09/06/26 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会新開発食品調査部会議事録 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会 新開発食品調査部会議事録 1 日時:平成21年6月26日(金) 14:00〜15:30 2 場所:航空会館603会議室 3 議事:  1 審議(1)特定保健用食品の安全衛生及び効果の審査(3品目)  2 報告(1)安全衛生及び効果の審査を経ているものとする食品についての 報告(7品目) (2)規格基準型特定保健用食品についての報告(1品目)  3 その他 4 出席者   (委員)大野委員、栗山委員、清水委員、田中委員、手島委員、 寺本委員、中村委員、山田委員、徳留委員   (事務局)尾崎新開発食品保健対策室長他 5 備考    本部会は、企業の知的財産保護の観点等から非公開で開催された。 6 議事内容 ○事務局 定刻となりましたので、ただいまから食品衛生分科会新開発食品調 査部会を開催いたします。  本日は、御多忙のところ、御参集いただき厚く御礼を申し上げます。  本日は、□□委員、□□委員、□□委員が御欠席とのことですが、過半数に 達しており、本日の部会は成立いたしますことを御報告申し上げます。  なお、□□委員は少々遅れるとのことです。  では、配付資料の確認をさせていただきます。  まず、本日の議事次第。次に座席表。次に委員の先生方の名簿。  資料1から順に本日の審議案件について、資料2、報告事項に関連して資料 3、資料4、資料5、ここまでが議事2の報告までのところで、資料6にござ いますのは、本日、その他のところで経過報告をさせていただく消費者庁関連 の資料が1枚となります。  なお、今回の審議品目の申請者からの寄附金等の受け取りについて、事前に 確認させていただいたところ、審議に御参加いただけない委員はいらっしゃい ませんでしたので御報告いたします。  本日の部会は、企業の知的財産保護等の観点から非公開で開催されますが、 後日、議事録は公開されます。  それでは、部会長、以後の議事進行につきましてよろしくお願いいたします。 ○□□委員 それでは、議事に入りたいと思います。  本日は、特定保健用食品の安全性及び効果についての審査が3品目あります。 それから、安全性及び効果の確認がなされたとするもので報告を受ける品目が 7品目。それから、規格基準型の特定保健用食品についての報告を受ける品目 が1品目ということになっております。  最初の審議品目が「オーラルヘルスタブレットカルシウム&イソフラボン」 についてです。申し合わせに基づきまして、申請資料に対する委員の関与につ いて事務局で先ほど確認していただいたところ、該当なしということでござい ます。  では、概要について、事務局から御説明をお願いしたいと思います。 ○事務局 それでは、概要について御説明申し上げます。  商品名は「オーラルヘルスタブレットカルシウム&イソフラボン」でござい ます。  申請者はサンスター株式会社で、保健の用途といたしましては、「本品はカ ルシウムと大豆イソフラボンを含み、歯を支える健康なハグキを保つ食品です。 更年期以降の女性の方に適しています。」というものでございます。  関与成分といたしましては、カルシウム500mg。大豆イソフラボンアグリコ ン10mgが一日当たりの摂取目安量であるタブレット2粒に含まれております。  3月に開催されました部会において出された指摘事項に対する回答といた しまして、ビタミンD3を添加する理由は、加齢に伴うカルシウムの腸管吸収 低下を補うためであるものの、申請資料1−6の文献のStudyIIで実施したカル シウムのサプリメントにビタミンDを今回の製品の倍量程度添加した群と、ビ タミンDを添加しない群との試験において、ビタミンDの投与が歯の喪失に関 連がなかったこと。申請資料1−7で実施されていた試験の追跡調査期間にお いても、ビタミンDの摂取量と歯の喪失の間には関連が認められなかったこと から、ビタミンD3が歯槽骨吸収抑制に寄与するという情報は得られず、歯槽 骨吸収抑制への効果はあったとしても、極めて弱いと考えられるとしておりま す。  また、骨粗鬆症薬との併用に対する安全性に関しましては、骨粗鬆症等の治 療で医療用医薬品であるビタミンD3製剤を使用する場合には、定期的に患者 の血清カルシウムレベルを測定することが奨められており、医師の管理下にあ ることから、ビタミンD3製剤の摂取に加え、本品を摂取する可能性は低く、 また、摂取した場合においてもチェックできる体制下にあると考えられている ことから、過剰摂取の可能性は低いものの、念のために注意書きを加えるとし ております。  更に、ビタミンD3を含む一般用医薬品や栄養機能食品との併用についても 検討を行なっておりまして、併用した場合であっても、成人におけるビタミン Dの耐用上限量には届かないことから、安全性上に問題はないと考えるものの、 注意書きとしてビタミンDを含む他のサンプリングとの併用は控えるよう記載 するとしております。  指摘事項の2になりますが、ビタミンD3量の管理方法といたしましては、 原料受入れの際に、原料メーカーから提出される成績書のビタミンD3含量を 確認することで担保するとしております。  指摘事項3ですが、お手元の見本を御覧いただければと存じますが、表示見 本の正面の関与成分量の記載の下に「一日4g(2粒)当たりの摂取量」と追 記するとしております。  製品の概要につきましては以上でございます。御審議のほど、よろしくお願 いします。 ○□□委員 どうもありがとうございました。この前、主としてこの成分のと ころで、ビタミンD3が含まれているということで、これに対しての問題点が ないかということが議論されたところだと思いますけれども、今の回答につい ていかがでしょうか。逆に言うと、ビタミンD3が含まれていなくてもいいと いうことになるのですけれども、いかがでしょうか。  あと1つは、この成分分析の中で、きちんと「4g(2粒)当たり」という 形で記載するということになったんじゃないかと思いますが。 ○□□委員 ビタミンD3の含量が、2粒当たりが大体5μgということだと 思うのですけれども、裏の表示の成分分析表の中にはビタミンDが書いていな いんですけれども、それは記載していただいた方がいいかと思うんです。その 下の説明文の中には、原材料のうちビタミンD3ということは出てくるのです けれども、成分分析表の中にはビタミンD3が入っていないのですが、これは 書いていただいた方が明確になるんですけれども。 ○□□委員 ドクターが判断する際にも、ある程度量がないと、大丈夫だよと 言えないということですよね。 ○□□委員 そうですね。5μgというのはちょっと多いというか、一日の必 要量をそれだけでも摂ってしまうぐらいの量かなという気がするのですけれど も。 ○□□委員 その点はいかがでしょうか。 ○□□委員 成分表としては、栄養表示基準の中から言えば、書きなさいとは 言えない部分だとは思います。最小限のナトリウムまで書いて、特保では関与 成分を書けば、その後、その下で書いているのは恐らくこれはJAS法ですよ ね。名称、カルシウム、いろいろ書かれているものは。その中でビタミンD3 が入っているということで書かれて、原材料の一部として入っているというふ うなことで言えば、書かなくても別にいいとは思います。注意書きのところに 「イソフラボンやビタミンDを含む他のサプリメントなどとの併用はお控えく ださい。」というふうなことを注意書きとして入れるのであれば、この製品2粒 の中にはビタミンD3が幾ら入っているということを書いていた方が、医師な どに相談してくださいといったときには、お医者さんとしては何とも判断のし ようがない。そういう意味から言えば、ビタミンD3を書いておいた方が親切 だろうと思います。 ○□□委員 それは、どこに書くのが一番適切ということになるのでしょうか。 ○□□委員 これは正確には答えられないのですが、どこの場所というのは、 恐らく関与する成分の前だと思います。ナトリウムの次じゃないでしょうか。 ○□□委員 関与成分じゃないですね。 ○□□委員 ええ。前回の議論では、歯ぐきの健康ということに対して、イソ フラボンやカルシウムと同列にビタミンD3が作用しているのではないかどう かということが議論になって、そこの説明では、それは作用されていないとい う申請者の回答であり、多分それは私も読んで納得できることだと思います。  また一方、摂り過ぎ、過剰によることの心配はいかがですかという答えのと きには、やはり申請者は、この量であれば安全性はクリアしていると答えてい るので、それも妥当性があると思います。そういう意味では、私としては、注 意書きにあるということから、量としてはナトリウムの次ぐらいに書くことが 今のところはいいのかなと思います。 ○□□委員 この四角の中というのは、この関与成分以外に書くことは余りな いんですか。 ○事務局 それは申請者次第です。 ○□□委員 申請者の考え方ですね。わかりました。  いかがでしょうか。私も、これはやはりドクターサイドとしては、注意して くださいと相談されて、どれぐらい入っているのという話に必ずなりそうなの で。ほかに先生方から何か御意見ございますか。  では、よろしければ、この前も大体そこのところが主たるポイントだったか なと思いますので、それには答えていらっしゃるし、そういう注意書きも入れ ていただいているということで、一応、量だけ記載していただくということで、 基本合意ということでよろしゅうございますか。 (「はい」と声あり) ○□□委員 それでは、この商品については、一応、特定保健用食品として安 全性及び効果に関して特段の支障がないということで進めたいと思います。  それでは、次に「グルコバスター カプセル」について審議いたします。こ れも、申し合わせに基づき、申請資料に対する委員の関与について確認してい ただいたところ、該当者なしということですので、概要について事務局の方か ら御説明をお願いいたします。 ○事務局 それでは、「グルコバスター カプセル」について説明させていただ きたいと思います。  当該商品は、商品名が「グルコバスター カプセル」。商品は、お手元にあ ります金色と銀色の小さな小箱のものになります。  申請者が、日清ファルマ株式会社。特定の保健の目的に資する栄養成分とし て、0.19小麦アルブミンという形になっております。  食品形態として、こちらにつきましてはハードカプセルの食品となりまして、 特定保健用食品として部会に係るのは初めての商品になるかと思います。  特定の保健の目的が期待できる旨の表示内容といたしましては、本品は小麦 アルブミン(小麦たんぱく質)を含んでおり、糖質(でんぷん)の消化吸収を穏や かにするので、食後の血糖値が気になる方に適していますという旨の表示にな ります。  一日当たりの摂取量といたしましては、当該製品につきましては、小麦アル ブミンとして 1.5g/日という形になりまして、一日当たり9粒、3食に分け て飲むという形になっておりまして、0.19小麦アルブミンとして 375mg/日を 摂取するという形になります。当該製品につきまして、この関与成分でありま す0.19小麦アルブミンにつきましては、剤型が異なりますが、スープタイプの ものとして、既に血糖値が気になる方という形で許可が下りているものと同じ ものになります。  当品の概要としては以上のようになります。どうぞ御審議のほど、よろしく お願いいたします。 ○□□委員 食後血糖値が気になる方にというものですけれども、グルコバス ター、0.19小麦アルブミンが含まれているということですけれども、いかがで しょうか。 ○□□委員 全体のことについて、何でもよろしいですか。 ○□□委員 はい。 ○□□委員 事前にいただいたカプセルについての説明書のアの4のところで すけれども、過剰摂取試験、長期摂取試験というところで、そこの2行目の「小 麦アルブミンのヒトでの安全性確認を行なった。具体的には、軽度肥満傾向の 健常成人男女に対して」と書いてあるんですけど、私としては、血糖値が高い 人が軽度肥満傾向だけとは限らないような気がして、ちなみに、すごく体験的 なことで申しわけないのですが、うちの夫はつい最近、血糖値が高めだねとお 医者様に言われたそうなんです。ただ、肥満傾向にないタイプなので、そうい う人にはどうなのかなと。やはりこういうものをテレビで見て、こういうもの を飲んでおいた方がいいのかなというような人の中にも痩せた人がいたもので すから、ちょっとそれが気になったことが1点と、アの6番で、後ろの方を見 ていくと、カプセルの成分表示もあるのですが、そういうカプセルの成分につ いての表示はどういうふうに考えたらいいのかというのと、それから、アレル ギーのある人たちのための食品表示というのがあると思うのですけれども、化 学薬品名というか、医薬品名というか、そういうのではなくて原材料で該当す るものがあったら、成分表示のところに原材料名というか、そういうので書い ていただけたらと思うんです。ただ、この中のうちにそういうものがあるのか どうかというのがよくわからないんですけど。済みません、その2点です。よ ろしくお願いします。 ○□□委員 いかがですが。今の最初のことですけれども、これは過剰摂取試 験とか長期摂取試験が軽度肥満の傾向の方に使われているということで、正常 ないし痩せの方でどうかということで安全性が確認されているのかということ ですか。それとも、効果があるかということですか。 ○□□委員 どうなんでしょう。 ○□□委員 恐らく効果に関しては、これは軽度肥満の方というのが比較的、 食後に血糖が上りやすいということで選ばれたんだろうと思うんです。ですか ら、効果とか、そういったものは、今までの試験はみんな軽度肥満だけでした か。 ○事務局 軽度肥満の方を対象としております。 ○□□委員 ほとんどそうしているんですね。 ○□□委員 血糖値が高めの方が軽度肥満。 ○□□委員 そうとは限りません。 ○□□委員 それは、効果があるかと質問するべきか、健康被害がないかと質 問するべきかがよくわからないんですけど。 ○□□委員 そうですね。2つあると思います。恐らく今までお薬なんかで言 うと、基本的には余り体重は問題にしないで、一般的に集めて、こういう吸収 阻害薬というのは効果を示しているんですね。ですから、こういった形で抑え る効果があるとすれば、恐らく体重とは関係なく効果があると思うんですけれ ども、これはある程度、食後に血糖が少し上がるタイプに該当する人たちを見 つけたいということで軽度肥満傾向の方を対象にされたと思うので、それをも って効果がないとするのはちょっと難しいですけれども、先ほどの健康被害の 問題というのは、ある程度体格とか性差であるとか、そういったものに多少問 題があるので、お痩せになった方とか、そういった場合でどうなのかというの はちょっと議論が難しいのですけれども。今までの試験は、みんな軽度肥満で すか。 ○事務局 厚い資料2の方の14と15のところにあるのですが、14の方は抗肥満 効果という形でやっていますので軽度肥満の方を用いておりますが、15の方で すと健常成人男性で安全性の試験は実施されているということです。 ○□□委員 健常成人男女44名ですね。有効性はやっていないんですね。 ○事務局 有効性はやっていないけれども、安全性はしていると。 ○□□委員 これは安全性ですね。これは4週間ですね。これで言えば、比較 的BMIに関係なく、安全性に関しては評価されているということなんでしょ うか。 ○□□委員 あとは、作用メカニズムがアミラーゼ阻害であるということを考 えると、肥っていても痩せていても余り関係ないかなという気はしますね。 ○□□委員 一般的に言うと、今までの試験でも余り関係はないんですけど、 一応ここで軽度肥満の方を対象に限定しているものだから、そういうふうな心 配が起こると思うんですけど、これは恐らく目的が、今言ったように血糖がち ょっと高めの方を探すためにだと思うのですけれども。 ○□□委員 確率が高いということですね。 ○□□委員 そうですね。確率が高い。必ずしもそうではないと思いますけれ ども。  その問題と、あとは、カプセルになったのは今度が初めてなんですね。こう いう特定保健用食品の中に出てきたのは初めてですけど、先ほどいただいた資 料で、平成13年にカプセル製剤も認めるという方向性があるということなので、 カプセルをもってノーとはしないということですけど、恐らく消費者の方から すれば、カプセルの中に何が入っているのかというのは確かに気になるところ だと思うんですよね。それを入れなくていいのかというのは、やはり私もそれ はちょっと気になりますけれども。 ○□□委員 私もとても気になる製品が出てきたなと思っているのですが、特 保の基本的スタンスというのは、病気になる前の人、境界領域の人がならない ようにして、その場合は医師、管理栄養士等の指導のもとに使いなさいとただ し書きがしてあるというのが基本的フレームワークだと思うのですが、ここの 摂取上の注意点を読んだら「薬剤師」というのが3ヶ所出てくるんです。「管理 栄養士」というのは一切出てこない。それがとても気になる。  そしてもう1つ、2番目の「現に糖尿病の治療を受けておられる方や血糖値 に異常を示されている方は、あらかじめ医師及び専門家に御相談のうえ」と書 いてあるんです。これは治療に使う前提になっているんですよね。いろいろな 条件が書いてあるけど、一番最後は「御使用ください。」ということになってい るわけです。ここに記されている日本語で「専門家」というのはとてもいいか げんな定義で、これは英語では「エキスパート」なんですが、「エキスパート」 と「プロフェッショナル」というのは違うんです。「専門家」と「専門職」とい う違いです。専門家というのはノンライセンスで、誰でも「専門家」と名乗れ るのです。ただ、そういうノンライセンスにまで御相談の枠を広げていいのか という具体的な問題点があります。  そして、「体質に合わない場合は摂取を中止して」と。この「体質に合わな い場合」というのはどんな場合なのか。これもまた薬剤師に問い合わせと書い てあって、一番最後の方も妊婦及び授乳中の方は事前に医師または薬剤師にと。 つまり、薬剤師への相談というのは、薬のカテゴリーの中にこれを入れようと いう話になっているので、これを今回オーケーすると、特保のフレームワーク そのものをもう一回考え直さないといけなくなります。これは形の問題だけじ ゃないと私は思うんです。作用機序も、消化酵素を阻害するのですから、消化 酵素の阻害剤というのは糖尿病の薬としてたくさん出ています。そうすると、 量だけの問題なのかという話になってしまうのです。だから、消化吸収を抑制 し、食後の血糖上昇を抑制する話とは基本的に違っていることだろうと思うの です。その辺の御議論をお願いします。 ○□□委員 わかりました。これは、今までこういういろいろな「御相談くだ さい」というのは、「薬剤師」という言葉は今まで出てこなかったんでしたか。 さっきもそうですよね。 ○尾崎新開発食品保健対策室長 先ほどのイソフラボンなどですと、「医師に御 相談ください」というのはありますが。 ○□□委員 「薬剤師」というのは出てこなかったんですよね。 ○□□委員 確かに、「薬剤師」と出てくるというのは、薬という認識が非常に 強くなりますね。 ○□□委員 そうなんです。これはあくまでも食品だと思います。 ○□□委員 先生のおっしゃったことはそのとおりだと思うんです。それとも う1つは、先ほどのカプセルの成分も気になるのですが、やはりこの形状がす ごく薬を連想させるんですよね。 ○□□委員 そうですね。 ○□□委員 それはもう了解事項だということではあるのですが、ものすごく 薬を連想させると、果たして一般の人間にとっては、タブレットもそういう部 分はあるんですけど、大きめなのでちょっとなめてみたいな部分はあるんです けど、これになるとかなりそこの部分が強くなるので。ただでさえ、いろいろ 境界領域の人が、ならないためという薬以外の効果を、薬が必要な前の段階の 人を対象とするというものなどから、かなり踏み込んだような印象を受けます が。 ○□□委員 私も、パッと聞いた瞬間に、カプセルということで最初に問題か なと思ったのですが、一応そういう取り決め事項が前にあったということなの で、それをもってノーとは言えないとしても、場合によっては、これがお薬で はないということをはっきりと明言するとか、そういうことが必要かもしれま せんね。 ○事務局 今の点につきましてですが、食品安全委員会からも食品健康影響評 価というものが出ているのですが、この中でも、安全性には問題ないと判断し たということですが。 ○尾崎新開発食品保健対策室長 資料1のところです。 ○事務局 中ほどの「記」の下のところになるのですけれども、「提出された資 料の範囲においては安全性に問題はないと判断した。