05/08/25 労働政策審議会雇用対策基本問題部会第18回建設労働専門委員会の議事録         第18回 雇用対策基本問題部会建設労働専門委員会  1 日時 :平成17年8月25日(木)10:00〜  2 場所 :厚生労働省職業安定局第1会議室  3 出席者:    委員 (公益代表)椎谷座長、白木委員       (雇用主代表)奥田委員、才賀委員、下永吉委員       (労働者代表)池口委員、池田委員、笹田委員    事務局 職業安定局高橋次長        職業安定局建設・港湾対策室吉永室長、小宅補佐、下出補佐    オブザーバー         職業能力開発局育成支援課杉澤補佐         国土交通省総合政策局建設振興課労働資材対策室塚原補佐  4 議 題:(1)改正建設労働者雇用改善法に係る政省令案等の          検討について        (2)建設雇用改善計画(第7次)について  5 議事: ○下出補佐  才賀委員が遅れていますが、定刻を過ぎましたので、第18回建設労働専門委員会を開 催させていただきます。本日は富田委員、平石委員、寺澤委員が所用のために欠席され ています。それでは議事に入ります。椎谷座長、議事の進行をよろしくお願いします。 ○椎谷座長  皆様、おはようございます。8月2日の委員会以降、改正された「建設労働者の雇用 の改善等に関する法律」の施行に係る政省令案等及び第7次建設雇用改善計画案につい て、議論を行ってきたところです。前回までにほぼ意見も集約されてきたのではないか と考えています。本日は前回までの議論を含めて、改正法の施行に係る政省令案等及び 第7次建設雇用改善計画案のとりまとめに向けて、議論を深めていきたいと思っていま す。  初めに、前回出されたご意見等を踏まえて、資料について事務局から説明をお願いし ます。 ○小宅補佐  それでは前回のご指摘を踏まえて資料を修正した部分もありますので、ご説明いたし ます。資料1です。2頁の5の2ポツ目です。前回の資料では、「受入事業主が送出就 業の対価を送出事業主に支払わない場合にも、送出事業主には賃金支払い義務があり、 送出事業主が賃金を支払うように指導する」ということで、「指導する」としていたの ですが、「そのような書き振りだと、指導さえすればいいと読めてしまうのではないか 」というお話がありましたので、ここは「支払い義務があることを明示」と、言い切る 形にしています。  これまでご議論しやすいように、政省令を説明ペーパーのような形で出してきたので すが、その説明ペーパーベースでの議論が収束してきたようですので、今後労働政策審 議会職業安定分科会等に諮問する段階になると、要綱という形でやりますので、いまま での説明資料を要綱の形に書き改めてお出ししています。内容は一緒ですが、若干固い 表現になっている程度の違いです。  読み上げてご説明いたします。資料2です。これは施工日を定める政令です。内容は 「建設労働者の雇用の改善等に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第84号 )の施行期日を平成17年10月1日とすること」というものです。  資料3です。実施計画の認定、就業機会確保事業の許可に当たっては、申請者につい ての欠格事由、一定の事由に該当する者については、認定なり許可をしないという欠格 事由があり、それが政令に委ねられています。それを規定したものです。  第1です。法第13条第1号で委任されているもので、実施計画の認定を申請した場 合、その申請者についてこれらの法違反があった場合には認定しないというものです。 読み上げます。「1.労働基準法第121条(同法第117条及び第118条第1項(同法第6 条及び第56条に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定。2.職業安定法第67 条(同法第65条第1号に係る部分を除く。)の規定。3.労働者派遣事業の適正な運営 の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「労働者派遣法」とい う。)第62条の規定。4.港湾労働法第52条(同法第48条、第49条(第1号を除く。) 及び第51条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定。 5.中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改 善の促進に関する法律(以下「中小企業労働力確保法」という。)第22条(中小企業労 働力確保法第21条第2号に係る部分を除く。)の規定。6.