09/04/14 平成20年度化学物質による労働者の健康障害防止に係るリスク評価検討会第11回少量製造・取扱いの規制等に係る小検討会議事録 ◇データの累乗を、以下のように「^」で表記しておりますのでご了承ください。 10^-4         第11回 少量製造・取扱いの規制等に係る小検討会 日時 平成21年4月14日(火) 14:00〜 場所 厚生労働省18階共用第9会議室 ○大淵化学物質評価室長補佐 ただいまから第11回少量製造・取扱いの規制等に係る小検 討会を開催します。本日の出席者ですが、委員の先生方5名のうち、本日は大前先生がご都 合により欠席ということです。また、本日は有識者ということで、4名の方にご出席をいた だいております。まず、統計数理研究所教授の藤田利治先生です。同じく統計数理研究所の 准教授の金藤浩司先生です。また、前回に引き続いて、中央労働災害防止協会から棗田さん、 細田さんにもご出席いただいています。出席者のご紹介でした。  以下の進行については、名古屋座長にお願いします。 ○名古屋座長 本日は少量製造・取扱い規制等に係る小検討会の第11回目です。本日は、 ばく露実態調査・評価のあり方について検討します。最初に事務局より、本日の議事予定、 資料の確認をお願いします。 ○大淵化学物質評価室長補佐 本日の議事は、次第にあるとおり、(1)「少量製造・取扱い 作業の把握が可能なばく露評価手法について」ということで、前回に引き続きご議論いただ きます。(2)「小検討会報告について」ということで、これも前回から報告書の骨子案を示 していますので、それの引き続きの検討です。  関係する資料です。名簿のあとに配付資料一覧がありますので、そちらと照合していただ いて、ご確認いただければと存じます。  資料1「少量製造・取扱い作業の把握が可能なばく露評価手法の検討」、前回の第10回小 検討会における主な意見です。資料2-1「新たなばく露評価手順策定のポイント(案)」で す。資料2-2はA4の1枚紙で、「新たなリスク評価スキームについて」です。資料3-1「ば く露評価及びリスクの判定における統計解析手法の活用について(案)」です。資料3-2も A4の1枚紙で、「ばく露評価におけるサンプリングの手順」です。資料4「少量製造・取扱 いの規制等に係る小検討会報告書(骨子案)」です。資料5「少量製造・取扱い規制等に係 る今後の検討予定」です。  以下は参考として、1から6まであります。まず参考1「評価対象物質に係るばく露実態 調査と防止措置との関係」です。参考2は出版物のため、机上のみの配付とさせていただい ていますが、NIOSH MANUAL第4章です。参考3「リスク評価手法」の(改訂版)です。 参考4「国内外のリスクアセスメントに採用されるばく露評価モデルの概要」です。参考5 も机上のみの配付とさせていただいていますが、作業環境測定のガイドブックの総論編の抜 粋です。参考6「リスク評価のための測定・分析手法確立のための検討内容」です。資料は 以上です。抜けているもの等がありましたら、ご連絡ください。 ○名古屋座長 議事に入ります。最初に、前回の第10回の議事概要について確認します。 事務局よりお願いします。 ○島田化学物質評価室長 資料1です。前回の第10回におけるばく露評価における統計的 手法の活用、その他についてのご議論を勢力的にいただきました。少し長くなりますが、ご 説明申し上げます。  まず、UCL、上方信頼限界の活用ということで、これについてはNIOSHの方法につい てのご議論をいただきました。「2次評価において、個人ばく露濃度(TWA)について、NIOSH の方法に基づいてUCLを求めることは妥当である」というご意見です。その際、NIOSH の場合、サンプリング及び分析のばらつき、時間ごとの濃度のばらつきを考慮しているため、 TWAよりも高い数字になるということで、「安全側に試算できるのではないか」というご意 見がありました。  B測定についてです。「B測定がなされている場合には、その最高濃度をUCLとみなすこ とは可能ではないか。統計的に処理してUCLと実測値の高いばく露を選んで測定するB測 定は、ほぼ同様の意味をなすのではないか」というご意見でした。  3番目です。「NIOSHは最高ばく露者が特定できる場合には、UCLの代わりにその人の ばく露濃度を測ればよいとしており、同様の考え方を採っているのではないか」ということ でした。  2つ目で、「統計的手法の検討」です。「ばく露濃度の高い作業者が特定できない場合には、 統計的処理をすることとすべき」ということです。それから、「高いばく露濃度のグループ は、そのグループ内の作業者が実測値と評価値とを比較することでよい。しかしながら、実 測値が低かったばく露グループの中に、統計処理をしたときに評価値を超えている集団があ るかもしれない。そのような場合には統計的手法の活用を考慮しなければならないのではな いか」というご意見でした。  3点目です。「実測値が全部評価値以下であっても、(当該測定対象者の中に)最大のばく 露者を含んでいるか疑問が残っている。含まれていない場合もあるので、95パーセントタ イル値を計算するというような統計的手法も必要ではないか」というご意見です。  「統計的処理をするにしても、上位の5%の濃度にするのか1%にするのかも検討する必 要があります」ということでした。  サンプリングについてです。「高いばく露を受けている人を見逃す可能性、測定の日によ って違う可能性を考慮する必要がある」ということで、「現在法律に基づき行われている作 業環境測定においても、日による違いは考慮している」ということでした。  「現場でガイドラインを使って測定する場合には、統計的処理ができるデータの採取が必 要である。それのみならず測定方法の詳細についても、きちんと検討しておかなければいけ ない。これらを考えると、この小検討会での検討結果を踏まえて、より専門的な検討の場を 設けて検討することも必要ではないか」ということでした。  次にスポット測定の扱いです。8時間の加重平均を6時間の個人ばく露濃度データから試 算する場合のことですが、「単純にTWAに直してもいいかといった検討もする必要がある のではないか」ということでした。  スポット測定に関する意見として、「スポット測定については、基本的に個人ばく露の最 も高い作業を特定する目的で実施するもので、大体20分ぐらいの間で終わる作業について は、作業の最初から最後まで測定している」ということでした。一方、B測定については、 「測定時間が10分間と決められていることから、例えば15分や2分間の作業も10分間で 測定しているということで、特定の作業を対象に測定する場合には、B測定が向かない可能 性があるのではないか」というご意見でした。  2点目ですが、「スポット測定では、スモークテスター等で風向き等を確認の上、例えば 川上と川下を押さえて測定している。風が巻いているような場合においては、発散源を4 カ所囲むような測定をしている」ということでご紹介をいただいて、「今年の測定結果を見 ると、100%ではないにしても、比較的濃度の高い作業と、個人ばく露の結果は概ね一致し ている」というご紹介をいただきまして、「スポット測定は非常に精度が高いのではないか」 というご意見をいただきました。  「TLVとか許容濃度を評価値として用いる場合に、(時間加重)の平均濃度を求めて評価 値と比較するけれども、スポット測定値についても、評価値と比較するかどうかを検討する 必要があるのではないか」というご意見でした。  「B測定、スポット測定の結果と評価値とを比較することは、UCLが評価値を超えてい るかどうかということと同等のことではないか」ということで、実測値と統計値の考え方を ご意見として出していただきました。  「スポット測定値がTLVを100倍とか200倍、場合によっては1,000倍の値を付けるこ とがあって、このような結果をどう評価するかについては、悩ましい」というご意見があり ました。  短時間ばく露の濃度が問題となるものと、ならないものがあるということで、毒性につい ての視点ですが、「発がん物質などは平均値よりも短時間の値のほうが効いてくるのではな いか。アレルギー物質、感作性物質などもそうである。それ以外の毒性等については、平均 値のほうが問題となるのではないか」というご意見でした。  「短時間ばく露が問題となる場合には、最大許容濃度、またはシーリング値が勧告されて いる」ということで、これはACGIH等から出ていることだと思います。「これと(スポッ ト測定値等とを)比較すればいい。ただし、あまりにもひどい高濃度ばく露がある場合には、 管理状況及び管理状態そのものが不安定であるので、何らかの管理を求めるような対応も必 要ではないか」ということでした。  「ばく露実態調査においては、TWAを求める個人ばく露濃度測定と、その要因分析のた めにスポット測定及びA測定を行うことは妥当である」というご意見でした。  要因分析の部分に関するご意見です。1点目は、「要因分析では特定作業者の作業実態に 起因すると推定される場合」という区分を事務局から提案しましたが、この区分については、 「作業実態が多様で、特定の作業者に問題があるから、他の作業者にはリスクが無いとはな かなか言えない状況ではないか」ということで、「特定作業者に限ったような区分は採用し ないほうがいいのではないか」というご意見でした。  「棄却限界等の手法で、母集団から問題のある労働者を除くことは可能とは考えるが、労 働者個人の問題であるにしても、全国レベルでは同じように問題のある個人がいる可能性が ある。労働安全衛生法の基本理念ともかかわってきますが、そのような労働者を保護するの がこの場での議論ですので、そういう点であまり個人について着目するのはよろしくないの ではないか」というご意見でした。 「棄却限界は、あくまでも同じような分析値が集まってきたときに問題となる分析値を外す 統計的な手法であるということで、個人ばく露濃度測定のデータの中には、1つの土俵に乗 せられないデータがたくさんある。たぶん括弧に書いてありますように、(多様な作業を含 んでいて)、一様にデータを比較できないものではないか」というご意見でした。これを統 計的に除外するのは問題ではないか。  