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定款

(平成11年7月16日変更)




港湾貨物運送事業労働災害防止協会


港湾貨物運送事業労働災害防止協会
JAPAN PORT TRANSPORTATION INDUSTRY SAFETY AND HEALTH ASSOCIATION



港湾貨物運送事業労働災害防止協会

定款
昭和39年9月1日制定
昭和40年7月15日変更
昭和43年5月24日変更
昭和44年9月1日変更
昭和46年7月8日変更
昭和53年8月10日変更
昭和60年7月20日変更
平成元年7月18日変更
平成4年7月1日変更
平成5年8月23日変更
平成11年7月16日変更


第1章 総則


(名称)
1条 本会は、港湾貨物運送事業労働災害防止協会と称し、港湾労災防止協会を略称とする。

(主たる事務所)
2条 本会は、主たる事務所を東京都港区芝5丁目35番1号産業安全会館に置く。
 [昭.40.7.15変更認可 事務所移転][昭.44.9.1変更認可 事務所移転]
 [昭.46.7.8変更認可 事務所移転]

(総支部及び支部)
2条の2 本会は、必要な地に、総支部を、総支部のもとに支部を設ける。
(2) 総支部及び支部の設置に関しては、理事会に諮って会長が定める規約準則等の設置基準によるものとする。
 [昭.43.5.24変更認可 総支部制新設(第2条の2項の変更)]
 [昭.53.8.10変更認可 本条新設]

(目的)
3条 本会は、港湾貨物運送事業を営む事業主及びその事業主の団体によって組織し、港湾貨物運送事業について、労働災害防止規程を設定し、並びに労働者の安全及び衛生について事業主の行う措置に関し援助及び指導を行うこと、その他労働災害防止に関して自主的な活動を行うことにより、事業主、事業主の団体等が行う労働災害の防止のための活動を促進し、もって労働災害の防止を図ることを目的とする。
 [昭.60.7.20変更認可 文言変更]

(業務)
4条 本会は、前条の目的を達成するため、港湾貨物運送事業に係る労働災害の防止に関し、次の業務を行う。
 労働災害防止規程を設定すること
 技術的な事項について指導及び援助を行うこと
 機械及び器具について試験及び検査を行うこと
 労働者の技能に関する講習を行うこと
 情報及び資料を収集し及び提供すること
 調査及び広報を行うこと
 安全衛生物品の普及を図ること
 前各号の業務に附帯する業務を行うこと
[平.元.7.18変更認可 一項目追加]


第2章 会員


(資格)
5条 本会の会員の資格を有するものは、港湾貨物運送事業(港湾運送事業法(昭和26年 法律第161号)第3条第1号から第4号までに規定する事業及びこれらの事業に欠くことができない事業であって労働災害の防止のための活動をこれらの事業と一体となって行うことが適当であるものをいう。)を営む事業主及びその事業主の団体とする。
  [昭.60.7.20変更認可 港湾運送事業法の一部改正による変更]

(加入)
6条 本会の会員となろうとするものは、加入の申込みをし、会長の承諾を得なければならない。
(2) 会長は、前項の加入の申込みがあったときは、理事会に諮って諾否を決定する。

(脱退)
7条 会員は、次の場合には、脱退するものとする。
 会員たる資格を喪失したとき
 死亡し、解散したとき
 除名されたとき
(2) 会員は、前項の規定によるほか、60日前までに会長に申し出をして本会を脱退することができる。

(除名)
8条 本会は、会員が次の各号の一に該当するときは、総会の議決により、これを除名することができる。
 本会の目的の達成又は業務の運営を妨げたとき
 会費の納入その他本会に対する責務を怠ったとき
 本会の信用を失わせる行為をしたとき

(議決権及び選挙権)
9条 会員は、各1個の議決権及び選挙権を有する。
(2) 会員は、あらかじめ通知があった事項について書面又は代理人によって議決権又は選挙権を行使することができる。

(会費)
10条 本会は、会員に対し会費を賦課する。
(2) 会員は、前項の会費の支払いについて、相殺をもって本会に対抗することができない。

11条 前条の会費の額、その徴収の時期及び方法その他必要な事項は、総会で定める。
(2) 会員が脱退した場合であっても、すでに徴収した会費は、これを返還しない。

(届出)
12条 会員は、氏名若しくは住所又は名称、代表者の氏名若しくは主たる事務所の所在地に変更があったときは、遅滞なく、その旨を会長に届け出なければならない。


第3章 賛助会員、特別会員及び名誉会員


(賛助会員)
13条 本会の目的に賛同するものは、会長が理事会に諮り賛助会員とすることができる。

(特別会員)
13条の2 本会に特別の協力関係を有するものは、会長が理事会に諮り特別会員とすることができる。
  [昭.60.7.20変更認可 本条新設]

