07/03/02 第4回医療情報の提供のあり方等に関する検討会の議事録について 第4回 医療情報の提供のあり方等に関する検討会 日時 平成19年3月2日(金) 16:00〜18:00 場所 こまばエミナース鳳凰の間 ○企画官(中村) 定刻になりましたので、第4回「医療情報の提供のあり方等に 関する検討会」を開催いたします。委員の皆様方におかれましては、ご多忙中のと ころ、当検討会にご出席をいただきまして誠にありがとうございます。  初めに、本日の委員の出欠状況についてご報告いたします。社団法人日本病院会 副会長の大井利夫委員、NPO法人ささえあい医療人権センター理事長の辻本好子 委員からご欠席の連絡をいただいております。また、社団法人日本医療法人協会副 会長の須藤裕司委員は所用により遅れて出席されるというご連絡をいただいてお ります。  本日の資料の確認をさせていただきます。議事次第、座席表のほかに資料を用意 させていただきました。資料1「広告規制についての医療法関連規定」、資料2「広 告の方法及び内容に関する規制について」、資料3「広告規制についての医療法関 連規定対応表」、資料4−1「医療広告ガイドライン案」本体です。資料4−2「医 療広告ガイドライン案概要」です。以後の議事進行を長谷川座長にお願いいたしま す。 ○座長(長谷川) 本日は、お忙しい中をお集まりいただきましてありがとうござ います。恒例により、本検討会では代理出席等について皆様方のご意見を最初に伺 うことになっております。今回は、社団法人日本病院会の大井委員の代理として、 副会長の村上信乃参考人にご出席いただきたいと思いますがよろしいでしょうか。 (異議なし) ○座長 議事に入ります。本日の議題は、2つの大きなテーマのうちの1つであり ます、広告規制の見直しについて、前回の継続の議論となっております。医療法に おいては、広告規制について特に見直すということでやってきた中で、その見直し のガイドラインを今回は中心にご議論いただきます。前回は、ざっくりした骨子を 事務局からお示しいただきましたけれども、今回はそれに肉付けをしてご提案いた だくことになっております。それでは、中村企画官から、ガイドラインの案の説明 をお願いいたします。 ○企画官 いま座長からお話がありましたように、本日は医療広告のガイドライン を中心にご議論をお願いいたします。資料1は前回お出しいたしました、この4月 から施行される改正後の医療法の関連規定です。資料2は、それに基づく省令の改 正案で、これは前回この検討会にお諮りしたものと全く同じものです。  資料3は具体的な医療広告の項目ですが、前回との変更点は、A3の資料の2枚 目のいちばん下の第12号です。左から2段目の欄の下から2つ目ですが、前回の ご指摘を踏まえて「セカンドオピニオンの実績」を、広告できる対象として追加さ せていただきました。次の頁の第13号の左から2番目の欄の上から5つ目の、医 療従事者以外の従業者、これは事務長といった方々の氏名等についても広告事項と して整理をいたしました。その5つ下ですが、現在介護老人保健施設を病院に併設 する場合に、その名称等を広告してよろしいということになっているわけですが、 その範囲を介護老人保健施設に限らず、介護サービスを提供するための事業所又は 施設等に拡大するということを、今回の広告の見直しの中で行いたいということで、 若干範囲を広げた整理をしております。次の頁は助産所に関するもので、同じよう に第9号で医療従事者以外の従業者の氏名等についても広告できるということで、 前回の分に加えて整理をいたしました。  医療広告ガイドラインについては、当課の飯村専門官からご説明申し上げます。 ○専門官(飯村) 資料4−1と4−2は、前回骨子をお示しさせていただきまし た医療広告ガイドラインの案です。資料4−1がその本体で、その文章を取りまし て項目ごとにまとめたものが概要として資料4−2であります。本日は、資料4− 2の概要版に基づいてご説明させていただきます。  表紙をめくって1頁の下の段で、この広告ガイドラインのタイトルは「医業若し くは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び広告適正化 のため指導等に関する指針」というのが正式な名称としております。  内容ですが、第1のところには、広告の規制の趣旨を書いております。医療法の 一部改正の趣旨と、基本的な考え方として2点書いております。医療に関する広告 というのは、(1)は、医療が人の生命・身体に関わるサービスであり、不当な広告に より受け手側が誘引され、不適当なサービスを受けた場合の被害は、他の分野に比 べて著しいこと。(2)は、医療は極めて専門性の高いサービスであり、広告の受け手 はその文言から提供される実際の医療のサービスの質について事前に判断するこ とが困難であるという特徴がある。こうしたことから、これまでは限定的に認めら れた事項以外は原則禁止ということでかなり厳しく制限してきたところでした。  この矢印の右のところに書いてあるのは、こうした医療に関する特殊性がありま すので、こういった基本的な考え方は堅持させていただきますが、患者等に対して 必要な情報が正確に提供され、その選択を支援する観点から、相当程度広告できる 事項を拡大するということが今回の見直しの趣旨です。  下の四角囲みで、客観性・正確性を確保し得る事項については、広告事項として できる限り幅広く認める、という方針で見直しを行っております。具体的な内容と しては、広告可能な事項の限定列挙を、項目群ごとにある程度まとめ、「○○に関 する事項」と包括化しております。また、罰則の適用に関しても、直接刑事罰が適 用されるような、直接罰の適用から、一度行政による改善命令等を行い、それに従 わなかった場合に罰則が適用される間接罰の制度に変更しております。ただし、著 しい被害等を誘引するおそれがあるものに関しては、直接罰を維持しているという ような改正になっております。  2頁の上の段の(1)は広告を行う者の責務です。これは、患者や地域住民等が 広告内容を適切に理解し、治療等の選択に資するよう、客観的で正確な情報の伝達 に努めなければならない、という当たり前のことですが、こうした責務を書いてお ります。  (2)の広告可能な事項というのは、先ほどもご説明したように、患者の治療選 択等に資する情報であることを前提とし、医療の内容等については、客観的な評価 が可能であり、かつ事後の検証が可能な事項に限定しております。医療法又は「医 業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項」を大臣の告 示で示しますが、これを「広告告示」と約させていただきます。この広告告示又は 医療法に定められた事項が広告可能となるということです。 (3)は禁止される広告です。医療法又はこの広告告示により、広告可能とされた 事項以外は広告はできません。また、虚偽広告、比較広告、誇大広告、公序良俗に 反する内容の広告、客観的な事実であると証明できない内容の広告、こうしたもの が禁止される広告ということを、簡単ですが第1のところでは記載しております。  3は、他の法律における規制との関係です。景品表示法、これは景表法と約させ ていただいていますが、景表法や薬事法等の他法令に違反する広告は、当該他法令 に基づく指導・処分等の対象にもなり得るということを書いております。  下の段の図は、ガイドラインの第2の部分です。こちらには、広告規制の対象範 囲を書いております。いちばん重要なところは、1として広告の定義を書いており ます。前回骨子でもお示しましたように、3つの要件を満たすものを広告と扱うと いう定義になっております。  1つ目は、患者の受診等を誘引する意図があるということ、誘因性です。2つ目 は、医業若しくは歯科医業を提供する者の氏名又は名称、あるいは病院若しくは診 療所の名称が特定で可能であるということの特定性。3つ目は、一般人が認知でき る状態にあるという認知性です。  この(1)から(3)のすべての要件を満たす場合には広告とみなすという定義とさせ ていただいております。前回ご指摘がありましたので、注釈を書いております。例 えば、患者による体験手記や新聞記事等は、その特定の病院を推薦している内容で あることがありますが、そこに記載されている客体の病院の利益のためではないと いうのが通常ですので、こうした患者の体験などは、(1)でいう「誘因性」の要件を 満たさないものとして扱うことにします。また、(2)でいう「特定性」についても、 これは複数の医療機関を対象とすることがある、ということを明示的に書いており ます。  2は、実質的に広告と判断されるものという事項です。例えば、これは広告では ありませんと記載があったり、治療法等を紹介する書籍や冊子等の形態をとってい る場合、あるいはタイアップ本やバイブル本と呼ばれるような体裁をとっていても、 これらが実質的に上記1に掲げた(1)から(3)の要件を満たす場合には広告に該当す るというふうに扱うということが書いてあります。  3頁の3では、暗示的又は間接的な表現の扱いを書いております。アからエに示 したような表現についても広告の表現と扱う、というようなことを書いております。  アは名称、キャッチフレーズによるもの。例示としてこれはキャッチフレーズで すが、「最高の医療の提供を約束」ということですが、この事例の場合には「最高」 という表現が認められない比較表現でありますので、認められない表現になります。  イとしては、写真、イラスト、絵文字によるもの、例としては病院の建物の写真 は差し支えないことになっています。ただし、他の病院の写真を、あたかも自分た ちの建物のようにというのは不可です。  ウとしては、新聞、雑誌等の記事、医師、学者等の談話、学説、体験談などの引 用又は掲載です。例示としては、専門家の談話の引用ですが、それだけでは客観的 な事項ではありませんので、不可という扱いにしております。  エは、病院等のホームページのURLやEメールアドレス等によるものというこ とです。