【障害福祉サービスの事業所等におけるテレワークの実施に関するアンケート調査】
こども家庭庁支援局障害児支援課 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課
平素より障害福祉施策の推進にご協力賜り、厚く御礼を申し上げます。 令和3年12月、政府のデジタル臨時行政調査会において、「構造改革のためのデジタル原則」が策定され、この原則に照らし、障害者総合支援法及び児童福祉法に基づくサービスについても、「人の介在(対面、常駐、資格者配置、拠点設置、目視、立入等)の見直し、点検等の遠隔実施、自動化・機械化等の最大限のデジタル化」等の観点から、各サービスの事業所等において従事する各職種の業務のうち、一部の付随的業務(直接利用者にサービスを提供しない業務)について、利用者の処遇・サービスの質を低下させない範囲内で、テレワークの実施について柔軟な対応を可能とすることを検討しているところです。 今般、上記の検討に当たり、各職種におけるテレワークの実施状況や、テレワークに対する意識等について、アンケートを実施致します。 ご多忙の折、大変恐れ入りますが、上記趣旨についてご了知の上、アンケートへのご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
【回答期限:10月20日(金)23:59】 【本アンケートにおける「テレワーク」について】 ○本アンケートでは、下記に該当する業務の形態を指して、「テレワーク」と呼びます。 情報通信技術(ICT)を用いない場合には現場(施設・事業所、訪問サービスの利用者宅、会議の開催場所など)でしか行えない業務を、ICTを活用することによって、現場以外の場所(遠隔)で行うこと。 (たとえば、タブレット端末やパソコン等を用いて、施設・事業所や利用者宅以外の場所で業務を行う場合や、ビデオ会議ツールを通じて会議に遠隔で参加する場合など。)
※本アンケートは、以下で選択された対象職種の方ご本人が回答されることを想定しております。 ※本アンケートは、複数回、回答することが可能です。各事業所等におかれましては、可能な限り、配置基準上定められている各職種の職員の方に満遍なく回答いただきますよう、ご協力のほどお願いいたします。 ※管理者(管理人)・施設長の方は質問1~16、それ以外の方は質問1~8についてご回答ください。 ※本フォームにてご回答いただいた内容は、こども家庭庁支援局障害児支援課/厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課に直接送付されます。
|