(名誉会員)
14条 本会又は安全衛生に関し功労のあった者については、理事会の推せんにより、名誉会員とすることができる。

(適用除外等)
15条 第2章の規定は、賛助会員、特別会員及び名誉会員には適用がないものとする。
  [昭.60.7.20変更認可 特別会員の追加]


第4章 役員及び職員


(役員の定数)
16条 本会に、次の役員を置く。
 会長 1名
 副会長 若干名
 理事長 1名
 理事 80名以内(副会長である理事を含む。)
 [平.5.8.23変更認可 60名以内を80名以内に変更]
 監事 3名以内
(2) 理事のうち、若干名を常任理事、1名を専務理事、若干名を常務理事とし、会長がこれを指名する。
  [昭.40.7.15変更認可 常任理事制新設]
(3) 専務理事、常務理事は常勤とし、その他の役員は非常勤とする。
  [平.11.7.16変更認可 常勤監事を非常勤に変更]

(役員の職務)
17条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、あらかじめ会長の定める順位に従って、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。
(3) 理事は、理事会の構成員となり、会務を掌理する。常勤である理事は、会長の命を受けて常務を処理し、会長及び副会長ともに事故があるときは、あらかじめ会長の定める順位に従ってその職務を代理する。
(4) 理事長は、事務局を管掌し、会長及び副会長を補佐して事務を処理する。
(5) 専務理事は、理事長を補佐し、理事長不在のとき又は理事長に事故があるときは、その事務を代行する。
(6) 常務理事は、専務理事を補佐し、専務理事が不在のとき又は専務理事に事故があるときは、その事務を代行する。
(7) 常任理事は、常任理事会の構成員となり、会務を掌理する。
 [昭.40.7.15変更認可 本項新設]
(8) 監事は、本会の業務及び経理の状況を監査し、その結果を総会に報告し、本会と会長との利益が相反する事項について、本会を代表する。

(役員の任免)
18条 役員は、総会において選任し、又は解任する。
(2) 役員の選任及び解任の方法については、総会で定める。

(役員の任期)
19条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
 [平.4.7.1変更認可 任期3年を2年に変更]
(2) 役員は、任期満了後も、新たに役員が選任されるまで、引き続きその職務を行うものとする。
(3) 補欠のため選任された役員の任期は、その前任者の残任期間とする。

(役員の報酬)
20条 役員の報酬については、別に規程で定める。

(参与)
21条 本会に、参与を置く。
(2) 参与は、港湾貨物運送事業に係る労働災害の防止に関し、学識経験のある者のうちから、理事会に諮って会長が委嘱する。
(3) 参与の任期は、1年とする。
(4) 参与は、本会の業務の運営に関する重要な事項について、会長の諮問に応じ、又は会長に意見を述べることができる。

(顧問、相談役及び参事)
22条 本会に、顧問、相談役及び参事を置くことができる。
(2) 顧問、相談役及び参事は、理事会に諮って会長が委嘱する。
(3) 会長は、本会の業務に関する重要な事項について、顧問、相談役又は参事の助言をもとめることができる。
  [昭.53.8.10変更認可 参事制の新設]

(職員等)
23条 本会の事務を処理するため、必要な数の安全管理士及び衛生管理士その他の職員を置く。


第5章 総会及び総代会


(総会の招集)
24条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(2) 通常総会は、会長が毎事業年度終了後遅滞なく招集する。
(3) 臨時総会は、会長が必要あると認めるときに理事会に諮って招集する。
(4) 総会員の5分の1以上にあたる会員が会議の目的及び招集の理由を記載した書面を提出して請求したときは、会長は、遅滞なく、臨時総会を招集しなければならない。

(総会の招集手続)
25条 総会の招集は、会日の10日前までに、会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した書面を各会員に発して行うものとする。

(議長)
26条 総会の議長は、会長とする。

(総会の議決事項)
27条 総会は、第8条、第11条及び第18条、第30条第1項、第31条第1項、第39条及び第40条に定めるもののほか、次の事項について審議決定するものとする。
 事業計画の決定及び変更並びに収支予算の変更に関する事項
 定款の変更に関する事項
 重要な財産の処分に関する事項
 労働災害防止規程の設定、変更又は廃止に関する事項
 解散に関する事項
 その他会長が必要と認める事項

(総会の議事)
28条 総会は、会員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議事を決することができない。
(2) 総会の議事は、出席した会員の議決権の過半数で決する。ただし、前条第2号、第4号及び第5号並びに会員の除名に係る議事は、出席した会員の議決権の3分の2以上の多数で決する。
(3) 前2項の場合において、書面をもって表決をし、又は議決権行使を他の者に委任した会員は出席者とみなす。

