厚生労働省発健0603第3号 平成25年6月3日 岩手県知事 宮城県知事 福島県知事 殿 厚生労働事務次官 (公印省略) 東日本大震災に係る保健衛生施設等施設・設備災害復旧費の国庫補助について 標記の国庫補助金の交付については、別紙「東日本大震災に係る保健衛生施設等施設・設備災害復旧費国庫補助金交付要綱」により行うこととされ、平成25年5月27日から適用することとされたので通知する。 別紙 東日本大震災に係る保健衛生施設等施設・設備災害復旧費国庫補助金交付要綱 (通則) 1 東日本大震災に係る保健衛生施設等施設・設備災害復旧費国庫補助金については、予算の範囲内において交付するものとし、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)及び厚生労働省所管補助金等交付規則(平成12年厚生省、労働省令第6号)の規定によるほか、この交付要綱の定めるところによる。 (交付の対象) 2 この補助金は、平成23年に発生した東日本大震災により被害を受け、その災害復旧に関し、厚生労働大臣に協議して承認を得た次の災害復旧事業(以下「復旧事業」という。)を交付の対象とする。 (交付の対象外費用) 3 この補助金は、次に掲げる費用については、補助の対象としないものとする。 (交付額の算定方法) 4 この補助金の交付額は、次の(1)及び(2)の補助金ごとに算出された額とする。 ただし、区分ごとに算出された交付額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。 (1) 保健衛生施設等施設災害復旧費補助金関係 (2) 保健衛生施設等設備災害復旧費補助金関係 (交付の条件) 5 この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。 (申請手続) 6 この補助金の交付の申請は、次により行うものとする。 (変更申請手続) 7 この補助金の交付決定後の事情の変更により、申請の内容を変更して追加交付申請等を行う場合には、6に定める申請手続きに従い、別に定める期日までに行うものとする。 なお、当初申請時の提出書類と内容に変更がないものについては、提出を省略することができるものとする。 (交付決定までの標準的期間) 8 この補助金の交付の決定までの標準的期間は、次のとおりとする。 9 厚生労働大臣は、必要があると認める場合においては、国の支払計画承認額の範囲内において概算払をすることができる。 (実績報告) 10 この補助金の事業実績報告は、次により行うものとする。 (1) 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第26条第2項に基づき、補助金の交付に関する事務の一部を都道府県が行う場合 (2) 補助事業者が都道府県、指定都市及び中核市の場合 (補助金の返還) 11 地方厚生局長は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分について国庫に返還することを命ずる。 (その他) 12 特別の事情により、4、6、7及び10に定める算定方法、手続によることができない場合には、あらかじめ地方厚生局長の承認を受けて、その定めるところによるものとする。 なお、この補助金について、精算交付申請を行う場合は、事業完了の日から起算して1か月を経過した日又は当該年度の3月15日のいずれか早い日までに別紙様式5による報告書を地方厚生局長に提出するものとする。 東日本大震災に係る保健衛生施設等施設・設備災害復旧費補助金調書 平成 年度東日本大震災に係る保健衛生施設等施設・設備災害復旧費国庫補助金の交付申請について 経費所要額調書 経費所要額調書 施設復旧事業所要額内訳及び事業計画書 事業費内訳 2 事業計画書 設備復旧事業所要額内訳 設備復旧事業対象経費支出予定額内訳 平成 年度東日本大震災に係る保健衛生施設等施設・設備災害復旧費国庫補助金の事業実績報告について 経費所要額精算書 支出済事業費内訳 設備復旧事業対象経費実支出額内訳 施設復旧事業実績報告書 平成 年度東日本大震災に係る保健衛生施設等施設・設備災害復旧費国庫補助金の年度終了実績報告について 平成 年度東日本大震災に係る保健衛生施設等施設・設備災害復旧費国庫補助金の交付申請及び事業実績報告について 平成 年度消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書 平成 年度消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書