07/11/22 第33回労働政策審議会職業安定分科会雇用対策基本問題部会議事録 第33回 労働政策審議会 職業安定分科会 雇用対策基本問題部会 1 日 時 平成19年11月22日(木) 17:00〜18:00 2 場 所 厚生労働省職業安定局第1会議室(13階) 3 出席者 委 員  (公益代表)   大橋部会長、北村委員、白木委員、征矢委員  (労働者代表)    野村委員、長谷川委員、原委員、山川委員 (使用者代表)    市川委員、市瀬委員、木本委員、橋本委員、樋渡委員   (事務局)    太田職業安定局長、大槻職業安定局次長、荒井大臣官房審議官、宮野総務課長、    三上雇用開発課長、井上農山村雇用対策室長   (防衛省) 石尾地方協力局労務管理課長 (国土交通省) 喜多野海事局船員政策課雇用対策室長   (水産庁) 石川漁政部企画課長 4 議 題 (1)駐留軍関係離職者等臨時措置法の改正について (2)国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の改正について                                         5 議事内容 ○大橋部会長 時間もまいったようですので、ただいまから第33回「雇用対策基本問題 部会」を開催いたします。 (出欠状況報告)  それでは議事に入ります。本日の議題1は「駐留軍関係離職者等臨時措置法の改正につ いて」でございます。本法律は来年5月に失効することになっていますが、本日はその延 長などについて、ご議論いただきたいと思っております。本日は防衛省からもご出席い ただいており、駐留軍等労働者の雇用の実態と離職状況などについて、ご説明いただく こととしています。最初に防衛省ならびに事務局からそれぞれ説明していただきまして、 後で皆様に議論していただきたいと思います。それでは防衛省より駐留軍等労働者の雇 用の実態と離職の状況等について、ご説明いただきます。  ○石尾労務管理課長(防衛省) 私のほうより、駐留軍等労働者の雇用の実態と離職の 状況等について、資料に基づきまして、「駐留軍等労働者の労務管理」という紙から始 まる横長の紙でございます。まず最初の頁は、国で雇用しております駐留軍等労働者の 労務の管理というか、全体像についてまとめたものです。  我が国が国として、日米地位協定に基づき、在日米軍に対して労務を提供しておりま す。その地位協定の労務提供ということを実施するために、その1つとしては、在日米 軍の任務達成のために必要な労務の円滑な充足ということと、駐留軍等労働者自体の権 利・利益の擁護を図る、その2つの観点をもちまして、防衛省としましては在日米軍と の間で契約を結び、この労務を提供するための契約を結びまして、それに基づいて労働 者を雇用し、それから労働力自体を在日米軍に提供するという仕組みを取っております。 これを間接雇用制度と従来から言ってきているところです。  この労務提供契約というのは、歴史的に昔からありまして、3つに分かれています。 この紙に書かれておりますとおり、基本労務契約というのと、船員契約と諸機関労務協 約というのがありまして、それぞれ仕事の種類というか、米軍の組織と仕事の種類で分 かれております。ここに書いてありますとおり、軍隊の部隊と司令部の事務とか技術と か、警備、技能、作業等に従事する方を基本労務契約というのが1万9千人。船舶に乗り 込む船員で、これは14人です。それから、米軍の部隊、司令部ではありませんで、食堂、 売店、宿泊施設等の機関ですね。そういう施設に勤務する方、これが6千300人ほどいら っしゃいます。  これらの方の身分ですが、私法上の雇用契約によって、国に雇用されているというこ とでして、その仕事の中身は日本国の事業ではありませんので、国家公務員ではないと いう法律上の整理になっております。  それから、労働関係法令の適用についてです。これは基本的に我が国の労働基準法等 の労働関係法令が適用されるわけでして、このことは日米地位協定にもはっきり明記さ れております。  労働者の具体的な勤務条件の決め方です。これは法律によりまして、国家公務員の勤 務条件と民間事業の勤務条件、両方を考慮して定めなさいというふうに書いてあり、そ れに従ってやっております。給与につきましては、国家公務員の給与が民間に準拠して いるということもありますので、国家公務員の給与に基本的に準拠する制度的な形を取 っております。その他のいろいろな福利厚生の制度などは、民間の事業も考慮しており まして、例えばここに書いてありますとおり、健康保険や厚生年金、雇用保険等の社会 保険制度は、もちろん法令の制度が適用されています。  次頁、これは数的な在職と離職の状況です。規模的には最近、約2万5千人で推移して おります。本土、沖縄、それぞれこういう数になっておりまして、本土のうち過半数は 神奈川県です。離職者数ですが、近年大体50人前後で推移しております。