なお、本食品は『特定保 健用食品個別製品ごとの安全性評価等の考え方について』の2に該当すること から、事業者は」云々と。要するに、ちゃんと過剰摂取がないように注意しな さいと。この考え方の2というのがどういった内容かといいますと、簡単に申 しますと、摂取者の健康状態にかかるコントロールの難しい製品というのが2 に当たるものでして、摂取量のコントロールが非常に難しい。要するに、ちゃ んとした用法用量を明示して、過剰摂取がないように注意を図らなければなら ないのではないかというふうな指摘がされているというふうに考えております。 ○□□委員 これには3粒ごと一日3回ですよね。 ○事務局 はい。 ○□□委員 だから、安全性の問題は一応これとしては確認されているという ことですけれども、ただ、そうはいっても、例えばカプセルというのは体質に よってかなりアレルギーを示される方もいるんですよね。ですから、確かにカ プセルの成分というのは一応必要じゃないかと思いますけれども、カプセルに する以上は。 ○□□委員 カプセルの成分はここのどこかに出ていますね。糖質が主な成分 になると思いますけれども。 ○□□委員 どこでしたか。 ○□□委員 黄色の8番というタグがついているところの5枚目ぐらいです。 植物皮膜カプセル3号と。 ○□□委員 植物皮膜カプセルというのは、具体的に言うとどういうものがあ るんですか。 ○事務局 恐らく植物皮膜カプセルというのは、動物性のカプセルではないと いうことで使っていると思うんです。一般的にゼラチンですとか、そういった ものが非常に多いのですが、最近、BSE問題が発生してから、植物性の原料 に切り替えるカプセルが非常に多いようです。 ○□□委員 これらも生物発酵法でつくる食物繊維と言われるものですね。プ ランクトンは微生物なのではっきりわからないのですけど。 ○事務局 主成分がプルランになっているとお聞きしていますけれども。 ○□□委員 そうですね。 ○□□委員 今のやりとりのものがアレルギーのどの物質になるのか私はわか らないんですけれども、例えばそういう表示のことが気になりますということ です。植物だからということは全然なくて、もちろん今おっしゃっていた動物 のゼラチンは、アレルギーの患者にとってすごくリスクが高いんです。ただ、 本当に糖衣錠などももちろんだめな方が結構いますので、表示はぜひお願いし たいと思います。 ○事務局 そうしますと、この外装のところに摂取上の注意で「原材料を御参 照のうえ、食物アレルギーのある方はお召し上がりにならないでください。」と なっているところを、もう少し「食物アレルギーのある方」の中に、カプセル 自体がどのようなものが入っているか、アレルギーを起こすようなものが入っ ているかどうかというのを明示すると。 ○□□委員 アレルギー表示の範囲内ではぜひともと思うんですけれども。 ○□□委員 小麦そのものがいわゆる5品目の中に入るので、この場合は小麦 アルブミンそのものを「小麦」と表示をしているので、これがいわゆる小麦を 表示しているということの1つの表示になると思うのですが、それにプラスし て原材料の一部に大豆を含むというのが1つありますけれども。 ○□□委員 この中に含まれるのが5プラス20の中には小麦と大豆だけである ならば問題はないと思うのですけれども、それ以外のもの、いわゆるこういう 書き方の成分から患者が直接受け取りにくくて、まして「小麦アルブミン」と 書いてあると、小麦に関してある人はすごく注意するけど、それ以外の人が見 落としてしまう可能性があるので、お願いできたらということです。 ○□□委員 だから、わかりやすくすると、カプセルには何々が含まれており ますというのが一言あった方がよろしいということですよね。その疑問が起こ るということでしょう。 ○□□委員 はい。この中の成分には小麦だけならそれでいいんですけど、カ プセルプラス成分においてです。 ○□□委員 カプセルの成分は、いわゆるアレルギーを起こすリスクがあると 思われているものはほとんど入っていないと思うんですよね。 ○□□委員 プルラントのエムワンが原材料名の中に書かれていますね。 ○□□委員 そうなんです。 ○事務局 プルラントは原材料のシタカラギーナントになっておりますが、カ プセルの素材も含めてここには書かれているということです。 ○□□委員 だから、それが消費者によくわからないわけですよね。物の中に 入っているのか、カプセルに入っているのかということがわからなくて、やは りちょっと気になるのは、カプセルに何が入っているのかというのは気になる だろうから、場合によっては、カプセルとして何々というふうに書いておいて いただいた方がわかりやすい。しかも、安心するということじゃないですか。 これから恐らくカプセルとか何とか、いろいろな剤型が出てくると、その辺の ことが問題になると思うので、やはり気になる部分というのはきちんとしてお いた方がよろしいんじゃないかと思いますね。 ○事務局 アレルギー表示の部分につきましては、5成分は義務化されていま す。ただ、「小麦」と明示していますのでアレルギー表示の義務を負うものでは ないのですが、20成分、推奨されるもの以外でも、もしおそれがあるものにつ いては表示しても差し支えないと思います。ただ、どこまで指導できるかとい う点もあるかと思いますので、その点につきましては担当の方と相談してみて、 そこについては検討させていただければと思います。 ○□□委員 あとは、今、□□先生からもお話がありましたけれども、摂取上 の注意というところで薬剤師の名前が出てくるというのは、特にこれに関して 言うと余り好ましいことじゃないですね。ほかのは「医師」という書き方がし てあるのに、わざわざ「薬剤師」とついているのは、彼ら自身も何となくお薬 のイメージがあるのかもしれないんですけれども。今までそういうことはない んですね。 ○□□委員 今までは「医師など」です。 ○□□委員 「医師など」ですね。 ○□□委員 そうです。 ○□□委員 摂取上の注意に関して、定型的なチェック項目とか、あるいはフ ォーマットみたいなものがあると、事務局でそれをあらかじめ押さえていただ けるとよろしいかなと存じます。つまり□□委員がおっしゃったように、薬で はなくて食品ですので、そういう意味では「食品」と書いてある点は結構なの ですが、一定のフォーマットといいますか、定型的な項目をチェックしておく 必要があると思います。 ○□□委員 私、安全委員会にも出ているんですけど、安全委員会の方で新し いタイプのカプセルで出てくることに対する問題が話題になって、それで、と にかく治療を受けているような方が決して飲まないようにもっときちんとすべ きであるという意見が強かったですね。それで、本来は特保は病気の人を対象 にしているものではないので、病人相手の記述というのも変なものだというこ ともあるんですけど、安全委員会はそんなことは関係なく、とにかく危険性が あるものは書くべきだという、そういう意見が出たことが反映されて、こうい う薬剤師なども登場する注意喚起がついてしまったのかなと。 ○□□委員 逆に、ついてしまったんですね。 ○□□委員 ええ。 ○□□委員 これは、薬剤師さんの役割とか、何か制度が変わりましたよね。 それに伴ってということとは全く関係ない次元ですよね。 ○尾崎新開発食品保健対策室長 1つ事務局から。食品安全委員会は安全性と いうことでの御判断だと思いますけれども、この部会は、これを認めるかどう かということで御審議いただくことになっておりますので、別にこの前の通知 で、カプセルだからだめだと言うことはもちろんできないんですけれども、カ プセルも含めて、これ全体で判断してだめというのは、それは私は大いにあり 得ると思いますので、御審議いただいて御判断いただければと思います。 ○□□委員 やはりカプセルという形状にはすごく抵抗があります。 ○□□委員 だから、形状の問題はあるけれども、これを出してきたところは、 そこは一応今まで認められているのでつくっているということなので、それが 故にだけではなくて、それであればこういう注意が必要だというようなことが 必要なんじゃないですか。要するに、どこかに大きく「薬品ではありません」 とか、「お薬ではありません」というのを実際に記載するとか、後ろの方には「本 品は食品ですので」ということが書いてありますのでそれはいいんですけど、 もう少し大きくどこか製品のところにでも。「特保」と書いてあるので、よくわ かる方はそれでわかるのですが、そうでない方は「これは食品です」というふ うな形をどこかに記載するとかしていただかないと、これはすごく不安感を与 えると思いますね。何かその辺の工夫はしていただいた方がいいんじゃないか と思いますけれども。 ○□□委員 私は、やはりこういうものをつくる上においてとてもとても気に なるのが、どんどん薬の分野との境がないところに踏み込んでいくことだと思 っているんです。決して薬の代わりとか、お医者さんに行く代わりにならない ということがとても大切なので、その意味では形状はやはり問題だと思うんで す。ただ、では今までのスープというのは確かにものすごく利便性が悪いので、 その代わりにこれを考えられたのはとても理解するのですけれども、形状がカ プセルであるが故にだめとは言えないとはいっても、やはりものすごく大きな 境界領域、薬ではないことを、これをこのまま認めると、後がドドーッと続い てくるような、そういう恐さを感じるので、どうでしょう。私的には、砦にし たいというか。 ○□□委員 ここで踏みとどまっていないと、どんどんいってしまうという感 じですね。 ○□□委員 はい。そうじゃなくても、やはりいい薬がどんどん薬局で売られ ているような時代になってきているので、本当に踏みとどまっていただきたい というお願いをしたいと思います。個人的には、企業努力というのを評価する ものではあるんですけど、でもやはりカプセルはやめてほしいと思います。 ○□□委員 いかがでしょうか、ほかに御意見は。  結局、一番の問題は、薬品と間違えられることがあってはならないというの が特保の一番大きなあれだと思いますので、そこが守られるようなことを担保 してほしいということですよね。そのための表示の工夫とか、そういったこと はするべきだとは思うんです。  それからあとは、やはり□□委員がおっしゃったように、これは安全性のこ とではいろいろと問題があったので「薬剤師」という名前が入ったのかもしれ ないということがあるんですけど、やはり一般的に見ると、「薬剤師」という名 前が出てくるとお薬というイメージがどうしてもついてくるので、これはちょ っと問題ですよね。ですから、今までの記載とある程度歩調を整えていただい て、これがお薬ではないということをもう少し見える形にまずはするというこ とが必要じゃないかと思うのですけれども。非常に大きな問題を含んだ食品で すけれども、一応安全性は確認されているということなので、そこはいいんで すけれども、概念的に非常に問題があるということですね。ですから、その場 合は非常に慎重でなければいけないので、そういう記載をきちんとしていただ く工夫をしていただくと。 ○尾崎新開発食品保健対策室長 先生方、御意見ありがとうございます。そう いたしますと、私ども、企業に対しては、薬ではないということをきちんと説 明できるような目標値も含めて、全体をもう少し考え直してくれというふうに 差し戻すのか。それとも、どう表示をやっても、これはなかなか薬との違いと いうのは難しい、非常に大きな境界線を越えるので、これはこれからやっても 難しいですよと。どちらの路線でいくのかだけをはっきり言うと教えていただ ければ。お2人の委員と部会長と若干違いがあるように思いましたので。 ○□□委員 そうですね。私は2番です。 ○□□委員 カプセルを解禁した張本人なので。平成13年ですけれども、その ときの大きい理由は、やはり貿易摩擦の要素もあったんですよね。通常、健康 食品というものは、EUやアメリカでは錠剤カプセルの方がむしろ念頭にある んです。通常の形態の食品はもうそんなに気にしていないんですね。だから、 私などが講演に行ったときには、ヨーグルトがなぜ特保なのかと言って笑われ たんですけど、私は、では、あなたたちは豆腐をどう思っているんだと言った ら、あれはヘルシーだと言うわけです。だから、こういう健康食品においても 食文化の差があるんだなという感じがしたわけです。だから、ここで当然、消 費者代表の方がおっしゃっているように、日本の食文化上から言いますと、非 常に抵抗を持たれるというのはよくわかると思うんです。したがって、今これ を簡単にどうこうというよりも、ワーキンググループといったらあれですが、 これは第一小委員会でカプセル状のもの、あるいは錠剤のものについてはプラ スαの表示的なものを検討していただく方がいいんじゃないでしょうか。これ を今ここで拒否というわけには、そういう経過から考えて無理だと思いますの で、どうするかということで、例えば「本品は医薬品ではありません。」という 表示を表にパッと書いていただくとか、あるいは医師、薬剤師というのが是か 非か。あるいは「医師など」でいいのかということですね。そういったところ をディスカッションしてもらった方がいいんじゃないですか。ここで決めるの はちょっとつらいんじゃないかと思いますので。ワーキンググループをつくる のが大変だったら、第一調査会でディスカッションしてもらって、そして、こ ういう表示をせよということをすれば、これからもしもカプセルが出るときに は、それに準拠してやるというのがいいのではないかと私は思いますけれども。 ○□□委員 先生がおっしゃるとおりで、私もちょっとペンディング状態にし た方がいいと思うんです。それで、少し基本的議論をした方がいいと思います。 私は、基本的には、世界中にサプリメントの錠剤があるから錠剤でもいいと思 うのです。ただ、錠剤の場合は栄養素を補給するという場合です。この場合は 生理活性を持っているわけで、消化酵素の活性を低下させる。これは栄養素を 補給するサプリメントとは意味が違うと思うんです。