06/11/22 薬事・食品衛生審議会医療機器・体外診断薬部会 平成18年11月22日議事録 薬事・食品衛生審議会 医療機器・体外診断薬部会/医療材料部会 議事録 1.日時及び場所   平成18年11月22日(水) 14:00〜   厚生労働省専用第18〜20会議室 2.出席委員  部会ごと五十音順(両部会とも所属の委員あり)   (医療機器・体外診断薬部会:11名)    井 街   宏、 飯 沼 雅 朗、 上 野 照 剛、 小 野 哲 章、    鎌 倉 史 郎、 許   俊 鋭、 澤     充、◎土 屋 利 江、    富 田 基 郎、○中 原 一 彦、 山 口 照 英   (医療材料部会:14名)    飯 沼 雅 朗、 小 田   豊、 笠 貫   宏、 菅 野   純、    北 村 惣一郎、 許   俊 鋭、 倉 根 一 郎、 勝 呂   徹、   ◎土 屋 利 江、 高久田 和 夫、○長谷川 紘 司、 牧 野 恒 久、    松 村 英 雄、 山 口 照 英  (注) ◎部会長 ○部会長代理    他参考人1名   欠席委員  部会ごと五十音順   (医療機器・体外診断薬部会:4名)    岡 部 信 彦、 小 俣 政 男、 仁 田 新 一、 橋 本 信 夫      (医療材料部会:4名)    飯 田 寛 和、 田 野 保 雄、 橋 本 信 夫  橋 本 久 邦 3.行政機関出席者   黒 川 達 夫(大臣官房審議官)、   俵 木 登美子(医療機器審査管理室長)、   豊 島   聰(独立行政法人医薬品医療機器総合機構審査センター長)、   丸 山   浩(独立行政法人医薬品医療機器総合機構 審議役)、他 4.備考  医療材料部会及び医療機器・体外診断薬部会合同部会については公開、個別部会につ いては企業の知的財産保護の観点等から非公開で開催された。 ・・・・・・・・・・これより医療材料部会(非公開)・・・・・・・・・・ ○医療機器審査管理室長 定刻になりましたので、ただ今から医療材料部会を開催いた します。菅野先生、北村先生、許先生、倉根先生は遅れておりますが、定足数には足り ておりますので、会議を始めさせていただきます。  本日は、医療材料部会個別品目の2品目の審議事項がありますので、非公開とさせて いただきます。医療材料部会終了後、引き続きまして医療機器・体外診断薬部会と医療 材料部会との合同部会へ移らせていただきます。その合同部会については、薬事・食品 衛生審議会決議に基づき、その部分の会議は公開となります。合同部会終了後に、材料 部会はすべて終了し、医療機器・体外診断薬部会を引き続き開催する、という形で進め させていただく予定です。一部の先生は、両部会に御出席いただくことになり、長い時 間になりますけれどもよろしくお願いいたします。  審議に先立ち、総合機構の審議役に異動がありましたので御紹介いたします。金井審 議役に替わり、丸山審議役が9月2日付で着任しております。 ○審議役 丸山です。よろしくお願いいたします。 ○医療機器審査管理室長 それでは、個別品目の審議の進行を土屋部会長にお願いいた します。 ○土屋部会長 審議に入ります。最初に、事務局より資料の確認をお願いいたします。 ○事務局 今回の医療材料部会に関する資料は、本日追加させていただいたもののほか は、あらかじめお送りさせていただいております。資料1-1は「医療機器カリソルブの 生物由来製品又は特定生物由来製品の指定の要否、輸入承認の可否及び再審査期間の指 定について」です。資料1-2は、本日追加で配付させていただいたものです。カリソル ブについてということで、パワーポイントの原稿のものです。資料2-1は「医療機器ト リプレックスの生物由来製品又は特定生物由来製品の指定の要否、輸入承認の可否及び 再審査期間の指定について」です。資料2-2は「医療機器トリプレックスについて」で すが、これもパワーポイントの原稿を印刷したものです。資料2-3は「新医療機器の使 用成績等調査実施計画書(案)」です。資料3-1は「部会報告品目について」です。 ○土屋部会長 審議事項議題1「新医療機器審議」に入ります。なお、本審議品目に関 しては関与委員はいないことを御報告いたします。審議品目の概要について、事務局か ら説明をお願いいたします。 ○事務局 まず、医療機器カリソルブの御審議をお願いいたします。申請者は、株式会 社デニックスです。本品目は、有効成分である次亜塩素酸ナトリウムが、感染象牙質を 軟化させることにより、切削器具による除去を容易にすることを目的とした歯科材料で す。  審査の概要及び委員の皆様から事前にいただいたコメントの説明については、実際に 審査を行った独立行政法人医薬品医療機器総合機構から御説明いたします。 ○機構 資料1-1、スライドの内容は資料1-2です。本品目の審査において御意見を伺 った専門委員の先生方をお示しております。  審査品目の概要について簡単に御説明いたします。本品は、次亜塩素酸ナトリウムを 有効成分としたう蝕象牙質除去補助液です。作用機序は、次亜塩素酸ナトリウムが感染 象牙質中のコラーゲン繊維に作用することにより、コラーゲン繊維が分解されるため、 感染象牙質が軟化すると考えられております。この軟化した感染象牙質を専用の手動操 作用インスツルメントで切削し、感染象牙質を除去するものです。  外観図でお示ししたとおり、凹凸部の結合部分を持つ別々のシリンジに入った0.5% の次亜塩素酸ナトリウムを成分とする溶液Aと、カルボキシメチルセルロース、3種類 のアミノ酸等を含有する溶液Bから構成され、使用時に2本のシリンジを結合して、両 溶液を結合して使用します。  開発の経緯について御説明いたします。現在広く用いられているう蝕治療は、エアー タービン等の回転切削器具によるう蝕除去法が行われておりますが、この回転切削器具 は、う蝕のみを選択的に除去することには適しておらず、過切削に陥りがちであります。 加えて、回転切削器具には、切削音、切削臭があり、患者に与える精神的苦痛も大きい という欠点も指摘されております。  こうしたことから、歯科治療に対する恐怖感を持っている患者への適用などのために、 回転切削器具に代わるう蝕除去法の開発が望まれ、化学的機械的う蝕除去法の新しい方 法として、1990年にスウェーデンで本品が開発されました。  海外における承認・使用状況をお示ししております。1998年にEUでCEマーク、2001 年にFDAで承認を受けてから、2006年9月までに世界47か国の国や地域において使 用されており、□□□□本の販売実績があります。なお2006年9月現在、使用国におい て、これまで不具合は報告されておりません。  本品の規格及び試験方法として、御覧のとおりの規格及び試験が設定され、すべての 試験に適合することを確認し、了承しております。  本品の安定性は、こちらにお示しします実時間保存検体を用いた安定性試験が行われ、 これらの成績において、溶液Aの活性塩素値においては、室温保存下では1か月で規格 値を下回りました。冷蔵保存下では、6か月では規格の範囲内でありましたが、□か月 で規格値を下回りました。これらの試験成績から、貯蔵方法は4℃、有効期限を6か月 とすることを了承しました。  本品の生物学的安全性試験として、スライドにお示しした試験が実施されました。細 胞毒性試験については、原液を20倍希釈したものを被験物質とした試験が当初提出され ましたが、専門協議の検討を踏まえ、細胞毒性試験は、本品の使用実態に即した形での 再試験、即ち原液を被験物質とした細胞毒性試験が追加されております。原液を被験物 質とした細胞毒性試験以外の試験についてはいずれも陰性でありました。なお、全身毒 性試験は省略されております。その理由は後のスライドで御説明いたします。  本品の使用実態に即し、原液(A液、B液の混合液であり、希釈していない液)を被験 物質とした細胞毒性試験において、細胞毒性作用が見られました。混合直後よりも、混 合後30分で細胞毒性が半分程度に下がっていること等から、細胞毒性作用は次亜塩素酸 ナトリウムとアミノ酸の反応生成物ではなく、次亜塩素酸ナトリウムによるものである ことが示唆されました。  以上のように、本品は細胞毒性は有するものの、本品の使用において使用時間が短い こと、使用後に水洗すること及びラバーダムの使用により、う蝕部位以外の部分に本品 の接触が避けられること等から、その実使用において危険性は低減されているものと考 えられました。  全身毒性試験の実施を省略することの妥当性については、細胞毒性試験の結果とその 考察から、次亜塩素酸ナトリウム以外の本品の成分は、細胞毒性作用に起因する可能性 は低いものと考えられたこと。本品に含まれる次亜塩素酸ナトリウム等の各成分の配合 量と、急性毒性量とを比較した結果、本品に含まれる各成分の配合量が微量であったこ と。本品の使用において、使用時間が短いこと、使用後に水洗すること及びラバーダム の使用により、う蝕部位以外の部分に本品の接触が避けられること。これらの事項から、 本品は人体に影響を及ぼす可能性は極めて低いものと考えられるため、全身毒性試験の 実施を省略することについて問題がないと判断いたしました。機構は、以上の生物学的 安全性試験の結果等について、専門協議での検討を踏まえ、了承しました。  性能を裏付ける試験として、感染象牙質のある抜歯した乳歯及び永久歯を試験検体と した、カリソルブとプラセボ溶液の効果の比較試験が提出されました。その結果、この スライドに示したように、本品はプラセボ溶液に比べ、感染象牙質除去が達成されるま での時間が短く、感染除去率が高かった。機構は、性能に関して専門協議での検討を踏 まえ、了承しました。  次に、臨床試験について御説明いたします。臨床試験は、スウェーデンにおいて二つ の試験が行われております。一つは、う蝕の浸食が象牙質にまで至ったう蝕罹患歯を対 象とした、4施設、137症例を対象として行っております。もう一つは根面う蝕で、象 牙質が軟化した症例を対象として1施設、38例を対象として行われております。両試験 とも、本品使用後、1年のフォローアップ調査が行われました。  臨床試験の有効性の結果をこのスライドにまとめました。MT1試験においては、感 染象牙質除去に要した時間の比較において、カリソルブ群では、平均所用時間がドリル 群に比べて長くなっておりましたが、これは局所麻酔を用いる際、麻酔効果が現れるま での時間を考慮すると、両群間にそれほどの差はないと考えられました。以上のことか ら、カリソルブにおいて、感染象牙質の除去は、従来のドリルを用いた除去方法に比べ て、同程度に有効に除去することが可能と考えられました。  MT2試験においては、カリソルブを用いた根面う蝕で、象牙質が軟化した部分の除 去は、従来のドリルを用いた除去方法に比べ、同程度に有効に除去することが可能であ ると考えられました。  続きまして、安全性について御説明いたします。MT1試験においては、スライドに 示すとおり、カリソルブ群において露髄した症例が5例、1年後のフォローアップ調査 では2次う蝕が4例、充填物の喪失・破損が7例、歯髄への影響が5例見られました。  MT2試験においては、露髄した症例はありませんでした。また1年後のフォローア ップ調査で、カリソルブ群では、充填物の喪失・破損が2例、ドリル群では2次う蝕が 1例、充填物の喪失・破損が2例見られました。いずれの試験においても、重大な不具 合は見られませんでした。  次に、審査においてポイントとなった点を御説明いたします。臨床試験において、M T1試験の1年後のフォローアップ時に、カリソルブ群において「2次う蝕」、「充填 物の喪失・破損」がドリル群に比べて多く認められたこと、エナメル質窩縁部等へは、 回転切削器具の併用は不可欠であると考えられたこと、歯肉、口腔粘膜への阻害に対す る対応が必要であること等の事項が、臨床試験等の結果から指摘され、これらの再考察 の結果と性能試験及び臨床試験結果を踏まえた上で、感染象牙質が適切に除去できたか 確認する際、う蝕検知液の使用を推奨とすること。エナメル質窩縁部等は、回転切削器 具の使用を推奨すること。歯肉、口腔粘膜の保護に対し、ラバーダムやそれに準じた手 技の使用を推奨することの3点が使用上の注意として添付文書に追記されました。以上 の結果について、専門協議での議論を踏まえ、臨床試験成績について機構は了承いたし ました。  総合評価といたしまして、本品は、提出された非臨床試験成績及び臨床試験成績から、 感染象牙質及び根面う蝕が効率的に除去され、回転切削器具と比較しても有効性は同等 で、安全性について特に問題は見られないと考えられました。また、本品は回転切削器 具による切削音、切削臭が無く、患者に与える精神的苦痛が小さいので、歯科治療に対 する恐怖感を持っている患者への適用などに有用性があると考えられました。  