ここで掲げて おります離職者数というのは、今回の臨時措置法の適用というか、防衛省で支給してお ります特別給付金の適用の対象者の数でして、これは米軍の改編等により、米軍の都合 で離職を余儀なくされた方の数です。  次頁では予算を示しております。これは防衛省の予算のみですが、法律に基づいて離 職された方に支給する特別給付金の額が計上されております。それと職業訓練の実施の 関係の経費でして、これで総額、本年度5千200万円、平成20年度の概算要求では4千800 万円要求しております。  次頁ですが、この紙で書いておりますのは、私どものほうから見たこの法律の有効期 限の延長の必要性です。防衛省としましては、労務の提供を円滑に行って、安保条約を 支えるというのが基本にあるわけですが、その日米同盟を支える中で、米軍を支えてい る駐留軍等労働者の労務提供というのを安定的に行うというのは、非常に重要だと考え ており、そういうふうに位置づけております。  他方、この駐留軍等労働者の雇用それ自体は近年は比較的安定して推移しておりまし て、人員整理は非常に少ないわけですが、潜在的というか、制度的に見ますと、米軍の 戦略はいつどういうふうに変わるかわかりませんし、軍隊の日本への置き方もいつどう いうふうに変わるかわからないということでして、整理・縮小の可能性は本来的にはあ るわけです。そういう意味での雇用の不安定性は、否定できないと考えております。  具体的に言いますと、いわゆる在日米軍再編というのがありまして、これは次の頁に 抜粋を書いているのですが、再編の実施のための日米間で決めたロードマップを付けて おります。これによりましても、平成26年までに部隊の移設、あるいは施設の返還等が 行われる予定のものが沖縄で8つ、本土で1つありまして、そこで合計約6千人の駐留軍 等労働者の方が勤務しております。次頁にその内訳の表を付けております。この表の施 設が全面返還なり、部分返還になるわけです。もちろん、この右側の方がすべて雇用が 継続できないというわけではありませんで、継続するよう努力するわけですが、影響を 受ける可能性は否定できないということです。具体的にどういう人数が影響を受けるか は、まだ再編の詳細な計画がわかりませんので、決まっていないということです。  さらに再就職の困難性ということからいいますと、駐留軍等労働者はアメリカ方式で 非常に仕事が細分化されておりまして、約千数百の職種に分かれているというようなこ ともあり、離職を余儀なくされた場合に他の仕事に融通性というか、そういうものがや や少ないということで、再就職にちょっと困難な面もあるというふうに考えております。 職種の数等につきましては、資料1−7に付けておりまして、これだけの1,335の職種が あるということです。  次頁、地域別に少し分類してみたものですが、基地の場所はこれらの県に限られてい るわけですが、これらの県のうち、雇用関係が厳しい県というのは結構あるということ で、求人倍率のワースト1の青森、ワースト2の沖縄、それから長崎県もワースト4と言 われているそうです。そういう意味で、あまり再就職的にはいい環境には置かれてはい ないというふうに考えております。  このような事情を背景にしまして、防衛省としましては、この法律の延長をお願いし たいというふうに考えております。ご審議をよろしくお願いします。 ○三上雇用開発課長 次に事務局ですが、先ほどのご説明と多少重なる部分もあります が、資料No.2のほうでご説明します。資料No.2−1「駐留軍関係離職者等臨時措置法の一 部改正について」です。この法律の内容ですが、「目的」に関しましては、日本国に駐 留する米軍の軍隊の撤退等に伴いまして、多数の労働者が一時に特定の地域で離職を余 儀なくされるといった実情に鑑みまして、特別の措置を講ずる必要があるのではないか ということで制定されたものです。「経緯」につきましては、昭和33年に5年の時限立 法として成立をいたしまして、その後有効期限の延長を行ってきているところです。  「施策の概要」についてですが、(1)は駐留軍関係離職者等対策協議会の開催です。こ の協議会は厚生労働大臣を会長としまして、関係省庁にも参集いただき、離職者の問題 について討議するための会として設置されています。(2)は就職指導票の交付及び就職指 導の実施ということ。(3)は職業転換給付金の支給、そして(4)に職業訓練の実施となって おります。(5)につきましては、これは先ほど防衛省のほうからもお話もありました特別 給付金の支給ということです。(4)の有効期限については、平成20年の5月16日という ことで、来年に現在の法律が失効するということです。  3つ目の改正の必要性、「有効期限を延長する必要性」です。先ほど防衛省からもご 説明がありましたように、厚生労働省といたしましても、駐留軍関係労働者の雇用につ いて、これは国際情勢の変動、部隊の撤退・縮小に伴い、影響を受ける不安定なもので あるということ。