参考資料2-1 「障害者による文化芸術活動の推進に関する基本的な計画」の概要

第1 はじめに

基本計画の位置付け
「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律(平成30年法律第47号)」(以下「障害者文化芸術推進法」という。)第7条に基づき、障害者基本法及び文化芸術基本法の理念や方針を踏まえ策定
障害者による文化芸術活動の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るものとする

障害者による文化芸術活動推進に当たっての意義と課題
障害者による文化芸術活動の推進は、文化芸術活動への参加や創造における物理的・心理的障壁を取り除き、誰もが多様な選択肢を持ち得る社会を構築するものであり、文化芸術活動全般の推進や向上に貢献し、我が国に新しい価値の提案をもたらすと同時に、共生社会の実現に寄与する

第2 基本的な方針

障害者文化芸術推進法に規定する3つの基本理念を基本的な視点とし、具体的な施策に取り組む

視点1)障害者による文化芸術活動の幅広い促進
芸術家を目指す人から日常の楽しみとして行う人まで、いかなる障害者でも、地域の様々な場で幼少期から生涯にわたり、多様な文化芸術活動に全国津々浦々で参加できることが重要
視点2)障害者による芸術上価値が高い作品等の創造に対する支援の強化
新たな価値観や文化創造に寄与する作品・活動も多く生まれており、文化芸術が有する多様な価値を幅広く考慮し、その評価のあり方を固定せずに議論を続けていくことが重要
視点3)地域における、障害者の作品等の発表、交流の促進による、心豊かに暮らすことのできる住みよい地域社会の実現

地域の様々な領域で、多様な主体が円滑に活動できる環境や関係者の連携体制を整備し、地域に新たな活力を生み出し、障害への理解を深め、誰もがお互いを尊重し合う豊かな地域社会を構築することが重要

第3 施策の方向性

障害者基本計画及び文化芸術推進基本計画の計画期間を踏まえ、平成31年度から34年度までを計画期間とする

(1)鑑賞の機会の拡大
箇条書きの項目その1 障害特性に応じた利用しやすい環境整備の推進
箇条書きの項目その2 適切な対応ができる人材の育成
箇条書きの項目その3 地域における鑑賞機会の創出 等

(2)創造の機会の拡大
箇条書きの項目その1 創造活動の場の創出・確保
箇条書きの項目その2 多様な創造活動の場における環境・内容の充実
箇条書きの項目その3 創造活動の場と障害者をつなぐ人材の育成 等

(3)作品等の発表の機会の確保
箇条書きの項目その1 発表の場の創出・充実
箇条書きの項目その2 海外への発信 等

(4)芸術上価値が高い作品等の評価等
箇条書きの項目その1 作品や活動等の情報収集・発信と環境整備
箇条書きの項目その2 作品や活動に対する保存等の取組 等

(5)権利保護の推進
箇条書きの項目その1 作品等に関わる様々な諸権利の普及啓発
箇条書きの項目その2 自らの意思表示に困難を伴う障害者への配慮
箇条書きの項目その3 研修、相談などの環境整備等 等

(6)芸術上価値が高い作品等の販売等に係る支援
箇条書きの項目その1 企業等における環境整備や販路開拓の促進
箇条書きの項目その2 地域における相談支援体制の促進 等

(7)文化芸術活動を通じた交流の促進
箇条書きの項目その1 地域、国内外など幅広い交流の促進
箇条書きの項目その2 文化、福祉、教育等の各分野の連携・交流 等

(8)相談体制の整備等
箇条書きの項目その1 地域における相談や支援体制の全国的な整備 等

(9)人材の育成等
箇条書きの項目その1 障害者による文化活動を理解し支援等を行うための人材の育成・教育 等

(10)情報の収集等
箇条書きの項目その1 障害者による文化芸術活動の調査研究
箇条書きの項目その2 国内外における情報収集・発信の促進  等

(11)関係者の連携協力
箇条書きの項目その1 身近な地域におけるネットワークの整備
箇条書きの項目その2 各地域を結んだ広域的な連携の推進  等

第4 おわりに