06/06/22 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会添加物部会平成18年6月22日議事録 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会 添加物部会議事録 【日時】平成18年6月22日(木) 午前10:00〜 【場所】中央合同庁舎第5号館共用第8会議室・6階国会側 【出席委員】小沢委員、佐藤委員、棚元委員、長尾委員、西島委員       堀江委員、山川委員、山添委員、吉池委員(敬称略) 【事務局】 松本食品安全部長 伏見基準審査課長 加藤補佐、古賀補佐 ○事務局 それでは、定刻となりましたので「薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会添加 物部会」を開催させていただきます。 本日は御多忙のところ御参集いただき、誠にありがとうございます。 本日は、石田委員、工藤委員、中澤委員、米谷委員から欠席との御連絡を事前に受けて おります。また、電車等のトラブルがあったとのことで、棚元先生が遅れていらっしゃる と伺っております。現在、添加物部会の委員13名中7名の委員の先生方に御出席いただい ておりますので、本日の部会が成立いたしますことを御報告申し上げます。 それでは、開会に先立ちまして、松本食品安全部長からごあいさつ申し上げます。 ○松本食品安全部長 おはようございます。食品安全部長の松本義幸でございます。添加 物部会の開催に当たりまして、一言ごあいさつ申し上げます。 委員の先生方には、本当にお忙しい中、また平素より食品安全行政に御尽力いただきま して、誠にありがとうございます。 食品安全をめぐる話題の一番大きなところでは、先月29日から施行いたしております残 留農薬のポジティブリスト制度でございますとか、昨日、今日とテレビで騒がれておりま す米国産牛肉の輸入の手続の話だとか、国民の関心は高いわけでございます。 国民の食品安全の関心の中の3本柱というのが、残留農薬と輸入食品の安全性と食品添 加物ということで、これは15年9月に食品安全委員会がアンケート調査されたデータであ りまして、その状態は変わっていないということでございます。 本日、御審議いただきますヒドロキシプロピルメチルセルロースというのは、平成15 年6月に食品添加物として指定した品目でございます。今般の使用基準の改正につきまし て、企業から要請がありまして、平成17年4月26日に食品安全委員会に食品健康影響評 価を依頼したものであります。本品につきましては、食品安全委員会の添加物専門調査会 における食品健康影響評価の審議結果(案)について、今年5月18日から6月16日まで パブリック・コメントが実施されたところでございます。食品安全委員会における最終的 な評価というのは、もう少し時間がかかりますけれども、本日は審議結果(案)を基に御 審議いただければと思っております。 先生方の活発な御議論をいただきますようお願い申し上げまして、簡単ではございます けれども、ごあいさつとさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○事務局 それでは、座長を長尾部会長にお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願 いいたします。 ○長尾部会長 それでは、配付資料の確認を事務局よりお願いいたします。 ○事務局 本日、先生方のお手元に置かせていただきました資料は、ひとくくりになって おります「議事次第」「委員名簿」「資料一覧」に続きまして、議題「(1)ヒドロキシ プロピルメチルセルロースの使用基準の改正について」の資料といたしまして、資料1の 諮問書がございます。 おめくりいただきまて、資料2に食品安全委員会添加物専門調査会の添加物評価書(案) がございます。 25ページになりますけれども、本部会の報告書(案)として、資料3を添付してござい ます。 また、別の冊子となっておりますけれども、報告資料といたしまして、報告資料1「消 除予定添加物名簿の公示について」というものがございます。 報告資料2といたしまして「食品安全委員会への意見聴取及び食品健康影響評価結果に ついて(平成18年6月現在)」となっております。 お手元にお配りしております資料は以上でございますけれども、不足等がございました ら、お申し出いただきたいと存じます。おそろいでしょうか。 ○長尾部会長 そろっていると思います。 ○事務局 それでは、審議に入らせていただきたいと思います。 ○長尾部会長 それでは、最初に議題「(1)ヒドロキシプロピルメチルセルロースの使 用基準の改正について」御説明をお願いいたします。 ○事務局 それでは、お手元のひとくくりの資料の25ページ目をごらんください。 まず、背景から御説明いたします。ヒドロキシプロピルメチルセルロースでございます が、先ほどの部長からのあいさつにもありましたとおり、平成15年6月に食品添加物とし て既に指定がされておるものでございます。その際に、「保健機能食品たるカプセル剤及 び錠剤以外の食品に使用してはならない」と使用基準が定められております。今回企業よ り、現在の使用基準で規制されている保健機能食品たるカプセル剤及び錠剤以外の食品に ついても、使用できるように使用基準を改正してほしいというものでございます。