参考資料1-1 介助犬の認定要領(改正後全文)(案) 第1認定申請について 身体障害者のために訓練した介助犬について、身体障害者補助犬として認定を受けようとするときは、使用者及び訓練事業者は、認定に係る申請書に以下の書類を添付の上、身体障害者補助犬法第15条により厚生労働大臣が指定した法人(以下「指定法人」という。)に、認定申請を行うこと。 なお、申請に当たっては、介助犬の訓練基準に関する検討会でとりまとめられた介助犬訓練基準(以下「介助犬訓練基準」という。)で示されている基礎訓練、介助動作訓練及び合同訓練が終了していることが必要であること。 また、当該指定法人が訓練事業者として自ら育成した犬の認定についても、同様の申請を行うこと。 1使用者に関する事項 (1)氏名、住所、年齢及び性別 (2)身体障害の状況及び身体障害者手帳の写し (3)必要とする介助犬の介助動作 2介助犬に関する事項 (1)狂犬病予防法に基づく登録番号、名前、性別及び犬種 (2)獣医師による予防接種及び健康診断の記録(避妊・去勢手術証明書を含む) 3訓練に関する事項 (1)訓練者名及び当人の訓練経歴 (2)使用者の障害とニーズ評価に基づいて作成された訓練計画 (3)当該犬及び使用者の訓練に関する記録(基礎訓練、介助動作訓練、合同訓練) (4)訓練者並びに医師、獣医師、作業療法士、理学療法士、社会福祉士等専門的知識を有する者による総合評価・判定書 (5)当該犬との適合状況についての使用者の意見書 第2審査について 1申請書類の書面審査 指定法人は、申請書を受理したときは申請書及び添付書類により、介助犬訓練基準で示されている基礎訓練、介助動作訓練及び合同訓練が全て終了し、総合評価・判定を受けていることを確認すること。 2犬の動作の検証等 書面審査において、犬の訓練が適正に行われていると判断されるときは、使用者の指示により、犬が基本動作を確実に行えることを実地検証するとともに、介助動作についても使用者のニーズに応じた動作が行えることを確認すること。 なお、検証等に当たっては、公共交通機関の他、商業施設、飲食施設などにおいても行うこと。その際には、受け入れ側の事情にも配慮しつつ、日程等の事前調整を行った上で実施するものとし、周囲の人や施設に迷惑・危害をおよぼさないように責任をもって管理すること。 また、検証等を実施する際に録画やリアルタイムによる動画を用いることは差し支えないので、検証時における使用者の負担軽減の観点から積極的に活用を検討すること。その際には、録画やリアルタイムによる動画を用いる場合でも介助犬として必要な能力の認定を適切に行うことができるよう、あらかじめ検証等に必要な事項を定めておくこと。 (1)基本動作の検証 ①呼んだら来る(合図を含む) ②座る、伏せる、待つ、止まる ③②の状態について、解除の意思表示があるまで維持できる ④強く引っ張ることなく落ち着いて歩く ⑤指示された時・場所で排泄できる ⑥音響、食物や他の動物など様々な刺激や関心の対象を無視できる ⑦使用者に注目して集中することができる ⑧指示された場所(部屋、車等)に入ることができる (2)介助動作の確認 介助動作の確認は、物の拾い上げ及び運搬、着脱衣の補助、体位の変更、起立及び歩行の際の支持、扉の開閉、スイッチの操作、緊急の場合の救助の要請その他の使用者のニーズに応じて必要とされるものについて行うこと。 3審査 基本動作等の検証等は、当該指定法人の業務に従事する介助犬の訓練者(当該介助犬の訓練者は除く。)及び身体障害者リハビリテーション施設等の医師、獣医師、作業療法士、理学療法士、社会福祉士等により編成された審査委員会で行うこととし、各審査委員の職種に応じた審査における役割等についても定めておくことが望ましい。 なお、審査に当たっては、基本動作等の検証等のみならず、使用者の自立と社会参加を促進する観点での審査を行うよう努めること。 第3認定の手続き 1指定法人は、申請のあった犬の書面審査及び基本動作等の検証等を行った結果、「介助犬」として認定したときは、申請者に通知するとともに、「介助犬の認定証」、「介助犬の表示」及び「予防接種等の記録表」を使用者に交付すること。 