10/03/09 官民連携既存化学物質安全性情報収集・発信プログラム プログラム推進委員会第6回議事録 官民連携既存化学物質安全性情報収集・発信プログラム 第6回プログラム推進委員会 議事次第 1.日時:平成22年3月9日(火)13:58〜15:58     2.場所:経済産業省別館9階944号会議室 3.出席者 (委員)五十音順、敬称略、◎委員長    朝倉  章      有田 芳子     池田 正之◎    川口 清二     庄野 文章     中杉 修身    中村 雅美     橋本 昌憲     安井  至 (事務局)  ・経済産業省    福島  洋 (化学物質管理課長)、前田 博貴(課長補佐)  ・環境省    和田 篤也(化学物質審査室長)、小岩 真之(室長補佐)  ・厚生労働省    山本 順二(化学物質安全対策室長)、田中 大平(衛生専門官) 4.議題    (1)優先情報収集対象物質リストの修正について    (2)プログラムの進捗状況について(平成21年度)    (3)海外における取組の動向について    (4)プログラムの今後の進め方について    (5)その他 5.配布資料    資料1 優先情報収集対象物質リストの修正について    資料2 第5回委員会以降の活動状況    資料3 海外における既存化学物質への対応等の動向    資料4 Japanチャレンジプログラムの今後の進め方について    参考資料1 委員名簿    参考資料2 Japanチャレンジプログラムスポンサー登録状況    参考資料3 国による既存化学物質点検状況一覧    参考資料4 スポンサー募集対象物質の情報収集状況    参考資料5 優先情報収集対象物質リスト    参考資料6 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の改正について 参考資料7 官民連携既存化学物質安全性情報収集・発信プログラム(Japanチャレンジプログ ラム)中間評価    参考資料8 新たな化学品管理自主活動(JIPS)の推進 6.議事 開会 ○厚生労働省 それでは、定刻になりましたので、ただいまから官民連携既存化学物質安全性情報収 集・発信プログラム、通称Japanチャレンジプログラム第6回プログラム推進委員会を開催させてい ただきます。  本日は御多忙のところ、またお足元の悪い中お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。  本日の委員の出欠でございますが、全11名中9名の委員の皆様に御出席いただいております。前回 の推進委員会から2名の委員が変更になりましたので、御紹介させていただきます。  電機・電子4団体事業所関連化学物質対策専門委員会委員長の川口委員です。 ○川口委員 川口です。よろしくお願いします。 ○厚生労働省 続きまして、社団法人日本化学工業協会化学品管理部長の庄野委員です。 ○庄野委員 庄野でございます。よろしくお願いいたします。 ○厚生労働省 本委員会はこれまでと同様に公開とし、あらかじめ御連絡いただきました方々が傍聴 者として参加されております。  なお、本日の資料は会議終了後速やかに、また、議事録は各委員に御確認いただいた後で、3省の ホームページ上に公開させていただきます。  それでは、本日の全体の議事進行につきまして、池田委員長にお願いいたしたいと思います。よろ しくお願いいたします。 ○池田委員長 年度末、格別御多用の折にもかかわりませず、本日御参集いただきまして大変ありが とうございます。2時から4時まで、2時間お時間を頂戴しております。どうぞお力添えのほどよろ しくお願い申し上げます。  以降、座って司会をさせていただきます。  では、事務局から説明をいただきます。 ○厚生労働省 まず、お配りした資料の確認をいたしたいと思います。  1枚目が座席表、その次に議事次第がございまして、議題とか配付資料の一覧を示しております。  資料1が、1枚の資料でございます。優先情報収集対象物質の修正について。資料2から4が、左 肩一点留めの資料でございまして、資料2が第5回委員会以降の活動状況、3が海外における既存化 学物質への対応等の動向、4がJapanチャレンジプログラムの今後の進め方について。  参考資料が続きまして、資料1として委員名簿、こちらが1枚の資料。参考資料2がJapanチャレ ンジプログラムスポンサー登録状況、左肩一点留めの資料でございます。参考資料3、国による既存 化学物質点検状況一覧、こちらが左側2か所留めている少し分厚い資料になります。参考資料4、ス ポンサー募集対象物質の情報収集状況、5が優先情報収集対象物質リスト。6番、化学物質の審査及 び製造等の規制に関する法律の改正について。7番、Japanチャレンジプログラムの中間評価。参考資 料8として、新たな化学品質管理自主活動(JIPS)の推進。こちらまでが参考資料8。最後に委員限 りの資料として、Japanチャレンジプログラムの安全性情報収集に関する報告書の一例についてお配り しております。こちらは、議題4で御説明することになろうかと思います。  以上でございます。過不足等ございましたら、事務局にお申し付けください。 ○池田委員長 お手元にそろっておりますか。あるいは、その議題が話題になりました折に、もし例 えば落丁などがございましたら、どうぞ御指示をくださいますように。  それでは、早速ですが議題1に入らせていただいてよろしゅうございますか。  では「優先情報収集対象物質リストの修正について」です。 ○経済産業省 それでは、お手元の資料1をごらんください。経済産業省化学物質安全室で課長補佐 をしております、前田と申します。資料1について説明させていただきます。  資料1でございますが、こちらについては優先情報収集対象物質リストに掲載して化学物質の名称 の変更に関する御報告でございます。こちらの対象リストでございますけれども、平成13年度の承認 統計をベースにリストアップをいたしておりまして、その際の報告の誤りがあったということでの名 称の変更ということになっております。  具体的には、こちらにございますラウリン酸酢酸ヒドロキシプロパンジイルエステルを右側の枠に ございます英文名称を日本語名称に修正いたしたいということの報告でございます。  以上でございます。 ○池田委員長 この件につきまして、どうぞ御質問などもしございましたら承りたいと思います。名 称の変更だけなので、よろしゅうございますか。  では、議題1は終わったということにさせていただきます。  プログラムの進行状況について。ここからが本題に入っていくと思います。どうぞ、お願いします。 ○環境省 環境省化学物質審査室の小岩と申します。よろしくお願いいたします。資料2について御 説明いたします。  第5回委員会、前回の委員会以降の活動状況について、資料2の方でまとめておりまして、まず1 つ目に事業者の取組を御紹介いたします。  前回の委員会後、新たに7物質につきましてスポンサー登録がなされました。一方で、事業の撤退 によりまして、1物質でスポンサー登録の取り下げがありまして、現時点では109社及び3団体から 計96物質についてスポンサー登録がなされております。  また、優先情報収集対象物質以外も含めますと、101物質についてスポンサー登録がなされているこ とになっております。  また、17カテゴリーが形成されまして、カテゴリーアプローチによって情報収集も行われておりま す。  それから2つ目で、スポンサー登録済みの物質についてどのような状況になるかということですけ れども、この96物質についてスポンサー登録がなされているわけですが、そのうち55物質について計 画書が提出されております。これは草案段階のものも含みますけれども、55物質について計画書が提 出されておりまして、残る41物質の方が、計画書が未提出になっております。  ただし、41物質のうち約半数につきましては、計画書の提出について国と相談中であるか、あるい は21年度内、または22年度内で提出が予定されておりまして、今後提出されることだというふうにな っております。  一方で、41物質の中に残る約半数ですが、3物質で計画書の提出時期は未定となっておりまして、 6物質がヨーロッパのREACHの方の登録との関係で、そちらの方の手続に差し障りがあるということ で、提出可能な時期が最長で2018年ごろになってしまうという意思表示がなされている物質がありま す。  それから、8物質についても、国際的な情報収集の成果を活用するために、計画書の提出の見込み が立っていないとか、あるいは遅れているというような見込みとなっております。  以上が、計画書の提出状況ですけれども、最終報告書につきましては、20物質について国に提出が 完了しておりまして、そのほかのスポンサーについても23年度中の提出に向けて、今取組が行われて いる状況でございます。  次のページをめくっていただきまして、以上は事業者の取組ですが、国の取組としましては、まず はスポンサーの募集について働きかけを行ってきました。平成20年8月に中間評価をこの委員会の方 でしていただきましたが、それを踏まえましてスポンサー企業の獲得に向けた働きかけを実施した結 果、先ほど申し上げましたとおり7物質についてスポンサー登録が行われております。その後も引き 続き、直接訪問等を行ったりすることで、スポンサー企業の獲得について働きかけを継続しておりま して、さらに2物質について登録の見込みがあるというような状況になっております。  それから、(2)スポンサー登録していただいた事業者の取組の促進も引き続き行っております。早 期提出について協力を依頼するとともに、計画書が提出された場合には適確な試験計画の立案を支援 して、報告書については適正な内容となるよう確認や必要な指摘を行っております。  また、事業者からの情報収集に関する個別の相談に随時対応しておりまして、具体的には、テンプ レート作成に当たって必要となる、記載データの信頼性の確認ですとか、試験実施の要否あるいは既 存データの所在等について事業者からの相談に対応しております。また、カテゴリーアプローチにつ いても相談を随時受け付けております。  もう一つは、事業者を対象とした各種説明会の場で、あるいは3省(厚生労働省、経済産業省及び 環境省)のホームページで、このプログラムの進捗状況と中間評価の概要などの情報を発信して、取 組を促進するということもやっております。  3つ目に、収集された安全性情報についてどのように発信をしているか、国内外に向けて発信をし ているのですが、それについて御説明させていただきます。  まず、Japanチャレンジプログラムによって、情報収集した報告書については、皆さん御存じのとお りと思いますけれども、「J-CHECK(化審法データベース)」を整備しまして、国が持っている既存点検 の結果も含めて情報提供を行っているところでございます。  それから、さらにJ-CHECKにつきまして、今後OECDグローバルポータル(eChemPortal)との接続を 視野に入れまして、現在英語版の開発を行っているところでございます。  