具体的 には使用基準を廃止しようとするものでございます。 食品安全委員会では、平成17年12月14日、平成18年2月28日及び4月13日に開催 されました添加物専門調査会で審議が行われ、その審議を踏まえた報告書(案)が、本日 お配りしております資料2としてまとめられたことから、現在食品安全委員会においてパ ブリック・コメントが実施されたというところでございます。食品安全委員会におきまし て、6月16日でパブリック・コメントが一応終了しているとのことでございます。 ヒドロキシプロピルメチルセルロースの構造等につきましては、資料3の1ページにあ るものでして、これはメチルセルロースにヒドロキシプロポキシル基を導入したセルロー スのエーテルでございます。類似のものとして、カルボキシメチルセルロースナトリウム であるとか、カルボキシメチルセルロースカルシウムなどがございます。そういったセル ロースの誘導体の一つでございます。 「3.諸外国における使用状況」でございますけれども、GMPの下、直接食品添加物 として乳化剤、フィルム形成剤、保護コロイド、安定剤、分散剤及び粘稠化剤としての使 用が認められておるものでございます。また、EUにおきましても、一部の食品を除きま して、一般食品にGMPの下で使用できるという添加物とされておりまして、広い範囲の 食品に使用することが認められているものでございます。 具体的にどのようなものに使われているか、有効性につきまして御説明いたします。4 ポツ以降でございますけれども、まず1つの食品分野における有効性、応用の例といたし ましては、肉汁ソース、Gravy ソースとよく呼ばれておる、どろっとしたソースでござい ますけれども、この場合、通常肉汁ソースはHPMCなどの増粘剤を加えますと、加熱時 にゲル化して増粘するということで、仮に加熱調理したときにも肉汁スープの粘度が低下 せず、つまり肉汁スープがこぼれ落ちるといったことが起きないということで使用されて いるものであります。 具体的な試験の例といたしまして、グラフがありますけれども、これはチキンの肉汁ソ ースに、対象としてはトウモロコシデンプンのみを加えたものでございます。そのほか図 1にあります0.4 %のカルボキシメチルセルロース、0.2 %のキサンタンガム、0.35%の K4MFG というものは、HPMCの中粘度のものです。更にそのほか0.15%のK100MFG と書 いてありますのは、HPMCの高粘度品でございますが、そういったものを添加し肉汁ソ ースをつくりました。 縦軸は、900 ワットの電子レンジで加熱した時間でございます。その際に、加熱開始か ら肉汁ソースがこぼれ落ちるまでの時間を測定したものでございまして、こちらのグラフ にあるように、通常トウモロコシデンプンのみであれば、20秒ほどでこぼれ落ちるものが、 HPMCを添加したものについては、90秒以上加熱してもその粘度が保たれたという結果 でございます。 次は「2)ベーカリー食品の砂糖被覆物(Icings)への利用」でございますけれども、 これは菓子パンなどの表面に砂糖を水で溶かしたような白いものがかかっている、そうい うものをIcingsというのですが、そのような砂糖被覆物の安定化剤として用いられており ます。これにHPMCを加えることによりまして、砂糖被覆物の柔軟性や食感や美観、耐 乾燥性などを改良するという機能を有しております。 ページをおめくりいただきまして、この実験でございますけれども、図2をごらんいた だければと思います。下の「Gum Type」というところにありますのが、砂糖被覆物を配合 するに当たりまして、砂糖水、フルクトースコーンシロップのほか、安定化剤として加え ているものを示しておりまして「A15LV 」「A4M 」というものは、下にありますメチルセ ルロースでございます。また、Eで始まるもの、Fで始まるもの、Kで始まるものは、H PMCの低粘度品や中粘度品のものでございます。 横側の「Texture Rating」というものは、実際に食感を6人の評価者に試食させて、ク リーミーさ、やわらかさについて評価をしたものでありまして、バーが下にいくほど硬さ が出るというものです。 図2の右端「Control 」対象の方をごらんいただきますと、ほぼ「−4」のところにグ ラフがあります。つまり硬さがあると。一方で、左から3番目の「E15LV 」は、HPMC の低粘度の製品でございますけれども、そういうものを加えた場合、また「F50LV 」など のように低粘度品でありますが、こういったHPMCの低粘度品を加えることによりまし て、砂糖被覆物の安定性や、歯ごたえといいますか、やわらかさが維持されるというもの であります。 更に「3)ケーキ類への利用」の例でございますけれども、これはケーキ原料にHPM Cを加えることによりまして、ケーキのボリューム感をアップするとともに、保水性を向 上させる機能があるということで、それに関する実験でございます。 ページをおめくりいただきまして、これは28ページの表2にある組成で、チョコレート ケーキを配合いたしまして、更に小麦粉重量に対して0〜4%のHPMC、あるいは小麦 粉重量に対して0〜30%の添加水を加えてケーキをつくりまして、そのケーキのでき上が りの高さ、及び圧縮力を測定した実験でございます。 