08/01/31 第1回厚生科学審議会化学物質制度改正検討部会化学物質審査規制制度の見直しに関する専門委員会議事録 第1回厚生科学審議会化学物質制度改正検討部会化学物質審査規制制度の見直しに関す る専門委員会 第1回産業構造審議会化学・バイオ部会化学物質管理企画小委員会 第8回中央環境審議会環境保健部会化学物質環境対策小委員会 合同会合 (第1回化審法見直し合同委員会) 議事録 1.日時:平成20年1月31日(木) 9:30〜12:00 2.場所:虎ノ門パストラルホテル 鳳凰東 3.出席委員(五十音順) 赤松委員、浅田委員、有田委員、板倉委員、井上委員、江馬委員、大塚委員、織委員、 加藤委員、神山委員、亀屋委員、奥村氏(河内委員代理)、菅野委員、北野委員、北村 委員、小出委員、佐藤委員、実平委員、篠原委員、白石委員、関澤委員、辰巳委員、徳 永委員、中杉委員、中地委員、中西委員、新美委員、西原委員、林委員、増沢委員、御 園生委員、宮田委員、安井委員、吉岡委員、若林委員 4.議事 ○委員長の選出手続等について (1)化審法見直しに係る審議の趣旨について (2)ワーキンググループ(WG)等の設置について (3)化審法の概要及び施行状況について (4)化学物質管理に係る国際動向について (5)化審法見直し合同WGにおける検討課題について (6)その他 5.議事録 ○獅山化学物質管理課長  おはようございます。時間がまいりましたので、ただいま から第1回厚生科学審議会化学物質制度改正検討部会化学物質審査規制制度の見直しに 関する専門委員会、第1回産業構造審議会科学・バイオ部会化学物質管理企画小委員会、 第8回中央環境審議会環境保健部会化学物質環境対策小委員会の第1回合同会合を開催 したいと思います。  本日を含めまして、今後とも本会合は3つの委員会の合同会合という形態で進めてま いりたいと考えております。よって、正式名称が非常に長くなりますことから、もし差 し支えなければ、通称名を化審法見直し合同委員会とさせていただければと思います。  なお、合同会合の議事進行担当の事務局は、関係3省による持ち回りとさせていただ くことにいたしまして、本日は経済産業省が務めさせていただきます。  本日は、いずれの審議会も開催に必要な定足数を満たしており、それぞれの審議会は 成立していることをご報告いたします。  本日は、3省合同委員会の第1回の会合となりますことから、議事に先立ちまして、 経済産業省の細野製造産業局長、そして環境省の石塚環境保健部長より、それぞれごあ いさつを申し上げます。なお、厚生労働省の黒川審議官は、国会のためちょっとおくれ てまいるということでございます。よろしくお願いいたします。  まず、経済産業省、細野製造産業局長、よろしくお願いします。 ○細野製造産業局長  皆さん、おはようございます。第1回の化審法見直し合同委員 会の開催に当たりまして、経済産業省の事務局を代表いたしまして、一言ごあいさつを 申し上げます。  本日は、皆さん大変お忙しい中、早朝からご参集いただきまして、まことにありがと うございます。また、日ごろからいろいろな分野で化学物質の管理について、それぞれ のお立場でご尽力いただいておりますことにつきましても、この場をおかりしましてお 礼を申し上げたいと思います。  化学物質は産業の基本的なベースでございまして、大変有用なものでございますけれ ども、他方、有用性のもとになる化学的特性は、1つ間違えますと、人の健康とか生態 系に対する影響が大変大きいということは、皆様ご承知のとおりでございます。このよ うなことから、いかに、より適正に、かつ化学物質の管理を行っていくかということが 喫緊の課題になってきております。ちょうど昨日はギョーザの問題で農薬云々という話 も出て、これは化審法の対象ではないようでございますけれども、これも文明社会の一 側面がいみじくも出たかと思っております。  これからこの合同委員会でご審議いただくことになります化審法につきましては、こ れも釈迦に説法でございますが、設立の経緯から申し上げますと、もともとはPCBの ような物質の製造・輸入をどうやって規制していくかというところから始まっておりま すけれども、その後は時代の背景変化、あるいは数次のご議論の中で、現在においては、 今申し上げましたように、化学物質をいかに適正に管理するかということに中心的なウ エートが置かれた体系になってきております。  また、今回の化審法を含む化学物質管理の見直しをお願いするわけでございますけれ ども、基本的な背景としては、2002年のヨハネスブルグサミットで合意されました化学 物質管理に関する中期目標がございます。我が国においても、これに適切に対応してい かなければいけないということでございます。既にご承知のとおり、ヨーロッパにおき ましては、この目標に対して対応していくという一環でREACHが発効しておりまし て、ことし6月から予備登録が始まるという段階にございます。  国際的な環境、あるいは事象はどんどん変化しておりますけれども、この中で、我が 国の化学物質管理の仕組みをどうやって適正に担保していくか。そのために、産業界、 国民、あるいは行政がどうやって適切に役割分担をしていくかということについて、改 めてきちんと議論をしていく必要があるだろうと思っております。時あたかも福田総理 大臣は、国民の安全・安心の確保という視点を強調しておられますけれども、これはま さに時代の要請でございますし、また、もっと長いスパンで着実に確保していかなけれ ばいけない重要な課題だと思っております。  化審法に先立ちまして、昨年8月には化管法の制度見直しに関して報告書をまとめた ところでございますけれども、その内容も含めまして、今後、我が国としての化学物質 管理の正しい、あるいは適切なルールと手法について考えていくわけでございます。そ の際には、当然のことでございますけれども、国際的な議論においても十分可能な整合 的なものであること、それから、それが経済や社会のグローバル化に反するようなもの にならないことに留意することは、当然のことと考えております。アジアとの関係が密 接な我が国にとりましては、こうした観点は格別に重要であると思っております。  我が国における化学物質の管理、あるいは検討の取り組みにつきましては、まさにこ の広い合同委員会の議場が象徴しておりますように、厚生労働省、弊省、環境省の3省 が共同して、一体として連携してやっていくということでございます。行政庁間の連携 も、こういった形でしっかりと保ちながら事に当たっていきたいと思っております。事 務局としても、このような体制で臨む所存でございますので、委員各位におかれまして は、今後とも忌憚のないご意見を聞かせていただきまして、先ほど申し上げた我が国の 適切な化学物質管理について活発なご議論をちょうだいできればと思います。よろしく お願い申し上げます。ありがとうございました。 ○獅山化学物質管理課長  引き続きまして、環境省の石塚環境保健部長からごあいさ つを賜ります。 ○石塚環境保健部長  おはようございます。環境保健部長の石塚でございます。環境 省を代表いたしまして、私から第1回の会合に当たりましてごあいさつ申し上げたいと 思います。  委員の皆様方には、日ごろから環境保健行政の推進に当たりまして、格段のご高配を 賜っていることにつきまして、この場をおかりし、厚く御礼を申し上げる次第でござい ます。  中央環境審議会におきましては、平成18年11月、環境大臣より「今後の化学物質環境 対策の在り方について」諮問されたことを受けまして、環境保健部会に化学物質環境対 策小委員会を設置し、産業構造審議会と合同でご審議をいただいてまいりました。昨年 8月、化学物質排出把握管理促進法の見直しに関する中間答申をいただきまして、今後 はさらに化学物質審査規制法を中心に審議を行うべきとされたところでございます。  化学物質審査規制法、いわゆる化審法につきましては、平成15年改正により、生態系 への影響に着目した規制や暴露を考慮した新規化学物質の事前審査制度などが導入され、 その際、法施行5年後に見直しを行うとの規定が設けられております。平成21年がその 見直しの時期となっておりまして、15年改正で導入されました措置を含め、法の施行状 況をレビューし、必要な見直しについてご審議いただきたいと考えているところでござ います。  さらに、平成18年4月に策定されました第3次環境基本計画におきましては、今後の 化学物質環境対策について、科学的なリスク評価、多様な手法を用いたリスク管理、リ スクコミュニケーションの推進、国際調和・国際協力という基本的な方向が示されてい るところであります。こうした基本的な方向に沿って、欧州の新たな化学物質規制であ りますREACH規則、北米その他の各国の取り組みなどの国際的な動向を踏まえ、我 が国の産業界や消費者のニーズに対応した化学物質審査規制制度の望ましいあり方につ いて、活発なご審議をいただきたいと考えているところでございます。  今般のご審議は、厚生科学審議会及び産業構造審議会の関係委員会と合同で進めてい ただくこととしております。当省といたしましても、ご審議を踏まえ、関係各省とも十 分連携を図りながら、化学物質審査規制法の見直しを進めてまいりたいと考えておりま すので、何とぞよろしくご審議のほどお願い申し上げる次第でございます。 ○獅山化学物質管理課長  次に、本委員会の出席委員の紹介をさせていただくところ ではございますが、本日は多数の方が出席されておられますことから、時間の都合上、 お手元に配付させていただきました座席表と委員名簿をご参照いただければと思います。 なお、事務局の紹介も省略させていただきます。  カメラの撮影はここまでとさせていただきますので、ご退出をお願いいたします。  続きまして、資料の確認をさせていただきます。お手元に配付しております資料の中 にクリップどめのものがあります。それを開いていただきまして、資料1として「委員 名簿」、資料2として「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の見直しに係る 審議について(案)」、資料3として「化審法を巡る国内動向」、資料4として「化学物 質管理に係る国際的な動向」、一枚紙ですが資料5として「化学物質の審査・管理の在 り方に関する今後の検討課題(案)」、あと参考資料として3点でございます。産業構造 審議会の中間とりまとめ、中央環境審議会、産業構造審議会の合同会合の中間とりまと め、そして参考資料3として第2回化学物質環境対策小委員会の配付資料がございます。 もしも抜けているもの等ありましたら、事務局にお知らせ願えればと思います。  本日は、厚生科学審議会化学物質制度改正検討部会化学物質審査規制制度の見直しに 関する専門委員会と、産業構造審議会化学・バイオ部会化学物質管理企画小委員会につ いては第1回の会合となるため、最初にそれぞれの委員会の委員長の選出手続をとらせ ていただきます。  なお、ご就任いただきましたそれぞれの委員長には、ただいまからその設置について 3省からご説明いたしますワーキンググループ・分科会の座長及び分科会長を兼務して いただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。  それでは、まず厚生科学審議会化学物質制度改正検討部会化学物質審査規制制度の見 直しに関する専門委員会の手続等について、ご説明させていただきます。厚生労働省か らよろしくお願いいたします。 ○山本化学物質安全対策室長  それでは、厚生科学審議会に関してご説明いたします。 資料2の4ページ目をごらんください。  厚生科学審議会におきましては、化審法の見直しに当たりまして、新たに化学物質制 度改正部会を設置いたしまして、今月15日にこの部会を開催いたしました。この部会に おきましては、ここにありますように、化学物質審査規制制度の見直しに関する専門委 員会を設置いたしまして、この専門委員会で具体的な議論をしていくことにいたしまし た。  専門委員会の構成でございますが、具体的な委員のお名前につきましては、資料1の 1ページにございますとおりであります。この部会の規定に基づきまして、専門委員会 のメンバーにつきましては、部会長の指名に基づいてお願いするという形になっており ます。あわせて専門委員会の委員長につきましても、部会長が指名をするということに なっておりまして、専門委員会の委員長につきましては井上先生にお願いすることにな っておりますので、よろしくお願いいたします。  あわせて、資料2の4ページにありますように、専門委員会のもとに、さらに詳細な 議論をしていただくためにワーキンググループを設置して、そこで議論するということ も了解をいただいておりまして、ワーキンググループのメンバーにつきましては、委員 長が指名をするということになっております。具体的なワーキンググループのメンバー につきましては、資料2の5ページ目にございますように、6名の方を専門委員会の中 から委員長の指名に基づいてお願いするという形になっております。  厚生科学審議会については以上のとおりであります。 ○獅山化学物質管理課長  続きまして、産業構造審議会化学物質管理企画小委員会の 手続に移らせていただきます。よろしくお願いします。 ○森田化学物質安全室長  ほとんど同様でございますので、手短にさせていただきま す。  お手元の資料、産業構造審議会の委員名簿をごらんください。2ページでございます。 小委員会につきましては、既にこの皆様方のご就任をいただいているところでございま すが、手続としまして、これから委員長の選出手続の必要がございます。  あわせまして、産業構造審議会でも同様に、ワーキンググループの設置等についてお 諮りをしたいと思います。それにつきましては、同じく資料の別紙8ページでございま すが、この方々にご就任をいただきたいと思います。  以上、委員長の選出手続及びワーキンググループの設置手続をあわせましてご了承い ただきたいと存じます。  なお、小委員長につきましては、中西先生にお願いしたいと考えております。  以上、もしご異議なければ、ご了承いただければと思いますが、いかがでございます でしょうか。      (「異議なし」の声あり)  ありがとうございます。 ○獅山化学物質管理課長  では、引き続きまして、中央環境審議会環境保健部会化学 物質環境対策小委員会についてはいかがでしょうか。 ○戸田化学物質審査室長  中央環境審議会の手続及び審議の経緯につきまして、環境 省よりご説明させていただきます。  資料1の3ページにございます化学物質環境対策小委員会につきましては、平成18年 11月に設置されまして、そのまま佐藤先生に委員長をお願いしておりますので、中央環 境審議会といたしましては、特に委員長の指名の手続は今回ございません。  審議の経緯でございますが、資料2の3ページにございますように、平成18年12月に 化学物質環境対策の全体あり方についてご審議いただきまして、その結果につきまして、 参考資料3として配付させていただいているところでございます。  