08/06/30 第25回中央最低賃金審議会議事録           第25回中央最低賃金審議会議事録 1 日 時  平成20年6月30日(月)19:00〜19:40 2 場 所  厚生労働省職業安定局第1会議室 3 出席者   【委員】 公益委員  今野会長、勝委員、武石委員、野寺委員、              藤村委員   労働者委員 石黒委員、加藤委員、木住野委員、田村委員、              團野委員、吉越委員        使用者委員 池田委員、岡田委員、川本委員、原川委員、              横山委員   【事務局】厚生労働省 青木労働基準局長、氏兼勤労者生活部長、              吉本勤労者生活課長、植松主任中央賃金指導官、              伊津野副主任中央賃金指導官、吉田課長補佐 4 議事次第  (1) 会長及び会長代理の選任について  (2) 平成20年度地域別最低賃金額改定の目安について(諮問)  (3) その他 5 議事内容 ○吉本勤労者生活課長  ただ今から、「第25回中央最低賃金審議会」を開催いたします。本日はお忙 しいところをご出席いただきましてありがとうございます。昨年8月以降、勤 労者生活課長を務めさせていただいております吉本でございます。どうぞよろ しくお願いいたします。  本日の会議は4月の委員の改選後、初めての会議でございます。会長が選出 されるまでの間、私どもの方で進行を務めさせていただきますので、よろしく お願いいたします。  お手元に新しい委員名簿を資料No.1としてお配りしておりますのでご確認 ください。新しく就任されました委員をご紹介いたします。まず、公益代表委 員としまして、法政大学キャリアデザイン学部教授の武石恵美子委員、財団法 人介護労働安定センター理事長の野寺康幸委員。次に労働者代表委員といたし まして、産業別労働組合ジェイ・エイ・エム組織・調査グループ副グループ長 の木住野徹委員、日本労働組合総連合会副事務局長の團野久茂委員。使用者代 表委員ついては、変更はございません。なお、本日は公益側代表の中窪委員、 使用者側代表の吉岡委員がご欠席されております。  次に、会長及び会長代理につきましては、最低賃金法第30条第2項の規定に よりまして、公益委員のうちから選挙することとされております。いかが取り 計らいましょうか。 ○勝委員  会長は引き続き今野委員に、会長代理は野寺委員にお願いすることを提案さ せていただきますが、いかがでしょうか。 ○吉本勤労者生活課長  ただ今、今野委員を会長に、野寺委員を会長代理にというご提案がありまし たが、いかがでしょうか。                (異議なし) ○吉本勤労者生活課長  それでは、ご賛同をいただきましたので、今野委員に会長、野寺委員に会長 代理をお願い申し上げます。  それでは、これ以降の本審議会の進行は今野会長にお願いいたします。会長 席の方にお移りください。 ○今野会長  ご指名でございますので、会長を担当させていただきます。よろしくお願い します。  今日の次の議題は、「平成20年度地域別最低賃金額改定の目安について」で す。事務局の方から資料を用意していただいていると思いますのでお願いしま す。 ○吉本勤労者生活課長  では、大臣からの諮問文を青木労働基準局長から会長に手交させていただき ます。               (諮問文手交) ○青木労働基準局長  ただ今、平成20年度の地域別最低賃金額改定の目安について、調査審議を求 める旨の大臣からの諮問文を手交させていただきました。  我が国の最低賃金につきましては、働き方の多様化が進む中で、労働者の方 が安心、納得して働ける環境整備が重大な課題となっていると、そういう認識 の中で、この制度につきましても、最低限度の水準を保障するセーフティネッ トとして十分に機能するようにすることが、ますます重要であるというふうに 思っております。労働政策審議会において、公労使の間で十分にご議論をいた だき、地域別最低賃金の水準について、生活保護に係る施策との整合性に配慮 するという旨の規定などを盛り込んだ法案を昨年国会に提出をいたしまして、 この法案は昨年末に成立し、今年の7月1日、明日から施行されることになっ ておりますが、今年の目安審議は改正法成立後、最初の調査審議ということに なります。これまでの中央最低賃金審議会におきましては、諸般の事情を総合 的に勘案して、目安額についてご議論をしていただいてまいりました。今年度 以降につきましては、先ほどご紹介申し上げました改正法の趣旨を踏まえた調 査審議をお願いしたいと思っております。  また、先日、内閣官房長官が主宰いたします「成長力底上げ戦略推進円卓会 議」において、中小企業の生産性向上と最低賃金の中長期的な引上げの基本方 針について、一定の合意が取りまとめられました。これは中長期的な方針でご ざいますけれども、本年度の目安の調査審議に当たり、改正法の趣旨を踏まえ ることに加え、賃金の底上げに関する円卓会議のこの議論につきましてもご配 慮いただいた、ご審議をお願いいたしまして、私の挨拶といたします。