09/11/25 平成21年11月25日薬事・食品衛生審議会一般用医薬品部会議事録 薬事・食品衛生審議会 一般用医薬品部会 議事録 1.日時及び場所    平成21年11月25日(水) 16:00〜    厚生労働省共用第8会議室 2.出席委員(12名)五十音順    阿 曽 幸 男、 飯 沼 雅 朗、 生 出 泉太郎、 小 澤   明、    西 澤 良 記、 橋 田   充、 廣 江 道 昭、 藤 原 英 憲、    村 島 温 子、◎望 月 正 隆、 山 元   弘、 吉 山 友 二   (注) ◎部会長     欠席委員(4名)    岩 月   進、 木 内 文 之、 宗 林 さおり、 福 島 紀 子、 3.行政機関出席者    岸 田 修 一(大臣官房審議官)     重 藤 和 弘(独立行政法人医薬品医療機器総合機構審議役) 他 4.備考    本部会は、企業の知的財産保護の観点等から非公開で開催された。 ○事務局 定刻になりましたので、ただ今から「薬事・食品衛生審議会一般用医薬品部会」 を開催いたします。本日は、岩月委員、木内委員、福島委員より欠席の御連絡をいただい ております。また宗林委員より遅れる旨の御連絡をいただいております。現在のところ、 当部会の委員数は16名のうち、12名ですので、定足数に達していることを御報告いたし ます。また、審査管理課長については、現在、国会の用務を行っており、遅れますので御 了承ください。  委員の先生方におかれましては、大変お忙しい中御出席賜りまして、誠にありがとうご ざいます。それでは望月部会長、以後の議事進行をよろしくお願いいたします。 ○望月部会長 それでは、本日の議題に入ります前に、事務局から配布資料の確認をお願 いいたします。  ○事務局 それでは、資料の確認をさせていただきます。本日の資料としては、事前に先 生方にお送りした資料1〜4、本日机上にて配布した資料は議事次第、座席表、委員名簿、 競合品目・競合企業リストとなっております。以上です。過不足等がありましたら、お知 らせ願えればと思います。 ○望月部会長 よろしいでしょうか。それでは、御確認いただいたということで、早速議 題に入りたいと思います。2.審議事項、議題1の「医薬品エスタック鼻炎24、エスタッ ク鼻炎錠24の製造販売承認の可否について」を事務局から説明をお願いいたします。 ○事務局 本品目に関する競合品目、競合企業について、その選定理由等を御説明いたし ます。競合品目・競合企業リストを御覧ください。  議題1のエスタック鼻炎24及びエスタック鼻炎錠24は、抗アレルギー成分であるエピ ナスチン塩酸塩を一般用医薬品の有効成分として初めて含有する経口固形製剤です。効能 ・効果は、鼻のアレルギー症状の緩和であり、類似の効能を示す競合品目としては、医療 用からスイッチされた成分を含むエーザイ株式会社のハイガード、ロート製薬株式会社の アルガード抗アレルギーカプセル及び大正製薬株式会社のパブロン鼻炎カプセルZを選 定いたしました。説明につきましては以上でございます。 ○望月部会長 ただ今の内容に関して、御質問、御意見等がございましたらお願いします。 よろしいですか。  それでは、本部会における審議規定に基づく競合品目、競合企業については、その妥当 性も含め、了解を得たものといたします。続いて委員からの申出状況について報告をお願 いいたします。 ○事務局 各委員からの申出状況について報告いたします。エスタック鼻炎24を含む2 品目については退室委員はいらっしゃいません。また、議決に参加しない委員は、小澤委 員と西澤委員です。  引き続きまして、申請品目の詳細については、医薬品医療機器総合機構より説明させて いただきます。 ○機構 それでは、議題1の製剤について御説明いたします。販売名は、エスタック鼻炎 24、他2名称。申請者はエスエス製薬株式会社です。  資料No.1の審査報告書3ページを御覧ください。本剤は、抗アレルギー薬エピナスチン 塩酸塩の医療用医薬品「アレジオン錠10」を同一の成分・分量にて新一般用医薬品とす るものです。エピナスチン塩酸塩はヒスタミンH1受容体に強い親和性を示すとともに、 ケミカルメディエーター遊離抑制作用を有しております。本成分は中枢移行性が低いこと から、従来の抗ヒスタミン剤に多く見られる眠気などの副作用が少ない特性があります。 医療用医薬品での効能・効果は3ページ下に記載しておりますが、気管支喘息、アレル ギー性鼻炎、蕁麻疹、湿疹・皮膚炎、皮膚そう痒症、痒疹、そう痒を伴う尋常性乾癬とな っており、用法・用量は気管支喘息及び蕁麻疹等に対しては1回20mg、アレルギー性鼻 炎に対しては1回10〜20mgを、1日1回経口投与するとされています。  本申請においては1回10mgの服用で有効性が示されているアレルギー性鼻炎のみの効 能・効果及び用法・用量とされました。  4ページを御覧ください。本品を一般用医薬品とする意義として、申請者は本成分は一 般用医薬品として汎用されてきたd-クロルフェニラミンマレイン酸塩等の第一世代の抗 ヒスタミン剤よりも中枢抑制作用が弱く眠気の発現が低いこと、1日1回の服用で有効で あり、服薬コンプライアンスが向上すると考えられることを述べております。  品質については、医療用医薬品の承認内容を基に一部15局に準じた記載に改められて おります。薬理、薬物動態、毒性については、医療用医薬品申請時の試験成績がまとめら れており、新たな試験は実施されておりません。  4ページのト項を御覧ください。本項については、医療用医薬品申請時の臨床試験成績 及び市販後調査結果のうち、通年性アレルギー性鼻炎を対象として投与された症例に対す る試験成績がまとめられています。  