05/06/13 平成17年6月13日薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会表示部会議事録           薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会表示部会 ○日時 :平成17年6月13日(月) 午後16時15分〜17時00分 ○場所 :三田共用会議室 3階B〜E会議室 ○出席者     委員  丸井委員(部会長)、板倉委員、犬伏委員、海老澤委員、         海老塚委員、小沢委員、田中委員、西島委員、長野委員     事務局 外口食品安全部長、松本参事官、高原企画情報課長、         中垣基準審査課長、鷲見課長補佐、犬尾専門官 ○議題 :(1)遺伝子組換え表示対象品目見直しについて      (2)その他 ○事務局  それではお時間になりましたので、海老塚委員がいらっしゃらないようですけれど も、始めさせていただきます。  それでは、ただいまから「薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会表示部会」を開催さ せていただきます。本日は御多忙のところ、御参集いただきまして誠にありがとうござ います。  まず、開会に当たりまして、食品安全部長から挨拶を申し上げます。 ○外口部長  本日は御多忙のところ、誠にありがとうございます。また、先ほどの分科会から引き 続き御参加していただいております先生もおられますけれども、本当にありがとうござ います。  さて、食品の表示でございますけれども、もう皆様御存じのように、これは消費者が 食品を購入する際に大変重要な情報源でありますし、また万一事故が生じた場合には原 因究明とか製品回収などの行政措置を行うための手がかりとしても欠くことのできない ものであります。  最近の表示制度の動きでございますけれども、アレルギー物質を含む食品の表示制度 については、開始してから3年間経過しまして、そこで制度の見直しを行いまして、昨 年12月にバナナを推奨品目に追加するなどの対応を行いました。  また、本年2月には、食品の特性に配慮した指標や安全係数を考慮した上で期限表示 を定めるべきとする消費期限や賞味期限といった期限表示の設定のための科学的なガイ ドラインを発出したところであります。  このほか、厚生労働省と農林水産省が共同で開催している「食品の表示に関する共同 会議」においては、わかりやすい表示方法等について現在も二月に1回のペースで議論 をしていただいているところであります。  さて、本日の議題でございますが、遺伝子組換えアルファルファが「食品安全委員会 」において食品としての安全性審査が終了したことを踏まえて、この食品が販売等をさ れるときには遺伝子組換え食品である旨の表示をしなければいけないよう省令を改正す る件について御議論をいただく予定であります。既に「食品の表示に関する共同会議」 で議論をしていただいておりますが、更に御議論すべき点等ございましたらよろしくお 願いいたしまして、開会に当たりましての挨拶とさせていただきます。  どうぞ、よろしくお願いいたします。 ○事務局  それでは、議事に入ります前に、本年1月に「薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会 表示部会」の委員の改選後、初めての表示部会になりますので、私、基準審査課の鷲見 でございますが、私の方から委員の皆様方の御紹介をさせていただきたいと思います。  それでは、委員の先生方を御紹介させていただきます。  私の左手から、板倉委員でございます。  犬伏委員でございます。  海老澤委員でございます。  海老塚先生がいらっしゃらないようですが、丸井先生でいらっしゃいます。部会長を 務めていただいております。  小沢委員でございます。  田中委員でございます。  西島委員でございます。  長野委員でございます。  なお、本日は垣添委員、熊谷委員、米谷委員より欠席の御連絡が入っております。  それでは、早速ですが、お手元の資料の確認をさせていただきたいと思います。  お手元の資料、議事次第がございまして、その次に表示部会の名簿がございます。  そして「資料」と打ってあるもの。  参考資料1、こちらはパブコメの結果でございます。  参考資料2、こちらが表示の共同会議の資料でございます。  参考資料3でございます。  以上でございます。もし、お手元に資料等、不足しておりましたら御連絡いただきた いと思います。よろしいでしょうか。  