2指定法人は、犬を「介助犬」として認定したときは、厚生労働大臣に次の事項について報告することとする。 (1)指定法人の名称及び所在地並びに代表者の氏名 (2)狂犬病予防法に基づく登録番号、名前、性別及び犬種 (3)使用者の氏名、住所及び年齢 (4)当該犬の訓練業者の名称(代表者の氏名)及び所在地 (5)認定年月日 3指定法人は、審査の結果、介助犬として他人に迷惑を及ぼさないことその他適切な行動をとる能力を有すると認められない場合は、認定を行わないこと。 なお、使用者のニーズに応じた介助動作を行う能力がないと認める場合は、認定を保留し、申請者にその旨を伝達すること。 第4認定の取消等 1指定法人は、原則として毎年1回、使用者から、認定した介助犬の基本動作能力(特に他人に迷惑を及ぼさないことその他適切な行動をとる能力)及び介助動作能力について報告を求めること。 2指定法人は、使用者から当該犬の使用中止の報告があった場合は、介助犬の認定を取り消すこと。また、指定法人は、当該犬についての1の報告内容又は公共的施設及び公共交通機関等からの通報により、身体障害者補助犬法第16条第1項の能力をあらためて実地検証する必要があると認められる場合は、速やかに実地検証を行い、その結果、身体障害者補助犬法第16条第1項の能力を欠くこととなったと認められる場合は、介助犬の認定を取り消さなければならないこと。なお、通報を受けた介助犬の認定に関して行った判断の結果と理由について、通報者に適切に説明すること。 また、指定法人は、使用者が介助犬を同伴中に使用者の指示に従わず他人及び施設に著しい損害等を与えた場合等明らかに身体障害者補助犬法第16条第1項の能力を欠くと認められる場合は、速やかに介助犬の認定を取り消さなければならないこと。 3指定法人は、介助犬の認定を取消した場合は、認定に際し交付した書類等を返還させるとともに、厚生労働大臣にその旨を報告すること。 参考資料1 -2 聴導犬の認定要領(改正後全文)(案) 第1認定申請について 身体障害者のために訓練した聴導犬について、身体障害者補助犬として認定を受けようとするときは、使用者及び訓練事業者は、認定に係る申請書に以下の書類を添付の上、身体障害者補助犬法第15条により厚生労働大臣が指定した法人(以下「指定法人」という。)に、認定申請を行うこと。 なお、申請に当たっては、聴導犬の訓練基準に関する検討会でとりまとめられた聴導犬訓練基準(以下「聴導犬訓練基準」という。)で示されている基礎訓練、聴導動作訓練及び合同訓練が終了していることが必要であること。 また、当該指定法人が訓練事業者として自ら育成した犬の認定についても、同様の申請を行うこと。 1使用者に関する事項 (1)氏名、住所、年齢及び性別 (2)身体障害の状況及び身体障害者手帳の写し (3)必要とする聴導犬の聴導動作 2聴導犬に関する事項 (1)狂犬病予防法に基づく登録番号、名前、性別及び犬種 (2)獣医師による予防接種及び健康診断の記録(避妊、去勢手術証明書を含む) 3訓練に関する事項 (1)訓練者名及び当人の訓練経歴 (2)使用者の障害とニーズ評価に基づいて作成された訓練計画 (3)当該犬及び使用者の訓練に関する記録(基礎訓練、聴導動作訓練、合同訓練) (4)訓練者並びに医師、獣医師、社会福祉士、言語聴覚士、心理職等専門的知識を有する者による総合評価・判定書 (5)当該犬との適合状況についての使用者の意見書 第2審査について 1申請書類の書面審査 指定法人は、申請書を受理したときは申請書及び添付書類により、聴導犬訓練基準で示されている基礎訓練、聴導動作訓練及び合同訓練が全て終了し、総合評価・判定を受けていることを確認すること。 2犬の動作の検証等 書面審査において、犬の訓練が適正に行われていると判断されるときは、使用者の指示により、犬が基本動作を確実に行えることを実地検証するとともに、聴導動作についても使用者のニーズに応じた動作が行えることを確認すること。 