資料4-1介助犬訓練基準 新旧対照表(案) 新 第1訓練内容等について 介助犬の訓練は、基礎訓練、介助動作訓練及び合同訓練の3段階において行うことを基本とし、それぞれの訓練記録を作成、保管すること。また、使用者の生活を長期的な視点で支援していく観点から、使用者への引き渡し後も、育成した介助犬がリタイアした後の対応を見据えて継続的な訓練及び指導を行うこと。 また、介助犬の使用について相談があった際に、使用者のニーズを適切に把握することが重要となることに鑑み、適切な相談対応を行うとともに、訓練計画の作成等にあたり、必要に応じ、身体障害者補助犬法第15条により厚生労働大臣が指定した法人(以下「指定法人」という。)に助言を求めること。 3合同訓練 (3) 合同訓練は、実働日数として概ね40日間以上行うこと。ただし、介助犬の使用経験を有する者が使用する犬については、習熟状況や使用者の負担等を勘案して介助犬育成団体の判断で実働日数を短縮することも差し支えない。 4継続的な訓練・指導 (3) 概ね10歳以上の介助犬については、介助犬として活動を継続することが可能と見込まれる期間について適切に確認を行い、その結果に応じて必要な育成を検討すること。 第2訓練体制について 介助犬育成団体は、使用者が介助犬に求める様々な介助ニーズに対応するため、相当な経験を有する訓練者を配置するとともに、専門家等の協力体制を確保し、訓練者等は、使用者のプライバシー保護に十分留意すること。 なお、必要に応じて認定申請予定の指定法人に対して助言を求めること。 2専門職の協力体制 介助犬育成団体は、医師、獣医師、作業療法士、理学療法士、社会福祉士等の専門的知識を有する者の協力体制を確保しておくこと。 少なくとも次のような評価等は、介助犬育成団体のみによって行われるのではなく、その内容に応じ、専門的知識を有する者とともに行われること。 特に、使用者のニーズの把握は、介助犬の使用以外の方法も含めた最適な支援内容を検討していく上で重要であることから、適切な相談体制を確保すること。 旧 第1訓練内容等について 介助犬の訓練は、基礎訓練、介助動作訓練及び合同訓練の3段階において行うことを基本とし、それぞれの訓練記録を作成、保管すること。また使用者への引き渡し後も、継続的な訓練及び指導を行うこと。 3合同訓練 (3) 合同訓練は、実働日数として概ね40日間以上行うこと。 4継続的な訓練・指導 追加 第2訓練体制について 介助犬育成団体は、使用者が介助犬を求める様々な介助ニーズに対応するため、相当な経験を有する訓練者を配置するとともに、専門家等の協力体制を確保しておくこと。 なお、訓練者等は、使用者のプライバシー保護に十分留意すること。 2専門職の協力体制 介助犬育成団体は、医師、獣医師、作業療法士、理学療法士、社会福祉士等の専門的知識を有する者の協力体制を確保しておくこと。 少なくとも次のような評価等は、介助犬育成団体のみによって行われるのではなく、その内容に応じ、専門的知識を有する者とともに行われること。 資料4-2聴導犬訓練基準 新旧対照表(案) 新 第1訓練内容等について 聴導犬の訓練は、基礎訓練、聴導動作訓練及び合同訓練の3段階において行うことを基本とし、それぞれの訓練記録を作成、保管すること。また、使用者の生活を長期的な視点で支援していく観点から、使用者への引き渡し後も、育成した聴導犬がリタイアした後の対応も見据えて継続的な訓練及び指導を行うこと。 また、聴導犬の利用について相談があった際に、使用者のニーズを適切に把握することが重要となることに鑑み、適切な相談対応を行うとともに、訓練計画の作成等にあたり、必要に応じ、身体障害者補助犬法第15条により厚生労働大臣が指定した法人(以下「指定法人」という)に助言を求めること。 なお、訓練においては、声による指示ではなく、手などの合図でも確実に指示に従うように訓練を行うこと。 3合同訓練 (3)合同訓練は、実働日数として概ね10日間以上行うこと。ただし、聴導犬の使用経験を有する者が使用する犬については、習熟状況や使用者の負担等を勘案して聴導犬育成団体の判断で実働日数を短縮することも差し支えない。 4継続的な訓練・指導 (3)概ね10歳以上の聴導犬については、聴導犬として活動を継続することが可能と見込まれる期間について適切に確認を行い、その結果に応じて必要な育成を検討すること。 第2訓練体制について 聴導犬育成団体は、使用者が聴導犬に求める様々な聴導ニーズに対応するため、相当な経験を有する訓練者を配置するとともに、専門家等の協力体制を確保し、訓練者等は、使用者のプライバシー保護に十分留意すること。 なお、必要に応じて認定申請予定の指定法人に対して助言を求めること。 2専門職の協力体制 聴導犬育成団体は、医師、獣医師、社会福祉士、言語聴覚士、心理職等の専門的知識を有する者の協力体制を確保しておくとともに、使用者とのコミュニケーションを確保するため、手話通訳者を確保できる体制をとっておくことが望ましい。 少なくとも次のような評価等は、聴導犬育成団体のみによって行われるのではなく、その内容に応じ、専門的知識を有する者とともに行われること。 特に、使用者のニーズの把握は、聴導犬の使用以外の方法も含めた最適な支援内容を検討していく上で重要であることから、適切な相談体制を確保すること。 旧 第1訓練内容等について 聴導犬の訓練は、基礎訓練、聴導動作訓練及び合同訓練の3段階において行うことを基本とし、それぞれの訓練記録を作成、保管すること。また使用者への引き渡し後も、継続的な訓練及び指導を行うこと。 なお、訓練においては、声による指示ではなく、手などの合図でも確実に指示に従うように訓練を行うこと。 3合同訓練 (3)合同訓練は、実働日数として概ね10日間以上行うこと。 4継続的な訓練・指導 追加 第2訓練体制について 聴導犬育成団体は、使用者が聴導犬を求める様々な聴導ニーズに対応するため、相当な経験を有する訓練者を配置するとともに、専門家等の協力体制を確保しておくこと。 なお、訓練者等は、使用者のプライバシー保護に十分留意すること。 2専門職の協力体制 聴導犬育成団体は、医師、獣医師、社会福祉士、言語聴覚士、心理職等の専門的知識を有する者の協力体制を確保しておくとともに、使用者とのコミュニケーションを確保するため、手話通訳者を確保できる体制をとっておくことが望ましい。 少なくとも次のような評価等は、聴導犬育成団体のみによって行われるのではなく、その内容に応じ、専門的知識を有する者とともに行われること。