08/02/28 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会添加物部会平成20年2月28日議事録 ○薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会 添加物部会 議事次第  【日時】 平成20年2月28日(木) 13:55〜15:15  【場所】 経済産業省別館 1031号会議室  【出席委員】(五十音順)   石田委員、井部委員、佐藤委員、棚元委員、長尾委員、     堀江委員、吉池委員、米谷委員  【事務局】國枝基準審査課長、光岡補佐、磯崎補佐、小山田専門官 ○磯崎補佐 それでは、若干早めではございますが、先生方おそろいになられましたので、食品衛生分科会添加物部会を開催させていただきたいと思います。  本日は、御多忙のところ御参集いただき、誠にありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。  本日は、井手委員、北田委員、山内委員、山川委員、山添委員より御欠席との連絡を事前に受けております。現在、添加物部会の委員13名中8名の先生方に御出席いただいておりますので、本日の部会が成立いたしますことを御報告申し上げます。  それでは、進行を長尾部会長にお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 ○長尾部会長 それでは、配付資料の確認を事務局よりお願いいたします。 (配付資料確認) ○長尾部会長 それでは最初に、議題としてナイシンの新規指定の可否について審議を行いたいと思います。事務局より、資料について説明をお願いします。 ○磯崎補佐 まず、背景から御説明いたします。ナイシンにつきましては、国際的に安全性が確認され、かつ、欧米で汎用されている添加物として、厚生労働省において資料を取りまとめ、指定手続を進めている品目であり、昨年9月26日及び10月24日に当部会において御検討いただいたところでございます。その際に、成分規格につきましては、ナイシンの製造の際に用いる培地として、糖培地の追加の要望が要請者からございまして、食品安全委員会における再評価が必要になるため審議を保留させていただいておりました。  また、10月の部会で、指摘事項といたしまして、1点目として、使用基準における食品名の分類について、2点目として、味噌への使用の有効性につきまして井部先生、棚元先生よりコメントをいただいており、先生方と調整させていただくことになっておりました。今回食品安全委員会におきます評価、それから、2点の指摘事項につきまして、その取りまとめが完了しましたことから、再度御審議いただくものでございます。  では、資料1−2をごらんください。資料の修正箇所は、見え消しの形で修正を加えております。  まず、1ページ目でございますが「3.用途」につきまして、以前は「保存料」と記載してございましたが、「製造用剤」を新たに追加しております。こちらにつきましては、棚元先生と御相談させていただいている過程で、味噌への使用につきましては、従来の保存料とは使用目的が異なっているとの御意見をいただきましたので、それを踏まえまして修正いたしました。この点につきましては、また味噌への有効性のところで御説明させていただきたいと思います。  7ページをごらんください。「(3)味噌麹に対するナイシンの効果」として、前回は上半分のデータのみを記載しておりましたが、今回、熟成工程への使用に関しまして要請者から新たなデータの提出があったため、下半分にその内容を追加しております。また、「1)製麹工程の使用」につきまして、表7を若干修正しております。まず、1点目は、表の一番右上に、以前は「38℃」と記載しておりましたが、再度確認しましたところ「30℃」の誤りでしたので修正いたしました。また、前回の部会で、製麹工程ではナイシンが分解されるということを踏まえ、製麹工程において何時間の有効性があることが必要なのかとの御質問をいただいておりまして、実際には製麹工程が約40時間であるということを確認いたしましたので、それを踏まえてこの試験時間48時間が設定されていることを明確にすべく、欄外に注を記載いたしました。  8ページをごらんください。ナイシンにつきましては食品安全委員会の最終的な評価書が出ておりますので、そちらでの修正内容等を踏まえまして修正しております。細字部分は食品安全委員会の評価書の抜粋になっておりますので、そちらの修正を受けて8〜9ページに掛けて修正しております。  次に、9ページの「7.摂取量の推計」のすぐ上でございますが、こちらに糖培地の追加について食品安全委員会で評価を行った結果が追記されております。結果といたしましては、糖培地を用いて製造されたナイシン製剤は、従来の乳培地を用いて製造されたものと同等の力価を有しており、純度も高く、乳由来の不純物がないことから、乳アレルギーのリスクの低減が図れると考える、とされております。このことから、従来工程品、即ち乳培地を用いた場合の評価結果は、変更品、つまり糖培地を用いたものの評価にも適用することが可能であるとの判断になっております。  次の修正箇所は10ページでございます。上2行は、食品安全委員会の評価書の修正を踏まえて修正を加えております。  次に、使用基準につきましては、食品名の分類と対象食品について海外の使用実態を踏まえ再度精査を行い、その結果を踏まえて修正を加えております。  まず「使用基準(案)」の2行目でございますが、以前「フラワーペースト類」と記載してございましたが、再度確認しましたところ海外での使用実態がございませんでしたので、削除いたしました。  