障害者による文化芸術活動の推進に関する基本的な計画(第2期) 令和5年3月 文部科学省 厚生労働省 目 次 第1 はじめに (1)法律成立までの背景やこれまでの経緯 (2)基本計画の位置付け (3)障害者による文化芸術活動の推進に当たっての意義と課題 第2 基本的な方針 視点1)障害者による文化芸術活動の幅広い促進 視点2)障害者による芸術上価値が高い作品等の創造に対する支援の強化 視点3)地域における,障害者の作品等の発表,交流の促進による,心豊かに暮らすことのできる住みよい地域社会の実現 第3 第2期の基本計画期間において目指す姿 目標1)障害者による幅広い文化芸術活動の更なる促進や展開 目標2)文化施設及び福祉施設等をはじめとした関係団体・機関等の連携等による,障害者が文化芸術に親しみ,参加する機会等の充実 目標3)地域における障害者による文化芸術活動の推進体制の構築 第4 施策の方向性 (1)鑑賞の機会の拡大 (2)創造の機会の拡大 (3)作品等の発表の機会の確保 (4)芸術上価値が高い作品等の評価等 (5)権利保護の推進 (6)芸術上価値が高い作品等の販売等に係る支援 (7)文化芸術活動を通じた交流の促進 (8)相談体制の整備等 (9)人材の育成等 (10)情報の収集等 (11)関係者の連携協力 第5 おわりに ※注釈は巻末にまとめています。 第1 はじめに (1)法律成立までの背景やこれまでの経緯 我が国の障害者施策は,国際連合(以下「国連」という。)が定めた「国際障害者年(昭和56(1981)年)」を契機に,大きく推進され始めた。平成7(1995)年に策定された「障害者プラン」においては,障害者の生活の質の向上を目指し,芸術・文化活動の振興も施策の一つとして掲げられ,その後の「障害者基本法(昭和45年法律第84号)」に基づく「障害者基本計画」においても文化芸術活動の振興が施策の一つとして位置付けられてきた。 平成13(2001)年には「国連・障害者の十年(昭和58(1983)年〜平成4(1992)年)」を記念し,国は,国連の精神である障害者の完全参加と平等の実現を図り,障害者の国際交流や芸術・文化活動の場,また,広く国民の参加する交流の場として「国際障害者交流センター」を大阪府に設置し,同センターを会場として「第1回全国障害者芸術・文化祭」を開催した。その後,厚生労働省は平成24(2012)年に,全国障害者芸術・文化祭を,原則として「国民文化祭」と同一都道府県で開催することと定め,平成29(2017)年度の奈良大会からは,両文化祭の会期も同一となり一体的に開催されている。 文化芸術施策においても,平成13(2001)年に成立した「文化芸術振興基本法(平成13年法律第148号)」で,文化芸術を創造し,享受することが人々の生まれながらの権利であることが規定され,同法を受けて平成23(2011)年に制定された「文化芸術の振興に関する基本的な方針(第3次基本方針)」では,文化芸術は子ども・若者や,高齢者,障害者,失業者,在留外国人等にも社会参加の機会をひらく社会的基盤となり得るものであり社会包摂の機能を持つということが明示された。その後,平成29(2017)年に文化芸術振興基本法を改正して制定された「文化芸術基本法」においては,年齢,障害の有無,経済的な状況又は居住する地域にかかわらず,文化芸術の機会を享受することができるような環境の整備を図ることが基本理念として示され,これを受けて平成30(2018)年に制定された「文化芸術推進基本計画(第1期)」においても,文化芸術による社会包摂の推進や障害者による文化芸術活動の推進環境の整備等が重要な施策として位置付けられた。 平成20(2008)年に,文部科学省・厚生労働省は,「障害者アート推進のための懇談会」を共催し,障害者による文化芸術活動を福祉的観点からだけでなく文化芸術の観点からも検討する場を設け,美術分野における関係者の意見交換を行い,必要な取組について提言をまとめた。平成25(2013)年には,文化庁・厚生労働省は「障害者の芸術活動への支援を推進するための懇談会」を設置し,主に美術分野の活動を対象とした障害者の芸術活動に関する支援についての「中間とりまとめ」を報告した。 平成25(2013)年の「2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会」招致決定を契機に,障害者による文化芸術活動への関心や注目が更に高まり,平成27(2015)年には,文化庁・厚生労働省は,「2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた障害者の芸術文化振興に関する懇談会」を設置し,関係者相互の情報共有やネットワークの構築を図るとともに,広く関係者による意見交換を定期的に行ってきた。 こうした障害福祉分野と文化芸術分野双方からの機運の高まりを受け,平成30(2018)年には議員立法により「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律(平成30年法律第47号)」(以下「障害者文化芸術推進法」という。)が成立し,同法に基づき平成31(2019)年3月に第1期の「障害者による文化芸術活動の推進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)」が策定された。 第1期の基本計画では,障害者文化芸術推進法に規定する3つの基本理念である,@文化芸術の鑑賞・参加・創造等,障害者による文化芸術活動の幅広い促進,A障害者による芸術上価値の高い作品等の創造に対する支援の強化,B地域における,障害者の作品等の発表,交流の促進による,心豊かに暮らすことのできる住みよい地域社会の実現を基本的な視点として具体的な施策に取り組むこととし,鑑賞や創造の機会の拡大,作品等の発表の機会の確保,芸術上価値が高い作品の評価等,11の施策の方向性について定められた。 厚生労働省では,平成25(2013)年の障害者の芸術活動に関する支援についての「中間とりまとめ」を受け,平成26(2014)年度から3年間にわたり,地域における障害者の芸術活動を支援する「障害者の芸術活動支援モデル事業」を実施し,平成29(2017)年度からは,その成果を全国に普及・展開する「障害者芸術文化活動普及支援事業」(以下「普及支援事業」という。)を実施している。 また,文化庁では,障害者の優れた文化芸術活動の国内外での公演・展示の実施や,映画作品のバリアフリー字幕や音声ガイド制作への支援等を行うとともに,令和元(2019)年度以降,障害者等による文化芸術の鑑賞や創造機会の拡大,発表の機会の確保に係る先導的・試行的な取組への支援や,作品等の評価を向上する取組,支援人材の育成,地方公共団体の実施する取組への支援等,障害者による文化芸術活動の推進に向けた支援の充実に取り組んでいる。 その他関係省庁においても,文化施設のバリアフリー化や国際交流等をはじめとして障害者による文化芸術活動の施策に取り組んできている。 第1期の基本計画期間においては,障害者による文化芸術活動は,令和3(2021)年夏の「2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会」の開催も追い風となり,障害者を中心とした,文化芸術団体や文化施設,福祉団体や福祉施設,教育機関,企業等の民間事業者,非営利団体等の多様な主体の積極的な参画により,各地域において様々な形で広がりを見せており,各施策分野において鑑賞,創造,発表活動等に係る取組が着実に進みつつある。一方で,計画期間の後半においては,新型コロナウイルス感染症の感染拡大により,文化芸術を鑑賞したことがある障害者の割合が減少するなど,大きな影響を受けたところである。 なお,令和4(2022)年8月には,障害者の権利に関する条約の締約国として,国連の障害者の権利に関する委員会による我が国政府報告の審査が実施され,同年9月に採択・公表された総括所見においては,障害者文化芸術推進法の制定について肯定的な評価がなされている。 (2)基本計画の位置付け 障害者文化芸術推進法は,障害者基本法及び文化芸術基本法の基本的な理念にのっとり,文化芸術活動を通じた障害者の個性と能力の発揮及び社会参加の促進を図ることを目的とするものである。障害者文化芸術推進法第7条には,「文部科学大臣及び厚生労働大臣は,障害者による文化芸術活動の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため,障害者による文化芸術活動の推進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を定め」る旨の規定があり,基本計画には基本的な方針,政府が総合的かつ計画的に実施すべき施策,その他必要な事項を定めることとされている。 障害者基本法に基づく「障害者基本計画(第5次)」では,全ての国民が,障害の有無によって分け隔てられることなく,相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け,障害者を,必要な支援を受けながら,自らの決定に基づき社会のあらゆる活動に参加する主体として捉え,障害者が自らの能力を最大限発揮し自己実現できるよう支援するとともに,障害者の活動を制限し,社会への参加を制約している社会的な障壁を除去するため,政府が取り組むべき障害者施策の基本的な方向を定めている。 文化芸術基本法では,「文化芸術を創造し,享受することが人々の生まれながらの権利であることに鑑み,国民がその年齢,障害の有無,経済的な状況又は居住する地域にかかわらず等しく」文化芸術の機会を享受することが基本理念としてうたわれており,文化芸術推進基本計画(第1期)では,全ての国民があらゆる地域で容易に文化芸術活動に触れられ,表現活動が活発に行われるような環境を整備することが方針として示された。 基本計画は,障害者基本計画及び文化芸術基本計画における基本理念や方針を踏まえ作成するものである。また,基本計画の実現に向けた取組を進めることは,令和3(2021)年の改正により事業者に対する合理的配慮の提供を義務付けることとされた「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)」や,令和4(2022)年に制定された「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律(令和4年法律第50号)」の趣旨にも適うものである。 