参考資料1 ヒアリング結果まとめ(指定法人) 指定法人に対する認定要領についてのヒアリング 1.認定申請にかかる必要な書類について、課題に感じていることがあればご記入ください。 介助犬について A法人 ●訓練事業者毎の記載フォームではなく、統一した記載フォームを用いて指定法人が確認・評価できるのも一考である。 ●訓練事業者が専門職によるチームでの評価を確保できるのかは確認が必要である。総合リハセンターにおける専門機関との連携が必要であり、協働した総合評価の実施が現実的ではないか。また、専門職の評価を理解し、評価を確実に共有できる仕組みづくりが必須。 ●導入部分での使用者のニーズと介助犬使用の役割の丁寧なマッチングによるプラン作成と実行が重要。特に肢体不自由者は自分の体の動きやそれを補う福祉用具(含む車いす)と介助犬の動きをしっかり理解できていなくてはならない。それらに伴う介助犬のハンドリングができていないことからの不具合が生じることがある。犬ありきの支援ではなく、障害理解に基づく人支援が前提であることが原則となる。 B法人 ●訓練の記録、訓練計画の記載内容についての課題として、記録は毎日つけている訓練所もあるが、日数のみの提出の団体もある。できれば、内容のわかる訓練記録の提出を1ヵ月前にお願いしたい。認定委員となる訓練士が拝見するために最低、1ヵ月は必要。 ●訓練を行った者及び医師、獣医師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士その他の専門的な知識を有する者による訓練の総合的な評価についての課題として、当協会では、事前に専門家に対して、評価ポイントの説明および、パブリックアクセスに関しては、動画の提示を行い、各々専門領域から、それらのポイントを見ていただく他、今後の課題としての専門性のある助言もいただいている。 ●育成犬との適合状況についての使用者の意見書に関する課題として、認定審査後、介助犬として利用を開始してから、上記意見書と異なる訴えが出る場合がある。2003年からの認定試験実施当初、認定試験において、面接やパブリックアセステストなどで、高得点を取られたユーザーがいたが、その後、認知症が進まれ、訓練中にも介助犬の管理ができなくなり認定取り消しになった。しかし、訓練期間中にも管理ができていない事実があったと周囲の方から報告が後日あり、それらの事実も、ユーザーさんご夫婦で育成団体に隠していた。 ●認定試験での面接における虚偽の回答や訓練中のトラブルなど、ユーザーからの正直な報告がなければ、なかなか育成団体も認定団体も見抜くことができない。一例として、訓練事業者として(当協会では)、その後、ユーザーからの報告の虚偽が発覚した場合には認定後であっても、認定の取り消しを行う契約書を訓練所およびユーザーの両者から事前に交わしています。認定試験を受験する育成団体と希望者さんには、当契約書を取り交わす必要性があると考える。●訓練を行った者及び医師、獣医師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士その他の専門的な知識を有する者による訓練の総合的な評価についての課題として、当協会では、事前に専門家に対して、評価ポイントの説明および、パブリックアクセスに関しては、動画の提示を行い、各々専門領域から、それらのポイントを見ていただく他、今後の課題としての専門性のある助言もいただいている。 D法人 ●訓練を行った者及び医師、獣医師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士その他の専門的な知識を有する者による訓練の総合的な評価についての課題として、それぞれの専門分野の方々が、補助犬ペアを評価する基準が分かりづらいといわれることが多い。認定基準において、専門職の方々が評価すべき内容を具体的に提示して頂いたほうが良いと感じる。 F法人 ●介助犬の導入だけを評価するのではなく、ユーザーとなる希望者のニーズに対し、他の方法による課題解決も含めた視点による評価、リハビリテーションの提供を踏まえたプロセスがわかる。 聴導犬について A法人 ●訓練事業者毎の記載フォームではなく、統一した記載フォームを用いて指定法人が確認・評価できるのも一考である。 ●訓練事業者が専門職によるチームでの評価を確保できるのかは確認が必要である。当法人のような総合リハセンターにおける専門機関との連携が必要であり、協働した総合評価の実施が現実的ではないか。また、専門職の評価を理解し、評価を確実に共有できる仕組みづくりが必須と考える。 ●導入部分での使用者のニーズと聴導犬使用の役割の丁寧なマッチングによるプラン作成と実行が重要である。 ●特に聴導犬の場合は屋内での生活音を伝えることが中心となるが、社会参加を見据えた聴導動作の活用を明確にしておきたい。 ●社会参加先における利用についてのイメージが持ちにくいため認定後にズレがないように認定後の活用を意識づけなくてはならない。 B法人 ●訓練の記録、訓練計画の記載内容についての課題について、記録は毎日つけている訓練所もあるが、日数のみの提出の団体もある。内容のわかる訓練記録の提出を1ヵ月前にお願いしたい。認定委員となる訓練士が、拝見するために、最低、1ヵ月は必要である。 ●当協会では、認定試験前に専門家に対して、評価ポイントの説明および、パブリックアクセスに関しては、動画の提示を行っている。各々専門領域から、それらのポイントを見ていただいている。加えて、今後の課題としての専門性のある助言もいただいている。認定試験前に、耳鼻科医による審査と助言をいただいている。 ●育成犬との適合状況についての使用者の意見書に関する課題について、例えば、認定審査後、聴導犬として利用を開始してから、上記意見書と異なる訴えが出る。2003年からの認定試験実施当初、認知症の進行などにより、補助犬の管理ができなくなり認定取り消しになった方がいらっしゃいました。それを教訓に毎年、認知度に関しても、チェックさせていただいている。 ●認定試験での面接における虚偽の回答や訓練中のトラブルなど、ユーザーからの正直な報告がなければ、なかなか育成団体も認定団体も見抜くことができない。 ●訓練事業者として、その後、ユーザーからの報告の虚偽が発覚した場合には認定後であっても、認定の取り消しを行う契約書を訓練所およびユーザーの両者から事前に交わしている。認定試験を受験する育成団体と希望者さんには、当契約書を取り交わす必要性があると考える。 D法人 ●それぞれの専門分野の方々が、補助犬ペアを評価する基準が分かりづらいといわれることが多い。認定基準において、専門職の方々が評価すべき内容を具体的に提示して頂いたほうが良いと感じる。 指定法人に対する認定要領についてのヒアリング 2.