10/03/03 第46回先進医療専門家会議議事録 第46回先進医療専門家会議 議事録 (1)開催日 平成22年3月3日(水) (2)場所  厚生労働省内専用第15会議室(7階) (3)出席者 猿田座長、赤川構成員、新井構成員、飯島構成員、岩砂構成員、        加藤構成員、金子構成員、北村構成員、田中(良)構成員、        田中(憲)構成員、竹中構成員、谷川原構成員、辻構成員、樋口構成員、        福井構成員、渡邊構成員    事務局:唐澤審議官、医療課長、医療課企画官、保険医療企画調査室長、 佐藤課長補佐、宮原課長補佐、他 (4)議題  ○第2項先進医療に係る新規技術の届出状況について        ○第3項先進医療(高度医療)に係る新規技術の科学的評価等について        ○検体検査の共同実施について        ○平成22年度診療報酬改定における対応について         ・保険導入予定の技術等(報告)         ・先進医療技術の施設基準の見直し等 (5)議事内容 午後4時31分 開会 ○猿田座長  それでは、時間が過ぎましたので、第46回先進医療専門家会議を始めさせていただき ます。先生方におかれまして、大変お忙しいところ、特に今日は少し夕方からということ で、できるだけ要領よく進めたいと思いますのでよろしくお願いいたします。  本日の構成員、ちょっと何人かの方は遅れてこられるそうでございますけれども、来ら れない方が、笹子構成員、坪田構成員、戸山構成員、永井構成員、座長代理の吉田先生も ちょっと来られないかもしれないということでございました。それから、今日、議論に加 わっていただく竹中構成員に関しましては、電話で対応していただくということでござい ます。  それでは、事務局のほうからまず資料の確認をお願いいたします。 ○事務局  事務局でございます。資料の確認をさせていただきます。お手元に配付している資料を ごらんください。まず座席表がございまして、議事次第、先進医療専門家会議の構成員の 名簿がございます。それから、会議資料にまいりまして、先−1という横表の1枚紙が1 つ、それから、先−2という、横表の資料が1枚ございます。  続きまして、先−3という資料、これは高度医療評価会議においてというタイトルにな っております。これも横表の1枚でございます。  続きまして、別紙1というものがございます。高度医療の名称、経カテーテル大動脈弁 留置術というふうに始まっているものです。これはホチキス止めで2枚つづってあるかと 思います。この高度医療の資料につきましては、後ほど机上配付のものも御説明させてい ただきます。  続きまして、先−4といたしまして、検体検査の共同実施についてという資料がござい ます。ホチキス止めで3枚つづっております。  続きまして、先−5−1というホチキス止めの資料がございます。  続きまして、先−5−2という資料、これはかなり分厚い資料になってございますが、 これもホチキス止めのものがございます。  最後に、参考1、参考2という形で資料をおつけしてございます。  まず、全体的に配付させていただいている資料は以上でございます。  続きまして、机上配付の資料について御説明させていただきます。先生方のお手元には 主に5種類の資料を机上に配付させていただいております。まず、カラーの資料としまし て、右上に机上配付と会議後回収となっているものがございますが、これは本日御審議い ただきます高度医療の案件に関する資料でございます。これはまた後ほども御説明いたし ますけれども、企業のほうから実施施設に対して提供された資料を参考までにつけさせて いただいているものでして、一般公開が可能かどうかの了承を今のところいただいており ませんでしたので、先生方のお手元だけにお配りしてございます。会議の終了後、回収さ せていただきますので、よろしくお願いいたします。  それ以外の机上配付の資料につきましては、パワーポイントの資料がございます。それ から、先進医療技術の今後の取扱についてというA4縦の表がございます。それからA3 の横に大きな資料が9種類ホチキス止めになっているものがございます。この3種類の資 料につきましては、全て先−5−2の資料に含まれております資料を少し見やすくするた めに抜粋して取り出しているものでございます。傍聴の方々にもお配りしているものの抜 粋でございます。  最後になりますが、A4縦の資料としまして、各先進医療の技術の概要という、これは 最後に施設基準の見直しのときにお手元で御確認いただければということで参考資料とし て机上に置かせていただいているものでございます。  資料に不備はございませんでしょうか。多数ありまして大変恐縮ですけれども、もし不 備がございましたら、事務局までお申し付けください。  それから、今回検討対象となる技術等に関しまして、特別に関与される事例はございま せんでしょうか。事前に確認させていただいておりますけれども、会議の場でも回答なし ということで確認したいと思います。よろしいでしょうか。  ありがとうございます。  事務局からは以上でございます。 ○猿田座長  どうもありがとうございました。  今、資料の確認がございましたけれども、よろしいでしょうか。  それでは、早速ですけれども、議題の第2項先進医療に係る新規届出状況につきまして、 事務局のほうから御説明いたたけますでしょうか。 ○事務局  では、事務局より、先−1それから先−2の資料について御説明させていただきます。 お手元に資料を御用意ください。  第2項先進医療の新規届出技術について、12月受付分でございます。  整理番号200番、早期乳癌に対する術中放射線照射。適応症は早期乳癌となっており ます。費用については、ごらんのとおりでございます。  1点補足でございますが、資料における費用の説明につきましては、従来若干分かりに くいという御指摘もありましたので、事務局のほうで少し工夫して、今回、このような表 記にさせていただいております。保険給付されない費用、これが先進医療にかかる費用と 通常呼んでいるものですが、こちらが46万5,000円。それから、保険給付される費 用、通常保険外併用療養費と呼ばれておりますのは、こちらに当たりまして、それが20 万8,000円でございます。その他の資料につきましてもそのようにごらんいただけれ ばと思います。これについては、書類不備ということで返戻となっております。  続きまして、整理番号201番、第V因子欠乏症の遺伝子診断です。第V因子欠損症が 適応症となってございます。費用につきましては、ごらんのとおりでございます。これも 書類不備ということで、返戻とさせていただいております。  続きまして、202番、慢性骨髄性白血病治療薬。イマチニブ血中濃度測定法、慢性骨 髄性白血病に対する技術でございます。費用については、ごらんのとおりでございます。 これも書類不備ということで返戻となってございます。  12月受付分については以上です。  続きまして、先−2の資料をごらんください。  こちらは、2月受付分の届出状況の御説明でございます。1月受付分に該当するものは ございませんでしたので、2月受付分だけお示ししてございます。  整理番号203番、子宮全摘術後の膣断端脱に対する腹腔鏡下膣仙骨固定術。膣断端脱 に対する技術でございます。費用につきましては、ごらんのとおりでございます。  204番、前眼部三次元画像解析。適応症は、ごらんのとおりでございます。費用につ きましても資料を御確認ください。  続きまして、205番、血清ペプシノゲンの変化率によるH.pyloriの除菌判定。 こちらはH.pylori陽性の胃潰瘍、十二指腸潰瘍が適応症となっておりまして、費 用についてはごらんのとおりでございます。これは今後、御審議いただく可能性があるも のとして現在事務局で処理しているものでございます。  まず、これについて、事務局からは以上です。 ○猿田座長  どうもありがとうございました。  今、御説明ございましたように、12月受付分、200、202が全て書類不備という ことで、残念ながら返されているということでございます。  それから、1月がなくて、2月受付分としては、今の203、204、205という形 で受け付けたということでございます。これはもうこういう状況だということだけ知って おいていただければと思います。  何かご質問ございますでしょうか。  ありがとうございました。  それでは、続きまして、次の議題第3項先進医療高度医療に係る新規技術の科学的評価 につきまして、これもまず事務局のほうから御説明いただけますでしょうか。 ○事務局  お手元に先−3という右肩に振っております資料を御用意ください。高度医療評価会議 において承認された新規技術に対する事前評価結果等についてでございます。  整理番号006番、経カテーテル大動脈弁留置術。事前評価は北村惣一郎先生にお願い してございまして、総評は「適」といただいております。適応症については、弁尖の硬化 変性に起因する重度大動脈弁狭窄症でございまして、高度医療の対象となっているという ことで、医薬品あるいは医療機器の未承認、あるいは適用外のものがあるということなん ですが、それがこの真ん中の資料でございまして、Edwards Lifesciences社製、製品名は、 Edwards SAPINE Transcatheter Heart Valve、この製品が薬事法上未承認ということで、 今回高度医療の対象となってございます。費用につきましては、保険給付されない費用、 高度医療にかかる費用が556万7,000円で、これは※3というところをごらんいた だきますように、患者負担は一律150万円だと医療機関から聞いております。  続きまして、保険給付される費用、これが保険外併用療養費と呼ばれるものですが、こ れが38万5,000円でございます。その他技術の詳細につきましては、別紙1という 資料をごらんください。  それから、冒頭に御説明いたしましたけれども、机上配付として画像等分かりやすい資 料をつけてございますので、先生方におかれましては適宜御参照いただければと思います。 よろしくお願いいたします。  事務局からは以上です。 ○猿田座長  どうもありがとうございました。  今、御説明ありました経カテーテル大動脈弁留置術ということで、これに関しましては、 事前に北村先生から御評価いただいておりますので、北村先生、お願いできますでしょう か。 ○北村構成員  これも先進医療の申請の場合と同じようにやるんでしょうか。高度医療の場合も、説明 は一緒のようにするわけですか。 ○事務局  そのようにしていただいても結構でございますし、適宜、高度医療専門官のほうからも 御説明させていただきます。 ○北村構成員  分かりました。これは最近御存知のように、大動脈瘤の置換もステントグラフトという 形でカテーテルでやることによって、患者への侵襲度を下げる、大きく切る必要がありま せんので大変楽にできるという形で行う治療法の1つです。高齢化しております我が国で も、動脈硬化性とも言われていますが、大動脈弁が硬くなって、狭窄を呈してくる患者が 大変増えています。