育児休業、介護休業等育児 又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「育児・介護休業法」という。) 第66条(育児・介護休業法第64条に係る部分を除く。)の規定。7.林業労働力の確保 の促進に関する法律第35条(同法第34条第2号に係る部分を除く。)の規定」。  続いて、第2の法第13条第4号イの規定で、政令で定めるものとありますが、これは 同じく、実施計画の認定の欠格事由ですが、実施計画の認定を申請した事業主団体の役 員の中に、これらの規定に該当するものがあった場合には認定しないという、役員に係 る欠格事由です。  読み上げます。「1.労働基準法第117条及び第118条第1項(同法第6条及び第56条 に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第112条の規定。2.職業 安定法第63条、第64条、第65条(第1号を除く。)及び第66条の規定並びにこれらの規 定に係る同法第67条の規定。3.労働者派遣法第58条から第62条までの規定。4.港湾 労働法第48条、第49条(第1号を除く。)及び第51条(第2号及び第3号に係る部分に 限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第52条の規定。5.中小企業労働力確保 法第19条、第20条及び第21条(第1号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定 に係る中小企業労働力確保法第22条の規定。6.育児・介護休業法第62条、第63条及び 第65条の規定並びにこれらの規定に係る育児・介護休業法第66条の規定。7.林業労働 力の確保の促進に関する法律第32条、第33条及び第34条(第1号に係る部分に限る。) の規定並びにこれらの規定に係る同法第35条の規定」です。  続いて、第3の法第32条第1号、労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの です。これは就業機会確保事業についての欠格事由です。「1.労働基準法第117条、 第118条1項(同法第6条及び第56条に係る部分に限る。)、第119条(同法第16条、第 17条、第18条第1項及び第37条に係る部分に限る。)及び第120条(同法第18条第7項 及び第23条から第27条までに係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法 第121条の規定(これらの規定が労働者派遣法第44条(第4項を除く。)(法第44条の 規定に読み替えて適用される場合を含む。)の規定により適用される場合を含む。)2 .職業安定法第63条、第64条、第65条(第1号を除く。)及び第66条の規定並びにこれ らの規定に係る同法第67条の規定。3.最低賃金法第44条の規定及び同法の規定に係る 同法第46条の規定。4.賃金の支払の確保等に関する法律第18条の規定及び同条の規定 に係る同法第20条の規定。5.労働者派遣法第58条から第62条までの規定。6.港湾労 働法第48条、第49条(第1号を除く。)及び第51条(第2号及び第3号に係る部分に限 る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第52条の規定。7.中小企業労働力確保法 第19条、第20条及び第21条(第1号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に 係る中小企業労働力確保法第22条の規定。8.育児・介護休業法第62条、第63条及び第 65条の規定並びにこれらの規定に係る育児・介護休業法第66条の規定。9.林業労働力 の確保の促進に関する法律第32条、第33条及び第34条(第1号に係る部分に限る。)の 規定並びにこれらの規定に係る同法第35条の規定。10.労働者派遣法第44条第4項(法 第44条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により適用される労働 基準法第118条、第119条及び第121条の規定並びに労働者派遣法第45条第7項の規定 (法第44条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)により適用される労働安 全衛生法第119条及び第122条の規定」。  第4として、施行期日を、先ほどと同様に平成17年10月1日からとします。若干関係 する政令に影響する部分があるので、所要の規定の整備を行うという内容です。  資料4です。これも、これまでの説明資料に書いてあった内容を縦書きで法令らしく 書き直したものです。第1の「定義」のところです。