07/03/26 第6回標準的な健診・保健指導の在り方に関する検討会議事録      第6回標準的な健診・保健指導の在り方に関する検討会議事録 ○日時:平成19年3月26日(月) 15:00〜17:00 ○場所:九段会館 真珠の間 ○議事次第 1.開 会 2.議 事  (1)「標準的な健診・保健指導プログラム(確定版)」について  (2)その他 3.閉 会 ○出席構成員及び専門構成員(敬称略・五十音順) (構成員)有原一江、内田健夫、漆崎育子、大江和彦、押野榮司、金川克子、窪寺健、 小山和作、酒巻哲夫、鈴木志保子、池主憲夫、津下一代、久道茂、松田晋哉、水嶋春朔 宮崎美砂子、宮地元彦、山口鶴子、吉池信男、渡邊清明 (専門構成員)門脇孝、小池啓三郎、椎名正樹、島本和明、松澤佑次、松田一美、水口 忠夫、峯村栄司 ○厚生労働省出席者  岡部健康局総務課長、矢島健康局総務課生活習慣病対策室長、勝又健康局総務課保健 指導室長、金井安全衛生部労働衛生課長、梶尾保険局総務課医療費適正化推進室企画官 ○照会先  健康局総務課生活習慣病対策室(内線2974、2971)   ○生活習慣病対策室長 定刻となりましたので、ただいまから「第6回標準的な健診・ 保健指導の在り方に関する検討会」を開催させていただきます。 まず、初めに、本日の出欠状況について御報告をさせていただきます。井伊委員、河 原委員、中村委員、中山委員、田中委員からは御欠席の連絡をいただいております。 それでは、以降の進行を久道座長にお願いをいたします。 ○久道座長 それでは、第6回の本検討会、年度末の忙しいところでありますが、どう もありがとうございます。 前回の会合において、標準的な健診・保健指導プログラムの見直しについて大きな論 点については修正案を提示させていただいているところですが、本日はこれまでの審議 を総括いたしまして、標準的な健診・保健指導プログラムについて審議を行いたいと考 えております。 それでは、議事に入る前に事務局から配布資料の確認をしていただきます。どうぞ。 ○生活習慣病対策室長 それでは、お手元の資料の確認をさせていただきます。 まず、最初に議事次第、座席表、委員名簿。 資料1といたしまして「標準的な健診・保健指導プログラム(確定版)(案)」。 資料2といたしまして「標準的な健診・保健指導プログラム新旧対照表」。 資料3といたしまして「保健指導事例集」。 資料4といたしまして「保健指導における学習教材集」。 資料5といたしまして「特定保健指導対象者数の推計」。 参考資料1といたしまして「健康審査における精度管理の在り方」でございます。 もし、不足、落丁等がございましたら、事務局までお申し付けいただきますよう、お 願いをいたします。 ○久道座長 それでは早速議事に入ります。議題1の「標準的な健診・保健指導プログ ラム」についてでありますが、前回、修正案を示していなかった部分について事務局よ り説明をお願いいたします。 ○生活習慣病対策室長 それでは、お手元の資料2に基づきまして、まず第1編及び第 2編の修正点について説明をさせていただきます。なお、資料1は、この新旧対照表を 基に最終的に仕上げたものでございます。具体的な説明は新旧対照表の方で説明をさせ ていただきます。 それでは、お手元の資料2のまず3ページをお開きをいただきたいと思います。第1 章、「新たな健診・保健指導の方向性」のところでございますが、(2)のところで、 「これからどのように変わるのか」というところにつきましては、後期高齢者医療法の 成立に関する記載をここのところに追加をさせていただいています。(2)の3行目の ところでございますが、「高齢者の医療の確保に関する法律により」という文言を加え させいただきます。 次、5ページをお開きをいただきたいと思います。5ページの一番上のところでござ いますが、「また、本プログラムは」というところの段落でございますが、この4行目 のところからでございます。地域支援事業、これは介護予防の事業でございますが、「地 域支援事業の対象ともなっていることから」ということで、この地域支援事業との関係 についても検討を行った旨の記載をここに追加をさせていただいております。 それから、飛びまして、資料の20ページまでお願いをいたします。資料の20ページ になりますが、(2)の「具体的な標準化の内容」のところでございますが、(1)の「血 液検査」のところの※印の注のところに標準物質の定義を追加をしております。 「標準物質は、測定値の精確さの基準となるもので、基準となる測定法を用いて、精 確な測定値が表示されている。この標準物質を用いて試薬キットの測定値の精確さを合 わせる。健診施設で行う検査は、このような試薬キットを用いて健診者の測定値を出す。 その結果、同一の健診者は、どこの健診施設で検査をしても同じ測定値が得られる」と いう文言を付け加えいたしました。 それから、21ページのところでございますが、ここにつきましては、記載につきまし て修正をさせていただきました。 次の24ページのところの一番下のところ一番下のところでございます。※印のところ でございますが、「空腹時血糖とHbA1cの両方を測定している場合には」というこ とで、「空腹時血糖のみをこれを使用」するということでございまして、両方とも行っ た場合にはやはりメタボリックシンドロームの診断基準であります空腹時血糖、こちら の方を使用する、優先して判定を行うという考え方でございます。このところを両方行 った場合の取扱いについて整理をさせていただきました。 それから、次の28ページでございますが、精度管理のところでございます。第4章「健 診の精度管理」というところがございます。このところにつきましては、基本的な考え 方のところでございますが、「精度管理とは」ということで、先ほどの定義のところで も重なりますが、「健康診査の精度を保つため、その診査全体について適切に管理する ことである」と。「内部精度管理とは、健診機関内で同じ測定値が得られるようにする ことであり、外部精度管理とは、健診機関間でも同じ測定値が得られるようにすること である」ということ。 それから(2)番目の下のところでございますが、※印のところが追加されておりま して、トレーサビリティということで、「健診判定値について、測定の基準となる標準 物質あるいは基準となる測定方法の結果に合わせられることである」ということでござ います。 それから、3番目の「外部精度管理」のところにつきましても、これも「現 在実施されている外部精度管理事業(日本医師会、日本臨床検査技師会、全国労働衛生 団体連合会など)を少なくとも1つは定期的に受け、検査値の精度が保証された結果で あることが必要である」という旨がここに書かれてあります。 それから33ページの「(3)健診機関、保健指導機関コードの設定」でございますが、 これにつきまして、現在保健局の方で検討会をしておりまして、円滑な導入実施に関し ます検討会でございます。そちらの方で機関コードの設定の方法が議論されております ので、それに合わせて修正をさせていただいております。 それから37ページのところでございますが、このところにつきましては、具体的なア ウトソーシング基準のところでございまして、基本的にはアウトソーシングをする機関 につきましては敷地内禁煙とするなど健康増進に関する取組を積極的に行う必要がある ということをうたっているわけでございますが、具体的には健康増進法第25条に定める 受動喫煙の防止措置が講じられているということでございまして、この場合、健診だけ をやっている機関ではなくて、実際に医療機関、実際に例えば総合病院ですとか、そう いうようなところで、患者さんが入院されている施設があるということでございまして、 そういう意味で、そういうような施設では患者さんの特性に配慮して実施することが必 要であるということの文言を付け加えをさせていただいております。 それから40ページのところでございますが、第7章でございます。「後期高齢者等に 対する健診・保健指導の在り方について」、これはこの検討会で御議論いただきました ことを新たにここに追加をしているものでございます。それから41ページにつきまして も、(2)番で「40歳未満のものに対する健診・保健指導の在り方」につきましても、 同じようなことで、議論を踏まえまして、ここのところに追加をさせていただいており ます。 それから42ページでございますが、今後の健康審査項目及び保健指導対象者の選定方 法の見直しということでございます。これにつきましても、ここの議論を踏まえまして、 ここのところに追加をさせていただいております。 それから49ページのところでございますけれども、電子的標準様式のところでござい ますが、これも保健局の検討会を踏まえまして、実際にデータファイルのイメージのと ころにつきましては、このような形で修正を行わせていただいております。保健局の方 の検討会を踏まえまして、このところ、その後52ページ、53ページ、ずっと続きます が、このような形でデータフォーマットにつきましては修正をさせていただきます。 57ページも、これは従来どおりのことでございます。 58ページは、「健診データ電子的フォーマットのサンプル(抜粋イメージ)」であり ます。この形、この形式はXML形式に準拠しているということでございまして、ここ のエレメント名、要するにタグ名など、この構造はHL7のCDAR2L3規格に準拠 しているということでございまして、本資料は、イメージということでございますが、 このXMLスキーマーという電子的フォーマット、これを定義文書に規格されておりま すので、これを使うことによりまして、例えばいろんな汎用のあるソフト、データの数 にもよりますけれども、例えば有名な表計算ソフトですとか、そういうふうなものでも、 あるいはいろんなデータベースソフトでも、このようなことで定義されたものであれば 普通パソコンの中でもデータを処理することができるようなものも持っているというこ とでございまして、詳細につきましては、解説についてはここにありますインターネッ トのURLのところで公開をしているというものでございます。こういうような形で健 診についてまとめさせていただきました。以上でございます。 ○久道座長 はい。それでは、引き続いて、第3編について、勝又室長からお願いいた します。 ○健康指導室長 第3編の「保健指導」のところでございますけれども、保健指導の基 本的な考え方ということで、追加しています。67ページをお開きください。