○表紙 もっと知って (ほじょ犬マーク) もっと知ってほじょ犬[txt形式] ○2ページ目 皆さまへお願い 困っている様子を見かけた際は… ほじょ犬を同伴していても、みなさまのサポートを必要ようとする場面があります。もし困っている様子を見かけたら、「何かお手伝いしましょうか?」などのお声がけや筆談で、コミュニケーションをとってください。 何かお気づきの際は… ほじょ犬が通路をふさぐ等の状況をユーザーが気付いていない場合もあります。何かお気づきの際には、ユーザーに伝えてください。 お問い合わせ ほじょ犬の同伴や使用に関する苦情相談・お問い合わせ先 各都道府県・政令指定都市・中核市の障害福祉担当課 身体障害者補助犬ホームページ(関係法令やガイドライン等) http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/hojoken/index.html 厚生労働省ホームページ「行政分野ごとの情報」内「障害者福祉」→「分野別施策情報」内「身体障害者補助犬」 ○3ページ目 活躍するほじょ犬のご紹介!障害のある方の日常生活をサポート ほじょ犬とは… ほじょ犬は、目や耳、手足に障害のある方をサポートする「盲導犬」「介助犬」「聴導犬」のこと。障害のある方が自立と社会参加をするための大切なパートナーです。 身体障害者補助犬法に基づき、必要な訓練を受けています。 また、ユーザーはほじょ犬の衛生・行動管理をしっかり行っているので、社会かいのマナーを守り清潔にしています。 ユーザーがほじょ犬を同伴して施設等を利用する際には、いつでもほじょ犬であることを示せるように、犬種、認定番号、認定年月日等を表示しています。 ○4ページ目 1 盲導犬 曲がり角を教える! 見えない、見えにくい人が安全に歩けるようにサポートします。障害物を避けたり、立ち止まって曲がり角や段差を教えたりします。ハーネス(胴輪)をつけていて、“盲導犬”と表示しています。 2 介助犬 落としたものを拾う! 手や足に障害のある人の日常生活動作をサポートします。物を拾って渡たり、指示したものを持ってきたり、脱衣の介助などを行います。“介助犬”と表示しています。 3 聴導犬 危険を知らせる! 聞こえない、聞こえにくい人に必要な生活音を知らせます。玄関チャイム音、メールやFAX等着信音、赤ちゃんの泣き声、車のクラクション等を聞き分け教えます。“聴導犬”と表示しています。 ○5ページ目 ほじょ犬けんのいろは1 健康と清潔 ユーザーは、獣医師の指導を受けながら、ほじょ犬の体調や衛生・行動の管理をしっかり行い、健康と清潔を保っています。ほじょ犬には、食べ物ものや水等を与えないようにしましょう。 食事 決められた食事と水の量 食事・飲水の時刻と量を決めることで、排泄の時刻や健康を管理しています。 トイレ 一定の生活リズムに合わせた排泄 ほじょ犬の体調に合わせて、指示した場所で排泄をするようにマナーを守っています。 ブラッシング ブラッシングとシャンプー 毎日のブラッシングと、定期的なシャンプーを行い、清潔を保っています。ときに、洋服やケープを着せ、抜け毛を防止しています。 検診 定期的な予防接種と検診 衛生を確保するため、健康診断は年に2回以上、検便や血液学的検査は年に1回以上実施。「身体障害者補助犬健康管理記録」をつけています。 ○6ページ目 ほじょ犬けんのいろは2 移動と施設利用 ユーザーはほじょ犬とともにさまざまな交通機関や公共施設を利用します。ほじょ犬はユーザーの指示がとても大切なので、ほじょ犬に対して、話しかける、じっと見つめる、触る等の気を引く行為は避けましょう。 交通機関 電車・バス・タクシー シートなどを汚さないように足もとでしずかに待機します。 公共施設 商業施設・飲食店・病院・ホテル 導線を確保し、大人しくテーブルの下したや椅子の側そばなどで待機します。 ほじょ犬への接し方 食べ物を与あたえないようにしましょう。 気を引く行為は避けましょう。 温かく見み守りましょう。 ○7ページ目 ほじょ犬けんのいろは3 補助犬法 ほじょ犬は「身体障害者補助犬法」に基づき訓練・認定されています。ユーザーは衛生・行動管理に責任を持って社会参加しています。受け入れる施設側には、法律に基づき、ほじょ犬の同伴を受け入れる義務があります。 解説 身体障害者補助犬法 目的/良質な補助犬を育成して、障害のある方の自立と社会参加の促進に寄与することを目的とした法律です。(法第1条) 定義/補助犬は、認定を受けた「盲導犬」「介助犬」「聴導犬」の3種類の総称です。(法第2条) 訓練・認定/定められた訓練施設において、障害のある方の状況に応じた訓練を行い、良質な補助犬を育成し、指定された法人により「認定」を受けています。(法第3、16条) 使用者/補助犬を同伴して施設等を利用するときは、補助犬である旨を表示しています。また、使用者は自ら補助犬の行動を適切に管理し、補助犬の体を清潔に保っています。(法第12、13、22条) 施設等の利用/不特定多数の人が利用する施設等では、使用者が補助犬を同伴することを拒むことはできません。(法第7、8、9条) 障害者差別解消法について 障害を理由とする差別の解消を推進 ●「 不当な差別的取扱い」とは 障害があるということだけで、正当な理由なくサービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為は禁止されています。 ●「 合理的配慮」とは 障害のある方などから何らかの配慮を求める意思の表示があった場合には、負担になりすぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮。 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)」https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html #sabetsuaisyo ○8ページ目 障害のある方の社会参加を広げるために! 目や耳、手 足に障害のある方をサポートする「ほじょ犬」は、社会参加に欠かせない大切なパートナーです。 障害のある方が日々の暮らしをよりよく過ごせるような社会の実現を目指ざしています。皆様のご支援とご協力のほどどうぞよろしくお願いします。