「建設労働者の雇用の改善等に関 する法律第2条第6項の厚生労働省令で定めるものは、次のいずれかに該当するもので あって」とありまして、これは事業主団体の要件についての規定です。これは直接また は間接の構成員の数が30以上で、かつ、その8割以上が建設業の許可を受けているとし て、さらに建設業を主たる事業としているという要件があります。  それで、次のいずれかに該当するという内容です。民法第34条の規定により設立され た公益法人と。または、中小企業等協同組合法の規定に基づく事業協同組合、または協 同組合連合会である場合には、次のいずれにも該当するということで、建設事業に関す る事業を行っていること、専任の職員を置く等の適当な事務組織を設けていること、当 該団体が建設業法第27条の37に規定する建設業者団体で、かつ公益法人であるものの構 成員であること、または当該申請団体の3分の2以上が建設業者団体の構成員と重複し ていること、設立以後5年の実績があること。  3番目の類型として、任意団体の場合です。法人でない団体で構成員の数が30以上で あり、かつ、その8割以上が建設業の許可を得ている、建設事業を主たる事業とする事 業主であって、公益法人の支部であものと。これまでの議論の内容を法令らしく書き直 したものです。  第2の「実施計画の認定」です。1として「認定の手続き」です。認定の申請の添付 書類等について定めています。定款、寄附行為、登記事項証明書、構成員の氏名や名称 を記載した名簿、最近3期間の事業報告書、最近の事業年度における貸借対照表、損益 計算書としています。  それから、申請者が第1の1の(2)に該当する者であるということですが、これは 事業主団体が事業協同組合の場合にはということです。このときには、建設業者団体の 構成員であること、また構成員の3分の2以上が建設業者団体の構成員であることを証 明する書類です。構成事業主が法第12条第2項第5号に規定する場合、これは就業機会 確保事業を行うとしている場合です。このときにおいては、当該建設業務労働者就業機 会確保事業を行おうとする事業主に係る建設事業の実施計画の認定の申請の日の属する 月の前月末を末日とする1年間の実績報告書、当該事業主が建設業法第3条第1項の許 可を受けていることを証する書面が必要です。これは、建設業の許可を受け、かつ事業 の実績があることを見るための添付書類です。  2として「実施計画の記載事項」です。法律上、2点省令に委任されていて、(1) の第12条第2項第4号の法ですが、これは有料の職業紹介事業を行うとしている場合で す。この場合には、事業主団体の構成員における常事雇用する労働者の雇入れ及び離職 の状況について書いていただきます。(2)は就業機会確保事業を行う場合ですが、送 出事業主及び受入事業主の組合せごとの送出労働者の見込数、法定のもの以外にこれを 書いていただきます。  3番目の「実施計画の認定基準」です。法律に書いてあるものの他、省令に一部委任 されています。委任されている部分ですが、(1)で、建設業の許可を受けているもの であって、主たる事業が建設事業主であり、かつ、次のいずれかに該当するものという ことです。イとして、建設事業の実績があること、ロとして、建設事業を毎月行うこと が確実と見込まれること、この「見込まれる」というのは、既存の業者同士が新設合併 する場合を想定しての規定です。  (2)として、就業機会確保事業をやる場合の基準です。イ、雇用管理責任者、これ は法第5条第3項において、建設事業主は労働者の雇用管理のために置くとされていま すが、この雇用管理責任者について、設置は努力義務になっているわけですが、改善措 置に取り組んでいただく団体においては、雇用管理責任者の知識の習得、向上について やっていただくと。それから第8条第2項に、元方事業主は関係請負人、下請負い人に 対していろいろ援助をするという規定がありますが、これも努力義務になっています。 これも改善措置を取る団体においては、これについても努力義務に留まらず、きちんと 計画の中でやっていただくことによって、雇用の改善を進めていただこうということで す。  ロとして、これは就業機会確保事業を行う場合ですが、第12条第2項第5号に規定す る場合、それを行おうとする事業主が、他の計画において就業機会確保事業を行おうと していないこと、複数の計画において1つの事業主が就業機会確保事業を行うとしてい ると、適正な指導監督が困難になることから、1つの計画の中できちんとやっていただ くことを要件としようというものです。  4番目として、「認定を要しない実施計画の軽微な変更」です。認定された計画につ いては、変更する場合には変更の認定を受ける必要がありますが、軽微なものについて は届出で良いとなっています。