アレルギー性鼻炎に対する投与症例556例のうち、本品と同用量の1日10mgの投与症 例266例において、中等度改善以上は48.1%、市販後調査においては、アレルギー性鼻 炎を対象とした解析症例1,629例中無効症例は189例でした。  5ページを御覧ください。安全性については、医療用申請時の臨床試験において、ほか の適用も含めた解析症例2,326例における副作用発現症例率は6.9%でした。主な副作用 の症状は、他の抗アレルギー剤同様、眠気等の精神障害、口渇等の消化管障害でした。市 販後調査における副作用発現症例率は1.7%で、主な症状は臨床試験と同様でした。  また、再審査以降にエピナスチン塩酸塩に関連した重篤な副作用が67例101件報告さ れており、その内容は肝機能障害、黄疸等の肝胆道系障害33例47件、血小板減少等の血 液及びリンパ系障害12例13件、皮膚及び皮下組織障害11例15件等でした。このうち、 肝機能障害及び血小板減少については、医療用製剤における「使用上の注意事項」が改訂 されていることから、本申請においても重篤な副作用として「使用上の注意」に記載され ております。  機構は、眠気等の精神障害及び口渇等の消化管障害が他の事象に比べて多く発現してい ることから、本品は長期間服用される可能性が高い点を考慮した上で一般用医薬品として の安全性について申請者の見解を求めました。申請者は、先に医療用から一般用へ転用さ れた抗アレルギー薬における副作用発現状況と比較し、他剤においても眠気が精神障害の 大半を占める傾向にあること、本剤による眠気の発現率は他剤に比べ低いこと、更にエピ ナスチン塩酸塩は他の抗ヒスタミン成分に比べ脳内のヒスタミンH1受容体占有率が低い と報告されていること、また、消化管障害についても、本品において、特に多く発現して いるものではないこと等から、いずれの症状も安全性に関して特段問題となる傾向は認め られないと説明され、機構はこれを了承しました。  重篤な副作用として「使用上の注意」に記載されているもののうち、血小板減少につい ては、その具体的な症状が既に一般用医薬品となっているメキタジン製剤と同様に記載さ れておりました。しかし、専門協議において一般使用者にはその判断が困難ではないかと の指摘があったことから、薬剤師向け情報提供資料に「青あざ等の出血症状が回復しにく い」などより具体的に症状を示し、薬剤師から注意喚起するよう申請者に求めたところ、 その旨対応されました。  効能・効果は既に承認されている一般用アレルギー用薬等と同様に設定されておりま す。用法・用量について、申請時は「ただし、花粉等による季節性の鼻アレルギー症状の 緩和に用いる場合には、花粉飛散初期から服用を開始する」との文言が追加されておりま した。  機構は、この用法について、医療用医薬品においても設定されていないこと、エビデン スとして示された臨床論文の投与量は、本品とは異なる20mgが主流であることなどから、 その妥当性について申請者の見解を求めました。  申請者からは、用法・用量として設定はしないが、医療用医薬品の重要な基本的注意事 項として「季節性の患者に投与する場合は、好発季節を考えて、その直前から投与を開始 し、好発季節終了まで続けることが望ましい」と記載されていること、及びすでに一般用 医薬品として承認された類薬の「使用上の注意」に「用法及び用量に関連する注意」の一 つとして「花粉などの季節性アレルギー性鼻炎による症状に使用する場合は、花粉飛散初 期に入って症状が出始めたら、症状の軽い早めの時期からの服用が効果的です」との記載 があることから、本剤についても同様の記載をすると回答され、機構はこれを問題ないと 判断いたしました。  本品の服用時期については、医療用製剤では特に設定されていないこともあり、一般用 でも明確な設定はなされておりませんでした。しかし、一般用医薬品としては、服用時期 が明確にされている方が混乱を生じないこと、医療用承認時の臨床試験は就寝前服用で効 果が確認されていること、更に、専門協議でも実際の医療現場で就寝前に服用するように 指示しているとの意見が示されたことから、機構は服用時期を「就寝前」とするよう検討 を求め、対応されました。  なお、用量については、通年性アレルギー性鼻炎に対して医療用では10〜20mgとなっ ておりますが、臨床試験において、10mg投与群と20mg投与群とで有効性に差がなかった こと等から、一般用での用量は10mgに設定されております。  「使用上の注意」は、医療用エピナスチン塩酸塩製剤の使用上の注意及び再審査資料に 基づき、既存の一般用抗アレルギー用薬を参考に設定されました。以上より、機構は本剤 の有効性・安全性に問題はないと判断しております。  審査報告書6ページ、3.総合評価を御覧ください。以上のような検討を行った結果、 機構は、以下の効能・効果、用法・用量において本剤を承認して差し支えないと判断いた しました。なお、承認条件として「承認後、少なくとも3年間の安全性に関する製造販売 後調査を実施すること」との条件を付すことが適当であると判断しております。説明は以 上です。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○望月部会長 それでは、ただ今の内容に関して御質問、御意見等がございましたらお願 いいたします。 ○生出委員 内容等に関しては特段の意見はございません。エスタック鼻炎は錠剤かと思 いますが、用量というか、何錠入りという形で発売されるのでしょうか。 ○機構 最大2週間程度の服用期間を設定しておりますので、1箱12錠です。 ○生出委員 はい。ありがとうございます。 ○望月部会長 ほかにいかがですか。 ○村島委員 今の内容以外でもよろしいでしょうか。