06/07/28 第1回多様な雇用形態に対応する障害者雇用率制度の在り方に関する研究会議事録 第1回多様な雇用形態等に対応する障害者雇用率制度の在り方に関する研究会議事録 1 日時  平成18年7月28日(金) 13:00〜15:00 2 場所  厚生労働省(中央合同庁舎5号館)13階 職業安定局第1会議室 3 出席者                        ○参集者 岩村委員、片岡委員、北浦委員、斉藤委員、末永委員、鈴木委員 舘委員、松友委員、宮武委員、八木原委員、輪島委員 ○事務局 鳥生高齢・障害者雇用対策部長、八田企画課長、大隅企画課長補佐、土屋障害者雇 用対策課長、深田障害者雇用対策課調査官、白兼障害者雇用対策課主任障害者雇用 専門官、中條障害者雇用対策課長補佐                   4  議題 (1)  雇用形態等の多様化に関わる障害者雇用施策の現状と課題について (2)  検討項目及びスケジュールについて (3)  その他 5  配付資料 資料1  多様な雇用形態等に対応する障害者雇用率制度の在り方に関する研究会開催 要綱 資料2  審議会等会合の公開に関する指針 資料3  障害者雇用をめぐる現状 資料4  障害者雇用促進法の概要 資料5  障害者雇用率制度の概要 資料6  障害者雇用納付金制度の概要 資料7  雇用率制度及び納付金制度における短時間労働者の取扱い 資料8  労働時間別の障害者雇用状況 資料9  労働者派遣と雇用率の適用について 資料10  グループ就労訓練に係る助成金の概要 資料11 障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律概要 資料12  労働政策審議会意見書(平成16年12月15日)(抄) 資料13 障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決 議(抄) 資料14 規制改革・民間開放の推進に関する第2次答申(抄) 資料15 団法人日本人材派遣協会からの「労働者派遣事業における障害者雇用に係る 要望」 資料16 多様な雇用形態等に対応する障害者雇用率制度の在り方に関する研究会にお ける検討項目(案) 資料17 多様な雇用形態等に対応する障害者雇用率制度の在り方に関する研究会の検 討スケジュール(案) 資料(追加配付)   関係者からのヒアリングの実施について(案) ○障害者雇用対策課課長補佐  ただいまから第1回「多様な雇用形態等に対応する障害者雇用率制度の在り方に関す る研究会」を開催いたします。委員の皆さま方には本日はご多忙のところご参集いただ き、ありがとうございます。座長が選出されるまでの間、事務局で司会を務めさせてい ただきますので、よろしくお願いいたします。  まず、当研究会の開催に当たり、高齢・障害者雇用対策部長よりご挨拶申し上げます。 ○高齢・障害者雇用対策部長  高齢・障害者雇用対策部長の鳥生でございます。本日はお忙しいところご出席いただ き、誠にありがとうございます。第1回研究会の開催に当たり、一言ご挨拶申し上げま す。まずは皆さま方に本研究会の委員を引き受けていただきましたことに厚く御礼申し 上げる次第でございます。  さて、本年4月より昨年の通常国会で成立した改正障害者雇用促進法が全面施行され、 また障害者自立支援法も施行され、障害者の雇用機会の一層の確保が求められておりま す。この改正の検討過程である審議会、さらには国会審議において近年短時間労働や派 遣労働者の雇用者全体に占める割合が高まっている中で、短時間労働や派遣労働という 雇用形態への対応について、障害者の雇用を促進する観点から、引き続き検討を行うこ とが必要であるというご意見がありました。そして労働政策審議会の意見書や国会の附 帯決議においても、同様の指摘がなされております。このような中でこの研究会におい ては、障害者雇用の促進の観点から、障害者の短時間労働や障害者の派遣労働について どのような対応を行っていくべきか、これらの雇用形態を含め、障害者の多様な働き方 について、どのような支援を行っていくべきかという点を広くご議論いただければと考 えております。私どもとしては、この研究会の検討結果を踏まえ、法改正も視野に入れ、 障害者の雇用促進を図っていきたいと考えております。各委員の皆さま方におかれては、 それぞれの専門的な見地から、忌憚のないご意見をいただきますよう、お願いを申し上 げ、本研究会の開始に際しての挨拶とさせていただきます。どうかよろしくお願いいた します。 ○障害者雇用対策課課長補佐  それでは本日は第1回ということで、各委員の方々及び事務局のメンバーをご紹介し ます。資料1の名簿の順にしたがい、委員の方々のご紹介をいたします。  東京大学大学院法学政治学研究科教授の岩村正彦委員です。 ○岩村委員  岩村でございます。よろしくお願いいたします。 ○障害者雇用対策課課長補佐  社会福祉法人日本身体障害者団体連合会副会長の片岡卓宏委員です。 ○片岡委員  片岡でございます。どうぞよろしく。 ○障害者雇用対策課課長補佐  財団法人社会経済生産性本部社会労働部長の北浦正行委員です。 ○北浦委員  北浦でございます。よろしくお願いいたします。 ○障害者雇用対策課課長補佐  花椿ファクトリー株式会社代表取締役社長の斉藤好委員です。 ○斉藤委員  斉藤でございます。よろしくお願いいたします。 ○障害者雇用対策課課長補佐  日本労働組合総連合会総合労働局雇用法制対策局部長の末永太委員です。 ○末永委員  末永でございます。よろしくお願いいたします。 ○障害者雇用対策課課長補佐  社会福祉法人日本盲人会連合会理事の鈴木孝幸委員です。 ○鈴木委員  鈴木でございます。よろしくお願いいたします。 ○障害者雇用対策課課長補佐  財団法人全国精神障害者家族会連合会雇用就労委員会委員長の舘暁夫委員です。 ○舘委員  舘と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 ○障害者雇用対策課課長補佐  社会福祉法人全日本手をつなぐ育成会常務理事の松友了委員です。 ○松友委員  松友でございます。よろしくお願いいたします。 ○障害者雇用対策課課長補佐  世田谷区立知的障害者就労支援センターすきっぷ施設長の宮武秀信委員です。 ○宮武委員  宮武です。よろしくお願いいたします。 ○障害者雇用対策課課長補佐  明治学院大学助教授の八木原律子委員です。 ○八木原委員  八木原と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 ○障害者雇用対策課課長補佐  社団法人日本経済団体連合会労政第一本部雇用管理グループ長の輪島忍委員です。 ○輪島委員  輪島でございます。よろしくお願いいたします。 ○障害者雇用対策課課長補佐  次に事務局のメンバーを紹介いたします。高齢・障害者雇用対策部長の鳥生です。 ○高齢・障害者雇用対策部長  鳥生でございます。よろしくお願いします。 ○障害者雇用対策課課長補佐  高齢・障害者雇用対策部企画課長の八田です。 ○高齢・障害者雇用対策部企画課長  八田でございます。よろしくお願いします。 ○障害者雇用対策課課長補佐  障害者雇用対策課長の土屋です。 ○障害者雇用対策課長  土屋でございます。よろしくお願いいたします。 ○障害者雇用対策課課長補佐  障害者雇用対策課調査官の深田です。 ○障害者雇用対策課調査官  深田でございます。よろしくお願いします。 ○障害者雇用対策課課長補佐  主任障害者雇用専門官の白兼です。 ○主任障害者雇用専門官  白兼です。よろしくお願いします。 ○障害者雇用対策課課長補佐  そして私は障害者雇用対策課の課長補佐をしております中條と申します。どうぞよろ しくお願いいたします。  それでは続きまして、本研究会の開催要綱についてご説明します。資料1の「多様な 雇用形態等に対応する障害者雇用率制度の在り方に関する研究会」開催要綱をご覧くだ さい。まず、本研究会の趣旨を読み上げます。「経済・産業構造の変化を背景として、 労働者の就業意識とともに、働き方も多様化する傾向にある。働き方の多様化は障害者 にとって就業場所や就業時間といった面での選択可能性が広がることにより、社会参加 の制約要因を克服し、就業機会の拡大をもたらす可能性を有する点で大きな意義を持つ と言える。  近年、短時間労働者や派遣労働者の雇用全体に占める割合が高まっている中で、短時 間労働や派遣労働といった雇用形態への対応についても、障害者雇用促進の観点からさ らに検討を進めることが必要である。また週20時間未満労働やグループ就労といった雇 用・就労形態についても、個々の障害者の特性を踏まえて、障害者雇用の促進を図ると いう観点から、必要な支援策を講じていくことが求められている。  このため関係者の参画する研究会を設け、多様な雇用形態等に対応する障害者雇用率 制度の在り方に関して、検討を行うこととする。以上が趣旨でございます。  研究会の運営、参集者、開催時期については、記載のとおりです。5は検討事項で、 大きく3点挙げております。障害者の短時間労働について。2点目が障害者の派遣労働 について。3点目がその他です。開催要綱は以上です。研究会の運営の所で、研究会の 座長は参集者の互選により選出するとなっております。この要綱にしたがって座長の選 任に入ります。座長の選出について、どなたかご推薦がございましたら、お願いします。 ○松友委員  障害者雇用分科会の委員でもある岩村委員に是非、お願いできないかと思いますが、 いかがでございますか。 ○障害者雇用対策課課長補佐  ただいま松友委員から岩村委員を座長にというご推薦がございましたが、皆さまよろ しいでしょうか。 (異議なし) ○障害者雇用対策課課長補佐  ご異論がないようですので、本研究会の座長を岩村委員にお願い申し上げたいと思い ます。それでは岩村委員、これからの議事進行をよろしくお願いいたします。 ○岩村座長  皆さまからのご指名ということですので、座長を務めさせていただきます。いろいろ と不慣れな点もございますかと思いますが、皆さまのご協力を得てこの研究会の実りあ る成果を何とかあげたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いをいたします。  それではまず、本研究会の議事の公開について申し合わせをしておきたいと存じます。 この点について事務局からご説明を頂戴したいと思います。よろしくお願いします。 ○障害者雇用対策課課長補佐  資料2の3頁、会議の公開についてです。厚生労働省における審議会等会合の公開に 関する指針において、懇談会等行政運営上の会合については、2の(1)〜(4)にあるとおり、 個人に関する情報を保護する必要がある。特定の個人等にかかわる専門的事項を審議す るため、公開すると外部からの圧力や干渉等の影響を受けること等により、率直な意見 の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれる。公開することにより、市場に影響を 及ぼすなど、国民の誤解や憶測を招き、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがあ る。公開することにより特定の者に不当な利益を与え、不利益を及ぼすおそれがあると いった要件に該当する場合を除いて、公開をすることとし、特段の事情により会議また は議事録を非公開とする場合には、その理由を明示するとされております。これにした がい、本研究会についても、議事及び議事録については原則公開という扱いになります が、会議の開催の都度その議題を踏まえ、会議及び議事録の公開についての取扱いを判 断することとしたいと考えております。  また、配付資料については、原則として公開するものとしますが、取扱いに注意が必 要な資料の場合には、その旨を表示し、非公開の扱いとするものとさせていただきたい と思います。なお、本日の会議については、公開の取扱いとしております。議事録につ いては議事の最後にご議論をいただき、差し支えがないということであれば、各委員に 内容の確認を取った上で公開とし、差し支えがあるようならば議事要旨のみの公開とし たいと考えております。以上でございます。 ○岩村座長  ただいま事務局からこの研究会の公開方法について、ご説明がありましたが、この点 に関して何かご意見はございますか。よろしいでしょうか。 (異議なし) ○岩村座長  それではただいま説明があったとおりに取り扱うとさせていただきます。議事録の公 開については、議事の最後にお諮りさせていただくことにいたします。それでは早速本 日の議題に入ります。まず、第1番目は「雇用形態等の多様化に関わる障害者雇用施策 の現状と課題」という議題について、事務局から資料の説明をお願いします。 ○障害者雇用対策課課長補佐  資料3〜15に基づき、現状と課題についてご説明いたします。まず、資料3、「障害 者雇用をめぐる現状」の資料です。1頁、民間企業における雇用率と雇用障害者数の推 移です。平成17年6月1日現在で、法定雇用率1.8%に対して、1.49%という状況です。 雇用障害者数については、269,000人という状況です。2頁、平成17年6月1日現在の 障害者の雇用状況について概況をまとめたものです。民間企業については、いまご説明 しましたように実雇用率1.49%、前年比0.03%ポイント上昇しております。法定雇用率 1.8%を達成している企業の割合が42.1%、前年比でこれも0.4%ポイント上昇しており ます。56人以上規模の企業に雇用されている障害者の数は、269,000人ということで、 これについても前年比で約1万1,000人増加しております。以上のように障害者雇用と しては、着実に進展をしていますが、改善を要する点も多いと考えております。2つ目 の○以降ですが、中小企業の実雇用率を見ると、引き続き低い水準にあります。特に100 〜299人規模の企業においては、全体の平均1.49に対して、1.24%ポイントと企業規模 別で最も低くなっている状況です。逆に1,000人以上の規模の企業においては、実雇用 率は1.65%と高水準にはありますが、1.8%の雇用率を達成している企業の割合は、33.3 %で規模別では最も低い状況です。  国及び地方公共団体の機関についての状況は、国の機関、都道府県の機関、市町村の 機関については、法定雇用率2.1%を全体としては達成をしている状況です。ただし都 道府県等の教育委員会については、法定雇用率2.0%に対して、1.39%ということで、 ここについてはまだ達成をしていない状況です。  3頁、民間企業における実雇用率等の推移を示したものです。3頁目は企業規模別の 実雇用率を示しております。平均が1.49%ということですが、ご覧いただくと、56〜99 人、100〜299人規模の企業が、ここ10年ぐらい低下傾向にあり、先ほど申し上げたよ うに100〜299人の所が1.24%ということで、最も低い状況です。逆に1,000人以上の 所は、ここ最近上昇傾向で、平成17年6月1日現在で1.65%という状況です。  4頁、企業規模別の達成企業割合です。56〜99人、100〜299人規模の企業は、全体の 42.1%を少し越える状況です。ただしここについても、低下傾向です。1,000人以上を ご覧いただくと、ここは33.3%ということで規模別で最も低くなっている状況です。  5頁、産業別の実雇用率についてのグラフです。全体1.49に対して、医療・福祉業、 製造業については、1.8%、1.68%ということで、高い状況にありますが、逆に情報通信 業、卸売・小売業については、それぞれ1.12%、1.22%ということで低い状況にありま す。  6頁、産業別の達成企業の割合です。達成企業の割合についても、製造業、医療・福 祉業、運輸業については5割を越えている状況ですが、逆に情報通信業については18.4 %、卸売・小売業は29.4%、金融・保険・不動産業については29.2%ということで、低 い状況にあります。  7頁、ハローワークにおける障害者の職業紹介状況についての現状です。平成17年度 は就職件数が、3万8,882件ということで、前年度比8.4%の伸びです。これについて は統計を取りはじめて以来、過去最高の数字ですが、新規求職申込件数をご覧いただく と、平成17年度は9万7,626件ということで、こちらも前年比4.8%の伸びで、求職を 申し込まれる障害者の方も非常に多くなってきている状況です。  8頁、障害種別に見た新規求職申込件数と就職件数の推移です。上の新規求職申込件 数ですが、全体の割合としては身体障害者の方が最も多くなっていますが、最近の傾向 として知的障害の方、精神障害の方についてはいちばん下の括弧の中が前年比ですが、 知的障害の方については7.2%、精神障害の方については34.7%の伸びということで、 知的障害の方、精神障害の方の伸びが大きくなっている状況です。就職件数は、平成17 年度はやはり身体障害者の方の割合が高い状況ですが、やはり伸びを見ると知的障害の 方が11.6%、精神障害の方が29.9%ということで、就職件数も知的障害の方、精神障害 の方の伸びが大きくなっている状況です。現状の数字の資料としては以上です。  資料4、障害者雇用促進法の概要です。障害者雇用促進法においては、事業主に対す る措置として、雇用義務制度という形で事業主に対して障害者雇用率に相当する人数の 障害者の方の雇用を義務付けています。また障害者の雇用に伴う事業主の経済的負担の 調整を図るということで、納付金制度を設けております。雇用率未達成の事業主から納 付金を徴収して、達成をしている事業主に対して調整金を支払うものです。この納付金 を原資として、助成金も支給しています。また障害者ご本人に対する措置として、ハロ ーワーク、地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターなどの地域の就労 支援関係機関において、障害者の職業生活における自立を支援するための職業リハビリ テーションを実施しています。法律の概要については以上です。  資料5、障害者雇用率制度の概要です。民間企業、国・地方公共団体は法律に基づき 法定雇用率に相当する数以上の障害者の方を雇用しなければならないとされておりま す。具体的には民間企業は1.8%、国・地方公共団体・特殊法人等については2.1%、都 道府県等の教育委員会については2.0%となっています。  資料6、障害者雇用納付金制度の概要です。障害者雇用納付金制度については、障害 者の雇用に伴う事業主の経済的負担の調整を図る、全体としての障害者の雇用水準を引 き上げることを目的に、雇用率未達成の常用労働者301人以上の企業から、納付金、こ れは不足1人当たり月額5万円ですが、これを徴収して、雇用率を達成している301人 以上の企業に対して調整金、超過1人当たり月額2万7,000円、この調整金を支給して います。また300人以下の企業であっても、障害者を4%または6人のいずれか多い数 を超えて、雇用する事業主に対して報奨金として、超過1人当たり月額2万1,000円を 支給しています。  また障害者を雇い入れるために、作業施設の設置・整備を行ったり、職場介助者を配 置したりする事業主等に対して、助成金を支給しております。納付金制度については以 上です。  資料7、この研究会のテーマの1つの短時間労働について、現在の取扱いについてご 説明したもので、雇用率制度及び納付金制度における短時間労働者の取扱いの資料です。 (1)が雇用率制度及び納付金制度の対象障害者です。