その届出で良いものは省令で定めるとなっています。少 数の受入事業主の追加、送出事業主又は受入事業主の氏名、名称、住所の変更、改善措 置の実施時期が6カ月以内で変更する場合については、届出で良いのではないかとして います。  第3で「建設業務有料職業紹介事業」についてです。1として「許可の申請手続き」 です。(1)で省令で委任されている申請書の規定事項です。これについては、申請書 において建設事業の他、どのような事業をしているかの兼業の状況を書いていただきま す。兼業の状況によっては、一定の要件を厳しく見ることが想定されます。これまでも ご説明したとおり、貸金業等をしている場合には、お金を貸しているということで、強 制的に不当な職業紹介をすることが懸念されるので、許可基準において貸金をやってい る場合には「適正に行っていること」という要件を設けていますが、それなどを照らし 合わせるために兼業の状況を書いていただくことにしています。  (2)として、添付書類として、資産の状況、その権利関係を証する書類、事業所ご との個人情報の適正管理及び秘密の保持に関する規程、業務運営に関する規程、職業紹 介責任者について欠格事由を設けているので、欠格事由に該当するかどうかを照会する ものとして住民票の写し、履歴書、事業所ごとの施設の概要を提出していただくとして います。  2として「手数料」についてです。法律上は、求人者からも求職者からも、厚生労働 省で定める手数料を取れるとなっていますが、省令においては求人者からの手数料のみ を取ることにしようということで、求職者からの手数料については規定していません。  (1)です。求人者から取れる手数料として、イ 受付手数料、ロ 紹介が成立した場 合の手数料を、それぞれ1件につき670円、あるいは支払われた賃金の100分の10.5の上 限6カ月分までというところまでは、届出なし、特別の手続きなしで取れるとしてはど うかという内容です。  (2)です。(1)と違って、(1)の基準限度を超えて手数料を取る場合について は、手数料の届出をしていただきます。その手数料の内容は事業所に公示していただく わけですが、利用者にわかりにくいといろいろなトラブルの基になるので、その規定の 仕方については、(2)にあるように、職業紹介に関する役務の種類ごとに、当該役務 に対する手数料の額及び当該手数料を負担すべき者が明らかになる方法で書いていだく ということです。  3番目は「変更の届出」です。(1)では手続きについて記載しています。変更の事 実のあった日から起算して、原則として10日以内に出していただきます。ただ、職業紹 介責任者の変更については30日以内としています。  (2)です。変更の届出をする際に必要な添付書類を定めています。事業所を新設す る場合は、個人情報の適正管理、秘密の保持に関する規程、事業所ごとの業務の運営に 関する規程等々を添付していただきます。事業所の新設でない場合には、変更に係る部 分がわかるような添付書類を出していただきます。  4の「就業機会確保事業」です。1として「申請の手続き」です。これも(1)で添 付書類として、定款、寄附行為、登記事項証明書等々を提出していただきます。  2として「変更の届出」です。(1)として、届け出るべき日取りについて、原則と して変更から10日以内、雇用管理責任者の変更については30日以内としています。  (2)として、事業所の新設を変更の届出で行う場合の添付書類です。これも先ほど の説明と同様に、個人情報の適正管理、秘密の保持に関する規程等々、ここに書いてあ るものを提出していただきます。(3)として、それ以外の変更については、変更に係 る部分の内容のわかる添付書類を出していただきます。  3番目として、「就業機会確保契約」に記載する事項です。法律の中で9項目ほど書 いていますが、その他省令で一部委任されています。(1)として、送り出す業務の種 類で、例えば左官や鉄筋工など、1度に複数の職種の方を送り出していただくような、 2行目にあるように、事項の組合せが2以上であるとき、複数の職種を送り出すときに は、それぞれ組合せの内容ごとに労働者の数を定めることをしていただきます。  (2)として、その他の基準として、雇用管理責任者、受入責任者に関する事項を契 約の中で書いていただきます。ロとして時間外労働、休日労働をしていただく場合に は、その内容を書いていただきます。ハとして、受入事業主の場合において、福利厚生 施設の貸与をするといった便宜供与をする場合には、その供与をする便宜の内容を契約 書の中に書いていただくことで、トラブルの防止を図るということです。  4番目の「その他」です。送出労働者については、送り出されることについて同意を 得ます。同意の手段については、書面によるということを書いています。