資料3−2 第2期「障害者による文化芸術活動の推進に関する基本的な計画」(素案)「第4施策の方向性」における施策項目 (元の原稿は新旧対応を表組で示されているため、ここでは文章化して補足する) (1ページ目) [1]障害者による幅広い文化芸術活動の推進 3 [2]文化施設における障害者に配慮した利用しやすい環境整備の推進 6 [3]文化発信・交流の拠点としての文化施設の活動・内容の充実 7 [4]障害者の文化芸術に対するアクセシビリティの向上等 8 [5]創造活動及び発表機会の拡大に向けた支援の充実 9 [6]あら ゆる地域で文化芸術活動に触れる機会の創出・確保 10 [7]地域における文化芸術活動に参加しやすい環境整備の推進 11 [8]地域において文化芸術活動に参加する機会の創出 13 [9]文化 施設・社会教育施設における利用しやすい運営の促進 15 [10]障害者の文化芸術活動に関する情報収集・発信と環境整備 16 [11]保存等の取組 17 [12]権利保護に関する知識の普及と意識の向上 18 [13]著作権教 育に係る教材の開発・普及等 19 [14]権利保護に関する研修等の実施 20 [15]全国での知的財産に関する支援事業の展開 21 [16]地域における支援体制の促進 22 [17]企業等を含むアートの需要の裾野の拡大 23 [18]関連分野との 有機的な連携 24 (2ページ目) [19]情報共有・意見交換の促進に向けた広域的・全国的なネットワークづくり 25 [20]地域におけるネットワークづくり 26 [21]文化芸術による子供の育成等 28 [22]学校における交流及び共同学習を通じた障害者理解(心のバリアフリー)の推進 29 [23]地域における相談体制の整備 30 [24]文化施設において専門的な対応ができる人材の育成・確保 31 [25]地域における多様な人材の育成 32 [26]教育機関等との連携 33 [27]海外への発信や人的ネットワー クの構築等 35 [28]学校卒業後における障害者の学びの支援 の推進 36 [29]国民文化祭と全国障害者芸術・文化祭の一体的な実施 37 [30]全国高等学校総合文化祭における発表の場の提供 39 [31]障害者の文化芸術活動推進や生涯学習支援活動に係る顕彰の実施 40 [32]2025 年日本国際博覧会における共生社会の実現に向けた取組の発信等 42 [33]文化財での対応 43 [34]障害者の文化芸術活動に関する多様な情報の収集・発信・活用 44 [35]客観的根拠に基づいた政策立案・評価機能の強化等 45 (3〜5ページ目) [1]障害者による幅広い文化芸術活動の推進 【関連項目:(1)鑑賞,(2)創造,(3)発表,(4)評価,(7)交流,(9)人材】 第1期計画では、以下の通り。 (1)鑑賞の機会の拡大 Fイベント等における先導的取組の実施 我が国の優れた美術,音楽,舞踊,演劇等の芸術を世界に発信するため,海外発信力のあるイベントの開催,海外の音楽祭や演劇祭への参加,国内における舞台芸術イベントの開催,海外の芸術団体との共同制作などの取組を一層推進するとともに,こうした国内外における美術や舞台芸術等の様々なイベント等において,障害者の鑑賞に配慮した取組を進めていく。特に文化庁が実施,支援する際は,他の先行事例となるよう先導的な取組を実施する。 (2)創造の機会の拡大 A創造の機会の拡大 我が国の優れた美術,音楽,舞踊,演劇等の芸術を世界に発信するため,海外発信力のあるイベントの開催,海外の音楽祭や演劇祭への参加,海外の芸術団体との共同制作など更なる取組の推進を図っていく。また,こうした美術や舞台芸術等の様々なイベント等に向けて,障害者が創造の機会を拡大する取組は重要であることから,国内外を問わず,作品等を創造する機会を設ける。 (3)作品等の発表の機会の確保 A障害者による文化芸術活動の発表の機会の拡大 我が国の優れた美術,音楽,舞踊,演劇等の芸術を世界に発信するため,海外発信力のあるイベントの開催,海外の音楽祭や演劇祭への参加,海外の芸術団体との共同制作,海外における舞台公演,美術展などを通じた障害者の作品の海外発信や障害者による文化芸術活動を通じた海外との交流など更なる取組の推進を図っていく。また,こうした美術や舞台芸術等の様々なイベント等において,障害者による発表の機会を拡大する取組は重要であることから,国内外を問わず,作品等を発表する機会を設ける。 (4)芸術上価値が高い作品等の評価等 @障害者による文化芸術活動の評価の機会の拡大 我が国の優れた美術,音楽,舞踊,演劇等の芸術を世界に発信するため,海外発信力のあるイベントの開催,海外の音楽祭や演劇祭への参加,海外の芸術団体との共同制作など,更なる取組の推進を図っていく。また,こうした美術や舞台芸術等の様々なイベント等において,障害者が発表の機会を拡大する取組は重要であることから,国内外を問わず,作品等を発表する機会を拡充させるとともに,障害の有無に関わらず,作品そのものに対する評価を受ける機会の充実にもつなげていく。 (7)文化芸術活動を通じた交流の促進 G海外への発信,共同した取組我が国の優れた美術,音楽,舞踊,演劇等の芸術を世界に発信 するため,海外発信力のあるイベントの開催,海外の音楽祭や演劇祭への参加,海外の芸術団体との共同制作,海外における舞台公演,美術展などを通じた障害者の作品の海外発信や障害者による文化芸術活動を通じた海外との交流などの取組を一層推進するに当たり,障害者による文化芸術活動についても,国内外を問わず,作品等を発表する機会を設け,海外への発信や海外の芸術団体と共同した取組を進めていく。 第2期計画素案では、以下の通り。 ○障害者による幅広い文化芸術活動の推進 障害者による幅広い文化芸術活動を推進するため,国内外における美術や舞台芸術等の様々なイベント等において,障害者の鑑賞に配慮した取組を進めるとともに,国内外を問わず,作品等を創造・発表する機会の拡充や,障害の有無にかかわらず,作品そのものに対する評価を受ける機会の充実にもつなげていく。特に文化庁においては,他の先行事例となるよう,文化芸術団体や文化施設等の関係団体・機関等における課題解決に向けた先導的な取組を支援し,先進的な知見を蓄積するとともに,その普及・展開を図るための人材の育成等に取り組む。 また,我が国の優れた美術,音楽,舞踊,演劇等の芸術を世界に発信するため,デジタル技術の活用も視野に入れつつ,海外発信力のある国内イベントの開催,海外のイベントへの参加や芸術団体との共同制作,障害者の作品の海外発信や障害者による文化芸術活動を通じた海外との交流など更なる取組の推進を図っていく。 (6ページ目) [2]文化施設における障害者に配慮した利用しやすい環境整備の推進 【関連項目:(1)鑑賞】 第1期計画では、以下の通り。 (1)鑑賞の機会の拡大 @利用しやすい環境整備の推進 障害者が文化芸術を鑑賞する際の情報保障(日本語字幕,手話通訳,音声ガイド,ヒアリングループ等の整備)や多様な障害特性に応じたサービスの提供,施設の利用環境の整備等,利用しやすい環境の向上を図る取組を推進する。 (1)鑑賞の機会の拡大 B文化施設の大規模改修に関する障害者への配慮地域の美術館,博物館,劇場,音楽堂等の機能向上等に向けた施設整備を促進するため,施設の大規模改修を行う際には,障害者の意見を十分踏まえた対応がなされるよう推進していく。 第2期計画素案では、以下の通り。 ○文化施設における障害者に配慮した利用しやすい環境整備の推進 美術館,博物館,劇場,音楽堂等において,障害者が文化芸術を鑑賞する際の情報保障(日本語字幕,手話通訳,音声ガイド,ヒアリングループ等の整備)や多様な障害特性に応じたサービスの提供,施設の利用環境の整備等,利用しやすい環境の向上を図る取組を推進する。 また,美術館,博物館,劇場,音楽堂等の機能向上等に向けた施設整備を促進するため,施設の新築や大規模改修を行う際には,障害者の意見を十分踏まえた対応がなされるよう障害者の参画を推進していく。 (7ページ目) [3]文化発信・交流の拠点としての文化施設の活動・内容の充実 【関連項目:(1)鑑賞】 第1期計画では、以下の通り。 (1)鑑賞の機会の拡大 A文化発信・交流の拠点としての文化施設の活動・内容の充実 文化発信・交流の拠点として,美術館や博物館,劇場,音楽堂等の活動・内容の充実を図る際,障害者による文化芸術活動への支援を推進することにより,文化施設が社会包摂の拠点としても機能するよう取組を進めることが重要である。例えば施設の催しの内容を市民に興味深く,かつ障害の特性に配慮した情報保障や環境整備などの対応を含めた情報を提供することで,多様な事業が展開されるような手法の開発を推進する。加えて,文化施設内や文化施設を利用するための最寄りの公共交通機関等の対応状況等の情報発信も推進していく。 第2期計画素案で、当該箇所の修正はない。 (8ページ目) [4]障害者の文化芸術に対するアクセシビリティの向上等 【関連項目:(1)鑑賞,(10)情報】 第1期計画では、以下の通り。 (8)相談体制の整備等 A文化芸術活動に関する相談体制の整備 障害者による文化芸術活動の分野等に応じた相談体制の在り方を検討するため,情報の収集・提供方法などについて,調査研究を行う。その後,研究を踏まえ試行的な取組を行う。 (10)情報の収集等 B文化芸術活動に関する相談体制の整備障害者による文化芸術活動の分野等に応じた相談体制の在り方を検討するため,情報の収集・提供方法などについて,調査研究を行う。その後,研究を踏まえ試行的な取組を行う。 第2期計画素案では、以下の通り。 ○障害者の文化芸術に対するアクセシビリティの向上等 支援を必要とする障害者等と文化施設をつなぐ中間支援団体等における,障害者の文化芸術に対するアクセシビリティの向上等に向けた鑑賞サポート等の在り方についてモデル開発を行い,その知見やノウハウ等の普及・展開を図る。 (9ページ目) [5]創造活動及び発表機会の拡大に向けた支援の充実 【関連項目:(2)創造,(3)発信】 第1期計画では、以下の通り。 (2)創造の機会の拡大 @創造活動及び発表機会の拡大に向けた支援の充実 芸術水準の向上の直接的な牽引力となることが期待される優れた活動や,独創性に富んだ新たな創造活動など,国内で実施する芸術創造活動の支援に当たっては障害者の活動への配慮を行う。 美術,音楽,舞踊,演劇等の各分野の将来を担う芸術家等に対する国内外での研修や活動成果を発表する機会の充実を図るに当たっては,障害特性や活動内容に応じて支援を行うことが可能な者やコーディネーターを確保することなどにより,活動の障壁となるものを取り除くための配慮を行い,障害者の創造活動及び発表機会の拡大に向け支援を行う。 (3)作品等の発表の機会の確保 @発表機会の拡大に向けた支援の充実 美術,音楽,舞踊,演劇等の各分野の将来を担う芸術家等に対する国内外での研修や活動成果を発表する機会の充実を図るに当たっては,障害特性や活動内容に応じて,活動の障壁となるものを取り除くための配慮を行い,創造活動及び発表機会の拡大に向け支援を図る。 第2期計画素案では、以下の通り。 ○創造活動及び発表機会の拡大に向けた支援の充実 芸術水準の向上の直接的な牽引力となることが期待される優れた活動や,独創性に富んだ新たな創造活動など,国内で実施する芸術創造活動の支援に当たっては障害者の活動への配慮を行う。 美術,音楽,舞踊,演劇等の各分野の将来を担う芸術家等に対する国内外での研修や活動成果を発表する機会の充実を図るに当たっては,障害特性や活動内容に応じて支援を行うことが可能な者やコーディネーターを確保することなどにより,活動の障壁となるものを取り除くための配慮を行い,障害者の創造活動及び発表機会の拡大に向け支援を行う。 (10ページ目) [6]あらゆる地域で文化芸術活動に触れる機会の創出・確保 【関連項目:(1)鑑賞,(2)創造】 第1期計画では、以下の通り。 (1)鑑賞の機会の拡大 Hあらゆる地域で文化芸術活動に触れる機会の創出 障害者が主体的に参加し,学ぶことができる体験型プログラム等のさまざまな取組や地域の学校,非営利団体,福祉施設等の関係機関等と連携したアウトリーチ活動などそれぞれの機関が主体的に取り組む文化芸術活動等を通じて,あらゆる地域で多彩で優れた文化芸術活動に触れることができるようにする。 (2)創造の機会の拡大 Eあらゆる地域で文化芸術活動に触れる機会の確保 障害者が主体的に参加し,学ぶことができる体験型プログラム等のさまざまな取組や地域の学校,非営利団体,福祉施設等の関係機関等と連携したアウトリーチ活動など,それぞれの機関が主体的に取り組む文化芸術活動等を通じて,あらゆる地域で多彩で優れた文化芸術活動に触れることができるようにすることで,創造活動への関心を喚起する。 第2期計画素案では、以下の通り。 ○あらゆる地域で文化芸術活動に触れる機会の創出・確保 障害者が主体的に参加し,学ぶことができる体験型プログラム等の様々な取組や地域の学校,非営利団体,福祉施設等の関係団体・機関等と連携したアウトリーチ活動などそれぞれの機関が主体的に取り組む文化芸術活動等を通じて,あらゆる地域で多彩で優れた文化芸術活動に触れることができるようにするとともに,創造活動への関心を喚起する。 (11〜12ページ目) [7]地域における文化芸術活動に参加しやすい環境整備の推進 【関連項目:(1)鑑賞,(2)創造,(3)発表】 第1期計画では、以下の通り。 (1)鑑賞の機会の拡大 C鑑賞に対する支援体制の整備 国は,地方公共団体等と連携し,地域における障害者の文化芸術の鑑賞支援に関する相談,関係機関や専門家の紹介及び専門的知見によるアドバイス等を行う支援体制の整備を進める。