09/05/28 平成21年5月28日薬事・食品衛生審議会化粧品・医薬部外品部会資料 薬事・食品衛生審議会 化粧品・医薬部外品部会 議事録 1.日時及び場所   平成21年5月28日(木) 10:00〜   厚生労働省共用第7会議室 2.出席委員(9名)五十音順  ○井 上   達、 奥 田 晴 宏、 小 澤   明、 木 津 純 子、   宗 林 さおり、 中 村   洋、 西 村 哲 治、 藤 井 まき子、  ◎溝 口 昌 子  (注) ◎部会長 ○部会長代理   欠席委員(3名) 神 田 敏 子、 塩 原 哲 夫、 西 島 正 弘 3.行政機関出席者   中 垣 俊 郎(審査管理課長)、   豊 島   聰(独立行政法人医薬品医療機器総合機構審査センター長)、   望 月   靖(独立行政法人医薬品医療機器総合機構審議役) 他 4.備考   本部会は、企業の知的財産保護の観点から非公開で開催された。 ○審査管理課長 定刻になりましたので、ただ今から「薬事・食品衛生審議会」の「化粧 品・医薬部外品部会」を開催いたします。委員の先生方におかれましては、大変お忙しい 中を御出席いただきまして誠にありがとうございます。現在のところ、当部会委員12名 のうち、8名の御出席をいただいております。宗林委員は、恐らく何らかの都合で遅れら れているのだろうと思います。いずれにしましても、定足数に達していることを御報告申 し上げます。なお、本日は神田委員、塩原委員、西島委員から御欠席の御連絡をいただい ております。本日は、1月に薬事・食品衛生審議会の委員の改選が行われた後の初めての 部会になりますので、お手元にお配りしている「化粧品・医薬部外品部会委員名簿」に基 づきまして、委員の先生方をご紹介いたします。  最初に井上達委員。奥田晴宏委員、小澤明委員です。神田敏子委員は本日御欠席でござ います。木津純子委員。塩原哲夫委員も本日は御欠席です。宗林さおり委員は御出席とい う御連絡をいただいておりますが、遅れておられるのだろうと思います。中村洋委員。西 島正弘委員は御欠席です。西村哲治委員、藤井まき子委員、溝口昌子委員です。  続きまして、事務局の紹介をいたします。本日は国会の用務によりまして、大臣官房審 議官の岸田が遅れております。恐縮でございます。独立行政法人医薬品医療機器総合機構 理事・審査センター長の豊島です。同じく、同機構の審議役の望月です。同機構の一般薬 等審査部長の吉田です。御挨拶が遅れましたが、審査管理課長の中垣です。よろしくお願 い申し上げます。  また、部会長については御報告になりますが、委員の改選に伴って行われた薬事分科会 において、部会長の選出が既に行われております。本部会については、溝口昌子委員にお 願いをすることとなっておりますので、御報告を申し上げます。部会長代理については、 規定に基づきますと、部会長が指名をするということと決められておりまして、溝口部会 長から井上委員にお願いしたい旨の御連絡をあらかじめいただいているところですので、 井上委員にお願いをしたいと思いますが、いかがでしょうか。よろしくお願い申し上げま す。それでは部会長の溝口委員に議事進行をよろしくお願い申し上げます。 遅れて来ら れましたので、宗林委員をご紹介いたします。宗林委員です。 ○溝口部会長 それでは始めさせていただきます。溝口でございます。よろしくお願いい たします。本日は委員の先生方、御多忙のところ御出席をいただきましてありがとうござ いました。化粧品・医薬部外品の審査の方をよろしくお願いいたします。それでは議事に 入らせていただきます。最初に、事務局から配付資料の確認及び申請資料作成、利益相反 等に関する申し合わせについて報告をお願いいたします。 ○事務局 資料の確認をさせていただきます。本日の資料としては、事前に先生方に資料 1、資料2、資料3-1及び資料3-1(改)、資料3-2及び資料3-2(改)、参考資料、資料4 を送付させていただいております。当日の配付資料として「議事次第」「座席表」「委員 名簿」及び資料5として「競合品目・競合企業リスト」を御用意させていただいておりま す。以上が本日の資料です。  続きまして、申請資料作成、利益相反等に関する申し合わせについて御報告させていた だきます。本日の審議事項に関する競合品目、競合企業につきまして、当日の資料として 配付をさせていただいておりますが、その選定理由等を御説明させていただきます。  資料5を御覧ください。本日の審議品目は3品目ございます。一つ目の申請品目は「ク リームTX」は、新規有効成分トラネキサム酸セチル塩酸塩を配合し、「メラニンの生成 を抑え、しみ、そばかすを防ぐ」の効能・効果を有している薬用化粧品です。競合品目の 候補としては、本申請品目と同じ効能・効果を有している競合品目であり、かつ、いずれ も大きく宣伝がなされ、新聞、雑誌やテレビ等で取り上げられており、売上高の大きい製 品の代表であるとされる3品目を選定しております。  二つ目の申請品目の「ミサイルジェルD」につきましては、新規有効成分ジノテフラン を配合し、ゴキブリの駆除を効能・効果とする殺虫剤です。競合品目の候補としては、本 申請品目と同じ効能・効果を有しており、かつ、売上高の大きいものを選定しております。  三つ目の申請品目の「タイソウエキス」の競合品目の候補としては、保湿成分としての タイソウエキスが配合されているものであって、出荷量が多いと考えられるものを競合品 目として選定しております。以上です。 ○溝口部会長 ありがとうございました。今の事務局からの御説明につきまして、何か御 意見はありますか。よろしいですか。それでは本部会における審議の際の申し合わせ事項 については、競合品目、企業の妥当性も含め、了解を得たものといたします。続いて、委 員からの申出状況について報告をお願いします。 ○事務局 各委員からの申出状況について御報告させていただきます。議題1の「クリー ムTX」は、退室委員はいらっしゃいません。議決に参加しない委員は溝口委員でござい ます。議題2の「ミサイルジェルD」につきましては、退室委員及び議決に参加しない委 員は共にいらっしゃいません。議題3のタイソウエキスにつきましては、退室委員はいら っしゃいません。議決に参加しない委員は藤井委員と溝口委員です。以上です。 ○溝口部会長 ありがとうございました。それでは早速議題に入りたいと思います。なお、 議題1の審議につきましては、井上部会長代理に進行をお願いします。よろしくお願いし ます。 ○井上部会長代理 御指名により、代理の井上が進行いたします。審議事項1の議題、医 薬部外品の「クリームTX」の製造販売承認の可否について。これは前回の部会において 継続審議となった品目です。事務局からその経過、その後の御報告をお願いいたします。 ○事務局 まず初めに本品目の背景を簡単に御説明いたします。本品目は、前回の平成 20年11月5日に開催された化粧品・医薬部外品部会におきまして、本品目の有効成分で あるトラネキサム酸セチル塩酸塩の作用は、加水分解されたトラネキサム酸によるものと されているが、その裏付が十分でないとの御指摘を受けまして、追加試験を行うことによ り、それを証明することとして継続審議とされることになった品目です。詳細につきまし ては、機構の方から御説明をさせていただきます。 ○機構 議題1の「クリームTX」について説明させていただきます。資料1、審査報告 書(2)に沿って説明いたします。  本品は、新規有効成分としてトラネキサム酸セチル塩酸塩(以下本成分)を□%配合した ものです。効能・効果としては、メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐを訴求す るものです。本成分を加水分解して生ずるトラネキサム酸は□%で、既に同じ効能・効果 で承認がございます。  前回の部会における議論の要点としては、まず三つあります。