08/10/21 第39回労働政策審議会勤労者生活分科会中小企業退職金共済部会議事録 第39回労働政策審議会勤労者生活分科会中小企業退職金共済部会 議事録 1 日 時 平成20年10月21日(火)15:00〜16:45 2 場 所 経済産業省別館1012号会議室(10階) 3 出席者 [委 員] 市川委員、市瀬委員、伊藤委員、臼杵委員、小林委員、 鈴木委員、高橋(均)委員、高橋(寛)委員、西村委員、 布山委員、林委員、松本委員、宮本委員、室川委員       [事務局] 氏兼勤労者生活部長、吉本勤労者生活課長、            鈴井勤労者生活課長補佐       [参考人] 勤労者退職金共済機構 清川総務部長、                       弘永業務運営部長、                       堀建設業事業部長 4 議 題 (1)建設業退職金共済制度に関する検討の課題について (2)一般の中小企業退職金共済事業及び特定業種退職金共済事業における退職金    の確実な支給に向けた取組について(報告) 5 議事内容 ○伊藤部会長 定刻になりましたので会議を始めたいと思います。今日御出席予定 の西村委員と臼杵委員は間もなく到着されると思います。  本日は山川委員の方から御欠席との連絡を受けております。また小林委員は所用 がありまして、途中で退席されると伺っていますので、よろしくお願いいたします。  本日の議題に入りたいと思います。1つは特定業種退職金共済制度における検討 課題ということで、前回の議論を受けて、引き続き御議論願いたいと思っておりま す。  もう1つは、退職金の確実な支給に向けた取組につきまして、現在の状況の報告 を受けたいと思います。この2つを予定しておりますが、前回説明を受けまして議 論に入った、特定業種退職金共済制度の予定運用利回りの見直しの課題等を含めま して、今後の進め方について事務局の方から御説明をお願いします。 ○吉本勤労者生活課長 前回もう1つの議題といたしまして、特定業種退職金共済 制度における予定運用利回りの見直しの検討をお願いしまして、一定の推計もお出 ししたわけですが、その後御承知のとおり、経済・金融情勢が大きく動いておりま すので、恐縮ですが、いま一度推計をやり直すことも含めまして、少し中身を検討 し、時期も見計らった上で、次回以降に議題として御相談を申し上げたいと思って おりますので、よろしくお願いいたします。 ○伊藤部会長 よろしいですか。それでは最初の議題の、建設業退職金共済制度に おける検討課題に入りたいと思います。まず事務局の方から資料の説明をお願いい たします。 ○吉本勤労者生活課長 その前に、前回御説明すべきだったとは思いますが、一番 最後に参考で、中小企業退職金共済制度の概要というペーパーを今回お配りしてお ります。特定業種退職金制度は、一般中退とは大きく異なる点がありますので、御 議論の前提として改めていま一度御確認いただければということで、今回お配り申 し上げました。開いていただきますと、制度の概要、目的ということで書いていま す。一般中退と特定業種とあるわけですが、2のところで特定業種につきましては、 特定の業種に期間を定めて雇用される労働者、いわゆる期間雇用者の方々を対象と するということで、現在のところ特定業種として建設業、清酒製造業、林業の3つ が指定されているところです。3に書いてありますのは、一般中退ですので、割愛 をさせていただきます。  4の特定業種退職金共済制度の仕組みです。中小企業事業主と勤退機構が契約関 係を持ちまして、中小企業事業主からの掛金の納付に基づき、期間雇用者が退職し たときに退職金をお支払いするといった大きな仕組みは同様ですが、特徴となって おりますのは、1つは掛金の払込みの仕方です。これは働いた日数に応じて事業主 が証紙を貼るといった形で納付をしていただくことになっておりまして、1年間で 1冊、250日分の証紙を貼ることで1冊という仕組みになっております。  また、退職金が支払われる退職事由といたしましては、制度の特色の(3)になりま すが、期間雇用者の方ですので、企業を移りながら就労を続けられることが想定さ れるわけですが、ここで退職といいますのは、業界から引退したとき、働くことを やめたときのことで、このときに、退職金を支給するといった仕組みになっており ます。以上簡単ですが、あらかじめ御説明申し上げました。  資料1に戻っていただきまして、御覧いただきたいと思います。まず資料1−1 をお開きいただきますと、「建設業退職金共済制度に関する検討の課題について(参 考となる視点)」という紙がついています。前回検討の課題を御紹介申し上げまし たが、それに沿いまして、これからの御議論の参考となる視点を私どもなりに整理 したものです。これは整理合理化計画の中で指摘された2つの論点、(1)累積剰 余金の在り方、(2)支給要件となっております掛金の納付月数の緩和、これにつ いて視点を整理してみました。  まず、累積剰余金の在り方ですが、1つ目の「○」で現在の累積剰余金の水準、 平成19年度末で約859億円でしたが、これについてどう考えるか。ちなみに平 成19年度におきましては、単年度で約124億円の損失を計上したところであ り、このところの市場の状況により、今年度についてはさらにそれを上回るような 損失が出る可能性もあるような状況になっていますが、そうしたなかで、将来にわ たって安定的・持続的に運営できるようにする必要があるという観点から、どう評 価するかというのが1点目です。  次の「・」では、剰余金の原資は、従業員の退職金の支給のために、各事業主の 方々が納付された掛金、運用益であるといった観点から、どう評価していくか。そ ういった点を掲げております。  2つ目の「○」ですがこれは前回も書いておりまして、少し分かりにくいという 御指摘がありましたが、前段と後段でやや矛盾することを書いていることからそう なっておりますが、この部会の場で一定の考え方をお示しいただければと思ってい ることもありまして、そのまま載せています。前段に書いてありますのは、累積剰 余金の発生要因として、過去、行政監視等の指摘の中では、掛金納付月数が24月 に満たない場合は、掛金が掛捨てとなることも影響しているのではという指摘がな されているという事実がある。一方で、後段に書いてありますのは、この制度設計 の考え方として、勤続期間が短かったことにより支給されなかった額については、 長期勤続者の退職金を手厚くするための原資に充てられている。この前、収支相等 の考え方といったようなことを申し上げましたが、そういう考え方の下で設計され ておりまして、本来剰余金となる性格のものではない。これらの点についてどう考 えるかということです。  2つ目は退職金の支給要件です。1つ目の「○」は、いま申し上げた点とも関わ りますが、不支給期間を長期間とすることによる差額を長期勤続者に振り向けて優 遇措置を講じてきましたが、退職金額に係る利回り2.7%を維持しつつ、不支給 期間を短くした場合、短期勤続者の給付内容はその分改善されるわけですが、相対 的に長期勤続者の上乗せ分が減少する。その分を短期勤続者の方に振り向けるとい うことになる、これをどう考えるか。  2ページ目です。1つ目の「○」はこの前も書かせていただいておりましたが、 一般中退の退職金支給要件が12月以上となっていることとのバランスをどう考 えるか。  それから2つ目の「○」ですが、累積剰余金の水準をどう考えるか自体が1つ目 の論点ではあるわけですが、仮にその水準についてより低いほうが望ましいと評価 した場合でありましても、いま問題にされております掛金納付月数の緩和は法律事 項になるわけですが、これではなく、例えば利回りの引上げ、これは政令事項です が、こうしたことで対応することも考えられるが、これについてどう考えるかと書 いております。  