参考資料1-1 ਍쬀ꥎ걒湲贰骊腛ᢉ࢘㧿捥豫桟蝑॥⣿䠀⥨ഀഀ 第1認定申請について ਍꬀厎鱏뎖՛満弰脰欰ጰ坽弰쬰ꥎ걒歲搰䐰昰İꬰ厎鱏뎖՛ꦈ걒桲地昰贰骊鉛휰兓蠰䘰栰夰謰栰䴰漰İ缰⡏յ쪀獓ጰ譽济թ澀İ贰骊歛숰譏㌰쭵武୎湎幦銘אּ湎ര上、身体障害者補助犬法第15条により厚生労働大臣が指定した法人(以下「指定法人」という。)に、認定申請を行うこと。 ਍樀䨰İ㌰쭵殊匰彟挰昰漰İ쬰ꥎ걒湲ጰ墳陗歮ꈰ妕謰ᰰ๩᪊杏栰訰縰栰脰褰谰弰쬰ꥎ걒፲墳陗࡮୎౎쬰ꥎ걒፲墳陗൮栰䐰䘰Ȱर柿㨰啹谰昰䐰謰侮๗፹Ž쬰ꥎ핒屒ፏ쩽獓࠰౔ፔ䱽䈰虽坎昰䐰謰匰栰䰰씰腟枉䈰謰匰栰Ȱരഀ また、当該指定法人が訓練事業者として自ら育成した犬の認定についても、同様の申請を行うこと。 ਍ᄀ翿⡏յ殀ꈰ妕謰謰Վ඘ഀ (1)氏名、住所、年齢及び性別 ਍ࠀዿ৿꯿厎鱏뎖湛똰셲쩬獓ꬰ厎鱏뎖՛䮀㍢湞餰坑രഀ (3)必要とする介助犬の介助動作 ਍ሀ쯿ꥎ걒歲ꈰ妕謰謰Վ඘ഀ (1)狂犬病予防法に基づく登録番号、名前、性別及び犬種 ਍ࠀዿ৿揿㭳⭓歞蠰謰蠰㉎ꖖ⹣쩺獓攰띐㩞궊湥ᠰ㊊࢓翿誐ﭙ묰䭒卢㲈ຊ鉦⬰联र෿ഀ 3訓練に関する事項 ਍ࠀᇿ৿᏿ս඀쩔獓匰멟湎ጰ䱽瑽൫ഀ (2)使用者の障害とニーズ評価に基づいて作成された訓練計画 ਍ࠀ᏿৿叿牟겊쩲獓缰⡏յ満ጰ歽ꈰ妕謰ᠰ㊊࢓﫿๗፹Ž쬰ꥎ핒屒ፏŽ࠰౔ፔॽ෿ഀ (4)訓練者並びに医師、獣医師、作業療法士、理学療法士、社会福祉士等専門的知識を有する者による総合評価・判定書 ਍ࠀᗿ৿叿牟겊桲渰椰࢐뙔셲歬搰䐰昰渰缰⡏յ満༰譡൦ഀ 第2審査について ਍ᄀ㏿쭵幦溘扦ﭛ൧ഀ 指定法人は、申請書を受理したときは申請書及び添付書類により、介助犬訓練基準で示されている基礎訓練、介助動作訓練及び合同訓練が全て終了し、総合評価・判定を受けていることを確認すること。 ਍ሀ곿湲픰屒湏ᰰ㱩䦊ൻഀ 書面審査において、犬の訓練が適正に行われていると判断されるときは、使用者の指示により、犬が基本動作を確実に行えることを実地検証するとともに、介助動作についても使用者のニーズに応じた動作が行えることを確認すること。 ਍樀䨰İᰰ㱩䦊死匰彟挰昰漰İ氰煑ꑑᩎ徐ꉪ溕혰Ŏ䘰浕뵩ⵥƊ붘ⵥ檊椰欰䨰䐰昰舰䰰䚈匰栰Ȱ崰渰鬰殖漰İ휰兓攰豑琰湐謰앎歠舰䴰溑坡搰搰İ୥䥺湻謰䵎뽒璊鉥䰰授弰ര上で実施するものとし、周囲の人や施設に迷惑・危害をおよぼさないように責任をもって管理すること。 ਍縀弰İᰰ㱩䦊鉻鼰뵛奥謰鬰殖㈰㮓葵ꈰ뼰ꐰ欰蠰謰픰㭒鉵⠰䑵謰匰栰漰坝⼰䡥樰䐰渰朰İᰰ㱩䊊武䨰儰謰缰⡏յ満ꀰ얌ﵢᮎ湮댰릉䭰褰䴰畺葩歶㬰⡭鉵ᰰ๩妊謰匰栰Ȱ崰渰鬰殖漰İ㈰㮓葵ꈰ뼰ꐰ欰蠰謰픰㭒鉵⠰䑵謰㐰ࡘ杔舰쬰ꥎ걒桲地昰씰腟檉ﴰ鮀湒贰骊鉛椰ސ歒䰰䚈匰栰䰰朰䴰謰蠰䘰İ䈰褰䬰堰脰ᰰ㱩䦊死씰腟檉謰Վ銘騰腛昰䨰估匰栰Ȱരഀ (1)基本動作の検証 ਍怀簤鍔怰褰攰譧࠰ࣿ鉖⬰联र෿ഀ ②座る、伏せる、待つ、止まる ਍戀愤渤똰䭲歡搰䐰昰İ撉準༰ᵡ桠㪈䱹䈰謰縰朰괰Ž杣䴰謰രഀ ④強く引っ張ることなく落ち着いて歩く ਍搀ܤ㩣啹谰弰䈰ﭦ㐰䁘杢鈰쑣杬䴰謰രഀ ⑥音響、食物や他の動物など様々な刺激や関心の対象を無視できる ਍昀缤⡏յ殀坶昰옰ⶖ奎謰匰栰䰰朰䴰謰രഀ ⑧指示された場所(部屋、車等)に入ることができる ਍ࠀዿ৿쯿ꥎ핒屒湏먰赸ඊഀ 介助動作の確認は、物の拾い਍剎쨰獓䬰ⲐŤ䀰ㅷ掁溈ꦈŒ匰䵏湏रŦ眰쮍쩺獓椰䱫溈鬰準⼰ťţ䤰湢謰覕ƕ뤰ꐰ쌰섰渰촰層ŏ쨰╽湠㐰ࡘ湔儰ꥥ湒脰쮉嶊渰혰湎缰⡏յ満쬰ﰰ먰欰塟昰씰腟梉唰谰謰舰渰欰搰䐰昰䰰䚈匰栰Ȱരഀ 3審査 ਍切ⱗ핧屒䥏湻ᰰ㱩䦊潻İ匰牟ފ驣핛멬湎洰歒錰譟奎謰쬰ꥎ걒湲ጰսࢀ叿牟쮊ꥎ걒湲ጰս澀搰侖Ȱर쫿獓ꬰ厎鱏뎖՛켰팰옰ﰰ뜰봰ⵥ䦊湻㬰⭓Ş挰㭳⭓Ş尰浏䉩핶Řذ晴䉛핶Ř㸰᩹轏䥹䥘死蠰訰ၽ啢谰弰ﭛ푧ᩔ杏䰰䚈匰栰栰地İаﭛ푧湔眰⺀歺塟弰ﭛ歧䨰儰謰礰牟䥒死搰䐰昰舰騰腛昰䨰估匰栰䰰ᬰ繧地䐰Ȱരഀ なお、審査に当たっては、基本動作等の検証等のみならず、使用者の自立と社会参加を促進する観点での審査を行うよう努めること。 ਍Ⰰ፻跿骊湛䬰驢䵽രഀ 1指定法人は、申請のあった犬の書面審査及び基本動作等の検証等を行った結果、「介助犬」として認定したときは、申請者に通知するとともに、「介助犬の認定証」、「介助犬の表示」及び「予防接種等の記録表」を使用者に交付すること。 ਍ሀ߿驣핛멬潎İ갰鉲ర쬰ꥎ걒൲栰地昰贰骊坛弰栰䴰漰İ騰ὓ둵쵒❐殁ℰ湫謰Վ殘搰䐰昰㄰䩘奔謰匰栰栰夰謰Ȱരഀ (1)指定法人の名称及び所在地並びに代表者の氏名 ਍ࠀዿ৿싿걲앲衵㉎햖歬侮敗估笰㉶檓œര䵔Œ✰╠쩒獓갰⹲ൺഀ (3)使用者の氏名、住所及び年齢 ਍ࠀᓿ৿叿牟겊湲ጰ浽թ満രࡹ桎ֈ満༰൬॔쫿獓䀰⡢しൗഀ (5)認定年月日 ਍ጀ߿驣핛멬潎İﭛ湧倰鱽ŧ쬰ꥎ걒桲地昰혰멎歎톏鉠쨰籓唰樰䐰匰栰崰渰혰楎ސ橒䰰했鉒栰謰ﴰ鮀鉒र奧謰栰贰膊褰谰樰䐰㐰ࡘ潔İ贰骊鉛䰰辈樰䐰匰栰Ȱരഀ なお、使用者のニーズに応じた介助動作を行う能力がないと認める場合は、認定を保留し、申請者にその旨を伝達すること。 ਍Ⰰᑻ跿骊湛혰術䥭ൻഀ 1指定法人は、原則として毎年1回、使用者から、認定した介助犬の基本動作能力(特に他人に迷惑を及ぼさないことその他適切な行動をとる能力)及び介助動作能力について報告を求めること。 ਍ሀ߿驣핛멬潎İ缰⡏յ䮀褰匰牟겊湲缰⡏⵵扎湫㄰䩘䱔䈰挰弰㐰ࡘ潔İ쬰ꥎ걒湲贰骊鉛혰詓蠰奭匰栰Ȱ縰弰İܰ驣핛멬潎İ匰牟겊歲搰䐰昰渰ᄰ滿㄰䩘蕔륑졛潓氰煑葑뵶ⵥ쪊獓氰煑ꑑᩎ徐ꉪ䦕䭻褰渰ᨰ㆐歘蠰訰İꬰ厎鱏뎖՛ꦈ걒핲ⱬㅻ㘀愀Ⱨᅻ׿溘ﴰ鮀鉒䈰褰弰脰昰鼰せ᱗㱩妊謰씰腟䲉䈰謰栰贰膊褰谰謰㐰ࡘ潔İἰ蒐䬰欰鼰せ᱗㱩銊䰰䒈İ崰渰倰鱽ŧꬰ厎鱏뎖՛ꦈ걒핲ⱬㅻ㘀愀Ⱨᅻ׿溘ﴰ鮀鉒‰佫匰栰栰樰挰弰栰贰膊褰谰謰㐰ࡘ潔İ쬰ꥎ걒湲贰骊鉛혰詓蠰啭樰儰谰瀰樰褰樰䐰匰栰Ȱ樰䨰İᨰ㆐鉘휰兓弰쬰ꥎ걒湲贰骊歛ꈰ垕昰䰰授弰␰굒湥倰鱽桧ذㅴ歵搰䐰昰İᨰ㆐՘殀椰ސ歒갰ຊ奦謰匰栰Ȱരഀ また、指定法人は、使用者が介助犬を同伴中に使用者の指示に従わず他人及び施設に著しい損害等を与えた場合等明らかに身体障害者補助犬法第16条第1項の能力を欠くと認められる場合は、速やかに介助犬の認定を取り消さなければならないこと。 ਍ጀ߿驣핛멬潎İ쬰ꥎ걒湲贰骊鉛혰術坭弰㐰ࡘ潔İ贰骊歛鬰垖ꐰ坎弰幦䦘鉻퐰蒏喐嬰謰栰栰舰欰İ騰ὓ둵쵒❐殁崰渰鉥㄰䩘奔謰匰栰Ȱരഀ ਍숀͓잀馌ᅥ⃿ഀዿ෿ഀ 聴導犬の認定要領(改正後全文)(案) ਍Ⰰᅻ跿骊㍛쭵殊搰䐰昰രഀ 身体障害者のために訓練した聴導犬について、身体障害者補助犬として認定を受けようとするときは、使用者及び訓練事業者は、認定に係る申請書に以下の書類を添付の਍Ŏꬰ厎鱏뎖՛ꦈ걒핲ⱬㅻ㔀愀歧蠰訰騰ὓ둵쵒❐䲁ܰ驣坛弰픰멬ࡎ୎౎ܰ驣핛멬ൎ栰䐰䘰Ȱर毿İ贰骊㍛쭵銊䰰䚈匰栰Ȱരഀ なお、申請に当たっては、聴導犬の訓練基準に関する検討会でとりまとめられた聴導犬訓練基準(以下「聴導犬訓練基準」という。)で示されている基礎訓練、聴導動作訓練及び合同訓練が終了していることが必要であること。 ਍縀弰İ匰牟ފ驣핛멬䱎ጰ譽济թ梀地昰要눰ႀ坢弰갰湲贰骊歛搰䐰昰舰İర湩㌰쭵銊䰰䚈匰栰Ȱരഀ 1使用者に関する事項 ਍ࠀᇿ৿࿿൬Ŕ估䁏Ţ琰扞쪟獓✰╠൒ഀ (2)身体障害の状況及び身体障害者手帳の写し ਍ࠀ᏿৿엿腟梉夰謰琰຀걜湲琰຀한屒൏ഀ 2聴導犬に関する事項 ਍ࠀᇿ৿싿걲앲衵㉎햖歬侮敗估笰㉶檓œര䵔Œ✰╠쩒獓갰⹲ൺഀ (2)獣医師による予防接種及び健康診断の記録(避妊、去勢手術証明書を含む) ਍ጀ᏿歽ꈰ妕謰謰Վ඘ഀ (1)訓練者名及び当人の訓練経歴 ਍ࠀዿ৿翿⡏յ満鰰뎖桛쬰ﰰ먰唰ꆊ歏侮敗䐰昰尰၏啢谰弰ጰࡽ㮊൵ഀ (3)当該犬及び使用者の訓練に関する記録(基礎訓練、聴導動作訓練、合同訓練) ਍ࠀᓿ৿᏿ս⚀獎欰㬰⭓Ş挰㭳⭓Ş㸰᩹轏䥹Ř0麊璊骀Ř쌰ٟ睴䦀ɻ聜蒕塷銋र奧謰԰殀蠰謰켰ࡽ啔ꆊﭏ␰驒൦ഀ (5)当該犬との適合状況についての使用者の意見書 ਍Ⰰቻﭛ歧搰䐰昰രഀ 1申請書類の書面審査 ਍܀驣핛멬潎İ㌰쭵鉦휰ٓ坴弰栰䴰漰㌰쭵쩦獓אּ幦殘蠰訰İ琰຀걜፲墳陗杮㨰啹谰昰䐰謰侮๗፹Ž琰຀한屒ፏ쩽獓࠰౔ፔ䱽栰晑䈰虽坎İ켰ࡽ啔ꆊﭏ␰驒鉛휰兓昰䐰謰匰栰鈰먰赸妊謰匰栰Ȱരഀ 2犬の動作の検証等 ਍扦ﭛ歧䨰䐰昰İ갰湲ጰ䱽椰掐歫䰰辈谰昰䐰謰栰␰굒啥谰謰栰䴰漰İ缰⡏յ満ܰ㩣歹蠰訰İ갰䱲侮ⱗ핧屒鉏먰齸歛䰰䢈謰匰栰鈰鼰せ᱗㱩妊謰栰栰舰欰İ琰຀한屒歏搰䐰昰舰缰⡏յ満쬰ﰰ먰欰塟弰픰屒䱏䰰䢈謰匰栰鈰먰赸妊謰匰栰Ȱരഀ なお、検証等に当たっては、公共交通機関の他、商業施設、飲食施設、幼児や子供の多い場所などにおいても行うこと。その際には、受け入れ側の事情にも配慮しつつ、日程等の事前調整を行った਍李鼰뵛奥謰舰渰栰地İ栰湖먰葎봰ⵥ殊톏ﭠ焰덓鉛䨰蠰簰唰樰䐰蠰䘰欰갰ﮌ鉎舰挰昰ꄰٻ奴謰匰栰Ȱരഀ また、検証等を実施する際に録画やリアルタイムによる動画を用いることは差し支えないので、検証時における使用者の負担軽減の観点から積極的に活用を検討すること。その際には、録画やリアルタイムによる動画を用いる場合でも聴導犬として必要な能力の認定を適切に行うことができるよう、あらかじめ検証等に必要な事項を定めておくこと。 ਍ࠀᇿ৿﫿ⱗ핧屒湏ᰰ㱩ඊഀ ①合図したら来る ਍愀Ꜥ譞İ༰孏謰İ蔰摟İ戰繫謰രഀ ③②の状態について、解除の意思表示があるまで維持できる ਍挀㜤佟ᔰ损㔰譟匰栰樰估㴰憄䀰䑷昰椰佫രഀ ⑤指示された時・場所で排泄できる ਍攀榘Ų혰湎픰楒葲ラࢗ瓿຀한屒歏씰腟檉銗搰侖र櫿椰թ樰㨰쁒葯ꈰ쎕湟︰慛銌ℰ陱枉䴰謰രഀ ⑦使用者に注目して集中することができる ਍最ܤ㩣啹谰弰㐰䁘ࡢ䮐Ŝ쨰䦎ॻ毿攰譑匰栰䰰朰䴰謰രഀ ⑨人と接する楽しさ・喜びを感じることができる ਍ࠀዿ৿瓿຀한屒湏먰赸ඊഀ 聴導動作の確認は、ブザー音、電話の呼び出し音、使用者を呼ぶ声、危険を意味する音等を聞き分け、使用者への必要な情報の伝達及び音源への誘導その他の使用者のニーズに応じて必要とされるものについて行うこと。 ਍ጀﭛ൧ഀ 基本動作等の検証等は、当該指定法人の業務に従事する聴導犬の訓練者(当該聴導犬の訓練者は除く。)及び医師、獣医師、社会福祉士、言語聴覚士、心理職、身体障害者相談員等により編成された審査委員会で行うこととし、各審査委員の職種に応じた審査における役割等についても定めておくことが望ましい。 ਍樀䨰İﭛ歧匰彟挰昰漰İ侮ⱗ핧屒䥏湻ᰰ㱩䦊湻缰樰褰娰İ缰⡏յ満쮁桺㸰᩹쉏ꁓ鉒쌰㉏妐謰댰릉杰渰ﭛ鉧䰰䚈蠰䘰ꨰ腒謰匰栰Ȱരഀ 第3認定の手続き ਍ᄀ߿驣핛멬潎İ㌰쭵溊䈰挰弰갰湲扦ﭛ쩧獓侮ⱗ핧屒䥏湻ᰰ㱩䦊鉻䰰授弰倰鱽ŧర琰຀걜൲栰地昰贰骊坛弰栰䴰漰İ㌰쭵֊殀ᨰ奷謰栰栰舰欰İర琰຀걜湲贰骊㱛ඊİర琰຀걜湲栰㪈൹쨰獓ర蠰㉎ꖖ⹣䥺湻ᠰ㊊梓ඈ鈰缰⡏յ殀ꐰ奎謰匰栰Ȱരഀ 2指定法人は、犬を「聴導犬」として認定したときは、厚生労働大臣に次の事項について報告することとする。 ਍ࠀᇿ৿߿驣핛멬湎ര쩹獓䀰⡢し♗獎欰桎ֈ満༰൬ൔഀ (2)狂犬病予防法に基づく登録番号、名前、性別及び犬種 ਍ࠀ᏿৿翿⡏յ満༰൬Ŕ估䁏쩢獓琰扞ඟഀ (4)当該犬の訓練事業者の名称 (代表者の氏名)及び所在地 ਍ࠀᗿ৿跿骊瑛࡞൥ഀ 3指定法人は、審査の結果、聴導犬として他人に迷惑を及ぼさないことその他適切な行動をとる能力を有すると認められない場合は、認定を行わないこと。 ਍樀䨰İ缰⡏յ満쬰ﰰ먰欰塟弰琰຀한屒鉏䰰䚈ﴰ鮀䱒樰䐰栰贰膊謰㐰ࡘ潔İ贰骊鉛奏坵İ㌰쭵֊殀崰渰鉥ᴰ呏妐謰匰栰Ȱരഀ 第4認定の取消等 ਍ᄀ߿驣핛멬潎İ鼰䝓桒地昰츰瑫ᅞŖ缰⡏յ䮀褰İ贰骊坛弰琰຀걜湲侮ⱗ핧屒﵏鮀ࡒ秿歲혰멎歎톏鉠쨰籓唰樰䐰匰栰崰渰혰楎ސ橒䰰했鉒栰謰ﴰ鮀॒쫿獓琰຀한屒﵏鮀歒搰䐰昰㄰䩘鉔䈰腬謰匰栰Ȱരഀ 2指定法人は、使用者から当該犬の使用中止の報告があった場合は、聴導犬の認定を取り消すこと。また、指定法人は、当該犬についての1の報告内容又は公共的施設及び公共交通機関等からの通報により、身体障害者補助犬法第16条第1項の能力をあらためて実地検証する必要があると認められる場合は、速やかに実地検証を行い、その結果、身体障害者補助犬法第16条第1項の能力を欠くこととなったと認められる場合は、聴導犬の認定を取り消さなければならないこと。なお、通報を受けた聴導犬の認定に関して行った判断の結果と理由について、通報者に適切に説明すること。 ਍縀弰İܰ驣핛멬潎İ缰⡏յ䲀琰຀걜鉲ర㑔ⵏ歎缰⡏յ満ܰ㩣歹錰轟娰혰멎쩎獓봰ⵥ殊地垄䐰ര덤䥛鉻ะ䡎弰㐰ࡘ䥔๻襦䬰欰ꬰ厎鱏뎖՛ꦈ걒핲ⱬㅻ㘀愀Ⱨᅻ׿溘ﴰ鮀鉒‰佫栰贰膊褰谰謰㐰ࡘ潔İἰ蒐䬰欰琰຀걜湲贰骊鉛혰詓蠰啭樰儰谰瀰樰褰樰䐰匰栰Ȱരഀ 3指定法人は、聴導犬の認定を取消した場合は、認定に際し交付した書類等を返還させるとともに、厚生労働大臣にその旨を報告すること。