これは、実際に薬事法の世界では、一部健康食品などで既にやられてしま っている事例があるのですが、例示として書いたのは、ホームページアドレスとし てwww.gannkieru.ne.jpというように、URLを使ってがんが消えるということを 暗示する事例です。これは、効果に関する事項は、広告可能な事項ではありません ので不可となります。  4は、医療に関する広告規制の対象者です。(1)は医療に関する広告規制の対 象者は、医療機関や医師だけではなく、マスコミ、広告代理店、患者等何人も広告 規制の対象となります。また、国内向けであれば、外国の事業者であっても対象と なり、具体的には海外から発送されるダイレクトメール等も対象となります。  (2)は広告媒体との関係です。広告代理店や、広告を掲載する出版社等も、広 告の依頼者と共に指導等の対象となります、ということを書いております。  下の段の5は、広告に該当する媒体の具体例です。アからオに書きましたが、あ りとあらゆる媒体が対象となるということを書いております。アはチラシ、パンフ レット類やそれに類似するもの。イはポスター、看板、ネオンサイン、アドバルー ン等です。ウは新聞、雑誌等の出版物や、放送、テレビCMとかラジオのCM、映 写又は電光によるもの。エは情報処理の用に供する機器によるものとして、例とし てはEメールやインターネット上のバナー広告等です。オは不特定多数の者への説 明会、相談会、キャッチセールス等でのスライドや、そこでの演述等も対象になっ ていると書いております。  6は、通常は医療に関する広告とは扱わないものの具体例を書いております。学 術論文、学術発表、新聞や雑誌の記事、体験談、手記、院内掲示、院内パンフレッ ト、患者からの申し出に応じて送付するパンフレットやEメール、それから医療機 関の職員募集の広告。  (7)はインターネット上のホームページです。これは、本体の7頁に書いてあ りますが、これまでインターネットのホームページというのは、院内掲示に準じる ということで、それを見ようとする患者等が、病院のURLを入力したり、検索サ イトで検索をしたことによって見ることができるということで、通常広告とは扱っ てこないということになっています。これは引き続きそのように扱うとしておりま す。※に書きましたが、バナー広告や、費用を負担した検索サイトで、画面の上位 に検索されるように依頼しているような場合のときには、その画面に出てくる内容 というのは広告となる、ということを書いております。  4頁は、本指針の第3部です。第3部には、広告可能な事項について記載してお ります。1として、医療に関する広告として広告可能な範囲です。これは繰り返し になりますが、客観性・正確性を確保し得る事項については幅広く認めているとい うことです。  2は、従来より広告可能とされていた事項との関係です。これは、引き続き原則 としてすべて広告可能であるということを書いております。  3は、これまで本検討会でもご議論いただきました、医療機能情報提供制度との 関係です。これに関しては、専門外来を除いては、医療に関する広告としても虚偽 等でなければ広告可能であるということになっております。括弧書きで書いており ますが、都道府県が独自に情報提供制度で報告を求める事項については、法又は広 告告示で可能とされている事項に限られるとなっております。  4は、広告可能な事項の表現方法です。(1)手段としては、文字だけではなく て、写真やイラスト、映像、音声といった表現も可能であることを書いております。 (2)表現の仕方については、わかりやすい表現を使ったり、その説明を加えるこ とも可能としております。例として示したのが、従来「人工透析」という文言は不 可でした。これは、診療報酬点数表上は、「人工腎臓」等という表現になっており ましたので認めていなかったのですが、今般は人工透析という言葉も可能とする見 直しをしております。(3)略語や記号の使用については、正確な情報伝達が可能 である場合には、略号、記号も可能としております。  下の段で、5の広告可能な事項の具体例です。本体でいくと9頁からですが、こ こからは法律や広告告示で可能な事項を解説しているというものです。(1)「医師 又は歯科医師である旨」というのは、我が国での医師免許・歯科医師免許を持った 旨を広告できるということです。  (2)「診療科名」については、政令に定められた医業が33種、歯科医業が4種、 また大臣の許可を得た診療科名として麻酔1種、これらが可能であるということで す。  5頁は、法第6条の5第1項第3号関係です。こちらは、診療所等の名称、電話 番号や住所、そうした所在を表す事項や、診療所の管理者の氏名となっております。 アは病院等の名称で、これは略称や英語名を可能と書いております。病院等のマー クといったものも可能ですし、その名前が書かれた看板の掲載も可能としておりま す。イは電話番号ですが、この電話番号の中にはファクシミリ番号やフリーダイヤ ルである旨、受付時間といったことも可能としております。ウは所在を表す事項で、 住所や郵便番号、最寄り駅からの道順、案内図、地図といったものを可能とする。 エは管理者の氏名となっています。  (4)診療日、診療時間、予約による診療の実施の有無となっています。アは診 療日又は診療時間ということで、ここは「午前宅診・午後往診」というような時間 を明示しない場合や、休診日を明示することも可能だということです。イは予約に よる診療の実施の有無ということで、予約の受付時間、受付電話番号、ホームペー ジのURL、Eメールアドレス等も可能だとしております。また、予約診療のため の費用や、その金額も広告可能となっております。  下の段は第5号関係です。ここは、法令の規定に基づき、一定の医療を担う者と して指定を受けた病院や医師等であるという旨を記載できるということです。アの 保険医療機関といったこと等を広告できることになっております。  6頁は、医療法第6条の5第1項第6号です。第6号に関しては、入院設備の有 無、病床の種別ごとの病床数、医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他従業員の員 数、あるいは病院の構造設備、従業者に関する事項となっております。アは病院等 の施設、設備に関する事項で、(1)から(7)のことを掲げておりますが、これはあくま で例示ですのでほかのことも可能です。  (1)は施設の概要で、敷地面積や床面積、免震構造である旨、病棟の配置図、案内 図といったことが可能です。(2)は入院設備の有無。(3)は病床の種別ごとの病床数又 は病室数。(4)は保有する施設設備に関する事項として、手術室やICU、患者搬送 車(ヘリコプター等)の有無、数、面積といったことが可能です。(5)は病室や談話 室、食堂、浴室、売店といった設備に関する事項。(6)はバリアフリー構造であると か、点字ブロックだとか、障害者等に配慮する構造のこと。(7)は据え置き型の医療 機器等の機械器具の配置状況です。医療機器に関しては、一般的な名称、例えばC T、MRI、ガンマナイフ、あるいはその写真・映像、導入台数、導入日といった 事項も可能としております。  イは従業者の人員配置ということで、施設全体、性別、職種別、病床、病棟又は 診療科別ごとの人数や配置状況といったことについて広告可能としております。  下の段は第6条の5第1項第7号の関係です。第7号に関しては、当該病院等に おける医療従事者の氏名、年齢、役歴その他のことであります。これは、大臣が定 めるものということで、告示で限定したことを広告できるとなっております。アは 医療従事者の氏名、年齢、性別、役職、略歴です。(1)の医療従事者の範囲は、法律 により厚生労働大臣又は都道府県知事の免許を受けた医療従事者としております。 そのため、民間資格などに関しては認めないことにしております。  (2)に関しては、そうした医療従事者の氏名、年齢、性別です。従前は、常勤の医 師、歯科医師に限られておりましたが、今般の見直しでは、非常勤である旨が明示 されていれば、非常勤の職員に関しても広告可能としております。  (3)は、その医療従事者の役職です。これは「院長」「副院長」「外科部長」といっ た、病院における役職を記載できるということです。  (4)は医療従事者の略歴です。これは医療従事者としての経歴を、生年月日、出身 校、学位、免許取得日、勤務した医療機関といった一連の履歴を総合的に記載した ものを想定しております。特定の事項をピックアップした広告は想定しておりませ ん。また、前回もご議論いただきましたが、「研修」については、実施主体やその 内容がさまざまですので、今回は広告可能な事項とはしておりません。  7頁は、イの医療従事者の専門性に関する認定を受けた旨です。こちらは前回ご 議論いただきましたが、従前は医師、歯科医師まででしたけれども、その他の医療 従事者に関しても専門性の認定の旨を広告可能とするものです。  (1)専門性の資格の対象は、大臣の免許を受けた医療従事者とします。先ほどの、 氏名等を書けるのは知事免許も認めておりましたが、知事免許の対象となりますの は、准看護師と栄養士で、そうした方は大臣免許を持った看護師あるいは管理栄養 士になりますので、事実上大臣免許ということで影響ないかと思います。  専門性の2つ目ですが、従前は常勤の医師、歯科医師に限られていましたけれど も、非常勤の者も、非常勤である旨がわかれば構わないとしております。広告の形 態ですが、医師で氏名を書き、○○学会認定○○専門医という書き方をしていただ きます。※に書いたように、「厚生労働省が認めた専門医」といった記載は虚偽広 告になります。  (2)は認定する団体の基準です。これも前回ご議論いただいたとおりで、基本的に は現行の専門医の制度を準用します。違いは6番目の医師、歯科医師に関しては5 年であったということで、薬剤師も同様に5年、看護師その他の医療従事者に関し ては3年間の研修という要件になっています。  下の段は、第8号の関係です。こちらは、医療に関する相談に応ずるための措置、 医療安全を確保するための措置、個人情報の取扱い、そうした病院や診療所の管理 運営に関する事項です。