07/03/01 第20回労働政策審議会職業安定分科会雇用対策基本問題部会建設労働専門委員会議事録 第20回 雇用対策基本問題部会建設労働専門委員会  1 日 時:平成19年3月1日(木)16:30〜  2 場 所:厚生労働省専用第21会議室  3 出席者:    委 員(公益代表)椎谷座長、白木委員、冨田委員       (労働者代表)川副委員、笹田委員、野村委員、古市委員       (使用者代表)才賀委員、下永吉委員    事務局 職業安定局鳥生次長        職業安定局建設・港湾対策室荒牧室長、鈴木補佐、村木補佐    オブザーバー        職業能力開発局育成支援課谷補佐        国土交通省総合政策局建設振興課労働資材対策室山田補佐  4 議 題:(1)雇用保険法の一部改正に伴う建設労働者の雇用の改善等に関する法         律の一部改正について(報告)(公開)        (2)建設労働者の雇用の改善等に関する法律第12条第1項の規定による         認定等について(非公開) ○椎谷座長   それでは開会します。初めに議事に先立ちまして、委員の交替がございました。交替 後の名簿はお手元に配付していますが、新たに委員になられた方のご紹介をします。労 働者代表の池田委員が退任されて、全国建設労働組合総連合書記次長の古市委員が就任 されています。   ○古市委員   よろしくお願いします。   ○椎谷座長   次に本日の委員の出欠状況を報告します。使用者側の奥田委員及び野中委員が欠席で す。  それでは議事に入ります。本日の議題は「雇用保険法の一部改正に伴う建設労働者の 雇用の改善等に関する法律の一部改正について」と「建設労働者の雇用の改善等に関す る法律第12条第1項の規定による認定等について」の2つです。2つ目の議題について は、その審査について個別事業主等の資産状況等に関する事項を扱うことになりますの で、「審議会等会合の公開に関する考え方」の中で、「個人に関する情報を保護する必 要がある場合」及び「公開することにより、特定の者に不当な利益を与え又は不利益を 及ぼす恐れがある場合」に該当すると考えられるので、非公開とさせていただきます。 したがって、いま傍聴していただいている方については、認定等に関する審査が始まる 前に退席をお願いすることになると思いますので、あらかじめご承知おきいただきたい と思います。  なお、前回の専門委員会においては、みやぎ建設総合センターの認定等について公開 したところですが、これは認定計画等の制度発足後、初の認定等であり、認定等に係る プロセスを明らかにするために、資料の一部を非公開としつつ、会議は公開としたもの ですので、ご了承いただきたいと思います。  それでは1つ目の議題から入ります。1つ目の議題は「雇用保険法の一部改正に伴う 建設労働者の雇用の改善等に関する法律の一部改正について」です。雇用保険制度の見 直しについては、前回、昨年9月27日の当委員会において事務局から報告をいただき、 皆様方からご意見をいただくと共に、必要に応じ雇用保険部会の動向について、事務局 から報告を求めることとされたところです。本年2月9日に「雇用保険法等の一部を改 正する法律案」が閣議決定され、現在、国会に提出されたところです。そこで、その詳 細について事務局から報告をお願いします。 ○鈴木補佐  では、ご説明します。いま座長からもございましたように、雇用保険三事業の見直し について前回ご報告をさせていただいたところですが、見直しに係る法令が閣議決定さ れているので、再度ご報告させていただきます。  資料1ですが、まず雇用保険三事業が見直されるに至った経緯についてご説明します。 まず平成18年6月に行政改革推進法という法律が出来ています。その第23条で、労働保 険特別会計において経理される事業は、雇用保険法の規定による失業等給付に係る事業 に限ることを基本とし、雇用保険法の規定による雇用安定事業、能力開発事業及び雇用 福祉事業については、廃止を含めた見直しを行うものとするとされたところです。これ を受けまして、厚生労働省内の事務レベルにおいて、日本経団連、日商、全国中小企業 団体中央会等を交えて、雇用保険三事業見直し検討会というものを開きまして、平成18 年7月に、こちらの2番にある報告、「雇用保険三事業の見直しについて」が出されて います。  この中の(1)ですが、かつて勤労者福祉施設の整備等を行っていた雇用福祉事業は、事 業類型としては廃止することが適当である。ただし個別事業について、失業等給付の事 業に資するものであり、かつ効果的な事業であるものについては、雇用安定事業又は能 力開発事業として実施することが適当である、とされたところです。  1枚めくっていただいて、いまのを受けて労働政策審議会の職業安定分科会雇用保険 部会のほうに報告がなされたところです。