ホイップクリーム類につきましては、コーデックスの基準案では、乳脂肪分を主成分とする原料のみを対象としておりましたので、そのことを踏まえて、乳脂肪分を主成分とするものだけに限定するということで括弧書きを追記いたしました。  更に「マヨネーズ」という言葉を新たに追加しております。こちらにつきましては、使用基準の中で用いる用語は、混乱を避けるためにもそれぞれの用語が指す範囲を使用基準全体の中でそろえることが適当と考えているところでございます。「ソース類」という用語の指す範囲につきましては、以前に御審議いただきましたポリソルベート類とそろえることが適当と考えておりまして、ポリソルベートの場合にはマヨネーズに別途基準を設けて記載してございましたので、そちらと合わせるために、今回「マヨネーズ」という言葉を追加記載いたしました。  フラワーペースト類の削除については、先ほど御説明したとおりでございます。  次に「ライスプディングやタピオカプディング等をいい」という部分は、以前は「などを含み」としておりましたが、こちらはEUにおける使用実績を踏まえて使用を認めるところでございまして、EUの規定における記載ぶりをより適切に反映させるということで修正を加えております。  あと、今回の資料への反映できていない修正点がございまして、ソース類の説明のところでございますが、「果実ソースやチーズソースなどのほか、ケチャップも含む。ただし、菓子などに用いるいわゆる」とありますが、こちらの冒頭を「ただし、ピューレー及び菓子など」ということで、「ピューレー及び」を追加したいと考えております。こちらにつきましては、食品表示に関する通知との整合に関して10月の部会の際に井部先生から御指摘がございまして、そちらの通知の中でソース類に含まれるものについての記載がございます。そこでは、ソース類には、ピューレーが含まれるとされておりますが、それと同じくナイシンに用いるソース類の範囲にも、このピューレーを含むこといいのかということで井部先生から御指摘をいただきました。ピューレーにつきましては、JASや景表法におけるウスターソースの定義、あと、コーデックスの食品分類の定義等を増えますと、野菜等を単に裏ごしなどをしたもの指していることから、調味料等を加えて製造するようなそのほかのソース類とは異なると解釈するのが妥当ではないかと考えております。また、コーデックスの基準、あと海外での使用実態におきましても、ピューレーに使用できる形にはなっておりませんでしたので、こちらを対象外にするということを明確にするために、先ほどのように言葉を追加したいと考えております。このことは以前に御審議いただいたポリソルベート類についても同じ問題がございますので、ポリソルベートの施行通知についても、同様に対処したいと考えております。  10ページの一番下でございますが、前回の部会の際に吉池先生から、要請者からの要望に基づく基準案の変更は、省略せずにすべて正確に記載するようにとの御指摘がございましたので、それを踏まえて正確にすべてを記載いたしました。  11ページでございますが、前回まで、国民健康栄養調査の平成12年度版を用いて摂取量の推計を行っておりましたが、平成16年度版を踏まえて修正をいたしました。また、今回の使用基準案の対象品目を踏まえまして、平成16年度版の国民健康栄養調査の食品分類中で該当し得るものを可能な限り幅広に品目を選択して、こちらの積算に加えております。  その結果、一番下でございますけれども、ADI比が以前は15.0%となっておりましたが、若干増えまして18.9%となっておりますが、いずれにしろADIの中に収まっております。  12ページでございますが、下から6行目を一部修正しております。こちらについては、引用文献の内容を記載しているところでございますが、再度引用文献の記載を確認しましところ、正確な内容となっていなかったため、正確性を期すためにこの部分を一部削除しております。  13ページから、成分規格でございます。こちらにつきましては、食品安全委員会における評価も終わりましたので、その結果を踏まえた修正を行うとともに、一部試験の内容を前回から修正してございます。  まず「定義」の部分でございますが、こちらにつきましてはJECFAやFCCでの規定ぶりを踏まえるということと、活性の本体はナイシンAであるということをより明確にするために修正しております。また、乳培地、そして、今回追加しました糖培地由来の成分を含み得るということから、その旨を記載しております。  14ページをごらんください。今回、微生物限度試験を修正しております。微生物限度試験は、規格基準の中の一般試験法にも設定されているところでございますが、その方法を用いた場合に生菌数試験及び大腸菌試験の実施が一部難しいということが明らかになったことから、その方法を一部改良いたしました。  サルモネラ試験につきましては、実際に試験を行いまして、良好な結果が得られた方法を反映させる形で前回から修正を一部加えております。  15〜16ページにつきましても、前述の修正に伴いまして不要な培地に関する記載を削除しております。  21ページ「ナイシンの規格設定の根拠」でございますが、先ほど御説明させていただきました定義部分の修正を踏まえて修正を加えております。  22ページにおきましても、先ほどの微生物限度試験の部分につきまして、設定根拠の考え方を修正しております。  今回修正が間に合いませんでしたので、追加で修正したい点が1点ございまして、設定の混この「定量法(1)力価」の3行目で、ミクロコッカスの記載がございますが、「c」が抜けておりましたので、追加いただければと思います。「co」の後に「c」を入れていただきまして、更に「cus」が続くという形で修正いただければと思います。  