なお、「書面 」と言いましても、ITの進展などもありますので、書面と同等の証拠能力、明確性の あるものとして、ファックス、電子メールという方法が広く普及しているので、これら は書面と同等のものということで、これらについても書面に含めて考えていいのではな いかと。電子メール、ファクシミリは送った内容が記録として残るので、書面と同視し てもいいのではないかということで、付け加えています。  5番目として、その他所要の規定の整備を行うということで、これまでの説明資料で は様式を定める等々書いておりましたところが、ここに含まれております。第6として 「施行期日等」で、これも平成17年10月1日からとしています。それから、今回新たに 規定を設けることで、若干用語の整理等をする必要があるので、その辺の整理をすると いう内容です。  続きまして資料6です。より法令らしい適正な用語ということで、少しずつ用語の修 正をしています。内容の修正は、2頁の4です。前回の審議会で、社会保険に加入して いることを送出労働者とすることの要件としていたわけですが、「社会保険であれば何 でもいいというわけではなく、事業主負担のあるものに限定すべきだ」というご意見が ありました。それを踏まえて、「雇用保険及び政府管掌保険、厚生年金保険等事業主負 担のある社会保険に加入していない労働者については、送出労働者としてはならないこ と」ということで、事業主に負担のあるものに限定することを入れています。  次の頁です。5のところに「健康診断や安全衛生教育の実施状況を始め」ということ を入れています。それから、前回池口委員から「安全衛生については指針等のどこかに 書くのか」という話がありまして、契約の中で書くことをご説明したのですが、ご指摘 を踏まえて指針の中に書こうということで、健康診断や安全衛生の実施状況について情 報提供をきちんとして、事故の防止などを図るという趣旨を盛り込んだところです。  資料7です。3頁の8です。先ほどの送出指針において、事業主負担のある社会保険 に限定するとしたので、送出の指針においても、「政府管掌保険、厚生年金保険等事業 主保険負担のある社会保険に加入している送出労働者を受け入れるべきであり」と加筆 をしています。  資料10です。前々回、国会で労働者保護について議論があったので、その辺を踏まえ た修正をすべきだということで、前回も盛り込んでいたのですが、国会でさらに一人親 方についての議論があったので、6頁ですが、「一人親方について形式的に個人事業主 であっても実態が雇用労働者である場合には、労働関係法令の適用があることについて 引き続き周知・啓発を図る」という内容を盛り込んでいます。その他、用語についてよ り適切化を図った部分がありますが、そこは省略させていただきたいと思います。以上 です。 ○椎谷座長  ただいまの説明に関して、ご質問、ご意見があれば、どうぞご自由にご発言くださ い。 ○池田委員  事務局にお尋ねします。資料4の5頁です。「建設業務有料職業紹介事業の許可の申 請手続」のところの「手数料制度」です。そこの(1)の(イ)、(ロ)の中にあるよ うに、「免税業者」となっていますが、この免税業者というのは消費税の免税業者なの か、あるいはその他の税制の免税業者なのか、そこの辺りが少しわからないものですか ら、教えていただければありがたいと思います。 ○小宅補佐  単に「免税」と書いておりますが、消費税の免税業者で、消費税の仕入れ分の控除を 勘案しますと、670円に対して650円という額になるということです。 ○池田委員  ということは、最初に消費税を導入したときは、3,000万円が免税業者だったのです が、変更になって1,000万円となるということですね。 ○小宅補佐  はい。 ○池田委員  資料1の2頁で、前回に奥田委員が言われたのですが、5の「送出労働者の賃金等」 の中の対価ということですが、「何かいい変わった表現がないのか」とご質問されたと 思っていますが、これは「対価」がいちばん適切な表現なのでしょうか。 ○小宅補佐  かつての審議会報告書がまとまる前の段階では、「料金」というような言い方も一時 していたのですが、それもいかがかというご議論があったかと記憶しています。先ほど も言いましたように賃金というのも、これは賃金ではありません。これもしっくりこな いというご議論があったのですが、対価というのが用語的には比較的難のないものかな と。他にあればいいのですが、なかなか思いつかなかったというところです。 ○奥田委員  提案できないほうも悪い。 ○椎谷座長  労働の対価でしたら賃金ですが、送出就業の対価ですから賃金とは言えないし、この ような書き方以外にないのではないですかね。 ○奥田委員  前に言ったように、私の問題意識では、対価というと利益が上乗せされてできるとい う受取り方ではないのだという、あくまでも雇用を維持するために商売をするのではな いことをはっきりさせるために、この対価の表現を的確に表現できないかということで 提案したわけで、この対価をそのような理解の下に今後運用していくということであれ ば、この表現にあまりこだわるということではありません。その対価と賃金との差を厳 密に見ていく必要があるのではないかという問題意識で提案したので、表現にはこだわ っておりません。 ○笹田委員  全般の話ですが、第7次雇用改善計画の9頁です。これは私からもかなり発言をして きたところで、(3)の「熟練技能の維持・継承及び活用」のところです。先般も直し ていただいたりしているのですが、これにさらに1行ぐらい加えたいと思っています。  というのは、ここではプレハブ、ツーバイフォー工法、プレカット化の進行により、 技能が軽視される傾向にあるというのは現実にあるわけです。ただ、そうであっても我 々の基礎的技能というのは、こういったところでも発揮されてきている部分があるので す。つまり、プレハブやツーバイフォー工法で住宅を建てている場合、技能労働者がそ こへ行って、即戦力になるからずっとやってきている経緯があるのです。これは現実 で、全く素人ではやれないのです。そのような意味でも、活かされているという部分を ここへ表現したいと思っているので、成文化したものは出てこないとは思いますが、ご 了解いただいて、この部分に付記することをご了解していただくとありがたいと思いま す。 ○椎谷座長  反対はないでしょうから、それは結構だと思います。 ○笹田委員  はい。 ○椎谷座長  才賀委員は前回ご欠席でしたが、いかがですか。 ○才賀委員  読ませていただきましたが、結構です。 ○下永吉委員  中身には異存はございません。建設業務労働者就業機会確保事業というのが最初に提 案されました。当時の次長、室長にお出でいただいて、我々の労働委員会、理事会でご 説明いただきました。当初は相当な拒否反応があって、いろいろな意見も出ました。ま た、この専門委員会に意見書として意見も提出させていただきました。  この場でいろいろな議論がされて、疑念の解消に向けて相当な努力をしていただいた わけですが、いまでは相当な期待感を持って、我々の会もそれなりのご質問をいただい ている状況にあります。この施行、実行に関しては、さらなる行政側の指導をはじめと した努力を期待しておりますので、ひとつ10月1日以降、よろしくお願いしたいと思い ます。 ○吉永室長  皆様のご協力を得まして、ここまできたというところです。実際に10月1日に施行さ れて、いろいろな形でのご意見、あるいは実際にそぐわない部分も出てくると思ってい ます。また、何よりも今回の制度を、非常に厳しい状況の中で、今後建設業をどうして いくのかという問題意識から出来たものですので、そういったことも含めて、皆様方に 法律の趣旨、実際の運用について広く知っていただきたいと思っています。そういう観 点から、本委員会の委員の皆様、業界、労働組合の皆様に、多大なご協力を賜ればと考 えている次第です。  私ども、このような方がいて関心があるということであれば、本省から人を送ってで も、いろいろな細かい説明も含めてやっていきたいと思いますし、誤った運用がなされ ないような形で周知・啓発に努めていきたいと思っています。何かお気づきの点があり ましたら、私どもに言っていただければ、逐次対応したいと思っていますし、それにつ いて、また皆様方のご協力もいただければと考えています。よろしくお願いいたしま す。 ○椎谷座長  先ほど笹田委員から出されたご意見については、もし可能ならメモでもお出しいただ いて、文章の表現については私のほうにお任せをいただくということで処理をしたいと 思いますが、それでよろしゅうございますか。                  (異議なし) ○椎谷座長  ありがとうございます。 ○笹田委員  これで終わりということになって、解散になる前に一言よろしいでしょうか。この 間、我々もいろいろな意見等をさせていただいたり、現実に建設業で偽装派遣等が行わ れている指摘もしていただいたりしました。かなり偽装派遣に近いものがはびこってい ます。市中を歩いてみると、高田馬場の我が事務所の200mほど離れた所にも、株式会 社ということで土木作業員、日当はその日にお支払いするということで、現実に出てい ます。その他、いろいろ方々から寄せられてくるわけですが、ぜひこういったところに 的確に対応できるようにやってほしいと思います。  このような類いは臭い部分があります。ですから、裏は何か通じているのかという類 いもあるので、まさに我々が指摘してきたように暴力団絡みもあるのではないかと思っ ています。