それから今後におきましても、引き続き離職者の発生は見込まれると いうこと。職種が細分化されていて、特殊性があるということで、再就職が困難である ということなどの状況に鑑みまして、引き続きこの法律を延長していく必要があるので はないかと考えているところです。  次のNo.2-2に流れ図を掲げております。左側、いちばん上に「在日米軍の撤退、部隊の 縮小等」といったものがあることによって、離職者が発生するということです。この下 に防衛省の支援ということで、先ほどの説明があった離職前の職業訓練とか、特別給付 金の支給というのがなされることになります。  右のほうにいきますと、離職者が再就職をするということになりますと、いろいろな 支援措置が設けてあるところです。まず「駐留軍関係離職者の認定」を安定所において 行いまして、認定された方は再就職に当たって、安定所の職業指導を受けたり、下に書 いてありますような公共職業訓練を受けるというようなことになります。  その右のほうに大きく斜線が入っているのが、職業転換給付金ということです。いく つかありますが、就職促進手当、これは就職するに当たって、一定の生活の安定のため に支給される手当です。訓練手当は訓練を受けるための手当、広域求職活動費、移転費、 これにつきましては就職に際して様々な広域的な活動をする場合、また就職する際に移 転が必要になったという場合の交通費等支給するという制度です。就業仕度金は早期に 就業される人について、一定の仕度金を支給するということです。  下のほうに「事業主に対する支援」ということで、職場適応訓練を委託して行う事業 主に対しまして、訓練費を支給できる職場適応訓練費、それから対象者を雇い入れる事 業主に対しては、特定求職者雇用開発助成金といったものを支給することによって、そ れぞれの離職者によって状況が変わるかもしれませんが、こうした措置を利用しながら、 再就職に結びつけていくという仕組みです。  次頁、離職者の再就職の状況です。徐々に数は減っておりますが、再就職の状況とし ては、大体このような状況になっております。年度末現在の措置の対象数は、大体100 名前後といった状況です。  資料No.2−4ですが、対策予算です。平成19年度の予算額と平成20年度の要求額を示し ております。1の職業転換給付金、これは先ほど説明申し上げました各給付金についての 予算を掲げているものです。2のほうは、中央駐留軍関係離職者対策協議会の経費という ことです。平成20年度につきましては、転換給付金の額は、平成19年度に比べて少し減 っておりますが、先ほど申しましたように、対象者の増減によって実績で要求を行って いることから、減になっているというような状況です。以上、簡単ですが、ご説明いた しました。 ○大橋部会長 ありがとうございます。ただいまのご説明に対しまして、ご意見をお願 いいたします。いかがでしょうか。 ○山川委員 有効期限の延長が必要であるという立場で発言させていただきます。駐留 軍労働者の雇用は国ということになっておりますが、法律によりまして、国家公務員で はないというふうに位置づけられておりまして、国家公務員のような身分保証はないわ けです。現実に日米間の労務提供のための契・協約、基本労務契約等の中には、具体的 に予算上の制約や人員過剰、機構変更、基地の閉鎖等々があった場合は、最小限という ことではありますが、米軍の都合で人員整理・解雇ができるという規定が明記されてお ります。  米軍基地は米軍の世界戦略の中で、非常に変更されるということはよくあることでし て、そういう意味では基本的に雇用は不安定です。現実に、沖縄では海兵隊のグアム移 転が2014年までにということで、約7千人、家族9千人を含めますと1万6千人がグアムへ 移動すると。そうなりますと、いろいろなサービス関係、サポート関係を含めて、従業 員が必要なくなる、米軍が必要としなくなるということがあります。そのほか沖縄にお ける基地の統廃合、中南部の基地を返還して、北部に基地機能を移転するという計画も 併せてありますので、相当影響が出るだろうと懸念しているところです。  厚木基地の関係です。これも沖縄が県民負担の軽減ということでやむを得ないことで はありますし、厚木基地については、非常に住宅密集地ということで、夜間の着艦訓練 が行われるには非常にふさわしくない土地柄で、これも移転がやむを得ないと思います。 ただ、この場合は職種は移転するだけで残るのですが、駐留軍労働者の場合は移転を前 提としておりませんし、ぐるぐる回るという移動も非常に少ないわけです。したがって、 岩国に移ったらもう戻ってくることはないという、行きっ放しの移動になる。それから 国家公務員等と違うところは住宅がない、宿舎がないということでして、双方で生活を するということは非常に困難ということも含めて、移動に応じられず、やむなく離職す る人が相当出るのではないかという懸念をしているところです。  