なお,基本計画における「障害者」とは,障害者文化芸術推進法の規定に基づき,障害者基本法第2条第1号で定める身体障害,知的障害,精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって,障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。 (3)障害者による文化芸術活動の推進に当たっての意義と課題 文化芸術は,新たな価値を社会に生み出すとともに,多様性を尊重し他者との相互理解を進める力を持っている。 障害者が生み出す文化芸術活動には,作品や成果物にとどまらず,表現や創造の過程に魅力があるもの,既存の文化芸術に対して新たな価値観を投げかけるものも多く存在する。また,視覚障害者による美術鑑賞など,従来の参加方法や既存の芸術理解を揺さぶる多様な在り方を示唆するものもある。障害者による文化芸術活動は,それまで見えづらかった障害者の個性と能力に気づかせるだけでなく,障害者を新たな価値提案をする主役として位置付け,障害の有無にかかわらない対等な関係を築く機会を提供する。 また,障害者のアイデンティティ形成,自己肯定感の向上や,自己表現及びコミュニケーション能力の拡大に大きな成果をもたらすと同時に,障害者を取り巻く家族や支援者の考え方を前向きにするなど,障害者本人だけでなく,周りの人々の人生や生活を幸福にするとともに,地域における多様な人々をつなぐことにより,共生社会の実現に寄与するといった報告もされている(注1)。 こうした文化芸術の持つ多様な人々をつなぐ力や,障害者の個性や能力を引き出し,自らを信じて主体的に活動する状態を生み出す力は,一人一人の多様な幸せであり,社会全体の幸せでもあるウェルビーイング(Well-being)の理念,障害の有無にかかわらない魅力ある持続可能な社会の実現にも資するもの(注2)であり,障害者の文化芸術活動の推進は重要な意義を持つ。 一方で,文化施設におけるバリアフリー化が進むなど,第1期の基本計画期間において障害者による文化芸術活動は着実に進んでいるものの,障害者が文化芸術を創造し享受するためには,依然として活動の際に生じる制限や障壁,文化・福祉・教育等関連分野の縦割り,障害者本人に十分な支援や情報が届かない,本人の意思が尊重されない,などの様々な課題もある。また,障害者による文化芸術活動を推進することは,ともすれば「障害者の文化芸術」という分類・枠組みがあるという印象を強め,その他の文化芸術活動との分断を生じさせるのではないかとの懸念があることにも留意する必要がある。 本来,文化芸術活動においては,障害の有無にかかわりなく,誰もが対等に享受・創造する権利をもっている。しかし,現状では障壁や制限,それによる負担も生じているため,これらを解消し,障害のある者とない者が共に参加し,楽しめるようにするための具体的な対応が必要となっている。障害者による文化芸術活動の推進は,現在生じている文化芸術活動への参加や創造における物理的・心理的障壁を取り除き,誰もが多様な選択肢を持ち得る社会を構築するためのものであり,文化芸術活動全般の推進や向上に貢献し,我が国に新しい価値の提案をもたらすと同時に,共生社会の実現に寄与するものである。 第2 基本的な方針 本基本計画においては,障害者文化芸術推進法の定める3つの基本理念を基本的な視点とし,具体的な施策に取り組むこととする。 視点1)障害者による文化芸術活動の幅広い促進 障害の種別や特性の違いにかかわらず,いかなる障害者でも,自宅,学校,福祉施設,文化施設,民間の教室等,地域の様々な場で,幼少期から生涯にわたり,美術,音楽,演劇,舞踊など,多様な文化芸術活動に,全国津々浦々で参加できることが重要である。 そのためにも,より多くの障害者が鑑賞,創造,発表等の多様な文化芸術活動に参加できるよう,芸術家を目指す人から日常の楽しみとして行う人までを含めた幅広い障害者のニーズや多様な特性に応じた合理的配慮の提供とそのための環境整備や,多様な主体による連携が必要である。また,障害者による文化芸術活動を幅広く促進することは,全ての国民の文化芸術活動の推進につながるものである。 視点2)障害者による芸術上価値が高い(注3)作品等の創造に対する支援の強化 障害者による文化芸術活動の中には,人々が本来有する創造性が発揮され,様々な場面で高い評価を受けるものや,国内外への幅広い発信力をもつものなどもある。このような文化芸術活動は,障害者の個性を活かし自己肯定感を高め,社会参加を促すことからも,創造活動に対する支援は重要な方向性である。 また,文化芸術には多様な価値があり,芸術上の価値においても,時を超えて変わらないものもあれば,時代とともに変化し続けるものもあることに留意が必要である。障害者による文化芸術活動には,作品や成果物にとどまらず,表現や創造の過程に魅力があるものや文化芸術に対して新たな価値観を投げかけるものも多く存在し,既存のジャンルに収まらない,新たな文化創造に寄与する作品や活動も多く生まれている。このため,障害者による文化芸術を論じていく際には,このような文化芸術が有する本質的価値,社会的・経済的価値といった文化芸術推進基本計画(第1期)で示された多様な価値(注4)を幅広く考慮し,その評価のあり方を固定せずに議論を続けていくことが必要である。 視点3)地域における,障害者の作品等の発表,交流の促進による,心豊かに暮らすことのできる住みよい地域社会の実現 障害者による文化芸術活動は,地域の様々な領域で取り組まれている。同時に,障害者本人のみならず,地域の学校,福祉施設,文化施設,文化芸術団体,企業等の民間事業者,非営利団体,行政など様々な主体が関わる活動であり,これらの多様な主体が円滑に活動できる環境や関係者の連携体制を地域に整備することが重要である。この連携によって,新たな活力が地域に生まれると同時に,地域における障害への理解が進み,障害の有無にかかわらず誰もがお互いの価値を認め,尊重し合う豊かな地域共生社会の基盤が生まれる。共生社会の実現に向けて,それぞれの地域で等しく,このような支援基盤を整えると同時に,広域的な連携やネットワークの構築も必要である。また,国民一人一人も,地域社会の一員として関わっていく役割を担っている。 第3 第2期の基本計画期間において目指す姿 第2期の基本計画期間においては,第1期における取組の成果や課題等を踏まえつつ,引き続き共生社会の実現に向け,障害の有無にかかわらず,誰もが地域の中で日常的かつ継続的に文化芸術活動の豊かさを享受する可能性を広げ,持続させることを目指して施策を推進することが必要である。また,「2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会」(注5)を契機とした,「日本博」「beyond2020プログラム」等の文化プログラムを通じた社会包摂に資する文化芸術活動の広がりや,文化事業・活動へのバリアフリー対応等のアクセシビリティの向上といった成果をレガシーとして受け継ぐとともに,令和7(2025)年に大阪・関西で開催される「2025年日本国際博覧会」(以下「大阪・関西万博」という。)やその後の更なる発展も見通して取組を進めていくことが重要となる。 このため,第2期の基本計画においては,「第2 基本的な方針」を踏まえ,合理的配慮の提供とそのための障害特性に配慮した情報保障や環境整備に留意しつつ,障害者による文化芸術活動の裾野を広げ,障害者による文化芸術活動の実践の場となる地域における基盤づくりを進める観点から,計画期間における取組を進めるに当たり念頭に置くべき目標を次のとおり示すこととする。 更に,目標ごとに具体的な進捗状況を把握するための指標を精選して設定する。進捗状況の検証に当たっては,個々の指標の数値の増加を達成することのみが目的ではないことから,障害者の文化芸術活動がもたらす社会の変化にも着目しながら,定量的のみならず定性的な進捗状況も含めて状況全体から判断することが重要であることに留意する必要がある。 目標1)障害者による幅広い文化芸術活動の更なる促進や展開 障害者の文化芸術活動は,障害者をはじめ,文化芸術団体や文化施設,福祉団体や福祉施設,教育機関,企業等の民間事業者,非営利団体等の多様な主体の参画を得て横断的に進められており,障害者のアート作品や演劇,ダンスなどの芸術活動についての鑑賞や参加,報道等を通じて,社会において一定の認知が得られつつある(注6)。 一方で,第1期の基本計画期間の後半においては,新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受け,文化芸術を鑑賞したことがある障害者の割合は減少している。また,鑑賞以外の活動を行っている障害者の割合も依然として低い活動状況(注7)にとどまっている。 これらを踏まえ,障害者による文化芸術活動の裾野を更に広げるとともに,障害者が活動しやすい環境づくりを進めることにより,新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受ける以前の活動状況への回復を図るとともに,更なる向上を目指す。 (進捗を把握するための指標) ・文化芸術を鑑賞した障害者の割合 ・鑑賞以外の文化芸術活動を行った障害者の割合 ・活動しやすい環境づくりが進んでいると考える障害者の割合 目標2)文化施設及び福祉施設等をはじめとした関係団体・機関等の連携等による,障害者が文化芸術に親しみ,参加する機会等の充実 文化施設や福祉施設,障害者等において,障害者による文化芸術活動に取り組む意義についての理解は広がっているものの,障害者文化芸術推進法及び基本計画の内容についての認知・理解は必ずしも十分とはいえず,地域における取組の着実な推進を図る観点からも,引き続き周知に取り組んでいくことが必要である。 文化施設は,障害者を対象とする鑑賞,創造,発表等に係る取組を実施する意義は認識しつつも,人材確保やノウハウの共有等に課題を抱えている。文化施設がこうした課題を単独で解決することは難しいことから,まずは施設ごとの事情を踏まえて可能なことから取組を進めつつ,支援を必要とする障害者と文化施設とをつなぐ中間支援団体や障害者による文化芸術活動の普及支援を担う障害者芸術文化活動支援センター(以下「支援センター」という。)