資料1 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に係る関係者協議会(第14回)資料 国立国会図書館障害者用資料検索「みなサーチ」について  国立国会図書館 (2ページ) (1)みなサーチの公開 ・障害者用資料・データの統合検索サービスとして、令和6年1月、「みなサーチ(国立国会図書館障害者用資料検索)」を公開 ・サピエ図書館、出版書誌データベース「Books」、国立情報学研究所読書バリアフリー資料メタデータ共有システムなど、計10種類のデータベースを一元的に検索可能 ・DAISY、点字、テキストデータのほか、読み上げ対応電子書籍、  オーディオブック、バリアフリー映像資料、LLブックなど、計24種類の資料形態に対応 アクセシブルな書籍等の情報を「みなサーチ」に集約し、全国的な共有体制の整備を推進 (3ページ) (2)視覚障害者等用データの収集・製作及びその提供 視覚障害者等用データの収集・製作及びその提供の図がある。図の内容は以下のとおり。 データ提供館(公共図書館、大学図書館、点字図書館、学校図書館、ボランティア団体 etc)からデータ収集し国立国会図書館【みなサーチ】に登録する。 また、国立国会図書館が制作した学術文献録音図書(DAISY形式)、学術文献テキストデータ(EPUB形式、プレーンテキスト等)、全文テキストデータ(プレーンテキスト)も国立国会図書館【みなサーチ】に登録する。 国立国会図書館【みなサーチ】は、視覚障害者等利用者に直接送信して提供する。または、送信承認館(公共図書館、大学図書館、学校図書館、点字図書館)に送信して、送信承認館から視覚障害者等利用者に提供する。 国立国会図書館【みなサーチ】は、サピエ図書館と連携しており、サピエ図書館では、国立国会図書館が提供する視覚障害者等用データのうち、DAISY及び点字データの検索・ダウンロードが可能 (4ページ) (3)視覚障害者等用データの収集 ・「データ提供館」は99館(R2)→163館(R6)と約1.6倍に増加 ・館種別の内訳(R6)   公共図書館:110(都道府県立13 市区町村立97)、大学図書館:15   視覚障害者情報提供施設:2、学校図書館:3、ボランティア団体等(注):33  (注)ボランティア団体等には、特定非営利活動法人支援技術開発機構、国立障害者リハビリテーションセンター、公益財団法人伊藤忠記念財団なども含まれる。 ・収集データ数は約2.8万点(R2)→約4.8万点(R6)と約2万点増加 ・収集データの約8割(R6:約4万件)は公共図書館から提供  次いで、ボランティア団体等(約4,000件)、大学図書館(約3,000件) ・館種ごとの提供データ種別の傾向  ・公共図書館:提供データの約9割以上がDAISYデータ   ・大学図書館:提供データの約9割以上がテキストデータ 大学図書館をはじめ、様々な館種が製作するデータの収集を推進する必要がある (5ページ) (4)視覚障害者等用データの提供 ・データ提供館から収集したデータと国立国会図書館が製作したデータを「みなサーチ」からダウンロードできるサービス= 視覚障害者等用データ送信サービス ・提供データ点数:約324万点(R6) うち約319万点が全文テキストデータ  その他、音声DASIY:約4.2万点、点字データ:約3,200点、透明テキスト付PDF:2,800点、マルチメディアDAISY:約1,000点など ・全文テキストデータの提供を開始したことで、提供データ点数は、約3万点(R2)から4年間で大幅に増加 ・アクセス件数:月平均約7.6万件(R6) ・データのダウンロードが可能なのは、国立国会図書館に登録した個人又は機関(=送信承認館)  登録利用者数:348名(R2)→952名(R6) 約2.7倍  送信承認館数:148館(R2)→389館(R6) 約2.6倍 関係機関・団体と連携し、サービスの周知を進めるとともに、利用者の拡大に向けて、さらなる取組の強化が求められている (6ページ) (5)全文テキストデータについて ・国立国会図書館の所蔵資料をデジタル化した画像データから、OCR(光学的文字認識)により作成した未校正の全文テキストデータを、みなサーチで提供 ・著作権法の規定により、アクセシブルな電子書籍が市場で流通している場合は提供対象から除外 ・全文テキストデータはプレーンテキスト(.txt)形式で、音声読み上げソフトや点字ディスプレイなどの支援機器による利用が可能 ・提供対象は、図書:1987年まで、雑誌:2000年までの出版物を中心に、約319万点(R6) ・全文テキストデータは未校正だが、これまで画像データであるためにデジタルでの利用が難しかった資料へのアクセスを大きく改善 全文テキストデータへのアクセス数は、月平均約400件(R6)にとどまっており、一層の利活用促進に努める必要がある