10/02/03 「健康食品」の安全性確保に関する検討会フォローアップ会議議事録 「健康食品」の安全性確保に関する検討会フォローアップ会議 ○熊谷室長 定刻より少し早目ではありますが、委員の先生方、皆さんおそろいです ので、ただいまから始めたいと思います。ただいまから「健康食品」の安全性確保に 関する検討会のフォローアップ会合ということで開催いたします。  それでは、まず、今回出席されている先生方の御紹介をさせていただきたいと思い ます。お集まりいただいております先生方は、平成19年7月から平成20年7月まで の1年間にわたりまして御議論いただきました「健康食品」の安全性確保に関する検 討会の各委員の皆様でございます。  向かって左側から、松本委員でございます。  林委員でございます。  永留委員でございます。  東洋委員でございます。  田中委員でございます。  宗林委員でございます。  神田委員でございます。  鬼武委員でございます。  大濱委員でございます。  梅垣委員でございます。  なお、本日は「健康食品」の安全性確保に関する検討会でとりまとめられました第 三者認証制度の関係で、健康食品認証制度協議会の事務局から2名いらしていただい ております。天明様でございます。佐藤様でございます。  また、日本健康栄養食品協会からもいらしていただいております。加藤様でござい ます。  次に、事務局の御紹介をさせていただきたいと思います。  右隣ですが、石塚食品安全部長でございます。  俵木基準審査課長でございます。  三上新開発食品保健対策室長補佐でございます。  松井健康食品安全対策専門官でございます。  最後になりましたが、新開発食品保健対策室長をしております熊谷と申します。本 日、司会を務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。  まず、事務局から配付資料の確認をしたいと思います。お願いします。 ○松井専門官 それでは、配付資料について確認させていただきます。本日の資料は、 資料と参考資料の2つに分かれておりまして、まず、資料1としまして「『健康食品』 の安全性確保に関する検討会報告書」。  資料2−1としまして「『健康食品』の安全性確保に関する検討会とりまとめ事項 の進捗状況について」、こちらは1枚紙になります。  続きまして、資料2−2といたしまして「健康食品認証制度について」、こちらは 健康食品認証制度協議会に作製いただいたものです。  資料2−3といたしまして「健康食品認証制度について」、日本健康・栄養食品協 会に作製いただいたものになります。  資料3−1といたしまして「アドバイザリースタッフ制度について」ということで すが、アドバイザリースタッフ制度の発足時に、厚生労働省から発出させていただい ております食発第0221002号の通知を添付させていただいております。  資料3−2といたしまして「アドバイザリースタッフ等に関する調査等について」 となっております。  また、参考資料といたしまして、参−1「消費者庁概要について」と、参−2とい たしまして「消費者情報統括官制度について」になっております。  また、委員の皆様方の席上には、資料3−2のデータでございますが、「アドバイ ザリースタッフに関する調査等について」のアンケート等、詳細情報が別添として付 けさせていただいております。こちらは、本日御出席いただいております梅垣委員が 現在研究を進められているものでございまして、現公式に発表されたものではござい ませんので、取扱いには御留意いただければと思います。  また、傍聴の方々にはお配りさせていただいておりませんが、当該資料については 後ほど公表させていただく予定となっておりますので、どうぞよろしくお願いします。  以上でございます。 ○熊谷室長 お手元の資料には過不足ございませんでしょうか。  それでは、議事に先立ちまして、食品安全部長、石塚よりごあいさつをさせていた だきます。 ○石塚部長 食品安全部長でございます。  本日は何かと御多用の中、会議に御参加いただきまして、誠にありがとうございま す。また、日ごろから食品安全行政の推進に当たりましては、特段の御配慮と、また 御協力を賜っておりますことにつきまして、重ねて御礼を申し上げる次第でございま す。  先ほど司会の方からも御案内ございましたように、いわゆる「健康食品」の安全性 確保対策につきましては、平成19年4月から約1年間にわたりまして先生方で御議 論を重ねていただきまして、「健康食品」の安全性確保に関する検討会の報告書をと りまとめていただいたところでございます。  本日は、その検討会のその後の進捗状況、対応状況につきまして御報告をするため のフォローアップ会議という位置づけを持っております。検討会の報告書におきまし ては、健康食品原材料の安全性確保、あるいはGMPに関する第三者認証制度導入が 求められておりまして、その制度の運営につきましては、事業者等に委ねられるもの の、その設立、また組織形成について、行政機関の支援等が求められておったところ でございます。報告書にとりまとめられましたこれらの事項の現在の進捗状況につい て、検討会の委員を務めていただきました先生方に対して、本日、御報告させていた だきますとともに、御意見を賜われればと考えております。  健康食品の第三者認証制度につきましては、認証機関の指導監督を行うための組織 の設置が既になされておりまして、間もなく認証機関の認定の手続が開始されると伺 っているところでございます。本日は、こうした認証機関の認定組織並びに認証機関 の広報組織の方から御説明をいただくこととしておりますので、御参加をいただきま した先生方には忌憚のない御意見を賜れば幸いに存じます。  また、検討会の中で求められておりました消費者に対する普及啓発並びに健康食品 による被害情報の収集並びに処理体制の強化に関する取組みにつきましても、併せて 御報告をさせていただければと考えているところでございます。  最後になりますが、御多忙の中を曲げて御参加賜りました先生方に心から感謝申し 上げますとともに、今後とも健康食品対策につきましては、御協力、そしてまた御鞭 撻を賜りますことをお願いしまして、冒頭のごあいさつに代えさせていただきます。 本日はよろしくお願い申し上げます。 ○熊谷室長 ありがとうございました。  石塚食品安全部長でございますが、この後、所用がございますので、これで退席さ せていただきます。 (石塚部長退席) ○熊谷室長 それでは、1つ目の議事に入らせていただきます。「健康食品」の安全 性確保に関する検討会でまとめていただきました報告書の中で、やるべきことについ て、どのような進捗状況にあるかについて御説明したいと思います。松井専門官、お 願いします。 ○松井専門官 それでは、現在の「健康食品」の安全性確保に関する検討会後のとり まとめ事項の進捗状況について説明させていただければと思います。  まず、お手元の資料2−1をごらんいただけますでしょうか。こちらの方に検討会 の中でとりまとめられました3つの柱、製造段階における具体的な方策、消費者に対 する普及啓発、健康被害情報の収集及び処理体制の強化につきまして、検討会以前の 取組みと、検討会によるとりまとめ、そして現在の進捗状況という形でまとめさせて いただいております。  「健康食品」の安全性確保に関する検討会のとりまとめについてですけれども、本 日御出席いただいています先生方におかれましては、既に十分御承知おきいただいて いるところでございますが、いま一度簡単に説明させていただきたいと思います。  まず、「健康食品」の安全性確保に関する検討会につきましては、平成19年7月 に設置されたわけですけれども、当時の設立趣旨といたしまして、読み上げさせてい ただきますと、近年、国民の健康に関する関心の高まり等を背景にさまざまな「健康 食品」が販売されているが、国においてはこれまで、国民がそれぞれの食生活の状況 に応じて適切に食品を選択できるよう、また国民に対し健康上の被害や安全性に関す る不安を与えることのないよう、一定の企画基準、表示基準等を定めるなど、環境整 備を行ってきたところである。  一方で、近年、一般に飲食に供されることがなかったものや、特殊な形態のものな ど、さまざまな食品が「健康食品」として流通するようになり、これに起因する健康 被害の発生等が危惧されている。  このような現状を踏まえ、検討会を開催して、今後の「健康食品」における安全性 確保の在り方を中心に検討するものとするということが設立趣旨がございまして、平 成19年7月から平成20年7月まで、約1年間にわたりまして、全9回にわたり検討 を行いまして、検討会のとりまとめを発表させていただいております。  検討会のとりまとめの内容につきましては、お手元の資料1の13ページにござい ます「『健康食品』の安全性確保に関する検討会の報告書の概要」というペーパーを 基に概略を御説明させていただきます。  とりまとめの中で、まず、必要な事項として求められましたのが、一番上にござい ます、国民の健康に対する関心の高まり等を背景として、これまで一般に飲食に供さ れることのなかったものや、特殊な形態のもの等、さまざまな食品が「健康食品」と して流通する中で、消費者により安全性の高い製品が供給されるためには、次のよう な製造段階から販売段階、健康被害情報の収集・処理にわたる幅広い取組みが必要と いうことで、とりまとめをいただきまして、下にございます3つの大きなステップが まとめられました。1つが、製造段階における具体的な方策。もう一つが、健康被害 情報の収集及び処理体制の強化。3点目として、消費者に対する普及啓発というもの がございます。  製造段階における具体的な方策としましては、まず、(1)原材料の安全性の確保、 (2)製造工程管理(GMP)による安全性の確保、(3)として(1)(2)の実 効性の確保ということで、第三者認証制度の導入がうたわれているものになります。  また、次の柱でございます健康被害情報の収集及び処理体制の強化につきましては、 因果関係が明確でない場合等も含め、より積極的に情報収集を行う。併せて、医師等 を対象にしまして、「健康食品」の現状や過去の健康被害事例等について情報提供を 行うべきである。  3つ目としまして、消費者に対する普及啓発という形で、アドバイザリースタッフ の養成過程や活動の在り方について一定の水準を確保すべきである。  大きくまとめますと、この3点についてとりまとめられたことになります。本日は、 特に1つ目の柱と3つ目の柱でございます製造段階における具体的な方策と、消費者 に対する普及啓発について御報告をさせていただければと思っております。  製造段階における具体的な方策につきましては、現在、健康食品業界等、健康食品 の販売、流通及び生産にかかわる方々が御協力いただきまして、業界主導ではありま すが、健康食品の第三者認証制度の機関を設立したところでございます。こちらにつ きましては、私どもの方から説明するよりも、実際の健康食品の第三者認証制度の認 証機関を監督する機関であります健康食品認証制度協議会から、現在の取組みについ て御報告をさせていただければと思っております。  また、認証機関については、現在のところ、まだ認証がされているわけではござい ませんが、認証機関として是非、認証を与える組織となりたいということで、日本健 康・栄養食品協会が取組みを始められているということでございますので、認証機関 としての日本健康・栄養食品協会の現在の取組みについて報告をさせていただければ と思っております。  まず、健康食品認証制度協議会の方から、資料に基づきまして御説明をさせていた だければと思います。それでは、健康食品認証協議会、天明様、よろしくお願いしま す ○健康食品認証制度協議会(天明) 今、御紹介にあずかりました健康食品認証制度 協議会の事務局長をやっております天明と申します。どうぞよろしくお願いします。  本日は、平成20年7月にこの報告書が出されて以降、現在までに健康食品の安全 性確保に関する第三者認証制度がどのような形で動いてきたのかということについ て御紹介をしたいと思います。  下の図は、報告書の概要のところにも書いてありますような第三者認証の仕組みに ついて図を描いたものでございまして、3段階になっております。健康食品のメーカ ーにつきましては、安全性を確保していただき、認証機関につきましては、その安全 性確保について第三者の立場で実際に中身を見ていく。健康食品の認証制度協議会に つきましては、認証機関の指導監督をするという形での3段階での仕組みをつくって いるということでございます。  ページをめくっていただきまして、具体的に、この3段階の3つの組織の役割を簡 単にまとめております。  まず、健康食品の製造・販売・輸入等の関連事業者、健康食品メーカーにつきまし ては、原材料の安全性の確保、また、原材料から製品をつくる過程におきまして、適 正な製造工程管理(GMP)を行うことによって安全を確保するということを、厚生 労働省がつくりましたフローシートに基づいて自己点検をして、安全性について一定 の水準を確保するということが求められているということでございます。  認証機関につきましては、事業者が確保するということについて、第三者の立場と いうことで、客観的な立場からそれを確認していくことによって、実効性を確保して いくということでございます。  認証制度協議会につきましては、認証機関の認証が適切に行われているかどうかに ついての指導監督を主にやっていくということでございます。  ここで、下に枠で囲ってありますけれども、第三者認証という制度につきましては、 この製品の絶対的な安全性を保証するものではないというところは十分注意しなけ ればいけないということで、今後、こういう制度を普及させていくに当たっては、一 般消費者の方々に絶対安全なんだという誤認を与えないような形での広報活動をや っていく必要があるんではないかと考えております。  では、現在に至るまでの経緯ということで、簡単に御報告申し上げたいと思います。 平成20年7月4日にこの報告書ができまして、それ以降、去年の1月15日に健康食 品認証制度協議会をつくるための準備委員会を設立しております。健康食品業界8団 体が中心となりまして、厚生労働省の御指導の下、御支援いただきましてスタートし ております。  