80歳、90歳という方々の治療を従来のように胸を開いて、人工心 肺で心臓を止めてというと大変侵襲が高いために、こういうカテーテルの方法で留置しよ うということです。別紙1にも書いていますが、選択基準と除外基準がたくさん書いてあ りますが、こういうふうに厳選した形で適応を選べば大変有効な治療法で、高齢の患者さ んには役に立つという治療法でございす。これができるからといって従来の手術方法にと ってかわるような方法になるかどうかは、今後の流れを見る必要もありますが、ステント グラフトに見られますように、手術よりは低侵襲でこれがうまくいくようであれば、将来 的には十分保険診療というふうに進んでいくべきものだと思いますが、さしあたっては高 度医療として申請されているところであります。  机上配付資料に絵が描いてありますが、表紙にある大動脈弁は、こういう形になるんで すが、これほど石灰化しますと、なかなかこれをカテーテルの風船で膨らますのができな いくらい硬くなっている場合もあって、ちょっとこの絵は、極端な絵を出しています。ウ シの弁にステントという金属のひっかかりをつけて、絵のように挿入するわけでありまし て、今申しましたような適応を厳選して、注意深くやれば従来の手術方法しかなかったの に比べると大変有力な代替治療法になり得るということで、外国ではもう既に何千例とい う数まで伸びているようであります。一番心配しますのは、この先−3にありますように、 保険給付されない費用というのが非常に高額になって、これでは患者さんに全額払えとい うと受けられる人が少ないので、研究費による補助を加えて、150万円でやってみると いう申請です。この金額で実際に保険にもっていけるのかという心配があります。研究費 で何症例が可能なのか。そういったこともありますので、新しいこういう機器が極めて高 額であるということが分かります。輸入金額も含めて、今後これではとても実際的には普 及し得ないぐらいの高額になってしまっていますので、その辺は今後の課題としてお考え いただきたいと思いますが、いずれにしても高度医療としては、「適切」であると判断い たしました。 ○猿田座長  ありがとうございました。  今、御説明がありましたけれども、高度医療評価会議のほうでは、今、お話がありまし たように、今までの手術法、あるいはバルーン、そういったものでも治療ができない。も うこれ以上やる方法がないという患者さんに対して、こういった処置をすることによって、 命を救うことができるということ。特に、いろいろな合併症がある場合、高齢者の場合、 そういった場合がありますので、そういったことでこの技術、非常に大変な技術でござい ますけれども、認めていこうということでございます。  それから、もう1つ、北村先生からお話がありましたように、外国では既にかなりの例 数がある。日本ではまだそんなにやられている例数がなかったんですけれども、やはり患 者さんにとっては非常に大切な技術であるということで、安全性を確認しながらやってい ってはどうかと。  それからもう1つは、やはりお話がございましたお金の問題もございます。かなり高額 でございますけれども、患者さんの負担をできるだけ少なくこの施設ではしていくという ことでございまして、そういったことで高度医療としては認めて先進医療に回ってきたと いうことで、北村先生に見ていただいた次第でございます。  どなたか御意見ございませんでしょうか。こういった形の技術がこれから高度医療評価 会議のほうを通って先進医療にいろいろ回ってくると思いますけれども、要するに治療法 としてもないというような状況では、こういった技術が非常に大切であるということかと 思います。 ○岩砂構成員  非常に重要な置換技術だと思うんですが、お金のことなんですが、差額は研究助成金と いうことで、他のところから入ってくるわけですか。 ○高度医療専門官  基本的な、どの研究費を使うかということに関しましては、具体的な情報はないですけ れども、いわゆる企業からこの未承認の医療機器の効能等をうたって、そのお金を入れて ということはないと確認しており、基本的には公的研究費等を使われるということです。 医療機関からは、基本的にはできれば無償にしたかったけれども、実際、なかなか限界も あるので、3分の2ぐらい、患者さん負担が150万になるようにというところで決まっ たと聞いております。 ○岩砂構成員  結構でございます。 ○猿田座長  他にございませんでしょうか。  田中先生。 ○田中(良)構成員  素晴らしい技術だと思うんですが、実際にこれをやるドクターはどこでこの技術を習得 するのかとか。その辺のトレーニングコースとかありましたらお聞きしたいんですけれど も。 ○北村構成員  今の日本の現状では、新しい器具に対する医師等あるいは看護師も含めて、あるいは臨 床工学士も含めた研修は、厚生労働省とか公的機関がやるのではなくて、企業に義務付け られているというのが薬事法の決まりなんです。ですから、ここでありますと、Edward  Lifesciences製と書いてありますので、Edward Lifesciences社が米国等で実際の御遺体 を使う場合もございますし、ブタとかそういう大型動物を使っての研修をさせ、一応企業 から発行する形の習練を受けたという証明のある者以外にはこの器具を扱わせないという 形になっています。  私は、従来からもう少し公的な形で、こういう習練をさせないと、と申し上げて来てい ます。新しい医療器具による医療事故の頻度もけっこうあるという話ですけれども、これ は高度医療の範囲でございますので、その施設が企業で十分な訓練を受けて行うというの で、そこはできていると思いますが、これを保険診療にする場合、一体誰がその医師たち の研修に責任を持つのかということは大切な問題です。  おっしゃる問題ですが、今のところは企業が研修をやるという形です。 ○猿田座長  今、北村先生からお話があったように、この術者が外国へ行きまして、そこで学んでき て、あとは特にブタを使ってかなりの検討がなされているということです。  それから、将来の保険診療の問題はもう少し高度医療としてしっかりやってみて、どれ だけ効果が実際にあって、どれだけ安全であるか、そういったことが検討されてからとい うことで、まず高度医療として症例をこなしていただくということではないかと思います。  他に御意見はございませんでしょうか。非常に難しい技術でございますけれども、北村、 先生、これを認めていただいてよいということですね。 ○北村構成員  日本もやっぱりやるべき技術だと思います。 ○猿田座長  ありがとうございました。  もし他に御意見がございませんでしたら、それではこういった形で認めて、しかしなが らも安全性には注意してやっていただきたいということが非常に大切でございますので、 そういった形で、この委員会としてはお認めいただいたということにさせていただきます。  どうもありがとうございました。  それでは、今お認めいただいたということで、次にいきたいと思います。  次は、検体検査の共同実施に関するものでございますが、これについてまず事務局の方 から御説明いただけますでしょうか。 ○事務局  お手元に先−4の資料を御用意ください。  検体検査の共同実施についてでございます。1枚目の資料については、読み上げさせて いただきます。  現在の取扱につきまして説明いたします。  先進医療制度では、個々の保険医療機関が単独で先進医療を実施することを原則として おり、それを前提として施設基準を技術ごとに定めております。  一方で、稀少疾患の診断技術を中心に、医療機関間の検体の搬送を認めて患者の利便性 を向上させるニーズが高まったことから、平成21年度より、検体検査に係る先進医療に ついて「共同実施」を認める仕組みを導入してございます。  また、その際には、委託側医療機関の施設基準を新たに定めることというふうにしてご ざいます。  しかしながら、2.にまいりますが、第45回先進医療専門家会議、1月に開催された ものでございますが、こちらにおいて先天性難聴にかかる遺伝子診断の共同実施を御審議 いただいた際に、「遺伝子診断の結果の解釈については、その内容が複雑であると同時に、 患者に対する影響が極めて大きいことから、経験及び知見の豊富な受託側医療機関が検体 検査の結果の解釈に一定の責任を持つべきではないか」という御指摘がございました。  前回お示しした資料もあわせてごらんいただきたいと思いますので、1枚おめくりいた だきまして、2ページ目をごらんください。1月の会議で御審議いただいておりましたの は、この先天性難聴の遺伝子診断、もう既に先進医療として実施されており、先進医療の 実施医療機関が受託側となって、新たに委託側の医療機関と共同実施をしたいという、そ ういったお話でございました。  これにつきましては、3ページ目をごらんください。事前評価を竹中構成員よりいただ いておりまして、「適」という総合判定をいただいております。  また、4ページ目をごらんください。  委託側医療機関の要件として設定するべきものということで、委託側医療機関の実施責 任、医師の要件、それから医療機関としての要件、それぞれについて定めるということで、 案を御提示しておりました。  これにつきましては、最後のページをごらんいただきまして、これはもともと先進医療 を単独の医療機関で実施する場合の要件でございまして、これを緩和した形のものが4ペ ージ目の委託側医療機関の要件ということでお示ししてございました。  これをお示しした上で、先ほど御紹介いたしました受託側医療機関が結果の解釈につい て一定の責任を持つべきではないかという指摘があったことから、今回、事前評価をいた だいておりました耳鼻いんこう科担当の竹中先生とも御相談をさせていただきまして、5 ページ目にございます資料を御用意しております。受託側医療機関の要件でございます。  1ページ目に戻っていただきまして、このような議論があったことを踏まえまして、代 用案といたしましては、受託側医療機関の施設基準を別途定めるということとしたらどう かということでございます。  具体的には、従来、つまり単独の医療機関で行う場合の先進医療の施設基準に加えまし て、この点線で囲っている1文、これをつけることによって受託側医療機関に対する責務 を課してはどうかということでございます。これを加えたものが、前後して恐縮でござい ますけれども、この資料5ページ目に掲載している受託側医療機関の要件でございます。  この中で、下のほうに網掛けで書いております文言が、この1ページ目の点線の文言と 同じものでございます。  以上、まとめますと1ページ目の一番下に表として書いてございます取扱がこのまとめ になりますけれども、従来の取扱、これは共同実施をする場合については、委託側医療機 関に係る施設基準を新たに設定するということとしておりましたが、今後につきましては、 それに加えて、受託側医療機関の施設基準を新たに設定する。設定の仕方としましては、 この点線で囲った文章を追加するという形で対応してはどうかというものでございます。  長くなりましたが、資料の説明は以上でございます。 ○猿田座長  ありがとうございました。  