ご覧いただくと、この雇用率制 度、納付金制度の対象は、原則として30時間以上の常用労働者を対象としていますが、 特例として重度の身体障害者の方、また重度の知的障害者の方については30時間以上は 1人をダブルカウントしていますので、20時間以上、30時間未満のところについては、 特例的に1人分としてカウントしています。またこの4月から手帳をお持ちの精神障害 者の方についても雇用率制度、納付金制度上算定ができる改正を行っており、精神障害 者の方については20時間以上、30時間未満の方については、0.5人分とカウントする取 扱いをしております。また※は精神障害者の方については、週15時間以上の労働者の方 についても、納付金制度に基づく助成金の支給対象にはしております。  (2)が実雇用率算定に当たっての取扱いです。実雇用率を計算する際の分母には、 雇用する常用労働者の数ということで、ここは30時間以上の方のみ算入していますが、 分子にはいま申し上げた雇用する重度の身体障害者、重度の知的障害者の方は1人分と して、また雇用する精神障害者である短時間労働者の方は0.5人分として、特例的に分 子に算入できる取扱いになっております。  (3)が法定雇用率算定に当たっての取扱いです。法定雇用率を算定する場合の式で、 そこには常用労働者数プラス失業者数分の重度以外の身体、知的障害者の方の常用労働 者数、重度以外の身体、知的障害者の方の失業者数を入れていますが、ここについては 全く短時間労働者の方は、現在は算入をしていない状況です。現行の短時間労働者に関 する取扱いについては、以上です。  資料8、労働時間別の障害者雇用の状況です。平成15年度の障害者雇用実態調査の結 果です。ご覧いただきたいのは身体障害者の重度以外のところです。30時間以上93.6 %、20時間以上30時間未満4.2%ですが、この4.2%についてはいまは全くカウントさ れていない状況です。同様に知的障害者の方についても、重度以外のところをご覧いた だくと、30時間以上が86.5%、20時間以上30時間未満が4.4%ですが、この4.4%の 方についてはいまは雇用率算定上カウントされていない状況です。  参考で下の段に付けているのが、雇用保険被保険者総数に占める短時間労働被保険者 数の推移です。全体として雇用に占める短時間労働の方が増えているという状況を示す 資料として付けています。平成9年度は2.0%でしたが、平成17年度は5.6%で短時間 労働被保険者の割合が増えてきている状況です。  資料9、もう1つのこの研究会のテーマである労働者派遣と雇用率の適用についてと いうことで、現状をまとめた資料です。まず、労働者派遣は、派遣と言うのは(1)に あるように派遣元事業主の雇用する労働者をその雇用関係の下に、かつ派遣先の指揮命 令を受けて、当該派遣先のために労働に従事させることです。この派遣事業には2種類 あり、(2)が派遣事業の種類です。特定労働者派遣事業というのは、常用労働者のみ を労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業です。もう1つの一般労働者派遣事業は、 特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業ということで、例えば登録をしておいて、そ の労働者の方を労働者派遣の対象として行う場合には、一般労働者派遣事業ということ になります。  この労働者派遣と雇用率の適用の関係について示したのが、2頁目の(3)です。障 害者雇用促進法においては、常用労働者を雇用する事業主に対して、雇用義務を課して いるところです。労働者派遣の場合は、いまご説明したように雇用契約は派遣元事業主 と派遣労働者の間で締結をされる。雇用関係は派遣元と派遣労働者の間に生じる関係に あるので、派遣労働者を雇用する派遣元事業主に対して、雇用義務が課せられることに なります。このため実際雇用率算定上の取扱いは3つ目の「○」です。まず、常用労働 者である派遣労働者については、派遣元事業主の実雇用率の分母、雇用義務障害者数の 算定基礎に算入をされる取扱いになっております。また障害者である派遣労働者、これ は常用労働者である場合に限定をしていますが、派遣元事業主の雇用障害者数、実雇用 率の分子に算入される取扱いになっています。派遣元の雇用率計算の分母、分子に派遣 労働者の方は算入をされることになります。  「※」の所は、この雇用率制度において、常用労働者として取り扱われる派遣労働者 の範囲について説明したものです。まず、特定労働者派遣事業における派遣労働者につ いては、雇用率制度において常用労働者として取り扱われることになります。一般労働 者派遣事業における派遣労働者の方については、契約の更新や再契約に当たり、多少の 日数の間隔がある場合でも、同一の派遣元事業主と雇用契約を更新、あるいは再契約を して、引き続き雇用されることが常態となっているような場合には、雇用率制度におい て常用労働者として取り扱われることにしております。  下のグラフは、これも派遣が最近増えている状況を示す資料です。ご覧いただくと、 平成13年度からの推移を載せていますが、特定労働者派遣事業、一般労働者派遣事業と もに増加している状況です。3頁目は参考で付けていますが、派遣業界における障害者 雇用の状況についての数字の資料です。私どもで持っている調査結果の中で、派遣業種 に限った資料がなかったので、日本人材派遣協会さんが平成16年にお調べになった集計 結果を参考として付けております。これは派遣協会の常任委員会社15社を対象に行った 調査と伺っておりますが、全体としては雇用率1.36%という状況で、その内訳は内勤者 数の雇用率が1.65%、特例子会社が162.81%の状況で、いわゆる派遣スタッフ、派遣労 働者の中には常用雇用労働者数が4万6,118人の中で、障害者の方が68人、雇用率で 0.15%ということで、非常に派遣労働者の中に障害者が少ない状況にあるというもので す。派遣と雇用率の関係については、以上です。  資料10、この研究会の趣旨で書きましたが、グループ就労という働き方についても、 1つ検討項目として挙げさせていただいていますが、本年1月からグループ就労訓練に かかる助成金というものをおつくりしましたので、その制度の概要の資料です。このグ ループ就労訓練に関する助成金ですが、すぐに常用雇用を目指すことがなかなか難しい 精神障害者の方をはじめとする障害者の方について、指導員の支援のもとで数人のグル ープを企業の中で訓練をさせて、常用雇用への移行を図るという事業を実施していただ く場合に、助成金を支給するというものです。グループ就労訓練助成金は3つあり、そ のうち2つをここに示しております。1つが請負型というもので、社会福祉法人、NP O法人といった所が企業から業務を請け負って、数人の障害者の方のグループを指導員 の支援のもとで、その企業の中で訓練をさせて、常用雇用への移行を促進する場合に、 助成金を支給するものです。  もう1つが、2の雇用型で、事業主が数人の障害者の方をグループで雇用して、指導 員の支援のもとで企業の中で訓練をさせて、常用雇用への移行を促進する場合に、助成 金を支給しているものです。またこれ以外に、グループ就労訓練については、職場実習 型というものも用意しております。グループ就労訓練にかかる助成金については以上で す。  資料11は、昨年の通常国会で成立した改正障害者雇用促進法の概要です。改正の主な 内容は、大きく3点あります。1つは精神障害者に対する雇用対策の強化ということで、 雇用率制度の適用に当たり、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの精神障害者の方を各事 業主の雇用率の算定対象としました。この改正において短時間労働者に関しては、1人 をもって0.5人分としてカウントすることにしました。また障害者雇用納付金制度の適 用に当たっても、同様に取り扱うことにしております。  大きな2点目は、在宅就業障害者に対する支援制度を創設しました。具体的には自宅 等において就業する障害者の方、在宅就業障害者と呼んでいますが、在宅就業障害者の 方に直接、または在宅就業支援団体を介して、仕事を発注する事業主に対して、納付金 制度において特例調整金・特例報奨金の支給を行うことにしております。  3つ目が、障害者福祉施策との有機的な連携ということで、国及び地方公共団体は障 害者の雇用施策を推進するに当たっては、障害者福祉施策との有機的な連携を図るとい った規定を整備しました。この改正法については、この4月に全面施行されました。  資料12から15が、この改正法を検討する際に、さまざまな所からいただいたご意見 などをまとめたものです。資料12は、改正法を検討する際の労働政策審議会から出され た意見書です。1つ目は、精神障害者に対する雇用対策の強化ということで、精神障害 者のグループが援助を受けながら職業準備性を高めるグループ就労も有効であり、期間 を限定して常用雇用への移行等を条件とした上で、支援を行うことが必要ということが 1つ言われております。  2つ目は、多様な形態による障害者の就業機会の拡大ということで、1つは短時間労 働については、そこにあるように障害者の多様な働き方の選択肢として、短時間労働は その意義を増しつつあるということで、障害特性を踏まえた短時間労働はもとより、障 害者が加齢に伴い、短時間労働へ移行するというケースも考えられます。2段落目の真 ん中以降ですが、このため、重度以外の身体障害者、知的障害者についても雇用率制度 の対象として、法定雇用率の算定において、短時間労働を反映させることが考えられる と言われております。  この点については、障害者雇用対策における短時間労働の位置付けや、評価について さらに検討を進めて、現行の取扱いから法定雇用率算入への移行に当たって生じる影響 も見極めつつ、今後とも引き続き検討を行うことが適当ということが言われております。  2頁目は派遣労働に関してです。