09/03/24  第1回労働基準法施行規則第35条専門検討会議事録     第1回労働基準法施行規則第35条専門検討会議事録(平成20年度第1回)    1 開催日時及び場所  開催日時:平成21年3月24日(火)午後1時から午後2時まで 開催場所:三田共用会議所3階A・B会議室 2 出席者  医学専門家:奥平雅彦、兼高達貮、工藤翔二、櫻井治彦、夏目誠、馬杉則彦、別府諸兄、 堀田饒、山田義夫、和田攻 厚生労働省:石井淳子、新宅友穂、絹谷國雄、神保裕臣、山口浩幸、宮村満、中村克美、 柘植典久、他 3 議事内容 ○横田職業病認定業務第1係長   定刻となりましたので、これより第1回労働基準法施行規則第35条専門検討会を開催さ せていただきます。本日は大変お忙しい中、お集まりいただき、感謝申し上げます。まず最 初に、本専門検討会に御参集を賜りました先生方を五十音順に御紹介させていただきます。  奥平雅彦先生、兼高達貮先生、工藤翔二先生、櫻井治彦先生、夏目誠先生、馬杉則彦先生、 別府諸兄先生、堀田饒先生、山田義夫先生、和田攻先生よろしくお願いいたします。  なお、圓藤吟史先生、大前和幸先生、岡田了三先生、柳澤信夫先生につきましては、本日 の検討会について御欠席の御連絡をいただいております。  続きまして事務局を紹介いたします。労災補償部長の石井です。補償課長の新宅です。職 業病認定対策室長の絹谷です。補償課長補佐の神保です。職業病認定対策室長補佐の山口で す。中央職業病認定調査官の宮村です。同じく中村です。同じく柘植です。  それでは労働基準法施行規則第35条専門検討会の開催に当たり、石井労災補償部長から 挨拶をさせていただきます。 ○石井労災補償部長   労働基準法施行規則第35条専門検討会の開始に当たり、一言御挨拶を申し上げます。本 日御参集の先生方におかれましては、労働基準行政とりわけ労災補償行政に対し、日頃から 御理解と御協力をいただいておりますことをまずお礼を申し上げたいと存じます。  本検討会では、労働基準法施行規則別表第1の2に例示列挙すべき疾病につきまして、医 学専門家による御検討をお願いするために開催するものです。昭和53年に労働基準法施行 規則第35条の抜本的改正を行うため、中央労働基準審議会及び労働者災害補償審議会に諮 問を行ったところ、「新しい疾病の発生に対処しうるよう医学専門家による委員会を設置し、 今後定期的な検討を行うこと」という答申をいただきまして、その答申に基づき以後開催い たしているものです。  御承知のとおり、労働基準法施行規則別表第1の2には、医学経験則上業務との因果関係 が明確であると考えられている疾病が具体的に列挙されているものです。これは業務上疾病 にかかった被災労働者の労災補償請求の容易化と行政庁における認定業務の促進が図られ ているところです。  前回の検討会が平成14年度に開催されて、それから約6年が経過していますが、この間 例えば「石綿による疾病の認定基準」において、良性石綿胸水及びびまん性胸膜肥厚が一定 の要件のもと、業務との因果関係がある疾病として、新たに対象疾患に追加されています。 また、電離放射線や塩化ビニルに係る各種のがんに関する検討会が開催され、個別例ではあ りますが、業務との因果関係を認めるとする報告書が出されております。  こうしたことを踏まえ、今回の検討会では、別表第1の2への追加につきましては、主と して、労災認定基準において、新たに業務との因果関係が認められた疾病や、個別症例等検 討会において業務と疾病との因果関係が認められた疾病等を対象に御検討いただきたいと 考えております。検討対象となる疾病は、様々な医学専門分野に属することから、非常に多 岐にわたる検討を行っていただくことにとなり、先生方には大変な御苦労をおかけすること となります。是非、忌憚のない御意見をいただきつつ、専門的な見地から一定の結論を取り まとめいただきますようお願い申し上げまして、検討会の開催に先立ちます私の挨拶とさせ ていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○横田職業病認定業務第1係長   続きまして、本検討会の座長を選出していただきたいと思います。どなたか御推薦いた だければと思いますが、いかがでしょうか。 ○奥平先生   僭越ですけれど、櫻井先生にお願いしてはと思いますがいかがでしょうか。 ○横田職業病認定業務第1係長   櫻井先生に座長をという御意見がありましたが、いかがでしょうか。  (異議なし) ○横田職業病認定業務第1係長  櫻井先生、平成14年度の検討会に引き続きまして、座長ということでよろしくお願いい たします。大変申し訳ありませんが、櫻井先生には座長席に御移動していただきますようお 願いいたします。  それでは、櫻井座長、以降の議事進行をよろしくお願いいたします。 ○櫻井座長  一言ご挨拶を申し上げます。医学、衛生学の関係各方面を代表される方々が参集しておら れますこの労働基準法施行規則第35条専門検討会、労災補償行政にとって重要な会議であ ると認識をしております。私は平成14年度に引き続きとのことで座長の御推薦を受けまし た。