果たして、そのようなところを具体的に、厚労省、とりわけこのような場で 対応していくのかというのはあるかと思うのですが、ぜひそういったところをやってほ しいということを、最後にお願いしておきたいと思います。 ○椎谷座長  物事を定めることは定めて、後はやらないことがいちばん困るでしょうから、実施に ついてのご意見だと思いますので、これは具体的な事業の許可等については、専門委員 会で権限を委譲されるのではないかと思いますし、そのようなことも踏まえて、皆様方 ご自身にも、ある意味では責任の一半がくるかと思いますが、引き続きよろしくお願い したいと思います。  他にご意見はございますか。特にご意見等はないようでしたら、当専門委員会として は次のように諮りたいと思います。すなわち、今日出された資料のうち、2から10ま で、ただし5は除きますが、政令案の要綱(案)、施行令案の要綱(案)、省令案の要 綱(案)、送出事業主が講ずべき措置に関する指針(案)、受入事業主が講ずべき措置 に関する指針(案)、建設業務有料職業紹介事業の具体的な許可基準(案)、建設業務 就業機会確保事業の具体的な許可基準(案)、第7次建設雇用改善計画(案)、これを 「妥当」と認め、その旨基本問題部会に報告を申し上げるということで、よろしゅうご ざいますか。                  (異議なし) ○椎谷座長  ありがとうございました。それではそのように取り計らわさせていただきます。  改正建設雇用改善法の施行に係る政省令等、及び第7次建設雇用改善計画の審議に当 たりまして、お忙しい中、特にこの暑い1カ月という短い期間に集中的にご議論をお願 いをしまして、大変ありがとうございました。それでは、これをもちまして議論を終わ りたいと思いますが、最後に議事録署名人の指名を行わさせていただきます。本日の署 名委員は、雇用主代表の才賀委員、労働者代表の池田委員にお願いをいたします。  最後に高橋安定局次長よりご挨拶をお願いいたします。 ○高橋次長  それでは御礼方々、一言ご挨拶を申し上げさせていただきたいと思います。当建設労 働専門委員会におきまして、本年1月ご提言をいただきましたものに沿いまして、建設 労働者雇用改善法の一部改正法を取りまとめ、国会でご審議いただき、成立をさせてい ただきました。この改正法、7月15日に交付をさせていただいたわけでございます。  今般、この施行に向けまして、特に改正法によりまして創設をされました建設業務有 料職業紹介事業並びに建設業務労働者就業機会確保事業、この2つの新しい事業を中心 といたしまして、この施行に向けました政省令(案)、指針(案)、また許可基準(案 )、また、これら新しい施策をも盛り込んだ形で、建設雇用改善に向けた取組みとして の第7次の建設雇用改善計画、いずれもこの当委員会におきまして、本年8月から、大 変短い期間ではございましたけども、精力的にご検討、ご協議いただきまして、本日、 ただいま座長のとりまとめのとおり、案という形でとりまとめていただいたわけでござ います。改めまして、椎谷座長をはじめ、委員の皆様方のご協力に対しまして、厚く御 礼を申し上げる次第でございます、感謝を申し上げる次第でございます。  今後、手続きといたしましては、パブリックコメント等、所要の手続きをさせていた だきまして、職業安定分科会におきまして、諮問、答申という運びにさせていただくべ く、所要の措置を取らさせていただきたいと思っております。これら措置を行いました 後、10月1日の施行に向けまして万全を期させていただきたいというふうに思っており ます。  最後になりますけども、先ほど下永吉委員、また笹田委員からもご指摘がございまし た。問題は、やはりこの新しく創設をいたしました事業を具体的に実施していく上での 問題、適正な運用ということが何よりも大事でございます。私どもも、そのご指摘の点 については、十分意を用いながら、また具体的な許可等々の手続きにおきましては、当 委員会のお力添えもいただくことになるというふうに考えております。今後とも引き続 き、これら新しい事業を含めまして、今後の建設労働対策の推進につきまして、引き続 きご協力、ご尽力を賜りますことをお願い申し上げまして、御礼の言葉にさせていただ きます。どうもありがとうございました。 ○椎谷座長  座長の私からも、皆様方の非常に熱心なご議論と、審議の協力を得まして、無事に今 日を迎えられたことを感謝いたします。それでは本日はこれで閉会といたします。あり がとうございました。                     照会先:厚生労働省職業安定局                          建設・港湾対策室 建設労働係                     TEL:03-5253-1111