(議事録)
29条 総会の議事録は、議長及び議長の指名した理事が作成し、これに署名するものとする。
(2) 前項の議事録には、次の事項を記載しなければならない。
 総会の日時及び場所
 会議の目的たる事項
 会員数及びその出席者数
 議事の経過の概要
 議事別の議決の結果

(総代会)
30条 本会は、総会の議決により、総代会を置くことができる。
(2) 総代会は、200人以上300人以内の総代をもって組織する。
(3) 総代会は、総会に代わりその議決事項(解散の議決を除く。)を審議決定するものとする。

(総代)
31条 総代は、総会で定めるところにより、会員のうちから選出する。
(2) 総代の任期は1年とし、再任を妨げない。
(3) 総代は、各1個の議決権及び選挙権を有する。
(4) 総代は、任期満了後も、新たに総代が選任されるまで、引き続きその職務を行うものとする。

(準用)
32条 総会に関する規定は、総代会に準用する。


第6章 理事会


(理事会)
33条 本会に、理事会を置く。
(2) 理事会は、会長、副会長、理事長及び理事で組織する。
(3) 理事会は、必要に応じて会長が招集する。
(4) 理事会の議長は、会長とする。

(理事会の議事)
34条 第28条(第2項ただし書を除く。)の規定は、理事会に準用する。

35条 理事会は、第2条の2第2項、第6条第2項、第13条から第14条まで、第21条第2項、第22条第2項及び第24条第3項に定めるもののほか、次の事項について審議決定するものとする。
 総会に提出する議案
 会務の処理に関する規程
 その他会長が必要と認める事項
[昭.60.7.20変更認可 特別会員制新設による文言変更]

(常任理事会)
35条の2 本会に常任理事会を置く。
(2) 常任理事会は、会長、副会長、常任理事、理事長、専務理事及び常務  理事を以て構成する。
(3) 常任理事会は、必要に応じて会長が招集する。
(4) 常任理事会の議長は、会長とする。
 [昭.40.7.15変更認可 本条新設]

(常任理事会の議事)
35条の3 第28条(第2項ただし書を除く。)の規定は、常任理事会に準用する。
(2) 常任理事会は理事会から委任を受けた事項及び理事会を招集する暇のない緊急を要する事項を審議決定するものとする。
(3) 前項後段の議決事項は、その後に開催される最初の理事会に報告して、承認を求めるものとする。
 [昭.40.7.15変更認可 本条新設]


第7章 資産及び会計


(資産)
36条 本会の資産は、会費、寄附金、補助金及びその他の収入からなるものとし、別に規程で定めるところにより、会長が管理する。

(経費の支弁)
37条 本会の経費は、資産をもって支弁する。

(会計年度及び事業年度)
38条 本年の会計年度及び事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(予算案の作成)
39条 会長は、毎会計年度の初めに予算案を作成して総会に提出し、その議決を経なければならない。

(会計書類の作成及び監査)
40条 会長は、毎会計年度の事業報告書、貸借対照表、損益計算書及び財産目録を作成し、監事の監査を経て総会の承認を受けなければならない。


第8章 雑則


(公告)
41条 本会の公告は、本会の掲示場に掲示し、かつ、必要があるときは、官報に掲載するものとする。

(実施規程)
42条 この定款に定めるもののほか、この定款を実施するため必要な事項は別に規程で定める。


  附則

(施行期日)
 この定款は、本会の成立の日から実施する。

(設立当初の役員)
 本会の設立当初の役員は、第18条の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第19条第1項の規定にかかわらず、本会の成立の日から、昭和40年3月31日までとする。

(設立当初の会費)
 本会の設立初年度の会費は、第11条の規定にかかわらず創立総会において定めるところによる。

(総代会についての特例)
 総代会の設置、総代の選挙及び当初の総代の任期は、第30条第1項並びに第31条第1項及び第2項の規定にかかわらず、創立総会で別段の定めをすることができる。

(経過措置)
 本会の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第27条及び第39条の規定にかかわらず創立総会の定めるところによる。

(設立当初の会計年度及び事業年度)
 本会の設立初年度の会計年度及び事業年度は、第38条の規定にかかわらず、本会の成立の日から昭和40年3月31日までとする。

  附則(昭和53年8月10日変更)
この定款は、昭和53年8月10日から施行する。

  附則(昭和60年7月20日変更)
この定款は、昭和60年7月20日から施行する。

  附則(平成元年7月18日変更)
この定款は、平成元年7月18日から施行する。

  附則(平成4年7月1日変更)
この定款は、平成4年7月1日から施行する。

  附則(平成5年8月23日変更)
この定款は、平成5年8月23日から施行する。

  附則(平成11年7月16日変更)
この定款は、平成11年7月16日から施行する。


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