海老塚先生、今ちょうど先生方の紹介をさせていただいたところでございます。御紹 介ということで、海老塚先生でございます。 ○海老塚委員  どうも遅れまして申し訳ございませんでした。東大の薬学系研究科におります海老塚 と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 ○事務局  それでは、これより先は、部会長でいらっしゃいます丸井先生に議事の進行をお願い したいと思います。先生、どうぞよろしくお願いいたします。 ○丸井部会長  どうもありがとうございました。それでは、これから議事に入りたいと思います。  本日は、この表示部会、議題は一応1つだけです。先ほどもお話のありました遺伝子 組換え表示対象品目の見直しについてということで、お越しいただいた委員の皆様に是 非議論していただきたいと思います。  この遺伝子組換え食品の表示制度ですが、平成13年4月から開始しております。新た に遺伝子組換えのアルファルファですが、これが食品として安全性審査が行われるとい う状況になりました。遺伝子組換え表示対象品目に追加するということで、3月23日に 開催されました「食品の表示に関する共同会議」、これは厚生労働省と農林水産省との 共同の会議で、本表示部会の何人かの委員の先生方にはそちらで議論もしていただきま したが、それで一応とりまとめられたということになっております。  これに関連しましては、パブリック・コメントも募集しており、この結果がまとめら れております。今回はこういった成果を踏まえて、遺伝子組換え表示対象品目の見直し ということで御検討いただきたいというふうに考えております。どうぞよろしくお願い いたします。  まず、議事に入ります前に、表示部会、私が一応部会長を務めさせていただきますけ れども、部会長代理の選出を行う必要があるということになっております。これは、薬 事・食品衛生審議会令の第7条にあるわけですが、私の職務を代行する委員を部会長が あらかじめ指名するということになっておりますので、私の方から指名させていただき たいというふうに思います。  本日御出席の西島委員にお願いしたいというふうに考えておりますが、いかがでしょ うか。               (「異議なし」と声あり) ○丸井部会長  ありがとうございました。それでは、西島委員、どうぞよろしくお願いいたします。  さて、それでは本日の議題、1番目ですが、遺伝子組換えアルファルファ及び遺伝子 組換えアルファルファを主な原材料とする加工食品に関する表示対象品目見直しという 問題につきまして、まず事務局の方から御説明いただきたいと思います。お願いしま す。 ○事務局  それでは、お手元の資料に基づきまして説明させていただきたいと思います。  先ほど、丸井先生の方からお話がございましたとおり、今回御審議いただく案件は、 遺伝子組換え食品の表示の対象品目としまして、アルファルファを新たに追加するとい うことについて審議をいただきたいと思っております。  本件は、お手元の資料の5ページをまず見ていただきたいかと思いますけれども、5 ページに諮問書がございます。こちら、私どもの厚生労働大臣より「薬事・食品衛生審 議会」の会長である井村先生の方に諮問したものでございますが、この諮問書に基づき まして審議をいただいております。  そして、これについては、まずは3月23日。先ほどお話がありました農林水産省と厚 生労働省の共同で開催しております共同会議で既に御議論いただいているものでござい ます。済みません、お手元の資料の1ページにまた戻っていただきたいと思います。  本資料の1枚目でございますが、こちらは食品表示調査会長である薬事・食品衛生審 議会食品衛生分科会表示部会食品表示調査会長である丸井先生から、こちら表示部会の 部会長であります丸井先生の方に報告するというような形のものの資料でございます。  こちらの資料は、報告の内容でございますが、下に書いてありますとおり、「『遺伝 子組換えアルファルファ』及び『遺伝子組換えアルファルファを主な原材料とする加工 食品』に関する表示対象品目見直しについて」ということでございまして、こちらにつ きまして、「当調査会(農林水産省農林物質規格調査会表示小委員会との共同開催)に おいて審議した結果、別添改正案のとおり『遺伝子組換えアルファルファ』及び『遺伝 子組換えアルファルファを主な原材料とする加工食品』を表示対象品目とするよう進め るのが望ましいとしたので報告する」としたものでございます。  具体的には、1枚おめくりいただきまして2ページでございますが、こちらは下がこ れまでの現行で、上が改正案でございます。