今、事務局のほうから御説明がありましたように、昨年先生方に議論していただいて、 委託側と受託側とともに先進医療を実施していることが条件として必要だろうということ で、渡邊先生、ここで御意見何かございますでしょうか。 ○渡邊構成員  特にございません。  委託側の要件、前回いろいろ議論がございまして設定しましたけれども、受託側も確か にきちんとした形で報告するということが望ましいと思いますので、大変結構だと思いま す。 ○猿田座長  あと辻先生、どうですか。この問題。 ○辻構成員  こういうふうにしていただければ、しっかり保証できると思いますので、いいと思いま す。 ○猿田座長  ありがとうございました。  あとどうですか。事務局、竹中先生、せっかくいらっしゃっているので。  竹中先生、どうもすみません、御意見をお願いいたします。 ○竹中構成員(電話)  この前からの審議を踏まえまして、やはり遺伝子診断の今後の重要性を考えますと、辻 委員が御指摘のとおり受託側に何らかのきちんとした枠をはめておくということが必要だ ろうというふうに考えました。今の御審議のとおりもし委員の先生方から御異論がなけれ ば、今後のことも考えてこういった形というのを提案させていただいたということで御理 解いただきたいというふうに思います。 ○猿田座長  どうもありがとうございました。  今のお話でございますが、よろしいでしょうか。そうしたら、竹中先生、この委員会と しては認めさせていただくということで、先生、どうもありがとうございました。 ○竹中構成員  どうもありがとうございました。 ○猿田座長  それでは、そういった形で、これはお認めいただくということにさせていただきたいと 思います。  こういった形で、これからもかなり案件が増えてくると思いますけれども、どうぞよろ しくお願いいたします。  それでは、時間の関係もございますので、次に第4番目、平成22年度の診療報酬改定 における対応につきまして、これも事務局のほうから資料の説明をしていただけますか。 ○事務局  まず、先−5−1の資料と先−5−2の資料をあわせてお手元に御用意ください。  また、先生方におかれましては、机上に配付させていただいておりますこのパワーポイ ントの1枚の紙、それから左上をホチキス止めしております縦の表を御用意いただければ というふうに思います。  まず、パワーポイントのスライド1枚のほうをごらんいただきながら、御説明させてい ただきたいと思います。  傍聴の方々におかれましては、先5−2の5ページ目に同じ資料がございますので、あ わせてごらんください。  平成22年度診療報酬改定における第2項先進医療の保険導入及び施設基準の見直しに ついてでございます。これまで御審議いただきましたプロセスとあわせまして、中医協で の議論の御報告をさせていただきたいと思います。  これは、時系列に沿ってございますけれども、一番左側からごらんいただきまして、平 成22年1月時点で、先進医療技術は合計103技術ございました。この中で、実績報告 のありました先進医療技術、94技術について、この平成22年度診療報酬改定に際して の際評価をいただきまして、その次の図になりますけれども、保険導入が適当とするもの が12技術、それから現状通り先進医療が適当とするものが76技術、それから取り消す ことが適当というものが6技術、このような形で整理をいただいたところでございます。  これを中医協に御報告させていただきまして、その資料を先5−1の資料としてお示し してございます。事後報告になりますけれども、このような形で、中医協の総会で報告を したということをお伝えしたいと思います。  続きまして、この中医協での報告の結果でございますけれども、基本的には先生方で御 提案いただいたとおりの形で保険導入ということが決定してございます。ただ、1点だけ、 説明させていただきますと、中医協での審議の右側の図をごらんいただきますと、保険導 入になっているものが12技術、それから継続となったものが77技術ということで、若 干数字のズレがございます。これは保険導入するべきというふうに御評価いただいた技術 のうち、一部が保険導入、それから一部が継続ということを先進医療専門家会議のほうで 指摘していただいていたものがそのとおりに入ったということでございまして、保険導入 されなかったものは引き続き先進医療で継続できるように整理した結果、このような数字 のズレが生じているということでございますので、内容としては変わっておりません。  また、※2というところをごらんいただきますと実績報告のない新規の先進医療技術の 中から実は保険導入されたものがございます。  これは告示番号95番ということで、後ほど御説明いたしますけれども、実績報告はな かったので、先生方の評価の対象とはなっていなかったんですけれども、中医協における 医療技術評価分科会というところで、関連学会からの要望に基づいて、保険導入されたも のの一部にこの先進医療が含まれていたということでございましたので、結果としてこれ も保険導入になったということでございます。  そのような形で、平成20年4月以降の先進医療としては、一番右の図になりますけれ ども、77技術と9技術ということで、計86技術で来年度からは再スタートを切るとい うことでございます。 ○猿田座長  ありがとうございました。  中医協にかけた返事がこういうことで、先生方に御苦労いただいたものが大体こちらの いったとおりに通していただけたということですが、ここまでのところで、何か御質問ご ざいませんでしょうか。かなり先生方には御負担をおかけいたしましたけれども、こちら のほうから、特に事務局には頑張っていただきまして、こういった形で通させていただい たということでございます。  先生方から、あのときにもうやっていかないものは廃止にしよう、取り消しにしようと いうことで、それに関しましても、こういう形で決まったということでございます。よろ しいでしょうか。  ありがとうございます。  それでは、次にお願いします。 ○事務局  資料の説明を続けさせていただきたいと思います。  今、お手元に用意していただきましたA4の机上配付の資料、各先進医療の今後の取扱 についてという資料につきまして、その最終結果を取りまとめてございますので、あわせ てごらんください。  傍聴の方々につきましては、先−5−2の2ページ目以降が同じ表になってございます ので、最終的な結果ということでごらんください。  先ほど部分的に入りましたというふうに御説明いたしましたのが、現在の告示番号の3 1番でございます。表の2ページ目になりますが、神経変性疾患のDNA診断、これにつ きましては、辻構成員のほうから事前に御指示をいただいておりまして、ハンチントン舞 踏病と球脊髄性筋委縮症、この2点についてのみ保険導入するべきという御指示をいただ いておりましたので、現在、それ以外の適用症については、保険導入という形で御説明し てございます。それ以外のものについては、先進医療として継続という結論となってござ います。  もう1点、先ほど若干言及いたしましたけれども、同じ表の中の告示番号95番をごら んください。  小児期の悪性腫瘍に対する18FDGを用いたポジトロン断層撮影による検査でござい ます。これが今回、実績報告はなかったので、評価対象とはなっていなかったんですけれ ども、これは医療技術評価分科会という中医協の下部組織の中で、悪性腫瘍に対するポジ トロン断層撮影による検査が全面的に適応拡大となりましたことを受けまして、先進医療 としては、保険導入になったという結論にさせていただきたいと思います。その表は、そ のようにごらんいただければと思います。  ここまでよろしいでしょうか。 ○猿田座長  よろしいでしょうか。  それでは次に。 ○事務局  続きまして、先−5−2の資料をごらんください。  先進医療技術の施設基準の見直しに係る対応でございます。  ここまで保険導入や廃止の議論をしていただいてまいりまして、残った技術について、 平成22年度から新たに77技術と9技術が改めて実施されていくわけなんですけれども、 それにつきましては、今回施設基準の見直しということで、改めて再評価をいただきたい というふうに思ってございます。  以下の観点から見直しを行うというふうにしておりますので、まず先−5−2の資料を 御説明させていただきたいと思います。  まず、1、技術名及び適応症の明確化でございます。現在、先進医療名としては、技術 名と適応症を組み合わせた形で告示表記させていただいているんですけれども、若干分か りにくさもありますし、今回、整理する機会ということで、表現の整理及び明確化を図り たいということでございます。  それから、2点目として、これが中心になりますけれども、各技術の施設基準の見直し ということです。さまざまな項目につきまして、先生方から御意見をいただければと思い ますが、主な観点としまして、例えば例としてお示ししておりますように、積極的に普及 を促進すべき技術については一部施設基準を緩和する、であるとか、重複すると考えられ る要件を一本化する等々といった見直しを適宜行っていただければというふうに思います。  また、事務的な整理といたしまして、(5)のところに診療科名、それから専門医資格 についても若干更新されているものがございますので、これについては事務的な整理とい うことでさせていただきたいと思います。  現在、広告可能な診療科名、それから広告可能な医師等の専門性に関する資格名という ことで、医政局のほうから通知が出されているものに則って見直しを事務的に図りたいと 思っておりますが、その資料として参考1、それから参考2の資料をお手元に御用意して おるかと思いますので、参照していただければと思います。  まず、ここまでが事務的な御説明でございまして、先生方におかれましては、お手元に 用意しております大きなA3の表を御用意いただければと思います。 ○猿田座長  ちょっと待ってください。  ここまでよろしいでしょうか。  それでは......。 ○事務局  先生方に施設基準等の見直しを行っていただくに当たりまして、事務局のほうで(1)から (9)まで資料として整理してお示ししてございます。  これは技術ごとの類型に沿って、事務局のほうで整理したものでございまして、このよ うな表示で、各技術の施設基準を御議論いただければと思います。事前に構成員の先生方 から意見をいただいておりましたので、それをまず事務局で整理して、現在のものと修正 案というものを並べた形で表記しております。この会議におきましても、適宜御指摘をい ただいて、これを原案として御検討いただければというふうに思います。  それから、ちょっと重要なところではございますけれども、今回再評価をいただきまし た総括として、個々の技術に関する今後の評価にかかる基本的な視点という形で、先生方 からは既に御意見をちょうだいしているところです。  現時点では、事務局で十分に整理ができていませんので、今回お示ししておりませんが、 今後の評価にかかる基本的な視点というのは重要なものだと考えておりますので、次回の 会議ではぜひ提示させていただきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いしたいと 思います。  