書面による審査、育成犬の基本動作及び介助動作(聴導動作)の実地の検証について、課題に感じていることがあればご記入ください。 介助犬について A法人 ●質を確保するためには、使用者訓練・介助犬訓練・両者のマッチングに対する到達点のガイドラインを更に具体的に示し、それに対する評価ができる体制が用意されなくてはならない。そのための指定法人間の意見交換や研修の機会が必須である。 ●指定法人間において審査内容や基準が統一されていない。審査内容や基準の透明性と客観性の確保は指定法人間の大きな課題である。当然のことながら基本動作訓練・介助動作訓練・合同訓練の実施期間を満たす必要があるが、それぞれの訓練結果の達成評価と要する時間の妥当性の検証もすべき。 ●認定にかかわる費用請求については、そのエビデンスを示す必要がある。 ●審査委員会の構成要員については、どの職種が必要条件になるのかを再度明らかにしたい。また、その役割についても共通認識が必要。 ●認定審査においては、実際の自宅やその周辺における様子は録画媒体を用いている。今後リモートでの審査を行う際には双方向でのやり取りができることで、状況確認が図れる。 C法人 ●審査体制、審査内容については、当初から大きく変更はしていない。審査内容を変更するためには、変更するための根拠、本人、訓練事業所への説明が必要となることから実施していない。 ●指定法人同士の連絡体制を円滑にすることで、審査のポイントなど互いに共有できる場面があればと思う。例えば、WEBで担当者会議などを開催してもよい。 ●介助犬は障害者の自立の一つの選択肢であり、福祉用具の一つと法律上位置づけられているのは承知しているが、正直なところ自立訓練の中で問題解決する力をもつことが出来る利用者と比べてしまう部分がある。先に介助犬に出会うか、自立訓練に出会うかで変わってくるもの、自己選択の一つと理解している。 D法人 ●介助犬の質を担保するための審査体制、指定法人同士の連携体制についての課題として、認定試験後も、特に訓練の質については、再認定試験を実施している。また、年1~数回の直接面接・相談をしている。毎年、自由回答によるアンケート調査を行い、改善に努めている。 ●認定審査の内容や基準、審査期間や費用についての課題として、認定審査内容:パブリックアクセス(買い物、飲食、電車やバス乗車など)についての動画チェックを加えている。また、年1回以上の審査を行っている。審査基準は、統一の訓練アセスメントシートによって、審査を実施。ひとつでも「×=不可」がある。または、「75点以上」でないと、訓練審査では認定基準に達していないことになる。 これまでの受験者で、聴導犬・介助犬のうち、上記の採点で不合格となった方は1名。 ●審査委員会の構成についての課題として、審査委員としてではないが、訓練においても専門家のかかわりを行っている。専門家の方には、認定試験の前に専門分野の視点で、面接と介助動作、聴導動作試験をしていただく。事前に専門分野でのチェックポイントと、各々の方からのチェックシートへの記入を行っていただき、保管している。 ●訓練事業者が指定法人を兼ねる場合の透明性を確保するための取組として、例えば、外部機関(第三者)の関与、認定審査に関する議事録の作成等、認定委員の専門家は、すべて外部の方になる。透明性を危惧されるというのは、これからの専門家への不信感の表れであり、失礼な見解かと思う。各々委員にチェックシートと意見書にもご記入いただいている。認定委員は、信頼性の高い、専門家に就任していただいている。 ●リモートの活用などによる使用者の利便性の向上。それを実現するために必要な課題として、特に、候補犬についての適性に関しては、リモートでの適性チェックは不可能だと考える。直に会っても限られた時間内での適性チェックはとても難しいのが現状であり、候補犬については訓練事業者が、適性について更にに重い責任を持っていただきたい。 ●当協会では、訓練事業者として、リモート経験が豊富。すでにZoomミーティングなどで問題や相談がある場合に対応している。また、fakebookなどで、メッセージの頻繁なやり取りを行っている。ただ、インターネット利用の馴れに差があり、遣える方と遣えない方との差があり、認定後のユーザー全員に用いられるシステムではない。今後は災害もあるので、事前にリモート活用についても、指導をしておきたいと考えている。教訓として、リモートでの認定試験の場合にも、馴れの問題があり、逆に緊張感が高まって成果が出せない方も存在するのではないかと想像される。それらの事前の準備も考慮すべきかと思われる。 E法人 ●介助犬の質を担保するための審査体制、指定法人同士の連携体制についての課題として、質を担保するための審査体制としては、専門職の方々がより正しい審査が出来るように、審査規定において評価すべき内容を具体的に提示して頂いたほうが良い。(例)医師は○○の点に注目して審査判定すること。社会福祉士は○○の点に注目して審査判定すること。などの具体的な審査基準を予め示していただいたほうが、全指定法人を通じて評価の質が保たれるのではないか。 ●指定法人の連携に関しては、正直難しいと感じる。指定法人間で縄張り争い的になっていたり派閥があったりと聞いたことがある。隙あらばライバルを潰すという話も聞いたことがあるので、当協会としては意見交換等をするのは良いことだとは思うが、実際はうかつには近寄れない。派閥外で認定を受けることはタブーの様な空気も漂っているので、権力を持つ団体、すなわち力のある議員などと接触している方々はこの傾向が強いようだ。例え意見交換をしても、皆、本音で話すことは避けるであろう。本音で意見を言える環境が整えば、もしかしたら連携が出来るのかもしれない。 ●認定審査の内容や基準、審査期間や費用についての課題について、審査基準は、現時点では明記されていない様に感じるが、審査委員がそれぞれの専門職の立場からどの点に注目して審査するようにと審査基準をより具体的に作成していただくことは良い。審査期間についての意見はない。費用に関しては、一律に決めていただいても良いかと思う。 ●審査委員会の構成についての課題として、医師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士には、審査の時点で専門職の方が関わるよりも、訓練を開始する前に補助犬使用希望者の様子(身体障害の)を事前審査の様な形で審査してもらったほうが良いと感じる。 ●介助犬訓練基準(第2-2 専門職の協力体制)にも専門知識を有する者との協力体制を確保しておくことと記載されているが、この部分を審査委員会の仕事、すなわち事前審査として行うことを義務付けたらどうだろうか。 ●獣医師は最終の審査段階で参加してもらうことが理想かもしれない。