障害者へ鑑賞の機会を提供する者等に対して,障害への理解,鑑賞の支援方法等に関する研修や現場体験プログラムの提供などを積極的に行うとともに,障害者やその家族,福祉や芸術等の専門家,事業所や文化施設の職員,行政職員,教育関係者,研究者など,分野や領域を越えて,鑑賞の在り方や鑑賞機会の確保が考えられるネットワーク形成を進める。 (2)創造の機会の拡大 G環境整備の促進 地域における相談支援,ネットワーク形成,人材育成等に取り組むことにより,より多くの障害者が,個性と能力を発揮することができる創造活動の環境整備の促進を図る。 (3)作品等の発表の機会の確保 G発表機会の環境整備の促進 地域における障害者の文化芸術作品等の発表に際して,相談支援や連携・協力のできるネットワーク形成等を行い,より多くの障害者が適切,安全,円滑に発表の機会を享受できるよう環境整備の促進を図る。 第2期計画素案では、以下の通り。 ○地域における文化芸術活動に参加しやすい環境整備の推進 国は,地方公共団体等と連携し,地域における障害者の文化芸術活動に関する相談,関係団体・機関等や専門家の紹介及び専門的知見によるアドバイス等を行う支援体制の整備を引き続き進める。 その際,文化芸術活動の機会を提供する者等に対して,障害への理解,障害特性に応じた支援方法等に関する研修や現場体験プログラムの提供などを積極的に行うとともに,障害者やその家族,福祉や芸術等の専門家,事業所や文化施設の職員,行政職員,教育関係者,研究者など,分野や領域を越えて,様々な関係者とネ ットワーク形成を進める。 障害者の文化芸術活動に関する相談支援体制の整備,地域において障害者の文化芸術活動を支援する人材の育成,多様な主体をつなぐネットワークづくり等に取り組むことを通じて,より多くの障害者が,個性と能力を発揮することができる文化芸術活動の機会を享受できる環境整備に取り組む。 (13〜14ページ目) [8]地域において文化芸術活動に参加する機会の創出 【関連項目:(1)鑑賞,(2)創造,(3)発表】 第1期計画では、以下の通り。 (1)鑑賞の機会の拡大 D地域における鑑賞機会の創出 国は,地方公共団体等と連携し,障害者による文化芸術活動の裾野が広がるよう,地方公共団体における障害者等の作品展,舞台公演,映画祭などの鑑賞の機会の拡大に努める。それらの全国各地の企画を全国障害者芸術・文化祭と連携する取組を進める。 これらの機会において,鑑賞支援の整備に取り組み,より多くの障害者の鑑賞機会を創出する。 (2)創造の機会の拡大 F多様な創造活動の促進 国は,地方公共団体等と連携し,地域における障害者の活躍の場を広げ,様々な人との交流が促進されるよう工夫した創造活動の場を創出するとともに,芸術家や専門家が福祉施設等を積極的に訪問・巡回し,利用者等と共に行う多様な創造活動の取組等を促進する。 (3)作品等の発表の機会の確保 C地域における発表機会の創出 国は,地方公共団体等と連携し,障害者による文化芸術活動の裾野が広がるよう,地方公共団体における障害者等の作品展,舞台公演,映画祭などの発表の機会の拡大が図られるよう取り組む。 また,それらの全国各地の企画を全国障害者芸術・文化祭と連携する取組を進める。更に,地域における障害者の活躍の場を広げ,様々な人との交流が促進されるよう工夫し,専門家等と連携を図り質の高い芸術文化活動につながる展示,体験プログラム,公演等のより多くの発表機会を創出する。 第2期計画素案では、以下の通り。 ○文化施設・社会教育施設における利用しやすい運営の促進 美術館,博物館及び劇場・音楽堂等の文化施設における介助に係る支援等のサービス提供や必要な施設・設備の整備を進めるとともに,文化施設及び公民館等の社会教育施設において,利用者等が年齢や障害の有無等にかかわらず社会参加できる機会を拡充する取組を進める。特に文化施設においては,障害者の創造発信に関する取組を推進する(注)。 こうした取組を通じて,各地域の文化施設や社会教育施設について,障害者が創造活動や発表を行う際にも,円滑に利用しやすい運営を促進する。 注:「博物館の設置及び運営上の望ましい基準」や「劇場、音楽堂等の事業の活性化のための取組に関する指針」に基づき推進。 (15ページ目) [9]文化施設・社会教育施設における利用しやすい運営の促進 【関連項目:(2)創造,(3)発表】 第1期計画では、以下の通り。 (2)創造の機会の拡大 D余裕教室,廃校施設,社会教育施設等の活用 学校教育に利用される見込みのない教室や廃校施設が,様々な用途への転用が可能となっていることを踏まえ,障害者が創造活動を行う際にその活動拠点として,また,文化芸術作品等の保存場所としての利用を引き続き促進する。併せて,各地域の美術館,博物館,劇場,音楽堂等の文化施設や公民館等の社会教育施設について,障害者が創造活動を行う際にも,円滑に利用しやすい運営を促進する。 (3)作品等の発表の機会の確保 F余裕教室,廃校施設,社会教育施設等の活用 学校教育に利用される見込みのない教室や廃校施設が,様々な用途への転用が可能となっていることを踏まえ,障害者が作品等の発表を行う際にその活動拠点として,また,文化芸術作品等の保存場所としての利用を引き続き促進する。併せて,各地域の美術館,博物館,劇場,音楽堂等の文化施設や公民館等の社会教育施設について,障害者が作品等の発表を行う際にも,円滑に利用しやすい運営を促進する。 第2期計画素案では、以下の通り。 ○文化施設・社会教育施設における利用しやすい運営の促進 美術館,博物館及び劇場・音楽堂等における介助に係る支援等のサービス提供や必要な施設・設備の整備,並びに年齢や障害の有無等にかかわらず利用者等が社会参加できる機会を拡充する取組を進める。併せて,障害者の創造発信に関する取組を含む相談窓口の開設を推進する(注)。 また,障害者の学びや創作活動等において特色ある活動を行う公民館を表彰するとともに,取組事例を全国に周知し,障害者を含む住民が,公民館等の社会教育施設を利用しやすい環境づくりに努める。 こうした取組を通じて,各地域の文化施設や社会教育施設について,障害者が創造活動や発表を行う際にも,円滑に利用しやすい運営を促進する。 注:「博物館の設置及び運営上の望ましい基準」や「劇場、音楽堂等の事業の活性化のための取組に関する指針」に基づき推進。 (16ページ目) [10]障害者の文化芸術活動に関する情報収集・発信と環境整備 【関連項目:(4)評価】 第1期計画では、以下の通り。 (4)芸術上価値が高い作品等の評価等 C作品や芸術家等に関する情報収集・発信と環境整備 国は,地方公共団体等と連携し,地域における障害者の作品や障害のある芸術家等に関する情報を収集・発信するとともに,それらの情報が有効に利活用されるよう全国的なネットワーク等と連携するなどの環境整備の促進を図る。 第2期計画素案では、以下の通り。 ○障害者の文化芸術活動に関する情報収集・発信と環境整備 国は,地方公共団体等と連携し,地域における障害者による文化芸術活動や作家・実演家等に関する情報を収集・発信するとともに,それらの情報が有効に利活用されるよう全国的なネットワーク等と連携するなどの環境整備の促進を図る。 (17ページ目) [11]保存等の取組 【関連項目:(4)評価】 第1期計画では、以下の通り。 (4)芸術上価値が高い作品等の評価等 D保存等の取組 美術,実演芸術等の作品のアーカイブは,新たな文化や価値を創造していくための社会的基盤となるものである。障害者の作品についても,将来にわたって保存・継承を図ることが重要であることを踏まえ,収集・保存及びデジタルアーカイブ化等を情報保障等に配慮して促進するとともに,文化施設等の関係機関と連携しつつ分野横断的整備を検討する。また,作品を単純にアーカイブとして保存するだけではなく,人材育成,情報の共有化,教育・研究分野など,幅広い分野での応用・活用に向けた取組を目指し,障害者の作品等についても更なる取組の推進を図っていく。 第2期計画素案では、以下の通り。 ○保存等の取組 美術,実演芸術等の作品のアーカイブは,新たな文化や価値を創造していくための社会的基盤となるものである。障害者の作品についても,将来にわたって保存・継承を図ることが重要であることを踏まえ,収集・保存及びデジタルアーカイブ化等を情報保障等に配慮して促進するとともに,文化施設等の関係団体・機関等と連携しつつ分野横断的整備を検討する。また,作品を単純にアーカイブとして保存するだけではなく,人材育成,情報の共有化,教育・研究分野など,幅広い分野での応用・活用に向けた取組を目指し,障害者の作品等についても更なる取組の推進を図っていく。 (18ページ目) [12]権利保護に関する知識の普及と意識の向上 【関連項目:(5)権利】 第1期計画では、以下の通り。 (5)権利保護の推進 @知識の普及と意識の向上 著作権に関する対象者別セミナーの開催,文化庁ホームページを利用した著作権教材の提供など,様々な方法を通じて,福祉施設や周囲で支援に携わる者に対し,作者の権利行使や権利保護のために必要な知識に加え,手続き等に関する知識の普及と意識の向上を図る。 第2期計画素案では、以下の通り。 ○権利保護に関する知識の普及と意識の向上 文化施設・福祉施設や周囲で支援に携わる者に対し,障害の有無にかかわらず受講できる著作権に関する対象者別セミナーの開催,文化庁ホームページを利用した著作権教材の提供などの方法を通じて,著作者の権利行使や権利保護のために必要な知識に加え,手続き等に関する知識の普及と意識の向上を図る。 (19ページ目) [13]著作権教育に係る教材の開発・普及等 【関連項目:(5)権利】 第1期計画では、以下の通り。 (5)権利保護の推進 A学校教育における取組 学校等の教育において活用できる著作権教育用の教材の開発・普及等に取り組む際には,特別支援学校等での活用等においても十分に配慮を行う。 第2期計画素案では、以下の通り。 ○著作権教育に係る教材の開発・普及等 特別支援学校等の学校教育において活用できる著作権教育用の教材の開発・普及等に取り組む際には,十分に配慮を行う。 (20ページ目) [14]権利保護に関する研修等の実施 【関連項目:(5)権利】 第1期計画では、以下の通り。 (5)権利保護の推進 B権利保護に関する研修等の実施 国は,地方公共団体等と連携し,自らの意思表示に困難を伴う障害者に関わる権利保護や意思決定の支援方法に関する研修等を行うとともに,権利保護に関する情報の普及を促進するための環境整備を進める。 第2期計画素案では、以下の通り。 ○権利保護に関する研修等の実施 国は,地方公共団体等と連携し,自らの意思表示に困難を伴う障害者に関わる権利保護や意思決定の支援方法に関する研修や相談支援等を行うとともに,権利保護に関する情報の普及を促進するための環境整備を進める。 (21ページ目) [15]全国での知的財産に関する支援事業の展開 【関連項目:(5)権利】 第1期計画では、以下の通り。 (5)権利保護の推進 C全国での支援事業の展開 中堅・中小企業等の障害者による文化芸術活動に係るものを含めた知的財産に関する悩みや課題に対しワンストップで受け付ける相談窓口での対応や,関連する制度についての普及啓発を行う。 第2期計画素案では、以下の通り。 ○全国での知的財産に関する支援事業の展開 中堅・中小企業等の障害者による文化芸術活動に係るものを含めた知的財産に関する悩みや課題に対しワンストップで受け付ける相談窓口で対応し,ニーズに応じて課題解決に向けた支援や関連する制度についての普及啓発を行う。 (22ページ目) [16]地域における支援体制の促進 【関連項目:(6)販売等】 第1期計画では、以下の通り。 (6)芸術上価値が高い作品等の販売等に係る支援 @地域における支援体制の促進 国は,地方公共団体等と連携し,障害者の文化芸術作品等の販売や二次利用,商品化等に関する相談支援や人材育成,連携・協力のできるネットワーク形成等を行い,より多くの障害者が適切,安全,円滑に作品の販売や舞台作品等への出演が行われるよう,地域における支援体制の促進を図る。 第2期計画素案では、以下の通り。 ○地域における支援体制の促進 国は,地方公共団体等と連携し,障害者の文化芸術作品等の販売や二次利用,商品化,出演等に関する相談支援や人材育成,連携・協力のできるネットワーク形成等を行い,より多くの障害者が適切,安全,円滑に作品の販売や舞台作品等への出演が行われるよう,地域における支援体制の促進を図る。 (23ページ目) [17]企業等を含むアートの需要の裾野の拡大 【関連項目:(6)販売等】 第1期計画では、以下の通り。 (6)芸術上価値が高い作品等の販売等に係る支援 A企業等における環境整備や販路開拓の促進 企業等における障害者による文化芸術活動を推進していくための環境整備や,販路開拓の手法に関する成功事例の収集等を通じて,新たなモデルの構築のための検討を行い,その促進を図る。 (6)芸術上価値が高い作品等の販売等に係る支援 B企業等との新たな連携強化 障害者による文化芸術活動について,市場(マーケット)の育成,他分野への活用を促すことにより,新たな価値を創出し,その新たな価値が文化に再投資され,持続的な発展につながる好循環を構築することを目指す。また,企業等との新たな連携を構築していくため,そのあり方についても検討する。 第2期計画素案では、以下の通り。 ○企業等を含むアートの需要の裾野の拡大 障害者による文化芸術活動について,市場(マーケット)の育成,他分野への活用を促すことにより,新たな価値を創出し,その新たな価値が文化に再投資され,持続的な発展につながる好循環を構築することを目指す。