本成分はin vitroでの 試験結果によりますと、加水分解に要する時間は6時間という結果が出ておりましたが、 時間の問題があるにせよ、エステラーゼによってトラネキサム酸に変換すること自体は説 明されている。これが1点目です。  2点目は、エステラーゼについては表皮も含め、体内に存在することが知られている。  3点目は、経口投与の体内動態の試験によりますと、本成分が体内ですべて代謝を受け、 代謝物の一つとしてトラネキサム酸が認められるという議論がありまして、これらからす ると、本成分は体内のどこかでトラネキサム酸に変換されていることは事実であろうとさ れました。しかし、本成分の作用点とされる皮膚内もしくは表皮下層で加水分解されてい るかどうかは不明であるという疑問は残されました。  これを解決するために指摘事項として、資料の298ページ、表皮下層でトラネキサム酸 に加水分解されることを証明する。もしくはトラネキサム酸をポジティブ・コントロール としたヒト試験で、トラネキサム酸と同じ効果を示すのいずれかの方法をもって説明をす ることとされ、今回解答がなされたところです。  この指摘に対する申請者の解答の概要は、同じく298ページの下から4行目に記載され ているように、申請者は、この指摘を踏まえて、三つの試験を行ってきております。一つ が、本成分が豚肝臓由来エステラーゼによって加水分解されることを確認する試験。ヒト 由来の表皮細胞内において、本成分が加水分解されてトラネキサム酸が産生することを確 認する試験。トラネキサム酸を対象としたヒト試験を実施しました。この三つの試験につ いて簡単に御説明いたします。  299ページをお開き願います。承認申請時にエステラーゼによる加水分解試験が提出さ れておりましたが、本成分がエステラーゼによってトラネキサム酸に変換することは確認 されておりましたが、評価された反応時間が6日間と長期であったことから、現実的な評 価でないという御指摘があり、今回、新たに試験をやり直しております。反応時間を□□ □□□とした試験が実施され、その結果、302ページの表228に掲げられておりますが、 □□□で約□%、□□□で□%近くのトラネキサム酸を産生することが確認されておりま す。  次に二つ目の試験です。305ページをお開き願います。本成分が表皮細胞に取り込まれ、 細胞内でトラネキサム酸を産生することを検証するために、ヒト由来の表皮細胞に本成分 及びトラネキサム酸を添加し、2時間後に細胞内の各成分の量を測定する試験が実施され ております。その結果が、307ページの表229に、本成分の回収量が示されております。 本成分を添加した場合は、本成分として□□%、産生したトラネキサム酸を本成分に分子 量換算した量として□%、本成分合計量として□%が回収され、この添加量のこれらのう ち□□%が細胞内に取り込まれたとしております。また、細胞内に取り込まれたとされる 量のうち、□□□で□□%がトラネキサム酸に変換されるとしております。  一方で、表230のトラネキサム酸の細胞内への取り込みは、□%とごくわずかであった ということです。これらの結果から、本成分は細胞内に取り込まれやすいというような評 価をされております。  続いて三つ目の試験で309ページ、ヒトを用いた試験になります。トラネキサム酸をポ ジティブ・コントロールとした試験です。試験は30名を対象に行われて、最終的に26名 を対象にしております。被験物質としては、本成分とポジティブ・コントロールとしてト ラネキサム酸が□%、□%、ネガティブ・コントロールとして本成分の部分を精製水で置 き換えたものを使っております。  被験物質の塗布は1日2回、朝・夕行っておりまして、試験期間は申請当初添付されて いたヒト試験の結果に基づき1週間とされております。この1週間の期間につきまして は、前回のヒト試験の結果がそれなりに得られていることから、それを補足する意味の試 験としてはこれぐらいで妥当なのではないかと考えております。評価項目としては、機器 測定によるΔL値のみとしております。その結果が312ページの表231に載っており、231 の表が紫外線を照射する前。その次のページの313ページに紫外線照射後が示されており ます。結果として、本剤塗布群及びトラネキサム酸塗布群のΔL値の平均値は、陰性対照 に対し統計学的な有意差を示しております。以上により、本成分□%の色素沈着抑制作用 は、トラネキサム酸と同程度の効果を有するものと判断され、またその他の基礎試験の結 果を総合的に考慮した場合、本剤をメラニンの生成を抑え、しみ・そばかすを防ぐの効能 で承認して差し支えないのではないかと判断いたしました。御審議のほどをよろしくお願 いいたします。 ○井上部会長代理 どうもありがとうございました。ただ今の御説明は3点の実験に分け て御説明があったわけです。加水分解がされて、表皮内にはエステラーゼがあることは分 かっているので、それによってトラネキサム酸に変換されたであろうと。それを対象とし た効能が確認されたという3題話です。この論理について、先生方はどうお考かというこ とです。これは1週間のデータがあったのですか。その12時間のものを確認したと。 ○機構 加水分解の試験は6日間だったものを、時間的に長いのではないかという御指摘 がございまして確認したわけです。 ○井上部会長代理 いかがですか。御意見のある方。 ○藤井委員 1番目の豚エステラーゼの実験ですが、この実験で300ページの(3)-2、豚 肝臓由来エステラーゼを調製して見えるのですが、このときによく理由が分からないです が、100mmol/Lのリン酸緩衝液で作られているのですが、その緩衝液の中に2mmol/LのP MSFを加えて見えるのです。このPMSFというのは、エステラーゼの阻害剤なのです。 なので、普通の実験をやるときは、これを加えない実験と、加えた実験をやって、確かに エステラーゼで加水分解されるというのであれば分かるのですが、すべてにもしPMSF を加えて実験をされているのであれば、ここで加水分解されたのは、エステラーゼではな いという論旨になってしまうので、その辺りはどういうふうなことなのか、と疑問に思っ たのですが。 ○井上部会長代理 そういう御質問ですが、事務局、よろしいですか。 ○機構 その点については、こちらの方では確認はしておりません。ただ、エステラーゼ の時間の問題で御議論があって、今回、この試験をやられてきたと思います。この試験の 目的はどちらかというと、加水分解をされるということを目的とした試験か、とは考えて おりますが。 ○井上部会長代理 意図はそういうことなのですけれども。藤井先生の御指摘で、要はこ れがどのくらい阻害するのかということもあるのですかね。 ○藤井委員 実は、私も加水分解の実験をやっているのですが、普通肝臓由来と皮膚とを 考えると、大体、10units/mlぐらいの溶液で、皮膚と大体同等の加水分解を起こすので す。今回は非常にサンプルの濃度も濃いので、多分濃度を高められているのかと思ったの ですが、ちょっと実験としては腑に落ちないところがあるかと。ただ、事務局の方からの 御指摘のとおり、ほかの細胞等の実験もありますので、そちらの方は加水分解は起こって いるようですので、このデータがなくてもいいのですが。 ○井上部会長代理 確認を事務局の方でお願いするということで、一応御了承いただくと いうことですか。 ○機構 その点については、確認をさせていただきます。 ○井上部会長代理 申し遅れましたが、部会長の溝口先生から必要がありましたら、どう ぞ御発言をお願いします。 ○溝口部会長 私はエステラーゼの方は専門外で分かりませんので、お任せいたします。 ○井上部会長代理 エステラーゼの阻害剤が添加されていることについては、調べていた だくということにいたします。ほかにございませんか。 ○中村委員 基本的にはよろしいと思うのですが、論旨から言うと、豚の美白剤を開発す るのではないので、どうしてヒト由来のエステラーゼを使えなかったかというところの御 説明が、私はいるのではないかと思ったのですが。 ○井上部会長代理 その御説明はいかがでしょうか。 ○機構 事務局としても、その点については同じ考えを持っております。豚由来のものと いうことでは、やはり、少し違うのではというふうに考えております。 ○井上部会長代理 エステラーゼそのものが存在するということは、別に知られているわ けですね。 ○機構 はい。 ○井上部会長代理 今回の実験では、それが用いられていなかったということで、そこの 齟齬があると考えるのか、了承可能と考えるのかというわけですね。それは申請者に少な くとも聞いておくことは、後ほどでもできますか。 ○機構 事前に申請者とのやり取りで、その点は聞いておりまして、なぜ豚由来のものを 使ったかということについては、豚由来のものが一番汎用されるのでという回答はいただ いております。 ○井上部会長代理 御専門のお立場から、先生方はその点についてはいかがですか。同等 と考えられるのかどうかですね。 ○中村委員 非常に厳しく考えると、種の違いが基質特異性を変えるという可能性は否定 できないのですよね。 ○井上部会長代理 なるほど。 ○中村委員 ですから、そこのつなぎが説明として欲しいなと思ったのでコメントしまし た。 ○奥田委員 厳密な議論をすると、そうかと思います。もしくは肝臓と皮膚でもまた違う かもしれない。したがって、もう一つ実験があるので、そこも含めて、多分、評価をした 方がいいのだろうと。つまり、ヒト由来の表皮細胞の部分の実験も含めて見たほうがいい か、とは思います。これだけを議論すると、いろいろなところで疑問が起きると思います。 ○井上部会長代理 それでは奥田委員の御提言で、基質特異性の問題は若干疑問は残るけ れども、第2点の表皮細胞内の反応としての評価と併せて御検討をいただくということで 話を進めようと思いますが、2、3についてはいかがですか。引き続いて、中村委員にお かれては、これと併せて考えたときにいかがですか。 ○中村委員 ですから、最初に申し上げたように、基本的にはよろしいと思うのですが、 ちょっと聞いていて、おやと思うので御説明が欲しかったというのが本来の理由です。 ○井上部会長代理 何か難しい点があるのですかね。私は専門ではないので、よく分かり ませんが。 ○機構 表皮内で加水分解されていることを説明するという点についてということです か。 ○井上部会長代理 要するに、豚のエステラーゼを使うことによる基質特異性に若干の疑 々が残るという御指摘が、当然出るとお考えだったと思うのです。その点についてはいか がですか。 ○機構 その点については、申請者自身も余り考えずに、豚由来のものを使って行ってし まったということだと思います。 ○井上部会長代理 エステラーゼの性質からそういうふうに考えたということなのでし ょうか。ほかの専門の先生、どなたか。 ○藤井委員 一応、そんなに大きな差はない、というのは、実験的にやるときにはほかの エステラーゼを使うよりは、豚の方が近いという感覚は持っております。ただ、先ほど中 村委員から御指摘があったように、全く同じというわけにはまいりませんが、現実に、ヒ トのエステラーゼはなかなか入手しにくいところもありますので、予備的な検討のときに は割合豚を使うということは普通に行われているのではないかと思います。 ○井上部会長代理 相対的近似性はあるであろうと。しかしながら、同じではないという ことですね。 ○一般薬等審査部長 今の藤井委員の御発言と関連する話になるのですが、先ほど事務局 から説明しましたとおり、前回の議論の中で、トラネキサム酸が本当にできているのかと いうことを何らかの形で、生体の中でできていることを証明するべきであるというのが、 前回の御指摘だったと思います。  その中で、選択肢がいろいろあるのだろうということで、もちろん、今回やってきたよ うな基礎的な薬理的な実験をやるというのも一つの選択肢でしょうし、それがなかなか難 しければ、ヒトを使った臨床試験をもって証明すると、そのいずれかの方法ということが、 前回、この部会で提案された方法だったと思います。  私どもも、申請者から聞いた感じでは、あくまでも薬理的な試験というのは、予備的な 意味合いというのが強いのだろうなと考えております。したがって、エステラーゼについ ても入手しづらいヒト由来のものではなくて、豚のものでもいいのではないかと申請者も 判断したのだろうと思います。この最終的な評価は、先ほど奥田先生もおっしゃいました ように、今回出てきたものをすべて総合的に見て、本剤が生体の上でそれなりにトラネキ サム酸によって効果を発現しているということを、ある程度科学的に言えているかどう か、全体で評価をいただくのがよろしいのではないかと思っておりますので、できればそ ういう御議論をいただければと思います。 ○井上部会長代理 2の実験でほぼ補完されているであろうということですね。そういう 点で見ていただいて、いかがでしょうか。よろしいですか。もし、1、2の点がよろしい ようでしたら、併せて3のトラネキサム酸そのものと比較した場合の効能。 ○溝口部会長 2の実験でトラネキサム酸より、トラネキサム酸セチル塩酸塩の方が細胞 内への取り込みが高いと判断していますが、細胞内への取り込みは分子量だけの問題では もちろんないとは思いますが、2ページに書いてある資料を見ますと、□倍以上違います ので、これだけ違っても、トラネキサム酸より細胞内へ取り込みやすいというのは、常識 的なのかもしれませんが、塩にすると取り込まれやすいということがあるかどうか教えて いただきたいと思います。 ○機構 その点につきましては、セチル塩酸塩にした目的というのが、細胞内への透過性 を上げるという目的がそもそもあったようです。ですから、塩にしているということが一 つの原因であろうと考えております。 ○溝口部会長 ありがとうございました。 ○井上部会長代理 ヒトのテストを含めた御議論をお願いいたします。いかがですか。 ○小澤委員 分からないので誤解かもしれないので教えてほしいのですが、ポジティブ・ コントロールというのは珍しい試験だなと思って聞いていたのですが、まず、資料のとこ ろで、一番最初はアズイズそのものですよね。それをトラネキサム酸の精製水に置き換え た製剤を作っているのですが、一つは結果を見ますと、なぜ□%の配合剤と同じクリーム を作って□%、□%を作らないのですか。配合剤の方で、何か非特異的にブロックするも のが入っていたら、これではトラネキサム酸の作用というのは証明できないのではないで すか。その理由は、最後の表を見ますと、解釈がよく分からないのですが、最後の有意差 の値が書いてあるのですが、危険率が書いてあって、アズイズのクリームは0.01ですよ ね。ですから、有意差はあると判断するわけですね。ところが、□%、□%に関しては、 何かよく分からない結果なのです。最後のクリームとの差は全然ない、有意差はない。だ から、同じものであるみたいなことが書いてあるのですが。  そうしたら、陰性対照というのは、例えば、一番やらなくてはいけないのは、我々皮膚 科が普通にやると、トラネキサム酸の配合剤というのはネガティブではないのですか。何 も入っていないのですから。 ○機構 今回のヒトの試験の目的ですが、非劣性試験という考え方でやっておりまして、 トラネキサム酸と効果が変わりませんということを証明してくださいという指摘があり まして、トラネキサム酸と効果が。 ○小澤委員 ですから、そこのところで、トラネキサム酸の効果、一番最後のクリームと 書いてあるのが、そういうことを言っているわけですよね。そのものでしょう。そのもの と比較がないということですよね。 ○機構 一番右側のカラムに書いてあるクリームTXというのは、この製品のことです。 ○小澤委員 そうですよね。ですから、そのものですよね。そのものと、こういうふうに したのと差がないということを示したいとおっしゃっているのですが、そのときには、ま ずこのクリーム自体が溶けているものは配合製剤はクリームですよね。そのクリームにも しかしたら作用があったらどうするのですか。 ○機構 陰性対照自体は、有効成分のトラネキサム酸セチル塩酸塩を除いたものですの で、それに対して有意差が付いているということは、有効成分が入っているので効いてい るということになるかと思いますが。 ○小澤委員 私が間違っていたらあれですが。普通、皮膚科でパッチテストをやるとき、 先生はそうしますよね。必ず基材を揃えなかったら、全然意味がなくて。 ○機構 基材は揃っているのです。 ○溝口部会長 基材は全部クリーム基材で揃っているのだと思います。 ○小澤委員 精製水に置き換えたという意味ですか。 ○機構 陰性対照とクリームTXの違いは、有効成分の部分だけです。セチル塩酸塩が入 っているか、入っていないかの違いです。 ○一般薬等審査部長 ほかの基材もすべて同じで、クリーム基材はすべて同じで。 ○小澤委員 それはお水とクリームになるのですか。 ○審査管理課長 先生がおっしゃっているのは309ページの(2)_1の試験試料のところ に記載があります。陰性対照のところでは、トラネキサム酸セチル塩酸塩を同量の精製水 に置き換えたと。すなわち、基材プラスの□%に相当する精製水が入っている。この精製 水の影響があるのではないか、という御指摘ですか。 ○小澤委員 全部この基材は一定になっているということですか。同じクリームというこ とですか。 ○機構 そうです。 ○小澤委員 もしそうだとしたら、この解釈はどういうふうに解釈するのですか。表232 の最後の対陰性対照の危険率を見ると、アズイズそのものは1%の危険率でよく効いてい るという話になりますよね。本成分が入っているのは、□%になると大体5%の危険率、 これも有意がありますね。しかし、途端にこっちになると何か、これは濃度の5倍と考え るのですか。とすると、次の有意差なしの話はおかしくなってしまうのではないですかと いうことですが。 ○井上部会長代理 どうぞ、溝口委員。 ○溝口部会長 この試験は私がお願いしてやっていただいたものなので説明をさせてい ただきます。前回はビタミンCをポジティブ・コントロールとしてやっておりました。先 ほどのエステラーゼが関係しますが、表皮のエステラーゼが働いて、表皮でこの塩がトラ ネキサム酸になっているという証明が前回はされていなかったので、証明の代わりにトラ ネキサム酸をボジティブ・コントロールとして効果を比較してもらったのが、この試験で す。  ですから、基材は全部同じになっていて、違うのは精製水、トラネキサム酸セチル塩酸 塩、トラネキサム酸そのものの3種です。□%と□%の違いは、トラネキサム酸セチル塩 酸塩は分子量がトラネキサム酸の2.5倍ぐらいになりますので、□%を少し超えた濃度の トラネキサム酸がトラネキサム酸セチル塩□%と同じぐらいになります。それで、□%の トラネキサム酸セチル塩よりもちょっと少ないのと、多い□%と□%やって有意差を調べ たものです。分解前の塩では□%を入れないとトラネキサム酸の濃度が□%と□%の中間 にならないのです。ですから、分子量が多いので、多く入れているのです。最終的にトラ ネキサム酸になったときは、濃度は□%ちょっとぐらいの濃度なので、これで検定して差 がなければトラネキサム酸と同等、多分ですが、エステラーゼで分解されて表皮内でトラ ネキサム酸になったのではないかという推定のための試験です。 ○小澤委員 余り知識がないので申し訳ありません。ただ、すごく感じたのは、前から言 っている美白とか、細胞の色素の話で、私の少ない知識で、溝口先生はよくご存じだと思 いますが。完全にうまく防ぐことができる作用が本当にあるのですかと、いつも疑ってい るので。そうすると、こういう数字だけで出てきて、それでいいのですか、と少々思うの でお聞きしただけです。統計学的にあれでしたら何も。 ○機構 医薬部外品におけるこういったヒトを用いた有効性等の試験については、今後は よりよいエビデンスが得られる様に検討していきたいとは考えております。 ○溝口部会長 小澤先生の疑問はもっともで、これで調べたのはあくまでも紫外線による 色素斑形成の防止効果を見ているだけで、実は、日本香粧品学会で企業の研究者と皮膚科 医が一緒に検討して、化粧品機能評価法ガイドラインを作っております。それですと実際 の色素斑にどのぐらい効くかというのを二重盲検法でエビデンスの高いレベルでやるよ うに求めています。いつになるか分かりませんが、今後は、そういう前向きの先生の疑問 に答えられるようなデータが出てくるのではないかと私も期待しております。○井上部会 長代理 この実験そのものは、エンドポイントを見ているのではないということで御了解 をいただくということですかね。ほかにはいかがですか。 ○宗林委員 科学的に本当はどうなのかというのもあるのですが、いつも疑問に思うの は、塗布量が、例えば、添付文書の方では「適宜適量を」と書いておりますが、こういう ふうに実験的にするときには、一定のところにかなりの大量のものを塗るというような形 での量で、実際の使用量とかなり離れた量でのテストが行われていると思うのです。  紫外線吸収剤の場合は、塗布量が大きな影響を及ぼしていると思うのですが、この美白 に関しては、それが影響しないのかどうか。それは実使用との関係では、かなり実際は違 うと常々思ってきたわけですが、その関係が全くないというのであればよろしいかと思う のですが、その点について資料を出されるときに、関係ないなら関係ないということも含 めて、お示しいただけるとありがたいなと思っております。 ○井上部会長代理 溝口先生の御発言に対する関連の御意見ですね。 ○宗林委員 例えば、すり込み型とか、塗り方によっての影響がない。あるいは実験的に は塗布量はかなり多いが、少量でもほとんど関係ないということの知見がもしおありでし たら、今教えていただきたいと思います。 ○井上部会長代理 せっかくですから、御議論をいただきますが。要するに、TXとトラ ネキサム酸と今回の被験物の同等性が、強いて言うと、すり込む量によって違ってくるか どうか。同等性の問題の御議論をいただいていますので。 ○宗林委員 そうですね。ですから、今回の議論、このものを承認するかどうかという議 論ではなく、やはり、テスト方法としていつも有効性を示すテストデータが付いてくると きの塗布量の問題だと思います。ですから、ここで個別の承認についての議論としてはよ ろしいかと思います。 ○井上部会長代理 御参考までに御意見、御返事が伺えましたらお願いします。 ○機構 今回のヒト試験については、プロトコールが余りきちんとなっていないので、宗 林先生がおっしゃったように、どのぐらい塗布しているのかという規定が実はないと思い ます。  ただ、医薬部外品ですので、実際、消費者の方がどれくらい使われるかというのは分か らないものですので、それはある程度のバラつきを持った状態でのヒト試験をやるのが本 来のやり方ではないかとは考えております。 ○井上部会長代理 よろしいですか。先生、どうぞ。 ○溝口部会長 宗林先生が御指摘の紫外線吸収剤とか、散乱剤に関しては、歌舞伎役者に なったみたいにたっぷり厚く塗らないと、規定しているSPFの効果が出ないのです。日 焼け止めは外に塗って、そこに蓄積させて効果を出すものなのです。ところが、美白剤の 方は、吸収されて効果が出るものなので、本当はきちんとどのくらい塗ったらいいかとい うことも書くべきだと思います。分子量が大きいとヒトの皮膚からは、実際は余り吸収さ れないので、臨床試験がなかなか良いデータがでないのだと思うのです。