ワーキンググループにつきましては別紙4の9ページになりますけれども、佐藤委員 長の決定という形で化審法見直し分科会を設置させていただく、10ページにございます ような構成の分科会を設置させていただく、という手続になっております。  以上でございます。 ○獅山化学物質管理課長  以上で、委員長の選出手続及びワーキンググループの設置 手続は完了いたしましたので、以後の議事につきましては、それぞれの委員長に進行を お願いいたしたいと存じます。なお、本日は経済産業省が事務局を担当しておりますこ とから、本日の議事進行につきましては、産業構造審議会化学物質管理企画小委員会委 員長の中西先生にとりまとめをお願いしたく存じます。先生、ご移動をお願いいたしま す。  まず、中西委員長からごあいさつを一言お願い申し上げます。 ○中西委員長  中西でございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。  化審法ができた1973年というのは本当に大変な年で、日本の産業が全部とまってしま うかと思うような年だったのですけれども、化審法ができて正常化していくさまをずっ とみていまして、本当にすごいなと思いました。当時、たしか経済産業省の吉田さんと いう課長さんがつくられたと記憶しているのですけれども、そういう歴史的な、しかも 世界で初めての法律の改正に関係させていただけるということは大変誇りです。どうぞ 皆さんもよろしくお願いいたします。  それでは、初めに本日の会議の公開の是非についてお諮りしたいと思います。  各審議会の公開につきましては、それぞれ規定のあるところでございますが、本日の 会議につきましては、公開することにより公正かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすお それがある場合、または特定な者に不当な利益もしくは不利益をもたらすおそれがある 場合など、非公開とするべき場合には該当しないと考えますので、公開としたいと思い ますが、よろしいでしょうか。      (「異議なし」の声あり)  ありがとうございます。それでは、本日の会議は公開といたします。  なお、公開の会議の議事録は後日ホームページ等で公開されますので、あらかじめご 承知おきお願いいたします。  それでは、まず最初に議題の1ということで、化審法見直しに係る審議の趣旨及び議 題2のワーキンググループ等の設置の趣旨について、事務局から説明をお願いいたしま す。 ○山本化学物質安全対策室長  それでは、資料2に基づきまして、改めて合同審議会 の趣旨と今後の審議の進め方について、ご説明いたします。  今回の見直しの趣旨につきましては、既にご出席の方はご案内のとおりでありますけ れども、化学物質審査規制法、化審法は、昭和48年にPCBの問題などを契機として制 定されたものでございますが、今までに昭和61年、平成15年、2回にわたって大きな改 正が行われております。平成15年に改正を行った際に、改正法の附則におきまして、読 み上げますと、「政府は、この法律の施行(平成16年4月1日)後5年を経過した場合 において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定につい て検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする」と規定されている ところでございます。施行が平成16年4月1日でありますので、見直しの期日は平成21 年4月ということになるわけですが、この規定に基づいて、今回、化審法の改正の内容 につきまして見直しを行うということが今回の合同審議を行う契機ということでござい ます。  また、ご存じのように、化学物質管理につきましては、法律施行後、新たな環境の変 化であるとか、化学物質管理に関して、化審法とともに基本法である化管法に関しては、 昨年8月に経済産業省、環境省の合同の審議会によって、制度見直しのための中間とり まとめが行われたという状況がございます。化管法との一体的な運用に関する見直しの 観点も含めて、化審法の制度改正の必要性について検討を行っていくというのが、今回 の合同審議会の設置の趣旨でございます。  具体的な審議の進め方でありますけれども、化審法が経済産業省、環境省、厚生労働 省、3省の共管の法律であるということから、既にご説明申し上げていますように、こ の3省の関係の審議会の合同の審査のもとで見直しの検討を行うということにしており ます。それぞれの審議会の正式な名称はここにあるとおりでありまして、厚生労働省に 関しては厚生科学審議会、経済産業省については産業構造審議会、環境省については中 央環境審議会のもとに、専門委員会ないしは小委員会を設けて、そこで審議をするとい うことで進めていきたいと考えております。  おめくりいただいて、もう既に事務的な手続を進めておりますけれども、合同審議会 の下にワーキンググループを設けて、そのワーキンググループでさらに詳細な議論をし ていくということにしております。各審議会のもとにワーキンググループ等を設置して、 それらの合同ワーキンググループのもとで議論を進めていきたいと考えております。  資料2の説明は以上のとおりでございます。よろしくお願いいたします。 ○中西委員長  ただいま事務局からご説明がありました審議の趣旨、審議の進め方、 ワーキンググループをつくって議論を進めるという趣旨について、ご了解いただけます でしょうか。      (「異議なし」の声あり)  ありがとうございます。それでは、今後はこのような方法で審議を進めていくことに させていただきたいと思います。  では、続いて本論に入りたいと思います。本日はできるだけ委員の皆さんに議論をし ていただく時間をつくりたいと考えておりますので、事務局からの説明については、要 点を絞って簡潔にやっていただきたいと思います。  まず議題 (3)の化審法の概要及び施行状況についてと議題 (4)の化学物質管理に係る 国際動向についてを続けて説明していただきます。よろしくお願いします。 ○森田化学物質安全室長  それでは、ご説明させていただきます。ただいま委員長か らも簡潔にするようにというご指示がございましたので、少し駆け足でございます。ご 了承ください。  お手元の資料3でございます。資料3につきましては、化審法というものの全体像を ご理解いただくためにご用意したものでございます。  1.でございます。先ほど来申し上げておりました化審法がそもそもどういう経緯で できたか、基本的にはPCBのような難分解性、高蓄積性、人への長期毒性を有する化 学物質を特定化学物質として指定し、その製造、輸入を厳しく規制するという性格のも のでございます。その後、化審法は数次の改正を経ております。改正内容はいろいろで ございますが、基本的にはリスクの考え方のようなものが徐々に段階的に導入されつつ ある。それから、生態影響への配慮もするという形で進められております。  最後の段落でございますが、化審法が実際にどういうものを対象として措置を講じて いくかというところの整理でございます。まず化学物質は、毒性が急性のものと慢性の ものと大きく分けて2つございます。実際に人にそれが摂取される経路が、直接的、あ るいは能動的、意図的にとる場合と、長期的、間接的、非意図的に摂取される場合と、 いろいろな経路があるかと思います。そういったものも含めまして、化審法が何を対象 とするかということを整理したところでございます。  1枚めくっていただきまして、非常に雑駁な絵ではございますが、 (2)のところで、 化学物質の各種制度における化審法の位置づけというポンチ絵がございます。今申し上 げましたとおり、横軸側に暴露と書いてございますが、実際にどういう摂取をするかと いう形態でございます。縦軸が、有毒という観点でいうと急性のもの、慢性のもの、長 期毒性のものという座標を便宜的に切らせていただきますと、化審法は恐らくハッチが けしたような部分をカバーするのであろうという整理学でございます。この整理図はい ろいろなところで出てきておりますが、そういう背景がございます。  その下でございますが、具体的に化審法の体系を非常に端的に申し上げますと、既存 化学物質と新規化学物質という大きな2つの区分がございます。これは化審法に入って いく入り口と思っていただけたらと思いますが、入り口としては、新しくつくるものと 既に存在しているものという2つの考え方がございます。  実際の規制等々につきましては4ページでございます。入り口から入ってきた物質に ついて、化審法としては、現行法では5つの類型の化学物質に区分しております。この 部分が審査するということでございますが、主に毒性のデータに基づきまして、特定化 学物質としては第一種及び第二種。第一種はPCB等のもの、第二種につきましては、 高蓄積性といいます人の体にたまっていくという要素が第一種ほどではないというもの でございます。監視化学物質は3種類ございまして、第一種監視と言われるものが、難 分解性で、人の体にたまるおそれがありますが、毒性としてはまだ確定していない、懸 念はあるけれども、確定をしていないというもので、将来的には第一種特定化学物質に 指定され得るものという整理です。第二種、第三種につきましては、人への健康影響及 び生態環境への影響というおそれの懸念。法律上、いろいろややこしいことを申し上げ ますが、毒性のおそれがあり得るとされるものでございます。区分としましては下の表 でございます。  5ページでございますが、2.でございます。新規化学物質がどのように実施されて いるかということを少しご紹介したいと思います。  既存化学物質というものがございますが、これは後ほどご紹介いたしますが、新規化 学物質については、原則として市場に出す前に審査を受けていただくという制度がござ います。その中で幾つかの類型がございますが、大まかに申し上げまして、新規化学物 質は大体年間 480件程度の申請がございます。その中で、さらに平成15年の法改正で設 けられた低生産量の審査の特例という措置がございまして、それが約半数でございます ので、 480の半分ぐらいはそういう特例措置を受けております。実際に 480の半分ぐら いで考えますと、その約70%がポリマーと呼ばれる物質でございます。これは非常に高 分子状のもので、基本的には人の体内に入りにくいものといわれております。そういっ たものも含めまして、全体の 480の半分で考えましたところの毒性評価をしたところ、 化審法の規制対象とならない、いわゆる良分解性か、もしくは毒性がないであろうと思 われるものが約94%、何らかの懸念があるかもしれないというものが6%程度という実 態がございます。これについてはいろいろ解釈がございますが、実態として新規で出て くる物質の毒性は、事業者のご努力、ご配慮もあるのかもしれませんが、毒性の懸念の 低いものが多く出てきていると見えるのかと思います。  最後、2つございまして、そういった審査の制度の特例といいますか、別枠措置とい うものが別途ございまして、その1つが少量新規制度、これは生産数量が非常に少ない、 年間1トン以下の新規化学物質に対する特例制度でございまして、年間1万数千件程度 ございます。  あわせまして、15年改正で設けられました中間物制度がございますが、最終的な製品 になる前の一時的な化学物質になるものについては、恐らくそのまま環境中に出ないと いうものでございますが、これが約 200件程度。こういった特例措置は、リスク懸念が 比較的小さいと思われるつくり方及び使われ方についての制度でございまして、こうい ったリスクの低い制度をある意味で事業者も志向されるということもいえるのかなと。 これはいろいろご議論があると思います。  次ページは資料でございますので省略いたしまして、8ページでございます。既存化 学物質について少しご説明したいと思います。  法律でございますので、どういう物質を対象とするかというのは、法律として一定の 要件を決めないといけないというのがございます。まさに化審法ができる前、昭和48年 前からあったものは、既存のものとして取り扱わざるを得ないということで、法律はそ ういう体系で進めております。新規は事業者による申請、既存につきましては、法制定 時の国会附帯決議に基づきまして、国が基本的には安全性点検をするということで進め てきておりまして、平成18年度までに 1,600程度の物質については、基本的には化審法 の事前審査に準じた点検ということで、きっちりと点検を進めてきているところでござ います。  そういった中で、15年改正、前回改正時でございますけれども、既存化学物質の安全 性点検をもっと推進すべきだというご議論がありましたので、それを加速するという意 味で、官民が連携して、既存化学物質について安全性情報を集めていこうというプログ ラムを進めているところでございます。このプログラム等々につきましては現在進捗中 でございまして、一定の進捗状況のチェック等々も予定しているところでございます。  9ページは、そういったプログラムのご紹介でございます。  はしょって申しわけございません。10ページ、4.でございますが、実際に今、日本 の国内においてどういう物質が存在し、使われているか等々につきまして、ざっと概観 していただくというものでございます。  まず化審法の規制物質としての第一種特定化学物質は16物質ございますが、これは製 造・輸入が実質禁止されておりますので、製造・輸入はないとお考えください。  第二種特定化学物質が23物質指定されておりますが、このうち19物質は製造・輸入の 実態はございません。4物質ございますが、実際にはそのうち3物質程度が使われてお りますが、これにつきましては、関係事業者に適正な管理をお願いしておりますので、 毎年、その状況については法律に基づいてチェックを受けております。  第一種監視化学物質が36物質ございまして、このうち23物質は製造・輸入の実態がな い。これは、第一種特定化学物質になり得るという意味では、行政としてもほかの物質 に代替していただこうという形でやってきておりますので、そういう意味では、今後と も13物質の製造・輸入実態がございますけれども、代替の可能性等々について引き続き 検討していくというものでございます。  監視化学物質の第二種、第三種がございます。これは非常に数が多うございまして、 第二種は 876物質ございます。うち 100トン以上の製造・輸入があるものが 152物質と なっております。第三種につきましては61物質の指定がございまして、同じように 100 トン以上の製造・輸入があるものは30物質程度でございます。これらの監視物質につき ましても、毎年、製造数量の届出をいただいておりまして、それを踏まえまして、人、 健康への影響、生態への影響等々につきまして、行政としてチェックをしておりますが、 その状況からは、法律上の措置をさらに進める必要があるという状況にはないと考えて おります。  