10/3/29 第4回社会保障審議会日本年金機構評価部会議事録 第4回社会保障審議会日本年金機構評価部会議事録 日 時:平成22年3月29日(月)9:28〜11:25 場 所:全国都市会館第一会議室(3階) 出席者:本田部会長、大山部会長代理、石井委員、岩瀬委員、西沢委員、木間委員     (本田部会長)  日本年金機構評価部会を開催いたします。  去る3月1日には、多くの委員の皆様にはお集まりいただきまして、日本年金機構本 部等を視察させていただきました。この視察をもちまして、第3回評価部会ということ にさせていただきたいと思います。  今回は第4回評価部会ということにいたします。なお、当日の視察の工程等につきま しては、お手元の資料1として報告させていただきたいと思います。  委員の皆様には、本日も大変お忙しい中、お集まりいただきまして誠にありがとうご ざいました。  本日の委員の出席状況につきまして、事務方より御報告をお願いたします。 (事業企画課長)  本日は、斎藤委員、長沼委員から、あらかじめ御欠席ということで伺っております。 (本田部会長)  それでは、議事次第に沿って進めたいと思います。本日の議題は「日本年金機構中期 計画及び平成21年度計画について」でございます。それでは、事務方より御説明をお願 いいたします。 (事業企画課長)  本日は、厚生労働大臣が示しました中期目標に沿いまして、法律に基づき日本年金機 構自らが中期計画及び中期計画に基づきます21年度、今年度残すところわずかでござい ますけれども、21年度の中期計画を策定しております。厚生労働大臣にも提出をいただ いておりますので、その御説明を申し上げることにしております。  また、事業年度終了後、厚生労働大臣から実績評価等の諮問をさせていただくことに なっております。21年度の3か月ではございますけれども、法律の定めに則りまして、 この委員会におきまして、21年度分の機構の評価を行っていただきますので、よろしく お願いいたします。恐らく7月以降評価をお願いすることになると思っております。 (日本年金機構経営企画部長)  日本年金機構の経営企画部長と人事管理部長を兼ねております樽見でございます。  それでは、資料2−1、2−2が日本年金機構の中期計画・年度計画についての資料 でございますので、これをご覧いただきたいと思います。資料2−2は、昨年、御議論 いただきまして、厚生労働省でお決めいただいて、我々に示されました日本年金機構の 中期目標、一番左側、これに対照する形で年金機構の中期計画、右側に21年度の年度計 画というものの3段表の形で整理してございます。ただ、その中の、これは非常に大部 になりますので、ポイントの部分を資料2−1という形でまとめさせていただいており ますので、これに基づきまして概略を御説明させていただきたいと思います。  「I 計画期間」、日本年金機構の中期計画、年度計画。中期計画につきましては、 22年1月1日〜26年 3月31日までということで4年3か月間の計画ということになってい るわけでございます。21年度の年度計画は、これはこの1月〜3月末までの3か月間の 計画ということになっているわけでございます。  「II 年金記録問題への対応に関する事項」、この中期計画でも、まず年金記録問題 への対応という形になってございますけれども、年金記録問題につきましては、中期目 標でるるいただいておるわけでございまして、この中期目標に定められた各般の取組を 計画的に進めるということで、それに基づいた形の計画という形で中期計画を定めてい るところでございまして、年度計画につきましては、そのうちの現在やっているところ を書いているという形になってございます。  次に、「III 提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項」ということに なってございます。適用、徴収といったような業務に関しての部分でございますけれど も、まず厚生年金保険などの適用の促進ということで、年金記録問題への対応状況を踏 まえながら、毎事業年度、取組に係る数値目標を具体的なスケジュールを定め、行動計 画を機構全体、年金事務所毎に策定し、効果的・効率的な推進に努めるということにし ているところでございます。  重点的加入指導についても、社会保険庁時代、平成18年度に一生懸命やっていたわけ でございます。それまでやっていたわけでございますが、その後、年金記録問題の対応 ということで、実績が落ちているという状況がございますので、できるだけ早い時期に その実績水準を回復して、その後、更なる上積みを目指すことにしてございます。  この行動計画につきましては、21年度につきましては、発足当初、この3か月間でご ざいますので、ここは定めるということになってございませんで、22年度から定めると いうことで、現在この行動計画をつくる作業をやっているところでございます。  国民年金の納付率でございますが、国民年金につきましても、22年度から毎事業年度 数値目標、スケジュールを定めました行動計画を日本年金機構全体及び各年金事務所毎 に作成することになっています。  国民年金保険料の最終納付率については、中期目標期間中、各年度の現年度納付率か ら4〜5ポイント程度の伸び率を確保するということでございまして、中期目標のとき の御議論を踏まえた形になっているわけでございます。  それから、現年度分の保険料については、当面納付率の低下傾向に歯止めをかける、 これを少しでも回復させるということに取り組むということでございまして、中期目標 期間のできるだけ早い時期に、平成21年度の実績を上回り、その後、更なる改善を目指 すということになってございます。  年度計画、21年の年度計画で、一番下の「※」でございますが、21年12月末時点の 納付率から3月末までの間において1ポイント程度の納付率の伸びを確保することを目 指すということを記載してございます。  次のページになりますが、厚生年金保険等の徴収対策の推進ということで、これも適 用と同様に行動計画を策定しまして、効果的・効率的な推進に努めるということになっ てございます。  以上が適用、徴収関係ですが、給付につきましては、サービススタンダード、社会保 険庁時代にやっておりましたが、請求書受付から年金証書が届くまでの所要日数の目標 を設定しまして、これの達成を目指すということにしておるところでございます。  それから、年金相談でございますが、これは「お客様へのお約束10か条」にも書いて ございますが、来所相談の待ち時間を、通常期で30分、混雑期で1時間を超えないよう、 短縮に努力するということでございます。まだまだこの辺、事務所毎に若干時間の差は ありますが、まだ待ち時間が長いという状況がございますが、少しでも短縮できるよう にさまざまな取組を始めているところでございます。  電話のほうですけれども、ねんきんダイヤル応答率ということで、前年度の応答率と 同等以上の水準を確保するということで、最終年度、この25年度におきましては、応答 率を70%以上にすることを目指すということにしているところでございます。  それから、お客様の声を反映させる取組ということで、先ほど申し上げました「お客 様へのお約束10か条」ということで、この実現に努める。それから、年金事務所におけ るお客様モニター会議の開催や「ご意見箱」の設置といったお客様の声を集めてサービ ス改善につなげるという仕組みを導入するということでございます。それから、こうし たお客様の声についての分析のためのデータベースを23年度中に導入・稼働ということ にしておるところでございます。それから、覆面調査、アニュアルレポートということ で、「お客様へのお約束10か条」をちゃんと守れているかどうかということについて調 べまして御報告を広く行うことにしているところでございます。  電子申請について、23年度末におけるオンライン利用率65%を目指し、電子政府の推 進計画の考え方に基づきまして計画に盛り込んでおります。  「IV 業務運営の効率化に関する事項」ですが、運営経費を抑制するということで、 これも中期目標をいただきました考え方に沿った形でございますが、人員体制について、 合理化・効率化を進めるということでございます。ただし、年金記録問題につきまして は、国家プロジェクト期間(4年)の間、必要な人員については別途確保するというこ とにしているところでございます。  それから、人件費の効率化、一般管理費、業務経費の効率化というところで記載をし ているところでございます。  外部委託の推進。  オンラインシステムの見直しということで、これは新しい年金制度が検討されるとい うことになっておりますので、そうした状況を踏まえながらオンラインシステムの見直 しに取り組むということにしているところでございます。  契約の競争性・透明性の確保及びコスト削減ということで、調達計画額を毎事業年度 に定め、実績において、計画額の10%以上を削減するということを目指すということで ございます。  それから、契約については、競争入札の件数が80%以上の水準を確保することを目指 すということでございます。  最後の4ページになりますが、「V 業務運営における公正性及び透明性の確保その 他業務運営に関する重要事項」ということで、内部統制システムをしっかり構築すると いうことでございます。業務上のリスクの未然防止、迅速な対応、再発防止ということ で内部統制の仕組みをしっかり構築して運営していくということでございます。  それから、文書管理規程をつくりまして、文書の原本管理・保管を徹底したい。  情報公開でございますが、先ほども触れましたが、年次報告書(アニュアルレポート) を作成・公表するということで進めているところでございます。  年金記録問題につきましては、昨年来、毎週記録問題の進捗の実績ということを社会 保険庁時代から発表してございますけれども、それを引き続きわかりやすい形で毎週、 週次、月次といったような形で定期的に情報提供を行うということにしたいということ でございます。  それから、不適正事案や事務処理誤りなどにつきましても、報告の仕組みを整理する ということで、これも月毎にまとめてすべて報告をするということで取組を始めたとこ ろでございます。  それから、人事・人材の育成ということで、これも基本計画あるいは中期計画、中期 目標といったものを踏まえた形ですが、すべての正規職員について全国異動により管理 業務と現場業務の経験を通じて幹部育成を行い、そういうキャリアパターンを確立をし たい。  能力・実績本位の人材登用、そうした組織風土をしっかりとつくっていきたいという ことでございます。  人事評価制度、これも社会保険庁時代からやっておりましたが、これを日本年金機構 を新しい組織としての人事評価制度を検討してつくったところでございまして、これも 実際に行うのは、22年度からということになりますけれども、人事評価をしっかり行い、 それに基づいて、初めて能力・実績本位の人材登用ができるということになるわけです が、取り組むということにしております。  