アーティストの自立的な経済活動にもつながる,企業等を含むアートの需要の裾野を広げる基盤整備等について検討する。 (24ページ目) [18]関連分野との有機的な連携 【関連項目:(7)交流】 第1期計画では、以下の通り。 (7)文化芸術活動を通じた交流の促進 @関連分野との有機的な連携 日本全国で開催される芸術祭や地域の行事を核とした文化芸術事業が充実・発展するよう,地方公共団体が民間企業とも提携しつつ,観光,まちづくり,食文化,国際交流,福祉,教育,産業その他の関連分野と有機的な連携を図ることが重要であり,障害者の文化芸術関係の事業においても,関連分野との有機的な連携のための更なる取組の推進を図っていく。 第2期計画素案では、以下の通り。 ○関連分野との有機的な連携 日本全国で開催される芸術祭や地域の行事を核とした文化芸術事業が充実・発展するよう,地方公共団体が企業等の民間事業者とも提携しつつ,観光,まちづくり,食文化,国際交流,福祉,教育,産業その他の関連分野と有機的な連携を図ることが重要であり,障害者の文化芸術関係の事業においても,関連分野との有機的な連携のための更なる取組の推進を図っていく。 (25ページ目) [19]情報共有・意見交換の促進に向けた広域的・全国的なネットワークづくり 【関連項目:(7)交流,(11)連携】 第1期計画では、以下の通り。 (7)文化芸術活動を通じた交流の促進 B広域的・全国的なネットワークづくり 国は,障害者による文化芸術活動に関わる関係者の広域的・全国的な交流や意見交換の場を設け,課題や成果を共有し,より連携・協力できる環境を整備する。 (11)関係者の連携協力 @意見交換の場の設置 国及び地方公共団体の関係機関,障害者による文化芸術活動を支援する社会福祉法人その他の団体,大学その他の教育研究機関,事業者,文化芸術活動を行う障害者本人等が,各地域の障害者による文化芸術を取り巻く状況や活動の実態,文化芸術振興のための課題等について,情報や意見の交換を行うことができるよう,積極的に意見交換の場を設けていく。 (11)関係者の連携協力 B広域的・全国的なネットワークづくり 国は,障害者による文化芸術活動に関わる関係者の広域的・全国的な交流や意見交換の場を設け,課題や成果を共有し,より連携・協力できる環境を整備する。 第2期計画素案では、以下の通り。 ○情報共有・意見交換の促進に向けた広域的・全国的なネットワークづくり 国は,文化庁及び厚生労働省を中心に,障害者による文化芸術活動に関わる関係者の広域的・全国的な交流や意見交換の場を設け,より連携・協力できる環境を整備し,国及び地方公共団体の関係機関,文化施設,文化芸術団体,障害者による文化芸術活動を支援する福祉施設その他の団体,大学その他の教育研究機関,事業者,文化芸術活動を行う障害者本人等が,各地域の障害者による文化芸術活動を取り巻く状況や実態,文化芸術の振興や合理的配慮の提供等に係る課題やその解決に向けたノウハウ・技術等について,文化・福祉等の分野を越えた更なる情報共有や意見交換を促進する。 (26〜27ページ目) [20]地域におけるネットワークづくり 【関連項目:(7)交流,(11)連携】 第1期計画では、以下の通り。 (7)文化芸術活動を通じた交流の促進 A地域におけるネットワークづくり 国は,地方公共団体等と連携し,地域における障害者による文化芸術活動に関わる人材が連携・協力し,多角的な面から障害者による文化芸術活動について考えられるよう,障害者やその家族,福祉や芸術等の専門家,事業所や文化施設の職員,行政職員,教育関係者,研究者など,分野や領域を越えてさまざまな関係者とネットワークづくりを進める。 (11)関係者の連携協力 A地域におけるネットワークづくり 国は,地方公共団体と連携し,地域における障害者による文化芸術活動に関わる人材が連携・協力し,多角的な面から障害者による文化芸術活動について考えられるよう,障害者やその家族,福祉や芸術等の専門家,事業所や文化施設の職員,福祉・文化関係のみならずまちづくり等に関わる行政職員,教育関係者,研究者など,分野や領域を越えてさまざまな関係者とネットワークづくりを進める。 そのため,鑑賞に対する支援体制の整備,多様な創造活動の促進及び発表機会の創出等の各項において記された地域の支援体制や必要な環境整備を全国的に展開する。 第2期計画素案では、以下の通り。 ○地域におけるネットワークづくり 国は,地方公共団体等と連携し,地域における障害者による文化芸術活動に関わる人材が連携・協力し,多角的な面から障害者による文化芸術活動について考えられるよう,障害者やその家族,福祉や芸術等の専門家,事業所や文化施設の職員,福祉・文化関係のみならずまちづくり等に関わる行政職員,教育関係者,研究者など,分野や領域を越えて様々な関係者とネットワークづくりを進める。 こうしたネットワークを活用した地域の支援体制や必要な環境整備に向けた取組を全国的に展開する。 (28ページ目) [21]文化芸術による子供の育成等 【関連項目:(1)鑑賞,(2)創造,(7)交流】 第1期計画では、以下の通り。 (1)鑑賞の機会の拡大 G義務教育における取組 障害者の鑑賞機会を確保するため,国及び地方公共団体は,地方公共団体における自主事業等も含め,全国の小中学校及び特別支援学校等の子供たちに対する優れた文化芸術の鑑賞・体験機会 を充実させる。 (7)文化芸術活動を通じた交流の促進 D文化芸術による子供の育成 特別支援学校において文化芸術団体による実演芸術の公演や,芸術家の派遣により,特別支援学校の子供たちに対し文化芸術の鑑賞・体験等の機会を提供する。また,全国の小中学校等の子供たちに,障害のある芸術家等を派遣し,交流する機会を併せて提供する。 (2)創造の機会の拡大 C特別支援学校等においての取組 特別支援学校学習指導要領等を踏まえ,特別支援学校等において芸術に関する教育の充実を図っていく。 第2期計画素案では、以下の通り。 ○文化芸術による子供の育成等 障害の有無にかかわらず,子供たちが文化芸術に親しむことができる環境づくりは重要であることから,小・中学校や特別支援学校等において,文化芸術団体による実演芸術の公演や,障害の ある芸術家の派遣を実施することにより,子供たちに対し文化芸術の鑑賞・体験等の機会を提供する。 また,特別支援学校学習指導要領等を踏まえ,特別支援学校等において芸術に関する教育の充実を図っていく。 (29ページ目) [22]学校における交流及び共同学習を通じた障害者理解(心のバリアフリー)の推進 【関連項目:(7)交流】 第1期計画では、以下の通り。 (7)文化芸術活動を通じた交流の促進 C学校における交流及び共同学習を通じた障害者理解(心のバリアフリー)の推進 障害のある子供と障害のない子供の交流及び交流学習は,障害のある子供にとっても,障害のない子供にとっても,経験を深め,社会性を養い,豊かな人間性を育むとともに,お互いを尊重し合う大切さを学ぶ機会となるなど,大きな意義を有する。