行き届かない点もあろうかと思いますが、皆様の御協力を得まして、適切に審議の進行 を図るように努めますので、どうぞよろしくお願いいたします。  それでは議事に入ります前に事務局から今日の資料の確認をお願いいたします。 ○横田職業病認定業務第1係長  資料の確認をいたします。資料1は、「労働基準法施行規則第35条専門検討会開催要綱」 です。資料2は、「業務上疾病の関係法令等」です。資料3は、「労働基準法施行規則第35 条専門検討会の検討経過」です。資料4は、「労働基準法施行規則別表第1の2の例示列挙 の考え方」です。資料5は、「業務上疾病の労災補償状況調査結果(平成15年度〜19年度)」 です。資料6は、「労働基準法施行規則別表第1の2の各号の『その他に包括される疾病』 における労災補償状況調査結果(昭和53年度〜平成19年度)」です。資料7は、「労働基準 法施行規則別表第1の2に追加すべきか等を検討する疾病(案)」です。資料の欠落等がご ざいましたらお申し出下さい。 ○櫻井座長   それでは、資料は揃っているようですので、議事次第に沿って進行して参りたいと思い ます。最初に「労働基準法施行規則第35条専門検討会」の検討経過について事務局から説 明をお願いいたします。 ○中村中央職業病認定調査官   それでは、事務局から説明させていただきます。 資料3「労働基準法施行規則第35条専門検討会の検討経過」を御覧下さい。 昭和53年の労働基準法施行規則の改正に当たり、中央労働基準審議会及び労働者災害補償 保険審議会に対し諮問したところ、両審議会から改正規則の運用について配慮すべき事項と して、新しい疾病の発生等に対処し得るような医学専門家による定期的な検討を行うべきで ある旨が答申に付記されました。  この答申を踏まえ、昭和53年から、医学専門家により構成される検討会を定期的に開催 しています。  昭和53年12月に「労働基準法施行規則第35条定期検討のための専門委員会」を設置し、 平成11年度までに26回開催し、その後、平成12年度及び平成14年度に「労働基準法施行 規則第35条専門検討会」を開催し、定期的な検討と必要な改正を行ってきました。  過去の検討会の結果に基づいて行われた例示疾病の追加は、「労働基準法施行規則別表第 1の2第8号の規定に基づき、厚生労働大臣の指定する疾病を定める告示」により、昭和 56年に「超硬合金の粉じんを飛散する場所における業務による気管支肺疾患」を、昭和59 年に「亜鉛黄又は黄鉛を製造する工程における業務による肺がん」を、昭和63年に「ジア ニシジンにさらされる業務による尿路系腫瘍」を追加しました。  また、平成8年には、「労働基準法施行規則別表第1の2第4号の規定に基づき厚生労働 大臣が指定する単体たる化学物質及び化合物(合金を含む。)並びに厚生労働大臣が定める 疾病を定める告示」の全面改正をしました。  平成14年度に開催されました前回の検討会は、平成14年9月6日から平成15年3月24 日に3回にわたって専門検討会が開催され、第90回ILO総会で採択された第194号勧告 に示されている疾病並びに平成12年度及び平成13年度に「その他に包括される疾病」とし て労災認定した疾病について、新たに労働基準法施行規則別表第1の2の例示疾病に追加す るべきものがないか検討を行っていただき、その結果、現時点において新たに追加すべき疾 病はないという結論をいただきました。  次に、資料4「労働基準法施行規則別表第1の2の例示列挙の考え方」を御覧下さい。こ れは、従来からの例示疾病の追加の考え方を本検討会のために参考としてまとめたものであ り、新たに提案するというものではありません。  それでは、内容について説明させていただきます。  従来から、業務との間に因果関係が確立していると認められる疾病については、労働基 準法施行規則別表第1の2に例示列挙することが適当とし、ただし、職業病として発生する ことが極めて少ないもの等については除くとされていました。極めて少ないものとしては、  (1) 過去において相当数の発症例がみられたが、労働衛生管理の充実等により今日、発症 例が極めて少ないもの (2) 諸外国において症例報告があるが、国内においては、当該疾病の発生に係る化学物 質等が製造及び輸入の禁止等により、使用される見込みがない又は研究機関等の特定 の機関においてのみ使用される等のため、当該疾病の発症例が極めて少ないと認めら れるもの (3) ばく露から発症までの期間が短いもの以外で因果関係が明らかになっていないもの  であります。  また、有害業務の集団及び疾病の集団としての類型化、つまり、有害因子と疾病との因果 関係を一般化し得ることが困難であり、法令上の列挙又は指定になじまないものについては 例示列挙の対象としないとされています。  以上、事務局からの説明を終わります。 ○櫻井座長   それではただいまの説明の内容等につきまして御意見や御質問がありましたらお願いい たします。よろしいですか。それでは特に質問等がないようですので次の議題に入りたいと 思います。  「業務上疾病の労災補償状況調査結果」についてです。事務局から説明をお願いいたしま す。 ○中村中央職業病認定調査官  それでは、業務上疾病の労災補償状況調査結果について説明させていただきます。  