あと、研修、管理職への登用などに使うための社内の資格制度といったようなものに ついて設けるということで、これは具体的にはこれからでございますけれども、取り組 むことといたしております。  それから、個人情報の保護ということで、万全を期するということを書いています。  年度計画につきましては、今、おおむね申し上げました中期計画の内容でございます けれども、年度計画につきましては、先ほど申し上げたような納付率のところなどが個 別の数字で出てきますけれども、3か月間でございますので、この3か月間における取 組事項ということで記載をしているということになってございます。  中期計画、年度計画につきましては、概要以上でございますが、もう一つ、資料2− 3という形で、「公的年金業務の取組状況について」という資料を用意してございます。 これは昨年中期目標等について御議論いただいた際に、公的年金業務の取組がどういう ふうになっているかというようなことで整理をした資料でございますけれども、それの 数字の部分、いくつか更新をされております。その辺についてまとめたものでございま す。  具体的に言いますと、「1.年金記録問題への対応」というところで、〔主なデータ (最新の速報値)〕というところで、 5,000万件の未統合記録、3月12日時点で1,408万 件というところまで来たと。  それから、再裁定進達期間も、これも非常に長かったわけでありますが、 0.6か月。  再裁定の処理期間も 2.4か月ということで、進達、再裁定合わせてほぼ3か月という 期間でできるという形までやっとなってきたというところでございます。  時効特例給付につきましては、ちょっと長くかかっておりますけれども、 2月15日支 払分で2.5か月ということになってございます。  コールセンター(ねんきん特別便専用ダイヤル)の応答率は93.3%ということで、か なり高い水準を維持しておるという形になっています。  次のページに「2.国民年金の適用、保険料等収納事務」ということでございまして、 現年度の納付率、〔主なデータ(20年度)〕の下のほうの国民年金保険料の現年度納付 率(22年 1月末現在)という数字が新しく入ってございます。58.9%ということでござ いまして、20年度の現年度納付率が62.1%に比べますとまだ低いわけですが、先ほどの 計画にありましたように、I、II、IIIというところで、少しでも上げるということを考 えているわけですが、ほぼ前年同期に比べますと、▲2%前後という形で引き続き推移 をしてきているというのが実情でございます。  それから、数字として新しく入ってきたような数字ということでございますと、この 見開きの一番下の「5.相談、情報提供」というところで、「ねんきんダイヤル」の応 答率ということで、21年度4月〜2月の総体の応答率43%という数字が入ってございます。 先ほど1ページで御紹介しました「ねんきん特別便専用ダイヤル」は、この特別便(定 期便)ということに関しての専用の相談でございます。このねんきんダイヤルはそれ以 外も含めての相談でございますが、こういうような形になっているところでございまし て、20年度に比べますと高くなってきた。まだ半分とれてないという状況でございます けれども、20年度に比べますと高くはなってきたところでございまして、引き続いてし っかり相談に応じられるように努力をしていきたいと考えております。  次の「6.国民の声を反映させる取組」というところで、計画の関係で御説明申し上 げましたとおり、「ご意見箱」を設置したり、「国民の声募集」あるいは「理事長への メール・手紙」という形でさまざまな声を受け付けるということでやっておりますが、 22年 1月受付分が、「国民の皆様の声」ということで145件、「理事長へのメール」420 件、「お客様の声」ということで267件、合わせて832件、ひと月で声を受け付けている ところでございます。  これにつきましては、いただいたものを分類・分析しまして、それぞれサービスの改 善等に反映させていくということで取り組んでいるところでございます。  おおむね以上でございます。説明、簡単でございますけれども、以上にさせていただ きます。 (本田部会長)  ありがとうございました。  ただいまの御説明に対しまして、何か御質問なりがございましたら、お願いいたしま す。 (岩瀬委員)  何点かお尋ねしたいのですけれども、コールセンターの応答率というか、受電率です けれども、これはパーセンテージしか出てないのですが、とったけれども、コールセン ターできちんと対応できているのでしょうか。電話はとるのだけれども、質問に答えら れないとか、あるいはすぐ事務所に振って、コールセンターの機能が十分発揮できてな いのではないかという気もしますので、その辺、教えていただけませんか。  それと、サービススタンダードの実態がどうなっているのか、これは把握されている のでしょうか。目標はあるようですけれども、きちんと守られているのか。あるいは基 準より下回っているのか、その辺のことも教えていただけますか。  それともう一点、「お客様の声」に関して分析、対応されているということですけれ ども、これは担当を決めてやっていらっしゃるのか。あるいはお客様の声に対していち いち返信しているのかどうか、その辺、教えていただけますか。 (日本年金機構財務部長)  日本年金機構の財務部長の片岡と申します。1点目のコールセンターの関係でござい ますが、基本的にはコールセンターでお問い合わせについては完結するようにというこ とで、そういう方針で取り組んでおります。ただ、中には、例えば再裁定の進達状況ど うかとか、個別に事務所のほうにお聞きしなければいけないようなものもあったりしま すので、そういうものについても、できる限り、一般的な状況を説明するというような 形で御説明させていただいているところでございますが、ただ、オペレーターの数たく さんおりまして、中にはそのような方針が十分に徹底されてない面もございまして、そ ういうものについては、個別に事務所のほうからいろいろな情報がありまして、そのよ うな対応がわかったときには個別に指導して、一度オペレーターの席から外して研修を して、再度まだ十分に答えられるような内容を確認してから戻すようにというような形 でやっております。  具体的に、何%全部完結しているとかというのは、数字としてはきっちりしたものは とれてないような状況ですが、基本的にはそういうように、本来のコールセンターの役 割が果たせるようにしているところでございまして、今後もいろいろ研修を工夫してい きたいと思っております。 (日本年金機構経営企画部長)  サービススタンダードにつきましては、データをとっているはずですが、今、申し訳 ありませんが、手持ちでございませんので、また追ってお答えをさせていただきたいと 思います。  それから、「お客様の声」につきましては、先ほど簡単に申し上げましたが、いろん な形でお客様の声がやってくるということにいるわけでございまして、その中には、率 直に申し上げていろんな性質のものがございます。お答えを申し上げるべきものという ものもございますし、それから、むしろ何というのでしょうか、一般的に心構えを我々 に説くようなものもございますし、それから、こんなようなサービスでの改善のヒント というものがあるということを教えていただけるというようなものもいろいろございま す。  私どもの中で、サービス推進部、業務の進め方については、品質管理部といったよう な担当部を設けているわけでございますけれども、そうしたもののいわば横断的な形で の振り分けのチームをつくりまして、そういうところでこういうものについては見て、 どういう対応をするのかということについての振り分けをした上で、それぞれの、例え ば個々の給付の関係でありますと、給付の担当、あるいは適用の関係でありますと、そ ういう担当、あるいはもう少し組織・運営ということでございますと、全体の経営統括 をしているような部署といったようなところで、それぞれの対応ぶりというものを検討 するということになっているわけでございまして、必ずしもすべてお答えをしていると いうふうには率直に申し上げてなっておりません。数も先ほど申し上げましたように非 常に多うございますので、ただ、その中で、迅速に対応しなければいけないものは迅速 に対応するということで遺漏のないようにしたいということで、そういう体制で取組を 始めたところでございます。 (西沢委員)  年金相談や減免といった手続もあると思うのですけれども、市町村の方も、例えば国 保の相談に来られて一緒に国民年金の相談を受け付けられたり、あるいは減免ですと、 市町村の方が減免手続を受け付けられたりしていると思うんですが、日本年金機構とい うか、年金行政の一部を市町村の方がかなり負っていると思いますので、年金行政とい うか、年金事務全般を俯瞰する場合に市町村と連結といいますか、市町村がどれくらい の事務を負っていて、といった状況もあわせて日本年金機構だけでなくて御報告いただ くと、年金行政の全体像が伝わってくると思うんですが、長沼さんがおられれば、もっ と詳しく御質問できると思うんですが、例えば年金事務所があまりない地域では、市町 村が業務を物すごく負っているかもしれませんし、そんなこともあわせて御報告いただ くとより全体像がわかりやすくなると思います。 (事業管理課長)  年金局の事業管理課長でございます。市町村との間では、主に国民年金の第1号被保 険者につきまして、いろんな届出等の関係ですとか、あるいは先ほど委員がおっしゃっ ていたような免除を受ける際の受付ですとか、そういった事務を担っていただいている ところでございまして、法律的に分類しますと、法律上市町村のほうに委任されている 法定受託事務といった仕事もございますし、ある意味では任意に市町村に御協力いただ いている連携・協力といった形の中でやっている事務もございます。そういったものに ついての統計につきましては、本日の資料の中に出てきておりませんけれども、今後ま た検討してお出ししたいと思っています。 (本田部会長)  木間委員。 (木間委員)  2点申し上げたいと思います。1つは、20歳に到達した人についての適用の促進とい うことに関してです。私がこれまでかかわってきた消費者問題の分野では、若者が被害 に遭わないようにさまざまな取組をしています。例えば「若者向け消費者被害防止共同 キャンペーン」として、全国で「若者トラブル110番」といった電話相談を受けたり、 若者に合う媒体を通して悪質商法への注意を喚起するアニメの映像を流したりしていま す。それを行うにはお金がかかりますが、大学生とか専門学校生を対象に「出前講座」 といったことも行っております。ほとんどボランティアに近い活動です。対象は高齢者 も含まれますが、全国で1年間に1,000回の講座も行っております。  そういうことを、年金に関して何かできないのかと思うのです。消費者行政も年金行 政も行政なのですから、例えばチラシを消費者行政の窓口、多分4月に 1,000か所ぐら いになると思いますが、そういうところで配布してもらう。