3つ目の「○」ですが、いままで2.7%を維持するといった前提で問題点を掲 げておりましたが、以下は剰余金の存在を前提に指摘がなされていることも踏まえ まして、今の現行の人たちの退職金は、現行の水準を維持したままで、不支給期間 を短縮する。すなわちその分退職金の支出は増加することになるわけですが、その ような可能性を考えた場合は下記のような問題が生ずるが、どう考えるかというこ とを掲げております。  具体的には、1点目として、財政状況で、いま剰余金があるということをもって 不支給期間を変更するということになると、将来にわたって運用環境、財政状況に 応じてそれを伸縮する可能性が出てくるわけですが、制度の安定性の確保の観点か ら問題がないかどうか。  また2点目は、中退法で特定業種の退職金の支給事由を定めていますが、特定業 種としてひとまとめで規定をしています。こうした仕組みを前提といたしますと、 特定業種の不支給期間を短縮した場合には、建退だけではなくて、清退や、林退で も短縮することになります。林退につきましては累積欠損金を抱えている中で同様 の改正を行うことになりますが、これについてどう考えるかという点。以上のよう に整理させていただきました。  引き続きまして、関連いたしますので、前回委員の皆様から御指摘いただきまし た点について、いくつか資料を用意させていただいております。   資料1−2をご覧いただきたいと思います。これは、これまでの財政状況の推移 をお示しする表に関連いたしまして、当期利益を生ずる要因についてありました御 質問に対してお示しするものです。現在の利回りを設定するときの推計の考え方を 参考のところでまず書かせていただいています。平成15年の見直しのときに、将 来推計において、運用利回りを1.04〜1.37%と見込んで、それを前提とし て、5年間を通じて単年度欠損金が生じない水準ということで2.7%を設定して おります。  その次のページをご覧いただきますと、平成15年時点でこの部会に提出した資 料です。今申し上げましたとおり、前提としておりますのは、表の下から2番目の 運用利回り。平成15年度からということで、今申し上げたように、1.04〜1. 37%で運用できるということを想定して2.7%と設定した。そうなりますと、 運用利回りと2.7%との差が何かということになるわけですが、それにつきまし ては、いろいろな要因が考えられますが、主な大きな要因としましては、前のペー ジに戻っていただきますと、手帳の更新に長期間を要していることと考えられま す。ちょっと細かいことで恐縮ですが、先ほど申しましたように、手帳が1冊埋ま るのは250日分の証紙を貼るということで、これは月に約21日働くということ で、制度設計上はそれが12月、ちょうど1年でいっぱいになるということを前提 にしていますが、実際にはそれが18月以上かかっていっぱいになるというのが実 態でございます。12月のところを18月以上ということで、その分いただいた掛 金の運用期間が想定していたよりも長期化する。その分多くの収入を得ることがで きるということです。ただ、これは制度発足以来の実態です。前回平成15年の推 計に当たりましても、これらの前提は過去からのトレンドということで、その推計 の中に勘案し含めた形で、将来推計をした結果、2枚目の表が出ておりまして、2. 7%という設定になっております。  結果といたしまして、では想定しなかった今回の利益の発生要因は何かというこ とになりますと、3ページ目をご覧いただきたいと思います。まさに実際の運用利 回りと書いている2つ目の欄と、推計のときに想定しておりました利回りの差から 出ている利益が主なものだと考えられるのではないかと思います。まわりくどい説 明になりましたが、端的に言えば、実際の運用利回りと、推計したときに想定した 運用利回りとの差ということを申し上げました。  資料1−3を御覧いただきたいと思います。実際不支給期間を設けることによっ て、どのくらい長期の方が上乗せになっているのかといったご質問に答える資料と して御用意したものです。2.7%の複利を想定いたしますと、複利で計算した場 合の掛金に対する額ということでは、薄いグレーのカーブになるわけですが、実際 は濃い黒の退職金カーブ、つまり2年までは不支給とし、2年以上長くなるところ に上乗せするというカーブを設定しています。実際の上乗せの額ということで申し 上げますと、ポイントになりますところはいくつか例示をさせていただいておりま す。120月(10年分)ですと上乗せの差額が約4万3,000円ほど。また2 40月(20年分)になりますと、14万4,000円余りといったような状況に なっております。先ほどの論点整理の視点のところでもご説明いたしましたが、仮 に今の2.7%を維持したまま不支給期間を短縮するということになりますと、上 乗せ部分の一部を2年未満の方に持ってくるということになろうかと思います。  次の資料ですが、資料1−4です。実際いま不支給の問題になっております、1 2〜23月の方を支給対象とした場合の財政的な影響を試算をしています。あくま でいろいろな仮定を行った上での試算額ということで御覧いただければと思いま す。(1)では毎年何人ぐらいの方が1〜2年の間で辞めるのかというのを推計してい ます。このところの新規加入者の方々の平均を見ますと、単年度で約16.7万人 の方が加入されておりまして、そのうち12〜23月の間でどれだけの方が脱退す るか。12〜23月までの脱退率というのが、この前も申し上げましたけれども、 今の制度では24月に満たない方は退職金が出ませんので、仮に業界から引退され ていても、届出等の手続があるわけではないので、それを把握する仕組みになって いないということで、正確に脱退者の割合を把握することができない仕組みになっ ております。そのことから、この推計で使っておりますのは、下に収入があります けれども、責任準備金を積み立てる際に用いております脱退率を活用いたしまし て、これで見ますと12%程度です。16.7万人に12%を掛けて、単年度で約 2万人の方が対象になるだろうと。それに額を、(2)のところで乗じているわけです。 これも実際どのぐらいの退職金額にするのかというのは、議論があるところです が、ここでは一般中退と同様の仕組みとする前提で試算しています。一般中退は1 〜2年のところは支給されているのですけれども掛金には満たない掛け損、具体的 には掛金相当額の約41%が支給されているという仕組みになっておりまして、そ れと同様だと仮定をいたしまして、掛金相当額の約41%分の退職金額を乗じて、 総額を計算いたしました。これが単年度で9.64億円程度でございます。資料の 説明は以上です。 ○伊藤部会長 どうもありがとうございました。ただいまの説明につきまして、ご 意見ご質問等がありましたらお願いしたいと思います。 ○林委員 前回提案があって、今回も提案がありましたけれども、例の2年未満と いいますか、12月から23月までの間について、新たに支給するということも考 えられるということなのですが、非常に私どもは大いに賛成でございまして、先ほ どの課長のお話にあったように、ともすると1年掛けて辞める人は1年分しか働い てないのかという、間違った誤解があると思うのですけれども、実際は貼った日よ りもはるかに多く働いていて、A事業所では建退共を扱っているのですが、B事業 所に行くと建退共を扱っていない、そういう事業所が結構あるものですから、平均 して1年分貼るのに18カ月以上かかるという、そういう実態ですので、例えば2 年分貼るとしたら、3年以上業界で働いていると、そういう計算になります。従い まして、普通の企業でもいちばん早い企業で大体1年以上在籍していれば退職金の 対象になると。期間が長いところでも3年ぐらい働いていれば退職金の対象になる という企業が圧倒的だと思うのです。