「1つなり2つなり、飛び抜けて高いデータが出ているような場合、その作業場、事業場 が特殊なのかどうかを調査するしかないと考える」ということで、統計的手法というよりは、 「このような考え方でこれまでもリスク評価を実施してきているように、個別事象を当たっ ていく必要があるのではないか」というご意見でした。  「高い濃度が出ているような場合、その作業内容あるいは設備の内容が平均的なものかど うかを判断する必要があります」ということです。  この場合は高いデータが出ていると理解していますが、「出てきた数値の中でイレギュラ ーな数値があったら、作業内容等の記録を吟味して、(特殊な作業か否かを)判断すること が必要で、数値を単純に算術的に処理することは適当ではないのではないか」ということで す。  次のポイントで、「適正なサンプル数の確保」に関してもご議論をいただきました。「今回 のように対象物質が多い場合、(1物質当たりの)事業場数が制限される形となっているが、 ばく露実態調査における適正な事業場数については検討の必要がある」ということでした。 それから、「NIOSHは、いちばん悪い区分に入る確率を95%以上にするためのサンプリン グサイズを計算で出しているが、事業場数についてはNIOSHの考え方が応用できるのでは ないか」というご意見です。「対象物質を制限してもらって、しっかりと事業場数を確保す ることが必要である」、同様の意見ですが、「物質数を減らしたほうが、よい結果が出る」と いうことでした。  次にサンプリングの方法の検討です。「(サンプル数の不足のような)曖昧なデータを採る よりは、しっかりとデータを使って評価することが重要である。それによって、きちんとし た管理ができる」というご意見でした。「NIOSHの個人データを事業場に読み換えること は危ない。個人のデータは、1つの事業場の中でのことなので可能であるが、事業場を選定 する際には成り立たないのではないか。使用量や使用形態等で、根拠をもってばく露の高い ほうを選ぶことが必要ではないか」ということです。  「サンプル数のみならず、どのようにサンプルを選択するかについて整理する必要があり ます。具体的には、報告に挙がってきた事業場について優先順位を決めて、事業場の状況と か、作業内容を見て、必要な事業場数を確保することも必要である」。(センサー)と言われ ましたが、その際の選定基準のことだと思いますが、「それを決定しないといけない」とい うことです。  「NIOSHのサンプル数については、ばく露の優先順位を付けられないような状況の場合 のランダムサンプリングを行う手法で、その中に最もばく露濃度の高いサンプルが含まれる 確率を高くするためのサンプル数だと思われる。一方、国内で行われているばく露実態調査 では、その他の情報では高いばく露が想定される事業場数を優先的に選ぶことができる、あ るいは選んでいるので、その上でさらに(NIOSH)のサンプル数を確保すれば、非常に高い 確率でばく露の高いところを把握できるのではないかと考える」ということでした。「ばく 露の高い事業場を選定するためにも、2次報告内容、(作業実態報告の内容)や報告データ は大変重要なものです」ということでした。  その他のご議論としまして、「親委員会で決められたリスク評価の手法があるので、当該 手法との整合性を十分に図る必要があるのではないか」というご意見でした。「少量製造・ 取扱い作業の把握が可能な手法の検討を親委員会に提案するとの考え方で、大筋の流れを決 めるということでいいのではないか」ということでした。以上ですが、修正する点があれば、 またお願いします。 ○名古屋座長 ただいまの説明について、ご意見等はありますか。 ○櫻井委員 1つだけおかしいのは、2頁の「要因分析」の下から3つ目のパラグラフで、 「発がん物質などは平均値よりも短時間の値が効く」というのは、そういう意見ではなかっ たと思います。 ○島田化学物質評価室長 これはむしろ短時間値というよりは、8時間値のほうが十分に効 くということでよろしいのでしょうか。 ○櫻井委員 はい。だから、その部分だけを除いたほうがいいと思います。 ○島田化学物質評価室長 はい。 ○名古屋座長 あとはよろしいでしょうか。それでは、そこだけを修正して、よろしくお願 いします。ありがとうございました。  次にいきます。前回検討を踏まえて、事務局が新たにばく露評価ガイドラインの策定とい うことで、資料2-1を作っていただきました。そこでこれから検討に入ります。事務局から お願いします。 ○島田化学物質評価室長 これについても前々回かご議論いただいていますので、修正部分 について下線を引いています。その部分を中心にご説明します。それから、資料2-2がこれ に対応するフローチャートですので、特に裏面の「新たなリスク評価のフロー図」に書いて ある番号ですが、これがポイントに書かれている番号と符合しますので、これを見比べなが ら見ていただくと理解しやすいと思います。よろしくお願いします。  資料2-1です。まず、〈有害物ばく露作業報告〉です。2段階のスクリーニング方式に変 更するということと、翌年度の製造・取扱い実績を報告するスキームに変更するということ で、いただいていたご意見を総論としてここに入れました。  有害物質ばく露作業報告については2段階ということで、(1)(2)と従来より分けていますが、 「対象物質の使用動向の報告」については、リスク評価対象物を指定する際に、公表されて いる用途情報等を基に、関係業界団体等からその使用動向に関する情報を収集する必要があ るということで、「粗々の調査も事前に必要ではないか」というご意見をいただいていまし たので、それを入れさせていただきました。  1次スクリーニングでは報告対象者の条件を付さずということで、いままで書いています が、付さないことになると調査上問題が起きる可能性があるという指摘を受けています。 500キロという裾切値を完全になくしてしまうと、日本全国遍く義務が発生してしまうとい う状況で、その際に法律に基づく義務の報告ということですので、「最小限の制限は掛けて いかないと問題が起きるのではないか」という指摘がありました。そのために、ここは「付 さず」ではなくて、「最小限とし」ということで、この場での議論の趣旨を踏まえさせてい ただいています。  (2)の「作業実態の報告」です。これについては従前どおり、使用動向を把握していただい た(1)の調査の中から、スクリーニングをかけて、作業実態を報告するということです。  〈事業場の選定〉いうことで、報告を受けた事業場の中からばく露実態調査をする事業場 の選定をする際ですが、いくつかご意見をいただいています。(3)の1点目です。「ばく露が 高いと推定される事業場の選定に当たっては、その手順の明確化を図る」ということで、「根 拠を明確にすべき」ということを前回に伺っています。2点目として、「選定に当たっては 作業実態の報告を基に、適切なばく露評価のモデルの活用等により、調査の優先順位を付し た優先調査事業リストを作成する」ということで、ばく露実態調査については、法律に基づ く義務がありませんので、事業場の協力を得るということで、場合によっては協力が得られ ないところもありますが、優先リストをもって、できるだけばく露の高いところを選んでい く姿勢を示すべきではないかということで、書かせていただきました。  「当該優先調査事業場リストを基に、調査対象事業場を選定する」ということです。いち ばん下ですが、「ばく露が高いと推定される事業場の推定が難しいと判断される場合には、 NIOSH等で採用されている手法を参考に、ランダムサンプリングを行うことが必要であ る」ということで、前回の議論を踏まえてここに入れさせていただきました。  〈ばく露実態調査〉の(4)ですが、この中で「作業実態の調査」ということで、測定の前に 事前調査を行っているわけですが、その際の事項ということで、「作業実態の把握は、ばく 露要因分析が可能となるように、その調査項目等を吟味する」ということで、いままでは「モ デル等の内容を踏まえて項目を吟味することも必要」というご意見は出ていましたが、前回 のご議論の中で、ばく露要因を把握する上では、個別にばく露が高かった事業場の要因を見 る必要があるということでしたので、それを振り返って、ばく露実態調査の段階でも、それ がわかるような調査項目を入れておくということで入れています。併せて、そういったもの については、事業場個々に違った調査になってはいけないということで、「調査において斉 一な情報が収集できるよう調査票の様式を定める」ということも入れています。  実際の測定の(5)ですが、「濃度の実測に当たっては、予め捕集方法、分析方法を検討する」 ということで、「その際に、捕集・分析方法を採用する上で、精度要因等を定め、これに合 致する方法を採用することが必要である」ということです。  次の頁で精度要件等としては「保存性、脱着率、捕集率、定量下限、検出下限等が挙げら れる」ということで、「こういった諸元をきちんと決めた形で調査を進めていただくような 方針を決めたらどうか」というご意見です。  (6)「作業内容の分析」です。これについては、(ばく露評価モデルの活用による、ばく露 レベルの評価)ということです。モデルの活用もしていくということが書いてあります。こ こは「てにをは」の修正です。  次の「ばく露評価の結果の取りまとめ」の部分です。これについては、「特に測定結果に ついて、時間加重平均(TWA)を求めるとともに、ばく露評価モデルを活用し、可能な限り定 量的な評価に努める」ということです。その下は、もともと入っていた経皮ばく露の評価の 枕詞として、「経皮毒性が指摘される物質等については」ということで、修飾しています。  (8)の「発がん性の確認」です。「発がん性が見られる物質については、その閾値の有無を 分析し、その結果閾値のない発がんが想定される場合には1次評価、想定されない場合には 2次評価に進む」ということで、前回のご議論の中で明確化をいただきました部分について 記述しています。  〈1次評価、特に(初期評価)〉の部分の「1次評価」ですが、これは閾値のない発がん 物質についての対応ですが、これについては「個人ばく露測定の濃度から算出された8時間 加重平均濃度(TWA8hr.)の最大値と、1次評価との比較により、2次評価に移行の要否を判 定する」と。