資料1 「障害者による文化芸術活動の推進に関する基本的な計画(第2期)」の項目案 (元の原稿は新旧対応を表組で示されているため、ここでは文章化して補足する) 〇第1 はじめに 第1期基本計画項目では、 (1)法律成立までの背景や経緯 (2)基本計画の位置づけ (3)障害者による文化芸術活動の推進に当たっての意義と課題 となっているところを、第2期基本計画項目案では、 (1)法律成立までの背景やこれまでの経緯 (2)基本計画の位置づけ (3)障害者による文化芸術活動の推進に当たっての意義と課題 としており、(1)の「法律成立までの背景や経緯」を「法律成立までの背景やこれまでの経緯」としている。 〇第2 基本的な方針 第1期基本計画項目では、 視点1)障害者による文化芸術活動の幅広い促進 視点2)障害者による芸術上価値が高い作品等の創造に対する支援の強化 視点3)地域における,障害者の作品等の発表,交流の促進による,心豊かに暮らすことのできる住みよい地域社会の実現 となっており、第2期基本計画項目案での変更はない。 〇第3 第2期の基本計画期間における施策の基本的な考え方 第1期基本計画項目では項目がなく、第2期基本計画項目案の新設で、 <目標イメージ> ・障害者による幅広い文化芸術活動の更なる促進・展開 ・障害者が文化芸術に親しみ、様々な活動に参加する機会の充実 ・地域における推進体制の構築 ※目標ごとに進捗を管理するための指標を設定 としている。 〇第4 施策の方向性 第1期基本計画項目では項目番号が第3となっているが、第2期基本計画項目案では前述の項目の新設により、項目番号を第4としている。第1期の基本計画での小項目の内容は、以下の11項目となっており、第2期基本計画項目案での変更はない。 (1)鑑賞の機会の拡大 (2)創造の機会の拡大 (3)作品等の発表の機会の確保 (4)芸術上価値が高い作品等の評価等 (5)権利保護の推進 (6)芸術上価値が高い作品等の販売等に係る支援 (7)文化芸術活動を通じた交流の促進 (8)相談体制の整備等 (9)人材の育成等 (10)情報の収集等 (11)関係者の連携協力 〇第5 おわりに 第1期基本計画項目では項目番号が第4となっているが、第2期基本計画項目案では前述の項目の新設により、項目番号を第5としている。