高価なものなの で、少しで済むなら少しの方が消費者にはいいわけで、どのくらい塗ったらいいかという ことも、今後はテストしてほしいと、個人的には考えております。 ○宗林委員 実際に効果を出すには、本当にたくさん塗れば効果があるものなのかどうか というところも、効果がなかなか実感できない商品群というイメージがありましたので、 実は、もっときちんと塗らなければ効果が出ないのだ、ということでの効果を確認する術 があるのであれば、それを明確にしていただいて、ホワイトニングといいますか、こうい ったものを消費者の中で期待はするけれども、なかなかというところを、何かしら、実生 活上の効果につながるような形で利用できれば、と思っておりましたので発言しました。 ○井上部会長代理 どうもありがとうございました。 ○藤井委員 今の件ですが、理論的には濃度勾配依存ですので、どちらかというと、塗布 する量よりは濃度の方が大きな問題になります。ですから、例えば、非常によく吸収する ような薬物であれば、塗布する量が少なかったら、残っている量が非常に少なくなって、 余り経皮吸収されなくなってしまうという現象が起こるのですが、数パーセントしか吸収 されない場合ですと、量よりは濃度の方が問題になって、余り塗布量の影響が出ないとい うことで、それは吸収してほしい成分によって影響は変わってくると思います。 ○井上部会長代理 どうもありがとうございました。本質的な問題になって、いろいろ御 意見をありがとうございました。この本題に戻って、この3点に渡る実験で、申請者に課 した問題点はクリアされたとお考えいただけるかどうか。この点について、もし御意見が なければ結論を出したいと思いますが、いかがですか。もう、そろそろ結論を出してよろ しいですか。それでは御意見はないようですので、溝口委員を除いた先生方で、この件に ついて御承認をいただけますか。ありがとうございます。この件については終了いたしま して、溝口委員に部会長を戻したいと思います。 ○溝口部会長 ありがとうございました。それでは審議事項の2の議題である医薬部外品 「ミサイルジェルD」の製造販売承認の可否について、まず、事務局より説明をお願いい たします。 ○機構 それでは説明させていただきます。資料2になります。審査報告書の3ページ目 をお開きください。「審査報告」というのがありますが、その資料に沿って説明いたしま す。  販売名がミサイルジェルD、申請者は住化エンビロサイエンス株式会社です。本剤は、 ゴキブリベイト剤であり、新規有効成分としてジノテフラン(以下、本成分と言わせてい ただきます)を100g中に0.5%配合しております。効能・効果はゴキブリの駆除、用法・ 用量は御覧のとおりです。本品目につきましては、専門協議における議論を踏まえ、総合 機構において審査を行っております。  続いて、3ページの下の方になります。起原又は発見の経緯です。本成分は、三井化学 株式会社が開発したネオニコチノイド系の殺虫成分であり、ニコチン性アセチルコリンセ プターに対するアゴニスト作用を有しております。平成14年4月に、農薬取締法に基づ く農薬として登録されております。本剤は、半固形のジェル状で、使用時に、附属の誤食 防止容器に注入して使用するものです。  外国における使用状況につきましては、平成16年9月に米国の環境保護庁に農薬とし て、平成16年10月にゴキブリベイト剤として登録がなされております。  続いて4ページ目になります。物理的化学的性質並びに規格及び試験方法に関する資料 及び安定性に関する資料につきましては、特段の問題はございませんでした。  続いて、ニの薬理作用に関する資料として、有効性について既承認の□□□□□□□□、 □□□□□□□□を対象に、基礎効力試験、準実地効力試験が実施され、ほぼ同等、又は それ以上の致死率及び速攻性が確認されております。また、実際にゴキブリが発生してい る□か所の飲食店において、本剤を適用した実施効力試験が実施されて、いずれも□%以 上の駆除率が確認されております。  続いて、8ページ、毒性についてですが、本成分について、単回投与毒性から局所刺激 性、魚類毒性、ADMEに関する試験がなされております。本製剤についても、単回投与 毒性、局所刺激性、抗原性に関する試験などが実施されております。特に、問題となる所 見は確認されておりません。  続いて、審査報告書の13ページ、ヒトが本剤を誤って摂取した場合に、すなわち誤食 時の安全性についての評価がなされております。本成分の単回投与毒性試験の概略の致死 量を用いて検討されております。その結果、ヒトが誤食した場合、急性毒性症状を発現す る本剤摂取量を計算しますと、現実的には摂取不可能な量であると判断されております。 以上の結果から、医薬品医療機器総合機構としては、承認して差し支えないものと判断い たしております。御審議のほどをよろしくお願いいたします。 ○溝口部会長 ただ今の御説明の内容に関して、御質問、御意見がありましたらお願いい たします。いかがでしょうか。木津委員、お願いいたします。 ○木津委員 添付文書(案)の「製品の特徴」というのが三つ目のカラムにありますが、読 んでいて、日本語として少し分かりにくい表現のような気がするのです。例えば、最後の ところでも、「乳剤などと比べて」というのが、乳剤というのは、これを初めて読んだ方 が分かるのか、というのが1点です。  それから、「乳剤などと比べて、薬剤の飛散もなく」というので、乳剤だとどうして飛 散するのか、ちょっと私はよく分からなかったのです。「ポイント処理でするため」とか、 少し表現が分かりにくいような気がしますので、もう少し表現に御検討をいただけるとよ ろしいかと思ったのですが、いかがでしょうか。 ○機構 この製剤は、ゴキブリ用ベイト剤というのは、いろいろな剤形のものがあって、 今まで乳剤、錠剤、粉状のものとかたくさんありまして、剤形の中では非常にジェル剤が ゴキブリが食べやすいと、喫食性が良いということで、今回申請があったものです。  そういった経緯があって、従来は、乳剤を非常によく使っていたので、それと比べてと いうような意味合いで書かれたものと思います。先生の御指摘については分かりやすくす るように、こちらの方で申請者の方に問いかけをしたいと思います。 ○溝口部会長 それでは、一般の人が分かりやすいように検討していただくということで よろしいですか。ほかに御意見はありますか。奥田委員、お願いします。 ○奥田委員 1点確認ですが、承認申請書の一番最後のところに、□□□□□□□□が出 てくるのですが、これも含めてこの審議の対象ということですか。 ○機構 そうです。 ○奥田委員 分かりました。これは、□□□□□、□□□□□□□□□□□□□□□□□ □という形なのですか。それとも、今申し上げたような□□□□□□、□□□□□□□□ □□□□□□これは流通するのですか。 ○機構 ここにはこういう絵が載っておりますが、これを「ステーション」と呼んでおり ますが、□□□□□□のものがありまして、いろいろな所に設置しやすいようにというこ とで、□□□□□□□があるのだと思います。 ○奥田委員 いずれにせよ、これが誤食防止の配慮がされて、そう簡単には手が入ったり とか、何かとか、ということがないというものなのですね。 ○機構 はい。本来ですと、これまでこういったゴキブリのベイト剤のステーションの形 というのは、実際に効力試験等で、実際の試験がなされた形状のものは承認してきた経緯 があるのですが、□□、□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□、□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□にはな っております。 ○奥田委員 事情は分かりました。 ○溝口部会長 いかがでしょうか。効果、あるいは安全性とか、いろいろあるかと思いま すが。 ○一般薬等審査部長 補足だけさせていただきます。