それに加えまして、各種国際会議などに参加した折には、このプログラムについて、機会をいただ いて説明をしているというような状況でございます。  (4)3ページ目に入りますけれども、これらの取組を環境省・経産省・厚労省と連携をしながら やっていくために、毎月1回、Japanチャレンジプログラム関係部署連絡会議というものを開催し、進 捗状況の確認ですとか、今後の対応について検討を行ってきております。  最後に、国による既存化学物質の安全性情報の収集ですけれども、平成20年度には、既存化学物質 の安全性点検として、分解・蓄積性に関する試験を17物質について行っておりまして、人への健康影 響に関する試験を63物質、生態影響に関する試験を27物質について実施しております。それ以降は平 成22年2月末の時点で、分解・蓄積性に関する試験を15物質、人への健康影響に関する試験を83物 質、生態影響に関する試験を37物質について実施中でございます。  これらの既存化学物質安全性点検の結果につきましても、J-CHECKにて順次、情報提供を行っており ます。  簡単でございますが、以上で第5回委員会以降の活動状況でございます。 ○池田委員長 ありがとうございました。もし、今の経過、あるいは説明について御質問などござい ましたら。ちょっと読んでわかりにくいところがあると思いますが、2ページの4行目のところに新 たに7物質についてスポンサー登録が行われた。次に事業撤退によりスポンサー登録の取り下げがあ った。これはだから、最終的に有効なのは、この項目に関しては6だということでしょうか。それと も、8から1つなくなって7になったのでしょうか。 ○環境省 いいえ。6だということです。 ○池田委員長 6で、続いて、もう2つ見込みがあるようになるという。 ○環境省 そうです。 ○池田委員長 ありがとうございました。ほかにもどうぞ御質問がございましたら。よろしゅうござ いますか。 ○中杉委員 よろしゅうございますか。 ○池田委員長 どうぞ。 ○中杉委員 1ページの図1の確認ですが、未登録が36で、新たに海外取組がなくなったもの7とい うのは、これはもともと36が未登録で、7については海外の取組と重なっていたというふうに解釈す るのですか。それとも、海外の取組がなくなったから、未登録が増えたというふうに解釈するのか。 ○環境省 もともと未登録が36でございまして、そのうちの7物質については海外での情報収集が見 込まれていたのですけれども、その部分がなくなったということになるかと思います。 ○中杉委員 下の方でスポンサー登録96というのがあって、そのうち18が海外で情報が手に入るだろ うという見込みであるということですか。これは、登録されている事業者がどこで情報をとられるか というのは、これはそれぞれやっていただければいいのですが、ここら辺のところをどういう意味合 いなのか、もう一回説明をいただけるとありがたいのですが。 ○経済産業省 図1の関係で補足させていただきます。このプログラムは全体で645リストアップし た中で海外で情報収集の予定のないものをスポンサー募集するというのが当初の整理でございます。  その当初の整理に該当するものが125物質あったわけですけれども、そのうち未登録となっていた のが29ございました。したがって、上の36と書いてあるところのうち29が未登録という状態だった わけですけれども、前回の推進委員会以降7物質については、海外で情報収集予定と見込んでいたと ころ、それがなくなったということでございまして、改めまして36がいわゆる未登録として整理され るということでございます。 ○中杉委員 そうすると、同じように96というのは、96足す18であったのが、18が消えたので、今、 96になっているというふうに読んでいいのですか。 ○経済産業省 スポンサー登録をしているもののうちに、海外で情報収集されることになったものと いうのは、今度は逆側にございまして、それが18個あるという整理になっております。トータル96 のうち18が海外で収集をされるということです。 ○中杉委員 そうすると、96引く18は、我が国でやらないといけない分という解釈ですね。 ○経済産業省 おっしゃるとおりです。96引く18がどこも収集予定のないものということになってい て、かつスポンサーが付いているものということでございます。 ○池田委員長 ありがとうございました。ほかにも追加の説明をお求めの部分がございますか。たし かに、箱の中と数字がどういう関係にあるか、少しわかりにくい。よろしゅうございますか。  そうしますと、議題2はこれで一応、お話を承ったということにさせていただきます。  3番に進ませていただきます。海外における取組の動向についてです。どうぞ。 ○厚生労働省 申し遅れましたが、厚生労働省化学物質安全対策室の田中でございます。海外におけ る既存化学物質への対応等の動向について、資料3を使って御説明させていただきます。  こちらは前回も類似の資料で御説明しているところでございますが、アップデートされている部分 を中心に、かいつまんで御説明させていただければと思います。  こちらの資料で御紹介するのが、OECDのプログラムと、米国・カナダ、EU(欧州)での取組でござ います。  まず、OECDの安全性点検プログラムでございますけれども、OECDでは1992年から高生産量化学物質 (HPV)の安全性点検というものを、加盟国がデータを持ち寄って共同して安全性の評価を行うという 取組を行っております。  対象としては、OECD加盟各国の少なくとも1か国で年間の生産量が1,000トンを超えるものという ふうになっております。こちらは、1999年から事業者の積極的参画(ICCAイニシアチブ)というもの もなされております。我が国としても、このプログラムには当初から参加しているところでございま す。  進捗状況でございますけれども、1ページの下に表がございまして、上から情報収集あるいはレビ ュー中のものから、順にその評価が進んでいって、最後に下の表の列にSIAR&SIAP、こちらが有害性 の評価書のことを示す評価書の略語ですが、その公表されたものが最後の列のUENP・EU・OECD、3か 所で公表されているという流れになります。  合計としては、1,361になったということでございます。ちなみに前回でございますが、1年半前の 状況ですと、こちらが1,307というふうになっていたところ、50物質ほど追加されたということにな ります。  ページをおめくりいただきまして、2ページからアメリカでの既存化学物質についての取組の状況 ということで、こちらがJapanチャレンジプログラムのモデルとなりました米国のHPV高生産量化学物 質のチャレンジプログラムの御紹介になっております。  米国の対象物質としては、年間の製造・輸入量が約450トン以上のものが対象となって、1990年時 点の製造・輸入量が450トンを超える約2,800物質が当初の対象とされています。  情報の収集の仕方としては、スポンサーを募る形で情報収集が行われておりまして、基本的には収 集される項目はOECDで実施されている、いわゆるSIDS項目と呼ばれている有害性初期評価に必要な項 目、こちらを収集することになっております。  収集に当たっては、「構造活性相関」と書いてありますが、QSARを使った推定、あるいはその下の段 に行きますと、カテゴリーといって、構造が類似した複数の化学物質を一グループとしてまとめて評 価するというやり方も認められております。  イに移って情報の発信としては、日本と同様HPV情報システムというデータベースで情報公開して いるということになっております。  収集された情報は、ウに移りますと、それをスクリーニングレベルの有害性評価が集められた情報 をもとに行われることになっております。  米国の進捗状況としては、2005年までに当初の目標としては、約2,800物質のデータを収集するこ とであったところ、製造輸入量の増減がございますので、当初対象であったものの生産量の検証など によって対象でなくなったしまったものを除いた2,164物質のうち、スポンサーが付いたものが約 1,900あったということでございます。  これについては、実は米国のチャレンジプログラム自体は2005年に終了しているというふうにされ ておりますけれども、その後集められた情報をもとに米国の化審法に当たるTSCA、向こうの化学物質 の規正法によって、有害性評価を継続して実施されているとしています。  ページをおめくりいただきまして、4ページの(6)でございますが、アメリカの方でも米国化学 工業協会(ACC)を中心として、産業界の自主的なHPV延長プログラムというものが立ち上がりまして、 2010年末までに引き続いて情報収集をするというふうな枠組みもございます。  さらに、(7)今後の取組というふうに書いてありますけれども、2007年8月の米国・カナダ・メキ シコの3か国がパートナーシップということで、2012年までにいわゆるMPV、中程度の生産量がある ものについて、評価をして必要な措置をしましょうという目標が立てられております。  さらに、2020年まで、こちらが環境サミットの目標でございますけれども、これに向けた取組、体 制の確立というもことを3国でやっていきましょうということがもう1つの目的になっております。  次のページに移っていただきまして、5ページからカナダの取組についての御説明をしております。  カナダにおきましても、類似の既存化学物質も点検を行うという取組が行われておりまして、(2) のところで、カナダ政府としては4,300物質について何らか取組が必要であろうという結論が得られ ておりまして、その4,300物質をさらに優先順位を付けて、高優先のものを500物質、中優先として 2,600、低優先として1,200物質を絞り込んで、今のところ高優先とされる500物質のうちさらに193 物質について、3年間で12バッチに分けてそれぞれスクリーニングリスク評価をやっていきましょう という形になっておりまして、2009年11月の段階で第7バッチまで、スクリーニング評価レポート に関するパブリックコメントが終了しているとされております。  ページをおめくりいただきまして、6ページから欧州REACH(Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)での取組が書かれております。こちらは御案内のと おり欧州では新たな化学物質管理制度として、いわゆるREACH規則が2007年6月から段階的に施行さ れております。2008年6月から11月末まで予備登録が実施され、そこでは約150,000物質について 65,000の申請者から登録されたというふうに伺っております。  さらに、並行して高懸念物質(SVHC)もリスト化されておりまして、2010年1月時点で29の候補物 質がリスト化されています。この高懸念物質については、順次パブリックコメントを経て認可対象候 補物質というリストに移行にされることとなっておりまして、日付が前後しておりましたけれども、 去年6月の段階で7物質移行されています。  