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企業年金数理専門官の募集について

 厚生労働省東海北陸厚生局では、確定給付企業年金及び厚生年金基金の規約変更(数理計算を伴うもの)の審査等に関する業務を行っていただく方を「任期付職員」として募集します。

職務内容及び募集要領は次のとおりです。

職務内容

1 職種

企業年金数理専門官

2 業務内容

  • (1) 確定給付企業年金及び厚生年金基金の規約変更(以下「規約変更」という。)の審査・認可
  • (2) 規約変更のうち給付減額に該当するものの事前審査
  • (3) 規約変更のうち給付設計・掛金設計に該当するものの規約変更の事前審査
  • (4) 上記に関する企業等からの相談及び照会対応など

募集要領

1 募集人員

 東海北陸厚生局健康福祉部保険年金課
 企業年金数理専門官 1名

2 資格等

 確定給付企業年金法施行規則第116条の2第2項に規定する年金数理人名簿に登載されている方
 なお、以下に該当する方は応募できませんので、あらかじめご了承ください。

  • (1) 日本国籍を有しない者
  • (2) 国家公務員法第38条により国家公務員になることができない者
    • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又は執行を受けることがなくなるまでの者
    • 一般職の公務員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
    • 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
  • (3) 平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者(心神耗弱を原因とするもの以外)

3 採用形態

 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成12年法律第125号)に基づき、常勤の国家公務員として採用の予定です。
 ※ 国家公務員法に基づく守秘義務や兼職制限等が適用されます。

4 給与

一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)に基づき、学歴や就職後の経験年数等を勘案して支給します。

5 休暇

 完全週休2日制(土曜日・日曜日)、祝日、年末年始(12月29日〜1月3日)、年次有給休暇、夏季休暇等の特別休暇があります。

6 福利厚生

  • (1) 健康保険、年金は、厚生労働省共済組合に加入することになります。
  • (2) その他、宿泊施設等の各種福利厚生制度があります。

7 勤務先

厚生労働省東海北陸厚生局健康福祉部保険年金課
(愛知県名古屋市東区白壁1−15−1 名古屋合同庁舎第3号館3階)

8 雇用期間

 令和7年4月1日〜令和10年3月31日
 ※ 始期は令和7年4月1日以降で調整の上決定いたします。

9 勤務時間

 1日7時間45分
 ※ 必要に応じて残業があります。

10 応募方法

次の(1)から(3)までの応募書類を下記の「13 その他」【問い合わせ及び書類送付先】に示す書類送付先までご郵送ください。

  • (1) 履歴書[35KB]
       用紙をダウンロード(WORD形式または、PDF形式)し、学歴、職歴、資格等必要事項を詳細に記載してください。(ワープロ可)
       携帯電話及び電子メールによる連絡が可能な場合は、履歴書に携帯電話番号、メールアドレスを記載してください。
       写真は3ヶ月以内に撮影したものを貼付してください。
  • (2) 企業年金に関する施策についてのレポート
       企業年金に関する施策についての意見を1,600字以内(A4用紙横書き)でレポートを作成してください。
  • (3) 年金数理人名簿登載通知の写し

11 応募期間

 令和6年11月25日(月)〜令和6年12月27日(金)必着

12 試験等

書類選考後、厚生労働省本省での面接試験により合否を決定します。
書類選考合格者には、面接日を個別に電話又はメールでご連絡します。

13 その他

応募の秘密については厳守いたします。
また、応募書類は返却いたしませんので、ご了承ください。


【問い合わせ先及び書類送付先】

厚生労働省年金局企業年金・個人年金課(佐藤、松本)
 所在地   〒100−8916 東京都千代田区霞が関1−2−2
 電話     03−5253−1111(内線3323)


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