資料5「業務上疾病の労災補償状況調査結果(平成15年度〜平成19年度)」を御覧下さい。  1ページの総括表では、別表第1の2の各号の新規支給決定件数を記載しています。この 表において大きく増加しているのは、がん原性物質若しくはがん原性因子又はがん原性工程 における業務による疾病であり、平成15年度に143件であったものが、平成19年度には 1,021件となっています。これは、石綿による肺がん、中皮腫の労災認定件数が大幅に増加 したことが大きく寄与しています。  2ページの上肢障害については、平成9年2月に「上肢作業に基づく疾病の業務上外の認 定基準」が策定され、現在においても運用しています。この表にはありませんが、当該認定 基準が策定される前の平成8年度には上肢障害の支給決定件数は、286件でありましたが、 平成15年度には581件、平成19年度には940件と年々増加しています。  3ページの脳血管疾患及び虚血性心疾患等については、平成19年度に脳血管疾患で278 件、虚血性心疾患等で131件が支給決定されています。  4ページの精神障害等については、平成19年度に、精神障害等で268件が支給決定されて います。  この脳血管疾患及び虚血性心疾患等と精神障害等の支給決定件数の推移については、資料 6「労働基準法施行規則別表第1の2の各号の「その他に包括される疾病」の20ページの「6  労基則別表第1の2第9号」を御覧ください。  9号については、脳血管疾患及び虚血性心疾患等、精神障害の増加により件数が増加して おり、平成19年度に別表第1の2の第9号の「その他に包括される疾病」として労災認定 されている664件のうち660件が、過重負荷による脳血管疾患、過重負荷による虚血性心疾 患等又は心理的負荷による精神障害等となっています。  次に、今ご覧いただいている資料6「労働基準法施行規則別表第1の2の各号の「その他 に包括される疾病」における労災補償状況調査結果(昭和53年度〜平成19年度)」につい て説明します。  1ページは、各号のその他として支給決定を行った件数です。  2号の13、3号の5については、毎年度ほぼ同様な件数となっています。2号の13の詳細 は2ページ、3号の5の詳細は3ページにあります。  4号の8については、近年増加傾向にありますが、事故的な化学物質によるばく露を除き、 10ページ90番、91番の石綿による良性石綿胸水及びびまん性胸膜肥厚が増加要因であると 考えています。  その他、4号の8で特徴的なものは、12ページの1番の理美容師のシャンプー、洗剤又は コールドパーマ液等の使用による接触皮膚炎等、2番の洗剤、洗浄剤、洗浄液による湿疹、 接触皮膚炎、中毒、喉頭炎で、この2つについては、毎年度複数の新規支給決定があるとい うものです。  次に6号の5については、19ページに詳細を示していますが、疥癬が毎年度2桁以上の新 規支給決定があり、ここ数年非常に多いという状況にあります。  最後に9号ですが、先ほども申し上げましたとおり、9号のほとんどは、脳血管疾患及び 虚血性心疾患等、精神障害等であり、これらの増加が9号の増加になっているという状況で す。以上、労災補償状況調査結果についての説明を終わります。 ○櫻井座長   かなり駆け足でございましたが、現状と申しますか、いままでの補償状況につきまして の説明でした。いくつか目立った所見についての指摘もありましたが、何か御意見、御質問 はございますか。  私から1つ質問いたします。この資料6の6頁の(46)にフロンガスの肝障害が10例、平 成18年に出ておりますが、これはどういうものですか、事故的なものですか。 ○中村中央職業病認定調査官   このフロンガスによる肝障害につきましては、製造業の事業場におきまして、装置が密 封されていなかったことからフロンガスが噴出して、事故的に多数の方がばく露したもので す。 ○櫻井座長   わかりました。 ○奥平先生   これは労災補償状況ですね。労災申請数はどの位ですか。大雑把にいうと、これの何倍 ぐらいありますか。 ○絹谷職業病認定対策室長  労災請求件数については、請求時の疾病名が支給決定時と異なることがあるため、集計は 行ってはおりません。 ○櫻井座長   よろしいでしょうか。今日の主な課題は次の議題になるかと思いますので、そちらに移 ります。議題のウです。「検討課題及び今後のスケジュール」についてです。事務局から説 明してください。 ○中村中央職業病認定調査官  それでは、検討課題及び今後のスケジュールについて説明します。  資料7「労働基準法施行規則別表第1の2に追加すべきか等を検討する疾病(案)」を御 覧下さい。これは、事務局が考えた検討事項案です。  大きな1つ目は、前回検討会で継続検討となった疾病等であり、2項目あります。 「木材の粉じんによるがん」については、前回の検討会において、「諸外国における調査等 では有意なリスク上昇等が見られるが、日本における木材の塵埃によるがん発生リスクが上 昇したとの疫学報告は見当たらず、木材粉じんとがんの因果関係が明確になっていないこと から、現時点において新たに追加する必要はないと考えられる」と結論を出したうえで、「今 後、国内における木材の種類別にみたばく露の程度、人数等の調査、より詳細な疫学調査等 の実施が望まれる。」