主な検討内容につきましては、認証協議会を設立するための準備でございまして、 認証協議会の目的ですとか、業務範囲ですとか、運営方法、あと、組織はどうするの かということについて決めていくとか、実際に審査をしていただく委員の方を選出す るということで、委員の方のお名前は表にしてありますけれども、アカデミアから3 名、弁護士1名、消費者1名、健康食品の業界から5名、計10名の方を決めており ます。委員長はアカデミアから選出しているということでございます。  こんな形で委員の方が選出されたということもありまして、去年の7月3日に認証 制度協議会が設立しておりまして、現在まで6回の委員会を開催しております。その 中で決まったことは、協議会の組織運営をどうするかを記載した会則を決めることと、 あと、認証機関の指定をするということで、審査をしますけれども、その指定の基準 を決めたこと、あと、実際に公募をスタートするに当たっての公募の手続の内容につ いて決めたということでございます。2月、今月には公募をスタートしたいというこ とで、今、考えているということでございます。  次のページに行きまして、では、健康食品認証制度協議会はどういう中身なのかと いうことでございます。先ほど述べましたように、学識経験者、消費者、製造事業者 等から成る協議会を組織しておりまして、1つは、認証機関を指定するということで ございます。認証協議会の中でつくりました指定基準を基に指定をするというのが1 つの大きな仕事でございます。あと、指定されました認証機関を指導監督していくと いうことでございます。それから、健康食品メーカーが認証機関の認証を受けたとい うことで、最終的に統一マークをつけられることを考えておりますので、その統一マ ークを作成することになります。こういうことで第三者認証制度の普及を図って行き たいということでございまして、こういう設立ですとか、運営につきましては、厚生 労働省と親密に情報交換しながら御支援を受けていくことを考えているということ でございます。  下の方は、委員のお名前でございまして、10名の方に委員をやっていただいており まして、日本大学教授でおられます上野川先生に委員長をやっていただいております。  次のページに行きまして、健康食品認証制度協議会の組織図でございます。先ほど 述べました審査をやっていただく先生は、認証制度協議会委員会で審議をしていただ くことになります。それから、その認証制度協議会をバックアップするという形で、 この制度の趣旨に賛同された個人とか団体、あと、企業に会員になっていただいて、 会員制度で運営をしていくということでございます。会員から選ばれた運営幹事会で いろいろ運営をしていくというのがこの形になっておりまして、また何かあったら、 専門部会を置いて、いろいろ調査研究するということで認定ができるという組織にな っております。私は、この事務局でいろんな雑用も含めた形でのお手伝いをやらせて いただいているということでございます。  下の方からは、この認証機関を選ぶ指定基準をつくっておりますので、その内容を お話をしたいと思います。認証するに値する認証機関なのかということを評価して指 定をしていくということでございまして、その1つの考え方を基準にまとめたという ことでございます。  認証機関としての組織がちゃんとしているかどうかということで、経営の確実性と か、経営の倫理とか、あとは財務状況が健全なのかというところを審査をしていくこ とになります。  それから、認証機関は健康食品メーカーが出してきた安全性確保のフローチャート のいろんな資料を実際に評価をするということでございますので、その審査員に適切 な方が選ばれているかどうかを見るということでございます。審査員の人数とか専門 性、資格、あとは、中立的な立場の評価機関、評価委員会がちゃんと設立されている かどうか、そういうところを見ていくということでございます。  次のページに行きまして、これは後半でございます。認証業務はどういうことをや るかというところが3.2でございまして、1つは、厚生労働省がつくりました原材料 の安全性に関する自主点検ガイドラインに沿った形でちゃんと審査ができるかどう か、そういう体制になっているかどうかということと、適正製造規範と言われている GMPをちゃんと評価できるような体制になっているかどうかということでござい ます。  あと、認証の業務においては、公平・公正が第一でございますので、公平・公正を 保つような決め事があるかどうかということが3.3でございます。  最後に4でございますが、認証制度協議会が統一マークというのか、認証マークを つくりますけれども、実際には認証機関が使って、健康食品メーカーに付与するとい う形になりますので、そこら辺の取扱い規定がちゃんとできているかどうかというと ころを見ること。あと、4の(3)では、認証協議会への報告ということで、こうい う事項をちゃんと報告していただくということでの決まり事があるかどうかをここ で述べております。  最後に、今後の課題でございますけれども、こういう形で認証制度協議会が去年の 7月に立ち上がって、いろいろ準備を重ねてきまして、ようやっと公募ができるとい う形にまでなってきております。やっとスタートについたというところが本当に実感 でございます。これからは、実際に確実にスタートさせるというところが第一かと思 います。公募が始まり、公募によって認証機関の方が応募して、それを実際に評価す るというところを確実にやっていくこと。評価して、指導ができるということでの着 実な運用を図っていく。それから、複数の認証機関に手を挙げていただいて、それを 評価して認証していくということで、普及を図っていくということをやっていきたい と思っております。こういう制度を普及させることによりまして、消費者の方々の健 康食品の信頼性を高めていくことが最終的なことでございます。  やっとここまでたどり着いたということでございまして、これから本番だと思って おります。皆様の御協力を仰ぎながら、第三者認証制度を成功させていきたいと思っ ておりますので、どうぞよろしくお願いします。  以上でございます。 ○松井専門官 引き続きまして、認証機関の候補でございます日本健康・栄養食品協 会の方から、認証機関としての取組みについて御説明をいただきたいと思います。 ○日本健康栄養食品協会(加藤) 御紹介いただきました日健栄協の健康食品部長を しております加藤と申します。よろしくお願いいたします。  松井専門官からお話ございましたとおり、私ども、まだ認証機関として指定を受け ておりませんので、今までの取組み状況、現段階で考えている考え方の御説明を申し 上げたいと思います。  まず、1ページ目でございますが、経緯が書いてございます。平成17年の2月に 厚生労働省から示されました指針、フローチャートに基づきまして、平成20年の6 月に私どもの業界を代表いたしまして、その指針の基礎に団体統一のガイドラインを 厚生労働省に提出したところでございます。平成20年7月に報告書という形で提示 ございまして、その後、平成20年の8月に、私どもの協会として第三者認証機関設 立に向けて準備を開始したところでございます。ここでは、実際に使用いたしますフ ローチャートの実用版と申しますか、実際に事業者が使用する自己点検評価シートな るものの整備をいたしまして、更に機関としての運用をするための取り決め等の準備 をしたところでございます。先ほどお話ございましたとおり、平成21年の7月に健 康食品の認証制度協議会が設立されまして、現在準備中でございます。公募があり次 第、私どもは申請し、認証を受けたいと考えておるところでございます。  次のページでございます。第三者認証機関の設立と具体的認証の方法について、そ のポイントを御説明申し上げます。  まず、目的でございますが、事業者が行う健康食品の安全性自主点検の結果を、そ の時点の知見に基づいて審査します。安全性確保を実現するために必要となる過程を 経たものとして評価された、そういう旨の表示を行うということで、安全性の向上を 図り、ユーザー、消費者への選択に資し、もって消費者の健康増進に寄与することを 目的とするということで、絶対的に安全性を保証するものではないということをまず 第1番に掲げております。  次のページでございますが、申請者といたしましては、当協会の会員・非会員を問 わないことをうたっております。  それから、安全性にかかわる必要資料ということで、ここで何点か挙げております が、まず、第1番に、健康食品の安全性自主点検評価シート、これは私どもで今まで 検討してまいりました、事業者が行われる自主点検評価シートのQ&A集ではないで すけれども、ここにかなり詳細に、どういう場合はこういう判断をしてくださいとい うことが書かれておりますので、それに従って自主点検いただいた結果を私どもに申 請いただくという形になります。8つのステップから成っておりまして、これを評価 することによって健康食品の安全性が一層確保され、原材料に対する、あるいは周辺 に対する信頼性も向上していくものと考えております。  文献検索資料でございますが、ここに添付していただくことにしておりまして、該 当する場合は文献検索の資料を原文等で添付いただくということを考えております。  それから、毒性試験の資料でございますが、実施した場合は、これも添付していた だく予定でございます。  次のページでございますが、4番目でございます。健康食品のGMPということで、 今、2つの協会が認定しておりますが、GMPの認証登録証のコピーを添付いただい て、そのほかに医薬品製造業の許可ですとか、マル総、総合衛生管理製造過程(HA CCP)の承認、あるいはISO9001、ISO22000についても、認証を取得してい る場合は証明書のコピーを添付いただく予定としております。  更に、今回、GMPを取られていないケースもございますので、その場合は、5番 としまして「安全性に関わる品質保証」に関連する該当組織の組織図の添付をいただ く。更に、購入原材料の場合、あるいは製造委託の場合も含むことにしておりますが、 製造工程フロー図を添付いただく。更に、適正な製造工程管理チェックリストをGM Pに代わるものとして添付いただくということでございます。  次のページでございますが、適正な製造工程管理チェックリストの内容でございま す。8項目にわたっておりまして、経営トップの役割ですとか、組織体制、これがチ ェックリスト方式になっておりまして、自己点検いただくということで、GMPに代 わる資料にしたいと考えております。  審査委員会の構成でございますが、当協会の今の考え方でございますが、委員長を 含む7名以上の委員で構成するとしておりまして、専門の有識者から成るということ にしております。例えば、医学、獣医学、薬学、食品科学、栄養学、統計学並びにG MPに関する専門知識と経験を有する者。更に、審査の内容によりましては、これ以 外の専門分野の委員を委嘱する場合があると定めております。  次のページでございます。認証登録の有効期間でございますが、基本的には更新も 含めて3年を考えております。  それから、守秘義務でございますが、認証業務にかかわります協会の職員、あるい は審査委員につきましては、審査書類の未公表の機密事項、あるいは審査上知り得た 審査上の機密事項については外部に漏らさないということで、基本的には機密保持契 約というものを結びながら進めていきたいと考えております。  次のページでございますが、内部監査といたしまして、監査委員を適正に選定いた しまして、安全性自主点検認証業務が認証機関の運用規程等に基づいて適切に実施さ れているかということについて内部監査を実施しようと考えておりまして、監査委員 の選定、監査の実施には客観性、公平性を確保してやることと定めております。  それから、「認証協議会」への報告ということで、運用規程等、あるいは事業者の 申請状況、あるいは「原材料」「製品」の認証状況、内部観察の結果等につきまして、 定期的に「認証協議会」に報告することをうたっております。  次のページでございます。ここで実際に、製品と原材料がございますが、原材料を 対象にしまして、安全性確保に対する自主点検評価ポイントを御説明申し上げたいと 思います。原材料の自主点検評価ポイントとしまして、まず、評価すべき原材料を明 確にしてくださいということをお願いしておりまして、例えば、食経験の少ない基原 材料を用いて製造した原材料とか、あるいは基原材料に含まれる特定成分を抽出・濃 縮などして製造する原材料ということで、賦形剤、基剤、溶剤、あるいは食品添加物 目的で使用されるものはこの評価対象から外すと考えております。  次のページでございますが、その次のステップとしましては、食薬区分の確認をし てくださいということで、食品関連法規並びに医薬品関連法規の遵守をされています かということを聞いております。  更に、基原材料の基原、使用部位を明確にしてくださいということで、これは後ほ どの文献検索にもかかわる部分でございまして、基原材料の特定をしてください、部 位も含めて特定してくださいということを評価ポイントにしております。  その下でございますが、食経験情報の収集と評価についてでございます。評価すべ き原材料、これは先ほどのステップのところで、まず、何を評価するか決めてくださ いというところでございます。評価すべき原材料の食経験情報をまず収集してくださ い。更に、評価すべき原材料の基原材料の食経験情報も併せて情報収集してください。 3つ目には、評価すべき原材料自体の食経験情報と、基原情報の食経験情報を比較し ていただきます。それが同等であるかということを科学的な見地から見ていただく。  例えば、基原材料のある葉っぱを熱湯で煎じて飲むという食経験があったとします と、今度、評価すべき原材料のところでは、例えば、アルコール抽出したエキスをカ プセル化したということになりますと、アルコールで抽出したということで食経験が そこで失われることになりますので、同等性ではないという評価がなされる。こんな ことで評価をいただくというのが1例でございます。  その次のページにまいります。更に、健康被害情報の収集をいただくということで、 ここで文献検索等で健康被害情報の収集をいただく。特定の摂取対象者における健康 影響並びに医薬品との総合作用、あるいはその他の成分との複合影響、こういうもの についての情報収集をいただく。  食経験情報に基づいて最終考察をいただきます。