も含めた関係団体・機関等との連携を図りながら取り組んでいくことが重要である。また,劇場,音楽堂において貸館事業を行う際には,公演を行う文化芸術団体とも相互の役割を踏まえて知見を収集・蓄積しつつ,連携して取組を進めることが重要となる。 また,文化芸術活動を行う福祉施設においても,鑑賞,創造,発表等に係る取組が進みつつある一方で,人材の育成やノウハウの共有等の課題を抱えており,地域における関係団体・機関等や,他の福祉施設や文化施設等との連携を図りながら取り組んでいくことが重要である。 これらの連携においては,障害者による文化芸術活動の推進を広く捉え,共生社会の実現という枠組みで取組が行われることも期待される。 (進捗を把握するための指標) ・文化施設及び福祉施設,障害者における障害者文化芸術推進法及び基本計画の認知状況 ・文化施設における障害者の文化芸術活動に関する取組状況(鑑賞・創造・発表・交流・人材育成・連携) ・文化芸術活動を行う福祉施設の取組状況(鑑賞・創造・発表・販売等・連携) 目標3)地域における障害者による文化芸術活動の推進体制の構築 地方公共団体においては,地方行政の中に障害者の文化芸術活動の推進を明確に位置付けて地域社会から障害者の文化芸術活動を捉え直し,文化や福祉等の分野を越えて横断的に取り組むことが重要となる。このため,地方公共団体において,障害者や地域における関係団体・機関等の意見を踏まえながら計画等を策定し,地域の資源を活用した取組を進めていくことが期待される。国としても,こうした計画等の策定に必要となる,好事例を含めた情報の提供等を実施するとともに,地方公共団体と連携しながら,基本計画に定める取組を進めていくことが重要である。 また,支援センターの設置は全国的に進んでいるが,身近な地域で支援を必要とする人が質の高い支援を受けられるようにするためには,更なる設置の促進や全国の支援センターの横のつながりの強化,支援センターと行政の文化担当部署や福祉担当部署,中間支援団体等との連携も重要である。更に,支援センターによる社会全体で障害者の文化芸術活動を支えるための国民への普及啓発活動や,普及支援事業における連携事務局と文化芸術に関する統括団体等との連携も期待される。 (進捗を把握するための指標) ・地方公共団体における障害者文化芸術推進法に基づく計画等の策定状況 ・支援センターの設置状況 第4 施策の方向性 第2期の基本計画は,障害者基本計画(第5次)及び文化芸術推進基本計画(第2期)における計画期間を踏まえ,令和5(2023)年度から令和9(2027)年度までに下記の施策に取り組み,障害者による文化芸術活動の推進を図るものである。 なお,各施策に個別に取り組むのではなく,施策間の連携を取りながら総合的・複合的に推進していくことが求められる。 (1)鑑賞の機会の拡大 文化芸術の鑑賞は,本来,誰もが参加できるものであり,鑑賞の機会に当たって物理的・心理的な障壁が改善されれば,より多くの人が参加しやすくなり,障害者にとっての鑑賞の質を高めることにもつながることから,合理的配慮の提供とそのための環境整備が求められる。 具体的には,美術館,博物館,劇場,音楽堂等の改修等による障害者に配慮したハード面の整備のみならず,情報保障などの障害特性に応じた配慮やサービスの提供等の利用しやすい環境の整備に加え,適切な対応ができる人材の育成,施設間のノウハウの共有や,心理的負担なく利用できる鑑賞サポート等の障害者が鑑賞しやすい展示・公演等の実現に向けたソフト面の対応が求められている。また,映画作品のバリアフリー字幕や音声ガイド制作への支援等を通じて,障害者に映画を鑑賞する場が提供されるよう取り組むことも重要である。 文化施設においては,支援センターや中間支援団体等と連携し,障害特性に応じたサービスの提供に関する助言を受けるほか,障害者の意見を聴きながら準備・企画に取り組むことも重要となる。 また,子供たちが文化芸術を鑑賞する機会の拡大等に取り組むことは,障害者による文化芸術に触れる土壌づくりにつながるものであり,障害の有無や年齢にかかわらず,文化芸術に触れる際のハードルを低くしていくことが重要である。 @ 障害者による幅広い文化芸術活動の推進 障害者による幅広い文化芸術活動を推進するため,国内外における美術や舞台芸術等の様々なイベント等において,障害者の鑑賞に配慮した取組を進めるとともに,国内外を問わず,作品等を創造・発表する機会の拡充や,障害の有無にかかわらず,作品そのものに対する評価を受ける機会の充実にもつなげていく。特に文化庁においては,他の先行事例となるよう,文化芸術団体や文化施設等の関係団体・機関等における課題解決に向けた先導的な取組を支援し,先進的な知見を蓄積するとともに,その普及・展開を図るための人材の育成等に取り組む。 また,我が国の優れた美術,音楽,舞踊,演劇等の芸術を世界に発信するため,デジタル技術の活用も視野に入れつつ,海外発信力のある国内イベントの開催,海外のイベントへの参加や芸術団体との共同制作,障害者の作品の海外発信や障害者による文化芸術活動を通じた海外との交流など更なる取組の推進を図っていく。 【共通:(2)@,(3)@,(4)@,(7)@,(9)@】 A 文化施設における障害者に配慮した利用しやすい環境整備の推進 美術館,博物館,劇場,音楽堂等において,障害者が文化芸術を鑑賞する際の情報保障(日本語字幕,手話通訳,音声ガイド,ヒアリングループ等の整備)や多様な障害特性に応じたサービスの提供,施設の利用環境の整備等,職員の研修も含めて利用しやすい環境の向上を図る取組を推進する。 また,美術館,博物館,劇場,音楽堂等の新築や大規模改修を行う際に,障害者に配慮した環境整備(注8)が促進されるようガイドラインの周知を図るとともに,障害者の意見を十分踏まえた対応がなされるよう設計・計画段階での障害者の参画を推進していく。 B 文化発信・交流の拠点としての文化施設の活動・内容の充実 文化発信・交流の拠点として,美術館や博物館,劇場,音楽堂等の活動・内容の充実を図る際,障害者による文化芸術活動への支援を推進することにより,文化施設が社会包摂の拠点としても機能するよう取組を進めることが重要である。例えば,施設の催しの内容を市民に興味深く,かつ障害特性に配慮した情報保障や環境整備などの対応を含めた情報を提供することで,多様な事業が展開されるような手法の開発を推進する。加えて,文化施設内や文化施設を利用するための最寄りの公共交通機関等の対応状況等の情報発信も推進していく。 C 障害者の文化芸術に対するアクセシビリティの向上等 支援を必要とする障害者等と文化施設をつなぐ中間支援団体等における,障害者の文化芸術に対するアクセシビリティの向上等に向けた鑑賞サポート等の在り方についてモデル開発を行い,その知見やノウハウ等の普及・展開を図る。 【共通:(8)@,(10)@】 D あらゆる地域で文化芸術活動に触れる機会の創出・確保 障害者が主体的に参加し,学ぶことができる体験型プログラム等の様々な取組や地域の学校,非営利団体,福祉施設等の関係団体・機関等と連携したアウトリーチ活動などそれぞれの機関が主体的に取り組む文化芸術活動等を通じて,あらゆる地域で多彩で優れた文化芸術活動に触れ,創造活動への関心を喚起するとともに,障害の有無にかかわらず文化芸術活動を通じた学びの促進を図る。 【共通:(2)B】 E 地域における文化芸術活動に参加しやすい環境整備の推進 国は,地方公共団体等と連携し,地域における障害者の文化芸術活動に関する相談,関係団体・機関等や専門家の紹介及び専門的知見によるアドバイス等を行う支援体制の整備を引き続き進める。 その際,文化芸術活動の機会を提供する者等に対して,障害への理解,障害特性に応じた支援方法等に関する研修や現場体験プログラムの提供などを積極的に行うとともに,障害者やその家族,福祉や芸術等の専門家,事業所や文化施設の職員,行政職員,教育関係者,研究者など,分野や領域を越えて,様々な関係者とネットワーク形成を進める。 障害者の文化芸術活動に関する相談支援体制の整備,地域において障害者の文化芸術活動を支援する人材の育成,多様な主体をつなぐネットワークづくり等に取り組むことを通じて,より多くの障害者が,個性と能力を発揮することができる文化芸術活動の機会を享受できる環境整備に取り組む。 【共通:(2)C,(3)B】 F 地域において文化芸術活動に参加する機会の創出 国は,地方公共団体等と連携し,障害者による文化芸術活動の裾野が広がるよう,支援センターや地方公共団体が実施する事業における作品展,舞台公演,映画祭などにおいて障害者の参加する機会の拡大が図られるよう取り組む。それらの全国各地の企画を全国障害者芸術・文化祭と連携する取組を進める。 これらの機会において,障害者や文化芸術活動の機会を提供する者等に対して積極的な情報提供に努めるとともに,訪問による対応も含めた文化芸術活動に関する相談対応や情報保障等に関する研修等に取り組むことを通じて,より多くの障害者が地域において多様な文化芸術活動に参加する機会(オンラインを含む。)を創出する。 また,地域における障害者の活躍の場を広げ,様々な人との交流が促進されるよう工夫し,芸術家や専門家が福祉施設等を積極的に訪問・巡回し,利用者等と共に行う多様な活動の場や,専門家等と連携を図り質の高い芸術文化活動につながるより多くの展示,現場体験プログラム,公演等の機会の創出を図る。これにより,地域において障害の有無にかかわることなく国民の参加や鑑賞機会の充実,創造・発表機会の拡大に取り組む。 【共通:(2)D,(3)C】 G 文化芸術による子供の育成等 障害の有無にかかわらず,子供たちが文化芸術に親しむことができる環境づくりは重要であることから,小・中学校や特別支援学校等において,障害者等による文化芸術活動を行う団体をはじめとした文化芸術団体による障害のある子供たちも鑑賞しやすい実演芸術の公演や,障害のある芸術家の派遣を実施することにより,子供たちに対し文化芸術の鑑賞・体験等の機会を提供する。 また,特別支援学校学習指導要領等を踏まえ,特別支援学校等において芸術に関する教育の充実を図っていく。 