事務局からは以上です。 ○猿田座長  ありがとうございました。  そうすると、今日のところはこのA4番の事務局としては非常に苦労して、体細胞の遺 伝子診断から9番目の歯科関係のところまでという形で、こういうふうに非常に苦労して まとめていただいたんですが、これを全体的に見ていただいてどうでしょうか。 ○北村構成員  大変前より分かりやすく分類していただいたと思うんですが、いろいろ各自の担当分野 を今から1つずつやっていったらいいですか。あるいは赤か何かで訂正して送れというの か、どういう方針で。  それに質問も。ちょっと分類のところの疑問も、勝手に書かれているところもあるのか もしれませんね。どのようにするのか教えていただきたい。 ○猿田座長  どうぞ。 ○事務局  もし可能でございましたら、この分類(1)から(9)を順番に見ていっていただければという ふうに思っているんですが。  例えば、体細胞の遺伝子診断の技術、この18の技術については、適応症と技術名のこ の分離の仕方でこれでよろしいかどうか。それから引き続き、医師の要件としまして、ま ず診療科の名称としてこの修正案でいいかどうかというのを表ごとに見ていっていただき たいと思うんですが。 ○猿田座長  これをどういうふうにするかですね。  パッと見て、なかなか判断しにくいということであれば、先生方にお持ちいただいて、 直していただくのがいいのか。それとも......。 ○北村構成員  担当はもう伝えられているんですよね。誰が担当するか。そうしたら、順番にやってい くならやっていただいたら、自分の送られてきた担当の部分は見てきました。 ○猿田座長  ということでいきますか。  辻先生のところは早速になりますが、これ、どうですか。今日、パッと御意見をいただ けるかどうか。先生が関係しているところですね。他の先生ももちろん関係のところがあ るんですけれども。   ○辻構成員  この分類で、すっきりするので、私もいいと思うんです。でも、ちょっとこちら話して いましたのは、分類のところですけれども、一番上のところに書いてある、体細胞の遺伝 子診断という名称ですが、癌のsomatic cellのmutationと多少誤解される可能性も若干あ るかなと少し気になっていたんですけれども。 ○猿田座長  本当に御意見そのまま言っていっていただいて。 ○辻構成員  germlineのmutationを見ることなので、体細胞というとちょっと、多少分かりにくいの かなともちょっと思ったんですけれども。 ○猿田座長  はい、どうぞ。 ○事務局  (1)から(9)までの分類につきましては、あくまで事務的に便宜上と言いますか、分類させ ていただいたものでございまして、法的な効力を持っているものでは全くございませんの で、参考までにしていただければというふうに思いますが、表現上、不適切であればぜひ 御指摘いただいて直したいと思います。  ただ、告示の表記とは全く関係ございませんので、そのように思っていただければと思 います。あわせて、事務的な整理という意味で御説明をしておきたいと思いますが、各表 の一番左側に、例えば(1)のセットでございましたら、神経内科関係とか、小児科関係とい うふうに書いてございます。これもあくまで便宜上のものでございますので、特に、比較 をするべき技術が近くに記載されるように工夫してみたというだけでございますので、決 して神経内科だけで行っているとか、そういった意図では全くございませんので、そこは 御容赦いただきたいというふうに思います。それ以外は、もう番号順に並べているという ことですので。 ○猿田座長  要するに、先生方に御意見を伺って、事務局のほうでそれを整理して、便宜上こういう 形で分類したということなので、これを直していただいて、さらに正確なものにしたいと いうことです。ですから、(1)から(9)までの大ざっぱな分類になって、これでもし他のほう に移すべきだということがあれば、そこに移さなければいけないと思いますし、それから 今御説明があったように、神経内科関係、小児科関係というのも便宜上、事務局としては こういう形でやっていただいたということでございます。 ○辻構成員  (1)の体細胞の遺伝子診断ということですけれども、あまり今公的な言葉ではないという ことですが、例えば遺伝性疾患の遺伝子診断という表現のほうが何となく分かりやすいか なということはちょっと感じました。  それから、あとミトコンドリア病については、これは便宜的に神経内科に入れていると いうことで、それが理解されたらいいんだと思いますけれども、小児科であるとか、ある いは耳鼻科であるとか、あるいは糖尿病の関連とか、非常に幅広いところに関連してくる ので、あくまで便宜的ということが皆さんに分かればいいのかなと思います。 ○猿田座長  例えば、今の16、29、この新技術名、筋強直性ジストロフィーのDNA診断、それ からミトコンドリア病のDNA診断、これはこれでよろしいですか。それから、あと適応 症のことも。 ○辻構成員  適応症に関しては、全て私はそれでいいと思います。 ○渡邊構成員  遺伝子検査の場合、JCCLSでつくっているガイドラインでは、遺伝病学的な遺伝子検査、 悪性腫瘍等の遺伝子検査、病原体の遺伝子検査、この3つにガイドラインで分けています から、その形でやっていただければガイドラインとの整合性はとれるのです。ただ、ここ にあるのは遺伝子検査だけではないので、それはそのまま当てはまると思いませんが、参 考にしていただければ、よりクリアかもしれません。 ○猿田座長  事務局、どうですか。 ○事務局  御指摘、ありがとうございます。おっしゃるとおりで、この中には先天性代謝異常症も 含めておりまして、この趣旨としましては、倫理的に非常に丁寧な扱いが特に必要なもの をこの1つ目の分類に集めたかったという趣旨でございます。表記の不適切さについては 修正いたします。  座長、もしお許しいただけるようでしたら、こちらのほうで、進めさせていただいても よろしいでしょうか。 ○猿田座長  結構ですよ。 ○事務局  では、(1)から(9)にかけて、適宜御指摘いただきたいところをこちらのほうで御説明して まいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  では、(1)の今の遺伝性疾患の遺伝子診断等ということでございますけれども、まず1枚 目の技術名と適応症のところをごらんください。基本的にはこれでよろしいという御指摘 をいただきましたけれども、例えば31番の技術につきましては、先ほど御説明をいたし ましたとおり、保険に入ったもの以外のところを取り出して適応症というふうに表記して ございます。  それ以外のものにつきまして、例えば52番につきましては、ケラチン病の遺伝子診断 ということでしたけれども、ケラチン病の具体的な説明としまして、適応症のところにこ のような表記をさせていただいている。このあたり、医学的な観点でまず御検討、御確認 をお願いしたいと思います。 ○猿田座長  31番、辻先生、これどうですか。 ○辻構成員  今、出ている先進医療のリストを整理すると、このような形で当面はいいのかなと思い ますけれども、神経変性疾患というのは数多くございますので、対応関係は難しくなるん ですけれども、現在ある先進医療で言えばこれでいいかなと。 ○猿田座長  やっぱりこういうのはどんどん変わっていくことかと思います。 ○辻構成員  それでもう1つだけ、渡邊先生の御指摘の点は、いろいろ議論のあるところだと私も思 うんです。それで、一方では遺伝学的検査という言葉がよく使われていて、それは体細胞 の検査とか病原菌の遺伝子検査と分けて使うための遺伝学的検査という言葉があるんです けれども、私個人としては、先進医療、医療の中で考えるので、やはり診断という言葉が あったほうが、医療の中で扱いやすいかなという個人的な感じはあって、検査と言うと検 査そのものになっちゃいますので。 ○渡邊構成員  それで結構だと思います。JCCLS「遺伝子関連検査 検体品質管理マニュアル」で は、3つの分類で、やっています。これは国際的には認められていませんが、遺伝学的検 査はある程度国際的に認められています。他のものは日本だけでつくったものですが、ぜ ひ参考にしていただきたいと思います。  血液の15番のところ、下から2番目の、先天性血液凝固異常症の遺伝子診断とあり、 カッコの中に病名が書いてあるのですが、何でこれらの病気を選ばれたのかというのがよ く私には理解できません。  例えば、第VII因子欠乏症とあるけれども、第VIII や第IXや他の凝固因子欠乏症はどう して駄目なのか、その根拠がはっきりしない。ですから、書いてある第VII因子欠乏症のみ なのかということになります。今回はこれで結構だと思いますが、いずれは検討していた だかないと、患者さんによって、第VII因子は先進医療だけれども、他の凝固因子は駄目 ということになると、専門的には疑問があるところなので、御検討いただければと思いま す。 ○猿田座長  よろしいですか。事務局。  そういったことを踏まえていただきたいということでございますね。先ほどの辻先生が おっしゃった31番のときも同じです。 ○事務局  ありがとうございました。 ○猿田座長  加藤先生。 ○加藤構成員  単なる言葉遣いの問題ですけれども、先天性と小児科領域、先天性という名前がついて いる病気とついていない病気があるんですが、例えば、銅代謝異常、これはウィルソン病 ですが、これは先天性がついていますね。フェニルケトン尿症というのが突然出てくるけ れども、言葉遣いの問題だけですけれども。 ○猿田座長  よろしいですか。事務局ありますか。 ○事務局  ここで先生方にお決めいただければそのように直しますので。 ○猿田座長  この遺伝性疾患の遺伝子診断のところのページで、パッと見たところで、お気づきにな るところを。  これ、とても全部やっていくわけにはいかないと思います。ですから、宿題としてまた 持っていっていただくことになるかと思うんですけれども、特に重要な点だけ御指摘いた だければと思います。 ○事務局  では、よろしいでしょうか。  もう1点、全体を見て、確認していただきたいのですけれども、(1)の分類しております 18技術の中の16技術は、基本的に遺伝子診断に関するものだと思うんですが、「DN A診断」という言葉と「遺伝子診断」という言葉が混在しているんですけれども、こちら については現行のままということでよろしいでしょうか。あるいは、統一するといったこ とがございますでしょうか。 ○猿田座長  これはどうしたらいいですか。 ○加藤構成員  一般的には、「遺伝子診断」のことですけれども。 ○事務局  「遺伝子診断」で統一するということでもよろしいでしょうか。 ○猿田座長  どうですか。 ○辻構成員  いろいろ意見の出るところですので。よく使われているという意味では、「遺伝子診断」 という言葉はよく使われているように私は思いますけれども、ただ、一部反論が出る場合 もあると。 ○事務局  それでは、現行のままにさせていただきたいと思います。 ○辻構成員  さっきの加藤構成員が言われたことと関係するんですが、疾患名のところ、これは恐ら く何らかの根拠、もとになっている日本医学会の疾患の用語とか、そういうものに準拠す べきではないかと思います。そこはぜひチェックをしておいていただければと思います。 ○猿田座長  各学会から、それぞれガイドライン的なものが出ていますから、それに準拠したほうが いいだろうということですね。おっしゃるとおりだと思います。 ○事務局  できましたら、先生方のほうから御指摘いただければと思うんですけれども。 ○猿田座長  どうぞ。 ○辻構成員  日本医学会のほうから、新しい医学用語辞典が出たばかりです。それが一応基本にはな るのかなと思います。ただ、各学会の用語と日本医学会のほうの整合性がとれてないもの もあるものですから、まだちょっとそこは問題になるのかなと思います。  それから、すみません、ちょっと戻って申し訳ないんですが、神経内科関係は、「遺伝 子診断」で全部統一してもらってもいいと私は思います。「DNA診断」ではなくて「遺 伝子診断」ということで統一していただいて、問題はないと思います。 ○事務局  (1)の適応症等については、これでよろしいでしょうか。  もしよろしければ次に進んでいきたいと思います。 ○猿田座長  やっぱりこれもまた各先生方、宿題として、もう一回見直していただくことで、ここだ と見落としたりするといけませんから、そういった点は、ポイントのところをどんどん指 摘していっていただいてどうでしょうか。 ○事務局  基本的には、前回この資料をお持ち帰りいただきまして、できれば今週中に御意見をい ただければというふうに思っているんですけれども。  施設基準の見直しでございますので、これは告示の改正ということになります。もし可 能であれば今週中ということでございますが、それ以降の微細な指摘につきましては、で きるかぎり事務局としては対応したいと思っておりますけれども、よろしくお願いしたい と思います。 ○猿田座長  こういうふうに整理していただくと、先生方もかなり見やすくなっていますから、でき るだけそういう形で早く見てもらうということに。  あと事務局として、ポイントのところを9つの中で大切なことを先生に聞いていったほ うがいいと思います。 ○事務局  1ページ目のところで、1点、確認が漏れました。  80番の技術につきまして、培養細胞による先天性代謝異常診断という技術でございま す。こちらの適応症のところをごらんいただきますと、もともとの表記と異なっている部 分が多いかと思いますが、これはそもそも酵素補充療法による治療ができないものに限る というところがもともとの先進医療のポイントでございました。  これについては、酵素補充療法による治療ができるものについては、既に保険診療にな っているということでございます。そういう意味で、保険診療の対象となっているものを 除くという形で表記させていただいたという、そういう修正を加藤先生の御指摘もありま して、修正させていただいておりますので、御確認いただければというふうに思います。 内容は変わりませんので。  よろしければ次にまいりたいと思います。  おめくりいただきまして、実施責任医師の要件でございます。  まずI−01という診療科のところをごらんいただきますと、部分的に修正を加えてご ざいます。主には、内科というだけではなくて、神経内科という標榜している医師によっ て実施がなされるべきであろうということ。それから、52番や65番の皮膚科領域の技 術につきましては、小児科の医師もその実施責任医師として認めてもいいのではないかと いった御指摘を反映させていただいております。  続きまして、資格I−02の表です。  資格につきましては、先ほどと同様に、内科専門医というのではなくて、神経内科専門 医、あるいは小児科を増やしたことに対応して、小児科専門医を追加したという修正でご ざいます。それ以外については、変更なしということで対応しております。  お願いいたします。 ○加藤構成員  今の9の2ページのところで、若干問題があると存じますが、辻先生に特にお聞きした いんですけれども、例えば29番もそうですし、他もそうなのですが、内分泌代謝医、神 経専門医、小児科専門医又は臨床遺伝専門医という、この「又は」というところを「又は」 ではなく、「及び」というような表現ではいけないかどうかということをちょっと考えた のでございますけれども、いかがでしょうか。 ○猿田座長  これは事務局のほうとしては何か御意見ございますか。 ○事務局  今のような御指摘につきましては、質的な担保を図るということだと思うんですけれど も、厳しくなる方向の修正でございますので、ちょっと慎重に御判断いただければという ふうに思います。 ○猿田座長  これ、ずっと出てきますよね。臨床遺伝専門医、「又は」というのが続いています。 ○加藤構成員  「又は」ではなく、「及び」にしますと、非常に限られた分野でしかできなくなるとい うウィークポイントがある一方で中身は濃くなるということでございますので、どちらを とるか非常に大きな問題ではなかろうかというふうに思います。 ○猿田座長  どうですか。事務局。 ○事務局  ちょっと注意いただきたいところとしましては、今まで実施していたところができなく なる可能性もありますので、事務局のほうでそれは確認させていただきたいと思います。  今の御指摘、ちょっと理解が不十分かもしないんですが、臨床遺伝専門医が非常に重要 であるという御指摘であると理解してよろしいでしょうか。 ○加藤構成員  そのとおりです。 ○事務局  もしそうであれば、例えば見直す1つのやり方としても、「及び」ではなくて、臨床遺 伝専門医が必ず施設に1人はいることとか、そのような見直しであれば対応可能なところ も増えるかと思いますので、実はそのようなやり方にしております技術が他にもございま して、例えば84番の角膜ジストロフィー遺伝子解析につきましては、必ず臨床遺伝専門 医が1人は施設にいることというふうに少し緩めております。もし、そういう形で、施設 では必ずいるというふうに求めることもできますので、そのような修正をさせていただく ということでもよろしいでしょうか。  この技術についてということになりますか。 ○加藤構成員  いえ、私は全てにおいて、この遺伝子診断については理想的なお話でございますが、臨 床遺伝専門医というのは数少ないのですけれども、そういう方がいたほうがよりよいとい うのが私の意見でございまして、各位の御意見を伺いたいというふうに。 ○猿田座長  これ、いなかった場合はどうですか。 ○加藤構成員  できません。 ○猿田座長  そうです。そこのところですよね。問題は。 ○飯島構成員  52番関連で申しますと、理想はそのとおりだと思うんですが、現実としてこの技術は 普及性が問題になりました。そうしますと本音を申し上げますと、理想はそうなんだけれ ども、普及性が問題になる技術についてはちょっとつらいかなというのが私どもの印象で ございます。以上でございます。 ○猿田座長  これ非常に難しい問題なんですね。 ○辻構成員  すみません。ちょっと席をはずしていましたので、臨床遺伝子専門医のところに、「及 び」で、それは多分普及がどのくらいかということもよく考えたほうがいいと。そんなに まだ普及してないんですね。私はそれにかかわっているんですが、全ての医療機関にいる かといったら、必ずしもそうではないですし、大学病院でもいないところもあるもんです から、だから、今の時点で、アンドで縛りをかけると困るところ、ちょっと強すぎるかな という気もしますけれども。 ○加藤構成員  辻先生、退席されていたので、ちょっと繰り返しますと、中身の問題か量の問題かとい うことだけでございまして、確かに「又は」にしておいたほうが幅広になりますが、「及 び」にしておいたほうが実質的には濃い。しかし、先生御指摘のとおり、臨床遺伝子専門 医を持っている施設というのはごく限られていますから、非常に縛られてしまう。そうい う危惧は確かに飯島構成員がおっしゃるとおりありますが、中身を濃くするには、「又は」 ではなくて、「及び」にすれば、中身は濃くなりまして、充実した中身になるのではない かと。 ○猿田座長  どうぞ、事務局。 ○医療課企画官  ちょっと冒頭しっかり御説明をすればよかったかもしれませんが、お忙しい中、御参集 いただきまして、かなりのボリュームを御議論いただいておりますのは、4月1日にさま ざまな保険制度を改正がございます。それに合わせまして、この先進医療につきましても 入ったものはいいとして、残ったものについて引き続き実施していきます。その際、施設 の基準でありますさまざまな要件を見直しますので、今回、御議論いただいております。  ぜひとも御留意いただきたいのは、いま現に出ているんですが、もしここに書いてあり ます要件を変えるということは、3月31日をもって厳しくなる技術はできなくなる場合 があるということでございまして、通常保険診療、あるいはこういった併用療法を行って いる場合は、現にその治療、検査を行っている患者さん、あるいは医療機関のことを考え ますと、現実的には、今やっておられる施設については一定程度周知の期間が必要でござ いましょうから、基本的に厳しくなるような技術につきましては、従来からもそうなんで すが、一定の経過措置を設けていただいて、しかる周知の後に、例えば次回の改定のとき にはこうしますよ。そういう形と、これは1番から9番まで全てセットなんですが、基本 的にはそういう形でやっていただきませんと、相当大きな混乱を及ぼすほど大きな事項で ございますので、何とぞ御理解いただきたいと思っております。 ○猿田座長  どうぞ。 ○加藤構成員  くどく言うつもりはないので、議事録にきちんと残しておいていただければ私は十分で ございます。 ○猿田座長  それとやはり一番大切なことですが、できなくなってしまうと困りますから。  田中先生、どうぞ。 ○田中(良)構成員  ちょっと議論の根幹に触れるのかなと思いますけれども、今、議論しているのは、実施 責任医師の要件ですよね。その中の診療科と資格のことですから、その実施責任医師の資 格として例えば神経内科専門医、小児科専門医、又は臨床遺伝子専門医の誰かが実施責任 医師であればいいわけですよね。  これをもし「及び」にしますと、3つ全部の資格を持っている医師なんていませんよね。 ですから、ちょっと議論がかみ合わないのではないかと思っているんですが。 ○辻構成員  この問題、かなり大きな問題を抱えていると思うんですが、この診断をするときに誰が 責任を持つかということになるときに1つの立場としては、病気のことをよく知っておら れて、なおかつ遺伝のこともよく知っている。そういう専門医から説明されるのがベスト だと私は思います。  