その次でございます。これからも議論があるかと思うのですが、既存化学物質が実際 どれぐらいあるかというご議論があるのですが、名簿に名前だけ載っているものとして は約2万ございます。それとは別に、新規につくられたものも名称が公示されていきま すので、それが約 6,000ございますので、名簿に載って認識されるものとしては世の中 に2万 6,000あるわけでございますが、経済産業省が実施しております調査ベースでい きますと、実際に製造・輸入の実態があるものは 6,800ぐらいであろう。名簿上は2万 であるとか2万 6,000であるとかという形はあるのですが、実際に我々が対象とすべき ものは、この 6,800ぐらいのボリューム感をもってやるべきではないかと思っておりま す。そういう意味では、下のほうに書いてございますが、名簿の3分の1程度というこ とでございます。さらに一般的な傾向でございますが、やはり既存化学物質のほうが歴 史的にも長い定着を経ておりますので、そういったものが多く使われている、つくられ ているという状況にあろうかと思います。  11ページは、そういった状況を表にしたものでございます。  以上、化審法の国内施行状況についてのご説明でございます。 ○中西委員長  それでは、環境省の方、お願いします。 ○戸田化学物質審査室長  続きまして、資料4に基づきまして、化学物質管理に関す る国際的な動向について、簡単にご説明させていただきます。資料4、20ページの資料 でございますけれども、これでもほんの各項目のさわりだけしかご説明できていないの ですが、今後、ワーキンググループにおいて論点ごとにご審議をいただく際に、さらに 突っ込んだ資料を出していきたいと考えておりますので、このような事項についてもう 少しちゃんと書くべきだということがございましたら、この場でも、また後日でも、お っしゃっていただければと考えております。  資料4の1ページ目が、まずグローバルな動向として、ごあいさつにもございました ようなヨハネスブルグサミットにおける2020年目標、箱に書いてございます「予防的取 組方法に留意しつつ、透明性のある科学的根拠に基づくリスク評価手順を用いて、2020 年までにすべての化学物質を人の健康や環境への影響を最小化する方法で生産・利用さ れること」、こういう基本的な目標が首脳レベルで合意されております。これに基づき まして、国際化学物質管理戦略(SAICM)が採択され、これが今後、2009年、2012 年、2015年、2020年に会合が開催されて、これがフォローアップされるということです ので、我が国としても対応が必要になっているということでございます。  先を急ぎますが、次に3ページにございますのが、化審法に深く関連するグローバル な取り組みといたしまして、残留性有機汚染物質(POPs)に関する条約について取 り上げております。この条約は、残留性、生物蓄積性、毒性が高く、長距離移動性が懸 念される残留性有機汚染物質、例えばPCBでありますとか、ダイオキシンであります とか、そういったものについて廃絶または最小化を目指していこうというものでござい まして、我が国としては、主として化審法の第一種特定化学物質で対応しているという ことでございます。  最近の動きといたしまして、4ページに2つの表がございますけれども、ここに記載 されております11種類の物質につきまして、現在、追加が検討されているということ でございますので、こういったものへの対応が課題となるという状況にございます。  5ページでございますけれども、グローバルな国際調和の動きといたしまして、化学 物質の分類及び表示に関する世界調和システム(GHS)というものでございます。こ れは、危険有害性情報の分類と表示を国際的に調和させることを目的としておりまして、 5ページの下から5行目ぐらいにございますけれども、世界的なGHSの完全実施目標 は2008年という状況でございます。  めくっていただきますと、6ページに、このような表示に代表されるようなものがG HSであるということでございます。これにつきましては、化審法の枠内におきまして は、第二種特定化学物質を含む製品の表示という制度がございますけれども、GHSラ ベルを使用することによって、この表示とすることができるという扱いをしているとこ ろでございます。また最近の動きといたしまして、2005年、2007年に改訂がされており まして、その後も改正作業が進んでおりまして、例えば慢性水性毒性データを用いた環 境有害性分類等の決定が既になされているという状況にございます。  7ページは、技術的な動きとして、OECDにおける取り組みがございまして、化学 物質管理に関する国際標準化、国際協調の観点から、化学物質有害性試験データの相互 受け入れ、既存化学物質の安全性点検、新規化学物質の事前審査の国際調和といったよ うな活動が実施されております。  この活動の詳細につきましては、長くなりますので割愛させていただきますけれども、 8ページにございますように、ナノ材料に関する取り組みなども始まっているという状 況にございます。  ここまでが国際機関等における取り組みでございますけれども、諸外国の動向といた しまして、特に欧米を中心にご説明しておりますが、10ページの欧州のREACHでご ざいます。2006年12月にREACH規則が成立して、2007年6月より段階的に施行され ているということであります。10ページの (1)の経緯のところにございますように、欧 州におきましては、第6次修正指令において、新規化学物質の事前審査及び既存化学物 質につきましてはリスク評価が行われてきたわけですけれども、なかなか既存化学物質 の評価が進まないといった問題意識を受けて、REACHがつくられた。また、2020年 目標に対応した動きであるということがいえるかと思います。  化学物質の登録、評価、認可及び制限でございますけれども、概要につきましては11 ページにございます。最初に登録、評価がございますけれども、EUにおきましては、 新規化学物質と既存化学物質の区別をなくして、1トン以上のすべての化学物質の登録 を義務づけた。さらに、これまで政府が実施していたリスク評価を事業者の義務に変更 した。こういったところが特徴的でございます。  次に、認可及び制限がございますけれども、発がん性、生殖細胞変異原性、生殖毒性 物質などの高懸念物質については、認可、制限という手段によって代替化を促進すると いう仕組みになっております。  3番目といたしまして、情報伝達及び成形品に含まれる化学物質に関する規制という ことで、安全性データシートによる、川上事業者、化学品メーカーから、それを使う事 業者への情報提供、そういった川下事業者から川上事業者への用途に関する情報の流れ、 また消費者の求めに応じて高懸念物質の含有情報を知らせなければいけないという規定 が置かれているという状況でございます。  次に北米の状況でございますけれども、13ページからでございます。米国におきまし ては、有害物質規制法におきまして、新規化学物質の製造前届出制度がございますとと もに、上市後の規制といたしましてインベントリー更新規則ということで、5年ごとに 数量、用途等の定期報告を義務づけているという状況にございます。  15ページに、既存化学物質に関します評価の取り組みとして、ボランタリーな取り組 みということで、高生産量化学物質のチャレンジプログラムがございます。15ページの 下のほうにございますように、約 2,000物質について、スポンサー登録された企業やコ ンソーシアムによってデータ収集が行われているところでございます。  次のページにもございますけれども、スポンサー登録がなされていない物質につきま して、法に基づく試験実施要求などが発せられているという状況にございます。  16ページのカナダにつきましても、製造前届出制度がございますし、また既存化学物 質対策といたしまして、まず1つは、優先物質について保健省と環境省がリスク評価を 行っているという取り組み。あと、約2万3千の既存化学物質について、簡易な手法を 用いたカテゴライゼーション、優先順位づけを行いまして、 4,300物質についてはさら なる取り組みが必要。約 500物質が高優先であって、そのうち 193物質について、3年 間で12バッチに分けてスクリーニングリスク評価を実施する。バッチごとに、産業界か ら法に基づく義務的調査という手法も活用した取り組みが行われているということでご ざいます。  18ページ、北米における地域連携といたしまして、ヨハネスブルグサミットの2020年 目標に向けた対応も行われているところであります。  ちょっと急ぎますけれども、19ページ、カナダとオーストラリアの地域連携というこ とで、同じような制度を有する国同士での共同規制の取り組みもございます。  最後、20ページには、中国や韓国においても新規化学物質の規制、既存化学物質の取 り組みが行われているという状況を紹介しております。  以上でございます。 ○中西委員長  ただいまご説明いただいた内容について、確認とかご質問がありまし たらお願いします。後のほうでご意見は伺いますので、事実関係がおかしいのではない かとか、こういうところを確認したいとか、そのようなことだけにとどめさせて頂きた いと思います。  ただ、北野委員が10時半で退室しなければいけないということで、ここでご意見を伺 いたいと思います。 ○北野委員  どうもありがとうございます。どうしても出なくてはいけないので、一 言だけ。  冒頭、中西先生が化審法は35年ということをおっしゃって、非常に感慨深いというこ とをおっしゃっていましたけれども、私自身も自分の人生は化審法とともにあったのか なと。そろそろ私自身はフェードアウトするのですが、化審法自体はここでまた見直さ れて、より強固なものになっていくということで、この委員会の意義を大きく認めます。  細かい議論は私もワーキンググループでさせていただきますが、これまで化審法の運 用で、新規物質について格段大きな問題が起きてこなかったということは、今までの私 の先輩方、先生方も含めて評価したいと思っております。  今から2点だけ、私の考えを申し上げさせていただきますと、先ほど戸田室長からご ざいましたけれども、国際的な整合性といいますか、何も化審法をそれに合わせろとい うことではなくて、いいものは入れていこうではないかという柔軟な態度でいきたい。 特に私はストックホルム条約(POPs条約)の委員をしている関係上、既に11物質が 議論されていて、日本の産業界にも大きな影響をしてくる。そうすると、ストックホル ム条約の規定、判断基準、運用があるのですが、それが化審法と多少異なっているとこ ろがあって、その辺の整合性をこれからとっていかなければいけないのではないかとい うことを現実的に感じております。  2つ目は、化学物質の全ライフサイクルにわたって、どこまで化審法が担保できるの か、そういう議論もぜひしていきたい。現在の化審法だけにとどまらないで、どこまで できるか。その辺の前広な議論をしていきたいと思っております。  最後ですが、私自身の考えでは、これからも規制と自主管理をうまく組み合わせてい きたい。同時に、事業者の過剰な負担にならないようなところも考えていかないといけ ないのではないかと思っております。  わがままをいいまして申しわけありません。10時半になったら出ますので、失礼しま した。 ○中西委員長  どうもありがとうございました。ほかの方でご質問とか確認しておき たいようなことはございますか。発言をとめるような議事をして大変申しわけないので すけれども……。  それでは、後のほうでまた議論の時間をとりたいと思いますので、先に進めさせてい ただきたいと思います。資料3及び資料4は今後の議論の参考にしていただければと思 います。  続きまして、次の議題 (5)の化審法見直し合同WGにおける検討課題について、事務 局から説明をお願いいたします。 ○森田化学物質安全室長  それでは、ご説明させていただきます。資料5でございま す。一枚紙の表裏になっていると思います。  最初にお断り申し上げますが、ワーキンググループの設置の趣旨でもご説明いたしま したとおり、ワーキンググループでは効率的に、かつ技術的な内容を詳細にご議論いた だくというご下命がございますので、そういう意味での議論の円滑化という観点も含め て、1つの案としてお示しをするものでございます。これからご議論いただく中で、項 目の追加であるとか、さらなるご意見等々が加わった上でご議論を進めさせていただき たい。そういうことになるという前提でございますので、まずそれを最初にお断り申し 上げたいと思います。  まずワーキンググループでございますが、4回程度に分けてやってはどうかというご 提案でございまして、この中で1回目が、先ほど北野先生からもお話がございましたが、 全体的なものの中で化審法としてやっていくべきことをしっかり位置づけていく。そこ をどう把握していくかというところからまず入ってはどうか。そこで、小さいポツはま た後でご説明いたしますが、その後、実際に、ある意味リスクベースと言われるような 管理体系を仮に想定する場合には、リスク評価をしっかりとやっていく必要がある。そ ういった問題についてもワーキングでしっかり議論すべきではないかという意味で、第 2回目にそういった柱を立てさせていただいております。  3回目につきましては、ハザードをどう評価するか、ハザードデータをどう集めるか、 あるいはハザードデータ評価方法、新しい手法等々も含めて、どういう方法を考えるべ きかという問題が多分あろうかと思います。そういった形のものをかなり技術的等々に 議論していただきまして、第4回のワーキンググループで、実際にどういうパッケージ といいますか、どういう体系のもとで、何をどう管理していくかという絵をイメージし ていく。さらには、そのプログラム的な具体的な道筋でありますとか、そういったもの も含めてまとめ上げる。  そういう意味では、イメージとしては、1回目のときに大きな絵の中でさらにどこを みていくかという議論をして、方法論をかなり詳細に議論して、最後にパッケージを考 えるということでございます。  少し戻りまして、では第1回、どうみるかというところでございますが、WSSD目 標という意味でのリスクベースという考え方の中で、化審法の射程というものがどうな るか。サプライチェーンのようなもの、基本的には事業者間の化学物質を扱っていくと いう考え方がまずあろうかと。その場合のツールとしてどういうものがあるかというの が2番目のポツあたり。そういったものも踏まえて、では化審法で何を規制するかとい う具体的規制対象としてのイメージが、1つは高リスクのおそれのある化学物質等々。 このあたり、リスクの考え方の議論もあると思いますので、言葉じりには慎重なところ はあるかと思いますが、そういった問題。