資料3 特定書籍等の製作に係るデータ提供のあり方についての検討ワーキンググループ設置要綱 令和6年9月13日  文部科学省、厚生労働省、経済産業省申合せ 1.設置の目的 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律(以下「法」という。)第11 条第2項では、国は、特定書籍等の効率的な製作を促進するため、出版者から特定書籍等製作者に対する書籍の電子データの提供を促進するための施策を講ずるものとされている。令和7 年度より、法第11 条第2項に基づく出版者から特定書籍等製作者に対する書籍の電子データを円滑に提供するための仕組みを確立するための実証調査を行うこととしており、当該実証調査の実施に際して必要な事項の検討、及び調査結果を踏まえた全国実施に向けた課題の整理等を行うことを目的としたワーキンググループを設置する。 2.検討事項 (1)法第11 条第2 項に基づく特定書籍等の効率的な製作を促進するため、出版者から特定書籍等製作者(公立図書館・点字図書館等)への書籍の電子データを円滑に提供するための仕組みづくりのための実証調査の内容について (2)(1)の実証調査を踏まえた課題の整理、全国実施に向けた方策(マニュアル作成等)について (3)その他 3.構成員 本ワーキンググループは、「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に係る関係者協議会」( 以下「関係者協議会」という。)の構成員であって、本検討事項に関係する構成員で構成する( 別紙)。 必要に応じて、出版者側及び特定書籍等製作者側の関係者等にも協力を求めることができる。 4.検討期間 ワーキンググループは、本実証調査の終了したときに廃止する。 5.関係者協議会への報告 ワーキンググループは、検討状況を適宜、関係者協議会へ報告するものとする。 6.その他 (1)会議は非公開とする。 (2)ワーキンググループの庶務は、文部科学省総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課及び厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課自立支援振興室並びに経済産業省文化創造産業課において行う。 (3)この要綱に定めるもののほか、ワーキンググループの運営に関し必要な事項は、構成員で協議をして決定するものとする。 特定書籍等の製作に係るデータ提供のあり方についての検討ワーキンググループの構成員(別紙) 落合 早苗 一般社団法人日本出版インフラセンターアクセシブル・ブックス・サポートセンター(ABSC)センター長 川崎 弘 特定非営利活動法人全国視覚障害者情報提供施設協会理事長 佐藤 聖一 公益社団法人日本図書館協会障害者サービス委員会委員長 澤村潤一郎 社会福祉法人日本点字図書館 図書製作部長 樋口 清一 一般社団法人日本書籍出版協会 専務理事