以上の審査を踏まえ、総合機構は、本品を感染象牙質を軟化させ、その除去を補助す るを使用目的として、承認して差し支えないと判断いたしました。なお、本品は新性能 医療用具であるため、再審査期間は3年とすることが適当であると判断しております。 また、本品は生物由来製品及び特定生物由来製品に該当しないと考えました。以上でご ざいます。  ここで、部会委員の先生方からいただいた事前のコメントについて御説明させていた だきます。牧野先生からは、審査結果を了解いたしましたとのコメントをいただいてお ります。飯田先生からは、特にコメントはございませんとのコメントをいただいており ます。笠貫先生からは、特になしとのコメントをいただいております。御審議のほどよ ろしくお願いいたします。 ○土屋部会長 事務局の説明に、御質問などはございませんか。機械的に削る通常の機 器に比べて、精神的な苦痛も非常に低いということで、47か国で□□□□本売れている ということです。 ○笠貫委員 部会長がおっしゃいましたように、なぜ47か国で既に使用されていて、□ □□□本使われているのに、日本ではなぜこれだけ遅れたのかということについては何 か事情があるのでしょうか。 ○審議役 一つの理由は、既に事実行為として個人輸入という形で、一部の歯科の先生 が使用しているという実績がありまして、実務上そう大きな問題はなかったという状況 があるということは伺っております。 ○事務局 御申請いただいてから、いろいろコメント等はやり取りさせていただいてお りますが、資料の整備に多少手間取ったりしていて時間がかかっているということです。 ○笠貫委員 会社サイドの対応に、より時間がかかったという捉え方でよろしいですか。 審査の時間が問題になりますと、もともと会社自身の申請が遅かったのか、その申請を してからの審査に時間がかかったのか、その時間がかかったときに会社側の対応の問題 の方と、機構サイドの多忙さゆえに起こるのか、いろいろなファクターが入っていると 思うのです。47か国というと、48番目の国で、□□□□本というと、日本としては遅す ぎるかということでお聞きしたわけです。 ○土屋部会長 私も実際に審査の担当をいたしまして、当初のものから今回の申請書は、 内容的には前よりかなり良くなっています。説明担当者に分かっていない方がいて、な かなか進まなかったとお聞きしております。 ○医療機器審査管理室長 この申請者は、この品目が初めてだったのではないかと思わ れます。当初、必要な資料を整えるのにかなりの時間を要したと記憶しております。 ○倉根委員 意見というよりは質問です。臨床試験(2)(2)に「局所麻酔を使用しなかっ た割合」というのが出ていますが、使用するかしないかというのはどこの段階でこれを 決めるのですか。つまり、最初から使用するという歯医者だったらずっと使用するのか もしれないし、使用しないでやるというのなら使用しないのだろうけれども、それは、 途中で痛いから使用してくれということですか。 ○機構 基本的に先生がおっしゃられたように、当初はドリルかカリソルブで歯を削っ ていきますが、どうしても虫歯を削り取っていく上で、痛みで治療が続けられなくなっ たときに初めて麻酔をするという割合を示しているものです。カリソルブについては、 最後まで麻酔を使わなくても削り取れる割合が多かったということです。 ○事務局 実は、この使用目的のところですが、資料は、承認申請書の別紙3に使用目 的が付いております。「感染象牙質を軟化させ、その除去を補助する」という形になっ ております。その、「除去を補助する」という部分の表現については事務局的にも疑義 があります。もし可能であれば、例えば「感染象牙質を軟化させ、切削器具による除去 を容易にする」というような表現などに改めてはどうかと思います。先生方の御意見を いただけますか。 ○土屋部会長 それは、何ページですか。 ○事務局 パワーポイントの資料でいくと、いちばん最後の総合評価の18番目に、「使 用目的」というのがあり、これのいちばん上になります。 ○土屋部会長 その前の目的の文章はどちらになりますか。 ○事務局 最初の文章は、「除去を補助する」という文章なのですけれども、これを後 半の「軟化させ」の後を「切削器具による除去を容易にする」というような表現ではい かがかと思います。 ○土屋部会長 いかがでしょうか。 ○小田委員 確かに、「補助する」というと、カリソルブの目的がはっきりとは分かり にくいところがありますので、今おっしゃいましたように、除去を容易にするために使 うべきであることには間違いないという気がします。 ○笠貫委員 今の意見でいいかと思うのですけれども、もう少し強くしたらどうかとい う可能性はどうかということです。最終的にインスツルメントで除去するわけです。軽 いものは100%除去できているわけです。そうすると「容易にする」よりも、「除去を 可能にする」というふうにしてしまえば、除去そのものはドリルよりも良い成績です。 「容易にする」というよりも、「可能にする」でもいいのではないでしょうか。あるい は少し弱めて「容易にする」でも、どちらでもいいと思います。この成績からいうと、 ドリルよりも数字的には良さそうに見えるので、強めてもいいかと思います。 ○土屋部会長 笠貫先生の「除去を可能にする」ということではいかがでしょうか、と いう御提案に対して御意見はございませんか。 ○事務局 一つは、「可能にする」の表現の場合には、不可能が可能になる、というよ うなイメージが付いてきてしまうようなこともあります。一応削り取るのでも、多少は 削り取れるということも考えますと、それをより良く削り取れるようにするという意味 では、「容易にする」の方が好ましいようなのですがいかがでしょうか。 ○笠貫委員 患者でないと分からないですけれども、「可能にする」というのは、不可 能なものを可能にしているわけです。これは、先ほどの臨床試験のところで、成績とし て評価しているのはMT1、MT2の成績でいくと、すごく良い数字ですね。この数字 は、手動の操作用のインスツルメントだけではとても不可能なわけですね、そうでもな いのですか。インスツルメントだけでも可能なのですか。それだとしたら、「容易にす る」というのでもいいのですけれども、そうではないからドリルを使うのかと思ったの です。 ○長谷川部会長代理 私は使う側といいますか、ここにも歯科医の方は何人かおられま すけれども、この領域に日常的に接している者として一言申し上げます。いわゆる回転 切削器具においても、罹患歯質の除去は可能です。つまり、回転切削器具に全く置き換 わるというものでもない。しかもカリソルブについては、軟化すると同時に、エリスロ シンという色素が入っていて、罹患歯質を染めることもできます。そんなことから「容 易にする」という表現の方が、使う側とするとぴったりくるのではないかと思っており ます。「補助」と「容易にする」ということのトーンの問題からいくと、回転切削器具 との比較の上では、「容易にする」という表現の方が妥当かと感じております。 ○笠貫委員 長谷川部会長代理の現場での感覚が大事かと思いますので、私も「容易に する」ということで結構です。 ○土屋部会長 使用目的としては、「感染象牙質を軟化させ、回転切削器具による除去 を容易にする」ということでいいですか。 ○事務局 「回転」は入らないです。 ○土屋部会長 入らないということは、この文章で「補助」を「容易」にするというこ とにさせていただきます。 ○医療機器審査管理室長 「感染象牙質を軟化させ」、その後に回転切削器具でなく、 先ほどお回ししました「切削器具による除去を容易にする」ということです。 ○土屋部会長 「切削」ですか、分かりました。 ○医療機器審査管理室長 はい。「軟化させ、切削器具による除去を容易にする」とい う使用目的にさせていただきたいと思います。 ○土屋部会長 分かりました。ほかに御意見はございますか。ほかに御意見はないよう ですので、本部会といたしましては、先ほどの使用目的を変更し、そのものを本部会と して了承いただいたということといたしたいと思いますがよろしいでしょうか。議題1 については、本部会として本品目を承認して差し支えないものとし、12月26日に開催 される薬事分科会において御報告いたします。  審議事項議題2「新医療機器審議」に入ります。なお、本審議品目に関しては、治験 担当医師として許先生が関与されておりますので、許委員におかれましては、本審議が 終了するまで30分ほど席を外していただくようお願いいたします。 − 許委員退室 − ○土屋部会長 審議品目の概要について、事務局から説明をお願いいたします。 ○事務局 2品目目の医療機器はトリプレックス。申請者は、テルモ株式会社です。本 品目は3層構造になっていて、中層にスチレン系のエラストマーを採用した3層構造と することにより、血液のシール性を付け、生体由来材料によるシーリング、要するに布 から血液が漏出しないようにあらかじめ目詰めをするというような操作を不要としたも のです。動脈瘤又は閉塞性疾患の動脈の置換又は修復を目的とした合成繊維製人工血管 です。  詳細な審査の概要、及び委員の先生から事前にいただいたコメント等の説明について は、審査を担当された独立行政法人医薬品医療機器総合機構から説明させていただきま す。 ○機構 資料2-2を御覧ください。本品の審査においては、医薬品医療機器総合機構で の審査に当たり、御覧の専門委員の御意見をいただきました。  本品目は、動脈瘤等の置換、修復に用いる合成繊維製の人工血管で、2層のポリエス テルグラフトとの間にスチレン系エラストマーでできたシール材を挟み込むような構造 をしている3層構造を採用した点が新しい改良点です。また、ニット製の人工血管の欠 点である径拡大を克服するため、□□□□□□□□□□□□□□□という耐拡張処理を ほどこしております。  次に開発の経緯です。従来、血液シール性を確保するために、患者の自己血等で目詰 めをするプレクロッティングを実施しておりましたが、煩雑さを避けるために、生体由 来材料をあらかじめコーティングした、シールド人工血管が開発されております。しか し、生体由来材料によるリスク、例えば炎症、免疫反応等がありますので、そのリスク を避ける目的で、非生体由来材料によるコーティングということで、スチレン系エラス トマーをシール材に採用し、血液シール性を獲得しております。  また、外層にメリアス編みを採用しつつも、径拡大のリスクを回避するため、円周方 向に引き伸ばした状態で固定する、耐拡張処理を実施しております。この処理などによ って、円周方向の径の拡大を防止しております。  本申請品目の外観写真をお示しいたします。左上のものが胸部の上行大動脈から球部 下行大動脈にかけて置換する際に用いる4分枝管、右のY字のものが腹部大動脈から腸 骨動脈に分岐する部分等に使用するY字管です。  本機器にかかわる物理的化学的試験として、人工血管基準、ISO7198を中心に、こ ちらに示す試験が行われました。いずれも問題がないとする成績が提出されました。  スクワランは、52週のイヌ皮下埋植試験において、中層材のスクワラン含有率として、 4.6%程度の低下が観察されましたように、少量ではあるものの、埋植後に溶出すること が想定され、そのことにより長期的な人工血管の性能低下が懸念されましたことから、 申請者に説明を求めました。その中で、スクワランの配合意図からは、遠隔期の本品の 有効性・安全性に影響を及ぼすものではないことに加え、スクワランを模擬的に溶出さ せた検体においても、血液シール性の低下は認められず、層間接着強度の低下も見られ ないことなどから、スクワラン溶出後においても、人工血管の性能は損なわれていない と判断いたしました。  本品には、御覧のとおりの規格及び試験が設定されており、すべての試験に適合する ことを確認し、了承しております。  本品の安定性については、こちらにお示しします実時間保存検体を用いた、長期保存 試験が行われ、これらの成績から滅菌後の有効期間を3年とすることを了承いたしまし た。生物学的安全性試験については、こちらにお示しする項目について実施され、4週 間の移植試験において異常所見が観察されたことを除き、問題がないとする成績が提出 されております。  その4週間移植試験についてですが、血栓付着が対照群より多く認められたことにつ いて、申請者にコメントを求めました。動物試験において確認された血栓の付着は、血 管造影検査においても発見できない程度であり、末梢領域に梗塞性変化は生じていない こと、血液凝固系が活性化したことを示す指標であるAPTT、PT、血小板数に異常 が見られないことから、臨床上問題になる程度ではないとする申請者の見解を妥当と判 断し、了承いたしました。  性能試験として、こちらにお示しします試験が行われ、先に述べました血栓性を除き、 いずれにも問題がないという成績が提出されております。  