また、出前講座に行くとき にはそのチラシを持って行ってもらう。そうした方法であればお金はあまりかからない と思います。そういうことは既におやりになっていらっしゃるかもしれませんが、年金 について、適用を促進する方法をもう少し、若者向けに考えてみてはいかがかというこ とです。  もう一つは、正しく確実に仕事を進めるということが「お客様へのお約束10か条」に あったと思いますが、私は、昨年の12月ぐらいから機会あるごとに、高齢社会をよくす る女性の会や介護の関係者に、年金記録はどうだったと聞くようにしております。先週 は驚くべきことに、5人テーブルにおりまして、私以外全員が間違っておりました。そ の5人は50歳代と60歳代でした。40歳代から70歳代までのいろいろな人に聞いておりま すが、間違っている人が多いのです。70歳代の私ども会の理事長の樋口恵子も間違って おりました。なぜ、これほど間違っているのかと思います。  偶然かもしれません、あるいは60歳代の女性は間違っている比率が高いのか、わから ないのですが、例えば、基礎年金番号の通知が来たときにチェックしなかったのかと問 いましたら、そのときに、年金の種類が2つあったので、社会保険事務所まで行って、 そのことをきちんとしてくださいと言ったそうです。にもかかわらず今回1つのものが 落ちていたということでありました。  このような具体的なことを申し上げて済みませんが、こういうことに対して正確で確 実な仕事というのはどんなふうに進めておられるのか、これから進められるのかという ことをお聞きしたいと思います。 (日本年金機構経営企画部長)  まず若者の適用促進ということでございますけれども、おっしゃるように、若い方に しっかり適用していくということが、学生も含めまして、これは重要なことだと思いま すので、例えば年金広報というようなものについて、昨年の例えば事業仕分けであまり 広報という余計なことやるなみたいな議論があったりしたのですけど、事業を実施する 中で、事業経費をうまく使い、またいろんな工夫をして、若者の適用促進も、今いただ きました御意見も踏まえまして、どういったことができるか考えていきたいと思います。  それから、2点目ですけれども、そういうことで言いますと、女性の方のほうがそう いうことで言うと、人生のいろんなステージでの変動というのが、これまでの、特に男 の終身雇用という中でやってきたというところに比べますと、変動要素が大きいという ことはあるのだろうと思いますけれども、テーブルに集まられた方の皆さん、記録が間 違っていたというのは、今伺って、本当に申し訳ないことだというふうに思います。そ れぞれのケースによってということがあろうと思いますけれども、我々としてはこの定 期便というものを毎年お送りするということも、昨年から始めた取組でございますし、 そういう形で御本人方の記録を1つひとつ確認させていただきながら、これからは少な くとも間違いが生じないように、また、適用事務などにつきましても、これは市町村等 でやっているところも入るかもしれませんけれども、しっかりやっていきますというこ とに抽象化してしまうとなってしまうのですが、取り組んでいきたいと考えます。 (石井委員)  実例の話が出ましたので、私の実例の話をいたします。  56歳で、過去に5〜6回、職業というんですか、年金の加入の形態が変化をしていま すが、私に関しましては全く間違いがない。3月1日に視察に参りましたが、直前、私、 2月生まれなものですから、ねんきん定期便がたまたま来まして、確認をいたしまして、 私も実は基礎年金の際に番号が3つぐらいあったのですが、それは基礎年金のときに書 類を書いて、全部きれいに整理をされていました。私の妻も専業主婦と職業と両方ばた ばたしておりましたけど、どうもこれも話聞いていると合っているようでありまして、 比較的どちらかといいます、ねんきん定期便のあのデータを見て、私は実は感激をした というか、資料の一番上にバーコードが出ている意味がわからなかったのですが、視察 に行って初めてわかりまして、あの形を少なくとも過去ではなくて、これからというの でしょうか、とっていくのであるとすると、かなり日本の製造現場における製造管理に 近いようなやり方をされていて、現状において、あの視察をした結果で申し上げると、 あれ以上精度を求めていくとなると、つまり費用対効果という問題と直面することにな るのかなというふうに感じました。現実には正確性にびっくりしたという体験をいたし ました。  ところで、1つお聞きしたいのですが、資料の中で、2−3に、 5,000万件の未統合 記録に関して、18年 6月以降の統合数は1,408万件と書いてありまして、3月12日時点と いうことですから、逆にこの5,000万−1,408万という 3,600万件くらいが現時点で未統 合という整理でよろしいのかどうかを教えていただきたいのですが。 (日本年金機構事業企画部長)  年金機構の事業企画部長の井上でございます。約 5,000万件の未統合記録につきまし ては、いろんな取組を通じて統合を進めておるのですけれども、3月時点で統合済みは 1,408万件ですが、特別便などによって解明作業を進めている記録、名寄せ作業で持ち 主らしき人がいらっしゃるので、そういった方にお手紙、お知らせをして確認作業をし ているとか、そういった作業を進めているものがございまして、それが 1,118万件ござ います。一方で、既に亡くなられている人の記録だとか、脱退手当金をもらって、ある 意味、年金に結びつかない記録になっていることなど一定の解明がなされた記録が 1,579万件ございます。それ以外、残りが995万件ということになりますが、これについ ては、今後さらに解明を進めなければいけない記録で残っておるということでございま して、こういった記録について、さらにいろいろ御本人様に記録を確認していただく作 業、また、今後紙台帳との突き合わせ作業、これも 5,000万件も対象にやるという方針 を固めておりまして、さまざまな取組によって、できる限り統合させていくということ で進めておるところでございます。 (本田部会長)  大山委員。 (大山部会長代理)  今、お話があったので、紙台帳の件で改めてお聞きしたいと思いますが、8億5,000万 件と言われていますが、この台帳を電子化して記録に突き合わせるというお話に関して は、以前からどういう方法で、何をやると、どういう結果が得られる可能性があるのか ということを含めてしっかりとした計画をおつくりいただきたいと申し上げてきたかと 思います。既に準備等がいろいろ進んでいると承知しておりますけれども、どうしても システム、作業というのは構築、実際に始めてしまうと、目標を見失ってしまう可能性 があると。要するにやっていることに満足してしまうことがあり得るので、その辺のと ころで、年金記録回復委員会等でも議論をいただいているのかもしれませんが、全体の 計画及びアウトカムを何をどういうふうに臨んでいるかというのを一度お出しいただく 必要があるのではないかという気がします。  といいますのは、日本年金機構ができて中期計画にも書かれていますし、そのスター トが実際行われていると思うんですが、これは日本年金機構さんの中で、理事長はじめ 十分にその可能性といいますか、効果予測をなさった上でかける費用との状況というふ うには、それを十分納得して書かれているとは、私はまだそういうふうには理解してい ない状況がある。私がもし勘違いであればいいんですけれども、どちらかというと、こ ういうことは、ずっと前から話はあったわけでありますので、そこからずっと関与して きた者としては、ちょっと伺っていると、まだ先が見えないなと。  これは厚生労働省さんと日本年金機構との間の常に問題になるかもしれないというふ うに申し上げていた1つのことでありまして、実はこの辺の話は、そのさらに上かもし れませんけれども、どこがどうなっているか、よくわからないところがございますけれ ども、結果を評価しなければいけない立場に置かせていただいている以上、見せていた だくときに、フェアな評価をさせていただきたいということもあって、できれば早めに 今の計画をお出しいただく必要があるのではないかと思います。これはお願いですが、 もし何か今の件について、回答があれば伺いたいと思います。 (日本年金機構副理事長)  紙台帳との突合も含めて、記録問題をどういうふうな工程で進めるか。これは過去何 回か、いわゆる工程表みたいなものをつくってまいりましたけれども、機構になって、 これから具体的にどう進めていくかという整理も必要だと思っております。それから、 紙台帳のほうはもう少し、今、大山代理がおっしゃられたのは、実務的な計画がどうな っているか。コストパフォーマンスをどういうふうに見ていくかということなので、も ちろん 8億 5,000万件、先のある話ですから、今の段階でここまでという形で、明確な 形でお示しできるかどうかはございますけれども、回復委員会でも、こういった形で進 めるのだという御議論いただいておりますので、その辺、整理をして、当部会のほうに も御説明させていただけたらと思います。 (本田部会長)  それでは、よろしいですか。岩瀬委員。 (岩瀬委員)  行動計画について、「機構全体及び各年金事務所ごとに策定」と書かれているのです けれども、これは機構全体と事務所ごととどういった連携でやっていらっしゃるのです か、教えていただけますか。一般的に本部でつくったものを事務所に落としてそれでや ってもらうというのが統一的な行動計画になるのかと思いますけれども、事務所にも一 定の裁量権を与えてやってもらっているのか、その辺のバランスみたいなものを教えて ください。 (理事(事業管理部門担当)  今現在の来年度の行動計画に向けて作業をしているところなんですけれども、3月の 上旬に機構本部としてあらあら来年は全体の目標としてこういう形でやっていきたいと いう素案をお示しして、今、各ブロック本部にその案を投げまして御意見を伺っている ということで、本部が一方的につくるということではなくて、本部の考えをお示しして、 まずは現場との意見のすり合わせをやるという作業を現在させていただいているところ です。  その中で、行動計画も、例えば国民年金の収納率、厚生年金の収納率というか、機構 全体として何%ぐらいアップとか、前年度並みの数字というようなことで全体の目標あ るのですけれども、それを三百十いくつの事務所で分解するという作業がありますので、 分解する作業の中で、ある一定部分については、全国統一ルールで最低限これだけやっ てほしいという目標を示す分野もありますし、ここの分野については、各事務所の実情 に応じて適宜目標設定をしてほしいというような分野設定を区分けしていくと、そうい う作業の中で、機構全体の目標と各事務所 312の関係を整理していくという作業を現在 させていただいている、そんな状況でございます。 (岩瀬委員)  来年度はいいんですけど、今年度に関しては、そういう分野設定をしてやっているわ けですね、3か月だけれども。 (日本年金機構理事(事業管理部門担当)  失礼しました。今年度の1月から3月は、機構発足間もないということで、機構の年 度計画の中に、あるいは中期計画にも書かせていただきましたが、今年度の1〜3月に ついては、1月に各行動計画をつくってという作業をやるというのは実質上不可能だと いうことで、今年度申し訳ありませんが、3か月はつくらないという整理させていただ いております。 (本田部会長)  まだ御意見あるかもしれませんけれども、次の議題へ入りたいと思います。その前に、 いろんな各委員から御提言なり意見がございましたので、ぜひそれらも踏まえながら、 中期計画の達成に向けた年度計画を出され、加えて業務内容の更なる改善に取り組んで いただきたいと思います。よろしくお願いをいたします。  次に、その他報告事項でございますが、まず第2回の評価部会におきまして、委員か ら2点質問がありました。1点目は、国民年金保険料の収納対策の概要、2点目が厚生 年金保険料と政府管掌健康保険料の収納の状況でございます。この2点につきまして、 日本年金機構事務方より御報告をお願いいたします。 (日本年金機構国民年金部長)  御報告いたします。日本年金機構国民年金部長の町田でございます。  資料3を御説明申し上げます。「平成22年度における『国民年金保険料の収納対策の 概要』」ということでございます。大きく6つございます。  まず第1点目でございますが、「口座振替の利用促進」ということでございます。事 業の内容といたしましては、優良納付者で口座振替制度をまだ利用していらっしゃらな い方につきましては、口座振替の周知のチラシ、それに伴う返信用の封筒を同封いたし まして、被保険者の方々に配布する。また年金事務所をはじめ、市町村や金融機関当の 窓口にそのチラシ等を設置することで、口座振替の利用促進を図るという経費でござい ます。合計で4.4億円を計上するところでございます。  主な経費といたしましては、チラシ・申請書の作成費用で 0.8億円、口座振替申請書 返信用・送付用封筒の作成費用で約4,000万、郵送料で 3億2,000万ということでござい ます。  2点目でございますが、「クレジットカード等による保険料納付の促進」ということ で、約 1,000万の経費を計上しております。事業の内容としては、被保険者の利便の向 上を図るということから、年金事務所にクレジットカード等による保険料納付申出書を 設置することでございます。それにより保険料納付の促進を図るとういことでございま す。  主な経費といたしましては、申請申出書の作成経費として 1,000万ということでござ います。  3点目でございますが、「特定業務契約職員(旧国民年金推進員)による戸別訪問の 実施ということで4億円を計上しております。  事業の内容といたしましては、特定業務契約職員が戸別訪問を行いまして、制度の周 知でありますとか、各種届出の指導、相談、保険料の納付督励、収納、口座振替の促進、 または免除勧奨を行う。また免除勧奨におきましては、実際に免除の申請書の受理も行 うという事業内容でございます。  主な経費といたしましては、この職員の人件費ということになります。  裏面でございますけれども、4点目でございます。「国民年金保険料の納付督励業務 の委託」ということで、いわゆる市場化テストの関係でございます。75億 2,000万計上 しております。内容につきましては、市場化テスト受託事業者が、保険料の未納者に対 して、電話、文書を送付すること。または戸別訪問を実施することで、納付督励を行っ て、または保険料の免除勧奨も行うというものでございます。  主な経費といたしましては、この受託業者に対する委託料ということでございます。  5点目でございます。「所得情報を活用した強制徴収の拡大」ということで、5億 3,000万計上しております。事業の内容といたしましては、ある一定以上の所得がある 方で、その方が保険料を納付されない方に対しまして、市町村からいただきます所得情 報を活用いたしまして財産調査等を実施し、催告状の送付を行うとういことで、強制徴 収を実施するというものでございます。  主な経費としては、催告状等の作成経費としまして 3,000万、その郵送料が約3億、 滞納処分に係る旅費等で1億、または財産調査等にかかる経費が1億という内訳でござ います。  最後でございます。「免除制度の周知等の実施」ということで6億7,000万計上してお ります。事業の内容としては、免除等に該当すると思われる被保険者の方々に対しまし て、市町村からいただいております所得情報を活用し、勧奨用のチラシの作成、また免 除申請書等につきましても送付いたしまして、免除勧奨等を実施するというものでござ います。  主な経費としては、勧奨用チラシ・申請書の作成経費として1億5,000万、免除申請書 の返信用・送付用封筒の作成経費と約2,000万、郵送料で5億ということでございます。  続きまして、3ページ目でございますけれども、あわせまして、前回(第2回)のと ころで御質問いただいているわけでございますが、いわゆる市場化テストの民間委託事 業者の再委託の関係でございます。再委託につきまして、どのような契約になっている かというところでございます。第28条というところで、「本委託事業の実施にあたり、 その全部を一括して再委託は行ってはならない」ということとしております。  第2項のところで、「やむを得ない事情により再委託を行う場合には、再委託先を明 らかにした上で、再委託先に委託する業務の範囲、再委託を行うことの合理性及び必要 性、再委託先の履行能力並びに報告徴収、個人情報の管理その他運営管理の方法につい て、日本年金機構の承認を得るものとする」と明記をしているところでございます。  簡単ではございますが、資料3の説明とさせていただきます。 (事業管理課長)  それでは、続きまして資料4につきまして御説明をさせていただきます。  厚生年金と政府管掌健康保険の保険料の収納状況でございますが、実績が出ておりま す過去3か年分につきまして、18年度、19年度、20年度ということでそれぞれ収納状況 を記載させていただいております。例えば厚生年金の保険料ということでいきますと、 例えば平成20年度のところをご覧いただきますと、徴収決定済額ということで、いわゆ る保険料の納付の決定をいたしまして、各事業所のほうに賦課しております保険料が23 兆627億円ということになります。これを既に収納済ということでなっておりますのが、 22兆 6,905億円、事業所のほうの財産がないといったさまざまな事情によりまして、不 能欠損といった処理をしておりますもので 157億でございます。現在滞納処分を行った り、さまざまな納付交渉しておるという状況にあるものが 3,565億ということで、納ま りました収納率ということで見ますと、98.4%といった比率になってございます。  また、政府管掌健保につきましては、その下の段の表にございまして、20年度につき ましては、97.2%になっております。  一番下に参考として「国民年金の保険料納付状況」というのがございます。先ほど国 年の関係の収納対策について機構のほうから御説明いたしましたが、さまざまな納付対 策をされながら、現在こういった国民年金のほうの収納実績という状況になっておりま す。  簡単でございますが、以上でございます。 (本田部会長)  ただいまの説明に対して御質問ありましたらどうぞ。岩瀬委員。 (岩瀬委員)  国年の収納対策についてお聞きしたいのですけれども、これは社会保険庁時代続けて きたのを全くそのまま引き継いでやっているということなんですか。それとも社保庁時 代と何か違うことというのはあるんですか。 (日本年金機構国民年金部長)  お答えします。基本的には新しい事業というものではございません。社会保険庁時代 に続けてきました収納対策を実施しているところでございます。ただし、4番目にあり ます国民年金保険料の納付督励の委託でございます市場化テストの関係でございますけ れども、ことし10月から、これまで実施しておりました 185の事務所につきまして、新 たに免除につきましても勧奨業務を委託するという予定でおります。 (岩瀬委員)  ということは、これは要するに効果があるからやっているということだと思うんです けれども、機構の話なので、社保庁時代のことというのは、資料を提出する必要性はな いのかもしれませんが、一応参考に過去こういう収納対策をやったことによってどうい う効果があったのかというのを教えていただけませんか。 (日本年金機構国民年金部長)  資料を整理いたしまして、御提出させていただきます。 (本田部会長)  西沢委員。 (西沢委員)  資料4の厚生年金保険料の収納状況について、徴収決定済額、収納済歳入額で要因分 解できるはずだと思うのですけれども、1つは料率が毎年アップしているので、料率ア ップによる要因、あと賃金上昇による要因、賃金伸びてないですから、多分これは原因 になってないと思いますが、あとは事業所の増減による要因、あと努力して本当に徴収 率がアップしている要因などもろもろに分解できると思うのですけれども、そういった ものを出していただくと、どんなことによって保険料が上がっているのか、下がってい るのかというのがわかってくると思います。通常考えますと、料率をアップすると保険 料払いたくない人が増えますので、保険料収入のマイナス要因になるはずですけれども、 この資料だとそれが見えてこないですし、賃金が低迷している状況のもとでは当然のこ とながら保険料収入が減るはずですけれども、それもここでは見えてこないですし、事 業所をアップさせたことがかなり効いているのかもしれません。事業所数を増やしたこ とが寄与しているかもしれませんが、それも見えてこないので、今、申し上げた4つの 要因だけでなくて、ほかにも要因があるかもしれませんが、主な要因を出していただい て、要因分解していただくと、皆様の収納に対する御努力がわかると思いますし、賃金 低迷や経済状況悪化などの外部要因もわかると思いますので、そうしていただくほうが いいと思います。 (本田部会長)  今の御意見に対して何かそちらでありますか。 (事業管理課長)  今、先生おっしゃったようないくつかの数字の動向につきまして、また、分析をいた しまして、整理してお示ししたいと思っています。 (本田部会長)  よろしいですか。  それでは、続きまして、最近の主な動きにつきまして何件か御報告事項がございます。  まず本年2月に総務省に設置されました年金業務監視委員会につきまして、事務方の ほうから御説明お願いいたします。 (事業企画課長)  事業企画課長でございます。資料5に「年金業務監視委員会の開催について」という 資料を用意させていただきました。ただいま、部会長から御説明いただきましたように、 本年2月に総務大臣決定といたしまして、総務省にこの委員会が置かれております。御 案内のとおり、総務省は政府全体の行政各部につきまして、評価する機能を持っており まして、その一環としまして、私ども厚生労働省の評価の中でも、年金業務に関する評 価を行うということでございます。