どうか よろしくお願いいたします。 ○今野会長  ありがとうございました。それでは、資料の内容について事務局からご説明 いただきます。 ○吉本勤労者生活課長  資料に基づきご説明いたします。諮問文の写しを資料No.2として付けてあり ます。この趣旨については、今ほど局長がご挨拶申し上げたとおりです。本年 度は、「生活保護に係る施策との整合性に配慮する」旨の規定を盛り込んだ改正 法が成立して、初めて行う調査審議ですので、まずは改正法の趣旨を踏まえた 調査審議ということで、「改正法の趣旨を踏まえ」と入れさせていただき、また それに加え、円卓会議において、いわゆる「円卓合意」といわれる一定合意が 取りまとめられました。これを受けて昨年度の諮問時にも同様の状況があり、 この賃金の底上げに関する議論にも配意することをお願いしたところでありま すが、今年度も同様の趣旨でこの「賃金の底上げに関する議論にも配意した」 調査審議をお願いすると、こういったところです。  続きまして、最低賃金法の改正法の関係の資料をNo.3、No.4としてお付け しています。これに関しても改正法が成立し、初めての会議になりますので、 簡単にご説明いたします。  まず、資料No.3です。「改正法の概要」ということですが、ポイントについ ては、資料No.3として賃金の最低限度の水準を保障する役割は地域別最低賃金 が担うというふうに整理をしまして、各地域ごとに、地域別最低賃金を決定し なければならないものとする。即ち、行政機関にその決定を義務付けたという ことが1点です。  2点目として、その額の決定に当たり、考慮要素の1つである労働者の生計 費に関し、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、 生活保護との整合性も考慮するよう明確化したということです。  3点目は、不払いに係る罰金額の上限を従来の2万円から50万円に引き上げ たといったようなことがポイントになります。  引き続き、資料No.4です。昨年のこの時期の会議においては法案の継続審議 中でありまして、それまでのやり取りについてはご紹介させていただいたとこ ろですが、成立後初めてということで、改めてではありますが、議論のポイン トをご紹介いたします。次の資料は大部ですが、開いていただくと目次のよう になっておりますので、基本的にそこをご覧いただきながら、私の方でポイン トのご説明を申し上げたいと思います。  まず、最低賃金の見直しについての基本的な考えです。これに関しては様々 なご議論があったわけですが、今回の法改正の趣旨として、就業形態が多様化 し、非正規労働者が増加する中で、最低賃金の果たす役割の重要性が増してい ると。そういったセーフティネットとしての役割を十分機能するように、生活 保護との整合性に配慮する旨を法律上明確化したといった趣旨の答弁をしてい るところです。  2つ目で、地域別最低賃金の時間額を巡り、まず、野党の方からそれを1,000 円以上にすべきという議論がなされました。また、最低賃金の国際比較等をみ ましても、イギリス、フランス等は1,000円を超えているという中で、日本は 先進国の中でも低いのではないかといった議論もなされております。一方で、 下から3つ目の○の、与党の方からは、1,000円は理想論にすぎないのではない か、あるいは地域の経済力に見合ったもの、支払能力も考慮すべきであるとい った議論がなされております。  これらのご議論について、政府といたしまして、最低賃金額を例えば1,000 円といったように大幅に引き上げることについては、中小企業を中心として、 雇用コストの増加を招いたり、事業経営を圧迫するといったようなことで雇用 が失われるおそれが大きいといった旨の答弁を申し上げております。  一番下の○ですが、生活保護との整合性に関する議論、これも与党、野党を 問わず、いろいろございましたが、最低賃金額が生活保護の水準よりも低いと 働く意欲がなくなる、モラルハザートの観点から問題があるといったような指 摘がなされました。これに関して、今回、法律上、生活保護との整合性に配慮 する旨を明確にしたところでありまして、これは、「最低賃金は生活保護の水準 を下回らない水準となるよう配慮する」といった趣旨の答弁をしております。  また、生活保護との整合性に関する条文、すなわち、改正法の法案でいえば、 第9条の第3項になりますが、衆議院において修正がなされたところです。「労 働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう」という文言が 追加されたわけですが、ここについて、今後のご議論のご参考にもしていただ ければということで、お手数ですが、その資料No.4の62頁をお開きください。  