一方で、臨床遺伝子専門医というのは、そういう遺伝に関しては、専門家ということで はあるんですが、必ずしも全ての病院の診療経験があるわけではないという面もあるので、 どちらが責任を持つかというのは、実は非常に大きな問題で議論しなければいけませんし、 また医療機関によってもその辺は違ってきて、臨床遺伝子専門医のところはかなり責任を もってやっているところもあるかもしれないけれども、一方で臨床の診療科のほうで責任 を持ってやっているところもあるので、いずれにしてもこの問題はかなり時間をかけて十 分な議論をしないといけないと思います。 ○猿田座長  加藤先生、どうぞ。 ○加藤構成員  十分理解しますけれども、先進医療というのはあくまでも保険診療に移行するというこ とを前提に進められておりますので、これは場合によっては、臨床遺伝子専門医がいませ んと保険請求が出てくることが想定されます。したがって、 ○辻構成員  ですから、現実的な問題としては、臨床遺伝子専門医の供給量は今は少ないので、それ が先生のおっしゃるようなことに十分応えるだけの普及をしているかというと、それはま だそこまでいってないと、その問題は一方で大きいというのがあります。 ○猿田座長  今、加藤先生がおっしゃるように、議事録にしっかり残させていただいておいて、とり あえずこの場においては、「又は」という形にさせていただいて、どうでしょうか。そう いう形でいって、次に行かないと時間がもうなくなっちゃいますから。 ○事務局  では、3ページ目をごらんください。I−03の表です。医師の経験年数についての表 です。  これにつきましては、もともとも現行上基準がなかったもの、経験年数を求めていなか ったものが幾つかあったんですけれども、これにつきましては、通常の専門医に求められ る年数を適切に課すということで、決して基準が厳しくなるということではないという理 解のもとで5年以上というものを追加したものが幾つかございます。  続きまして、I−04当該技術の医師の経験年数につきまして、基本的に変更なしとい うところ以外は、普及性をより図っていくべきという御指摘のもとに要件の緩和を図って おるものでございます。3年以上いうものから1年以上というものに緩めているというこ とです。  続きまして、I−05です。医師の経験症例数でございますけれども、これについても 同様の普及を図っていくという観点で、1例以上でも、特に稀な疾患が多くございますの で、1例以上でいいということで、要件を緩めているものがほとんどでございます。  I−06、その他の要件は特にございません。 ○猿田座長  これが今1から9まであるわけです。一応、見直しはこういう形でやったということな んですね。実際に4月1日に間に合わせなければいけないということなので、この形でず っとやっていったということで、あとこれどうしましょうか。皆さん、自分の担当のもの を宿題として持っていってもらって、早急に返す形をとるということしか方法がないんじ ゃないかな。  あと9つの中で、ポイントになるところだけ事務局から言っていただいて、あと各技術 に関しては、皆さん専門的にもう見ていただいているから、それで最終的に意見をいただ くことが大切で、あと事務局任せということじゃないですかね。それじゃないともう今週 でと言ったって、皆さん方は忙しいし、ですから一番いい方向はそういう形じゃないかと 思うんですけれども。 ○飯島構成員  確認でよろしゅうございますか。 ○猿田座長  どうぞ。 ○飯島構成員  65番のところの要件も、他の技術と横並びにさせていただいて、3年を1年、あるい は3例を1例と緩めた方向なので、これはこのまま移行ということで理解してよろしゅう ございますでしょうか。 ○事務局  緩和しているものについては、新たに入ってくるところがより緩いハードルでできると いうことですので、経過措置等を設ける予定ではございません。 ○猿田座長  そしたら、この形で。  はい、どうぞ。 ○医療課企画官  なかなか限られた時間で、お忙しい先生方に御参集いただいておりますので、先ほど申 し上げた理由でございますが、もうくどくど申し上げません。それで今回分野ごとに分け ましたのも初めての試みなんですが、今ざっと御説明したようなやり方で、座長が御指摘 のとおり基本的な作業のまずイメージはこういうふうに我々やりましたということでござ います。今から担当がここだけはちょっと見ていただきたいというところを絞って御説明 します。 ○猿田座長  それがいいですね。 ○医療課企画官  主には、例えば今回、適応症と技術を今までは一本に書いていたものをこれは私の理解 では原則機械的にまず分けて分かりやすくしたいということなので、ここの部分は基本的 には従来どおりでございます。ただ分けて改めて見ると、変だなというのは多分あるでし ょう。それはですから御意見いただければ直しますけれども、現にこれは今までやられて いるものですから、そこにあまり支障はない。  そうしますと恐らく一番問題になるのは、さっきの事例で、御指摘いただく前に我々の ほうで整理して、どうもこれはつじつまが合わないよねというものを整理すると、厳しく なるものは若干あります。ですから、まずそれを見ていただいて、それは厳し過ぎるだろ うとか、そういうことをまず見ていただいて、あとは基本的にはこれは全て見ていただい ているものをベースにしておりますので、概ね問題ないと思いますが、改めてもう一度お 持ち帰りいただきながら、という形でいかがでございましょうか。 ○猿田座長  結局、私ども送られてきて意見を出したんですけれども、こういう形でしっかり見ると、 また随分違うんですよね。ですから、そういう点でぜひとも一回受け取らせていただいて、 直すところは直さないと、やはり非常に大切なことですから。ですから、今日、大切なこ とは、(2)から(9)までのところでどうしても事務局のほうで、皆さんがいるところで確かめ たいところは早急に確かめられたらどうでしょうか。 ○医療課企画官  それでは、今から、特に見ていただきたいところを強調して御説明させていただきます が、改めてお持ち帰りいただいて、最終的に意見をいただきたいと思います。  それでは、ちょっと担当に説明させます。 ○事務局  (1)の資料の中で、特に御議論いただきたいところを絞らせていただきますと、8/9と いう形で、8枚目に当たる資料でございます。  II−15という表になっておりますけれども、こちらで特にこれらの技術につきまして は、倫理的な問題が重要になってくるところでございますけれども、今回、2点修正案に ついては加えてございます。  1点目は、近年議論していただいております100番の技術のところ、現行のところを ごらんいただきますと遺伝カウンセリングの実施体制を有していること。これ自体は全て の技術について入っておりますけれども、その後半でございますが、検体品質管理マニュ アルについては、最近できたものですので、これも全ての技術について入れるべきではな いかという御指摘がありました。それを修正案に反映させていただいております。  もう1点は、日本神経学会からガイドラインが出されておりまして、それは昨年のこと でございますが、16番、29番、31番、46番、こういった技術については、新たに そういったガイドラインを準拠するということを求める。そのような形で修正させていた だいておりますけれども、ガイドラインを準拠するということについて、御確認をさせて いただきたいと思います。 ○猿田座長  これはどうですか。 ○辻構成員  2年前のときに、これができてなかったものですから、ちょっと待っていただいた検査 もあるんですけれども、日本神経学会で、こういったガイドラインを出しましたので、こ れを準拠いただければ大変よろしいのではないかと、神経学会としては考えています。 ○渡邊構成員  検体品質管理マニュアルにつきましても、既にこれはやっておりますので、そのまま継 続でよろしいのではないかと思います。 ○猿田座長  ありがとうございます。  よろしいですか、事務局。そういうことだそうです。 ○事務局  ありがとうございます。では、このような形で修正させていただきます。もし、後ほど 御指摘がありましたらお願いします。  (1)についてはこれで結構でございます。  (2)の資料をごらんください。  こちらにつきましては、癌組織、病原体の診断技術ということで、まとめておりまして、 基本的には文言上の修正で留まってございます。  適応症のところで確認していただきたいのが、75番の技術でございます。  これはもともとEBウイルス感染症に係るものに限るという表記だけにしてございまし たが、これはもともとの趣旨が94番と同じでございまして、免疫不全のために他の方法 により鑑別が困難なものであるという前提で、わざわざこの迅速診断を行うという技術で ございましたので、適応症としてはそのような修正をさせていただいております。  続きまして、特段基準として厳格化したものだけをピックアップさせていただきたいと 思いますが、I−01の診療科のところをごらんください。  実施責任医師の診療科です。12番と41番につきまして、今までは「内科又は小児科」 ということだったんですが、これはそもそも血液内科の医師で担当するべきものではない かという指摘がございましたので、内科というだけではなくて、血液内科という形で求め てございます。これはおそらくもう血液内科でしかされていませんので、ハードルが明ら かに上がるものではないと思いますが、念のため御確認をお願いいたします。  引き続き説明を進めさせていただきます。  I−02の資格のところ、それからII−01の診療科のところをあわせてごらんいただ きたいと思います。I−02のところは、実施責任医師の資格の専門医の表記です。それ から、II−01の診療科のところは医療機関が標榜しているべきものということです。共 通しているんですけれども、修正案の最後の部分だけごらんください。  がん薬物療法専門医、それから腫瘍内科というものを加えてございます。これはこの技 術の趣旨に沿ってこのようなところが実施できるようにするべきではないかと。これはハ ードルが上がる話ではありませんので、確認ということでございます。  いずれも標榜可能な資格名、標榜科名、診療科名でございますので、問題はないかと思 いますが、よろしいでしょうか。 ○谷川原構成員  今のI−02の資格のところですが、17番と19番に真ん中あたりに「又は」という のが入っているんですけれども、これは誤字だと思うんですけれども。「眼科専門医又は 耳鼻咽喉科」、これは全部コンマで来ていますので、そこだけ修正をお願いします。 ○事務局  修正いたします。ありがとうございます。  よろしいでしょうか。  続きまして、II−04という表、4/7になります。こちらは医療機関におけるその他 の医療従事者の配置というところでございますけれども、こちらにつきましては、特に薬 剤感受性試験については、薬剤師が必ずいるようにというのを共通で求めるべきという御 意見。それから、必ず臨床検査技師はこれらの技術については必要なはず。いらっしゃる はずという前提で修正を加えております。これも厳格化するというわけではないと思いま すが、御確認をお願いいたします。 ○北村構成員  すみません。これ、全員にやらせるんですか。これは誰かが責任をもって一人に任せた ほうがいいな。