派遣労働に関しても派遣労働者数、労働者派遣事業 所数ともに年々増加の一途にあって、労働者のライフスタイルに合わせた働き方を可能 にする選択肢の1つとしての評価も定着しつつあります。しかしながら障害者雇用の面 から見ると、これは派遣協会さんの結果ですが、派遣労働者としての障害者の雇用は、 ほとんど進んでいないとの調査結果があります。こういう結果もあることから、派遣労 働と障害者雇用との関係において、どのような対応をしていくかにより、障害者雇用の 促進を図っていくことができるか、今後検討を行うことが適当とされております。また その際には、まず、職場定着に相当な配慮や時間を要することがある障害者にとって、 そもそも派遣労働という働き方がどのように評価されるべきか検討することが適当と考 えられます。また派遣先において、その指揮命令の下で就労するという派遣労働の特性 が、派遣元における障害者雇用にどのような影響を及ぼしているかといった実情につい ても、把握することが適当と言われております。  資料13、改正法審議の際に、国会からされた附帯決議です。まず、衆議院の厚生労働 委員会では、派遣労働者としての障害者雇用について、障害者雇用の促進を図る観点か ら、その実情を含め検討を加えて、必要な措置を講じなさいということが言われており ます。  参議院については、四の所ですが、1つ目にグループ就労等の多様な就労形態の促進 等必要な措置を講ずるということ。また多様な就労の場が確保されるよう、積極的な取 組を行うといったことが言われております。もう1つが十一で、週20時間以上30時間 未満の短時間労働について、重度以外の身体障害者・知的障害者に対しても、実雇用率 を適用し、法定雇用率の算定上にも身体障害者・知的障害者の短時間労働を反映させる ことについて、影響を十分に検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。ま た納付金等の算定に当たっても、同様の取扱いとすることということが言われておりま す。十二は派遣については、衆議院と同様のご指摘をいただいています。  資料14、昨年12月に規制改革・民間開放推進会議から出された答申です。この中で 派遣を通した障害者の就業機会の拡大についても述べられております。いちばん下の段 落、障害者の派遣を通した就業機会の拡大を図るために、障害者雇用率制度・障害者納 付金制度の在り方も含め、障害者雇用分野における派遣労働の取扱いについて検討を行 うべきであるといったことが言われております。  資料15は、平成16年に日本人材派遣協会さんから、厚生労働省に対して出された要 望です。大きく3点あります。1点目が、1で派遣先が障害者である常用雇用派遣労働 者を受入れた場合に、派遣元の雇用する労働者として、カウントするだけではなく、派 遣先の雇用労働者としてもカウントしてほしいということです。いまは派遣元と雇用関 係があるので、派遣元の実雇用率に算入されていますが、派遣元で1人とカウントする だけではなく、派遣先も1人分として分子にカウントしてほしいというのが1点目のご 要望です。  2頁目は2点目のご要望で、障害者雇用納付金制度に基づく助成金に関するものです。 現在納付金制度に基づく助成金は、雇用する事業主に対して助成金を支給することにな っているので、雇用関係がない派遣先に関しては、支給できない状況です。これに関し て、この助成金を労働者派遣の実態に合わせ、障害者である派遣労働者を指揮命令し、 使用している派遣先に対しても助成をしていただきたいというのが、2点目の要望です。  3点目は、特例子会社の要件を緩和していただきたいというものです。実雇用率につ いては、それぞれの企業ごとに算定するというのが原則ですが、事業主に障害者の雇用 に特別の配慮をした子会社を設立していただき、一定の要件を満たして、厚生労働大臣 の認定を受けた場合には、親会社に子会社の労働者が雇用されているものとみなして、 合わせて雇用率を算定できる制度があります。この特例子会社の制度について、3頁目 に親子関係がない企業であっても、共同で協同組合方式ないし、共同で出資する方式に よって、会社等を設立した場合にも、出資等をした企業に雇用されたものとして、実雇 用率を計算できるようにしていただきたいというのが、3点目のご要望です。  またどのように障害者の雇用率をカウントするのかは、出資比率、支配比率、仕事の 依頼比率等、協同出資者間で自由に決定できるようにしていただきたいというのが、3 点目の特定子会社の要件緩和のご要望です。以上が人材派遣協会さんから出されている 要望です。以上が多様な雇用形態等に関する障害者雇用の現状とさまざまなところから 課題として取り上げられている関係の資料に関しての説明でございます。 ○岩村座長  ただいま事務局から資料3〜資料15について、詳細にご説明をいただきました。ご質 問、ご意見を承りたいと思います。どなたからでもご自由にご発言をいただければと思 います。  皆様がお考えいただいている間に、座長が口火を切るのはあまりよくないのですが、 1つだけお伺いしておきたいのですが、雇用率の算定に当たって、ベースになるのが基 本的には常用の労働者ということになっております。先ほどご説明の中で、常用の定義 については、労働時間が週30時間以上ということでしたが、他方で、派遣のところで、 一般の派遣、いわゆる登録型の場合、常用としてどのように扱われるかということも資 料の中でご説明があったと思います。ただ、本検討会で今後取り扱っていくであろう、 例えば短時間労働者の場合、契約期間の問題もかなり密接に関係すると思うのです。そ の点で従来常用と定義する場合、労働契約の期間というものは、どういう形で考慮され ていたのか。もしわかればということですが、ご説明いただければと思います。例えば 常用という概念は、法律上では必ずしもありませんけれども、社会保険などでは日々雇 用の場合は常用に入らないとか、契約期間2カ月までは常用に入らないとか、そういう 扱いがあるのですが、雇用率の計算の場合、常用といったとき、契約の期間というのが、 どう考慮されるか。もし可能であればちょっとご説明いただければと思います。 ○障害者雇用対策課課長補佐  雇用率制度における算定の対象となる常用労働者の範囲でございますが、まず、30時 間以上というのが時間の関係です。雇用期間の問題ですが、基本的には、原則としては 期間の定めのない雇用契約でございますが、有期契約でありましても、契約の更新が繰 り返されるといったような場合で、期間の定めがないものとみなせるような場合には、 常用雇用として取扱っております。具体的には1年以上雇用されることが見込まれると いったような場合には、常用労働者として取扱っているところでございます。 ○岩村座長  ありがとうございます。輪島委員どうぞ。 ○輪島委員  いまの短時間労働の件でまずお伺いしたいのは、資料7ですが、前回の法改正で障害 者雇用分科会と、それに先立つ障害者雇用問題研究会で、短時間労働の議論をしたわけ です。その際に、基本的に実雇用率の取扱いについても試算を出していると思いますの が、それが資料に入っていないので、その説明をいただいたほうがいいのではないかと 思います。私の方で大変懸念をしているのは、結果としては実雇用率が下がっていくと いうことになるわけで、企業側の先ほどの資料3等々で、最近の雇用状況をご説明いた だいていますが、それなりに努力をした結果、実雇用率が上がっておりますけれども、 前回実雇用率が下がったのは、除外率の見直しのところです。そういう制度の改正にと もなって、実雇用率が落ちていくということが、大変企業の障害者雇用の担当からする と、自分たちの努力は全く変わっていないけれども、制度が変わることによって、全体 の企業の実雇用率が下がるということが、どうも制度の改正にもてあそばれるような感 じがするので、そこを一番どうしたらいいのかということを心配をしておりす。  それから、派遣の関係ですが、資料9の2枚目の(3)の、※の(A)でありますけ れども、多少の日数の間隔が開いている場合ということで、これは障害者雇用対策課長 名での平成10年ぐらいの通達というか通知というのがあると思いますので、その運用が どのようになっているか、ご説明いただきたいと思います。それから資料12ですが、 資料12の1(2)雇用支援策の充実という点にについて言うと、これはグループ就労の 助成金を作ったので、一応制度上は措置済みというふうに考えていいのかどうか。研究 会の開催要綱には、さらにその「グループ就労、雇用・就労形態についての議論」とな っていますが、その点どのような整理になっているのでしょうか。それから、3番目、 2頁目に、派遣についての審議会の意見書がありますが、他の審議会でいま派遣制度に ついての見直しをしています。先ほど部長からのご挨拶にあったように、障害者雇用促 進法の改正が必要であれば、そこで法的な措置をするということを含んでいるというご 説明でしたが、派遣法改正を、来年の国会に提出をするかもしれないという議論と、こ この障対法での議論が1年遅れになるというところの関係をどういうふうに考えるのか を教えていただきたい。 ○岩村座長  それでは大きく、3つぐらいかなと思います。ご質問でございますので、いずれも事 務局でお答えいただくことになろうかと思いますが、よろしくお願いします。 ○障害者雇用対策課課長補佐  1点目の短時間労働者を雇用率に算定した場合の雇用率への影響についての推計の数 字ですが、これにつきましては、輪島委員からもお話がございましたとおり、前回の改 正を行う際に、障害者雇用問題研究会という研究会を開催しておりました。そこでお出 した資料の中で、推計を行っておりますが、また次回以降資料としてお出しできればと 思いますが、簡単に口頭でご説明いたします。まず、短時間労働者の方を法定雇用率に 0.5人分としてカウントして算定した場合には、現行法定雇用率は1.8ですが、この1.8 については動きません。