このため,学校において,障害のある子供と障害のない子供の文化芸術活動等による交流及び共同学習を推進し,障害者理解の一層の促進を図る。 第2期計画素案では、以下の通り。 ○学校における交流及び共同学習を通じた障害者理解(心のバリアフリー)の推進 誰一人孤立させない社会を形成していくためには,子供の頃からその意識や考え方を学ぶ機会を作ることが重要となる。障害のある子供と障害のない子供の交流及び交流学習は,障害のある子 供にとっても,障害のない子供にとっても,経験を深め,社会性を養い,豊かな人間性を育むとともに,お互いを尊重し合う大切さを学ぶ機会となるなど,大きな意義を有する。このため,学校の教育全体を通じた障害に対する理解の促進や,異なる学校間の障害のある子供と障害のない子供の文化芸術活動等を含めた交流及び共同学習の事例等に関する情報収集や周知を行うことで,障害者理解の一層の促進を図る。 (30ページ目) [23]地域における相談体制の整備 【関連項目:(8)相談】 第1期計画では、以下の通り。 (8)相談体制の整備等 @地域における相談体制の整備 国は,地方公共団体等と連携し,全国各地において,障害者による文化芸術活動の支援方法,創造環境の整備,権利の保護,鑑賞支援,作品の販売・公演,記録・保存,地域・国際交流等に関 する相談を受け付け,関係機関や専門家の紹介や専門的知見によるアドバイス等を行う支援の体制を整備する。 第2期計画素案では、以下の通り。 ○地域における相談体制の整備 国は,地方公共団体等と連携し,障害者による文化芸術活動の支援方法,創造環境の整備,権利の保護,鑑賞支援,作品の販売・公演,記録・保存,地域・国際交流等に関する相談を受け付け,関係団体・機関等や専門家の紹介や専門的知見によるアドバイス等を行う体制を全国各地に整備し,障害者が身近な地域で様々な文化芸術を享受できる相談支援体制を構築する。 (31ページ目) [24]文化施設において専門的な対応ができる人材の育成・確保 【関連項目:(8)相談,(9)人材】 第1期計画では、以下の通り。 (8)相談体制の整備等 B障害者による文化芸術活動に配慮できる人材の養成・確保 地域の文化拠点であり,文化芸術の継承,創造,発信する場である美術館,博物館,劇場,音楽堂等において,専門的な研修等を通じて,障害者による文化芸術活動にも対応できる人材の養成・確保に向けた支援を行う。 (9)人材の育成等 @文化施設等に求められる人材とその研修の充実 近年においては,美術館,博物館,劇場,音楽堂等の文化施設が社会包摂や地域創生の礎となることが求められており,専門性の向上に加え,教育活動等の更なる充実も必要である。質の高い活動を支える人材を確保するために,職員向けの研修を充実させていく中で,障害者による文化芸術活動についても専門的な対応ができる人材を育成する。併せて,地方公共団体においても同様の取組が推進されるよう促していく。 第2期計画素案では、以下の通り。 ○文化施設において専門的な対応ができる人材の育成・確保 地域の文化拠点であり,文化芸術の継承,創造,発信する場である美術館,博物館,劇場,音楽堂等の文化施設は社会包摂や地域創生の礎となることが求められており,専門性の向上に加え, 教育活動等の更なる充実も必要である。質の高い活動を支える人材を確保するために,アートマネジメント研修や舞台技術研修,施設の管理・運営研修等の職員向けの研修を充実させていく中で,障害者による文化芸術活動についても専門的な対応ができる人材の育成に向けた支援を行う。併せて,地方公共団体においても同様の取組が推進されるよう促していく。 (32ページ目) [25]地域における多様な人材の育成 【関連項目:(9)人材】 第1期計画では、以下の通り。 (9)人材の育成等 C地域における多様な人材の育成 国は,地方公共団体等と連携し,地域における障害者による文化芸術活動に関わる多様な関係者を対象に,様々な支援方法や専門知識に関する研修,現場体験プログラムの提供などを行い,分 野や領域を越えたネットワークの構築を図りながら,地域の人材の育成及び確保を進める。 第2期計画素案では、以下の通り。 ○地域における多様な人材の育成 国は,地方公共団体等と連携し,地域における障害者による文化芸術活動に関わる多様な関係者を対象に,様々な支援方法や専門知識に関する研修,現場体験プログラムの提供などを行い,文 化や福祉に留まらない様々な分野や領域を越えたネットワークの構築を図りながら,地域の人材の育成及び確保を進める。 (33〜34ページ目) [26]教育機関等との連携 【関連項目:(7)交流,(9)人材】 第1期計画では、以下の通り。 (7)文化芸術活動を通じた交流の促進 F教育機関等との連携 芸術系大学等の有する教員や教育研究機能などを活用し,福祉施設等と連携しつつ,障害者による文化芸術活動に係る教育及び研究を促進する。 (9)人材の育成等 A芸術活動の指導や支援を行うことができる人材の育成新進芸術家や演出家,舞台技術者,アートマネジメント人材などの芸術活動を支える人材,芸術活動の指導を行う人材を育成していく中において,障害者の文化芸術を理解し,その活動に対する指導や支援を行うための人材の育成を図る。併せて,全国の芸術系大学のネットワーク等を活用し,基本計画の周知等を図って いく。 (9)人材の育成等 D教育機関等との連携による人材育成や研究 障害者による文化芸術活動のアートマネジメント等に関する専門的人材を養成するための先導的な取組を推進するため,地域の劇場,音楽堂等が行う事業や,芸術系大学等の有する教員や教育研究機能などを活用していく。また,大学等の教育機関や文化施設等における障害者による文化芸術活動に係る教育及び研究の充実を図る。 第2期計画素案では、以下の通り。 ○教育機関等との連携 芸術系大学等の有する教員や教育研究機能等を活用して新進芸術家や演出家,舞台技術者アートマネジメント人材などの芸術活動を支える人材,芸術活動の指導を行う人材を育成する中にお いて,障害者の文化芸術を理解し,その活動に対する指導や支援を行うための専門的人材の育成を図る。 大学等の教育機関や文化施設等における障害者による文化芸術活動に係る教育及び研究の充実を促進し,活動全般や社会との関わりに関する批評・分析に係る知見の蓄積や,研究成果の実践へ の還元等を図る。併せて,全国の芸術系大学のネットワーク等を活用し,基本計画の周知等を図っていく。 また障害者基本計画に基づき芸術系大学等を含めた大学等における障害学生支援については入試や入学後における合理的配慮を含めた必要な配慮などの取組を推進する。 (35ページ目) [27]海外への発信や人的ネットワークの構築等 【関連項目:(4)評価,(9)人材】 第1期計画では、以下の通り。 (4)芸術上価値が高い作品等の評価等 A海外への発信 国内外の専門家の育成・交流促進を通じた理解増進に加え,世界的な美術展やアートフェア(見本市)等の機会を通じて,世界において評価を高めていく取組を進める。障害者が生み出す文化 芸術活動の中には,既に海外に発信しているものや販売につながるなど,一定の評価を得ているものもあるが,今後は実演芸術等を含め,更に海外への発信や共同した取組を進めていく。 (9)人材の育成等 B海外と日本の人的ネットワーク構築と人材育成 海外における舞台公演,美術展などを通じた障害者の作品の海外発信や文化芸術活動を通じた海外との交流等を継続することを通じて,障害者による文化芸術活動に関する海外と日本の人的ネ ットワーク構築と人材の育成につなげる。 第2期計画素案では、以下の通り。 ○海外への発信や人的ネットワークの構築等 海外における舞台公演,美術展などを通じた障害者の作品の海外発信や文化芸術活動を通じた海外との交流等を継続・促進することを通じて,障害者による文化芸術活動に関する理解増進や海外と日本の人的ネットワーク構築と人材の育成につなげる。 これに加え,世界的な美術展やアートフェア(見本市)等の機会を通じて,世界において評価を高めていく取組を進める。障害者が生み出す文化芸術活動の中には,既に海外に発信しているも のや販売につながるなど,一定の評価を得ているものもあるが,引き続き,実演芸術等を含め,更に海外への発信や共同した取組を進めていく。 (36ページ目) [28]学校卒業後における障害者の学びの支援の推進 【関連項目:(11)連携】 第1期計画では、以下の通り。 (11)関係者の連携協力 C学校卒業後における障害者の学びの支援に関する実践研究 学校卒業後の障害者について,学校から社会への移行期や生涯の各ライフステージにおける文化芸術活動を含む様々な学びについて,効果的な学習に係る具体的な学習プログラムや実施体制等に関するモデル開発を行い,全国の関係者に普及する。 第2期計画素案では、以下の通り。 ○学校卒業後における障害者の学びの支援の推進 学校卒業後の障害者について,学校から社会への移行期や生涯の各ライフステージにおける文化芸術活動を含む様々な学びについて,訪問型を含む効果的な学習に係る具体的な学習プログラム 開発や地域コンソーシアムなどの実施体制等に関するモデル構築を行い,全国の関係者に普及する。 (37〜38ページ目) [29]国民文化祭と全国障害者芸術・文化祭の一体的な実施 【関連項目:(1)鑑賞,(2)創造.(3)発表】 第1期計画では、以下の通り。 (1)鑑賞の機会の拡大 I国民文化祭と全国障害者芸術・文化祭の一体的な実施 国は,地方公共団体と連携して,国民文化祭及び全国障害者芸術・文化祭を効果的に活用し,文化活動への参加の意欲を喚起し,新しい芸能,文化の創造を促すとともに,障害の有無にかかわることなく国民の参加や鑑賞機会の充実を図るため,国民文化祭と全国障害者芸術・文化祭を一体的に開催していくこととし,併せて名称の統一についても検討する。 (2)創造の機会の拡大 H国民文化祭と全国障害者芸術・文化祭の一体的な実施 国は,地方公共団体と連携して,国民文化祭及び全国障害者芸術・文化祭を効果的に活用し,文化活動への参加の意欲を喚起し,新しい芸能,文化の創造を促すとともに,障害の有無にかかわることなく国民の参加や創造機会の拡大を図るため,国民文化祭と全国障害者芸術・文化祭を一体的に開催していくこととし,併せて名称の統一についても検討する。 (3)作品等の発表の機会の確保 B国民文化祭と全国障害者芸術・文化祭の一体的な実施 国は,地方公共団体と連携して,国民文化祭及び全国障害者芸術・文化祭を効果的に活用し,文化活動への参加の意欲を喚起し,新しい芸能,文化の創造を促すとともに,障害の有無にかかわることなく国民の参加や発表機会の拡大を図るため,国民文化祭と全国障害者芸術・文化祭を一体的に開催していくこととし,併せて名称の統一についても検討する。 第2期計画素案では、以下の通り。 ○国民文化祭と全国障害者芸術・文化祭の一体的な実施 国は,地方公共団体等と連携して,国民文化祭及び全国障害者芸術・文化祭を効果的に活用し,文化活動への参加の意欲を喚起し,新しい芸能,文化の創造を促すとともに,障害の有無にかかわることなく国民の参加や鑑賞機会の充実創造・発表機会の拡大を図るため,国民文化祭と全国障害者芸術・文化祭を統一名称のもと一体的に開催する。 (39ページ目) [30]全国高等学校総合文化祭における発表の場の提供 【関連項目:(3)発表,(7)交流】 第1期計画では、以下の通り。 (3)作品等の発表の機会の確保 D全国高等学校総合文化祭における発表の場の提供 全国の高校生が文化芸術活動の発表を行う祭典である全国高等学校総合文化祭において特別支援学校の生徒による作品の展示や実演芸術の発表の場を提供する等により,発表の機会を創出し, 併せて情報保障等の整備を行うことによって障害を持つ生徒が参加でき,全ての高校生が共生社会への認識を深める機会とする。 (7)文化芸術活動を通じた交流の促進 E全国高等学校総合文化祭における発表の場の提供 全国の高校生が文化芸術活動の発表を行う祭典である全国高等学校総合文化祭において特別支援学校の生徒による作品の展示や実演芸術の発表の場を提供する等により,他の学校の生徒等との文化芸術活動を通じた交流を行う。 第2期計画素案では、以下の通り。 ○全国高等学校総合文化祭における発表の場の提供 全国の高校生が文化芸術活動の発表を行う祭典である全国高等学校総合文化祭において特別支援学校の生徒による作品の展示や実演芸術の発表の場を提供する等により,発表の機会を創出し, 併せて情報保障等の整備を行うことによって障害を持つ生徒が参加でき,全ての高校生が共生社会への認識を深めるとともに,他の学校の生徒等との文化芸術活動を通じた交流を行う機会とする。 (40〜41ページ目) [31]障害者の文化芸術活動推進や生涯学習支援活動に係る顕彰の実施 【関連項目:(1)鑑賞,(3)発表,(4)評価,(9)人材】 第1期計画では、以下の通り。 (1)鑑賞の機会の拡大 E顕彰の実施 障害者に配慮した鑑賞のサポートや発表機会の提供等の取組を積極的に行う独立行政法人,地方公共団体,文化芸術団体,文化施設,企業等の民間事業者,芸術家,学校等,社会福祉施設,非 営利団体,中間支援組織,文化ボランティアなどの関係諸機関等について表彰を行い,優れた取組をより広く発信する。 (3)作品等の発表の機会の確保 E顕彰の実施 障害者に配慮した鑑賞のサポートや発表機会の提供等の取組を積極的に行う独立行政法人,地方公共団体,文化芸術団体,文化施設,企業等の民間事業者,芸術家,学校等,社会福祉施設,非 営利団体,中間支援組織,文化ボランティアなどの関係諸機関等について表彰を行い,優れた取組をより広く発信する。 (4)芸術上価値が高い作品等の評価等 E顕彰の実施 障害者に配慮した鑑賞のサポートや発表機会の提供等の取組を積極的に行う独立行政法人,地方公共団体,文化芸術団体,文化施設,企業等の民間事業者,芸術家,学校等,社会福祉施設,非 営利団体,中間支援組織,文化ボランティアなどの関係諸機関等について表彰を行い,優れた取組をより広く発信する。 (9)人材の育成等 E顕彰の実施 障害者に配慮した鑑賞のサポートや発表機会の提供等の取組を積極的に行う独立行政法人,地方公共団体,文化芸術団体,文化施設,企業等の民間事業者,芸術家,学校等,社会福祉施設,非 営利団体,中間支援組織,文化ボランティアなどの関係諸機関等について表彰を行い,優れた取組を行う人材について広く発信する。 (9)人材の育成等 F「障害者の生涯学習支援活動」に係る文部科学大臣表彰 障害者の生涯学習(教育やスポーツ,文化芸術を含む)を支える,優れた活動を行う団体等に対し,文部科学大臣表彰を行う。 また表彰事例集を作成し,ホームページへの掲載等を通じ,全国の優れた取組を関係者に周知,普及する。 第2期計画素案では、以下の通り。 ○障害者の文化芸術活動推進や生涯学習支援活動に係る顕彰の実施 障害者に配慮した鑑賞のサポートや発表機会の提供をはじめとした障害者の文化芸術活動の推進に係る積極的な取組や,障害者の生涯学習(教育やスポーツ,文化芸術を含む。)を支える優れた活動を行う独立行政法人,地方公共団体,文化芸術団体,文化施設,企業等の民間事業者,芸術家,学校等,社会福祉施設,非営利団体,中間支援団体,文化ボランティアなどの関係諸機関等について表彰を行う。 またホームページへの掲載や事例集の作成等を通じ,全国の優れた取組について広く発信するとともに,関係者への周知,普及を図る。 (42ページ目) [32]2025年日本国際博覧会における共生社会の実現に向けた取組の発信等 【関連項目:(1)鑑賞】 第1期計画では、以下の通り。 (1)鑑賞の機会の拡大 J2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会を契機とした文化プログラムの推進 障害の有無に関わらず,全ての人が芸術文化に親しみ,優れた才能を活かして活躍することのできる社会を実現するため,2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を契機に,障害者による文化芸術活動や社会包摂に資する文化芸術活動の拡充に向け,「日本博」などの文化プログラムを全国で展開していく。 併せて,成熟社会にふさわしい次世代に誇れるレガシーの創出に資する障害者による文化芸術活動を含む文化プログラムを認証する「beyond2020プログラム」を通じ,文化事業・活動へのバリアフリー対応等を促し,共生社会の構築を図る。 第2期計画素案では、以下の通り。 ○2025年日本国際博覧会における共生社会の実現に向けた取組の発信等 大阪・関西万博において,「2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会」のレガシーを踏まえ,障害の有無にかかわらず全ての人が快適に移動や利用ができ,不安や不自由なく過ごすことができる施設を整備するとともに,「日本博2.0」等を全国で展開し,障害者による文化芸術活動を含めた,我が国の文化芸術による共生社会の実現に向けた取組を世界に向けて積極的に発信する機会としていく。 (43ページ目) [33]文化財での対応 【関連項目:(1)鑑賞】 第1期計画では、以下の通り。 (1)鑑賞の機会の拡大 K文化財での対応 障害者が広く文化財に親しむことができるよう,障害特性に配慮した情報保障や環境等を整備し,文化財の内容や状況に応じた対応を進めていく。 第2期計画素案で、当該箇所の修正はない。 (44ページ目) [34]障害者の文化芸術活動に関する多様な情報の収集・発信・活用 【関連項目:(10)情報】 第1期計画では、以下の通り。 (10)情報の収集等 A多様な情報の収集・発信・活用 国は,地方公共団体等と連携し,障害者による文化芸術活動に関する展示や公演などのイベント情報,文化芸術活動の実態把握,作品・作者に関する発掘など,全国各地の文化芸術活動や海外の取組に関する情報を収集・発信するとともに,得られた情報の活用を図る。 第2期計画素案では、以下の通り。 ○障害者の文化芸術活動に関する多様な情報の収集・発信・活用 国は,地方公共団体等と連携し,障害者による文化芸術活動に関する展示や公演,上映会などのイベント情報,文化芸術活動の実態把握,作者・実演家等に関する情報など,全国的なネットワーク等と連携して,地域における様々な活動や海外の取組に関する情報を収集・発信することにより,障害者による文化芸術活動に対する国民の理解を促すとともに,得られた情報の有効な活用を図る。 (45ページ目) [35]客観的根拠に基づいた政策立案・評価機能の強化等 【関連項目:(1)鑑賞,(2)創造.(3)発表,(4)評価,(10)情報】 第1期計画では、以下の通り。 (2)創造の機会の拡大 B障害者による文化芸術活動についての調査の実施 障害者の文化芸術活動において,これまで作品として認識されづらかったもの,既存の形式や枠組みにとらわれないもの,創造過程そのものに魅力があるものなど,新しい価値の創出につなが る取組事例を調査し,それらの評価方法,また社会的価値等の波及効果などについての研究を大学等と連携し,新たに行う。 (4)芸術上価値が高い作品等の評価等 B障害者による文化芸術活動についての調査の実施 障害者の文化芸術活動において,これまで作品として認識されづらかったもの,既存の形式や枠組みにとらわれないもの,創造過程そのものに魅力があるものなど,新しい価値の創出につなが る取組事例を調査し,それらの評価方法,また社会的価値等の波及効果などについての研究を大学等と連携し,新たに行う。 (10)情報の収集等 @客観的根拠に基づいた政策立案機能の強化 国は,客観的な根拠に基づいた政策立案の機能を強化する必要があるため,文化芸術政策に関する国内外の情報や各種データの収集・分析,将来推計等の調査研究,また施策効果の評価研究等,障害者の文化芸術政策について必要となる調査研究を実施していく。 第2期計画素案では、以下の通り。 ○客観的根拠に基づいた政策立案・評価機能の強化等 国は,客観的な根拠に基づいた政策立案の機能を強化するため,「第3 第2期の基本計画期間において目指す姿」を踏まえて,障害者の文化芸術活動の推進に関する各種データ等の収集・分析等を行い,障害者文化芸術活動推進有識者会議の意見を聴きつつ,施策の検証等を行う。併せて,新しい価値の創出につながる取組事例等や社会的価値等の波及効果,障害特性に応じた課題解決の在り方など,障害者の文化芸術政策についての必要となる調査研究を実施していく。