「(6)ポ ピュレーションアプローチの活用」というところは、社会資源を有効に活用するという ことで、社会資源の活用についてプラスさせていただいておりまして、具体的には(1)〜 (5)までの項目を追加をして、具体的に記載をさせていただいているところでございます。 次の68ページでございますけれども、地域のボランティアとか、あるいはNPOとの 連携についても新たに追加をさせていただいているところでございます。 73ページからが「保健事業(保健指導)の目標設定」というところでございますけれ ども、74ページをごらんいただきたいと思います。これは完全に追加をさせていただい たところでございまして、3)のところでございますが、「保健指導の対象者の優先順 位の付け方の基本的な考え方」ということで整理をしております。 「今後は、保健指導対象者の増加が予測されること、さらに糖尿病等の生活習慣病の 有病者・予備群の25%を減少させる」ということで、「保健指導対象者に優先順位をつ けて、最も必要な、そして効果のあがる対象者を選定して保健指導を行う必要がある」 というようなことで、例えば、保健指導の対象者の順位づけとしては、下記の方法が考 えられるのではないかということで、まず1点目は「年齢が比較的若い対象者」を優先 的に実施する。それから、「健診結果の保健指導レベルが情報提供レベルから動機づけ 支援レベル、動機づけ支援レベルから積極的支援レベルに移行するなど、健診結果が前 年度と比較して悪化し、保健指導レベルでより緻密な保健指導が必要になった対象者」 の方を優先する。 第2編の第2章3では、質問項目が45ページに書かれているところでございますけれ ども、「標準的な質問票」というものがございまして、この質問項目の回答の状況によ りまして、より生活習慣改善の必要性が高い対象者の方については優先をしてください というようなことを書いております。更に、前年度、積極的支援及び動機づけ支援の対 象者であったけれども、それを未受診だったというような方については優先をしてくだ さいというようなことで、これは順番はないんですけれども、こういった方たちを優先 して保健指導をやっていくということが必要なのではないかというようなことを書いて います。 更にまた、75ページからは、保健事業それから保健指導の計画の中で集団全体の特性 を分析した結果も考慮した上で優先順位をつけるということも必要なのではないかとい うように考えているところでございます。それが優先順位のつけ方の基本的な考え方と いうことで、例としてお示しをさせていただいております。 次に79ページでございます。79ページの「保健指導の実施」については、「標準的 な保健指導プログラムについて」、特に2月19日の第5回の検討会で御議論いただいた 内容と大きく変わってはおりません。 81ページをごらんいただきたいと思います。(4)のところが新たに追加をさせてい ただいたところでございまして、保健指導のプロセスと必要な保健指導技術について追 加をしているところでございます。これは本検討会の委員でございます金川委員を主任 研究者といたしましてまとめていただいたもので、具体的な保健指導のプロセスに応じ てどのような保健指導の技術を用いて効果的に行ったらいいのかということで、保健指 導の技術についてまとめたところでございます。 まず、(1)では「効果的な保健指導の準備」ということでは、実際に対象者に保健指導 に当たる前に、例えば必ず健診データあるいは質問票とか、前回までの保健指導記録を きちっと読んで保健指導をするポイントを定めておくことというようなことで、保健指 導の環境整備といいますか、準備をきちっと整えてくださいということが(1)に書かれて います。 それから(2)は「対象者との信頼関係を構築」ということで、自己紹介でさわやかなあ いさつをしたり、あるいは話しやすい雰囲気をつくっていきましょう。あるいは対象者 のペースを重視しましょうというようなことを書いております。 次に(3)は「アセスメント」ということで、対象者の準備段階を理解したり、あるいは 意欲をちゃんと確認をしましょう。それから対象者のこれまでの生活習慣あるいは現在 の生活習慣等を振り返っていただき、健診結果等との突合をしていただいて、どこにポ イントを当てて指導していくのがいいのかというようなことをきちっと把握をしていた だきたいというようなことが81ページに書いております。 次、82ページでございますが、「気づきの促し」ということで、(4)でございますけれ ど、生活習慣を改善することで得られるメリットと現在の生活を続けることのデメリッ トの理解を促してくださいとか、よい習慣と悪い習慣の比較をしたり、それから(5)では 対象者の自己の健康行動と、科学的根拠のある方法の理解を促進していきましょうとか、 あるいは6番目にはよい教材を選定し、その人に合わせた教材を提供することというよ うなこと。 (7)のところでは「目標の決定」ですけれども、これは保健指導をする側が決定するの ではなくて、自己決定というところを促していくということが基本的な考え方であると いうようなこと。 8番目に「継続のフォロー」というようなことでは、支援の形態の確認を、その継続 的にフォローしていく場合に具体的に電話でやるのか、メールでやるのか、あるいはた ま面接でやるのかというような、そういったことを確認するというようなこと。 (9)では評価ということで、「目標達成の確認」をしましょうというような具体的な保 健指導の技術を書き上げているところでございます。 次に85ページでございますが、「『情報提供』に活用するための質問票」ということ で、前回の暫定版におきましては表3に掲げられておりますように「『情報提供』の内 容を判断する質問票」というのが書かれてございまして、更に判定の点数、これの点数 の高いもののところを見ていただきながら情報提供をしていただくというようなことで ございましたけれども、情報提供を活用するための質問票については、先ほど言いまし たように45ページのところに載っております全員の方にやります質問票、それらを見て いただきまして、この人については食事についての情報提供が必要だ、あるいは運動に ついての情報提供が必要だというのを個人の状況に合わせて情報提供をしていってくだ さいということで、簡素化をした形で対応させていただくというようなことで修正を行 ったところでございます。次に94ページをごらんいただきたいと思います。これは特定 保健指導の実施要件ということでございまして、特に積極的支援の継続的な支援のポイ ントをどうするのかというようなことでやったんですけれども、94ページの(6)をごらん いただきますと、「支援ポイント」でございますけれども、ここは修正を加えたところ でございまして、以前の検討の中では個別支援Aと、個別支援ということで、面接にい ては個別支援Aしかなかった。Aといいますか、それしかなかったわけですけれども、 いろいろ御意見がございまして、面接についても「個別支援A」というものと「個別支 援B」というものを付加した方がいいのではないかというようなことで、例えば市町村 の保健センタに来所して個別面接を簡単に、はげましレベルでやっていく場合もあるだ ろう。それから健康増進施設等でやっていくことも必要であるだろうというようなこと で、個別支援のBというものを、電話とかあるいはe-mailにプラスをさせていただいて やっていこうということで、そこを追加をしているところでございます。 104 ページでございますが、前回、津下先生の方からも御意見がありましたように、 健康増進施設等を使った保健指導の支援パターンなども必要なのではないかということ で、望ましい保健指導の支援パターンということで2つ追加をさせていただいていると ころでございます。 105 ページでございますが、「6か月にわたる継続した頻回な支援の例」ということ で、初回面接と支援Aについては290 ポイント、それから支援Bについては25ポイン トというようなことで、毎回個別面接を中心とした望ましい保健指導の例ということで、 支援パターンを追加させていただいておりますのと、もう一つは106 ページでございま すけれども、健康増進施設を活用した例ということで、初回と支援Aが280 ポイント、 支援Bを80ポイントというようなことで、健康増進施設を使った例ということで新たに 追加をさせていただいたところでございます。 続きまして107 ページでございますが、ここは新たに追加をさせていただいたところ でございまして、6)でございますが、ちょっと誤植がありまして申し訳ありません。 「保健指導の未実施者及び積極的支援の中断者への支援」ということでございます。「支 における継続的」を消していただければいいと思うんですけれども、例えば次のような 支援が必要ではないかということで6点挙げさせていただいております。 1つ目の黒丸でございますけれども、保健指導の実施者は、計画上の保健指導実施日 に保健指導対象者が保健指導を受けなかった場合には、電話とかe-mailとかfax など により保健指導実施日から1週間以内に連絡をして、保健指導を受けるように促してく ださいとか。本当はすぐの方がいいわけですけれども、なかなか会えないとか電話で連 絡がつかないということもありますので、1週間以内に連絡をするのはどうかというよ うなことで書いております。 それから、受けなかった人については医療保険者にも連絡をし、医療保険者も保健指 導を受けるように促していただく、あるいは情報提供支援は必ず実施をすることが必要 であるとか、それから保健指導の計画を作成する際に十分な話し合いを行って計画につ いてもお互いに理解をして納得をして計画を立ててくださいというようなことを記載し ております。 更には5つ目の丸ですけれども、最終的に動機づけ支援とか、積極的支援において、 保健指導が未実施となったもの、あるいは中断したものにつきましては、次年度の保健 指導実施時に保健指導を最優先するという、そういったことを書いております。 あと最後の6番目には保健指導を受けない理由というものを医療保険者もきちっと把 握をしていただき、次年度以降の保健指導につなげていくということが必要なのではな いかというようなことを記載をさせていただいております。 以上が第3編の追加事項でございます。 ○久道座長 それでは、第4編の「体制・基盤整備、総合評価」のところを矢島室長か らお願いします。 ○生活習慣病対策室長 それでは第4編につきまして、引き続き御説明をさせていただ きます。 