現時点での審査委員会は、最終段階で参加しているが、補助犬使用希望者は合格を目指して訓練してくるわけだが、最終段階で不合格を出すのは地方自治体の「地域生活支援事業」を活用している訓練事業者にとってはとても問題になるので、それならば、開始前に専門職に審査していただいて事前審査をパスした方が訓練を開始したほうがベターだろう。 ●訓練希望者の中には、「地域生活支援事業」の給付が決定した後に、「実は▲▼な問題を抱えている」などの後出しじゃんけん的なことをいう人もいるので、それならば、そういう人は事前審査で落としたほうが、各事業者のためにも安全だといえる。犬の訓練よりも人の審査をもっと厳密にやったほうが良いと感じる。 例えば、そういう第三者機関を作っていただき、介助犬訓練希望が出たら、先ずは人のチェックを第三者機関に行ってもらえれば問題が減ると思う。補助犬にあり方検討会では、犬の事ばかり話し合おうとしているように感じるが、犬にはほとんど問題無く、問題の90%以上は訓練を受ける人間側にあることを忘れないで欲しい。 ●訓練事業者が指定法人を兼ねる場合の透明性を確保するための取組として、第三者機関による事前審査委員会などを設ければこの問題は解決するのではないか。 ●リモートを活用したいという考えに至る理由としては、例えば審査委員の方々は医療従事者なので日程が組み辛い場合があり、録画や審査情報を電子的にやり取りしたりすることで審査をよりスムーズにすることが可能になり、補助犬普及にも良い結果を生むのではないだろうか。 ●反対に、リモート、録画などでは、「あり方検討会」での水村専門官の発言【例えば、利便性としては、もちろんリモートが一番便利だとは思うのですが、実際のそのときの状況だとか、いろいろな周辺の状況をきちんと把握できるのかというのもあると思います。例えば、現地の録画したのを取って、これを認定と代えてくれといっても、何回も失敗して、たまたま1 回成功したときだけが録画されており、それを認定とするのかとか、いい面とそうでない部分というのを、皆さん、今後、御意見を頂ければ】にあるように、補助犬は100%の完璧な動作をすべしという考えをお持ちの方がおられるようですが、先ずはこのような考え方をもう少し柔軟に捉える基準も必要ではないかと思う。 オリンピック選手でも失敗するように、100%を動物に求めるのは無理。リモートは技術的にも現場実況するなどはなかなかハードルが高いので困難だと思いますが、録画であれば今時スマホもありますからかなりスムーズに行えるでしょう。その信ぴょう性を問うのであれば、実地の認定試験当日に、厚生労働省の方でも同行して下されば解決するのではないか。そうすれば、動画での実地試験も確実に実行が可能になると思う。 ●とにかく、国もデジタル化を推進しているように、リモートや録画を活用することは時代に即しているわけですから、今後避けて通れないと思う。 F法人 ●指定法人同士の連携体制についての課題として、他の法人がどのような認定審査をしているのかが分からない状態で行っており、それぞれの課題を共有する、全体で標準的な審査が担保できるよう共通認識の確認ができるなどの連携体制。事例報告・検討会などができると良いと思う。 ●訓練事業者が指定法人を兼ねる場合の透明性を確保するための取組として、透明性ということでは、外部機関の関与が必要と思うが、どの段階で関与するかも検討した方が良いと思う。 ●リモートの活用などによる使用者の利便性の向上として、現時点で考えると、全面的なリモートは困難と考える。ただ、これまで行っている認定の流れの中でリモートに切り替えられる部分を切り出すことは可能だと思いますし、リモートで動作確認を行うなどができることにより、全委員がライブで確認しやすくなる、必要があれば確認場面を増やすことがしやすいなども考えられ、より質の高い審査につながる部分もあると思う。 ●全面的なリモート実現の課題として、アセスメント、診察、評価、といったリハビリテーションのアプローチを行う必要があり、直接関わることにより、できること(わかること)がある。社会における行動評価をするため、動画で動作を確認するだけではわからないこと。ユーザーのみならず、住民・社会にとっても、安心して受け入れられると思えるだけの根拠のある判断が求められる責務があり、それを果たすには不十分と感じること。 聴導犬について A法人 ●質を確保するためには、使用者訓練・聴導犬動作訓練・両者のマッチングに対する到達点のガイドラインを更に具体的に示し、それに対する評価ができる体制が用意されなくてはならない。そのための指定法人間の意見交換や研修の機会が必須であると考える。 ●指定法人間において審査内容や基準が統一されていない。審査内容や基準の透明性と客観性の確保は指定法人間の大きな課題である。当然のことながら基本動作訓練・聴導動作訓練・合同訓練の実施期間を満たす必要があるが、それぞれの訓練結果の達成評価と要する時間の妥当性の検証もすべきである。 ●認定にかかわる費用請求については、そのエビデンスを示す必要があると考える。 ●審査委員会の構成要員については、どの職種が必要条件になるのかを再度明らかにしたい。また、その役割についても共通認識が必要である。 ●認定審査においては、実際の自宅やその周辺における様子は録画媒体を用いている。今後リモートでの審査を行う際には双方向でのやり取りができることで、状況確認が図れると考える。 D法人 ●認定試験後も、特に訓練の質については、再認定試験を実施している。また、年1~数回の直接会っての面接・相談をしている。毎年、自由回答によるアンケート調査を行い、改善に努めている。 ●認定審査の内容や基準、審査期間や費用についての課題として、受験する育成団体と希望者さんの経済的な負担を考え、受験料10万円。ただし、合格した団体で返金しています。再試験を受ける場合は、その10万円をいただいている。認定審査内容:パブリックアクセス(買い物、飲食、電車やバス乗車など)についての動画チェックを加えている。また、年1回以上の審査を行っている。審査基準は、統一の訓練アセスメントシートによって、審査を実施。ひとつでも「×=不可」がある。または、「75点以上」でないと、訓練審査では認定基準に達していないことになる。 これまでの受験者で、聴導犬・介助犬のうち、上記の採点で不合格となった方は1名。 ●審査委員会の構成についての課題として、審査委員としてではないが、訓練においても専門家のかかわりを行っている。専門家の方には、認定試験の前に専門分野の視点で、面接と介助動作、聴導動作試験をしていたく。専門家には、事前に専門分野でのチェックポイントと、各々の方からのチェックシートへの記入を行っていただき、保管している。 ●訓練事業者が指定法人を兼ねる場合の透明性を確保するための取組として、認定委員の専門家は、すべて外部の方になります。