そうじゃないと、こんなものみんなが書いてきたら、またぐちゃぐちゃよ。 これ、全員に説明されていること、例えば私は専門外だから、やる気ないけれども、これ、 誰にやらせるのか。責任者を決めてやらないと、みんなが......。 ○猿田座長  これは僕の考えでは、多分、先生方に保険導入のための評価をやってもらいましたです ね。そこのところの領域というふうにとったほうがいいんじゃないかと思うんですが、ど うですかね。そうしないともう全体的に広がっちゃいますものね。 ○北村構成員  出してきている学会関係の......。   ○猿田座長  要するに、先生方で分担を、そういうことです。 ○事務局  基本的には保険導入等の議論をしていただいたときの主担当の先生から御指摘をいただ いているところではございますが、ただ、お一人の御意見で、そのまま進めていいかどう かを御確認いただいたほうがよろしいかと思いました。 ○猿田座長  サブになっているところの領域を見てもらうということですよね。 ○北村構成員  責任者が直したものを最初につくって、それをもう一遍全体に回して確認させればいい。 しなかったらそれはもう文句言わさないと。なんかそうしないと決着つかないように思う。 3月いっぱいでやってしまうのは。 ○猿田座長  そうですね。 ○事務局  そういう意味では、主担当の先生方から既に御意見をいただいたという前提で、この資 料を作成してございますので、もしそれでいったんお持ち帰りいただいて、それで済むと いうことであればそれで結構でございます。 ○猿田座長  最初にいただいたときに、こういうふうに全体的に把握できてなかったんです。例えば、 3月いっぱいにやらなければいけないようなこととか、そういったことがありますから、 ここで今再確認できたわけです。ですから、それで主担当の人とあとサブだった人が、一 応見ていただくという形が大切なんじゃないでしょうか。今、北村先生がおっしゃったよ うに、全部見るわけにはいかないということですね。 ○猿田座長  どうぞ、あと進めてください。ですから、今の形で見ますので、先生方、主の人と副の 人がそれぞれ、ちゃんとポイントのところだけどんどん進めたらどうですか。 ○事務局  審議の進め方が粗くて大変恐縮でございますけれども、ポイントになるところという意 味では、先生方に適応症のところの確認をしていただきたいというふうに思っていたんで すが、恐らくそれでも先生方によっては、自分の範囲外であるということで、別途お持ち 帰りということでよろしいと......。 ○猿田座長  ですから、主担当の人が一番大切なわけですから、主担当の人はよく分かっていますか らね。 ○事務局  すみません、では順番を変えまして、恐れ入ります、9番の歯科のところで特に厳格に なる部分がございますので、ちょっとそこの点確認をさせていただきたいと思います。  (9)の歯科でございます。  こちらにつきましては、適応症のところの修正、特に5番の技術でございます。それと 当該診療科の経験年数のところで、3年から5年ということで若干基準が上がっている部 分がございますので、差し支えなければ赤川先生のほうから、御説明をいただければとい うふうに思います。お願いいたします。 ○赤川構成員  では、説明させていただきます。  (9)の歯科の5番、インプラント技術です。この適応症については日本歯科医学学会のほ うで適応症を厳密に決めていただいたので、これをもとにもう2年させてくださいという と願いを前回お願いしたと思います。  この日本歯科医学会の適応症のガイドラインがここにベースとしてございます。ですか ら、非常に大きなスペースをとって記載されていますが、このように厳密に適応症を決め て進めたいと考えています。  それから、3年から5年になったのは、これは専門医の経験年数ということで整理をし たところでございます。 ○猿田座長  ありがとうございました。 ○事務局  あと事務局のほうから、確認させていただきたい点がございます。3/5ページ目でご ざいますが、インプラント義歯につきましては、先ほど赤川構成員のほうからお話があり ましたように、基本的には、平成21年、日本歯科医学会が取りまとめました先進医療の インプラント義歯の治療指針を踏まえたものとなっておりますが、ここのII−08の緊急 手術の実施体制。ここは、従来は「不要」だったものが、「要」になっているということ で、ここはちょっと要件が厳しくなるのではと考えております。  それと4ページ目でございますが、II−09の院内検査、24時間実施体制、これも従 来「不要」となっておりましたが、「要」となっております。ただ、実施医療機関を見ま すと、病院で行われているということとあとはこの技術自体は手術であるということで、 実態的にはさほど影響はないのかなと思いますが、ただ見かけ要件が厳しくなっている関 係もございますので、赤川構成員のほうから、お持ち帰りいただいて追加の御意見等があ ればまた事務局のほうにお知らせいただければというふうに存じます。 ○猿田座長  よろしいですか。 ○赤川構成員  インプラントについては、非常に議論があるところですので、きちんとガイドラインを 決めていただいたので、それに基づいて実施させていただきたいと思っています。 ○猿田座長  ガイドラインに従うということですね。 ○事務局  ありがとうございます。  できるだけスピーディに進めていきたいと思いますけれども。 ○猿田座長  どうぞ、金子先生。 ○金子構成員  6番の顎顔面補綴ですけれども、これは形成外科専門医も入っているので、ちょっと気 がついたんですけれども、補綴歯科専門医というのはこの参考2の表で見ますと、これは ないですね......。歯科医師の専門性資格で、補綴歯科専門医というのはないんですけれど も、この場合どうなるんでしょうか。 ○事務局  実は、資料にも提出されておりますように、歯科でできる専門医というのは例えば4つ しかございません。実は、この議論は、平成20年度改定におきまして、その先進医療を 保険導入する技術を検討する際にも、あるいはその施設要件を見直す際にも御検討いただ いたというふうに記憶しております。  歯科の場合には、さまざまな診療科が歴史的にクォーター制ということでかなり細分化 されているものですから、歯科の場合に、この広告できる例えば専門医というふうに限定 してしまいますと、従来行われていた技術の多くが実施できなくなるという実態もござい まして、20年度におきましては、歯科についてはそれ以外の専門医も認めるというよう な形になったと記憶しております。  また、それ以外の先進医療技術として要件化されています専門医につきましては、日本 歯科医学会の分科会である専門医ということで、一定の歯科医師の技術の質の担保は図ら れているものではないかというふうに考えております。 ○猿田座長  どうぞ、赤川先生。 ○赤川構成員  自分が補綴の専門なので、少しだけコメントいたします。補綴歯科専門医は日本補綴歯 科学会からの申請の専門医です。厚生労働省が決めている基準は全部クリアしているので すが、関係団体との調整を今やっているのが現状です。他にも幾つかの学会の専門医があ りまして、それらにおいても現実的にはきちんと厚生労働省の定める基準は全て満たして いますが、関連団体との調整を今行っているということで、今の4つしか正式に認められ ていないということです。 ○猿田座長  ありがとうございました。 ○事務局  よろしいでしょうか。  では、進めさせていただきたいと思います。  恐れ入りますが、(3)のその他の診断技術というところに戻っていただきたいと......。 ○田中(良)構成員  ちょっとすみません。ちょっと細かいことですけれども、この「又は」というのと「も しくは」という文言、これはどういうふうに違うんでしょうか。 ○唐沢審議官  すみません、私が......。  「又は」のほうが大きなものをつなぎまして、「もしくは」はその内側の入れ子になり ます。だから、「A又はB」というのは、大変大きな、例えば幅が10cmぐらいの中にあ りまして、「CもしくはD」というのは、そのAとBの内側に「CもしくはD」、そうい うふうに入るんですね。  反対かな......。そう言うよね。ということで、法令用語で決まっております。申し訳ご ざいません。御興味があれば、本も貸し出せます。 ○田中(良)構成員  この歯科のところだけ、「又は」、「もしくは」ということがやたらと多いものですか ら質問させていただきました。 ○猿田座長  では、どうぞ。 ○事務局  よろしいでしょうか。では、進めさせていただきたいと思います。(3)の資料にお戻りく ださい。  適応症のところは適宜御確認いただければと思いますが、1枚めくっていただきまして、 I−03という診療科の経験年数です。ここは全体的な話、共通しておりますので、説明 はここだけで留めさせていただきますが、例えば14番、それから60番の技術につきま しては、もともと経験年数、あるべき基準が入っていなかったということで5年以上いう のを求めておりますけれども、これはハードルが高くなるというような理解はしておりま せんので、このような整理で主担当の先生の御指摘どおりさせていただきたいと思います。 この種類の修正、ほかの技術にもございますので、これ以上の説明はいたしません。  以上です。  続きまして、II−01、診療科というところをごらんください。63番の技術につきま して、今まで整形外科だけを標榜で求めていたのですけれども、放射線科も必要であると いう御指摘をいただきましたので、こちらについては、若干ハードルは上がる形の修正に なってございます。  実際のところ、そのような医療機関がされていると思いますので、大丈夫だと思います が、一応御確認をお願いいたします。  同じ技術でII−04というところをごらんください。4/7というページになりますけ れども、こちらも63番の技術につきましては、これは診療放射線技師1名以上がそもそ も必要なものであるという御指摘がありましたので入れてございます。  続きまして、1枚おめくりいただきまして、6/7というページでございます。こちら も同じ技術なんですけれども、医療安全委員会、これはもともと入っているべきものとい うことで「要」というふうに変更になってございますので、この点、御指摘をさせていた だきたいと思います。  (3)のカテゴリーについては、以上でございます。 ○谷川原構成員  すみません、1つ。  今の(3)のカテゴリーの6/7というページの倫理委員会による審査体制で、60番のC YP2C19の遺伝子多型検査が、今は「倫理委員会が必要」となっているのが、改正案 は削除になっていますけれども、現状では、これはgermlinemの遺伝子多型検査なので、 やはり倫理委員会は現行どおり必要ということだと思いますが。 ○事務局  そのように修正させていただきます。よろしいでしょうか。  この御指摘は福井先生からいただいていたかと思うんですけれども、今の御指摘で、現 行に戻すということにさせていただきたいと思います。  御指摘ありがとうございました。  続きまして、(4)の体腔鏡手術のところをごらんください。