こちらは現行から、大豆から始まっており ますけれども、1枚めくっていただきまして、トウモロコシ、ばれいしょ、菜種、綿実 というような形で5作物。それから、これを主な原材料とする加工食品30品目が載って おります。これにプラスして、4ページの上でございますが、アルファルファ。そし て、アルファルファを主な原材料とするもの。こうした形で改正を行いたいというふう に考えているものでございます。  こちらでございますが、共同会議の議論を簡単にかいつまんで御説明させていただき たいと思います。お手元の資料の参考資料2を見ていただきたいと思います。参考資料 2の2ページ目、資料2−1というものでございますが、よろしいでしょうか。  「遺伝子組換え表示の対象品目の見直しについて(案)」。こちらは3月23日の共同 会議の資料でございます。先ほど丸井先生からお話がございましたように、平成13年4 月より、食品衛生法及びJAS法に基づきまして、遺伝子組換えに関する表示について は表示が義務付けられているところでございます。  こちらは、下線が引いてありますが、「1年ごとに見直しを行うこと」としておりま して、これまで必要な見直しを毎年行っているところでございます。  そして、2番でございますが、平成16年度の見直しの方向といたしましては「平成16 年度は、遺伝子組換えアルファルファが、新たに食品としての安全性審査が行われてい る等の状況等を踏まえ、以下のとおり表示対象品目の追加を行うことが適当である」。  ・農産物として、『アルファルファ』を追加する。  ・加工食品として、『アルファルファを主な原材料とするもの』を追加する。 というものでございます。  なお、一番下にございますように「アルファルファが食品用として用いられる場合、 いわゆるスプラウト(もやし)のほか、アルファルファもやしと別のカット野菜を混合 したカット野菜ミックスやアルファルファを乾燥させて茶にしたもの等が考えられる」 としております。  1枚おめくりいただきまして、実は、こちらについての安全性審査は既に終了してい ます。この時点ではまだ終了していなかったのが、既に終了しております。  「食品安全委員会」におきまして、食品としての安全性が終了しているところでござ いますが、経緯を簡単にかいつまんで説明させていただきますと、こちらは平成17年2 月15日に「食品安全委員会遺伝子組換え食品専門調査会」において「ヒトの健康をそこ なうおそれはない」との評価結果がとりまとめられておりまして、この後パブリック・ コメントが開始され、そしてパブリック・コメントを踏まえて最終的な評価結果がとり まとめられております。  この評価結果でございますが、また少し飛びますが、参考資料3を見ていただきたい と思います。  参考資料3は、「食品安全委員会」の寺田委員長より厚生労働大臣あてに結果の通知 が出されたものでございますが、最後の11ページを見ていただきたいと思います。真ん 中だと10ページと書いてあるものでございます。申し訳ありません。  こちらは、「IV 評価結果」でございますが、「遺伝子組換えアルファルファ、『ラ ウンドアップ・レディー・アルファルファJ101 系統及びJ163 系統』については、 『遺伝子組換え食品(種子植物)の安全性評価基準』に基づき評価した結果、ヒトの健 康を損なうおそれはないものと判断された」という評価結果をいただいているところで ございます。こうした結果を踏まえまして、今回私どもの方で表示部会を先生方にお願 いしているところでございますが、私どもとしましては現在、この結果を踏まえまして パブリック・コメントを行いました。こちらが参考資料1でございます。  こちらは、結果としては1名のみの意見提出がございました。こちらは「パブリック コメントにより意見及び意見に対する考え方」でございますが、こちらはお一人の方か ら4つほど質問をいただいておりますが、基本的には全体としては同じ趣旨のものだと 認識しておりまして、一番最初の1ページ目を見ていただきたいのですが、「1 申請 されたアルファルファは『飼料用』であるのに、なぜ食品表示へのアルファルファの追 加が必要なのですか?」という御質問でございます。  こちらの回答でございますが、下にございますように、「当該遺伝子組換えアルファ ルファについては、開発企業によれば、現時点では『飼料用』として開発されたもので あり、『飼料用』として流通させる予定であるが、今後商業栽培が進めば、意図せざる 混入等により、『食品用』として流通する可能性が否定できないことから、食品として の安全性審査について厚生労働省に申請したとのことです。