これが平成18年12月ですが、いまのとほぼ同 様で、「雇用福祉事業を事業類型としては廃止する。ただし個別事業について、失業等 給付の抑制に資するものであり、かつ効果的なものについては、雇用安定事業又は能力 開発事業として実施することが適当」と、最終的にこうなったという形になります。  これらの議論、結論をもとにして、雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱が作成 されまして、こちらが労働政策審議会の職業安定分科会に1月9日に諮問、1月22日に 答申裁定というところです。また、2月9日には法律案が閣議決定されていまして、今 後、国会において審議されることとなっています。  それでは、具体的にどういう方向になったかということをご説明します。資料2です が、法文上は何が変わるかという視点からの資料です。雇用保険法及び建設労働法の改 正の概要ということです。まず雇用保険法について、建設労働法に関係する部分で申し 上げますと、1の(1)ですが、いま申し上げたように雇用福祉事業が廃止されるとい う形です。もう1点、建設労働法に関係する所ですが、雇用福祉事業の経過規定として、 法附則において暫定雇用福祉事業というものを実施する。これはどういった場合にでき るかということで、建設労働法の関係で申し上げますと、(2)、激変緩和の観点等から時 限的に残る事業というものが、後ほどご説明しますが、関係してくるところです。  2番です。それでは、建設労働法は何が変わるかというところです。(1)建設労働 法第9条第1項に掲げる事業、これは建設関係の各助成金について言っている同意と考 えていただければと思いますが、この助成金については、現在、能力開発事業と雇用福 祉事業として行うこととされています。今回、雇用福祉事業のほうがなくなるので、も ともと箱物批判で雇用福祉事業がなくなるという点があるので、福利厚生助成金、これ は施設の設置、従業員宿舎等の設置等を行っているものですが、こういったものについ ては廃止し、その他の助成金については助成金の整理・統合を行った上で、雇用安定事 業または能力開発事業として行うこととする、ということになっています。  (2)ですが、この助成金については改廃を周知するために十分な時間が必要ですの で、平成19年度については先ほど申し上げた1番の(2)暫定雇用福祉事業ということ で、雇用福祉事業を1年間引き続き行いまして、助成金の支給を行えるように経過措置 を規定しているところです。  いままでのところをまとめると、建設労働法第9条第1項の事業、能力開発事業と雇 用福祉事業で行っていた助成金について、今後、雇用福祉事業で行っていた部分がどう なるかということですが、平成18年度、今年度は雇用福祉事業でやっています。平成19 年度は暫定雇用福祉事業でやっています。平成20年度から雇用安定事業になるという形 です。なお、前回9月の専門委員会で各委員の皆様方からご要望がありました、建設事 業主に係る雇用保険料率1/1000の上乗せについては、現状のとおりという形です。  少し飛びますが、資料6をご覧ください。「建設雇用改善対策に係る予算について」 ということで、左側が平成18年度、今年度予算でして、来年度、暫定雇用福祉事業で行 う予算を書いているところです。まず今年度から来年度について何が変わっていくのか ということを、各種助成金、予算等をベースにご説明します。薄黒い部分が1/1000上 乗せの部分ですので、そこを中心にご説明します。まず予算的には平成18年度予算が 55.2億円、平成19年度予算が57.1億円ということで、1/1000の率に従って多少変動は ありますが、ほぼ同じ額が予算になっているということです。  それぞれの助成金ですが、実績の少ない助成金については、業績評価等の観点から廃 止をしています。その他についてですが、まず5番の建設教育訓練助成金、これが能力 開発事業で行われていまして、1種、2種という部分が建設教育訓練助成金の能力開発 事業。3種、4種というのが建設教育訓練助成金の雇用福祉事業、6番でやっていたの ですが、どちらも教育訓練のための助成金ですので、平成19年度予算案としては、右側 のIIの能力開発事業で全て予算を付ける。技術的な話ですが、全て能力開発事業として 行うということで、予算案を組んでいるところです。  左側の7番、雇用改善推進事業助成金、こちらについてはそのまま継続、来年度につ いては継続という形です。また、雇用管理研修等助成金もそのまま継続されるという形 です。それから9番の福利厚生助成金、こちらについては先ほどご説明したように、作 業員宿舎や現場の福利施設、健康診断等を行っているものですが、これについては廃止 という形です。ただ、健康診断に限っては急に廃止すると、労働者にも事業主にも影響 が大きいので、ここは暫定的に継続するという形になっています。