としています。  平成14年度の検討から6年が経過していますので、再度、木材の粉じんによるがんを例 示疾病とすべきか検討をしていただきたいと考えています。  次に、上肢障害についてです。前回の検討会で、「上肢障害の認定件数が年々増加してい ることから、統計的な整理をすべきではないか。」という指摘を受けたところです。平成19 年度の認定件数943件のうち222件を抽出し、業種別内訳をみると、「製造業」が44.1%で 最も多く、次いで「飲食店、宿泊業」の12.2%、「サービス業」の11.3%、「医療、福祉業」 の10.4%となっています。また、作業別にみると、コンピュータのVDT作業や製造業に おける機器等の組み立て・仕上げ作業等「上肢の反動動作の多い作業」が83.8%を占めて います。増加要因を含め、この点について、今回の検討会で説明をさせていただきたいと考 えています。  大きな2点目は、個別症例等検討会において業務と疾病の間に因果関係が認められたもの で、2項目あります。  1つが、電離放射線のばく露による多発性骨髄腫及び悪性リンパ腫です。  電離放射線のばく露による多発性骨髄腫と悪性リンパ腫については、個別の労災請求が 労働基準監督署長になされたことから、平成15年から4名の専門家による「電離放射線障 害の業務上外に関する検討会」において検討を行ったところ、平成16年2月に、多発性骨 髄腫について、また、平成20年10月に、非ホジキンリンパ腫について、それぞれ放射線被 ばくとの一定の因果関係があるとの検討結果報告書が提出されました。  これを踏まえ、電離放射線のばく露による多発性骨髄腫及び悪性リンパ腫を例示疾病に 追加するか検討していただきたいと考えています。  なお、現行のリストでは、資料2の3ページの7号の10にありますように、白血病、肺 がん、皮膚がん、骨肉腫、甲状腺がんの5種のがんがリスト化されています。  次は、塩化ビニルのばく露による肝細胞がんです。  塩化ビニルのばく露と肝細胞がんとの因果関係については、個別の労災請求が労働基準監 督署長になされたことから、平成20年から6名の専門家による「塩化ビニル障害の業務上 外に関する検討会」において検討を行ってきたところ、本年2月に、塩化ビニルにさらされ る業務と肝細胞がんとの間に因果関係があるとの検討結果報告書が提出されました。  これを踏まえ、塩化ビニルのばく露による肝細胞がんを例示疾病に追加するか検討をして いただきたいと考えています。  なお、現行のリストでは、同じく3ページの7号の9にありますように、肝血管肉腫がリ スト化されています。  大きな3点目は、医学的な知見に基づき作成した労災認定基準等において、因果関係が認 められる疾病として、認定要件を定めている疾病です。3項目あります。  1つ目は、石綿のばく露によるびまん性胸膜肥厚及び良性石綿胸水です。  石綿関連疾患の認定については、平成17年に6名の専門家による「石綿による健康障害 に係る医学的判断に関する検討会」を設置し、平成18年2月9日付けの通達「石綿による 疾病の認定基準について」をとりまとめ、石綿肺、肺がん及び中皮腫とともに、びまん性胸 膜肥厚及び良性石綿胸水についても、石綿との関連が明らかな疾病として列挙しています。  石綿のばく露による肺がん及び中皮腫については、別表第1の2の第7の7に規定され、 また、石綿肺については、じん肺の1つであることから、別表第1の2の第5号に規定され ていますが、びまん性胸膜肥厚及び良性石綿胸水については、別表第1の2には例示列挙さ れておらず、4号8「その他の包括される疾病」として労災認定しています。  これを踏まえ、石綿のばく露によるびまん性胸膜肥厚及び良性石綿胸水を例示疾病に追加 するか検討をしていただきたいと考えています。  次に、過重負荷による脳血管疾患及び虚血性心疾患等です。  この疾病については、昭和59年に開催された本検討会と同じ、「労働基準法施行規則第35 条定期検討のための専門委員会」において、リスト化することは次の理由により見送りとな った経緯があります。読み上げます。「労働基準法施行規則第35条には最近の医学知見によ り業務上疾病として一般化し、定例化されるものが例示的に列挙されており、(1)業務上負傷 に起因する疾病、(2)業務に内在する特定の有害因子によって発症する疾病で、有害因子に特 有の病像を呈するもの、(3)一般疾患にみられるものと同様の病像を呈するが、特定の業務に 従事する労働者においてその発生が疫学的に有意に多いことが認められる疾病のいずれか に区分できるが、過重負荷による脳血管疾患及び虚血性心疾患等はいずれにも該当しない。  また、発症には著しい個人差が存在し、さらに、職場における過重負荷とともに、家庭 生活等における過重負荷が大きな役割を果たしている場合が少なくなく、この両者を分 別することは容易でない。  以上から、例示列挙することなく、別表1の2の9号に該当するか否かを判断するのが 妥当である。なお、今後の医学的知見の進展を見守りながら必要な場合には、さらに検 討を考慮することが望ましい。」