03/12/16 第7回社会保障審議会福祉部会議事録                第7回福祉部会議事録               1 日時:平成15年12月16日(火)10:00〜11:46 2 場所:厚生労働省 専用第21会議室 3 出席委員:岩田部会長、大石委員、小島委員、京極委員、佐々木委員、堀田委員        松尾委員   欠席委員:浅野委員、佐口委員、高岡委員、高原委員、中村委員、新津委員、        福田委員(麻生氏代理出席)、松浦委員、村田委員 4 議事 (1)岩田部会長による開会あいさつ (2)事務局による委員及び事務局紹介、資料確認 (3)社会・援護局長による冒頭あいさつ (社会・援護局長) ○ 社会の劇的な変動に伴い、社会福祉の世界も検討すべき課題が多々噴出しているが 、社会福祉基礎構造改革の推進については、平成12年から、地域福祉権利擁護事業、苦 情解決事業及び第三者評価事業等々の規定が施行され、本年4月からは地域福祉計画に 関する規定が施行されているが、今後も委員の皆様方に御審議・御指導を賜われば幸い 。 ○ 生活保護制度については、福祉部会の下に置かれた生活保護制度の在り方に関する 専門委員会において、この秋から精力的な検討がなされ、本日はその報告をさせていた だく。 ○ 政府全体の三位一体改革の中で、生活保護についても検討がなされた。後ほど経緯 等を説明するが、厚生労働省は地方との関係が深く、補助金の割合が8割にも達するた め、三位一体改革に深く関わらざるを得ない。これは今後も続くため、適正な国と地方 の関係を確立するため、三位一体改革の趣旨を体して今後とも努力していく。 ○ 介護保険法の改正が予定されているが、一番大きい論点として、介護保険の事業者 として株式会社を始め民間の事業者が参入をし、重要な部分を担いつつあるという現状 があり、それが社会福祉法人を含めた公的部分との整合性をどう取っていくかというイ コール・フッティング・規制改革議論につながっている。社会福祉法人とは何かという 、そもそも論からの議論を避けて通れないので、当部会で御議論を更に詰めていただく ことになる。 (4)事務局による資料の説明及び審議 5 審議の概要 (1)三位一体改革について 【保護課長より説明】 (保護課長) ○ 6月に閣議決定された「基本方針2003」において、平成16年から平成18年の3年間 に、国全体の地方に対する補助金は全体で20兆円のうち約2割に当たるおおむね4兆円 を目途に国庫補助負担金の改革を行うなどの三位一体改革の推進を行うことが決定され た。 ○ その後、11月21日に内閣総理大臣から、平成16年度予算において1兆円を目指して 国庫補助負担金の廃止・縮減などを行うほか、税源移譲についても16年度には確実に行 うという改革案を取りまとめるよう関係大臣に指示が行われ、22日に内閣官房副長官か ら厚生労働事務次官に対して、厚生労働省所管の国庫補助負担金について、16年度に2,4 30 から2,500 億円の廃止・縮減などを実現するよう具体的対応、内容の検討を行うよう 指示があった。 ○ これを受け、厚生労働省としては、自治体が必要とする財源確保を前提に、法施行 事務費の一般財源化とともに、高率国庫補助負担金のうち、地方自治体における責任分 担を通じて給付の効率化、適正化及び地域格差の是正につながる、生活保護費負担金な どの補助率を4分の3から3分の2に引き下げることなどによって、国庫補助負担金2,4 55 億円の廃止・縮減などを行う旨内閣官房に対して回答した。 ○ その後、関係大臣による協議が何回か行われ、最終的には今月の10日、官房長官、 総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣の4大臣と、自民党、公明党の政調会長の合わせて 6者の間で協議が行われ、生活保護の国庫補助金の引下げは行わず、代わりに公立保育 所運営費の一般財源化を行うということになった。その際、保育所及び生活保護の取扱 いについて、  (1) 公立保育所は地方自治体が自らその責任に基づいて設置していることにかんが   み一般財源化を図るものであり、民間保育所に関する国の負担については、今後と   も引き続き国が責任を持って行うものとすること  (2) 生活保護費負担金の見直しについては、自治体の自主性、独自性を生かし、民   間の力も活用した自立就労支援の推進、事務執行体制の整備、給付の在り方、国と   地方の役割、費用負担などについて、地方団体関係者などと協議しつつ検討を行い   、その結果に基づいて平成17年度に実施すること の2点が合意された。 ○ これを受け、厚生労働省としては、平成17年度に向けて、地方団体関係者などと協 議しつつ、政府部内で検討し、その結果を踏まえて適切に対処したいと考えている。 (麻生氏) ○ 生活保護制度の見直し論議の最中にこういった問題が突然提案されたということに ついて、全国知事会の中でもどのような理由で補助金削減が適当であると考えたのか非 常に疑問を持っているところ。生活保護についての国と地方の役割、費用負担の見直し を視野に置いた論議というのは、福祉部会の中でも専門委員会の中でもされておらず、 非常に残念に思っている。このような負担金の見直しについては、17年度からの実施を 前提としているが、今後地方公共団体と十分協議して、地方の意見を尊重するように是 非お願いしたい。 (小島委員) ○ 生活保護に対する国の補助率引下げの問題で、今回も国全体の補助金を1兆円削減 という指示の下に、そのような議論が出てきたのだろうが、生活保護というのは最終的 には国の責任で運営される制度なので、単純に国と地方の補助金あるいは補助率の引下 げというような話ではない。生活保護の持っている本来の役割と、国の役割と、地方の 役割とを十分に整理した上で議論を尽くし、対応すべき。 (岩田部会長) ○ この問題はごく最近出てきたので、専門委員会自体の議論とどのぐらい関係するの か、地方公共団体と十分議論してというのはどのようなレベルの話なのかということは まだ分かっていない。できるだけ今のお二人の御意見も十分検討しながら進めて参りた い。 (2)議題1:生活保護制度の在り方についての中間取りまとめについて 【資料に沿って説明の後、質疑】 (小島委員) ○ 中間取りまとめの「生活扶助基準第1類費及び2類費の設定の在り方」の第1類費 の年齢別格差の問題で、「また」以下の「0歳児については、人工栄養費の在り方を含 めた見直しが必要である」とはどういう趣旨か。 ○ また、「生活扶助基準の改定方式の在り方」で、基本的には民間最終消費支出の伸 びを基本にした改定方式が妥当だとあり、5年間に一度在り方を検証する必要があると されているが、その5年の間については消費者物価の伸びで改定をしたらどうかという 趣旨なのか。 (保護課長) ○ 0歳児については、消費の実態に比べて基準の方が若干低い。また、粉ミルクを使 う場合には、人工栄養費という形を別に出しており、この際0歳児について人工栄養費 も含めて新しい基準の設定というのを考えてみたらどうかということが意見の趣旨だと 理解している。 ○ 改定の在り方については、昨年の15年度にはマイナス0.9 ということで、かつて経 済が成長している段階では増えていたが、今後はプラスになったりマイナスになったり することが考えられるので、5年に一度最低生活の水準が妥当かどうか検証する必要が ある。その場合において、現在は民間最終消費支出の見通しを基にしているが、この見 通しもプラスに出て実際にはマイナスになってしまうなど、その変動の幅も非常に大き い。5年に一度適正な水準にあるかどうかを検証して、その間については、年金の改定 のように消費者物価の伸びなどを一つの指標として考えていくということも検討したら どうかという趣旨だと理解している。 (岩田部会長) ○ 人工栄養について補足すると、これは専門委員会の方での焦点は老齢加算、母子加 算であったが、その中で人工栄養費、つまり粉ミルクだけなぜ別に出しているのかとい う議論になり、これは歴史的な経緯でこのようになっているので、常識的なところに持 っていくべきではないかということが、一つの結論となった。 ○ 2つ目の点についてもまだ十分な議論をしていないので、中間の改定を消費者物価 でやるかどうかまではまだ詰まっていない。そういう方向は一つの考え方としてあり得 るというところで今回のまとめをした。 (大石委員) ○ 母子加算の対象者が8万人、老齢加算の対象者が27万人となっているが、大体の規 模数として生活保護の対象者というのは全員で何人ほどいて、生活保護の受給原因や受 給者のうちで働けるかどうかという分類で分けると、大体規模としてそれぞれに何人ぐ らいいるのか。