なお、段階的な導入が実施される物質、こちらが既存化学物質に当たるものでございますが、これ らの高生産量化学物質等の登録の締め切りが2010年11月末になっております。併せてCLP規則 (Regulation on Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures)とあり ますが、化学物質の分類に関する届け出についても同じ時期に締め切られることとなっております。  (2)以降が、REACHの概要となっておりますが、こちらについては省略させていただきます。  説明は、以上でございます。 ○池田委員長 ありがとうございました。北米3国と、ヨーロッパに関してはREACHの御説明を頂戴 しました。どうぞ、御質問あるいはコメントその他ございましたら、あるいはこういう追加情報がい るぞという御指摘がありましたら頂戴したいと思います。  いかがでしょうか。御存じのとおり、どちらとも経済的にはかなり問題を抱え込んでしまったわけ ですけれども、こういう経済発展が少しスローダウンした段階で何か影響があったか、その辺りも教 えていただけるとありがたいのですが、いかがでしょうか。特にそういう情報はありませんか。 ○厚生労働省 特にはそういった情報は、今のところございません。 ○池田委員長 はい、ありがとうございます。 ○中杉委員 ちょっと一言。 ○池田委員長 はい、どうぞ。 ○中杉委員 前回も御説明を受けたかもしれませんけれども、SIARの公表がUENP・EU・OECDの3つか ら行われていて、8つについては2か所から行われている。それぞれどうしてそういう状況になるの かということがおわかりでしたら御説明いただけますか。 ○池田委員長 どうして3か所から分かれて出すことになったか。 ○厚生労働省 これは先方がどうしてそうしているのかというのは、こちらの方にはちょっとよくわ からない状況で、最近ではOECDのホームページに掲載しているのですけれども、前まではEUとUENP に載せているという状況で、どういうルールで決めているのかというのは、こちらでもちょっとよく わからないというのが現状です。 ○池田委員長 オーバーラッピングだとかいうものはなくて、分担してやるという理解でよろしいで しょうか。 ○厚生労働省 最近ではオーバーラップはないんですけれども、1ページの表の下の※1つのところ に8つだけオーバーラップがございまして、なぜこうなっているのかというのはちょっとよくわから ないです。 ○池田委員長 ありがとうございました。ほかにも御質問がありましたら、どうぞ。 ○中杉委員 1つよろしいでしょうか。 ○池田委員長 どうぞ。 ○中杉委員 カナダのカテゴライゼーションによるものですけれども、高優先と低優先を対応を進め ているところでということで、中優先は2009年度以降という話なんですね。これは何か理由というも のが説明されているのでしょうか。高い方から順番になっている方が一般的かと思うのですが、数が 少ないところからやったというふうな。何かそれについて説明がありましたら、教えていただければ と思います、 ○厚生労働省 なぜかというのは、わかりません。 ○池田委員長 もう一つは、先ほどREACHとの関係で、すぐに計画は提出できないというのがありま したね。REACHの情報を集めるシステムについて、どうして幾つかの企業では、今の時点では計画を提 出できない、もうちょっと待ってくれという話になるのか、その辺りを説明していただけるとありが たいのですが。 ○厚生労働省 こちらが実は資料4の中にREACH登録との関係で、データが今すぐ公表できないとい うところについて御議論いただく予定です。 ○池田委員長 失礼しました。フライングです。  ほかに何か御質問はございますか。どうぞ。 ○有田委員 以前はよく化学工業会の方に海外情報とかを教えていただいていたのですが、カナダの 状況というのはなぜこうなのかというのは御存じないでしょうか。 ○庄野委員 ありがとうございます。カナダの関係に関しましても、一応情報は収集していますが、 この考え方はプライオリタイゼイーションという考え方がベースになっておりまして、我々も正確な 情報はわからないのですが、高優先というのは高懸念なのです。ある意味では低優先というのは懸念 が低いものでございまして、基本的にとにかく低懸念の中でも安全性がある程度確認しやすいものは そちらから優先的にやるという考え方を非公式ですが、そういう情報を我々としては得ております。  ややこしいのは真ん中でございまして、この中懸念というのは、実は非常にややこしいものが多く ございまして、とにかく危なくないとはっきりわかっているものからまず手を付けると。そうすると、 危なくないものである程度きっちりわかるものはそれで押さえると、そういうようなとらえ方だろう と我々は理解をしております。  また、必要でございましたら、我々も情報を集めますので、都度御紹介をしたいと思います。 ○池田委員長 ありがとうございました。高優先と書いてあるからちょっとわかりにくくて、high concern。 ○庄野委員 high concern、近いですね。 ○池田委員長 ありがとうございます。ほかに何か御質問はございますか。 ○有田委員 では、もう一回。 ○池田委員長 どうぞ。 ○有田委員 5ページの高優先という、「優先」というと通常は「先に」ということですよね。そうす ると、ここはやはり懸念というふうな感じの方がわかりやすいということでしょうか。 ○庄野委員 ハイプライオリタイゼーションという部分は、懸念が高い物質も当然ございますが、量 的に生産量の多いものもある程度カウントしてまいりますので、カナダのプライオリタイゼーション のやり方が若干複雑ですので、また機会があればもう少し正確に御紹介できると思います。  ただ、必ずしもそうではないというふうに、今は御理解いただいている方が賢明かと存じます。 ○池田委員長 この資料3の最後のページに、REACHの登録に必要な安全性情報の例というものがあり ます。これも先ほどの図の説明でよくわかったのと同じように、少し言葉を添えていただけますか。 かなり複雑で、製造あるいは輸入量と、それから要求される安全情報の組み合わせで出てくるわけで すね。我が国の場合には物化特性は当然ですけれども、人の健康に関する毒性、それから広い意味で の生態毒性まで、ある一定の生産量以上だと必要という格好になっていますが、これは量との関係で。 ○厚生労働省 7ページの表の説明をさせていただきますと、委員長がおっしゃったとおり、REACHの 登録では年間の製造、輸入量のトン数に従って、トン数が多くなるものにつれて要求される、届け出 する必要がある情報というものが、より詳細のものになっていくというふうに整理されておりまして、 1トン未満のものについては、届け出は不要となっておりますが、1トンから10トンについては、物 化性状については物理化学的性状、人毒に関しては、刺激性に関する情報、あるいはin vitro、試験 管内で実施されるような試験というものでよいとされています。  10トン、100トンになりますと、それに加えて急性毒性、あるいは28日間反復投与毒性試験が必要 になりますし、100トン以上になりますと90日間の試験、あるいは生殖毒性、あるいは生態毒性に関 してはミジンコの慢性毒性、あるいは魚類初期生活段階試験、こういった試験が要求されると。1,000 トン以上のものについては、さらに長期的な発がん性に関する試験というものが要求されますし、鳥 類、あるいは陸生生物への影響に関する毒性試験の結果も必要だというふうにされております。 ○池田委員長 ありがとうございました。ほかにも御質問がございましたら、どうぞ。よろしいです か。  では、本当の意味でのハイライトになると思いますが、今後の進め方に議論を移していただきたい と思います。資料4をご覧いただくことになります。どうぞ、お願いします。 ○経済産業省 それではお手元の資料4につきまして、御説明させていただきます。「Japanチャレン ジプログラムの今後の進め方について」ということでございます。  簡単に経緯につきまして、振り返らせていただいております。「1.」のところでございます。本プ ログラムは、平成15年(前回)化審法改正法案の附帯決議をきっかけに、「化学物質の安全性情報を 広く国民に発信すること」を最終目標として、平成17年より始まっている取組でございます。  対象の物質の選定に当たりましては、平成13年度、これは3年おきに我々の方で承認統計を実施し ておりますけれども、製造・輸入量の調査をもとに1,000トンを超える有機化合物を優先情報収集対 象物質としてリストアップいたしまして、そのうちでOECDと海外のプログラム等で情報収集済み、も しくは見込みのない物質についてのスポンサーを募集してきたというのが全体の整理になっておりま す。  物質数につきましては、先ほどと同じ図をこちらの資料4の3ページにお付けしておりますので、 後ほど御説明いたします。  スポンサー募集の結果ですが、募集対象を行った物質のうち大体8割弱については、スポンサーに 付いていただいているということになっております。  そうした状況の中、一昨年8月の中間評価におきましては、最終の報告書を23年度中に国に提出す るということが1つの目標となっております。  そうした中、実は昨年の5月に、化審法が改正されております。いわゆる既存化学物質、これはJapan チャレンジプログラムで官民連携して情報収集していくということであったわけでございますけれど も、改正された化審法におきましては、既存物質も対象としたすべての化学物質を評価の対象にする という仕組みに大きく変わっております。  具体的には、1トン以上の製造・輸入をされた方については、その数量等をお届けいただき、国で はその結果を踏まえて、安全性をさらに評価していく物質を絞り込むというスキームに化審法を改正 しております。したがいまして、その詳細な評価が必要であるということになりますと、国の方でも 有害性情報の提出を製造・輸入業者に求めるというようなスキームに化審法も大きく変えております。  こちらの改正化審法でございますけれども、平成23年4月1日からが本格的に施行する予定になっ ておりまして、絞り込みに当たりましては、既に持っている知見というのが非常に重要な要素になっ てまいります。  そうした中、2ページ目でございますけれども、こうしたJapanチャレンジプログラムで得られた 成果といいますのは、当初の目標でございます化学物質の安全性情報の国民への発信という目標の達 成に加えまして、改正法におけるそうした安全性評価といったところへの活用にも大きく期待されて いるという位置付けに変わってきているということになっているかと思います。  続きまして、全体の物質数の関係でございます。お手元の資料4の右側にございます図1を御参照 いただければと思います。  先ほど申し上げましたとおり、優先情報収集対象物質、当時リストアップした645物質の中から海 外で情報収集予定のないものについてスポンサーを募集してきたというところでございます。こちら の図3にございます赤枠、これは今スポンサーが付いているものでございます。