これはむしろ、ここにUCLという上方信頼限界が入っていましたが、これに ついてはご議論の中で、もともと10^-4という1次評価の基準値自体が厳しいものであっ て、これにUCLを掛けていく場合には、かなり評価が厳しくなるという状況で、その状況 ではUCLをあえて使う必要はないのではないかということでしたので、上方信頼限界の部 分については記述を落としています。  「2次評価」です。同じようにこれについては、前回同様、個人ばく露測定濃度から算出 されたTWA、あるいは15分間値については、統計的解析によりUCLを試算するというこ とで、UCLはそのまま残しています。  「要因解析」については、先ほどの議論がありましたように、「作業者」ということで、 個々の作業者に起因するような問題については、この場では区分しないというご意見をいた だきましたので、「作業者」というのは削らせていただいて、「事業場に固有のものか、作業 工程に共通した問題かを分析して、その後の対応を検討する」という形に変えています。  「2次評価値を超えるような高いばく露があった場合に、詳細評価に移る」という部分の 記述については、これについては特に変更はありません。追加調査事業を行うということで、 今日は来ておられませんが、業界の方々との相談の中で、特に日化協さんあたりとご相談を した上で、「追加事業場の選定」をしていくということで書いています。  その結果を踏まえて、最終的には「2次評価」ということで、(14)に至ります。これについ ては、特に統計的手法の活用も検討がされていますが、なかなか検討が終息していませんの で、今日このあとの議事の中で、再びご検討いただきたいということで、「検討中」に直し ました。  それを踏まえた(15)の「要因解析」についても、「個別の作業者の指導あるいは個別の作業 者に起因するようなものは」は区分を落としました。ただ、要因解析の手法についても、併 せて分析手法については検討中ということで、個別の記述は削除しています。  次の頁です。私どもの検討の目的となっている「ばく露レベルの区分分け及び区分毎の対 応手段」についても、上の検討が未了ですので、その出口である対応手段等についても検討 中にしました。以上です。 ○名古屋座長 ただいまの意見について、ご意見等をいただきます。特に前半までのところ で、いかがでしょうか。 ○唐沢委員 (8)の「発がん性の確認」ですが、表現の問題だとは思うのですが、2行目で「こ の結果、閾値のない発がん性が想定される場合には1次評価、閾値が想定される発がん性の 場合には2次評価にする」という表現のほうがより正確ではないかと思いますが、いかがで しょうか。 ○名古屋座長 文書の追加ですね。 ○唐沢委員 話が先に進んでしまうかもしれませんが、こちらの1枚紙の表のほうで、「有 害性評価」という四角の囲みがありまして、その右下に「がん原性試験による無毒性 (NOAEL)の有無を確認」となっています。ご案内のとおり、ノエルと一緒にロエルという のがありますが、これはがん原性だから、より厳しく評価するという意味で「ノエル」に限 定して書いていただいたという理解でよろしいのでしょうか。 ○島田化学物質評価室長 ノアエルではなくてノエルを使っているということでしょうか。 ○唐沢委員 ノエルに限定して、意図的にそのように書いていただいているのかという意味 です。 ○島田化学物質評価室長 基本的なところは、有害性評価は、今回のこの場での議論ではな いものですから、今日一緒に参考としてお配りしている参考3「リスク評価の手法」をオリ ジナルとしまして、これをフローの中に表現したということですので、特に事務局側の意図 があって変えたということではありません。参考3が基本的な流れだと思っていただければ 結構です。 ○唐沢委員 わかりました。 ○櫻井委員 いずれにしても、閾値があると想定される場合には、がん原性に関する無毒性 量というのも出てくるわけですよね。それでこのように書いてあるのだと思います。  先ほどの資料2-1の2頁のいちばん下の(10)の「2次評価」というところですが、その最初 のパラグラフは「個人ばく露測定濃度から算定されたTWA、または15分値等について、 統計解析により、上方信頼限界を試算する」と書いてありますが、これはNIOSHの特殊な やり方で、TWAについて上方信頼限界を試算するということを言っていると思うのですが、 15分値については、それはないと思うのです。それの確認をする必要があると思います。  NIOSHの特殊なやり方というのは、全時間分割サンプリングのことを言っているわけで、 本来平均値を出すのですが、ばらつきのことを考えて、それよりもUCLを計算するという やり方になっているわけです。  次の2つ目のパラグラフは、「TWAまたは15分値の最大値、またはUCLと2次評価値 との比較」となっていて、これは個人ごとに、1回1回全部2次評価値と比べるという意味 に取れますよね。  だけれども、いまグループも見ているわけです。例えば全部で10人測ったとします。一 人ひとりについて、最初のパラグラフで書いてあるようなことを計算して、それと2次評価 値と比較することもできる。一方、2つ目のパラグラフでは、10人なら10人の集団を見て いる場合に、その10人のTWAの8時間の分布のそれぞれの最大値が、2次評価値より高 いかどうかということも見るのでしょうけれども、すべて最大値も、UCLも2次評価値よ り低かったとしても、その分布を見たときに、それがすべてではないので、あるいはもう少 し10の分布から判断するときの危うさを考えて、さらに95パーセントタイル値を推計す るというようなプロセスが、統計学的に考え方として妥当かどうか。その辺りをここで教え ていただきたいと思います。 ○圓藤委員 そういうことなのですか。 ○櫻井委員 無理だと思いますけれども、ランダムサンプリングそのものではないので。こ こに書いてあることの意味をはっきりさせていただきたいのですが。どうでしょうか。 ○名古屋座長 資料3-1にいってからと思ったのですが、もう議論を始めますか。 ○櫻井委員 それでは、この部分にはそういう疑問があるということを申し上げておくだけ で、後ほどゆっくりご議論いただければと思います。 ○名古屋座長 NIOSHのものを見ていても、15分値をクラブサンプリングで考えると、 UCLは算定できないことはないのだけれども、それを使うかどうかは難しいかもしれませ んね。 ○島田化学物質評価室長 いま櫻井委員から指摘されたのは、1つは15分値に関して、UCL が求められるかどうかということで、私どもも非常に疑問がありましたが、ここに残したの は、いま実際に中災防で作業をしていただいているもので、先ほどご説明しましたように、 スポット測定が川上と川下、同じ点で2つ採っている、それから4点の周囲を回して採って いるという場合もあったものですから、場合によっては、櫻井委員の言われた、厳密に時間 分割サンプリングのデータとは違うとは思うのですが、統計的処理ができるかもしれないと いうことで、あえてこれは残させていただきました。むしろご議論いただければと思って残 したものです。  2点目のほうですが、これは2次評価の初期評価の段階で、全体の平均に関する統計処理 をするべきかどうかというご議論がご提案されました。当然このあとの詳細評価では、95 パーセントタイル値について、実際にご議論いただくということだったのですが、前回まで のご議論では、初期評価の段階は最大値が超えているかどうか、あるいは個別のものでUCL が超えているかどうかを簡易に測ってみてもいいのではないかというご意見がありました ので、ここは詳細評価に至る前なので、あえて95パーセントタイル値を入れていなかった わけです。そのような状況で、ここでもう一度ご議論いただくことが適正だと思いますので、 このあとの資料3-1で、併せてご議論いただければと思います。 ○名古屋座長 ほかにありますか。 ○圓藤委員 私が解釈したのは、先ほど櫻井先生が最初におっしゃったことで、TWAの8 時間値の場合は、UCLを出してと。だから、TWAの8時間値のUCLまたは15分値の最大 値と、2次評価値とを比較するということなのかと思ったのですが。 ○櫻井委員 私もそのような感覚ですね。 ○圓藤委員 あと言葉だと、(7)のばく露評価の「経皮毒性」というのは、毒性とは限らず、 「経皮吸収が指摘される」でいいのではないですか。 ○櫻井委員 「経皮吸収が指摘される物質については」ですね。  そもそもNIOSHのUCLについては、必ずしも私は賛成していないのですが。それにつ いてもご意見を伺いたいと思います。 ○島田化学物質評価室長 もしこのご議論がよろしければ、資料3-1というより、先ほどの 2頁の頭に、「精度要件等として、保存性、脱着率、捕集率、定量下限」といったものが、 ここに挙がっておりますが、併せて1点だけ参考6のご説明をしまして、ご議論いただけれ ばと思います。 ○名古屋座長 お願いします。 ○島田化学物質評価室長 サンプリング数のみならず、サンプリングのやり方についても、 きちんとご議論をいただくべきというのが、前回のご指示だったと思います。その関係で、 現在中災防で実際にばく露測定をしていただいている際に、測定・分析の手法を検討してい ただいていることがあります。その資料が参考6で、測定・分析手法を検討する上では、こ のようなことに注意してくださいという紙です。そこにありますように、「個人ばく露濃度 測定」、次の頁で、「作業環境測定」の場合にはこういったものに注意し、あるいは最低限こ ういったものを確保した上で、測定方法を決めていただきたいという趣旨で、中災防で自ら 作っていただいている資料です。  その中のいくつかのものについてご説明します。1「個人ばく露濃度測定手法」について は、予備的検討をした上で捕集方法の検討をしていく形になっています。その際には、(1)「捕 集剤及び捕集方法の検討をきちんとすべきである」ということで、シリカゲルなり活性炭等 の捕集剤との比較検討をするということです。  (2)として、「脱着溶媒あるいは脱着率の検討」ということで、それぞれ細かく規定してい ただいていますが、最後の行に「脱着率は80%以上を使用可能とする」という基準を決め ていただいています。  (3)として、「回収率の検討」についても、それぞれご検討いただいて、特に、標準物質を 使った形でそれぞれの能力を確認していただきました。ここでは捕集剤を3濃度、各5サン プルを作成して、それで分析をして、その上での回収率を求める形で、予めそれに関する回 収率の検討をしていただくという趣旨で書いています。  