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中央労働委員会事務局 訟務官の募集について

 中央労働委員会事務局では、不当労働行為事件の審査やそれに伴う行政訴訟への対応を行っていただく方を募集します。

職務内容及び募集要領は次のとおりです。

職務内容

1.職種

 訟務官

2.職務内容

(1)不当労働行為事件の審査
@ 不当労働行為事件の審査に係る事務
 審査委員(中央労働委員会の公益委員)を補佐して行う、不当労働行為事件の審査(複雑な不当労働行為事件の審査)に関する以下の事務
・ 調査や審問の実施に係る当事者や当事者の代理人との連絡調整(主張や立証の促進等)
・ 救済命令等に係る事実認定や不当労働行為の成否の判断等の起案 等
A 不当労働行為事件の審査に係る職員への助言・指導

(2)行政訴訟への対応
@ 中央労働委員会が発出した救済命令等に係る行政訴訟に係る事務
・ 国の指定代理人として行う訟務(準備書面の作成、口頭弁論期日における陳述等) 等
A 行政訴訟への対応に係る職員への助言・指導

(3)職員に対する研修の実施
 中央労働委員会事務局職員等に対する事実認定の手法等の習得等のための研修の実施

募集要領

1.募集人員

1名

2.募集対象

次の(1)及び(2)の要件すべてに適合する方。
(1) 弁護士資格を有する方
(2) 法律事務所に所属し、2年程度以上の訴訟実務経験を有する方

なお、次に該当する方は応募できませんので、あらかじめ御了承ください。
○ 日本国籍を有しない方
○ 国家公務員法第38条の規定により国家公務員となることができない方
・ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの方又はその刑の執行猶予の期間中の方その他その執行を受けることがなくなるまでの方
・ 一般職の公務員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から2年を経過しない方
・ 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した方
○ 平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者(心神耗弱を原因とするもの以外 )

3.採用形態

一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成12年法律第125号)に基づき、常勤の国家公務員として採用。(国家公務員法に基づく守秘義務や兼業制限等が適用されます。)

4.給与

一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成12年法律第125号)に基づき、学歴や民間企業等での経験年数を勘案して決定します。

5.勤務日

週5日
(完全週休2日制(土曜日・日曜日、祝日休み)、年末年始(12月29日〜1月3日)、年次有給休暇、夏季休暇等の特別休暇があります。)

6.福利厚生

健康保険及び年金は、厚生労働省共済組合に加入することになります。また、各種福利厚生制度が利用できます。

7.勤務地

中央労働委員会事務局審査部門
(住所:東京都港区芝公園1-5-32 労働委員会会館内)

8.任用期間

令和2年12月1日〜令和5年3月31日
(更新の可能性あり。任用開始の時期や任期は応相談。)

9.勤務時間

第1種(8時30分〜17時15分)、第2種(9時00分〜17時45分)、第3種(9時30分〜18時15分)から選択していただくことになります。
(フレックスタイム制の適用も可能です。)

10.応募方法等

(応募方法)
次の@〜Bの応募書類について、「問合せ及び書類提出先」に示す書類提出先まで郵送ください。
@履歴書 ※様式はこちら[19KB]。
A職務経歴書(ワープロ可)
B弁護士資格証明書

(応募期限)
令和2年10月21日(水)(当日消印有効)

(選考方法)
・ 書類選考後、面接試験により合否を決定いたします。書類選考合格者には、面接日を個別に御連絡します。
・ 応募の秘密については厳守いたします。また、応募書類は返却いたしかねますので御了承ください。

11.問合せ及び
書類提出先

 〒105−0011
 東京都港区芝公園1-5-32 労働委員会会館内
 中央労働委員会事務局総務課人事係 森田・小野
 電話 03−5403−2121

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