注 意 事 項 
一	この証によって入院の際に食事療養を受ける場合に支払う食事療養標準負担額は、別に厚生労働大臣が定める減額された額となります。 
二	保険医療機関等において入院をするときは、その窓口で電子的確認を受けるか、この証を渡してください。 
三	被保険者の資格がなくなったとき又は減額認定の条件に該当しなくなったときは、遅滞なく、この証を市町村に返してください。また、転出の届出をする際には、この証を添えてください。 
四	有効期限を経過した証を使用することはできません。また、有効期限を経過した証を使用して保険給付を受けた場合は、保険給付費の返還を求める場合があります。 
五	有効期限を経過した証について、市町村から返還の求めがあったときは、遅滞なく、この証を市町村に返してください。 
六	この証の表面の記載事項に変更があったときは、十四日以内に、この証を添えて、市町村にその旨を届け出てください。 
七	不正にこの証を使用した者は、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受けます。


注	意	事	項 
 
一	この証によって認定疾病に係る診療を受ける場合に支払う金額は、保険医療機関等ごとに一ヶ月につき表面に記載された自己負担限度額を最高限度とします。 
 
   ただし、入院した場合には、食事療養又は生活療養に要する費用について、別途定額の食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を求めることになります。 
 
二	保険医療機関等において診療を受けようとするときは、その窓口で電子的確認を受けるか、この証を渡してください。 
 
三	被保険者の資格がなくなったとき又は自己負担限度額が変更されたときは、直ちに、この証を市町村に返してください。また、転出の届出をする際には、この証を添えてください。 
 
四	有効期限を経過した証を使用することはできません。また、有効期限を経過した証を使用して保険給付を受けた場合は、保険給付費の返還を求める場合があります。 
 
五	有効期限を経過した証について、市町村から返還の求めがあったときは、直ちに、この証を市町村に返してください。 
 
六	この証の表面の記載事項に変更があったときは、十四日以内に、この証を添えて、市町村にその旨を届け出てください。 
 
七	不正にこの証を使用した者は、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受けます。 





注意事項 
 
1．この証によって療養を受ける場合は、次のとおり一部負担金限度額の適用及び食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額の減額が行われます。 
(1)	療養を受ける際に支払う一部負担金の額は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者ごとに1か月につき、別に定められた額を限度とします。 
(2)	入院の際に食事療養を受ける場合に支払う食事療養標準負担額又は生活療養を受ける際に支払う生活療養標準負担額は、別に厚生労働大臣が定める減額された額となります。 
2．保険医療機関等において療養を受けようとするときは、その窓口で電子的確認を受けるか、この証を渡してください。 
3．被保険者の資格がなくなったとき又は認定の条件に該当しなくなったときは、直ちにこの証を市町村に返してください。また、転出の届出をする際には、この証を添えてください。 
4．有効期限を経過した証を使用することはできません。また、有効期限を経過した証を使用して保険給付を受けた場合は、保険給付費の返還を求める場合があります。 
5．有効期限を経過した証について、市町村から返還の求めがあったときは、直ちに、この証を市町村に返してください。 
6．この証の記載事項に変更があったときは、14日以内に、この証を添えて、市町村にその旨を届け出てください。 
7．不正にこの証を使用した者は、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受けます。 
 備 考 



注意事項 
 
1．この証によって療養を受ける際に支払う一部負担金の額は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者ごとに1か月につき、別に定められた額を限度とします。 
2．保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において療養を受けようとするときは、その窓口で電子的確認を受けるか、この証を渡してください。 
3．被保険者の資格がなくなったとき、高齢受給者証の交付を受けることができるに至ったとき、記載された適用区分に該当しなくなったとき、又は世帯主が保険料(税)を滞納したため市町村が当該証の返還を求めたときは、直ちにこの証を市町村に返してください。また、転出の届出をする際には、この証を添えてください。 
4．有効期限を経過した証を使用することはできません。また、有効期限を経過した証を使用して保険給付を受けた場合は、保険給付費の返還を求める場合があります。 
5．有効期限を経過した証について、市町村から返還の求めがあったときは、直ちに、この証を市町村に返してください。 
6．この証の記載事項に変更があったときは、14日以内に、この証を添えて、市町村にその旨を届け出てください。 
7．不正にこの証を使用した者は、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受けます。 
 備 考



注意事項 
 
1．この証によって療養を受ける際に支払う一部負担金の額は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者ごとに1か月につき、別に定められた額を限度とします。 
2．保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において療養を受けようとするときは、その窓口で電子的確認を受けるか、この証を渡してください。 
3．被保険者の資格がなくなったとき又は記載された適用区分に該当しなくなったときは、直ちにこの証を市町村に返してください。また、転出の届出をする際には、この証を添えてください。 
4．有効期限を経過した証を使用することはできません。また、有効期限を経過した証を使用して保険給付を受けた場合は、保険給付費の返還を求める場合があります。 
5．有効期限を経過した証について、市町村から返還の求めがあったときは、直ちに、この証を市町村に返してください。 
6．この証の記載事項に変更があったときは、14日以内に、この証を添えて、市町村にその旨を届け出てください。 
7．不正にこの証を使用した者は、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受けます。 
 備 考