それから、化学物質に付随して、アーティク ルと書いてございますが、いわゆる固まった状態の成形されたものが化学物質の管理と どう連携していくかというような話があろうかと思います。それから、高ハザード化学 物質という形で書いてございますが、先ほど北野先生がおっしゃったような、世界的に 規制を厳しくしていく物質は当然廃絶すべきでございますが、他方でエッセンシャル、 どうしても使わないといけない用途が仮にあった場合、どうすべきかという話があろう かと思います。  第2回目につきましては、リスク評価ということでございますが、まず何のためにや るか、だれがやるかという役割分担論が最初にあります。次に、リスク評価のためのデ ータセットという問題がございますので、それを決めて、どう集めるかという話。さら には、リスク評価のもう一方の情報として、暴露情報と呼んでおりますが、実際どれぐ らいの量が使われ、どういう状況で使われているかという話。こういったデータを集め ますと、当然、企業の皆様の立場からすれば、機密情報が入ってくるだろうというご議 論もあるのかなと思っております。  3回目につきましては、ハザード評価方法ということで、化審法の現行評価方法はあ る程度確立されたものがございますし、国際的にも一定の確立された方法があるわけで ございますけれども、その中で、リスクの観点も含めて、ハザードをどういうところで どういう制度までやっていくかという議論があろうかと思っております。低生産量、少 量のものの扱いの問題、それから、そもそも有害性懸念が低いような物質の問題が、ハ ザードオリジナルな問題としてある。さらには、評価結果をどう開示していくかという ことも、評価をする方法と表裏一体になると思っております。さらには、QSARと書 いてございますが、実際にデータをとらないでも、類似の物質から毒性を類推していく というアプローチもある程度取り入れるべきではないかということ。それから、環境中 への残留可能性に関する考え方。化審法はもともと難分解性、高蓄積性のものなので、 環境中にずっと存在し続けるという発想のものでございますが、リスクの考え方を入れ ていくと、そういったものに合わせて、使われ方によっては科学的特性プラスアルファ の要因で環境中に残るものもあるのではないかという考え方でございます。次にナノテ クというのは、新しい技術によって、新しい物質が出てきているという問題でございま す。  4回目は、以上申し上げましたようなものをまとめるプロセスでございますので、ど ういう整理かなとは思うのですが、ここで1つ言葉としまして明示的に出てきますのは、 既存化学物質を含む、市場に流通する化学物質を適切に管理するという、ここが今回の 重要な論点であろうかと思います。化審法は新規と既存という入り口論としての区分が あるわけでございますが、実際に管理をするというフェーズになると、そういったもの を含めて市場に流通するものをまとめて考えていく。その中で、情報をどう集めるか、 どういう措置を講じていくか、化審法が何をするかということを考える。それを、優先 順位をどうつけるか、リストをつくるのか、どういうプログラムでやっていくのかとい う話があろうかと思います。その中で、既にある程度のご議論が前回のとりまとめで終 わっておりますが、化管法と呼ばれます別途の化学物質管理法体系がございまして、そ ういったものとどう連携させていくかといったことも、最後のパッケージとして考える べきであると思います。  以上でございます。 ○中西委員長  事務局からご説明いただきましたが、ワーキンググループの4つの議 題がありますが、それを1つずつ分けて議論をさせていただきたいと思います。  まず最初、ワーキンググループ1のライフサイクルにおける化学物質管理について、 皆さんのご意見をいただきたいと思います。前に事務局から説明がありました化審法の 位置づけなども考えていただきながら、この位置づけ自体を変えるべきなのかどうか、 あるいは、この中でどういうことを考えるのかとか、そういうことを明確にしながらご 意見をいただければありがたいと思います。では、どうぞよろしくお願いいたします。 中地さん、どうぞ。 ○中地委員  第1回のワーキンググループのテーマが、ライフサイクルにおける使用 実態を考慮した化学物質管理となっているのですが、当然、製品のライフサイクルを考 えますと、消費者製品への波及ということも考えなければいけない。1つは質問なので すが、サプライチェーンにおける化学物質管理のための情報伝達ツールということで、 最終的な消費者製品に含有するような化学物質も含めて考えておられるのか。  それと、ワーキンググループはどちらかというと産業界の方が多くて、産業界からい ろいろな意見が出ると思うのですが、消費者保護という観点でいいますと、福田総理が 消費者庁みたいなものをつくって、総合的に管理していこうということを提案されてい るわけなので、全体的な化学物質の管理みたいなことも含めて議論をしていただきたい と思います。 ○中西委員長  ほかにご意見ございませんでしょうか。辰巳委員、吉岡委員、織委員、 大塚委員という順序でいきます。お願いいたします。 ○辰巳委員  先ほどお話があったのですけれども、きのうのギョーザのことで、この 対象ではないということで、皆さん、そうだそうだとおっしゃったのですが、私たちか らしたときに、ああいう命にかかわりそうな危険なものが私たちの口に届く、まさにこ れはサプライチェーンの関係なのだと思うのです。何かミスがあって、そのような結果 になったのだと思いますけれども、私たちの立場からすれば、暮らしの中で化学物質の 心配をしなくてもいいようなことも含めて検討していただきたいと思っております。 ○吉岡委員  化学物質のライフサイクルといいますと、生まれてからなくなるといい ますか、環境中に全部放出されてどこかへ行ってしまうまでだと思うのですが、製造段 階における人への影響は労安法で規制されているはずです。そうすると、ライフサイク ルのすべてにわたって化審法がすると考えるとおかしくなりますので、一体どこで切り 分けて、どこからどこまでがどの範囲なのかということを明確にしていただいて、ご議 論をいただきたいと思います。 ○織委員  3点、ワーキンググループで議論していただければという視点を述べてい きたいと思います。  まず1点は、ここにも書いてあるように、2020年目標の重要性を踏まえて、ぜひ化学 物質管理に関するグランドデザインをつくっていただきたいと思います。タイの化学物 質管理戦略のような形に、省庁を超えて、長期的に目標達成に向けて何をしていくのか というグランドデザインが我が国においても必要だと思っております。その際に、既存 の化審法の範囲ではどこまで扱えるのか、どこに限界があるのか。例えば既存化学物質 に関しては、発動要件が非常に厳しくて、ある程度限界がある。そこをカバーするよう なもので、Japanチャレンジプログラムみたいなものもできていますけれども、そ れの限界と機能といったような、今、いろいろな化審法をめぐるツールがありますが、 あわせてそれらのツールの限界と機能というあたりをグランドデザインの中で明確にし ていただきたいと思います。  もう1点は、サプライチェーンの情報共有という話が、化学物質のライフサイクルを 考えてやっていきましょうという話になっておりますが、特に川中ですとか、中小企業 の方たちが、自分たちは化学物質管理の情報共有が余り関心がないというか、関係ない と思っているところが非常に多い。環境省が前にREACHのセミナーを行ったときの 企業の方へのアンケートでも、大企業ですとか川上の方は、情報を共有していかなけれ ばいけない、リスク評価情報を集めていかなければならないという意識が多いのですけ れども、川中企業の方、中小企業の方は何のことやらというところが非常に多いので、 この辺の問題をどうしていくのかということを少し整理していただければと思います。  第3点目は、今、先生もおっしゃったように、サプライチェーンの議論のところでB toBが中心になっております。今度はBtoCの観点、企業から出てきた情報を消費者、 国民にどのように情報を出していくのかという議論が重要だと思います。暴露情報に関 しては、労安法の関係で、労働者が化学物質による暴露でどういう影響があるのかとい う情報は出てきている。それが消費者段階になってくると切れてしまう。消費者に一体 どういう形で健康リスクの情報を出していくのかというのは、物質データそのものを出 していくのか、あるいは用途に従っていろいろ変わってくる中で、非常に難しさはある と思うのですけれども、データを集めて情報をどう出していくのかということも議論し ていっていただきたいと思います。特に消費者への情報については、健康リスクをどう 管理していくかという側面だけではなくて、より消費者が環境に優しい製品をチョイス していく、あるいは自分たちが廃棄をしていくときに、適正に処理していくための基本 情報にもなり得ると思いますので、その辺、ご考慮いただければと思います。 ○大塚委員  今、織委員が言われた最初のグランドデザインというお話、私もそのと おりだと思います。先ほど資料4の1ページでも出ておりますが、WSSDで出ている ような、すべての化学物質についてということと、予防的取り組み方法に留意するとい うところが非常に重要だと思いますので、ぜひその観点で検討を進めていただきたいと 思います。  関連して、EUのREACHというのが出てきているわけですけれども、それ自体は 日本でどうこうするということは必ずしも必要でないかもしれませんが、企業としては REACHとの関係で、輸出企業については既にいろいろな負担をして対応されている と思います。ヨーロッパの生態系を守るために結果的にそういうことをおやりになって いるということになると思いますが、日本の生態系を守るためにも、必ずしも負担が新 しくふえるというほどではないと思いますので、ぜひご努力をしていただけるとありが たいと思います。  今のサプライチェーンのところに関して、私もそのとおりだと思っていまして、企業 間だけではなくて、対消費者のところも含めて情報共有を進めることが非常に重要であ ると思います。  それに関連して、第二種特定化学物質につきまして、1989年に指定が1度なされまし た。あと1990年にも追加されましたけれども、その後、新しい指定がございませんので、 第二種特定化学物質というのは、製品の表示とか使用に関する指針のように、いろいろ な利用の仕方があると思いますが、必ずしも第二種特定化学物質は十分に活用されてい ないようなところもあるかと思います。なぜそうなのかということについてレビューを していただけるとありがたいと思います。 ○中西委員長  関澤委員、どうぞ。 ○関澤委員  資料3に化審法の位置づけがあるのですが、消費者に関する部分は、食 品衛生法などの個別商品ごとに法制度がよく整備されておりますので、個別商品につい ては個々に見直していくのだろうと思います。製造者間のものにつきましては、効率性 とか実効性の観点から、製造者間の情報伝達を中心に検討を深めていくということを念 頭にご検討いただければと思います。 ○中西委員長  ありがとうございました。ひきつづき、中杉委員どうぞ。 ○中杉委員  第1回に絡むのか、第3回に絡むのか、あれなのですが、ライフサイク ルを考慮してということで、化学物質管理を検討しましょうという話は結構だと思うの です。全体の流れがどうだということで、その中の部分で化審法がどこをやるのかとい う整理がされていくのだろうと思うのです。  もう1つ、先ほど化審法のご説明の中に必ずしもなかったのですが、暴露形態はどこ を考慮しているか。化学物質は今のところ、化審法の審査は実際、水系ということが中 心になっているのですけれども、それ以外のところもありますので、そこのところをど のように整理するのか。第1回目のところで全体像を書いていただいて、その中で化審 法はどこをやる、ここはどうしてやらないのか、どこでやるのかということを整理して おいたほうがよろしいかと思いますので、ぜひそういうものをつくっていただければと 思います。 ○中西委員長  ありがとうございます。加藤委員。 ○加藤委員  今の中杉委員のお話とちょっと重なるのですけれども、暴露の形態、ど ういう性状のものがどういう使われ方をしたときに暴露が起こるか、暴露のところの情 報整備が非常に難しい。予防的な取り組み、今の化審法の事前評価というのもそれにか かわってくるのですけれども、ハザードデータは集められますけれども、暴露のところ はわからないでいるわけです。暴露も何らかのツールを整備することによって、例えば 製造するとき、あるいはそれを使うときに、自分のものはどういう用途には好ましくな いというような判断ができますと、製造者にとってもメリットが大きいと思います。資 料3の2ページの消費者というところに書いてある製品カテゴリーというのはかなり限 られており、リスク管理の必要性がかなりはっきりしたものについて規制が行われてい る。けれど、予防的な取り組みという化審法の特徴を考えますと、その他の製品そのも のについて、何か有害なものがわかってから規制されるのでなく、つくる、あるいは使 う前に何らかのリスクに基づいた管理に資するような、判断ができるようなツールがあ るといいと考えまして、そのような議論もしていただけたらと考えます。 ○中西委員長  どうもありがとうございました。  きょうは皆さんのご意見をワーキンググループに反映させるということで、伺ってい ますが、事務局にどうしてもいいたいということがあれば……なしでいいですか。すみ ません。  今のご議論を簡単にまとめますと、1つは資料3の2ページにある図、化審法の位置 づけが全体の中でどういう意味を持つのか、あるいはこれだけでいいのか、そういうこ とが非常に重要であるということでした。あと、情報伝達はBtoBなのか、BtoCまで 考えるのかというようなことです。さらに、暴露の情報です。私自身は個人的に暴露の ことをやっていて、暴露というのはどちらかというと簡単だと思っているのですが、世 の中全体でいうと暴露のことが知られていない。ここのところをもっときちんとやって いかなければリスク評価にならないというご指摘だと思います。そういうことを含めま して、ませんが、次のワーキンググループに伝えていきたいと思います。  では、次のワーキンググループ2の課題について、ご意見をお願いいたしたいと思い ます。ワーキンググループ2は、リスク評価の必要性と効率的実施方法という課題です。 よろしくお願いします。林委員、どうぞお願いします。 ○林委員  ハザードベースからリスクベースへの評価ということが常にいわれてきて いるのですけれども、なかなかそれが現実的に動いていないところがあると思います。 前回の改正のときからリスクというような言葉は出てきていたと思うのですが、今回の 改正で、その辺をもう少し明確に打ち出すことが必要だと思いますし、今のご意見にも あったように、暴露の評価、解析がどうしてもこれからは大事になってくると思います。 