本委員会が機構のコストパフォーマンスを評価して いただくという機能に対して、ある意味では私ども年金局あるいは省全体を含めてこの 年金業務につきまして、どうなっているのかを評価・監視するものとして設置されてお ります。  資料をおめくりいただきまして、2ページにその委員の名簿が用意されております。  それから、1回目の会合がどうだったのかというのが3ページに資料として用意され ておりますけれども、総務大臣も御出席されまして、今の喫緊の課題である記録問題に つきまして、適切な運営の体制、確立について御審議をお願いするといったことをご挨 拶としてされております。  事務的なところでのお話としましては、名前は少しいかめつく「業務監視」というよ うなお話もございますけれども、決して批判するということでなくて、より良いパフォ ーマンスを上げるためにどうしたらいいかということにつきまして、知見を活かした御 意見をいただけるということでございます。  御説明、以上でございます。 (本田部会長)  ただいまの件につきまして、何か御質問ありますか。石井委員。 (石井委員)  すみません、独立行政法人におけるところの省庁レベルの評価委員会に対する総務省 レベルの評価委員会という関係とは異なるイメージでの関係だという認識をしてよろし いのでしょうか。 (事業企画課長)  仕組みといたしましては、総務省の事務方におかれましては、独立行政法人のイメー ジは一応お持ちになっていると。御案内のとおり、独立行政法人につきましては、各省 庁の大臣がその所管の独立行政法人の評価を行っておりますが、その上に、さらに政府 全体の評価部分も総務省においてお持ちになっておりまして、その上で各省庁の評価に ついてのスーパーバイズみたいなものを総務省における全体の評価部会が行うというこ とでございます。構造としましては、それをイメージしているということがございます けれども、ただ、今回の年金業務監視委員会、総務省の委員会におかれましては、必ず しも本評価部会の評価内容なり、方法の仕方を評価するということではなくて、全体と してパフォーマンスを評価するということでございますので、厚生労働省を含めた全体 としてということでございまして、その意味では、似たような構造をイメージはされて おりますけれども、評価の視点そのものはそれぞれこの委員会と年金業務監視委員会と は異なっているという御理解をしていただければと思います。 (石井委員)  今のコメントをいただいて少し安心をいたしましたが、当委員会、私どもこの委員会 の評価内容を年金業務監視委員会が評価するのではないということでありまして、独立 行政法人はそれをしますので、政独委は個別の省庁に対する評価委員会の評価結果を非 常に、特に最近厳しい目線で強く批判的文書を書きますので、もしそうなのであれば、 少しそのことを私どもが認識をしておかないといかんということで、今のように、当委 員会の評価内容を評価するのではないということであれば、済みません、少し安心をし たというか、という状況でございます。 (岩瀬委員)  今の点で追加でお聞きしたいのですが、総務省サイドはこちらの評価をやらないんで すか。その辺を教えていただけないですか。 (事業企画課長)  まず機能といたしまして、監視委員会は、この評価部会そのものの上位に立つ部会で はございません。厚生労働省全般を眺めて、政府全体の中で、年金業務に関してのコス トパフォーマンスなりを評価したいということでございますので、個別に、例えばこの 評価部会で御審議いただき、評価した内容の方法論であるかと、あるいはその結果につ きまして一言一句を取り上げるということの評価のようなことを、政独委でやっている ようなことではないと思います。ただし、全体のパフォーマンスを見たときに、まだ足 らないところがあるのではないかというようなことを御提言として、される可能性はあ るのだろうと思います。 (本田部会長) 年金機構がスタートするまで、12月まで監視委員会というのがありま したね。一応委員会は終わったと。スタートしてやはり重要であるので、また新たに設 置すると、そういう委員会で、どちらかというと、行政監察なり、昔の行監のあの業務 の一部みたいなもので特別チームをつくりましたと、そういうふうに考えていてよろし いのですか。 (事業企画課長)  まさに部会長に整理していただいたとおりでございます。 (本田部会長)  よろしいですか。  それでは、続きまして、現在開かれている通常国会に提出されております「国民年金 及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部 を改正する法律案」、通称「年金確保支援法」につきまして、事務方より御説明をお願 いいたします。 (総務課長)  年金局の総務課長でございます。今、部会長からもございましたように、いろいろな 法律をまとめて一部改正するということでございます。そこに括弧で書いておりますよ うに、高齢者の年金を少しでも確保していこうということを支援する法律であるという ことで、公的年金あるいは企業年金の一部改正案をまとめたものでございます。  先ほど来、ご議論がございますように、年金制度に対する国民の信頼回復ということ で、今、記録問題に集中的に取り組んでおるわけです。あわせまして、新政権におきま しては、平成25年度には新しい年金制度を定めるべく今後検討するということになって おります。特に鳩山総理を議長とする閣僚による検討会をスタートし、大きな議論をし ていこうということになっておりますが、一方で、総理に国会の質疑でお答えいただい ておりますように、現行制度についても、新制度を待つことなく改善できる点について は種々取り組んでいく、検討していくということになってございます。  そうした中で、1枚めくっていただきまして、この「年金確保支援法案」というもの を去る3月5日に閣議決定をいたしまして国会に提出したところでございます。現在予 算関連法案等の審議中でございますので、今後に、審議が見込まれるというところでご ざいます。  この趣旨をご覧いただきますと、将来の無年金・低年金の発生を防止するということ を主たる狙いといたしまして、全体としては公的年金と企業年金の改善を図って高齢者 の所得の確保を支援していくということです。  そういう意味で、1つは、1番にございますように、国民年金法を一部改正いたしま して、国民年金保険料の納付可能期間を現在2年さかのぼって納めることができること になっておりますが、これを10年と延長いたしまして、本人の希望により保険料を納付 するというようにしていくものです。そういたしますと、例えば、この10年間に未納期 間があればそれを納めていただくことによりまして、自分の将来の年金を増やすことが できる。あるいは25年にどうしても60歳までには足らないというような方であれば、こ れを納めていただくことによりまして、まずは25年の受給期間を満たしていただくとか、 こういうような対策をとっていこうということでございます。   具体的には1枚めくっていただきまして、2ページ目にございますように、納付可能 期間の延長という考え方でございます。〈現行〉にございますように、今は2年前まで は納付可能だということですが、現在から10年前までさかのぼって納付をしていただく ということでございます。ただ、3ページにございますように、そのとき、そのときき ちんと納められた方もいらっしゃいます。これに対して、後で納められるようになって やるわけでございますので、追納に当たりましては、一定の加算をする、利率を掛ける ということで、10年国債の表面利回りを活用いたしまして、一定の加算した額をお支払 いをいただくということになろうかと思います。これは既に払った方との公平を考えて のことでございます。こういうことをやることによりまして、できるだけ低年金、無年 金の解消をはかりたいと思っています。  特に具体的には4ページでございます。私ども納付可能期間の延長を利用できる方は どのぐらいかということでサンプル調査を、非常に粗い推計ではございますが、いたし ました。65歳未満の被保険者または被保険者であった方で、サンプルを選んで調査をし、 あるいは65歳以上の方についてもやりました。資料の上の方を見ていただきますと、基 本的に65歳未満の被保険者の方は 7,750万人ほどおられます。調査の結果、65歳までの 間に受給期間を満たし得る方の中で、これから新しい制度を利用いただくことでかなり の方々が年金額を増やせる可能性があるということが出ております。それから、65歳以 降も任意加入しなければ25年を満たし得ない方々が新しい制度を利用してそれまでに納 めれば65歳から年金をいただけるようになるということや、さらに将来無年金にならず とも済む方もいらっしゃいます。  こういった本制度の対象になり得る方々が、60歳未満で最大 1,710万人ぐらい見込ま れるのではないかと見ております。もちろん実際に納付いただくかどうかにつきまして は、御本人の希望によります。そういうことでいきますと、類似の制度、学生の納付特 例、これも10年ということでやっておりますけれども、同程度の利用率だと仮定をする ならば、170万人ぐらいが本制度を利用していただけるのではないかと思っております。 決してこれは一部に限ったことではございませんので、我々はきちんと情報を提供して、 できるだけ多くの方に利用いただけるようやっていきたいと考えております。  一方、65歳以上の無年金者の方が50万人ほどおられます。そのうち新しい制度を利用 することで年金を即座に受給できる方が 2,000人程度、新しい制度を利用した上でさら に任意加入すれば、何年か後に受給できる方が 6,000人程度ということでございます。 どうしても65歳を過ぎてしまうとなかなか難しゅうございますけれども、いずれにして も、今後の無年金・低年金の方をできるだけ減らしていこう、防止していこうという観 点でこういうふうな取組をするということでございます。  それから、1ページに戻りまして、2つ目でございますが、これは昨年来、問題にな っておりましたけれども、第3号被保険者期間の途中に、例えばどこかで働かれたとい う記録があったときに、その期間は第2号被保険者になるわけですが、再度おやめにな った方は、辞めたところで第3号の届出を改めて出していただく必要がありました。そ れがなかなか十分こちらのほうの取組で徹底できなかったこともございまして、そうい う方は未届になってしまう場合がある。そうしますと、5ページにございますように、 実際上記録を訂正いたします際に2号が見つかったので2号ということで記録を統合し たところ、逆に3号に戻ったときが未届けとなったために、それ以降の部分が、記録訂 正前は全体通算して3号ということだったのですが、それが逆に未届けということで、 年金の受給資格にも反映されない。すると年金額も下がるということで、既に年金を受 給している方に返還を求めるようなこともあったということでございましたので、これ については改善を図るということで、昨年8月に通知を出しまして、返還は求めないと いうことにしておったところでございますが、これについては立法措置できちんと明確 にすべきではないかという指摘もございました。