134 ページをお開きをいただきたいと思いますが、まず人材育成の体制整備のところ でございますが、(6)のところで「医療関係団体の役割」のところにつきまして、記 載についてこのところを追加をしております。「研修会の実施に際しては、複数の医療 関係団体が協力し、共同で実施することや、日本歯科医師会や日本薬剤師会等の医療関 係団体及び当該団体の都道府県支部から講師を紹介してもらうことなど、複数の職種で 構成されているチームによる保健指導につながるような配慮も必要である」ということ でございます。 従来は、日本医師会、日本看護協会、日本栄養士会というところの記 述だけでございましたので、このところに医療関係団体の役割について追加をさせてい ただきました。 それから、137 ページのところをお開きいただきたいと思います。第三者機能評価の 関係でございますが、これにつきましては、従来の記述からひとつ一歩突っ込みまして 「都道府県地域・職域連携協議会の活用等を含め、第三者機能評価の在り方について検 討を進める必要がある」ということをここに書かせていただいております。 それから、ずっと飛びまして、181 ページのところでございますが、これは前回の資 料のところにもお付けをさせていただきましたけれども、糖尿病と生活習慣病予防のた めの健診・保健指導のフローチャートでございます。このところ、どういうふうな形で 健診の対象者から保健指導に行くのかという流れをわかりやすく示したものでございま す。 それから、その次のページはそれの関係の結果の把握の方法の表の関係でございます。 それから188 ページでございますが、これは「医療保険者における健診・保健指導の評 価方法」で、こういう形でここにまとめさせていただきました。 以上でございます。 ○久道座長 はい。あとは研修ガイドラインですかね。それでは、どうぞ、勝又室長さ ん。○保健指導室長 済みません。先ほどの第3編で、もうあと一か所追加したところ を忘れておりましたので。 ○久道座長 はい、どうぞ。 ○保健指導室長 3編の116 ページをごらんいただきたいと思います。「地域・職域連 携による効果」というところでございますけれども、これの3)を追加をさせていただ いております。「地域・職域連携推進協議会と保険者協議会との連携」ということでご ざいますが、地域・職域連携推進協議会は地域保険と、それから職域保険とか、連携を して、共同事業等を実施するということをねらいといたしまして、14年・15年度にモデ ル事業を行いまして、16年度に評価を行い、ガイドラインを策定いたしまして、各都道 府県と、それから2次医療保険ごとに地域・職域連携推進協議会を設置するということ でやっておりまして、17年度から事業を実施しているものでございます。 現在のところ43か所、都道府県で、地域・職域連携推進協議会が設置をされまして、 19年度には、その他のまだ設置できていないところがすべて19年度中に地域・職域連 携推進協議会の都道府県版を設置をするということで、検討をされているところでござ いますけれども、この地域・職域連携推進協議会とそれから保険者協議会との連携とい うところを記載をしたところでございます。 20年度から医療保険者にハイリスクアプローチと、それから地域・職域連携推進協議 会が地域とかあるいは職域全体で取り組もうとしているポピュレーションアプローチと を一体的に提供していくことが期待されるというようなことで、地域・職域連携推進協 議会と保険者協議会の主な役割というのは、その117 ページに書かれているようなもの でございますけれども、その地域・職域連携推進協議会においては、保健所協議会にお ける医療費等の分析とか、特定健診・特定保健指導に関する実施体制とか、あるいは結 果等から得られた現状とか課題について、保険者協議会から情報提供を受けまして、そ して地域全体として取り組む健康課題を明らかにしていただきながら、保健医療支援を 相互に活用して、また保健事業を共同で実施することによりまして、地域・職域連携推 進事業を進めていくことが望まれるというようなことで、役割分担とともに、この確定 版に記載をさせていただいたということでございます。 続きまして、研修のガイドラインでございますけれども、添付資料をごらんいただき たいと思います。 よろしいでしょうか。添付資料の終わりの方にあります。「健診・保健指導」の研修 ガイドライン(案)(確定版)ということでございます。よろしいでしょうか。 「はじめに」のところから、1ページからいきますと、これは特定健診・保健指導も 視野に入れながら標準的な健診・保健指導プログラムの確定版が有効に使われるように というようなことで一定の研修が必要であると記載しています。終わりの方から7行目 ぐらいからでございますけれども、医療保険者等に情報提供をするために、国におきま しては、運営・技術研修うプログラムに沿った研修機関等を、これからホームページを 通じて公表していこうということでございます。 更に、このガイドラインについてでございますけれども、平成20年度からの医療保険 者による特定健診・保健指導に焦点を当てているところでございますけれども、今後、 生活習慣病予防の充実強化を図るためにはポピュレーションアプローチ等との連携が重 要であるというようなことから、今後はそのような観点も含めて、本プログラムの改訂 を行うことも必要だというように考えているところでございます。 2ページ目でございますけれども、「研修の目的」は標準的な健診・保健指導を踏ま えた保健指導を保健師あるいは医師、管理栄養士等が的確に実施することが必要となる というようなことで、人材育成を目的として研修の目的が書かれています。 それから、研修の対象でございますけれども、医療保険者に所属する医師、保健師、 管理栄養士、事務職等、それから市町村保健部門におられる方、あるいは民間事業者等 において健診・保健指導の委託を受けられる方というようなことで、対象者を書いてお ります。 それから、都道府県で行ったり、あるいは各都道府県の国民保健団体連合会 等その他の保険者についてもその研修を実施する。あるいは関係団体についても実施を していただくというようなこと。 それから、3ページ目のところでは、「指導者の育成体制」ということでは、これは 国の方で指導者の育成のための研修を行うということで、国立保健医療科学院で行う予 定をしております。19年度は5月に2回、300 人掛ける2というようなことで、予定を させていただいているところでございます。 次に2番目に「研修において習得すべき能力」といいますのは、健診・保健指導事業 の企画、立案、評価ができる能力だとか、それから2番目に行動変容につながる保健指 導ができる能力。 4ページ目に参りますと、3番目に「個別生活習慣に関して指導できる能力」、それ から4番目に適切な学習教材を選定し、開発できる能力というものがこういった方々に は能力として要求されているものであるということが書かれてあります。 それからIII番は、[教育方法]としては講義だけでなく演習と、あるいはロールプレ ーイングとかそういったものを含んでやっていただきたいというようなことを記載して おります。 7ページの「研修の評価」についても、研修プログラムの組み方だとか、あるいは研 修受講者の実践能力の向上に関する評価、そういったものもやっていただきたいという ことを記載しております。 それから、9ページ目からが具体的な「医師、保健師、管理栄養士等に行う具体的な 研修プログラム」ということで、1番目には基礎編ということで、135 分、3単位とい うようなことでございます。これは講義・演習でもいいですし、それから通信及び、通 信をやったら必ずレポートを書いていただくということで講義・演習、または通信及び レポートの提出というようなことで、基礎編はやれるのでないかというように考えてい ます それから2番は計画・評価編というようなことでは、360 分8単位で講義、演習。そ れから技術編ということで、メタボリックシンドロームの概念から生活習慣病予防に関 する保健指導とか、あるいは保健指導の具体的な展開ということで、演習を含んで保健 指導の評価をしていただくというようなことでありまして、全体で900 分の20単位と いうものが一定の研修ということでプログラムをつくっております。 10ページをごらんいただきたいんですけれども、これらの研修900 分20単位をすべ ての人がやる必要があるかどうかということでございますが、研修内容については職種 とか、あるいはそれぞれの立場によって異なるというようなことも考えられますので、 それぞれの研修企画者が研修の目的あるいは対象者などから研修内容を設定するのが望 ましいのではないかというように考えております。 例えば医療保険者の医師、保健師、管理栄養士及び一定の保健指導の実務経験のある 看護師という形はすべて保健指導の統括的な役割とかもやらないといけませんので、こ ういった方たちについては基礎編とか計画・評価、それから技術編を受講する必要があ るのではないか。保健事業の計画とかも立てなければならない方々ですので、1、2、 3すべてを受けていただくのはどうだろうかというようなことです。 それから、医療保健者ではない医師、保健師、管理栄養士及び一定の保健指導の実務 経験のある看護師等は基礎編、技術編を受講するとか、あるいは3番目として健康運動 指導士の方とか、産業保健に携わっておられる方というのは基礎編と技術編を受講して いただいたり、事務職の方は基礎編あるいは計画・評価等を受講するものというような ことで、それぞれの状況に応じて組んでいただくというのはどうだろうかというような ことでございます。 更に、研修の中身についてもそれぞれ特定健診、保健指導に関する知見というのは変 わってくるだろうということで、研修については5年ごとに受講することが望ましいの ではないかというようなことを書いております。 11ページでございますけれども、「研修プログラムの組立に際して」ということで留 意点ですが、プログラム全体については順序を踏んでやっていってくださいとか、研修 内容については健診・保健指導の実践者を対象としたプログラムや効果的な保健指導を 行うための個別対象者に対する保健指導方法の習得に加えて、ポピュレーションアプロ ーチについても合わせて習得する必要があるとか、あるいは研修を担当する講師につい ては中央レベルの研修を受講したものとか、医師・保健師・管理栄養士としての一定の 経験があり特定保健指導の専門的知識及び技術を持つものが研修の講師に当たってくだ さいというようなことを書いております。 