ここに書いてあるのは例示で、アからケ以外のことも広告 可能です。アは休日又は夜間の診療の実施状況。イは電子カルテ導入の有無。ウは セカンドオピニオンに関すること。エは患者相談の体制や確保している旨。オは症 例検討会を開催している旨。これに関しては定期的に実施しているもので、何か問 題があったときに臨時に開くものではないということにしております。カは医療安 全のための措置の内容です。キは個人情報の取扱いに関する事項として、当該医療 機関における個人情報の保護ポリシーや、教育訓練の実施状況、漏えい防止のソフ トウェアを導入しているといったことを広告可能とするものです。クは平均待ち時 間。ケは開設した日時、あるいは診療科別の診療開始日といった管理運営に関する 事項を広告可能とするものです。  8頁は法律の第9号の関係です。こちらは、紹介することができる他の病院や保 健医療サービス、福祉サービスを提供する事業者の名称、又はそういった所と共同 利用する医療機器、いわゆる病院とその他の介護施設等との連携に関する事項です。 アは紹介可能な他の病院、診療所の名称。こちらに関しては、所在地や連絡先も可 能です。イは保健医療サービス又は福祉サービスを提供する紹介可能な事業者の名 称です。ウは共同利用ができる医療機器に関する事項で、こちらも医療機器に関し ては一般的な名称やその写真等を広告することが可能です。ただし、薬事法の広告 の規制の観点から、薬事法の承認を得ていない医療機器や、医療機器の販売名が特 定されるようなことは引き続き広告の対象外とさせていただいております。エは紹 介率又は逆紹介率、といったことが連携に関する事項として広告可能としておりま す。  下の段は第10号関係です。こちらは、診療録に関する情報の提供等の、病院又 は診療所における医療情報の提供に関する事項です。アはホームページアドレスや 電子メールアドレス、こうしたURLや電子メールアドレスの広告が可能です。最 近普及しております2次元バーコード、QRコードも広告可能とします。イは入院 診療計画を導入している旨です。この中には地域連携クリティカルパスも含むとい うことで広告可能となります。ウは診療録その他記録の情報の提供に関する事項と して、その開示手続に関する連絡先や費用、あるいはその実績について広告可能と なっております。  9頁は医療法第11号の関係です。こちらは、病院、診療所において提供される 医療の内容に関する事項です。そのうち検査、手術、その他の治療の方法について のみは大臣が指定するものに限定するということです。アは検査、手術その他の治 療の方法ということで、これに関しては告示で定められた次の(1)から(5)のいずれか に該当する治療の方法に限定されるということです。この内容に関しては前回ご議 論いただいたとおりですが、(1)は保険診療、例としては「PET検査による癌の検 査を実施」、「白内障の日帰り手術実施」といったことは広告可能です。  (2)は評価療養又は選定療養。これに関しては、それがどういう制度なのかという、 その内容や制度、負担金額についても広告することが望ましいとしております。  (3)は分娩で、分娩費や出産育児一時金受領委任払いの説明等についても広告可能 としております。  (4)は一定の自由診療ということで、保険診療又は評価療養、選定療養と同一の医 行為というものを広告可能とするという案です。これは、美容等の目的のために公 的医療保険は適用されませんが、その手技等が保険診療等と同一である自由診療の 内容です。例としては、顔のしみ取り、イボ・ホクロの除去、歯列矯正です。  (5)は自由診療のうち、薬事法の承認等を得た医薬品又は医療機器による診療です。 例としては、内服の医薬品によるEDの治療、眼科用レーザ角膜手術装置の使用に よる近視手術です。  このうち、(4)と(5)については、公的医療保険が適用されない旨と、標準的な費用 の併記が義務づけられます。標準的な費用といいますのは、その手術等の金額だけ ではなくて、窓口で実際に支払うことになる総額がわかるように記載するようにと ガイドラインで記載しております。  9頁の下段で、治療の内容については、患者等の情報の受け手にとってわかりや すい表現や説明を加えること、あるいは治療の方針についても広告可能な範囲であ れば可能といたします。例としては、「術中に迅速診断を行い、可能な限り温存手 術を行います」、あるいは、「手術医療法のほかに、いくつかの薬物療法もあるので、 それぞれのメリット・デメリットをご説明し、話し合いの下で治療方針を決定する ようにしております」、といったことを広告可能としております。  イは、アの治療の方法以外の提供される医療の内容です。法令や国の事業に基づ く医療の給付を行っている旨、診療報酬上の各種施設基準に適合している旨、往診 の実施状況、在宅医療の実施状況、これは例示ですが、こうしたことを広告可能と する案です。  10頁は法律第12号の関係です。こちらは、平均的な入院日数、平均的な外来患 者の数、入院患者の数といった、医療の提供の結果に関する事項です。ただし、こ れは大臣が定めるものに限定されるということです。現在アからケのことを案とし て考えております。アは医療機関で行った手術の件数。ただし、手術の件数は、先 ほどの広告可能な手術の件数に限られるとしております。イは分娩の件数、ウは平 均的な入院日数、エは在宅、外来、入院患者の数、オは平均的な在宅患者、外来入 院患者の数、カは病床利用率、キはセカンドオピニオンの実績。クは治療結果分析 を行っている旨、又はその分析結果を提供している旨。ケは患者満足度調査を実施 している旨や、それを提供している旨を広告可能とすることです。ただし、クとケ に関しては、そうした分析結果や実施結果自体に関しては、医療提供情報制度のと きにご議論いただきましたように、今回はまだ広告は見送るとさせていただいてお ります。  下の段は第13号の関係です。これは、これまでに掲げた事項に準じるものとし て、大臣が定める事項です。アは健康保険病院や船員保険病院、国民健康保険病院 である旨。イは法令に基づく事業や、国の通達に基づく事業を実施する病院等とい うことで、エイズ診療拠点病院や、がん診療連携拠点病院である旨を広告できると いうことです。これに関しては、そうした制度の概要や認定を受けた年月日も可能 としております。ウは医療従事者以外の従業員の氏名や年齢や役職です。エは健康 診査の実施、胃がん検査や一日総合健診、半日人間ドック等です。従前は認めてい なかった、実施日や実施時間、費用、扱う人数、宿泊のことも広告可能としており ます。オは保健指導又は健康相談の実施ということで、こちらもがん健康相談等を、 医師の氏名や費用等も含めて広告可能としております。  11頁で、カは予防接種の実施です。これに関しては接種を勧める対象者や接種す べき回数、1回当たりの費用等も広告可能とするものです。キは治験に関する事項 です。治験を実施している旨、治験実施者の名称、当該治験薬の対象となる疾患名、 治験を実施する医療機関名等を広告可能とするものです。従来は認めておりません でした、治験薬の名称に関しても、治験情報提供の推進の観点から、一般的名称や 開発コードに関しては広告可能とする案としております。ただし、薬事法との関係 から、販売名に関しては引き続き広告不可としております。クは介護保険に基づく 介護サービスを提供する事業所等の併設される施設の名称と、その提供されるサー ビスについて可能だとしております。  ケは受診のための便宜のサービスです。外来患者、入院患者のためのサービスで す。(1)は費用の支払いや領収に関する事項。(2)は入院患者へのサービス、テレビや インターネットの状況や値段です。(3)は対応できる言語、(4)は施設内に設置された 店舗、(5)は駐車設備に関する事項、(6)は送迎サービス、(7)は携帯電話の使用に関す る事項、(8)は通訳の配置です。これは例示ですが、ほかにもサービスに関すること は広告可能となっております。コは開設者に関する事項、サは外部監査を受けてい る旨、シは医療機能評価機構が行う評価機能の結果を広告可能とする。スは日本適 合性認定協会の認定を受けた、審査登録機関に登録している旨です。いわゆる 「ISO9000シリーズ」の認証を得た旨を広告できるということです。セはその他都 道府県知事が定める事項として、都道府県が独自に行った事業等に関して、知事が 認めれば広告できるということです。  12頁の6は、医療に関する内容とは扱わない事項です。アからオに掲げたような 事項に関しては特段制限されるものではないということです。アは背景や風景の写 真やイラスト。イはレイアウトの幾何学模様、ウはBGMや効果音、エは広告制作 者の名称、オは芸能人や著名人の映像や音声です。※で注釈を書いておりますが、 病院の建物の写真に関しては、自分たちの施設であれば差し支えありませんが、他 の建物が自分たちの病院のような誤解を与える場合には駄目だということになっ ております。また、芸能人が当該医療機関を推奨することや、受診していることを 示すことは広告規制の対象となるという注釈を書いております。  下の段で、本指針の第4は禁止される広告等の説明です。1の(1)は、広告が 可能とされていない事項ということで、医療法又は広告告示によって広告可能とさ れている事項以外は広告できないことになっております。例としては専門外来。専 門外来は標榜診療科と誤認を与える事項として、今回は引き続き広告可能な事項と はならないという整理になっております。ただし、花粉症、糖尿病、乳腺の検査と いった内容自体は広告可能ですので、専門外来すべてを一律に否定するものではな いといった注釈も本体のほうには書いております。死亡率や術後生存率等、こうし た情報については、まだその評価ができないような状況ですので、引き続き広告可 能な事項ではないとしております。3つ目は、未承認医薬品による治療の内容です。 こうしたことに関しても広告可能とはならないということです。また、有名人だと か著名人が治療を受けている旨というのは、そうしたことによって著しく優れてい るとの誤認を与えるおそれがあるということで、こうした有名人等の推薦の事項に 関しても広告可能な事項ではありません。  (2)は虚偽広告です。著しく事実に相異する情報を与え、適切な受診機会の喪 失や、不適切な医療のおそれがあるということで、これは禁止するものです。「絶 対安全な手術」や、「厚労省が認定した専門医」といったものが虚偽広告に該当し ます。  13頁は比較広告です。優秀性について著しく誤認を与えるおそれがあるために禁 止されるものです。「日本一」「No.1」「最高」といった表現が認められない事項で す。例としては、「日本有数の実績を誇る病院」「県内一の医師数を誇る」「最高の 医療を提供します」といったことは駄目だとなっております。  (4)は誇大広告です。これは必ずしも虚偽ではないが、事実を不当に誇張して 表現していたり、人を誤認させる広告ということで禁止するものです。例としては、 知事の許可を取得した病院ということで、この場合は特に許可のところをことさら 強調する事例です。病院の開設は知事の許可を得ることは義務で、あたかも特別な 許可を得た病院に当たるような広告をした場合には、誇大広告に該当するというこ とです。  2つ目の事例は、医師の数、何月何日時点ということで、その内容は正確なので すが、実態が変わってきて医師の数が大きく減少した場合には誇大広告に該当する おそれがあるということです。  3つ目の事例は、美容外科の分野で、顔面の手術、何々術が1カ所いくらとなっ ておりますが、それは、実はほかに条件があったということ。小さな文字で注釈が 書かれていたとしても、当該広告物からは注釈など見落とす、と常識的に判断され る場合には誇大広告として扱うということを書いております。  下の段は、客観的な事実であることを証明できない内容の広告です。こうしたも のを禁止するものです。患者の体験談や理想的というような表現、何と比較したか わからないような比較的安全な手術。それから、伝聞や科学的根拠に乏しい情報の 引用、例えばテレビの健康番組でやっていた生活改善法といったものは認めないと いうことです。  (6)は、公序良俗に反する内容の広告ということで、わいせつなもの、残虐な 図画や映像、また病気に関することを広告することがありますので、そうした患者 の差別を助長するような表現は禁止するということです。  (7)その他として、品位を損ねる内容の広告、費用を強調した、いまなら何万 円キャンペーン実施中といったものは品位を損ねる広告としてやめていただきま す。イは他法令や、他のガイドラインで禁止されるような内容として、例としては 医薬品の商品名は広告できないということです。  14頁は第5です。第5に関しては、都道府県等が行う相談・指導の内容について です。1は苦情相談窓口の明確化です。これは、各都道府県等が適切に体制を確保 し、その相談窓口はホームページや広報誌を通じて住民に周知していただく。具体 的には医療安全支援センターや保健所の医療法担当部署が想定されるということ を書いております。2は、そうした行政機関との連携ということで、こうした医療 機関に関する広告の苦情・相談が、消費者センターに寄せられることもありますの で、そうした所と定期的な情報交換をお願いするということを書いております。  3は、景表法等他法令との関係です。薬事法や景表法等の規制は重量的に適用さ れますので、こうした法の担当部署と適宜連携を取って行うということを書いてお ります。  4は広告指導の手順です。(1)で内容の確認です。(1)まずは、都道府県等が判 断していただいて、判断できる場合にはそれで指導していただく。(2)その広告が違 反かどうか判断できないような状況だったものに関しては、厚生労働省の我々医政 局総務課に照会してくださいということを書いております。  下の段は、広告違反の指導や措置についてです。これは、各都道府県等が個別の 事例に応じて、効果的、柔軟に実施していただくということが書いてあります。参 考としての手順を紹介しております。アは行政指導ということで、まずは広告の中 止等を行政指導で行う。必要に応じて違反広告物の回収等の指導も行いますし、広 告代理店や雑誌社等に関する指導も行ってくださいということを書いております。  イは報告命令又は立入検査ということです。任意の調査に応じない場合や、任意 での説明や提出される書類に疑義があるといったような、必要と判断される場合に は、法律第6条の8第1項の規定に基づいて報告命令や、当該広告を行った者の事 務所に立入検査を実施するということを書いております。  ウは中止命令又は是正命令です。行政指導に従わない場合や、違反を繰り返すよ うな悪質な事例であって、必要と判断した場合には広告の中止や、是正の命令を発 動するということを書いております。  エは告発です。直接罰が適用される虚偽広告を行った者が、行政指導で改善しな い場合、あるいは報告命令や立入検査を拒んだ場合。4番目として中止命令、是正 命令に従わない場合。こうした場合には告発を考慮すべき、ということを記載して おります。オは、病院や診療所である場合には、行政処分も考慮すべきと書いてお ります。  15頁は、命令等の対象者です。その広告を行った者が個人であれば当該個人です が、病院や診療所の場合には開設者や管理者、広告代理店や雑誌社等であればその 代表者(社長)を対象とする。告発に関しては、上記の者に加えて法人自体や、そ の違反広告の指導的立場にあった者を事例に応じて適宜対象としてくださいと書 いております。  (4)は公表です。そうした中止命令や是正命令に従わないような事例というの は、広告が引き続き行われるということですので、そうした広告があるということ を公表することにより、患者や住民等に対し、違反広告に関する注意喚起を行って くださいと書いております。  第6は、助産師や助産所に関する広告です。こちらも同様に客観性・正確性を確 保することができる事項については幅広く認めております。丸括弧の中に書きまし たように、助産所に関しても法律や告示で定められた事項が広告可能となっており ます。  ここで1カ所間違えがあります。丸括弧の中の「医療法第6条第1項」とありま すが、これは「第6条の7」に訂正をお願いいたします。医療法第6条の7第1項 第9号です。  以上で説明を終わらせていただきます。 ○座長 大部なものですので、だいぶ前に説明があったので覚えていないかもしれ ませんが、前回からの流れで、資料3の話がありましたが、これについて前回の議 論を踏まえて訂正案をいただきましたが、これについてご意見はございますか。前 回は、活発なご議論をいただきましたので、一定の収束を見たとは思うのですが、 専門外来の件はかなり議論があったように記憶しておりますが、ご意見、ご質問は ございませんか。 (特に発言なし) ○座長 それでは、本日のテーマである、本体のほうのガイドラインに移らせてい ただきます。まず事務局に聞きたいのですけれども、この概要の中に書いてなくて、 ガイドライン案のほうに書いてあるということはないですね。案の内容は、概要の ほうで基本的には漏れなく書いてあるということですね。 ○専門官 もちろん、例示等は省略したところはありますが、方針とか考え方に関 しては網羅しております。 ○座長 そういうことですので、概要をご議論いただけばいいのではないかと思い ます。座長が聞くのが良いのか悪いのかわかりませんけれども、外国の医療機関に ついてです。話によりますと、タイでは国の方針として外国から患者を呼ぶという のを決めて、インドもそうだと。イギリス本国は、インドに行って心臓手術をせよ みたいなキャンペーンを張っているということです。中国の東北地方はどんどんや っていて、若干非合法の移植などもあるので問題はあるのですが、合法的な治療に ついても、毎年日本語をしゃべれる医師を何人も養成しています。私が聞いた話で は、メイワクリニックとか、特にジョウソウは日本向けの担当官をやって専念して いるということを聞きました。かなりの人数が受けているということです。  外国の医療機関は、これについてはどういうガイドラインがあるのでしょうか。 これに従ってやればいいのですか、あるいは全く専念者にはならない。今後出てく ると思いますよ。 ○専門官 そこの外国の事業者が、法の規制の対象となるかどうかというのは法的 にも議論があるところです。日本の業者が、外国の病院をあっせんしている場合に は、明らかにその日本の業者は適用されますので、その広告をあっせんしている業 者が違反していれば、広告違反の指導の対象、あるいは違反としての刑事罰の対象 になります。純粋に外国の事業者が、日本向けにやった行為に関して適用されるか というのは慎重に判断しなければいけませんので、この場ですぐ即答というのは難 しいと思います。 ○座長 すみません、最初に難しい質問をしてしまって申し訳ありませんでした。 そういうような議論はありませんでしょうか。 ○審議官 参考になるのでお話申し上げます。薬事法上の広告というのは、外国の ものであっても、本邦内で広告を行えば、本邦の法律の適用があります。いま、彼 がいろいろややっこしいと申し上げましたのは、インターネットのサイトが、外国 のサイトにもアクセスできるので、その場合にどうかということなのです。これは、 国際的にもいろいろややっこしいのですけれども、基本的にそのサイトそのものの 根っこが日本国内から発しているものならば、それは取締りの対象に現実にはして いるという実態があります。 ○座長 いま考えたのですが、これは大部なので、いちばん短く簡単にするという ので、14頁、15頁のものを切り離して、相談・指導等の方法というのは簡単とい うかまとまっているので、この2頁で何かご質問、ご意見はありませんか。実際に 施行するとなると、この辺は結構重要になってまいります。 ○小方委員 15頁の公表で、表現の問題です。公表の2行目の頭に「必要に応じて」 となっています。これは言葉ですれば「原則」という形に強化する。なぜならば、 ここにありますように、患者や住民の方々に注意喚起ということもあるのですけれ ども、ほかの医療従事者にも、こういうことはうまくないのだなという参考になる と思いますので、極力これに該当するケースの場合には、「原則公表する」という ぐらいにしていただいたらいかがかという意見です。 ○座長 そうですね。ほかに14頁、15頁でご質問、ご意見はありませんか。 ○小暮委員 指導の面についてですが、ここに手順まで含めて書いていただいてい ます。私ども都道府県の立場で、広告に関して比較的問題を起こすケースというの は、全国的な医療グループといった所が多くあります。例えば、東京に本部がある ような所が、各県に何とかクリニックを設けて、いろいろな広告をする。こういう ケースについて、現在までのところでは、場合によっては各都道府県で対応に温度 差があります。こういうケースについては、統一的な基準に基づいた、しっかりし た指導が必要だろうと思っています。  今回このガイドラインには記載はありませんけれども、以前配付していただいた 資料の中に、今後広告については常設の検討会を設けるという話がありましたが、 ここのことですか。こういった各専門の委員の方ですので、毎回集まるのはなかな か難しいかと思うのです。厚労省の中に、常時情報を受け付けるプロジェクト機関 のようなものを準備していただいて、これは総務課というよりは、担当の方という ことになるのかもしれませんけれども、そういう所で情報を絶えず各都道府県に示 していただく。  それとともに、もう1つはある一定の広域的な指導が必要なケースの場合に、各 都道府県に対して統一歩調がとれるような指導体制といいますか、そんなことが重 要かと考えております。 ○座長 それに対して、事務局からコメントはありますか。 ○企画官 本日このガイドラインをご議論いただいているわけですが、さらにこの 法律が4月1日から施行され、広告規制で緩和されますと、さまざまなケースが出 てこようかと思います。私どもとしてまず考えていますのは、前回もちょっと申し 上げましたけれども、個々のケースについては、その主なものをQ&Aのような形 で整理をさせていただいて、これをホームページなどにアップすることによって、 全国的な運用にも資していきたいということを考えております。全国的な同様の事 例がある場合であっても、そういうものも参考にしていただくことは可能になろう かと思っております。  先ほどの説明の中でも触れさせていただきましたが、各都道府県において判断し ていただき、指導していただく中で、その判断に悩むような事例も出てこようかと 思います。そうしたものについては、医政局総務課のほうに照会していただき、そ れもフィードバックさせていただくという形で、全国的な取扱いが適正に行われる ように我々としても努力していきたいと考えております。 ○須藤委員 教えていただきたいのですが、14頁、15頁の相談・指導等の方法で、 2頁にかかわります。広告規制の対象範囲の中に、書籍、冊子等が入っておりませ んが、そういうものも規制の範囲ですということでよろしいですよね。そういうこ とになると、昨今はいろいろ健康ブームですので、書店に参りますと、先生方が独 自に編み出した、いろいろな体験から編み出した、要するに診療報酬では認められ ていないけれども、こういうことをやっていますよ、ああいうことをやっています よと。ただ、その成績が良かったというような内容の書籍がかなりあるわけです。 ここで事例は差し控えますが、そういうもののチェックはどこでやりますか。要す るに、利用者からこういう訴えがあって、初めて行政が動くのか、あるいはそうい うものはあらかじめ書籍をチェックするのか、その辺を教えてください。 ○座長 事務局としては、どのように考えておりますか。 ○専門官 広告規制に関しては、各地方自治体の自治事務になっており、地方自治 体がどう取り組むかによるわけです。参考として紹介させていただきますと、例え ば薬事法の規制ですと、いわゆる健康食品のバイブル本みたいなものの規制に関し ては、各都道府県が予算を取り、分担してある健康雑誌を買い上げてチェックして お互いにやる、といった取組みもあります。  医療に関してそういうことをやるかというのは、これから都道府県の取組み、あ るいは既にやっている所もあるかもしれませんが、そういうひどい状況があるとい うことであれば、当然書籍類の買上げでの検査ということも検討することになるか と思います。それで、実際に指導する段階で、書籍が純粋な言論の自由の範囲での 書籍であるのか、あるいはこの広告の定義に該当するような広告物であるのか、こ この線引きは実際問題として非常に難しいところです。実効性というところではな かなか疑問もあるところですが、見過ごしできないような状況の場合には当然必要 な指導をさせていただくといった方針になると思います。 ○座長 そうでもないときは明確、強化するということがありますし、また積極的 にやることもあろうかということです。 ○村上参考人(大井委員代理) 私は本日初めて出席したので、前に議論されたの かどうかわかりませんが、3頁でインターネットのホームページというのは広告に 当たらないということになっています。この場合には相談・指導を全くしないので しょうか。実際上ここにいろいろ書かれてきた内容についての不適合なことという のは、インターネットでいくらでもできるわけです。それについては一切指導等は やらないということでよろしいのでしょうか。 ○座長 その議論はだいぶ行われていますので、手短にお願いいたします。 ○企画官 先ほどもご説明いたしましたように、インターネットのホームページに ついては、これまで広報という取扱いをしてきた経緯があります。したがって、こ れまでの医療部会等の動きの中でも、実際に医療機関等における自主的な取組みと いうものに期待するというところになっております。その過程で厚生労働省も一定 の関与をした上で、ガイドラインを作成していくことが必要ではないかとなってお ります。ただこの検討会の議題としては、広告の規制の見直しを議論しております ので、直接その部分についてこの場で議論をいただく形にはいまはなっていないと いう状況です。 ○村上参考人 私は一昨年の医療部会でこの議論をしたことを覚えているのです が、その中ではガイドラインをこの検討会でやることになっていたと思いますが、 違うのですか。後回しというのではないですが、医療法改正の議論の中で結論の出 なかったものは、インターネットのガイドラインも含めて後で検討会で協議しまし ょうということになったと思います。今回はそれでは動かないのですね。 ○座長 いかがですか。 ○企画官 平成17年12月8日の医療部会でおまとめいただいた意見ですが、今日 まさに議論いただいている広告に関するガイドラインの策定を行うと。これについ ては、厚生労働省に少人数の検討会を設置するというまとめになっております。医 療機関による自主的・自立的な取組みにより、インターネットを含む広報により提 供される医療情報の信頼性を確保するという基本的な考え方に基づき、厚生労働省 の一定の関与の下でガイドラインを作成し、その普及を図るとなっております。私 どもの理解ではこの部分については、この検討会の範囲外と整理されていたのでは ないかと思っております。 ○村上参考人 ああ、そうですか。ではそう理解します。 ○内田委員 前々回辺りの議論では、インターネットは、検討課題ということで挙 げてあったと思いますが、いまのお返事では全くやらないということでしょうか。 ○企画官 そういうことではありません。課題としては認識しておりますが、いま 議論いただいているこの課題とはまた別の課題という整理をさせていただきたい ということです。 ○内田委員 今後のということですね。 ○企画官 はい。 ○内田委員 私が聞き漏らしたかもしれませんが、いくつか確認させていただきま す。医療提供施設という点では、薬局は、薬事法などで規定されるということです ね。助産所もまた別の規定があるのですか。 ○専門官 助産所は医療法で規制しており、この概要の15頁の一番最後で、助産 所に関しても医療法第6条の7第1項で定められた事項、あるいは別に示す助産所 の広告可能な事項を大臣告示で定め、その範囲について広告可能だと。同様に虚偽 広告等規制される形になっています。 ○内田委員 大体ここに書いてある記載はかぶるということですね。 ○専門官 はい。 ○内田委員 わかりました。少し前に戻り、聞き漏らした所があり、准看護師・栄 養士というのは、広告の範囲に認めるのですか、認めないのですか。7頁の医療従 事者の専門性に関する認定を受けた者と。 ○専門官 専門性に関する所は、大臣の免許という整理にいたしましたので、准看 護師や栄養士は知事免許ですので、対象外です。その前の6頁の上段、第6号関係 として、病院に従事する従業員の員数、要するに氏名、経歴などではなく、その人 数としての医療従事者、この中には栄養士、准看護師も含めております。 ○内田委員 はい、了解しました。それから先ほど小暮委員がおっしゃった広域的 な統一的な指導体制は非常に重要な話と受け止めており、ここで苦情受付の窓口を 常設化して、明確化するということが14頁にあります。この苦情の受付に関して、 厚労省で全体的な情報の把握、そういう体制は検討されているのでしょうか。苦情 受付の窓口だけでの対応ではなく、厚労省として全体的な情報を収集し、それに対 する対応ということで、今後とも継続的にこの検討会で検討することも必要ですし、 あとはガイドライン、あるいはQ&Aのような形での周知も必要になってくると思 います。 ○企画官 説明させていただきます。先ほど少し触れましたが、現状においても私 どもには都道府県、各医療機関の方々から広告の規制の内容なり、こうしたケース はいいのかについては、日々ご照会いただいております。そうした中で必要なもの は、これまで通知等で明らかにしてきたわけですが、今後さらにそうした個別の相 談等も増えるだろうということで、今回のガイドラインの中では厚生労働省に都道 府県が照会いただくフォーマットのようなものも示し、きちんとした判断をする形 を取らせていただこうと思っております。その結果、基本的には事務的にきちんと 判断して行うわけですが、全国的に与える影響、あるいは非常に判断が難しいもの があれば、この検討会にも随時お諮りをして、議論もいただきたいと考えておりま す。