29ページに添加水とケーキ高さとの関係が図で示されておりますけれども、縦軸はケー キの高さです。「Gum Level,%」をごらんいただきますと、大体2%ぐらいのところで、 ケーキの高さが最大になる。つまりHPMCを加えることによりまして、水を加えていな い場合でありますと、HPMCが0のところでは40ちょっとのところが、2%ほど加えま すと、46mmまでボリュームがアップするというものです。 次の図4でございますけれども、これはケーキを秒速2mmの速度で10mmを圧縮した際 の圧縮力を表しておりますけれども、HPMCを添加することによりまして、圧縮する力 が低下している。それだけやわらかくなっているという結果でございます。 それが食品分野での有効性を示すデータでございます。 次に、「(2)カプセル剤分野における有効性」でございますけれども、こちらは既に 添加物としての使用が認められておるわけでございますけれども、非ゼラチンのカプセル 剤といたしまして、プルランカプセルというものもございます。これらについては、多糖 類に属する物質でして、いずれも水に溶け化学的に安定な化合物でございます。しかし、 プルランカプセルにつきましては、10ないし15%程度の水を含有しておりまして、その水 が可塑剤の働きをしているために、逆に水分が10%以下に低下してしまいますと、割れや すくなり、ひび割れなどを起こしてしまうという性質を有しているものでございます。そ のため、ゼラチンカプセル同様、水で分解しやすい物質などの製品化や水を吸収しやすい 物質の製品化などには適していないということでございます。 一方、HPMCカプセルでは、剤皮中の水分は7%以下と低く、更に水は可塑剤様の作 用を有していないために、水分含量が1%まで低下しても、強度が落ちない性質を有して おるということでございます。したがって、水に不安定な物質の製品化が可能になるだけ でなく、充填する物質の水に対する吸水性の情報や保管時の湿度制御などの作業が不要と なるという性質を持っております。それを示したものがページをおめくりいただきました 30ページのところの結果でございまして、HPMCはカプセル中の水分が0〜7%程度で も、縦軸の割れやすさはほとんどないということでございます。 一方、プルランカプセルは、13%程度では割れにくいわけでございますけれども、特に 水分が10%を切るに従って割れやすくなるという結果が出ております。 以上がHPMCの有効性に関するデータでございます。 次に安全性の面でございますけれども「5.食品安全委員会における評価結果(案)に ついて」でございます。具体的には、お手元の資料のページを少々お戻りいただきまして 6ページ、食品安全委員会の報告書(案)の中にあります審議結果に基づきまして、御説 明いたします。 「2.背景等」は、先ほど御説明したとおりでございます。 7ページ目をごらんください。「5.安全性」の「(1)体内動態」から御説明いたし ます。 「1)吸収、分布、代謝、排泄」に関する試験でございますけれども、SDラットに14 Cで標識いたしました14C−HPMCを単回、または5日間反復強制経口投与した結果を 見ますと、単回投与では糞中に99%以上が排泄されるということ。また、5日間の反復投 与におきましては、糞中への排泄が雄で97%、雌で102 %という結果が得られておりまし て、以上の結果から、ラットではHPMCはほとんど吸収されず、未変化体として糞中に 排泄されることが示されております。 また、ヒトに対して高用量のHPMCを3〜8.9g経口投与した結果でございますけれど も、回収率は89〜110 %で、平均97%が摂取後96時間以内に糞中に排泄されるという報 告がございまして、いずれも生体内におきまして、ほぼそのまま排泄されると考えられて おります。 また、そのほか類縁の加工セルロースでありますヒドロキシプロピルセルロース、ヒド ロキシプロピルメチルセルロースアセテートサクシネート及びヒドロキシプロピルメチル セルロースフタレートに関しましても、次ページ以降参考としてつけ加えられております けれども、同様の報告がなされておりまして、いずれもラットの結果でございますけれど も、消化管からほとんど吸収されず、優先的に糞中に排泄されているといった結果が得ら れているところでございます。 2ページ進んでいただきまして「P9」と書いてあるページでございます。 「2)分解」についての報告につきましては、in vitroにおきまして、HPMCを含む 培養液に食物繊維を含まない食事を12日間与えた雄性Wistarラットの盲腸内容物から得 られた懸濁液を加え、7日間37℃で培養し、発酵による分解を糖質含量で測定した試験が ございます。これにつきましても、ほとんど分解することなく、7日後でも5%が分解さ れたのみとの報告でございました。 次に「(2)毒性」でございます。 「1)急性毒性」でございますけれども、絶食アルビノラットに水溶液にした状態で強 制経口投与したところ、4g/kg 体重の用量で投与に起因する影響は見られなかったとの報 告があります。 また、ddマウスに対しまして、HPMCの水溶液を強制経口投与した試験及び50%含有 の固形食を自由に摂食させた試験におきましては、10日間観察した結果、一般症状では死 亡例は認められず、投与群に1〜2日間の軽度の下痢が認められたということ。