【共通:(2)F,(7)D】 H 国民文化祭と全国障害者芸術・文化祭の一体的な実施 国は,地方公共団体等と連携して,国民文化祭及び全国障害者芸術・文化祭を効果的に活用し,文化活動への参加の意欲を喚起し,新しい芸能,文化の創造を促すとともに,障害の有無にかかわることなく国民の参加や鑑賞機会の充実,創造・発表機会の拡大を図るため,国民文化祭と全国障害者芸術・文化祭を統一名称のもと一体的に開催する。 【共通:(2)G,(3)E】 I 障害者の文化芸術活動推進や生涯学習支援活動に係る顕彰の実施 障害者に配慮した鑑賞のサポートや発表機会の提供をはじめとした障害者の文化芸術活動の推進に係る積極的な取組や,障害者の生涯学習(教育やスポーツ,文化芸術を含む。)を支える優れた活動を行う,独立行政法人,地方公共団体,文化芸術団体,文化施設,企業等の民間事業者,芸術家,学校等,社会福祉施設,非営利団体,中間支援団体,文化ボランティアなどの関係諸機関等について表彰を行う。 また,ホームページへの掲載や事例集の作成等を通じ,全国の優れた取組について広く発信するとともに,関係者への周知,普及を図る。 【共通:(3)G,(4)D,(9)E】 J 2025年日本国際博覧会における共生社会の実現に向けた取組の発信等 大阪・関西万博において,「2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会」のレガシーを踏まえ,障害の有無にかかわらず全ての人が快適に移動や利用ができ,不安や不自由なく過ごすことができる施設を整備する。また,大阪・関西万博を見据えて「日本博2.0」等を全国で展開し,障害者による文化芸術活動を含めた,我が国の文化芸術による共生社会の実現に向けた取組を世界に向けて積極的に発信する機会としていく。 K 文化財での対応 障害者が広く文化財に親しむことができるよう,障害特性に配慮した情報保障や環境等を整備し,文化財の内容や状況に応じた活用のためのバリアフリー化の充実等を進めていく。 L 客観的根拠に基づいた政策立案・評価機能の強化等 国は,客観的な根拠に基づいた政策立案の機能を強化するため,「第3 第2期の基本計画期間において目指す姿」を踏まえて,障害者の文化芸術活動の推進に関する各種データ等の収集・分析等を行い,障害者文化芸術活動推進有識者会議の意見を聴きつつ,施策の検証等を行う。併せて,新しい価値の創出につながる取組事例等や社会的価値等の波及効果,障害特性に応じた課題解決の在り方など障害者の文化芸術政策についての必要となる調査研究を実施していく。 【共通:(2)H,(3)H,(4)E,(10)B】 (2)創造の機会の拡大 障害者による創造活動は,学校や福祉施設にとどまらず,文化施設,社会教育施設等や民間の教室,サークル,劇団など,多様な場において行われるものであり,それぞれの場において,環境や内容の充実が望まれる。近年,芸術活動において,作品はもとより,創造過程そのものに着目した表現など,既存の芸術ジャンルに収まらない多様性が見られる。このような活動の場やジャンルの多様性にも対応した,障害者本人の意思決定を大切にした創造活動等を推進できる支援体制,創作活動の現場を安全かつ適切にコーディネートする学芸員や劇場スタッフ,創造活動の現場と障害者をつなぐ支援者やコーディネーター等の育成も求められている。なお,学芸員においては,創造活動に関する研究や評価等にその専門性を発揮することも期待される。 また,学校教育における創造の機会のより一層の充実とともに,希望する障害者が卒業後も創造活動を行うことができる場を創出・確保していくことが課題となっている。 多様な人々が創造活動に参加することで,文化芸術の新たな価値や優れた作品を生み出す契機となることや,人々の心のつながりや相互理解,多様性の受け入れなどにつながる可能性に鑑み,様々な主体が創造活動に参画できるような環境の醸成が期待される。 @ 障害者による幅広い文化芸術活動の推進 障害者による幅広い文化芸術活動を推進するため,国内外における美術や舞台芸術等の様々なイベント等において,障害者の鑑賞に配慮した取組を進めるとともに,国内外を問わず,作品等を創造・発表する機会の拡充や,障害の有無にかかわらず,作品そのものに対する評価を受ける機会の充実にもつなげていく。特に文化庁においては,他の先行事例となるよう,文化芸術団体や文化施設等の関係団体・機関等における課題解決に向けた先導的な取組を支援し,先進的な知見を蓄積するとともに,その普及・展開を図るための人材の育成等に取り組む。 また,我が国の優れた美術,音楽,舞踊,演劇等の芸術を世界に発信するため,デジタル技術の活用も視野に入れつつ,海外発信力のある国内イベントの開催,海外のイベントへの参加や芸術団体との共同制作,障害者の作品の海外発信や障害者による文化芸術活動を通じた海外との交流など更なる取組の推進を図っていく。 【共通:(1)@,(3)@,(4)@,(7)@,(9)@】 A 創造活動及び発表機会の拡大に向けた支援の充実 芸術水準の向上の直接的な牽引力となることが期待される優れた活動や,独創性に富んだ新たな創造活動など,国内で実施する芸術創造活動の支援に当たっては障害者の活動への配慮を行う。 美術,音楽,舞踊,演劇等の各分野の将来を担う芸術家等に対する国内外での研修や活動成果を発表する機会の充実を図るに当たっては,障害特性や活動内容に応じて支援を行うことが可能な者やコーディネーターを確保することなどにより,活動の障壁となるものを取り除くための配慮を行い,障害者の創造活動及び発表機会の拡大に向け支援を行う。 【共通:(3)A】 B あらゆる地域で文化芸術活動に触れる機会の創出・確保 障害者が主体的に参加し,学ぶことができる体験型プログラム等の様々な取組や地域の学校,非営利団体,福祉施設等の関係団体・機関等と連携したアウトリーチ活動などそれぞれの機関が主体的に取り組む文化芸術活動等を通じて,あらゆる地域で多彩で優れた文化芸術活動に触れ,創造活動への関心を喚起するとともに,障害の有無にかかわらず文化芸術活動を通じた学びの促進を図る。 【共通:(1)D】 C 地域における文化芸術活動に参加しやすい環境整備の推進 国は,地方公共団体等と連携し,地域における障害者の文化芸術活動に関する相談,関係団体・機関等や専門家の紹介及び専門的知見によるアドバイス等を行う支援体制の整備を引き続き進める。 その際,文化芸術活動の機会を提供する者等に対して,障害への理解,障害特性に応じた支援方法等に関する研修や現場体験プログラムの提供などを積極的に行うとともに,障害者やその家族,福祉や芸術等の専門家,事業所や文化施設の職員,行政職員,教育関係者,研究者など,分野や領域を越えて,様々な関係者とネットワーク形成を進める。 障害者の文化芸術活動に関する相談支援体制の整備,地域において障害者の文化芸術活動を支援する人材の育成,多様な主体をつなぐネットワークづくり等に取り組むことを通じて,より多くの障害者が,個性と能力を発揮することができる文化芸術活動の機会を享受できる環境整備に取り組む。 【共通:(1)E,(3)B】 D 地域において文化芸術活動に参加する機会の創出 国は,地方公共団体等と連携し,障害者による文化芸術活動の裾野が広がるよう,支援センターや地方公共団体が実施する事業における作品展,舞台公演,映画祭などにおいて障害者の参加する機会の拡大が図られるよう取り組む。それらの全国各地の企画を全国障害者芸術・文化祭と連携する取組を進める。 これらの機会において,障害者や文化芸術活動の機会を提供する者等に対して積極的な情報提供に努めるとともに,訪問による対応も含めた文化芸術活動に関する相談対応や情報保障等に関する研修等に取り組むことを通じて,より多くの障害者が地域において多様な文化芸術活動に参加する機会(オンラインを含む。)を創出する。 また,地域における障害者の活躍の場を広げ,様々な人との交流が促進されるよう工夫し,芸術家や専門家が福祉施設等を積極的に訪問・巡回し,利用者等と共に行う多様な活動の場や,専門家等と連携を図り質の高い芸術文化活動につながるより多くの展示,現場体験プログラム,公演等の機会の創出を図る。これにより,地域において障害の有無にかかわることなく国民の参加や鑑賞機会の充実,創造・発表機会の拡大に取り組む。 【共通:(1)F,(3)C】 E 文化施設・社会教育施設における利用しやすい運営の促進 美術館,博物館,劇場,音楽堂等の文化施設における介助に係る支援等のサービス提供や必要な施設・設備の整備を進めるとともに,文化施設等において,利用者等が年齢や障害の有無等にかかわらず社会参加できる機会を促進する取組を進める。特に文化施設においては,障害者の創造発信に関する取組を推進する(注9)。 こうした取組を通じて,各地域の文化施設や社会教育施設について,障害者が創造活動や発表を行う際にも,円滑に利用しやすい運営を促進する。 【共通:(3)D】 F 文化芸術による子供の育成等 障害の有無にかかわらず,子供たちが文化芸術に親しむことができる環境づくりは重要であることから,小・中学校や特別支援学校等において,障害者等による文化芸術活動を行う団体をはじめとした文化芸術団体による障害のある子供たちも鑑賞しやすい実演芸術の公演や,障害のある芸術家の派遣を実施することにより,子供たちに対し文化芸術の鑑賞・体験等の機会を提供する。 また,特別支援学校学習指導要領等を踏まえ,特別支援学校等において芸術に関する教育の充実を図っていく。 【共通:(1)G,(7)D】 G 国民文化祭と全国障害者芸術・文化祭の一体的な実施 国は,地方公共団体等と連携して,国民文化祭及び全国障害者芸術・文化祭を効果的に活用し,文化活動への参加の意欲を喚起し,新しい芸能,文化の創造を促すとともに,障害の有無にかかわることなく国民の参加や鑑賞機会の充実,創造・発表機会の拡大を図るため,国民文化祭と全国障害者芸術・文化祭を統一名称のもと一体的に開催する。 【共通:(1)H,(3)E】 H 客観的根拠に基づいた政策立案・評価機能の強化等 国は,客観的な根拠に基づいた政策立案の機能を強化するため,「第3 第2期の基本計画期間において目指す姿」を踏まえて,障害者の文化芸術活動の推進に関する各種データ等の収集・分析等を行い,障害者文化芸術活動推進有識者会議の意見を聴きつつ,施策の検証等を行う。併せて,新しい価値の創出につながる取組事例等や社会的価値等の波及効果,障害特性に応じた課題解決の在り方など障害者の文化芸術政策についての必要となる調査研究を実施していく。 