厚生労働省としては、その 申請に基づき、食品安全委員会に食品健康影響評価を行い、同委員会からの答申内容か ら食品としての安全性を確認したところ」でございます。  このように、当該遺伝子組換えアルファルファについては、「食品安全委員会」にお いて食品としての安全性が確認されたことから、開発企業が「飼料用」として流通させ る予定であったとしても、科学的には「食品用」として安全に流通することが可能であ ると判断されております。また、遺伝子組換えが行われていないアルファルファは、現 在、いわゆるスプラウトのほか、乾燥させて茶にしたものが飲食されているところであ りまして、そうした実態を考慮し、こうしたものが食用として流通するというようなこ とがあれば、それはやはりきちんと遺伝子組換え食品としての表示をしていただく必要 があるだろうというようなことから、そうした制度を整えるために今回の改正を行うと いうようなことでございます。  今までがそうした経緯でございますが、一応、今後の私どもの予定でございますけれ ども、またちょっと飛んで申し訳ありませんが、参考資料2でございますが、参考資料 2の12ページを見ていただきたいと思います。右下に12と書いてあるものがございます が、よろしいでしょうか。  1枚紙でポンチ絵が描いてあるのですが、「手続きのスケジュール」としては右側の 方を見ていただいて、真ん中に「1ヶ月間パブコメ」とありますが、今、私が説明申し 上げたのが、この1か月間のパブコメの結果でございます。  その後、現在WTO通報をしているところでございますが、こちらは真ん中に「適宜 表示部会」とありますが、こちらの表示部会を今回開催していただいているものでござ います。  その後、分科会が開催され、また農水省の方では、一番右側にございますように、J AS法の関係の総会が開催されます。こうした経緯を経て、省令改正、告示改正が行わ れて、官報に掲載をするというような手続を踏む予定としております。  以上、少し駆け足で説明させていただきましたが、説明を終わらせていただきます。 ○丸井部会長  どうもありがとうございました。  というわけで、昨年、一昨年は、この品目の見直しで追加、削除等の対象品目はなか ったので、そのままで来ました。今回アルファルファということで、本日お集まりいた だいたという次第です。  先ほど御説明にもありましたように、これは食品衛生法とJAS法と両方が変わると いうような手続になっておりまして、今回、食品衛生法の方で、これをどういうふうに 扱うか、認めていくかということで説明をいただいたわけです。  それでは、ただいまの事務局からの御説明に対して御質問あるいは意見を是非出して いただければと思いますが、いかがでしょうか。  どうぞ、西島委員。 ○西島委員  遺伝子組換えの表示という点では、特に異論はないのですが、飼料用というと、かえ って食料にするものとまた違って、例えば硝酸をどっぷり入れるとか、何か特殊な製造 法をするのか。余りそこらは変わらないのか。遺伝子組換え以外のもので、ちょっと気 になるのですが、そこら辺は同じなのでしょうか。 ○事務局  先生、実は、先ほどの参考資料2の右下のページで3ページでございますが、「安全 性審査の状況」ということで記載をさせていただいておりまして、実際、安全性審査に おきましては、先生御存じのように、食品と飼料と環境と3つ、ございまして、飼料用 については別途「農業資材審議会」において安全性については審査を行っていただいて いるというような状況でございます。 ○西島委員  わかりました。ありがとうございます。 ○丸井部会長  どうも、この安全性に関しては、この3ページのように3通りあって、それぞれ別の ルートで一応審査を行うということで、今回の場合には食品としての安全性の部分が先 行したという形になっているという様子です。  表示ということなので、遺伝子組換えそのものの議論ではなくて表示というところで 御意見をいただければと思います。  どうぞ、板倉委員。 ○板倉委員  一応、念のために、アルファルファを主な原材料とするものという定義についてもう 少し詳しく教えていただければと思います。 ○事務局  主な原材料というのは、上位3品目で、かつ重量としては全体の5%以上のものを主 な原材料という形で定義させていただいているところでございます。 ○丸井部会長  どうぞ。 ○板倉委員  今、ここに書いてあるように、使われているものというのはスプラウトとして使うと いうことと、お茶にしたものもあるということだけですけれども、ということはほかの 植物の場合もあれですけれども、違う使い方というのが出てきた場合にはどういう表示 になるのかということを教えていただけると。 ○事務局  ただ、基本的には主な原材料とするものということになっておりますので、私が申し 上げたように、原材料として上位3位まで、そして重量パーセントで5%以上のものに ついては、書かないといけないということになります。  逆に言いますと、この主な原材料となっていないような場合については、記載の必要 は現時点ではない、表示の義務はないということになります。 ○板倉委員  再確認ですけれども、大豆たんぱくのようにアルファルファが、たんぱくというもの が摂るものにあるかどうかは知りませんけれども、そういうものを抽出して添加すると いった場合の表示は一切ないというふうに考えるわけですか。 ○事務局  先生がおっしゃっているのは、たんぱく質を取り出して、それを原材料として付け加 えると。  実は、このアルファルファにつきましては、定量法自体がまだ確立していないという 状況でございまして、これについては今後の課題だというふうには考えておりますけれ ども、現時点ではそうした製品があるかどうかということ自体、私どもは聞いておりま せんので、そうした製品が出てきたら、またそれに対する対応を検討しないといけない だろうというふうには考えます。  ただ、いずれにいたしましても、例えば先生がよくご存知の豆腐の遺伝子であると か、ああいうような加工の緩いものに対しては、現在、私どもとしても検査法確立に向 けた動きといいますか、取組みを進めているところであります。もちろん、難しい部分 もあり、壊れてしまっているものについては、なかなか検出できないという製品もあり ますので、科学的な進歩を踏まえて対応したいというふうに考えます。 ○丸井部会長  ということで、食品衛生法施行規則の後ろにアルファルファを加えるという形ですけ れども、御承知のように一括表示という四角の中に、食物アレルギーの表示と同じよう に、もし遺伝子組換えしたアルファルファを使っている場合には、そこに表示をしなけ ればならないという規定がかかるという、言ってみればただそれだけのことでございま すけれども、そういう形で品目を1つ追加するということです。  そのほか、何か御意見とか御質問とか、せっかくですので、ありましたら。よろしい でしょうか。  どうぞ、犬伏委員。 ○犬伏委員  せっかくこういうところがあって、安全性とか言われるわけですけれども、先ほど西 島先生の方からもお話がありましたけれども、同じアルファルファが言われていて、飼 料用と食品用が出てくるというのがあるわけです。私たちは、食品として出ているわけ ですから、食品だと思っているわけですけれども、でも飼料用として開発されていた、 つくられていたアルファルファが食品の方に持ってこられてしまう可能性だってあるか なという気がするのです。  それで、ここでも安全性を審査中ということではありますけれども、もう一つ、環境 という部分もあるような気がするのです。それで遺伝子組換えとは何が悪いのか、いい のかわかりませんけれども、とにかく多様性、いろんなものをつくってしまう可能性と いうことだけは確実に不安心という部分があるわけです。  そうなったときに、今、考えられる限りでは飼料と食品と環境という、その3つがあ るわけで、3つの安全性が確立されたときに食品としてもいいと言われると人間は食べ る量が多いですから、すごく食べてしまっていたのに、つくっていくときに、あら大変 だわということが起こらないのではないのかという気がしたものですから、3つの観点 で安全性というのが確立されたとき、食品としてOKという方が安心、安全かなという 気がしたものですから、その点をちょっと。 ○事務局  済みません、先生、もう一度お手元の参考資料2の右下のページで3ページ目をごら んになっていただきたいのですが、一番上にございますように、開発者の方も、我が国 の安全性審査の手続、こちらは3品目すべての手続が終了した時点で初めて米国での商 業栽培を開始するような動きはあるということでございます。 ○犬伏委員  すべてですか。 ○事務局  すべてです。  また、更には、こちらは基本的には「食品安全委員会」の話ではございますけれど も、食品と飼料については、食品の方は食品としての安全性を確認することの方が難し いというようなことを企業の方からは聞いております。そうした状況もございますけれ ども、いずれにしましても3つすべてが終わった段階で初めて商業栽培を行うという企 業の姿勢は出されているようだということでございます。 ○丸井部会長  どうもありがとうございました。  