したがいまして、そのリスク評価について、もっと内容を深めた議論をすべきではない かと考えます。 ○中西委員長  ありがとうございます。御園生委員、どうぞ。 ○御園生委員  これまでのご発言とも関係するのですけれども、2つあります。1つ はリスク評価の際に、化学物質の国民にとってリスクの順位づけを考えていただけない か。さきほどの法律に関する絵にあるように、それぞれが部分部分でやっていて、全体 が本当にカバーされ、国民にとってリスクが低減する方向になっているのかというのが よくみえないので、これから取り組むべき化学物質のリスクの順位が、国民からわかる ようにしてほしいというのが1点です。  それから、リスク評価は膨大な作業になるので、柔軟性というのですか、リスク評価 するとき、用途に応じて、厳しくデータセットを要求するものと、そうでなくてよいも のにするというような柔軟性というか、弾力のあるルールが、産業界にとっても、国民 にとっても、また、国際競争力の上でもプラスになるのではないのではないかと思いま すので、ご配慮いただきたいと思います。 ○中西委員長  ちょっと確認なのですが、一番最初の化学物質全体のリスクの位置づ けというのは、化学物質の中での順位なのか、それとも化学物質等、例えば細菌感染だ とか、そういうもののリスクとの相対的な…… ○御園生委員  今、私が申し上げたのは、化学物質の中で暴露経路のちがいも含めて の順位のことです。中西先生も順位を出されていますが、ああいうものがもっと広がる と、非常に有益であると思いますので、そういう意味です。 ○中西委員長  わかりました。ありがとうございます。では、大塚委員、織委員とい うことでお願いします。 ○大塚委員  先ほどご説明がございましたように、Japanチャレンジプログラム とかを粛々と進めていただいていると思いますけれども、なお既存化学物質については まだたくさん調査しなければいけないものが残っているという状況かと思います。  第2回ワーキンググループのテーマの中の特にだれがという役割分担についてお話を したいのですが、ご案内のように、REACHにおいては生産者のほうにリスク評価の 義務をかけるということになっていますけれども、我が国でそのとおりにする必要は必 ずしもないと思っています。必ずしも既存化学物質についてのリスク評価が進んでいな いという状況から考えると、リスク評価に対する協力義務のようなものを生産者の方に お願いするということは、十分検討すべきものではないかと思います。ある種の潜在的 な原因者負担という考え方になるかと思いますが、最終的なリスク評価はもちろん今ま でどおり行政にやっていただくのが適当だと思いますけれども、協力義務をかけること によって、既存化学物質についてのリスク評価を今まで以上に早く、さらに質の高いも のにしていくということが重要ではないかと思っております。 ○織委員  リスク評価のところでは、リスク評価がどのように実際にリスク管理に生 かされているか、こういう議論がもうちょっとなされるべきではないかと思っておりま す。現実には個別の物質のリスク評価ですので、地域のリスク管理につながっていくと いうことは難しいのかもしれないのですけれども、既に環境省、経済省で非常に有益な リスク評価が随分行われております。これらのリスク評価が具体的にどのようにリスク 管理に生かされているのかといったレビューをしていただいて、その情報を国民全体で 共有していって、これからのリスク評価はどのようにリスク管理につながっていくのか というシナリオがみえてこないと、なかなかリスク評価をどう進めていくのかというの も、私たちは腑に落ちないというか、実感的に落ちないところがあるのかなと思います。  もう1点は、先ほど大塚委員がおっしゃっていた、リスク評価の責任をどこに持って いくのかという議論なのだと思うのです。REACHのように産業界にシフトしていく というやり方もありますでしょうし、米国のようにボランタリーなやり方で、データを 集めて、最終的なリスク評価は国が行っていくというやり方もあるかと思います。国に は国のリスク評価にかかわる責任がありますし、逆にリスク評価というのは国民全体に かかわる部分なので、国がどのように関与していくのか、産業界がどのように責任をも っていくのかということを少し整理して、議論していっていただければと思います。 ○中西委員長  ありがとうございます。先に篠原委員、それから吉岡委員、お願いし ます。 ○篠原委員  2つ申し上げたいのですけれども、1つは御園生委員のおっしゃったよ うに、化学物質を一律に考えるのではなく、ある優先順位をつけてやるというのが非常 に重要ではないかと思います。  第2点目は、化審法の枠の中かどうかよくわからないのですが、BtoBであるとか、 BtoCの形での情報をどうやって伝達するかということに関して、化学物質の安全性情 報をどういうところで集めて、どうやって管理していくかということが非常に重要では ないかと思います。今、情報の国際化も随分進んできているのではないかと思いますし、 今の日本の情報基盤の整備状況からしますと、どんどん国際化から遅れていくのではな いかという懸念を持っております。この議論をどこでやるかはわかりませんけれども、 最後のところでも、情報基盤をどうやって整備していくか、それを誰がどう負担してい くかという、その辺のところをしっかり議論していく必要があるのではないかと思いま す。 ○吉岡委員  私、環境関係のリスク評価ということでお話をしたいと思うのですけれ ども、リスク評価というのは、化審法の場合には個々の化学物質については行われます。 しかしながら、化学物質全体としてみるといったような考え方から行われているわけで はありません。そういう意味で、先ほど織委員もおっしゃったのですが、国や地域とい ったような、自分の住んでいる場所でリスクがどれくらいあるのかという観点でみられ るようなインデックス、あるいは研究手法を開発することを議論していただきたいと思 います。 ○中西委員長  浅田委員、どうぞ。 ○浅田委員  リスク評価のところの議論は2つあると思うのです。1つは技術論とし てのリスク評価のメソドロジーの話。それをどう使っていくか。さっき織委員が若干い われましたリスク管理の話。リスク管理のところで、どこまで踏み込むかということは 明確に議論させていただきたいと思っています。本来、私自身は技術論だけだと思った ら、管理の話になってきてしまって、例えば化学メーカーから機械産業にどうやって情 報を投げ渡すとか。それから、リスク管理でもう1つ議論しなければいけないのは、リ スクというのは絶対ゼロにならないわけで、セーフティーネットが要る。社会的なセー フティーネットをどう考えるかということもここで議論するかということは、逆にいう と事務局のサイドでどこまで議論するかということを明示して、問題提起していただか ないと、議論が発散するのではないかと思って、非常に不安になっております。よろし くお願いいたします。 ○中西委員長  わかりました。それでは、奥村委員と亀屋委員、お願いします。 ○河内委員代理(奥村氏)  河内委員の代理です。ビジネスを毎日やっている立場か らみたら、皆さん方のご意見は一々ごもっともなのですが、化審法ということに限定し て考えてみますと、先ほど北野委員もおっしゃったと思うのですが、新規物質で何か問 題があったのかと。それから、既存化学物質についても、何かそんなに問題があったと は思えません。一方で、未然予防という考え方から、何かあってからでは手おくれだと いうご意見があるのは重々承知しているのですけれども……。  ヨーロッパでも仕事をやっております。REACHがいろいろ話題になっております けれども、幾ら大きな声を出しても、ここからだとヨーロッパまで聞こえないと思いま すので申し上げますと、ある種の見方をすると、ヨーロッパは企業も官庁も、かなり手 を抜いているといいますか、サボってきたという側面もありまして、だから一気に急激 なことができ上がった。ただ、ワーカビリティーについて、まだ細かいところが全然わ からないところがありまして、疑問点も多々あるのです。いきなりいいとこどりをした つもりでも、結果として悪いところをとってきて、企業に過剰な負担をかけて、これは 化学メーカーだけではなくて、ダウンストリームにも全部影響しますので、国際競争力 をそぐようなことにはならないようにご議論願いたいと思います。 ○亀屋委員  科学的根拠に基づいたリスク評価ということなのですが、先ほど吉岡委 員もいわれたように、地域によっても暴露の状態が変わりますし、使用法によっても暴 露というのは変わるのではないかと思っております。そういった意味でリスク評価が一 過性といいますか、ある特定のところだけをみてリスク評価を当然しなければいけない ような場合もあると思うのですけれども、そうでないものもたくさんあるのかなといっ たことを考えたときに、どこまでの物質、あるいは使用のあり方をリスク評価の土俵に 乗せるのか乗せないのか。あるいは、できるだけたくさんのものをリスク評価の土俵に 乗せられるようなリスク評価の仕方といいますか、そういった形で、リスク評価をもう 少し柔軟に対応していけるような仕組みをご議論いただきたいと思っております。  というのは、先ほどリスク管理の話にも出ましたけれども、化審法ですと、今は製造 のところでの規制といった管理と、あとは何があるのかなというと、必要な場合に指導 助言といった、中身の具体的なところが決まっていないところの管理ということになっ ているわけでありまして、化学物質がこれからたくさんふえてくるだろうと思われます が、そういったたくさんのものに対応できるようなリスク評価の仕方、あるいは管理の メニューといったものをあわせてご議論いただければと考えております。 ○中西委員長  ありがとうございました。白石委員、どうぞ。その後、新美委員と中 地委員、これでここは終わります。 ○白石委員  化審法のグランドデザインともかかわるのですけれども、そもそもリス ク評価はここに書いてあるとおりで、いろいろなレベルで実施される。リスク評価はそ もそもリスク管理に結びつかなければいけないのですけれども、その中で、化審法は環 境ベースかもしれませんが、例えば労働衛生関係のリスク評価。さらには、皆さんが関 心のある消費者製品からの暴露というような経路があるということで、それぞれに対し て、化審法でどこまでみるかということをきちんと整理する必要があるだろう。国民の 安心・安全を担保するために、どこまで国がやる必要があり、どこまで製造者がやる必 要があるのかということをきちんと設定した上で、リスク評価について技術的な議論を されたらよいと感じます。 ○新美委員  私はリスク評価について、今、皆様方のご議論を伺っていて、リスク評 価という言葉が多義的に使われているので、少し整理して議論されたほうがいいのでは ないかと思います。幾つかの化学物質以外のところでのリスクの問題にかかわっていま すと、リスクのエスティメーションとエバリュエーションはきちんと分けるべきだとい うことがいわれております。リスクのエスティメーションというのは、先ほどOECD にありましたように、プロファイリングに近い考え方で、ここを徹底してやった上でエ バリュエーションをすべきである。このエバリュエーションをするというのは、まさに どういうところで暴露があるのか。まさに暴露されるものが弱い人なのか、かなり強い 人なのか。そういった暴露の場におけるさまざまな要件をみた上でエバリュエートすべ きだということは一般にいわれております。  大きく分けてリスク評価に多義性があるときに、化審法でどの部分に重点を置いてや るのかということをきちんと議論していただくとよろしいかと思います。これは4にも つながるのですけれども、その際には個別法といいますか、他の法律との関係で、何が どこを受け持って、化審法がどう受け持つのか。そのようなこともにらみながら検討し ていただくとよろしいかと思っております。 ○中地委員  リスク評価については、だれがどの範囲でやるのかというようなことを 既に何人かの委員の方がお話しされているように、きちんと議論していただきたい。事 業者にどこまでさせるのかということについては、自主的な取り組みでできない部分は、 一定の規制みたいなことも含めてやらないといけないのではないかと思っております。 説明ではほとんど出てこなかったわけですけれども、Japanチャレンジプログラム がこの4月か5月には評価されると聞いておりますが、すべての物質について、企業が ボランタリーにやったかというと、そうでもないところがあるわけですから、これは第 4回になるのかもしれませんが、その辺はきちんと皆さんで話をしていかなければいけ ないのかなということを思っております。  それと、最近、私どものようなNGOにも、地方自治体の方からPFOSの用途につ いて知っているかみたいなことを質問されたりすることがあるわけです。用途情報を業 界の方がきちんと出されればいいとは思うのですけれども、例えば消費者製品であった り、どこから来たのかということをモニタリングしていく中でも、調べていくような過 程があるわけですから、その辺で情報公開をどのように担保していくのかということに ついても、もう少し議論していただきたいと思っております。 ○中西委員長  どうもありがとうございました。皆さんの要求がすごく広くて、どの ようにしようかなと非常に悩んでいるところです。まず林委員の、今回、リスク評価の 必要性をもう少し明確にしてほしいというのはそのとおりで、多分その線に従って今度 の法改正ができると思います。皆さんからいただきましたご意見を事務局に返しまして、 ワーキンググループ2のところに反映させたいと思いますが、一番大事なことは、化審 法の中のリスク評価をどうするかという議論だと思うのです。リスク評価一般をどうす るかという話ではなくて、化審法の中でリスク評価をどうすべきか。そうすると、今に なって後知恵みたいな、この事務局のペーパーが若干広過ぎたのかなという印象ももち ます。皆さんの議論もやや発散ぎみだし、どうやって皆さんのご意見を反映させること ができるかなというのを、非常に苦しい思いで聞いていました。この辺は事務局とも相 談しまして、もうちょっときちんとした形で議論を煮詰めていきたいと思います。  もう1つ、非常に重要なことは、浅田委員が言われた、ここでBtoBだとかBtoCだ とか、こういうことを議論するのかというのは、産業界の方にとっては非常に大事なこ とだろうと思うのです。安易にそんなところで議論されては困るというご意見ももしか したらあるかもしれないので、そこも含めて、2のリスク評価の必要性というところは、 化審法の中でリスク評価をどう位置づけるかというところに、できるだけ重きを置いて 議論をしていくということに多分なるかなと思います。その中で、多くの皆さんがいわ れている問題についてのご説明ができるかということに多分なるのではないか。