というものです。  その後、御承知のように、平成13年に設置した10名の専門家による「脳・心臓疾患の認 定基準に関する専門検討会」の検討結果を踏まえ、平成13年12月12日に新たな認定基準 を定め、一定の認定の要件化が図られています。また、平成19年度における労災認定件数 は、過重負荷による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定件数が約400件と9号の「その他」 の包括規定としては、件数が多いと考えられるところです。  これを踏まえ、過重負荷による脳血管疾患及び虚血性心疾患等を例示疾病とすべきか検 討をしていただきたいと考えています。  次に、心理的負荷による精神障害等です。  精神障害等については、平成11年に9名の専門家による「精神障害等の労災認定に係る 専門検討会」の検討結果を踏まえ、平成11年9月14日に「心理的負荷による精神障害等に 係る業務上外の判断指針」を定め、一定の認定の要件化が図られています。また、本年度、 「職場における心理的負荷評価表の見直し等に関する検討会」を開催し、今月3月19日に、 判断指針の心理的負荷評価表を改正すべきという結論をいただき、一層の要件の明確化が図 られる予定です。件数についても、平成19年度における認定件数が268件と脳・心臓疾患 と同様に9号の「その他」としては、件数が多いと考えています。  これを踏まえ、心理的負荷による精神障害等を例示疾病に追加すべきか検討をしていただ きたいと考えています。  次に、大きな4点目の労働基準法施行規則別表第1の2の各号の「その他に包括される疾 病」についてですが、「その他に包括される疾病」は、別表第1の2の「第2号の13」、「第 3号の5」、「第4号の8」、「第6号の5」及び「第9号」に規定されています。  1つ目は、理美容師のシャンプー、コールドパーマ液等の使用による接触皮膚炎です。  理美容師のシャンプー、コールドパーマ液等の使用による接触皮膚炎については、過去か ら継続的に認定事例があったことから、平成14年度の検討会において検討を行い、シャン プー等製品により含まれる化学物質が異なり、有害性も製品により異なることから、有害性 が異なる製品による疾病を例示列挙することは適当でないと結論を頂いたところです。  しかしながら、参考資料として配付していますが、独立行政法人労働者健康福祉機構にお いて、「理美容師の職業性接触皮膚炎」について研究を行っており、その中でパッチテスト により染毛剤等における有害化学物質の特定を行っていることから、平成14年の検討会以 降の成果として、今回の検討対象としてあげさせていただきました。  次に、疥癬です。  別表第1の2の第6号の1には、「患者の診療若しくは看護の業務又は研究その他の目的 で病原体を取り扱う業務による伝染性疾患」と規定されており、患者の診療等において罹患 した疥癬については、当該第6号の1として労災認定しています。しかしながら、介護業務 など患者の診療等以外の業務において罹患した疥癬については、第6号の5の「その他に包 括される疾病」として労災認定しています。  第6号の5の疥癬の発生状況をみると、平成17年度に23件、平成18年度に40件、平成 19年度に39件発生しており、昭和53年度から平成19年度までに195件発生しており、特 に介護業務従事者での発症が多い状況です。  これを踏まえ、患者の診療等以外の業務において罹患した疥癬について、特に介護業務従 事者について、例示疾病とすべきか検討していただきたいと考えています。  次に、スケジュールについてです。  事務局から提案させていただいた検討事項が非常に多数でありますが、本日の第1回検討 会以降、検討会を随時開催し、平成21年中、つまり12月頃までには、一定の結論を取りま とめていただきたいと考えています。 ○櫻井座長  かなり多くの課題を、事務局から提案しておられます。これ以外にも、何か検討すべきか どうかということもあるかと思いますが、いまの説明の内容、その他何でも結構ですので、 もし御質問、御意見がありましたら発言をお願いします。 ○馬杉先生  事務局に教えていただきたいのですが、いま縷々説明があったのですが、別表の中に含め るか、例示にもっていくかというメリットやデメリットは、どの辺りを考えるのですか。こ のままでいいのではないかという意見もあるでしょうし、例えば私は脳血管疾患に係る検討 を行いましたが、これはもう別表の「その他」ではなくて、1つの例示にした方がいいと思 う気持ちはよくわかるのですが、法的にそのようにした方がいいのか、しない方がいいのか、 その判断根拠がないと私たちはわかりません。 ○絹谷職業病認定対策室長  別表第1の2の意義については、労働者にとって職業病リスト化することによって、請求 の容易化が図られることが1つです。また使用者においても、職業病リストに掲載されるこ とによって、職業上のリスクとしてそのようなものが存在するということです。 ○馬杉先生  より広くわかりやすくするという意味があるということですね。 ○絹谷職業病認定対策室長  はい。