もう少し後ろの資料までよろしいで すか。妊婦・授乳婦についてになりますが、これは医療用の方で妊婦には有益性投与にな っている薬剤なのに、ここでは「次の人は服用しないこと」に妊婦が入っています。医療 用と整合性がとれていない理由というか、現場では整合性がとれていないと混乱を生じま すので、整合性をとっていいものではないかと思いますが、いかがでしょうか。 ○機構 医療用のエピナスチン塩酸塩の再審査時における妊産婦への使用例は11例あ り、出産及び新生児への影響は認められてはおりませんでしたが、使用例数が少なく、妊 娠中の投与に関する安全性は確立できておりません。  それから、動物試験においては、高用量ではありますが、受胎率低下等の現象が見られ ていることから、妊婦への使用を禁忌としております。 ○村島委員 禁忌にしなくても「相談すること」に入れていい薬剤ではないかと思います。 第2世代の抗アレルギー薬については、有益性投与で統一されて問題ないと思うのです が、いかがでしょうか。 ○望月部会長 ただ今の点に関していかがですか。 ○機構 この点については、申請者にも照会をして、再度検討させていただきます。 ○藤原委員 薬局では、基本的に妊産婦には、もしあれば、必ず主治医、婦人科の先生に 御相談してからと言っているのが現状ですので、まず心配はないかと思います。 ○村島委員 勘違いされても困りますので、追加します。「禁忌」になっていると間違え て飲んだ方がとても心配になるのです。ですから、「相談すること」ぐらいの所に入って いれば、そういう不安が少しでも軽減できるのではないかということです。 ○望月部会長 今の点についてはよろしいでしょうか。ほかには何か御意見はございます か。 ○小澤委員 薬の併用のことですが、本剤を服用している間は、医療用の医薬品もアレル ギー薬、抗ヒスタミンが書いてありますが、具体的に書いた方がいいのではないかと思い ます。我々が医薬で使っている場合は、併用禁忌とか、併用注意が全部一覧表で書いてあ ります。アレジオンは確かあったと思います。そう書いた方がいいのではないかと思いま す。ゾロ品まで入れたらえらいことになってしまいますが、一応メインぐらいの薬は書い ておいてもいいような気がします。必要がないとおっしゃるのなら、それまでですが。 ○望月部会長 今の点に関してはいかがでしょうか。 ○機構 それは具体的に製品名を書いた方がよろしいということですか。それとも成分名 を具体的に書けばよろしいのですか。 ○小澤委員 私たちよりも薬局の方に聞いていただいた方がいいと思います。多分、製品 名の方が分かりやすいのではないかと思いますけれども。 ○藤原委員 製品名だとすごい量になり、大量になってしまう可能性があります。 ○機構 使用者向けの情報提供資料がありますので、そちらに具体的な成分名を記載する ことにさせていただきたいと思います。 ○審議官 使用者は、具体的成分名をなかなか理解しにくいのではなかろうかと思います ので、そういう場合には、今は薬剤師向けの説明書がありますから、そちらの方がいいの かと思います。そこは議論していただきたいと思います。 ○生出委員 いずれにしても、認可されると第1類医薬品ということで薬剤師が書面をも って説明することになりますので、審議官が言われたように、薬剤師がきちんと把握して いれば、それでよろしいと思われます。 ○望月部会長 それも主な製品名を入れてということですか。 ○生出委員 成分だけでもいいと思います。 ○望月部会長 成分だけでも薬剤師ならできるということですね。ただ今のような御意見 ですが、いかがでしょうか。では、薬剤師への注意をするというか、説明文書にその点も 含めて書いていただくということになります。ほかには何かございますか。  それでは、特段に御意見、御質問等がないようですので、審議品目について、議決に入 りたいと思います。エスタック鼻炎24を含む2品目については、退室委員はいらっしゃ いません。議決に参加しない委員は小澤委員と西澤委員です。よろしくお願いします。  それでは、議題1「医薬品エスタック鼻炎24、エスタック鼻炎錠24」について、本剤 は条件付で承認して差し支えないとしてよろしいでしょうか。  ありがとうございました。それでは、これらにつきまして、薬事分科会にその旨を報告 させていただきます。どうもありがとうございました。  それでは、引き続いて、議題2「医薬品ロキソニンS、ロキソ、リファインSの製造販 売承認の可否について」事務局から御説明をお願いいたします。 ○事務局 まず、本品目に関する競合品目・競合企業について、その選定理由等を御説明 いたします。本日配布しました「競合品目・競合企業リスト」を御覧ください。議題2の ロキソニンSを含む3品目は、非ステロイド性鎮痛消炎剤であるロキソプロフェンナトリ ウム水和物を含有する医療用医薬品「ロキソニン錠」と成分・分量が同一の新一般用医薬 品です。効能は解熱鎮痛作用であり、類似の効能を示す競合品目としては、ライオン株式 会社のバファリンA、エスエス製薬株式会社のイブA錠、大正製薬株式会社のナロンエー スを競合品目として選定いたしました。説明については以上です。 ○望月部会長 ただ今の内容に関して、御質問、御意見等がございましたらお願いいたし ます。よろしいですか。  それでは、本部会における審議規定に基づく競合品目、競合企業については、その妥当 性も含め、御了解を得たものといたします。続いて、委員からの申出状況についての報告 をお願いいたします。 ○事務局 各委員からの申出状況について御報告いたします。ロキソニンSを含む3品目 については退室委員はいらっしゃいません。議決に参加しない委員は、西澤委員です。引 き続きまして、申請品目の詳細については、医薬品医療機器総合機構より御説明いたしま す。 ○機構 議題2の製剤について御説明いたします。販売名はロキソニンS、他3名称。申 請者は第一三共ヘルスケア株式会社です。  資料No.2の審査報告書3ページを御覧ください。本剤は、非ステロイド性鎮痛消炎剤(以 下、NSAIDsと略す)であるロキソプロフェンナトリウム水和物の医療用医薬品「ロキソニ ン錠」を同一の成分・分量にて新たに一般用医薬品とするものです。  4ページを御覧ください。本剤を一般用医薬品とすることの意義について、申請者は、 本成分は22年間に亘る医療用医薬品としての使用実績により、有効性や安全性に関する 知見が蓄積されていること、本成分を一般用とすることにより、従来の一般用医薬品にお ける解熱鎮痛成分であるアセトアミノフェン、アスピリン、イブプロフェンを主とする製 剤に加え、副作用の軽減を期待できる製剤として、新たな選択肢が増えることを述べてお ります。  品質については、医療用医薬品の承認内容を基に、一部15局に準じた記載に改められ ております。安定性については、医療用医薬品とは異なる包装形態を追加する予定である ため、それに関する安定性試験結果が提出されました。薬理及び薬物動態については、医 療用医薬品申請時の試験成績がまとめられており、新たな試験は実施されておりません。 毒性については、一般用医薬品とするに際し、ロキソニン錠を用いた単回投与毒性試験が 実施されております。  5ページのト項を御覧ください。本項については、医療用医薬品申請時の臨床試験成績 及び市販後調査結果が、資料概要中にまとめられており、新たな試験は実施されておりま せん。医療用初回申請時及び急性上気道炎の効能追加時の臨床試験における有効性解析対 象例は1,836例、全体の改善以上の割合である改善率は61.2%でした。疾患別の改善率 はこちらにお示ししたとおりです。  市販後調査での有効性解析対象症例9,822例における全体の改善率は77.4%でした。 安全性については、医療用初回申請時の臨床試験において、総投与例1,763例のうち、 1,700例について解析され、副作用発現率は9.6%でした。市販後調査における副作用発 現症例率は2.0%でした。  主な副作用の症状は、ほかのNSAIDs同様、消化管障害、浮腫を主とした一般的全身障 害などが報告されております。また急性上気道炎の効能追加時の臨床試験においては、副 作用は275例中14例に認められました。  機構は、消化器症状及び浮腫の発現について、本剤及びほかのNSAIDsによる発現状況 を精査し、安全性の観点から、本剤と既存のNSAIDsとを比較考察すること、特に浮腫に ついては臨床現場では高頻度に発生しているように感じるとの懸念が専門医から示され ているため、その発現部位など、本剤に特異的な傾向の有無についても調査することを求 めました。申請者からは、本剤が最近5年間の胃腸障害及び浮腫に関する自発報告件数が 示されました。  年間の推定処方患者数は4,500万人から4,900万人で推移しており、胃腸障害の報告件 数は、年間55〜73件、浮腫・腫張は24〜38件となっており、処方件数に対して、これら の副作用の報告件数は、非常に少ないことが説明されました。  また非臨床試験におけるロキソプロフェンナトリウム水和物とイブプロフェンとの比 較結果から、解熱作用などの薬理効果と胃腸障害作用の用量比である安全係数は、イブプ ロフェンと比べ、ロキソプロフェンの方が高いこと、イブプロフェン製剤である「ブルフ ェン」と「ロキソニン」のインタビューフォームに示されている承認時以降の調査におけ る胃腸障害の発現件数を比較すると、「ロキソニン」の方が低い傾向にあることが説明さ れました。一方、浮腫については、NSAIDsに共通して見られる副作用として知られてい ること、「ブルフェン」に比べて「ロキソニン」で発現件数はやや高い傾向にはあります が、顔面浮腫の0.24%以外はいずれの症状も0.1%以下で発現率の高いものではないこ と、浮腫の発生部位は顔面を主要な部位として、その他四肢等への発生は見られるものの 本剤に特異的な傾向は見られないこと、症状の程度はいずれも軽度から中程度であったこ とが説明されました。  機構はこれらの回答及び専門協議での議論も踏まえ、本剤を一般用医薬品とするに際し ては、消化器症状及び浮腫の副作用に対する十分な注意喚起と情報提供が必要であると判 断しました。使用上の注意及び情報提供資料については、後ほど御説明いたします。  また本剤が頓用であること、及び副作用への懸念から、本包装単位は小包装とすること を申請者に求め、1箱12錠までとすることが回答されました。  用法・用量については、申請時は、一般用解熱鎮痛薬承認基準と同様に、「成人(15歳 以上)1回1錠、1日3回を限度とし、なるべく空腹時を避けて服用する。服用間隔は4 時間以上置くこと」とされていました。しかし、医療用では6ページの下に記載してある 表に示しているように、効能・効果に応じて用法・用量が分けて設定されており、解熱効 能に対しては、原則として1日2回までとされております。  機構は、本剤の用法・用量について、従来の一般用解熱鎮痛薬と同様に、医療用での最 大服用回数を設定するのではなく、7ページ4行目以降に記載しているように、医療用と 同様に効能・効果に応じて分けて設定することが適切と考えました。  これに対し専門委員からは、(1)効能・効果を用法・用量に応じて設定することは一般の 使用者に混乱を招くおそれがあること、(2)本剤の有効性を考慮すると、一般用医薬品の対 象となる症状は、1日2回の服用で改善される可能性が高いこと、(3)しかし、医療用でも 最大180mgまで服用できるとされていることから、原則1日2回までだが、症状が一旦治 まっても再度現れた場合には3回目を服用できるということが明確になるような用法・用 量を設定すべきであること等の意見が示されました。