いろい ろなリスク評価を化審法の中だけで全部やっていくということはあり得ないので、全体 の説明の中で、化審法はこのようにやりますという図が――皆さんからたくさんのご意 見をいただいたものを、なるべくそこの中に事務局の努力で反映させていただいて、あ るいはワーキンググループの先生方の努力で何とかしていただくということで、お渡し したいと思います。まとめ方も恣意的かもしませんが、申しわけありません。  その次、第3回のワーキンググループのテーマ、新規化学物質審査制度等のハザード 評価方法のあり方、これは化審法にかなり特化した問題で、重要な問題かと思います。 どうかご意見いただきたいと思います。お願いします。若林委員、どうぞ。 ○若林委員  私も新規物質等の評価とか審査に関係してきたのですけれども、前回の 改定で生態影響が入ったというのは非常に喜ばしいことなのですが、生態影響でのエン ドポイントとしては、長期毒性でハザードを評価するということになっております。し かし、実際にはスクリーニングということで、水の中にすんでいる3種の生物への毒性 でスクリーニングをします。その場合に、化審法の対象物質というのは水溶性が非常に 低いものが多いのです。専門的になって恐縮なのですが、ワーキンググループのメンバ ーではないので、ここで話しておかなければいけないので、申しわけないけれども、話 させていただきます。そうしますと、溶解度で毒性がないということで、全部安全側に 行ってしまう。その辺を何とかワーキンググループで、本当に長期毒性がありそうなも のを外さないようなシステムを考えてほしい。水に溶けないものは底泥に吸着するよう なものも多いですし、何らかの方法でその辺をお考え願いたい。  もう1つ、暴露のことで、先ほどいえなかったので申し上げたいのですけれども、今 後、POPsみたいな高濃縮性のものは業界さんもつくらなくなってくると思うのです。 これから問題になるのは、中濃縮性の物質ではないかと思います。そういうものについ て、ライフサイクル全般での使用形態とか、そういうものをチェックできるような体制 も必要かなということを考えております。 ○中西委員長  ありがとうございました。それでは、林委員。 ○林委員  既にここにテーマとして挙がっているので、これ以上いわなくてもいいの かもわからないですけれども、要するにQSAR・カテゴリーアプローチの活用という ことで、特にこの辺は、既存化学物質ですとか、低生産量、少量新規というようなとこ ろへの活用をどのようにできるのかというところを議論していただければいいと思いま す。  さらに、いいQSARのモデル等をつくるための教育データとして、ハザード評価結 果の開示ということが上に書いてありますので、これはぜひ進めていただきたいと思い ます。  さらに考え得ることは、少しでも精度の高い評価のできるQSARモデルをつくるた めには、データの開示でなくてもいいと思うのですが、もう一歩進んだ使用を何とかで きるような道筋をつくっていただければと考えます。 ○中西委員長  今のデータの使用というのは、例えば化審法で使われたという意味で はなく……。 ○林委員  化審法で例えば新規登録などのデータを、QSAR等のより精度の高いも のにするためのラーニングデータとしての使用をお願いしたい。 ○中西委員長  西原委員。 ○西原委員  今、林委員がいわれたことと非常によく似ているのですが、まず1つは、 ハザード評価結果の開示というのがテーマにあります。確かに今いわれたように、QS ARへの利用とかいうことで、新規化学物質のハザードデータがせっかく出ているわけ です。それについては、私は昔からいっているのですけれども、データの買い上げ、何 年か前のデータでいいと思うのですが、お金で買う。もう1つ、もしくは特許権、ある いは著作権という形で、そのデータを使わせていただきたいという具体的なことも、ワ ーキングとしてやりたいと思います。  もっと大事なことは、私、大学におりますので、教育といいますか、そういうところ に対して、これは第3回だけでなくて、それ以外のところにも関係してくるのですけれ ども、そういうデータ、あるいはリスク評価の結果を開示なりしたときに、それを安心 というレベルにもっていくためには、どうしても一般の方、あるいは関係の方にわかり 易く解説する人といいますか、リスクコミュニケーターといいますか、そういった立場 の人を育成してほしい。これは非常に大きなことですけれども、中にもし入れられたら いいかなと思っております。 ○中西委員長  ほかに。白石委員、どうぞ。それから辰巳委員。 ○白石委員  今の西原委員の意見と重なるのですけれども、ハザード評価とは直接か かわらないかもしれないですが、ハザードデータの扱い方です。1物質1試験となるよ うですので、そういったもののデータをいかに日本でためるか、あるいは、それをどの ように流通させるかということが1つの議論の対象になるかと思います。  もう1つ、POPs条約、北野委員がおっしゃっていたのと同じことなのですけれど も、評価基準が少しずれているところがあるということで、そういったことについても きちんと議論する必要があろうかと思います。  もう1つ、ポツの下から2番目、環境中への残留可能性に関する考え方ですけれども、 今、化審法では、良分解性物質はハザードがないとして扱っています。リスクベースの 考え方を取り入れると、量に応じて少し変わってくるのかなということがありますので、 そういったことに対して、良分解性物質の扱い方についても少し議論が必要かと思いま す。 ○辰巳委員  今回の一番下に書かれているナノテク材料の取り扱いという書き方で、 現在、技術が進んできて、私たちが使う製品の中にも、知らないままにいろいろなもの が入り込んできていて、多分使われている原料そのものに関しては、いろいろな評価の 結果で使われているのでしょうが、さらにそういう技術が加わった場合に、今の時点で はわからないけれども、後で何か問題が出てくるとかいうことが起こらないように、ぜ ひ私たちの安心につながるようなことで、ここのところに関しては特にきちんとやって いただきたいと思っております。先ほどBtoCの話があったときに、今申し上げたよう に、知らないままでいるところが一番怖いもので、これにはこういうリスクがあること がわかるということは、使い方においても変わってくると思いますので、ぜひBtoCも 視野に入れていただきたいということは、私たちからは重ねていいたいと思っておりま す。  あともう1つ、その上の環境中への残留というお話も、使い方から、その後、例えば 廃棄などの話とつながりますと、環境中への残留ということにかかわってくると思いま すので、やはりこれも全く同じで、使い方にちゃんと説明を加えていただくことによっ て、後で失敗したということにならないように、BtoCというのは大事だと私は思って おりますので、よろしくお願いします。 ○中西委員長  宮田委員、どうぞ。 ○宮田委員  ハザード評価に関しては、最先端の科学研究をどこまで取り入れるかと いう議論がどうしても必要だと思います。REACHにおいても、これはアニマルライ ツとの関係もあるのですけれども、細胞を使ったスクリーニングのようなことが強調さ れております。ですから、ぜひワーキンググループの第3回では、最先端のライフサイ エンスも含めた知識を導入していただいて、現在妥当なハザード評価とは何なのかとい うものを議論していただきたいと思います。  それから、本筋からちょっと外れますが、化審法の中に、もし改正の中で取り上げて いただける可能性があるとしたら、いつまでもどっちかというと日本は受け身に来てい ます。化学物質の安全性の研究そのものの重要性を強調し、進行するような項目も検討 していただければありがたいと思います。 ○中西委員長  中杉委員。 ○中杉委員  化学物質の審査をお手伝いしている立場で、審査をしているときに、毎 回――毎回というと語弊があるのですが、審査をするに当たって、技術的にこれは何だ ろうという議論がたびたび出るのです。その項目についてはここでかなり整理していた だいていると思うのですが、もう一回見直しをしていただいて、こんな議論があったと いうことを資料として出していただけないか。そのときに、この中で議論するものを何 にするかということを整理したいと思います。私も全部を覚え切れていないので、かな りの部分は項目として挙げていただいていると思いますけれども、そういう作業をもう 一度やっていただいて、第3回のワーキンググループの最初にでもご説明いただけると ありがたいと思います。 ○中西委員長  中杉委員にまとめていただかなければいけないような感じなのではな いですか。  菅野委員、どうぞ。 ○菅野委員  若林委員のご意見とも重複するのですが、それとナノテクの問題、最先 端の問題ともですが、有害性評価をやっている立場の人間からして、こういう物質の問 題の有害性の最大の焦点は慢性毒性だろう。5年、10年、20年かかるものであろう。こ れをどうするかというのは、試験法の内容も、宮田委員がおっしゃったとおり、テクニ ックが進めば試験法も変えていかなければいけないという問題もあって、急性毒性の情 報がぱっと出た段階で、その情報だけがひとり歩きして製品が開発されてしまうという 危険性をどう担保するかという問題があると思います。この点、過去のいろいろな問題 の教訓も含めて、設定していただけたらと思います。  1つ、若林委員のお言葉からもわかるとおり、提案というか、意見なのですが、「水 に溶けないものは陰性になってしまうけれども、これは怪しい」、と研究している人は わかるわけです。こういう情報をオフィシャルにリストしておくというシステムは、私 が知る限り世界で1個しかないと思うのです。これはWHOのIARCの発がんのグル ープ分類のグループ3だと思います。有識者、あるいは研究者がリストするべきだとい うものを挙げて、グループ3に入れているわけです。このグループ3というのは、安全 だといっているわけではなくて、情報が足りないからこれからやるべきだと。安全にな ったものはグループ4に落ちるわけです。発がん性などの情報が出てくるとグループ2 B、2A、1と上がっていくわけです。グループ3に当たるものを皆さんにみせるとい うのも、1つのエキスパートの知識を広めるという意味では大事なのではないかと日ご ろ思っているものですから、そういうシステムのようなものも考慮願えたらと思います。 ○中西委員長  先ほどの急性毒性で安全だと判断されたけれども、慢性毒性はあると いうケースがありますよというご指摘ですか。 ○菅野委員  はい。 ○中西委員長  わかりました。それから、今のグループ3とかグループ4というのは、 化審法の中に監視化学物質として載ったり、それがさらに特定というようになったりす る。それ以外の、化審法に載らないところにそういうシステムを入れてほしいというこ とですか。 ○菅野委員  そうですね。そういうことにしておきましょう。 ○中西委員長  わかりました。  ほかに。吉岡委員、どうぞ。 ○吉岡委員  ハザード評価ということですけれども、ハザード評価に限らずに、でき るだけシステムをシンプルにしていただきたいと思っております。化学物質が多様な面 をもっておりますから、だんだん細かい規則がいっぱい出てきていて、とてもではない けれども、覚えられないという話になっております。ハザード評価につきましては、特 にハザードからリスクへ移る手段が非常に複雑です。といいますのは、例えば環境の場 合には、三監から二特に移っていくプロセスがありますけれども、そのプロセスが非常 に複雑になっております。本来、慢性毒性が主体と考えるならば、もっとシンプルに、 ここでリスクがあると認められたならば、次の段階に行って本当にあるかどうか決めま しょうというような形で進んでいただきたい。そういうことも考えながらご議論をいた だきたいと思います。 ○中西委員長  ありがとうございます。中地委員、どうぞ。 ○中地委員  慢性毒性ということを考える際に、現実的に起きていることとして、化 学物質過敏症のように、低濃度の暴露であっても何らかの形で被害をこうむっている人 はおられるわけですから、そういった人の問題をどのように考えるかというのも、化学 物質の毒性を考える際には、どのような法律の中で考えていくのかということも含めて、 第3回に入るのか、第4回、もうちょっと広い範囲で考えるのかもしれませんけれども、 そういう観点からも議論を進めていただきたいと思います。 ○中西委員長  ありがとうございました。大塚委員と織委員、どうぞ。 ○大塚委員  先ほど菅野委員がおっしゃったことは私も非常に重要だと思うのです。 ただ、今までの第一種、第二種、第三種の監視化学物質とかもありますので、それとの 関係を含めながら、研究者の方がこれはちょっと怪しいと思って、情報不足を補充する 必要があると思われるものについて、何らかのカテゴリーをつくれるかどうかわかりま せんが、検討していただけるとありがたいと思います。これは、先ほど私も申し上げさ せていただいたWSSDのまさに予防的取り組み方法の1つとも考えられますので、科 学者の方がちょっと怪しいと思われているのに、世の中には情報が伝わっていかなくて、 何も行われないということを食いとめることが必要ではないかと思います。 ○織委員  私も似たような意見になってしまうのですが、化審法は昭和61年と平成15 年に大きく改正されて、平成15年改正から5年が経過しておりまして、その間の施行状 況を踏まえて、今、若林委員や菅野委員がおっしゃったようないろいろな課題が出てき ていると思います。ぜひその課題を整理していただいて、今後に向けてどこをチューン アップしていけばいいのかということを専門家の方にまとめていただければと思います。 ○中西委員長  たくさんのご意見、ありがとうございました。まずハザードデータの 開示ということ、それについては、非常に強い皆さんからのご意見があったということ です。これが1つ重要なことかと思います。あと、やや技術的な問題も含んでいますが、 中濃縮性の問題は、第3回ワーキンググループのペーパーの環境中への残留可能性に関 する考え方のところに集約できるかと思います。何も高濃縮性でなくても、あるいは水 に溶ける溶けないでなくても、暴露として問題があるものは考えていきましょうという 考え方に帰着するかと思います。さらに、最新の技術を入れることとシステムを簡単に することを両立させることはすごく難しいと思いますが、そういうご意見があったとい うことです。あと、化審法の段階の枠組みの外側に枠組みをつくれというご意見があり ました。大体そういうところでしょうか。そういうご意見があったということで、もし も私が落としたとしても議事録にはきっちり残りますので、きちんとワーキンググルー プに伝えていくということにしたいと思います。  最後の議題でありますワーキンググループ4の課題、今後の化学物質管理のあり方と いうことについて、ご意見がありましたらどうぞよろしくお願いします。