12ページからは研修の体系ということで、これはもう既に今までもごらんいただいて いるものですし、13ページ目からは参考といたしまして、国で行う19年度のリーダー の研修のプログラムの具体的な中身について記載をさせていただいたところでございま す。 以上でございます。 ○久道座長 どうもありがとうございます。プログラムの新旧対照表に基づいて第1編 から第4編、それから研修ガイドラインについての説明をいただきました。ただいまの 説明に対して何か御意見ございますでしょうか。いかがでしょうか。 はい。どうぞ。 ○椎名委員 この「新旧対照表」の42ページ、43ページに健診項目の見直しとか、43 ページには新旧の健診項目等が対比されています。これに関連して安衛法による事業主 健診との調整は現段階でどんな状況になっているのかお聞きしたいと思います。 ○久道座長 それでは、事務局のどなたか。はい、どうぞ。 ○労働衛生課長 労働衛生課長でございますが、ただいまの質問にお答えさせていただ きます。これまでいわゆる労働安全衛生法に基づく定期健康診断にいわゆるメタボリッ クシンドロームの検査項目を位置付けるべきかどうかということで検討会を開催してお りまして、その検討会5回目が3月6日に行われまして、報告書、座長あずかりでござ いますが一応委員会として終わって報告書をまとめたという状況でございまして、結論 を健診項目だけ申し上げますと、腹囲を健診項目に追加。ただ、40歳未満につきまして は医師の判断により省略を可とするとか、そういった条件が付いております。あと総コ レステロールを健診項目から削除してLDLを追加。これも40歳未満は医師の判断によ り省略可という条件が付いております。 あと、尿糖の省略基準でございます。今まで健康診断では血糖検査を受けた方につい ては医師の判断に基づきまして尿糖省略可だったんでございますが、その省略を削除。 すなわち尿糖については全員やっていただくということになります。 その他の喫煙歴なり服薬歴につきましては、今までは問診等で聞いておりましたもの で、それを通知等で徹底ということで意見はまとまっているということでございます。 これはあくまでも検討会の結論でございまして、今後、これを基に、定期健康診断の項 目を変える場合は、労働安全衛生法の安全衛生規則を改正する必要がございますが、そ の規則を改正する場合には安全衛生分科会という労働政策審議会の分科会でございます が、そこで御意見を伺うことが必要でございまして、今後、この健診項目をどうするか につきましては、審議会の方で御議論をいただく予定ということでございます。 以上です。 ○久道座長 よろしいですか。 ○椎名委員 今のお話の3月6日の検討会から報告書が出て、腹囲等について一定の方 向が出されたことはよくわかりました。この後の労政審の分科会、これはいつごろ開催 して、その見通しはいかがでしょうか。 ○久道座長 どうぞ。 ○労働衛生課長 分科会につきましては4月2日に審議を行う予定でございますが、そ のときには先ほど申しました検討会の報告書を提出して、御議論をいただく予定にして おります。その後、引き続き御審議いただく予定、考えでございます。 以上です。 ○久道座長 よろしいですか。ほかにございませんか。 はい、どうぞ。 ○松田一美委員 1点確認と、1点検討会の委員の皆さんの御意見をお伺いしたいと思 います。 まず1点目、107 ページの中断者の定義ですけれども、ここの黒丸の5つ目、動機づ け支援の中断者というところでございますけれども、動機づけ支援の中断者ということ は、まず初回に面接をして6か月後の評価をしなかった場合に中断という扱いになるの かという点をちょっと御確認させていただきたいと思います。 それから、今回、新しく出ました保健指導の技術のところですけれども、突然さわや かなあいさつとかいうところで、そのような表現が出てくるところがどうもプログラム の中にはなじまないのかなと思うんですが、皆様いかがお考えでしょうか。 ○久道座長 質問が事務局に1つですね。あとは検討委員の先生、委員はどなたでしょ うか。後段のさわやかなという。まず、最初の質問に事務局からどうぞ、お願いします。 ○健康指導室長 動機づけ支援については、基本的には1回の介入ということでござい ますので、それはそのように御理解いただいたらいいと思います。 ○久道座長 はい。よろしいですか。 ○松田一美委員 済みません。そうすると、6か月の評価をしなければ、その方は中断 事例ということの扱いになるということでよろしいでしょうか。 ○健康指導室長 そういう理解です。 ○久道座長 それでは、後の委員の方、どなたか。では、どうぞ。 ○金川委員 それでは、余り細かいことはさて置きまして、この保健指導技術を進めま したことは、この検討会の中で、私たち研究会を持っておりまして、その中で研究の範 囲の先生方が関連している幾つかのフィールドで実際に保健指導をしている事例をたく さん集めまして、その事例の中から共通している部分というものを引っ張り出してここ に上げたということで、思いつきというあれでは決してないということなんですが、表 現として、では、さわやかな表現というのがいいのかどうかということになりますと、 一つずつ表現に関してはいろいろ問題があるかもわかりませんけれども、余りぶすっと したごあいさつではなくて、やはりコミュニケーションがよく取れるような状況に是非 という、そういう意味があるということで、余り言葉そのものにこだわり過ぎない。そ ういう表現を使ったのがいけないのかもわかりませんけれども、余りこだわりすぎない 形でコミュニケーションがよく取れるような状況というように思っていただければいい かなというふうに思っております。ただ、思いつき云々ではなくて、今、申しましたよ うに何人かの班員のところでのフィールドの中から共通的に上がってまいりましたもの を整理分析をして、共通的なものをここに出したということでございます。 ○久道座長 金川委員としてはこの表現でいいだろうということですね。 ○金川委員 はい。結構と思います。 ○久道座長 ということです。よろしいでしょうか。まだ、こだわる。 ○松田一美委員 その「わやかな」という言葉をとらえてのことではなくて、全体的に このプログラムの中にマニュアル的なものを掲載する位置づけですか、そこをちょっと、 ほかの検討メンバーの方にお伺いしたいと思います。 ○久道座長 あと、どなたがいますか。どうぞ。門脇委員。 ○門脇委員 第一点は、 この新旧対照表の26ページから27ページなんですけれども、 これまで受診勧奨という項目が26ページにありまして、これが項目としては消えている。 それは受診勧奨の中でも脂質や血圧は受診勧奨値を超えていてもすぐに医師を受診させ る必要がないような場合があって、それは白衣高血圧であるとか、あるいは脂質値は空 腹時に測定していなかったりなど、受診勧奨値というのが脂質や血圧については必ずし もそのまま当てはまらないということになって消えたのだと思いますけれども、血糖に ついては、空腹時126mg/dlという基準を超えていれば糖尿病ですから、直ちに受診さ せる必要があるということが今まで議論として何回も確認をされてきたというように思 います。 健診結果の通知という項目の中に非常に目立たない格好で、血糖値については受診勧 奨判定値を超えていれば直ちに医療機関を受診する必要があることというふうに書かれ ているんですけれども、全体として健診結果の通知という項目の中なので、この非常に 大事なところが目立たないので、これはやはり下線を引くとか、血糖値の場合にはこれ を超えていれば受診をさせないといけないということが明確になるようにした方がいい と思います。 なぜかと言いますと、糖尿病の値を超えていて、糖尿病であっても、それが放置をさ れて失明の直前ぐらいになって医療機関を受診する患者さんが後を断たないわけで、糖 尿病については、それが診断された時点で直ちに医療機関を受診するということはもう 世界の常識になっているので、そのことが明確にわかるようにすべきだというふうに思 います。 第2点は、43ページで、これも表の新旧対照が載っていますけれども、空腹 時血糖値とHbA1cについては「いずれかの項目の実施で可」ということになってい るんですけれども、ほかの記載のところに両方測定した場合には、空腹時血糖値の方を 判定に使うというようなことが記載されているので、当然のことながら両方測定をする 場合もしばしばあり、かつ、両方測定する場合が望ましいという考え方だと思いますけ れども、この表現ですと、いずれかしか測定はしてはいけないというニュアンスに誤解 される可能性があるので、「いずれかの項目の実施でも可」と、「も」を入れるべきで はないかなというふうに思います。 ○久道座長 はい。今、2つほど。どうぞ。 ○生活習慣病対策室長 運用面の点もあると思いますので、また保険者の方とも相談を させていただいて、なるべく誤解が生じないような方法ができるような方策をさせてい ただきたいというふうに思います。 ○久道座長 ほかにございませんか。どうぞ。 ○椎名委員 新旧対照表の117 ページに、地域・職域連携推進協議会と保険者協議会と の連携の表がございます。 まず、お尋ねしたいことは、各々の協議会の具体的な役割ということで、かなり詳細 な記載があるんですけれども、これはどこで議論して、どこで決まったことなんでしょ うか。教えてください。 ○保健指導室長 地域・職域連携支援検討会というのが健康局の方で検討会を2年間行 っているんですけれども、その中で、地域・職域連携推進協議会を活発にしていく上に おいては将来的に20年度からの特定健診・保健指導を見据えて、保険者協議会と連携を することが必要であろうというようなことで、それぞれこういった具体的な役割がある のではないかということで、例示的に示させていただいているということでございます。 ○椎名委員 片一方の協議会はわかりましたが、もう一つの保険者協議会では大変詳し く書いてあるわけですね。「物的・人的資源のデータベース化」とか、「集合契約等に 関する各種調整」とか、「アウトソーシング先の民間事業所の評価」とか、この辺は具 体的にどこで議論して、どこで決まったんでしょうか。 ○保健指導室長 もう一つ保健局の方で検討会が行われておりますけれども、その中で も具体的にアウトソーシング先、民間事業者の評価というようなことについても議論が なされているところでございます。 ○椎名委員 議論はされているんでしょうけれども、オンゴーイングの議論だと思うん ですよね。ですから、お尋ねしているわけですが。それはいいことにして、先ほどの御 説明で地域・職域連携推進協議会の方は43都道府県で設置されているという話でしたけ れども、実態的にこれは動いているんでしょうか。あと、保険者はどのレベルで、例え ば健保組合ですと47都道府県に支部がありますけれども、そういったメンバーが加入し て、少しは具体的な動きをやっているんでしょうか。 ○久道座長 はい、どうぞ。 ○保健指導室長 ほとんどが18年度からの立ち上げというのが地域・職域連携推進協議 会の立ち上げが今年度からというようなことが多くて、第1回の検討会の立ち上げとい うようなところが多いというのが現実でございます。 ○椎名委員 では、これからという話ですね。 ○保健指導室長 はい。そうです。 ○椎名委員 それともう一つ、最後にしますけれども、ここは2つの協議会の連携とい うきれいな構成になっていますよね。ですけれども、これはどこが旗振りをやるんでし ょうか、都道府県レベルで。 というのは、多分、地域・職域連携推進協議会は都道府県の衛生サイドだと思うんで すよね。もう一方の保険者協議会、これは国保サイドあるいは実質的にこの事務局をや っているのは各都道府県の国保連ですよね。それを言葉で言うと連携とか調整とか、そ れは非常に美しい言葉かもしないけれども、実態的にこの2つの協議会を実効ある形で 連携調整させるのは、どこが旗を振って具体的な形でやっていくのか、その辺のお考え をお示しください。 ○保健指導室長 基本的には衛生サイドが保険者協議会等からいただいた情報等により まして、地域全体の健康課題の解決に向けて取り組んでいくというようなことでござい ますので、衛生サイドが旗振りをして保険者の方にも呼びかけをしていくというような 形になっていくだろうというふうに考えております。 ○椎名委員 その辺はきちんと整理されて、都道府県衛生主管部局長会議とかで周知し ていただく、あるいはもうちょっと上のレベルで、例えば保険者協議会については昨年 10月に保険者協議会中央連絡会というのができて、中央レベルでようやく議論が始まっ たわけで、そのようなところで議論してもらう。やらないと、単なる文言上の連携とか 調整とかになると余り意味がないのではないかと心配してお尋ねしているわけです。 ○保健指導室長 ありがとうございました。 ○久道座長 担当課から、どうぞ。 ○医療費適正化推進室企画官 1つ今の点につきまして、実際、この地域・職域連携推 進協議会と保険者協議会の機能につきましては、この保険者協議会の方で特に特定健診 ・保健指導に関するような議論・調整などもするようになってきたものですから、若干 共通する部分も出てきて、ただ一方ではそれぞれ違う特徴がものがあるものですから、 ここはしっかり連携を取ってやっていく必要があるだろうと。その際に、今、健康局の 方から衛生が中心になってという話を申しましたけれども、そこはその都道府県によっ て、今の保険者協議会、地域の職域の、どちらが先にできたかなどもあったりして、ど ういう中心のやり方かというのはそれぞれ事情があろうかと思います。 これにつきましては、各都道府県で今回の医療制度改革を円滑に進めていきたいとい うことで、この健康づくりだけではなくて、ほかの今回の改正の内容を含めて、医療制 度改革を横断的に各局、各部が関係しますので、一般的な推進組織を設けてよく連携を 取ってやってくださいということで、各都道府県においてもそういった組織をつくって、 いろいろ相談しながらやっていただきたいということを申し上げておりまして、大体ど この県でもそういった本部はおおよそできていますけれども、そういった中で、それぞ れの県でやりやすいやり方を、それぞれ問題提起などして、そういう形で進めていくよ うな形でやっていきたいというふうに思っております。 ○久道座長 その辺りをもう少し国レベルでも都道府県部長会を通じてきちんとやって くれと。これが椎名委員の話でしょうから、当然、保健課だとか、国保課だとか、それ から衛生サイドは同じ局あるいは同じ部に入っていますよね、どこの都道府県でもね。 ただ、それがどっちが旗振りをやるかとなると、またいろいろ問題が起こるのでしょう から、その辺りをきちっとやってほしいということだろうと思いますので、これはでき ますよね。ほかにございませんか。はい、どうぞ。 ○内田委員 先ほど門脇教授がお話しになった受診勧奨の件ですけれども、この受診勧 奨者をきちっと受診につなげるということは、疾病の重症化予防であるとか、あるいは 医療費の適正化といった点で極めて大事な課題ではないかと思っております。 そこで、今回のガイドラインの中に受診勧奨についての具体的な記載が消えてしまっ ているということについては、これは改めて学会等にお諮りをして、きちっとした受診 勧奨レベルというのを設定する必要があるのではないかということが1点です。 それから2点目は、この受診勧奨者の受診率あるいは治療中断者の割合といったよう なものが、これは評価されなければいけないだろうと、この事業の中で。そこのところ がこれまでの評価というところでは抜け落ちているという印象を持っておりますので、 そこのところも盛り込んでいただければというふうに考えています。 ○久道座長 ほかにございませんか。はい、どうぞ。 ○小山委員 私もほかの人から質問があって、わからなかったのでお尋ねしているんで すが、40歳から74歳までを対象者として日本国民すべてを義務化するということにな るわけでしょうけれど、その中で生活保護の人たちはどうなるんですかというのがあっ て、私もよくわからないので、地域の市役所の方に聞いたら、どこの保険者なんでしょ うかといってわからなかったんです。 ○生活習慣病対策室長 先ほどの内田委員からの御質問は47ページのところをお開き をいただきたいのですが、47ページのところの別紙5のところに「健診検査項目の健診 判定値」というところに、保健指導の判定値と受診勧奨判定値という形で、ここのとこ ろに具体的に書かせていただいておりますので、一応、これが基準になるのかなという ふうに思っております。 それから、今、小山委員から御指摘のありました生活保護につきまして、今、これは 最終的に調整中ですが、衛生部局で引き続き従来どおりやっていただく方向で、今、私 ども調整をさせていただいておるところでございます。 ○久道座長 はい。ほかに。 ○漆崎委員 26ページにいわゆる治療中のもの、それから市町村の一般衛生部門におい て医療保険者と連携して健診結果から医療機関に受診をする必要な者への対応が市町村 に位置づけられ、市町村における保健指導の充実の面が今回かなり盛り込まれていると いうことは大変うれしく思います。そして、今後、やはり受療中のもの、やはり未受診 者へのもの、それから全体的に医療費削減に向けた地域の保健指導体制というものも、 もっともっと組織的に強化されている必要があるだろうというふうに思うんです。そう いう意味でも、19年度、20年度から予算的に大いにこの辺を充実していただきたいとい う、これは要望なんですけれども、その辺をもう少し強化していただければと思います。 ○久道座長 要望。それでは、どうぞ。 ○生活習慣病対策室長 今、御指摘をいただいた点はすごく私どもも大事なところだと 思っております。先ほど簡単に御説明をさせていただいたのですが。181 ページのとこ ろで、これはちょっと小さくなっていますが、前回の資料の方はA4の大きさの表でし たので、そちらの方がわかりやすいかと思うのですが、この中でもやはり医療機関受診 中ですとか、治療中断の対象者ですとか、未受診者対策とか、そういうふうなところも やはり重要だということで、このフロー図の中でもやはりそういうようなところの視点 が大事だろうということをまとめさせております。 本文の資料1の177 ページの方がいいということです。本文の確定プログラムの177 ページをごらんいただければと思います。こちらは大きな図になっております。下の方 で、医療との連携の中であり、治療中断者対策、未受診者対策というようなこともこの 中で書かれておりますし、それからそういうふうな方々を把握するということも含めま して、この中で治療中でコントロールが不良なものだとか、そういうようなものについ ては178 ページのところで、このような形で、フロー図のそれぞれのところをなるべく 把握するような方向で、こういうようなことをすることによって治療中断者対策ですと か、そういうふうなものを見ていくことができるのではないだろうかと考えております。 177 と178 がかなりそういう意味では今御指摘をいただいた点を補強することになる のではないだろうかというふうに考えております。 ○久道座長 今のは資料1の177 ですか。 ○生活習慣病対策室長 済みません。資料1の方が大きくてわかりやすいと思います。 ○久道座長 それでは、吉池委員。 ○吉池委員 新旧対照表の81ページで、先ほどの議論が宙ぶらりんになっていたのでコ メントさせていただきます。余りほかとの並びで短くすると十分ではなく、やはり内容 を具体的に伝えるところは必要だろうと思っております。 そうしたときに、資料1の方の80ページからが保健指導の実施の箇所になるのですが、 これを見ますと、80ページの(1)が「基本的事項」で基本的事項の中の82ページの 4)では、基本的と言いながらかなり具体的なものが入ってきています。88ページにな ると「情報提供」などの3つの階層化、また89ページからは実際の保健指導の実施要綱 があって、ここまで来ると何をするかが具体的にイメージできるようになります。従っ て、実施要綱が来た後、実際にどういうふうにするという並びで整理されればすっきり 落ち着くように思うのですが、いかがでしょう。 ○久道座長 それは事務局、何かありますか。 ○保健指導室長 委員御指摘の点については検討させていただきたいと思います。 ○松澤委員 先ほどからのディスカッションの医療への連携というか、受診勧奨に続い ての話なんですが、これは以前からこの健診・保健指導の制度がスタートするに当たっ て医療の方でどう受け皿をつくるかということが一番大きなポイントで、これも医療勧 奨でいったらまた薬全部に出すというのでは何をしているかわからないというか、もと もとこのメタボリックシンドロームの概念とか、診断基準が出たのは医療の中で一個一 個に薬づけになるのではなくて、やはり一網打尽に生活指導をすることによってしっか りと対策しようということだったわけです。