それから上の方の未 登録となっているうちの青枠を抜いたもの、ここを対象にスポンサーを募集したということでござい まして、左側の緑になってございます513物質、これに上の右側に青くなってございます7物質を足 したもの、この520を引いた125がスポンサー募集の対象になっていたということでございます。  スポンサー登録いただいた物質が、この96物質という赤枠で書かれているものでございます。そう した中、逆に新たに海外の情報収集の予定がなくなってしまったものが、この左上にある7物質でご ざいまして、当初の整理、海外で情報収集予定のないものを集めるということで考えますと、現在ス ポンサー募集の対象となり得るものは、この茶枠になってございます36物質が対象になっているとい うことでございます。  反面でございますけれども、この赤枠になってございますスポンサー登録されている物質、これら の中には、当初の整理以降海外で情報収集の予定が後から立ってきたものというのが入ってございま す。これが、左側に赤枠の中で緑になってございます18物質ということでございまして、この18物質 におきましては、前回の推進委員会以降、新たに6物質加わり18物質ということになってございます。  したがいまして、スポンサー登録がなされているもののうちに、一部海外で情報収集の予定の入っ ているものが結果的には18個ございます。この赤枠のうちの緑色の部分になっているところでござい ます。  ここで海外で情報収集がなされている場合のスポンサーとしての役割をあらためまして整理させて いただいたのが、「2.」の2つ目の丸でございます。当初のJapanチャレンジプログラムの目標が化 学物質の安全性情報収集し、国民に発信するという目的を考えますと、その収集に貢献された方がス ポンサー企業ということになられるかと思いますので、こうした海外の情報というものも十分御活用 いただき、また足りないものについては試験をされて報告書の形で提出される、これを、海外で情報 収集がある場合においても、スポンサーの役割として整理することが適切であろうということでござ います。  また、実は優先情報収集対象物質、この青枠以外の5物質について自主的にスポンサーをされてい るという方がいらっしゃいまして、実際には101物質がスポンサー登録されて、収集活動が進んでい るというのが全体の状況になってございます。  そうした中、この茶枠にございます36物質が現在の海外での情報収集も踏まえた未登録物質という 整理になっているわけでございます。それから、スポンサー登録をされている物質のうち、実は2物 質取り下げを予定されている企業の方がおられまして、そういったものを含めますと、この茶枠の36 物質に加えた2物質、合計で38物質が未登録として整理されるということでございます。  未登録になっているところの理由につきまして、整理させていただいたのがこの4ページの表3で ございます。こちらの方は、大きく6つの分類に整理させていただいております。  1つ目は、我々3年に一度の製造・輸入量調査を13年以降も行っておりますし、また化審法の監視 化学物質となっている物質については、毎年製造・輸入量の方を取ってございます。そうしたところ を確認しまして、当初1,000トン以上で整理したところ、実際には1,000トン未満に落ち込んでいる、 1,000トン未満に減っているという物質はこちらの(1)で7物質ございます。それから、次の整理といた しまして、事業の関係で生産がなくなるというものがございます。これが9物質あり、(2)で書かれた ものでございます。それから、(3)でございますけれども、物質の用途をあらためて精査いたしますと、 閉鎖系、または中間物という形での整理ができるものが2物質ございます。それから、(4)でございま すが、他法令での規制対象になっているというのが8物質ございます。食品衛生法や薬事法等の対象 になっているものがこちらの8物質でございます。  それ以外の整理というのが、(5)(6)となっております。(5)につきましては、現在スポンサーになられ るかどうかを保留されている、あるいは検討されているというもので5物質ございます。それから、 (6)といたしまして、先ほど申し上げました前回推進委員会以降に新たに収集予定がなくなってしまっ たものというのが7物質ございます。内訳はこのような整理になってございまして、当初の趣旨を踏 まえると、特に5物質をどうするのかというのが大きな焦点になるかと思います。  こちらについては、スポンサー登録の働きかけを行っておりまして、このうち2物質につきまして は、スポンサー登録の見込みが出始めており、スポンサーとなり次第公表するという形をとりたいと 考えてございます。  そうした中におきましても、当初の整理の物質リストのうち、まだ保留または検討中となっている 物質がございますけれども、現在、中間評価におきまして、平成23年度末に必要であれば試験をされ た形の報告書を提出していただくという形のプログラムになってございます。また、そのような形で ございますので、これからスポンサー企業を獲得し、その後試験、収集の計画を立て、試験をして報 告書作成するということを考えますと、何分事業者の方から平成23年度末に報告書が提出されるとい う蓋然性は、現在においてはかなり低下してきているという状況になっていると思います。  したがいまして、平成21年度末を目途にスポンサー募集の働きに区切りを付けるということで、そ れ以外につきましては、平成23年度からの改正法の枠組みの中で優先度を付けて情報をとってまいり ますので、安全性情報の収集については、そちらの改正法枠組みの中で取っていくという整理にする ことが適切ではないかということでございます。したがいまして、今後大事になりますのは、現在ス ポンサーとして付いている96物質についていかに情報収集が円滑に行くようにしていくかということ でございまして、それが5ページの3.のところでございます。  スポンサー登録がなされている96物質でございますけれども、計画書というのは情報収集の計画書 でございます。どういった形でデータを取ってくる、あるいは試験をするというようなことが書かれ ているものでございまして、96のうち55物質につきましては、ドラフトの段階も含め計画書が提出さ れているというような状況になっております。約半数については、ドラフトも含め収集計画が立って いるということでございます。  その後、最終的には報告書の形での御提出をいただくわけでございますけれども、26物質につきま しては、どちらもドラフトを含んでおりますけれども、既に最終の報告書が提出されているというよ うな形になっています。  逆に言いますと、収集の計画もまだ立っていないということが41物質あるというような状況になっ ております。したがいまして、報告書の提出期限が2年後に迫っているということと、それから改正 化審法においては、その成果に期待が高いということを考えますと、そうした収集の取組を、今後迅 速に進められるように、国も計画書・報告書についての確認は迅速に行うことが必要ですし、スポン サー企業については、できるだけ早期に提出されるよう働きかけていくということが肝要であろうか と思います。  また最後の「3.」の丸でございますけれども、まさに先ほど御質問の関係でございます。EUのREACH 規制との関係で、なかなか計画書が提出しづらいという状況が発生しているということでございまし て、REACHの方は同じ物質をつくっている方同士で、コンソーシアム等で、情報を提出登録できるとい うような制度がございます。そうしますと、どのような費用分担、どのような形での、だれがどうい った試験をするかということの分担を決めていくというようなことが必要になってくるわけでござい ますけれども、REACHの登録につきましては、1,000トン以上、100トン以上、10トン以上ということ で報告書の提出期限が時間の差がございます。Japanチャレンジプログラムにつきましては、23年度 末に御提出をいただきたいという形になっているわけでございますけれども、REACH規制におきまして は、平成25年、もしくは30年。これは数量によりますけれども、そのときに提出してほしいという形 の状況になっております。したがいまして、Japanチャレンジプログラムで計画書を立てるということ は、先にどの試験を自分がやるということを決める形になりますので、なかなかコンソーシアムとの 関係で、その意向を示しづらいというのが実態として発生している問題でございます。  こちらについては、必要に応じて、配慮が必要となっておろうということが、今回書かせていただ いている内容になってございます。  続きまして、では実際に得られた情報の評価ということでございます。「4.」です。国は得られた 情報の信頼性を評価すること、これが国のミッションとして掲げられているわけでございます。  また、中間評価におきましては、スポンサー企業と相談しながら各化学物質の有害性評価といった ところまで行っていくということが書かれているわけでございます。今お手元に、公表されているも のでございますけれども、委員限りという形でカラーで安全性情報収集報告書と書かせていただいて いるものを配らせていただいております。 こちらの方、色が幾分分かれてございますけれども、黄 色は必須でお書きいただきたいということでございまして、青字が任意項目、紫が一部必須という色 分けでございます。表紙にございますのがテンプレート、いわゆる様式でございまして、3枚目以降 が実際にデータが入り込んだものになってございます。こういった形の報告書を国に23年度末に提出 いただくということでございます。こちらの書かれている内容は改正法の方でも有用なデータという こと、あるいはOECD等への貢献にもつながり得るということでございますので、中身の信頼性をしっ かり確認させていただくということが国の信頼性として重要なミッションであるというふうに考えて おります。  また、ここに書かれている情報につきまして、各企業と相談しながらできるだけ情報の信頼性とい うものを高めていく必要があれば、その中身について再度企業と御相談し信頼性を高めていくという ことが国の信頼性評価としての重要なミッションとして整理できるということであろうかと思います。  続きまして、6ページでございます。信頼性評価の後は、今度は情報を収集し、発信するという作 業が待っております。収集につきましては、既にこちらのテンプレート、いわゆるOECDの必須項目と いう初期リスク評価での項目に沿っておりますので、スクリーニング評価やリスク評価になじみやす い状態になっております。したがいまして、国でのデータベースの収載につきましては、まさにこの 形が沿っていると思います。  他方で、「5.」でございますけれども、当初の目的の化学物質の安全性情報を国民に発信するとい う趣旨においては、この形が適当であるのか、あるいは整理し直したものとして作成し、発信するべ きかという点については、検討が必要になってこようかと思います。