これは、ただ今申しました衆議院におきまして修正の趣旨について問われた 質問で、その修正案の提案者のお一人、細川律夫衆議院議員の方から参議院の 委員会において、その修正の意義を答弁していただいている部分ですが、一番 上段の真ん中ですが、「すなわち、政府が提出しました原案は、地域別最低賃金 の3つの決定基準のうち労働者の生計費につきまして、生活保護に係る施策と の整合性に配慮すると、こういうこととしていましたが、この規定の趣旨が必 ずしも明確ではなかったところでございます。このため、最低賃金の決定の際 に生計費を考慮するに当たっては、生活保護との整合性について、最低賃金が 労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるような水準になる よう配慮することを明確にするよう修正を行うこととしたものでございます。 これによって、最低賃金が労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むこと ができるような生活保護の水準を下回らない水準となるよう配慮する旨がより 強く強化されたというふうに考えております。」というように答弁をされている ところです。  もう一度、目次の方に戻りまして、残りのご紹介をさせていただきます。生 活保護との整合性の在り方はどのように考慮するかといったことにつきまして、 いろいろ議論がなされております。目次の2枚目、「生活保護との整合性の考慮 によりどの程度上がるのか」といったようなことで多数のご議論をいただいて いるわけですが、これに関しまして最終的には最低賃金審議会の審議を経て決 定されるといった旨を答弁しております。  この生活保護との整合性の在り方については、地域別最低賃金は都道府県単 位ですが、生活保護は市町村を6つの級地に区分しているといったこと、また、 年齢や世帯構成によっても基準額が違うといったこと、あるいは生活保護では 必要に応じて各種加算、住宅扶助、医療扶助があるといったいろいろな問題が あり、いずれにしてもこうした整合性の在り方については、最低賃金審議会の 審議を経て決定されるものという旨の答弁をしているところです。  その他、整合性の比較をするに当たって考慮すべき労働時間については、労 働基準法で定められた週40時間という考え方に基づいて計算をし、議論をすべ きではないかといった議論もありましたが、こうした点に関しても審議会で議 論をしていただくというふうに答弁を申し上げているところです。  その他に2頁をご覧いただきますと、産業別最低賃金の見直しとか実効性、 あるいは罰則の適用についてといったご議論がありました。罰則に関しまして は改正法により、産業別最低賃金については最低賃金法上の罰則は適用しない となったわけですが、労働基準法の賃金の全額払違反に係る罰則が適用される ということで、労働者保護を図っていくとのご説明をしているところです。そ の他にも周知広報・履行確保とか、様々なやり取りがなされましたが、残りの ものについては恐縮ですが、後ほど適宜にこの資料をご参照いただければと存 じます。以上が改正法関係のご説明です。  続きまして、円卓会議の関係の資料として、資料No.5、資料No.6をお付け しております。資料No.5-1につきましては、6月20日に開催されました第6 回の円卓会議に提出されました最低賃金関係の参考資料をそのまま抜粋させて いただいているものです。その後ろに綴じております資料No.5-2が、これま での円卓における主な議論を内閣府がまとめて提出したものです。ご参考にと 配付させていただいております。  資料No.6は円卓会議における取りまとめの文書です。6月20日、以下の点 について合意をした、ということで、1が中小企業の生産性向上に係る部分で す。最低賃金の関係では、「2.最低賃金の中長期的な引上げ」と書かれている 部分ですが、1つ目の○に、「最低賃金については、賃金の底上げを図る趣旨か ら、社会経済情勢を考慮しつつ、生活保護基準との整合性、小規模事業所の高 卒初任給の最も低位の水準との均衡を勘案して、これを当面5年間程度で引き 上げることを目指し、政労使が一体となり取り組む。」というふうにされていま す。  この合意のうち、今読み上げましたところの「小規模事業所の高卒初任給の 最も低位の水準」、これについては労使の間で様々なご意見がありまして、それ が次の頁の(参考)で整理されています。小規模事業所について以下のような 意見が出され、1つ目、「小規模事業所」としては、中小企業の大多数を占める ものであり、中小企業基本法に即した「従業員数20人以下」の企業として考え るべきであるといったご意見。2つ目として、中長期的には、高卒初任給の「平 均水準」への引上げを目指すべきである。また、小規模事業所は、例えば統計 上のデータのある「10〜99人」の企業として考えるべきであるといったご意見。 また、3つ目として、小規模事業所については弾力的に考えるべきであるとい ったご意見が紹介されているところです。  