資料4 読書バリアフリー法第11条第2項、第12条にかかるアクセシブル・ブックス・サポートセンター(ABSC)を活用した電子データの授受について(案) 法第11条第2項(特定書籍等製作者への支援)及び第12条(書籍購入者に対する電子データ提供促進)に係るABSC からの電子データの提供による視覚障害者等とのデータ授受について、経済産業省、文部科学省、厚生労働省で協議し、関係機関の協力の下、以下のとおり課題の把握と実証調査を実施する。 1 ヒアリングによる課題の把握等(令和5年6〜10月) @ ABSC の状況について(実施中) −経済産業省、ABSC 他 A 特定書籍等製作者の要望、懸念事項等について(令和5年7〜10月) −点字図書館、公立図書館、学校図書館、大学図書館等 B 利用者(障害当事者)の要望、懸念事項等について(令和5年9〜10月) −協議会構成団体等 2データ授受の方法案(検証用フロー)の作成(令和5年11月〜) @ データ授受に必要となる要件について、必要に応じABSCに要望提案 A 検証用フロー作成 3 検証用フローを用いた実証調査 @ 実証調査準備(〜令和6年3月) A 実証調査の実施(※ABSC のデータ提供運用開始後) −データ提供の際の製作者及び障害者のニーズや課題、負担について把握 B 最終的な授受方法を決定、必要な国の支援を検討 (参考) 「読書バリアフリー環境整備のための電子書籍市場等の拡大に関する検討会」報告書案抜粋 読書バリアフリー法第11条第2項(特定書籍及び特定電子書籍等の製作の支援)・第12条(視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等の販売等の促進等における電磁的記録の提供)に基づく電子データ(電磁的記録)12の提供は、2021年度においては別々の提供方法を想定しており、特に第12条については新しい受け皿機関の設立を想定していた。しかし、新しい機関の設立は、その準備に多大な時間及びコストを要してしまうことから、両方の流れを統合するとともに、特定(電子)書籍等製作者のうち図書館等が視覚障害者等の窓口を担うことを想定する。 図表5 電子データ(電磁的記録)の提供スキーム(第 11 条及び第 12 条) (図の説明) ・特定(電子)書籍等制作者(著作権法第37条第3項により製作できる者)として、大学図書館、学校図書館、公共図書館、点字図書館、ボランティア団体などが、視覚障害者等からデータ提供依頼を受けてデータを提供する。(データ提供にあたっては、国立国会図書館やサピエ図書館を介して行うことも想定される。) ・特定(電子)書籍等制作者は、ABSCとデータ提供契約を結び、ABSCは特定(電子)書籍等制作者を介して視覚障害者等からのデータ提供の依頼を受け、国立国会図書館やサピエ図書館の既存データを照会し、既存データがないものについては、出版者へデータ提供を依頼する。 ・出版者は、ABSCからデータ提供依頼を受けたら、著者へ許諾を取り、印刷会社へデータ作成・提供を依頼する。