また、雄 の高用量投与群で3種のHPMCすべてにおいて体重増加抑制が見られましたが、これは 一過性の下痢によるものと推察されているという報告がございます。 「2)亜急性毒性」でございますけれども「(1)マウス混餌投与」の試験におきましては、 2か月間混餌投与をした結果、軽度な下痢が認められた。そのものの毒性学的な影響につ きましては、投与の影響は認められず、本試験の無毒性量は最高投与量であります40mg/k g 体重/ 日以上と考えられるとの結論がなされております。 また、「(2)ラット混餌投与」でございますけれども、HPMCを食事に混ぜて12日間自 由摂食させた試験でございますが、その際、HPMC投与群では肉眼的に盲腸の肥大が認 められ、盲腸及び結腸の重量と内容物湿重量に非常に高い相関が認められたとの報告があ りますが、これにつきましては、単に内容物の貯留による組織肥大と考えられるとの結論 がなされております。 離乳ラットにHPMCを30日間混餌投与した結果につきましても、25%投与群で下痢及 び成長抑制が観察され、死亡例が確認されたということから、本試験におけるNOAEL は10%と結論づけられております。 また、同様にウサギやイヌに混餌投与した報告もあります。ウサギにおきましては、N OAELは10%との結論がなされ、イヌを使用したものでは、25g/日を投与したイヌで毒 性影響が認められなかったとの結論がなされております。 「3)亜慢性毒性」でございます。 「(1)ラット強制経口投与」でございますけれども、HPMCの溶液を3か月間強制経口 投与した実験におきましては、最高用量であります2,100mg/kg体重/ 日の投与群の雄で白 血球数の低下が認められましたけれども、これにつきましては、雄のみの変動であり、他 のパラメーターの異常を伴うものではなく、骨髄組織には変化が見られていないというこ とから、毒性学的な意義は乏しいと考えられ、その他の検査におきましても、投与による 影響は認められなかったことから、NOAELは2,100mg/kg体重/ 日以上と結論づけられ ております。 「(2)ラット混餌投与」としまして、SDラットに90〜91日間混餌投与した試験におきま しては、いずれも投与の影響が認められず、最高投与量であります5%、2.5g/kg 体重/ 日以上をNOAELとしておるところでございます。 ラットに121 日間混餌投与した試験では、最高用量の30%投与群で死亡が確認されてお りますけれども、その死亡原因はほぼ餓死に近いという理由です。つまり、食事中にHP MCが非常に高濃度に含まれているために、栄養失調等に陥っていると結論づけられてお りますが、その結果も踏まえまして、NOAELは10%、5g/kg体重/ 日と結論づけられ ております。 アルビノラットに対しまして、2種類のHPMCを90日間あるいは84日間混餌投与し た試験におきましては、3%以下の投与群では、投与量による明らかな変化は認められず、 また全投与群における病理学的検査の結果、ヘマトクリット値にも投与による影響は認め られなかったとの結論となっております。 そのほか、SDラットに高粘度のHPMC、Wistarラットに低粘度のHPMCを90日 間混餌投与した試験においては、NOAELは10%、6.5g/kg 体重/ 日以上と結論づけら れております。 また、イヌに混餌投与した試験結果でございますけれども、それらについては、2報報 告がございますが、NOAELはそれぞれ5%(1.25g/kg体重/ 日以上)、あるいは6% (1.5g/kg 体重/ 日以上)という結論が出されております。 「4)慢性毒性/発がん性」でございますけれども、ラットにHPMCを1年間混餌投 与した結果につきましては、NOAELは20%、10g/kg体重/ 日未満と考えられるとの結 論でございます。 更に、この結果よりも低濃度で2年間ラットに混餌投与した試験結果によりますと、N OAELは5%、2.5g/kg 体重/ 日と考えられるという結論とともに、発がん性は認めら れないとの結論が出されております。 イヌに対する1年間の反復投与試験につきましても、NOAELは最高投与量でありま す3.0g/kg 体重/ 日以上と結論づけられている報告がございます。 「5)生殖発生毒性」でございますけれども、HPMCにつきましては、ラットに1% ポリソルベート80存在下または非存在下で、0.5 %のHPMCを強制経口投与した結果、 胎児において横隔膜ヘルニアが認められたとの報告があります。また、ウサギに強制経口 投与した結果がございますが、この場合、母体、胚/胎児に対する毒性は認められなかっ たとの報告がございます。 そのほか、HPMC以外に類縁の加工セルロースでありますHPC、MC、CMC・N a、HPMCAS及びHPMCPに関しまして、以下の報告が参考として付けられており ますが、HPCを用いた試験では、投与による影響が認められず、また催奇形性も認めら れなかったとの結論が出されております。 MCを使った試験におきましては、生存胎児数の減少が見られましたけれども、これに ついては投与の影響とは考えられないと結論づけられております。 マウスにおきましては、最高投与量群であります1,600mg/kg体重/ 日投与で妊娠マウス の死亡、吸収胚増加などが見られたとの報告がなされております。 そのほか、CMC・NaやHPMCAS、HPMCPなどでは、いずれも影響は認めら れず、催奇形性も見られなかったとの結論がなされております。これらは参考情報として 付けられているものであります。 次に「P15」と書いてあるページでございますけれども「6)遺伝毒性」でございます。 こちらにつきましては「(1)細菌を用いた復帰突然変異試験」「(2)ほ乳類培養細胞を用いた 染色体異常試験」。それから、マウスの大腿骨の骨髄を用いた「(3)小核試験」では、いず れも陰性あるいは小核の誘発などは認められなかったという結論でございます。 16ページの「7)抗原性」でございますけれども、HPMCの抗原性に関する試験報告 は見当たらないということです。HPMCを修飾しまして、疎水性及び粘度の上昇したも のについては、皮膚感作性などの試験を実施した結果、いずれも陰性であるという報告が あります。 「8)ヒトにおける知見」でございますけれども、特に胃腸に異常がない健常者に対し まして、1週間以上の間隔で3段階の投与量のHPMCを経口投与した試験がございます。 その際、男性23例、女性2例に用いた試験でございますけれども、11例で緩下作用、16 例で便秘が認められておりますが、いずれも程度は緩やかであり、激しい下痢や便秘の持 続は認められなかったというものであります。また、副作用として、けいれん、放屁、肛 門のかゆみ等が認められておりますが、投与量との相関もないことから、これらはHPM C投与によるものではないと結論づけられております。 また、高分子量HPMCのコレステロール低下剤としての効力等を評価するために、忍 容性試験や効力試験等を行った結果がございます。この際の副作用につきましては、胃腸 管に限られ、いずれの試験においても、鼓腸や胃腸管の不快感、腹部膨満が認められたと いうものでございます。その他、30g/日投与群で下痢などが有意に認められたという報告 がございます。 「6.摂取量の推定」でございますけれども「(1)海外における使用状況と一日推定 摂取量」です。 17ページをごらんください。海外におきましては、メチルセルロースと同様、欧米を中 心に、先ほども申し上げましたとおり一般の食品用添加物、もしくはダイエタリーサプリ メント用のカプセル基剤、錠剤の結合剤などとして広く使用されているものでございます。 一般食品用の例といたしましては、冷凍ピザの可食性フィルムとして用いられておりまし て、これによりまして、トッピングから生地への水分の移行を防止するとか、トッピング の形状を保持するという目的、またナッツ製品におきまして、酸化防止効果を期待して使 用している、肉製品で保水性や退色の防止、フライドポテトの油を吸わないようにすると いう目的等に応用されているとのことでございます。 米国の摂取量データでございますが、HPMC及びMCを併せた消費量推移のデータが あるということでございまして、上記消費量すべてをHPMCと仮定して、1日摂取量を 算出した場合では、下の式より、最大0.945mg/kg体重/ 日と推定されると結論していると ころでございます。 「(2)日本における一日推定摂取量」でございますけれども、日本において食品添加 物として使用されているMC及びカルボキシメチルセルロースの消費量は、米国に比べて かなり少ないとの報告がございます。このような消費量の違いは、両国の食文化の差違等 によるものと結論づけられております。HPMCもMCやCMCと同じ加工セルロースに 属するため、それらと同様の傾向を示すと予想されることから、米国の1日摂取量の推定 値に基づきまして、日本において食品に使用されるHPMCの1日推定摂取量は、最大で も米国の値であります0.945mg/kg体重/ 日程度と考えられると結論づけられたところで ございます。 なお、我が国におきまして、HPMCは医薬用としても用いられておりまして、またそ の場合の消費量が2003年では年間320 トン、保健機能食品としての消費量は極めて少な く、ほぼゼロに近いということから、医薬用のHPMCの消費量を基にしたHPMCの1 日摂取量は、参考値ではございますが、0.137mg/kg体重/ 日と推定されているところでご ざいます。 以上が1日推定摂取量でございます。 18ページでございますけれども、国際機関等、他の機関におけます評価でございます。 「(1)FAO/WHO合同食品添加物専門家会議(JECFA)における評価」でご ざいますが、こちらにつきましては、現在HPMCを含みます7種の加工セルロース、具 体的にはエチルセルロース、エチルヒドロキシエチルセルロース、HPC、HPMC、M C、MEC及びCMC・Naについて、グループといたしまして、ADIを特定しないと 評価をしておるところでございます。 EUにおきましては、5種類の加工セルロース、MC、HPC、HPMC、エチルメチ ルセルロース及びCMC・Naについて、ADIを特定しないという評価をしているとこ ろでございます。 「(3)日本における評価」でございます。先ほども御説明しましたとおり、平成15 年6月に添加物として指定をする際に、薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会毒性・添加 物合同部会におきまして、新規指定に向けた審議を行っております。 