そういう具体的な米軍再編に関わる2014年までの間に、多くの離職者が出る可能性が 非常に高いということを含めて、私どもはこの延長がどうしても必要であるというふう に考えているところです。  それから、駐留軍労働者の特殊性として、米側の需要に基づいて、必要とする職種の 人を提供するということになっておりまして、非常に細分化されている。一例を挙げま すと、自動車タイヤ取付工というものがありまして、その人は1年中タイヤの取換えし かしない。そういう職種があること自体が日本ではなかなか考えられないのですが、現 にそういう所にも人は配置されているというようなことも含めて、離職した場合はなか なか今の労働市場では適応しにくい。相当の職業訓練等を行わないと、なかなか民間に は就職できない。  そういう意味で、臨措法の必要性はいまでもあると理解しています。その他失業率が 非常に高いということは、すでにお話があったということです。そういう意味で、雇用 情勢が非常に地域的な厳しさもありますので、そのようなことも含めて、是非有効期限 の延長をお願いしたいということを申し上げたいと思います。以上です。 ○大橋部会長 そのほか、ご意見ございませんか。よろしいでしょうか。それでは本件 についてはご了解いただけたということにしたいと思います。したがいまして、「駐留 軍関係離職者等臨時措置法の改正」につきましては、延長等の改正を行うことが適当だ ということにさせていただきます。よろしくお願いいたします。それでは、これより案 文を配付いたしますので、それをもって職業安定分科会に報告したいと思いますが、よ ろしいでしょうか。 (案文配付) ○大橋部会長 ご覧のとおりですが、よろしいでしょうか。 (異議なし) ○大橋部会長 それでは、そのように処理させていただきます。どうもありがとうござ いました。次に議題2でございますが、「国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する 臨時措置法の改正について」であります。本法律は来年6月に失効することになってお ります。そこで、その延長につきまして、同じく議論をしていただきたいと存じます。 まず、事務局からのご説明をお願いいたします。 ○三上雇用開発課長 お手元の資料No.3をご覧ください。3−1に「国際協定の締結等に 伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部改正について」です。この法律は国際協定の 締結に伴いまして、減船を余儀なくされて、漁業離職者が発生した場合の再就職の支援 を行うというものです。昭和52年に時限立法ということで成立をいたしまして、現在ま で6回ほど延長をしてきております。(3)にありますように「施策の概要」については 次頁にも書いてありますが、後でご説明します。基本的には駐留軍の対策とほぼ同様の 枠組みで対応させていただいております。  資料No.3-2です。まず、国際協定ということで減船を余儀なくされると、減船に伴う 離職者が発生をするということになる。その離職者が船員になろうとする場合につきま しては、国土交通省が対応しますが、陸に上がるということになりますと、この枠に書 いてある施策ということになってまいります。離職者の求職手帳を発給いたしまして、 発給後は職業訓練、職業転換給付金の支給、就職指導を実施しまして、再就職まで結び つけていくという形になろうかと思います。  改正の内容については、法の有効期限が平成20年6月30日までということですので、 これを5年延長したいというものです。その必要性ですが、引き続き漁業をめぐる国際協 定の環境が厳しい状況にあります。3では3つ掲げておりますが、まず1つ目にはマグロの 関係です。クロマグロ、ミナミマグロなどありますが、こういう漁業資源については国 際的な保存委員会による規制が、かなりいま強化されてきているということがあります。 2つ目には日中・日韓の漁業協定等があります。それぞれ、平成11年、12年に締結をされ てきておりまして、この枠組みによって規制の強化がされてきているという状況があり ます。  3つ目にロシア政府による規制の強化ということです。これは日ソの漁業協力協定な り、日ソの地先沖合漁業協定、これは引き続き有効に機能しておりまして、この協定に 基づいて、規制の強化が見込まれるというような状況にあります。こういったような状 況から、今後とも国際協定の関係で減船を余儀なくされて、離職者が発生するというこ とが見込まれるということですので、この法律について、引き続き延長させていただき たいということです。  3頁、漁種についてですが、いわば特定漁業ということで、現在どのようなものが指 定されているかということについて、ご参考までに14の漁種について付けさせていただ いております。