【共通:(1)L,(3)H,(4)E,(10)B】 (3)作品等の発表の機会の確保 作品等の発表の場は,障害者やその支援者等の創造活動のモチベーションの向上につながり,また障害者が多様な関係者や地域社会等と交流する機会としても重要であるが,現在そうした発表の場が少ないことが課題となっている。中でも,音楽,演劇,舞踊などの実演芸術分野に関する発表の場が少ないことから,これらの分野での充実を図ることが必要である。文化施設や福祉施設等と支援センター等の様々な主体が連携し,地域における作品等の発表の機会を更に広げていくことも期待される。 また,作品発表の目的は,芸術水準の向上や日頃の活動の成果発表など,様々である。それぞれの立場で発表の機会が増え,その機会が多様な人々の交流や相互理解につながっていくことが望ましい。 @ 障害者による幅広い文化芸術活動の推進 障害者による幅広い文化芸術活動を推進するため,国内外における美術や舞台芸術等の様々なイベント等において,障害者の鑑賞に配慮した取組を進めるとともに,国内外を問わず,作品等を創造・発表する機会の拡充や,障害の有無にかかわらず,作品そのものに対する評価を受ける機会の充実にもつなげていく。特に文化庁においては,他の先行事例となるよう,文化芸術団体や文化施設等の関係団体・機関等における課題解決に向けた先導的な取組を支援し,先進的な知見を蓄積するとともに,その普及・展開を図るための人材の育成等に取り組む。 また,我が国の優れた美術,音楽,舞踊,演劇等の芸術を世界に発信するため,デジタル技術の活用も視野に入れつつ,海外発信力のある国内イベントの開催,海外のイベントへの参加や芸術団体との共同制作,障害者の作品の海外発信や障害者による文化芸術活動を通じた海外との交流など更なる取組の推進を図っていく。 【共通:(1)@,(2)@,(4)@,(7)@,(9)@】 A 創造活動及び発表機会の拡大に向けた支援の充実 芸術水準の向上の直接的な牽引力となることが期待される優れた活動や,独創性に富んだ新たな創造活動など,国内で実施する芸術創造活動の支援に当たっては障害者の活動への配慮を行う。 美術,音楽,舞踊,演劇等の各分野の将来を担う芸術家等に対する国内外での研修や活動成果を発表する機会の充実を図るに当たっては,障害特性や活動内容に応じて支援を行うことが可能な者やコーディネーターを確保することなどにより,活動の障壁となるものを取り除くための配慮を行い,障害者の創造活動及び発表機会の拡大に向け支援を行う。【共通:(2)A】 B 地域における文化芸術活動に参加しやすい環境整備の推進 国は,地方公共団体等と連携し,地域における障害者の文化芸術活動に関する相談,関係団体・機関等や専門家の紹介及び専門的知見によるアドバイス等を行う支援体制の整備を引き続き進める。 その際,文化芸術活動の機会を提供する者等に対して,障害への理解,障害特性に応じた支援方法等に関する研修や現場体験プログラムの提供などを積極的に行うとともに,障害者やその家族,福祉や芸術等の専門家,事業所や文化施設の職員,行政職員,教育関係者,研究者など,分野や領域を越えて,様々な関係者とネットワーク形成を進める。 障害者の文化芸術活動に関する相談支援体制の整備,地域において障害者の文化芸術活動を支援する人材の育成,多様な主体をつなぐネットワークづくり等に取り組むことを通じて,より多くの障害者が,個性と能力を発揮することができる文化芸術活動の機会を享受できる環境整備に取り組む。 【共通:(1)E,(2)C】 C 地域において文化芸術活動に参加する機会の創出 国は,地方公共団体等と連携し,障害者による文化芸術活動の裾野が広がるよう,支援センターや地方公共団体が実施する事業における作品展,舞台公演,映画祭などにおいて障害者の参加する機会の拡大が図られるよう取り組む。それらの全国各地の企画を全国障害者芸術・文化祭と連携する取組を進める。 これらの機会において,障害者や文化芸術活動の機会を提供する者等に対して積極的な情報提供に努めるとともに,訪問による対応も含めた文化芸術活動に関する相談対応や情報保障等に関する研修等に取り組むことを通じて,より多くの障害者が地域において多様な文化芸術活動に参加する機会(オンラインを含む。)を創出する。 また,地域における障害者の活躍の場を広げ,様々な人との交流が促進されるよう工夫し,芸術家や専門家が福祉施設等を積極的に訪問・巡回し,利用者等と共に行う多様な活動の場や,専門家等と連携を図り質の高い芸術文化活動につながるより多くの展示,現場体験プログラム,公演等の機会の創出を図る。これにより,地域において障害の有無にかかわることなく国民の参加や鑑賞機会の充実,創造・発表機会の拡大に取り組む。 【共通:(1)F,(2)D】 D 文化施設・社会教育施設における利用しやすい運営の促進 美術館,博物館,劇場,音楽堂等の文化施設における介助に係る支援等のサービス提供や必要な施設・設備の整備を進めるとともに,文化施設等において,利用者等が年齢や障害の有無等にかかわらず社会参加できる機会を促進する取組を進める。特に文化施設においては,障害者の創造発信に関する取組を推進する(注10)。 こうした取組を通じて,各地域の文化施設や社会教育施設について,障害者が創造活動や発表を行う際にも,円滑に利用しやすい運営を促進する。 【共通:(2)E】 E 国民文化祭と全国障害者芸術・文化祭の一体的な実施 国は,地方公共団体等と連携して,国民文化祭及び全国障害者芸術・文化祭を効果的に活用し,文化活動への参加の意欲を喚起し,新しい芸能,文化の創造を促すとともに,障害の有無にかかわることなく国民の参加や鑑賞機会の充実,創造・発表機会の拡大を図るため,国民文化祭と全国障害者芸術・文化祭を統一名称のもと一体的に開催する。 【共通:(1)H,(2)G】 F 全国高等学校総合文化祭における発表の場の提供 全国の高校生が文化芸術活動の発表を行う祭典である全国高等学校総合文化祭において特別支援学校の生徒による作品の展示や実演芸術の発表の場を提供する等により,発表の機会を創出し,併せて情報保障等の整備を行うことによって障害のある生徒が参加でき,全ての高校生が共生社会への認識を深めるとともに,他の学校の生徒等との文化芸術活動を通じた交流を行う機会とする。 【共通:(7)G】 G 障害者の文化芸術活動推進や生涯学習支援活動に係る顕彰の実施 障害者に配慮した鑑賞のサポートや発表機会の提供をはじめとした障害者の文化芸術活動の推進に係る積極的な取組や,障害者の生涯学習(教育やスポーツ,文化芸術を含む。)を支える優れた活動を行う,独立行政法人,地方公共団体,文化芸術団体,文化施設,企業等の民間事業者,芸術家,学校等,社会福祉施設,非営利団体,中間支援団体,文化ボランティアなどの関係諸機関等について表彰を行う。 また,ホームページへの掲載や事例集の作成等を通じ,全国の優れた取組について広く発信するとともに,関係者への周知,普及を図る。 【共通:(1)I,(4)D,(9)E】 H 客観的根拠に基づいた政策立案・評価機能の強化等 国は,客観的な根拠に基づいた政策立案の機能を強化するため,「第3 第2期の基本計画期間において目指す姿」を踏まえて,障害者の文化芸術活動の推進に関する各種データ等の収集・分析等を行い,障害者文化芸術活動推進有識者会議の意見を聴きつつ,施策の検証等を行う。併せて,新しい価値の創出につながる取組事例等や社会的価値等の波及効果,障害特性に応じた課題解決の在り方など障害者の文化芸術政策についての必要となる調査研究を実施していく。 【共通:(1)L,(2)H,(4)E,(10)B】 (4)芸術上価値が高い(注11)作品等の評価等 障害者による文化芸術活動については,作品はもとより,創造過程に着目した表現や地域の多様な人々と協働する表現活動など,既存の芸術ジャンルに収まらない活動も含まれる。それらの成果には,海外に発信できる芸術の創出や販売につながるもの,未来の文化芸術のあり方を創造するもの,活動に関わる人々の自己肯定感を育むもの等,多様な価値が含まれる。そのような価値が見い出され,成果が生まれるためには,多様な活動が排除されず,受け入れられていく必要がある。また,作品の評価に当たっては,その創造過程を切り離して評価を行うことができないものもあることや評価のものさしが人によって異なること,既存の文化芸術の価値観では測れないものもあること等に留意すべきである。そのため,評価のあり方は文化芸術が有する多様な価値(注12)を考慮する必要がある。文化と福祉という領域を越えて,考え方の整理や言語化について多様な立場から対話や熟議を重ねながら,障害者による文化芸術活動全般や社会との関わりに関する批評や分析,調査研究の実施や研究成果の実践への還元といった取組を発展させていくことが期待される。 @ 障害者による幅広い文化芸術活動の推進 障害者による幅広い文化芸術活動を推進するため,国内外における美術や舞台芸術等の様々なイベント等において,障害者の鑑賞に配慮した取組を進めるとともに,国内外を問わず,作品等を創造・発表する機会の拡充や,障害の有無にかかわらず,作品そのものに対する評価を受ける機会の充実にもつなげていく。特に文化庁においては,他の先行事例となるよう,文化芸術団体や文化施設等の関係団体・機関等における課題解決に向けた先導的な取組を支援し,先進的な知見を蓄積するとともに,その普及・展開を図るための人材の育成等に取り組む。 また,我が国の優れた美術,音楽,舞踊,演劇等の芸術を世界に発信するため,デジタル技術の活用も視野に入れつつ,海外発信力のある国内イベントの開催,海外のイベントへの参加や芸術団体との共同制作,障害者の作品の海外発信や障害者による文化芸術活動を通じた海外との交流など更なる取組の推進を図っていく。 【共通:(1)@,(2)@,(3)@,(7)@,(9)@】 A 障害者の文化芸術活動に関する情報収集・発信と環境整備 国は,地方公共団体等と連携し,地域における障害者による文化芸術活動や作家・実演家等に関する情報を収集・発信するとともに,それらの情報が有効に利活用されるよう全国的なネットワーク等と連携するなどの環境整備の促進を図る。 B 保存等の取組 美術,実演芸術等の作品や文化芸術活動のアーカイブは,新たな文化や価値を創造していくための社会的基盤となるものであり,発表の機会の拡大等にもつながっていくものである。