19ページをごらんください。その際に各種毒性試験データがそろった上でのADI評価 であることから、ラットの2年間混餌投与試験の結果から得られます無毒性量2,500mg/kg 体重/ 日を基に、安全係数を100 として評価することを基本といたしました。 これに加えまして、HPMCに関して考慮すべき事項といたしまして、まずHPMCに は、置換度や粘度の異なるもの等、種類が存在しまして、それらの種類による毒性差はな いと推察されるものも、無毒性量の採用に当たっては、多種類に及びますHPMCの毒性 試験結果をも考慮することが適当と考えられるということ。 先ほどの吸収のところでも説明をいたしましたけれども、本品はほとんど体内には吸収 されず、試験期間が長くなっても新たな有害反応の増減・増強が見られないことから、蓄 積毒性は示さないと考えられるということ。 一連の毒性試験において認められる変化は、本品の物理化学的性質に起因すると思われ る下痢、体重増加抑制等であり、経時的に増悪する性質のものではないことを考慮いたし まして、90日間反復投与毒性試験のデータをもって、古い試験であります慢性毒性/発が ん性併合試験での無毒性量の評価・設定をサポートすることができ、また、今、述べまし た本品の特質から、90日間反復投与毒性試験におけます無毒性量2,100mg/kg体重/ 日も 参考値として考慮することの合理性があるといったことから、結論としまして、無毒性量 を2,100mg/kg体重/ 日、安全係数を100 として、ADIを21mg/kg 体重/ 日と結論づけ ているところでございます。 以上のことを踏まえまして、食品安全委員会におきましては、HPMCを添加物として 適切に使用される場合、安全性に懸念がないと考えられ、ADIを設定する必要はないと 評価しております。 その理由でございますが、まずHPMCは体内動態に関する試験の結果から、ほとんど 体内に吸収されないと考えられること。毒性試験の結果から、本物質は遺伝毒性及び発が ん性はなく、類縁の加工セルロースを用いた試験結果を参考にすると生殖発生毒性も示さ ないと考えられること。また、毒性試験で認められた主な所見は、難消化性の食物繊維を 大量摂取した際に見られるものと同様で、軟便等の消化管への軽微な影響であり、ヒトに 高用量のHPMCを投与した場合でも、特段問題となる影響を見られなかったこと。以上 のことから、本物質は極めて毒性の低い物質であると結論づけられております。 そして、更に限られたデータではあるとの前提がありますけれども、既に使用が認めら れている海外における使用量と反復投与試験の結果から得られたNOAELとの乖離も大 きい。先ほどの米国では、約1mg/kg 体重/ 日でございます。それと比較して、NOAE Lとの乖離も非常に大きいということです。 また、本物質は我が国で既に食品添加物として、一部の食品に利用され、また医薬品分 野でも使用経験があるが、これまで安全性について、特段問題となる報告はないというこ とです。 JECFAでの評価におきましても、7種類の加工セルロースについて、ADIを特定 しないと評価していることから、食品安全委員会におきまして、ADIを特定する必要は ないという結論にされたところでございます。 以上の結果を踏まえまして、31ページをごらんください。 先ほどの食品安全委員会におけます安全性の評価、また摂取量の推計なども踏まえまし て、HPMCが添加物として適切に使用される場合には、安全性に懸念がないと考えられ、 ADIを特定する必要がないとされたことから、現行の使用基準であります保健機能食品 にたるカプセル剤及び錠剤以外の食品に使用してはならないというものを廃止いたしまし て、使用基準を設定しないこととすると考えております。これは、逆にいうと、対象食品 などの制限がないということで、一般食品に広く使われるという意味でございます。 ただし、その添加は食品中で目的とする効果より上で、必要とされる量を超えないもの とすることが前提であり、その旨を関係業界に周知するとしております。 前回3月の部会におきまして、小沢委員よりアルギン酸塩類の審議の際にも指摘があり ましたが、今品もADIを特定しないということで、使用基準を設定いたしませんが、勿 論不必要な使用を認めているものではございませんので、こういった一文を加えさせてい ただきまして、本部会の報告書の案としてお示ししているところでございます。 説明は以上でございます。 ○長尾部会長 どうもありがとうございました。 それでは、ヒドロキシプロピルメチルセルロースの使用基準の改正、つまり使用基準を 設定しないと改正しようということですが、この点につきまして、御議論、御意見をお願 いいたします。小沢委員、どうぞ。 ○小沢委員 質問でございます。25ページで欧米でかなり広範に使われている状況がよく わかるんですが、EUでは一部の食品を除きとあって、この一部の食品というのは、どう いうもので、どういう理由で除いているのかお教え願いたいと思います。 ○事務局 ヨーロッパの使用基準ですけれども、加工食品以外の食品として定義されてい るハチみつ、乳化していない動物性及び植物性の油及び油脂、バター、ミルク及びクリー ム、また味付けされていない発酵乳製品や天然ミネラル水、味付けされていないインスタ ントコーヒー及びコーヒー抽出物、味付けされていな葉茶、リーフティーだと思います。 