「保存性の検討」ということで、せっかく保存したものが、保存状況あるいは非常に分解 しやすい物質ということもあって、その物質がなくなってしまうこともあるとお聞きしてい ますので、それについても、保存性について確認した上で採っていただきたいということを 書いています。  (3)「分析手法の検討」についても、(1)として「使用分析機器の検討をする」ということ で、それぞれ性能をきちんと確認するということを書いています。(2)「検量線の直線性の検 討」ということで、それぞれ濃度なり、標準的な溶液を用いて分析をしていただく。(3)とし て、「検出下限及び定量下限値の検討をする」ということで書いています。  2「作業環境測定の手法」についても、それぞれ規定していただいています。これについ ては、この場でどういうご議論をしていただけるかについては、先生方にその必要性につい てご議論いただければと思っています。簡単ですが以上です。 ○名古屋座長 これは議論しなくてもいいのですか。このようにやっていますよと。 ○圓藤委員 このようなものがあると。 ○島田化学物質評価室長 諸元として、このぐらい決めておくべきだということがあれば、 改めて事務局として整理させていただこうと思っているのですが、いかがでしょうか。 ○名古屋座長 1点聞きたいのは、2頁の分析手法の検討の中で、検量線の直線性を「0.99 以上」とありまして、アスベストでも0.99、粉じんでも0.99、有機溶剤で0.99というのは 甘いのではないかと思います。変動が悪いものでもそのぐらいは担保されているのに、溶剤 だったら。0.99というのは甘いのではないかと思いますが、それはどうですか。未知の物 質があったときに難しいのはわかるのですが、どうなのでしょうか。 ○棗田中災防 金属があるので0.99にしています。金属があると、大体金属の場合は高濃 度のところで直線が曲がってくるので0.99にしているのですが、高ければ高いほうが基本 的にはいいので、そういった溶剤関係であれば0.99、もう1つ9というのを目標にしたほ うがいいという形で、今後はそのような形で分けたほうがいいかと思います。 ○名古屋座長 もう1つはその下で、5サンプルで標準偏差で出していますが、算出踏まえ、 実施踏まえのものは、ガイドブックと合わせておかなくていいのですか。法定基準の中のガ イドブックに定量下限の求め方が書いてあるから、そこと合わせておかないと。測定者もガ イドブックでやるから、そこは合わせて書かれたほうがいいと思います。そこだけ検討して みてください。 ○圓藤委員 ガスの回収率というのは、なかなかできないのではないですか。 ○棗田中災防 これが「直接添加法を優先する」と書いてある理由なのです。どうしても標 準ガスの発生が難しいので、そういうものに関しては直接添加を優先しましょうということ で、1部分ガスを発生しているのもあるのですが、いま現在検討しているのは、ほとんど直 接添加法です。 ○圓藤委員 これは回収率もしくは脱着率のような。 ○棗田中災防 そうですね。ここで言っている回収率の場合は、脱着率の場合は例えば添加 して、ただ風乾をして、そのあと12時間経って、例えば冷蔵後脱着して、脱着率を求めて いるのですが、回収率の場合は、そのあとエアーを測定時間の分数を引いて、それをもう一 度と。やっていることは脱着率と同じなのですが。 ○圓藤委員 多寡を見ているのですか。 ○棗田中災防 そうです。多寡とか、そういうところを見る形で、回収率としています。 ○圓藤委員 「80%」とか書くのですか。 ○棗田中災防 そうですね。この辺は、いまこの作業部会の中でも、「回収率」という言葉 が正しいのかどうかは議論をしている最中ですので、この辺の文言等は少し検討させていた だければと思います。 ○名古屋座長 あと、できたら脱着溶剤、脱着率のところに、溶剤の中に加熱脱着を入れて おかないとまずい時期ではないのですか。精度的に、あれだけ低い濃度をやったときに、溶 剤ではとても無理で、30とか40あるから、もう加熱脱着も入れておかないと無理なので、 そこを入れておいたほうがいいのかなという気がします。 ○棗田中災防 はい。 ○名古屋座長 溶剤についても、シリカと活性炭のほかに、テナックスとか、いまたくさん 出ていますよね。「等」の中に入っているのだけれども、入れておいたほうがいいと思いま す。  そうしないと、ましてや濃度の小さなところをやっているので、脱着率のいいもので、加 熱を使っていかないと、80はとても回収できないものはたくさん出てくると思いますので、 そこは付け加えてもらえるとありがたいです。 ○島田化学物質評価室長 事務局としてご質問したいのですが、この場の小検討会のメンバ ーの方々というのは、こういうことに関して直接の専門的知識をお持ちになっている方では ないと思うので、そういう意味で、先ほどのご意見の中にも、「別途検討の場を」というこ とがあったのですが、こういうものについて、例えば標準となる、基準となるようなものが、 例えばISOのようなものがあるのでしょうか。そういうものをベースに検討する必要があ るということなのでしょうか。 ○名古屋座長 ガイドブックがあるから大丈夫ですよ。日本のではなくて、皆さん諸外国の ものを全部やられていますから大丈夫です。 ○圓藤委員 JISにはないのですか、加熱脱着。 ○島田化学物質評価室長 環境のほうであると思います。 ○名古屋座長 室内のシックハウス系は、加熱脱着でないとできませんので、日本はまだな いのですが、加熱脱着に関して法令を変えなくても大丈夫なのです。FIDでやるというこ とが問題であって、その中の処理は、溶媒脱着でも、加熱脱着でも問題はないので、いまの ところは使えるというのが解釈だと思いますので、書いていなくても使えると思います。  ただ、やるかどうかは難しいので、いまのところはどの物質に対して、加熱脱着がうまく 適応できるかはないので、たまたまうちが厚生科研の中で有機溶剤あるいはガス状に対して、 加熱脱着でできるかどうかの検討をいましています。だから、すぐにはできてくると思いま す。そのほかは情報を持っていらっしゃいますので、大丈夫だと思います。ただ、ここに書 いていないと、あったほうがいいのかなと思っただけのことです。作業部会でやられている から大丈夫ではないですか。気になったところだけ追加してもらえればと思います。  これから資料3-1に従って、「統計手法の活用」というのを説明していただいて、ただい ま櫻井先生がお話になった第2次評価のところに戻ろうと思います。資料3-1、資料3-2に ついて説明をお願いします。 ○島田化学物質評価室長 資料3-1に基づいて、修正した案をご説明します。今日は統計数 理研究所の藤田先生、金藤先生に来ていただいていますので、いま私どもが進めている、ば く露評価におけるサンプリングの手順を改めてご説明する必要があると思いますので、資料 3-2でご説明します。  まず資料3-1です。「基本的な考え方」です。前回ご説明しましたように、今回のばく露 評価の目的については、特定の個人や事業場のばく露量の適合を判定することではなくて、 国として、我が国における対象化学物質の製造・取扱い作業におけるばく露レベルが、労働 者の健康障害を防止する上で妥当なものであるか否かを評価し、これに応じて管理措置の導 入の要否を判断するということで、この目的として、ばく露評価、リスク評価を行うことと するという基本的な考え方を示しています。  それに基づいて、実施している測定法について、(1)「個人ばく露濃度測定」、(2)作業環境 測定」、これはAとBがありまして、それについての目的を書いています。これについては 前回ご説明しましたので、割愛します。ただ、前回A測定についてご意見がありましたの で、多少中身の修正をしています。  (2)は「ばく露評価及びリスク判定の手順」です。鍵括弧ですが、これについては、まだ 検討が未了であるということで、選択肢として記述していますので、重複している場合もあ りますが、そのような形でご理解ください。  まず、1次評価については、ばく露実態調査において、労働者の個人ばく露濃度測定を行 い、これについてNIOSH MANUALに従って、8時間のTWAを算出する。次に、8時間 の加重平均ばく露、TWAの8時間の最大値を求め、これと1次評価値とを比較するという ことで、ご議論を踏まえて、このようにさせていただいています。  2次評価に移行するか否かについては、この1次評価を上回るかどうかになりますが、(1) は、1次評価値を上回らない場合については、基本的にはこれまで同様、評価を終了して、 あとは自主的なリスク評価の実施及びこれに基づく適切な管理を求めるような形にすると しています。逆に、1次評価値をオーバーする場合には2次評価をするということです。  (2)「2次評価」です。2次評価においては、TWAの8時間の最大値、またはその上方信 頼限界を2次評価値と比較し、管理措置の導入の要否について判定します。ここについては、 まだUCLについてはご議論いただいているということで、括弧に入れたほうがいいのかも しれません。  1)「初期評価における手順」です。TWAの8時間について、統計解析によりUCLを試算」。 このUCLの試算については、あくまでもNIOSHということで、いままでご議論いただい ておりましたが、今回統計数理研究所のほうにも来ていただきましたので、場合によっては、 適当であるかないかも含めて、ご議論をいただければと思っています。  (2)ですが、TWAの8時間の最大値、またはUCLが2次評価値以上の場合については、 詳細評価に移行するとしています。このUCLの使い方についても、まだご議論をいただく 必要があると思います。  次の(2)です。TWAの8時間の最大値あるいはUCLが2次評価値を下回る場合について は、行政指導を前提として、要因解析に進む。これについては、すでに1次評価値は上回っ ているということが前提になるものですから、この場合には行政指導は必須という形で処理 させていただきます。  (3)の要因解析ですが、高い個人ばく露濃度を示した要因を評価し、事業場に固有のものか、 作業工程に共通したものかの要因を分析する。解析結果を踏まえて、作業工程に共通する問 題と判断される場合には、行政指導により管理措置の導入を検討するということです。