こちらにつきましては、まず 適応症のところで、40番の技術を特に大幅に見直してございます。40番と30番の技 術でございます。大幅に表現を見直しておりますが、内容は変わっていないという趣旨の もとで、主担当であった笹子先生、それから30番については戸山先生のほうから御意見 をいただいているところでございます。  詳細な御説明は割愛させていただきます。  この一連のカテゴリーにつきましては、特に、御検討いただきたいと思いますのが、4 /8になります。II−05の病床数というところでございます。こちらにつきまして、も ともと病床数を求めていないものが幾つかあったんですけれども、これはそもそもあるべ きという御指摘がありましたので、主担当の先生の御意見に基づきまして、修正案を設け てございます。これは、はっきり基準が若干厳しくなるところではございますので、御確 認をお願いしたいと思います。  特に、これで問題ないということであれば、次に進めたいと思います。 ○加藤構成員  今の05のところの病床数の産婦人科のレーザー、56番、200床以上というのは、 これは病院全体が200床という意味ですか。産婦人科が何人ということではなくて。 ○事務局  医療機関の基準でございます。 ○加藤構成員  医療機関が200床。了解しました。 ○事務局  その点御確認いただけましたら、あとは1つ前に戻りまして、II−04のような、臨床 工学技士は必ずいるべきものであろうということで、必ず入れるようにしているとか、そ ういったような修正に留まっておりますので、次にいかせていただきたいと思います。  続きまして、(5)のカテゴリーのところをごらんください。  こちらにつきましても適応症と技術名を分けておりますので、こちらについてざっと御 確認をいただければと思います。  それ以外のところについては、先ほどと同様でして、4/6というところのII−05病 床数という表をごらんください。こちらにつきましても、先ほどと同様、そもそも医療機 関の何床以上というものが必要であったはずということで、もともとなかったものに加え てございますので、御確認をお願いいたします。  特に、34番は200床以上ということで、かなり厳しいものを求めていることになっ ておりますが、御担当である戸山先生に御確認しましたところ非常に難しい手術であると いうことなので、このくらいで妥当であるという御判断をいただいております。  あとは5/6というページになりますけれども、II−14、当該技術の実施症例数、こ ちらについて、超音波骨折治療法という59番の技術が症例数を求めていない形になって おりましたので、最低限として1例以上は、やはりしていただくべきであろうということ で、これも加えてございます。特に問題はないかと思いますが、御確認をお願いいたしま す。  このカテゴリーについては以上です。  続きまして、(6)移植術関係というところでございます。これにつきましては、まず適応 症のところですけれども、61番の技術のところ、非常にシンプルになっておりますが、 これも戸山先生からあらかじめ御意見をいただいているものでございますので、御確認を お願いしたいと思います。  特に問題がないようでしたら、先ほどと同じでして、3/4というところの病床数のと ころ、ここを御確認ください。これももともと必要でないということになっていたんです が、やはり中身を考えると20床以上は必要であろう、つまり病院でされるべきものであ ろうということで加わってございます。  それ以外の32番や50番というところは、今のところ修正の御意見をいただいており ませんので、そのままになっております。  このカテゴリーについては、あとは最後の4/4というところをごらんください。II− 15のところ、こちらにつきましては、その他という分類になっております3番の技術、 こちらについて、求めている表現を変えているところがございます。  「日本組織移植学会の選定する施設であること」ということをもともと求めていたんで すが、これを「日本組織移植学会の認定する組織バンクを有していること」というふうに 変更してございます。これは中身としては、全く変わらないということで、61番の現行 の施設基準と同じ表現にしているということでございますけれども、一応こちらについて は北村先生のほうから御意見をいただきましたので、皆様にも御確認をいただきたいと思 います。  もし、問題なければ、6番のカテゴリーについては以上でございます。  続きまして、7番の画像等による手術支援というところでございますけれども、こちら については、特段大きな変更はございません。強いて言うなればというところで、3/6 ページですが、診療科のところで、2番の技術について、整形外科というだけだったのが、 整形外科及び麻酔科というところで両方ないといけないということで求めております。  これは中身に直接関係しないと思います。実際に麻酔科があるところでやっていると思 いますので、ここは確認いただくだけでよろしいかと思います。  他については、特に事務局から申し上げるところはございませんので、よろしければ次 に行かせていただきたいと思います。  続きまして、Gのカテゴリーでございます。こちらは粒子線治療、22番、33番がご ざいますけれども、技術名と適応症のところを若干整理してございます。中身として変わ ったものではないと思いますが、念のため御確認をお願いしたいと思います。  それ以外のところにつきまして、I−01の診療科のところですけれども、ここも72、 73、74のところについて、今まで内科というだけであったものについて、血液内科と いうふうに求めるべきではないかという御指摘がございました。これについても少しハー ドルが上がる話でございますので、御確認をお願いしたいと思います。  よろしいでしょうか。  他の部分で修正を特にしているものは大きなものはございませんので、このカテゴリー は以上とさせていただきたいと思います。  先ほどの9番につきましては、もう既に御意見いただきましたので、一通り確認をさせ ていただきました。以上です。 ○猿田座長  どうもありがとうございました。  今、ポイントのところだけは御指摘いただきましたけれども、一番お願いしたいのは、 主査としてこの間、保険導入のときに見ていただいた先生がもう一回、今の御自分の担当 のところだけもし問題なところがあれば......。  加藤先生、どうぞ。 ○加藤構成員  すみません、もとに戻りまして、(1)のところの4/9のところの実施医療科の医師数、 (1)体細胞の遺伝子診断のII−02。小児科と括られていまして、成長障害、銅代謝、イン スリンその他がございますが、この神経内科のほうは私は直接内科ではないので、よろし いのですが、この成長障害のDNAだけ、常勤医師数が2名以上になっていまして、その 他は1名なので、これは条件を緩めるほうがいいかなと思うので、これは何か間違いでは ございませんか。 ○事務局  誤植ではないはずなんですけれども、成長障害のDNA診断のところは、常勤医師2名 以上のところを1名以上でよいという御指摘であれば、そのように緩めさせていただきた いと思います。 ○北村構成員  特別に24以下の2つの遺伝子診断と格差はないと考えますので、同列でよろしいと思 います。 ○猿田座長  他に御意見があれば。  先生方に一応御意見を聞いて、こういう形で事務局のほうとしては整理させていただい たということですが、今日、こういうふうに整理されましたので、もう一回だけ、大変お 忙しいと思いますけれども見ていただいて、特に主査になって見ていただいた方が訂正の ところでおかしいことがあれば、今週中ですか......。 ○事務局  今週中にいただけましたら、それは事務局としてありがたいということでございますけ れども。一番厳しい期日につきましては、追って御連絡をさせていただきます。告示とい うことになっておりますので、どうしても期限がありますので、申し訳ございませんが、 よろしくお願いしたいと思います。後ほど御連絡させていただきます。 ○猿田座長  もう一回確認を先生とすることは大切かと思います。  すみません。ちょっとまとまりがないんですけれども、そういったことで何か御意見は ございますでしょうか。ともかく年度末のところで整理したいということでございまして、 今日、お話ありましたように、先生方に見ていただいて中医協にあげて、大体予想どおり 保険導入の件も通していただいて、それから、先進医療を通じて続けるものも決めさせて いただいたということで、あと先進医療としてやっていくものの整理をさせていただき、 少しでも分かりやすくしたいというのが事務局からの意見ということでございます。その 点は御了承いただきたいと思います。  事務局、そういうことでよろしいでしょうか。 ○事務局  1点だけ、ちょっと誤植がございましたので、あらかじめ御説明させていただきます。  (5)のカテゴリーのところの1枚目のページでございまして、I−01の診療科というと ころです。  医師の診療科のところですが、1番の技術について、これは産婦人科の技術ですけれど も、現行のところが歯科となっておりますので、これはあくまで誤植ということで修正さ せていただきます。これは産婦人科ということでございますので、お願いいたします。  失礼いたしました。そういった意味で、変更なしでございます。確認だけでございます。  以上です。  そのほか先生方から御指摘をもしいただけましたら、適宜修正させていただきまして、 それで若干相談が必要なものについては座長と御相談をさせていただくということでお願 いしたいと存じます。 ○猿田座長  どうぞ、赤川先生。 ○赤川構成員  確認させてください。要件が変わって、ハードルが高くなった場合には、現在やってい る医療機関のほうに周知していただくということでいいのでしょうか。 ○事務局  御指摘ありがとうございます。現在、実施されている医療機関が、実施できなくなるよ うにならないようにと、経過措置でこちらのほうで対応させていただくつもりでございま すので、周知と合わせて経過措置を設けるということで対応したいと思います。  以上です。 ○猿田座長  他に御意見はございますでしょうか。  もしないようでしたら、お忙しいと思いますけれども、事務局からも連絡があるかもし れませんけれども、よろしくお願いいたします。  それでは、あとのことは他にございますか。 ○事務局  次回の会議の日程は現在のところ未定でございますけれども、先ほども若干御説明をい たしました今後の評価にかかる基本的な視点というものの整理をさせていただきたいと思 っておりますので、年度明け早々にできればというふうに思ってございます。また今後と もよろしくお願いいたします。 ○猿田座長  どうもありがとうございました。  委員の先生方におかれましては、こちらの不手際で御迷惑をおかけいたしましたけれど も、一応これで本日の先進医療専門家会議を終わりたいと思います。  どうもありがとうございました。 午後 6時17分 閉会 【照会先】 厚生労働省保険局医療課医療係 代表 03−5253−1111(内線3276)