またその結果については、必要があればこのガイドラインそのものを見直して いくこともあると思います。少なくともそのQ&Aのような形でホームページ等に も載せて、周知徹底を図っていきたいと考えております。 ○内田委員 もう1つ、11頁の「受診の便宜を図るためのサービス」でいくつか整 理があって、ここで送迎サービスが入っていますが、このサービスの範囲はどの辺 りまで許されて、どの辺りから駄目なのかというのは非常に難しいと思います。そ れを広告できるかどうかというのも。例えば感染症患者に関して、「個室の待合室 を準備してあります」は医療の安全にもかかってくる非常に大事な点だと思います。 そういうサービスは宣伝してもいいかもしれませんが、待っているときにマッサー ジ機がありますなどというアメニティの部分まで踏み込んだような広告・宣伝とい うのが可能なのかどうか。 ○企画官 私どもいま俄には○×を申し上げられるような知見もないわけですが、 例えば送迎サービスについてもう少しその範囲を明確にする必要があるというご 指摘であれば、場合によってはこのガイドラインの中で、いま一般的に想定してい るような形がどのようなものなのかをもう少し書き込むような工夫はできると思 います。因みにいまのガイドラインでは、本文の資料4−1になります。概要で説 明したので、簡単に説明しましたが、28頁のいちばん上の(6)で、「最寄りの鉄道の 駅等からの送迎サービスについて、送迎先の駅名、時間等を広告可能である」と書 いておりますが、これで緩すぎる、あるいはきつすぎるというお話があれば、また この場で承りたいと思います。 ○座長 個別の部分にまで入ると、千差万別の議論になるので難しくなると思いま すが。14、15頁で執行上の課題について意見をいただき、もしなければここは一応 了解いただいたということで進みたいと思いますが。 ○飯倉委員 要望になるかもしれませんが、先ほどの議論の中でも書物に関する広 告の部分の質問があったと思いますが、そのときにも基本は都道府県のチェックで という話でしたが、都道府県限定の書物などはなかなか想定できないので、そうい う広域的な部分については、なるべく国でそういう情報が一括して集約されるよう な、それで全体ができるような仕組みを是非お願いをしておきたいと思います。そ れからインターネットの関係については、もちろん医療部会等の議論も承知はして おりますが、当然広報と広告の違いということで、今回はこの広告についてやって いるのだというような指摘ですが、ただこれだけ今回広告の内容が拡大して、幅を 広げていくことになれば、仮に患者が自らの意思でURLなどを入力してアクセス するから広報なのだということであっても、そのときに患者が必要とする、いわゆ る医療機関に対するファーストコンタクトのときに必要とする情報で言えば、今回 ここで作ろうとしている広告のレベルと患者側が受け取ろうとしている情報の中 身というのは、それほど大きな違いはないのだろうと考えておりますので、そうい う意味ではやはりあまりこの広告の基準から逸脱した内容にならないようなガイ ドライン、そういったものは今回は広告の議論ではあっても、同時並行的に是非進 めていただけるよう要望させていただきたいと思います。 ○内田委員 ネットについて最後にもう1回追加をさせていただきます。これだけ 細かい規定を作ったということは、ネットを想定した以外に何ものでもない。こう いう広告を実際に駅頭、パンフで配ったということではなくても、これはインター ネットまで踏み込んだものではないかという印象を持っています。ですから最初の 1頁の基本的な考え方を踏まえれば、やはり今後は当然インターネットに踏み込ん で、検討しなければいけないと強く思っていますので、よろしくお願いします。 ○座長 いまのはご意見ということで、何か事務局からご意見ありますか。 ○総務課長 広告の規制について、今回法律で一定程度の拡大があり、今回こうい うガイドラインをお認めいただければ、かなり詳細なものが出来てくることになろ うかと思います。このような広告規制が拡大される前、3年ぐらい前の段階で一定 の拡大をすべきだという要望が多数ありました。こういうことで広報と広告を区分 けする形を取ったわけです。そこが医療部会でも広報と言っても、一定の何らかの ルールは必要なのではないかと。こういう問題意識が示されているわけですから、 今度こういう形で広告のガイドラインができ、また情報提供制度というきちんとし た仕組みもできる。そういう中でのネットの扱いも相当重要なことになるだろうと 思いますので、こういうものができた後の広報の扱いを議論すべきなのだろうなと 考えております。 ○座長 よろしいでしょうか。そうすると1〜13頁までの概要、本丸の部分につい てご意見、ご質問をいただきたいと思います。残された時間が約50分弱ですので、 議論により濃淡がありますが、平均で1頁3分ぐらいということになります。やは り1つずつつぶさないといけないと思うので、やりたいと思います。1頁の下と2 頁の上は一対になっています。広告規制の趣旨、基本的な考え方ですが、何か議論、 ご質問ございますか。ないようでしたら、3頁の広告規制の対象範囲の部分、第2 について何かございますか。前回は広告の定義でいろいろご意見がありました。ま た先ほどの雑誌の話もここですが。 ○座長代理 簡単な概要を見ているとわかったようなのですが、詳しい内容が書か れている資料の4−1広告ガイドライン案を見ると、例えば雑誌や新聞で紹介され た要旨の記載というものが、「自分の医療機関や勤務する医師等が新聞や雑誌等で 紹介されたということは、広告可能なことではないので、認められない」とありま す。これはなぜなのですか。うまく説明ができません。 ○専門官 大きく2点ございます。まず1つは、広告の基本精神にも多少書かせて いただきましたが、これはあくまでも医療機関等が、患者の選択のために正確な情 報の伝達の手段として広告を利用してください、自ら行ってくださいということで、 雑誌社が取り上げてくれたということはあまり想定しておらず、自らの意思で行う という趣旨があるということです。2つ目が、例えばある雑誌で「有識者が選ぶ名 医30傑」といったものに特集されたというのがあるかもしれませんが、そこもや はり本当に公平な選定であれば、確かに広告可能かもしれませんが、それこそしっ かりしたものから少し怪しいようなものまで千差万別です。ある雑誌で取り上げら れたから一律に名病院、名医ということで、推薦されたことを広告して、患者の選 択に資するのかは、まだ疑問があるということで、雑誌による推薦などというのは 広告可能な事項となっていないという状況です。 ○座長代理 わかりました。 ○座長 この3つのパワーポイントについて、何かご質問、ご意見ございますか。 広告の定義、実質的に広告と判断されるもの、暗示的又は間接的な表現の扱い、広 告規制の対象者、媒体の具体例、見なされないものの具体例となっています。よろ しいでしょうか。 ○座長代理 「通常、医療に関する広告とは見なされないものの具体例」の中で、 体験談と手記があります。これも詳しい資料の6頁「体験談、手記等」は、「例え ば、A病院を推薦する手記を個人Xが作成し、出版物やしおり等により公表した場 合や口頭で評判を広める場合には」、これは認めるというわけですよね。例えば出 版物やしおりではなくて、テレビ、新聞などで話したり、書いたりすることも認め るのですね。 ○専門官 自分が受けた経験から、あそこの病院はよかったなどの旨は、特段広告 とは見なさないということです。 ○座長代理 なるほど。相当そこはグレーゾーンですね。わかりました。とにかく 認めるですね。 ○座長 実例としてはなかなかグレーゾーンのものが出てくるのでしょうが。次は 4〜12頁上までが広告可能な事項となっています。まず4頁のいちばん上に4項目 あり、5項目に具体的な内容となっています。まず4頁上の広告可能な事項の1〜 4についてはいかがでしょうか。広告可能な範囲、従来の事項との関係、この委員 会でも検討している医療機能情報提供制度との関係、広告可能な事項の表現方法。 ガイドラインとしてクリアでしょうか。それではご意見がないということで、5広 告可能な事項の具体的な内容についてです。これについては終わりぐらいまで続き ます。4、5頁ぐらいでいかがでしょうか。(1)〜(5)でいかがでしょうか。 診療科名や(3)の名称、これは情報提供制度の中でも基本的情報に入っているも のです。ニアリーイコールですから、問題ないですね。(5)はいかがですか。こ れも公的に決められたことですから、法律の規定に基づいているので、押しつけて はいけませんが、特に議論はありませんでしょうか。(6)は施設、設備に関する もので、(7)が人です。病院が持っている資源について、まず物、人の状況です。 医療従事者については、先ほど議論もありました。よろしいでしょうか。特に(7) はこの間から少し議論がある専門医です。専門性を有する資格、厚生労働大臣の認 可を受けたというようなところです。ここは議論したところなのでよろしいですか。 実は私はアメリカの外科が専門ですが、この間事務局に聞きましたら駄目と言われ ました。ですから外国で取得した専門医は駄目なのです。日本の厚生労働大臣が定 めるものとなっております。よろしいでしょうか。  それでは(8)辺りはいかがですか。平均待ち時間。茶々を入れると切りがない のでしょうが、いつの時点での待ち時間かなど。特にご質問、ご意見ございません か。それでは8頁、特に(9)は連携関係で、今後高齢化社会でいろいろと地域連 携、地域全体で1人の患者さんを診ておく必要があるというのは重要な項目かと存 じますが、それに障害が出るようなことではいけないと思うのですが、これでよろ しいでしょうか。具体的に紹介可能な医療機関、サービス、医療機器、紹介率、逆 紹介率、その程度でしょうか。  (10)は入院計画、診療録ですが、特にご意見、ご質問はいかがですか。では9 頁で(11)の検査、手術です。特定療養等の自由診療等について、これはいままで はなかったわけですね。費用等で限定が必要と。よろしいでしょうか。  では下の提供される医療の内容です。