例えば、どれほど詳細のレベル で情報を発信していくか、あるいは最低限必要な要素は何なのか、形式はどういった形がいいのかと いったことにつきまして、今後検討が必要になってくるかと思います。この場でも是非御意見をいた だければ幸いでございます。  お手元の報告書、何分非常に細かい記載が多数書いてございます。この形としての発信がよろしい のかどうか、というところでの検討が必要であろうということでございます。  続きまして、その発信媒体の話が「6.」でございます。いわゆる化審法に関するホームページであ るJ-CHECKというサイトにおきまして、国の既存点検の情報、それからJapanチャレンジの情報という ものを発信していくという体制をとっております。したがいまして、こうした発信の仕方の充実、あ るいはその利用促進といった観点での基盤強化が今後必要であろうということでございます。  また、OECD、そういった海外とのプログラムにもつながり、あるいは海外での情報収集にも有用に 生かし得るデータであろうということでございますので、OECDで進めておりますグローバルなポータ ルサイトとの接続も視野に入れまして、英語版の開発もしっかり行っていきたいと、情報発信基盤に ついてはこのように考えております。  以上、中間評価を踏まえまして、また、現在の進捗を踏まえましての今後の方向性についてという ことでございます。  なお、7ページの一番下のところに書かせていただいておりますけれども、今回改正法の大きな目 的となっておりますのは2020年目標というものでございまして、環境サミットというところで、人を 化学物質において人環境への影響を最小化するという目標が立ってございます。こちらについて、目 標達成すべく法改正も行ったというところでございまして、また、日本化学工業協会においても、そ の目標に向けて既に歩みが始まっているということでございます。具体的には、物質収集の取組は始 まっているということでございまして、簡単に触れさせていただきます。  以上でございます。 ○池田委員長 ありがとうございました。最後のところで、ちょっとお触れになりましたが、7ペー ジ(参考)の部分で、庄野委員から何かございますか。 ○庄野委員 これは、この段階でよろしいですか。今の段階でよろしいですか。 ○池田委員長 はい、今のに並べて。どうぞ。 ○庄野委員 失礼しました。日本化学工業協会の庄野でございます。 (PP)  今、御紹介がございました日本の化学産業としての新たな化学品管理自主活動、これはJIPSと呼ん でいますが、これの御紹介を簡単にさせていただきたいと思います。 (PP)  今、世界はレギュレーションも含めてでございますけれども、いわゆるWSSD2020、SAICMに向けた 基本的な官民一体の取組がなされていると我々は認識しております。その中で我々がICCA、先ほどの 一部の資料にも出てまいりましたが、International Council of Chemical Associations、国際化学 工業協会協議会は2007年からリスクベースの化学品管理の推進を進めてきておりまして、2008年に 「化学品政策と健康」のグループというものを新たにつくりました。これは現在JIFFのハンブロフト 会長がこのチェアをやられております。この中で2009年、いわゆるプロダクト・スチュワードシップ 活動におけるリスク評価のガイダンス案を提案しまして、現在これを進めつつあるわけです。この内 容は、後から御説明します。日化協自身は基本的にはこのICCAの全体の動きに沿って日本での実効性 のある活動とすべく現在具体化を進めております。  また、ICCA提案の日本版PS活動への適応が必要とも認識しております、こういった意味での組織を 挙げての対応が進められつつあります。 (PP)  まずGPSですが、これは例のグローバル・プロダクト・ストラテジーというものでございまして、 決してナビゲーションシステムではございません。これは、ある意味でのナビゲーションでございま して、化学物質の悪影響を最小化することを目的として、自主的取組の枠組みの1つである。フレー ムワークでございます。一番大事なことは、プロダクト・スチュワードシップでございまして、これ がどういうものかということでございますが、要するに、化学物質は従来輸入中心のところでの管理 を我々としても行ってきたわけですが、実際の化学品は我々の手を離れますと、ダウンストリームユ ーザーさんの段階ですべてのサイクルを回っていく。基本的に、このプロダクト・スチュワードシッ プは、上流だけ管理してもだめだ。すべての過程でその化学物質を管理しないと意味はございません という意味でございます。そういった意味で、我々このGPSは、2つのキーワード、リスクベースの 化学品管理と、サプライチェーンをベースに化学品管理を進めていこうという業界の取組でございま す。 (PP)  これは今の概念図でございまして、まさに揺りかごから墓場まで、R&Bの中で全部この段階での 化学物質の状態を見ながら、必要なリスク評価と管理を行う、こういう流れでございます。 (PP)  日化協の対応でございますが、基本的にこのICCAの動きを基本的に日本の中で進めるためにレスポ ンスするケア協議会とともに今Japan Initiative of Product Stewardshipの活動を開始しておりま す。こういった意味で従来の我々の自主的な取組がさらに進めていくということでございます。 (PP)  これは皆さんの資料にもお出ししていますが、今まさに化学産業はある意味で化学物質への理解と 信頼を得る中で進めていくという必要がございます。そういった意味ではJIPSを受けたGPSを進めて いくということでございます。 (PP)  基本的に今のスケジュールでまいりますと、今年の5月にインターナショナルのリスクアセスメン トのガイダンスもできますので、この段階から我々としては、この取組を進めたいと思っています。 基本的には、後からちょっと御紹介をいたしますが、単にハザードデータだけを集めるのではなく、 そのデータを用いて、リスクアセスメントをやって、かなりマネジメントを進めていく。その中身を 社会一般に公表していく。こういう流れでございます。こういった一般の流れを5月ぐらいから進め ていきたいと思います。  いつも、一般の方からも社会の方も言われるのですが、我々としてはやはり企業としての信頼性、 それから透明性、公平性を何とか確保して、皆さんの中で納得をしていっていただきたいというふう な取組を進めたいと思っています、そういう意味では、サプライチェーン全体の相互情報交換という のも非常に大事だというふうに思っております。  すなわち、我々のお客さんが我々の物質をどんなところで使われるんだというのを、是非我々川上 の方にも教えていただいて、その中で適切な使い方を指導していく、こういう流れになるのではない かと思っております。 (PP)  これはちょっと文字が多うございまして恐縮でございますが、とにかく現実的かつ効果的な取組を します。これは勿論化学的手法に基づいたリスク評価を行う。それから、情報を管理した内容を情報 公開していきます。これはやはり一番重要なポイントでございまして、我々としても、これが今まで 少なかった部分もある。これを是非盛んにやっていきたいと考えております。勿論、経産省の化審法、 さらにREACH等、他のプログラムとの調和を図りながら進めていくということでございます。 (PP)  これはガイダンスを現在つくっておりまして、プレパイロットのガイダンスでございますけれども、 とにかくこれもいずれ皆さんに公表していって透明性を確保していきたいと思っています。  これは、非常にややこしい専門的な議論がございますが、ある意味では国内基準と国際基準のバラ ンスを取った皆さんが中小企業の方もできるようなガイダンスをつくってまいりたいというふうに考 えております。 (PP)  このポイントでございますが、従来のJapanチャレンジプログラムとを比べてみますと、法規制と の関係ではあくまでもボランティアベースでございますが、従来、官民連携であったものをかなり化 学関連企業、産業界の自主活動としてやっていきたいと思っております。それから、1つのポイント ですが、従来は1,000トン以上という高生産物質のいわゆる量的リスクを考えた内容ですが、我々は もう市場流通製品全般ということで、年間1トン以上つくっているものは全部対象にしてまいりたい と思います。ただし、リスクベースでの優先順位付けをします。それが先ほどのカナダの話とも若干 関連してきます。  それから、対象物質リストは公開でございます。全面公開という形をできれば取りたいと思ってい ますが、いろいろな媒体での公開をしていきたいと考えています。ここがポイントでございますが、 ハザード評価のみならず、リスク評価、勿論ハザード評価、情報も集めますが、リスク評価とリスク 管理をやる。さらに、シーズとございますけれども、Japanチャレンジのシーズでございますが、これ をリスクの程度に応じた要求項目、こんなイメージを考えています。これは後から御紹介します。  化学品安全性要約書なるものをつくりまして、これはかなり今のMSDSをさらに詳細化したものとイ メージしていただければ結構かと思いますが、これをいろいろなウェブサイト等で公開をしてまいり ます。勿論会社でも公開をしていくという形を伝えます。  こういった意味で、情報発信に対しては社会一般、サプライチェーン全体、勿論国民もこの中に含 めていこうと考えています。これは2020年ゴールでございますが、基本的には2018年ベースで考えて いきたいと思います。 (PP)  これはちょっとややこしゅうございますが、物質の選定でございますが、既存情報豊富性関連安全 性の懸念状況、社会的状況、例えば内分泌かく乱とかいろいろな問題があれば、そういう物質から選 定をしてまいります。こういう物質について、基本的にはハザードと暴露の情報を集めます。したが って、ここでお客様からの情報をいただかなければならないことが起こります。  このハザードと暴露の状態が厳しいものから、人間的な話になりますが、非常に問題があるという ものは高懸念に、ほとんど閉鎖系で使って出てこないよというようなものは最低懸念という形で部屋 を4つに分けまして、これらを基に情報の収集をします。この後、実際の無影響量とユーザー状況で の暴露情報を入れてアセスメントとマネジメントをしていくということでございます。 (PP)  皆さん御興味あるのはどんな情報を集めるんだということでございますが、基本的にはここにござ いますコアの情報、物質のアイデンティティーのみならず物理化学性状、それから急性毒性の一部、 成分改正、これはコアでございまして、これに先ほど言ったTier1、2、3、4で分けて、一番下は 刺激性、あるいは非常にある意味での急性ぐらいのレベル、からTier4、これはまさに刺激変異原性、 Ames in vitro 感作性、亜急性、繁殖性、生殖毒性と、ほぼシーズに近いデータまで取っていく。こ ういう分類をしながら進めていくということでございます。  勿論、量の制限が1トンからになりますので、1トンでも危ないものは全部取っていくという極端 な話になります。 (PP)  これはエコトキシックスでございまして、これもコアのデータ・プラス、これに合ったいわゆる生 態影響にある必要なデータを取ってまいります。Tier4では、慢性毒性まで取るということを基本的 に進めていきたいというふうに思っています。 (PP)  化学品安全性要約書はこういう形で、必要最低限のこれだけの情報は出していきます。勿論健康へ の影響、環境への影響は、いろいろな毒性データが入りますが、特徴的なところはこのリスクアセス メントをどうやったか、どんな情報に基づいてどういうふうな結果を出したかという話を入れて、そ れを公表しながら、こういうリスク管理をしてくださいというところまで要約書を書いてまいりたい、 また、これを公表したいと考えております。 (PP)  ちょっと長くなりましたけれども、決して自主活動ではございますけれども、やはりリスク管理と いう意味では、リスク評価のできるところというのは、透明性とか客観性が必要ですので、こういっ た意味で、行政の方とも御相談を進めながら必要な人材のシェアとかそういった意味での可能性も追 求してまいりたいと思います。さらに、先ほどJ-CHECKの話がございましたけれども、こういった情 報を必要なチャンネルを利用して、ある意味での官民とのタイアップ体制での情報公開も進めてはど うかなと現在考えておりまして、ここは今、協議を進めているところでございます。 (PP)  一応、これが最後のスライドになると思いますが、ちょっとこれは時系列で表していますが、化審 法のいろいろな動き、それからREACHもいろいろな動きがございます。先ほどありましたように、100 トン以上ぐらいの2014年になるとだんだん公開が始まります。Japanチャレンジも大体2012年ぐらい のところで、一応基本的にはまとまってまいりますけれども、我々業界の自主活動も同時にこの段階 で進めてまいりますので、ある意味でのうまいリスクバランスが、ここで続けられるのではないかと いうふうに考えております。  以上でございます。簡単にちょっとお時間をいただきましたけれども、日化協の新たな自主活動は、 こういう形で進めたいと思っております。一部、化学工業日報等にも御紹介した内容でございますが、 以上の進め方を考えております。  以上でございます。 ○池田委員長 ありがとうございます。目標としては1トンまで行こうというのは、まさにチャレン ジですね。いろいろなお話を多角的に承りました。どんな具合に進めていけばよろしいか、まず第一 にJapanチャレンジプログラム自体がどんな具合に進むのかということに関して、御質問がございま したら承りたいと思います。  特に、資料4の4ページ、スポンサー未登録の理由一覧辺りは、物の名前が具体的に出てまいりま すので、興味をお持ちの方が多いのではないかと思います。  直の疑問は、(1)のところは、製造・輸入量が3年間の時間の流れの中で、1,000トン未満に下がりま したというのがありました。逆に、1,000トンを超しましたという話はないのですか。   ○経済産業省 これは、当初のリストからの未登録の分析ということでございますので、逆の方の整 理はしていません。 ○池田委員長 それからもう1つは、5番目のところで、5つ問題があります。そのうち2つは可能 性があります。残り3つをどうしようかというのが最後の宿題ということですか。そういう理解でよ ろしいでしょうか。 ○経済産業省 御指摘のとおり、特にそこが課題かと思われます。最後の3つというところを何とか 今年度末をめどにさらに働きかけを続けていくということであろうかと思います。 ○池田委員長 6番目の国際的に情報収集はされないことになった物質、例えばクエン酸ソーダとか、 サリチル酸だとか、フマル酸だとか、この辺のものは、情報を集めるまでもないという物質だと思い ます。何か言葉を添えられることがありましたら。 ○経済産業省 御指摘のとおり、今御指摘がありましたクエン酸ナトリウム、それからサリチル酸等 は、御案内のように薬事法でも特に情報が集められているというようなものになっているかと思いま す。  またフマル酸等につきましては、食品添加物といったような形での利用もかなりあるというところ かと思います。 ○池田委員長 つまり、生産量が大きいから載ってきただけで、実際に考えてみると、特に先ほどの 用語ですと、懸念の高い物質ではないというので、情報収集しなかった、そういう理解でよろしいで しょうか。 ○経済産業省 直近になりまして、海外で当初情報収集されると思っていたところがされなくなった ということがわかったということでございます。ただ、実は、この7物質の中につきましては、今申 し上げましたように、他法令の規制にも入っている、あるいは中間物になっているもの等ございます。 また、生産量が1,000を切っているものもございます。そのようなものも、入り組んだ形での7とい うことでございます。これからスポンサーの募集を働きかけていくということでは、少し時間的に厳 しいかと思います。要は、 ○池田委員長 ほかにもどうぞ御質問がございましたら。 ○中杉委員 基本的な解釈としては化審法が改正されたので、そちらの方に移行しましょうというの が基本的な考え方で、そうは言いながら残っている物質の中で5つについてはもうちょっと努力をし てみましょうというふうな解釈であると考えてよろしいですか。 ○経済産業省 御指摘のとおりでございます。 ○中杉委員 基本的にはそれで結構だと思うのですが、全体としてはどうしても、努力をしてもどれ だけあるかということなので、あと5物質については改めて化審法の下で必要に応じて半定量的なリ スク評価、定性的か半定量的かわかりませんがリスク評価をして、優先性のものについては、業者に 協力も得て情報収集をしていくことになりますから、そちらの方に移行していくことになると、そう いうことですかね。 ○経済産業省 実際に、製造・輸入量の届出は、今度は調査ではなく義務として再来年度からかかっ てまいりますので、すべてについて正確に把握できるという形になります。そういった形を踏まえて、 優先的に評価をする対象となれば、当然安全性情報の収集はさらにその中で進めていくというふうに、 御指摘のとおりで考えております。 ○中杉委員 そういうことで結構だと思うのですが、もう一つだけちょっと直接絡まないのですが、 先ほどの食品みたいな話ですね。これについては、少なくとも人健康については食品としての評価の ときに十分な情報があって評価をされておられると思うんですけれども、そこら辺はどうしてもなか なか出てこないので、改めてやらなければいけないような話になってしまう。どんどん既存にある情 報でやろう。そこら辺のところをどういうふうに使えるようにするのかというところが1つのポイン トになってくるのかな、なかなかそこら辺がほかのものもそうなのですが。確かにこういうものにつ いても食品として人の健康には影響がないことがわかっていても、生態系はまた別ですという話にな って、それかまた別にこれをだからやらなくていいという話ではないんですけれども、ここら辺のと ころを前から少し気になっている話で、やはりそういうものも何らかの形で集めて化審法の方のJ‐ CHECKの方に整理をしていくことが必要なのだろうと。これは国としても非常に無駄になるわけですね。 利用者の方も負担、事業者の方も都合でそうなるかもしれない。そこら辺のところは何か少しここの 議論だけではないのかもしれませんけれども、少し考えていく必要があるのかなというふうなことを 思っています。  ちょっと感想めいたことで申し上げました。 ○池田委員長 中村委員、どうぞ。 ○中村委員 聞き漏らしたかもしれません。教えてください。先ほど池田委員長の質問に関連するの ですが、資料4の4ページ目、表3の(1)です。1,000トンを切ったからスポンサー未登録の理由という ことですが、経済が少し下向き加減なので1,000トンを切ったという理由も考えられるのですが、23 年度末の報告書が挙がった後に、1,000トンを超えるという懸念はないのですか。 ○経済産業省 この7物質の中で。 ○中村委員 ええ。7物質の中ですね。 ○経済産業省 御指摘のように、経済情勢により前後する可能性は勿論あろうかと思います。ただ、 そのような場合においては、先ほど御指摘がありましたように、改正法の中でしっかり製造・輸入数 量はあがってきますので、それを踏まえて評価していくという形になろうかと思います。 ○中村委員 それから、もう1つよろしいですか。庄野さんにちょっとお伺いしたいのですが、JIPS は来年度から始まるのですか。 ○庄野委員 今年の5月から始めたいと思っています。 ○中村委員 今年の5月から始まるんですね。それで、御説明の中にあったのですが、サプライチェ ーンといいますか、下流のところと情報の共有化ということをおっしゃったのですが、どういうとこ ろに例えばつくった化学物質が使われているかというのは、ある意味では企業秘密になる可能性もあ りますので、その辺がクリアーされているのかどうか。情報の共有というのは、非常に耳障りのいい 言葉なのですが、実際やるとなると、かなり難しいところが出てくると思うのですが、その辺はクリ アーされているのでしょうか。 ○庄野委員 今、先生の御指摘の点は非常に重要かつ非常に我々としては頭の悩ましいところでござ います。特に、混合物、ペイントというところは、まさに企業秘密そのものでございます。これをい かに我々として情報を収集するかは非常に難しい取組。既にJAMPの皆さんもいろいろな取組をされて いるわけですが、今、我々1つ考えておりますのは、企業ベースですと、ある程度コンフィデンシャ ルな契約をうまく結んでいけばサプライチェーンで、それは結んでいけると思うんです。そういった 意味で、ただ上流の方に対して、どうしても言いたくないというケースはかなりございますので、こ れをどうやって今解決しようか、あるいはその情報をどうやって第三者的に集めた機関で動かすか、 そういうようなことも今考えざるを得ないかなと思っております。先生、ありがとうございます。そ れは非常に大事な話でございます。  それと先ほど、REACHでCFでトラブっているという話の半分にはそういう話もございまして、非常 に我々、言うは易し、聞きですが、なかなか行うは難しというところがございますので、また今後御 指導賜ればありがたいと思います。ありがとうございます。 ○有田委員 よろしいでしょうか。 ○池田委員長 どうぞ。 ○有田委員 庄野さんの御報告も含めてですが、J-CHECKもそうですが、物質名は出ているのですが、 私たちが知りたいのはそれは何に使われているのかというのが知りたいわけです。それは企業秘密と も関連はあるでしょうけれども、すべてのことが全部出てこなくても、これはこういうものに使われ ていますよという商品名が、例えば同じ農薬でもいっぱい商品名がありますよね。そこが、やはり欲 しいなと。それはどういうものなんだろうというふうに思ったときに、それは出せないのですか。 ○経済産業省 なかなか商品名というところはこのプログラムの趣旨からして、かなりハードルが高 いかなと思うんですけれども、物質の用途については、実際の報告書のテンプレートにも記載してご ざいます。