透明性を危惧されるというのは、これからの専門家への不信感の表れであり、失礼な見解かと思う。各々委員にチェックシートと意見書にもご記入いただいている。 ●リモートの活用などによる使用者の利便性の向上。それを実現するために必要な課題として、特に、候補犬についての適性に関しては、リモートでの適性チェックは不可能だと考える。直に会っても限られた時間内での適性チェックはとても難しいのが現状。候補犬については訓練事業者が、適性についてさらに重い責任を持っていただきたい。 ●当協会では、訓練事業者として、リモート経験が豊富。すでにZoomミーティングなどで問題や相談がある場合に対応している。また、fakebookなどで、メッセージの頻繁なやり取りを行っている。ただ、インターネット利用の馴れに差があり、遣える方と遣えない方との差があり、認定後のユーザー全員に用いられるシステムではない。今後は災害もあるので、事前に、リモート活用についても、指導をしておきたいと考えている。教訓として、リモートでの認定試験の場合にも、馴れの問題があり、逆に緊張感が高まって、成果が出せない方も存在するのではないかと想像される。。それらの事前の準備も考慮すべきかと思われる。 E法人 ●聴導犬の質を担保するための審査体制、指定法人同士の連携体制についての課題として、質を担保するための審査体制としては、専門職の方々がより正しい審査が出来るよう、審査規定において、評価すべき内容を具体的に提示して頂いたほうが良いと感じる。(例)医師は○○の点に注目して審査判定すること。社会福祉士は○○の点に注目して審査判定すること。などの具体的な審査基準を予め示していただいたほうが、全指定法人を通じて評価の質が保たれるのではないだろうか。 ●指定法人の連携に関しては、正直難しいと感じる。指定法人間で縄張り争い的になっていたり派閥があったりと聞いたことがある。隙あらばライバルを潰すという話も聞いたことがあるので、当協会としては意見交換等をするのは良いことだとは思っているが、実際はうかつには近寄れない。派閥外で認定を受けることはタブーの様な空気も漂っているので、権力を持つ団体、すなわち力のある議員などと接触している方々はこの傾向が強いようです。例え意見交換をしても、皆、本音で話すことは避けるであろう。本音で意見を言える環境が整えば、もしかしたら連携が出来るのかもしれないが。 ●審査基準については、現時点では明記されていない様に感じるが、審査委員がそれぞれの専門職の立場からどの点に注目して審査するようにと、審査基準をより具体的に作成していただくことは良いと思う。審査期間についての意見はありません。費用に関しては、一律に決めていただいても良いかと思う。 ●審査の時点で専門職の方が関わるよりも、訓練を開始する前に補助犬使用希望者の様子(身体障害の)を審査してもらったほうが良いと感じる。事前審査の様な形で。聴導犬訓練基準(第2-2 専門職の協力体制)にも専門知識を有する者との協力体制を確保しておくことと記載されているが、この部分を審査委員会の仕事、すなわち事前審査として行うことを義務付けたらどうだろうか。 獣医師は最終の審査段階で参加してもらうことが理想かもしれない。現時点での審査委員会は、最終段階で参加しているが、補助犬使用希望者は合格を目指して訓練してくるわけでだが、最終段階で不合格を出すのは地方自治体の「地域生活支援事業」を活用している訓練事業者にとってはとても問題になるので、それならば、開始前に専門職に審査していただいて事前審査をパスした方が訓練を開始したほうがベターだろう。また、訓練希望者の中には、「地域生活支援事業」の給付が決定した後に、「実は○○な問題を抱えている」などの後出しじゃんけん的なことをいう人もいるので、それならば、そういう人は事前審査で落としたほうが、各事業者のためにも安全だといえる。犬の訓練よりも人の審査をもっと厳密にやったほうが良いと感じる。例えば、そういう第三者機関を作っていただき、聴導犬訓練希望が出たら、先ずは人のチェックを第三者機関に行ってもらえれば問題が減ると思う。補助犬にあり方検討会では、犬の事ばかり話し合おうとしているように感じますが、犬にはほとんど問題はありません。問題の90%以上は訓練を受ける人間側にあることを忘れないで欲しい。 ●訓練事業者が指定法人を兼ねる場合の透明性を確保するための取組としては、第三者機関による事前審査委員会などを設けて下さればこの問題は解決するのではないか。 ●リモートの活用などによる使用者の利便性の向上。それを実現するために必要な課題として、リモートを活用したいという考えに至る理由としては、例えば審査委員の方々は医療従事者なのでなかなか日程が組み辛い場合があり、録画や審査情報を電子的にやり取りしたりすることで審査をよりスムーズにすることが可能になり、補助犬普及にも良い結果を生むのではないだろうか。 ●反対に、リモート、録画などでは、「あり方検討会」での水村専門官の発言【例えば、利便性としては、もちろんリモートが一番便利だとは思うのですが、実際のそのときの状況だとか、いろいろな周辺の状況をきちんと把握できるのかというのもあると思います。例えば、現地の録画したのを取って、これを認定と代えてくれといっても、何回も失敗して、たまたま1 回成功したときだけが録画されており、それを認定とするのかとか、いい面とそうでない部分というのを、皆さん、今後、御意見を頂ければ】にあるように、補助犬は100%の完璧な動作をすべしという考えをお持ちの方がおられるようですが、先ずはこのような考え方をもう少し柔軟に捉える基準も必要ではないかと思います。オリンピック選手でも失敗するように、100%を動物に求めるのは無理です。話を戻しますが、リモートは技術的にも現場実況するなどはなかなかハードルが高いので困難だと思いますが、録画であれば今時スマホもありますからかなりスムーズに行えるでしょう。その信ぴょう性を問うのであれば、実地の認定試験当日に、厚生労働省の方でも同行して下されば解決するのではないでしょうか。そうすれば、動画での実地試験も確実に実行が可能になると思う。 ●とにかく、国もデジタル化を推進しているように、リモートや録画を活用することは時代に即しているわけですから、今後避けて通れないと思う。 指定法人に対する認定要領についてのヒアリング 3.認定後のフォローアップや認定の取消について、課題に感じていることがあればご記入ください。 介助犬について A法人 ●フォローアップにかかわる費用負担について検討すべきである。特に訪問により対応が必要になった場合の使用者負担について。 ●報告については使用者からの報告と訓練事業者からの報告を合わせて総合的に状況の判断をしなくてはならない。 ●能力を欠く判断を行うためのスケールを示すことが必要であり、客観的な判断を得るための工夫がないと、報告に妥当性がない場合は判断することが難しい。  