現行どおりであるというのが推計の結果でございます。また、 企業の実雇用率への影響について、同様に短時間労働者の方を0.5人としてカウントし た場合の推計ですが、こちらにつきましては、推計結果としましては、当時の数字をも とに推計した結果では1.45%ということで、当時資料をお出ししたときの最新の数字が 1.48%でございましたが、それに比べると0.03%ポイント低くなるという推計結果を前 回の研究会では出させていただいております。  もう1つ、派遣労働者に係る常用労働者の取扱いについては、先ほど申し上げたとこ ろが大きな考え方ですが、詳細につきましては次回資料として、お出しできればと考え ております。  グループ就労についての考え方ですが、輪島委員ご指摘のとおり、審議会から意見書 として出されましたグループ就労に対する支援策を行うといったことに対する1つの対 応といたしまして、資料10でご説明させていただきましたが、今年の1月からグループ 就労訓練に係る助成金というものを作らせていただいたところでございます。また、こ の研究会においては、さらに多様な雇用形態での障害者雇用の促進ということでござい ますので、1つの助成金制度を作ったということはありますが、さらにそういった働き 方に対して、どのような支援が必要かということもご議論いただければということで、 1つ挙げさせていただいているところです。  もう1つ、派遣制度の見直し、派遣法自体の見直しとの関係ですが、確かに別の審議 会で派遣法の見直しについて議論されているところですが、こちらの研究会におきまし ては、障害者雇用の促進を図るという観点から、派遣労働についてどのように障害者雇 用促進法上の制度について評価していくかという観点からご議論いただきたいと思って おります。当然、その派遣法とも絡んでくる部分もあるかとは思いますが、その部分に ついきましては派遣法の議論も踏まえながら、検討をお願いできればと考えております。 ○岩村座長  輪島委員よろしいでしょうか。 ○輪島委員  いまの点で言うと、資料7と8の関係ですけれども、結局、前回のところで私どもが 大変心配をしたのは、先ほど申し上げたように、制度が変わることによって、企業の努 力とは全く関係なく実雇用率が下がるという現象があるということです。それから資料 8にあるように、現在、先ほどご説明があったように、20時間から30時間の重度以外 の身体で言えば4.2、知的であれば4.4というところは、いま実際にはいらっしゃるけ れども、制度としてカウントができないので、企業としては対応していないということ なので、それについての時間的な猶予というのが、おそらく必要なのだろうと思います。 それから、実際として、どういうふうに短時間という働き方を仕組んでいけばいいのか ということについての、まだ考え方の整理がまだないので、その整理を、この研究会で お願いしたいなと思いますが、非常にその点で実雇用率との関係が大変気になるところ です。  それから、派遣法の見直しは、いま見直し項目のようなものが出ていますので、そこ との兼ね合いで派遣法を変えるときに、全くフェーズが合わないということになると、 折角来年法案を出すのに、間に合わなければもう1回次の年に、障対法の改正に伴って 派遣法を直すという二度手間にならないか。そこがどういう項目があるのかどうか、ま だよくわかりませんが、そういうことがもしあるのであれば、前もってわかっているの であれば、整理が必要だろうと思います。以上です。 ○障害者雇用対策課長  いまお話があった点ですが、1点目の短時間につきましては、確かに前回の研究会で お出ししている資料では、0.03%ポイント下がるという推計も出させているわけですが、 一方で、やはり、短時間労働に対する障害者の方のニーズといいますか、障害の特性か ら見ても、短時間で働いていくという働き方が自分に合っているというような声も多く 聞かれる状況でございます。そういったことを踏まえて、企業にいかに短時間労働の部 分を障害者雇用促進についても対応していただくかという観点で、ご議論いただければ と思っております。ですから、いま輪島委員がおっしゃったように、実際に企業に対応 していただく場面で、どういうやり方があるか、施行の時期なども含めまして、この場 でいろいろなご意見を頂戴することができればと思っております。  派遣法の改正との関係につきまして、これは輪島委員がおっしゃるようにそれぞれの 観点から検討を進めていくわけですが、そこに不整合があってはならないと思っていま すので、事務局としてもよく担当課と相談しながら進めてまいりたいと思っております。 ○岩村座長  ありがとうございました。後者については、どうぞよろしくお願いいたしたいと思い ます。ほかの委員の方いかがでしょうか。舘委員どうぞ。 ○舘委員  全家連の舘です。資料7の短時間労働のことですが、前回の法改正のときに、精神が 短時間なら働けるという人が結構多いものですから、その特性に応じて短時間の人をハ ーフカウントにしていただいた。これは特例的なものだったのですが、そうすると先ほ どから課題というのでしょうか、身体と知的の20時間、30時間の問題というのが、前 回もこれは宿題になっているわけです。ですから当然、精神もなっているわけですから、 輪島委員の心配も理解できるのですけれども、また、一方ではやはり身体も知的も短時 間で働きたい障害者がたくさんいらっしゃるということもあり、私は実現していただき たいと思います。  もう1つは、精神の方に重度というのがありません。ですから精神の方にもやはり重 度扱いをしていただきたい。特に精神の場合は、手帳所持者ということになっています ので、すぐに重度かそうでないかはわかるはずなのです。ですから、そこもできれば抱 き合わせで議論していだたけたらというのがお願いの1つです。  それから、グループ就労なのですが、精神の方が1人で働くというのはなかなか不安 感が強くて、難しいのですが、仲間と一緒にいると働きやすいという特徴を備えており ます。人によってはやはりペアであったり、グループであったりすると、非常に働きや すいということがあります。それは、いろいろなところで実証されてきています。です から、何か今回の法改正のときに、グループ就労プラス「訓練」というのがついてしま って、ちょっとがっかりしまったのですが、ただ、一歩前進ということで改正したのに、 また新たにというのは、なかなか難しいかもしれないのですが、これを元にもう一歩進 んだ雇用形態としての、グループ就労というものを考えていきたいと思っております。 例えば、時間を積算するとかですね。在宅就業障害者支援制度においては、確か、請負 でしたら発注額に換算して、というやり方を取っていますが、そういうこと可能だと思 うのです。ですから、やはり工夫次第でいろいろ可能だと思いますので、できるだけ、 障害を持ちながらも、働きたいという人のニーズにあった形の働き方を是非ここで議論 していただけたらと思います。よろしくお願いします。 ○岩村座長  ご意見として承りまして、この後にまた、本検討会で主としてどういうものを取り扱 うかという議論もございますので、そのときにそれも含めて、意見として検討していき たいと思います。そのほかに、いかがでしょうか。宮武委員どうぞ。 ○宮武委員  2点あります。資料3の3頁ですが、実雇用率の推移グラフがあります。平成4年を 境にして、企業規模で56人から99人、また、100人から299人がここをピークにして 下降し続けているわけですけれども、このことによって、300人以上の企業が伸びても、 平均が全体で1.48とか、その辺で推移している。この原因ですが、いろいろな要素があ ると思われます。この辺は厚生労働省として分析をしていらっしゃるのかどうか。それ が1点です。  2点目は、資料10ですが、グループ就労の訓練に係る助成金の概要で、グループ就労 は精神障害の方の施策として、いま出ていますが、この直ちに常用雇用を目指すことが 困難な精神障害者「等」の部分で、「等」の中に知的障害、身体障害が入るのかどうか。 実は、知的障害の方たちの、軽度・中度の方は就労という形でかなり進んでいますが、 手帳の重度の方の就労促進が今後の課題だと思うのです。やはり単独就労がなかなか難 しいけれども、グループ就労というような形で、例えば、東大の校内での清掃もグルー プ就労なのですが、重度の方も入っていらっしゃる。そういう形で、今後、知的障害の 手帳の重度の方の雇用を進めるためには、グループ就労というのは非常に有効な制度だ と思われますので、その「等」についてご回答願いたいと思います。 ○岩村座長  第1点目については、もし、分析資料があればですが、もしなければ次回以降という ことでよろしいかと思います。それから、第2点目については、制度の問題なのでお答 えいただけるかと思いますので、よろしくお願いします。 ○障害者雇用対策課課長補佐  まず第1点目の中小企業の雇用率が下がってきているということの分析ですが、この 部分につきましては、障害者雇用状況報告のデータでございますので、そのデータをも っと詳細に分析をいたしまして、次回以降その辺りを詳細に分析したものをお出しさせ ていただいて、ご説明をさせていただければと思っております。  もう1点のグループ就労訓練にかかる助成金についてです。ここは、精神障害者等と いうことで、精神障害者の方にとって、短時間でやるというのが有効ではないかという ことで、まず精神障害者の方を書いているところですが、この助成金の対象としいたし まては、精神障害者の方も、知的障害者の方も、身体障害者の方も3障害とも対象にな っておるところです。 ○岩村座長  よろしゅうございましょうか、宮武委員。では、輪島委員、どうぞ。 ○輪島委員  事務局に確認ですが、この研究会のほかに、2つの研究会が同時に立ち上がっていて、 いまの事務局のご説明は、もう1つの中小企業の研究会で、主に議論するというふうに、 中小企業の研究会の答弁ではそうだったと思います。それを資料として、この研究会に お出しするのは全くかまわないのですが、ここでも、その話をするということを意味し ているのですか。 ○障害者雇用対策課長  いまのご質問ついては、やはり、最近の障害者雇用をめぐる動向としては、非常に重 要なポイントなので、資料としてお出ししてご説明をさせていただこうと思ったところ です。いま、輪島委員からお話がありましたように、実はほかに中小企業での雇用促進 のための研究会を、先日火曜日に開かせていただいております。このほかにもう1つ、 福祉や教育との連携による就労支援というのをテーマにした研究会が来週月曜日開催の 予定になっております。それぞれに3つの研究会を開催するような予定にさせていただ いておりますので、中小企業での雇用促進という、そのこと自体については、いま申し 上げた別の研究会でご議論いただこうかと思いますが、いまのご質問については、こち らでご議論いただくための、参考資料としても重要なポイントかと思いますので、お出 しをさせていただきたいということでございます。 ○岩村座長  あくまでもいまの問題について言えば、ここでの検討会の検討対象との関係で、必要 な限度でご説明いただいて、場合によっては必要な議論を行う。そういう理解でよろし いのではないかと思います。北浦委員、お願いします。 ○北浦委員  1点だけでございます。先ほど、いずれ資料をいただけるということで、そのときで も結構ですが、中小企業でやはり下がっているところは、そこのところの分析をお願い したいと思っております。たぶん、これは、私の勝手な推測で言えば、いちばん小さい 規模でいいますと、1人の障害者の方がお辞めになっただけで、該当しなくなってしま うという現象は当然あるだろうと思います。その場合に、全般的にかかわることとして は、年齢別の構造がこれに出ていないので、障害者の方の在職の方が結構高齢化なさっ ていることはあるのだろうと思うのです。定年までは勤め切れないという方も中にはい らっしゃると思います。その辺の年齢的な構造がどうなっているのかということもお願 いします。実は、そのことは、継続雇用の問題で、高齢者の継続雇用、60歳以上のとこ ろが進められております。そこの部分では、多分に短時間雇用で継続雇用を図るという のがございますので、たぶん、このことが議論としても少しかかわる面があるのかなと 思います。いまはなくても、将来的にかかわってくるということで、その辺はいますぐ でなくても、またいずれ教えていただければと思います。 ○岩村座長  では事務局から、お願いします。検討課題の問題が残っております。あとお一人ぐら いご意見があれば。鈴木委員、どうぞ。 ○鈴木委員  資料3だと思うのですが、雇用が企業の人数別にいろいろ出されているですが、この 人数以外の、いわゆる対象となっていないところで就労している人たちというのは、こ の中に換算されないのでしょうか。というのは、特に視覚障害者の人たちというのは、 個人病院とか、そういったところで結構働いているケースがあって、56人未満の企業で 働いている人たちというのは、わりあい常用労働者としていると思うのです。それらの 調査はどのようになっているかということを伺いたいと思います。  それと、もう1点ですが、重度がカウント2名ということになるわけなのですが、実 人数として、どれだけの人たちが就労しているかという部分について、これは企業のほ うから出た雇用の率ということなのですが、障害者側から見た就業率、就職率というの は、どのような状況になっているか、わかったら教えていただきたい。 ○障害者雇用対策課長  まず、最初のご質問ですが、たぶん、企業規模別に見たときの、特に小さな企業での 状況ということだと思います。先ほどご紹介申し上げた資料は、雇用率による雇用義務 がかかっている企業を対象とした、年1回の雇用状況報告を集計して整理をしたもので ございます。そのために56人以上の規模の企業しか対象になっていないという状況がご ざいます。では55人以下のところはどうなのかということについては、そういった全数 把握的な調査ができていないのですが、私どもの手元にあるデータで1つの参考になる のは、ハローワークでの職業紹介の状況の中で、就職件数で見たときに、55人以下ある いは56人以上でどうなっているかというところがあろうかと思いますが、昨年平成17 年のデータで見ますと、55人以下のところに就職している障害者の方が16,516人とい うことで、全体の42.5%という状況になっています。したがって、約4割ちょっとの方 が中小企業といいますか、どちらかといえば、小規模の企業に雇用されているというの が、推測としては成り立つかなと思っているところです。 ○岩村座長  2点目が重度の方のというか、そのことですけれども。 ○障害者雇用対策課長  それから、2点目の重度の方の実人数について、お話がございましたように、先ほど ご説明した26万9千という数は、ダブルカウントを含んだ数字です。ダブルカウントを 除いた数字はどういうことになるかというのは、いま手元にあるデータでは約19万7千 ほどになります。これは、56人以上の企業に雇用されている実人員といいますか、これ が19万7千人ほどということになります。もし、ご必要であれば、少しそこら辺りのデ ータを整理したものを次回以降お出しさせていただこうと思います。 ○岩村座長  それでは次回以降資料のご提出をお願いいたしたいと思います。  申し訳ありませんが、議事の進行上、次の議題に移りたいと思います。検討項目及び スケジュールということで、事務局のほうで資料をご用意いただいております。そこで、 最初にまず、この資料につきまして、事務局からご説明をいただきたいと思います。よ ろしくお願いいたします。 ○障害者雇用対策課課長補佐  それでは資料16と17に基づきまして、検討項目とスケジュール(案)についてご説 明をさせていただきたいと思います。まず資料16をご覧ください。この研究会における 検討項目の案として、事務局のほうで提案させていただく内容でございます。大きく3 つあります。1つ目が障害者の短時間労働についてということで、具体的には短時間労 働者に対する雇用率制度、納付金制度の適用についてご検討いただければと考えていま す。2つ目が、障害者の派遣労働についてということで、大きな2点目の1つ目が派遣 先に対する雇用率制度、納付金制度の適用についてご議論いただければと思っておりま す。2つ目ですが、派遣先に対する助成金の支給についてです。3つ目ですが、派遣法 上紹介予定派遣といった制度がございます。この紹介予定派遣を活用した派遣労働分野 における障害者雇用の促進について、どういった対応や方策が考えられるかといった点 をご議論いただければと考えています。大きな3点目にその他として挙げさせていただ いております。例示として1つ挙げさせていだたいていますのが、週20時間未満の労働、 あるいはグループ就労に対する支援の在り方については、ご議論をいただければと思っ ています。検討項目の案は以上でございます。  引続き資料17に基づきまして、検討スケジュールについてご説明をさせていただきた いと思います。本日第1回目を開催させていただきましたが9月以降、月1回ぐらいの ペースで、第2回、3回、4回を開催できればと考えております。第2回、3回、4回 におきましては、関係者からのヒアリング等を行えればと考えています。また、平成19 年1月ですが、第5回で、論点の整理ができればと考えています。2月以降で、6回か ら9回を開催しまして、1月の論点整理に沿いまして、論点ごとに検討ができればと考 えています。そして、6月に報告書の取りまとめができればと考えています。検討項目 の案とスケジュールの案については以上でございます。 ○岩村座長  どうもありがとうございました。ただいま事務局から検討項目の案及びスケジュール についてご説明をいただきました。これにつきまして皆様からのご意見をいただきたい と思います。いかがでございましょうか。どうぞ末永委員。 ○末永委員  先ほど言えばよかったのですが、1番の障害者の短時間労働についてというところで すが、短時間を加えた場合に、どういうふうになるかについては、先ほどご説明があっ たかと思いますが、全体でならせば、実雇用率0.03%ポイントマイナスということだっ たのですけれども、産業別で見た場合には大きく違ってしまう場合があります。あまり にかけ離れた場合には、モラルハザードといいますか、モラルダウンにつながることも あると思いますので、そういった産業別の状況について、いただきたいと思っています。 そのときに、資料3のところでもありましたが、6頁のところにありますけれども、産 業別の達成企業割合として、低い産業がありますが、例えば、情報通信業とか、金融・ 保険・不動産とか、卸売・小売業は低いのですけれども、この辺のところが、見直しに よってどういうふうに直るのか、よくなるのかということについてもお教えいただけれ ばと思います。 ○岩村座長  ちょっと前の戻る感じではありますけれども、いまわかる限りでお話いただいて、そ れ以外については、次回以降資料をご用意いただくということでよろしいかと思います。 ○障害者雇用対策課長  産業別に短時間の方がどのぐらい現状としているのか、特に障害者の方がどのぐらい いるかということが、なかなか十分に把握はできてない状況でもありますので、いまご 指摘いただいた点に、そのデータという面で十分にお答えできるかどうか、検討してみ たいと思います。