例えば、今、お配りしているものでございますと、2枚目をおめくりいただいて、裏側に 書いてございますけれども、クリーニングの洗剤添加物に使われているとか、溶剤に使われていると、 こういったような情報につきましては発信していくというような形は取りたいと思っております。 ○庄野委員 基本的に我々も同じ感じでございまして、特に電子・電気の部分ですと、こういうとこ ろにこういうものを使っているというのは、絶対に言わないでほしいという話がございます。ただ、 そういう場合は、基本的にリスクが低うございますので、ただねこういう皆さん消費者に直接触るも のとか、非常に暴露の可能性が高いものは、できるだけその情報は皆さんにお話をしていった方が我々 企業にとっても得だろうと思っていますので、そういう取組は何とか進めたいと考えております。あ りがとうございました。 ○有田委員 J-CHECKは難しいですか。 ○経済産業省 商品という形ではちょっと難しいかなと。用途や暴露に関する情報、そういったもの についてはJ-CHECKでも公開できると思います。 ○池田委員長 どうぞ。 ○中杉委員 先ほどのREACHとの関係で、多分Japanチャレンジプログラムは、うちは強制でも何でも ないので、仕方がないのかなという形なんですけれども、化審法に絡んでくると。日本の化審法の中 で、両方が、これは優先でやらないといけない。事業者の方に情報を出してほしいとお願いをしたと きに、REACHに出すのだから出せないよというところがちょっと嫌らしい問題が出てくるから、それを どういうふうに仕分けるか。ここの議論ではないのですけれども。1つ、そういう話が出てくる可能 性があるのかなと。ほかの国との規制と、日本との規制とが時間のずれが出てきたときに、ほかの国 の規制のために少し待ってくれというのが通用するかどうかというのは、最初に議論しておいていた だく必要がある事柄かなというふうに思います。  ちょっと一言だけ。それから、情報発信の話ですけれども、テンプレートをこのまま載せても必要 な人は必要だけれども、多分、有田委員の御要望にはとてもこたえる話ではないので、やはり割り切 りをしてまとめた形で、データの信頼性に関しては、それこそABCのランク分けして割り切った形 で制御する。これはどこで作業をしていただくのかわかりませんが、そのような形で出していただい て、もし必要であれば後側に入り込めるような形につくり込んでいただくといいのではないかと。多 分、一般の人がこれを全部もらっても評価できないですよね。どれを使っていいのかわからない。だ から、これを使いなさいよと。でも、もう少し詳しく知りたい、そうはいいながら少しおかしいので はないかというときに裏を見ることができるような、そういうしつらえをしていただけるとよろしい のかなと。ものすごく、そういう意味では表に出てくるのは簡略化で、これは中小企業の利用者の方 が両方得ようとする場合でも、多分そうだと思うんですね。 ○有田委員 よろしいですか。 ○池田委員長 どうぞ。 ○有田委員 農薬をつくっている会社で、企業によっては、MSDSがわかりにくいとおっしゃるわけで す。これを見て、本当にそこで働いている方が利用しやすいのか疑問に思いました。3省で、そして、 多様な関係者の協力の下にこれを発信していくのであれば、環境省が出しているファクトシートのよ うな、簡単な、何かコンパクトにしたものと、もっと詳しいものがあればいいなと思ったのです。  しかし、1つの物質を調べるときに、例えばPRTRの関係をファクトシートでは全然用が足りない物 質もあったりします。ほかの省のHPをいろいろ探して、結局企業のものと全部合わせて最終的に確認 します。全部網羅していないわけですよ。そういうことでちょっと入っていけるようなものがあった らいいなと思うのですが。 ○池田委員長 非常に大事なポイントだと思います。先ほど海外情報を入手した方は正しい日本語に 翻訳して提供することがスポンサーの責任の一部ですというのがありましたね。多分これは、国産の 情報ではなくて、海外から取り寄せた情報の場合、特に海外が集約した情報をそのまま情報として輸 入した場合、正しい日本語に翻訳してくださいというのは、入口と思いますが、でも、出口はその情 報を使う人が知りたい、かつ比較的容易に理解できる形にまとめてあることが必要です。それは何か 予定の中に入っているのですか、あるいは次の段階でのことになりますか。 ○経済産業省 まさに御指摘のとおりだと思っておりまして、この形は非常に企業の方には御尽力い ただいて、これで提出いただいているわけでございますけれども、さすがにこのままでというのは厳 しいかなとこちらも考えておりますので、もう少し違ったまとめ方で出していく必要があるかなと思 っています。今日いただいた御意見は、今後参考に進めていきたいと考えているところでございます。 ○池田委員長 ひょっとして安井先生のところで何か計画が、特にはありませんか。 ○安井委員 特にはございません。今のところ、それどころではない方をちょっとやっておりまして。 済みませんが、そのうちにということになると思います。 ○池田委員長 ほかにもどうぞ御質問がございましたら承りたいと思います。どうぞ。 ○川口委員 資料4の3ページ、最後の丸ポツの「したがって」というところで、改正法の枠組みの 中で、すなわちスクリーニング評価やリスク評価の状況に応じて、安全性情報の収集を事業者に求め ていくこととすると。先ほど口頭で改正化審法の枠組みの中でということをおっしゃっていましたけ れども、そんなに影響はないだろうと我々のような立場として、これが遅れることによって詳細用途 情報みたいな形でこれまで言われている化審法の枠組みの変更の中で何か川下の事業者として対応が 増えるようなことというのは何かあるのかなというのが1点。  あともう一つは、庄野さんの参考資料8ですけれども、こちらは1ページ目の2番JIPSの内容の2 行目ですけれども、解析した上で、使用・用途の情報を合わせてリスク評価を行うと書いてありまし たけれども、この使用・用途という言い方で、これも同じように我々のような川下の方での用途情報 というのは何か先ほど共有の話がありましたけれども、情報を出したりフィードバックを受けるとか、 そのようなことの枠組みというのは、今、どのように考えられているのかということを教えていただ きたいというのが2点でございます。 ○池田委員長 ありがとうございます。どうぞ。 ○経済産業省 初めの御質問でございますけれども、用途情報という観点での御質問であったかと思 います。御案内のように用途情報は我々の方で、今も法律上いただいているわけでございます。改正 法の中でもいただいていくということでございまして、これは排出がどの程度されたかということの 推計を行うためにいただくものでございます。したがいまして、あくまで推計値という形になります ので、どの程度実際に排出があるのかというのは、さらに詰めていく必要があるということでござい ますので、川下ということをおっしゃいましたけれども、実際の用途に使われている方にもう少し詳 細な情報を国の方からお伺いすることが、優先度が高いものについては言えるということでございま す。 ○庄野委員 基本的によく似た考え方ですけれども、川上のサプライヤーというのは、自分が化学物 質を開発するときは、こういう用途に使ったら性能が発揮できると思ってつくるんですね。安全性の 評価も、結局こういう用途に使っている限りは基本的に大丈夫だろうという認識をするのですが、最 近怖いのは、サプライチェーンでどんどん流れていくと、途中で我々の想定外のところで使っていて、 すごいリスクを生じるようなケースが起こり得るんですね。だから、完全に我々として民間でござい ますのでどこまでユーザーを教えていただけるかわかりませんけれども、少なくともこの領域以外は 使わないでくださいねというような話はどんどん伝えていきたいと考えています。  だから、そういう意味で、「え?」と思うような分野での使用は、我々の心臓にも悪いので、そうい ったコミュニケーションがうまく取れるシステムが望ましいのかなというふうに考えております。以 上です。 ○池田委員長 ただ、用途を限定することはほとんど不可能ではないですか。 ○庄野委員 不可能です。 ○池田委員長 そうすると、こういう例えば毒性情報なり、あるいは生態毒性情報があるから、この 部分に配慮して用途を考えてくださいねとしか言えないですね。 ○庄野委員 それがまさにそのとおりなのですが、これがだんだん下へ下へ行けば、下へ行くほど、 このワーディングの意味が御理解いただけないリスクは生じることがございます。だから、本当にそ ういう意味では、そういう化学物質自身のインフラ自身を教育とかいろいろなところから進めていか ないといけない部分もあるような感じがします。非常に頭の痛い問題でございます。 ○中杉委員 ちょっとよろしいですか。 ○池田委員長 どうぞ。 ○中杉委員 今の川上から川下という話で、庄野さんが言われる一番最後の廃棄というところ、一番 化学物質でよくわからないところは廃棄のところで、実際にこの前も横浜国大でシンポジウムをやっ てそこで発表者とやりとりをしたときも、「うん、そういうことだね」という話をしたのですが、実は 化学物質の多くは製品の中に入っている。勿論使ってしまう溶剤などはつくる工場でとまってしまう 話ですが、製品の中に入ってきたものは製品の中で動いて、使っている間は全く問題がなくて、最後 に環境中に出るところ、廃棄されるところでどうなるかによって環境に出るのはどうなるかというの がわかると。残念ながら、今、PRTRでもそこら辺のところについて、発生源の特定されたといいます か、そういうところの届け出外の推定のところでは、製品の廃棄に伴って環境中に出ている化学物質 の量というのは、残念ながら、今、追えてないのです。かなりのところが、そこで廃棄物として例え ばある意味では家庭から出てくる。それはどうなったかというところは、全くだれも追えてないとい うところがあって、そこは少し嫌らしいところなのです。そして、いろいろなものが入ってくるよと、 危ないよというところがわからないままになっているという意味では、そこまで含めた形で、ライフ サイクルでやっていかないといけない話なので、できるだけそこのところは明らかにする努力をして いただく必要はあるのかなと。横浜国大では、まさにライフサイクルについて、リスク評価をしよう と思っているけれども、結局廃棄の場面でどれだけ出ているか全くわからない。その部分がかなり大 きい。だから、実際のリスク評価はできないような状況にあるので、ぜひ日化協で頑張っていただい て。 ○庄野委員 確かにそのとおりだと思うんですけれども、今、ヨーロッパの1つの切り口というのは、 廃棄の手前まではREACHが押さえて、それから先はRoHS、ELV等で抑えているような、ちょっとシステ ム的に非常に実は難しい部分があるのです。ただ、我々は協会として廃棄までになるとなかなか難し い部分がございますので、今、それはできるだけ頑張りますとなかなか言いがたい。