それから砂糖、乾燥パスタや天然のバター、ミルクなどと記載があると聞いております。 加工食品以外の食品となっておりますので、通常我が国でもこういった乳製品は、別途使 用基準といいますか、乳等省令などで規制がございますので、逆に添加物の使用基準とし て、そういったものを定めなくても、使用は制限されるものと考えております。 ○長尾部会長 よろしいですか。ほかにはいかがでしょうか。 佐藤委員、どうぞ。 ○佐藤委員 済みません。使用基準と関係ないんですが、25ページに「ヒドロキシプロピ ルメチルセルロース(HPMC)は、メチルセルロースにヒドロキシプロポキシル基を導 入した」とあるんですが、ヒドロキシプロポキシ基になるのではないんでしょうか。「プ ロポキシル基」ではなくて「プロポキシ基」に改定するのではなかったかなと思います。 ○事務局 「ヒドロキシプロポキシ基」ということで、「ル」は要らないということです か。 ○佐藤委員 公定書のときに、そのようになっていたと思います。 ○事務局 わかりました。失礼しました。では、そこは訂正させていただきます。 「1.はじめに」の1行目の最後の方「メチルセルロースにヒドロキシプロポキシル基」 と書いてありますが「メチルセルロースにヒドロキシプロポキシ基」を導入したという形 に訂正させていただきます。 ○小沢委員 食品安全委員会の原文もそうなっていますね。直した方がいいと思います。 ○事務局 わかりました。食品安全委員会の事務局の方に、その旨伝えるようにいたしま す。 ○長尾部会長 よろしいですか。ほかに御質問ありませんでしょうか。 これは使用基準を設定しないということで、直接は関係ないんですけれども、山添先生 が食品安全委員会の添加物専門調査会の専門委員でいらっしゃいますので、ちょっと伺わ せていただきたいんですが、12ページのイヌのNOAELが1.25とか、ラットより低く 出ているんですけれども、これは結局データがそろっていないという意味でラットを使う んですか。ちょっと不思議に思ったものですから、もし御記憶があったら教えてください。 済みません。 ○山添委員 正確には覚えていないんですが、多分頭数の問題か、90日で一応3か月間や っていますので、ある程度の時間のデータなんですが、たしかこのデータが尿中窒素にお いて、代謝物の窒素だけを特段重篤な毒性の指標とは扱わないということだったと思いま す。それでこのものは採用しないということになったと思います。 ○長尾部会長 ありがとうございました。 ほかにはいかがでしょうか。特に問題になるようなことはございませんか。 それでは、ヒドロキシプロピルメチルセルロースの使用基準改正につきましては、可と いうことで、よろしいですか。 今後のスケジュールにつきまして、事務局からお願いします。 ○事務局 先ほどの細かい字句の修正がございますので、そちらの方を直しました上で、 報告書(案)としてとりまとめまして、分科会へ報告する手続を進めたいと思っておりま す。また、今回の審議結果におきまして、食品衛生分科会の審議のほか、パブリック・コ メント、WTO通報等の所定の手続がございますので、そちらを開始したいと考えており ます。 ○長尾部会長 それでは、その点をよろしくお願いいたします。 では、次の議題を事務局からお願いします。 ○事務局 それでは、報告事項にまいります。 お手元の報告資料1をごらんください。「消除予定添加物名簿の公示について」という 資料でございます。 「1.経緯」でございます。皆さん御存じだと思いますけれども、既存添加物につきま して、今、既存添加物名簿として450 品目を告示しているところでございます。その規定 につきまして、現に販売の用に供されていないと認められる既存添加物、つまり流通が確 認されていない、使用されていない既存添加物につきましては、消除予定添加物名簿とい うものを作成の上、公示し、必要な手続を経て既存添加物名簿から名称を消除する、今後 の使用を禁止するという措置をとることができるという規定がございます。この規定に基 づきまして、既に平成16年12月に使用実態のない38品目の既存添加物を消除したところ でございます。 その後の調査や申し出の内容などを精査しまして、販売等の流通実態が確認できなかっ た品目がまだそのほかにあるということから、47品目の既存添加物について、昨年実態調 査を開始いたしました。この通知の内容は、2ページに抜粋として通知の表紙を付けてご ざいますけれども、調査等を行ってまいりました。再度流通実態があると申し出があった 品目もございます。そのほか、既存添加物の安全性確認の段階で流通していない、サンプ ルが手に入らないといった報告があったものもありまして、そういった情報を再度精査い たしまして、3ページ以降に付けられています「消除予定添加物名簿」として、43品目が 今でも流通実態が確認できないというものですので、公示をしたいと考えております。 消除添加物名簿に掲載した後、どのようになるかということにつきましては、5ページ の横の図をごらんいただければと思います。左側から右に流れていく図でございますけれ ども、既に都道府県での調査やそれに基づきます確認ができまして、今年9月ごろをめど に消除添加物名簿の公示をしようと考えております。 これは法律の規定で定められているのですが、公示した場合には、6か月間訂正の申し 出期間をとることとしております。