23ページの「他の規格との対比表」につきましても、先ほど御説明申し上げました点を踏まえまして、必要な箇所の修正を加えております。  こちらも追加で修正させていただきたい点がございます。事前に先生方から、定量法の力価部分で用いる菌の種類をそれぞれ本規格の案とJECFAとFCCについて追加した方がいいのではないという御意見をいただきましたので、本規格案につきましては、Micrococcusを用いた点を追記、JECFAにつきましては、Lactococcusを用いておりますので、そちらを追加。FCCは本規格案と同じくMicrococcusを用いておりますので、そちらを追記いたします。  次に、「ナイシンの味噌への使用における有効性について」でございますが、63ページをごらんください。味噌への使用における有効性について、前回の部会にで2点御指摘をいただいておりました。  まず、1点目は、製麹工程での雑菌の混入は実際は少量であり、ナイシンを用いるまでのことはないのではないかという点。第2点といたしましては、製麹工程でナイシンを使用した場合には分解されてしまうため、最終製品での保存料としての効果がなくなっていると思われるところ、最終製品における効果といったところまで言及するのは不適切ではないか、とのコメントをいただいておりました。  そのコメントを踏まえまして、再度整理したものがこちらの資料です。本来見え消しでお示しすべきですが、かなり読みづらくなりましたので、すべて反映させた形で今回は御準備させていただきました。  順番に御説明申し上げますと、味噌の製造工程の多くは開放系であり、原料は蒸煮によって事実上無菌状態となりますが、その装置から出た直後から微生物に汚染されるという報告がございます。  この製麹工程のは、麹菌だけではなくさまざまな微生物にとって最適な生育条件であるため、麹菌以外の菌の増殖も起こってまいります。実際に麹にはどれだけの細菌が含まれているかということを調べた報告がございまして、105cfu/g以上の一般細菌が観察されております。製麹工程でBacillusのような菌が異常増殖をしますと、麹菌の生育を抑制するだけではなく、雑菌臭や納豆臭が付与され、不良な麹になってしまいます。また、製麹工程で増殖したBacillusは、仕込工程における高濃度の食塩存在下では芽胞を形成しますので、その多くは最終製品である味噌に生残することになります。  また、熟成工程につきましても、作業環境は一般的に開放系になっており、細菌による汚染を受けることになります。  先ほどの有効性のところで2つデータがございましたが、まず、ナイシンを製麹工程で使用することによりまして、麹の生育に影響を及ぼすことなく製麹工程におけるバチルス等の細菌の制御が可能となり、その結果、雑菌の少ない麹の製造が可能となってまいります。  また、ナイシンを熟成工程で使用した場合、今回追加データの提出がございましたが、熟成中の細菌の増殖を抑制することが可能になってまいります。これらの点を踏まえますと、雑菌の少ない麹の使用、そして、熟成工程での細菌増殖の抑制によりまして、塩分含量の少ない味噌の製造が可能となってまいります。また、一般的な食塩含量の味噌におきましても、麹由来の細菌による汚染の低減によりまして、細菌芽胞の生残が少ない味噌の製造が可能となり、それによって、そのような味噌を使った最終食塩濃度が1〜3%に下がってしまうような調理加工品におきましても、生残している細菌芽胞による腐敗の可能性を低くできることが考えられます。  「(2)他の保存料との比較」というところでございますが、製麹工程での汚染細菌増殖抑制を目的として使用する場合には、麹の生育に影響を与えないことが条件となってまいります。ナイシン以外の保存料を用いた場合は、麹の生育に影響を与えてしまいますので、製麹工程での使用には適さないということになってまいります。  同様に、熟成工程での使用の場合におきましては、ナイシン以外の保存料は発酵作用に有益な酵母等の微生物の成育に影響を与えるため、こちらにつきましても成熟工程への使用に適さないということになってまいります。  「(3)基準値設定の根拠」につきましては、製麹工程における試験結果で48時間後に残存している量が3.7mg/kgという結果が得られておりますことと、今回追加で出されたデータにおきまして5mg/kgの使用で一般細菌の増殖を抑制できるという結果が得られておりますので、これを踏まえて基準値を設定しております。  最後に、食品安全委員会での評価はすべて終わっており、食品安全委員でのパブリックコメント手続も終了しております。その際に出てまいりましたパブリックコメントのうち、リスク管理機関に関連するものが幾つか出ておりますので、そちらへの対応状況について御説明したいと思います。53ページをごらんください。  まず、1の物理化学的性質等に関するコメントでございますが、細菌の菌株の名称をLactococcus lactis subsp.lactisに訂正するべきとのコメントをいただいておりまして、こちらは部会報告書、成分規格でも修正をしてございます。  次に55ページ、4の物理化学的性質等についてでございますが、こちらは分子量の記載が適切ではないという御指摘でしたので、こちらも部会報告書、成分規格とも修正いたしております。  5は、化学構造式の記載方法が適当ではないという御意見でございまして、こちらも同様に報告書と成分規格の構造式を修正しております。  次に58ページをごらんください。11の一日推定摂取量の推計でございますが、オーストラリア、ニュージーランドにおけます畜肉加工食品での使用の検討の中で、子どもの摂取についても考慮がなされているということで、日本で検討を行うに当たっても、その点を検討する必要があるのではないかという御意見です。