次に、ニット編みという構造に由来する、潜在的なリスクである、径拡大についてど のような対策をとっているか申請者に説明を求めました。構造としては、耐拡張処理を 行うことで、ウーブン製の人工血管程度まで径拡大をとどめることが可能になるように 設計されており、長期拍動試験においても問題がなかったことから、本品の長期的な径 拡大についても問題ないと考えているとしております。  しかし、既存の構造と異なる3層構造をとっている本品については、長期的なリスク について確立されていないと考えましたことから、市販後調査において、耐拡張性調査 を重点調査項目に設定し、慎重に観察していくこととし、長期的なリスクについては12 か月目の調査において異常所見が認められた症例について追跡調査を行い、市販後調査 に含めて評価することといたしました。  本品について、国内の10施設において、こちらにお示しします被験者を対象に臨床試 験が行われました。有効性評価項目、安全性評価項目については、こちらにお示しする とおりです。  まず有効性についてまとめます。開存性については、12か月の累積開存率として100 %、拡張比についてもウーブン製のグラフとの文献値と比較して遜色のない結果でした。 また、操作性については、75%以上の症例で良好とする成績でした。  続きまして、安全性についてまとめます。有害事象については、因果関係あり、もし くは不明の事例が全体で21例、33件ありましたが、いずれも大動脈領域の人工血管置 換術の合併症として既知のものであるか軽微な不具合であり、発現率においても特記す べき事項はなかったことから、安全性についても、既存のグラフトに劣ることはないも のと判断いたしました。  次に総合評価に移ります。本申請において、追加で実施しました、本品留置後の漏出 スクワランの体内動態に関する検討、及びイヌにおける28日間反復経口投与毒性試験の 成績から、漏出スクワランの毒性については無視できる程度であると判断いたしました。 スクワランの漏出に伴い、中層材の性能が維持されているか検討いたしましたが、スク ワランをほぼすべて溶出させた検体においても、血液シール性の低下は認められないこ となどから、スクワラン溶出後においても、本品の性能は担保されているものと判断い たしました。  3層構造を採用している人工血管は、大動脈領域では存在しないことから、長期的な 情報が今後の安全対策に重要な示唆を与えると考え、本品の長期的な有効性及び安全性 を再審査において適切に評価し、情報提供していくことが望ましいと考えました。  本品については、こちらにお示しします使用目的で、承認して差し支えないものと判 断いたしました。なお、再審査期間は3年、生物由来製品又は特定生物由来製品の該当 性については非該当です。  次に、事前にいただきましたコメントについて御案内いたします。東京女子医科大学 の笠貫先生からいただきましたコメントを御紹介いたします。従来の、ウシ由来コラー ゲンやゼラチンでコートされた人工血管においては、異種蛋白を血液と直接接触させる ことから、免疫反応に起因すると思われる、術後長期にわたる原因不明の発熱、炎症反 応遷延などの問題点があった。本製品は、それらの問題点は解決できるものとして期待 できる製品である。ただし、従来の人工血管において、その耐久性や安全性が確立され ており、新たな本製品でそのレベルが保たれるものかどうか、大切な一つの論点となる。  今回報告されている生物学的試験、及び臨床試験の範囲内では、開存性及び耐久性、 さらに安全性においては問題ないと思われる。しかし、問題となるのは、新しい可塑剤 であるスクワランという化合物の耐久性や、体内における安全性である。スクワランと いう新しい可塑剤は、現在までに移植材料として使用実績のない化合物であり、微量で はあるものの溶出するとされる点から、その安全性、特に長期安全性が懸念される。イ ヌを用いた26週間の移植試験では問題は認めなかったと報告されているものの、臨床治 験の観察期間も1年にすぎず、生体内へ長期留置することで何らかの問題が生じる可能 性は否定できない。  また、3層構造を採用している人工血管は、大動脈領域で初めてであることから、そ の耐拡張性に関して極めて注意深い観察が不可欠である。したがって、全症例を登録と して6年間、術後6か月、1年、その後1年毎の定期的検査、CTや採血などを義務付 け、1年ごとに報告を行わせ、その都度その安全性について、第三者による評価を行う ことが絶対条件となると思われる。さらに厳しい施設基準を設定することも必要である というコメントをいただいております。  この点について、こちら側の回答です。スクワランが溶出するとしても溶出量がわず かであること、2,000mg/kg/dayという高用量を暴露した動物においても、異常所見は見 られなかったことから、溶出スクワランによるリスクについては問題がないと考えてお ります。スクワラン漏出に伴い、人工血管としての性能が確保されているかについては 強制的にすべてのスクワランを漏出させた検体においても、血液シール性は確保されて いること。10年を想定した長期拍動負荷試験においても、耐拡張性について問題がなか ったことから、スクワランの漏出による影響は問題ないと考えております。  また、スクワランを使用した人工血管については、本品申請後に透析シャントとして 承認されたものがあります。ただし、先生の御指摘のとおり、3層構造の人工血管は、 大動脈領域では初めてであることから、長期的な追跡調査は必要と考えます。したがっ て、現在最長で留置6年目に差しかかっている治験症例について、再度同意を得て、市 販後調査に組み込み、追跡評価を行い、再審査資料として提出していただき、再審査を することで、長期的な安全性について確認できると考えております。  また、市販後調査においては、通常の人工血管置換術の追跡調査と同じく、1年後に CT等で径拡大を評価しますし、市販後調査に登録される症例以外においても、添付文 書において注意喚起することといたします。さらに市販後調査では、1年後の追跡調査 において異常所見が認められた症例において、引き続いて経年的に追跡することにして おります。  したがって、現在の市販後調査の実施計画、こちらは本日追加資料でお配りさせてい ただきましたが、その中で最大9年程度の追跡をした症例を含めた評価が、再審査にお いて可能であること。ほかの症例についても1年のCT等での径拡大の評価を義務付け ておりますことから、本品の長期的な安全性について追跡できる内容であると考えてお ります。  続きまして、牧野先生からいただきましたコメントについて御紹介させていただきま す。厚生労働省化学物質安全対策課においては、内分泌攪乱化学物質の生体への影響を 検討するに当たり、プラスチックやその可塑剤については、それら生体内試料中の濃度 測定法についてガイドラインを設けている。本製品を、生体内に留置後、溶出したエラ ストマー、スクワランについて、急性毒性ではなく、内分泌攪乱化学物質としての捉え 方と、その検討の詳細が不明である、というコメントをいただいております。  こちらのコメントにつきまして、事務局からの回答案です。先生の御意見のとおり、 内分泌攪乱化学物質については、DEHP等を用いた塩化ビニル製品について、可塑剤 の変更等について検討するようにとの指導がなされているところですが、塩化ビニル製 品以外の一般のプラスチック製品については特段の規制をしていないのが現状です。  先生の御指摘に対し、申請者に回答を求めましたところ、スクワランが既存の内分泌 攪乱化学物質の構造的類似性がないこと、内分泌攪乱化学物質として環境省のリスクリ ストに収載させていないこと、化粧品としての使用実績がたくさんあること、最高用量 2,000mg/kg/dayの28日間反復投与において、生殖腺等の内分泌器管の器管重量及び病 理組織学的検査で異常が観察されなかったことなどから、スクワランは内分泌攪乱化学 物質として作用する可能性は低いと回答しております。  総合機構としては、申請者が回答していますように、スクワランについて内分泌攪乱 化学物質として作用する可能性は低いと考えておりますが、今後も継続的に情報を収集 し、さらなる安全性の確保を行っていただくよう、申請者を指導させていただきたいと 考えております。総合機構からは以上です。御審議のほどをよろしくお願いいたします。 ○土屋部会長 事務局の説明に御質問などはございますか。 ○倉根委員 生物学的安全性試験のところで、4週間の移植試験において、血栓付着が 対照群に比して多く観察されたということは、血栓は多くはできていると。一つの質問 は、この対照群というのは、既に使用されているものなのか、それともどうなのかが分 からなかったのでお聞きします。  それから、これだと4週間では、例えば血管造影試験等においても発見できない程度 であったということは、長く置いておくと、血管造影試験等においても発見できる程度 である、というふうになる可能性はないのでしょうか。実際に使うとなれば、4週間で ということはないわけでしょうから、その辺で長期においても、血栓における問題が起 こらないというような保証というか、理由付けというか、そこはどのようになっている のですか。 ○機構 ただ今御指摘のありました、4週間移植試験については、資料の通し番号194 ページ辺りに記載があります。こちらの方で、最初に御指摘がありました対照物質です が、そちらはヘマシールドゴールドという既存の人工血管を使っております。  それから、4週間で血栓が造影上で認められなかったことについて、その後どうなの かという話ですけれども、198ページに、12週間後と剖検時に血管造影検査を行ってお ります。その中では、血栓性について評価されているわけではないのですが、こちらの 造影所見の方から異常となる部分について報告はないところから、長期的にもその範囲 であれば今のところ問題ないというふうに動物試験では見られるということで、血栓が 微少であるということで問題ないのではないのではないかという回答になっておりま す。 ○土屋部会長 従来はゼラチンを使って、そういう漏れを防ぐことが行われていたので すが、スクワランというものを使って開発した、というのはテルモの一つのチャレンジ ではないかと思うのです。そういう意味で、3層構造というところが、従来にない形状 をしていることから、長期的なものについては、市販後の追跡という計画書も出して慎 重に行うということです。これについては、平成16年12月の申請ですので、総合機構 としては非常に早い審査であります。おそらく、会社側にあった期間を引きますとかな り早いと思いますので、今後そういう体制になると思いますのでよろしくお願いいたし ます。 ○笠貫委員 先ほどの説明で、基本的には了解しました。ただ、170例の臨床試験で、 しかも国産で、海外のデータはないということで170例というのは決して多い数ではな い試験だと思います。このプロトコールは1年後、移植後12か月を経ての評価ですから、 そこのところで耐拡張性についてきちんと評価できたのは147例、欠損症例が23例あり ます。147例で、1年を超える症例で、最大43か月というのは何例でしたか。追加調査 12か月以降は、最長42か月で何例とおっしゃいましたか。 ○機構 長期の成績については、参考資料に出ている成績として、通し番号271ページ 辺りに、申請後に日本の施設にお願いして追跡調査を依頼した成績をまとめたものがあ ります。こちらのはCTで確認していませんので、径拡大についてはきちんと捉えられ ていないのですけれども、こちらの中では全部で164例の調査対象のうち、胸部68例、 腹部73例、計141例についてはその中で調査できております。 ○笠貫委員 その場合に、1年のプロトコールを超えた症例について140何例のフォロ ーはできています。そういう意味では基本的に了解でいいのですけれども、「警告」の ところの書き方で「本品の留置後43か月を超える長期予後については、現在のところ十 分な確認がされていない」とあります。43か月確認されたのは1例しかないわけです。 そうすると、43か月までは安全ですということが統計的にも担保されているという誤解 を招きかねないのではないかと思います。本品の留置後、データとしては12か月を超え る長期予後について見たものはないわけです。  あとは、早く入れたもので、いちばん長いのが42か月ということでしたら、基本的に 臨床試験としては12か月までの担保しかないので、そこからいったら「12か月を超え る長期予後については十分な確認がされていない」でいいという感じがいたします。表 現の問題です。  もう一つ気になりましたのは、先ほど、新規に移植した患者の場合に、1年後で異常 があった場合には、2年、3年目でCTかMRIというお話でした。