そういうことで、今回運用で実施して きたこの取扱いを明確にするために、この支援法の中で、未届け期間に変えるのではな く引き続き納付済期間として取り扱うというようなことを明確にするようにいたしてお ります。  それから、1ページに戻りまして、3番でございますが、国民年金の任意加入と、現 在上乗せの制度として国民年金基金というものがございますが、その加入資格の問題で す。御参考までに、参考資料の12ページを見ていただきますと、現在の年金の仕組みの 中で、一般的に用いているものでございますが、国民年金の方々については、国民年金 基金ということで、さらに自助努力で上乗せをしていただくということになっておりま す。これにつきましては、現在6ページのほうの絵で整理をいたしてございますが、国 民年金のほうは、60歳まで強制加入、その後、任意加入可ということになっています。 国民年金基金は60歳で加入を止めるということになっておりますが、これを合わせよう ということで、国民年金基金の加入期間も65歳までにするという形で一層充実していき たいということでございます。  以上、国民年金法関係の改正でございます。  恐縮ですが、1ページにちょっと戻っていただきまして、このほか、確定拠出年金法 の一部改正ということで、できるだけ民間企業等に勤められている方の老後の支援をさ らに充実していくということになってございます。これにつきましては、平成22年度の 税制改正大綱でも認められた事項を含んでおります。主なポイントとしましては、1つ は加入年齢、加入資格の年齢を企業のほうで、ある程度高齢者雇用も進めておる状況に ございますので、加入資格年齢をさらに引上げるということです。  2つ目に、基本的には事業主による拠出を行うことになっておりますが、なかなか事 業主による拠出が進まないということで、従業員もあわせて出していいというマッチン グ拠出ということを可能にし、従業員さんの払った掛金は所得控除の対象にするという ことで、さらに充実するというものです。  3つ目に、企業年金の未請求者対策を推進するという観点で、住民基本台帳ネットワ ークから、直接国民年金基金連合会が住所をいただきまして、不明者の解消を図ってい けるようにするという措置もあわせて講じようとしております。具体的には7ページ以 降に絵で示しておりますように、確定拠出年金について加入年齢ということで、一定程 度、60歳で資格喪失ではなくて、働き続ける方については加入を可能にするというもの です。  それから、8ページでございますが、マッチングの趣旨と申しますのは、企業が実施 する確定拠出年金というのは、事業主が掛金を負担するという役割になっておるわけで ございますが、実際には9ページに整理したように、企業拠出も十分ではございません。 そういう中で、この導入企業の大半が中小企業でもあるというようなこともございまし て、本加入者も事業主の限度を超えない範囲で同じ額まで 5.1万円の範囲内で拠出をで きるようにし、将来の蓄えをしていただくということです。当然これは所得控除という ふうにしなければならんということでございますので、そのような措置もあわせて行わ れることになっております。  それから、10ページでございますが、住民基本台帳ネットワーク、現在、国民年金基 金連合会等々は、日本年金機構を通じて、23年 4月から住基ネットから情報をいただく ということになっております。これを直接国民年金基金連合会あるいは企業年金連合会 等が情報をいただければ、よりタイムリーな対応ができるのではないかということで、 そのようなことも法的に位置づけていこうということでございます。  1ページの最後にございますように、厚生年金基金でございますが、参考資料の12ペ ージをご覧いただきます。厚生年金基金というのは、国が行います厚生年金保険の一部 を代行しておるということで、保険料を上乗せ部分と代行部分と合わせて徴収し運用さ れてきたということでございます。昨今、企業経営が厳しくなりまして、企業の倒産等 もございます。11ページでございますけれども、厚生年金基金が解散するときに、この 代行部分について費用を一括して返還することが義務付けられておりますが、運用環境 の悪化などでなかなか基金の財政状況も厳しいということもございまして、これにつき まして、十分な資産がないというところにつきましては、分割納付あるいは返還に関す る特例を設けることによって、この経済状況の悪い状況にも対応して的確に返していた だくように考慮しようという措置でございます。  以上が主な内容でございまして、1ページにお返りいただきまして、施行日でござい ます。これはそれぞれ各基金、企業等々の準備等もございます。それから、国民年金保 険料の追納につきましても、できるだけ早くやりたいわけでございますが、これについ てもシステム等の整備がございますので、先ほどの1の(1)、いわゆる納付可能期間の延 長につきましては、平成23年10月 1日までの間に政令で定める日ということで実施に移 したいというふうに考えておりますし、1の(2)は、既に通知やっておりますので公布の 日から施行していきたいとしております。その他、国民年金基金の任意加入者への加入 期間の延長というものにつきましては、公布の日から2年以内で政令で定める日です。 それから、確定拠出年金の加入資格年齢の引上げについては、公布の日から2年6か月 以内です。これはさまざまなシステムの受け手側のシステムの問題等もございますので、 これだけの期間を確保するということです。それから、マッチング拠出につきましては、 24年 1月 1日からとし、その他は23年 4月1日から実施に移すという形にいたしており ます。  こういった形で、できるだけ将来の無年金・低年金の発生を防止するということに取 り組んでいくということで、現在法案を出させていただいているということでございま す。 (本田部会長)  ただいまの御説明に対して御質問ありましたらどうぞ。西沢委員。 (西沢委員)  国民年金法の一部改正について2つありますが、1つは、2年から10年に追納期間 を延長しますと、かえって、今、払わなくてもいいと、未納を誘発する可能性があると 思いまして、前の年金部会でも、こういった懸念から年金部会でもかなり慎重な意見が 追納期間の延長については出ていたと思うんですね。  今回あっさりこれが法律として出ることになってしまいましたけれども、こうした未 納誘発の懸念について、特に日本年金機構という徴収の一線の立場からしますと、保険 料を集めに行って、10年延長でしょうと、後で払いますよ、と言われる可能性が十分あ ると思いますが、これこそ日本年金機構というエージェンシーからのオファーに対して、 実務的な見地から意見を言うと言われていたかもしれませんし、言っていたのかどうか といったことをぜひ伺いたいですし、もう一点は、10年国債の利率でペナルティーを課 すというのは、本当はこれ 4.1%以上上回らないと数理的にフェアでないと思います。 我々が払った保険料は 4.1で回るという前提で財政計算されているので、当面10年国債 の利回りでやるだけでは、まじめに先に払った人とアンフェアになりますので、10年国 債プラスで、さらにプラスアルファをしないと、後で払ったほうがいいということにな ってしまいかねませんから、10年国債というのはだめだと思います。ここについて意見 を伺いたい。  あと、追加で1つ、先ほど厚生年金保険料収入の要因分析の中で、今、御説明伺って いて思い出しましたけど、代行返上が進むと、日本年金機構への保険料収納額が上がっ てくると思うんですね。免除料率がなくなりますので、その分、キャッシュフローベー スでは収納が上がってくると思いますので、ここの部分も要因分析に挙げておかないと、 代行返上が進んで保険料収納額が上がったかのように見えてしまう可能性がありますか ら、ここもちょっと後でつけ加えておいていただければと思います。  以上です。 (本田部会長)  ただいまのことについて、お答えをお願いします。 (年金課長)  年金課長でございます。御質問の中の2年を10年に延ばすことによる納付意欲への影 響ということに関してですけれども、御指摘のように、20年11月の年金部会の整理の中 でも、この問題について、もちろん納付期間を延長することが納付意欲に及ぼす影響に ついて慎重な御意見もございましたけれども、一方で、2年を超えて納めたいという気 持ちに対して応えられるようなことも必要だと。慎重な意見ももちろんありましたけれ ども、そういったことも考えていくべきではないかという御意見もあったかと思ってい ます。そういった低年金・無年金対策という問題に対して、これに限らずさまざまな課 題あったわけですけれども、そういった問題を、新制度をどうつくっていくかという課 題もありますけれども、現行制度の中でどういう改善を図る必要があるかという問題意 識の中で、これの部分については、今回措置をしようと考えたというところでございま す。  その際に、10年、いつでもいいというふうになったら、納付意欲に影響するのではな いかということについてですけれども、もちろん納付期限というのは、翌月末ですし、 それ以前の期間の分については、今は、時効との関係で2年までということですけれど も、当然各月、各月で納めていただくということが大事だということは今後とも納付に ついては申し上げていかないといけないわけですし、障害年金の話などもあるわけです ので、後から払えばいいということではなくて、そのとき、そのときで納めていただく ということが基本ですという基本姿勢はしっかり守っていかないといけないということ だと思っております。  国債表面利回りでの加算については、現在の免除を受けた方の場合の追納の際にも、 この利率を使っておりまして、それと同じ形でということを考えています。 4.1%とい うのは、財政計算の前提で賃金上昇率なり、ほかの前提があって、それとの関係で 4.1 という数字ですので、経済状態の関係で言いますと 4.1かどうかというのはまた別な議 論があろうかと思いますけれども、そういった過去の部分について、保険料に加算をす るというルールとして、現行こういった免除の場合の表面利回りを勘案して加算をする というのがありますので、それを使ったということでございます。 (西沢委員)  それでは、10年に延長することによって、未納が出るかもしれないといったことは、 例えば機構の方から、法案を出す厚生労働省なり年金局あるいは政治サイドに何か意見 をされたり、実際これを認めてしまって、皆様の業務に支障になると問題ですし、そう いったことがあったのかということと、今の追納で国債利回りを使っているということ ですけれども、期間が長くなればなるほど国債を使うことによる、後で払う側のメリッ トが大きくなりますから、そういったことも承知の上で、この現状を追認しているのか ということについても伺いたいです。 (年金課長)  最初の1点は、私のほうから答えるのでいいかということはありますけれども、この 案を企画する段階でも、機構のほうとは意見交換しながら、こういう形でやろうと。そ の際に、実際納付意欲に与える影響というのは、これまでは、この先いくら納めても25 年にならないから納めない、と思っていた方が、この制度をやることによって25年に結 びつくことにより納付しようという気持ちになるとか、あるいは昔の分を納められない なんて不満だし、制度に不信だという声がありますが、そういった声に応える制度化す ることがどう影響するか、さまざまあると思いますけれども、結論としては、納付意欲 に悪影響を与えないような制度の趣旨の周知広報ですとか、そもそもの、月々納めてい ただくということの大事さということを引き続き申し上げていく必要があるということ なんだろうという話だと思っています。  追納保険料を加算する率については、おっしゃるとおり、もっと厳しい措置にすべき ではないかとか、いろいろ議論は当然あるとは思いますけれども、現在使っている仕組 みとして、このものがあるということと、あとはどういう数字を採用するかということ で、できるだけ納めていただくような形に持っていくというのも1つ大事なことでもあ ろうと思いますので、そこで、ただ、同じ額というわけにもいかないので、免除と同じ 率を採用したというようなことでございます。 (日本年金機構経営企画部長)  日本年金機構のほうといたしまして、この案について、年金局とご相談をする過程の 中で、実際これ、あと10年でできるということになれば、後で納めればいいではないか という声が出てくるのではないかという懸念については、私どものほうからも年金局と の相談の中で言っています。ただ、一方で、実際問題として、私どもの年金事務所など に寄せられる声、それからいろんな、先ほど申し上げたように、理事長あてメールとか、 いろんな形でお客様の声は我々は聞いているわけですけれども、1つは年金記録問題と いうのが出てきて、これで年金に対する関心が非常に高まったということもあるのだろ うと思うんですが、そういうことの中で、わかったら、いや、実は未納期間があるのだ というのがわかって、納めたいけれども、2年以上前は納められないというのは非常に 不都合ではないかと、納めたいという声も実は私どものほうにも非常に多く寄せられて いるというのが実情でございまして、そういうことを両方踏まえまして、このような案 ということで、年金局のほうと御相談をした結果、こういうふうにしたという経緯がご ざいます。 (本田部会長)  今、審議状況はどうなんですか。 (総務課長)  国会は3月までは予算の審議と、それから予算に関連する法案、例えば、私どもで言 いますと、子ども手当法案が成立いたしましたが、これらがまず審議を優先するという ことになっております。本法案は、22年度予算をいくら支出しなければならないという ような予算成立をセットで、4月から施行しなければいかんというわけでもございませ んので、いわゆる予算非関連法案という部類になっております。今後、4月以降、いろ いろな法律案の中で国会のほうで審議順を決められて審議をしていただけるものと思っ ております。 (大山部会長代理)  10ページ目のところにあります住基ネットと日本年金機構とその上の現行、改正のと ころの考えですが、住基ネットは書いてあるのですけど、基礎年金番号の運用の範囲が どうなっているかということについてちょっと説明をいただけますか。 (企業年金国民年金基金課長)  企業年金課長でございますが、今、おっしゃっている基礎年金番号の運用というのは どういうご趣旨でしょうか。 (大山部会長代理)  要するに現状を含めて教えていただきたいのですが、住基ネットを日本年金機構で当 然基礎年金番号は日本年金機構が管理していると思うんですけど、そこから先、その上 に書いてある国民年金基金とか厚生年金基金というところに対して、今言っている基礎 年金番号が提供されているのかどうかが1点目。2点目は、改正された後には住基ネッ トと上との関係があって、基礎年金番号の話が、その場合、全然出ていないのですけれ ども、ここのところについてはどういう形で基礎年金番号は関与しているのかと。  というのは、普通、年金と考えれば、これは全部年金なので、だから基礎年金番号だ というふうに通常はそう考えると思うんですね。ただ、実態はちょっと違いがあるだろ うということはある程度承知していますけれども、確認のために、改正のときに、将来 を含めてどういうお考えで書いているかを教えていただきたいと思います。 (企業年金国民年金基金課長)  失礼いたしました。御説明を申し上げます。まず現行のところでご覧いただきますと、 今既に行っていることは、日本年金機構、去年までは社会保険庁でございますが、そこ から住所情報を国民年金基金連合会、企業年金連合会がいただいて、それを各企業年金 等のほうに情報として提供するということをしております。この段階では個人を特定す るキーとして基礎年金番号の提供をいただいております。したがって、そこで本人特定 のときに基礎年金番号を活用させていただいています。  左側の下のほうに、日本年金機構と住基ネットがつながると書いてございますのは、 ちょっとわかりづらくて恐縮でございますが、23年 4月の話でございますので、これは 現状においてはまだワークしていないような状況でございます。それで来年の4月から は、両連合会が直接住基ネットから住所情報の提供をいただけるように、新たなツール として、現行日本年金機構から情報をいただいているのと別に、また住基ネットからも 情報をいただけるようにしようというものでございます。住基ネットとのやりとりは当 然基礎年金番号は使わない形でのやりとりになってまいります。 (本田部会長)  よろしいですね。  それでは、続きまして、「平成20年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」と「平成 20年度国民年金被保険者実態調査結果のポイント」の概要につきまして、それぞれ事務 方から御説明をお願いいたします。 (事業企画課調査室長)  年金局の調査室長でございます。私のほうからは、資料7の「平成20年度厚生年金保 険・国民年金事業の概況」、資料8の「平成20年度国民年金被保険者実態調査結果のポ イント」について御説明申し上げたいと思います。  いずれも、去る18日に公表されたものでございます。まず資料7の平成20年度厚生年 金保険・国民年金事業の概況」につきましては、毎年これまで社会保険庁が毎年度の事 業の概況ということで、1つは毎年度の適用状況、給付状況につきまして、数字を確定 するために公表しておるということと、もう一つは、我が国の公的年金全体の状況につ いて、一度共済組合からもデータをいただきまして取りまとめさせていただきまして公 表させていただいているということでございます。  それから、資料8の国民年金の実態調査につきましては、こちらは3年に一度、社会 保険庁が実施しておったものでございまして、このたび取りまとまったということで、 いずれも社会保険庁からの事業の引き継ぎということで年金局が引き継ぎまして公表す ることとしたものでございます。  時間の関係もございますのでかいつまんで御説明させていただきますが、資料7につ いてでございますが、1枚めくっていただきますと、公的年金制度全体の概況というこ とで、まず適用状況でございますが、公的年金全体で加入者数が 7,000万を20年度は切 りまして 6,936万人ということでございます。最近の傾向を見ますと、図1にもござい ますが、厚生年金が最近の景気の状況等も反映されたものと受けとめていますけれども、 厚生年金の被保険者が比較的これまでは伸びていたということでございますけれども、 20年度につきましては、景気の低迷、金融危機等もございました関係もあると思ってお りますけれども、厚生年金も減少ということで、全体的に減少しているとともに、1号、 被用者年金、3号、個々で見ましても減少しておるというのが特徴的でございます。  それから、受給者関係(給付関係)につきましては、3ページ、こちら受給者数につ いては逓増状況がずっと続いておるということでございまして、20年度末現在延べ人数 で 5,743万人ということでございますが、基礎年金番号を用いまして重複を除いた実受 給権者数を推計してみますと、そこにございます〔3,593〕万人とございますけれども、 こちらが実受給権者数でございます。前年度に比べまして 3.3%増加ということでござ います。  以下、厚生年金保険・国民年金保険と個々に出ておりますけれども、1つ断っておき ますけれども、厚年・国年の収支状況、国年の保険料納付率も載せておりますけれども、 こちらは昨年夏に既に公表されている数字そのものでございます。  それから、資料8に移らせていただきます。こちらは3年に一度国民年金の被保険者 の実態を把握しまして、事業運営に必要な基礎資料を得ることを目的としたものでござ います。2枚おめくりいただきますと、概要というのがございまして、この調査の目的 等が書いてあるわけですけれども、2に調査の種類というのがございます。こちらの調 査は、1つは、被保険者に直接調査票を郵送しまして御回答いただくアンケート調査と、 市町村のほうに調査票を送らせていただいて、世帯の所得、世帯人員数、こういったも のを市町村から回答していただきます「所得等調査」と2つの調査で構成されておると いうことでございます。  それから、3番の調査の対象としては、国民年金の第1号被保険者ということですけ れども、任意加入被保険者、外国人、法定免除者、こういった方々は除かれておるとい うことでございます。  では、ページを最初のページに戻らさせていただきますけれども、ポイントで簡単に 概況を御説明いたします。1番目が納付状況別の人数の推移ということで、ここに納付 者、滞納者という言葉がございますが、ちょっと御説明させていただきます。一番最後 のページを1枚めくっていただきますと、用語の解説というのがございまして、納付者 につきましては、過去2年間見ております。平成18年4月〜20年3月のうちの、納付対象 月の保険料を納付したことがある者ということで、そのうち完納者については、すべて を納付した者、それから、一部納付者はそれ以外ということで、一方、(2) 滞納者につ きましては、この2年間の納付対象月がすべて納付されてない者という定義でございま す。ただ、いずれも下にあります(3)、(4)、(5)の者を除くということで、(3)は申請全 額免除、(4)は学生納付特例者、(5)は若年者納付猶予者ということでございまして、こ れらの者は、20年 3月の時点での状況でそのように定義しまして、これらを除いた者に ついて納付状況によって完納者、一部納付者、滞納者と定義しております。  済みません、一番最初のページに戻らさせていただきますと、全体的に1号被保険者 数が17年調査に比べますと減っていますけれども、そのうちの下の3つございます全額 免除、学生特例、若年者猶予、これらの方々については増えておるということで、その 影響で納付者と滞納者が減っておるということです。