手続的に、3つ終わらなければしてはいけないという形にはなっていないにしても、 今回申請されているものに関してはそういうような姿勢であるということです。しか し、でもそれは何らかの形で将来的には食品、飼料、環境という3つが全部で1つなの だというふうな考え方も必要かもしれませんし、ただいまの御説明のように、食品とし ての安全性審査が一番厳しいかもしれないということであれば、それはまた少し、この 委員会としては少し安心なところではあります。  というわけで、よろしいでしょうか。  どうぞ、板倉委員。 ○板倉委員  この場でお話しするべきかどうかわからないのですが、遺伝子組換えのこういう種子 についてなんですけれども、国民生活センターに種として流通しているとか流通できる というようなおそれはないのかというお問い合わせがあって、私はちょっとどう答えて いいのかがわかりませんでした。  それで、今、飼料としての安全性というのと、環境としての安全性というのを評価さ れているということなのですが、そうすると、これがもし種として入ってきたときにど ういう扱いになるのかがもしわかればというのが、結局環境への安全性が確保された ら、種として知らない間に私たちがまいていて、そこら辺で増やしているみたいなこと があるのかどうか自体についてどうコメントしたらいいのかをお教えいただければあり がたいと思って、この表示の部会ではどうこうというわけではないのですけれども、や はりこの3つの安全性の部分のところでそういうような疑問も消費者サイドから寄せら れていますので、できればお答えいただければ、またもしお答えいただけないようであ ればまた農水省の方に。  私も、この間の共同会議のときはそういう話はなかったものですから、私も思いつき ませんでしたけれども、その後でお問い合わせがあったものですから、できればお答え いただければと思いました。 ○丸井部会長  なるほど。何かそれについてありますか。 ○事務局  正直申し上げまして、どういった形で流通されるのかというところまでは私自身把握 していないので、ここは少し確認させていただきたいと思います。  今回の遺伝子組換えのアルファルファについて、この種子の場合は、どうも色を付け てあるというふうに聞いておりまして、そうした種として入ってきたとき、まざった場 合でも、きちんとわかりやすい形にはなっているとは聞いております。  ただ、いずれにしましても、その点について、また確認できる範囲できちんとして先 生の方に御報告させていただきたいと思います。 ○丸井部会長  大事なところだと思いますし、種子は本当に色も形も同じようであったとすれば、ど こでどういうふうに栽培されるかわからなくなってくると思いますので、表示の話と別 に、実は知らないところで遺伝子組換えの植物がどんどんできているというふうなこと が起きてくる可能性はあると思います。  恐らく農林水産省の方で何か考えているなり、それに対する答えはあると思いますの で、そちらの方にまた問い合わせていただきたいと思います。よろしくお願いします。 というわけで、全体的に、こと表示という問題に関しては、ある意味では手続的な問題 でもありますので、ただいま配布していただいておりますのが(案)というものですけ れども、「食品衛生分科会表示部会」から「食品衛生分科会」の分科会長の吉倉先生に あてての案で報告をさせていただくということで、よろしいでしょうか。               (「異議なし」と声あり) ○丸井部会長  どうもありがとうございました。  ということで、あとは、本日この直前に分科会が開催されたばかりですけれども、こ の次辺りにということですか。 ○事務局  はい。先ほどフローチャートで説明させていただきましたとおり、今後、次回の分科 会にかけまして、その後、省令改正の手続を進めたいというふうに思っております。  また、こちらの動きについては、農林水産省の動きと併せて対応させていただきたい というふうに考えております。  以上でございます。 ○丸井部会長  どうもありがとうございました。  例によりまして、議事に「(2)その他」というのを用意していただいております が、これは特にございませんようですので、大分暑くなってきたところをわざわざおい でいただいてありがとうございました。これで本日の審議を終了させたいと思います。  本当にどうもありがとうございました。 照会先 厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課     03―5253―1111 (内2444,2921)