あらかじめ貸与する訓練事業者より引退に関する取り決めて提示しておくことは必要。(能力を欠くこととは別) B法人 ●使用者からの基本動作能力、介助動作能力の報告についての課題として、特に基本動作と介助動作に関して、年1回の再認定試験、ならびに年1回のアンケート調査も行っている。できるだけ年1回から数回、直接お目にかかれる機会を設定している。 ●介助犬の能力を欠くと認められる、あるいは、疑われる場合の対応についての課題として、再訓練の必要性を育成団体に通知する。改善されない場合は、認定の取消しを行うことになる。  D法人 ●使用者からの基本動作能力、介助動作能力の報告についての課題として、人間性にもよるが、使用者からの報告はあまりあてにならない。態度が悪い方も大勢いる。一番良いのは、自治体の福祉課の方などが定期的に使用者を訪問して認定法人に定期報告することかと思う。そうすれば自治体が第3者機関の役割も果たすので透明性があって宜しいかと。また、各自治体の担当者は、国リハで行っている補助犬の研修を受講してもらうと良いと思う。なぜなら、自治体の方々には、補助犬の知識は全くないのでもっと勉強してもらいたいと思う。 ●介助犬の能力を欠くと認められる、あるいは、疑われる場合の対応についての課題として、能力が欠けている場合など、認定法人が認定を取消すことになるが、その時に使用者側が猛烈に抵抗する場合がある。時には脅迫に近い抵抗を受けることも。この辺りをフォローしてくれる機関が存在すれば大変助かる。 E法人 ●1年に2回の報告書を確認しているが、実際のところ認定機関として介助犬の状況を確認することはほとんどない。訓練事業所から送付される書類、電話での連絡のみで取消等の判断を行っている。訓練事業所との信頼関係のみで実施している。 F法人 ●生活環境の変化や、身体の状態の変化などの把握が不十分となりやすい。訓練事業所からの報告を合わせて行うことで補完している ●明らかに能力を欠くと認められる場合は、判断しやすいが、疑われる状態については、ユーザーの認識や思いとの不一致が想定され、対応に苦慮すると思う。早期発見、早期アプローチが望ましいが、早期発見の具体的手段を持っていない。 聴導犬について A法人 ●フォローアップにかかわる費用負担について検討すべきである。特に訪問により対応が必要になった場合の使用者負担について。 ●報告については使用者からの報告と訓練事業者からの報告を合わせて総合的に状況の判断をしなくてはならない。 ●能力を欠く判断を行うためのスケールを示すことが必要であり、客観的な判断を得るための工夫がないと、報告に妥当性がない場合は判断することが難しい。 ●あらかじめ貸与する訓練事業者より引退に関する取り決めて提示しておくことは必要。(能力を欠くこととは別) B法人 ●使用者からの基本動作能力、介助動作能力の報告についての課題として、特に基動作と介助動作に関して、年1回の再認定試験を行っている。また、年1回のアンケート調査も行い、できるだけ年1回から数回、直接お目にかかれる機会を設定している。 ●聴導犬の能力を欠くと認められる、あるいは、疑われる場合の対応についての課題について、再訓練の必要性を育成団体に通知する。もしも、改善されない場合は、認定の取り消しを行うことになる。 D法人 ●使用者からの基本動作能力、聴導動作能力の報告についての課題について、人間性にもよりますが、使用者からの報告はあまりあてにならない。態度が悪い方も大勢いる。一番良いのは、自治体の福祉課の方などが定期的に使用者を訪問して認定法人に定期報告することかと思う。そうすれば自治体が第3者機関の役割も果たしますので透明性があって宜しいかと。また、各自治体の担当者は、国リハで行っている補助犬の研修を受講してもらうと良いと思う。なぜなら、自治体の方々には、補助犬の知識は全くなく、もっと勉強してもらいたいと思う。 ●聴導犬の能力を欠くと認められる、あるいは、疑われる場合の対応についての課題については、能力が欠けている場合など、認定法人が認定を取消すことになりますが、その時に使用者側が猛烈に抵抗する場合があります。時には脅迫に近い抵抗を受けることも。この辺りをフォローしてくれる機関が存在すれば大変助かる。 指定法人に対する認定要領についてのヒアリング 4.その他、介助犬の認定についてご意見があればご記入ください。 介助犬について A法人 ●認定にかかわる契約については、契約書と重要事項説明書においておこなっているが、相談開始日に契約を行うことは難しく、後追いでの経契約となっている。 ●交付書類については、認定時に「認定証」「表示」「健康管理手帳」と認定審査会からの意見書を送っている。それに基づき必要な修正を求めている。認定には問題がないが、修正についての確認をしっかり丁寧しなくてはならない。 ●一度で認定審査を通らなかった場合には、繰り返し実施することがある。その際の費用請求について明確にしなくてはならないと考える。 ●コロナの課題と合わせて、指定法人への認定依頼がない状況が続いている。 B法人 ●コロナ禍で実施できずにいるが、毎年の再認定試験に満足度の評価などを行っている。年1回のアンケート調査や、年1~数回の聞き取りを行っている。 ●コロナ禍で苦労している点・工夫している点として、ユーザーの孤立を防ぐため、リモートでの相談、面談を行っている。また、Facebookなどのメッセンジャーでの頻繁な情報交換をしているが、インターネットを使い慣れていない方もいるので、個々の方への指導や助言が難しい。災害も多いので、今後は、これらのリモートでの相談ができるように指導もしたいと考えている。 D法人 ●使用者の満足度評価の実施など、積極的に取り組んでいることとして、定期的な電話連絡を欠かさないように心がている。 ●コロナ禍で苦労している点は、持病を抱えている方が少なくないので、日程調整が少々難航しがちであるということ。特に緊急事態宣言などが発出されると、医療従事者の方との日程調整が難航する。こういう場合はリモートや録画、電子的な情報のやり取りで是非とも進めさせて欲しい。 E法人 ○コロナ渦での状況として、認定審査委員が審査に参加できない場合、リモート映像で実施している。 F法人 ●現在、認定ケースがないのでコロナ禍での対応はわからないが、社会での行動確認をするにも、協力施設の利用なども制限があるかもしれず、予定通りにスケジュールが進められない事が想定される。場合によっては年度をまたいでしまうことで身体障害者補助犬育成及び給付事業の調整などもしていく必要があるのだろうと思う。実際にコロナ禍での事例があれば、ぜひ教えていただきたいと思います。 聴導犬について A法人 ●認定にかかわる契約については、契約書と重要事項説明書においておこなっているが、相談開始日に契約を行うことは難しく、後追いでの経契約となっている。 ●交付書類については、認定時に「認定証」「表示」「健康管理手帳」と認定審査会からの意見書を送っている。それに基づき必要な修正を求めている。認定には問題がないが、修正についての確認をしっかり丁寧しなくてはならない。 ●一度で認定審査を通らなかった場合には、繰り返し実施することがある。その際の費用請求について明確にしなくてはならないと考える。 ●コロナの課題と合わせて、指定法人への認定依頼がない状況が続いている。 B法人 ●コロナ禍で実施できずにいるが、毎年の再認定試験に満足度の評価などを行っている。年1回のアンケート調査や、年1~数回の聞き取りを行っている。 ●コロナ禍で苦労している点・工夫している点として、ユーザーの孤立を防ぐため、リモートでの相談、面談を行っている。また、Facebookなどのメッセンジャーでの頻繁な情報交換をしているが、インターネットを使い慣れていない方もいるので、個々の方への指導や助言が難しい。災害も多いので、今後は、これらのリモートでの相談ができるように指導もしたいと考えている。D法人 D法人 ●使用者の満足度評価の実施など、積極的に取り組んでいることとして、定期的な電話連絡を欠かさないように心がている。 ●コロナ禍で苦労している点は、持病を抱えている方が少なくないので、日程調整が少々難航しがちであるということ。特に緊急事態宣言などが発出されると、医療従事者の方との日程調整が難航する。こういう場合はリモートや録画、電子的な情報のやり取りで是非とも進めさせて欲しい。 指定法人に対する認定要領についてのヒアリング 5.補助犬の普及・啓発について、有効な取組みのご提案などをご記入ください。 介助犬について A法人 ●認定を担う専門機関の立場からは、リハ専門職向けに補助犬の有効性の理解を求めることも補助犬の普及・啓発に有効であると考える。 B法人 ●聴導犬・介助犬の講演会について、依頼回数が200回前後あった。コロナ禍で今年は10回以下になった。多数の講演会を行っていてもその場ではなかなか個人的な相談や説明をしにくい。それが、SNSなどを通じてだと気軽な問い合わせや相談を送ってこられる。Facebookなどを活発に遣われることをお勧めする。 D法人 ●介助犬使用が身体障害者にとって有効か否かを判断する立場の職種としてOT・PTが存在します。しかし現状では彼らは介助犬と接点が殆どなく仕事をしています。彼らへ、補助犬の使用を視野に入れたリハビリが出来る人材に成長してもらえるような普及啓発事業を行って欲しい。 ●補助犬の受入拒否などが問題になることが多いようだが、当協会が知るユーザーに限っては、自らが、行きたい店(場所)に事前連絡をして行動することによりトラブルが起きていない。実際には、入店拒否は殆どないと思う。資金活動の口実の様にも思える。 ●いずれにせよ、未だに事前に声を掛けないと少々嫌な顔をされることは間違いありませんが、この問題に関しては、補助犬がもっと増えてからでないと解決しないでしょう。東京近郊でも介助犬が1頭の県もあるわけですから、普及啓発のためにも、先ずは補助犬を増やしやすい訓練基準などの整備が必要かと。透明性が保たれた補助犬の訓練及び審査体制を整える為にも、第三者機関による事前審査委員会などの設置が最も有効的かと考えている。 E法人 ●施設の近隣飲食店、宿泊施設のみの普及・啓発しかできていない。 F法人 ●具体的ではないが、医療機関で情報提供できるようになるような働きかけができると良いと思う。 聴導犬について A法人 ●認定を担う専門機関の立場からは、リハ専門職向けに補助犬の有効性の理解を求めることも補助犬の普及・啓発に有効であると考える。 B法人 ●聴導犬・介助犬の講演会について、依頼回数が200回前後あった。コロナ禍で今年は10回以下になった。多数の講演会を行っていてもその場ではなかなか個人的な相談や説明をしにくい。それが、SNSなどを通じてだと気軽な問い合わせや相談を送ってこられる。Facebookなどを活発に遣われることをお勧めする。 D法人 ●介助犬使用が身体障害者にとって有効か否かを判断する立場の職種としてOT・PTが存在します。しかし現状では彼らは介助犬と接点が殆どなく仕事をしています。彼らへ、補助犬の使用を視野に入れたリハビリが出来る人材に成長してもらえるような普及啓発事業を行って欲しい。 ●補助犬の受入拒否などが問題になることが多いようだが、当協会が知るユーザーに限っては、自らが、行きたい店(場所)に事前連絡をして行動することによりトラブルが起きていない。実際には、入店拒否は殆どないと思う。資金活動の口実の様にも思える。 ●いずれにせよ、未だに事前に声を掛けないと少々嫌な顔をされることは間違いありませんが、この問題に関しては、補助犬がもっと増えてからでないと解決しないでしょう。東京近郊でも介助犬が1頭の県もあるわけですから、普及啓発のためにも、先ずは補助犬を増やしやすい訓練基準などの整備が必要かと。透明性が保たれた補助犬の訓練及び審査体制を整える為にも、第三者機関による事前審査委員会などの設置が最も有効的かと考えている。 E法人 ●施設の近隣飲食店、宿泊施設のみの普及・啓発しかできていない。 F法人 ●具体的ではないが、医療機関で情報提供できるようになるような働きかけができると良いと思う。 訓練事業者に対する認定要領についてのヒアリング 6.指定法人が行う認定に関する「認定要領」についても見直しを行うため、訓練事業者の立場からの意見をご記入ください。 介助犬について A事業者 1、認定審査委員を務めるための要件を設けて下さい。 審査委員を務めるためには、介助犬や犬に関する知識を身に付け、育成の現場を知り、使用者と介助犬の実際の生活を見ることができるような研修を受講することを義務付けて下さい。 使用者と介助犬の実際の生活の様子を見たことがない人であっても、介助犬認定審査委員を務めている認定事業者があります。某指定法人の認定審査委員は外部の訓練士以外はほとんどがそうです。 車椅子に乗って介助犬や候補犬を連れて施設や店舗や公共交通機関を利用したことが無い人が、認定審査で使用者のハンドリングや犬の行動を評価できるとは思えません。周囲への配慮の仕方について助言ができるとは思えません。 現状では、介助犬の訓練の過程、犬の飼育管理方法、犬の学習や行動や習性、犬の身体の構造をふまえた犬に可能な動作、使用者と介助犬の実際の生活等を理解していない審査委員の審査や評価は参考にならず、使用者や育成事業者に対して頓珍漢な要望を出してくる審査委員の存在は、良質な介助犬を送り出すためには何の役にも立っていません。 2、認定審査で審査委員が使う評価表は各専門職の役割に応じた適切なものを使うようにして下さい。 