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「派遣労働者」として働くために・・・
1 派遣労働者として就業できない業務があります。
労働者派遣法では、労働者派遣事業を行うことができない業務を次のように定めています。したがって、派遣元事業主から派遣されてこれらの業務で就業することはできません(
法第4条第1項
、
令第1条
、
第2条
)。
港湾運送業務(港湾荷役の現場作業に係るものです。)
建設業務(建設の現場作業に係るものです。)
警備業務(警備業法上の警備業務です。)
紹介予定派遣以外の病院等における医療関係の業務(医師、看護婦の業務などです(
注1
参照)。)
◇
派遣就業しようとしている業務は、労働者派遣が禁止されている業務(港湾運送業務、建設業務、警備業務、紹介予定派遣以外の病院等における医療関係の業務)ではありませんか?
→ していない ○
⇒
ただし、他の法律の規定等に基づき、人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉又は労働基準法に規定する協定の締結等のための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務、弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士又は行政書士の業務についても労働者派遣を行うことができませんので、御留意ください。
→ している ×
⇒
労働者派遣事業を行えない業務について労働者派遣事業を行っていた場合は、労働者派遣法違反として、派遣元事業主には罰則が科せられる(
法第59条第1号
)ほか、派遣先は厚生労働大臣から是正するよう勧告され、勧告に従わない場合はその旨が公表されます(
法第49条の2第1項
及び
第3項
)。
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