更に、現在の一般用の解熱鎮痛薬の 用法・用量の記載は頓用であることが分かりにくいことから、その点も明確にした方がよ いとの意見が示されました。機構は、この議論を踏まえ、申請者に検討を求めたところ、 効能・効果にかかわらず、統一した用法・用量として、7ページの中央部に記載している 用法・用量が設定されました。  「使用上の注意」は当初、医療用ロキソニン錠の使用上の注意及び再審査資料に基づき、 既存の一般用解熱鎮痛薬を参考に設定されていました。  機構は、先ほどト項で述べた議論を踏まえ、特に「消化器系症状」及び「むくみ」に対 する注意喚起を十分に行う必要があると判断し、申請者に対応を求めました。  資料概要の86ページの表3の2枚目の2.の「次の場合は、直ちに服用を中止し、この 文書をもって医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください」の項です。左から一つ目が 本品、二つ目が一般用のイブプロフェン製剤の使用上の注意となります。既存の一般用解 熱・鎮痛薬では、服用後、次の症状が現れた場合の一覧表の中に、消化器が関連する症状 やむくみが記載されておりますが、本剤では、一つの項目として(2)に、ほかの症状に関 連する注意とは別に独立して記載しております。  さらに使用上の注意を分かりやすく解説する使用者向け情報提供資料として、医療用医 薬品で作成されている「患者向け医薬品ガイド」に準じた資料が作成されました。資料の 製品パッケージ案の手前に「使用者向資料案」というのがありますが、こちらを御覧いた だきますと、この資料の2枚目の中央辺りの「実際に服用する前に、確認すべきこと」で は、対症療法であることや、長期連用をしないこと、その下に記載している「この薬の使 い方」のところでは、頓用の用法がより分かりやすく記載されております。  3枚目以降の「このお薬の使用中に気を付けなければならないこと」においては、使用 上の注意と同様に消化器症状及びむくみに対する注意喚起に続けて、副作用の部位と症状 が記載されております。薬剤師向け資料にもこれらの情報が記載されており、薬剤師が使 用者に対して十分に注意喚起をすることを求めております。機構は、これら示された案を 了承いたしました。以上より機構は、本剤の有効性・安全性に問題はないと判断いたしま した。  審査報告書に戻り、8ページの3.の「総合評価」を御覧ください。以上のような検討 を行った結果、機構は以下の効能・効果、用法・用量において、本剤を承認して差し支え ないと判断いたしました。なお、承認条件として「承認後、少なくとも3年間の安全性に 関する製造販売後調査を実施すること」との条件を付すことが適当であると判断しており ます。  最後に本剤の毒薬・劇薬指定の用否について御説明いたします。資料概要の94ページ 以降にある「製剤の劇薬指定の見直しについて」を御覧ください。現在の指定では本剤は 劇薬に該当します。しかしながら、98ページ以降で「毒薬劇薬指定基準」に基づき、見 直しが行われ、101ページ下段以降に、ロキソニン製剤がいずれの基準にも該当しないと 考えられる根拠が記載されております。これらの説明から、ロキソニン製剤については、 劇薬には該当しないと判断しております。説明は以上です。御審議のほどよろしくお願い いたします。 ○事務局 続きまして、審査管理課より補足説明をいたします。ロキソプロフェンのスイ ッチOTC化については、日本整形外科学会から浮腫等の副作用に関する御意見をいただ いておりましたが、薬剤師が積極的に販売時に説明するなどの対応を行うことにより、ス イッチ化については了承する旨の御回答をいただいております。  また安全対策については、会社において今、御説明したとおり、服用者向けと薬剤師向 けの説明資料が各々作成されており、薬局・薬店において使っていただくこととしており ます。  また併せて、今回、厚生労働省から日本薬剤師会に薬剤師による情報提供を入念に行っ ていただくように依頼するとともに、日本OTC医薬品協会にも情報提供などについて協 力を依頼すること等を考えております。また市販後調査においても、通常3,000例を収集 するところを、今回は5,000例を目標に収集するようにということを伝えようと思ってお ります。  また最後に説明がありました劇薬の解除については、医療用医薬品のロキソニン及びそ の細粒剤、内用液剤について、先日10月21日に開催された医薬品第一部会において、劇 薬指定の解除について審議され、劇薬からの除外を可とすることとされております。また 現在11月20日より、当件についてはパブリックコメントを行っていることを併せて御報 告いたします。以上でございます。 ○望月部会長 ただ今の内容に関して、御質問、御意見等がございましたらお願いいたし ます。 ○藤原委員 添付文書案のところで、2枚目に「次の場合は直ちに服用を中止し」とあり ますが、2.(2)に「服用後、消化性潰瘍、むくみが現れた場合には」とあり、その後に 「消化管穿孔」とあります。非常に専門的で一般の方は文章で分かりにくい表現かと思い ます。疾患は各個人が持ったものでしょうがないと思いますが、穿孔という孔が開くとい うのは、もう少し分かりやすい言葉で書いた方がいいのではないかと思います。 ○望月部会長 ただ今の意見はいかがでしょうか。消化管穿孔というのは、やや耳慣れな い言葉ではないかということですが。 ○機構 この点については、一応括弧書きで症状は書いてはおりますが、もう少し分かり やすい表現にするように申請者に伝えます。 ○藤原委員 それから、今回は安全性があるということで劇薬が外されたわけですが、も し外された場合は、医療向けも一緒に含めて、パブリックコメントが終わった時点から、 すぐ劇薬ではなくなるということになるのでしょうか。 ○事務局 そのとおりです。 ○藤原委員 今まで劇薬のもので、特に浮腫は私たちの薬局で、整形外科などの処方箋で 結構あります。尿量が減ってきて、全体が少しむくんでいるということで疑義照会をして いるのですが、そういうこともあるので、今日は生出副会長も御出席されていますので、 この薬は薬剤師会としても積極的にいろいろな研修会をすると思いますが、ガスターと同 じように、自動的に3年が来たら、安全性が確保されたからということで、パッと類を落 とすような薬剤にはしてほしくないというのが希望としてあります。 ○望月部会長 そういう御意見ですので、よろしくお願いします。ほかには何かございま すか。 ○廣江委員 88ページの「併用注意」ですが、アスピリン製剤という問題と、薬剤師の 先生のような使用上の注意の解説があります。アスピリン、要するに解熱剤という概念と 血液を一般的にいうサラサラにするという、例えばバイアスピリンでさえ100mgですか ら、アイディアは全然解熱剤ではありませんが、最近の患者さんは血圧の患者さんでも、 アスピリン製剤、バイアスピリンや小児用バファリンを使っています。その区別がこの辺 でつくのでしょうか。そこも薬剤師の先生方の解説の方にそれも導入された方がよろしい かと思います。薬剤師の先生方用の解説書の8ページに「御相談ください」と書いてあり ます。そこに解熱剤ではなく、バイアスピリンとか、アスピリン製剤を抗凝固剤、要する に血液を凝固しにくくするように飲んでいる患者さんに注意してくださいという文言が ないと誤解を招く可能性はないでしょうか。 ○望月部会長 ただ今の点について、いかがでしょうか。 ○機構 その点に関しても申請者に伝えて、適切に対応させていただきます。 ○望月部会長 注意をするようにということを入れるのですね。 ○機構 はい。 ○山元委員 よく意味が取れなかったのですが、5ページの下から6行目ぐらいの所に 「年間の推定処方患者数は4,500万人から4,900万人で推移している」というのは、ロキ ソニンを処方されている患者が年間4,500万人いるという意味ですか。国民の2〜3人に 1人が処方されているように読めますが、私の読解力の問題でしょうか。 ○機構 延べ数になります。 ○山元委員 これはどう読んでも年間の推定総患者数が4,500万人に読めますね。もしそ うであれば文章を。まさか赤ん坊からおじいちゃん、おばあちゃんまで含めて2人か3人 に1人が処方されているとは思えないのですが、そう読めますので、少し御検討ください。 ○望月部会長 患者数となると、確かにそうなりますね。ほかにはいかがですか。 ○橋田委員 私も薬局向けの資料で、これは審議に直接関係することではないかもしれま せんが申し上げたいと思います。一つは、この資料を見ますと、単に服薬指導とか、内容 だけではなく、少しバックにあるサイエンティフィックな情報も入れていただいており、 非常にいいことではないかと感じました。これは一般論で言えば、医療用の添付文書やイ ンタビューフォームとの関係ということの議論かもしれません。それを離れて結構だと思 います。  ただ、そういう目で見ますと、例えば3ページの、これがプロドラッグだというところ で、こういう代謝を受けて、こういうcisとtransで電子モデルでインタラクションが違 うからという情報を入れていますが、いかんせん見にくいのです。例えば、3ページの左 下ですが、下にIC50があって、9μMで強いと書いてありますが、何の意味か分かりに くいので、せっかくですから丁寧に入れていただく。  4ページの上の方の血中濃度のシミュレーションも、資料概要の45ページだと思いま すが、もう少し丁寧に書いていただくと実態がよく分かるのです。ここをいい加減に書く と血中濃度として、すごく違和感があります。  その下の尿中排泄ですが、これは資料概要にデータがないように思うのですが、これは こういうもので特に整合性とか、そういうことは気にしなくてもよろしいのでしょうか。 つまり、45ページのこのデータが16例で、60mgを投与したというデータです。血中濃度 とファーマコキネティクスのパラメータはあるのですが、尿中排泄のデータは、この実験 のデータとしては出ていないように思うのです。尿中排泄は全然別の80mg、40mgのデー タの累積がありますし、あるいは連投のときがありますが、当然実験間でデータが違いま すから、多少印象の違う部分もあるように思うのですが、その辺りはいかがでしょうか。 ○望月部会長 尿中排泄のデータというのは、いかがですか。 ○機構 これは恐らく医療用製剤の申請時のデータになると思いますが、もう一度内容を 確認して、申請者に分かりやすいものに訂正するように伝えます。 ○望月部会長 きちんとしたデータを付けるようにということですね。よろしいでしょう か。ほかには御意見ございますか。 ○吉山委員 一つ教えてください。安全性については、先ほどから議論があります。この 薬は痛みをよく取ってくれる薬だと思います。痛みが取れないときには連用しないように ということで、例えば使用者向けの資料の2ページに、長期連用しないということがあっ て、3〜5日間使用しても痛みが繰り返される場合には中止すると書いてありますが、逆 に痛みが取れるのではないかと思います。例えば、リウマチのような症状でも、痛みの症 状は緩和されると思います。そうすると、その病気をマスクしてしまって、本当は受診し なければいけないタイミングをどんどん逸してしまうのではないかと思います。