以上のようにこの小規模事業所の高卒初任給の最も低位の水準、この部分に ついては円卓会議においても合意には至らなかったというふうに認識をしてい るところですが、1枚目の先ほど読み上げました2の1つ目の○に即して申し 上げれば、最低賃金については賃金の底上げを図る趣旨から、これを当面5年 間程度で引き上げることを目指し、政労使が一体となり取り組むといったとこ ろの、いわば大枠については円卓会議の委員の間でもコンセンサスがなされた と受けとめているところです。こうした議論にも配意した調査審議を今年度に ついてもお願いしたいと考えております。  ただ今の資料No.6ですが、2の一番下の○で、円卓会議の合意とその地方最 低賃金審議会の関係について書かれておりますので、そのことについて一言付 け加えいたします。「上記の中長期的な方針は、最低賃金の国全体の水準に係る ものであり、地域別最低賃金は、地域の実情を踏まえ地方最低賃金審議会の審 議において自律的に審議、決定されるものである。」とされています。これも受 けて、中長期的な方針については、まず、国全体の最低賃金の引上げ額を議論 する中央最低賃金審議会の目安審議において配慮していただければと考えてご ざいます。一方で、地方最低賃金審議会において、まずは改正法の趣旨を踏ま えた調査審議をお願いすることとしており、最終的には今回の中央最低賃金審 議会の目安も参考にして、地域の実情も踏まえて引上げ額を決定していただく ということが適当かというふうに考えているところです。  引き続き、資料No.7です。「生活保護制度の概要」です。委員の皆様方はよ くご案内のところも多いかと思いますが、1枚目に、「生活保護制度の目的」と して、2点書かれています。資産、能力等すべてを活用してもなお生活に困窮 する者に対し、困窮の程度に応じた保護を実施することにより、最低生活を保 障するといったことと合わせて、自立の助長を図っていくということが目的と されています。「最低生活の保障」については、今申したように資産、能力等あ らゆるものを活用するということが保護の前提でして、保護の開始時にそれら を調査するといったこと、また、保護適用後も届出を義務付けるといった形で 手続がなされております。「支給される保護費の額」は最低生活費というものを 厚生労働大臣が定める基準に基づき計算をいたしまして、それから、実際の収 入を差し引いたその差額が保護費として支給されるということです。  2頁目については手続などを書いたものですので割愛をさせていただきます。 3頁目に、「最低生活費の体系」という資料を付けております。最低生活費は生 活扶助から葬祭扶助に至るまでの8種類の扶助費があるというものです。生活 扶助については衣食などのいわゆる日常生活に必要な基本的、経常的な経費に ついて最低生活費を示したもので、これは市町村ごとに6つの級地に分けられ て、支給額が決められているということで、さらに生活扶助について具体的に みていきますと、第1類費、第2類費とあり、第1類費は個人単位の経費、い わゆる飲食費とか被服費といった個人ごとに消費されるもの。第2類費は世帯 単位の経費で、光熱費、家具什器費などのものです。第1類費については年齢 別に額が定められ、第2類費については世帯の構成人員別に額が決められてい ます。また、第2類費についてはいわゆる寒冷の具合などにより必要額が異な るということで、冬季加算というものが計上されます。「各種加算」「その他」 と書いていますが、特定の者に限って額が上積みされるものを加算というふう に呼ぶということですが、具体的には、障害者加算とか母子加算といったよう なもの、さらには「その他」の「*2」に書いてあります各種加算があります。 また、その下の「その他」の「*1」ですが、一時的に支給される額で、出産、 入学、入退院、そういった臨時的な場合に限り一定額の支給を認めるものが一 時扶助です。あと12月から1月にかけて、いわゆる越年資金ということで支給 が認められている期末一時扶助のようなものも含まれております。  次に、「住宅扶助」ですが、家賃・地代等を要する場合に支給が認められるも ので、具体的には都道府県、政令(指定)都市、中核都市の別に特別基準額と いうことで限度額が定められています。この費用については実際に家賃を払っ ている場合に支給が認められるもので、持ち家がある場合で家賃を払う必要が ない方には認められていないものです。その他以下、教育扶助、介護扶助、医 療扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助などがありまして、さらにその下に「勤 労控除」というのがありますが、勤労控除については被保護者の勤労に伴う必 要経費を補填するということで、次の頁に細かく出ていますが、実際、勤労す るに当たり必要な被服費とか、知識・教養の向上のために必要な経費、これら を控除すると、その額を収入から差し引いて保護費を出すといったような仕組 みです。  具体的な基準についてはその次頁の「最低生活費の算定例」というものがご ざいます。