ここ については、ご指摘を踏まえて個別の事業者については記述を落とさせていただいておりま す。  2)の「詳細評価における手順」ですが、これについては特に平均値を扱うということで、 個別の作業者の値ではなくて、全体のグループとしての扱いを考えなければいけないという ことで検討未了になっていますので、全体を括弧で括っています。一応これまで検討してき たものについてご紹介し、検討いただければと思います。  これについては、(1)詳細評価においては追加測定で得られた。これは詳細評価ですので、 工業界と相談の上で追加測定をするということが前提となりますので、これまで得られたも のも含めて、当該物質を扱うすべての作業者、あるいは同じ作業グループの作業者のTWA の8時間について、95パーセントタイル、あるいは99%タイル値を算定するということを きっかけにして評価を始めるということです。  (2)として、TWAの8時間の95%、あるいは99パーセントタイルの値と2次評価の比較 により、管理措置の導入の要否を判断するということで、超えていれば管理措置の導入を前 提とするとなっています。95パーセントタイルあるいは99パーセントタイルの算定方法に ついては、またご相談をさせていただきたいと思っております。  (3)は、その95パーセントタイル、99パーセントタイルの値が2次評価未満である場合に ついては、行政指導を前提として要因解析に進むということです。  (4)は、同じ値が2次評価値を超える場合には、今まで同様、2次評価値を超えるという判 断で法令規制をかけてきたところ、同じように法令による規制の導入を前提として要因解析 に進むということです。  3頁です。(5)要因解析については、今までご説明したように、特定の事業場に固有の問題 と判断される場合には対象事業場の指導、監督を行う。判断基準についてはまだ検討中とい うことです。これについては今までご議論いただいているのは個別の高く出た事業場につい ての要因解析を個別していくというのが1点、統計的な手法のようなものを取り入れるとい うのが次の点かと思いますので、その辺りのご議論をいただければと思います。  括弧で括られた部分ですが、2次評価値を超えたTWAの8時間の作業実態、事業場の作 業環境等を分析し、事業場固有の問題かどうかを判断するということで、先ほど申し上げた 件です。  一方、作業工程に共通する問題と判断される場合には、以下の対応をとるということで、 それぞれ95パーセントタイル、99パーセントタイルの値が2次評価値を超えている場合に あっては法令規制、同じ値が2次評価値未満である場合には行政指導の範疇で管理指導を行 うということを書いております。ご議論いただければと思います。  併せてACGIH等において短時間ばく露限度、TWAのステン値、上限値TWAシーリン グ値が設定されている場合には2次評価においてスポット測定の結果等から計算された TWA10分間あるいは15分間の値を基に、それぞれ上で示した8時間値の1)、2)に示した TWAの8時間値と同様の手法でばく露評価のリスク判定を行うということで、スポット測 定値についてはご紹介いただきましたように、作業の開始から終了までの時間をとっておら れますので、これからはTWAの10分あるいはTWAの15分というものの算定をすること が妥当かどうかということと、算定の方式について、改めてご検討いただければと思ってお ります。これが3-1の資料の説明です。  併せてサンプリングの手順について、既にご説明を行っている点ですが、復習の意味で見 ていただければと思います。左のばく露のフローについては、先ほどの資料で説明したもの と基本的には同じですが、「有害物質のばく露作業報告」については、法律に基づくもので すが、対象化学物質を500kg以上製造し、または取扱う作業者が報告の対象ですというこ とですので、500kg以下については、上がってこないということです。つまり、サンプリン グは一部に限定した形でサンプルされるということです。  その中で、今度は「事業場の選定」というステップに進みますが、事業場の選定において は、上の報告によりばく露レベルが高いと推定される事業場を選定しているということで、 ランダムに選定しているわけではないということです。  選定は、作業情報等を基に、経験的に行われているということで、これに関する選定の明 確な基準が鍵になっているということではないと思っています。  併せて選定事業場数については、物質当たり大体現状、数事業場から10数事業場にやっ ていただいています。用途別にしますと、1つの用途について2〜3事業場を調査して選定 しています。その上で調査を進めているということです。  「追加調査」については、あくまで詳細評価に移ったものについては、追加調査を実施す ることになっていますので、追加データの収集が可能ということをご理解いただければと思 います。  「ばく露実態調査」ですが、これは上で選んだ事業場に対して、実際に事前調査、実測を 行うものですが、その際にサンプル、サンプリング上の留意点としては、作業者の選定は事 前調査を基に、ばく露が高いと推定される作業者を選定しており、この方が実際のサンプル になるということです。選定作業者数は、事業場当たり1〜10名程度が選ばれます。  このばく露に関するものについては、約300の事業場において測定した結果から作業環 境における濃度分布は対数正規分布を示すとの報告がありますということで、これについて は出版物ですので、席上のみの配布ですが、今日の資料の参考5にその部分が書かれていま す。実際には参考5の1頁めくった次の頁にその辺りのものがあります。154頁と書かれて いる所の下の【参考】となっていますが「図1は296の単位作業場所において、それぞれ5 〜20の測定点をランダムに定め、デジタル粉じん計を用いた粉じんの相対濃度の母平均と、 標準偏差の推定値の関係を示したものである」という書き出しで書かれており、これを見て いただきますと、結論として、この場合に対数正規の分布には示されているということが書 かれています。ということですので、これを一応参考までに付けております。詳しい説明に ついては割愛させていただきます。  その次の「ばく露評価結果」ですが、これについては先ほどからご説明をしているとおり、 ばく露実態調査での濃度の実測値は8時間加重平均濃度を算出して、有害性のデータのばく 露限界値との間で比較をするという作業になるということで、ちょっと稚拙なものですが、 一応サンプリングの手順についてご説明しました。以上です。 ○名古屋座長 そうすると、あとは説明していただくときに、先ほど櫻井先生のUCLを用 いていいかどうかというところの中ですが、これは。 ○島田化学物質評価室長 もう1つ、3-1のこういう形で我々の統計的手法の方向がいいか どうかをこの場で決めていただければ、その上でお二人の先生方にもアドバイスをいただけ ると思います。 ○名古屋座長 そうしましたら先にご感想をお聞きしてから、フリーにしてお話をと思いま すが、よろしくお願いします。 ○藤田統計数理研究所 この分野は全く素人ですので、トンチンカンな話になるかもしれま せん。まずお聞きしたいのは測定した集団の平均値を問題にしているのか、高いばく露をし ている人がどのぐらいいるかという個人の問題として捉えようとしているのかというとこ ろです。区間推定、上方側と私どもは言うのですが、上側診断限界というのは、集団の平均 値が95%の信頼度で組まれる範囲という意味です。だから、集団の平均値の議論をしてい るわけで、個人の話をしているわけではないのです。  そうしますと、平均が同じでもばらつきが違う可能性があるわけです。広いばらつきを持 っていれば、その基準値よりもたくさん高ばく露を受けている可能性がある。ですから、平 均値の議論をしているのか、個人のばく露についての議論をしているのかということで進め 方は違うと思われます。それが1番のところです。  ですから、3-1の目標で、ばく露レベルが労働者の健康障害を防止する上で妥当であるか というのは、ばく露レベルというのは平均値を指すのか、どうかというところがすごく大き いと思います。平均値だけで押さえればそれでオーケーなのか。 ○櫻井委員 私どもは平均値を押さえるという考えではないです。それにもかかわらず UCLが出てくるのはNIOSHという所の特殊な個人のばく露の平均値の上側、コンフィデ ンスリミットというのを持ち込んでいるわけです。 ○藤田統計数理研究所 これはかなり荒っぽいやり方のように私には見えるのですが、参考 の2の65頁と書いてある所の表1に、これはSTDですから、ばらつきみたいなものを考 慮しているわけです。 ○櫻井委員 個人の中で1日の分割サンプリングをすると言っているのです。実際は1日の 平均濃度を我々は問題にしているわけです。 ○藤田統計数理研究所 平均値のほうがワンポイントの不安定なものよりも効くだろうと。 ○櫻井委員 ばらつきの大きい職場では、たまたま得られたサンプルは、常に正しいとは限 らないという考えで、わざわざ分割サンプリングをして、そのばらつきを考慮して、平均値 にそのばらつきを考えてアッパーコンフィデンスリミットを計算すると言っているわけで す。ですから、それは平均値のUCLという考え方なのですが、それはあくまで個人のばく 露の平均値を出すときの1つの手段にすぎない。 ○藤田統計数理研究所 個人というのは集団のばく露の平均値。 ○櫻井委員 そうではなくて、個人です。それは個人なのです。なぜかと言いますと、個人 個人で判定するという前提があるわけです。 ○藤田統計数理研究所 そうすると、今回の場合も個人ごとに出すのですか。 ○櫻井委員 ですから、もしこれをACGIHに敬意を表して、それをNIOSHが採用すると したら、個人個人の平均値の推定値が出るわけです。その中のどれかの数字がばく露限界値 を超えているかどうかを判断するということに落ち着くわけです。 ○金藤統計数理研究所 これはこういう議論なのでしょうか。個人というのは、たまたまあ る人を固定したときに、その人の中では変動があるから、そこでの評価をしようというので UCLと、ただし、本当全体としては母集団があって、そこは何か物を見たいと。そういう ときのものを下側の、例えば、5%の値を求めたりとか、上からの5%を求めるということ でよろしいのでしょうか。 ○櫻井委員 そうです。 ○金藤統計数理研究所 最初、私もこれはよく意味がわからなかったのです。 ○名古屋座長 ですから、UCLというのは、あくまで平均値について推定値ですから、個 人のばく露についてしか出てこないはずなので、あと我々が問題にしているのは、全体の集 団としての分布を見たとき、その分布が正規化できるものなのかどうなのか、全然わかりま せんけどね。だから、そもそもそれで95パーセントタイルを計算する合理的な方法がある ようにも思えないのですが、もし散布図か何かを描いてみて、あるいは適合性の検定という のをやるのですが、それで一応正規分布から外れてないという前提が成り立つならば、95 パーセントタイルと99パーセントタイルを計算することもできます。 ○藤田統計数理研究所 終わりのほうの話は集団の議論になってしまっていますから。 ○名古屋座長 いまは集団のことを言っています。 ○金藤統計数理事研究所 ですから、最終目的が集団のということですね。 ○名古屋座長 はい、集団のレベルが超えてなければいいと。 ○藤田統計数理研究所 そうなのですか。 ○名古屋座長 あくまで集団です。またあとで丁寧に調べて、基本的にたった1人でも限界 値を超えていたら「いいですよ」とは言えないですよね。ですから、最大値でも何でも、と にかくどれかがばく露限界値を超えていたら、それで議論はストップして、その先はそのば く露が特殊な状況であるかどうかを調べるという方向に移向するわけです。  そうではなくて、一応すべての測定値は、ばく露限界値未満であってもサンプルのサイズ が小さいから、それの最大値がばく露限界値以下であっても安心していいですかという問題 です。 ○金藤統計数理研究所 まだお聞きしたいのですが、その場合の最大値というのは、個人に おける変動の最大値を見るのか、個人のTWAとかを取ったものの値を最大値に見るのです か。 ○櫻井委員 10人なら10人いると、それぞれのTWAの推定値が10個出てくる。それの 最大値がばく露限界値未満であるならば、全員ばく露限界値未満である。けれども、それは 例えば、たった10しかサンプルがないとしたら、もう少し上のほうに95パーセントタイ ルとか99パーセントタイルがあるかもしれませんね。分布は実際に計算すると。 ○圓藤委員 一つひとつの平均値がばらつきを持っているわけです。そのばらつきの一ひと つについて出るのですが、その全体を出してもいいかということなのですか。 ○櫻井委員 10なら10で全体を推定しようとしていますよね。 ○金藤統計数理研究所 いまの場合10というのは、例えば10人いて、10人の1人に対し てまた10個あるというパターンがあるわけです。 ○藤田統計数理研究所 そうではなくて10人に1つずつです。 ○金藤統計数理研究所 そうなるとまた話が。 ○櫻井委員 10人に1つずつです。 ○藤田統計数理研究所 だから、10人が10人とも限界は超えていないというときに、日本 全体として超える人はいないと言っていいのかどうか。 ○櫻井委員 はっきり言ってしまえばそうです。 ○藤田統計数理研究所 それは言えるわけはないですね。 ○櫻井委員 当然言えるわけはないです。しかし、何らかのその分布がある程度全体を表現 しているとするならば、妥当なサンプルならば推定はできる。 ○藤田統計数理研究所 その化学物質の母平均、あるいは母分散、標準偏差があるのだと。 それは個人のばらつきで、集団のばらつきではない。個人のばらつきで、個人のうちでばら ついていて、その据のほうの、上のほうの人が何パーセントぐらい超えるかという議論で、 その分布を10人から推定している話になります。ですから、10人で推定した分布で評価値 を超える割合がどのぐらいあるかというのは計算できます。それは私は専門ではありません が、品質管理での抜取り検査の話です。抜取り検査をやって10個適合した。だが、不適合 の割合がどのぐらいあるのかという議論と同じだと思います。 ○名古屋座長 たぶん30あって、30測れればいいのですが、30あって、10個しか測れな い。仮に10個の人の中で平均をとったら、平均値は全部超える。では、30は超えてないか どうかというときに、もしかしたら超えている可能性があるかもしれないがのは怖いという ことですね。 ○藤田統計数理研究所 それは有限母集団ですか。 ○名古屋委員 母集団の数がわかればそれは当然でしょう。 ○藤田統計数理研究所 話は少し楽になりますが。 ○櫻井委員 報告を求めるのですが、100%報告が来るわけではないですから、割合偏った サンプルだと思いますが、少なくともその中で話を進めなければいけない。少なくともその 中でも10カ所で、例えば5カ所で10人測れたと。そういうのが多々出てくると思います。 そうすると、10人のデータしか我々は持っていない。その中で1人でも限界値を超えてい たら、既に全体に問題がある可能性が高いから、それは詳細評価に移行しますが、全員のデ ータは一応ばく露限界値未満であるが、その10人というサンプルサイズから考えると、も う少し妥当な幅というもので、99%入る上限のデータ。 ○藤田統計数理研究所 幅というか、設定された平均、あるいはばらつきから見て、2次評 価値を超える可能性がある割合がどのぐらいかという推定ができます。 ○櫻井委員 それは95%信頼限界とか、そういう話ではなくて、この分布で据のほうがど のぐらい2次評価値を超えているかを推定するということですね。 ○藤田統計数理研究所 それはすぐ計算してしまえばいいわけですね。できるわけですね。 それをやればいいかなと思います。 ○櫻井委員 次回専門の方が来ると思いますが、結構サンプルサイズは大きくならざるを得 ないだろうと。それはある程度の精度で推定するのにはサンプルサイズが相当なければいけ ない。 ○藤田統制数理所 そうです。サンプリングのスキームをきちんと考えることですね。ラン ダムでやるのか、ばく露の多さの層があって、そこから採ってくるという、サンプリングの スキームに応じて推定の仕方も変わってくるだろうと。 ○名古屋座長 それは無限ではなくて、有限だったらもっと楽でしょうね。それは違うので すか。 ○藤田統制数理研究所 有限のほうがばらつきは小さい。 ○名古屋座長 採る集団が最終評価するわけだから、すべてに対して、無限のサンプルに対 してするわけではなくて。 ○藤田統制数理研究所 ただ、……として、ある有害物質の量以上扱っている事業所という ことだと、少量でも場合によっては扱っている人が限定されていて高濃度のばく露であるか もしれません。  あるいは現時点ではそうなのだが、未来も含めてやるとなると、30というものではなく て、広いのです。そうすると無限と考えてもおかしくはない。 ○名古屋座長 安心なのですね、無限ですね。 ○櫻井委員 いまのような方法で計算してばく露限界値を超える比率が、例えば3%と出た ら、それならいいとするのか。そこの判断はまた別です。いいとするのを1%でとるのか、 5%でとるのかです。 ○藤田統計数理研究所 例えば、サンプルサイズを決めろというときには、そこで全体で 5%ぐらいは許容しましょうとか、判断の基準を示していただかなければいけないのです。 ○金藤統計数理研究所 それは我々がわかるものではなくて、5%とか、1%とかという話 ではなくて、実質化学としてどのぐらい許容するのかです。 ○藤田統計数理研究所 リスクですから何か起こると大変ですよね。それは低く抑えたい。 ゼロにするというのはすごいサンプルだから、それは無理です。 ○櫻井委員 ゼロということはあり得ないから、許容限界をどのぐらいに設定するのか。 ○藤田統計数理研究所 サンプルサイズを決めるためには、母平均なり、母分散がどのぐら いと想定されるのか。化学物質によって違うと面倒だから、2次の基準値に対して、どのぐ らいの位置にあるとか、そういう話があるといけると思います。 ○櫻井委員 現実には、かなりばらつきが大きくなるわけですね。10なり20なりの測定値。 実際に環境のいい所から、あまり良くない所まで含んでしまいますから、ばらつきが大きい と思います。そうすると、それから計算するばく露限界値を超える確率は結構大きくなって しまって、非常に低い所にデータがまとまっていないと全部引っかかってくる可能性がある と思います。我々はそういう仕事をやっているということだと思います。ですから、もう少 し現実にどのぐらいのサンプルサイズがあって、どのぐらいの分散だとどのようになりそう かという点を教えていただければ、大体見当はつくと思います。そういう考え方を現実に取 り入れ得るかどうかです。 ○藤田統計数理研究所 それをやるためには現在測定されたものの平均、標準偏差などがど ういう状況なのか。それから事業所を選ぶときに層化して選んだのなら、層によって本当に 違っているのかどうかです。レベルを変えて選んでいるとすれば、本当に想定されたレベル のように違っているのかどうかというチェックが要るのです。 ○金藤統計数理研究所 現状としてどんなデータがあるのかとか、そういうのを示していた だければ、また我々も考えられるということがありますので、是非次回にお願いします。 ○名古屋座長 それは持っておられますので、そこで若干データ数と、どういう母集団でと れているのか、数がいくつかは持っていますよね。 ○細田中災防 やっている者として、測定している者として非常に悩んでいる問題は、化学 物質を使っている所が2種類あると考えてください。1つは、ごく限られた事業所で使われ ているものと、幅広くいろいろな事業所で使われているものがあります。当然こういうのは 用途もいろいろあるという条件がものすごくばらついているわけです。例えば、30社の報 告があったものの中から、5事業所を選んで、化学物質を製造しているという用途と、製造 したその化学物質を使って、ほかの物質を合成しているという要素もあります。そのように いろいろなばらつきがあります。それを理想としては、そこで使っている人、取り扱ってい る人を8時間にわたって測定しましょうということをやっているわけです。  ところが、1つの問題点は、計画ですから、これからそれを直せばいいのですが、現実問 題としては非常に協力的な企業は1つの事業所で5人分測定させてくれます。同じような仕 事をしているか、もしくは違う形で取り扱っているという反応工程を担当いる人と、ドラム 缶に詰める工程を担当している人という違った工程をやっている所を5カ所作っています。 1人分しかとれない。