某指定法人の認定審査では、例えば作業療法士や理学療法士や社会福祉士も評価項目の一つとして「犬が強く引っ張ることなく落ち着いて歩く」に対して「〇・△・×」で評価を下していますが、犬を訓練したことが無い人、犬のリードを持って施設や店舗を歩いたことが無い人が、何をもってして、どのような指標で、「犬が強く引っ張ることなく落ち着いて歩く」を判断しているのでしょうか。 また、認定審査では「この部屋を自宅と想定して自宅での介助動作を行なって下さい」と言われますが、障害者が自宅ではない環境で自宅と想定して介助犬の介助動作を自宅と同じようにできる訳がありません。 もちろん実地検証として介助動作を評価することは必要ですが、自宅ではない環境で自宅を想定して介助動作の評価をするのであれば、犬の学習の定着度合いとハンドラーである使用者が犬の学習を理解して指示や褒めるタイミングや強弱やその方法を工夫できているかどうかを評価すべきで、その評価をする上で訓練士としては動作のスムーズさは関係ありません。上手くできた時もしくは上手くできなかった時に使用者がどう感じたか、どのように改善を図ろうと考えたかの方が重要です。 自宅ではない環境で自宅を想定して介助動作をさせてそれがスムーズに出来たかどうかを評価する認定審査である限り、介助犬との日常生活を送るために本来必要な合同訓練だけでなく、認定審査のため=審査委員に見せるデモンストレーションのためだけの「認定試験対策の合同訓練」も使用者と介助犬とに行わなければならず、使用者にとっては何の利益にもなりません。 また認定審査委員の理学療法士や作業療法士は、それをスムーズにできたかどうかを評価するのではなく、その一連の動きが使用者の障害特性に配慮されているか、使用者の身体に負担がかかっていないかどうかを見るべきですが、使われている認定審査の評価表がそのようなものになっておらず、審査委員自身が各専門職の役割に応じた適切な評価の視点を持つことができていません。 3、当会での取り組みと上記の1と2をふまえた提案、介助犬コーディネーターという職種を設けて下さい。 介助犬の訓練と使用者の障害、今はそれを「育成事業者」と「リハセンター認定事業者」で役割分担する制度設計なのかもしれませんが、本来はそのどちらの知識もあるようなコーディネーター的な役割が必要なのだと思います。当初はコーディネーターを社会福祉士が担うということだったのかもしれませんが、介助犬の知識がなく育成に関わったことがない社会福祉士がそれを担うことは現実的ではなく、法律ができて約20年経った今もそれは実現できていません。一方で、そのコーディネーター的な役割を担える経験豊富な訓練士が幾つかの育成事業者の中からは出てきていると思います。 私たち訓練士はこれまで、使用者の障害に寄り添った形で事業を進めてきているつもりですが、リハ側が訓練や犬に寄り添ってきていないことで、現状の理解や視点のズレがうまれています。介助犬やPR犬や訓練犬を扱いながら車椅子で外出をした経験がなく、ユーザーの自宅での合同訓練や介助犬とユーザーの実際の生活を見たこともなくて、認定された後にユーザーと介助犬たちがどのような経過をたどっているか知らない人たちが総合評価や認定審査で関わっている訳ですから、その評価や意見の視点がズレてしまうのも当然であり、認定事業者が継続指導にほとんど関わることができてない一因にもなっていると思います。 ですので、訓練士ではない立場で、希望者の問い合わせからニーズ評価、合同訓練、総合評価、認定審査、継続指導、引退までを一貫して関わるような、育成事業に精通した介助犬コーディネーターという職種を設けて下さい。経験が豊富な訓練士が介助犬コーディネーターを務められるように、今も行なっている国リハ研修会と同じような形式で、介助犬コーディネーターを養成する講座を設けて下さい。認定事業者にはその介助犬コーディネーターを必ず配置するように義務付けて下さい。 4、認定審査委員の訓練士は受験する使用者と介助犬が所属する育成事業者以外の訓練士が務めるようにして下さい。 リハセンターの認定審査委員として関わる訓練士は、全て某協会の訓練士が選定されています。 某協会の使用者と介助犬がリハセンターで認定試験を受験する際も、担当者は異なるとしても某協会の訓練士が審査を行うことになります。第三者評価を厚労省として求めるのであれば、この現状は公平公正なものではありません。育成事業者と認定事業者を兼ねた団体所属の使用者と介助犬が認定試験を受験する際も同じです。 5、認定後の手続きについて ①認定証の速やかな発行 認定審査に合格したペアについては速やかに(数日以内に)認定証を発行するようにして下さい。 それができないなら認定証が発行されるまでの間だけ使える仮認定証を当日発行できるようにして下さい。 現状では兵庫リハでは認定審査から認定証の発行まで約2週間かかっています。 認定されたとしても認定証がない介助犬はただの犬なので、使用者にとって発行されるまでの期間の行動がかなり制限されます。 ②住所変更等があっても同じ健康管理手帳を使えるように 健康管理手帳には、それまでにその介助犬に施された医療記録が書かれています。 健康管理手帳の本来の役割は、その介助犬を店舗や施設で受け入れる上で衛生上問題がないことを使用者が証明できるようにするためのものです。 住所変更等がある度にその手帳を新調して古いものを返却しなければならないとなると、それまでの医療記録を証明するものが使用者の元からなくなります。 B事業者 ●介助犬を使用者のリハビリに当てはめる考え方は時代錯誤だと考える。介助犬を医療リハビリと拘るのなら、5年後には介助犬はもとより、補助犬は日本には必要なくなる。なぜならスマホアプリやAIが普及しリハビリ機能を果たすからだ。補助犬の存在で精神面に良い効果が表れ、モチベーションが上がり自発的リハビリに繋がる。身体より心が先。これが補助犬の効果だからAIやスマホアプリが発達しても補助犬のニーズがなくならないのである。介助犬の医学的機能を重視する傾向は未来の補助犬の存在意義を否定していると感じる。 ●訓練事業者の認定審査員の方がリハセンより介助犬のことを理解していると感じている。訓練事業者指定法人に受験者が移行している事実を厚労省とリハセンは真摯に受け止め、改善に取り組んで欲しい。 ●合同訓練総合評価と認定試験の審査項目は社会福祉士、PT/OT、獣医師、訓練士が全員同じ内容である。    訓練士以外に犬の行動の評価は正確にできない。獣医師は健康診断診査、訓練士が犬の行動審査、医療従事者は使用者の身体に負担なく介助犬を扱えているかを評価するなど審査項目を変える必要がある。 ●リハセンの認定審査員の偏りを解消するべき。訓練担当が違うとはいえ同じ所属協会同士で審査をする事業者としない事業者がでるのは信頼性、平等性に欠ける。 ●社会福祉士・医師面談、PT/OT検査の過程を排除して欲しい。