また、これで総額としてどの程度の予算になるのか伺いたい。 (保護課長) ○ 現在、生活保護を受けている方は、今年の8月時点の速報値で、133万3,000人で、 人口1,000 人当たり10.5人、つまり1%強の方が受けている。世帯数で見ると、93万4,0 00 世帯で、類型別で見ると、高齢者の世帯が46%、母子世帯が8.7 %。それから症病・ 障害の世帯が35.9%、その他の世帯が9%という状況。 ○ 母子家庭で、働いている方が48.7%、働いていない方が51.3%。母子家庭だけでは なくて全体だが、保護を開始した理由は、病気が60%強、不景気によって収入がなくな ったり、失業したりという方が約28%となっている。 (岩田部会長) ○ 生活保護制度は、基準よりも下であれば働いていても生活保護を利用することはあ り得る。日本の制度では働けない方に生活保護を適用するわけではない。生活扶助も全 員が全額をもらっているわけではなく、差額を提供する仕組みとなっている。 (小島委員) ○ 老齢加算について、基本的には70歳以上の老齢加算については廃止の方向で見直す べきだという結論であるが、ただし書きのところでは、高齢者世帯の社会生活に必要な 費用に配慮して、生活保護基準の体系の中で最低生活が維持できるように引き続き検討 する必要があるとされており、これは第1類費、第2類費の比率の問題、あるいは単身 世帯の見直しというような、全体の中で老齢加算をどのように取り扱うか検討するとい う趣旨だと認識している。老齢加算について廃止という方向で見直す場合には、生活保 護基準全体の体系の中でどのように見直すかを考えるべき。 ○ そのように考えた場合、来年度の予算の中で、老齢加算だけを先行して廃止するべ きではない。そうなればまさに財政のつじつま合わせのために老齢加算だけ削ったとい うことになりかねないので、やはり生活保護全体の基準の在り方、体系の中での見直し として整理すべき。 ○ 中間取りまとめの中でも、これを見直すに当たって緩和措置が必要だという配慮に ついて記載がされており、そういう観点からこの問題は対応すべき。 ○ また、先ほど質問したが、現在民間最終消費支出の伸びを基にして改定していると いう点に関し、5年間に水準についての検証を行う必要があるということで、その間の 毎年の改定については、消費物価支出の伸びを基にして行うことも検討したらどうかと ある。年金と同じようにすべきという書かれ方で、年金も65歳以上の受給者については 、毎年の物価水準で年金を改定するということになったが、それまでは賃金スライドと いうのが基本であったので、賃金の伸びと物価の伸びという過去のトレンドから見れば 賃金上昇率が高いという結果が出ており、最終消費支出というのは賃金の伸びに比例す るので、単純に物価を基準にして改定するということにはならない。改定の在り方につ いては十分検討する必要がある。 (麻生氏) ○ 私は専門委員会の委員として論議に参加したが、県は実施機関なので全国の現場の 意見を集約しながら意見を述べてきたが、この中間取りまとめの案は、全国の意見がお おむね反映された形になっていると理解している。 ○ 生活扶助基準、そして改定の時期等については、厚生労働大臣が適切に決定するも のと理解している。その上で、今回の生活扶助基準の見直し、特に老齢加算の廃止につ いては、単に廃止するだけでなく、高齢者が社会で孤立しないために、社会参加に使わ れる費用自体は必要なので、そういったものを生活扶助基準の中に含めるなど、何らか の形で認めるように、引き続き御検討いただきたい。 ○ 母子加算についても、この取りまとめの中にあるように、子どもも生活保護を受給 するというような世代間の連鎖をなくすために、子どもの健全育成や母の自立に向けた 就労支援のための経費など、特別な需要については何らかの形で認めるように他の福祉 施策との連携なども含め、十分検討をしていただきたい。 ○ また、今後の論点として、本当に困った人が利用しやすい制度の在り方について、 また、就労支援など自立支援の在り方について、十分議論されるべきものと考えている 。 (岩田部会長) ○ まだこれは中間取りまとめということなので、本日の御意見をまた委員会の方にお 伝えし、今後の議論の参考とさせていただきたい。 ○ なお、本日、御欠席の高原委員から、この中間取りまとめについてコメントが届い ているので、事務局から紹介していただきたい。 (総務課長) ○ 老齢加算については、特別の需要が認められないことから、廃止の方向で見直すと した点は妥当な判断である。廃止した場合に、個別に需要に応じて別途加算する、ある いは生活扶助本体へ一定額を組み込む等の考え方があるように聞いているが、その場合 でも認定される金額は極力圧縮する方向で検討すべきではないかというのが1点目。 ○ 母子加算については、母子世帯のさまざまな生活実態を把握した上で検討するとし た点は、就業環境の整備や子育て支援などの諸施策との効果的な連携を考慮して、特に 自立支援の観点から検討することをお願いしたい。 ○ 平均所得金額で見たときに、被保護世帯の母子世帯の方が、一般世帯の母子世帯よ りも高いと指摘されていることについて、専門委員会として国民へ納得できる説明がで きないのであれば、見直さざるを得ないのではないか。 (岩田部会長) ○ 1点だけ補足すると、母子加算は両親の揃っていない世帯全体に対応した加算であ り、その生活実態は把握が難しい。一般の方の世帯類型との比較は簡単ではない。 ○ 高齢者の場合、全国消費実態調査等で相当数の客体を確保した調査結果が利用でき るが、母子は年収の段階別に細かく区分すると入る世帯数が非常に小さいので、単純な 比較をして結論を出すのは大変難しい。しかし、責任を持った結論が出せるようにさら に検討する。 ○ また、生活扶助以外の扶助があり、それら全体で生活保障するという構造になって いる。自立支援は非常に大きなテーマであるので、先ほど御報告があったようなスケジ ュールに沿って、また1月から議論を進めていきたい。 (小島委員) ○ これからのスケジュールについて、最終的な取りまとめというのは、いつ頃を目途 に考えているのか。また、来年度予算の中で老齢加算の取扱いは、どの様になっている のか。 (保護課長) ○ 専門委員会の今後の進め方は、関連資料の最後のページにある12月の時点でまとめ たスケジュールのとおり、最終的には6月頃を意見の取りまとめということで考えてい る。 ○ 16年度予算については、中間まとめを受けて、今後予算の中でどのようにしていく か検討していく。 (3)議題2:その他 【資料に沿って説明】 (地域福祉課長) ○ 前回質問があったものについてお答え申し上げたい。地域福祉計画がどれだけ進ん でいるのかということで、前回の審議会終了後全国の計画未策定の市町村を対象に、何 の問題で未策定なのか調査した。一番多かったのが市町村合併の予定があるという回答 数1,224、全体に占める割合が約76%。 ○ 地域福祉計画策定への財源補助については、老健局所管の在宅福祉事業費補助金と いう目の中に介護予防の予算ということで15年度450億円あり、補助率2分の1。その中 の一項目に高齢者地域支援体制整備・評価事業がありその中で使えるようになっている 。補助単価は事業費ベースで市分300 万円、町村分200 万円。15年度、国庫補助の協議 を受けている市町村数が39市町村で、約5,700万円。14年度は32市町村となっている。更 に、全国の先駆的役割を果たしていただくため、15年度から15の市町村を指定し、モデ ル的に地域福祉計画を策定していただいている。 ○ 地域福祉権利擁護事業に関し、契約状況についての御質問があったが、15年9月末現 在の実利用者数は痴呆性高齢者などが5,893、全体の約64%、知的障害者などが1,624、1 7.5%、精神障害者などが1,321、14.2%、その他も含め全体で9,298となっている。この割 合は、14、13年度等を見てそう動きはないが、契約を結ぶ人はますます増えてくると思 っており、なお一層の充実強化をすべきだと考えている。 ○ 地域福祉権利擁護事業の予算については、在宅福祉事業費補助金の中の地域福祉推 進事業ということで15年度の予算総額35.7億円。これはいろいろな形で使える予算、い わゆるバスケット予算になっており、その中で地域福祉権利擁護事業としても使えるよ うになっている。