安井委員、ど うぞ。 ○安井委員  委員の皆様方の要求が過大で、中西先生が困惑されたのはよくわかるの でございますけれども、私も過大な要求をさせていただこうかと思っております。せっ かくこれほど大規模な審議会が動き出しましたので、日本の科学技術戦略の全体目標の 1つであります安心と安全に対してどのように寄与するかという議論も少しはやってい ただきたい。その答えは恐らく情報をどう出すかということだろうと思うのですが、と ても時間が足りなくて、その結論まで導いていただこうとは思えないので、行政として これはここが分担するべきだというような責任をどこに負わせるか、そんな議論をぜひ おやりいただきたいと思います。  全般的な議論はいろいろあると思うのですが、今、私が考えている情報の出し方に関 する観点で2つのことをお願いしたいのであります。1つは、安全・安心といいますけ れども、間が黒ポツでくっついていますが、実をいうと安全と安心は乖離状況にあるわ けです。この乖離状況をもう少し中心的に議論し、これをどう対処するかという責任を どこが負うかということかと思います。  もう1つ、先ほどBtoB、BtoCの話があるのでありますが、BtoBのBの受け手と して中小企業がしばしば無視されているような気がしてしようがないのです。中小企業 はキャパシティーがありませんし、よくわかっていませんから。しかしながら、輸出を していたりして、日本の経済活力の基盤の担い手でもありますから、そのあたりに対し て、特にREACHに対してが恐らく目前の目標かと思いますけれども、わかりやすい 対応をそのあたりでもできるようなもの、これまた責任をだれが背負うかみたいなこと をぜひご議論いただきたいと思います。 ○中西委員長  ありがとうございました。増沢委員、お願いします。 ○増沢委員  3点ほど見直しの方向性につきまして少し意見を申し上げたいと思いま す。  まず1つは、化審法の射程の話、最初のほうから出てきているところですけれども、 先ほど白石委員がおっしゃいましたとおり、難分解性というものが必須要件になってい るということ、これがリスクという観点から果たして合理性があるものであろうかとい うことについては、少し疑問に思っているところでございます。  もう1つ、これは少し突拍子もない話かもしれないのですけれども、化審法の対象そ のもの、これが人工合成化学物質ということになっているわけです。もちろん審査の対 象はそれということかと思うのですけれども、およそ管理の対象も人工合成化学物質だ けでなければならないのかということについては、若干疑問に思っている部分もありま して、やや突拍子もないことかもしれませんが、少し申し上げたいと思います。  2つ目といたしまして、既存化学物質の有害性情報の整備についてですけれども、ま ず悉皆性、一定量以上の生産・輸入がある物質については、やはり基礎情報につきまし てはある程度悉皆的に整備されておりませんと、リスク評価・管理等に当たりまして、 優先順位の決定ですとか、代替といったことについてもなかなか検討しにくいかと思い ますので、そういった点が大事かと思います。それに当たっては、当然だれがというと ころが問題になるわけですけれども、私としましては、社会に化学物質を供給している、 能力もおありになるということを考えますと、事業者の方の責任はある程度制度的にも みてもいいのかなということも考えております。もちろん行政が別の手段で、より効果 的、効率的に情報を収集することができれば、それを優先すればいいかとは思うのです けれども、基本的な考え方としては、生産者の方の責任といったことをもう少し考える 必要があるのではないかと思っております。  最後になりますけれども、リスク管理方法のオプションにつきまして、これは亀屋委 員が先ほど少し指摘しておられたかと思いますが、現在の化審法につきましては、第一 種特定化学物質が極めて厳格な規制を行っているのに対しまして、第二種に関しまして は行政指導が主という形になっているかと思います。必要があればということですけれ ども、もう少しいろいろな規制等、管理のオプションがあってもよいのではないかと思 っているところでございます。 ○中西委員長  ありがとうございました。実平委員。 ○実平委員  第4回のところに化審法と化管法の連携と書かれてございますけれども、 両方みながら事業運営をしていかなければいけないというところでは、非常に興味のあ るところでございます。リストの共通化とか、ハザード情報等々については共通のとこ ろができるでありましょうし、化管法の暴露データ等々はうまく活用しながら、リスク 評価をどうするかという観点もありますけれども、この辺の連携がどうなされるか、化 学物質の総合管理的な観点から、より具体的に、どういうところがどう連携できるのか ということを実際に議論できればいいと思っていますので、よろしくお願いします。  それから、第1回、第2回あたりでいえなかったものですから、少しよろしいですか。 ○中西委員長  どうぞ。 ○実平委員  サプライチェーンに当たっての情報伝達の関係なのですが、必要な情報 を必要なところまで効率よく伝えるということが重要でありまして、言葉でいえば非常 に簡単なのですけれども、実際に具体的なイメージをもって議論をしていかないと、何 かできるという形だけで改正等々に反映されますと、なかなか実効性の上がらないもの になる可能性があるので、この辺をしっかり議論していただきたいという観点と、リス ク評価全体につきましても、リスクもあるのですが、全体的なベネフィット的なところ、 社会経済性の観点も勘案した、総合的な評価の視点も欠かせないのかなと思っています ので、よろしくお願いします。 ○中西委員長  ありがとうございました。小出委員。 ○小出委員  3点ばかりお話ししたいと思います。顔ぶれをみたところ、一般の新聞 とか、読者からの代表はいないようですので、新聞の立場からお話ししたいと思うので す。  化学物質という言葉が出たときに、新聞の読者が一番最初に考えるのは、ポジティブ なイメージではなくてネガティブなイメージだというのが現実であります。私も時々び っくりするのですが、うちの新聞でも、先日、多分12月だと思うのですが、化学物質を 全く使わない染色、新しい色の染め方というものを普及したいという記事が生活面の頭 で出ておりました。水も恐らくすべては化学物質なのだろうからというのが我々の考え 方なのですが、やはり新聞、一般の読者のイメージは、化学物質に関してはいまだにそ のような状況であります。  ちょうど10年前の今ごろ、我々が何をやっていたか、世の中がどうだったかを思い起 こしていただきますと、ダイオキシンと環境ホルモンの騒動のさなかでありまして、そ れぞれいずれもリスクがありますから、そのリスクをきちんと調べて対処しなければい けないのですけれども、実際の報道はその全体像を超えて、人類最悪の物質であるとか、 そういう見出しが飛んでいる状況でした。我々は子孫を残せるか、というような見出し が社説になるような状況だったのです。その中に、例えば今行われていますような化審 法の議論がどのくらい生きたかということを考えますと、ほとんど反映されていない状 況なのです。  事態は変わっているかといいますと、私の感じでは余り変わっていないように思いま すし、資料3の2ページのところに、それぞれの法律の位置づけという絵がございまし て、化審法はここの部分を扱うという枠ができています。法律技術論的にはこの中で扱 っていただかなければいけないですし、この討論もそういう形で進めていただかなけれ ばいけないのですが、新聞の読者、生活者は、こういう枠は全く関係ありません。昨日 の有機リン系の毒性についてもそうですし、化学物質という名前が出た途端に、これを 飛び越えて不安が飛び交うという状況です。  これにどのように対処したらいいかといいますと、化審法の枠はもちろん超えてしま いますけれども、織委員からも提案がありましたが、化学物質管理を全体的にどうする のかという国の1つの方向性を示すことは必要でしょうし、ここに各省庁の方がおいで ですが、これは本来、内閣府にかかわる部分だと思うのですが、そうした方向の指摘な り、方向性を出す必要があるということが討論の中で出ているということは記録してい ただきたい。  もう1つは、先ほど篠原さんからも出たと思うのですが、それをどうしたらいいか、 消費者にもそういう情報を届けるためにどうしたらいいかといいますと、総合的なデー タベースが必要だと思います。これはもちろん、国際化に対応するためのものでもあり ますけれども、NGOや一般の市民なり読者がアクセスしたときに、そこからどんな状 況であるかということを割とたやすく引っ張り出せるようなものが、全体的な戦略の中 に入ってこなければいけないと思うのです。  2点目は、そういう審査の中で、REACHともぶつかる問題だと思うのですが、鉛 とか幾つか毒性のある物質があります。これをすべて頭から排除するという発想も硬直 化した対応に思いますし、どういう限られた状況ならば使えるかという、むしろそうい った情報を積極的に出していただくことによって、物質にはそれぞれメリットがある、 デメリットもある。その中でどう扱ったらいいかという冷静な議論を熟成する1つの素 地になるのではないかと思います。新聞の読者、それから新聞の見出しのつけ方も、毒 があるのかないか、1かゼロという議論でやりたがるのですが、そうではない方向に導 く材料の1つとして、毒性はあってもそれをどのように使うかというアピールも必要だ と思います。  もう1つは、環境ホルモン騒動が起こって、バックグラウンドは業界、それを取り扱 っている人に対しての不安感、情報がないということだったのですが、ことしで10年た って、環境ホルモンなり環境化学物質の研究はどのようになるのか。私はその後詳しく 聞いていないのですけれども、別に環境省に予算をたくさんつけろということではない のですが、環境中の化学物質についてこのようにフォローしているということを、行政 が国民にアピールしていただきたいと思います。なかなか地味な話で、我々も記事には しにくいのですが、そういうアピールが重ねて幾つかあるということによって、安心と 安全を少しずつでも近づけるという方向に力が働くのではないかと思います。  以上、3点ばかりご指摘させていただきます。 ○中西委員長  ありがとうございました。北村委員、どうぞ。 ○北村委員  今回の化審法の改正は、まさにリスクというのがキーワードだと思いま す。化審法はこれまでハザードが主体になってきておりましたので、その間でのプレー ヤーというのは、ほとんどが生産者にあったと思います。ただ、ハザードがリスクにか わるということになりますと、サプライチェーン、そして最終的には消費者も含めて、 チェーン的なつながりをもったすべての人がこれのプレーヤーになってくるというのが、 現在の化学物質に対する視点ではないかと思います。  そういう意味で、第4回のワーキンググループに示されております化学物質管理の在 り方という点でも、ひとえにプレーヤーが生産者だけではなしに、サプライチェーン全 体がプレーヤーになってくるのだという転換を考えなければならないということで、非 常に重要なワーキンググループが第4回目ではないかと考えております。  ただ、そのことが非常に重要であることは産業界も承知しているわけでございますけ れども、私が今、懸念しておりますのは、リスク評価、リスクのインフォメーションの エクスチェンジの問題でございます。リスクというのは、情報を通じて上流から下流に 伝えられるのが基本パターンでございますけれども、情報の出す側と受け側、いってみ ればその2つがシンクロしていないと、情報というのは空回りで動いてしまって、ひど いときには曲解されるということもございます。そういう意味で、情報も大事、それの 公開も大事ということは思いますけれども、受け側と出す側が同じような方向を向いて リスクを共有化するという姿勢も重要ではないかと思いますので、そういった方向がど ういう形でつけられるのか、その形をこのワーキンググループでご討議いただければと 感じております。 ○中西委員長  ありがとうございました。神山委員。 ○神山委員  今、小出委員もおっしゃったのですけれども、化審法の見直しは、枠を 超えて化学物質政策をどうするのかという広い観点からも、ぜひ検討していただきたい と思います。きのうのギョーザの問題もそうですけれども、殺虫成分が幾つもの法律に またがって規制されているという現状からしますと、化学物質の性質に着目した化審法 のような法律が、すき間の法律ではなくて、全体をカバーできるような法律であるべき ではないかと思いますので、そういった化審法の見直しの枠を超えた議論もぜひお願い したい。  それから、こういったことについて、環境NGOもいろいろな提言などをしておりま すので、第4回の前に、そういういろいろな方たちの意見を聞くというヒアリングをや っていただきたいと思います。よろしくお願いします。 ○中西委員長  織委員。 ○織委員  第4回のワーキンググループのテーマというのは、昨年も化審法と限定し ていないのですけれども、化学物質政策基本問題小委員会で1年間議論してきて、それ なりの結論をまとめてきていると思います。ですから、2020年の目標に向けて、リスク 評価ですとか、BtoCの問題も含めて、今後の化学物質管理のあり方はどのようにある べきかという大枠は、昨年の議論をベースにしながら、その中で化審法の限界、化審法 の枠の中ではこういうことしかできなくて限界がある。だけど、目標としてはこういう ものがある中で、化審法の意義はこういうものがあった。ほかの自主的なものですとか、 いろいろなツールがあるけれども、それではできるのかどうかといった視点から、新た に今までの議論をベースにして切っていただくということをしないと、第4回のところ ではまた多分抽象的に、今までの議論と同じようなことになってしまうのではないかと いう懸念が若干あります。 ○中西委員長  井上委員、どうぞお願いします。 ○井上委員  小委員長か何かを仰せつかったので、皆さんのご意見を承るほうに今ま で専念していたのですけれども、神山委員も発言された通り、化審法の枠の外の問題を どうするかというのが最後のほうのご要望に出てきたと思うのです。化審法の枠組みの 中から化学物質をどうみるかと考えると、委員長もおっしゃいましたように、日本があ る意味では誇ってもいい、世界に先駆けてつくった審査方法で、その内側からみると、 いろいろな点でよく整っていると言える。ただ、その中で実際に審査などに携わると、 こんなことができないのかと思うようなことがいろいろある。それが主として第3回と 第4回ワーキンググループのところに盛り込んでいただいてあり、これができたらいい と思うようなことがかなり盛り込まれたと思います。ですから、第3回と第4回につい ては、知恵を絞って、できるだけ化審法の枠組みをもっと完成させるということが非常 に大事だと思います。