こちらにつきましては、食品安全委員会の回答の中にもございますが、オーストラリアとニュージーランドでの使用対象食品の拡大の検討の際には、幼児の摂取量についてはADIの10%ということで、ADIを十分下回ることから安全性の懸念は生じないということが記載されているところでございます。先ほどの我が国における摂取量の推計での数値は、成人のもので、ADI比で18.9%となっておりますが、これをより体重の少ない1〜6歳の小児で計算をし直しますと、若干増えまして59.88%という数値になってまいりますが、こちらも過量な見積もりでありますことと、ADIの範囲内に収まっているということで、特段問題ないのではないかと考えております。  59ページの12、一日推定摂取量の推計でございますが、こちらは国民健康栄養調査の結果につきまして、より新しいもので修正する必要があるのではないかとのご意見ですので、先ほど御説明しましたように平成16年度版を踏まえて修正しております。  14〜17につきましては使用基準についてのコメントでございまして、使用の範囲というものをもう少し限定するべきではないか、慎重に検討するべきではないかというようなコメントになっております。安全性に関しましては、食品安全委員会で評価がなされておりまして、今回それを踏まえた上で、GSFAや海外での使用実態を考慮して、対象の範囲を当初のものからは絞るという形で検討をしたところでございます。  最後が62ページの19、全般的な事項ということでございまして、ナイシンが指定された後にはナイシンを使用するのではなく、それらを生産する菌を食品に用いる場合が考えられる、そういうことも踏まえまして、リスク管理機関においては規格や使用基準の設定にとどまらず、監視指導方針の詳細をお示しいただきたいと願っているというコメントでございます。こちらにつきましては、昨年9月、10月の部会の際にも一部御意見をいただきまして、事務局からも御説明させていただいたところでございますが、例えばナイシンの生産菌ですとか、発酵食品等を使用しているような場合につきましては、実際に用いられております個別の製品の製造方法や本質、使用目的、使用方法、実際で使用されている量で抗菌活性があるのかどうか、あと、食経験があるのかどうかといった点を総合的に判断しまして、そのものの使用の妥当性、つまり食品衛生法第10条に基づく指定添加物の対象になるかどうかということにつきまして、今後も判断を行ってまいりたいと考えております。  また、今回指定しますのはナイシンAということになってまいりますので、これ以外のバクテリオシンを食品添加物として用いるということは認められないということで、その場合は個別の指定申請が必要になってまいります。  長くなりましたが、ナイシンにつきまして資料の御説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○長尾部会長 どうもありがとうございました。  それでは、ナイシンについての御意見をお願いいたします。  定量法で力価を測定するのに、JECFAとFCCでは菌の種類も、方法も違うものを使っているということなんですが、結果としては、ほぼ同じような値が出るという報告があるのでしょうか。 ○磯崎補佐 定量法の設定根拠につきましては22ページに記載してございますけれども、JECFAの方法は比色法ということで、目視による検液と標準液との比較により計算を行っているため半定量的ということですが、一方で、FCCで用いられておりますものは穿孔平板法ということで、発育阻止円の大きさを指標として力価測定を行えるものであり、JECFAの方式よりは定量性が高いと思われますので、今回のそちらを採用しております。試験につきましては、国立医薬品食品衛生研究所でも御検討いただきまして、最終的にFCCの方法でやる方が適当だということで、現在の規格案とさせていただいているところです。 ○長尾部会長 佐藤先生、何かそのことについてコメントありますか。 ○佐藤委員 標準液と比べるということで今お話がありましたように、JECFA半定量的ということですが、標準液と比べてどうということなので、多分FCCの方がしっかり数値として出るんですけれども、どちらでも別に問題はないのかなと。半定量的ということは試験する人の判断が難しいということで、FCCの方をとったということですね。 ○長尾部会長 とったこと自体はいいんですけれども、テストに使う菌の種類も違うし、その辺の事情を何か御存じかなと思ったんですが。 ○佐藤委員 ちょっとわからないです。ナイシンに関しましては事業者の方からの申請でもあったので、国際汎用ですけれども、事業者の方からこの試験法という指定もありましたので、こちらではそれを採用したという形になります。 ○堀江委員 微生物学的試験法の場合にどの試験菌を用いるかというのがいろいろあると思うんですが、ナイシンAに関しては何種類かの感受性の菌があると思うんです。抗生物質の場合でもズブの何とか、ミクロコッカスの何を使うというのはコーデックスによって若干違うと思うんですけれども、感受性がよくて、なおかつ使いやすいという菌を採用しているということで問題はないと考えます。 ○長尾部会長 どうもありがとうございます。  ほかに御意見ございますか。 ○井部委員 対象食品の件で、いろいろ御説明いただいてよくわかったのですが、例えば、ソース類というとそのたびごとに定義をここのように書くものなのか、あるいは環食第299号、これはバイブル的に私が使っていたものですから、そういうものだと思っているわけです。