これは1 類ですから、薬剤師がそれを受診勧奨をしなければいけないということなのかもしれませ んが、その辺はいかがでしょうか。とてもよく効く薬だとは認めるのですが、そういった 記載がどこかにあるのかということです。 ○望月部会長 関連してお願いします。 ○生出委員 実は日本薬剤師会でセルフメディケーション・サポート薬局制度というのを この4月からやり、9割ぐらいの確率で薬剤師がきちんと受診勧奨をしたりしているの で、こういう第1類が、正に薬剤師の手からしか出ていかないとなると、そのリスクから かなり逃げることができるのではないかと思います。 ○望月部会長 それは薬局向けの資料に入れるまでもないということですか。薬剤師だっ たら十分分かるからと。 ○生出委員 そこまでは言いませんが、一生懸命みんなできちんと対応しているというこ とです。 ○藤原委員 基本的に痛みを感じてくれる方には、スキームというか、手順を薬剤師があ る程度やっているのが実態だと思います。どうしてそれが起こっているかを、薬剤師なり に考えていくのは一般用医薬品では大事です。もちろん診断はできませんので、この方は、 かつてリウマチの可能性があって、診断されたことがあるということも全部引き出して、 その中でまず問題がないという場合だけに販売していく。一時的に痛みは止められるが、 すぐ受診をしなさいというような手順をしっかり踏んで、特にロキソニンなどはそのよう になってくると思いますので、そういうのを是非、メーカーも含めてOTC協会と連携し て、もう一回教育することが大事かと思っています。 ○望月部会長 そういう点ですと、薬剤師向けの資料には、そういう注意書きを一言入れ ておいた方がいいのかもしれませんね。 ○生出委員 意見ではなく、それで思い出したのですが、H2ブロッカーのファモチジン 等々でも、きちんとがんの疼痛等々をマスキングすることがあるので、漫然と服用をしな いでくださいということをうたってあるので、同じような形になるかと思います。 ○望月部会長 ほかにはいかがですか。 ○村島委員 確認ですが、6ページの下の表の上側には、「鎮痛効果を期待する場合は、 本剤を1日3回経口投与」というのが、次のページで「解熱効果を目的とした場合と同じ ように1日2回までとする」と統一されたということで理解してよろしいのでしょうか。 そうであれば、今の議論に対する対策にもなって、とてもすっきりいくと思います。 ○機構 そうです。効能・効果にかかわらず、原則1日2回までに統一しております。 ○小澤委員 私が知らないのかもしれませんが、使用者向け医薬品ガイドというのは、使 う人、自分ですよね。使用者というのは何を使用者とするのか分からなくなってしまった のですが、患者ということですよね。3枚目か4枚目の副作用のところで、部位別に書い てあるのです。これは文句ではなく、素晴らしいと思っているのです。よく大胆にここま で書いたな、知らないというのは怖いことだなと思って見ていたのです。これだけ書くと、 私などでも年中どれか幾つかはあります。これは薬剤師の先生が相当大変だろうと思いま したので、これを薬剤師の先生が受け入れたということは素晴らしいことだと思います。  もう一つは、薬剤師向けのところには、この項目が書いていないのです。それは上から 見るのだから分かるのだと言うかもしれませんが、患者というか、使う人たちはこれを見 て「これなのです」と言ったときに、同じ胃腸症状など、ものすごく大胆なのです。です から、これを言ってきたときに、胃の調子が悪いと言ったときに、胃の調子の悪さの程度 というのはいろいろあります。「そんなものは放っておけばいいよ」と言ってしまうか、 それでは困るから、こちらにも書いておくと、「あっ、これで来たのだな」と薬剤師は分 かるのではないかと私は思うのですが、薬剤師の先生が要らないと言えば、要らないので す。要はこういう表を作るのはいいことだと思いますけれども、合っているか合っていな いかはコメントしにくいです。このようなものでいいのかなと思いながら見ていたのです が、大事なことです。それと同じものをこちらに入れないと薬剤師の先生は困るのではな いかと思っただけです。 ○機構 では、きちんと対応がとれるように、部位別の、症状別のところも薬剤師資料に 入れるように指示したいと思います。 ○審議官 この患者向け医薬品ガイドと同じようなものですが、医療用医薬品でもやって いるのです。それは医師、薬剤師が患者さんにこれを示していろいろ説明をする。患者さ んがそれを持ち帰って、言うなれば初期症状、自覚症状をこれで察知して相談してくると いうものです。これを全く薬剤師が知らないで、ただ患者さんに渡すものではないという 位置付けは御理解いただきたいと思います。その上で薬局、薬剤師向けの説明書にこうい った情報を追加するということを考えたいと思います。 ○望月部会長 ほかに何かお気付きの点はありますか。本日の一番重要な審議事項なので すが、特にほかにはないようですので、審議品目について議決に入りたいと思います。  ロキソニンSを含む3品目については、退室委員はいらっしゃいません。議決に参加し ない委員は、西澤委員です。議題2、医薬品ロキソニンS、ロキソ、リファインSについ て、本剤は条件付で承認して差し支えないとしてよろしいでしょうか。      あり がとうございます。それでは、これらについて薬事分科会にその旨を報告させていただき ます。どうもありがとうございました。それでは審議事項を終わらせていただきます。  続きまして、3.の報告事項、議題1の「医薬品ストナプラスジェル2の製造販売につ いて」を事務局から説明をお願いいたします。 ○機構 販売名はストナプラスジェル2です。