いずれにしましても、お話がありましたように、特定の業種では、短 時間のパートの労働者の方を対応されておられる業種もおありなわけなので、そういっ たところではかなり影響が出やすいだろうということもありますので、先ほど関係者か らのヒアリングということも申し上げたわけですが、その辺りは、皆様方にもご相談し ながら、どういった事業主の方からヒアリングをさせていただければいいのか、その辺 りの中で、生の声を私どもとしても受けながら検討を進めていくというように、そうい う形を取っていきたいと思っていますので、併せてその点は後ほどご相談させていただ きたいと思います。 ○岩村座長  末永委員、そういうことでよろしゅうございますか。 ○末永委員  はい。 ○岩村座長  それでは、検討項目、スケジュール案につきまして、松友委員どうぞ。 ○松友委員  私は不勉強なのでとんちんかんな質問になるかも知れないのですが、この多様な雇用 形態という中に、今回は要するに短時間労働と派遣ということなのですが、いわゆる福 祉のほうの制度の福祉工場というのがありますが、障害者自立支援法によりますと、継 続支援のA型です。あれは雇用関係を結ぶのですよね。あれは、雇用形態の1つですよ ね。そうすると、あそこに働く人は、気になるのは、派遣協会の要望項目を見ますと派 遣会社とともに派遣先をカウントせよ。つまりダブルカウントしようというのが要望で すね。もし、継続雇用A型に派遣なんかしたら、ダブルカウントされるということにな るのですか。つまり、よその団体の要望はいいとしまして、この多様な雇用形態という 中で結論から言うと、いわゆるA型のことは念頭におかないということでしょうか。 ○障害者雇用対策課長  まずA型そのものにつきましてはいまお話がありましたように、雇用形態を取ってお られるわけなので、したがって私どもは雇用率制度にのせているといいますか、いまの 福祉工場についてはのせておりますし、今後A型についても、同様にするということだ と思いますので、その意味では、この場でご議論いただく雇用の中に含まれているとい うふうに理解をいただければと思います。ただ、ここで多様な雇用形態といっておりま すが、様々な働き方というのは、短時間とか派遣とか、そのほかの形でもということな ので、その事業の形態がどうかということをご議論いただくということではないかと思 っております。したがって、A型で働く中でも、例えば短時間で働く、あるいは場合に よってはA型の事業者が労働者派遣を兼ねて派遣をする。こういったご要望も、実はい ま福祉工場を運営されている方からときどきお聞きするということもありますので、そ ういった観点も含めてご議論いただくということではないかなと思っております。  派遣協会の要望でございますが、今日参考資料というような意味で出させていただい ておりますが、ダブルカウントというご要望について、私どもとして、1人を2人分に カウントするようなご要望なので、そのこと自体はどうかなということは思っておりま すけれども、いずれにしても、派遣先に何か一定の支援が必要ではないかというところ については、私どもとしても、この場で、いろいろな形をご議論いただければと思って おります。その意味で派遣業者がA型のところに派遣することもあると思いますし、先 ほど申し上げたように、A型の事業者が派遣を他のところにするということもあるとい うことも含めてご検討いただければと思っております。 ○岩村座長  よろしゅうございますか。派遣の今の問題につきましては、場合によっては派遣だけ に限らず、かなり幅広いところに影響が及ぶ可能性があるので、それも視野に入れなが ら検討する必要があるだろうと考えております。そのほかにいかがでしょうか。輪島委 員、どうぞ。 ○輪島委員  確認ですけれども、前回の審議会では、この短時間労働の取扱いについては要件等で 宿題になったということから言って、先ほどの障害者雇用問題研究会の試算ではなくて、 実際にもっと実態調査をしてほしいということで、それを18年度か19年度にやるとい うようなことであったと記憶しています。ですから、その実態調査はいまどういう進捗 状況なのかということを教えていただきたい。それと、それに伴い、先ほど鈴木委員が おっしゃった就労率、就業率、雇用ではないけれども、どれぐらい社会参加しているの かという数字はあまり見たことがないのですが、それというのは、すごく重要な点だと 思うのです。もう1つは、5人以上の企業の実態調査は5年に一度やると思いますので、 そこのところと中小・零細の状況と、そこを見比べる必要があるのだろうなと思います が、とりあえず調査の状況を教えていただければと思います。 ○障害者雇用対策課長  いまお話がありましたように就業実態調査は、まさにいまちょうど調査票を回収して いるというような段階です。これは、5年に一度法定雇用率の見直しの作業をやってま いりまして、その前提になる調査としてやってきているものです。ちょうど今年がその 調査の年に当たっているということでございます。先ほど、口頭でご説明した前回の研 究会の際にお出しをしている推計についても、いまかけている調査から新しいデータを 取ることができますので、ちょっとお時間をいただいて、多分来年の春ぐらいにならな いとお出しはできないかもしれませんが、その際に新しい推計といいますか、そういっ たものをご覧いただきながら、ご議論していただくということができればと思っている ところです。いま就業率というお話がございましたが、これは非常に大切な観点だと思 うのですが、今もうちょうど調査をかけてしまっているところなので、いまやっている 調査の中でお話のようなデータが取れるかどうかは、確認をしてみたいと思います。5 年前の調査で取れているようなものがあれば、お出しをしてみたいと思いますし、今回 のもので取れるようであれば、時期を見てお出しをさせていただきたいと思います。そ れから、雇用実態調査は、事業所調査でやっているものですが、先ほど鈴木委員のご指 摘もございましたので、そこからまた、この研究会で参考にしていただけるようなデー タが取れるかどうか、それも併せて検討してみたいと思います。 ○輪島委員  あと「その他」のところでもう1つよくわからないのですが、週20時間未満労働とい うと、いまは15時間以上が助成金の対象になっていて、それ以外はグループ就労の助成 金の対象になっていて、そして、20時間から30時間が、精神については、ハーフカウ ントで、それ以上がシングルカウントということで、4階建てに現在なっているわけで すね。それ以外に週20時間未満労働というのは、あまり具体的にイメージがわかないの ですが、何を考えていらっしゃるのか。それから、松友委員がおっしゃったところの、 前回のところでも議論になるのですけれども、いわゆる福祉的就労で、先ほどA型は雇 用で福祉工場も雇用でそこのところの中間的な在り方。それが短時間労働だということ で、多様な雇用形態に一応整理としてはなっているのだと思うのですけれども、雇用な のか就労なのか、福祉なのかという、中間的なものの議論をどういうふうにするのかと いうのは、先ほど鈴木委員がおっしゃった社会参加率なのか、どういうふうに取るのか がよくわかりませんが、それでも、そういうふうなところで、雇用ではないけれども、 働いているというものをどういうふうに考えるのかという整理をどこかでするべきだと 思はうのですが、その点はどうでしょうか。 ○障害者雇用対策課長  20時間未満の部分につきましては、1つはいまお話があったように、助成金で対応し ている部分があるわけですので、そこについて、あるいはまた15時間という境目がどう かという問題もあるかと思いますが、現行の制度のままでよいのかどうかという点。そ れから助成金に限らず、雇用に対する支援という意味で、また別な支援の在り方が考え られないかという点、そういった点も含めてご議論いただければと思ってテーマとして 掲げているところです。これは、要するに、20時間から30時間のところが、制度的に は非常に大きな問題であるわけですが、それに限らず20時間未満の働き方というのがあ るわけですので、そこをどうするかということを併せて広くご議論いただければという 趣旨でございます。それから、福祉的就労については、基本的には、私どもこの場では、 雇用形態を取っているものについてどう支援をしていくかということで、ご議論いただ ければと思っておりますけれども、この10月から障害者自立支援法の下で、福祉におけ る就労支援の形も変わってまいりますので、それを踏まえて、福祉的就労にも、何らか の提言が必要ということであれば、併せてご議論いただければと思っておりますが、基 本線は、雇用形態を中心にご議論いただきたいと思いっているところです。 ○岩村座長  そのほか検討項目、それからスケジュールにつきまして、ご意見ご質問等ございます でしょうか。どうぞ。 ○障害者雇用対策課課長補佐  スケジュール案の中で一点説明を付け加えさせていただきたいと思います。前回の改 正の審議会の意見書なり、国会での附帯決議の中でも、派遣につきましては、実状をよ く把握のうえ、といったような宿題が出されておるところでございます。スケジュール の中で2回目、3回目、4回目につきましては関係者からのヒアリング等ということで お示しさせていただいておりますが、この研究会といたしましても、派遣分野における 障害者雇用の実態について、調査が行えればと考えておりますので、また2回目以降、 事務局で調査票の案をお示しするという形を取らせていただいて、ご意見を伺って、年 内には調査をできればと考えております。スケジュールについて追加の説明をさせてい ただきました。 ○岩村座長  いまの点も加えて、いかがですか。 ○松友委員  先ほど輪島委員からお話いただいて大変ありがとうございました。それに付け加える と、私が質問したり、あるいは意見を言ったのは、福祉的就労か雇用か、厚労省で言え ば5階(障害保健福祉部)の話なのか14階(障害者雇用対策課)の話なのかというこ とで、やられてきているわけですね。