国の事業の特定疾患について、若干公開制 度でも議論が出ましたが、こちらでは一応よいと。基準を満たす保険診療機関、往 診、在宅となっています。9頁のアとイ、何かご意見、ご質問ございますか。お読 みいただいて、確かに元本に返っていろいろ調べると大変ですね。マスメディアの 方はかなり奇異な所があるのでしょうが。10頁の(12)(13)、特に(12)について は法改正の基準に合わせて書かれていますが、平均在院日数も、疾病まで下りるな ど、手術の死亡率などというのは、この段階では駄目ということですね。大丈夫な のですか。 ○専門官 在院日数は可能です。疾病別、病棟別、診療科別にきちんと算定されて いれば、差し支えございません。 ○座長 算定式が問題ですね。よろしいでしょうか。ここは法改正では、クやケと いう話に落ち着きましたが、もう少し発表してほしいというご意見、いやもう少し 絞ったほうがいいというご意見もあり、このように落ち着いていますが、法改正の 制度と合わせるということでよろしいですか。(13)はいかがですか、健診や相談。 ○内田委員 これ、内容もいいのではないですか。健診の所で、一日総合健康診査、 あるいは半日人間ドック、どういう内容をやっているかというのは。 ○専門官 これは差し支えございません。 ○座長 これはつながっていますね、11頁ではカ〜ケまでですね。その辺りは結構 医療の内容まで踏み込んでいるので興味があるところです。いかがですか、カ〜ケ まで、あるいはケ〜セまで。 ○専門官 先ほどの内田委員の健診の補足ですが、本体の26頁の上が検査の所で、 例えば「乳幼児検診」「胃がん検診」「肝炎ウイルス検診」など、こういう中身に関 することも可能ですし、実際に肝炎ウイルス検診としては血液検査を行いますなど、 そういうことに関しても差し支えないものです。 ○座長代理 それに関連して、よくやっていますが、「脳ドック」はなぜ駄目なの ですか。 ○専門官 現状では脳ドックは駄目というQ&Aを出しているのですが、発見され る微細な脳内の出血に、どのような意義があるかなど、まだそういうことの評価が 確立していないのではないかという認識の下で、現時点ではまだ医学的、社会的に さまざまな意見があって、広く定着しているとは言えないのではないかと。そうい う判断からです。遺伝子検査もまだ認められないほうに入れております。ただこれ も将来的に特に遺伝子検査などというのは、5年後、10年後は定着していれば当然 可能になると考えています。 ○座長代理 健保組合では脳ドック検査を勧めておられますね。 ○小方委員 進めていますが、別によろしいのではないでしょうか。 ○座長代理 何かよくわからなくなってくる。わかりました。そういう見解で。 ○座長 いまのご意見は少し気になったのですが、私から質問してもよろしいです か。ガイドラインはどのくらいの期間でリバイズしていくつもりなのでしょうか。 例えば3日に1遍。半年、1年、2年など、100年に1回などいろいろあるかと思 います。 ○企画官 別に決まったルールはございませんので、必要に応じてということにな ろうかと思います。例えば、この検討会で年度が明けても、また随時お諮りしてご 議論いただいたと。その結果をこのガイドラインに反映したほうがいいのか、ある いはQ&Aがよいのかということになろうかと思います。最終的には医政局長の通 達で世の中にお示しをしたいと思っておりますので、かなり機動的に対応すること は可能だろうと思っております。 ○座長代理 座長の意欲によるかもしれないですね。 ○座長 いや、松谷局長の胸三寸ですから。ここに現時点で医学的、社会的意見と 書いてあるから、どれぐらいの時点でリニューアルするのか気になったので聞いた のです。そうすると部分に関しては割と随時的に、この検討会が開かれるのは随時 的な形で、直していくということはあり得るわけですね。 ○企画官 はい。 ○座長 ありがとうございます。では11頁に戻り、便宜を図るためのサービス、 これは先ほど内田委員からも議論がありましたが、「うちはロールスロイスで迎え に行くのだ」「うちは三輪車」というようなものがあるかもしれませんが。何かそ のほかご意見はございますか。この評価機構の所などは結構宣伝にもなるし、重要 な質のことです。結果は個別の審査項目まで下りていいということですね。特にこ の辺りでご議論はございませんか。もうほとんど終わりにきました。 ○内田委員 こういうものに関して、ネガティブと言うか、例えば評価機構に関し て、うちは評価機構の評価を受けるには、こういう問題があると思うから受けてい ないのだという、そういう広告はどうなのでしょうか。これはきっとあると思うの です。 ○専門官 受けていませんという旨は可能かと思いますが、ケース・バイ・ケース です。 ○座長 意見広告。確かに受けていないという理由を書いて悪くないような気もし ないでもないですけれども。 ○内田委員 そういう理由を持っている病院はいっぱいあると思います。 ○村上参考人 あります。例えば医療事故などを起こして、審査を通過していって も一時サスペンデッドされることがあるのです。その間改善などをしなければなら ない、そういうことがあるわけです。そういう所は現在はそういう状況になってい ますということは、書いてもいいのかなと思いますが、どうなのでしょうか。 ○座長 わざわざ書かないのではないでしょうか。 ○村上参考人 いや、しかしなくなってしまうわけですからね。 ○企画官 いまのご議論ですが、通常医療機関なり、そこの先生方が意見を世の中 に対して表明されるということは、通常あり得ることだと思っております。これが 医療法の広告規制の範囲に当てはまるかどうかというと、多分一般的には当てはま らないのではないかと考えております。ただ仮に本当に医療機関の広告として、例 えば掲げている看板の中に、そういう意見文書が出てきたというときに、先ほど専 門官から申し上げたように、この法律なり広告告示で示した項目に、該当している のかどうかを個別に判断することになろうかと思います。 ○座長 意見は言論の自由の問題になるので。 ○須藤委員 少し元に戻りますが、4頁の広告可能な事項ですが、(2)で「診療 科名」とあり、33種あります。これは病院ではもちろん各科があり、専門の先生が 診療なさっている。これは誰が見ても明らかです。逆に明らかに診療所の先生が1 人しかいないのに、こういう方がいくつもの診療科目を掲げるということは、差し 支えないことでしょうか。ご指導ください。 ○企画官 これは標榜診療科の制度の中では、いまはそれは可能ということになっ ております。 ○内田委員 自由標榜制ですから、医師免許があれば何でも名乗れるという話です。 ですから専門医制度などその辺との絡みも出てくると思いますが、今後の検討課題 です。いまのところは自主規制だけです。 ○須藤委員 多分内田委員がそういう発言が出るだろうと思っておりましたが、こ れは利用する立場から見ると、本当はどこが専門なのかなということがあるので、 誤解を与えないようにその辺りを整理していただくと、よろしいかと思います。 ○内田委員 時代的な背景を考えると、1人の医師しかいないのに、いろいろな標 榜科を標榜するというのは、これからはむしろマイナスの印象が強いかと思います。 ○須藤委員 私は多いほうがいいということを申し上げているのではなく、やはり 主たるものを1つに絞るほうがよろしいかなという意見です。 ○座長 専門については別途に、専門医になるかどうかという規定がありますから、 そこで広告できるということはあります。いまの話で普通の標榜の中で「主たる」 と書いていいのですか。 ○専門官 構いません。 ○座長 わかりました。11頁まで参り、最後の12頁に医療とは扱わない事項とい うのが残っております。これも微妙です。芸能人が出てきて、しかしその病院のこ とを言ったら駄目など。 ○内田委員 ご自分でおっしゃる分にはいいということでしょう。医療機関が金を 払って、言わせるというようなものは駄目だということです。 ○座長 払ったらどうなるのですか。 ○内田委員 わからないですね。 ○座長 報告などを受けなければ、わからないですね。いかがでしょうか。確かに もう今日のPRでこういう写真などはなしにというのもどうかという時代ですか ら。 ○村上参考人 芸能人がコマーシャルとしてやっては駄目なのですか。 ○専門官 広告可能な事項、病院名を読み上げるなど、電話番号を申し上げるなど は当然可能です。 ○村上参考人 自分の体験は。 ○専門官 自分の体験で、私はここの病院でがんを治してもらったということは、 対象となるということです。 ○村上参考人 それもお金をもらわなければいいわけですよね。 ○専門官 もちろん言論の自由の範囲として、番組に出て「私は何々病院でがんの 治療を受けました」というのは、それは広告ではないですから、言論に入ります。 いけないのが、病院からお金をもらって、うちの病院を推薦してくださいといって、 広告するというのが規制されます。 ○内田委員 お金をもらわないで、広告に出てくださいということで、ボランティ アで出た場合はいいのですか。 ○専門官 それも書いておりますが、やはり依頼に基づく場合には、対象になると 基本的には考えます。ただそこは言論の自由の範囲があるので、ケース・バイ・ケ ースですので、やはり範囲がグレーな部分もどうしてもございます。 ○座長代理 では、王貞治が自分は入院していないが、長嶋さんが入院して治った 病院ですと話すのはいいのですか。 ○専門官 自分の意思として、話すことはそれは当然言論の自由ですので。 ○座長代理 それがコマーシャルで流れても構わないのですか。それはいけないの ですか。 ○専門官 そこがまさにケース・バイ・ケースでして、言ってくれという依頼に基 づいて言った場合には、対象となり得ますが、自由に普通に番組に出て、有名人が 体験談として自分はあそこがよかった、あるいは自分の友人があそこでよくしても らった、そういうことを言う発言までは当然規制するものではございません。 ○座長 よろしいですか。広告可能な事項について議論いただきましたが、最後に 一言ございませんか。ないようでしたら、あと3つ残りました。