得られた食経験情報と照らして、 現在予定している食品の使用条件で、実際に消費者が当該食品を摂取する際に安全性 が十分担保できるかどうかというところに着目しまして、どの部分から食経験が十分 であるか、あるいは不十分なのかということを考察していただきます。これが非常に 重要なステップになろうかと考えております。  食経験が十分でないとなった場合は、安全性情報に関する文献検索並びに追加安全 性試験をやっていただくという形になります。  まず、基原材料並びに評価すべき原材料の安全性情報に関する文献検索をやってい ただきます。更に、基原材料に含まれる成分並びに成分の安全性に関する文献検索を やっていただきまして、そこで追加する安全性試験が必要かどうかという判断をやっ ていただきます。必要であれば、ここで安全性の追加試験をやっていただくというこ とで、最終的に総合評価として安全性にかかわる追加試験の結果、文献検索情報、成 分の分析結果から総合的に判断しまして、人の健康を害する恐れがあると認められる か否かという判断をここでしていただきます。  次のページに行きまして、ヒトの健康を害する恐れはないと判断できる合理的な理 由の事例でございます。例えば、代謝がヒトと異なる動物種での特異的な現象である ことが科学的に示されているということで、合理的な理由に1つはなるんではないか。 更に、加工、製造の過程で有害成分が除かれることが科学的に示される、あるいは、 成分が既知であり、その成分の毒性試験のデータから摂取量が十分安全域にある、こ のような合理的な理由があれば、これはヒトの健康を害するおそれはないと判断でき る合理的な理由とできる。そのためには、判断の根拠となる資料を提示いただくとい う形になります。  それから、1日摂取目安量の設定でございます。科学的根拠に基づいて、評価すべ き原材料の1日摂取目安量が設定されている。これは、評価原料が最終製品に及ぼす 影響ということで、これを基に最終的な製品での配合設定ができることが条件になる と思われます。  次のページにまいりまして、GMPの有無の確認をしておりまして、健康食品のG MP認証の有無、これは先ほどありましたが、その他の認証取得の状況、医薬品、H ACCP、ISO22000、ISO9001、この辺の認証状況の確認をしております。  適正な製造工程管理チェックリストの実施ということで、基本的には、こういう認 証がない場合は、適正な製造工程管理チェックリストの実施をしていただきまして、 自己評価並びに総合評価をやっていただきまして、実際に仕組みですとか、実施状況、 結果の検証並びに見直し等がきちっとシスティマティックに行われているかどうか というチェックをさせていただく予定でございます。  次のページにまいりまして、最後でございますが、製造工程上の処理についても留 意してくださいということで、製造工程上の処理によります「含有成分の変化」です とか「意図せざる成分の生成または量の著しい増加」、更に「保存中の構成成分の変 化の可能性」、この辺についても留意してくださいということで、例えば、製造工程 において従来用いられていた原料や製造方法を変更した場合、あるいは製造工程にお いて一般的な従来法とは異なる条件や新たな手法を適用する、そんな場合は留意して ください。更に複数の「評価構成原材料」を用いて「評価原材料」が構成されるとい うことで、幾つかの「評価構成原材料」が使われている場合は、その相互関係もあり ますので留意してくださいということをお願いしております。  その次のページにまいります。GMP認定事業の体制強化と普及の推進というとこ ろでございますが、平成17年の厚生労働省食品安全部長通知に基づきましてGMP 認定事業を既に開始しておりますが、平成20年の検討会報告を受けまして、更に体 制強化、普及の推進を図っているところでございます。  1点目は、東京、大阪に主任調査員制度を設けまして、協会事務局と調査員の業務 の円滑を図るということで、増えております認証事業の体制協会を図っておるところ でございます。  更に、沖縄県でGMP取得に関する希望事業者への支援ということが出てまいりま して、私どもは技術的な支援ということで、GMP申請者に対する教育ですとか、申 請に対する支援等を技術的にフォローしているというところがございます。  更に、実態と併せまして、GMPガイドラインの見直し等も現在行っておるところ でございます。  最後でございますが、消費者に対する普及啓発に関する対応といたしまして、アド バイザリースタッフの養成ということでございますが、平成12年から事業を開始い たしまして、現在、保健科学、あるいは食品化学、法令遵守の内容を主体といたしま した標準的なカリキュラムの編成といたしまして「食品保健の科学」というものを発 刊して、教科書的な扱いをしていただくというものでございます。  それから、アドバイザリースタッフが生涯学識を必要とする専門職であるという立 場から、フォローアップ研修を年2回やるということで、現在、食品保健指導士が9 39名いらっしゃいますが、その人たちのフォローをしております。  更に「健康食品のQ&A集」、これは食品保健指導士から執筆をいただきまして、 年度内発刊を目標に現在進めておるところでございます。  以上でございます。 ○熊谷室長 ありがとうございました。  ただいま健康食品の安全性確保に関する検討会報告書の3本柱の1つである製造 段階における健康食品の安全性の確保についてについての現状報告でしたが、食品等 事業者主導で第三者認証制度が立ち上げられ、その認証機関の登録を公募するという ところまで来ていること、更に、日本健康栄養食品協会から認証機関として登録を目 指されていて、認証機関として認証された場合には、具体的にどういう形で認証して いくのかというところについて、現時点で考えられていることについて御説明いただ きました。ただいまの御説明について、御質問、御意見等ございましたら、お願いい たします。 ○田中委員 この認証制度協議会というのは、公益社団法人なんですか、公益財団法 人なんですか、任意団体なんですか。  それから、第2点目は、厚生労働省の支援とか、指導とか言われていますけれども、 それはどういうものなんですか。 ○健康食品認証制度協議会(天明) 現在の健康食品の認証制度協議会は任意団体と いう形でございます。  この支援というものにつきましては、厚生労働省の方と、進め方とか、そういうも のについて御相談して、いろいろ御意見を伺うとか、そういう形で今、支援を受けて いるということでございます。 ○松井専門官 今の支援のところにつきまして、認証制度協議会は月に1度前後行っ ておるんですが、こちらに私が参加させていただきまして、運営についてコメントさ せていただきましたり、御相談させていただいたり、また、各委員の方と議論をさせ ていただいたりという形でさせていただいております。今後、設立された場合には、 広報ですとか、そういった点につきましても、今後の運営の方法についても、オブザ ーバーという立場ではありますが、厚生労働省として何らかの関与をしていく必要が あるのかなと考えておるところでございます。 ○熊谷室長 よろしいでしょうか。  神田委員どうぞ。 ○神田委員 私も第三者認証制度のところなんですが、資料で言うと2−2のところ で御説明いただきまして、仕組み等を図で御説明いただいたと思います。第三者認証 の仕組みということだったんですが、構成メンバーのところで質問なんですけれども、 認証機関のところは専門家で、第三者というのはわかりますが、認証制度協議会の構 成が、10人中半分が事業者という形になっておりまして、指導監督するところにそう いった事業者が入って、これは必要で入っているんだと思いますが、その辺、半分入 っているということで、素人目から見ますと、客観性だとか、指導監督する立場のと ころでそういった構成でいいのだろうかという単純な疑問が持たれるわけですが、こ ういった構成になっている必要性といったところを1つお願いしたいのと、それから、 メンバーの中に学識者、消費者、製造業者ということで、まとめのところにそういっ たメンバーが入っておりましたから、それに沿ってやったんだと思いますけれども、 改めてお聞きしたいと思います。  それから、消費者といったときに、このメンバーから見ますと、普通はここには消 費者は入っていないなというふうに見えてしまうんです。消費者というときに、どう いうものを消費者と思っているかということで、改めてここもお聞きできればと思い ます。 ○健康食品認証制度協議会(佐藤) それでは、事務局委員をしております私から御 説明申し上げます。委員の方の分野でございますが、おっしゃるように、協会側が非 常に多くなるという問題は大変意識しました。意識はしたんですが、この制度全体を 理解する上では、健康食品が川下から川上まで非常に広くある、その実態をよく理解 していることが非常に重要だということから、これはたまたま業界に関与している方 が半数5名ということではあるんですが、例えば、製造であるとか、流通とか、あと、 海外の製品の取扱いというところもある。そういうことで、広くその分野の状況に精 通されている御専門の方ということで、業界を代表するとか、そういう意識ではなく て、委員の先生方を推薦してございます。  あと、消費者について、これは本当に代表しているのかどうかという議論は、おっ しゃるとおりしました。議論の中では、例えば、一般消費者に公募してはどうかとい う議論までいたしました。ですけれども、こういった検討会その他で消費者代表とし て出ていらっしゃるのが、消費者に関連する団体とか、そういった方が結構多いんで ございますが、それが必ずしも消費者の意見を代表しているというふうにも見えない だろう。ある場合には、例えば、メディア経験者、あるいはその分野のOBの方が戻 って消費者と接点を持ちながらいろいろ活動なさっている。そういったことも、一応、 幅広く消費者分野と理解していいのなということで、とりあえず今回はこういうこと で御推薦したということでございます。 ○熊谷室長 ありがとうございます。こちらからも補足いたします。 ○松井専門官 今の委員の構成については、私どもも最初に見せていただきましたと きに、過半数が業界の方が占められているということで、ここについては協議会の方 にコメントをさせていただきました。ただ、製造、販売まで含めてしまうと、どうし ても業界の方が多くなってしまう。そこでどう抑止力をかけるかというところがござ いまして、協議会の方で御議論いただきまして、必ず協議会の会長は学識経験者から 選出する。また、協議会の会長の合意なくして、業界の一存で、例えば、多数決で業 界側の意見が罷り通るということがないようにということで、必ず学識経験者であり ます協議会の会長の意見を聞いた上ですべての議事が進行できるようにというふう にとりまとまったように聞いております。 ○神田委員 ありがとうございます。専門的にわかる人が入っていることが一番大事 だと思いますから、よく理解できます。ただ、一般的に見ると、そういった目で見ら れるなということはしっかり受け止めておいた方がよろしいかと思います。  それから、消費者の件なんですが、確かに消費者団体の代表でも消費者全体を代表 しているとは限りませんし、そういった言い方をすると、だれが出ても消費者全体の 代表ということはあり得ないんです。そういった意味で、普通は、ここを見ると、消 費者代表が入っているふうには見ないですよと、ここも一般的な見方からすると、大 上段にメンバーとして学識経験者、消費者となっているわけですが、そういうふうに は見えないということも押さえておく必要があるんではないか。どなたが出ても消費 者代表という言い方もできるし、どなたが出ても全体を代表しているということは言 えない。ですから、消費者運動をしているとか、通常、消費者問題に携わっていて、 消費者の視点から物が言えるという人が多分、この消費者になるんだろうと思います ので、その辺はちょっとピンとこないところかなと思います。意見です。 ○熊谷室長 ありがとうございます。宗林委員、どうぞ。 ○宗林委員 私も同様に感じるところということで、意見でございますが、製造から 流通まで、ある程度の事情がわかった人というような御説明、詳しく事情がわかると いうようなことからというお話でしたけれども、事情がわかるというよりも、メーカ ー、事業者、あるいは認証協議会が出してきたデータをきちんと読み解けるだけの知 識と知見がある方であればいいという位置づけの認証制度協議会であると思います ので、必ずしも事業者である必要はないと考えます。ですから、事業者が出してきて いるデータ自体をきちんと読める知識を持った方であればいいわけであって、それが 事業者である必要はないと考えます。 ○熊谷室長 松本委員、お願いします。 ○松本委員 認証機関と、認証機関を認定する協議会と、かなりレベルが違うので、 今、宗林委員のおっしゃったのは恐らく認証機関の方の話のような気もするんです。 ○松本委員 認証制度協議会は中身はチェックしないで、認証機関の体制がしっかり しているかだけをチェックするんだから、逆に言えば、むしろ専門家は要らないんで す。認証機関の方は、個々の企業が出してきたさまざまなデータをきちんと評価をし て、本当にこのデータで大丈夫かということをチェックしなければならないから、そ ういう意味では、かなり専門家が入って、点検できなければだめだけれども。 ○宗林委員 そうしますと、認証制度協議会の方は、逆にいろんな事情をわかった人 が入る必要は余計ないんではないでしょうか。 ○松本委員 4ページ、5ページの指定基準を見させていただいた限りでは、専門的 な分野は5ページの上の方の3.2の認証業務に関する事項の(1)自主点検ガイドラ インを基本として一定の基準を作成し、適切に審査する体制になっている、ここぐら いかなとも思うんです。仕組みがちゃんとしているかどうかということだけであれば、 個々のサイエンスの面での専門性ではないのかなという気もするんです。ここの部分 を別とすれば、あとは、いわば組織としてきちんとしているかどうかを点検できれば いいというふうに読めるんです。認証機関が定める基準の方は、恐らくもっと細かい 技術的な基準がいっぱいあると思います。 ○宗林委員 この組織は、組織運営を見ているだけではなくて、認証機関が認証した ものについて、最終的な認証のあり方をチェックするところではないのですか。 ○松本委員 いえ、ダブルチェックではありません。