しかし、我々から見て厚生省と労働省が一緒にな ったいわゆる統合メリットというのが、これは1つには、障害者自立支援法の中で、雇 用における自立ということが打ち出されたのが1つあるだろうと思います。ところが実 際上、そこには具体的な法的な整備。だからこんな委員会ができたわけでしょうけれど も、いまこういう具体的な就労支援といっても、本当に1%か数%だった施設から、雇 用にいく部分を二桁に持っていくのだというときに、かなりのパラダイムシフトがない と難しいのではないかというのが、現場サイドのいろいろなところで議論しているとこ ろなのです。そうすると、いわゆる福祉的就労と言われているものと、雇用率というも のを少し絡ませていかないと、それが転換できないのではないか。これは、フランスで、 私はよくわからないのですが、フランス等は、そういうある種のダブルカウントに近い のですがやっていると聞きます。こちらに税金をつぎ込み、こちらに税金をつぎ込んで、 それはできないという、従来から説明はあるのですが、しかし、それが別な意味で大き な形として、国民の例えば工賃の最低賃金レベルぐらいの保障になるとか、そういう形 で保障されれば、またそれは違った意味での評価になるのではないかと思います。だか ら、要するに、福祉的就労と、雇用率というところを、A型、B型を含めて、これは何 らかのグレーゾーンができないのかというのが、かなり現場からも意見としてあります。 そうすると、本来の雇用自体が崩れるのではないかという批判もあるのですけれども、 これが十分に表で議論された感じがありません。せっかくですから、雇用形態なのか、 先ほど課長がおっしゃったような、経営形態なのかいろいろあるかと思いますが、それ はともかくとして、関係者は一番そこに期待しています。特にいわゆる日中活動支援の ところに通所している方は、そこに一番の期待もあるのと思うので、なんらかの形で議 論し、それに対する回答というか、それをもう用意しないと、結局また5年も待たなけ ればいけないというのは、かなり失望を与えるという思いがあるものですから、発言さ せていただきました。私は素人でよく分からないので、専門的議論をされた中で整理い ただいて、そういう議論を進めていただければいいと思います。そういう意図でござい ますので、よろしくお願いします。 ○岩村座長  貴重なご意見として承っておきたいと思います。そのほかよろしゅうございますか。 もし、特になければ、この後具体的な次回以降のヒアリングについてのご説明を事務局 の方からいただくということになるかと思いますけれども、よろしゅうございますか。 八木原委員どうぞ。 ○八木原委員  先ほどからお話が出ているかと思うのですが、舘委員がおっしゃったように、20時間 以上30時間未満の精神障害のある方たちの雇用ということで、実際に15時間未満で仕 事をしている人たちがたくさんいらっしゃるんですね。そうしたときにやはり、積算し て雇用率にカウントしていただくというような体制作りを1つつくっていただきたいと 思います。それから、派遣のことなのですが、最近人材派遣で、障害のある方たちの仕 事を紹介していく、そういう人材派遣会社の方たちが、就労の手助けをしたい、お手伝 いしたいのだけれども、ということの問合わせが結構あるのです。そうした中で、障害 のある方たちが派遣先に出向いたときの支援の体制ということなども考えていかないと いけません。ただ、送りました。そして、そこで仕事をしています。しかし、それだけ では継続ということにはなっていかないと思いますので、その辺りも、3番目の「その 他」のところで話ができければというふうに思います。 ○岩村座長  たぶん2番目の問題はむしろ障害者派遣労働ということで、2のほうに入ると理解で きると思います。15時間未満の問題というのは、むしろ、それはおっしゃるとおり3 の問題だと思いますので、問題提起していただいて、議論の対象ということで扱うこと はできようかと思っております。それでは、恐れ入りますけれども次に進めさせていた だきます。次回以降のヒアリングの進め方について、事務局の方で案をお考えいただい ておりますので、それについて、ご説明をいただきたいと思います。 ○障害者雇用対策課課長補佐  それでは事務局の案をこれから配付させていただきたいと思います。  2回目以降の関係者からのヒアリングの実施について(案)というものでございます。 目的でございますが、当研究会におきます今後の検討の参考に資するということで、関 係者からのヒアリングを実施したいと考えています。具体的な実施方法が2のところで ございまして、実施期日は第2回、第3回、第4回におきまして、1人当たり質疑応答 も含めて、約40分程度で行えればと考えております。具体的なヒアリングの対象者でご ざいますが、まず短時間労働者を多数雇用していらっしゃる事業主さん、また、障害者 の方の方である短時間労働者の方、それから派遣元事業主さん、派遣先事業主さん、障 害者である派遣労働者の方、また障害者の就労支援を行っている機関の方といった方々 からヒアリングを行ってはどうかと考えております。事務局の案としては以上でござい ます。 ○岩村座長  ただいまヒアリングの案についてのご説明を事務局のほうからいただきましたが、こ れにつきましてご意見がございましたらお願いしたいと思います。舘委員どうぞ。 ○舘委員  できれば、グループ就労を含めて、就労支援をやっているところのお話を聞けたらい いなと思っています。 ○岩村座長  それは検討させていただいて、なるべく取り入れさせていただくというようにしたい と思います。そのほかいかがでしょうか。では、特にないようですので、いまいただき ましたご意見も踏まえまして、ヒアリングを行う方を選任させていただくということに したいと思います。人選につきましては私のほうで事務局と相談しながら決めさせてい ただくということで、一任させていただくということでよろしゅうございますか。                  (異議なし) ○岩村座長  ではそのようにしたいと思います。では事務局の方でも、ヒアリングについての準備 のほうをお願いしたいと思います。一応今日予定していた議題は以上でございます。そ こで、次回以降ということになりますが、特に次回以降ヒアリングということになりま す。そうしますと、会議の公開ということが、1つの論点として出てまいります。この 点につきましては、ヒアリングにおきまして、いま予定している対象者にありますよう に、短時間労働者を多数雇用する事業所、事業主であるとか、派遣元、派遣先における 障害者雇用について具体的な事例をご紹介、ご説明いただくということになります。そ の上で意見交換を行うということになるわけですが、企業の実務担当者の方などから、 具体的な事例等を聞くということが、ヒアリングの一番の目的であって、そこがいちば ん重要であるということでございますので、率直な意見交換の場を確保するという必要 があると考えております。また、障害者の方の雇用に関する具体的な事例などについて も、やはりどうしても触れていかなければいけないということでございますので、この 点では、個人情報の保護ということにも配慮しなければなりません。こういったことを 考えますと、次回以降のヒアリングの場については、場合によっては、非公開という取 扱いをさせていただくということがあろうかと思いますので、この点についき、予めご 了承をいただければと思います。いかがでございましょうか。                 (異議なし) ○岩村座長  よろしゅうございましょうか。  本日の議事でございますが、本日の議事につきましては、特にこれを非公開としなけ ればならないような特段の理由はないと考えますので、議事録については公開というこ とにしたいと考えておりますが、それでよろしゅうございましょうか。                 (異議なし) ○岩村座長  それではいま申し上げたように公開の扱いについては、取り扱わせていただきたいと 思います。 ○鈴木委員  よろしいですか。公開するに当たってなんですが、多分これはホームページか何かに 出されるということですか。 ○岩村座長  事務局、いかがでしょうか。 ○障害者雇用対策課課長補佐  ホームページ上で公開をさせていただくことになります。 ○鈴木委員  そのときのお願いなのですが、どうしても音声対応しにくい部分が多かったりするの で、できましたらテキストデータでも載せていただきたい。PDFですと、読めない視 覚障害の方が多いので、できましたら、テキストデータで載せていただけるとありがた いのですが。 ○障害者雇用対策課課長補佐  そのように対応させていただこうと思っております。 ○岩村座長  それではそのようによろしくお願いしたいと思います。次回の日程等についてでござ いますが、この点につきまして事務局のほうからご説明をいただきたいと思います。 ○障害者雇用対策課課長補佐  次回以降の日程ですが、第2回目は、スケジュール案でもお示しさせていただいてお りますが、9月の下旬ぐらいに開催できればと考えておりますので、また日程調整をさ せていただきたいと思っております。その際、できましたら、第3回、第4回につきま してもあわせて日程調整をさせていただきたいと考えておりますのでよろしくお願いい たします。 ○岩村座長  皆様お忙しいこととは存じますが、日程の調整については、是非ご協力をお願いした いと思います。何かこの際に特段の発言ございますでしょうか。よろしゅうございまし ょうか。それではこれをもちまして、本日の研究会は終了させていただきたいと思いま す。どうもお忙しい中をありがとうございました。 【問い合わせ先】 厚生労働省職業安定局高齢・障害者雇用対策部障害者雇用対策課 雇用促進係  〒100-8916 東京都千代田区霞が関1−2−2 TEL  03(5253)1111(内線5855) FAX  03(3502)5394 1