次頁に、現在その漁種において働いている労働者の数を掲げております。 約1万人余の方々です。  次に3−5で、ここ数年来の手帳の発給の推移を示しております。この法律は国土交通 省所管の船員関係の離職者の部分と、厚生労働省所管の陸に転ずる者の離職者とのセッ トでやっておりまして、その状況について示しております。いちばん下にありますよう に昭和53年1月から法施行されまして、いまのところ陸上部門、私どもの所管でいいま すと手帳の発給が1,418で、そのうち914名が手帳の有効期限内に一応就職しているとい うような状況になっております。  次頁に予算を示しております。この予算については、なかなか相手があるということ で、予測がつかないということですが、現在厚生労働省と国土交通省を合わせまして、 約6千万円の要求という格好です。以上でございます。 ○大橋部会長 ありがとうございました。この件につきまして、ご意見をいただきたい と存じます。本日は国土交通省及び水産庁のほうからもご出席していただいております。 ご意見はございませんか。事態は別に変わっていなくて、この法律はやはり必要だとい うことにさせていただきたいと思います。ご了解いただいたということですので、延長 等の改正を行うことが適当だということにさせていただきます。よろしいでしょうか。 それでは、これより案文を配付いたしますので、それをもって職業安定分科会に報告し たいと思います。 (案文配付) ○大橋部会長 ご覧のとおりですが、よろしいでしょうか。 (異議なし) ○大橋部会長 それでは、そのように処理させていただきます。どうもありがとうござ いました。 ○太田職業安定局長 職業安定局長の太田でございます。皆様方には、日頃から職業安 定行政、あるいは厚生労働行政に大変なご理解とご協力を賜っておりまして、厚く御礼 を申し上げる次第でございます。本日は「駐留軍関係離職者等臨時措置法」それから「 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法」につきまして、延長すべきと の報告を取りまとめていただき、誠にありがとうございます。これらの法律は駐留軍離 職者や漁業関係離職者の職業及び生活の安定を支える重要な法律でございまして、私ど もといたしましても、法に定められました施策を着実に実行してまいりたいと考えてい るところでございます。  今後のスケジュールですが、本案につきまして、部会長から職業安定分科会にご報告 をいただきたいと考えております。分科会でこの報告が承認いただいた後、私どものほ うで法案作成作業を進めてまいりたいと考えているところでございます。今後とも、よ り一層のご支援をいただきますようにお願い申し上げます。本日は誠にありがとうござ いました。 ○大橋部会長 その他なにかございますか。 ○原委員 議論するつもりはないのですが、次回の部会がもしありましたら、厚生労働 省からご報告をいただきたいということで、ちょっとお願いがあります。この部会から 送り出した法案が10月1日から施行されまして、外国人労働者の雇用状況の報告義務化 がスタートいたしました。この部会の中でも、いろいろ心配事項等、何回も何回もしつ こく申し上げてきた経過があるわけですが、厚生労働省におかれては10月1日以降我々 が心配したようなことが発生していないのかどうか、実態把握をしていただいて、是非 ご報告をお願いしたいと思います。  私が一部聞いている事例が1つだけあるのですが、1つだけではないと思うのですが、 1つだけ紹介しておきます。この10月1日以降、この法律の施行を契機として、会社がハ ローワークに報告、問合せをし、ハローワークの担当者が法務省の入国管理局に問合せ をした、いろいろなやりとりの結果として、1人の外国人労働者が解雇されたという事 案が具体的に発生しました。  この労働者は7年間、同じ会社で、雇用保険にも健康保険にも年金にも入って、7年間 何も問題なく働いていたにもかかわらず、10月1日以降のこういうやりとりの中で解雇 された。こういう事態が発生しておりまして、まさに私たちが心配した人権問題、解雇 なんですね。人権問題、そういったことが発生しているということの一例を耳にいたし ました。そういう意味で、それに限らず、この事実の顛末も含めて、厚生労働省として のお考えなり、今後に向けた対策なり、そういったことについて、次回の部会で是非詳 細なご報告をお願いしたいと思います。以上です。 ○宮野総務課長 ただ今いただきましたご意見を踏まえまして、この雇用対策法の施行 状況につきまして、ご報告いたしたいと思います。 ○大橋部会長 そのほか、いかがでしょうか。ございませんか。ほかにないようでした ら、本日の部会はこれで終了させていただきます。 (署名委員指名)    それでは、どうもありがとうございました。 (照会窓口)   厚生労働省職業安定局雇用開発課企画係 TEL:03-5253-1111(内線5787)