だから、それはかなり薬 に近い生理機能を持っていますから、分けて議論した方が。 ○□□委員 そうですね。そういう意味では、ちょっと違いますね。 ○□□委員 ええ。 ○□□委員 まさしくお薬に近いものを、更にお薬に近くさせているという感 じになっているんですね。 ○□□委員 イソフラボンはちょっと心配なところですが、カルシウムを補給 するという意味だったら、これは錠剤でもいいと思うんです。 ○□□委員 これは政治的配慮でなったんですよ。当時のアメリカの大統領と 総理大臣で解禁せよと言ったら、仕方ありません、わかりましたとなるんです よね。それを受けての見直しですから、すごく政治的配慮で錠剤カプセル解禁 になったのは事実です。ですから、私は小委員会で早急に検討していただいて、 その素案をここへ出していただいたら一番いいのではないかと思います。 ○□□委員 今、□□先生がおっしゃったことはすごく重要な点だと思うんで す。やはり成分の問題、生理活性の問題、そういったところは議論していただ くということで、そういう形でできますか。 ○□□委員 別途ワーキンググループをつくっていただいてもいいと思うんで す。それは厚生労働省の方で考えていただければ。 ○尾崎新開発食品保健対策室長 私どもの方で部会長とよく相談させていただ きまして、私の口から言うのもあれですけれども、消費者庁ができると、この 問題につきましても消費者庁というとことで移管する予定になってございまし て、消費者の方を見てこれからやっていくということもございますので、その 辺も含めて消費者の方をどうするか。また、□□委員の御提案等もありますの で、そこも含めて部会長と御相談をさせていただくということでお願いできれ ばと思うのですが、よろしゅうございますでしょうか。 ○□□委員 □□委員、よろしいですか。 ○□□委員 はい。一言よろしいでしょうか。私、消費者の立場ということで もあるのですけれども、自分自身、アレルギーの患者会を主宰しておりまして、 やはり心配するのは薬とそうでないものの区別をはっきりしておかないと、薬 を飲んでいるようなつもりで、それ以外のもので治っているような、あるいは 治るような気になることが一番心配なので、今のようなお話を申し上げました。 御配慮いただきまして、どうもありがとうございます。 ○□□委員 どうもありがとうございました。では、一応そういう方向で、ワ ーキンググループをつくるか、もしくは評価第一調査会の方で議論していただ く。それは後ほどまた御相談するということで、一応これについてはペンディ ングということでお話をさせていただきたいというふうに思います。  それでは、その次が「みそ汁一杯 350mgのカルシウム だし入りみそ」につ いて審議したいと思います。これも、申請資料に対する委員の関与については 該当なしということですので、事務局の方から御説明をお願いしたいと思いま す。 ○事務局 それでは、簡単に説明させていただきます。  商品名は「みそ汁一杯 350mgのカルシウム だし入りみそ」になります。申 請区分としては、疾病リスク低減表示となっております。  申請者は、マルサンアイ株式会社。  保健の用途としましては、「この食品はカルシウムを豊富に踏みます。日頃 の運動と適切な量のカルシウムを含む健康的な食事は、若い女性が健全な骨の 健康を維持し、齢をとってからの骨粗鬆症になるリスクを低減するかもしれま せん。」となっております。  関与成分としましては、カルシウム。一日摂取目安量当たりの関与成分とし ては、350mgとなっております。一日当たりの摂取目安量、食品としては20gに なっております。  摂取をする上での注意事項ですが、「一般に疾病はさまざまな要因に起因す るものであり、カルシウムを過剰に摂取しても骨粗鬆症になるリスクがなくな るわけではありません。医師の治療を受けている人は、医師に相談してくださ い。」となっております。  なお、こちらの表示にあります一日摂取目安量に含まれるカルシウムの栄養 素表示基準に定める割合50%というふうに書かれているのですけれども、こち らは間違いがありまして、一日摂取目安量に含まれるカルシウムの栄養素等の 「等」という文字が抜けておりましたので、こちらの方を修正したいと思いま す。御了承いただければと思います。  これまでの経緯についてですが、平成18年12月11日の第二調査会で、関与成 分に使用されている骨焼成カルシウムについて、国内外における安全性の評価 状況を示すような指摘がなされております。これに対して、平成21年5月14日 に開催されました第二調査会で、申請者は骨焼成カルシウムは既にJECFA の方で安全性評価が済んでおり、基本的な安全性が確保されていること。そし て、国内外での食経験についての追加の資料を示し了承されております。  そのほか、一部表示見本の修正が求められましたけれども、修正の後、座長 により了承されております。  以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○□□委員 ありがとうございます。この前の指摘というのは、主として骨調 整カルシウムについて、安全性の評価についてどうかというようなことが問題 になったかと思いますが、一応こういう回答書ということですけれども、いか がでしょうか。これは医師単独にやれるものですね。骨粗鬆症の場合には医師 に相談するということになっているので。よろしいでしょうか。これは、比較 的そんなに問題がないかなと思って私は読んでいたのですけれども、よろしい ですか。                (「はい」と声あり) ○□□委員 それでは、よろしければ、これは一応これで承認ということで、 部会としては安全性及び効果に関して特段支障がないということで答申したい ということで、よろしくお願いいたします。  それでは、今回の審議結果及び分科会での審議事項とするか否かの取り扱い について、報告書(案)がございましたら、これを事務局から読み上げていただ けますでしょうか。 ○事務局 本日の資料2になります。資料2で、御審議いただいた審査品目が 3品目ございますが、先ほどの御審議で「グルコバスター カプセル」につい てはペンディングということですので、資料2の2枚目にお示ししたところか ら「グルコバスター カプセル」は削除するようになります。 ○□□委員 そうですね。 ○事務局 それでは、本日の資料の中で「グルコバスター カプセル」に関し ては削除した形で拝読させていただきます。資料2の2枚目の分科会への報告 書(案)ということで拝読いたします。 新開発食品調査部会報告書  平成21年3月2日付け厚生労働省発食安第 0302001号をもって諮問された 「オーラルヘルスタブレットカルシウム&イソフラボン」並びに平成21年6月1 7日付き厚生労働省発食安第 0617003号をもって諮問された「グルコバスター カプセル」及び「みそ汁一杯 350mgのカルシウム だし入りみそ」について審 議した結果、別記のとおり議決したので報告する。   