普通の国際的な意味での基準認 証のスキームで言えば、認定機関というのは、認証機関が適格性があるかを認定する だけですから、個々の審査業務とか、認証業務そのものをもう一度レビューをする、 ダブルチェックするというものではありません。認証機関の能力がきちんと基準を満 たしているかどうかというところだけ、能力プラス仕組みですか。 ○熊谷室長 佐藤様、お願いします。 ○健康食品認証制度協議会(佐藤) 補足御説明申し上げます。選定に当たって、例 えば、認証機関の候補として、将来、原材料に特化したような認証機関も出てくる可 能性がある。そうしますと、原材料につきましては、例えば、輸入製品であるとか、 いろんな形で原材料が入ってくる。そうしますと、実態がどういうことであるかをよ く知っている人が必要である。そうでないと、例えば、原材料に特化した認証機関と か、あるいは技術的な分野について認証機関が手を挙げたときに全体像が見えなくな ってしまう。そういう意味での健康食品の川下から川上に当たる、そういうことをよ く精通している方ということで我々は考えました。 ○宗林委員 今の御説明と松本先生の説明が少し違うように聞えますが。 ○健康食品認証制度協議会(天明) そちらはダブルチェックはしないということで、 松本先生の言っているとおりです。認証機関に適格性があるかどうかを審査をして認 証するだけであって、細かいところは認証機関が責任を持ってやる。年に1回ぐらい、 どういうところを認証したかという報告は上げていただく。あとは内部監査の監査資 料を上げていただいて、その認証機関が適格なのかどうかを評価するということが認 証制度協議会の役割と考えています。 ○宗林委員 そうしますと、川下から製品までの事情を詳しく知っている方がという 御説明とはまた違うということでよろしいんですか。 ○健康食品認証制度協議会(天明) 認証機関が、ある特化した認証機関である場合 があるということを佐藤が言っているだけだと思います。 ○永留委員 よろしいですか。ちょっと確認させていただきますけれども、認証機関 の審査員の専門性、その辺りが適格かどうかを判断するには、認証制度協議会の審査 員もある程度そういった知識が必要かと思います。 ○林委員 補足しますと、認証機関は専門性を必要とします。一方、認証協議会は、 認証機関の監督とか、適切な構成になっているかとかを判断する組織です。もう一つ 大事なことは、認証機関の構成メンバーはほとんど専門分野の学識者です。そうする と、認証機関での判断は、製品が消費者として受け入れられるものであるかどうかの 判断です。一方、協議会の判断は、専門的な判断とは違います。認証協議会での判断 は、科学的な、技術的な意味の判断ではなく、認証機関の構成、運営が、消費者、あ るいは業界に受け入れられるようなものであるかという意味の判断です。認証機関の メンバーは、多くの場合は学識者ですが、協議会の方には業界のさまざまな分野の方 々がかかわっています。 そういうような立場の判断もあるいは必要だと思うんです。  例えば、1つは、認証協議会の専門家の構成ということにもなりますけれども、本 当の学問的な、科学的な、技術的な意味の専門性の把握ということ以外に、そこでや られた認証協議会での判断が本当に具体的に消費者、あるいは業界でもって受け入れ られるようなものであるかという意味の判断も必要だとしますと、先ほど言った認証 機関の方のメンバーは業界ではないんです。多くの場合は学識者ですから、そういう 面で、やはり協議会の方に非常に広い範囲の業界のさまざまな分野にかかわった人が 入るということも、私はそれほどおかしくはない、あるいは適切であろうと思います。 ○熊谷室長 永留委員、どうぞ。 ○永留委員 細かい質問で恐縮なんですけれども、資料2−2の5ページ、指定基準 (その2)の下の方にあります協議会の報告事務の中に、認証手数料というのがあり ますが、妥当な認証手数料とか、更新の手数料、こういった辺りの設定に認証制度協 議会の影響力はあるんでしょうか。 ○健康食品認証制度協議会(天明) そこまではまだ論議していません。 ○熊谷室長 鬼武委員、お願いします。 ○鬼武委員 資料2−2の方で、前提のところのお話で、この報告書でも書いている のですけれども、これは第三者である外部機関が確認したに過ぎず、「絶対的な安全 性を保証するものではない」ということで、特に消費者に誤認をさせないような広報 の仕方が必要だろうということで、その点について具体的に何か考えられている手法 があるのでしょうか。2人の方から、絶対の安全性はないということをおっしゃって いましたけれども、消費者の方は最終食品で見た場合に、絶対的な安全性を保証する ように誤認させられる可能性は大きいと思うのですけれども、その辺のお考えをお聞 かせください。 ○健康食品認証制度協議会(天明) まずは、この商品として認証を受けたかどうか というマークになりますので、まだマークが決定していないんですけれども、絶対的 に安全性が保証されるようなことを暗示するようなマークはつけないと、そういうと ころだと思います。まず、認証を取ったかどうかというところだけ判断材料でわかる ような、マークに工夫が要るんではないかと思っております。 ○熊谷室長 大濱委員、お願いします。 ○大濱委員 今の問題について私も検討会のときにも申し上げたんですけれども、マ ークというものが、そこまできちんとした、消費者に誤解のない内容表示を伝えられ るかどうかというとそれはかなり難しいと思うんです。今の資料2−2の2ページの 上のスライドの括弧の中に書いてある事は非常に重要な問題で、消費者にどうやって 伝えるかということをきちんと考えておかないと、私はマークだけの問題では済まな いんではないかと思います。前に検討会で議論をしたときは、こういう説明文をマー クにつけることは恐らくできないだろうということだったと思います。議論もたしか あったので、そうなるとますますマークが独立して、自ら歩き出すことになるので、 そのマークがどこまで責任を持てるかという問題については相当に議論をしないと いけないと思います。 ○熊谷室長 ありがとうございます。東洋委員、お願いします。 ○東洋委員 今のマークの問題も非常に気になっているところでありまして、それか ら、認証を受けたことを示すマークを作成し、それを与えるということですね。それ に対する費用はという御質問があったときに、余り考えていないとおっしゃったんで すが、マークを申請してもらう費用がどのぐらいになるかというのは重要なことで、 それがまた製品に添加されるんだろうと思うんです。それを取ることに対して必死に なります。安全のために取るということで、こういうものをつくるというふうにされ るのは非常にいいことだと思うんですけれども、余り費用がかかるのであれば、当然、 製品の価格に添加されるわけだから、これだけのものをきちっと認証するのに、時間 もかけ、組織もつくり、相当な費用がかかると思うんですが、幾らぐらいということ が出されるべきではないでしょうか。それから、マークの示す意味ですね。誤解を与 えないということを、こうやってわざわざ書かれるぐらいですから、それを徹底させ る。これは国が認定したもので、特保みたいに誤解をされて、飲まなければだめみた いな形になってしまう可能性もあります。その辺は検討されていないんですか。 ○日本健康栄養食品協会(加藤) 今のお話は機関のような感じがいたします。機関 が申請者から申請料をいただいて、それが幾らかというお話のように伺ったんですが、 違いますでしょうか。機関が申請する場合の費用と、事業者が機関に申請する費用は 違いますので、どちらのお話なんでしょうか。 ○東洋委員 どちらも入ります。 ○日本健康栄養食品協会(加藤) どちらも入るんですか。機関の立場から申し上げ ますと、よく費用がかかるとおっしゃいますが、事業者が文献検索をやる、あるいは 毒性試験をやるというのは、基本的に事業者の責任においてやっていただくんです。 その費用は私どもの申請費用の中に入りません。したがいまして、事業者様がやられ た文献検索なり毒性試験の結果、私どもにいただきますので、発生するものは、その 審査のための費用だけなんです。そういうお考えでいただければ、そんなに大きな負 担にはならない。でも、毒性試験をやれば、企業は事前にそれは負担されているもの だというところから私どもは出発しておりますので、大きな金額にはならないだろう と思います。 ○熊谷室長 林委員、お願いします。 ○林委員 先ほどの絶対の安全性を保証するものではないという表現は、ある意味で は正しいんだけれども、その表現では正しく理解されないのです。現状の科学の水準 で、安全性の確認のために普通やらなければならない、見なければならない項目をチ ェックした結果、問題がなかったことをきちっと表現する必要があります。  それから、もう一つ、先ほどマークを余り過信してはいけないとか、いろいろな意 見がありました。消費者に対する情報は様々な種類があります。例えば、表示という のは、その製品の特質、あるいは特徴を非常にコンパクトに書きあらわしたものです。 これだけでは決して十分ではないということで、そのために科学的なディテールにつ いての情報が必要である。マークというのは、表示に書かれていること、あるいは科 学的なディテールについて書かれていることが妥当であるということの情報です。  ですから、表示、科学的なディテール、マーク、3つが組み合わさって、セットと して、消費者に対する情報になっているわけです。消費者によっては、この中で表示 を重視する方もいるし、あるいは科学的なディテールについての情報を非常に重視す る人もいるし、あるいはマークを重視する人もいる。これはやむを得ないことです。 私は、表示と科学的なディテール、マークの3種類の情報についての食い違いがない ように、整合性をきちっと保って書くこと、1つのセットとして消費者に提供すると いうことが大事だと思います。そういう立場で受け止めることが一番大事だと思うん です。表示だけを情報と考えてもいけないし、マークだけを情報と考えてもいけない ということだと思います。 ○熊谷室長 大濱委員、お願いします。 ○大濱委員 林先生のおっしゃることはもっともだと思うんですが、要は、消費者が そのマークから何を受け止めるかという問題だと思います。  それから、別の点でもう一つお聞きしたいんですが、健康食品の安全性確保に関す る製造段階における具体的な方策というのは、原材料の安全性の確保と製造工程管理 のGMPの2つで構成されているわけです。それを第三者認証機関が実効性を高める ために認証していくという制度なんですが、資料2−3の12ページの上段の図を見 ると、健康食品GMP認証の有無の確認というところに、その他の認証取得の状況確 認というのが入っていて、医薬品製造許可とか、ISOとか、HACCPが示されて います。これの意味するところは、例えば、GMPでなくても、ISOとかHACC Pであればいいということをお考えなのでしょうか。実は、HACCPにしても、I SOにしても、品質管理という前提は入っているものの、品質管理の視点がかなり違 うので、HACCP、あるいはISOがGMPに代わり得るものではないというのは 恐らく間違いないことだと思います。その意味で、ここにHACCPやISOを挙げ られた理由が私もよくわからないので、お教えいただきたいんです。 ○日本健康栄養食品協会(加藤) 私ども、認証が全く取られていないというケース、 ISOも取られていない、HACCPも取られていないというケースを考えますと、 そこにどういう工程管理の指標を入れていくかというところで、製造工程管理のチェ ックリストというものを持ち込んできたわけです。そこにはISO22000に書かれて おるようなチェックの内容が示されるということで、そもそも、このチェックリスト の内容はGMPであり、その他の認証制度を少しモディファイした形でチェックリス トをつくっているということでございますので、それをとりあえずGMPの代わりに して、適正な製造管理がされている代わりに使おうと考えておりますので、もともと その代わりとして行われておりますその他の認証の取得がされておれば、そういうチ ェックリストは当然されているものだということでここに挙げているものでござい まして、当然、最終的には健康食品のGMPの認証を取っていただきたいという思い があるのは間違いございません。それがないと認証できないということにしますと、 急にハードルが高くなってしまうということを考えまして、今、チェックリストで確 認していこうということを考えているところでございます。 ○大濱委員 わかりました。結局、これは、認証制度が普及して確立していく過程の プロセスの中で、とりあえず使うということですね。ただ、HACCPにしてもIS Oにしても、基本に置かれている方法と目的が健康食品GMPとは確実に違うところ がありますので、そこを十分に留意をしていただかないと、ISOさえあればなどで GMPに代わることができてしまうんだという認識が普及してしまうと問題となる 可能性があると思います。あくまでも私たちはGMPを普及させていくということが 今この検討会に関することでは重要だと思いますので、よろしくお願いします。 ○熊谷室長 神田委員、お願いします。 ○神田委員 2−2の最後のところで、ちょっとせっかちなようなんですが、これか らスタートしていくということで、今後の課題というところで、着実に運用を図って 普及を図るんだと書いてあるんですが、おおよそのタイムスケジュール、いつぐらい までを目指しながら、先ほどのマークのことも含めて、見通しがあるのかということ をお聞きしたい。  それから、マークはつけようということになっているので、是非、誤解のないよう につけていただければと思いますが、先ほどの説明のところで、絶対的な安全性を保 証するものではないという「絶対的な安全性」という表現は、食品安全の問題からす ると、絶対的安全な食品はないよというのが食品安全の考え方ですので、こういった 表現は使わない方がいいのではないかと思います。余計なことかもしれませんが、そ う思います。 ○健康食品認証制度協議会(天明) スケジュールの点なんですけれども、まずは一 つひとつ認証機関が公募に対して応募していただいて、それを積み重ねていくという ことからスタートするんではないかと思いますので、特にいつまでにどのぐらいの数 を認証機関が認証するかとか、そういう細かいスケジュールはまだ立っていません。 