これでご覧いただきますとおり、生活扶助基準については、1級地- 1、1級地-2から3級地-2まで2つずつあり、6つの等級に分けて、第1類 費については、その人の年齢により決まっていくと。第2類費についても同様 で、世帯の人員数により決まっていくといったもので、それを積み上げ、さら に該当するものがあれば(3)以下の加算額が積み上がるといったことです。  「住宅扶助」についてはただ今申し上げたとおりですが、そこに書いてある 額の他に、「特別基準額」というものが定められており、地域によりその額が定 められているということですが、一番高い東京の1級地、2級地とか、横浜、 川崎などについては、その額が53,700円で、これが最高額になっているといっ た特別基準額というのが設けられております。あとその他のいろいろなものを 加えるものについては加えて、その額が認定されるということです。  以上、「生活保護の概要」だけでしたが、申し上げましたように被保護者すべ てに支給されるものもあれば、特定の条件の下に支給されるものもありますし、 また、様々な基準、加算があるという中で、年齢、世帯構成、所在地によって その支給額が異なってまいりますので、これを現在の都道府県ごとに定められ ております最低賃金額とどう比較するかといった難しい問題がありますが、こ れについて、この審議会においてご議論をいただきたいと考えております。  お手元に、「保護の基準」や青色のファイルに綴じた資料をお配りしています。 生活保護に関するより詳しい資料ですので、これもまたご議論の過程で適宜ご 参照いただければと思っております。  長くなりましたが、私からの説明は以上でございます。 ○今野会長  ありがとうございました。それでは、ただ今の説明についてご意見、ご質問 等ございましたらお願いします。  よろしいですか。沢山の資料をいただき、よく勉強してこいということだと 思いますので。  それでは先に進めさせていただきます。今後の進め方ですが、中央最低賃金 審議会の運営規程の第3条に、「会長は、審議会の議決により、特定の事案につ いて事実の調査をし、又は細目にわたる審議を行うため、委員を指名して小委 員会等を設けることができる。」というふうになっています。従前の例にならい まして、本年度も「目安に関する小委員会」で審議を行うこととしまして、お 手元の資料No.8に記載されております方々にお願いをしたいと考えておりま すが、いかがでしょうか。よろしいですか。                (異議なし) ○今野会長  それでは、そこの方々にお願いをしたいと思います。  次に目安小委員会の委員長の選出が必要になります。ご提案をいただければ と思います。 ○勝委員  大変ご苦労であると思いますが、今野会長に小委員会委員長を兼ねていただ ければと思いますが、いかがでしょうか。                (異議なし) ○今野会長  ありがとうございます。それでは、私が小委員会委員長を兼務させていただ きます。各委員の方々には大変ご苦労をおかけすると思いますが、よろしくご 審議のほどをお願いいたします。  次に、今後の目安審議の日程について事務局からお願いをいたします。 ○吉本勤労者生活課長  日程ですが、次の第1回目の小委員会については7月2日に開催したいと考 えております。詳細の場所と時間や第2回目以降の日程につきましては、恐縮 でございますが、調整の上改めてお知らせ申し上げたいと思っておりますので、 よろしくお願いいたします。 ○今野会長  今の説明についてご質問、ご意見ございますか。よろしいですか。  それでは目安審議日程については、今出ました日程でよろしくお願いをした いと思います。他に何かございますか。 ○池田委員  1点だけ。非常に今年も私どもにとりましては、三原則からいきますと、支 払能力などにおいて、最初から上げろというような方向にみえるようですが、 ご存じのように、今サブプライムローンをはじめ、異常なる原油の高騰で、経 済状況は非常に逼迫しておりますので、特に日本の全体を占めます中小企業に おいて、会社の存続まで問われる大変な時期になっており、倒産件数も昨年よ りも相当増加しております。ご存じのように自殺者も増えている状況ですので、 経済状況が厳しいということで、経済戦略会議におけるところの格差が相当あ るような感じがいたします。中小企業の実態と、その辺を十分考慮していただ いて、これからの審議をお願いできることと思っております。以上です。 ○今野会長  他にございますでしょうか。それでは、これで第25回中央最低賃金審議会を 終了いたします。本日の議事録の署名は、石黒委員と池田委員にお願いをした いと思います。本日はどうもありがとうございました。                【本件お問い合わせ先】                厚生労働省労働基準局勤労者生活部                 勤労者生活課最低賃金係 電話:03−5253−1111(内線5532)