別記 1 審議経過  平成21年3月2日付け厚生労働省発食安第0302001号及び平成21年6月17日 付け厚生労働省発食安第0617003号をもって諮問された別紙1の品目の安全性 及び効果について、別紙2のとおり新開発食品評価調査会において審議を行い、 さらに「オーラルヘルスタブレットカルシウム&イソフラボン」については平 成21年3月13日及び平成21年6月26日に開催された新開発食品調査部会におい て、「グルコバスター カプセル」及び「みそ汁一杯 350mgのカルシウム だし 入りみそ」については、平成21年6月26日に開催された新開発食品調査部会に おいて審議を行なった。   2 審議結果  平成21年3月2日付け厚生労働省発食安第0302001号及び平成21年6月17日 付け厚生労働省発食安第0617003号をもって諮問された食品のうち、別紙1の品 目については、その安全性及び効果につき審査を行なった結果、特定保健用食 品として認めることとして差し支えない。  とした上で、別紙1から2の「グルコバスター カプセル」を削除するとい うことでよろしいでしょうか。これはこのまま残しておいて。 ○尾崎新開発食品保健対策室長 こちらは、「引き続いて審議を行なっていくこ ととする。」というような表現を入れることが適切かどうかですね。 ○事務局 文章を変えないとだめですね。 ○□□委員 ただ、審議結果として「審査を行なった結果、特定保健用食品と して認めることとして差し支えない。」というふうに書いてあるので、やはりこ こからは抜かないと。 ○尾崎新開発食品保健対策室長 ここは抜いて、更に、なお書きで「グルコバ スター カプセル」を別紙2として書きまして、「別紙2の品目については引き 続き審議を行なうこととした」と。 ○□□委員 別紙1からはこのカプセルは抜くということですね。 ○尾崎新開発食品保健対策室長 はい。 ○□□委員 それでよろしいんじゃないでしょうか。 ○尾崎新開発食品保健対策室長 とするか、あるいは、今、芳賀が読んだよう に、単に別紙1から外して、グルコバスターについては全く結論を書かずに外 すだけにするかですね。そこは、事務局で今まで例はないですか。 ○事務局 あります。 ○□□委員 ありますよ。 ○尾崎新開発食品保健対策室長 では、前例を踏まえて対応いたします。 ○□□委員 そうですね。でも、審議したことは審議しているので、やはりそ れはちゃんと残しておかなければいけないと思いますから、それについてはこ うだと、それぞれ書かないといけないと思うのですけれども。 ○事務局 それでは、審議結果について、前例に基づいて。 ○□□委員 はい。一回書き直していただいて、それを一度見せていただいて、 その辺のところは今の内容でよろしければ、私と事務局の方の話で進めさせて いただくということでよろしいでしょうか。                (「はい」と声あり) ○□□委員 それでは、今申し上げたように少し文言を変えますけれども、私 の方で責任を持って取り扱わせていただきたいと思います。  それから、この取り扱い案については分科会長の承認を受ける必要がありま すけれども、承認をいただけた答申案についても御確認いただきたいというこ とで、答申案の方をよろしくお願いできますか。 ○事務局 それでは、拝読いたします。 答申書(案) 平成21年3月2日付け厚生労働省発食安第0302001号及び平成21年6月17日 付け厚生労働省発食安第0617003号をもって諮問された食品の安全性及び効果 の審査について、下記のとおり答申する。                   記  平成21年3月2日付け厚生労働省発食安第0302001号をもって諮問された 「オーラルヘルスタブレットカルシウム&イソフラボン」及び平成21年6月17 日付け厚生労働省発食安第 0617003号をもって諮問された「みそ汁一杯 350mg のカルシウム だし入りみそ」については、その安全性及び効果につき審査を 行った結果、特定保健用食品と認める。  以上でよろしいでしょうか。 ○□□委員 これはこれでよろしいですね。よろしいでしょうか。  それでは、一応これで答申案にしますので、これで分科会長の方の承認など、 所要の確認の後、答申とするということにします。  それでは、次に報告品目について、これは事務局の方からお願いいたします。 ○事務局 お手元の横長の表になっております資料3と既許可品との対比表で ある資料4の2つの資料で御説明いたします。  まず、資料3の番号1の商品について御説明いたします。  番号1は「豊かな香り カテキンほうじ茶」で、申請者は株式会社伊藤園で ございます。本品は、茶カテキンを関与成分とし、血清コレステロール、特に LDL(悪玉)コレステロールを低下させるのが特徴で、コレステロールが高 めの方の食生活の改善に役立つ旨を標榜するものでございます。既許可品であ ります「引き締まった味 カテキン緑茶」と関与成分は同一で、原材料の茶葉 を緑茶からほうじ茶に変更した製品となっております。茶葉の変更のみであり、 関与成分量も変更がないため、当該食品では有効性に関するヒト試験は行なっ ておりません。  次に、資料3の番号2の「おさかなのソーセージ」で、申請者は日本水産株 式会社でございます。本品は、カルシウムを関与成分とする骨粗鬆症になるリ スクを低減するかもしれない旨を標榜する、疾病リスク低減表示のものでござ います。既許可品であります「マルハフィッシュソーセージ」と保健の用途は 同一で、疾病リスク低減表示の申請であるため、有効性に関するヒト試験は行 なっておりません。  次に、資料3の番号3から7の「明日葉三昧」、「おなかのことを考えた青汁」、 「明日葉畑の緑の青汁」、「明日葉青汁葉っぱのしるし」及び「グリーンピュア」 で、申請者は株式会社東洋新薬でございます。商品名は異なりますが、番号3 と4の製品は中身は同一で、残りの3種類は原材料が多少異なる製品となって おります。本品は、難消化性デキストリンを関与成分とし、おなかの調子を整 えたい方やお通じの気になる方に対する旨を標榜するものでございます。既許 可品であります「万歳青汁」と関与成分は同一ですが、その配合量や、そのほ かの原材料が異なりまして、5製品のうち資料3の番号3と4が同一となって おりますので、この製品を用いたヒト試験において有効性の試験を行なってお ります。残りの3品目に関しましては、風味のみを変更したものでありますの で、「明日葉三昧」と有効性は変わらないとしてりおります。  以上でございます。 ○□□委員 ただいまの御説明で何か御意見ございますか。 ○□□委員 本当に外れた質問かもしれないんですけど、例えば中身が同じで、 成分が同じで、これは金額はどうなるんでしょうということを聞く会じゃない んですよね。