障害者の作品についても,将来にわたって保存・継承を図ることが重要であることを踏まえ,収集・保存及びデジタルアーカイブ化等を情報保障等に配慮して促進するとともに,文化施設等の関係団体・機関等と連携しつつ分野横断的整備を検討する。また,作品を単純にアーカイブとして保存するだけではなく,人材育成,情報の共有化,教育・研究分野など,幅広い分野での応用・活用に向けた取組を目指し,障害者の作品等についても更なる取組の推進を図っていく。 C 海外への発信や人的ネットワークの構築等 海外における舞台公演,美術展などを通じた障害者の作品の海外発信や文化芸術活動を通じた海外との交流等を継続・促進することを通じて,障害者による文化芸術活動に関する理解増進や海外と日本の人的ネットワーク構築と人材の育成につなげる。 これに加え,世界的な美術展やアートフェア(見本市),舞台芸術祭等の機会を通じて,世界において評価を高めていく取組を進める。障害者が生み出す文化芸術活動の中には,既に海外に発信しているものや販売につながるなど,一定の評価を得ているものもあるが,引き続き,実演芸術等を含め,更に海外への発信や共同した取組を進めていく。 【共通:(9)D】 D 障害者の文化芸術活動推進や生涯学習支援活動に係る顕彰の実施 障害者に配慮した鑑賞のサポートや発表機会の提供をはじめとした障害者の文化芸術活動の推進に係る積極的な取組や,障害者の生涯学習(教育やスポーツ,文化芸術を含む。)を支える優れた活動を行う,独立行政法人,地方公共団体,文化芸術団体,文化施設,企業等の民間事業者,芸術家,学校等,社会福祉施設,非営利団体,中間支援団体,文化ボランティアなどの関係諸機関等について表彰を行う。 また,ホームページへの掲載や事例集の作成等を通じ,全国の優れた取組について広く発信するとともに,関係者への周知,普及を図る。 【共通:(1)I,(3)G,(9)E】 E 客観的根拠に基づいた政策立案・評価機能の強化等 国は,客観的な根拠に基づいた政策立案の機能を強化するため,「第3 第2期の基本計画期間において目指す姿」を踏まえて,障害者の文化芸術活動の推進に関する各種データ等の収集・分析等を行い,障害者文化芸術活動推進有識者会議の意見を聴きつつ,施策の検証等を行う。併せて,新しい価値の創出につながる取組事例等や社会的価値等の波及効果,障害特性に応じた課題解決の在り方など障害者の文化芸術政策についての必要となる調査研究を実施していく。 【共通:(1)L,(2)H,(3)H,(10)B】 (5)権利保護の推進 創造された作品等には,著作権(著作隣接権を含む。)といった知的財産権や所有権などの様々な権利が伴う。これらの諸権利についての認知度が低いため,普及啓発活動等を通じて,意識の向上等を図り,文化芸術活動の現場での取組を促していく必要がある。 また,障害者が文化芸術活動を行う過程でも,様々な関係者が関わり作品の諸権利の帰属が不明確になりやすいため,これらの諸権利について,まずは本人の意思を尊重するとともに,文化施設や福祉施設,周囲で支援に携わる者も認知かつ理解していくことが必要である。なお,自らの意思表示に困難を伴う障害者に関しては,特段の配慮が必要である。 また,必要に応じて成年後見制度等の知識や手続きに関し,専門家へ相談できる体制づくりや研修等を行うなど,環境整備を進めていくことも必要である。 なお,権利の保護により作品等の利活用が損なわれることがないよう,不断に現場のニーズをくみ上げ,必要な対応を行っていくことも望まれる。 @ 権利保護に関する知識の普及と意識の向上 文化施設,福祉施設や周囲で支援に携わる者に対し,障害の有無にかかわらず受講できる著作権に関する対象者別セミナーの開催,文化庁ホームページを利用した著作権教材の提供などの方法を通じて,著作者の権利行使や権利保護のために必要な知識に加え,手続き等に関する知識の普及と意識の向上を図る。 A 著作権教育に係る教材の開発・普及等 特別支援学校等の学校教育において活用できる著作権教育用の教材の開発・普及等に取り組む際には,十分に配慮を行う。 B 権利保護に関する研修等の実施 国は,地方公共団体等と連携し,自らの意思表示に困難を伴う障害者に関わる権利保護や意思決定の支援方法に関する研修や相談支援等を行うとともに,権利保護に関する情報の普及を促進するための環境整備を進める。 C 全国での知的財産に関する支援事業の展開 中堅・中小企業等の障害者による文化芸術活動に係るものを含めた知的財産に関する悩みや課題に対しワンストップで受け付ける相談窓口で対応し,ニーズに応じて課題解決に向けた支援や関連する制度についての普及啓発を行う。 (6)芸術上価値が高い(注13)作品等の販売等に係る支援 文化芸術は,本質的価値,社会的・経済的価値などの多様な価値(注14)を有するものであり,障害者の文化芸術活動による作品や成果物に内在する価値も含めて,様々な価値が社会において活かされることが望ましい。障害者の文化芸術活動を多様な経済活動につなげ,文化芸術活動が,市場を通じてその経済的価値を発揮する際には,障害の有無にかかわらず,その対価は適切に還元されるよう配慮すべきである。なお,こうした活動は,作品販売のほか,地域のアートイベントや展覧会等で作品を作ったり,ワークショップを行うことで収入を得る場合や,舞台作品への参加など多岐にわたるものである。 また,自らの意思の決定や表示が難しい障害者もいることから,販売や出演等における支援が必要であり,取引に関するノウハウの提供等を行う相談体制や中間支援の整備等も重要である。同時に,自立と社会参加の観点からも,文化芸術活動を障害者の生活支援や就労・雇用の選択肢の一つとして捉えていく視点も重要となる。 @ 地域における支援体制の促進 国は,地方公共団体等と連携し,障害者の文化芸術作品等の販売や二次利用,商品化,出演等に関する相談支援や人材育成,連携・協力のできるネットワーク形成等を行い,より多くの障害者が適切,安全,円滑に作品の販売や舞台作品等への出演が行われるよう,地域における支援体制の促進を図る。 A 企業等を含むアートの需要の裾野の拡大 障害者による文化芸術活動について,市場(マーケット)の育成,他分野への活用を促すことにより,新たな価値を創出し,その新たな価値が文化に再投資され,持続的な発展につながる好循環を構築することを目指す。アーティストの自立的な経済活動にもつながる,企業等を含むアートの需要の裾野を広げる基盤整備等について検討する。 (7)文化芸術活動を通じた交流の促進 文化芸術活動は,障害の有無にかかわらず多様な人々の出会いの場を創出し,お互いを知り理解し合う機会を提供する。また,特別支援学校,特別支援学級,福祉施設等への芸術家派遣や福祉施設同士の交流,文化施設と福祉施設の交流などにより,新たな発想,気づき,価値が創出されている。また,地域内での交流に加え,地域を越えた交流や国際交流などの広域の活動が障害者による文化芸術活動に大きな成果をもたらしている。一方で,障害者による文化芸術活動の交流においては,文化,福祉,教育等の各分野の連携が十分とはいえず,分野ごとの垣根を越えた交流を一層進める必要がある。特に,文化芸術活動を通じた交流の促進は,鑑賞,創造,発表,人材育成,関係者の連携協力等,他の施策との複合的な取組への展開や,個々の主体の取組の総和を超えた成果の創出につながっていくことが期待される。 @ 障害者による幅広い文化芸術活動の推進 障害者による幅広い文化芸術活動を推進するため,国内外における美術や舞台芸術等の様々なイベント等において,障害者の鑑賞に配慮した取組を進めるとともに,国内外を問わず,作品等を創造・発表する機会の拡充や,障害の有無にかかわらず,作品そのものに対する評価を受ける機会の充実にもつなげていく。特に文化庁においては,他の先行事例となるよう,文化芸術団体や文化施設等の関係団体・機関等における課題解決に向けた先導的な取組を支援し,先進的な知見を蓄積するとともに,その普及・展開を図るための人材の育成等に取り組む。 また,我が国の優れた美術,音楽,舞踊,演劇等の芸術を世界に発信するため,デジタル技術の活用も視野に入れつつ,海外発信力のある国内イベントの開催,海外のイベントへの参加や芸術団体との共同制作,障害者の作品の海外発信や障害者による文化芸術活動を通じた海外との交流など更なる取組の推進を図っていく。 【共通:(1)@,(2)@,(3)@,(4)@,(9)@】 A 関連分野との有機的な連携 日本全国で開催される芸術祭や地域の行事を核とした文化芸術事業が充実・発展するよう,地方公共団体が企業等の民間事業者とも提携しつつ,観光,まちづくり,食文化,国際交流,福祉,教育,産業その他の関連分野と有機的な連携を図ることが重要であり,障害者の文化芸術関係の事業においても,関連分野との有機的な連携のための更なる取組の推進を図っていく。 B 情報共有・意見交換の促進に向けた広域的・全国的なネットワークづくり 国は,文化庁及び厚生労働省を中心に,障害者による文化芸術活動に関わる関係者の広域的・全国的な交流や意見交換の場を設け,より連携・協力できる環境を整備し,国及び地方公共団体の関係機関,文化施設,文化芸術団体,障害者による文化芸術活動を支援する福祉施設その他の団体,大学その他の教育研究機関,事業者,文化芸術活動を行う障害者本人等が,各地域の障害者による文化芸術活動を取り巻く状況や実態,文化芸術の振興や合理的配慮の提供等に係る課題やその解決に向けたノウハウ・技術等について,文化・福祉等の分野を越えた更なる情報共有や意見交換を促進する。 【共通:(11)@】 C 地域におけるネットワークづくり 国は,地方公共団体等と連携し,地域における障害者による文化芸術活動に関わる人材が連携・協力し,多角的な面から障害者による文化芸術活動について考えられるよう,障害者やその家族,福祉や芸術等の専門家,事業所や文化施設の職員,福祉・文化関係のみならずまちづくり等に関わる行政職員,教育関係者,研究者など,分野や領域を越えて様々な関係者とネットワークづくりを進める。 こうしたネットワークを活用した地域の支援体制や必要な環境整備に向けた取組を全国的に展開する。 