資料3 スライド1 身体障害者補助犬法の概要(平成14年5月29日 法律第49号) 身体障害者補助犬法施行日 平成14年10月1日 一部改正 平成19年12月5日 施行日 平成20年4月1日(※1) 施行日 平成20年10月1日(※2) 法の目的と定義(第一章) 目的 良質な補助犬の育成、補助犬使用者の施設利用の円滑化をもって、身体障害者の自立及び社会参加の促進に寄与する 定義 ・盲導犬 道交法で定める盲導犬 ・介助犬 肢体不自由のある方のために物の拾い上げ及び運搬等の肢体不自由を補う補助を行う犬 ・聴導犬 聴覚障害のある方にブザー音等を聞き分け、使用者に必要な情報を伝え、必要に応じ音源への誘導を行う犬 身体障害者補助犬法 訓練事業者の義務等(第二章) ・良質な補助犬の育成(適正のある犬の選択、獣医師等との連携確保、使用者に必要な補助の適格な把握) ・育成した補助犬の使用状況の調査、必要に応じた再訓練 →補助犬の訓練に関し必要な事項は省令で定める。 使用者の義務等(第三章、第六章) ・身体障害者補助犬の行動の適切な管理 ・訓練を受けて認定された補助犬である旨の表示 ・獣医師の指導を受け、犬に愛情をもって接する。 ・衛生の確保(予防接種等) 参考 身体障害者福祉法(報告の徴収等) ・都道府県知事(指定都市市長、中核市市長)は、必要があると認めるときは、報告を求め、施設への立ち入り検査ができる。事業者が法律等に違反したときなどに事業の制限・停止を命ずることができる。 身体障害者補助犬法施行規則 盲導犬の訓練基準(第1条) ・基礎訓練、歩行誘導訓練、合同訓練の実施 ・歩行誘導訓練は、使用予定者の評価に基づき策定された訓練計画により行うとともに、訓練犬との適合性の評価を早期に実施 ・専門的な知識を有する者等との連携の確保・協力 ・使用者からの定期的な報告と再訓練等の実施 介助犬の訓練基準(第2条) ・基礎訓練、介助動作訓練、合同訓練の実施 ・介助動作訓練は、使用予定者の評価に基づき策定された訓練計画により行うとともに、訓練犬との適合性の評価を早期に実施 ・その他は盲導犬と同様の規定 聴導犬の訓練基準(第3条) ・基礎訓練、聴導動作訓練、合同訓練の実施 ・聴導動作訓練は、使用予定者の評価に基づき策定された訓練計画により行うとともに、訓練犬との適合性の評価を早期に実施 ・その他は盲導犬と同様の規定 補助犬法施行規則の施行通知(平成14年10月1日 障害保健福祉部長通知) ・補助犬の訓練については、省令に定める訓練基準に基づき行うとともに、以下についても指針として活用されるべきことを通知 ・盲導犬訓練基準(日盲社協盲導犬委員会策定;平成4年)  ※ 以降、改定を加えている。 ・介助犬訓練基準(「介助犬の訓練基準に関する検討会」厚労省 平成14年策定) ・聴導犬訓練基準(「聴導犬の訓練基準に関する検討会」厚労省 平成14年策定) スライド2 身体障害者補助犬法 施設の円滑な利用(第四章) ・国等、公共交通事業者等、不特定かつ多数の者が利用する施設において補助犬を同伴するのを拒んではならない ・政令で定める規模の民間企業における就業者が補助犬を同伴するのを拒んではならない(※2 平成20年10月1日施行) ・民間住宅で補助犬を同伴するのを拒まないよう努めなければならない ※施設等を利用する者が著しい損害を受けるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合は、この限りでない 補助犬の認定(第五章) ※盲導犬については、当分の間適用されない。 ・指定法人−厚生労働大臣が指定する補助犬の認定事務を行う法人(省令で定めるところにより、補助犬の種類ごとに補助犬の訓練または研究を目的とする一般社団、一般財団、社会福祉法人を指定) ・身体障害者が同伴して他人に迷惑を及ぼさない等、適切な行動をとる能力があることの認定 ・認定した補助犬が能力を欠くこととなった場合の認定 取消 ・厚生労働大臣の行う指定法人に対する改善命令、指定の取り消し、報告の徴収等を規定 → その他、指定法人、補助犬の認定に関し、必要な事項は省令で定める。 苦情相談窓口について(第七章) ・障害者又は施設の管理者は、補助犬の同伴又は使用に関する苦情の申し出をすることが出来る。 ・都道府県、指定都市、中核市における苦情窓口の設置(※1 平成20年4月1日施行) 身体障害者補助犬法施行規則 指定の基準(第7条) ・補助犬の種類ごと(介助犬、聴導犬に限る)に基準に適合している者 ・適正な法人運営、業務が適性に実施されている。 ・必要な経理的な基礎を有していること。 ・認定業務が不公平になるおそれがないこと。 ・必要な知識経験等を有する者により構成された審査委員会を設置。 ・苦情解決のための体制の整備。 ※ 別途、法人を指定する省令を定めている。 認定の申請手続・方法等(第8,9、10条) ・補助犬の認定を受けようとする者は申請書を指定法人に提出 ・訓練の記録、訓練計画、訓練を行った者及び専門的な知識を有する者による訓練の総合的評価 ・育成犬との適合状況に関する障害者の意見 ・指定法人は認定を行うにあたり、書面による審査、実地の検証、実地の確認を実施 ・実地の検証、確認は審査委員会で実施 ・実地の検証、確認は障害者を同伴し、屋内や不特定多数の者が利用する施設等において実施 ・指定法人は認定を行った補助犬の健康状態や基本動作・介助動作等の状況を障害者から定期的に報告を求める。 厚生労働大臣への報告等(第9,11、12条) ・指定法人は補助犬の認定を行ったとき、認定を取り消したときは厚生労働大臣に報告 ・指定法人は毎事業年度の事業計画書、収支予算書、事業報告書、収支決算書等を厚生労働大臣に提出 補助犬法施行規則の施行通知(平成14年10月1日 障害保健福祉部長通知) ・認定を行う法人の指定は、身体障害者更生援護施設を経営する社会福祉法人について適用されることが想定される。 ・介助犬、聴導犬の認定については、省令に基づき行うとともに、以下についても指針として活用されるべきことを通知 ・介助犬の認定要領 ・聴導犬の認定要領 「介助犬及び聴導犬の認定基準等に関する検討会」 厚労省 平成14年策定 スライド3 参考 盲導犬関連法等 道路交通法 昭和35年6月25日法律第105号 (目が見えない者、幼児、高齢者等の保護) ・目が見えない者は道路を通行するときは、政令で定めるつえを携え、政令で定める盲導犬を連れていなければならない。 道路交通法施行令 (目が見えない者等の保護) ・盲導犬は、盲導犬の訓練を目的とする一般社団、一般財団、社会福祉法人で国家公安委員会が指定したものが、盲導犬として必要な訓練をした犬、必要な訓練を受けていると認めた犬とする。 ・指定手続き、必要な事項は国家公安委員会規則で定める。 盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則(指定の基準等) ・盲導犬として必要な訓練をする業務、認定する業務の実施に関し適切な計画が定められていること。 ・訓練業務等を行う施設が、訓練士等として必要な知識、技能を有する者が置かれ、必要な設備を備えていること。 ・必要な経理的基礎を有すること。 ・訓練業務が不公平になるおそれがないこと。 (国家公安委員会への報告等) ・指定法人は毎事業年度の事業計画書、収支予算書、事業報告書、収支決算書等を国家公安委員会に提出 ・国家公安委員会は必要があると認めたときは報告・資料の徴収を求めることができる。 (解任の勧告等) ・国家公安委員会が行う指定法人に対する役員等の解任勧告、改善の勧告、指定の取り消し等を規定 参考 盲導犬訓練基準等の策定・改訂の経緯 平成4年 「盲導犬訓練施設設置運営基準」「盲導犬歩行指導計画基準」「盲導犬歩行指導員等養成基準」の3基準を策定 平成10年 上記基準に「盲導犬訓練基準」「盲導犬訓練施設管理準則」の2基準を追加策定 平成29年 5基準を3計画に改変・改訂「盲導犬訓練計画」「盲導犬歩行指導計画」「盲導犬歩行指導員養成計画」  ※ 訓練3計画の他に「盲導犬認定計画」も策定されている。  ※ 上記の基準・計画は11の盲導犬育成施設が合意し、日盲社協盲導犬委員会で策定され、国家公安委員会に提出。 盲導犬訓練計画(盲導犬育成基準) ・適性犬について身体・性質・動作・健康と管理の面から基準を規定 ・適性犬の供給・確保について、適任者の指導のもとに計画的に供給できるよう努めることを規定 ・盲導犬の訓練の内容を事項ごとに規定 ・@基礎訓練、A歩道、B道路の横断、C障害物、D横断歩道など ・また、訓練記録の保管、訓練時間、評価・指導も規定 盲導犬歩行指導計画(共同訓練基準) ・盲導犬を利用しようとする障害者(訓練生)への指導の計画・内容を規定 ・@訓練生の要件、A入所選考、B更生援護の計画、C歩行訓練、D盲導犬歩行指導カリキュラム、Eフォローアップ、F盲導犬の引退時期、G記録 盲導犬歩行指導員等養成計画(訓練士資格基準) ・盲導犬歩行指導員や盲導犬訓練士の研修プログラムを規定 盲導犬認定計画 ・認定の申請手続き、方法等について規定