だけど、1つが通ってしまうと、どんどん新しいものがでて、そ れがどんどん価格が高くなっていくというような、消費者としては、価格を審 査するところじゃないのはわかっていて、簡単に全く同じ中身で表示のはずな のに、名前を変えたり何かすることによってというのは、別にいけないことで はなくて、それはいい考えだということの1つだとは思うんですけど、どんど んそこと関係なく認可していくことにはささやかな抵抗感があるんです。言っ てはいけない話ですね。 ○□□委員 これは難しいですね。 ○□□委員 恐らく、これはほとんど通販だと思います。それで、通販のルー トが違う。だから、売る会社が違うようですね。申請者は全て東洋新薬さんで やるのですが、販売者は全部違います。そういうことでパッケージも違います。 味も少しずつ。ただ、関与する成分としてはデキストリンで、そういったこと から、価格までは私は知らないのです。 難消化性デキストリンは、おなかの調子をよくするのですけれども、難消化性 デキストリンが血糖値の吸収ということで、第一調査会では同じような製品が ずっとあるというのは事実です。似たような形では、ガムのたぐいが味つけが 違った形で多くの商品がありますし、そのほか、同じような系列の商品があり ますね。 ○尾崎新開発食品保健対策室長 有効性と安全性を審査するのが部会で。お気 持ちはものすごくよくわかりますけれども、この部会ではなかなか厳しい。お 話だけ受けとめさせていただいて、議事録に残させていただきたいと思います。 ○□□委員 わかりました。 ○□□委員 ある程度は踏み込んでも。だから、逆に言うと、1つを認めると きにきちんとやっておかないと、それをあれにしてずっと後が続いていくとい うようなことがあるので気をつけなければいけないだろうと思いますけれども。  では、一応そういうことで、安全性、効果等に関しては確認されたものとし て差し支えないということとしたいと思います。  それでは、次に、規格基準型特定保健用食品について、事務局から御報告を お願いしたいと思います。 ○事務局 資料5を御覧いただきたいと思います。こちらが規格基準型特定保 健用食品で許可したものの表でございます。  4月に1件許可されております。表にございますように、難消化性デキスト リンを関与成分といたしました粉末清涼飲料でございます。  以上でございます。 ○□□委員 これは、いわゆる規格基準型ということなので、こういう御報告 があったということでよろしいでしょうか。  では、ほかに何かございますか。 ○事務局 本日の議事の3番目の「その他」のところで、途中経過の御報告に なるのですけれども、資料6にございます消費者庁の設置に伴う当部会の今後 の見通しで、今、審議検討の最中でして、こういった方向性になりそうですと いうお話は現段階でさせていただけないのは非常に申しわけないのですけれど も、消費者委員会の設置の下に、部会、それから本日御審議いただいているよ うな内容のうち、特に現在の第一調査会、第二調査会から上がってくる案件の 審議については、引き続き消費者庁に移管された業務の中で行なわせていただ くということで方向は決まっております。ただ、消費者委員会の下にどのよう な体制で部会と第一・第二調査会に当たる小委員会が設置されるかというのは、 今まさに検討の最中でございまして、消費者委員会の決定の結果に合わせて、 特保等、特に特別用途食品、それから栄養表示基準等の表示に関わる制度の御 審議を引き続きしていただけるような体制を現在検討中でございます。  資料6の部分で、今、厚生労働省での薬事・食品衛生審議会の位置づけに当 たるものとして、消費者庁の場合は消費者委員会というものを設置いたしまし て、その下に具体的な審議事項の分類に合わせた部会の設置というのを現在審 議中でございますので、これは現時点での構成になるのですけれども、新開発 食品調査部会については審議内容の一部ということになります。調査会につい ては、第一・第二調査会の御審議内容というのは消費者庁の下でということに なる見込みでございます。  決定事項が確定して増えていくに従って、委員の先生方にはお知らせできる ような形でいきたいと思いますが、現時点で担当の方から途中経過の御報告と してさせていただけるのは、こういった段階の話になります。  第三調査会については、厚生労働省の所掌事務として審議内容が残りますの で、第一と第二の部分が消費者庁に移管される業務に関係する審議項目という ことになります。 ○□□委員 ほかに何かございますか。 ○□□委員 食品衛生分科会が全てそちらに移るということですか。農薬とか、 そういうものも。それは関係ないんですか。 ○事務局 はい。新開発の部会の審議事項の中で第一・第二調査会関連のもの、 それから消費者庁に移管される特別用途食品の表示、栄養表示基準等、いわゆ る表示に係る部分の御審議が移るということです。 ○□□委員 では、食品衛生分科会という名前は変わるわけですね。 ○事務局 ここは変わらないです。 ○□□委員 消費者庁の中の食品衛生分科会と、こちらの中の食品衛生分科会 と別にあるということになるわけですか。 ○事務局 ええ。ただ、名称と審議事項については若干変更の可能性がござい ます。移管される業務と残る業務との間で今後検討ということになっておりま す。 ○□□委員 わかりました。ありがとうございます。 ○□□委員 不勉強で知らないのですが、消費者委員会というのはどういう組 織なんですか。 ○尾崎新開発食品保健対策室長 私の方から。消費者委員会は、法律の中で内 閣府に新しく設置された委員会でございまして、消費者の方々、あるいは学識 経験者の方々などを構成とする10人以内の委員会でございまして、消費者庁、 それから各省庁に直接意見を、いろいろなことをやるべきだという措置要求を したり、あるいは、ここにございますような調査審議をする。諮問されたこと について答えるとか、そういったことをする委員会でございまして、10人以内、 総理大臣が指名する。その10人以内の10人がどういうふうなことになっている のかというのは内閣府で検討中の話で、全く私どもの情報は下りてきておりま せん。ただ、消費者団体の方々と学識経験者が中心になるのではないかという ふうに言われております。その消費者委員会の下に部会が置かれるということ になるわけでございますけれども、私ども、この特保、あるいは栄養表示基準 に関しては、非常に科学的知見で判断しなければいけないという部分もかなり 多うございますので、ここは基本的には、この新開発食品調査部会がそのまま 移るというようなイメージで考えておりまして、内閣府の方もそのことは御了 解というか、こちらの方はほかのものとはちょっと違いますよねというような 話になっておりますので、概ねそのまま移るという感じで思っていただければ と思います。 ○□□委員 よろしいでしょうか。  それでは、ほかにございませんようでしたら、これで終了したいと思います。 先生方、お忙しいところ、どうもありがとうございました。 照会先: 厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課新開発食品保健対策室 TEL:03−5253−1111(2458)