参考資料1−1 「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律」(平成30年法律第47号)の概要 第1章 総則 第1条 目的 文化芸術基本法及び障害者基本法の基本的な理念にのっとり、障害者による文化芸術活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進する。 文化芸術活動を通じた障害者の個性と能力の発揮及び社会参加の促進を図る。 第3条 基本理念 1)文化芸術の鑑賞・参加・創造など、障害者による文化芸術活動の幅広い促進 2)障害者による芸術上価値の高い作品等の創造に対する支援の強化 3)地域における、障害者の作品等の発表、交流の促進による、心豊かに暮らすことのできる住みよい地域社会の実現 第2章 基本計画等 第7条 基本計画 施策の総合的かつ計画的に推進を図るため、文部科学大臣と厚生労働大臣が、「障害者による文化芸術活動の推進に関する基本的な計画」を定めなければならないこと。 第8条 地方公共団体の計画 地方公共団体は、国の計画を勘案して、計画を定めるよう、努力義務を規定。 第3章 基本的施策 第9条から第19条まで  第9条から第19条までにおいては、障害者の文化芸術の鑑賞の機会の拡大や創造の企画の拡大など、障害者文化芸術活動の推進に関する11の基本的施策の方向性を提示。 第9条 鑑賞の機会の拡大 第10条 創造の機会の拡大 第11条 作品等の発表の機会の確保 第12条 芸術上価値が高い作品等の評価等 第13条 権利保護の推進 第14条 芸術上価値が高い作品等の販売等に係る支援 第15条 文化芸術活動を通じた交流の促進 第16条 相談体制の整備等 第17条 人材の育成等 第18条 情報の収集等 第19条 関係者の連携協力 第4章 障害者文化芸術活動推進会議 第20条 障害者文化芸術活動推進会議 文化庁、厚生労働省、経済産業省その他の関係行政機関による「障害者文化芸術活動推進会議」を設置し、連絡調整を図ること。 連絡調整に当たっては、学識経験者による「障害者文化芸術活動推進有識者会議」を設け、その意見を聴くこと。