ところが、場合によって定義が変わるという理解になるのでしょうか。 ○磯崎補佐 通知にあるものすべてを対象食品とできる場合には、勿論それにできるだけ即するのが適当と考えております。ただ、対象食品を絞らざるを得ない場合には、先ほどのようにピューレを除かなければいけないですとか、既にポリソルベートにつきましても複雑な使用基準になっているところでございますが、解釈を示しておかないと、その通知を御存じの方から見ると、やはり不明確になる部分が出てくると思いますので、そういった混乱を防ぐためにも若干複雑にはなってしまいますけれども、このような説明を付す必要があるのではないかと考えているところでございます。  また、一方で、同じ食品添加物の使用基準の中で用いる用語につきましては、できるだけ記載内容をそろえる形にしておかないと、こちらの添加物の使用基準のソース類はこの内容で、こちらのソース類はこの内容でとなりますと、またそこで混乱を生じる可能性がございますので、今回はポリソルベートに使用を認める範囲と、ナイシンに対して使用を認めたいと思っている範囲がほぼ一致するような内容になっておりましたので、ポリソルベートで規定するようなものをそのままこちらにも準用するということで、このような注釈を施行通知で示したいと思っているところでございます。  これまで「ソース類」という言葉は使用基準において用いられてきておりませんが、一方で「ソース」という言葉が実はサッカリンナトリウムの使用基準で使われておりまして、その中でも判断に困らないようにということで、「ソース」の中にはケチャップ、ドレッシング、マヨネーズといったものは含まないということを通知の中で解釈として示しているところでございます。できる限り使用基準の中でも統一を取りつつ、あと、食品表示の通知も非常に参考になるところですので、そちらと比較検討した上で、実際に検疫所や県で評価していただくに当たって、判断が困ることのないようにしていきたいと考えております。 ○米谷委員 今回、食品安全委員会の方に再諮問されたのは、培地が変わった、追加されたということで、培地が変われば生成してくるものが違いますので当然なんですが、先ほどから話が出ています使用基準が変わったときに、減る方はいいのかもしれないですけれども、そのときもいつも食品安全委員会に諮問し直さないといけないのでしょうか。農薬の方では適用拡大のときにいつも評価書が付いてくるものですから、食品添加物はどうなっているんでしょうか。 ○磯崎補佐 添加物の指定にあたっては、食品安全委員会の方でまずリスク評価を行いますので、結果的に食品安全委員会への評価依頼の際に提出した使用基準案とこちらの部会で最終的に判断した使用基準の内容がずれることが実はございます。その最近の例といたしまして、ポリソルベートがまさにそのような状況でございました。当初、食品安全委員会に評価諮問を行った際は、相当絞られた範囲での食品の対象となっておりました。しかしながら、こちらの部会で御審議いただくに当たりまして、より海外で使われているものも日本の中でも使えるような形にするべく、可能な範囲で使用の範囲を拡大するということでこちらの部会で御審議いただいて、食品安全委員会に提出していた当初のものより相当範囲が広がるという結果になってまいりました。そうなりますと、食品安全委員会においてはそのことを前提に評価していないということになってまいりますので、その点については一度意見を聞く必要があるだろうということで、その際には、再諮問とは別に照会をかける手続というのがございますので、食品安全委員会にはこのように使用基準を当初案から拡大することについて差し支えないかということで意見の照会を行っております。その際は、差し支えないということで回答いただきましたので、そのまま部会で評価いただいた内容でその後の手続を進めさせていただいたところでございます。 ○米谷委員 食品安全委員会はADIを決めていただくだけで結構ですということではなくて、使用する内容までも含めて検討していただいているということですね。 ○國枝基準審査課長 食品安全基本法の中で、どういうものについては必ず食品健康影響評価を依頼しなければいけないというのがございまして、食品衛生法の中の規格基準については、新たに設定する、変更するものについて、その施策ごとに聴かなければいけないということになっております。例えば、添加物について使用基準が既にあるものについてですが、新たな使用基準をつくるとか、あるいは農薬などについて適用される作物を拡大して新たな残留基準を設定をしようという場合には施策ごとということになりますので、こうした場合でも、あらためて食品健康影響評価を依頼しなければならないということになります。  それから今、磯崎補佐から話があったような、例えば、ポリソルベートについて前提はこういう形ですよということで、こちらの方から食品安全委員会に食品健康影響評価を依頼します。その後、食品安全委員会での評価によりADIが定まり、こちらに来て使用基準など必要ものを定める。その段階で、国際的な整合性から見てこの範囲にした方がいいとか、あるいはパブリックコメントでこういったものを追加したいということがないわけではないと。そうしますと、食品安全委員会の議論の中では、初めに示した前提の中で議論されていますので、そういった場合にはこちらの部長から向こうの事務局長あてに、照会を行うこととしています。食品安全委員会の方では、それについて実際の専門にやっている調査会の座長に確認して、これは改めて食品健康影響評価をしてもらわなければいけないものとか、あるいは一応専門の先生に御意見をいただいた方がいいんじゃないかということを判断してもらって、その回答を文書でいただくという形になっています。 ○長尾部会長 ほかにいかがでしょうか。 ○井部委員 対象食品にちょっとこだわってもう一つですが、味噌の件で対象食品は味噌と書いてあるので味噌への使用量になりますね。資料からいきますと、麹をつくるときに使わないと余り効果がないということですから、でき上がった味噌に使うことはないと思いますが、麹に使うというような注というのは入るのでしょうか。 ○磯崎補佐 今のところ特段、麹に使うというような形で注を設けることは予定にしておりません。9月か10月の部会の際にも同様なお話しが、麹に用いているのでということであったかと思いますが、麹自体が最終製品として市場に売られているわけではないというところもございますし、実際に実験データにもありますように製造の過程で分解していくというようなところもありますので、最終製品である味噌の中でどれだけ残り得るのか、あり得るのかというところで使用基準を設けるということで差し支えないのではないかと考えているところでございます。 ○井部委員 製造している方は多分これでわかると思うのです。麹をつくるときに使えばいいんだからとわかるのですけれども、一般の消費者は味噌に入れているんだという理解にこれだとなりますね。 ○磯崎補佐 最終製品にもそのような使い方をした場合や、今回の追加資料にもございましたように、熟成工程で使ったような場合におきましても、最終製品を手にする段階では最大量として5mg/kg残り得るということですので、消費者からすれば最終的な自分たちが口にするものに対してどれだけの含有があり得るのかというところが明確になっていれば、情報提供という意味も兼ねられるのではないかと考えております。  ほかの食品でも、製造過程においてかなりの量を製造の初めの段階では入れているけれども、製造の過程で希釈されたりですとか、熱によりなくなったりということで、最終製品での含有量というのが使用基準で掛かってまいりますので、今回ケースにつきましても麹に使うということでかなり特殊なケースではありますが、同じような考え方での基準設定が可能ではないかと思っております。 ○長尾部会長 いかがでしょうか。ほかに何か御意見ございますか。 ○石田委員 ちょっと機械的なことなんですけれども、11ページの参考1の表頭を「国民健康栄養調査」に直していただきたいと思います。 ○磯崎補佐 ありがとうございます。 ○長尾部会長 よろしいでしょうか。  字句の訂正として19ページの上から3行目の「100mL」の「L」を小文字に直してください。  ほかにはよろしいでしょうか。 ○米谷委員 指定される名称がナイシンで、多分表示もナイシンになると思うのですが、それで内容はナイシンAということだと思いますけれども、表示あるいは通関のときに、ナイシンとだけ書いてきてナイシンZを使っていたというような嫌なこともちょっと考えるものですから、その辺で名称はナイシンのままでいいのかと前からちょっと不安に思っていました。最終的にはナイシンでいくと思いますけれども、通関時にすり抜けてしまう可能性があるんじゃないかという指摘に対しては、どうお答えになりますか。 ○磯崎補佐 たとえ表示上、ナイシンとされていたとしても、日本で認められるのはあくまでもナイシンAということになりますので、例えば、調査の結果、ナイシンZが使われていたりですとか、輸出国側が知らずにナイシンZも使えると思って輸出してきた場合には、Zは使えないということになります。表示上は確かに日本の場合ナイシンということにはなりますけれども、使用した事実が調査した結果から明らかになれば、その段階で日本の成分規格に合致しない、未指定品目の使用となり、それは認められないということになってまいります。 ○米谷委員 勿論認められないんですが、検疫のときにナイシンと書いてあるのでOKで通ってしまって、国内に入った後で実はZだったということがないかなと、悪い方にばかり考える癖が最近ついているものですから。 ○磯崎補佐 それに関連して、海外ではどのような名称を用いられているかということにつきましては、EUでは日本と同じように認めているものはあくまでナイシンAですが、その指定にあたってはナイシンと指定されておりますので、表示上もナイシンなっているかと思います。したがいまして、ヨーロッパとかアメリカでもナイシンAとZを表示上区別するというようなことはやってはおりません。ただ、規格からすると使えるのはナイシンAということになってまいりますので、内容物の確認の結果、適合しないものであるということが明らかになりましたら、そこは使用が認められないというところかと思いますけれども。 ○米谷委員 実は、前に違反のものがございましたね。そのときに、あれはたしかZだったと思うので、そういうものがすっとすり抜けないかなということを考えたので、検疫所なりできちんとやっていただければと思います。 ○吉池委員 細かい表記上だけのことですが、11ページの参考1の表で「チーズ(プロセスチーズを含む)」の括弧内の6.25だけを見ると、対応がちょっとわかりにくいので、ここは「チーズ、プロセスチーズを除く」と「チーズ、プロセスチーズ」の2段に分けて、それぞれ12.5、6.25の使用基準値は一応あるけれども、摂取量の推定では両方くくって12.5を掛けているということがわかるようにした方が、誤解は少ないと思います。 ○磯崎補佐 わかりました。工夫をしてわかりやすく修正したいと思います。 ○長尾部会長 よろしいでしょうか。ほかにありますか。 ○佐藤委員 51ページの使用予定食品及び推定摂取量につきましては、「フラワーペースト類」という言葉が残っているんですけれども、これはいいのでしょうか。 ○磯崎補佐 51ページは食品安全委員会の評価書になります。