とにかく、まだ世 界で170例だということです。世界でデータがあればまた別ですけれども、世界中で170 例しかないということは非常に重いことで、逆に日本国産のものを欧米にこれからどん どん出していくためには、日本のきちんとしたデータとしては、1年時に異常があった ものだけをきちんとフォローするのではなくて、3年なら3年間は、1年ごとにCTや MRIをやる、という義務付けの方がいいのではないかと思うのです。また、臨床試験 の欠落が20何例あるというのはかなり大きいですね。170例中23例がデータ欠落とい うのは、信憑性の問題が少し入るので、そのぐらいにしてもよろしいかなという感じが するのですがいかがでしょうか。 ○機構 最初にいただきました添付文書に関する御質問の方ですが、こちらに43か月を 載せるにはエビデンスのレベルとして不足していると私たちも考えますので、これにつ いては先生の御指摘のとおり、12か月に訂正させていただいた方がよろしいかと思いま すので、すぐに対応したいと思います。  二つ目の、1年目に問題があった患者について、2年目、3年目をフォローアップす るというところを、すべてに対して3年目まで見た方がいいのではないかというところ についてですが、それを評価する方法として何で評価すればいいか。評価というのは、 集まったデータについての評価なのですけれども、これは再審査の中できちんと評価し て、その中で承認を出すのか、それとも、もう少し追跡調査をするのかを決めるのがよ ろしいのではないかと考えております。  今回のプロトコールは、2年間までのエントリーをしていただいて、その1年目、2 年目について、1年後のデータを出していただいて、それを3年目の再審査のときにす べて見ると。そのときの判断によっては、追跡調査を課すというようなステップを考え ております。最初から全部にというようなところではなく、1年に設定させていただい たという経緯があります。 ○菅野委員 3層構造で、真ん中の層は強度を担当しないのでしょうか。 ○機構 はい。 ○菅野委員 調べてあれば結構なのですけれども、特に分岐部の周りの補強したところ のそばからの、力学的なストレスによる中層の乖離といった事象は起こらないのでしょ うか。それは見ていないのですか。 ○機構 ただ今御指摘のありましたのは、層間接着強度という形で評価していまして、 スクワランすべて溶出したものとか、あとは26週間イヌに留置したものを取り出した後 に評価したものにおいても、その部分は問題がなかったという成績が出ております。  また、スクワランについては、スチレン系エラストマーを構成する際に、工程の過程 のときに温度をコントロールする必要があり、そのときに使うための可塑剤がメインで す。出来上がったものについては、その強度についてはそれほど作用しないと製造の方 からは聞いております。 ○牧野委員 私が事前に提出いたしましたコメントに対し、事務局の回答は了解いたし ました。その上でマイナーなコメントをさせていただきます。厚生労働省の中の化学物 質安全対策室等で、プラスチックあるいは可塑剤等について、ヒトへの健康に対する安 全対策が、平成11年から約7年間いろいろ検討してまいりました。私も一部かかわって おりますが、プラスチック、あるいはこういう原材料の安全対策と、一旦このような製 品になってしまったときの安全対策の検討にはちょっと差があるように感じます。  つまり、こういう製剤の溶出は非常に微量であるということですけれども、/day、 /month、/yearで考えると、微量であってもかなりの量になる。その微量というのが、 今までは微量ということで片づけておりまして、急性毒性を中心に、ほとんど人体に影 響はないとしていたのですが、新しい切り口でいくと、エピジェネティックには、当然 DNAの構造が変化するような大きな変化はありませんけれども、メチル化のところで はon/offの機構を変えている物質がたくさんあります。  今後、これは再審査で3年ということで、いろいろな形で評価し直されると思います が、同じ省内の対策室では、このような方法でかなり微妙な物質に対しても、センシテ ィブな方法で検討もしておりますので、そういう評価方法も一部取り入れていただいて の再審査を希望いたします。 ○医療機器審査管理室長 内分泌攪乱物質の評価については、機器の世界ではDEHP の問題が大きく取り上げられています。あとは、歯科の関係もありますけれども、特に 塩ビの製品については、国際的にも使用を控えていこうということで、代替製品への切 り換えを進めているところです。  その他のプラスチック製のものについて、今回のスクワランもそうですけれども、国 際的にもどういう範囲の物質について、内分泌攪乱物質の評価を行うのが適切なのかと いうことについてはまだコンセンサスが得られていない状況です。国際的な動向も見な がら、内分泌攪乱物質の類については考えていくのが適正ではないかと考えております。 ○土屋部会長 私は、ISO194というところで、生物学的評価の委員をやっています。 そこでDEHPがやっと国際的にFDAもたくさんの文書を出していますので、そうい う評価文書を作ろうという動きがISOにあります。そういう所にも投げかけて、ほか にあり得るのかということは、今後検討していきたいと思います。すべてのものについ てそれをしますと、医療用具の承認が遅くなりますので、最大限の安全性と、今までの 情報を集約し、効率的に迅速に審査するという観点から、今回は今あるデータに基づい て審査をし、次の再審査までの過程でそういうことを考えておく。それは、メーカーに 限らず我々の側も、国内のいろいろな所からの情報を得てやっていきたいと思っていま す。 ○倉根委員 細かいことですが、添付文書案の臨床成績のところで、おそらくほかの書 きぶりとの関係も出てくるのだと思うのですが、例えば、90例277件認められた。この うち本品と因果関係が否定できなかった事象は、21例33件(12.4%)と書いてあります。 これは、277件中33件ということですね。 ○機構 はい。 ○倉根委員 これは33件だから、有効数字は2桁しかないのに、「12.4%」ということ は、有効数字は三つだということですね。そうすると「.4」は全く意味がないというか、 私は数学者でないのでよく分かりませんが、これはない方が当たり前ではないかと思う のです。ただ、これを全部小数点1桁で、これは歴史的に書くものですということであ ればそれはあれですけれども、これは12%であろうし、次も20件しかないのであれば 18%ではないでしょうか。次は13件あるから6.8%でもいいと思うのですが、ここは全 部そうなっているのですということであれば私はあれですけれども。 ○機構 安全部とも確認し、過去の経緯等も踏まえて適切に直すようにします。確認を してみてからでないと、そこの部分が分からないのでそのようにさせていただきます。 ○土屋部会長 先ほど来、笠貫先生から御意見をいただきました、市販後の調査方法に ついてもう一度まとめていただけますか。 ○機構 追加資料として本日お配りさせていただきました資料2-3が最新の案で、「使 用成績等調査実施計画書」というのがあります。こちらの内容を簡単にまとめてお話を させていただければ、たぶんいちばんいいのかと思います。この中で、820例の症例を フォローしていくことになります。その中には、従前治験症例として入っている170例 を含めた形の820例ということになりますので、最長でいくと9年程度のフォローアッ プができる形になっております。  次のページの5番の「重点調査事項」のところで、12か月の安全性評価ということで、 画像診断で確認する。この中で径の拡大等については確認ができます。その1年間の調 査のときに、何らかの異常な所見が見られた場合には、経年的にフォローアップを追跡 していきます。これについては、特に年数を決めるのではなくて、経過消失していくま で確認をするという形で申請者とは合意しております。  こういう形で確認した上で、3年間の再審査期間が終了したところで、その調査方法 については次のページに「調査方法」という別紙2があります。別紙2の下の方に、矢 印がいくつか出ているような、「使用成績調査登録症例」の図があります。こちらに書 かせていただいておりますように、1年次調査、2年次調査という形で、まず2年間調 査をエントリーして、その後1年間のフォローを含めて3年目に評価するという形にす る予定になっております。 ○土屋部会長 そういたしますと、2年間はすべての症例について調査をするというこ となのでしょうか。 ○機構 立ち上がりのところで820という数字が、今テルモが見積っている数字からい くと、ほぼすべてになると予定しております。ただ、820を超える場合その分は漏れて しまうのですけれども、当初はほとんどすべての症例がここに入ってくるという計算を しております。 ○医療機器審査管理室長 対象となるすべての症例については、少なくとも1年以上の データを、3年目のところでエントリーに幅の時間があり、2年をかけてエントリーす るということなので、最も短い症例でも1年を超えたデータを、承認から3年目の再審 査の時点で見て、その時点での調査結果に応じて、さらにその症例を追跡していく。ど のように追跡していく必要があるかどうかを、その時点でまた判断していただいて指示 をするのが適切ではないか。長期の安全性については、そういう形で見ていこうという ことです。 ○笠貫委員 再審査をする場合に、5番のところで、今回の調査においてと、各症例の 観察期間12か月であることから、1年目のところは義務付けで、あとは異常があったら 2年目、3年目を出してくださいとすると、3年後の再審査のときはそれだけというこ とですね。  3年後の再審査の申請の場合に、このやり方で今までやっているというのでしたらそ れで構わないかと思います。しかし、最初から1年目で入れた人も、2年目も、3年目 も全例やれば、少なくとも最初に入れた人は3年間はきちんとしたデータが取れます。  元データの耐拡張性について、221ページの表4.4.1-5の外径に対する拡張比という のは、1年間で最大値にして25と書いてありますけれども、それが1年目と、2年目と、 3年目とどう変わっていくのかということは知りたいところであるわけです。だから、 通常の再審査のときはこれでいいですというのと、先ほどの日本で開発されて、初めて のものであるということからいったら、このときにコンプリートなデータを取れれば、 1年ごとにデータを出していただいた方がいいという意見です。  通常、人工血管を入れた場合には、1年ごとに術後の評価はしますから、入れてもそ れほどドクターサイドに負担のかかるものではないだろうと思います。普通3年間まで は、血管だけではなくて吻合部がどう変わるか、ということの評価はしていきます。こ れにはこう書いておいても、できるだけ可能ならば、でもどちらでもいいと思うのです が、早く入れたものについては、できるだけ経時的変化を見られたら、再審査のときに 補完するデータとして、充実してくるのではないでしょうか。 ○医療機器審査管理室長 先生の御指摘はよく分かりました。再審査の期間まで2年目 を超す人、3年目を超す人はいないかもしれませんけれども、そういう人については2 年目の時点でのチェックもして、そのデータを評価するということですね。 ○笠貫委員 そういうことです。 ○医療機器審査管理室長 これは、実際に承認になって、その後に始まる市販後の調査 の計画書で、まだ案の段階ですので、総合機構の方で指導をして、内容を先生とも御相 談させていただいて詰めさせていただければと思いますがよろしいでしょうか。 ○笠貫委員 はい。 ○土屋部会長 ほかにないようでしたら、先ほど来の調査方法については、室長が言わ れました調整に従って行っていきますので、その際に笠貫先生の御確認をお願いいたし ます。  そのほかには、特に新しい日本初の人工血管ということで、海外にも出ていくかもし れませんが、安全性はきちんとされていることが将来のことになるだろうということで、 先ほどのような調査方法を慎重にさせていただくことを御了承いただいて、この結果に ついては、そういう条件下で御承認いただけますでしょうか。それでは、本部会として 御了承いただいたものとします。議題2については、本部会として本品目を承認して差 し支えないものとし、12月26日に開催されます薬事分科会に報告させていただきます。  引き続きまして、報告事項議題3について事務局から報告をお願いいたします。 ○事務局 本年8月1日から10月31日の間に承認されました品目のうち、この部会へ の報告対象となっている品目について御報告させていただきます。