したがって、できる限り因果関係が一般化できるようなものについては、リスト化 することが望ましいと考えています。ただし、先ほど冒頭に事務局から説明しましたように、 本日の資料4にありますように、一定の考え方を作っています。それは資料4で、例示列挙 の基本的考え方を、この歴史ある当検討会でいろいろ御議論いただいた一応のクライテリア としては、この大きな2点が合意されているというところです。したがって、大変珍しいも のや、集団化しにくいものはリスト化になじまないということです。 ○馬杉先生  ということは、いまお話があったものは、資料4の別表には該当しないわけですよね。珍 しくもないですし、今度例示したいのは、諸外国云々も短い云々もないし、ということです ね。そうすると、わかりやすくして、皆さん方に知らしめた方がいいのではないかという意 味ですね。 ○絹谷職業病認定対策室長  ということで、ご検討いただければと思っています。 ○櫻井座長  したがって、課題はいろいろ出ていますが、比較的迷いの少ないものが多いかとも思いま す。これが、順次次回以降、具体的に、個別に検討いただくことになると思います。 ○和田先生  その他、現在非常に問題になって、その結論もある程度あって、確認してほしいという要 望があるようなもので、社会的に問題になっているようなものは特にありませんか。 ○絹谷職業病認定対策室長  一応検討課題には挙げさせていただいたのですが、やはり石綿関係ですが、びまん性胸膜 肥厚や良性石綿胸水を「その他に包括される疾患」で認めるにしては、平成17年以降数が 増えていますので、それはいかがかと思います。 ○和田先生  ここに挙げてあるものは、納得できるとは思います。その他で、特に何かありますか。 ○絹谷職業病認定対策室長  あとは、電離放射線関係の個別症例で、一応因果関係があるのではないだろうかという結 論を得ましたので、それをこの症例ベースで職業病リスト化してはいかがかということでの 提案をさせていただいているところです。 ○櫻井座長  1の「木材粉じんによるがん」は、前回ある程度調べて日本での発生、症例は見られなか ったというような記憶があります。しかし、リストに挙げるか挙げないかまでは、当時はそ の必要がないだろうと。ただし、検討は継続するということになったのでしたね。 ○絹谷職業病認定対策室長  はい。前回、もう少し我が国の発症状況を調べてみるべきではないだろうかという検討を いただきました。その後、若干文献も検索はして見たのですが、我が国で明確な発症例の報 告は、私どもの見る限りではないということです。やはり、今後も引き続き検討するように というご意見を賜るのであれば、私どもで何らかの検討を加えていきたいと考えています。 ○櫻井座長  そのように、あえて日本では、ほとんどのものは実際に起こってからそれを検討している わけですが、これは明確に起こってはいないが検討するという理由は、ILOがリストに挙げ たからですね。 ○絹谷職業病認定対策室長  申し遅れましたが、ILOで木材粉じんによるがんというものが採択されましたので、それ を踏まえて我が国ではどうするかが問題のきっかけになったわけです。 ○櫻井座長  どういう形で検討するかは別として、一応検討課題として挙げるということですね。 ○夏目先生  心理的負荷による精神障害等ですが、特定業務などと必ずしも因果関係があるかどうかは まだわからない面が多々あると思います。現在268件で、たぶん300件を超えるのも近いの ではないかと、個人的には世の中の趨勢を見ているとそう思いますので、そのように考える のでしたら明確化したほうがいいのではないかということも、検討課題にはしていただきた いと思います。 ○櫻井座長  他にありますか。 ○和田先生  資料7の中であげていただいたものの中で、ある程度検討会や研究会で一応結論が出てい るというか、答申があるものはある程度あると。その他のもので、例えば木材の粉じんによ るがんなどは、特に詳細な検討はされているのですか。 ○絹谷職業病認定対策室長  1つずつ申し上げるのがよろしいかと思います。木材の粉じんによるがんについては、一 応事務局で文献検索をさせていただいています。日本の報告例はございませんでした。今後 どうするかの方針の議論です。 ○和田先生  その他の、資料7の2、3、4については、ある程度はもっともで、検討も当然しているだ ろうと思います。 ○絹谷職業病認定対策室長  1つずつ申し上げますと、上肢障害については、現在の第3号の書き方が、速記やタイピ ストなど、職種自体が現状に馴染まないと思いますので、事務局で職種の分析を行い、その 結果を検討会に提出させていただいて検討いただければと思っています。 ○和田先生  ということは、問題ないということですね。わかりました。 ○絹谷職業病認定対策室長  それから、理美容のシャンプー、コールドパーマ液等の使用による接触皮膚炎については、 先ほど少し説明させていただきましたが、独立行政法人労働者健康福祉機構で一定の研究成 果が得られていますので、それを提出させていただいた上で、化学物質ごとの例示が可能か どうかの検討を賜ればと思っています。  