本来、最初は医療でもそういうことをやろ うと。 だから、その生活指導管理料とかいうことの充実をということで、内田委員らと前に 内容についてのディスカッションがなされて、一応それをもうちょっとプラクティカル に、非常にいいように整備してほしいというのは言っているわけで、それと200 床以上 の病院でもしっかりとしてやることによってインセンティブがあって、それと連携して 病診連携で連携パスのような形で生活指導管理料をしっかりと実のあるものにしていた だかないと、医療へ行ってしまうとまた前と同じように全部に薬を出されるということ にならないような対策で、そこが非常に重要なところなので、これはここの中で話をす るべきではないかもしれませんが、そこのところの方向性をちょっと矢島室長、よろし くお願いします。 ○生活習慣病対策室長 診療報酬は今年はたまたま議論する機会がなかったものですか ら、今、保健局の診療報酬の担当部局ともいろいろ御相談をさせていただいて、多分、 このガイドラインができて、年明けぐらいから、多分そういうふうなところのヒアリン グとかそういうふうなところで、これは省内の話ですけれども、これから、今回のこれ を踏まえて医療との連携をどういうふうにやっていくのかということは省内でいろいろ と話をさせていただければというふうに思っています。診療報酬の話は別なところで決 まるものですから、ちょっとお約束はできませんけれども、一応、我々も問題意識を持 って、その辺のところは議論させていただければというふうにお願いしたいと思ってお ります。 ○久道座長 はい、どうぞ。 ○津下委員 先ほどの保健指導の細かいプロセスが書かれていたことについて一言なん ですけれども、まず保健指導の正しいイメージを伝えて、まずプロセスを踏んでから、 そして今回の動機づけ支援、積極的支援の流れにしていくということが必要です。保健 指導というと、いまだに、ともすれば悪いことを指摘をしてというような、上から下へ の指導というイメージが強過ぎるのではないかというご指摘もあり、具体的な保健指導 のイメージをしっかりとこのプログラムを読んだ段階で理解していただくために、もう 少し丁寧に踏み込んで書いた方がいいだろうという御判断があったのだと思います。も う十分わかっているわというお考えの方々は要らない記述かもしれせんけれども、初め てこのプログラムを読んだ方がしっかりと御理解いただけるためにはある程度書き込む ことが必要ではないかなというふうに思っております。それが第1点。 それから、第2点なんですけれども、先ほどの都道府県の地域・職域連携の協議会等 が絵にかいた餅で機能しないのではないかという御意見、懸念なんですけれども、これ から特定健診で標準化されたデータが都道府県ごとに降りてきて、そしてそれをどのよ うに活用してポピュレーションアプローチも踏まえてしっかりと生活習慣病対策ができ るかどうかというのは都道府県関係者の熱意とか考え方によっているところだと思いま す。その協議会が実際にどのような役割をしているのかというのをこれから評価をして、 ベンチマークをしていき、うまくいっている協議会はどんな活動をしているということ をオープンにしながら、協議のレベルを高めていく必要があるのではないかなというふ うに思っています。 データがあり、そして未受診者対策にしても、レセプトと突合するということが可能 で、確実にこの未受診者も把握できるという状況になった、そういう評価が可能になっ た状態でどのような協議なり対策を取られるかというのは、これからが本当に試される といいますか、役割を発揮できることではないかなと思っています。ですから、その状 況をすべてオープンにすることが望ましいというふうに考えております。都道府県協議 会等の活動について是非内容を公開していただくようにお願いしたいと思います。 ○久道座長 はい。どうもありがとうございます。御意見としていただきます。 ほかにございますか。はい、どうぞ。 ○宮崎委員 同じく保健指導技術に関するところについてなんですが、新旧対照表の81 ぺージで申しますとこの(1)とか黒丸で示されているところが実は基本的な技術の項目で して、少しレイアウトを、この黒丸がまず基本軸であり、流れのプロセスになっていて、 そして小さい黒ポチがその具体例というような位置づけだと思うんです。だから、この さわやかなあいさつは1つの例と。そんなような、具体例というような形でちょっとレ イアウトを右脇に、黒ポチのところを寄せていただいて、具体例というような形で入れ 込んでいけば、基本軸はこの(1)とか大きな黒丸で流れていく。小さな黒ポチがあくまで も具体例ですよというようなことで示していけば、骨格を中心に展開していくことにな るので、余り違和感はないのではないかというふうに私は思います。そういうことで具 体例は入れていった方がいいだろうという考えでもあります。 それからもう一点なんですが、26ページの「市町村の一般衛生においては」という2 か所の問題ですね。これは前回もほかの委員から一度質問が出ている点なんですが、今 回も特にここについては何か加筆修正はなされていないと思います。ちょっともう一度 確認したいんですが、一般衛生部門が、これによりますと、健診データやレセプトを扱 う状況がそこに生じているわけですね。それについて非常に扱いにくい状況が生ずるの ではないかという私は懸念を感じるんです。保健部門でしたらこういった健診レセプト データを自由に扱って未受診者を追跡するとか、それから主治医との連携の下に保健指 導を行うということは制度上問題はないんですが、一般衛生部門がそれを担うとなると、 非常にやりにくさがそこに出てくるのではないか。だけど、あえてここで一般衛生にお いてはというふうに位置づけている意図を改めて伺いたいと思います。 ○久道座長 はい。事務局。 ○保健指導室長 今まで市町村の保健師が老健事業の保健指導をやる上において、糖尿 病に実際にかかっておられる方々とかについては、医師と連携をしまして、そして実際 に保健指導をやってきたというような経過があり、その方たちについてはまた状況がよ くなって、そして、お薬が減ってきたりとかいうようなことで、一点、医療費の削減に も寄与しているということとかございまして、今回、特定健診・保健指導においては医 療保険者による保健指導については受診中の方々については削除されるということにな ってまいりましたので、市町村の保健師としては黙っていられないというところがあり まして、皆さんの方からそういった希望等もございまして、一般衛生部門においても、 そういった方たちに働きかけをしていくということが必要なのではないかというような 強い要望等があって、ここに記載させていただいたということもあります。 ○久道座長 室長、追加。今、はい。どうぞ。多分、今のに不満だと思うので。 ○生活習慣病対策室長 済みません。ちょっと経緯を踏まえまして御説明をさせていた だきますが、先ほどの資料の1の方でございます。177 ページで、先ほど「糖尿病等生 活習慣病予防のための健診・保健指導」のフローチャートというものを横にまとめさせ ていただきました。これは前回のときも出ていたものでございますが、ここのところを ずっと見ていただきますと、基本的には治療なしの人がまず対象になるということで、 一番右ですが、特定保健指導、今回の特定保健指導の対象になる人と、それから情報提 供ですとかそれから受診勧奨という人たちが出てきます。それから既に治療をしている 人たちというのが出てきます。今回の特定保健指導以外にでも保健指導が必要な方々が いらっしゃいます。 こういう方々をどういうふうにするのかということで、もちろん、 医療保険者の方でこのところもやるということもできるわけですし、特定保健指導だけ でかなりいっぱいいっぱいなので、そこのところは連携をして一般衛生のところともと いうことの流れもあるものですから、そこのところの担保する、先ほどは多分データの やりとりをすることであるならばまず保険者の方々は今回目標になっていますのは、健 診の実施率ですとか、特定保健指導の実質率ですとか、メタボリックシンドローム該当 者予備群の減少率が一番まず指標になってくるわけですけれども、やはりそれ以外にも やらなければいけないところが残っていると。こういう人たちをどういうふうに対策を していくのかという流れの中で、先ほどの一般衛生部門の話が出ております。 ですから、もちろん、まずは特定保健指導のところが大事な話になるわけですけれど も、それ以外にも大事なところがあるという流れの中で一般衛生部門においては、医療 保険者と連携し、健診結果ということで、まず、その特定保健指導のところ以外のとこ ろにまだまだあるんだというところの流れがあった上で、こういうふうな表現になって いるということも、一応御理解いただければありがたいといふうに思っています。 ○宮崎委員 趣旨は十分わかりました。そういうことであるならば、やはりこの健診レ セプトデータを一般衛生部門がそういった目的の下に利用できるという、そういう条件 整備ですね。どこかにポピュレーションアプローチのところの説明の中にレセプトデー タを活用して保健活動を十分促進することという文言がありましたね。それに類する何 か表記があった方がと思いましたが。 ○生活習慣病対策室長 また、これは医療保険者の方の御都合にもよるものですので、 画一的にすべてということは難しいかと思いますが、今言った趣旨を御説明させていた だいて、なるべくそういうふうなものが活用できるような方策があるのかどうか、これ は医療保険者の方の立場で話を聞いてみられればと思っています。 ○久道座長 はい。どうぞ。 ○内田委員 今のに関連してですけれども、レセプトデータをそういう形で活用すると いうことに関して、はっきりした合意であるとか、あるいは合法性、個人情報保護に関 する合法性があるとか、そういう根拠はどこにあるんでしょうか。 ○生活習慣病対策室長 医療保険者が保健事業を遂行するために当たってそのレセプト データを使うということはできるというふうに思っています。 ○内田委員 思っているんですか。 ○生活習慣病対策室長 ガイドラインが出ております。医療保険者がそのレセプトデー タを保健事業の運営のために、円滑な運営のためにレセプトのデータを使うということ はガイドラインで示されております。 ○内田委員 それを保健指導を実施する一般衛生行政の関係者に、レセプトデータまで 開示するという必要性とその根拠をお示しください。 ○生活習慣病対策室長 所属は一般衛生にあるけれども、この事業をするために医療保 険者である国保の部署と連携するというようなことによって、それが可能になるかとい うふうに思っております。○内田委員 それは明らかにレセプトデータの目的外使用で はないですか。 ○生活習慣病対策室長 ここにもありますように「医療保険者と連携し」ということで、 今御指摘のように、「一般衛生部門が」書くと今御指摘の点になるのかと思いますけれ ども、あくまでも医療保険者の保健事業の遂行の上の中で、そういうような形で、一般 衛生部門としてもお手伝いをさせていただくということはあり得るのではないだろうか。 ○内田委員 それに関しては、やはり指導を受ける側の了承が要るのではないでしょう か。○生活習慣病対策室長 もちろん、個人情報ですとかそういうようなものがありま すので、そういうようなものの実際に保健指導に当たりましても、個人のいろんな了解 だとかそういうことも必要かと思いますので、そういうところは御指摘のように個人情 報が保護されるような形で、ちゃんと法令とかそういうものが遵守されたような形でや っていくということが重要だというふうに考えております。 ○久道座長 はい。どうぞ。 ○漆崎委員 先ほど、特定保健指導のほかに保健指導上問題のあることが十分予測され るということですね。そして、その場合は一般衛生部門の方に対応してもらうようにす るとかいろいろあると思うんですが、アウトソーシング先でやはりそういう保健指導上、 特定保健指導以外のものをかなり経験すると思うんですね。そういう場合のやはり医療 保険者等への連絡とか、何かそのような対応を考えていただければというふうに思いま すが。 ○久道座長 はい。どうぞ。 ○生活習慣病対策室長 それは今議論がありました○の1個上のところであります。今、 市町村の話が26ページにありましたが、その一つ上の○なんですけれども、「医療保険 者の判断により動機づけ支援、積極的支援、要するにこれは特定保健指導になるわけで すが、その特定保健指導対象者以外のものに対しても保健指導を実施することができる」 というふうになっておりますので、そこのところは医療保険者がそれをどういうふうに やるかということになるかというふうに思っております。 ○久道座長 どうぞ。 ○内田委員 今の件にちょっと関係するんですけれども、その保健指導あるいは健診を 受ける市民の立場で考えますと、いろんな形での恐らく不服というものが出てくる。検 診実施機関に対しても、あるいは医療保険者に対しても、あるいは直接検診を行ってい る方あるいは保健指導を行う方に対しても不服が出てくる可能性がある。それから健診 実施者に関しましても、保険者の方に全部データが集まって、そこで健診の実施担当者 に対する評価を行い、次の契約をどうするかというようなことも、その保険者協議会の 中で情報を共有して検討するというようなことが挙げられていますが、健診担当者ある いは保健指導の担当者がアウトソーシングを受けている場合に、その保険者に対する不 服というものも出てくる可能性もある。 また、保険者の中には、安かろう悪かろうという健診でもOKだ、受診率を上げると いうことで、そういうことを考えるところも当然出てくるだろうと思うし、また、健診 そのものを実施しないでペナルティを受けてもOKだよというふうなことを公言してい る保険者もあるというふうに一部にきいていますし、また腹囲測定のときの最初の初回 はおなかを膨らませて測って、次のときにはへこまして測らせて、これは改善率を上げ ようというようなことができるというふうに、これは医師会関係ではないですよ。ほか のところでおっしゃっている関係者の方もいらっしゃる。 そういうことになりますと、やはり保険者の質というものもどこかで評価しなくては いけないと。今のこのスキームの中では保険者が絶対権力者ですね、すべてに渡って。 そこのところは非常に大きな問題ではないかということを、ここに出ている保険者の方 はもちろん皆さん非常に真面目に取り組まれている立派な方ばかりだというふうに認識 しておりますけれども、こういうスキームの中では、必ずそういうことが出てくる、そ このところをきちっとチェックするような体制をこれから築いていかなくてはいけない ということが1つ。 それからもう一点は、今回のこの健診・保健指導の事業ですけれども、平成20年から スタートするモデル事業は1年間、ごくごく小規模で行われただけであるという認識で おります。非常に立派なガイドラインもつくられましたけれども、それに関してはやは り実施する上でさまざまな問題が出てくるだろうということを感じております。スター トする前にこういう話を言うのもあれですけれども、そこで、やはりこの事業の内容が 本当に適正であるかどうかということを改訂に改訂を重ねていく必要があるのではない かということを感じておりますので、例えば、階層化の問題であるとか、保健指導のア ウトソーシングの中で基盤整備の問題であるとか、いろんな問題が現状でもあるわけで すから、そこのところの評価と改訂といったところのステップをやはりごくごく短いイ ンターバルで繰り返していく。それでこの事業の精度を上げていくということが必要で はないかというふうに思っておりますので、その辺の検討も是非よろしくお願いしたい と思います。 ○久道座長 はい。どうぞ。 ○生活習慣病対策室長 最初の御質問につきましては、137 ページ、新旧対照表の137 ページ、先ほど第三者評価のところの話をさせていただいたんですが、6番のその他の ところでありますが、「今後、健診・保健指導データの蓄積が進むにつれ、医療保険者、 要するに先ほど御指摘かと思いますが、医療保険者自らが実施する場合も含め、健診・ 保健指導の質の管理・評価を行うための第三者評価の仕組みが必要となると考えられま す。多分、今までの内田委員の御指摘も踏まえ、いろんな先生方の御指摘を踏まえ、大 体こういうような流れかと思います。そういうことを踏まえて都道府県の地域・職域連 携協議会の活用、これは具体的に今回、先ほどの御議論がありましたように、都道府県 の地域・職域連携協議会、これはまだ立ち上がっていないところもありますが、一応、 ここを念頭に活用を、まずはここを考えながら、第三者評価の在り方について、今後い ろいろと関係の方々と議論を進めていく必要があるというふうに考えております。 それから、ガイドラインでございますが、今回、確定版ということで決まりまして、 来年20年、1年後の準備がございますので、これで来年の制度はまず始めさせていただ きたいと思います。そうしますと、かなりいろいろなデータが集まってまいります。各 医療保険者の方々にデータが集まりますので、そのデータを踏まえまして、今、内田委 員から御指摘がありましたようないろいろなことが今後出てくるかと思います。そうい うふうなことを踏まえまして、やはりこのプログラムにつきましても、今回確定版です けれども、改訂版というのでしょうか、また関係者の方々と議論を踏まえながら、より よいものにしていく必要があるかと思います。具体的なインターバルについてはまだ申 し上げられませんが、やはり少なくともある程度データが蓄積して、ここで議論に耐え られるようなレベルにまでできるだけなるべくデータを集めまして、基礎のデータを基 に御議論がいただけるような形で、なるべく早くそういうような体制ができるような形 で努力をしてければというふうに思っております。 以上でございます。 ○久道座長 はい。大変貴重な御意見が出ました。今日は確定版をまとめるという作業 がございます。いろいろ一部修正するところもあろうかと思いますが、皆さんの議論を 踏まえて、事務局において所要の修正をお願いしたいと思います。 それから、続きまして、「健康診査における精度管理の在り方」について、渡邉委員 より説明がございます。お願いいたします。参考資料1をごらんいただきたいと思いま す。○渡邉委員 それでは「健康診査における精度管理の在り方」について、この参考 資料について説明させていただきます。 これは、健康診査における検体検査、つまり血液検査、尿検査の精度管理について、 検査前の準備あるいは検査手順等を適切に実施する必要がある。この現状を踏まえまし て、以下のとおり精度管理を行う上で、特に留意すべき点ということでございます。今 後、標準的な手順に関しましては確立していくことが望まれるということでございまし て、現状、これを留意してもらえばということで検討させていただいたものでございま す。 事前注意は、検査前の食事としては健診前10時間以上は水以外すべての飲食物を摂取 しない。 それから、採血は適切に行う。これはガイドラインがございます。 採血管は、血清検査、そこにあります中性脂肪とかコレステロールあるいは肝機能検 査に関しましては分離剤入りのプレイン管を用いること。 また、空腹時血糖測定には、解糖阻止剤のフッ化ナトリウム入りの採血管を用いるこ と。 ヘモグロビンA1c の測定には、血糖測定の採血管あるいはEDTA入りの採血管を 用いる。 それから、採取した検体の取扱い、血清につきましては採血24時間以内に遠 心分離を行って血清を分離して、測定まで4〜10℃で保存すること。 全血も、採血後は採血管内のフッ化ナトリウムを血液に速やかに溶かすこと。それか ら全血は測定まで4〜10℃で保存すること。 尿は採尿後4時間以内に試験所で検査を行うことが、これは望ましいということでご ざいます。 困難な場合は専用の試験管に移して4〜10℃で保存する。 検体の搬送は先ほど申し上げましたような保存条件のもとに適切に行う。 測定方法につきましては、これは当然といえば当然で、添付文書の指示に従う。それ から薬事法許可のものを試薬装置も使うということでございます。 それから内部精度管理は、検体の取扱い、測定、結果の管理まで、その過程について 行うこと。このうち測定管理について用いる管理図法は標準的な管理図法によって行う こと。 外部精度管理は外部精度管理事業、そこに書いてありますものの少なくとも1 つは参加していただきたいと。 それから、測定のみのアウトソーシングは検体の測定を外部委託する場合は、上記と 同様の検査手順と精度管理の条件を適用する。それから検査結果についても報告書の記 載内容の確認を行うということでございます。これは厚労省の要請にお応えしまして、 私ども、この科研費の健康診査の精度管理に関する研究班のこれに関する専門の先生方 の御意見を集約いたしまして、このような在り方を作成いたしました。以上でございま す。 ○久道座長 はい。