全部で12品目ありま すが、詳細については、実際に審査を行った独立行政法人医薬品医療機器総合機構から 説明をさせていただきます。 ○機構 資料3-1を御覧ください。SLリビジョンステムです。センターパルスジャパ ン株式会社より、輸入承認申請されたものです。本品目は、主として再置換用に用いら れるロングステムであり、骨セメントを使用せず、骨と直接固定されるものです。他社 製の既承認品目の、骨接合用品と同一の原材料で、形状が自社製の既承認のステムと同 等の製品です。  JPネイルシステムは、瑞穂医科工業株式会社より製造承認申請されたものです。本 品は、大腿骨及び頸骨の骨折に使用する、滅菌済みステンレス合金製の骨髄内釘です。 既承認の他社製品と形状、使用目的が同等でありますけれども、原材料は既承認品と異 なる製品です。  コンポジットブラケットは、ケイティティ株式会社より輸入承認申請されたものです。 本品は、ポリウレタンを原材料とする歯列矯正用のブラケットです。従来の製品で使用 されているポリカーボネート樹脂の問題点であります、微量のビスフェノールAの溶出 を防ぐ目的で、原材料をポリウレタン製に変更したものです。  ANCA-FIT ステムは、ライト・メディカル・ジャパン株式会社より輸入承認申請された ものです。本品は、専用のネックを接続して使用する、大腿骨ステムです。骨セメント を使用せず、骨と直接固定されるものです。自社製の既承認品であるAFJステムSと、 母材の原材料及び形状は同等ですが、プラズマコーティングの材質及び製造工程が異な るものです。  PEEK カーボン I/Fケージは、ロバート・リード商会より輸入承認申請されたも のです。本品は、同社製の既承認品であるブラニガンI/Fケージと同一の形状で、原材 料のポリマーを、PEKEKKからPEEKへ変更し、またポリマー・炭素繊維の配合比を変 更した椎間ケージです。  S-Stent コロナリーステントシステムは、日本バイオセンサーズ株式会社より製造承 認申請されたものです。本品は、冠動脈狭窄部の改善を目的とする、PTCAにおいて 使用されるステントデリバリーシステムです。デリバリー性及び慢性期の再狭窄率を減 少させるべく、ステントデザインを改良したものです。  ジリール ポストは、インプラントイノベーションズインコーポレイティッドより、外 国製造承認申請されたものです。本品は、セラミック製のボディと、チタン合金製のス リーブを、無機ガラス製の接着剤で一体化させたアバットメントです。従来は、人工歯 根との接合がセラミックで行われていたものを、アバットメント底部に、無機ガラス製 の接着剤にて接着させた、チタン合金製のスリーブを設けることにより、より人工歯根 との接合が精密なものとなるように改良したものです。  サンテアクリは、参天製薬株式会社より輸入承認申請されたものです。本品は、□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□を主成分とする疎水性ソフトアクリ ル樹脂をレンズ基材とし、支持部に青色着色剤を使用した、ポリフッ化ビニリデンを用 いた、マルチピース型の、折り畳み可能な眼内レンズです。  ボスエンドライナー「SYK」は、昭和薬品化工株式会社より、製造承認申請された ものです。本品は、シリコーンを原材料とするアクリルレジン専用かつ間接法専用の義 歯床用長期弾性裏装材です。従来は、アクリルレジンとシリコーンの接着剤として、プ ライマーの塗布が必要でしたが、本品は、アクリルレジンと本材を併せて重合させ、高 分子網目構造を形成することにより接着性を高めることで、接合部位が剥がれやすいと いう問題点を改良したものです。  プロルートMTAは、デンツプライ三金株式会社より輸入申請されたものです。粉末 と液を練和して用いる、歯科用覆髄材です。既承認品は、2種のペーストを練和して硬 化するものでしたが、本品は、構成成分である酸化カルシウム、二酸化ケイ素、酸化ア ルミニウムの水和反応によって硬化する点が異なっております。  リバティーコロナリーステントは、ボストン・サイエンティフィックジャパン株式会 社より輸入申請されたものです。冠動脈狭窄部の改善を目的とする、PCI治療におい て使用されるステントデリバリーシステムです。従来品と比べて、血管追従性やデリバ リー性が改善されるようステントデザインが改良されています。  FRIOSボーンタックシステムは、デンツプライ三金株式会社より輸入申請されたもの です。GTR法や、GBR法実施時において、顎骨が再生するまでのスペース確保の際 に使用する膜や、インプラント体のスペースメーキングのための膜を骨に固定するため の、チタン合金製のピンと工具です。原材料、使用目的は既承認品と同じですが、骨に 埋入する部位を細くすることで、患者の負担を軽減するように改良されております。ま た、ピン型のため、スクリュー型よりも操作が容易であるところが改良されております。 以上です。 ○土屋部会長 事務局からの報告について、御質問等はございますでしょうか。特にな いようですが、後で何かありましたら、直接総合機構の方にお尋ねください。議題は以 上ですが、事務局から連絡事項をお願いいたします。 ○事務局 次回の部会は、来年3月1日前後ということで開催させていただきたいと考 えております。また、来年1月に委員の改選がありますことから、委員の内諾を得次第、 11月下旬から12月の上旬にかけて日程調整を行わせていただきますのでよろしくお願 いいたします。 ○医療機器審査管理室長 以上で、医療材料部会は終了させていただきます。35分から 合同部会に入らせていただきます。 ・・・・・・・・・・これより合同部会(公開)・・・・・・・・・・ ○医療機器審査管理室長 引き続きまして、医療機器・体外診断薬部会及び医療材料部 会の合同部会に入らせていただきます。本日の医療機器・体外診断薬部会の委員数は15 名中現在9名の先生に御出席いただいておりますし、医療材料部会の委員数は、18名の うち13名の先生に御出席をいただいておりますので、両部会とも規定に基づきます定足 数に達しておりますことを報告させていただきます。それでは土屋部会長、よろしくお 願いいたします。 ○土屋部会長 議題に入ります前に、資料の確認をお願いいたします。 ○事務局 資料の確認をさせていただきます。今回合同部会に関係する資料は、参考資 料4-3を除きまして、あらかじめ配付させていただいております。お手元に資料がない 委員におかれましては、事務局までお申し出いただければと思います。資料4-1が「承 認基準(案) (経皮的血管形成術用カテーテル他2基準案)」、三品目まとめて一つの資料 に綴じさせていただいております。資料5-1「医療機器関係JIS一覧」、資料5-2「制 定、改正及び廃止されたJISの概要」、資料5-3「今年度制定・改正予定のJIS一 覧」です。それから、参考資料4-1として「経皮的血管形成術用カテーテル承認基準(他 2基準)について」、参考資料4-2「医療機器の承認基準に関する基本的考え方について」。 それから、本日の追加でお配りさせていただいている資料ですが、参考資料4-3「一般 的名称の定義変更について」という資料です。以上です。 ○土屋部会長 先生方、資料はありますでしょうか。それでは議題に入ります。議題4 は、三つの医療機器の承認基準案について御報告いただきます。事務局より説明をお願 いいたします。 ○事務局 資料としては、資料4-1、そして、参考資料4-1、4-2と、本日配付いたしま した参考資料4-3となっております。なお、今回御報告する承認基準案は三基準ありま して、資料4-1の方には三つの基準が収められているというのは先ほど御説明申し上げ たとおりですけれども、ページ番号につきましても資料4-1全体の番号ではなく、基準 ごとのページ番号となっておりますので御留意ください。  まずは承認基準とはどういうものか、委員の先生方はよく御存じかと思いますけれど も、念のため簡単に御説明をさせていただきます。参考資料4-2の「医療機器の承認基 準に関する基本的考え方について」を御覧ください。1ページの下側の資料ですが、こ ちらは昨年4月から施行された改正薬事法における医療機器の分類の概要を示したもの です。右の改正後という部分ですが、こちらがすでに実際施行されている現在の薬事法 となっています。そして、一般医療機器につきましては、製造販売承認が不要であり、 届出のみで審査を行わないもの。管理医療機器につきましては、そのうち認証基準が定 められ、かつ、認証基準に合致するものにつきましては、登録認証機関の認証を受ける こととされております。その他の医療機器につきましては、厚生労働大臣の承認が必要 となっております。  したがって、承認基準の対象となりますのは、管理医療機器のうち、認証基準が定め られていないものと、高度管理医療機器ということになります。しかし、実際に基準を 定めることができるものは、承認前例があり、すでに有効性、安全性が確かめられてい るものに限られますので、旧法の言葉で申せば、後発医療機器に対して承認基準を定め るということになっております。  承認基準を定める利点としては、承認審査の迅速化、簡素化に資するということがあ ります。また、承認審査を行っている医薬品医療機器総合機構が新医療機器の審査に集 中できることにより、メリハリのついた効果的な審査ができるという目的もあります。  それでは、それぞれの承認基準案につきまして御説明申し上げます。基準そのものは 資料4-1に記載してありますが、その概要につきまして参考資料4-1にまとめてありま すので、参考資料4-1の方を御覧ください。  まずは経皮的血管形成術用カテーテル承認基準案につきまして御説明申し上げます。 本案につきましては、パブリックコメントの募集を10月2日から11月1日まで実施し 11月7日にクラス分類・基準等検討小委員会に御審議いただきました。現行制度におけ る取扱いとしては、承認審査基準又は申請資料に添付すべき資料に関する通知等は示さ れておりません。なお、カテーテル類の認証申請書の作成上の留意事項についてという 事務連絡がありますが、この事務連絡は、承認申請書には、カテーテルの外径及び有効 値を記載しなければならないとか、使用目的としては、主たる適用疾患、適用部位、手 技等含めて簡潔に記載しなければならないとか、そういった事項が定められているので、 承認基準とは異なるものです。今回の基準案は、カテーテルに関する国際的な要求事項 であるISO10555-1及びISO10555-4を参考に、技術基準を定めて承認基準を作成す るものです。  今回の基準の対象となるバルーン拡張式血管形成術用カテーテルに類するものとしま して、冠血管に用いる経皮的冠動脈形成術用カテーテル、いわゆるPTCAカテーテル というものがありまして、これについてはすでに承認基準が定められておりますので、 このPTCAカテーテルの承認基準を基に、異なる点は整理しまして、今回の基準を作 成しております。  さて、承認基準案を作成する過程では、専門分野の先生方にも十分に御検討いただき、 この基準の対象範囲につきましても検討いたしましたところ、その結果、そもそもバル ーン拡張式血管形成術用カテーテルという一般的名称の定義につきましても、整理する ことが妥当であるということが判明いたしました。恐縮ですが、参考資料4-3、本日配 付しました1枚紙の方を御覧ください。いちばん上にあるのが現行の定義で、その下の 「パブリックコメント案」と書いてありますのが、小委員会の方で審議の際に使わせて いただいた案です。「修正案」といいますのが、小委員会での審議の結果修正された案 でして、上側が、修正内容が分かるように見え消したもの、下側がそれを反映させたも のです。  御覧のとおり、現行の定義では、対象となる血管は、単に狭窄性動脈となっておりま す。しかし、冠血管につきましては、冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテ ル、脳血管につきましては、バルーン拡張式脳血管形成術用カテーテルという一般的名 称がすでにありますので、今回の基準の対象であるバルーン拡張式血管形成術用カテー テルにつきましては、冠血管と脳血管が対象になるように修正を加えたいと考えており ます。要するに、それぞれの一般的名称の対象を明確化するということです。  一方で、ステント留置時の後拡張やシャント狭窄部の拡張にも用いられることがあり ますので、その点についても修正を行いたいと考えております。さらに構造に関しまし て、バルーンの部分にブレードやワイヤー等が付いているものもありますので、その点 についても追記をしたいと考えております。  ところで、バルーンカテーテルは、参考資料4-3の下に示してあるとおり、非中心循 環系バルーン拡張式血管形成術用カテーテルというものもあります。