疥癬については、診療と看護しか特定業務が例示していません。ところが、介護の件数が 多いので、診療と看護に加えて、介護を特定集団として明文化することが可能かの検討をお 願いしたいと思います。 ○和田先生  それは、介護において、疥癬の発症頻度がどんどん増えていることが問題になるわけです ね。 ○絹谷職業病認定対策室長  そこは、またいろいろと議論があるところだと思います。介護労働者が増えていますので、 被介護者と接触する機会という点では、医療従事者とそれほど変わりがないような程度にな ってきたのだと思っています。 ○和田先生  介護労働者の疥癬の発生率がどの位かという調査は、特にないわけですか。 ○絹谷職業病認定対策室長  支給決定例での症例別の調査があります。それは、また検討の際に、資料として提出させ ていただきたいと考えています。 ○工藤先生  この委員会の役割は、別表第1の2に追加すべきかどうかということでよろしいのですね。 ○絹谷職業病認定対策室長  はい。 ○工藤先生  例えば、石綿の関連するびまん性胸膜肥厚、あるいは良性石綿胸水については、既に検討 会でやられて一定の結論を出されているのだと思うのですが、その過程では診断基準等も検 討されてはいるわけですよね。 ○絹谷職業病認定対策室長  はい。要件化しております。 ○工藤先生  そうすると、おそらくこのような病気は、診断基準が非常に重要になってくるのだろうと 思います。ここではそういうことではなくて、ある一定の基準に基づいて診断されたものに ついて、これを別表第1の2に例示するかどうか、そこの結論ということでよろしいのです ね。 ○絹谷職業病認定対策室長  そういうことになります。労働基準法施行規則、この職業病リストは一定の業務集団、有 害因子集団といいますか、業務集団というと語弊があるかもしれませんが、有害因子集団と 疾病という2つをリンケイジした形でのリスト化が図られていますので、それが可能かどう かということが、先ほどの夏目先生の御発言の因子集団として、何か括れるかどうかが議論 になろうかと思います。  疾病の方については、一定の診断基準と申しますか、医学的な判断要件は個別検討会で作 っていますので、それを提示させていただければと思っています。 ○櫻井座長  他に何かありますか。 ○堀田先生  資料7の2番の中の(2)の「塩化ビニルばく露による肝細胞がん」ですが、これはもう30 年前に塩化ビニルモノマーによる肝血管肉腫をやりましたよね。別表第1の2の7の9番に 肝血管肉腫が出ていますが、新たにそこに加えるということになるのですか。 ○絹谷職業病認定対策室長  そういうことです。肝血管肉腫のみが、いま例文化されていますので、併せて肝細胞がん を加えるかどうかということです。 ○堀田先生  問題は、この塩化ビニルの問題ですが、30年前と現在の塩化ビニルの成分は変わってき たのでしょうか。当時は、肝臓がんで出ていませんでしたよね。 ○絹谷職業病認定対策室長  これは大変申し上げにくいのですが、塩化ビニルモノマーの個別症例検討会の座長として 奥平先生がやっておられましたので、奥平先生にご質問いただければと思います。30年前 と変わりましたのは、ばく露濃度が相当程度、作業環境濃度が改善されていることが大きい かと思います。ただ、がんですので、どうしても遅発的に起こってくるものということです。 ○堀田先生  わかりました。 ○櫻井座長  何か追記はありますか。 ○奥平先生  私は、その30年前の1975年の「塩化ビニル障害に関する専門家会議」のメンバーで加わ っていました。その当時、高濃度・長期ばく露で肝血管肉腫が特異的に起こると。 ○掘田先生  そういうことです。 ○奥平先生  この血管肉腫というものは、一般の人口の中ではほとんど発生しないもので、長期間にわ たって高濃度ばく露を受けた労働者に発生することがあるということで、業務上疾病として 認めるのが適当であろうという結論になりました。当時、既に肝細胞がんの発生もあるとい う報告が、ないわけではなかったのです。ところが、それが一般にまだ承認されていないと いうことでしたので、そのまま見送られてまいりまして、平成20年から全5回6人の先生 にお集まりいただいて、それぞれ専門の立場から検討をいただきました。結論は、長期大量 ばく露を受けた労働者における肝細胞がんは、塩化ビニルモノマーによるものと認めていい 科学的根拠があるという結論に達しましたので、そのような報告書を出させていただきまし た。根拠については、この項目が検討される時に、改めて申し上げてみたいと思います。 ○堀田先生  ちょうど30年前、愛知県で発生しまして、うちの内科の先生が担当の1人で病理組織を 担当していましたので、その時にはあまり肝臓がんのことを聞かなかったものですから、急 に成分が変わったのかなと思いました。 ○奥平先生  いえ、成分が変わったわけではありませんし、ご承知のように、昭和30〜40年代の塩化 ビニルモノマーのばく露濃度に比べて、現在はもうほとんどゼロに近いような状態になって いますので、ばく露労働者のばく露期間というものは、やはり昭和30〜40年代にばく露を 受けた人に限られると思います。 ○堀田先生  はい、わかりました。 ○和田先生  現在のばく露状況での方に発生する可能性は、かなり低いということですか。 ○奥平先生  もうないと思います。 ○和田先生  もうないですね。それから、資料4には、現在減ってもいない、ただ、昔ばく露を受けた 人が今後まだしばらくは、潜伏期が長いから発生するだろうということを仮定してというこ とになるわけですか。 ○奥平先生  はい。 ○櫻井座長  その時に、また詳しいデータが出てくると思いますが、基本的には血管肉腫よりは肝細胞 がんの方が罹患率が少ないから、証明が遅れたということになるのでしょうか。 ○奥平先生  日本は肝細胞がんが非常に多い国ですので、それをどのように除外するか、あるいは塩化 ビニルモノマーによるものとそうでないものとの区別については、専門検討会で十分議論を いただきました。 ○堀田先生  ポイントは如何に区別するかと思います。 ○奥平先生  はい。常識的に肝臓の専門家は、皆さんすぐお考えになりますので、それをどのような根 拠をもって区別するか。分子生物学的な検討結果によって、普通のウイルス性の慢性肝炎、 肝硬変、肝がんの系列に見られる症例には見られない異常が見られているということも挙げ られていますので、そのようなことも根拠にしたうえで長期大量ばく露を受けた人の肝がん は、排除要因はもちろんありますが、認めていいのではないかという結論にさせていただき ました。 ○櫻井座長  その他、何かありますか。 ○中村中央職業病認定調査官  欠席された先生から御意見をいただいていますので、紹介させていただきます。本日欠席 されました4名の先生に御意見はないでしょうかとお聞きしたところ、大前先生から御意見 がありました。資料6の「労働基準法施行規則別表第1の2の『その他に包括される疾病』 における労災補償状況調査」の9頁の100番「インジウムによる間質性肺炎」についてです。 平成19年度に1件が労災認定されていますが、インジウムについては液晶パネルの製造工 程等に使用されていまして、今後もインジウムの使用が見込まれることから、インジウムに よる肺疾患についても検討してはどうでしょうか、という御意見をいただいています。以上 です。 ○櫻井座長  いかがでしょうか。まだ1件ではありますが、今後も使われていくことを考えて、何か御 意見はありますか。 ○工藤先生  インジウムというのは、超硬合金とは全く違いますよね。 ○中村中央職業病認定調査官  はい。超硬合金は、既にリストに載っております。 ○櫻井座長  それでは大前先生の御意見を尊重して、この施行規則第1の2の各号の「その他に包括さ れる疾病」をこれから検討していただくわけですが、その際、例示疾病に追加すべきかどう かを検討するということにしたいと思いますが、よろしいですか。                  (異議なし) ○櫻井座長  それでは、そのように進めるよう、よろしくお願いいたします。その他、何か御質問、御 意見はありますか。ないようですので、私から1点お願いがあります。電離放射線による多 発性骨髄腫など、この検討会で検討する疾病については、個別症例検討会で報告書を取りま とめてくださった専門医の方々をお呼びして、直接その個別検討会における考え方を説明し ていただくのがいいのではないかと思いますので、そのようにすることはいかがでしょうか。 ○中村中央職業病認定調査官  座長のご指示のとおり、各疾病の検討については、専門医の先生をお呼びすることにした いと考えています。なお、参加していただく先生については、事務局で調整させていただき ますので、よろしくお願いします。 ○櫻井座長  よろしくお願いいたします。以上で、本日の議題については概ね終了しましたが、全体を 通じて何か御質問、御意見がありましたらどうぞ。よろしいですか。それでは、次回の日程 等を含めて、事務局から何かありますか。 ○中村中央職業病認定調査官  次回の検討会の日程については、4月下旬から5月を予定しています。後日、日程調整を させていただきます。検討内容については、先ほど概ね御了解いただきましたので、次回は 前回からの継続検討案件であります木材粉じんによる副鼻腔がん、上肢障害及び「その他に 包括される疾病」について検討を行っていただきたいと考えていますが、いかがでしょうか。                  (異議なし) ○櫻井座長  よろしいですか。それでは、事務局の提案のとおり、次回は木材粉じんにかかる副鼻腔が ん、それから上肢障害、「その他に包括される疾病」の3点について検討を行うことにいた します。本日は、大変お忙しい中、御出席いただきまして、ありがとうございました。                      照会先                      厚生労働省労働基準局労災補償部補償課                      職業病認定対策室職業病認定業務第一係                      〒100-8916東京都千代田区霞が関1-2-2                      電話   03-5253-1111(内線5570)                      FAX  03-3502-6488 16