この辺は、免除基準の見直しとか、 若年者猶予についても、平成17年度にできたということでございまして、そういった影 響もございまして、こういった全額免除されている方が増えた。その影響で納付者も滞 納者も13%前後、前回に比べて減っておるということです。一応不当に保険料を払わな い方の絶対数としては減っておるということでございます。  (2)が年齢別、都市規模別に見たものでございまして、全体的な傾向としては前回と変 わりませんで、若年者のほうが滞納しやすいということと、大都市の方のほうが滞納し やすいということでございますが、ただ、先ほど申しましたように、免除者が増えてお りまして、特にその影響は若年者に影響が大きく出ておるというふうに思っております。  次のページに移らせていただきまして(4)は就業状況別ということで、これまでの傾向 ですが、臨時・パートの方が比較的増えてきておるというのが特徴的でございまして、 こういった方々は、一方で、右にありますように、滞納者割合が比較的多いというのも 1つ特徴的でございます。  (5)につきましては、保険料を何で払わないのかというのを聞いておりまして、64.2% の方が「保険料が高い」ということを理由として払っておらないということでございま して、ほかに「年金制度の将来が不安」であるとか「社会保険庁が信用できない」とか、 そういった回答もございます。世帯所得が 1,000万以上の方でも、38.9%の方が「保険 料が高い」という御回答をされているということです。  (6)につきましては、いろいろ制度の周知度を聞いておりまして、ご覧の結果になって おるのですけれども、前回17年調査が16年の比較的大きな制度改正があった直後だった ということもございまして、比較的御関心が高かったのに比べますと、全体的にわずか ずつではございますが、周知度としては少し落ちているのかなという感じがいたしてお ります。  以上でございます。 (本田部会長)  何か御質問ありますか。西沢委員。 (西沢委員)  質問といいますか、お願いといいますか、厚生年金保険・国民年金事業の概況の5ペ ージ、「育児休業保険料免除者」というのがあると思うんですけれども、足下で14万 4,790人、多分ここの統計に関するニーズが高くなってくると思うのですが、重要な統 計だと思うのですけれども、育児休業で保険料免除者をどれくらいの方が受けているか だけではなくて、免除期間ですとか、やっている事業所数、事業所に広がりがあるのか ないのかといったことなど、少子化対策が重要になっていく中で、非常に重要な統計だ と思いますので、広がりぐあいとか、そういったものをあわせてレポートしていただく といいと思います。 (本田部会長)  よろしいですか。只今の西沢委員のご発言は、御意見として承っておけばいいですね。 (西沢委員)  はい。 (本田部会長) それでは、続きまして、日本年金機構の役員に対する報酬及び退職手当の支給基準に ついての報告をお願いしたいと思います。日本年金機構の役員報酬等につきましては、 日本年金機構法に基づきまして厚生労働大臣より通知を受けるものとなっているところ でございます。昨年末、事務方より案の考え方を御報告していただきまして御了解いた だいたところでございますが、このたび日本年金機構より正式な届出がございましたの で、改めて御報告をお願いしたいと思います。 (日本年金機構経営企画部長)  それでは御報告を申し上げます。資料9−1、9−2とございますが、資料9−2が、 私ども日本年金機構から役員に対する報酬・退職手当の支給基準を厚生労働大臣あてに 届出をしたものということでございまして、具体的に言いますと、この報酬あるいは退 職手当についての規程、日本年金機構として理事長決定で定めた規程を報告したという ことになっているわけでございまして、これの内容を御説明することになります。恐縮 でございますが、縦のものを横にしたような感じでございますが、資料9−1で要点を 整理してございますので、これで御説明申し上げたいと思います。  役員報酬でございますけれども、報酬といたしましては、本俸、地域調整手当、通勤 手当、住居手当、単身赴任手当、期末手当、勤勉手当、非常勤役員手当ということにな っているわけでございまして、報酬の額は、理事長95万6,000円〜監事66万8,000円 (月額)までの間ということになっているわけでございます。  それから、地域調整手当等につきましては、職員の例に準じて支給をするということ になっております。  期末手当につきましては、 6月、12月の割合それぞれありますが、これを合計いたし まして、基礎額に1.50を乗ずるということになっているわけでございます。この期末基 礎額と申しますのは、本俸に1.45を乗じた額に地域調整手当に1.20を乗じた額というこ との合計額ということになっているわけでございます。  勤勉手当につきましては、勤勉手当基礎額に期間の率、業績評価結果を踏まえて理事 長が決定する割合ということになっておりまして、この勤勉手当基礎額というのは本俸 ×1.45に地域調整手当×1.20、先ほどの期末手当基礎額と同様の考え方になっておりま す。  それから、勤勉手当の総額は、役員の勤勉手当基礎額の8掛というものを上限とする ということになっているところでございます。  非常勤役員手当につきましては、勤務1日につきまして3万5,200円ということになっ ておりまして、回数を多く勤務していただいた場合にも、8回上限、金額にいたします と、28万1,600円を上限ということでお支払いをするということにいたしてございます。  それから、支給日は職員の給与と同日でございまして、毎月16日ということになって ございます。期末、勤勉手当は6月と12月となっています。  それから、裏が退職手当でございます。退職手当は役員が退職し、または解任された 場合に、本人(又はその遺族)に支給するということになっております。  退職手当の額につきましては、在職期間1月当たり、本俸の月額に 0.125を乗じたも のに業績勘案率、これは0というのもございますが、0〜2.0という形になってございま す。  (注)を2つ書いてございますが、2のほうで、役員が国家公務員になった後、また 復帰した場合、あるいは国家公務員が引き続いて役員になった場合には国家公務員とし ての期間を在職期間に含むという計算をするということになってございます。  その下、3つは、差し止め、返納といったようなことになってございますけれども、 要は禁錮以上の刑に処せられた場合には退職手当を支払わないという考え方でございま すが、起訴された場合、判決確定前に退職したとき等は、支給しないということでござ いますが、結果的に禁錮以上の刑に処せられなかったものについては支給をすることに なります。  退職手当の支給の一時差し止めということで、逮捕されたときなど、まだ決まってい ないようなときについて、退職手当の支給を一時差し止めてということができるという 規程を置いてございます。  それから、支給後に、禁錮以上の刑に処せられたというときには返納させることがで きるという規程を置いているということでございます。  簡単でございますが、以上でございます。 (本田部会長)  ただいまの説明に対しまして、御質問がございましたらどうぞ。岩瀬委員。 (岩瀬委員)  退職手当の業績勘案率なんですけれども、これはどういう刻みで0〜2なりを設定し ているのでしょうか。 (日本年金機構経営企画部長)  退職手当の業績勘案率につきましては、刻みと申しますか、これは厚いほうの理事長 から大臣あての報告の後ろのほう、報酬規程が6ページまで続きまして、その後に退職 手当規程というものがございまして、ここで3条(退職手当の額)ということで、業績 勘案率が0.0〜2.0の範囲内でということになってございますので、ここにつきましては、 刻みというような形にはなっておらないということでございます。 (岩瀬委員)  どういうふうにして決めるんですか。 (日本年金機構経営企画部長)  ここに書いてありますように、業績評価委員会というところで、この業績に応じて業 績勘案率を決めるのだということになっているわけです。業績評価委員会というのは、 どういったことになるかということでございますが、率直に申しまして、ここは実はま だ具体的に決まっているわけではございませんで、これから厚生労働省のほうとも御相 談をしながら、業績評価委員会の構成等について検討するということになってございま す。 (石井委員)  私自身が独法の評価委員をやっていたものですから、独立行政法人と対比をしながら どうしても考えてしまう。申し訳ありません、独立行政法人ではなくて特殊法人として の日本年金機構のこの評価部会とは全く別に、本件に関するところの業績評価委員会が 設定をされるということのようでありますが、評価委員会が毎年度の業務に関して、あ る一定の評価をいたしまして、通常は独法などですと、その評価を受けた形でこの業績 評価につながるという流れであったような記憶がございますが、そういう流れとは全く 別に、単独で独立の業績評価委員会が自ら独自の判断によってこれを決めるということ でよろしいのでしょうか。 (日本年金機構副理事長)  考え方としては、この退職手当の規程は他の独法に準じて整理をしてございます。そ れで当然のことながら、具体的な当てはめをどうするかというのはこの業績評価委員会 でやりますけれども、その前段階として、日本年金機構という法人自体の業務に対する 評価というのは、この評価部会で整理をされた評価というのがありますから、その評価 と退職手当は個々の役員について計算することになりますから、個々の役員の貢献度と いうか、あるいは非常に厳しい御評価いただいたときにその厳しい御評価に対しての寄 与度というか、そういったものも勘案して決められると、こういうことになっています。 ベースとして法人全体の評価がこの評価部会のほうでなされるというのがまずベースに あると認識をいたしております。 (本田部会長)  まさに、この評価委員会というのは、年金機構でおつくりになった機関であって、要 するに人事評価委員会みたいなものなんでしょう。こちらのほうの評価部会とは全く関 係なく、基本的には内部の人事評価委員会というふうに考えておけばよろしいのですね。 (日本年金機構副理事長)  はい。 (本田部会長)  ということで。他に御質問などございませんか。  それでは、以上で本日の議題等はすべて終了いたしましたので、次回の日程等につき まして事務局から御案内をお願いします。 (事業企画課長)  次回の日程につきましては、平成22年度計画が認可されました後、4月中の開催を予 定しております。後日改めまして、日程調整等の御連絡を差し上げたいと存じます。 (本田部会長)  それでは、本日の会議はこれで終了ということにさせていただきます。大変長時間あ りがとうございました。 (連絡先) 厚生労働省年金局事業企画課 03-5253-1111(内線3574)