こちらはクラスII の医療機器でして、現在の定義では、脳血管でも使えるような記載になっております。 こういった問題がありますことから、こちらの方の一般的名称の定義につきましても、 修正を加え、その名のとおり、リスクの高い中心循環系には用いることができないよう にしたいということで、こちらの一般的名称についても、修正を加えることを考えてお ります。  以上について小委員会で御審議いただきました結果、冒頭のバルーンの「拡張する」 という文言、定義のいちばん冒頭に「拡張する」という文言がありますが、この文言に つきましては、不要だとして削除すべきとの御指摘をいただきました。また、シャント も血管に含まれるとの御意見がありまして、そのような形に沿うように修正を加えてお ります。また、この一般的名称の定義の修正に伴いまして、承認基準案の使用目的、効 能又は効果につきましても、同様の記載となるように修正を加えております。資料4-1、 厚い資料の方のいちばん上の所を見ていただきますと、見え消しで記載してありますが、 「使用目的、効能又は効果」の欄、こちらは、一般的名称の定義の修正に併せまして、 修正を行うということです。  続きまして、「非中心循環系永久刺入向け手動式ブラキセラピー装置用放射線源承認 基準(案)」及び「非中心循環系一時留置向け手動式ブラキセラピー装置用放射線源承認 基準(案)」について御説明申し上げます。再度参考資料4-1を御覧ください。1枚めく っていただきまして、裏側の方に、本基準案に関する説明があります。本案につきまし ては、1月11日から2月16日までパブリックコメントの募集を行い、7月7日にクラ ス分類・基準等検討小委員会にて御審議をいただきました。現行制度における取扱いと しては、承認審査基準又は申請資料に添付すべき資料に関する通知等は示されておりま せん。基準の概要としては、日本工業規格JISZ4821-1及びJISZ4821-2を参考に、 技術基準を定めて承認基準を作成するものです。  小委員会においては活発な御議論をいただきまして、その結果、基本的合成チェック リストの修正を行っております。資料4-1を御覧ください。いちばん最後のページを開 いていただきましてチェックリストの第14条の第1項及び第2項を御覧ください。こち らは原案では、エネルギー又は物質を患者に供給する機器ではないということで、不適 用となっておりましたが、放射線により治療を行う医療機器につきましてエネルギーを 供給していないとは言えないだろうという御指摘がありまして、修正すべきということ になりました。  また、少し遡るのですが、チェックリストの11条、こちらの方は「放射線に対する防 御」という条項になっておりまして、この点につきましても、不適用の項目が多いため、 適用とすべき項目があるのではないかという御指摘をいただいております。これらの御 指摘につきましては、事務局で検討を行いまして、委員長の御了承を得てお示ししてい るものが今回のお配りしている案です。今回の基準案としては、永久刺入用のものと一 時刺入用のものの二種類がありますが、修正内容としては、同様に修正を行っていると いうことです。  なお、承認基準というのは、すでに承認され、有効性、安全性が確立している医療機 器について定めるものですので、すべての承認基準には、資料4-1の最初のページにな るのですが、こちらの「5.その他」にありますように、「本基準に適合するものであっ ても、構造、使用方法、性能等が既存の医療機器と明らかに異なる場合については、本 基準に適合しないものとする」という扱いになっております。このため、この基準案に おいても、あえて核種や放射能の上限値を限定するような記載は当初しておりませんで したが、今回チェックリストの方で修正を加えました関係で、チェックリストというも のによって、特定の文書を確認することにより適合しているか不適合なのか容易に判断 できるというのが利点ですので、チェックリストの修正に伴いまして、核種と放射能の 上限値を承認基準案に明記することとしてあります。この点につきましては、基準案の 2ページ目。今回資料の方、三つの基準がセットになっておりますので多少見づらいの ですが、それぞれ放射線源の方の基準案の2ページ目、「3.定義」「4.1.1 一般的要求 事項」の方に記載がありますように、核種、そして、放射能の上限値の方を新たに明確 化しております。今回の承認基準案についての御説明は以上です。 ○土屋部会長 ありがとうございました。それではクラス分類・基準等検討小委員会の 委員長を務めておられます小野委員長から何かございますか。 ○小野委員 クラス分類・基準等検討小委員会で、今申し上げましたような検討をして、 若干の修正を加え、また、事務局に持ち帰って検討すべきものについての承認に関する 一任を委員長が取り付けまして、その結果、現在報告したような修正案となりました。 それを本部会に上程いたします。よろしくお願いいたします。 ○土屋部会長 どうもありがとうございます。それでは事務局の説明に御質問等ござい ませんでしょうか。小委員会、それから、パブコメもされて今回の基準案が出てきたわ けですが。 ○富田委員 少し細かいことですみませんが、コーティングの所は、これから薬など何 かにつけていろいろ使われていくのではないかと思うのです。そこで、ちょっとこの基 準でコーティングの所を読ませていただくと、混合するとか染み込ませると書いてある けれども、我々薬屋からいうと、例えばここは中空の中に医薬品を詰め込んで、そこか ら徐々に解け出させるというような場合には、これには入らないのか、全然別の医薬品 として取り扱うのか、何か決まりはあるのでしょうか。 ○事務局 恐縮ですが、カテーテルの3.12という所。 ○富田委員 カテーテルの方の資料4-1の3.12のコーティングの所です。これからこう いうものが、多く使われてくると思うのです。この文書だと、機材に染み込ませるか、 混ぜ込ませた場合はいいのですが、例えば薬の場合、中空の管のようなものを作ってそ の中に詰め込んだ場合などのようなものは、この基準だとちょっとはずれてくるような 気がするのですが、それはどうですか。ちょっと細かすぎますか。 ○土屋部会長 私から申し上げてよろしいでしょうか。先生の御指摘の点は、これから 「コンビネーション医療機器」と言われる分野でして、ISO150のSCの中に、WG 6を新たに設立し血管系のカテーテル、そういったものに薬をつけた医療機器の標準化 をしようというのが、ニューワークアイテムプロポーザルで出ています。それは当然、 薬の場合は薬の場合として、組み合わせた場合の溶出の仕方とか徐放の仕方というのは、 それはそこで議論されることです。こちらの場合は、すべりとか、そういういろいろ化 学的な、例えばMPCとかよく使われていますが、そういったコーティングを対象にし た基準案ではないかと私は思います。ですから、徐放を組み合わせたものについては、 新たな案のものが、先生の御疑念の点につきましてもきちんとスタンダード化したもの が作られるだろうと思っておりますが、違いますでしょうか。 ○医療機器審査管理室長 事務局から追加で先ほど担当の方から説明しましたように、 承認基準は、すでに技術的にはかなり確立した製品を順次作ってきておりまして、いま 御覧いただいておりますお手元の資料の4/24ページの3の「3.12 コーティング」の所 ですが、今回の承認基準の対象になっておりますカテーテルのそのコーティング材につ いては、すでにこれまで使用実績のある、いわゆる製品の表面のすべりを良くするよう なコーティングに限られておりまして、4行目からございますように、「ただし、以下 を施した場合は、本基準の適用対象外である」ということで、例えば薬理的な効果を期 待したコーティングであるとか、これまでのコーティング材、すでに承認されたコーテ ィング材とは異なる成分であるコーティング材とかについては、対象からはずれて、い ま土屋部会長にも御説明いただきましたように、個々に承認審査を受けるということに なります。もちろんこれも個々に承認審査を受けるのですけれども、この基準にあって、 既承認のコーティング材の範囲であれば、審査が非常に速やかにできるということです。 ○富田委員 それは結局、コーティングという所で、物理的な作用だけで化学的な作用 は期待していない。例えば血液凝固のようなそういうものを少し心配したが、そういう ものはここに入れないということですね。 ○医療機器審査管理室長 ここには入ってこない、個別に審査を受ける、ということに なります。 ○富田委員 はい、分かりました。 ○土屋部会長 ほかに御意見ございませんでしょうか。 ○澤委員 放射線源の方で、永久留置と一時留置というのがありますね。一時留置とい うのはどのぐらいまでを一時留置というふうに、どこで区別しているのでしょう。 ○土屋部会長 事務局の方で、一時的留置とは、期間についてどうでしょうか。 ○事務局 一時刺入と永久刺入の違いということですが、一時刺入のものにつきまして は、刺入してから管理区域を出ることがないものということですね。体内に残したまま 管理区域外に出ることがないもの。永久刺入につきましては、体内に残存したまま管理 区域を出て生活することがあるものという違いになっております。 ○土屋部会長 その他御意見はございませんでしょうか。特にないようでしたら次の議 題に移りたいと思います。それでは議題5に入ります。医療機器JIS規格の確認、制 定、改正又は廃止について、事務局より説明をお願いいたします。 ○事務局 医療機器JIS規格の確認、制定、改正又は廃止につきまして、事務局より 御報告いたします。お手元に資料5-1、資料5-2、資料5-3を御用意ください。まず、資 料5-1についてですが、こちらには医療機器関係JIS一覧をお示ししております。こ ちらの表の左側に通し番号が付いておりますけれども、本邦におきましては、医療機器 関係のJISといたしまして、合計383の規格が今ございます。また、前回の部会以降、 平成18年9月2日から平成18年11月21日までに医療機器関係JISで確認、制定、 改正又は廃止されたJISは、制定5件、改正5件、廃止13件でありますことを御報告 いたします。制定、改正及び廃止されましたJISの概要につきましては、資料5-2に お示ししてあるとおりです。次に資料5-3を御覧ください。こちらが今年度制定・改正 を予定しておりますJISの一覧です。本年度の予定としては、制定32件、改正15件 を予定しております。以上です。 ○土屋部会長 ありがとうございました。ただ今の事務局の御報告について御質問等ご ざいませんでしょうか。現在JISは383存在するということですね。 ○事務局 はい、そうです。 ○土屋部会長 廃止の理由というのは、主に内容的に古いという。 ○事務局 廃止のものにつきましては、資料5-2の3ページ、いちばん下に、「11.」と なっておりますが、これ以降、計13件のものにつきまして、今回の制定、改正、廃止、 すべて公示日は平成18年11月1日であり、その日にちをもちまして廃止をしておりま す。理由につきましては、こちらにお示ししたとおりです。 ○土屋部会長 機器の数が極めて少ないですが。 ○医療機器審査管理室長 国内製品でこの規格を採用している機器が少ないか、又は規 格として統合されたりして改定になっていくものがあったり。古いものは廃止されると いうことです。 ○土屋部会長 特に御意見等ございませんでしょうか。ないようでしたら、少し時間が 早いのですが、議題は以上です。事務局から連絡事項はございますでしょうか。 ○事務局 次回の部会については、来年3月1日前後に開催を予定しておりますが、来 年1月に、部会の委員の改選がありますことから、委員の内諾を得てから、11月下旬か ら12月上旬にかけて日程調整を行わせていただきたいと考えておりますので、よろしく お願いいたします。 ○医療機器審査管理室長 ありがとうございました。医療機器・体外診断薬部会及び医 療材料部会の合同部会を以上で終了させていただきます。医療材料部会の先生方におき ましては、本日の材料部会の事項はすべてこれで終了ですので、大変ありがとうござい ました。医療機器・体外診断薬部会の先生方におかれましては、引き続き医療機器及び 体外診断薬部会へ移らせていただきたいと思いますので、御着席のままお待ちいただき たいと思います。以後の部会については非公開となっておりますので、傍聴の皆様は退 席をお願いします。 − 傍聴者退席 − ・・・・・・・・・これより医療機器・体外診断薬部会(非公開)・・・・・・・・・ ○医療機器審査管理室長 引き続き医療機器・体外診断薬部会に入ります。本日は医療 機器・体外診断薬部会の委員15名のうち9名の出席をいただいておりますので、定足数 に達しておりますことを御報告いたします。