ぜひそのお知恵を皆様方の中から出していただきたいというのが 私の要望です。  一方、化審法の枠の外側から、社会とか環境の側から、化審法は一体何をやっている のかというようにみるのと、中から外をみるのとでは大違いで、小出さんなどもおっし ゃっていたように、これは全く違うのです。その辺のところ、第1回と第2回のワーキ ンググループと関連して、たくさんのご意見が出ているわけですけれども、我々技術屋 の側からすると、これをどこにどのように落とし込んで、どうやって議論すると展望が 出てくるかというのが全くわからない。それが技術屋の悲しいところで、そこのところ は事務局の方々の間に立つコーディネーターのような役割が大切なのだろうと思うので す。そこのところを、事務局の方を含めて上手にしないとすれ違って、もっともな要望 が出ていて、だけれども、どのように落とし込むのかがはっきりしないで、議論すべき ところが議論されないで空転するというようなことになるのではないか。第1回と第2 回についてはそんな感じを受けました。 ○中西委員長  ありがとうございます。それでは、白石委員、関澤委員、辰巳委員と、 このように行きます。 ○白石委員  私も化審法の審査の内の中からみているので、その中で今まで議論に挙 がっていない問題点を2つぐらい挙げたいと思います。  1つは、少量新規、あるいは低生産量で、構造が似たものがよく出てくるという問題 があります。そういったものをどのように管理していくかという議論が必要であろうと いうこと。  もう1つ、化審法は、POPs条約が発効した30年前にそういったことをやっていた という非常にすぐれた法律であると私も思いますが、そういった中で、いわゆる高懸念 物質というものがまだ議論されていない。いわゆる高懸念物質として、化審法はPOP sのみを取り上げていたということがあります。例えば審査の段階で変異原性が高い物 質があるとか、そういったものに対して、余り管理対象とできないような仕組みになっ ているということで、REACHでは例えばCMRみたいなものを高懸念物質として取 り上げようという動きもあるし、そういった動きに対してどのように対応するかという ことも、管理のあり方の議論の対象になるのではないかと思います。 ○関澤委員  1つだけ申し上げますが、一番最後のところ、規制と自主管理のベスト ミックスについて記載されています。既に自主的な情報提供が行われつつあるようなも のにつきましては、性急に何でもかんでも規制というのではなくて、情報提供が円滑に 進むように後押しするというか、支援するような、そういう方向で議論していただくの がいいのではないかと思います。そうしたほうが企業の前向きな取り組みを引き出す力 になるのではないかと思いますので、そういう点もご留意いただいた上でご議論を進め ていただきたいと思います。 ○辰巳委員  審査のときに特例というのですか、外されるものの中に、閉鎖系で使わ れる限りは大丈夫だというものもあると思うのです。その中に有害物質があると思うか らいうのですけれども、例えばパソコンやら家電が国外に出ていって、そちらで処理さ れるときに、日本の国内の管理の中できちんと処理されていれば問題がなくとも、国外 に出て、今、パソコンの中国での処理で起こる環境汚染などが話題になっていますが、 そこまで化審法は及ばないだろうと思うのですが、やはり環境というのは世界一つなも ので、非常に気になっております。そういうものを取り上げていただいて、検討してい ただければいいなと思っております。 ○中西委員長  ありがとうございました。新美委員、御園生委員、吉岡委員と行きた いと思います。 ○新美委員  いろいろな委員の先生の話が出ておりますので、私、1つだけ意見を申 し上げたいと思います。それは、化審法を超えてどうするかということになると、多分 この会議だけでは済まなくなると思いますので、化審法の中でどこまで広げられるかと いう観点からみますと、いろいろな規制的手法は化審法の枠を超えることは難しいと思 いますが、少なくとも情報を一元化するということは、化審法の中でもできるのだろう と思うのです。個別法がいろいろありますし、その中で製品ごと、あるいは化学物質の データがあると思いますが、それを一元化する、ないしはリンクをきちんと張って、化 審法の中でデータベース化をしていく。そのための努力といいますか、そういうことを 考えていただけるといいのではないかと思います。そうすると、個別法の具体的な管理 の手法にどういう問題があるのか、他の分野における管理の手法がどのように参考にな るのかというものも、化審法の中での、いわばインフォメーションセンターの中から発 信していける。そのように考えられるのではないかと思っています。 ○御園生委員  2点だけ、手短に申し上げたいと思います。  1点は、これまで繰り返し議論されてきた、先ほどの法律の絵の全体のあり方の問題 と、その中での化審法の守備範囲がどう限定されるかという点です。化審法の守備範囲 については、どれぐらい広げられるのか明確にできるとありがたいと思います。全体に ついては、どこかで早急に議論して、化学物質管理の基本構想とか基本法とかいうもの を考えていただかないと、ここにたくさん書いてある法律間の整合性も、国際的な調和 の問題も、なかなか議論が進まないように感じております。それはどこにどうお願いし ていいのかわからないけれども、皆さんもいっておられますが、個人的には私もそう思 います。  もう1つは、この法律を改正した後の実施の局面なのですけれども、恐らく産業界も いろいろしなければならないし、国にかかわる機関もいろいろな役割が出てくるのでは ないかと思うのです。我々の属している(独)製品評価技術基盤機構(ナイト)も、リ スク評価については重要な業務としてやっているのですけれども、どこの独法もそうで すが、仕事はふえるが人と金が減るという状況ですので、どうやったらフィージブルに 業務が遂行できるかという点も、お考えいただけるものと信じておりますが、ぜひよろ しくお願いしたいと思います。 ○吉岡委員  第4回ワーキンググループのテーマなのですけれども、ここの部分にポ リシーが入ってくると私はみております。やり方といたしまして、ポリシーというのは 一番最初に議論すべきではないだろうか。そのポリシーに従って、細かい技術的な詰め をどのようにやっていくべきかということを連続してするべきではないだろうかと思う のです。例えていいますと、既存化学物質を例外的に今までと同じように扱うか扱わな いかということを議論して、扱わないと決めたならば、既存化学物質についてどうだこ うだという細かい部分の議論はもう要らないわけです。そうしますと、例えば公害でい きますと、PPPと呼ばれる汚染者負担の原則というのがあります。汚染者負担の原則 がありますよといったら、第一義は会社、企業ですよという形になります。そうすると、 化学物質の場合、第一義はどこですかとなると、ここですよと決まったならば、ここは ここがやりますねという話になっていって、後の議論と随分かかわり合ってくるのだろ うと予測します。そういう意味で、これを一番最後に回すよりは、最初にやったほうが いいのではないかと思っているのです。 ○中西委員長  ありがとうございました。皆さんからたくさんのご意見をいただいた のですが、一番問題は、資料3の2ページの図の、化審法の中で何ができ、化審法をど こまで広げられるのかという議論と、その外側について、安井委員のいわれるように、 少なくともここはここでやるのだと。化審法ではやらないけれども、ほかのところでや るのですよということをはっきりいえというご意見。例えば消費者製品だったら、有害 家庭用品規制法でやるのですかと。そのようなことをきっちりいえという、皆さんから のきついご要望をいただいたということがまず第1点、大きな問題としてあると思いま す。  皆さんからのたくさんのご意見は、化審法以外の部分をどうするかということで、織 委員もご参加いただいた基本問題小委員会で相当議論しているわけです。それと同じよ うなことを書くなという、これも厳しいご意見でした。さらに具体的に、基本法ぐらい を目指して、きっちりした方針を出せと。これも大変なことで、ワーキンググループに 皆さんのご意見をお伝えするわけですが、相当厳しいご意見をいただいたと思います。 例えば化学物質に対する一般の人のイメージとか、そのようなたくさんのご意見をいた だきました。この委員会の中でどこまでできるかは定かではありませんが、皆さんから のご意見は、できないことはできないで、どこがやるべきだということをいえというき ついご要望なので、それはお伝えして、ワーキンググループの議論に期待したいと思い ます。  ワーキンググループ4までの皆さんのご意見、どうもありがとうございました。今後、 できるだけワーキンググループの中で意見を反映させるようにして、検討していただき たいとお願いいたします。  その他ですけれども、事務局から何かありますでしょうか。 ○獅山化学物質管理課長  長時間にわたりまして、さまざまなご意見を賜りまして、 どうもありがとうございます。  黒川審議官がご到着いただいておりますので、おくれましたけれども、ごあいさつを 賜りたいと思います。よろしくお願いします。 ○黒川大臣官房審議官  厚生労働省大臣官房審議官の黒川と申します。本日は急に所 用が入ってしまいましたため、遅参いたしまして大変申しわけございませんでした。  既に冒頭、細野局長、石塚部長からごあいさつがございまして、また大変活発なご意 見が闘わされていると理解しております。私ども厚生労働省も頑張りますので、ぜひ各 委員におかれましては、引き続き忌憚のないご意見、ご議論を賜りますよう改めてお願 い申し上げまして、簡単でございますが、ごあいさつとさせていただきます。ありがと うございます。 ○獅山化学物質管理課長  どうもありがとうございました。  最後になりますけれども、事務局からでございます。次回以降でございますが、原則 としてワーキンググループにおきまして、技術的な内容を含めた、例えば制度の施行状 況、課題、対策、オプション、中西委員長からまとめていただきました皆様方のご意見 を踏まえまして、詳細な検討を進めていく予定でございます。  第1回のワーキンググループ会合につきましては、2月19日火曜日の午前10時からで ございます。また、第2回ワーキンググループにつきましては、3月27日木曜日の朝9 時半からを予定しております。場所を含めて詳細は後日連絡をいたします。なお、第3 回ワーキンググループ以降につきましては、まだ具体的な日程を確定しておりませんが、 約1、2ヵ月置きをめどに会合を開催したいと考えております。それらのワーキンググ ループの検討結果をとりまとめた後に、また委員の皆様方全員が参集していただきます 全体の会合を、夏ごろだと思いますが、開催できればと考えております。いずれにいた しましても、今後、具体的な日程調整等をお願いすることになりますので、その場合に はどうかよろしくお願い申し上げます。  それから、本日の議事録でございます。冒頭、公開といったことで、ホームページで という話がありました。事務局で原案を作成いたしまして、出席委員の皆様に郵送また はメールをさせていただきまして、ご確認いただいた上で、本日の配付資料とともに各 省のホームページに掲載する予定でございます。よろしくお願い申し上げます。  事務局からは以上です。 ○中西委員長  きょう、ご意見いただきましたが、何せこれだけ大勢の方ですので、 ご自分の意見がいいたかったけれども、いう時間がなかったとか、誤解されてしまって いると思えるというようなことがございましたら、事務局まで意見を出していただいて、 1週間ぐらいですね。 ○獅山化学物質管理課長  そうですね。2月19日がワーキンググループでございます。 結構近うございますので、できれば1週間ぐらいをめどにいただければと思います。事 務局いずれでも結構でございますので、お急ぎいただきたいと思います。 ○中西委員長  もう終わりにしたいと思いますが、どうしてもこれだけは聞いておか なければいけないということがございましたら受けます。どうぞ。 ○板倉委員  ワーキンググループの委員のメンバーの話で、中地委員でしたか、消費 者サイドの委員の数が少ないのではないかというようなお話があったかと思うのですが、 それについては事務局としてお考えいただけるのかどうかというのが1点。  もう1点、きょうのお話を聞いていますと、私自身もワーキンググループに入ります けれども、中身が濃い。いろいろ議論がありまして、これが本当に4回でできるのかど うかという不安がございます。  それともう1つ、資料のつくり方が非常に縦割り制になっておりまして、委員で重複 されている方もいらっしゃるにもかかわらず、ワーキンググループの全容が1個ずつみ ていってもよくわからないような状況になっているというのは、やはり合同でやる資料 としては不適切なのではないかと思っておりますので、そういったことも含めて、今後 の審議のときにはお考えいただければありがたいと思っております。 ○森田化学物質安全室長  ワーキンググループの設置でございますけれども、ワーキ ンググループ自体は技術的な内容等の検討でございまして、そこで何かを決めるという、 意思決定をするものではございませんので、そういう意味では、化審法の内容を比較的 細かくご議論いただける皆様に、今回ワーキンググループをお願いしたという次第でご ざいます。その点につきましては、ぜひともご了解いただきたいと思います。  あわせまして、やはりたくさんの問題がございますから、いろいろな皆様方のご意見 は賜って進めていく予定でございますので、そのあたりのご要望等々につきましては、 今後とも柔軟に、さまざまな皆様からのご意見はいただいていきたいと思っております。  資料のつくり方につきましておしかりを受けましたが、初回は各委員会の設置の手続 ということでご容赦いただきたい。次回以降はしっかりと全体像がみえる形のものをで きる限り用意したいと思います。 ○中西委員長  事務局に確認なのですが、ワーキンググループの議論の結果は、その 都度、ここの全員の皆さんに報告していただけるということでよろしいですか。 ○森田化学物質安全室長  ワーキンググループも恐らく公開による議事進行というこ とが予定されますので、特に全体会合の委員の皆様方には、ワーキンググループで何が 議論されてきたかを可能な限りリアルタイムで、いろいろと手続等、処理等ございます けれども、できるだけ努力いたしまして、フィードバックをしつつ、かつワーキンググ ループも進めていくという形で進めたいと考えております。 ○中西委員長  ほかに。――よろしいですか。  朝早くから、9時半から長い間、ありがとうございました。これで第1回化審法見直 し合同委員会を終了させていただきます。                                  ――了―― 46 47