ただ、おっしゃ ることはそのとおりだろうと思いますし、事実SAICMに向けてのICCM-2で、マーケットイシューでこ の問題は出ている話でございますから、やはり我々としては真剣に考えておく必要はあるというふう に認識しております。ありがとうございます。 ○池田委員長 あと15分ばかりしか時間がなくなりました。今まで全く御発言の機会がなかった先生 方で、「ここは一言、言わせてくれ」という方、どうぞ御遠慮なく。今は資料4に限定して話をしてい ますが、ほかの資料についても結構でございます。あるいは既に御発言になった委員の方々で、前の 資料にさかのぼって一言言っておきたいということがございましたら、どうぞ遠慮なく。 ○朝倉委員 私は日本化学工業品輸入協会ですが、今、化審法の話が出たのですが。我々もやはり立 場上から行くと、サプライチェーンの日本で行けば上流の辺りです。やはり、一番皆さん事業者で気 になっているのは用途情報をきちんと把握できるかというのは、1つの課題でございます。今後、23 年度の化審法の施行に向けて、届け出に向けて、実際にそれぞれの事業者は動いていると思うんです けれども、課題が出てきたら何らかの用途情報について、収集できるような仕組みというのは、もし 課題が出たときには考えていただきたいというのは、我々の団体からもお願いしたいと思っておりま す。 ○池田委員長 ありがとうございました。ほかには発言はございませんか。どうぞ、どうぞ。 ○橋本委員 私ども自動車で、やはり一番川下なのですが、お話を聞かせていただいて、進め方その ものはこれでよろしいかと思いますが、感想になってしまうのですが。お話を聞いていますと、いわ ゆる先進国ではこういう化学物質の管理をしっかりやられているのですけれども、我々の今の化学物 質管理の危機感というのは、海外の現地生産で今日御紹介があったアメリカ、カナダ以外のところで、 現地の部品を使ったときに、化学物質の管理が不十分だというリスクがあるということで、それをヨ ーロッパなどに持っていくと法律違反になってしまうわけで、そういう観点から、こういう取組が進 んでいる日本の取組を、ワールドワイドに標準化できないものかなというのが、ちょっと感想として 思いました。  それから、川下企業としてREACHの対象にもなっていて、その現地で問い合わせがあれば、我々も その説明責任があるというのか、川上のサプライさんと情報共有をしておかなければいけないのです けれども、そういう規制は日本にはなくて、製品として入ってくるものについては、そういうREACH みたいなものはないですよね。ということで、化学物質の管理はよくできているのだけれども、そう いうリスクがまだ残っているのかなというふうに感じました。 ○池田委員長 ありがとうございます。どうぞほかにも。安井先生は、今日、非常に沈黙を守ってお られて。 ○安井委員 半分当事者なのですが。今、先ほどの中杉さんの話もそうなんですけれども、それから また庄野さんのお話もそうなんですけれども、RoHSやELV以外で、最近世界的に問題になっているの は、どうもおもちゃとか、そういう全く規制のない部分で、それから日用品もそうなのかもしれない ですけれども、その辺りはやはり本当に何とかしないといけないのかなと。日本のその辺りの仕組み になりますと、やはり非常に複雑でございまして、その辺を含めてサプライチェーンはいろいろと考 えないといけないなと。特に輸入品をどうするかというような話ですね。  それから、先ほどお話をいただいた庄野さんの御発表の中で、私の知る限りはサプライチェーンの 中間辺りを対象にJAMPアーティクルマネジメントというようなものが動いていたりして、あの辺りに 今度は廃棄物辺りでちゃんと動いているところを上から下までくっつけるとくっつくかというのは、 中杉先生がそんなことを言っていましたけれども。そんな感じかなという気もするんですけれども、 その中間辺りとの、今の接合性はいかがなものでしょうか。 ○庄野委員 接合ということは、理論的には可能だろうと思います。ただ、現実的に果たしてどこま で行けるかという部分が結構ありまして、廃棄物は日本の状況から考えますと、いろいろな意味で地 方公共団体に依頼されたところからちょっとあって、若干いろいろなシステム上の違いがあるような 気がしているんです。私自身としては、今、JAMPさんとかその辺が伝えているところは製品まででご ざいまして、そこから先をどうやってうまくつなげるかというところを工夫すれば可能性はあるので はないかと思っております。なかなか難しい部分が、この辺は中杉先生の方がむしろ。 ○池田委員長 どうぞ。 ○中杉委員 これは環境省のお話になってしまうのですが、排水、排ガスの規制というのと、廃棄物 の規制というのは、必ずしもうまくすっぽりいかないので、廃棄物に入ったところで廃棄物だけは少 しそこのところで、廃棄物としてどう動くかということは、十分マニフェストという制度でどこの廃 棄物がどう動いていくかということは追えるのですが、その廃棄物に乗って何が動いているか、化学 物質がどう動いているかというところが把握できるシステムに今なっていない。多分、含有量をばっ と乗せてしまえば廃棄物の動きはわかるので、そういう意味ではどういう廃棄物が出て、どういう廃 棄物にどういうものが入っているか、それこそ製品の中に何が入ってくるかということがわかると、 後はそれなりに類推はできてくるのではないかなというふうに思います。  ちょっとそこら辺のところはどちらの責任かはわかりませんけれども、うまくつながっていない。 これを是非つなげていってどう管理するかを考えていかないといけないと思うんですけれども。これ もだれが考えるかというのは、ちょっと今環境省の中でもなかなか難しいのではないかなと、私は感 じています。 ○池田委員長 今さっき、中村委員が話しかけられたのに、ブロックして失礼しました。 ○中村委員 簡単なことですが、庄野さんに質問を。聞き漏らしかもしれませんけれども。JIPSがこ の5月から始まりますけれども、このフォーマットを拝見しますと、懸念のグレードによって随分Tier 1からTier4までグレードが分けられていますね。いろいろな安全性を担保するための試験をされま すが、文献を集められて簡潔というか提出される試験結果と、実際問題として試験をやらないとはっ きりわからないというものもあると思うのですが、どれぐらいの割合か、現在の段階でわかっている ところを教えていただけますか。 ○庄野委員 ちょっと今、それがわかるわけではございませんけれども、ある一定のレベルで、例え ば内分泌かく乱物質のポテンシャルがある。それがある意味でのin vitro知見とか文献でわかってい る。それで生殖毒性がない。そうなると、これはもう自動的にTier4に行って、そこで集めるという アクションに働くと思います。ただ、そこでいろいろなそれを保管するほかのデータがあれば、エビ デンスがあれば、それはサポートできて、若干落とすこともあり得ます。  それと、もう1つはQSARとか、それがどこまで使えるかわかりませんけれども、少なくともカテゴ リーアプローチに近いところは、OECDで出てくる限りにおいては、それはどんどん取り組みたいとは 思っています。ですから、ちょっと今、定量的な予測というのは難しゅうございますけれども。 ○朝倉委員 先ほどサプライチェーンとかそういう話になったのですが、ちょっと別の観点で、事業 者の立場でいいますと、Japanチャレンジはいろいろ取り組んだ方はいらっしゃると思います。今後、 化審法に入っていくと、また優先評価化学物質とか、いろいろ事業者としてデータとかそういうのを 収集したりするような、同じようなことは起こるケースは出てくると思います。そういうときに、や はりJapanチャレンジでデータ収集した方の意見を聞いて、いろいろ苦労した点も、官の方もいろい ろ苦労されているし、事業者もいろいろ苦労した点も多々あると思いますので、そういう点を一度整 理していただいて、今後の化審法に是非ともつなげていっていただきたいというのは、1つあるので はないかと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 ○池田委員長 ありがとうございます。ほかに。あと5分、「一言、言いたい」という委員がいらっし ゃると。どうぞどうぞ。 ○有田委員 この参考資料2のJapanチャレンジスポンサー登録状況のことです。主婦連は、エコナ の関係で、花王さんからはあんまりよく思われていないんです。けれども、化学物質の情報という視 点から見て、私はすごく花王さんを高く評価、いい企業だというふうに思っています。こういうこと が、まだ見えてこないのが残念だなと思っています。 ○池田委員長 その企業御自身も「うちはこれだけやっているんだ」というふうにおっしゃれば、フ ァクトとしてあるのですから。 ○庄野委員 まさにJIPSはそれをやってどんどん企業として社会的な信頼を確保していこうという取 組みでございます。できるだけ、その辺は頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。 ○有田委員 もう一言。最近、企業の方が、どうも対話が下手になっているというのでしょうか、ち ょうど2000年ぐらいにOECDでいろいろな省庁と一緒に何かをやろうという動きとかコミュニケーシ ョン、リスクコミュニケーションという言葉でレスポンスブルケアでいろいろ始まったときというの は、担当していた方はコミュニケーションというのは非常に大事にされていたのです。けれども、最 近、理由はわからないのですが、何かもう余りコミュニケーションというのが上手ではなくなってい ます。嫌いなところは対話すらしないみたいなところもあるので、そこがちょっと残念です。消費者 団体は訳がわからないから嫌いだ。あそこは対応しないでちょっと外しておこうというところもある かもしれない。けれども、それではなかなか進まないというふうに思っています。対話というのをも う一度進めたり、こういう情報がどんどん出ていくということがやはり必要ではないかなと思います。 ○庄野委員 私は若いわけではございませんけれども、心に入れまして、できるだけそのようなこと のない、いい形に持っていきたいと思います。よろしくお願いします。 ○池田委員長 ありがとうございました。この会は、そんなに頻度が高く開かれているわけではあり ませんが、フリーディスカッションに近い形になると、断然盛り上がってきます。また、次に、適当 な機会をセットアップしていただきたいと思います。  ここで、進行を事務局にお戻ししたいと思いますが、何かその他のところで、承るべきことがあり ましたら、どうぞ。 ○厚生労働省 特にございません。 ○池田委員長 では、ちょうど時間も近くなりましたので、本日はここでおひらきにさせていただき たいと思います。2時間にわたって、いろいろ御意見を承りました。化学物質の揺りかごから廃棄処 分、墓場まで、多角的な御意見をいただきまして、ありがとうございました。  どうもありがとうございました。 (照会先) 厚生労働省 医薬食品局審査管理課 化学物質安全対策室 担当:田中 TEL :03−5253−1111(2423)