どうもありがとうございました。かなり専門的なことが記載されて おりますが、健康診査の精度管理に関する研究班の報告という形で出していただきまし た。ただいまの説明で何か御質問ございますでしょうか。よろしいでしょうか それでは、今、説明いただきました資料につきましては、資料1にあります標準的な 健診保健指導プロラムの添付資料として追加したいと思います。 続きまして、前回、いろいろこの検討会で御指摘、御質問いただきましたが、特定保 健指導対象者数の推計について、事務局から説明をお願いいたします。 ○生活習慣病対策室長 それでは、お手元の資料5、1枚紙でございます。資料5に基 づきまして御説明をさせていただきます。 特定保健指導対象者数の推移でございます。上が男性、真ん中が女性、下が男女合計 ということでございまして、これは平成16年度の国民健康栄養調査及びメタボリックシ ンドローム対策総合戦略事業から推計したものでございます。特定保健指導対象者の割 合は対象手段によって異なるため、各医療保険者とは対象集団等の健診データを用いて、 推計を行う必要があるというふうに考えておりますが、とりあえず私どもの方で出させ ていただいた推計でいきますと、このような形になります。 下のところ、男女合計で40歳から74歳、「動機づけ支援」が13.4%、「積極的支援」 が11.5%、合計が24.9%になります。これは40歳から74歳の対象人口は約5,600 万 人ですから、これを掛けますと、約1,400 万人がこの特定保健指導の動機づけ支援、積 極的支援の対象になると推計をしております。約1,400 万人でございます。 以上でございます。 ○久道座長 はい。この今の説明に対して何か御意見・御質問ございますでしょうか。 ○内田委員 もしわかりましたら、受診勧奨者についてデータいただけますか。 ○生活習慣病対策室長 済みません。受診勧奨につきましては、この中のデータで、ち ょっとそこまで今回はできないのです。前に御指摘いただきました治療中の方々は、逆 に言うと逆算できますと約10%、1割ぐらいの方々が治療を行っている方、25.6%の外 に約10%ぐらいいらっしゃるかと思いますが、この中の、済みません、受診勧奨のとこ ろまで、そこまで間に合わなかったのでデータがありましたらまた、もし推計ができま したらまた御報告いたしますが、そこまでできないかもしれません。 ○久道座長 ほかにございませんか。はい。どうぞ。 ○小山委員 老婆心ながらという言い方でどうかと思いますけれども、実は健診を受け た人の中でこれだけの人が出てくる。この人たちを徹底的にやりましょうというのは十 分わかるんですが、先ほどの確定版の資料1の中の176 ページにありますけれども、こ れは問題は国保のデータかなと思うんですが、普通、健康保険組合、つまり企業である とか事業所に勤めている人は受診率はよかろうと思うんですが、問題は今度の作業の一 番の大きな目的はやはり医療費抑制だとするならば、いかにしてたくさんの人たちが受 診をして、その人たちが健康になっていただかなければいけない。一部の人が健康にな っただけでは意味がないわけですね。 ということになってくると、一番問題になるのは国保と、それからいろんな保険の被 扶養者ですね、その事業者の。そこら辺をどうやって、この健診を受けさせるかという ことが一番の大きなテーマかなと私は思うんです。このグラフを見ますと、このデータ がどこから出てきたのかはよくわかりませんが、やはり高齢者は結構受けているわけで すね。逆に一番問題なのは若い人たち、うんとやりましょうという先ほどから話が出て いるわけです。60代は全体にいいんですけれども、40代、50代というのをとにかくや らないことには効果が上がらないと、先ほどから大分出ています。優先順位をそこから やろうと言っていますが、だとすると、この辺の受診率がここのように悪いわけですね。 こういうところをどうやって進めるか。 これはこの場で議論することではないかもいれません。ほかのワーキンググループで なさることかもしれませんが、今までそれができなかったがゆえに国民全体で考えた場 合に、結局は医療費が全然抑えが効かなかっただろうし、健康度がよくなってなかった という気がするんでございます。やはり問題のあるところはこの辺かなと実は私は思い ながら、これをどうやって攻めるのかということが老婆心という言い方をしましたけれ ども、心配でございますので、ひとつよろしくお願いしたいなと思っております。 ○久道座長 はい。どうぞ。 ○生活習慣病対策室長 私ども健診の未受診者対策がすごく重要だと思っています。今 回の健診・保健指導が医療保険者に義務づけられたということで、対象者が明確になっ た。今まで逆に未受診者を把握することができなかったのですが、今回のこの制度では 健診の未受診者を明確に把握することができるというふうに思っておりますので、そう いう意味で、ターゲットは絞りやすくなっている。今までは健診を受けていないという のは職場の健診を受けていないのかとか、忘れて受けていないのかとか、そういうこと がわからなかったのです。 今回は受けていなければ受けていないということがちゃんと明確にわかるシステムに なっていますし、それからこれは保健局の方でありますけれども、医療費適正化の観点 の中で、健診の実施率、保健指導の実施率というものが、そういうふうなものの1つの 指標になってきておりますので、そういう意味ではこれからは従来と違った形でこれの 取組が更に進むというふうに期待をしております。 ○久道座長 はい。松田委員、どうぞ。 ○松田晋哉委員 質問が3つでございますけれども、まず第1点は、先ほどの1,400 万 人を健保、国保、組合で大体どのぐらいの割合になるのかということがもしわかれば教 えていただきたいということです。 それから2番目は、これは指導が年度事業になってくるわけですが、もし評価を一昨 年度と昨年度の間の比較でやるのであれば、1年間を通じて健診をやって保健指導やる ということが可能になるんですが、もしこれを昨年と今年の間の比較の評価ということ になりますと、多分年の前半のうちに全部健診をやって、その後、保健指導をやるとい うことになるんですが、その形になってしまうとかなり受ける事業者に、業務の季節変 動が出てしまって、非常に事業が組みにくくなるんですけれども、その辺のところをど ういうふうにお考えなのかということが2点目。 それから、3点目が、実は研修を受けたときに体重と腹囲を測って、問診で喫煙とか 血圧を測りますので、大体みなしてこの人が動機づけになるのかどうかというのをある 程度、検診を受けたときに問診票を取りますね。それから、体重を測って、腹囲を測り ますので、あと、それから大体その人が動機づけ支援ぐらいになるのかどうか、ある程 度見直しができると思います。そうしたときに、検診を受診した機会を取らえて、ある 程度踏み込んだそこでの保健指導をやることによって、それを例えば動機づけ支援とい うふうに位置づけていただくことができるのかどうか。この3点についてお聞きしたい と思います。 ○生活習慣病対策室長 まず一番最初の数、保険者別の数につきましては、ちょっと申 し訳ないんですが、そこまで把握、そういうふうな形で取ってないものですから、把握 をすることはできませんが、それぞれの保険者ごとの対象者の数はわかります。分母の 数はわかります。それはまたそちらの資料をお出しすることはできると思います。それ から年度をまたいだ場合にどうするかというのは、これは支払いとの関係があるもので すから、これは保健局の方の検討会で、そちらのところは年度をまたいだときの対応を どうするかということの議論がされているところでございます。 それから、3番目の問診ですけれども、これは幾つかの検診実施機関、保健指導の実 践をするところも、例えばその日の午前中に検診をして、午後にはもうデータが出てし まうので、その日のうちに保健指導をしたいというやり方についても、そういうふうな 提案をしていただいております。あとは契約になりますけれども、保険者との間でそう いうふうなやり方ができるのかどうかという、実際に検診機関と保健指導機関と、医療 保険者との間でそういうようなことができれば、それは方法としてはあり得るのではな いだろうかというふうに理解しております。 データが出る前にですか。出る前にという意味ですか。検診の判定が出る前に、保健 指導をしてしまうということですか。 ○松田晋哉委員 そうです。基本的には腹囲を測っていて、BMIわかっていて、そし て、もしその人が血圧が高くて喫煙歴があれば、もうこれは実はもうセキュリティ支援 以上になりますので、その人が。 ○生活習慣病対策室長 それは医療保険者とそういうふうなやり方が成り立つかどうか という個別の契約のやり方だと理解していますが、難しいのではないかと考えています。 ○松田晋哉委員 そういうことがなくても、リスクが1つあれば、動機づけ支援以上で はもうあるわけですので、そういう人に対して、もう研修を受けた時点で、待ち時間は かなりありますので、そこを使って、もう保健指導までやってしまうと。そうしたやり 方を認めていただけるのかどうかということです。 ○生活習慣病対策室長 基本的にはあり得ると思いますが、やはり基本的に医療保険者 との契約の仕方だというふうに思います。今後、詳細なQ&Aが出てくることになりま す。 ○久道座長 ほかにございませんか。よろしいでしょうか。 それでは、この検討会、昨年の2月に第1回の会合を開催して、約1年ちょっとにな ります。今後は医療保険者において実施されている特定健診・保健指導の在り方につい て検討を進めてきました。委員の皆さんの御協力の下に標準的な健診・保健指導につい て大きな方向性を示すことができたと考えております。 今後は関係部局、例えば先ほど労働衛生課長から出たような話と関連しますけれども、 関係部局においては検討会等での特定健診・保健指導に関して引き続き検討を行ってお りますので、本日の審議を踏まえました字句等の修正を含めて。本プログラムの修正に ついては座長、私のあずかりとさせていただければ幸いと考えております。よろしいで しょうか。 (「異議なし」の声あり) ○久道座長 はい。どうもありがとうございます。それから事務局から何かありました ら、どうぞ、御連絡をお願いします。 ○生活習慣病対策室長 特にございません。本日はこれで閉会にさせていただければと いうふうに考えております。 ○久道座長 どうもありがとうございました。これで終了させていただきます。