それから10番の建設 業需給調整機能強化促進助成金も継続という形です。  なお、それぞれ助成金の内容については、必要に応じて拡充等をいたしておりまして、 前回、数名の委員の方からご要望がありました、若年者関係の助成金の強化については、 来年度は雇用改善推進事業助成金、7番とIIIの所ですが、これに関わる助成金のうち、 若年者確保のための取組を行った団体、そういった団体に対する助成額を引き上げると いう形で、予算を要求しているところです。  いまご説明したのが、平成18年度から平成19年度についてどう変わるのかというとこ ろです。このうち平成19年度で雇用福祉事業で行っているもの、この図でいうと右下の ものについて、整理・統合して、今後は雇用安定事業として行っていくということで考 えています。なお、その際には事業主向けの助成金、事業主団体向けの助成金と、大き く2本柱で作る方向で検討しているところです。  資料2に戻っていただいて、別紙2枚目をご覧ください。これが建設労働法第9条第 1項の条文になっています。これの右側が改正後です。それぞれ平成20年度のイメージ としては、まず右側の(1)ですが、事業主等に対して建設労働者の雇用の改善、再就職の 促進、その他建設労働者の雇用の安定を図るために必要な助成を行うこと、こういった 助成金ができる。これが雇用安定事業の分という形です。  それから(2)ですが、事業主等に対して建設労働者の技能の向上を推進するために必要 な助成を行うこと。これは改正前の条文と同じですが、これが能力開発事業の分です。 あと、もともとありました福利厚生、左側の(3)従業員宿舎の整備改善等、こういったも のについては廃止という形です。(3)の所は、ここも左側の(4)と右側の(3)、同じものが 継続される。これについては認定団体に対する助成のことを言っておりまして、雇用安 定、能力開発、両方の事業に関わってくるところです。  資料3、4、5と付けていますが、法律案要綱、法律案、新旧対照表という形で付け ています。そちらについては、説明はいまのでしておりますので、省略させていただき ます。説明は以上です。 ○椎谷座長   ありがとうございました。報告事項ではありますが、特にご質問なりご意見がござい ましたら、発言をお願いします。 ○笹田委員  資料2の下のほう、第9条第1項の事業についてということで、暫定福祉事業は平成 19年度は残る。平成20年度から残らないのですが、先ほど説明がございました資料6の 雇用福祉事業の7、この関係で右のほうにいきますと、雇用改善推進事業助成金で7を 継続することで、若年者対策ということをおっしゃいましたね。そうなると、ここはつ まり継続ですが、こちらとの関係で1年だけは継続という意味。こちらのほうも1年だ けで。 ○鈴木補佐  そうです、とりあえず1年。雇用改善推進事業助成金という名前については、名称自 体が平成19年度は継続されます。平成20年度になったときに、名称等を含めて見直しを したいと考えています。ただ、中身はできる限りいまの助成金に沿うようにしていきた いと思っていますので、若年者の部分についても当然、今後も重要視していくものとい う前提で、今後、省内で検討していきたいと思っています。 ○笹田委員  ありがとうございました。 ○椎谷座長  よろしいですか。それではほかに特段、ご意見ご質問がなければ、第1番目の議題は 以上で終わりにして、第2番目の議題に入りたいと思います。これは審議事項ですが、 次の議題は「建設労働者の雇用の改善等に関する法律第12条第1項の規定による認定等 について」です。これについては、冒頭に申し上げたとおり非公開といたしますので、 恐れ入りますが、傍聴されている方々はここで退室をお願いします。 (以下、非公開) (以上議題(2)について、非公開)                 (異議なし) ○椎谷座長  特に異議がございませんので、そのように取り扱いたいと思います。ありがとうござ いました。議題は以上で終わりですが、この際、特にご質問なりご意見がございました ら承ります。よろしいですか。  それではほかにないようでしたら、本日の専門委員会はこれで終了します。ありがとうござ いました。本日の会議に関する議事録の署名委員について、最後にお願いをしますが、 労働者代表は笹田委員、使用者代表は下永吉委員とさせていただきますので、よろしく お願いします。本日はお忙しいところをありがとうございました。以上をもちまして終 了します。 *注 半角()書きの数字は、丸かこみの数字として読み替えることとします。                      照会先:厚生労働省職業安定局                          建設・港湾対策室 建設労働係                      TEL:03-5253-1111