【共通:(11)A】 D 文化芸術による子供の育成等 障害の有無にかかわらず,子供たちが文化芸術に親しむことができる環境づくりは重要であることから,小・中学校や特別支援学校等において,障害者等による文化芸術活動を行う団体をはじめとした文化芸術団体による障害のある子供たちも鑑賞しやすい実演芸術の公演や,障害のある芸術家の派遣を実施することにより,子供たちに対し文化芸術の鑑賞・体験等の機会を提供する。 また,特別支援学校学習指導要領等を踏まえ,特別支援学校等において芸術に関する教育の充実を図っていく。 【共通:(1)G,(2)F】 E 学校における交流及び共同学習を通じた障害者理解(心のバリアフリー)の推進 誰一人孤立させない社会を形成していくためには,子供の頃からその意識や考え方を学ぶ機会を作ることが重要となる。障害のある子供と障害のない子供の交流及び交流学習は,障害のある子供にとっても,障害のない子供にとっても,経験を深め,社会性を養い,豊かな人間性を育むとともに,お互いを尊重し合う大切さを学ぶ機会となるなど,大きな意義を有する。このため,学校の教育全体を通じた障害に対する理解の促進や,異なる学校間の障害のある子供と障害のない子供の文化芸術活動等を含めた交流及び共同学習の事例等に関する情報収集や周知を行うことで,障害者理解の一層の促進を図る。 F 教育機関等との連携 芸術系大学等が有する教員や教育研究機能等を活用して新進芸術家や演出家,舞台技術者,アートマネジメント人材などの芸術活動を支える人材,芸術活動の指導を行う人材を育成する中において,障害者の文化芸術を理解し,その活動に対する指導や支援を行うための専門的人材の育成を図る。 芸術系大学等を含めた大学等の教育機関や文化施設等における障害者による文化芸術活動に係る教育及び研究の充実を促進し,活動全般や社会との関わりに関する批評・分析に係る知見の蓄積や,研究成果の実践への還元等を図る。併せて,全国の芸術系大学のネットワーク等を活用し,基本計画の周知等を図っていく。 また,障害者基本計画に基づき,芸術系大学等を含めた大学等における障害学生支援については,入試や入学後における合理的配慮を含めた必要な配慮などの取組を推進する。 【共通:(9)C】 G 全国高等学校総合文化祭における発表の場の提供 全国の高校生が文化芸術活動の発表を行う祭典である全国高等学校総合文化祭において特別支援学校の生徒による作品の展示や実演芸術の発表の場を提供する等により,発表の機会を創出し,併せて情報保障等の整備を行うことによって障害のある生徒が参加でき,全ての高校生が共生社会への認識を深めるとともに,他の学校の生徒等との文化芸術活動を通じた交流を行う機会とする。 【共通:(3)F】 (8)相談体制の整備等 障害者や障害者を支援する団体が文化芸術活動を始める,または,進めるに当たって,鑑賞や創造,発表等の支援や取組方法など,様々な疑問に対応できる地域の支援体制が整っていない現状がある。また,障害者による文化芸術活動に,より一層取り組もうとする文化施設や文化芸術団体等からの相談も見込まれる。これらの現状に対応し,より多くの障害者が円滑に文化芸術活動に参加し,障害者による多様な文化芸術活動を推進するために,全国各地に相談や支援体制の整備が必要である。 @ 障害者の文化芸術に対するアクセシビリティの向上等 支援を必要とする障害者等と文化施設をつなぐ中間支援団体等における,障害者の文化芸術に対するアクセシビリティの向上等に向けた鑑賞サポート等の在り方についてモデル開発を行い,その知見やノウハウ等の普及・展開を図る。 【共通:(1)C,(10)@】 A 地域における相談体制の整備 国は,地方公共団体等と連携し,障害者による文化芸術活動の支援方法,創造環境の整備,権利の保護,鑑賞支援,作品の販売・公演,記録・保存,地域・国際交流等に関する相談を受け付け,関係団体・機関等や専門家の紹介,専門的知見によるアドバイス等を行う体制を全国各地に整備し,障害者が身近な地域で様々な文化芸術を享受できる相談支援体制を構築する。 B 文化施設において専門的な対応ができる人材の育成・確保 地域の文化拠点であり,文化芸術の継承,創造,発信する場である美術館,博物館,劇場,音楽堂等の文化施設は社会包摂や地域創生の礎となることが求められており,専門性の向上に加え,教育活動等の更なる充実も必要である。質の高い活動を支える人材を確保するために,アートマネジメント研修や舞台技術研修,施設の管理・運営研修等の職員向けの研修を充実させていく中で,障害者による文化芸術活動についても専門的な対応ができる人材の育成に向けた支援を行う。併せて,地方公共団体においても同様の取組が推進されるよう促していく。 【共通:(9)A】 (9)人材の育成等 障害者による文化芸術活動を理解し,鑑賞や創造,評価など様々な場面で,障害特性に応じて適切に支援することができる人材や地域におけるコーディネーターなど多様な人材の育成等が求められている。更に,障害者による文化芸術活動に関わる,文化,福祉,教育等の各分野における人材が,既に持っているそれぞれの専門知識に加え,他分野に関する知識や理解,経験を深め,障害者による文化芸術活動に関する専門性を高めると同時に,各分野をつなげて協働する人材を育成することが重要である。人材育成を進めるに当たっては,各施設や団体等の取組と,文化施設の全国組織である統括団体における研修等の取組や普及支援事業の取組とが連携することも考えられる。 そのほか,専門家の活用や連携,大学や中間支援団体等における人材育成等も視野に入れて進めていく必要がある。 @ 障害者による幅広い文化芸術活動の推進 障害者による幅広い文化芸術活動を推進するため,国内外における美術や舞台芸術等の様々なイベント等において,障害者の鑑賞に配慮した取組を進めるとともに,国内外を問わず,作品等を創造・発表する機会の拡充や,障害の有無にかかわらず,作品そのものに対する評価を受ける機会の充実にもつなげていく。特に文化庁においては,他の先行事例となるよう,文化芸術団体や文化施設等の関係団体・機関等における課題解決に向けた先導的な取組を支援し,先進的な知見を蓄積するとともに,その普及・展開を図るための人材の育成等に取り組む。 また,我が国の優れた美術,音楽,舞踊,演劇等の芸術を世界に発信するため,デジタル技術の活用も視野に入れつつ,海外発信力のある国内イベントの開催,海外のイベントへの参加や芸術団体との共同制作,障害者の作品の海外発信や障害者による文化芸術活動を通じた海外との交流など更なる取組の推進を図っていく。 【共通:(1)@,(2)@,(3)@,(4)@,(7)@】 A 文化施設において専門的な対応ができる人材の育成・確保 地域の文化拠点であり,文化芸術の継承,創造,発信する場である美術館,博物館,劇場,音楽堂等の文化施設は社会包摂や地域創生の礎となることが求められており,専門性の向上に加え,教育活動等の更なる充実も必要である。質の高い活動を支える人材を確保するために,アートマネジメント研修や舞台技術研修,施設の管理・運営研修等の職員向けの研修を充実させていく中で,障害者による文化芸術活動についても専門的な対応ができる人材の育成に向けた支援を行う。併せて,地方公共団体においても同様の取組が推進されるよう促していく。 【共通:(8)B】 B 地域における多様な人材の育成 国は,地方公共団体等と連携し,地域における障害者による文化芸術活動に関わる多様な関係者を対象に,様々な支援方法や専門知識に関する研修,現場体験プログラムの提供などを行い,文化や福祉にとどまらない様々な分野や領域を越えたネットワークの構築や地域における相談体制の整備等を図りながら,地域の人材の育成及び確保を進める。 C 教育機関等との連携 芸術系大学等が有する教員や教育研究機能等を活用して新進芸術家や演出家,舞台技術者,アートマネジメント人材などの芸術活動を支える人材,芸術活動の指導を行う人材を育成する中において,障害者の文化芸術を理解し,その活動に対する指導や支援を行うための専門的人材の育成を図る。 芸術系大学等を含めた大学等の教育機関や文化施設等における障害者による文化芸術活動に係る教育及び研究の充実を促進し,活動全般や社会との関わりに関する批評・分析に係る知見の蓄積や,研究成果の実践への還元等を図る。併せて,全国の芸術系大学のネットワーク等を活用し,基本計画の周知等を図っていく。 また,障害者基本計画に基づき,芸術系大学等を含めた大学等における障害学生支援については,入試や入学後における合理的配慮を含めた必要な配慮などの取組を推進する。 【共通:(7)F】 D 海外への発信や人的ネットワークの構築等 海外における舞台公演,美術展などを通じた障害者の作品の海外発信や文化芸術活動を通じた海外との交流等を継続・促進することを通じて,障害者による文化芸術活動に関する理解増進や海外と日本の人的ネットワーク構築と人材の育成につなげる。 これに加え,世界的な美術展やアートフェア(見本市),舞台芸術祭等の機会を通じて,世界において評価を高めていく取組を進める。障害者が生み出す文化芸術活動の中には,既に海外に発信しているものや販売につながるなど,一定の評価を得ているものもあるが,引き続き,実演芸術等を含め,更に海外への発信や共同した取組を進めていく。 【共通:(4)C】 E 障害者の文化芸術活動推進や生涯学習支援活動に係る顕彰の実施 障害者に配慮した鑑賞のサポートや発表機会の提供をはじめとした障害者の文化芸術活動の推進に係る積極的な取組や,障害者の生涯学習(教育やスポーツ,文化芸術を含む。)を支える優れた活動を行う,独立行政法人,地方公共団体,文化芸術団体,文化施設,企業等の民間事業者,芸術家,学校等,社会福祉施設,非営利団体,中間支援団体,文化ボランティアなどの関係諸機関等について表彰を行う。 また,ホームページへの掲載や事例集の作成等を通じ,全国の優れた取組について広く発信するとともに,関係者への周知,普及を図る。 【共通:(1)I,(3)G,(4)D】 (10)情報の収集等 障害者による文化芸術活動に関する企画や取組,地域における支援等の情報が,障害者本人や活動を行う者へ十分に届いていないという現状がある。そのため,障害特性により文化芸術活動に必要な情報内容や伝達方法等が異なることに留意した情報発信を行う必要がある。特に,地方公共団体においては,文化担当部署と福祉担当部署が連携して文化芸術に係る情報の共有・発信を進めていくことも期待される。 