申請者名は佐藤製薬株式会社です。成分・ 分量は、1日量(6カプセル中)、L-カルボシステインが750mg、ブロムヘキシン塩酸塩 が12mg、その他こちらに記載されている5成分が配合されている配合剤です。  用法・用量は、成人(15歳以上)は1回2カプセル、8歳以上15歳未満は1回1カプセ ルで、いずれも1日3回食後なるべく30分以内に服用すると設定されております。効能 ・効果は、かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、 発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和となっております。  本申請品目は、L-カルボシステインをかぜ薬に初めて配合した製剤で、他はかぜ薬の 製造販売承認基準内又は既に配合実績のある基準外成分(ブロムヘキシン塩酸塩)です。  L-カルボシステインは昭和63年にスイッチされた成分で、他の鎮咳成分との配合剤と して承認されました。なお、平成15年には、ブロムヘキシン塩酸塩との配合剤(両成分の みから成る製剤で、配合量は本剤と同一。ただし、当然効能は異なる)が既に承認されて おります。用法・用量及び効能・効果はいずれもかぜ薬の承認基準内となっております。  承認申請時に提出された一般臨床試験は、医療機関11施設でかぜ症候群の発症後2日 以内の患者110例を対象に実施されました。有効性について、最終全般改善度における「中 等度改善」以上の改善率は67.3%であり、症状別改善度における「中等度改善」以上の 改善率は34.8〜97.0%でした。安全性について、概括安全度は110例中103例(93.6%) が「安全」であり、それ以外の7例も「ほぼ安全」でした。  有害事象は9例11件で認められ、因果関係が否定できない副作用は7例9件でしたが、 いずれも軽度なものでした。以上です。 ○望月部会長 ただ今の御説明に関して、御意見、御質問等がございましたらお願いいた します。特に問題はないということでよろしいでしょうか。  それでは、特にないということですので、議題1の医薬品ストナプラスジェル2の製造 販売についての報告を終わりにしたいと思います。  引き続き、議題2の「医薬品大正漢方胃腸薬エグゼオ<微粒>、を含む8品目の製造販 売について」を事務局から御説明をお願いいたします。 ○機構 資料No.4です。販売名は大正漢方胃腸薬エグゼオ<微粒>、他3名称及び同錠剤、 他3名称で、申請者は大正製薬株式会社です。成分・分量は安中散及び四逆散乾燥エキス が、こちらに示した分量で配合されております。  用法・用量は成人(15歳以上)、1回1包又は4錠、1日3回食前又は食間に服用する となっております。効能・効果は体力中等度又はやや虚弱で、時に胸腹部の重苦しさ、不 安・不眠・いらだち等の症状がある方の次の諸症、胃のもたれ、胃部不快感、胃痛、げっ ぷ、食欲不振、胃部・腹部膨満感、胸つかえ、胸やけ、胃酸過多、腹痛、はきけ(むかつ き、悪心)、神経性胃炎となっております。  本品は、漢方処方である安中散及び四逆散乾燥エキスを配合した製剤です。安中散及び 四逆散は、いずれも一般用漢方210処方に収載されており、本品はこれらを合わせ、それ ぞれの処方に設定されている内容を中心に既存の胃腸薬の効能・効果の範囲内としたもの です。  上部消化管症状を対象とした一般臨床試験では、全般改善度の「中等度改善」以上が 93.3%、長期投与試験においても「中等度改善」以上が100%でした。  安全性に関しては、一般臨床試験において副作用の発現が3例、3件見られましたが、 いずれの症状も軽度でした。以上より本剤の有効性及び安全性に問題がないことを確認し ております。報告は以上です。 ○望月部会長 それでは、ただ今の御説明について、御質問、御意見等がございましたら お願いいたします。 ○藤原委員 最近のは分かりませんが、間質性肺炎などの警告が柴胡剤でなかったです か。 ○望月部会長 柴胡を含む漢方薬について、一時問題が出たことについては何か御意見が ございますか。 ○機構 それについては、きちんと確認させていただきまして、適切に対応いたします。 ○望月部会長 ほかには何かお気付きの点はございますか。四逆散というのは、単品では どういう効能があるのですか。安中散は胃の薬でよく出ますよね。四逆散というのはどう いうところで出てくるのでしょうか。 ○一般薬等審査部長 四逆散というのは体力中等度以上で、胸腹部に重苦しさがあり、不 安、不眠などがあるものの次の症状ということで、胃炎、胃痛、腹痛、神経症などの効能 になるかと思います。 ○望月部会長 両方とも胃の薬を合わせたということになるのですね。 ○一般薬等審査部長 そうです。 ○望月部会長 ということだそうです。  それでは、特段の御意見がないということですので、議題2の「医薬品大正漢方胃腸薬 エグゼオ<微粒>を含む8品目の製造販売について」の報告を終わりにしたいと思いま す。続きまして、4.その他について、事務局から何かございますか。 ○事務局 来年の一般用医薬品部会の開催日程の調整を現在しておりますが、締切りは本 日までとさせていただいておりましたので、まだお出しになっていない先生はお出しくだ さいますようお願いいたします。 ○望月部会長 委員の先生方から何か追加の御意見はございますか。  それでは、以上で本日の審議、報告を終了させていただきます。次回の当部会は本日説 明していただきました日程調整の結果から、改めて事務局より御連絡いたします。  それでは、本日の一般用医薬品部会をこれで終了し、閉会といたします。どうもありが とうございました。 ( 了 ) 連絡先: 医薬食品局 審査管理課 課長補佐 美上(内線2737)