なお、検証等に当たっては、公共交通機関の他、商業施設、飲食施設、幼児や子供の多い場所などにおいても行うこと。その際には、受け入れ側の事情にも配慮しつつ、日程等の事前調整を行った上で実施するものとし、周囲の人や施設に迷惑・危害をおよぼさないように責任をもって管理すること。 また、検証等を実施する際に録画やリアルタイムによる動画を用いることは差し支えないので、検証時における使用者の負担軽減の観点から積極的に活用を検討すること。その際には、録画やリアルタイムによる動画を用いる場合でも聴導犬として必要な能力の認定を適切に行うことができるよう、あらかじめ検証等に必要な事項を定めておくこと。 (1)基本動作の検証 ①合図したら来る ②座る、伏せる、待つ、止まる ③②の状態について、解除の意思表示があるまで維持できる ④強く引っ張ることなく落ち着いて歩く ⑤指示された時・場所で排泄できる ⑥食物、他の動物や音響(聴導動作に必要な音を除く)など様々な刺激や関心の対象を無視できる ⑦使用者に注目して集中することができる ⑧指示された場所(部屋、車等)に入ることができる ⑨人と接する楽しさ・喜びを感じることができる (2)聴導動作の確認 聴導動作の確認は、ブザー音、電話の呼び出し音、使用者を呼ぶ声、危険を意味する音等を聞き分け、使用者への必要な情報の伝達及び音源への誘導その他の使用者のニーズに応じて必要とされるものについて行うこと。 3審査 基本動作等の検証等は、当該指定法人の業務に従事する聴導犬の訓練者(当該聴導犬の訓練者は除く。)及び医師、獣医師、社会福祉士、言語聴覚士、心理職、身体障害者相談員等により編成された審査委員会で行うこととし、各審査委員の職種に応じた審査における役割等についても定めておくことが望ましい。 なお、審査に当たっては、基本動作等の検証等のみならず、使用者の自立と社会参加を促進する観点での審査を行うよう努めること。 第3認定の手続き 1指定法人は、申請のあった犬の書面審査及び基本動作等の検証等を行った結果、「聴導犬」として認定したときは、申請者に通知するとともに、「聴導犬の認定証」、「聴導犬の表示」及び「予防接種等の記録表」を使用者に交付すること。 2指定法人は、犬を「聴導犬」として認定したときは、厚生労働大臣に次の事項について報告することとする。 (1)指定法人の名称及び所在地並びに代表者の氏名 (2)狂犬病予防法に基づく登録番号、名前、性別及び犬種 (3)使用者の氏名、住所及び年齢 (4)当該犬の訓練事業者の名称 (代表者の氏名)及び所在地 (5)認定年月日 3指定法人は、審査の結果、聴導犬として他人に迷惑を及ぼさないことその他適切な行動をとる能力を有すると認められない場合は、認定を行わないこと。 なお、使用者のニーズに応じた聴導動作を行う能力がないと認める場合は、認定を保留し、申請者にその旨を伝達すること。 第4認定の取消等 1指定法人は、原則として毎年1回、使用者から、認定した聴導犬の基本動作能力(特に他人に迷惑を及ぼさないことその他適切な行動をとる能力)及び聴導動作能力について報告を求めること。 2指定法人は、使用者から当該犬の使用中止の報告があった場合は、聴導犬の認定を取り消すこと。また、指定法人は、当該犬についての1の報告内容又は公共的施設及び公共交通機関等からの通報により、身体障害者補助犬法第16条第1項の能力をあらためて実地検証する必要があると認められる場合は、速やかに実地検証を行い、その結果、身体障害者補助犬法第16条第1項の能力を欠くこととなったと認められる場合は、聴導犬の認定を取り消さなければならないこと。なお、通報を受けた聴導犬の認定に関して行った判断の結果と理由について、通報者に適切に説明すること。 また、指定法人は、使用者が聴導犬を同伴中に使用者の指示に従わず他人及び施設に著しい損害等を与えた場合等明らかに身体障害者補助犬法第16条第1項の能力を欠くと認められる場合は、速やかに聴導犬の認定を取り消さなければならないこと。 3指定法人は、聴導犬の認定を取消した場合は、認定に際し交付した書類等を返還させるとともに、厚生労働大臣にその旨を報告すること。