これは必ずしも取扱量が多いとか、少ないというのは関係なく、その ようなばらつきがあります。一応それで出します。  NIOSHはどういうやり方をしているかというと、先ほどのご説明でおわかりだと思いま すが、1つのデータにしか取れない1つの事業所について、その人がたまたまある1日とっ たら、こういう平均だったが、その1日の8時間を4つに分けて2時間ずつ4つのデータに 分けて測定して統計をとると、起こるであろうある変動の幅が見られます。そういうことを やるわけです。そうすると、その事業所の1つのデータで代表させても、今日のデータより 上側はどのぐらい、下側はどのぐらいがある確率でできてくるから、リスクを考えれば上側 のあり得る所で評価しましょうというやり方が1つです。  そういう事業所が10カ所、いまのケースでは5カ所ある。では、5カ所について、それ を日本全国の代表として見たときに、各事業所で最低限1個ずつとったものを4つに分けて 統計をとったデータを横に比較する。10人のデータを4つに分けても40のデータを使って、 全部の統計をとるのか、1個ずつの縦の4つを使って、1日当たりの変動幅を持った1つず つのデータを、何らかの平均をとって、ある確率でどの程度までリスクとしてあり得るノー トなのだという測定をしようと。そのようなことをやろうとしているということです。  繰り返しますが、もともとNIOSH考えたのは、1つの業種、自分の会社の、自分の事業 所について1つデータをとったら、その信頼性はどれだけあるかという評価をする目的のも のを、いま我々がやろうとしていますが、それを発展させて他の会社の、他の事業所まで含 めて総合的に評価しようということができるのか。もしできなかったら1個ずつを4つのデ ータで評価して、場合によっては5つデータがとれる所もありますが、合格している事業所 がいくつあるみたいな比率で確率をとるみたいなやり方もできるのかと思っています。  実際に我々はその辺で非常に悩んでいます。どのように見たらいいか。いまは現実には個 人データを横に並べて、その物質を多い順に見ているという形です。測定できた全体で40 とれたら、そのうちの1割が超えていた、超えてないという見方をしているだけです。 ○金藤統計数理研究所 いまの話は無理矢理にやっているのではないかとしか思えないの です。大変なのです。 ○名古屋座長 ここで議論しても難しいと思います。欲しい情報と、データ提供というのが あるので、ここで議論ではなくて、できたら別途したいと思います。いま櫻井先生が説明し たほうで、私たちはこういう情報が欲しいのだと。それに対して、どういう測定をしている かということを中災防がお話になり、そのためには私たちはこういうことをということを聞 かれて、個別にやってもらったほうがいいと思います。ここで議論してもなかなか進まない のではないかという気がしますが、そこは事務局にお任せしてよろしいでしょうか。次回以 降、その話のある程度のものがこちらに入ってくればありがたいと思います。 ○島田化学物質評価室長 藤田先生と金藤先生に少し相談をする時間を取っていただきま して、改めて整理させていただくようにいたします。 ○名古屋座長 中災防が今まで集めたのはどんな情報で集めているのかを、もう少しわから れて、目的は金藤さんが言われた形のデータが欲しいのは、そのためにということで、詳細 を若干個別に突き詰めてもらえればありがたいと思います。事務局にそういうことをお願い して申し訳ありませんが、次回のときにその辺をやってもらいます。  あとは折角おいでになったのですから、3-1で聞いておくことはありますか。いちばんの ところは、2頁の詳細評価におけるUCLをどう使うかということがありましたが、これで はなくて、ほかの手法で統計処理したものが出てくるかどうかというのは次回出てくると思 いますので、それを除いたところで何かお聞きしておいたほうがいいというところはありま すか。 ○細田中災防 お聞きするというよりも、この前提に、この前、私どもが報告したときにご 質問いただいたのですが、作業頻度の問題と非定常作業の問題があると思います。ある企業 は1週間に3日しかこの製品を作っていない、ある企業は毎日作っていますというときに、 ばく露限界の問題の平均化の問題等もあるのですが、このまま行くと、毎日やっているとい う前提でみんなやってきますよね。 ○名古屋座長 たぶんこの前のときは、非定常作業のときはしていないので、それを時間に 延ばしていったときには、それ以上リスク的には落ちてきます。ということであれば定常作 業の所ではないかと思います。そうしないと、例えば6時間測定をしたときに、8時間に延 ばすときと同じ形になりますから、定常作業ではないかと思います。 ○細田中災防 ですから、定常作業というのは、1日あったら、必ずそれは定常作業だとい うことなのですが、ない日はないということになるわけですね。だから、非定常作業の問題 は別問題として、結構親切な所が、いつもはフィルターの清掃はやらないが、今日は測定だ から、ばく露評価のする個人に、今日は特別に1カ月に1回のフィルターの清掃をやらせま しょうという所があるわけです。  それからスポットの測定がたまたま非定常があったときに、それだけ測るというのもあり ます。その辺の個人の全体の、もしくはある1人のばく露ということで、1カ月数値を見る という考え方をとったときにです。 ○名古屋座長 たぶんその物質がスポット測定の所に値するかどうかで決まるのではない ですか。発がん物質で、短時間ばく露のあるものについては、非定常でもあるのですが、そ れに当たらなかったら別段15分間非定常をやったとしても、ばく露時間加重にしたら影響 がなくなってしまいますよね。その定常作業の非定常というのは、短時間ばく露の設定され ている物質によって変わってくるのではないかと個人的には思うのです。 ○細田中災防 もう1つは平均ばく露も上げるわけですね。そうすると、ある1日に非定常 の作業がなかったときに、いま言ったような形で1人のデータをとる場合と、たまたまその 日に非定常が入って、かなり高くなるというデータがありますよね。そういう場合のデータ と、どちらを選ぶか、もしくは偶然に任せておくのか。それが毎日起こることなのか、1週 間に1度ずつのロットでしか作らない工場なのかというのは、どう評価したらよろしいので しょうか。 ○櫻井委員 やはり我々としては、まずそういう作業が、1カ月なり1週間でどれだけの時 間があるかという情報は、絶対必要です。それでやはり8時間に平均化するデータがなけれ ば評価できません。8時間の平均化したデータとばく露限界値と比べるというのは当然やる べきことです。  それは超えていないが、個々のデータは非常に高いという場合にどう考えるかというのが 最大の悩みです。100倍も1,000倍もになることもあります。ですから、それを例えば10 ぐらいまでに抑えるとか、我々がどこかで判断しなければね。全体の8時間ばく露は、ばく 露限界値を超えていないが、10分間のデータは、ばく露限界値の10倍を超えていたら、や はりリスクがあると判断するのかどうかです。産衛は1.5倍とか言っていますが、こういう 判断では、それは低すぎると思います。  ACGIHなどはショートタームエクスポージャーリミットはどのぐらいの数字の倍率に なっているかも参考になると思います。現にどのぐらいの数値をとっているか。すべてにつ いて出しているわけではありませんが、出せるものについては出しており、そういうものは 使う。使うと同時に、全体が5倍ぐらいの範囲内に収まっているのだったら、5倍を超えて いるものは、一応どうなのかという詳細評価に移行させましょうという判断があるのではな いでしょうか。 ○名古屋座長 そこはまたここの前の議事録にもありましたので、また検討したいと思いま す。 ○細田中災防 こちらに提供して、例えば計算してもらえるとしたら、たまたま非定常が入 ったデータを出すのか。もしくはランダムであれば、そういうのもある確率で入ってくるは ずだという見方をするのかです。その辺がちょっと。 ○名古屋座長 入れるための判断は、櫻井先生が言われたように、何倍超えているかを決め ないで持ってこられるかどうか、決められませんよね。 ○櫻井委員 そういう高濃度なものも入れて分布のどうこうを考えるというのは無理です よね。すごく小さな、要するに平均的にいっぱいあるような作業ではないような気がするの です。 ○名古屋座長 それは平均値を出せるものだったら、8時間のデータを出して、全部揃えて。 ○細田中災防 8時間の中に測定した中に含まれているケースと、含まれていないケースが ある。ランダムサンプルにあればある確率で含んでいる、含まれてないのがランダムに入っ ていると考えれば、統計処理すればいいと思うのですが、必ずしもランダムではないのでね。 ○櫻井委員 いずれにしても、一応全部揃えて8時間のばく露に置き換える。そうすると、 8時間に薄めれば、当然低い数値になるわけです。それ以外の時間がばく露ゼロと考えるの かどうなのか、その辺もよく考えて、一応妥当な8時間の平均ばく露濃度を推算していただ いて、全部それで揃えて分布を見るしかないと思います。それでどういう分布になっている かからご判断いただく。 ○圓藤委員 メンテ作業みたいなものはそういうことになると思います。 ○櫻井委員 メンテだと必ずそうなりますね。 ○圓藤委員 それは一定の率として作業があるので、それはそれとして入れていいのではな いですかね。 ○櫻井委員 だけどメンテが週に1回だけの場合もあるし、毎日ある場合もあります。 ○圓藤委員 メンテ作業は下請けの人がやるということがあり得るので。 ○細田中災防 それも企業によりけりです。 ○櫻井委員 リスク側に判断するとしたら、メンテ作業はたまたま高い濃度が出た。それは 下請けみたいな所が、年中メンテばかりやっているということも、当然あり得るのだったら、 毎日1回はやる。毎日2時間それをやるというシナリオを作る必要があると思います。 ○細田中災防 ばく露シナリオを予め作って、そういうデータにしていかないとデータ数が 少ないですから。 ○櫻井委員 その辺は皆さんの今までの経験などから出てくる判断ですよ。メンテだけやっ ているような下請けの方々は、毎日そればかりやっているかもしれないのです。 ○名古屋座長 逆に常時作業なのです。 ○櫻井委員 それだったら、極端な話、ほとんどそのまま8時間平均値にしなければいけな いかもしれません。 ○圓藤委員 大変ですが、いろんなのがあっていいと思います。 ○名古屋座長 とりあえず今のところは情報が多いということで、そういう所もTWA8時 間値にして、その中に組み込むという形で。ただし、そのときに取扱平均値のところが何倍 あったときに、それは当然TWAは超えていなくても低くなるのですが、小さい値が基準値 の何倍も超えていたら、注意しなければいけないという形にする。とりあえず、いまのとこ ろはTWAという形のデータを提供していって、できるかどうかの仮説の話にしておきまし ょうか。そのあとでまたそれを取り上げるという形でいいのではないですか。 ○細田中災防 レベルもある程度考えて、設計のときに、測定の計画をするときに、予め組 み込んでいかないといけないと思います。 ○名古屋座長 でも詳細評価をするときに、次にデータをとるときに、その辺も加味して、 どう問うていくかという形でセンサーすればいいかなという気がします。そういう形で事務 局にお任せして申し訳ありませんが、どういう情報という形で詳細の所で検討していただけ ればありがたいと思います。  残り時間が少なくなってしまいましたが、できるところまでやるという形で、小検討委員 会の報告に入ってよろしいですか。それでは、引き続きまして、「その他の論点」というこ とで、全体を進めていきたいと思いますので、前回までの各論点ごとに検討しましたが、お 蔭さまで大体方向性が見えてきておりますので、事務局より「小検討会の報告の骨子」とい うことで大筋の説明をお願いします。 ○島田化学物質評価室長 それでは資料4につきまして、何回かご説明を差し上げておりま すので、新たに付け加わった部分だけ、かいつまんでご説明を申し上げて、必要があれば、 そこについては改めてご説明を申し上げます。  まず、今回付け加わった部分は2頁です。まず「有害物ばく露作業報告」の部分ですが、 「改善の方向」として「基本的な考え方」の1)の2つ目の矢印が付け加わっています。「報 告が必要な事業者から確実な報告を求められるよう、翌年度の製造・取扱実績を報告するス キームに変更する」という点です。  同じように、2)の「スキームの改善点」の中で、(2)の部分に、同趣旨で変更を入れていま す。併せて先ほどガイドラインの基となるポイントの部分でも説明しましたように、報告の 関係で1段階目の「製造・取扱数量やばく露の可能性の有無などによる限定を最小限とする」 という表現に変えております。ただ、そこでは当然事業者の負担が増える可能性があること を踏まえて、スキームを検討・工夫するということが入っています。  3頁ですが、報告内容の見直しについては、同じようにスキームが変わるということで、 「報告し易いスキームの検討」の中で、当該年度の秋に報告物質を指定し、前年度の製造・ 取扱いを遡及して報告する仕組みになっていたものを、事後の報告にするということで、そ れに関しては着実な報告が求められるような仕組みということで書いています。  「電子入力方式」の部分について少し詳しくしておりますが「報告者の報告における利便 性の向上のため、日々の化学物質の製造・取扱いの電子入力ができ、電子メールによる送信 が可能なパソコンによる方式の採用を考慮する」ということで、より細かな書きぶりに変え ております。  5頁です。これは「ばく露実態調査」の部分の改善方向の部分です。先ほどご説明した 2)の(2)のイで、5頁の上から2つ目の「測定手法の改良」で、「測定方法の基準の検討」が 新たに付け加わっています。これは先ほどご説明した参考の6にかかわるものですが「調査 対象物質の測定に当たって、ばく露調査で利用可能な測定方法を確立することが必要である ことから、国は測定方法の要件を定め、専門家による検討を求めることが必要である」とい うことです。  あとはその下に「個人ばく露測定と作業環境測定の効果的な組合せの考慮」の中で、特に 前回の議論でスポット測定が、非常に重要な測定であるということが認識されましたので 「スポット測定は、個人ばく露の最も高い作業を特定する目的で行われ、作業の開始から終 了まで測定しており、適切な方法と考えられる」ということを入れております。  「NIOSHのサンプリング手法の検討」というのが、ウにありますが、これについてもば く露の精密な分析のため、NIOSH、日本産業衛生学会が提示している方法を、前回までは 引用しとなっているのですが、必ずしも引用ではなく、「参考に」ということで直しており ます。今日は統計数理研究所からも来ていただいておりますので、そのご議論をしていただ いた上で、「統計処理が可能なサンプリング方法の検討を行う」ということに変えておりま す。  「配慮すべき事項」が(3)にありますが、特に実態調査に入る場合の企業ノウハウに関する ものについて、公開に当たって、その手順を明確にするということを改めて入れております。  7頁の最後の部分ですが、特に「詳細評価の新設」という部分について、今までほとんど 記述がありませんでしたので、これまでの議論を踏まえて必要なものをここに入れておりま す。「基本的考え方」の(2)で、「検索サイトの活用」ということで、これについては前々回に こういう議論がありましたが、詳細評価に必要な情報ごとに有効なサイトを検討し、予めリ ストを作成するということで、使える情報を予め検討しておくということを入れております。  2)の「調査対象事業場の追加」ですが、追加事業場の選定については、より詳細なばく露 レベルを評価するため、追加事業場の選定を行う。高いばく露レベルが推定される事業場及 び少量製造・取扱い等特殊な作業の把握が可能な事業場の追加を選定する。追加事業場の選 定に当たっては、関係業界との協力の下、実施するという記述を入れています。  「ばく露評価手法の見直し」ですが、まず「要因分析の実施」ということで、管理措置で 個別事業場の指導・監督、法規制の導入が考えられるわけですが、これの判定基準の明確化 をするということを入れています。それから、高い個人ばく露濃度を示した要因を評価し、 事業場に固有のものか、当該作業工程に共通した問題かを分析するということで、前回の議 論を踏まえて入れております。  「分析結果に基づく規制方針の検討」ですが、解析結果を踏まえて、採るべき措置を判断 する。特定事業場に固有の問題と判断される場合には、事業場の指導・監督を行う。作業工 程に共通する問題と判断される場合には法令による規制の検討を行うということで、補足を 入れております。以上です。 ○名古屋座長 ただいまの説明に対して、ご質疑、ご意見はありますでしょうか。かなり議 論されていまして、若干修正されたところの説明でしたが、いかがでしょうか。評価のとこ ろは若干あるかもしれませんが、これは次回のところで変わるようでしたら、それについて 入れるということで、いまのところはよろしいですか。  それでは、ありがとうございました。ご意見をいただきましたが、事務局でここは整理す ることはありませんが、次回以降、また若干議論することがありましたら、進めていきたい と思います。今回のところでは、統計数理研究所の方々と中災防、坂本先生が加わればいち ばんいいのですが、その中で、どういう測定をして、どういう情報という形で、若干事務局 の仲介でそれを煮詰めてもらって、次回に報告していただけるということが大きな宿題にな ってしまいましたが、お忙しいところをすみませんが、よろしくお願いいたします。 ○櫻井委員 今日、折角専門家の方々においでいただいたので、もう少しご意見を聞きたか ったことがありました。例えば、20報告があったとして、20カ所のうち、何箇所を選ぶ必 要があるか。それについてNIOSHは参考になる考え方を示しているではありませんか。そ れは今日の中に入っていないのです。つまり、20なら20ある中で、最も悪いほうの、例え ば10%をサンプルの中に取り込む確率を90%以上にするには、いくつサンプルを採ったら いいかという計算です。  それの計算が、今日の中には出ておらず、その前のほうでしたが、それが正しいかどうか ご判断いただきたいと思います。むしろそれが現実的で、私はそれを採用するような方向は 賢明ではないかと思っています。つまり、少なくとも20カ所出てきたうち、それだと15 カ所測定すれば、いちばん悪いほうから10%に入る所が1カ所は90%以上の確率で入りま すということであるならば、その中のいちばん高い数字がばく露限界値未満であるならば詳 細評価に移行する必要はないと判断するがあってもいいのではないか。先ほどのは、たぶん 分布から行くのは現実的には困難という判断になるのではないかと思います。その場合でも いまのようなサンプルサイズを一応確保するならば、最も悪い所が抜けているリスクを減ら すことができると。申し訳が立つのではないかと。 ○島田化物質評価室長 承知しました。今日はNIOSHのマニュアルは4章の部分だけ限定 して付けてしまいましたので、事務局の不手際です。第2章の部分も含めて諮って、ご相談 させていただくようにします。  日本産衛学会のほうも出していますので、そのデータも併せて見ていただくようにします。 ○名古屋座長 日本産衛学会は詳細は書いていないので、NIOSHでいいのかなと思います。 数が少なくしてあると思います。その辺の説明は中災防のスタッフはわかっていますので、 説明をしてあげてみてください。あとはよろしいですか。いまのことをひっくるめて次回以 降を検討を進めたいと思います。一応予定した議題は終了しました。事務局から今後の予定 をお願いします。 ○大淵化学物質評価室長補佐 資料5で説明いたします。次回の第12回は4月28日(火 曜日)の14時から、共用第9会議室を予定しておりまして、小検討会報告書のとりまとめ ということで検討を行っていただきたいと思います。  13回以降については日程等の調整をさせていただきたいと思いますので、別途先生方に はご連絡を差し上げたいと思います。 ○名古屋座長 今日はお忙しいところを、統計数理研究所からおいでいただき、ありがとう ございました。調査部の方には宿題をお出ししてしまい申し訳ありませんが、検討をよろし くお願いします。本日の会議はこれで閉会したいと思います。どうもありがとうございまし た。 照会先: 労働基準局安全衛生部化学物質対策課                化学物質評価室  電話03-5253-1111(内線5511)