資料2-1 介助犬の認定要領 新旧対照表(案) 新 第2審査について 2犬の動作の検証等 書面審査において、犬の訓練が適正に行われていると判断されるときは、使用者の指示により、犬が基本動作を確実に行えることを実地検証するとともに、介助動作についても使用者のニーズに応じた動作が行えることを確認すること。 なお、検証等に当たっては、公共交通機関の他、商業施設、飲食施設などにおいても行うこと。その際には、受け入れ側の事情にも配慮しつつ、日程等の事前調整を行った上で実施するものとし、周囲の人や施設に迷惑・危害をおよぼさないように責任をもって管理すること。 また、検証等を実施する際に録画やリアルタイムによる動画を用いることは差し支えないので、検証時における使用者の負担軽減の観点から積極的に活用を検討すること。その際には、録画やリアルタイムによる動画を用いる場合でも介助犬として必要な能力の認定を適切に行うことができるよう、あらかじめ検証等に必要な事項を定めておくこと。 3審査 基本動作等の検証等は、当該指定法人の業務に従事する介助犬の訓練者(当該介助犬の訓練者は除く。)及び身体障害者リハビリテーション施設等の医師、獣医師、作業療法士、理学療法士、社会福祉士等により編成された審査委員会で行うこととし、各審査委員の職種に応じた審査における役割等についても定めておくことが望ましい。 なお、審査に当たっては、基本動作等の検証等のみならず、使用者の自立と社会参加を促進する観点での審査を行うよう努めること。 旧 第2審査について 2犬の動作の検証等 書面審査において、犬の訓練が適正に行われていると判断されるときは、使用者の指示により、犬が基本動作を確実に行えることを実地検証するとともに、介助動作についても使用者のニーズに応じた動作が行えることを確認すること。 なお、検証等に当たっては、公共交通機関の他、商業施設、飲食施設などにおいても行うこと。その際には、受け入れ側の事情にも配慮しつつ、日程等の事前調整を行った上で実施するものとし、周囲の人や施設に迷惑・危害をおよぼさないように責任をもって管理すること。 3審査 基本動作等の検証等は、当該指定法人の業務に従事する介助犬の訓練者(当該介助犬の訓練者は除く。)及び身体障害者リハビリテーション施設等の医師、獣医師、作業療法士、理学療法士、社会福祉士等により編成された審査委員会で行うこと。 資料2-2 聴導犬の認定要領 新旧対照表(案) 新 第2審査について 2犬の動作の検証等 書面審査において、犬の訓練が適正に行われていると判断されるときは、使用者の指示により、犬が基本動作を確実に行えることを実地検証するとともに、聴導動作についても使用者のニーズに応じた動作が行えることを確認すること。 なお、検証等に当たっては、公共交通機関の他、商業施設、飲食施設、幼児や子供の多い場所などにおいても行うこと。その際には、受け入れ側の事情にも配慮しつつ、日程等の事前調整を行った上で実施するものとし、周囲の人や施設に迷惑・危害をおよぼさないように責任をもって管理すること。 また、検証等を実施する際に録画やリアルタイムによる動画を用いることは差し支えないので、検証時における使用者の負担軽減の観点から積極的に活用を検討すること。その際には、録画やリアルタイムによる動画を用いる場合でも聴導犬として必要な能力の認定を適切に行うことができるよう、あらかじめ検証等に必要な事項を定めておくこと。 3審査 基本動作等の検証等は、当該指定法人の業務に従事する聴導犬の訓練者(当該聴導犬の訓練者は除く。)及び医師、獣医師、社会福祉士、言語聴覚士、心理職、身体障害者相談員等により編成された審査委員会で行うこととし、各審査委員の職種に応じた審査における役割等についても定めておくことが望ましい。 なお、審査に当たっては、基本動作等の検証等のみならず、使用者の自立と社会参加を促進する観点での審査を行うよう努めること。 旧 第2審査について 2犬の動作の検証等 書面審査において、犬の訓練が適正に行われていると判断されるときは、使用者の指示により、犬が基本動作を確実に行えることを実地検証するとともに、聴導動作についても使用者のニーズに応じた動作が行えることを確認すること。 なお、検証等に当たっては、公共交通機関の他、商業施設、飲食施設、幼児や子供の多い場所などにおいても行うこと。その際には、受け入れ側の事情にも配慮しつつ、日程等の事前調整を行った上で実施するものとし、周囲の人や施設に迷惑・危害をおよぼさないように責任をもって管理すること。 3審査 基本動作等の検証等は、当該指定法人の業務に従事する聴導犬の訓練者(当該聴導犬の訓練者は除く。)及び医師、獣医師、社会福祉士、言語聴覚士、心理職、身体障害者相談員等により編成された審査委員会で行うこと。