これと同じ理屈ですと、業界に最低3年以上 働いている人たちが対象にならないというのは不合理があるのではないかと思い ます。とりわけ今日は室川委員もいらっしゃいますが、建設業界全体で建退共の制 度を推進しようということになっておりますので、もっと加入者を多くしていくと いうことが必要だと思います。  この文書の中に一部表現があるのですが、掛捨てという言葉は、加入しようとし た人に対して非常にマイナスなイメージが働くのです。つまり2年以上掛けないと 掛捨てになるのですよというのは、入口のところでマイナスなイメージが膨らみ、 そこで躊躇してしまう。あるいは今ありましたとおり、手帳の未更新者が少なから ずいるというのは、機構側の問題もあるかもしれませんけれども、この制度自体に 大きな魅力はあまり感じないということです。例えば、1冊貼って、もう1冊の途 中で魅力をなくしてしまう。あるいは、まあいいやという感じになってしまう。そ ういうこともあると思うので、入口を広くして、建退共の加入者、契約者を増やし ていくということが非常にいいことではないかと思います。 ○伊藤部会長 24月未満について御意見がありましたけれども、他にこの点につ いて御意見がございましたらお願いします。 ○室川委員 全建の室川です。いま全建総連の林委員から御発言がありましたけれ ども、建設業界の状態を申し上げますと、皆さん御案内のように公共事業は大幅に 削減されておりますし、また地方も大変な財政難でございまして、業界全体で公共 事業は大幅に削減されております。原油高ですとか、鋼材の高騰でコスト高も影響 しておりまして、価格競争の激化が起きているような状況です。そんなところで、 ダンピング受注が非常に頻発しているというような状況です。経営の状況からみま すと、利益率が減少していて、危機的な経営状況になっているというのが、私ども 中小・中堅の実態でございます。ピーク時には33,000社あった会員企業が、 今年の6月現在では23,000社になっているというような状況です。この制度 は今まで建設現場で働いておられる方の労働条件や労働福祉ということを考えま すと、非常に重要な制度ではありますが、先ほど事務局から説明があったとおり、 剰余金は多少あるにせよ、いまの経済や金融情勢を考えればそれほどの額ではない のではないだろうか。この時期にこういうことをやることがいかがなものかと思い ます。 ○松本委員 この建設業共済制度を運用して、うまく制度として進めていくに当た って、分かりやすくて、入っている方に不公平感がなくて、制度として永続性がな ければいけないと思います。確かに実質3年働いているというお話もありました が、仮に剰余金があるから短くするとか、剰余金がなくなったらまた元に戻すとか ということは、実際は不公平感が非常に出てくるという観点からみると、非常に難 しいのではないかなと思います。そういう意味で、運用の利回りをその時期に合わ せて対応していく方が、共済制度に加入している人にとっては公平感があるのかな と。なおかつ、分かりやすい制度になるのではないかなという気がします。 ○伊藤部会長 林委員のお話の中で、24月未満というと実際上働いている期間が 3年になり、3年だと一般企業でも大体退職金が出るのではないかと。それは不支 給期間の一番長いところですね。だから、もしこの制度の変更を見直していくとき にはどのぐらいを想定されているのか。例えば、一般の退職金共済制度と同じ12 月だとすれば、1年半からということであるわけですね。2年というのは24月と いう、ちょうど支給になるかならないかの境目であるわけですが、あとで論点整理 するときに、そこまではまだ早い話だと思いますが、普通どのぐらいから退職金は 出るものだと想定しておられるのか。 ○林委員 想定は大体常識ですと、怒られてしまうかもしれませんが、1年以上働 けば退職金の対象になることはそれほど変な話ではないと思うのです。 ○室川委員 林委員の御発言を受けてなのですが、この制度を作ったときの根本的 な考え方があるのだと思うのです。もともとは業界退職金として制度はできていた わけで、少しでも長く建設業に携わっていただこうということを趣旨にして始まっ た制度であって、業界とすればその優秀な人に少しでも長く残っていただいて、技 能なり何なりをちゃんと伝えてもらうという趣旨も裏にはあるのだと思うのです。 そういう意味で、長く勤めていただいた方にそれなりの手当をするのが、本来の趣 旨ではないかと思っています。 ○臼杵委員 確かに、長く勤めたい人になるべく出すというのは1つの考え方だと 思います。ただ、実際は、長く勤めたくても勤められない人もたぶんいて、先ほど おっしゃった建設業界を取り巻く状況ですと、自分で勤めないというよりは、事業 主の都合で勤められなくなるという人もたぶんいるだろうと。実際の退職金制度で も、自己都合の場合ですと3年、5年でも出ないことがよくあるわけで、ただ会社 都合であれば1年ぐらいでも普通は出すのが、確かにおっしゃるとおりかとは思い ます。  それはそれで、短い人にも支給することは不合理などということにはたぶんなら ないのかと思うのですが、ただ一方で、制度の永続性は当然考慮されるべきであり、 昨今の状況等を考えると、短期のところだけ支給を増やすのは財政的にはなかなか 難しい面もあるのかなと思います。結局のところ事務局の御説明では、私の理解が 間違っていなければ、長期のところにいま少し手厚くしているのを削るのかどう か。  御説明いただいた資料1−3で、いまの退職金カーブと2.7%そのものの額で、 例えば240月ですと、いまは220万5,588円出しているが、約206万円 となる、この差額14万円を今後削っていくのかどうかが1つ大きな論点。実際に それはできるのかどうか。できたとしても、短期の人のほうにむしろ支給を厚くす る意味があるのかどうかが1つのポイントかと思いました。 ○高橋(寛)委員 一般中退の場合は、12月以降の場合も支給されるわけでして、 この制度の目的は一緒だと思うわけです。そこで、なぜこのようなことになったの かが実は分かりません。室川委員がおっしゃいましたように、企業は長年働いてい ただきたいという思いはもちろんあるわけでして、おおよその企業は退職金がだん だん右肩上がりに増えていくことになっています。なぜ建退が一般と違うのか、そ の差が分かりません。そこを教えていただきたいと思います。 ○吉本勤労者生活課長 資料1−1の2ページの下の所にも簡単には書いていま すが、参考として現行制度の考え方と。昭和39年に特退制度ができたときに整理 していた考え方では、ここにあるとおり記されているものですが、一般中退の場合 は基本的には1つの企業における勤続が想定されているのに対して、特定業種は法 律上は期間雇用者だということで、いくつかの企業に就業することが制度上想定さ れていると。そのもとで1企業ではなくてその業種で従事する期間とすると、1企 業における勤続期間に比較して、通常はより長期になるであろうと考えられる、と いう考え方のもとでこうした設計がなされたということになっています。 ○高橋(寛)委員 時代背景としてはどうでしょうか。 ○吉本勤労者生活課長 特定業種は、特に建退がまず始まったときは、経済がどん どん成長する中で建設業界にも人材を確保する必要があって、福利厚生の面でもよ り魅力のあるものにしていこうと。その際には業界に貢献していただける人材の確 保という意味で、一定程度以上働いていただける方により手厚くするといった制度 設計をし、そういう方にとってより魅力ある業界としていこうという考え方があっ たと考えられます。 ○林委員 私は室川委員と意見はほとんど一致しているのですが、もちろん業界に 本当に長期間働いていた、しかもそれはいろいろな業界の発展に役に立つ、全く同 意見です。