一つひとつ認証を着実にやって、認証協議会の数をどんどん増やしていくということ だと思っております。 ○熊谷室長 宗林委員、どうぞ。 ○宗林委員 2−3の資料で何点か伺いたいんですけれども、以前検討していたとき は、特に錠剤、カプセルに焦点が当てられていたと思います。資料にかぎ括弧のつい ています健康食品もありますし、かぎ括弧がないところもあるんですが、対象の範囲 はいかがでしょうか。申請があれば全部受け入れるという形なのか、あるいは、この 範囲に何か定義があるのかどうかということが1点です。  それから、もう一つは、8ページの原材料のところの、評価すべき原材料、あるい は安全性の食経験同等性のところで出てくるわけですけれども、錠剤、カプセルなど の場合ですと、ほとんどが抽出とか、何らかの加工工程が加わっているかと思います。 そうすると、それはすべて食経験が少ないものということで対象になると受け止めれ ばいいのかどうかということ。更に最近は多くの原材料を使用しているものもあり、 シンプルなものは少ないような気がします。この多数使用しているものについては、 食経験の少ない基原材料のチェックと書いてありますが、多くのもの個々を対象にし てやっていかれるということでよろしいんでしょうか。 ○日本健康栄養食品協会(加藤) 大変難しい御質問でございますが、健康食品とい うのは何を指すのかということにも当てはまるところがございますが、一応、私ども では、基本的に錠剤、カプセルでないと受け付けないということでは決してなくて、 私の理解では、健康食品というのは、事業者の方が健康食品と称して売られるもので はないかと思っておりますが、それでは十分ではないと思っております。今回、申請 の対象といたしますのは、錠剤、カプセルだけではないと考えております。  それから、同等性なり、加工したものがすべてこの対象になるかということなんで すが、一応、対象にはなります。ですが、文献検索とか、毒性試験をすべてやらない とだめなのかということではなくて、それはケース・バイ・ケースで評価させていた だきたいと思っております。やはり中身によると思うんです。非常に食経験の少ない ものであれば、場合によっては毒性試験までやっていただかなければならないケース もあろうかと思います。それは私どもの専門の審査員の皆様の判断ということもござ います。それが審査だと思っています。  先ほどの安全性のお話でございますが、私どもは、安全性は安全性なんですが、事 業者の行われる自主的な点検の結果、その着目点が成分の安全性に着目したというふ うに考えておりまして、もう一つは、製造工程のラインのGMPに着目した自主点検 の結果が適正であったというマークでございまして、決してマークをつけることが目 的ではない。松井専門官がよくおっしゃっています、自主点検のプロセスが大事なん だととらえておりますので、マークをつけることが最終的な目的ではない。結果とし てよければマークをつけますということです。 ○宗林委員 ただ、原材料は、JASで言いますと、多い順から並んでいるというこ とであると思いますが、そこで何か区切るというお考えではなく、例えば、30種類の 原材料が並んでいるようなものについてメーカーが自主的に安全点検を任せるんで しょうが、それをどう判断していくのかということに関しては、全部が範囲というこ とですか。商品に対する影響の大きさを勘案して一定の配合割合以上になっているの ものあるいは上位幾つまでを対象とするということではないのでしょうか。 ○日本健康栄養食品協会(加藤) 30種類あれば、そのステップを30種類全部通し てもらいます。1種類ずつ通してもらいます。全体まとめて評価するということはし ません。おのおの単品でステップを通してもらって、最終的にそれをまとめて摂取目 安量というものを出していただくというふうに考えておりますので、何種類あろうと、 安全性の確認は全部同じようにステップを通していただくという形になります。 ○熊谷室長 松本委員、お願いします。 ○松本委員 前回の報告書で、健康食品による被害情報の収集ということが言われて いるわけですが、今のお話の関係で、いわゆる健康食品による健康被害の原因が、製 造プロセスにおける不純物の混入等にあるケースと、もともとの基原材料物質自体が 問題であって、そこから健康被害が出るというケースと、どちらの方が多いんですか。 何となく消費者サイドの不安としては、原材料に対する不安の方が大きいんではない かという気がするんですが、わかりますか。 ○松井専門官 統計的に数を出したものは特にないんですが、混入ですとか、そうい ったものはメーカーの努力によって、製造工程をしっかり管理することによって抑え ることはできるんですが、原材料のものは根本的な問題になってきますので、最近の 傾向を見ていると、原材料そのものに影響するものが多いのではないか。だんだん生 産技術の管理が進んできていますので、異物の混入はかなり減ってきているのではな いかと考えております。 ○松本委員 そうしますと、GMPも勿論重要だけれども、もう一つ前の段階の文献 調査だとか、あるいは実験等による安全の確認の方が、どちらかというとより重要だ ということですね。 ○熊谷室長 そうですね。今、松井からもお話ししたように、統計データのようなも のはございませんので、今、この場でどちらが重要ということではなくて、どちらも 重要だというふうに当方としては考えております。  田中委員、お願いします。 ○田中委員 その成分というのは、栄養素、例えばビタミンでも、ミネラルでも、生 きていく上に必要なもの、すなわち必須栄養素でさえも、過剰に摂取すれば害が起こ るんです。健康障害が起こるんです。例えば、ビタミンAでも、胎児への奇形が起こ るという話も症例で報告されているんです。ですから、私は比較的、原材料に対して は楽観しているんです。食経験のあるもので、医薬品のように合成化学物質でないか らです。摂取する側の話の方が重要だと思います。すなわち摂取量と摂取期間、それ から、摂取する人の問題です。高齢であるとか、あるいは妊婦さんであるとか、ある いは赤ちゃんであるとか、病者、アレルギー体質の方、そういう人々が原材料に注意 しなくてはならない。だから、関与成分については、先ず摂取量と期間、中毒学でい う量・反応関係です。これは梅垣先生もよくおっしゃっている話なので、後で補充し ていただきたいと思いますけれども、要するに、食べる物は、たくさん食べたら害が 出るというのは確かです。エネルギーでさえも、摂り過ぎたら肥満になるんです。原 材料、関与成分については、そういう認識がまず必要だと思います。  ですから、私はどっちらかというと品質管理、つまり、GMPは重視しておくべき だろうなと思います。広い意味では食の倫理の問題ですからね。製造工程の、この点、 この点、この点というように重要ポイントでチェックしていきますから、どこで何が 起こったかが明確になってくるわけです。要するに、私の言いたいことは、食品とい うものは摂り過ぎたら必ず過剰症が起こるという認識がまず必要ではあるのではな いかと思います。  私から指名するのはおかしいですけれども、梅垣先生、補充してください。 ○梅垣委員 田中先生がおっしゃるとおりで、摂取量が少なければ、例え有害な副作 用が若干ある成分でも毒性は出ないです。日常摂取している成分でも、多く摂取すれ ば毒性が出てきます。そういう量的な考え方は健康食品にありません。それが健康被 害につながっているという事例が多いです。  我々のところで調査をしますが、健康被害が出ているのは、無承認無許可医薬品が ほとんどです。海外から輸入してきている製品、それから、インターネットで購入し た製品という場合で健康被害が多く、製品の特徴としては、錠剤、カプセルが多いで す。錠剤、カプセルで取ると、特定の成分を過剰に摂取する。量的な問題です。そこ が健康被害に結びついているというのが今わかっている状況です。  健康食品の場合は同じ名前でも、中身が全然違うものがあります。ですから、例え 健康被害が出たとしても、原因究明するというのは非常に難しいです。GMPの基準 ですが、それは絶対の安全性の保証ではなくて、品質の保証です。何がどれだけ入っ ているかというのが明確になってくれば、健康被害が出たときに、原因究明がしやす いのですけれども、今は原因究明がほとんどできない状態です。製品に20種類も30 種類も特定成分が入って、それで本当に健康被害が出るかというと、恐らくわからな いというのが現実です。 ○熊谷室長 大濱委員、どうぞ。 ○大濱委員 参考までに申し上げると、欧米で今、考えられている安全性の問題は、 成分ごとの最大安全性摂取量をどこに定めるかという考え方です。から、田中先生が おっしゃったように、安全性を摂取量の関数で考えなければいけないということは非 常に重要な問題です。だと思いますので、あるかないかという視点で安全性を評価す るわけにはいかないという問題は今後の課題として取り組む必要があると思ってい ます。  もう一つ、別の視点でよろしいでしょうか。今回の安全性確認の第三者認証に関し ては、原材料の安全性確保に関しての件についてずっと進めておられるのですがです けれども、もう一つの課題、GMPについての第三者認証の問題は、今後の課題の中 には入っていないんですが、スケジュール上どういうスケジュールの中でどのように 考えておられるんでしょうかえておられるのでしょうか。 ○熊谷室長 その他、考えられていることは何かございますか。 ○大濱委員 どなたでも結構です。 ○健康食品認証制度協議会(佐藤) 認証協議会としましては、一昨年の7月3日の 報告書にありますように、セットですという意識は明確に持っております。ただ、現 在、GMPの制度は既に先行して動いているということもあって、直ちに取り入れら れないという実態をよく理解して、今のところ、とりあえずは、安全性にかかわると ころの第三者認証制度を動かして、それなりに見えてきたら、早急に現在ありますG MPに関する認証の2つの機関の統一のこともございますし、どうやって取り入れて いくかというのを議論しようというところです。具体的なスケジュールはまだ議論し ておりません。 ○熊谷室長 宗林委員、どうぞ。 ○宗林委員 先ほどの危害という観点から、今日は統計的な資料を用意しているわけ ではないんですが、私どものところでもそういうデータベースを持っていますので、 その中から二、三、お話ししますと、1つは、高齢者、比較的年代の高い方の利用も 多いのですが同時に苦情や、何か身体の異常を訴える方が多いということ、また何ら かの疾患を持っていらっしゃる方の利用率も大変高く訴えが多いということがいえ ると思います。  それから、もう一つは、今、お話が出ていましたけれども、関与成分が割ときちっ と入っているようなものについては、摂取量との関係で十分注意が必要な観点ではな いかと思います。  それから、もう一点は、アレルギー関係、皮膚疾患ということについてですが、個 人の体質によってということで済まされる問題と、そうではなく、ある程度集中的に 出てくるような商品群もあると見られる部分もあると思います。重大事故というよう な、1か月以上の治療期間のものは消費者安全法により公表されていきますが、それ にはならない、ヒヤリハットだったり、非重大事故というも含めて危害が発生してい るのは未承認医薬品成分ばかりが原因とは言えないのではないかと思っています。 ○熊谷室長 永留委員、お願いします。 ○永留委員 さまざまに考慮すべき原材料があるという前提で、先ほどの評価すべき 原材料を明確にするというところで確認させていただきたいんですが、例えば、安全 性を評価すべき原材料として申請者が1原材料を指定して、あとはその他もろもろの 一般原材料として申請をした場合、審査する側が、Aだけではなくて、B、C、Dの 原料もいろんな観点から安全性のチェックをすべきだと考えた場合は、申請そのもの を却下する、あるいは再申請を要求するというプロセスになっているんでしょうか。 ○日本健康栄養食品協会(加藤) 今、考えておりますのは、私どもは、新規で申請 されますと、事務局で、審査に供せられる資料がそろっているかという確認をさせて いただきます。資料がそろっている場合は審査委員会に供するということになるんで すが、審査委員会で判定保留ということがもし行われた場合、一度審査に戻します。 その場合は、判定保留の理由もつけることにしております。こういうところが不明確 だ、あるいはこういうところの情報が足らないということでお返しして、再申請する 機会を持っていただけるということで、初回の申請料がそっくりそのまま2回目も3 回目も必要だということではなくて、2回目、3回目で判定保留になった場合は、審 査料は減額するということも考えておりますので、最初から何度も何度も出直しとい うことではないと考えています。それはこれからの事業ですので、更に精査したいと 考えます。 ○熊谷室長 ありがとうございました。  製造段階における安全性の確保ということで、第三者認証制度の現在の状況と、そ の取組み状況についてご報告いたしまして、非常にたくさんの御意見をいただいたと ころです。食品安全基本法、食品衛生法では、食品等事業者の食品安全の確保の責務 が明確にありまして、それに基づいて、第三者認証制度ということで、その安全を確 保するという体制を強化しているとこちらは考えておりますし、これからも厚生労働 省としては、この制度に対しては支援をしていきたいと思っておりますので、本日、 先生方からいただいた御意見を踏まえて、更にその体制が充実していけるようにとい うことで支援してまいりたいと思います。 ○松本委員 済みません、1点だけ。田中先生がおっしゃった危害の発生の一番大き な原因は摂取方法であると、取り過ぎだとか、取り方の問題が大きいんだとすると、 安全確保のためには、そこにかなりの手当てをしなければならないということになり そうですね。ただ、そこの部分は今回の認証協議会とか認証機関としてはターゲット の外側であって、認証の対象は、製造段階までの安全性であって、販売においてどう いう情報をきちんと提供してとかいう部分については特に対象には入れなくて、別の 手当てでやろうという趣旨でしょうか。 ○熊谷室長 次に、アドバイザリースタッフ制度の状況についてのご報告を予定して います。消費者に対する普及啓発というところでアドバイザリースタッフ制度という ところも導入し、強化をしていこうということを考えておりますので、次の説明の中 でその取組みについては御説明をしたいと思います。 ○宗林委員 このフローチャートの中で1日摂取目安量が設定されるんでしょう。 ○日本健康栄養食品協会(加藤) 表示のための1日摂取量が出るような情報提供を してくださいということを要求していますので、外ではないです。そのステップの中 に入っております。 ○熊谷室長 それでは、第三者認証制度の件については、これでよろしいでしょうか。 では、次のアドバイザリースタッフ制度の取組み状況について御報告をしたいと思い ます。松井専門官、お願いします。 ○松井専門官 今、第三者認証の関係で御議論いただいた中で出ておりました、まさ に過剰摂取ですとか、正しい使用方法ということで、アドバイザリースタッフ制度と いうものがございます。こちらについて御説明させていただければと思います。  まず、アドバイザリースタッフ制度につきましては、平成14年2月21日に厚生労 働省から、資料3−1にございますが、「保健機能食品等に係るアドバイザリースタ ッフの養成に関する基本的考え方について」ということで示させていただいておりま す。  まず、アドバイザリースタッフの制度が出来上がった背景なんですけれども、平成 14年前後に国民の健康志向の高まり、また、規制緩和推進計画及び市場開放問題苦情 処理推進会議、いわゆるOTOですとか、こういった報告に対応して食薬区分の見直 しがなされまして、特定の栄養・非栄養成分を摂取することを目的とした製品が食品 として商品化され、市場に流通し始めた。  これが適切に摂取されれば、栄養成分の補給、健康の維持増進及び特定の保健等に 寄与することが期待されますが、不適切な摂取などによっては健康被害を伴う恐れも あるということで、消費者に正しい情報を提供させていただきまして、消費者みずか らの判断による食品の選択が適切に行えるようにすることを目的として、いわゆる健 康食品のうち、一定の要件を満たすものを保健機能食品とする制度が平成13年4月 から施行されています。  これがいわゆる栄養機能食品と特定保健用食品になるわけですけれども、この制度 実施に当たりまして、厚生労働省薬事・食品衛生審議会の報告書におきまして、国民 に対する正しい情報を提供し、自らの選択に委ねるためには、相談機関の充実やアド バイザリースタッフの確保が必要である旨の提言がなされました。  また、平成12年度の厚生科学研究の特別研究事業といたしまして、保健機能食品 に係る指導・相談専門家の育成及び指導・相談体制の整備の在り方に関する調査研究 班の報告がとりまとめられ、このような状況の下で消費者に適切に情報を提供し、消 費者が気軽に相談できるものとしてのアドバイザリースタッフの養成が行われるべ きであるということで、基本的な考え方をまとめさせていただいたものになります。  アドバイザリースタッフの必要性につきましては、多種多様な製品が流通している 現状及び健康意識の高まりとともに、そういったものの摂取が伸び続けているという 現状を踏まえて、そういった食品の持つ成分の機能性及びその活用方法等について正 しく理解していただくための情報を提供する助言者が必要であるということから、設 置が求められました。  アドバイザリースタッフが習得すべき知識としましては、栄養素とその栄養機能、 保健の用途に関する食品の成分とその機能、適正な摂取方法、過剰摂取の防止並びに 食品と医薬品との相違などを十分に理解しておく必要があるとされております。  また、アドバイザリースタッフの養成方法としましては、まず、養成対象としては、 管理栄養士、薬剤師、保健師等、食品衛生や健康の維持増進、疾病の予防、治療にか かわりのある業務に従事する人が十分な知識を習得し、適切な情報提供をすることが 必要であるということで、こういった方々を対象としております。  また、実施主体につきましては、保健機能食品に関する新たな知識に対応して、受 講者の必要とする養成内容にきめ細かく対応するために必要な十分な知見を持ち、組 織運営が適正である民間団体がなされるべきとなっておりまして、養成に当たっての 留意事項として、実施主体間による受講講座の相互利用ですとか、実施主体同士の機 関等が連携を図り、ネットワークを図ること、また、十分な教育カリキュラムや教材 の整備等の充実がなされていること、また、追加の地域の習得等に定期的に努めるこ とが定められております。  実は、この通知が出された後にフォローアップがなされていなかったということも ございまして、認証機関、この後に梅垣先生に御説明いただきますが、10数個ありま すが、レベルがかなりまちまちになっていて、一度取ってしまえば、何十年もそのま ま資格を与え続けるという機関もあれば、単位制で定期的に資格の更新をしなければ ならないという機関があったりするということがございまして、検討会の中で、上を そろえるということではなくて、一定の水準を確保しつつ、正しい健康食品の情報を 消費者に伝えるべきであるという提言がなされましたので、厚生労働省といたしまし て、国立健康・栄養研究所と共同いたしまして、まず、アドバイザリースタッフの実 態の確保、続きまして、アドバイザリースタッフの資質の向上を図っていくためには、 どのようなことが必要であるかという研究を開始することとさせていただいている ところでございます。  現在、今回御出席いただいております梅垣先生の方で、まず実態調査ということで、 資料3−2にございます調査を開始していただいております。この点につきまして、 梅垣先生より御説明いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 ○梅垣委員 厚生労働科学研究費をいただいて、健康食品の情報提供システム体制の 構築と安全性確保に関する研究を行っています。今、ここにお出ししたのは途中経過 で、若干修正もありますので、その点を御承知おきください。  まず、多様なアドバイザリースタッフの実態調査ということです。いろんなアドバ イザリースタッフと呼ばれる資格がありますが、本当に厚生労働省が求めているアド バイザリースタッフになっているのかどうかがよくわからない。そこで、組織にアン ケートしたり、インターネットで検索して集めた情報が、資料3−2です。資格とし ては21の組織があります。※がついているのが、どういう教材を使って養成をして いるかをチェックしています。今、教材も全部入手しまして、内容をチェックしてい るところです。  次のページの資料2は、テキストがあって、それが書店などで入手できるか、でき ないかを調べた結果です。2001年に厚生労働省からアドバイザリースタッフを養成す るようにという指示が出ました。その辺りからどんどん資格が増えてきてはいるんで すけれども、実は、資格の名称だけを見ても実態がよくわからないということです。  一般的に人数が多いのは、先ず日本臨床栄養協会のサプリメントアドバイザーとい うのがあります。調べた限りでは3,900人ぐらいです。それから、日本健康・栄養食 品協会の食品保健指導士があります。これは2001年から始まっています。先ほど聞 きましたら939名ということで、若干人数が増えているようです。それから、ヘルス ケアアドバイザーがあります。これは日本チェーンドラッグストアが認定していて6, 000名ぐらいです。その後に、国立健康・栄養研究所の栄養情報担当者(NR)があ りまして、4,093名います。その下に記載してあるのが健康食品管理士で、健康食品 管理士認定協会が認定していて6,653名です。  他にもあります。それらが本当に厚生労働省が求めているアドバイザリースタッフ に該当するか、該当しないかをアンケートで聞きました。カラムの「年度」の次のア ドバイザリースタッフに該当」するかどうかというところで、大体該当するという返 事でした。サプリメントコーディネーターとか、食生活管理士というのは該当する可 能性があるということです。これらのところはアンケート調査してもよくわからない です。  団体としては20団体あり、その中の12団体より回答いただきました。資格は21 ありますが、1団体が2つの資格を認定しているようです。  次に、サプリメントアドバイザーの資格を取った人の調査です。今、お話ししたの は団体で、個人についてはどういう状況かを調査しました。個人情報の問題があり、 調査には制限があり、協力してくれるところしか調査できませんでした。私どもの研 究所の栄養情報担当者、健康食品管理士協会の健康食品管理士、臨床栄養協会のサプ リメントアドバイザー、日本健康・栄養食品協会の食品保健指導士、この4つについ ては、組織に御協力いただいて、個人にアンケートできました。そのアンケートでは、 例えば、現在の職業、国家資格を既に持っているかどうか、資格取得の目的などを質 問し、その結果が資料3になっています。  すべての人を対象にアンケートをすることはできませんが、栄養情報担当者(NR) については、私どもの研究所でやっていますので、アンケート対象者2,924人のうち の2,223人、回答率が76%、NRのほぼ半分は把握できています。それから、食品保 健指導士の場合は若干少なくて、全体の総数からの回答率は20.3%です。それから、 サプリメントアドバイザーの場合も21.4%。健康食品管理士もアンケートしたのです が13.5%です。アンケートしてもなかなか返事が返ってこない、非常に難しいところ もありますが、大体の状況を推察することはできると考えます。  次のページは、アンケート結果を若干抜き出したものです。まず、職種を見ますと、 NRは専門職がほとんどで57.2%です。サプリメントアドバイザーもほとんど専門職 です。健康食品管理士の場合は、アンケートの項目に入っていませんので、ここはわ かりません。  現在、健康食品に関連する業務に携わっているかどうかという質問で、NRの人は 薬局とか薬店の業務に携わっている人が非常に多いということがわかりました。健康 食品管理士の場合は携わっていない人が非常に多い。これは後で説明しますけれども、 健康食品管理士の方は臨床検査技師の方が非常に多いということが理由だと思いま す。  次のページに行きまして、国家資格があるかどうかを聞いています。NRの場合は、 薬剤師がほぼ半分です。それから、管理栄養士が4分の1、それに臨床検査技師です。 ですから、4分の3が既に厚生労働省で認定します国家資格を取得している人から成 っています。食品保健指導士の方は国家資格のない人が多い。サプリメントアドバイ ザーは、NRと非常によく似ていますが、この場合、NRよりも薬剤師は少なくなって おります。健康食品管理士の方は、半分以上が臨床検査技師の方です。これは大学で 養成されているということなので、大学の臨床検査関係の方が対象になっていること で、こういう結果になっていると思います。  資格取得の目的を見ますと、NRは自己啓発・スキルアップということです。食品 保健指導士はいろんな理由がありますが、職務上必要ということです。  次のページに行きまして、健康食品管理士とサプリメントアドバイザーです。サプ リメントアドバイザーが左側。ここも資格取得の目的が自己啓発・スキルアップが多 くなっています。この方たちは薬剤師とか管理栄養士を既に持っている方なので、自 分たちのスキルアップをしようということで、こういう回答になっていると思います。 右側は、ちょっと見にくいのですが、健康食品管理士の方です。この方らの多くも、 自己啓発・スキルアップということが資格取得の目的になっているようです。  いろいろ調査したのですが、現時点でわかっているのは、資格を取って、余り生か せていないということです。それは、資格の認知度が非常に低いこと。いろんな資格 が乱立してきて、どことどこがどう違うのかというのが消費者自身に伝わっていない という問題があるようです。そこが非常に問題になっているということです。2001 年に民間で養成ということになったのです。私どもの研究所はNRの養成はしていな くて、認定だけをしています。それでもいろんなところが乱立してきています。これ はビジネスとして成り立っているところがあります。そうすると、厚生労働省の本来 のアドバイザリースタッフとしての理念と若干ずれてくるようなところが出てくる 可能性があるがあります。実は、そこのところが今、よくわかっていません。そのと ころもはっきり調査できればと思い、現在、さらに調査を行っているところです。  戻っていただいて、最初の資料3−2のところです。では、海外のアドバイザリー スタッフはどうなっているかを若干調査していまして、今のところ、海外には日本の ようなアドバイザリースタッフの制度はないという結果を聞いています。  あとは、アドバイザリースタッフのレベルアップに関して、e−ラーニングのよう なことを始めようと、現在取り組んでいます。  サプリメントアドバイザー、食品保健指導士とか、栄養情報担当者、健康食品管理 士というのは更新制度があります。だから、一回資格を取ったらもう終わりではなく て、何回も更新する必要があります。そういう更新制度があるところと、ないところ は、やはり違うのではないか。今、ここで議論されていますけれども、健康食品の分 野はどんどん進んでいるわけです。だから、常に最新の情報を得ないと消費者に正し い情報は提供できないという問題がある。フォローアップセミナーをやっているか、 やっていないかというところも重要になると思います。  それから、3番目に「健康食品」に関する基礎的情報の普及ツールを実際につくっ ています。いろんなツールがないと、実際、アドバイザリースタッフが情報提供をで きないということで、そのルールの開発を行っています。  それから、4番目にやっていますのは、健康食品による健康被害の未然防止と拡大 防止の取組みということです。実は、健康食品で被害が出るというのは、病気の人が 医薬品と間違えて病気の治療治癒に使ってしまうことが非常に多いという特徴があ ります。  それから、子どもがサプリメントを利用しているという実態があります。昨年度の 厚生労働科学の研究費の報告で、錠剤、カプセル、粉末、エキスまでを入れて調査す ると、15%ぐらい、就学前、小学校に行く前の子どもが、そのような製品を使ってい るという実態がありました。同じような調査を、今回は錠剤、カプセルと限定してみ ました。その結果、やはり10%ぐらいの子供が使っているという結果でした。  保護者のサプリメント利用に関連した情報源を調べましたところ、お母さん方は基 礎的な知識は持たれているんですが、国の制度とか、そういうことは余り御存じでは ないようです。