その理由として地方では補助犬育成事業給付決定後に「今年度中に認定できますか?」と都道府県から連絡がくる。この流れは盲導犬から来ている。そのため、県の適切な審査の元、選ばれた使用者を指定法人が再度、面談し介助犬使用の可否を判断することは矛盾している。 ●面談や合同訓練総合評価を指定法人で行う必要が感じられないし、使用者や訓練事業者の負担が大きい。認定試験が的確に審査されれば補助犬の質は確保できる。 ●リハセンの合同訓練総合評価費用が高額であることに加えてばらつきがある。 C事業者 ●まずは介助犬育成のすそ野を大きくするために、下記のことを考慮していただきたい。 介助犬の使用者と介助犬がセットでなければ介助犬として認定を取れないことが問題であると考えます。まず、介助犬を使用できる使用者認定と介助犬の認定を別途で行い。使用する段階でのマッチングを行う。というのはいかがでしょうか? こうすれば介助犬が単体でも訓練などを実施できます。 犬の訓練及び審査を行う際は訓練士の認定資格を持つ訓練者のみで実施できるようにし、使用者の審査を別途福祉法人の手で実施することで両者に仮の認定を出すようにする。仮の認定においては家庭内での介助動作のみとし、その後、公共施設などに立ち入る際は合同訓練を行ったのち本認定を出す様にしてはいかがでしょうか? 現在の認定要領は、訓練と審査の必要事項が使用者にとっても介助犬にとっても非常にハードルの高いものになっている。 D事業者 1認定審査認定審査基準、試験項目を明文化してほしい。 [理由]障がい者の合同訓練指導の際に、何を、どこまで、指導してよいか、不明なので訓練計画及び訓練方針が立てられず訓練士及び指導を受ける障がい者共に不安のまま合同訓練を実施しなければならない。 2認定審査を障がい者が在宅のまま実施できるようにリモート審査を実施してほしい。 [審査方法]認定審査の基準内容に沿って障がい者と介助犬が課題を実施し、動画を撮影をして、その動画で審査してほしい。 3九州地方(福岡県)にも認定機関の設置を希望します。 ① 以前、九州から兵庫県まで、(1)事前面接→(2)模擬審査→(3)本審査、ということで計3回も往復することは、障がい者にとって心身、経済的にも負担になる。 ② 介助犬の普及を促進するためには、スムースに地元で介助犬の合同訓練が実施できて、在宅のまま認定審査を受け、フォローアップも地元で頻繁に受けれる体制が、、障がい者にも協会にも負担を軽減できる。 [理由] ① 障がい者が越境し審査会場の近くに前泊して審査を受けることは、障がい者にとても負担がかかるので、障がい者の心身の負担を軽減して介助犬取得がスムーズに実現できるように障がい者ファーストを進めてほしい。 ② 過去に当協会で介助犬を取得した障がい者が宮崎県、福岡県から兵庫県の認定審査機関で審査を受け、大変心身に負担を負った事例がある。) ③ コロナ禍の不安定な時期(緊急事態宣言など)において基礎疾患を有した障がい者が合同訓練を受け越県で認定機関で審査を受けることは不慣れな場所ではコロナ感染リスク(交通移動、宿泊での感染リスク、体力の消耗、障害の悪化などのリスク)が高いので障がい者の健康安全を守るために必要と思います。 F事業者 ●訓練事業者は、認定試験を依頼する厚生労働大臣指定法人との事前面接やアドバイスを受けて、訓練に入ることをお勧めします。しかし、厚生労働大臣指定法人同士で、統一された基準がなく、訓練事業者からの相談もしにくいのが現状です。「落とす」ための認定試験ではなく、「良質な補助犬」への担保としての認定試験であり、ユーザーさんの努力に報いるためにも、事前の軌道修正として、厚生労働大臣指定法人からのアドバイスを受けることが、育成の質を上げることにもつながると考えております。 L事業者 ●補助犬全例(特に実績の少ない介助犬・聴導犬)で第三者認定確立なくして質の担保にならない。 ●認定要領ではないが、指定法人で審査員をする中で、動作検証や審査会の段階になって、使用者としての適応が疑われるケースが発生している。合同訓練も終え、指定法人での相談、POT評価も終えていて、動作検証としては問題なかったこともあり、審査会としてNOと判断できなかった。指定法人の申請から認定までの流れについての見直しが必要と思われる。 ●総合評価・動作検証の実施場所が実際にユーザーの生活圏内ではなく、初めて訪れるような場所で行われることが多い。実際の生活圏内に審査員が行くことは難しいため、育成事業者としてそれらを動画に収めて提出するように工夫している。 ●指定法人としての継続指導体制の確認または、使用者の使用状況確認についても基準化が必要。認定時と、その後の社会参加状況、自立状況が大きく異なることがあってはならないと考える。 ●補助犬全例(特に実績の少ない介助犬・聴導犬)で第三者認定確立なくして質の担保にならない。 ●認定要領ではないが、指定法人で審査員をする中で、動作検証や審査会の段階になって、使用者としての適応が疑われるケースが発生している。合同訓練も終え、指定法人での相談、POT評価も終えていて、動作検証としては問題なかったこともあり、審査会としてNOと判断できなかった。指定法人の申請から認定までの流れについての見直しが必要と思われる。 ●総合評価・動作検証の実施場所が実際にユーザーの生活圏内ではなく、初めて訪れるような場所で行われることが多い。実際の生活圏内に審査員が行くことは難しいため、育成事業者としてそれらを動画に収めて提出するように工夫している。 ●指定法人としての継続指導体制の確認または、使用者の使用状況確認についても基準化が必要。認定時と、その後の社会参加状況、自立状況が大きく異なることがあってはならないと考える。 聴導犬について F事業者 ●訓練事業者は、認定試験を依頼する厚生労働大臣指定法人との事前面接やアドバイスを受けて、訓練に入ることをお勧めします。しかし、厚生労働大臣指定法人同士で、統一された基準がなく、訓練事業者からの相談もしにくいのが現状です。「落とす」ための認定試験ではなく、「良質な補助犬」への担保としての認定試験であり、ユーザーさんの努力に報いるためにも、事前の軌道修正として、厚生労働大臣指定法人からのアドバイスを受けることが、育成の質を上げることにもつながると考えております。 J事業者 ●ユーザー(使用者)に求めることが大きすぎるように思う。(ユーザー本人の経済力や認識レベルなど)例えば、若干の知的障害のある聴覚障害者で、家人などのサポートがあれば、聴導犬を適切に管理でき、その生活もぐっと豊かになると思われるケースがあるが、現状では、聴導犬取得に大きな壁がある。 K事業者 ●どこの指定法人も、一定の基準をクリアしているものを認定して欲しい。訓練を行っていないのに、認定しているところもあるので、その取り締まりと、認定した指定法人以外が認定を取り消しすることができる機関を設けて欲しい。