こういうものですので、誤食防止と いうのは非常に重要なことです。いずれの絵のところについても、その例と製品イメージ というのがあります。製品イメージのところに写真がありますが、ここに書いてある□□ □□□□の中の一つのものの例ですが、プラスチックの中という、切口がこうしてありま すので、それで本剤を差し込んで薬剤を入れると。それを□□□□□□□□□□□になり ます。そういう意味では、誤食をするといいますか、プラスチックに□□□□□になりま すので、誤食する可能性は少ないというか、そういう仕組みがいずれの容器であっても施 されているということで、安全性は高められているのではないかと考えております。 ○溝口部会長 ありがとうございます。従来のものより、誤食の可能性が少ないのではな いかということですが。いかがでしょうか。西村委員、お願いします。 ○西村委員 教えていただきたいのですが、ここで議論することではないのかもしれませ んが、実際に使われる販売量というのは、大体どれくらいで、□□□□□□□□□□とい うことなので、捨て方によっては環境中への負荷も結構あるのでは、という気がしたので すが、その辺のところの議論というのは、ここではしないのでしょうか。 ○溝口部会長 よろしいのではないかと思いますが、いかがでしょうか。 ○機構 使用量については、用法・用量のところにございまして、ベイトステーションが 非常に小さいもので、そこに注入できる量というのはごく微量になっております。  環境中への影響ですが、魚類毒性を見ているということと、土壌中に入った場合に結構 速やかに分解するという試験もやられておりますので、特に、問題はないのではないかと というふうに考えております。 ○西村委員 分かりました。どうもありがとうございました。 ○溝口部会長 よろしいですか。それでは小澤委員お願いいたします。 ○小澤委員 これは大きさを見ると□pだから、要するにこの中でトラップするわけでは ないのです。食べてまたどこかへ行ってしまうわけですね。 ○機構 そうです。 ○小澤委員 そういうものなのですね。そうするとこの最後に残ったエサはどうするのか なと先ほど思いましたので、お聞きしたのです。 ○溝口部会長 そういうことでございます。ほかにございますか。どうぞ宗林委員お願い します。 ○宗林委員 まず単純な質問ですが、製品明示の□□□図が前のページに付いていますが □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□というものではなくて、今までのようにこれ がゴキブリを捕るものだというようなパッケージというか、そういったものに見えるとい うことですよね。 ○機構 これは□□□□□を製品化するということで、□□□□□□□□□□□、□□□、 □□□□□□□□□□□□□□□□□ので。□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□、□□□□□□□□□□□ということです。 ○宗林委員 そうすると例えば図3、図2などがありますが、これは□□□□□□□□と いうことでしょうか。 ○機構 そうです。 ○宗林委員 例えば店舗内なのかもしれませんが、今までのイメージでは、子どもが見て も誰が見ても、これはゴキブリを捕るものだということが一目で分かるようなものに一部 にゴキブリの絵が付いていたりなどということがあったと思うのですが、何かしらそうい ったようなものが分かった方が、誤飲を防ぐ観点からよいと考えます。液剤が減っている のが見える部分はあってもいいかとは思いますが、製品全体としては薬剤であるというこ とが分かるようなものがあった方がよろしいのでは、というのが1点です。もう1点はお 尋ねしたいのですが、□□が入っていますが、これが誘引剤という意味でしょうか。 ○機構 そうです。 ○宗林委員 これは全体としてまず□□□□□□□であるのかどうかということと、この 場合では□□□、□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□が並んでいますが、この誘 引剤が非常に誘引するものという、ここの工夫というか検討は一切書かれていませんが、 そういったことだったのでしょうかという御質問なのです。 ○機構 まず2点目の御指摘ですが、ベイト剤はゴキブリが食べにくるということが非常 に重要でして、ゴキブリが好きなものが入っていないと食べないことがありますので、わ ざわざそういう□□□、□□□などというものを入れてあるということになります。 ○宗林委員 もっと低レベルな質問ですが、食べにくるにはこれがよかったのかと。この ほかの□□ではなく、これがとても好きなのかということを聞いているのです。 ○機構 そのために効力試験をやっており、その結果よく食べにくるという結果が出てい るということです。 ○宗林委員 誘引物質としての□□としては、これが一番適切だったと。どこにも検討が なかったので、お聞きしたまでです。 ○機構 そこの評価はできております。従来ゴキブリのベイト剤に使われているようなも のを使っておりますので、そこは問題ないと考えております。1点目の、本当ですとこの ものは衛生害虫駆除を専門にやられている業者向けに開発されているものです。 ○宗林委員 ただその場合でも、専門業者がどこか店舗、例えばラーメン屋さんに置きに 行っても、ラーメン屋さんで日々暮らしていたり、あるいは見る人は一般の方なので、そ れを置いている場所で接触する方にとって、それがゴキブリのものであるということが分 かったほうがいいのではないかという意見です。 ○一般薬等審査部長 宗林委員の御指摘もごもっともですので、申請者と相談させていた だきますが、□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □、□□□□□□□□□□□□□□□□、これはゴキブリの駆除剤、ベイト剤であるとい うのが分かるような何らかの表示なり、そういうものができないかどうか、それを申請者 と相談させていただき、できればそういうものが分かるような、誤飲防止という意味でも、 そういうような対応ができないか検討させていただければと思っております。 ○溝口部会長 非常に大切なことだと思いますので、よろしくお願いします。誤飲誤食防 止になるように御検討ください。ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。それで は御議論ありがとうございました。それでは議決に入りたいと思います。医薬部外品の「ミ サイルジェルD」の製造販売承認につきまして、承認して差し支えないとしてよろしいで しょうか。御異議がないようですので、承認して差し支えないとし、薬事分科会に報告と させていただきます。ありがとうございました。次の議題に移ります。議題3の審議につ いては井上部会長代理に進行をお願いいたします。 ○井上部会長代理 それでは引き続き審議事項3の議題に進みます。「化粧品基準の一部 改正について」事務局からの御説明をお願いします。 ○事務局 まず、化粧品基準の一部改正の具体的な内容について御審議いただく前に、簡 単に化粧品制度及び化粧品基準について御説明させていただきます。  化粧品については、平成13年4月より化粧品基準を制定して、企業責任のもとに品質 や安全性を確認した上で、化粧品に配合する成分を選択し配合することとし、全成分表示 を行い、製造販売の届出をもって流通することとしております。参考資料として化粧品基 準をお示ししておりますので御覧ください。参考資料の中の化粧品基準ですが、1ページ の中程に「化粧品基準」と記載されており、以下1〜5までの基準が記載されております。 1が総則、2が防腐剤、紫外線吸収剤及びタール色素以外の成分の配合禁止の基準になっ ております。3が防腐剤、紫外線吸収剤及びタール色素以外の成分の配合に制限があるも のの基準になっております。