ただ、前回の部会のときの資料でも明らかになったように、建退共の場 合ですと平均の支給は期間で言うと109月です。大体9年間です。ここが平均値 になってしまっているのです。実際は長期間の所がそれの恩恵になってないわけで す。そこは実際に、9年が平均だとしたらもっと短い期間の人たちもたくさんいる わけです。だから、そこはもう少し期間を短くしていただいて、支給対象にすると いうことも考え方としては、別に長期間の人たちを大事にしないという話ではない ので、そこは矛盾しないと思っていますが、そこだけ強調します。 ○室川委員 ただ私も勉強不足のところはありまして、いま林委員がおっしゃった ところで、9年、10年のところに本当に山があるのかどうかは全建としては把握 してないのですが。 ○林委員 前回の部会で出てますね。 ○室川委員 そうですか。では、それは私の失念していたところです。 ○林委員 平均ですよね。 ○室川委員 そうですね。 ○宮本委員 勉強不足で大変申し訳ない、変な質問になるかもしれませんが、特定 業種退職金共済制度の仕組みを見ると、期間雇用者と限定をしているわけですが、 先ほどの課長の御説明を聞くと、業界の企業間を渡り歩く人が対象になるから期間 雇用者、とイメージ的に聞こえるわけです。例えば、この制度がスタートしたころ に、このような言い方をすると非常に失礼な話になるかもしれませんが、雪の深い 所の人たちが雪のない所に出てきてこういった業界に従事をし、また元の住まいの 所に戻られると、そういう人たちも期間的な雇用者、労働者と位置づけられるので すが、どういうイメージを持ったらいいのか。現状は必ずしももしかしたらそうな ってない。むしろこの制度上の対象者が常用雇用者でないのはなぜかがよくわから ないのです。期間雇用者と書いているのですが、常用雇用者はなぜこの対象になっ てないのかがよくわからないのですが。 ○吉本勤労者生活課長 一般的な常用労働者の方については、業種を問わず一般の 中退に仕組み上お入りいただけるわけです。例えば、建設業でも建設会社の常用労 働者の方は、一般中退に入ることになります。 ○布山委員 一般企業に勤めている方の退職金の考え方と、特定業種の建設業・清 酒・林業、特に議題になっている建設業の所で同じように考えられるかどうかが1 つのポイントだと思います。ですから、先ほどの御説明のように特定の業種、建設 業に入った期間雇用者の方は、通常長くその業界にとどまっていることがあるので あれば、この制度を作ったときのその趣旨はそのまま活かしているなかで知ってい ればできると思います。普通の一般の中退共の中に入る方々のイメージをもってこ の議論をすると、もしかしたら少しずれてくるのかと感じます。  もともと問題提起の中で、他の所に比べて累積の余剰金がある。余剰金がある1 つの要因として、掛金が一般中退と比べて24月になっているからではないかとい う議論について言えば、今の状況、この先の状況を考えると、今ある余剰金の水準 がずっとこのまま行くかどうかも踏まえて議論したほうがいいかと思います。むし ろ状況を考えると、単年度で本当に黒のままで行くかどうかは、非常に難しいかと いう気もしているので。 ○室川委員 いまの御意見に付け加えることになるのですが、今の建退共制度で は、普通の民間会社や他の一部の独立行政法人などの制度では資本金はあるのです が、この制度の中にはそういうものがないわけでして、こういう状況になってくる と建退共の財政基盤を安定的に維持していくためには、ある程度の剰余金は必要で はないかと思います。昨今の状況からすると、平成19年度すら赤字が出ているわ けですが、この状況が何年か続くとすると、さらに剰余金が減ることも考えられる わけですので、今これを改正する時期ではないと思っています。 ○伊藤部会長 退職金の性格をどう理解するかはいろいろな考え方があるのだと 思いますが、一般の常用雇用者の退職金であれば、企業との関わりの深さ、その長 さ等がそこに反映されるとして、特定業種の退職金共済制度の場合は、それを業界 単位ということで関わりの深さなり期間というものを考えている。業界単位で考え ると、一般企業で1年に相当するのが、実際、業界の中で企業を転々とすることに よって長くなるために、大体2年かと、24月かということで捉えられて制度が設 計されてきたということがあると思うのですが、先ほど説明あった中で12月から 23月の人の脱退率が12%というのがありましたね。これが常用雇用者のそうい う期間の離職率と比べると高いのでしょうか、低いのでしょうか。 ○吉本勤労者生活課長 離職率と言われている統計と全く同じ数字ではないと思 うのですが、先ほど御紹介したのは、責任準備金を積む時のもとになる脱退率で、 それと同様の数字が一般中退にもあります。その数字を比較すると建退の1年目、 2年目の数字は、それぞれ一般中退はそれよりも低いと。ただ、一時的に業界に出 入りする人たちの割合は確かに多いのですが、一方で一定年数以上を働いた方はあ る程度働かれるという想定があるのではないかと思います。ただ、そのところは定 量的になかなかお示しするデータが手元にないのですが、短い人たちを捉えてみる とそういう状況があります。 ○鈴木委員 余剰金が出たから縮めるとか延ばすという問題ではなくて、建退なり ここの期間をどうするのだということの見直しだと思うのです。ですから、少なく なったらまた縮めようと、こうなってしまいますから、今度やってきて、いま一般 は1年、建退は2年という部分の、ここの見直しをどうするかということだと思う のです。余剰金が出てきたからこう、ではなくてです。そういったときに期間労働 者という部分であって、はっきり言って退職金も賃金の後払いですから、結局、退 職金も賃金の一部だと考えれば、後からもらうか先にもらうかの問題ですから、全 体で働く期間が10年ぐらいとなれば、それは見直して縮めていくという方向が考 えられるのではないかと私は思うのです。ですから、1年なら1年という形にして いくことも検討の価値があるのではないかと思うのです。 ○氏兼勤労者生活部長 先ほどの臼杵委員の御議論に立ち戻ってくることになる のだと思うのですが、剰余金と関係なく支給期間をどうするかという議論になる と、財源をどうするかということになりまして、いまの長期間働かれた方の上積み 部分、そこはなくてよろしいと、フラットでいいと。 ○鈴木委員 今あるのはどうするのということになると思うのです。 ○氏兼勤労者生活部長 全体的に落とすと。 ○鈴木委員 基本部分はそこではないかという感じがするのです。剰余金が出たか ら、それでは短くするとか、減ったから長くするとかいうと、どの時期に、どの剰 余金が出たときにそれを延ばすのだと、いや増やすのだと。 ○西村委員 短縮するというときに、臼杵委員がおっしゃったように、剰余金が出 たか出ないかで、あまり影響を受けないような安定した制度設計にしておくことが 必要だと思うのです。今のように支払わなかった部分があった場合に、手厚くする ほうに回すというふうにしておきますと、財政バランスを取るのが、特に今の経済 状況を考えると難しいと思いますので、短縮することには今いろいろ状況をお聞き していますと、必要性があるのかとも考えられますので、手厚くするというところ をなくしても、カーブ自体は上がっているので、長期の人にとって手厚くはなって いる制度設計にはなっていると思うのです。さらにその分を手厚くするかどうかを ここで御議論いただいて、それと併せて短縮するかどうかという制度設計にしたほ うが、安定していくのではないかとは思っています。 ○伊藤部会長 今の御意見は、長期勤続者というか長期に業界で働いた人の退職金 が、先ほどお話あった賃金の後払いという性格もあることや、ある程度引退後の生 活の安定ということも考えると、長期勤続者に手厚くする要素は残っていなくては いけないわけですよね。 ○西村委員 それはたぶんこのカーブ自体が元のカーブで残っていると考えてい いのですよね。 ○吉本勤労者生活課長 それをどう考えるかということかと。(資料1−3の)薄 いグレーの線は複利で計算しただけの数字ですので、それをもって手厚いと言える かどうかですね。 ○西村委員 言えないかもしれないですね。 ○吉本勤労者生活課長 その辺の御議論をいただければと思います。 ○伊藤部会長 そこをどう考えるかですね。 ○小林委員 私も、剰余金が出たからということではなくて、現在の就労状況がど う変化しているかを考えた上でまた制度設計すべきだと思うのです。そのときに重 要なのは、先ほどの賃金の後払いという性格もありますから、公平性と合理的な制 度設計が必要だと思うのです。その観点からすると、高度成長期とは異なって、長 期間働くという状況が求められた部分と、今のような経済状況になっているところ で、働いただけのものを確実に後でもらうということを設計していかなければいけ ないわけですから、時間を短くする、短縮することも視野に入れて検討したほうが よろしいのではないかと思います。 ○臼杵委員 先ほど私が申し上げた意見に関して、資料1−3でお示しいただいて いる2.7%複利カーブと黒い線、少し上乗せした線との、この差は明らかに優遇 されているのだと思うのです。2.7%複利カーブが優遇かどうかと、これはなか なか判断が難しいところで、2.7%が当たり前の金利だと思えば、これは全然優 遇ということにはなりませんが、逆に世の中の今の金利などを考えて、国債でも1 0年で1.5%、1.8%、そのぐらいの利回りに対して2.7%だということを 考えれば、それは2.7%であっても長期優遇していると言えないこともない。だ から、1つの考え方としては、いまの事務局がおっしゃっていた提案にも出てない ことかもしれませんが、2.7%を下げる考え方もあって、それによって、これは 2.7%を下げるのは難しいと思いますが、考え方としては2.7%を下げて、そ の分12月のところから出すという考え方もないことはないと思います。 ○市瀬委員 先ほどの賃金後払いというところですが、私は業種が違うので程度の 問題はわからないのですが、建設業者は1年ぐらいでは賃金にあっただけの働きを してないということも1つはあるかと思うのです。特定業種の労働者がどういう仕 事をしているかを私も勉強不足であまりわからないのですが、例えば1年ぐらいで 辞めてしまったということであれば、賃金後払いには私は実は異論を唱えたいと思 うのです。こういう大変な仕事を長くしていただいている方には、先ほどの委員の、 2.7%もいま十分ではないかという議論なども、もちろんおっしゃるとおりだと 思いますから、その辺の時点をどこに置くかはもちろん議論の対象になるかと思い ますが、先ほどの賃金の後払いだけを考えてみると、1年やそこらで辞められた方 が賃金のその分だけちゃんと働いているのか。いま時間給や最低賃金もあります し、会社にとってそれだけメリットのある働きをしているのかどうかは、少し異論 があると私は思うのです。その辺も踏まえた賃金後払いは少し考えたいと思いま す。 ○鈴木委員 はっきり言うと、それなら退職金制度はないのです。 ○市瀬委員 でも、今言ったように2年以上や1年など、そういう括りは作って。 ○鈴木委員 それは企業の仕事のさせ方が悪いのであって。 ○市瀬委員 そういう考え方ももちろんありますが。 ○鈴木委員 労働の対価として。 ○市瀬委員 私の意見として、時間でやはりというのがあるかと思うので、その辺 は少し異論を唱えたいなと。入ってすぐの子は何か全然仕事にならないというよう な、そういう者を使っている立場上、その辺は少し異論があると考えます。 ○市川委員 制度を変えることについては、経済状況も前提としてよく考える必要 があると思いますが、今状況、米国発の金融ショックが場合によってはこれから実 態経済にじわじわと効いてくる、大不況になるかもしれないという議論もありま す。そういう時期に制度を変更するのは、おそらく最悪の時期ではないかと思いま す。もう少し大波が去ってから、経済の状況が安定した時期に、制度の変更を考え るほうがいいのではないかと思います。 ○高橋(寛)委員 私どもは、不支給の期間を短くして、制度の魅力を高めたいと 思っているのです。といいますのは、林委員が言いましたように、初めから12〜 23月は支払えません、掛捨てですという制度でありますので、なかなかそれにつ かまっていただけないという制度になっていますので、是非、これを改善したいと いうことです。企業が退職金制度をなぜ入れているかというのは、一方ではその賃 金の後払いというのもありますけれども、貢献ですとかいろいろな要素があると思 うのです。もう3つも4つも、大きく分けてもあると思うのですが。ですから、そ の賃金の後払いだけでものを考えているわけではなくて、貢献なんかも含めている わけですから、林委員が言いますように250日分の、まあ1年分の手帳を更新に するには、1年半とか2年かかるわけですから、2年間頑張った証拠というものが ありますから、それはやはり支払うべきであろうと思っています。 ○市瀬委員 1つは今言ったように一般が、昔のその昭和39年ぐらいの建設業の 時代と全然今違っていますから。まして、すごく不況な業種でもあったりするので、 それを一般に公平という意味からして、1冊からということは、私も1つの議論の 意味合いがあるかと思います。むやみに絶対2年という形では、私もそういう意見 を強固に持っているということではありませんので、皆さんの御意見を聞きなが ら、一般的にそれであればやはり公平性で合わせるということで、その辺の議論が きちっとされれば、それに関しては私も賛成をさせていただきます。 ○伊藤部会長 あと御意見よろしいですか。もちろん、この一般退職金との関係比 較等々を見て、この24月という問題について期間の在り方は検討に値するのでは ないかという御意見から、現在の経済情勢の中で大変厳しい課題になっていくとい う立場からの御意見等々たくさんございましたので、その辺、一度整理する必要も あろうかと思うのですね。これは事務局と相談いたしますけれども、今後の進め方 とも関係するので、今日出た御意見等をもとにして、今後どういうふうに議論を進 め、どういうスケジュールになるのか等もあると思いますので、事務局のほうで何 かその辺、お考えがあったら出してください。 ○吉本勤労者生活課長 先ほども申し上げましたが、この件は法律改正に絡む件だ ということがありますが、その関連の法案をいつ出すかということにつきまして は、私どもだけではなくて、大きな独法関係の法律になりまして、まだ調整中では っきりいたしておりません。ですので、そういった状況も見極めながら、また具体 的なスケジュールは御相談したいと思っていますが、次の部会には、まずは今日い ただいた御意見を整理させていただくということかなと思っております。 ○林委員 これはもう先ほど室川委員がおっしゃったとおり、いまの建設業、建設 産業というのは大変な状況でして、危機感という意味では、全く全建さんもうちも 同じ危機感を持っている。これははっきり申し上げたいと思うのです。このわずか 10年間で建設業の就業者数が140万人も減っているのですね。それだけもう建 設業は魅力ないのですよ。だから、本当にもう出ていく人はたくさんいる。あるい は、先ほど臼杵委員がおっしゃったように、働きたくても働く場所がない、こうい う状況ですから、うちの方もいま必死になっていろいろな対策を取っていますけれ ども、やはりこの建退共制度を考えるときも、是非ともこの建設業で働いている人 たちのことを、そこを最重点に是非とも考えて議論していただきたいと思っていま す。以上です。 ○室川委員 いま林委員から御意見をいただいたのですが、今後検討していく中 で、林委員と認識が同じところが十分あるのですが、やはり制度設計を変えていく とか見直しをするというときには、やはり今こういう建設業界は経営危機に陥って いますので、新たな支出を伴うような、経営者の負担になるようなところで制度設 計の変更等があるとすれば、それはとても建設業界としては乗っていけない、賛成 できないということです。 ○伊藤部会長 その辺、根っこのところ、情勢認識は一緒なのかもしれませんが、 結論としてはだいぶ方向が違うようでありますので、その辺もまた論点を整理して いただく。制度設計がこの24月に踏み込んだときに、現在の金融状況、利回りの 状況の中で、制度設計にどういう影響を与えるのか、特に長期勤続者の給付水準に どう影響が出てくるのか等々も、ちょっと全体像が見えない中で議論している形に なっているかなと思いますので、その辺との関わりも含めて御議論いただくため に、今日の御議論を整理していただければと思います。そこをよろしくお願いしま す。まだ法改正事項ということですので、その辺のスケジュールをにらむとなると、 全体のスケジュールの中でどういうふうにしていくのか、事務局と相談して、次回 また、その辺の運び方を皆さんと御相談させていただくようにしたいと思います。 よろしいでしょうか。 ○布山委員 関連して、よろしいですか。もともとこの制度の検討の課題は、外部 から御指摘があって、1つは累積余剰金の問題についてどう思うか。それからもう 1つは、いまずっと議論している掛金の問題で、この指摘自体は、余剰金のことと 掛金のことを組み合わせたような御指摘だったと思うのです。ここの議論は、制度 設計そのものをどうするかという話ということで、そういう議論ではないかという 皆さんからの御意見だったのですけれども、そういう形の議論にするということで よろしいのでしょうか。 ○伊藤部会長 そうですね。そこはどうなのですか。この剰余金の問題が切り口で、 この検討課題として突きつけられた経緯はあるのでしょうけれども、実際こなすと なると、剰余金の問題だけの範囲にとどまらない気もいたしますので、その辺、事 務局の受け止め方、ちょっと参考に聞かせていただけますか。 ○吉本勤労者生活課長 今回の検討の契機になりましたのは、まさに昨年末の整理 合理化計画でございまして、そこにおいては、支給要件の見直しを検討する。及び 厚生労働省で「見直し」として決定した内容、そしてこれに併せ、剰余金の在り方 についても検討すると。セットで検討するといった指摘だったというふうに思いま す。 ○伊藤部会長 よろしいですか。 ○吉本勤労者生活課長 はい。 ○伊藤部会長 それではこの検討課題、24月未満の問題についてはそういう扱い にさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。  それでは次の議題に入らせていただきます。退職金共済事業における退職金の確 実な支給に向けた取組について、事務局の方から説明をお願いしたいと思います。 ○弘永業務運営部長(中退担当) それでは資料2−1でございますが、一般の中 小企業退職金共済事業における退職金の未請求者に対する取組、この件につきまし て御報告いたします。まず資料の1ページになります。昨年度までの取組ですが、 (1)の、未請求者に対する請求勧奨ということをやっております。1つは、退職後3 カ月を経過しても未請求の方たちについて、事業主に対しまして請求勧奨を依頼す る文書を発送しているというものでございます。この取組につきましては昭和58 年から実施しているものでございます。また、2点目ですが、これは昨年の9月か ら新たに取組を開始したものでございますが、平成19年度におきましては、平成 14年度脱退の未請求者を対象といたしまして、事業主を通じて住所情報の提供を 依頼し、機構から直接未請求者に対して請求手続きを要請しているというものでご ざいます。平成19年度の実績は、ここにございますが、まず住所提供を依頼した 事業主は5,830事業所でございます。未請求となっている対象者につきまして は8,144人いらっしゃいました。それから、請求手続を促した未請求者が2, 558人。結果、請求書の受付を確認した人数、1,538件。20年3月末時点 ではこういった状況になっているところでございます。  次に、(2)フリーコールの設置ということで、これは昨年10月からフリーコール の電話を設置いたしまして、退職者等からの照会に対応しているというものでござ います。  また、この(3)にございますが、このフリーコールを設置したということにつきま して、新聞広告を打ちまして、フリーコールへの照会を呼び掛ける案内、これを全 国紙に掲載したというところでございます。  また、(4)の注意喚起文の掲載といたしまして、ホームページ及びその他機構のほ うから事業主あてに発出する書類等に、未請求についての注意喚起文を掲載してい るというところでございます。  続きまして2ページになりますが、今年度からの取組ということでございます が、今申し上げました未請求者に対する請求勧奨、フリーコール、注意喚起文の掲 載、これは昨年度に引き続きまして継続して今年度も実施しているものでございま す。20年度新たな対策といたしましては、この(4)の加入通知の送付というもので ございます。これは共済契約者を通じまして、新規及び追加加入の被共済者に加入 通知を送付するというものでございますが、この20年4月からの加入者に対しま して加入通知書というものを作成し、発送しているところでございます。また、4 月以前の既加入者、こちらの方たちに対しましては、平成21年に一斉に送付する という予定にしております。  また、(5)の調査、分析でございますけれども、加入事業所及び被共済者に対しま して、平成20年度に退職金の実態調査というものを予定しています。未請求とな った原因の調査というものを実施したいと考えております。それで、この調査を分 析いたしまして、この結果を今後の対策に反映させていきたいと考えているところ でございます。  3ページ最後になりますが、今後の取組といたしましては、ホームページに、被 共済者、従業員の方が中退共制度に加入しているかどうかを容易に検索できるよう な仕組みを考えているところでございます。まずホームページに、平成21年度を 予定として加入事業所名を掲載することとしております。現在はその掲載に向けて のシステムの構築等の準備をしているところでございます。  また、最後になりますけれども、退職時の被共済者の住所の把握についてでござ いますが、こちらにつきましては、業務・システム最適化計画、この進捗状況等を 踏まえまして、平成23年度末までの実施を検討することとしているところでござ います。中退共事業における未請求に対する取組につきましては以上でございま す。 ○堀建設業事業部長(建退担当) 続きまして特退共事業におきます共済手帳の長 期未更新者に対する取組を御説明申し上げます。  資料2−2でございます。特退共事業には、建退共、林退共、清退共の三事業ご ざいますが、基本的には各事業におきまして同様の取組を行っております。実施時 期や方法については若干の相違がございますけれども、事業の規模ですとか事業の 特性によるものでございます。  資料の1でございます。まず、昨年度までの取組でございますが、長期未更新者 調査、これは三事業共通して行っております。具体的な内容としましては長期間、 具体的には過去3年でございますが、共済手帳の更新手続がなされていない被共済 者につきまして、直近の手帳更新申請を行いました事業主を通じて、現況調査を行 っております。調査の中身としましては、現在も当該事業所に就労しているかどう かということ、就労していない場合には、ほかの事業所に移りました被共済者の連 絡先住所を聞いております。