補助率は2分の1で、補助内容は都道府県社協3人分の事務職員や相 談員の人件費のほか、生活保護受給者の利用料を補助している。補助単価は1件当たり1 ,880円で、15年度予算については約18億、14年度は15億の国庫補助の協議があった。 ○ また、成年後見制度の予算についての御質問があったが、市町村長が行う成年後見 制度の申立てに要する費用として、後見人等の報酬の全部または一部について、老健局 所管の介護予防の予算450億円の中で補助している。補助単価は、申立て経費が 5万円か ら10 万円、後見人等の報酬が1件当たり在宅の場合月額2万8,000 円、施設の場合月額 1万8,000円。 (福祉基盤課長) ○ 福祉サービスの第三者評価事業について、前回、新津委員の方から3点御指摘を受 けた。1点目は現場になかなか情報が伝わりにくく、特に社会・援護局と老健局の両方 で取り組んでいるため、そこがわかりにくいということ、2点目として、養成研修が非 常に重要であるということ、3点目として、第三者評価事業が積極的に利用されるよう な方策を進めてほしいということであった。 ○ 進捗状況については、13年5月にガイドラインを発出して普及促進に向けて基盤整 備をしており、普及促進に向けた基盤整備として全社協において評価調査者の養成研修 を平成13年度から、第三者評価のモニター事業を平成14年度から実施している。本年度 からは都道府県における普及のための体制整備につき補助を始めた。 ○ 実施状況として、本年の8月時点に改めて調査をしたところ、第三者評価の均質性 を確保するために第三者評価機関を認証する機関の整備を実施または実施を検討してい る都道府県が12となっている。 ○ 第三者評価を実施している又は実施する見込みがある機関は115機関、14年10月は85 だが、まだ普及を促進していかなければならないため、第三者評価事業の推進方策とし て、国と都道府県の役割分担を前提として、全国レベル、都道府県レベルの推進体制を 整備して普及促進を図ろうと考えている。 ○ 本年度は、具体的には、社会・援護局の方で、第三者評価基準及び評価機関の認証 の在り方に関する研究会を社会福祉法人全国社会福祉協議会に依頼して設置し、検討が 進んでいる。その主な検討事項としては3つある。1つは、共通の第三者評価基準の見 直しである。13年5月にガイドラインを出しているが、福祉サービス種類ごと、または 各自治体、各団体で多様な第三者評価基準ができており、必ずしも統一する必要はない ものの、評価基準の均質化を図るという上で共通の評価基準を見直そうと検討が進んで いる。2つ目は、各都道府県が、第三者評価機関を認証する場合の要件について検討を お願いしている。3つ目は、新津委員からも御指摘があった評価調査者の養成研修が非 常に重要だということについて、各評価機関、あるいは都道府県レベル、全国レベルで も行っているが、その研修体系やカリキュラムをどうするかということの検討をお願い している。考え方としては、全国レベルでの研修としては、都道府県レベルの研修の指 導者を養成するという考え方で整理してはどうかと思っている。 ○ 老健局の方では、社団法人シルバーサービス振興会が介護保険サービスの質の評価 に関する調査研究事業というものを実施している。この両方でやっていることがわかり にくいと新津委員からも御指摘があったが、それぞれの研究会は、それぞれ両局の担当 者が相互に出席し、情報交換をしており、まとまったときには現場に混乱を招かないよ うな形でわかりやすく情報を提供したいと考えている。 ○ 積極的に利用される方策を推進するべきだという御指摘あったが、これについては 、例えば施設での措置費の使途の弾力化を進める際に、第三者評価の受審、公表を義務 付けるというようなことも含め、更に積極的に利用されるような方策を検討していきた い。 (岩田部会長) ○ これで本日予定していた議事は終了としたいが、最後に次回以降の日程について事 務局より御説明お願いしたい。 (総務課長) ○ 次回の第8回は、2月ごろを目途に開催する予定。社会福祉法人制度等の在り方等 について御意見を頂戴する形にしたいと思っている。 (岩田部会長) ○ それでは、以上で本日の部会を終了する。 (照会先)  厚生労働省 社会・援護局 総務課 企画法令係   03(5253)1111(内線2815)