また,国内外における障害者による文化芸術活動に関する事例等に係る情報収集と発信を進めるほか,全国的な基礎調査や実態把握などを行い,情報を共有しながら意見交換や学び合いの機会を設けることで,障害者による文化芸術活動に関する専門知を育み,文化芸術の社会的価値等を示すことにつなげていくことが考えられる。 @ 障害者の文化芸術に対するアクセシビリティの向上等 支援を必要とする障害者等と文化施設をつなぐ中間支援団体等における,障害者の文化芸術に対するアクセシビリティの向上等に向けた鑑賞サポート等の在り方についてモデル開発を行い,その知見やノウハウ等の普及・展開を図る。 【共通:(1)C,(8)@】 A 障害者の文化芸術活動に関する多様な情報の収集・発信・活用 国は,地方公共団体等と連携し,障害者による文化芸術活動に関する展示や公演,上映会などのイベント情報,文化芸術活動の実態把握,作者・実演家等に関する情報など,全国的なネットワーク等と連携して,地域における様々な活動や海外の取組に関する情報を収集し,障害特性に配慮しながら発信することにより,障害者による文化芸術活動に対する国民の理解を促すとともに,得られた情報の有効な活用を図る。 B 客観的根拠に基づいた政策立案・評価機能の強化等 国は,客観的な根拠に基づいた政策立案の機能を強化するため,「第3 第2期の基本計画期間において目指す姿」を踏まえて,障害者の文化芸術活動の推進に関する各種データ等の収集・分析等を行い,障害者文化芸術活動推進有識者会議の意見を聴きつつ,施策の検証等を行う。併せて,新しい価値の創出につながる取組事例等や社会的価値等の波及効果,障害特性に応じた課題解決の在り方など障害者の文化芸術政策についての必要となる調査研究を実施していく。 【共通:(1)L,(2)H,(3)H,(4)E】 (11)関係者の連携協力 障害者による文化芸術活動がより一層推進されるためには,障害者を中心に,支援者,地域住民,福祉団体,文化芸術団体,中間支援団体,福祉施設,文化施設,教育機関,行政,企業,助成団体等が連携して相互理解を深め支え合うネットワークをつくりながら協働して課題の解決を図るとともに,障害者と文化芸術活動に取り組む様々な主体とのマッチングを含めた地域の支援体制を整えつつ,各地域の活動をつないだ広域的な連携を図ることが重要である。その際,文化分野と福祉分野をはじめ,各専門分野におけるノウハウや技術を共有し,それぞれの専門的な言葉を翻訳することで,活動現場での協力関係を構築することが期待される。 @ 情報共有・意見交換の促進に向けた広域的・全国的なネットワークづくり 国は,文化庁及び厚生労働省を中心に,障害者による文化芸術活動に関わる関係者の広域的・全国的な交流や意見交換の場を設け,より連携・協力できる環境を整備し,国及び地方公共団体の関係機関,文化施設,文化芸術団体,障害者による文化芸術活動を支援する福祉施設その他の団体,大学その他の教育研究機関,事業者,文化芸術活動を行う障害者本人等が,各地域の障害者による文化芸術活動を取り巻く状況や実態,文化芸術の振興や合理的配慮の提供等に係る課題やその解決に向けたノウハウ・技術等について,文化・福祉等の分野を越えた更なる情報共有や意見交換を促進する。 【共通:(7)B】 A 地域におけるネットワークづくり 国は,地方公共団体等と連携し,地域における障害者による文化芸術活動に関わる人材が連携・協力し,多角的な面から障害者による文化芸術活動について考えられるよう,障害者やその家族,福祉や芸術等の専門家,事業所や文化施設の職員,福祉・文化関係のみならずまちづくり等に関わる行政職員,教育関係者,研究者など,分野や領域を越えて様々な関係者とネットワークづくりを進める。 こうしたネットワークを活用した地域の支援体制や必要な環境整備に向けた取組を全国的に展開する。 【共通:(7)C】 B 学校卒業後における生涯を通じた障害者の学びの支援の推進 学校卒業後の障害者について,学校から社会への移行期や生涯の各ライフステージにおける文化芸術活動を含む様々な学びについて,訪問型を含む効果的な学習に係る具体的な学習プログラム開発や地域コンソーシアムなどの実施体制等に関するモデル構築を行い,全国の関係者に普及する。 第5 おわりに 基本計画は,文化芸術活動を通じて障害者の個性と能力が発揮され,社会参加が促進されることを目的とし,障害の有無にかかわらず,全ての国民が文化芸術を創造し,又は享受する環境を整備すること,多様な人々がお互いを尊重し合いながら,文化芸術活動に関わる社会を構築することを目指している。 文化芸術活動においては,障害の有無はかかわりないと捉えつつも,社会的障壁等により文化芸術活動に困難が生じている局面がなお残っていることに鑑み,第2期の基本計画では,これらに係る課題を解消するための第一歩として「第3 第2期の基本計画期間において目指す姿」を示した。 第1期の基本計画期間においては,障害者文化芸術推進法や基本計画に基づく施策の総合的な推進により,「2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会」やそれに伴う文化プログラムのレガシーを受け継ぎながら,障害の有無にかかわらず文化芸術に触れ,地域あるいは日常の中でその豊かさを享受する活動が全国的に広がり,その活動基盤も形成されつつある。引き続き,2025年の大阪・関西万博やその後の更なる発展も見通して,こうした流れが継続するよう取り組んでいく必要がある。 また,障害者本人や障害者の文化芸術活動に関わる多様な施設・団体・機関等において,改めて文化,福祉,教育等の枠組みを越えてつながる重要性が認識された。これらの領域が連携し,地域の社会資源や文化資源を活用しながら取り組む中で,障害者の文化芸術の範囲は多様化しつつ広がりを見せ,時にはその領域を越えて他の分野に波及している。多様な主体が障害者の文化芸術活動の推進に関する共通課題を導き出し,相互に補完しながら継続的にコミュニケーションを取りつつ信頼関係を構築するとともに,取組を評価して日々の文化芸術活動の現場に反映していくことで,より良い社会を築くための新しい価値観を生み出し続けることが可能となる。 共生社会の実現に向けて,文化芸術が社会の課題とどのように向き合うのかは,主要な課題の一つといえる。今後,障害者の高齢化や障害の重度・重複化等の課題もある中で,障害の有無を越えて,地域や日常生活において文化芸術を楽しむことをどのように支えていくのか改めて問われていくこととなる。 第2期の基本計画期間においては,こうした状況を踏まえ,国は,各省庁間及び地方公共団体との連携や情報共有を継続・強化し,民間や現場の関係者との意見交換を行いながら,障害者文化芸術活動推進有識者会議の意見を聴きつつ,中長期的に施策の実行及び検証,新たな課題や視点への柔軟な対応に取り組み,社会全体で障害者の文化芸術活動を支える基盤づくりを進める必要がある。なお,これらの施策を推進するに当たっては,必要な財源の確保に努める。 地方公共団体においても,障害者の文化芸術活動の取組を促進するため,障害者文化芸術推進法に基づいて策定する計画等を踏まえ,組織内の各部局の枠を越え,障害者や地域における関係団体・機関等とも連携して地域における推進体制の構築に向けて取り組むことが重要である。 文化芸術分野において,合理的配慮の提供とそのための障害者の特性に応じた情報保障や環境整備が一層重要となるが,産学官民が連携して課題解決に必要な知見をつなぎ合わせ,共有する機会を設けていくことも必要となる。 文化芸術へのアクセシビリティの向上やバリアフリー化が進むことにより,文化と福祉等の枠組みを越えて,障害の有無にかかわらず,多様な考え方や価値観,背景を持った人々の交流が活発化し,社会や文化芸術活動全般に新たな視点や活力がもたらされる。このように,障害者による文化芸術活動の推進はまさに未来への投資であり,全ての国民が相互に尊重し合いながら共生する,誰一人孤立させない豊かな社会の実現に資するものであることを認識し,文化芸術推進基本計画及び障害者基本計画や障害者文化芸術推進法に基づき地方公共団体が策定する計画等とも連動しながら,基本計画の目的を達成していく必要がある。 (注1)「平成29年度障害者芸術文化活動普及支援事業報告書」 (注2)「文化に関する世論調査(令和3年度調査)」では,ウェルビーイングと文化芸術活動との間に一定の関係があることが示唆されている。 (注3)文化芸術は多様な価値を有しており,価値の尺度も様々であることから,「芸術上価値が高い」という表現により,ある特定の価値や評価軸を前提としてしまわないよう,留意が必要である。 (注4)文化芸術基本計画(第1期)において,文化芸術は以下のような本質的及び社会的・経済的価値を有していると示された。 (本質的価値) ・文化芸術は,豊かな人間性を涵養し,創造力と感性を育む等,人間が人間らしく生きるための糧となるものであること。 ・文化芸術は,国際化が進展する中にあって,個人の自己認識の基点となり,文化的な伝統を尊重する心を育てるものであること。 (社会的・経済的価値) ・文化芸術は,他者と共感し合う心を通じて意思疎通を密なものとし,人間相互の理解を促進する等,個々人が共に生きる地域社会の基盤を形成するものであること。 ・文化芸術は,新たな需要や高い付加価値を生み出し,質の高い経済活動を実現するものであること。 ・文化芸術は,科学技術の発展と情報化の進展が目覚ましい現代社会において,人間尊重の価値観に基づく人類の真の発展に貢献するものであること。 ・文化芸術は,文化の多様性を維持し,世界平和の礎となるものであること。 (注5)令和7(2025)年には,東京において第25回デフリンピック競技大会が開催される。 (注6)「文化に関する世論調査(令和3年度調査)」 (注7)令和3年度「障害者の文化芸術活動の実施状況調査」 (注8)令和4年3月に「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)」に基づく建築物移動等円滑化誘導基準を改正し,劇場等の客席に係る誘導基準を設定。 (注9)「博物館の設置及び運営上の望ましい基準(平成23年文部科学省告示第165号)」や「劇場、音楽堂等の事業の活性化のための取組に関する指針(平成25年文部科学省告示第60号)」に基づき推進。 (注10)注9参照。 (注11)注3参照。 (注12)注4参照。 (注13)注3参照。 (注14)注4参照。