それは、入手している情報がテレビとか、インターネットとか、そう いうところの情報が多く、政府関係や公的機関が出している情報は余り収集していな いということに関係している。そこに誤解が起こっているのでないかと思います。こ のようなところも健康被害の未然防止、拡大防止という意味で非常に重要だと思いま す。  実は、田中先生が私どもの研究所の理事長をされていたときに、健康食品の安全性 ・有効性情報というページをつくり、それで正しい科学的根拠に基づく情報を提供す るようにということでした。このページは新開発食品保健対策室と連携して提供して いるページです。図の左側の下ですけれども、2004年からページの公開を始めまして、 最初は1日に5,000ページアクセスぐらいだったんですけれども、これがだんだん増 えてきて、2009年では8,000ちょっと超えています。平日は9,000〜1万ぐらいあり ます。土日は減します。このようにアクセス数は増えてはいるんですが、まだちゃん とした情報が伝わっていないという問題があります。その原因は、アドバイザリース タッフをいかに活用するというか、活躍してもらうかということで、サポート体制が 十分ではないことに関係していると思っております。  右側の円グラフは、そのホームページで昨年の4〜12月までの各情報のアクセスの ところを見た結果で、健康食品の素材、原材料の情報に関するアクセスが多い。それ から、話題の食品・成分、被害関連情報です。被害関連情報は1週間に数回、国内、 国外を問わず、出しています。 ○熊谷室長 ありがとうございました。消費者に対する普及啓発の推進という点で、 アドバイザリースタッフ制度の充実ということがありますが、調査の状況を踏まえ、 その養成課程や活動の在り方についても一定水準を確保することが現状では難しい 状況にあるという報告でした。ただ今の御報告について、御質問、御意見等ございま したら、お願いいたします。林委員、どうぞ。 ○林委員 今、消費者への普及啓発という意味でアドバイザリースタッフは重要で、 少しずつ認知されてきていると思うんですけれども、質問は、海外でのアドバイザリ ースタッフの現状はどうなのかということ。例えば、アメリカとかEUで、私が知っ ている限りでは、こういうアドバイザリースタッフという職種はないと聞いておるん ですけれども、本当にそうなのかどうか。もしもアドバイザリースタッフというもの がないとした場合には、どういう方が実際、普及啓発に携わっているのか、そういう 点、お話しいただきたい。できれば大濱先生にも御意見を伺いたいと思いますので、 後ほどよろしく。 ○梅垣委員 今、調べている途中で、アドバイザリースタッフというのは海外ではな いということを聞いています。調査結果が全部まとまりましたら報告書に出しますが、 恐らくドラッグストアの方が商品を売るときに説明しているんではないかとは思い ます。 ○大濱委員 私の方でも、組織的には調べていないんですが、具体的に日本のような アドバイザリースタッフ制度があって、それが動いているという情報はまだ見つかっ ていません。ただ、ほとんどの国では、サプリメントに関する法律が完成しているの で、その法律に基づいて、だれが何を担当するかというのがある程度わかって役割分 担が出来上がっているようです。例えば、サプリメントを主体として薬局で販売する 体制では、その場合には薬剤師がきちんとした説明をしているようです。 それから、 アメリカのような場合には、サプリメントを専門に売っている店がありまして、そこ の店ではかなりの情報が蓄えられていて、必要な情報を顧客に与えているようですけ れども、どういう資格を与えているかについてはよくわかりません。海外ではしっか りしたシステムがまだ出来上がっていないというのが実態だと思います。 ○熊谷室長 ありがとうございます。宗林委員、どうぞ。 ○宗林委員 3点お話をしたいんですけれども、1つは、健康食品に関しましては、 素材情報はわかるんですが、製品の情報は実際にアドバイザリースタッフ、あるいは 専門家でもなかなかわかりにくい。表示との関係があると思うんですが、そういった ことがあって、実際に店内で並んでいる商品についての具体的なアドバイスがなかな かしがたいという問題点が1つあるということ。  それから、もう一つは、何年か前の薬剤師会の調査だと思いますけれども、1日に どのぐらいの相談を受けたことがあるかというデータを見たことがありますが、大き なドラッグストアでも1日4回程度というぐらい、かなり低い数字であったので、消 費者からかけられるのを待っているんではなくて、目印もないわけですから、どの方 がNRなのか、アドバイザリースタッフなのかわからないということも含めてなんで すが、よほど積極的に声をかけていただかないと、その機能が発揮しにくいというこ とが2点目。  それから、もう一つは、今、健康食品は多分、4割ぐらいが、直接買うというより、 通販とか、そういうふうな販売形態を取っているということがありまして、そうなり ますと、この人たちが関与する場面がなかなかない形での販売方法が結構ある。この 人たちの問題ということではないんですが、そういう問題もあるんではないかと思い ます。  以上、3点ほど。 ○熊谷室長 ありがとうございます。松本委員、お願いします。 ○松本委員 こんなにたくさん資格があるということで大変驚いているんですけれ ども、こんなに乱立していると、どれがどうかわからないし、幾らでも、何とか講座 を開いて、何とか士をつくって増やしていけるような感じになるから、信頼できるも のがあったとしても埋もれてしまうという感じがいたします。先ほど健康食品の安全 性については、認証協議会、認証機関、メーカーという3層構造でやっていこうとい うことで、マークまでよういされているということですから、こういうアドバイザリ ースタッフについても、いわば資格を認定する各団体が認証機関であるわけですから、 その資格認定が厚労省の通知で言うところのアドバイザリースタッフとしての要件 をきちんと満たしているのかどうかを、もう少し上の段階から認定する、クレジット アクレジットするという組織があってもいいと思うんです。そうでないと混乱が広が るだけという気がいたします。 ○松井専門官 今のコメントに対してなんですけれども、確かにそのとおりなところ と、では、どこまでやるのかという話があって、そこを今、まさに梅垣先生に研究を お願いしているところでございまして、とりあえず今年が1年目ということで行って いただいております。どういった形でレベルアップを図るのか、また、どういった制 度であるべきかという点についても研究として深めていただきたいと考えておりま す。梅垣先生に非常に重くのしかかってしまうのかもしれないのですが、是非そうい ったものを活用させていただいて、今後、検討の材料とさせていただければと考えて おります。 ○田中委員 梅垣先生にお聞きしたいんですけれども、この通知の2ページでアドバ イザリースタッフが習得すべき知識というのがあります。結局、1〜10番まで並べて あるわけですけれども、各養成機関がこういったことをうまく網羅されているのかと いう実態ですね。そして、科目の時間数もある程度担保されておるのか。それから、 難しいですけれども、教える教員はどのような人なのか。アドバイザリースタッフの 養成方法では結構通信教育が多いわけですけれども、そのとき、スクーリングをどの ぐらいやっておるのか。あるいは通学であったときに、何か3日ほど、スクーリング と余り変わらないぐらいの通学日数なのか、それとも、極端な場合は1年ぐらい専門 学校的なところへ通学してやっておるのか、その辺りはどうなんでしょうか。 ○梅垣委員 実際、細かいところは調べてもなかなかわからないです。ある組織だと 2日間とか、あるところだと、これは8科目ぐらいで、2科目を1か月かかって勉強 するようです。それから、インターネットですけれども、ただ情報を流していて、本 当にそれを受講している人が理解しているかどうかがわからないです。通信の場合は そのようなこともあります。だから、わからない部分が非常に多いです。本当にスタ ッフの質が確保できているかどうか、どうチェックするかというのは非常に難しいの が現状です。  ただ、言えるのは、アドバイザリースタッフの養成対象者です。管理栄養士、薬剤 師、保健師と書いてありますから、そのような対象者で養成しているのは、わかって いる範囲では、私どもの研究所でやっていますNR、それから、サプリメントアドバ イザーが該当すると、今の時点では言えると思います。 ○田中委員 ですから、やはり質的担保をするには、そういったところをもうちょっ と具体的に決めるということで、先ほど松本先生がおっしゃったような、養成施設の 協会が要るのかもしれません。  それから、もう一つは、アドバイザリースタッフというものの資格的な名称もその ような協会で統一して決めて、認定を受けた機関が養成を行う。栄養研究所は実際上、 養成ではなくて、認定をやっているわけですけれども、そういう方向づけがあれば、 かなり普及していくんではないかと思います。アメリカ、ヨーロッパでないというこ とは、自分がNRをつくっておいて言うのも何ですが、消費者に対して最新の情報提 供者であるんではないかと思うので、そして先進的な取り組みでありますので、ます ます発展もさせていったらいいのではないかと思っております。 ○熊谷室長 鬼武委員、お願いします。 ○鬼武委員 田中委員の後でちょっと言いにくいのですけれども、私は逆に、平成1 3年からこういう制度を整えてきて、こういうことがあってということで、本来の目 的と違ったビジネスも一方であるみたいで、それが民間で、それはやはり厚生労働省 なりがきちんと総括ではないですけれども、反省をしておかないといけないかなと思 っています。本来あるべきは、本人がきちんと選ぶというのが前提だと思うのです。 それをサポートする意味ではアドバイザーが助けてくれるということがあると思い ます。もう少し実態調査は必要だと思いますけれども、私は、13年からずっと留め置 かれていて、改めて今、振り返ってみて、こうなってしまったということについては、 まず、厚生労働省はきちんと総括をしていただきたいということが前提であって、そ の上で今、実態として必要なのかどうなのか。それと、大学では栄養士なり薬剤師等 という資格があって、それが企業の中で活躍されているという場がありますから、そ ういう場ではそういう方々がやってもいいかもしれないですし、それ以上に必要があ るのかももう一度、むしろ慎重にというか、日本だけがそういうことでいろんな資格 制度をつくっていくこと自体が、消費者自身、一人ひとりが考える力も失わせること になることへの懸念もあります。相談に乗ることは必要だと思いますけれども、私は 逆の意味で、少しブレーキをかけた発言をさせていただきたました。  以上です。 ○熊谷室長 永留委員、どうぞ。 ○永留委員 私は違う観点ですから、お先にどうぞ。 ○熊谷室長 梅垣委員、お願いします。 ○梅垣委員 大学で栄養士とか薬剤師を養成されている。確かにそうなんですけれど も、サプリメントの場合は非常に複雑で、薬学部では恐らく栄養の部分は教えていな いと思います。それから、栄養士の場合は医薬品的な知識はほとんどないです。です から、ちょうど栄養士と薬剤師が学ぶ中間の位置で、今の大学などの教育では賄えな い部分がサプリメントの分野にはあるわけです。ですから、サプリメントアドバイザ ーが必要になった、そのような状況が資格ができる発端になったんだと思いま。今、 これをやめてしまえば、恐らく、その中間に位置する、医薬品と食品の違いもわから なくなるし、非常に混乱した状態になると思います。ここはやはりきっちり整理して いかなければいけないと思います。 ○熊谷室長 宗林委員、お願いします。 ○宗林委員 意外に難しい問題だと思うんです。というのは、サプリメントのアドバ イザーには本当は医薬品も食品も知っていていただきたいと思っています。国民がセ ルフメデュケーションなどという言葉の中の道具の1つとして利用していくには、今、 薬剤師でさえも相談する場面が少なくて、OTCの相談応需という販売制度を整えた ところなわけです。その中で、医薬品も知っていて、食品も知っていて、総合的な情 報提供が最終的には望ましいかなと思うんです。勿論、サプリメントアドバイザー、 サプリメントをアドバイスしてくれる人は消費者にとっても大変重要な役回りだと は思いますが、それだけを切り出して説明する形が果たして好ましいかどうか、考え ていくべき点ではないかと思います。 ○熊谷室長 梅垣委員、どうぞ。 ○梅垣委員 先ほど言いましたアドバイザリースタッフの養成方法というところで、 既に国家資格を持っている人をベースにして養成してほしいという厚生労働省の意 向があると思います。基礎的知識がある人がプラスアルファとして取るべき資格と考 えた方が私はいいと思います。そういう方向でいけば、消費者がちゃんとした医療が 受けられるような状況にもなりますし、ちゃんとした食品から栄養状態を保つような 状況ができるようになると思います。 ○宗林委員 まさしくそうだと思うんですが、実態はそうはなっていないと思います ので、これをどう整理するのかということに尽きるだろうと思います。そういう実態 ではないし、また、その資格を持っていらっしゃる方がどなたなのかもなかなかわか りにくい状況も現実にはあるので、もう少し整理と、発展のための何かの工夫が必要 かなと思います。 ○熊谷室長 大濱委員、どうぞ。 ○大濱委員 参考までにお話ししておきたいんですが、海外でそういう制度がないと いうことの確かな理由はわかりません。海外での場合には、サプリメントがきちんと 行き渡っている国では例外なしにサプリメントの法律がきちんと決まっていて、有効 性についても、安全性についても、ある程度、国か、あるいはそれに該当する機関が 確認をした形で製品が流通するという制度になっています。従ってその制度が国民に よく周知されていれば、アドバイザリースタッフのような形のものは余り要求されな いのかもしれません。FDAや何かでもかなり情報を綿密に流しているということが ありますので、国の取り組み方としても、直接消費者にも情報を流しているという状 況のも1つの理由になるのかもしれないという気がします。  それから、ちょっと視点が違うんですが、資格名が今、ここに挙げただけでも21 種類あます。