こういった調査の結果に基づきまして、当該事業所を 既に退職している被共済者につきましては、退職金請求等を要請いたします。現在 も引き続き当該事業所で就労している被共済者につきましては、事業主に対しまし て証紙の貼付満了時には速やかに手帳の更新申請を行うよう要請しております。  その下に19年度の実績を記載しておりますが、まず建退共では、調査件数、す なわち被共済者の数でございますが、3万9,047件が調査対象となりました。 このうち、手帳更新件数が3,853件、退職金請求件数が2,507件でござい ました。次に清退共でございますが、調査件数が3,722件。このうち、退職金 請求があったものが339件でございます。林退共につきましては、調査件数が1 54件。このうち、手帳更新があったものが20件、退職金請求があったものが7 2件でございます。  次に(2)の加入通知の実施でございますが、これにつきましては、19年度は建退 共のみが実施しております。具体的な内容としましては、新規加入時に手帳申込書 により被共済者の住所を把握しております。その住所あてに、建退共に加入した旨 の通知を被共済者本人に送っております。19年度実績としましては、14万4, 309件でございます。  次、(3)でございますが、被共済者に対します注意喚起等でございます。これは中 身が若干三事業で異なっておりますけれども、基本的には共通して行っているもの で、主に広報活動によって退職金請求手続あるいは更新手続きに対する問合せの呼 びかけ等を19年度より強化して行っております。  19年度実績の欄を御覧いただきますと、ホームページへの掲載、2つとびまし て、被共済者向けポスターの備付・配布、これは三事業共通でございます。このほ かに建退共におきましては、専門紙への広告の掲載及び関係団体の広報紙への掲載 を行っております。さらに次のページに移りますが、建退共におきましては、共済 契約者向けのチラシの備付・配布も行っております。  次に今年度における取組でございます。最初に出てまいりますのが、継続して実 施しているものでございますが、長期未更新者調査、これは現在まだ調査継続中で ございますので、調査対象件数のみを記載しております。2番目、3番目は昨年度 の取組で御説明しましたことを引き続きやっております。  次に今年度からの新たな対策でございますが、まず(1)の加入通知の実施でござい ます。先ほど建退共で実施していると御説明申し上げましたけれども、今年度から は、清退共、林退共におきましても加入通知を直接本人あてに送付しております。 20年8月までの実績としましては、清退共が88件、林退共が91件となってお ります。  次に(2)の被共済者の住所のデータベース化でございます。これにつきましては2 種類ございまして、1つ目が、新規加入時に共済手帳申込書により入手した被共済 者住所情報をデータベース化するというもの。2つ目が、長期未更新者調査で把握 しました被共済者の住所情報をデータベース化するというものでございまして、こ れは三事業共通で行っています。従来は紙ベースで管理しておりました住所情報を データベース化しますことによって、必要に応じまして随時データとして取り出す ということが可能になります。  次のページでございますが、(3)の共済手帳への住所欄の追加でございます。これ は三事業共通で今年度から取り組んでおりますけれども、今までは手帳に氏名欄は ございましたが、住所欄はございませんでした。このため、新しく住所欄を追加し て、被共済者自らに記載していただくという措置でございます。  次、(4)の共済手帳重複チェックの実施でございますが、これは建退共のみが今年 度から実施することにしております。具体的な内容としましては、退職金の支払い 漏れを防止するために新しくシステムを開発いたしました。既に退職金の支給を受 けている方が、ほかに共済手帳を保有していないかどうかというのをシステム的に チェックします。もしほかにも手帳を持っている方がいらっしゃいましたら、追加 して退職金を支給するというものでございます。  (5)の専門紙に対する広告の掲載でございますが、建退共に引き続きまして、今年 度から清退共、林退共でも実施することにしております。  (6)が、全契約者に対します要請文書でございますが、これは清退共、林退共にお いて実施いたしております。中身としましては、手帳の更新申請、あるいは退職時 におけます退職金請求の意思の確認等の要請でございます。  (7)は、林退共で実施するものでありますけれども、新規加入時及び手帳更新時に おけます共済契約者向けのチラシの配布でございます。  最後になりますが、3番目の今後の取組でございます。共済手帳更新時におけま す被共済者の住所のデータベース化でございます。先ほど御説明いたしましたのは 新規加入時の住所のデータベース化でございますが、今後は更新時におきましても 被共済者の住所を把握しまして、これをデータベース化していきたいと考えており ます。時期的には新規加入の4倍ほど情報量がございますので、現在行っておりま す業務・システム最適化計画の進捗状況を踏まえつつ、データベース化を検討して いきたいと考えておりまして、概ねの時期としましては、平成23年度を目指して おります。以上でございます。 ○伊藤部会長 ありがとうございました。では、御質問、御意見等ありましたらど うぞお願いいたします。 ○鈴木委員 当初この対策は、スケジュールを具体的に組んで早期にやっていきた いという、そういった話だったのですが、そのスケジュールどおりに進んでいるの かどうなのかがまず1点。そのスケジュールがどういう形なのか、具体的に掲示は されてないと思っているんですがね。スケジュールは機構あたりで作られてやって いると思いますけれども、それはどういうふうに進捗されているのか。それと、平 成19年の実績と20年の実績が出ているのですけれども、その実績を見た中で、 やはりこうやって皆さんに訴えかけたことによって、これだけ増えているのですよ と。未払いへの対策の実績が上がっているのですよという、その結果がどうなって いるのか、そこをちょっと教えてもらいたいのですが。 ○弘永業務運営部長(中退担当) 当初機構のほうでこの対策のスケジュールとい うことで計画したところでございますが、このスケジュールにつきましては、機構 としては、スケジュールよりは若干早めに処理はされているというふうに認識して いるところでございます。と言いますのは、中退ベースで申し訳ございませんが、 平成20年度の事業計画では、先ほどの事業主様へ住所提供を依頼するというもの が、計画上は、今年度につきましては平成15年から17年度に脱退された方を対 象に依頼をしていくことにしていたところでございますが、この部分については、 現在9月末の時点では、18年度の分まで実施しております。10月以降について は既に時効になっている13年度に脱退をされている方も実施するという状況で ございます。  それから、実績ですが、先ほどいろいろと対策、取組をお話したところでござい ますけれども、19年度に時効になったもの、これがどのくらいの件数、金額があ ったのかというところがいちばんの実績として見えやすいのかなと思いますが、1 9年度末で時効となったものは、件数にしまして7,138件、金額で約18億円 でございました。ただ、18年度まではそういった対策はしていなかったわけです が、18年度の時効の件数、金額から見ますと、件数では16.3%の減少、金額 におきましては21%の減少という結果になっております。時効にかかっているも のにつきましても、請求がくれば支払うということをしているわけですが、これに つきましても例年、大体年間400件程度の時効分の支払いであったわけですが、 今回の対策によりまして、これが800件ほどに上がったという実績がございま す。 ○鈴木委員 いずれにしても49万人と、件数も多いことがあるので、やはり早急 に進めていただきたいなと、そんなふうに思います。  あと、今後の取組ですが、ホームページに事業所名を掲載するというシステム構 築、これももっと早くできないのですか。準備中となっているのですけれども。事 業所名というのはわかるわけですよね。 ○弘永業務運営部長(中退担当) 実は、加入事業所で個人の事業主さんという方 もいらっしゃるわけですね。個人情報保護法の関係で、いきなりそういった個人事 業主名を載せるというのもどうなのかなという問題がございまして、こちらにつき ましては、一応載せてよろしいかどうかの了承を取るということで個人事業主に発 送する文書等の中身、それから、その回答の整理のための準備をいまやっていると ころでございます。 ○鈴木委員 とは言っても、出たのが去年の10月ですよね。それで、12月に僕 らが、こういう形でやりましょうということで、もう10カ月も経って個人情報を なんて。そんなにかかるんですか。それこそ、もっと早くやってもらいたいなとい う感じがしますね。だって、今回建退の理事長がいちばん最初にこれを挙げている わけですよね。冒頭に。年頭の挨拶に。未払いをとりあえずと。年頭の所感で理事 長が。私どもの考える本年の重点取組は、未請求退職金の再発防止と、仕組みを着 実に実施するのだと、これが第一に挙がっているのですよ。それにしては、ちょっ といまやっていることがどうなのですかと、ちょっと遅すぎるのではないですかと いうふうに言われても仕方がないのではないですかね。いずれにしても早急にお願 いしたいなと思います。では、よろしくお願いいたします。 ○弘永業務運営部長(中退担当) はい、わかりました。 ○高橋(寛)委員 ホームページへの加入事業所名の掲載がございまして、平成2 1年度予定で、年度で見ますと随分幅がございまして、早いうちなのか後半のほう なのかお聞かせいただきたいと思います。もう1点は、いまの個人情報の話で、そ れもそうだと思うのですが、確認できたところから載せてもいいのではないかなと いうふうに思います。以上です。 ○弘永業務運営部長(中退担当) 掲載の時期でございますが、9月をいま予定し ているところでございます。2点目につきましては、持ち帰りまして検討したいと。 いまは9月に一斉に掲載するということで作業を進めている状況なものですから。 それにつきましては検討したいと思います。 ○臼杵委員 ホームページの件は私も基本的には同感でございまして、できるとこ ろからやっていただければいいのかなと思います。それから、2ページ目、今年度 からの取組のところで、加入通知というのが。これは今後の未請求対策ということ だと思うのですが、既加入者は21年度に送付予定ということですね。これも、な るべく早くやっていただければと思います。そのときに、どういう内容を通知され るというアイディアは既にお持ちですか。 ○弘永業務運営部長(中退担当) 既に20年4月から加入された方につきまして は加入通知書というものを作ってもう送っているのですが、基本的にはそれと同じ ようなものというふうに考えております。 ○臼杵委員 御検討いただきたいのは、単に通知しているかどうかだけではなく て、できれば今の金額ですね。例えばその現時点での退職金額と言うんですかね、 何金額って言うのですかね、それがあるとないとでは。 ○弘永業務運営部長(中退担当) ただ、加入通知書というのは、初回1回だけ出 しますので、その時点での退職金額を表示してもどうなのかと。 ○臼杵委員 いや、既加入者の話です。 ○弘永業務運営部長(中退担当) 既加入者につきましても、その時点の金額とい うことでしょうか。 ○臼杵委員 もちろんそうですよ。もちろんそうですけれど。 ○弘永業務運営部長(中退担当) 既加入者につきましては、別途、毎年1回、春 先でございますけれども、退職金の試算表というものはお送りさせていただいてお ります。 ○臼杵委員 ああ、そうですか。ではそれは行っているのですね。 ○弘永業務運営部長(中退担当) はい。試算表と、それから、納付状況というも のは毎年。 ○臼杵委員 すみません。だったら結構です。では、ここでおっしゃっている21 年度に送付予定というのはそれとはまた別に送られてくる。 ○弘永業務運営部長(中退担当) それは全く違うものでございます。 ○臼杵委員 それは何かちょっと、逆に重複しているような気もしないこともない ですけれど。要は、金額があればたぶんみんなとっておくけれども、単に通知して いるというだけだとたぶんくずかごに捨てるだろうなと思ったという、そういう人 が多いだろうなということなのです。それであれば結構です。 ○弘永業務運営部長(中退担当) 試算表と、それから加入通知と、二重といいま すか、保険ではないですけれども、1つよりは。 ○臼杵委員 はい、わかりました。それから、戻りますが、ホームページの加入事 業所というのは、例えば未請求対策ということで言えば、現時点の加入事業所だけ ではなくて、過去何年かで辞めたところも加えていただけるということですね。 ○弘永業務運営部長(中退担当) はい。 ○臼杵委員 それから、建退共さんは、そういう意味ではいろいろな通知を出すの はなかなか難しいのですが、このデータベース化はやはりできるだけ早くおやりい ただいて、例えば失業保険の請求に来たときに、そういうことが未請求であるとい うのがチェックできるようなことが、いいのかどうかわかりませんが、そういうこ とも考えられるのかなとちょっと思います。以上です。 ○伊藤部会長 はい、わかりました。何かコメントございますか。 ○堀建設業事業部長(建退担当) 関係機関ともできるだけ幅広く連携しながら、 住所の把握というのはいちばん基本になりますので、いろいろな手段を尽くして、 できるだけ多くの方の把握に努めていきたいと思っております。 ○伊藤部会長 他にございますか。関心高い問題ですので、一層御努力をお願いす ることで、一応この問題はここまでにしておきたいと思います。それでは本日予定 された議題は以上でございますが、何か本日の議題と別にということがございまし たらどうぞ。 ○高橋(均)委員 今日の関連ではないのですけれども、ちょっと念のために機構 サイドに確認しておきたいのですが、今も話がいっぱい出ておりました金融の大変 な問題が発生しておりまして、資産運用、ローリスク、ローリターンで、とにかく 安全第一でやっているのだということをずっと我々聞いているわけですけれども、 まかり間違って、いわゆる金融派生商品のようなものが運用先に紛れ込んでいるよ うなことはないでしょうね。今の段階で機構サイドに、少しその辺の認識をお聞か せいただければというふうに思います。 ○清川総務部長 資産運用に関しましては、基本ポートフォリオに従って、国内債 券、国内株式、あるいは、外国債券、外国株式などで比率を定めて、その中でやる ということになっております。また、その中で、運用するものについて、どういっ た、例えば国内債券のもの、国内株式のものを買うのかというようなことについて も、きちんと定められておりますので、それに基づきまして資産を運用し、また、 外部からの評価、確認も得ているということでございます。お話のようなハイリス クの金融派生商品というようなものはございません。 ○伊藤部会長 よろしいですか。では、他になければ本日の会議はこれまでとしま す。次回の開催日程につきましては、今後の進め方も含めまして事務局のほうと相 談して、追って御連絡を事務局からするということにいたしたいと思います。それ から、本日の議事録の署名委員は、宮本委員と室川委員にお願いをしたいと思いま す。それではこれで終わらせていただきます。本当にありがとうございました。  照会先:厚生労働省 労働基準局 勤労者生活部 勤労者生活課 企画係  (内線5376)