12頁から始まる「禁 止される広告」です。禁止の対象です。いかがでしょうか。広告が可能とされてい ない事項、虚偽、これは医療法でなくてもそのほかの法律で取り締まられるのでは ないですか。 ○専門官 他法令との関係で書きましたが、これは重畳的に規制される法律で、目 的が違うのです。ですから虚偽広告、誇大広告というのは、基本的には景品表示法 などでも規制されておりますので、そちらでも指導等を受けることになります。 ○座長 ダブルで引っ掛かると。なるほど。よろしいでしょうか。 ○座長代理 「その他」の所で「品位を損ねる内容の広告」があり、本文は32頁 に「品位を損ねる内容の広告」の所で、「いまならいくらでキャンペーン」これは よくわかります。(2)でふざけたもの、ドタバタ的な表現の広告。これは一体ドタバ タ的とは何を想定しているのですか。 ○専門官 線引きは確かに難しいですからできないのですが、ケース・バイ・ケー スで見てどう判断するかなのですが、これは薬事法での規制を準用してきたもので す。あまりにも茶化したもの、医療機関の広告としてふさわしくないと常識的な判 断から外れるものに関しては自粛いただくという趣旨です。ですからお笑い芸人が 出てきて、普通に病院の名前を言っても、それは別にふざけていないと思いますが、 かなり茶化したようなもの、これは常識的な判断でそれを見て、行き過ぎだと判断 する場合に、指導の対象となるという趣旨です。 ○座長 現実的には、誰が感じるのかも難しいです。 ○座長代理 何がドタバタで、何がドタバタでないかがわからないから、なるべく こういう主観的な基準は再考した方がよいと思います。 ○座長 この間の話では、事務局はだいぶ悩まれたようです。例示をしなければわ からないし、例示をすると規定される。しかしその例示にこだわると、また本意が 見失われる。その辺りをどのようにするかです。事務局としては、そのことについ て一言ございますか。 ○企画官 今後の医療に関する広告の運用のまさに根拠となるガイドラインです ので、気になる部分についてはできるだけ書かせていただいたという趣旨です。た だこの部分がなければ、ガイドラインとして成り立たないというものでは当然ござ いません。そこは問題そのものが水面下にまた潜ってしまうということですので、 落とすことはやぶさかではございませんが、ではこういうものが医療に関する広告 として、妥当かどうかを考えた場合に、我々としては少々いかがなものかと考えて いますので、書かせていただいているという趣旨でございます。どういたしましょ うか。 ○座長代理 いやいや、こだわっているわけではないですが、表現としてもっと適 切なものがあるかなと思ったわけです。 ○座長 具体的に何かございますか。 ○座長代理 いや、だから考えたのですが、思いつかないので困っている。 ○座長 やはりドタバタなのですね。 ○企画官 もう少し我々も考えてみます。 ○座長 「品位」というのは主観的ですから。 ○座長代理 そうなのです。 ○座長 最近品格という言葉が流行っていますが、ある人はあると言い、ある人は ないと言うから、なかなか微妙なところです。では13頁で最後になりました。比 較広告は駄目なのですか。このごろ多いですね。アメリカは多かったけれども、日 本も最近はこれはあれよりもいいという広告がだいぶ出てきております。医療では 駄目と。(3)〜(7)とこれはいかがですか ○内田委員 美容外科の自由診療で、非常に微妙な所があります。先般は自由診療 でやりながら、保険診療の請求もしていたという事例もありますが、保険診療と自 由診療の線引きが非常に難しいです。それから保険医療機関で登録していない美容 外科については、これは全く規制はかからないのでしょうか。当然かかりますね。 ○専門官 当然保険医療機関ではなくて、医療法でいう病院、診療所ですので、対 象です。 ○内田委員 わかりました。少し前に戻りますが、先ほど自由標榜制の所で須藤委 員がお話があった所で、私の返事が不十分な旨ありました。これは地域の医療事情 によって全く違ってきます。例えば、田舎で1,000戸ぐらいの集落で1つしか医院 がないと。町の病院に行くには1時間もかかるというような所で開業されている先 生が、自分はこれまでこの範囲のことは診てきたということで、いろいろな科をお 出しになる場合もあります。ですから地域、地域によって、例えば都会では須藤委 員がおっしゃったように、自分が専門にしている診療科を1つないし2つというこ とが、これからの常識になっていくとは思いますが、地域の医療事情によって全く 違うということです。 ○須藤委員 内田委員の発言は、私も田舎に親友がおりますので、よく理解してお ります。 ○座長 よろしいでしょうか。もう一度振り返っていかがですか。1〜15頁で特に 言い残した所、やはり後で聞いてみたら前がわからなかったなどということで、全 般的にいかがですか。 ○小方委員 こだわるわけではないのですが、最初に申し上げた15頁の「必要に 応じて」を「原則」というのは、どのようになっているでしょうか。ご意見をお聞 かせいただければと思います。 ○専門官 これはやはりどちらかと言えば、それは公表すべきだという趣旨で書か せていただきましたので、原則が望ましいということであれば、原則に修正いたし ます。 ○小方委員 ありがとうございました。 ○小暮委員 非常に詳細なガイドラインであり、これに対して今後各都道府県でも 指導に当たっていくわけです。これは意見というより、感想のようなもので、各都 道府県でどういうタイミングで指導に入るのか。例えば、先ほど体験談を装った広 告というご指摘もありました。あるいは裏側に金銭の授受があるなどです。ただ金 銭の授受がある、依頼があったかどうかということは、通常は関係者が言うわけは ないのです。そうすると行政としてはどのようにして、それをキャッチするかがひ とつ問題になります。広告そのものでそういうものを装って出ていて、それが問題 であるかどうかを誰が言い出すかです。私どもの県行政の中で、実は問題議題が出 てくるケースは、同業者の告発が多いのです。医療機関同士もありますが、比較的 多いのは広告代理店のような所が、あそこはああいう広告をやっているが、あれは 問題はないのかなどです。あるいは内部告発のようなものもあるかもしれません。 ただそれだけで、例えば立入検査に入って、関係者を問い詰めて、自白するかどう かは非常に怪しいものだと思います。これだけ詳細なガイドラインを示されると、 これが黒かどうか、グレーゾーンの所で、広告によって社会的な被害が出たなど、 問題が起きたということであれば、その広告が何か諸悪の根源ではないかというこ とで、行政が指導に入るのは当然なのですが、単に広告が出ているというだけで、 私どもがどのようにして指導に入るかは、非常にタイミングが難しいというのが私 の感想です。その辺りのご意見をお聞かせいただければと思います。 ○座長 特に事務局からありますか。 ○専門官 文字通りまさにケース・バイ・ケースとしかやはり言えない状況で、実 際に私はだまされたなど、そういう患者さんからの苦情があれば、それはかなり信 憑性が高いということで、いきなり立入りということではなく、私どもが示したの は最初は任意の聞き取りからということですが、そういうことをやっていただくと いうことです。あとは日々の監視業務をどの程度行うかですが、それはこれまでの 医療法での広告の規制は行っておりますし、他法令の薬事監視は、インターネット も含めた監視なども行っております。担当官は、直観的にこれは怪しいのではない かなどは、大体行っていくうちにわかると思うのです。新人がいきなりは難しいと 思いますが、経験に基づいて、これはやはり疑わしいと思った事例で、放置できな いと感じたら、まずは任意で「これはどうなのですか」という形から聞くというの が、現実的ではないかと思います。  あとやはり確実に厚生労働省としてやっていただきたいのは、実際に被害の申し 出があった事例に関しては、確実に調査はお願いしたいと考えております。 ○座長 よろしいでしょうか。今日は大変ご熱心な議論になりました。その結果、 資料3の広告規制についての医療法関連規定の対応表においてもご了承いただい たとします。広告ガイドラインについてはご議論いただき、私の印象ではいくつか の明確なご提案があり、事務局も考えるということで、大局には反論はなかったと いう印象を持っております。詳細に本文と見比べるとどういうことになるかはわか りませんが、一応詳細は別とすれば、このガイドラインについてご議論いただいた 上、ご了承いただいたと考えますので、事務局に次の手続のステップに入っていた だくということでよろしいでしょうか。 (了承) ○座長 どうもありがとうございました。それでは次回以降の日程等について事務 局から何かございますか。 ○企画官 ありがとうございました。まず今後の進め方を少しご紹介いたします。 省令については前回ある程度コンセンサスもいただき、今週から並行してパブリッ ク・コメントを始めております。広告ができる事項を具体的に示す告示は、本日了 承をいただきましたので、早急にパブリック・コメントの手続に入りたいと思って おります。今日は非常に大部なガイドラインについて議論いただきましたが、概要 でご説明した関係もあり、お気付きの点等があれば、事務局の都合で申し訳ありま せんが、来週中ぐらいを目途に事務局にお寄せいただければ、内容の修正等が必要 であれば反映させていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。 本検討会の次回の日程は、医療機能情報提供制度、今回の広告規制の見直しという この4月から動き出す制度について、一通り議論いただいたということで、次は年 度が明けてからになろうかと思いますが、改めてご連絡させていただきたく、よろ しくお願い申し上げます。 ○座長 どうもありがとうございました。長時間にわたり大変建設的な議論をいた だきありがとうございました。次回、来年度またお会いしたいと思います。どうも ありがとうございました。 照会先 医政局総務課 宮本、小野田 連絡先:03−5253−1111(内線2518)