食品安全委員会に評価依頼した段階では、下の方に魚介類ですとか、この部会で今回使用を認めないことにしたものも入っていたため、あちらではあくまでも申請ベースで評価が行われておりますので、このような品目が記載されております。 ○長尾部会長 よろしいでしょうか。ほかには。  それでは、先ほどの参考のテーブル1というものの表現を工夫していただくということで、このナイシンの新規指定については可とするということでよろしいでしょうか。 (「異議なし」と声あり) ○長尾部会長 では、そういうことで部会報告書を取りまとめて、分科会に報告する手続をとります。  今後のスケジュールについて、事務局から御説明をお願いします。 ○磯崎補佐 今回の審議結果につきましては、食品衛生分科会での審議のほか、パブリックコメント、WTO通報の所定の事務手続を開始したいと思っております。 ○長尾部会長 では、そういうことでよろしくお願いいたします。  審議事項としては以上でしょうか。 ○磯崎補佐 審議事項は以上でございます。 ○長尾部会長 では、次に報告事項をお願いします。 ○磯崎補佐 本日御報告申し上げたい点は4点ございます。報告資料1をごらんください。  第8版食品添加物公定書の正誤表でございますが、8版の公定書に係る規格基準の改正につきましては、昨年3月30日に告示をされておりまして、1年の経過措置を設け、本年4月1日から完全適用の予定となっております。しかしながら、3月30日の告示以降に内容に誤りがあるのではないかといった情報提供がございましたものと、後ほど事務局でチェックを行った過程で、やはり誤りがあるということで明らかになりましたもののうち、試験の実施、規格適合性の評価に影響を及ぼすような誤りにつきましては、以下こちらの資料にお示ししたような内容となっておりまして、こちらにつきましては完全施行となる4月1日までに訂正の告示を行いまして、4月1日からは訂正した内容で運用されるという形にしたいと思っております。  具体的には、中ほどにあります「C 試薬・試液等」のシトリニンにおきまして、「本品約10gを」となっておりましたが、「本品約0.01gを」というのが正しい内容でございます。また、その下の含量の規定につきまして「98%以上」が正しいのですが、現在は「98%」となっております。実際に試験を行ったときに評価上問題になるものですとか、試験自体ができないようなものもございまして、そちらは確認しました結果、ほとんど単純ミスということでございましたので、こちらの内容によりまして訂正の告示を出したいと考えております。 ○長尾部会長 この点につきまして何か御意見ありますか。よろしいですか。  それでは、4月1日までに訂正をよろしくお願いします。  では、次の報告事項をお願いします。 ○磯崎補佐 次に、報告資料2をごらんください。「平成18年度マーケットバスケット方式による甘味料の摂取量調査の結果について」の御報告でございます。マーケットバスケット方式によります摂取量調査につきましては、毎年対象食品を変えて実施しております。平成18年度は甘味料について実施しておりまして、今回結果がまとまりましたので御報告させていただきます。  具体的には、甘味料といたしましてアスパルテーム、アセスルファムカリウム、サッカリンナトリウム、スクラロース、キシリトール、グリチルリチン酸、D−ソルビトール、D−マンニトールを対象といたしまして、地方衛生研究所の6機関、国立医薬品食品衛生研究所を含む合計7機関に御協力いただきまして、加工食品群における摂取量の調査を実施いたしました。  その結果をまとめたものが2ページです。まず表1は、それぞれの甘味料につきまして各食品群ごとの一日摂取量を調査した結果でございます。  表2は、表1の摂取量の調査結果とADIが設定されております4品目につきまして、ADIに占める摂取量の割合を算出したものでございます。いずれも0.0025や0.076という低い結果が出ております。  表3、表4は、上記と同じ内容を年齢階層別に計算した結果になっております。表4をごらんいただければと思いますが、いずれの年齢層におきましても、今回の調査結果から得られた摂取量はADIを大きく下回っておりまして、これらの添加物につきましては、現時点のところで安全性上特段の問題はないものと考えられるところでございます。  以上でございます。 ○長尾部会長 例えば、アスパルテームとかサッカリンナトリウムというのは、コーヒーとか飲むときにお砂糖の代わりに使うということがあると思うんですけれども、その量でも一日摂取量と許容量を比較すると全然少ないので問題にはならないと思うんですが、この数値には単独でアスパルテームとして売っているものの国民の消費量というのは入っていないと考えてよろしいですか。 ○磯崎補佐 基本的に加工食品を対象にしておりますので、そのもの自身を砂糖の代わりとして使うものに関しては含まれておりません。 ○長尾部会長 その辺の注意書きとか何かがあると、この資料を使うときに間違えないのではないかなと思ったものですから。 ○米谷委員 確認なんですが、この場合、食品添加物で汚染物ではないのでNDは全部ゼロということでよろしいんですね。足し算していくとそういう計算になっているかと思いますけれども。 ○磯崎補佐 検出されなかったものに関してはゼロということで記載されております。 ○米谷委員 汚染物ですと、ダイオキシンですとゼロと50%で見積もったりしますし、農薬ですと20%と統一性がないんですが、食品添加物ですので以前からのとおりゼロでいいとは思いますが、その辺の考え方さえきちんとしておいていただければと思います。 ○長尾部会長 ほかに御意見・御質問ございませんか。  それでは、次の報告事項をお願いします。 ○磯崎補佐 次に、報告資料3をごらんください。「食品添加物が児童の多動性に与える影響に関する論文の発表について」御報告させていただきたいと思います。  昨年9月6日に公表されました英国の医学誌『Lancet』のオンライン版におきまして、合成着色料と保存料を混合したものを含む飲料水の摂取が児童の行動に与える影響についてということで研究結果が発表されたところでございます。  論文の本体につきましては2枚目以降に添付させていただいております。こちらの研究結果の要約を1枚目にまとめさせていただいております。  この研究は、3歳児と8〜9歳児を対象にしておりまして、安息香酸ナトリウムと合成着色料の混合物としてミックスA、ミックスB、あるいはプラセボの混合物といったものを含む飲料を小児に投与いたしまして、無作為化、二重盲検、プラセボ対照、クロスオーバー試験を実施されております。  実際、合成着色料として用いられた品目は「*1」に記載してございます。混合物Aは食用赤色102号、食用黄色4号、5号、そして日本では指定外添加物になっておりますカルモイシン、あと、安息香酸ナトリウムを記載の量混合したもの。混合物Bは、食用赤色40号、食用黄色5号、日本では指定外添加物となっておりますカルモイシン、キノリンイエロー、こちらと安息香酸ナトリウムをそれぞれ混合したものを、こちらに示しておりますのは3歳児の場合の配合量でございまして、8〜9歳児に対してはこの1.25倍量が投与されております。  主要な結果の指標としては、総合的多動性統合指標、GHAというものが用いられておりまして、こちらは「*2」にございますように、児童の多動性行動につきまして教師と親が当該行動の頻度等に応じて得点付けを行いまして、その結果を基にしたものでございます。8〜9歳児に関しましては、更に児童自身が行うコンピュータ試験の結果を追加しております。  その結果、混合物Aにつきましては3歳児に関しましてプラセボと比較して有意な影響があるという結果が出ております。一方で、混合物Bにつきましては有意な影響は認められませんでした。8〜9歳児に関しましては、混合物A、混合物Bとも有意な影響を示したという結果になっております。  本研究は英国で実施されたものでございまして、現在EUで評価検討が進められているところでございます。我が国におきましても、発表以降、関連の情報収集を行いますとともに、本論文につきまして専門家に御相談申し上げております。御相談させていただいた先生といたしましては、国立医薬品食品衛生研究所の井上先生、都立梅ヶ丘病院の市川院長、日本医科大学の鈴木先生に本件の論文をご検討いただきました。その結果、先生方のコメントといたしましては、本研究は因果関係について科学的な評価を行うに当たり疑問点も多いもので、これだけをもって直ちに児童に対して重大な影響を示すデータとは判断できないとの御意見でございました。  我が国におけますこれら添加物の一日摂取量の過去のマーケットバスケット調査の実施結果を見ましても、この実験で用いられている投与量よりもかなり低い摂取状況でございました。よってこれらの点を踏まえまして、今後とも本件について情報収集に努め、必要な措置を検討してまいりたいと考えております。その際には、添加物部会にも御報告・御相談させていただきたいと考えております。  以上でございます。 ○長尾部会長 ただいまの御報告で何か御質問・御意見ありますか。  では、日本で使われているものは、比べてかなり低いということで、少し様子を見るということでよろしいですね。  では、次をお願いします。 ○磯崎補佐 最後の報告事項でございます。報告資料4をごらんください。こちらは毎回、食品安全委員会における意見聴取の進捗状況等についてまとめたものを、本部会で御提示していますが、現時点のものを御準備いたしました。前回11月の添加物部会以降に進展がありました点についてのみ御報告させていただきます。  まず、1ページの中ほどにナイシンがございますけれども、本日御審議いただいたものでございまして、こちらにつきましては食品安全委員会におけます健康影響評価の結果通知が本年1月31日に来ております。  2ページの中ほど下に加工デンプン11種類ございますが、こちらにつきましては11月28日の添加物部会で御審議いただきましたが、その翌日の11月29日に食品安全委員会におけます健康影響評価の結果通知が出ております。  1つ下のネオテームにつきましては、昨年末12月28日に新たに添加物として指定がなされております。  下の次亜塩素酸水につきましては、本年2月7日からパブリックコメントを開始しているところでございます。  3ページの下から4品目目の水酸化マグネシウムにつきましても、2月7日からパブリックコメントを開始いたしております。  4ページの一番下の3品目、2,3−ジメチルピラジン、2,5−ジメチルピラジン、2,6−ジメチルピラジンは香料でございますが、2月7日に食品安全委員会への意見聴取を行ったところでございます。  以上でございます。 ○長尾部会長 何か御質問・御意見ありますか。  では、特にないようですので、ほかに議題はありますか。 ○磯崎補佐 本日は以上でございます。 ○長尾部会長 何か全体的に御意見等ありますか。よろしいですか。  それでは、次回の予定についてお願いします。 ○磯崎補佐 添加物部会につきましては、第4水曜日の午後を定例開催とさせていただいております。次回の添加物部会は平成20年3月26日水曜日の午後2時からを予定しているところでございます。場所と議題につきましては、改めて御案内させていただきたいと思います。 ○長尾部会長 それでは、本日の審議はこれで終了します。どうもありがとうございました。