なぜ認知度が上がらないかという点を考えると、消費者が、この資格が 全部同じサプリメントアドバイザリースタッフだと理解すること自体が難しいんだ ろうと思いますいますいます。松本先生がおっしゃっていましたけれども、どこかで 1本にまとめるところがないといけないんではないかという気がします。 ○林委員 梅垣先生にお伺いしたいんですけれども、消費者はアドバイザリースタッ フ、あるいは専門家にどういう情報を求めているか、どういう助言を求めているかと いうことがもしわかったら教えていただきたい。あるいは、どういう情報を求めてい ると先生は考えているかということについても教えていただきたい。  これをお聞きする理由は、もしも消費者が保健機能性についての情報、例えば、ど ういうふうに効くかとかを求めているんだとすれば、保健機能の表示に関する規制に ついての考え方を少し考えなければいけないということが1つ。あるいは、保健機能 性の表示、それが許されていない現状で、消費者に対して、どういうような説明をし たらいいかということをお聞きしたい。  もう一つ、松井専門官にお聞きしたいんですけれども、松井専門官としては、アド バイザリースタッフは消費者にどういうような情報についてのアドバイス、あるいは 情報を提供するということを行政官として望まれておられるかということも教えて ください。 ○熊谷室長 梅垣委員、お願いします。 ○梅垣委員 私のところによく問い合わせがあるのですが、消費者が求めている情報 というのは、やはり効果が本当にあるのか、ないのかということが多いです。我々の 研究所では有効性情報を出せますけれども、ほとんどが現時点では情報が見当たらな いというものです。その情報を説明したら、わかりましたという返事が多いです。安 全性の問い合わせもやはりあります。両方なのですが、どちらかというと有効性の質 問が多い。その理由は、インターネットとかで効くという情報が出ていて、体験談と か、そういうのが多い。そのような情報を確認したいということが、消費者が今、求 められているところだと思います。  それから、よく食品にもう少し表示をという話があるのですが、表示をする前提に は、エビデンスがないといけない。それがなければ表示はできないはずです。ですか ら、重要なのはエビデンスがあるかないかを明確にして、どういう状況でエビデンス があるかを消費者に正しく伝えていけない。そうしないと拡大解釈されます。例えば、 先ほどビタミンAの話がありましたけれども、ビタミンAでも、普通、少量で食品か ら取る範囲では問題ないです。しかし、錠剤、カプセルになると、過剰症を起こすと いうことは当たり前です。そういうことから、悪い情報も良い情報もきっちり、摂取 量、誰が摂取するかとか、そういう情報を伝えていかないとだめだと思います。その ようなことから、どういう科学的なデータがあるか、これが一番表示の土台になると 思っています。 ○永留委員 今のお話が、ちょうど私がお聞きしたいことに関連しています。消費者 の方々と、健康食品事業者の間の情報の橋渡しという役割もアドバイザリースタッフ は担っていると思います。勿論、アドバイザリースタッフの方々の知識を消費者の方 々にお伝えするというのもありますし、食品事業者の方から何か情報をインプットす る、それをそしゃくした上で、場合によっては取捨選択をして、補足するなりして、 それを正しい形で消費者の方にお伝えするというイメージを持っているんですが、実 は、食品事業者からのインプットというのが、いろいろな事情でしにくい状況ではな いかと思います。その結果、最終製品の情報が伝わらないとか、先ほど宗林先生がお っしゃったような状況になっているのではないかと、私は個人的に感じております。 その辺りについて御意見いただけたらと思うんですが。 ○梅垣委員 一般の人が知りたいのは原材料の情報ではなくて、商品の情報というこ とは明らかです。私どもの研究所で出している商品情報は特定保健用食品だけです。 一般の健康食品がどうやってつくられているか、これは事業者でなければわからない し、チェック方法もないです。ですから、この会議の前段で、製品の安全性、また品 質を確保するという取組みのお話がありましたけれども、これができていれば、商品 情報としても出しやすくなるし、消費者も誤解しないようになると思います。  それから、私どものところで出している情報をそのまま消費者が理解できるとは思 っていません。というのは、全ての方に理解できる情報を出すのはなかなか難しいで す。消費者は、効くのか、効かないのか、危ないのか、安全なのか、どっちか教えて くれ、中間は要らないという感じで聞かれます。でも、物事はそういう両極端に判断 できるものではなくて、誰が何をどれだけの量と期間、摂取するかによって、安全で ある場合もあるし、有害である場合もある。そのところをきっちり伝える仕組みを、 ホームページをで出しているのですけれども、なかなか消費者に伝わらない。それは 恐らくマスメディアの影響力の方が大きいからです。そこをどう改善するかというの は、我々が今、悩んでいる課題の1つでもあります。 ○熊谷室長 ありがとうございます。 ○松井専門官 アドバイザリースタッフに求めることというのは、まさにこの通知の 中に書かれていることになってくるかと思います。基本的には健康というのは食事が ベースとなるのですが、どうしても食生活の乱れですとか、勤務形態の話ですとか、 そういったものがありますから、消費者が自分の健康の維持増進の目的に合致した食 品や、消費者の食生活状況や健康状況に応じた食品を安全に、かつ適切に選択し、摂 取することが可能となるような情報を提供する。その情報を提供していただくのがア ドバイザリースタッフで、結局、いただいたものを更にどうそしゃくして購入される かというのは消費者の選択になってしまいますので、選択の機会を得られるような情 報を提供するというのがアドバイザリースタッフの目的だと思っております。 ○林委員 私も松井専門官の言うとおりだと思います。また、アドバイザリースタッ フの養成機関のカリキュラムもそういう立場から考えなければいけないと思うんで す。私はいろいろなアドバイザリースタッフの教科書を見せていただいたんですけれ ども、本当にそういう立場で書かれているものもあります。だけれども、そうではな くて、機能性だけを非常に強調しているものがかなり多い。今、松井専門官の言われ たような立場で、カリキュラム、あるいは教科書の内容を少し考える必要がある。将 来、アドバイザリースタッフ養成のカリキュラムを標準化するとすれば、そういう立 場で少し考える必要があるかと思います。 ○熊谷室長 ありがとうございます。  そのほかに何かございますでしょうか。林委員、どうぞ。 ○林委員 林委員 さっき宗林先生が言われた健康被害の中には様々な種類があり ます。遺伝的素因が主体になるようなものもあります。アレルギーもその1つである。 アレルギーというのは、単に遺伝的素因によるものだからしようがないと判断する傾 向があります。もっと踏み込んだ取り組みが必要です。例えば、同じ種類の健康食品 でありながら、アレルギーの症例の発生頻度が多いものと、少ない製品もある。そう なりますと、このような情報は、その食品のアレルギーの原因物質を探究する手掛か りになります。このような問題について、行政の方としても、何か具体的に踏み切っ てほしいと思いますので、よろしくお願いします。 ○熊谷室長 ありがとうございます。宗林委員、どうぞ。 ○宗林委員 消費者庁も発足したり、事故情報の収集制度も一元化されたりというこ とで、この健康食品の事故も入ってくることになります。厚生労働省の保健所のデー タベースと、私どもの持っているパイオネット、それから、それ以外のデータベース も含めて、事故情報データバンクというものもできることになっていますので、その 中で大数的に見ていく必要があるのではないかと思います。  パイオネットの中では、因果関係がはっきりしているものばかりでは勿論ないです が、申し出として、健康食品ではないかと言っている危害情報は年間500件ぐらいご ざいます。先ほど言ったように、その中で目立っているもので、アレルギーの問題は 勿論ありますけれども、それ以外でも体験談、インターネット広告、新聞の一面広告 等、よく見ると、薬事法に抵触するものばかりではなくても、その広告等によって、 疾病を持っている人が、疾病に効くように思い使っていることで、結果的に悪くなっ たとか、身体に異常発生したということもかなりあるように思います。安全性の部分 で厚生労働省でも関係する部分ではあると思いますので、情報を一元化するとともに、 そういった解析、大数的な解析をお願いしたい。私共も実施しておりますが、そうい ったことも必要ではないかと思っております。 ○熊谷室長 ありがとうございます。  健康被害の情報の収集、処理体制という点も、健康食品の安全確保の3本柱の1つ です。  最後に「その他」のところで、消費者庁が設置されて、宗林委員が御説明されたよ うな体制に変わった点がございますので、松井専門官の方から現状について簡単に御 報告したいと思います。  アドバイザリースタッフ制度につきましては、今、委員の皆様からいただいた御意 見、それから、梅垣委員にやっていただいている研究の成果等をふまえ、厚生労働省 としても取組みを考えていきたいと思います。今後ともよろしくお願いします。  では、最後に「その他」というところで、情報提供させていただきたいと思います。 松井専門官、お願いします。 ○松井専門官 時間がかなり超過しておりますので、簡単に説明させていただきます。 資料1の17ページに「健康食品による被害情報の収集及び処理体制の強化」という ところがございまして、これが当時のものとなってしまっております。現在、今ほど 宗林委員からお話がございましたとおり、消費者庁が昨年の9月に発足した関係で、 17ページにあります国民生活センター、消費生活センターと消費者で情報交換をする というところに、更に消費者庁が入ってくる形となっております。  消費者庁のホームページから抜粋しておりますが、参考1及び参考2といたしまし て、消費者庁の概要と、あと、関係省庁における情報交換の仕組みについてペーパー を付けさせていただいておりますので、御参考までに確認いただければと思います。 どうぞよろしくお願いいたします。  また、健康食品の検討会とりまとめの3本柱の1つ、健康被害情報の収集及び処理 体制の強化というところで、現在まだ実施できておりませんので、資料としては付け ておりませんが、医師等に対する情報提供ということで、私どもの方で、あと、国立 健康・栄養研究所にも御協力いただいて、パンフレットのようなものを作成して、医 療従事者への情報提供を行おうと、今、作業を進めておりますので、その点につきま しても御報告させていただきます。  以上でございます。 ○熊谷室長 消費者庁設置に伴って、情報収集体制がどうなっているか、情報収集の 流れがどのように変更されているかついて御説明させていただきました。  以上で本日の議事は終了でございます。全体を通しまして、何か御質問、御意見等 ございますでしょうか。  鬼武委員、お願いします。 鬼武委員 検討会が終わって1年目のフォローアップ会議ということで参加しまし たが、こういう会合はまたあるのですか。この会合の位置づけというか、今までの検 討会の経験で申し上げると、検討会は報告書が出された時点で終了し、その後のフォ ローアップ会合が設定されたことはありません。本会合のはじめに伺えばよかったの かもしれませんけれども、また進捗について報告があるとか、会合を予定されていま すか。それとも今回限りですか。フォローアップ会合とうものが初めてだったもので すから、お伺いします。 ○熊谷室長 健康食品の安全確保については、私どもも委員の先生方からの御意見を 伺いながら進めていきたいというところもあります。安全確保について、検討会報告 をまとめていただきましたので、その進捗状況を御報告しまして、その状況を踏まえ、 更に今後、こうしていった方がいいのではないかとか、こういうことがあるんではな いかという御意見があるのではないかということで、今日お集まりいただきました。  今後につきましても、可能であれば先生方の御意見を伺いながらと思いますので、 必要に応じて御協力いただければと考えております。今後については、御相談させて いただきたいと思っております。よろしくお願いします。 ○俵木課長 今日は大変ありがとうございました。非常に貴重な御意見をたくさんい ただいて、今、新しくスタートを切ろうとしております安全性についての第三者認証 制度もよりよいものになっていくんではないかと思って、私どもも支援をしていきた いと考えています。  今、鬼武先生から御指摘ありましたけれども、今回のフォローアップ会合は確かに 珍しい会合で、私ども、どうやってセットしようかなとちょっと悩んだところではあ るんですが、第三者認証制度は非常に大きなインパクトを持った制度でもありますし、 検討会の先生方の御結論ということで、そういったものをきちんとつくっていくんだ と、それは国ではなくて民間ベースでそういったものをきちっとつくっていこうとい うことでおまとめいただいて、業界の皆様、また、学識経験者の皆様、御苦労いただ きながらここまで来て、大きなインパクトのある制度が今立ち上がろうとしていると きに、その情報については先生方にもサジェスチョンをいただきたいし、また、世の 中に対してもきちんと御報告をしておこうということで、今回の会議を設置といいま すか、フォローアップということでお集まりいただいたということでございます。  この後どうするかはまた考えていきたいと思いますけれども、今のアドバイザリー スタッフの問題も大きな問題でございますので、そういったことを今後見ていく中で、 もし必要があれば、フォローアップ会合のまたフォローアップ会合ということでお願 いをするかもしれません。今のところ、特段定例化するつもりでもございませんので、 またおいおい御相談をさせていただければと思います。  本日は本当にどうもありがとうございました。 ○熊谷室長 どうもありがとうございました。司会の不手際で時間を超過してしまい まして申し訳ありませんでした。委員の先生方、健康食品認証制度協議会の天明様、 佐藤様、日本健康栄養食品協会の加藤様、どうもありがとうございました。 照会先 医薬食品局食品安全部基準審査課新開発食品保健対策室  内線(2458:松井)