これにはWTO通報なども含みます。そして、訂正の 申し出期限であります6か月が過ぎたところで、再度申し出があった場合につきましては、 その内容の確認を行い、再調査をしようと考えております。 また、消除添加物名簿を公示した際には、1年以内に既存添加物名簿を改正し、消除添 加物名簿に載っている添加物を消除するという規定も法律で定められておりますので、1 年以内をめどに既存添加物名簿の改正と施行という流れで進めていきたいと考えておりま す。これは平成16年12月に既に一度やっておりますけれども、それと同じ手続きという ことでございます。 また1枚目にお戻りいただきまして、先ほど実態調査を行った際に、流通実態があると 申し出のあった品目もございます。こちらにつきましては、別表2といたしまして、4ペ ージに示しておりますが、既存添加物につきましては、流通実態があるものは、今、逐次 安全性の確認を行っているところでございますが、今回新たに流通実態があると申し出が あった品目につきましても、当然安全性の確認を実施するということでございますので、 申し出のある品目につきましては、適宜試験等を行って、安全性確認を行ってまいりした いと考えております。 以上でございます。 ○長尾部会長 ただいまの御報告に御意見、御質問ありますでしょうか。小沢委員、どう ぞ。 ○小沢委員 前回も消除した経緯は存じておりますけれども、いつも見直しをかけるとき に、ベースになるものというのは、450 をずっと見ていって、流通実態のないものをピッ クアップするということですか。 ○事務局 実際に候補を選ぶときには、例えば生産量の統計等も行っておりますので、そ こで生産実態がないというものが、まず候補として得られるということです。既存添加物 全体の調査結果から流通実態がないものをピックアップしてくるということですので、一 まとめで見ているところです。 ○長尾部会長 棚元委員、どうぞ。 ○棚元委員 使用、流通実態があると判断された品目ということですが、これは実態とし て、例えばどのぐらいのメーカーがつくっているかとか、そういった実態の全体が把握で きているということでしょうか。それとも1つでもあれば、それで流通があるという認識 になっているんですか。 というのは、その後、安全性は勿論、品質規格というものをつくっているわけですね。 そういったときに、やはりその辺の実態がわからないと、規格も決められないですね。こ れはいかがでしょうか。 ○事務局 基本的には流通実態がないと確認されたもののみを、既存添加物名簿から消除 できるという規定でございますので、裏を返せば、確かに1社でも使用実態があれば消除 は、法律上できないということになっています。 実際、先ほどの小沢先生の御質問にもありましたとおり、まず生産量の調査を業界団体 等を通じて行って、そこで生産実態がないとされたものを候補に調査をされておりました ので、今、実際に流通実態があると申し出があったものについては、それ以外のところで の生産量なり使用量というものは、それほど多くないのではないかと考えています。つま り、申し出があった企業が取り扱っているぐらいのレベルではないかと考えています。 ○棚元委員 ありがとうございました。 ○長尾部会長 ほかにはよろしいでしょうか。 それでは、次の報告をお願いいたします。 ○事務局 続きまして、報告資料2、横の表をごらんください。「食品安全委員会への意 見聴取及び食品健康影響評価結果について(平成18年6月現在)」としまして、いつも御 報告しているものでございます。 3ページになりますけれども、前回の3月の当部会以降に、新たに3ページの最後の2 つ、サッカリンカルシウム及びL−グルタミン酸アンモニウム、いずれも国産汎用添加物 でございますけれども、これら2品目につきまして、新たに食品安全委員会へ食品健康影 響評価の依頼を行ったところでございます。 また、指定をした品目でございますが、2ページの下から4つ目と6つ目です。一番右 のカラムに「告示」と書いてあるカラムがありますが、そこに「H18. 5.16 」と書いて あるものでございますが、2−エチル−3−メチルピラジン及び5−メチルキノキサリン、 こちらにつきましては、国産汎用香料でございますけれども、5月16日付で添加物として 指定がされたところでございまして、以上が変更点でございます。 ○長尾部会長 御質問、御意見ありますか。 ○事務局 1つ漏れがありました。 1ページ目の下から5つ目のアセトアルデヒドも国際汎用香料でございますが、こちら も5月16日に香料として指定がされたということで、都合3つ、香料が指定されておりま す。 以上でございます。失礼いたしました。 ○長尾部会長 御意見等ありますでしょうか。 ないようですので、次回についてお願いします。 ○事務局 次回の添加物部会でございますが、7月第4木曜日、27日の午前10時より開 催を予定しております。会場はこちらではなく、1つ上の階、7階の専用15を予定してお ります。 議題はまだ決まっておりませんので、また後ほど御案内させていただくことになると思 いますので、よろしくお願いいたします。 ○長尾部会長 それでは、どうもありがとうございました。 照会先:医薬食品部食品安全部基準審査課     (03−5253−1111 内線2453) 15