今回御審議いただく品目は、この基準の一部改正に当たりま す。4が防腐剤、紫外線吸収剤及びタール色素の配合に制限があるものの基準。5が昨年 追加されたジエチレングリコールについての基準です。それぞれ対象となる成分及び分量 については、参考資料の3ページ以降に別表として明記しております。  それでは化粧品基準の一部改正にかかる具体的な内容について御説明いたします。本日 御審議いただく資料の3-1(改)を確認してください。こちらにお示しているタイソウエキ スですが、日本薬局方のタイソウから30%エタノール水溶液にて抽出したもので、医薬 品に該当するというものです。化粧品基準において医薬品の成分は、化粧品に使用できな いということになっておりますが、安全性上の問題がないと考えられ、かつ化粧品への配 合を希望する成分がある場合にも、ポジティブリスト、収載要請と同様の手続をすること とされております。タイソウエキスは昭和36年2月厚生省告示第15号の別表において、 粘膜に使用される化粧品を除き、その使用を認めてきたものです。今般、本品目の粘膜へ の使用について要請があり、タイソウエキスを化粧品の種類により配合の制限のある成分 の新規収載成分として規定を追加するものです。  化粧品基準の別表の第2の3、化粧品の種類により配合の制限のある成分に、100g中 の最大配合量を粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの、例えば清浄用の 化粧品などはここに該当します。および粘膜に使用されることがない化粧品のうち、洗い 流さないもの、頭髪用の化粧品、基礎化粧品などが該当しますが、こういうものには配合 の条件を設けておらず、粘膜に使用されることがある化粧品、今回のこれですが、アイラ イナー化粧品、口唇化粧品などが該当しますが、ここには5.0gまで配合可能とするとい うものです。詳細については、機構から御説明いたします。 ○機構 それでは説明いたします。「評価報告書」の2ページ、成分分類は医薬品の成分、 希望表示成分名はタイソウエキス(30%(w/v)エタノール水溶液抽出物)。要請者は株式 会社資生堂です。配合量は化粧品製品100g中の最大配合量として、粘膜に使用されるこ とがある化粧品に5.0gとして収載要請がなされております。  続いて2の総合機構における評価の概略です。日本薬局方タイソウから30%(w/v)エ タノール水溶液で抽出して得られるエキス、(以下、「本成分」)については医薬品成分に 該当することから、先に審査管理課から説明がありましたように、当該成分を化粧品で使 用可とするには、化粧品基準への収載要請が必要となり、今回要請がなされたということ になります。  本成分は、医薬部外品原料規格タイソウエキス、(以下、「外原規タイソウエキス」) 外原規タイソウエキスの規格にも適合し、外原規タイソウエキスは、従来化粧品種別許可 基準において、粘膜に使用される化粧品を除き、その使用を認めてきたものであるが、今 回粘膜への適用を認めるために、要請がなされたということになります。要請に際しては、 本成分の物理的化学的性質等に関する資料や眼粘膜刺激性試験等が実施されております が、それらの資料などが提出され、専門協議による専門委員の意見を踏まえ、医薬品医療 機器総合機構において評価を行っております。  続いて、イの医薬品の成分に該当することを示す資料及び使用状況に関する資料です。 本成分は、日局タイソウから30%(w/v)エタノール水溶液にて抽出されるエキスです。 日局タイソウ及びそのエキスは医薬品の成分として配合されております。以上から本成分 は医薬品に該当すると考えております。また本成分は種別許可基準に基づき基礎化粧品や 清浄用化粧品などに多く使用されていた実績があります。  続いてロの物理的化学的性質等に関する資料、これについては御覧のとおりです。続い てハの安全性に関する資料、粘膜に対する刺激性を評価するため、本成分及び本成分の5 %水溶液を用い、ウサギ眼刺激性試験が実施され、安全性につき特段の問題はないものと 評価いたしました。続いて総合評価の3、以上提出された資料から見て、総合機構として は本成分を要請のとおり、化粧品基準の別表に収載して差し支えないと判断し、本部会で 御審議いただきたく、よろしくお願いいたします。 ○井上部会長代理 ご説明ありがとうございます。ではこの点について先生方の御質問、 御意見ございますでしょうか。医薬品成分タイソウの使用です。もともと安全性が確かめ られているものですので、この点の審議のポイントはどういう点になりますか。 ○機構 ポイントといたしまして、これまで粘膜以外の部分に使用する化粧品について は、広く使われてきたという経緯がありましたので、粘膜に対する評価を今回行ったと、 安全性の面が一番重要になるかと考えております。 ○井上部会長代理 そういうことで、いかがでしょうか。 ○奥田委員 一つ教えてください。外原規のタイソウエキスというのは、ナツメの果実を 水で抽出したものですか。 ○機構 今資料をお配りします。2ページ、外原規タイソウエキスはナツメ又はその他の 近縁植物の果実から水、エタノール、1,3-ブチレングリコール、又はこれらの混液にて抽 出されたエキスという規定になっております。 ○奥田委員 そうするとこの外原規のタイソウエキスの定義は、今回申請のものを含んで いることになるのですか。 ○機構 そうです。それが1枚目に絵が描いてありますが、そういうイメージとして書い ております。 ○奥田委員 なるほど。その中から今回、特に30%のものだけを抜き出して、エタノー ル抽出物というものを抜き出してきて、それを目に対する刺激性を評価して、粘膜につい ても使えるようにという趣旨ですか。 ○機構 そうです。 ○奥田委員 分かりました。 ○機構 その部分のものが医薬品に該当するということです。 ○井上部会長代理 大変分かりやすい御説明です。ほかにはいかがですか。 ○藤井委員 簡単な質問ですが、外原規でいうところのエキスというのは、液状のままで エキスというようなことで、30%(w/v)エタノールで抽出したら30%(w/v)エタノー ルが入った、その抽出物自身がエキスなのでしょうか。実を言うと、薬局方は普通エキス 剤というと、抽出溶媒は飛ばしたものをエキス剤と言いますので、濃度換算で、濃度5% というのが30%(w/v)エタノールで抽出したそのままの溶液を5%添加するのかどうか ということをお教えいただければと思います。 ○機構 本成分ですが、日局タイソウから30%(w/v)エタノールで抽出し、それをエキ ス化したものを5%追加するということです。 ○藤井委員 はい、分かりました。 ○井上部会長代理 よろしいですか。ほかにはいかがですか。 ○中村委員 粘膜がターゲットだとすると、一般論としては最近はやりのアトピーなどア レルギー的なケアが大丈夫か、という気がするのですが、この試験を見ると眼の刺激性試 験と書いてありますが、それをもって今のような危惧を払拭できるのかどうか。そこが私 は気になるので、御説明いただければと思います。 ○機構 今回は眼の試験しか行っておりませんが、医薬部外品原料規格に適合するものに ついては、既に化粧品種別許可基準に載っておりますが、ほかの例えば単回投与毒性、局 所刺激など、そういった試験は既にやられており、データがございます。 ○中村委員 そうですか、分かりました。 ○井上部会長代理 審議の参考に、溝口先生、何か御説明ございましたらお願いいたしま す。 ○溝口部会長 もともと粘膜は普通の皮膚と違いまして、非常に吸収がいい所で、御指摘 のように気をつけた方がいいと思いますが、ただ今の事務局からの御説明で、既に刺激性 その他は粘膜で済んでいるのですが、皮膚でも済んでいるのですか。 ○機構 一通り皮膚の試験はやっており、急性毒性試験、経口ですね、それから皮膚一時、 皮膚累積刺激性、皮膚接触アレルギー性試験、光毒性試験などがやられております。 ○溝口部会長 毒性は既に調べられていますし、目の粘膜の刺激性はクリアされています ので、唇なども大丈夫だと思うのです。粘膜はランゲルハンス細胞が非常に少ないので、 接触過敏は起こしにくい所ですので、吸収はいい部位ですが、この濃度で大体問題ないの ではないかと思います。 ○井上部会長代理 ありがとうございます。ほかにはいかがですか。 ○一般薬等審査部長 先ほどの藤井委員からの御指摘を踏まえると、化粧品基準をどう変 えるかという部分で、資料3-1の別紙、あるいは資料3-2の(改)にもありますが、注釈で 注2がありますが、タイソウエキスとはどういうものかというので、注2として「日本薬 局方タイソウから30%(w/v)エタノール水溶液にて抽出したものをいう」と表現になっ ていますが、ここをより明確にするという意味で、ここも「もの」というのを例えば「エ キス」とした方が誤解はなくなるかと思いますので、よろしければそのようにさせていた だければと思います。 ○井上部会長代理 いかがですか。ほかにはいかがですか。もし御議論を尽したようでし たら、議決に移りたいと思います。一部改正して差し支えないものとして薬事分科会に報 告するということでよろしいでしょうか。どうもありがとうございます。それでは議事を 溝口先生に戻します。 ○溝口部会長 ありがとうございました。それでは報告事項に移ります。まず、事務局か ら御説明をお願いします。 ○機構 それでは報告事項の「サラテクト3-h/サラテクトf-h」について御報告いた します。資料4です。本品はアース製薬株式会社が平成19年4月4日付けで医薬部外品 申請区分3として承認申請を行った忌避剤です。有効成分としては既に医薬部外品の忌避 剤に汎用されておりますディートを配合しております。新規性の高い部分としては、効能 又は効果として蚊などの忌避に加え、ヤマビルの忌避という新規の効能を追加している点 にあります。ヤマビルは環形動物門ヒル綱ガクビル目ヤマビル科に属する動物でして、日 本国内で陸性の吸血性ヒルとしては唯一の種です。山道付近や沢沿いに多く棲息し、その 付近を通ったヒトの炭酸ガスや体臭を感知し、皮膚に付着し吸血いたします。その結果、 出血や皮膚障害を起こし、場合によっては重篤化する場合もあるとされております。最近 全国規模でヤマビルによる吸血被害が確認されており、ヤマビル多発性地域、特に秋田な どでは地方公共団体などにおいて対策研究が行われており、ヤマビルによる被害は公衆衛 生上の問題として認識されております。昨年10月に行われた専門協議において、本品の ヤマビルに対する有効性などについて御議論をいただきまして、昨年12月4日に既に承 認になっております。以上報告です。 ○溝口部会長 ただ今の御説明について御意見、御質問はございませんでしょうか。 ○宗林委員 2点御質問いたします。ヤマビルは衛生害虫に該当するものではないですよ ね。衛生害虫ですか。 ○機構 衛生害虫の定義自体が余り明確になっていないのですが、今回は非常に健康被 害、吸血被害が多発しているということで、衛生害虫と捉えたということです。 ○宗林委員 衛生害虫というのは、これとこれとこれと書いてあった所があったような気 がしたのですが、違いましたでしょうか。それが1点。医薬品と医薬部外品のところで、 効果が緩和なものという言葉で識別されており、個別にということでの対応になっている かと思いますが、教えていただきたいと思います。 ○機構 医薬部外品と医薬品の忌避剤の違いは、成分的な違いがまず1点あるかと思いま す。それから効能・効果も異なっております。これまでの承認の経緯から、そういう実態 になっております。 ○審査管理課長 先生が御指摘の点は、本質的な問題だろうと思います。用量依存的に作 用の強さというのは、恐らくはあるのだろうと思うわけですが、その傾きがどれぐらいあ るかというのは、個々の品目、個々の様態において違うのだろうとは思います。そういう 中でどこかで線を引くということの難しさを指摘されているのだろうと思いますし、その 規制の差がありますので、その規制の差が公衆衛生上の問題を引き起さないように、そこ は十分注意をしていきたいと思っています。 ○宗林委員 お答えはそれで十分でございます。ただ実際、これが缶の中に入ってスプレ ー剤となる場合、ガスと液量との比率がものによって大変違い、結局は1回のスプレーで 付く量の絶対量で、効きめが変わってくるというようなものですので、この量がガスを除 いた液体部分の量で今お話をされているのだと思いますが、最終的には製品として、どの ぐらいの量が肌に付着するのかによって実際には効果が左右されてくるということもあ りますので、何かの折にはそういうことも勘案していただきたいと思います。 ○溝口部会長 どうも貴重な御意見ありがとうございました。既にこれは市販されて、昆 虫類、ダニに使われているものだと思いますので、これからヒルの適用が増えるというこ とです。 ○一般薬等審査部長 先ほど宗林委員から御指摘がありました衛生害虫の部分ですが、ヤ マビルは確かに従来は衛生害虫という形で取扱われていなかったことがございます。それ でこの品目についての適用拡大に当たり、どうするかを内部的に議論させていただき、ま た専門協議の場でも一応御議論いただいたわけですが、先ほどの説明にありましたよう に、ヤマビルが一部地域においてはかなり吸血で問題が起こっているということもござい ます。したがって衛生動物学会などでも、やはりヤマビルは衛生害虫と捉えるべきだとい うような御見解もいただいておりますので、本会、本剤については皮膚にも適用すると、 本剤を使うということもありますので、ヤマビルについても衛生害虫として取扱って、医 薬部外品として扱うべきだろうということで、こういう取扱いをさせていただいたという ことです。以上、補足でございます。 ○溝口部会長 よろしいですか。ほかに御質問、御意見ございますか。 ○小澤委員 教えてほしいのですが、東海大の周りにも今、いっぱいいるのです。お聞き したいのは、今回この製品だけがヤマビルが通ったのですか。そうではなくてもっとヤマ ビルに効くというのはいっぱいあるのですか。この製品が初めてなのですか。 ○機構 今回が初めてです。 ○小澤委員 そういう意味ですか。分かりました。ありがとうございます。 ○西村委員 注意書を読んでいったときに、その他の注意の所の2番目、「子供(12歳未 満)」、その下、「顔には使用しないこと」というのは、お子さんの顔には使用しないこ とという読み方でいいのでしょうか。 ○機構 顔に噴霧することは当然避けるべきなのでしょうけれども。これは単純に日本語 の問題かもしれませんが。  先生の御指摘の、「顔に使用しないこと」というのは主語が子供ということですか、と いうことですね。 ○西村委員 そうです。 ○機構 はい、そうです。 ○西村委員 分かりました。資料の表書きの所には、「顔には塗る」と書いてあったので、 その辺のところで消費者の方々がどう理解するかと確認しました。どうもありがとうござ いました。 ○溝口部会長 ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。それではほかに御意見は ないようですので、御了承いただいたものといたします。以上で本日の審議を終了いたし ますが、事務局から何か御報告がありますでしょうか。 ○事務局 次回の部会の日程ですが、8月20日(木)に予定しております。品目の審査 状況等を見まして、事務局にて調整させていただき、改めて先生方にまた御連絡させてい ただきます。 ○溝口部会長 それでは本日はこれで終了とさせていただきます。どうもありがとうござ いました。 ( 了 ) 連絡先: 医薬食品局 審査管理課 課長補佐 中山(内線2746)