それでは土屋部会長よろしくお願いします。 ○土屋部会長 それでは議題に入る前に、資料の確認をお願いします。 ○事務局 資料の確認をいたします。今回の医療機器・体外診断薬部会に関する資料は、 あらかじめお送りしております。資料6-1のみ当日配付資料となっております。お手元 に資料がない委員におかれては、事務局にお申し出いただければと思います。資料6-1、 部会報告品目について、資料7-1、希少疾病用医療機器の取消しについて、資料8-1、1 片中モキシフロキサシンとして51.2μg以下を含有する体外診断薬の劇薬の指定の除外 についてです。 ○土屋部会長 それでは報告事項の議題6について事務局より報告をお願いします。 ○事務局 8月1日から10月31日の間に承認された品目のうち、この部会への報告対 象となっている品目について報告します。医療機器が10品目、体外診断用医薬品が6品 目です。詳細については審査を行った独立行政法人医薬品医療機器総合機構から説明し ていただきます。よろしくお願いします。 ○機構 資料6-1を御覧ください。まず医療機器から説明いたします。1ページのマキ シモ VR、マーキー VR、いずれも日本メドトロニック株式会社より輸入承認申請が なされたものですが、これはいずれも植込み型除細動器で、マキシモVRで説明いたし ます。心室性頻拍等の治療を目的として体内に植込み、心室センシング、ペーシング、 抗頻拍ペーシング治療及び除細動を行う植込み型除細動器です。最大除細動エネルギー は、35Jです。既承認品「ジェムIIVR」からの主な変更点は、SVT識別アルゴリズ ムが、QRS幅による識別(EGM幅基準)からQRS波形形状による識別(ウェイブレッ ト)に変更された点です。次のマーキーVRは、最大除細動エネルギーが、30Jと異なっ ていますが、マキシモ VRと同じものです。  次にイージートラック 2 CSリードとイージートラック 2 リード、これらはいず れも日本ガイダント株式会社より輸入承認申請がなされたもので、これらは販売名が異 なる同一のものです。イージートラック 2 CSリードについて御説明しますが、心臓 再同期治療を行う際に使用する植込み型リード及びその付属品です。左心室のセンシン グ及びペーシングを行うリードであり、スタイレット式に加えて、オーバーザワイヤ型 での使用も可能です。既承認の「イージートラック・リード他1販売名」は単極型であ りますが、本品は双極型です。既承認品が再審査期間中であることから、本品の再審査 期間は再審査期間の残存期間とするとなっており、それは承認となった日から平成20 年7月5日までが再審査期間です。  次はコンタック リニューアル4、他1販売名とコンタック リニューアル4 HEの2 品目について御説明します。この2品目は日本ガイダントより輸入承認の申請がなされ たものです。これは心臓再同期治療を行うための胸部植込み型パルス発生器及びその付 属品です。心室細動、心室頻拍を自動的に検出し、除細動治療(最大放電エネルギー27 J)、カーディオバージョン治療、抗頻拍ペーシング治療を行うことも可能です。既承認 品「コンタックCD他1販売名」と比べて、両心室間ペーシングタイミングの設定が可 能になっております。同機器は再審査期間中であることから、再審査期間は同機器の再 審査期間の残存期間とされており、それは承認となった日から平成20年7月5日までが 再審査期間となっております。コンタック リニューアル4 HEについては、最大放電 エネルギーが35Jとなっているもので、他の部分は同じです。  次に3ページ、メドトロニックInSyncIIIです。これは日本メドトロニック株式会社よ り製造販売承認申請がなされたものです。「メドトロニックInSync8040」に対して、(1) V-Vペーシングディレイ機能の追加、(2)心室センスレスポンス機能の追加、(3)X線CT 装置との相互作用による部分的電気的リセット発生問題の解決等が主な改良点です。な お、本品は、医療事故防止の観点から、迅速審査扱いとなっておりました。本品は、新 医療用具として承認されました「メドトロニックInSync8040」の機能に改良が加えられ たもので、上記新医療用具は再審査期間中であることから、再審査期間は上記新医療用 具の再審査期間の残存期間とされております。それは平成19年5月22日までとなって おります。  次にオートパルス人工蘇生システム モデル100、Reviant Corporationから外国製造 承認申請がなされたものです。これは電気駆動により、一定のリズム及び深さで圧迫を 行う心マッサージ器であり、手による心肺蘇生術の補助の目的で使用するものです。患 者の胸部に装着したバンドが締まることにより、胸部全体への圧迫を行うため、本品よ り面積が小さいパットで圧迫を行う既承認品のサンパー1007型と比較して、肋骨等への 負荷の低減が期待されているものです。  次は陽子線治療システムPROBEATです。これは株式会社日立製作所より製造承認申請 がなされたものです。「固形がん及び脳腫瘍の治療」を目的とした陽子線治療システム です。既承認品(陽子線治療システム)に対して、ビーム種の同一性及びエネルギー、吸 収線量率、線量分布平坦度、ヒト由来肺扁平上皮がん細胞の致死効果等の同等性が示さ れております。本品は既承認品の再審査期間中に申請されておりましたが、審査中にそ の再審査期間が終了したことを踏まえて、改良医療用具として承認されたものです。  次に4ページです。ニデックケラトーム MK-2000L、株式会社ニデックから製造承認申 請がなされたものです。これは角膜フラップを作成するために角膜表層部を切開する電 動式ケラトームです。類別許可を取得して販売されておりましたが、LASIK(レーザー角 膜内切削形成術)への適応拡大のために、平成12年3月28日付の医薬審第530号通知「角 膜表層切除を目的とした医療用刀(マイクロケラトーム)の取扱いについて」に従い、承 認申請されたものです。本品はLASIKの効能効果を有する「エキシマレーザー角膜手術 装置 EC-5000」、これは前回の部会で御承認いただいたものですが、この機器と組み合 わせて使用するものです。  続いて体外診断用薬品の報告に移ります。資料5ページからです。まずエクルーシス proBNPはロシュ・ダイアグノスティック株式会社より新規に輸入承認申請がなされたも のです。承認の効能効果は、血清又は血漿中のヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド前駆体 N末端フラグメント(NT-proBNP)の測定です。ヒツジポリクローナル抗体を用いた電気化 学発光免疫測定法により、血清又は血漿中のヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド前駆体N 末端フラグメントを測定する体外診断用医薬品です。既存品と比べると、N末端を測定 する初めての体外診断用医薬品となっています。  続いてアレルウォッチ 涙液IgE、日立化成工業株式会社より新規に輸入承認申請が なされたものです。承認の効能効果は涙液中の総IgEの測定です。本品はサンドイッ チ法に基づくイムノクロマトグラフィー法を原理として、涙液中の総IgEを測定する 体外診断用医薬品で、アレルギー性結膜疾患の補助的診断に用いられるものです。涙液 中のIgEを測定する体外診断用医薬品として初めてのものです。  続いてオリゴファストHIV-1/2 Abです。日水製薬株式会社より新規に製造販売承認が なされたものです。承認の効能効果は血清又は血漿中の抗HIV-1抗体及び抗HIV-2抗体 の検出です。オリゴノヌクレオチド導入蛋白質を用いたイムノクロマトグラフィー法を 測定原理として、HIV-1抗体及びHIV-2抗体を検出するエイズ関連の体外診断用医薬品 です。  6ページに移りまして、WT1 mRNA測定キット「オーツカ」です。大塚製薬株式会社よ り新規に製造承認申請がなされたもので、承認の効能効果は、末梢血白血球より抽出し たRNA中のウィルムス腫瘍-1遺伝子(WT1)mRNAの測定(AML患者において、MRD モニタリングマーカーとして使用する)という内容です。急性骨髄性白血病(AML)の微 少残存病変(MRD)モニタリングに有用と考えられるもので、ウィルムス腫瘍-1遺伝子 mRNAを用いた微少残存病変測定の臨床的意義に関しては、従来のtranslocationを標的 としたMRDよりも広く使用できる試薬です。  続いてMESACUP BP180 テスト、株式会社医学生物学研究所より新規に製造承認申請が なされたものです。承認の効能効果は水疱性類天疱瘡の診断の補助としての血清中の抗 BP180NC16a抗体の測定です。本品はELISA法により、血清中の類天疱瘡の病因抗体であ る抗BP180抗体を測定する試薬で、水疱性類天疱瘡の診断の補助として使用するもので す。これまでこのような抗体を検出する体外診断用医薬品については、国内外での使用 実績がありませんでした。  最後にMESACUP CCPテスト、株式会社医学生物学研究所より新規に製造承認申請がな されたものです。承認の効能効果は、血清中のシトルリン化抗原に対する抗体の測定(関 節リウマチの診断補助)です。関節リウマチに特異的な環状合成シトルリン化ペプチド (CCP)の抗体を用いて、ELISA法により測定し、血清中のシトルリン化抗原に対する 抗体(CCP抗体)を測定する体外診断用医薬品で、関節リウマチのための新たな血清学 的なマーカーです。以上で、体外診断薬の御報告を終わります。 ○土屋部会長 ただいまの御報告に対して、御質問等ございますか。私からこの体外診 断薬の急性骨髄性白血病の場合に、ウィルムス腫瘍-1遺伝子mRNAをの測定のモニタリ ングマーカーだとするというのは、どのくらいの検出率があるのか、今分かればお願い します。病態の程度にもよるのですが、何パーセントぐらい。今分からなければ、後で もよろしいのです。 ○機構 既存の検出率が大体30〜40%で、今回の大塚の品目はほぼ90%程度となってい ます。 ○土屋部会長 最後のMESACUP CCPテストは、関節リウマチのどの程度のレベル、かな り悪化された状態なのか、初期の段階で検出できるのか教えてください。 ○機構 できるだけ初期の段階で診断に使うということですが、関節リウマチについて は、学会から診断基準が出ており、まずRF因子等で測るということで、こちらのCC P抗体については、これのみで鑑別診断を行うということではなく、既存の診断基準に 照らし合わせて、補助的に使うマーカーという位置付けです。できるだけ疾患の初期の 段階で診断の補助に使うという位置付けとなっております。 ○土屋部会長 ありがとうございました。 ○中原部会長代理 この抗CCP抗体は、かなり特異性が従来と比べると高くなってい て、学会でも注目されて、今おっしゃったように早期診断で使えるのではないかという ことですね。これは血清中のシトルリン化抗体なのですが、関節液などでも測ることは あると思います。これは今回は承認にはなっていないわけですね。 ○土屋部会長 先生によっては尿中の分析をしておられます。尿サンプルで関節リウマ チかどうか分からないのでしょうか。 ○機構 資料を調べさせていただきますので少々お待ちください。 ○澤委員 先ほど部会長がおっしゃったのは非常に大事な点で、今日の資料ではもう結 構ですが、これからはこういう診断薬の場合、やはり特異性と感度を最後の行に必ず一 つずつ入れていただければ、その試薬の特性というものが分かるのではないかと思いま す。今後の資料のときに検討いただければと思います。 ○土屋部会長 今、次世代医療機器ということで、DNAチップが新たな評価指評作成 に加わり、最初はDNA塩基配列のようなシークエンスの解析ですが、次に発現解析も 将来のものとしてまとめていこうという話になっていますので、すでに製品になってい るものがどういったものでされているのかということが、非常に関心が高かったので、 質問しました。可能でしたら次回から、特異性と感度を載せていただけると、そういっ た質問は出てこないと思いますので、よろしくお願いします。 ○機構 情報を可能な範囲で載せることを検討いたします。先ほどの中原委員の御質問 ですが、今回の臨床試験では血清中のデータしか検討されておりません。 ○上野委員 除細動の機能なし植込み型両心室ペーシングのパルスジェネレータ、メド トロニックInSyncIII、これが一つ前のメドトロニックは外国製品の輸入だったのです が、製造販売になっています。これは日本で造って、日本で売るのでしょうか。 ○機構 これは外国で使われているものですが、これだけは新法下での申請になってお り、従来は輸入承認申請か、外国製造承認になったものが、販売製造承認と新法下での 呼び方に変わったということです。 ○上野委員 製造販売というのは、結局は物は外国で造って、日本で売っているのです か。この文章では一見日本で造って、日本で売るような感じだけれども、違うのですか。 ○医療機器審査管理室長 製品は外国で製造したものが、日本に入ってきますが、法律 上の業態の呼び名、日本のマーケットで販売をする人が責任をもって承認を取るという ことで、製造販売業というものが新しい法律では位置付けられており、国内での責任者 が承認を取っておりますので、見かけ上まるで製造しているような名前になっておりま すが、国内での製造販売の責任者ということです。製品自体は外国で製造され、日本に 輸入されるものです。 ○上野委員 分かりました。しかしほとんど輸入で残念ですね。情けないです。日本で 製品にしたのをここで審査したいですね。厚生労働省は頑張ってください。 ○医療機器審査管理室長 ありがとうございます。 ○土屋部会長 その下に外国製造とちょうど製造が三つ別々になっていますが、それも 全部製造販売とは直せないのですか。 ○医療機器審査管理室長 旧法下で、外国の業者が直接製造承認を取ることができる。 ○土屋部会長 申請時に。分かりました。 ○許委員 全般的なことで一つお聞きします。今回もペースメーカー関係で古いものか ら、少しのパルス幅その他いろいろなことで新しいものに入れ替わっていますね。これ は一変で医療機器にとっては、非常に大事な要素だと思うのですが、これはどの程度の 変更であれば、こういう形で既存製品の一部改良という形で、そのまま承認していただ けるのか。と申しますのは、医薬品と医療機器を分けて薬事法ができたというのは、そ こがいちばん大事だと思っていますが、今のところは文言上は同じなのです。しかし医 療機器というのは日進月歩のテクノロジーの進歩によって改良されていく。今回もメド トロニックなどいろいろな所のものが、改良品にそのまま審査を受けて置き換わってい く。先ほど上野委員もおっしゃいましたように、我が国の医療機器メーカーはこの辺が 少し変わるとまた治験だというので、非常に恐れているわけです。だからやはりどの程 度までの改良は、こういう申請だけで済ませられる、新しいものに移行できるのか。例 えば植込み型の人工心臓のノバコアの古いタイプがようやく承認されたのですが、あっ という間に新しいものになり、会社はもう日本に供給するのは勘弁してくれと。このよ うな話になり、今もう植えられなくなったのですが、その辺アメリカでは今もノバコア なども新しいモデルがきちんと臨床使用されているわけです。だからこの程度までだっ たら、そのまま申請書類だけで、既存のものの改良型といけるのですよというような、 その辺のガイドラインのようなものがあれば、非常にわかりやすいと思いますが、その 辺いかがでしょうか。 ○医療機器審査管理室長 許委員が御指摘のとおり、医薬品と医療機器の違いは、医薬 品は全く新しい化合物が出てくるということですが、医療機器の場合には徐々に改良を 重ねていって、新しいものになっていくというものでして、一変をどの範囲でやるのか という御指摘ですが、一律に文字にすることは難しいのですが、一変が不要な範囲、ま たは一変が必要なのだけれども、承認書上変更が必要なのだけれども、軽微な変更につ いては届出という簡易な手続でできるような制度も、新しい法律の中には位置付けられ ており、そもそも一変が不要な範囲と、承認を全くいじらなくていい範囲、承認書の中 身を書き換えなくてはいけないのだけれども、届出で済む範囲と。それから実際に一変 の申請をしていただく範囲というものがあります。  そこをどこで切るかというのが、非常に個別のケースで判断せざるを得ないのが難し いのです。これまでも一変の範囲がどこまでかというようなことが、できるだけ具体的 な事例を挙げつつ、そういう事例をまとめたものを出しているのですが、なかなかこの ような先端なものでの一変は、必ずしも出来上がった文字になったものの中には、事例 が見つからないケースもあり、いま外国の業界団体も含め、できるだけ具体的な事例で 示していかないと、抽象的な表現ではなかなか機器の場合には、本質が変わらないこと というような、抽象的な表現ではなかなか難しいので、具体的な事例を積み重ねること が、業者にとっても審査側にとっても、よろしいのではないかということです。日本の 業界、アメリカの業界も含めて、どのような事例を一変が不要な範囲にできるか。また は一変が必要なのだけれども、軽微な届出でできるかというのを、今も整理をしており ます。そういったものを徐々に積み上げていくことが必要なのかなと思っております。  特にペースメーカー、除細動器等については、外国の臨床データでほとんど承認され てきており、国内での追加データが取られているものは、最近の承認ではほとんどござ いません。米国で取られた既存のデータを活用しながら、承認が取れるようにはなって きております。日本は古い世代のものだという御指摘も多々いただいているところです が、日本へ申請される時期も古くなってと言うか、アメリカでの承認を取った後、かな りしてから申請が出てくるような実態もあり、そこは業界とも、例えば、まだ何世代も 前のものしか日本にないとしても、世代をいくつか飛んで、新しいものの申請を早め、 早めに出してくださいということで、そこの出し方についても必ずしも新しいもののフ ルの臨床データでなくても、評価ができるようなものもあるようですので、そういう既 存のデータを活用しつつ、できるだけ早く日本に、新しい世代のものが申請いただける よう、業界にもお話をしているところです。 ○土屋部会長 どうもありがとうございました。それでは御質問がないようでしたら次 の議題に移ります。議題7の希少疾病用医療機器の取消しについて事務局より説明をお 願いします。 ○事務局 資料7-1、これは平成12年6月16日に希少疾病用医療機器ということで指 定されたものです。名称は磁気細胞分離システムということですが、1ページめくりま すと、今回中止に至った理由がありますので、御覧いただきたいと思います。この磁気 細胞分離システムですが、自家又は同種の造血幹細胞の移植の領域ということで、これ を分離するためのシステムを開発してきたのですが、第2パラグラフにあるように、自 家移植の関係ですが、輸入承認の申請の審査を行っていた過程において、開発されてい る会社で別途行った輸入承認申請を行った別の医薬品で、いわゆる治験成績の中にGC P違反が認められたということがあり、総合機構から同時に申請をされているような品 目についても中身のGCP違反がないかどうか、再度精査するような指示が出されてお ります。そのために申請者としては、この機器についても再度確認をしましたが、医薬 品で見られたような重大なGCP違反というのは、この医療機器に関してはありません でしたという状況です。  一方、医薬品開発に関する社内体制の見直しも含めて、こちらの会社の社内品質基準 を設定したりしている中で、新しい品目だけではなく、すでに申請しているようなもの についても、適用するとした際に、こちらのものについては、重大なGCP違反は認め られなかったのですが、社内で作った基準を十分満たしているという判断ができなかっ たというのが、一つあります。それで輸入承認の申請を取り下げたということがありま す。  さらに申請の取下げの後に、この品目について検討していく中で、自家の移植領域で、 治験実施の当時とはだいぶ医療の環境自体が変わってしまって、こういう機械を使って 再度治験を実施することが困難である、しかも同種移植領域の治験で、症例の集積状況 などもよくなく、必要な症例数を確保することが困難だということがあったことから、 この機器について開発全体を中止することにしたということで、今回上がってきたもの です。以上です。 ○土屋部会長 ただいまの御説明に対して、御意見等ございますか。 ○中原部会長代理 一応この中止理由を拝見しましたが、結局よくわからないのです。 GCP違反がほかの品目であったということですが、同時に見直ししたら、GCP違反 ではないけれども社内基準を新しく設定して、それに必ずしもそぐわないということな のだそうですが、もし差し支えなければもう少し踏み込んで、どのような所がそぐわな かったのかということを聞かせていただけると、今後の参考におそらくなるのだと思う のですが、それはどうなのでしょうか。 ○事務局 今回、開発中止ということもあり、そこまで踏み込んだ所までのお話は伺っ てない状況です。 ○中原部会長代理 この磁気細胞分離システムは本来は非常に面白い、もしくは有効に 機能すると細胞をピュアに取ることができて、かなり臨床的には有用ではあるのだと思 うのです。ただ確かに幹細胞移植、幹細胞を取ってくる、CD34陽性細胞を取ってくる わけですので、細胞は非常に数が少なくて、実際にやってみると、かなり収率等が悪い 可能性はあると思うのですが、ただできれば本当はもう少し何か改良を加えて、こうい うことができると将来的には実際の臨床的にずいぶん使える可能性はあるのではないか なという気がするのです。少し残念です。以上です。 ○土屋部会長 もしお尋ねして、答えていただければ、お知らせいただければ。それは 難しいかもしれませんね。 ○医療機器審査管理室長 会社としてはいちばん最後のパラグラフにあるように、他の 有効な治療も出てきて、開発を計画していたころとは、この分離装置に対するニーズが かなり低くくなってきてしまっていて、治験をやり直す、または同種の活用ができると なると、また移植の範囲が広がるわけですが、その部分についても実際に進めていた治 験でも、症例の集積がよくないということで、実際にこれ以上開発は続けられないとい う判断があったと聞いております。 ○中原部会長代理 骨髄移植、末梢血幹細胞移植そのものの技術が非常に進んできてい ますので、従来よりは確かに成績自体がだいぶ上がってきているので、この磁気ビーズ まで使ってやることのほどのことは、実際にはなくなったということもあるのかもしれ ないですね。 ○土屋部会長 ほかに特にございませんようですので、次の議題8に移りたいと思いま す。1片中モキシフロキサシンとして51.2μg以下を含有する体外診断薬の劇薬の指定 の除外について、事務局より説明をお願いします。 ○事務局 資料8-1、この品目は前回この医療機器・体外診断薬部会において劇薬の除 外の可否について御審議いただいた品目です。部会の結論としては、部会としての案を お作りいただき、パブリックコメントをという手続を進めさせていただき、パブリック コメント上特に意見がなければ、それで正案という形で決定させていただくということ で御了承いただいていたものです。今回、パブリックコメントの実施状況ですが、「1. 実施期間」にあるように、9月13日から10月13日までの1か月間、提出方法、電子メ ール、ファクシミリ、郵送等でコメントを求めておりましたが、意見は提出されていな かったということですので、部会で御提案いただいたとおりの案で、決定したというこ とを御報告するものです。 ○土屋部会長 ただ今の報告について御質問等ございますか。これに相当する製品とい うのは、会社、企業などは多いのでしょうか。 ○事務局 この会社は、申請社は1社です。また近々ですが、別の品目で劇薬除外の要 望がきているものがあり、こちらは複数社が絡んでいる品目などもあります。どうして も体外診断薬では、まず先発品の医薬品が開発をされて、その後それに対する薬剤感受 性などを調べるために、体外診断薬として別途開発されてくるようなことがあり、まず、 先発の医薬品ができる際に、劇薬、毒薬になるのかどうかということで、指定されるわ けですが、その後に開発されてきた体外診断薬については、劇薬、毒薬とするほど濃度 が高くないものが大体一般的ですので、このように診断薬が出てきた際に、除外という 手続をいたします。 ○土屋部会長 劇薬の指定になっていると、例えば廃棄などそういうところが規制を受 けるということがあるのではないですか。 ○事務局 確か販売、取扱いのところでかなり規制がかかっていたと記憶しています。 ○土屋部会長 ほかに御意見ございませんでしょうか。特にないようでしたら議題は以 上です。事務局から連絡事項はありますでしょうか。 ○事務局 合同ということで何回か申し上げておりますが、来年3月1日前後に、次回 の部会を開催したいと予定しております。来年1月に委員の改選がありますので、委員 から内諾を得られましたら、11月下旬から12月上旬にかけて日程調整を行いたいと考 えておりますので、よろしくお願いいたします。以上です。 ○医療機器審査管理室長 それでは大変ありがとうございました。以上で医療機器・体 外診断薬部会を終了いたします。 ( 了 ) 連絡先:医薬食品局 医療機器審査管理室 室長補佐 広瀬(内線 2912)