資料2 「障害者による文化芸術活動の推進に関する基本的な計画」の改定 に向けた検討の方向性(案) 1.第1期「障害者による文化芸術活動の推進に関する基本的な計画」について ・箇条書きの項目その1 第1期の「障害者による文化芸術活動の推進に関する基本的な計画」(以下「基本計画」という。)は、 「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律(平成30年法律第47号。以下「推進法」という。)」第7条に基づき、障害者基本法(昭和45年法律第84号)及び文化芸術基本法(平成13年法律第148号)の理念や方針を踏まえつつ、障害者文化芸術活動推進有識者会議における議論を経て平成31年3月に策定されたもの。 ・箇条書きの項目その2 基本計画では、推進法に規定する3つの基本理念(@文化芸術の鑑賞・参加・創造など、障害者による文化芸術活動の幅広い促進、A障害者による芸術上価値の高い作品等の創造に対する支援の強化、B地域における、障害者の作品等の発表、交流の促進による、心豊かに暮らすことのできる住みよい地域社会)の実現を基本的な視点として具体的な施策に取り組むこととされ、鑑賞や創造の機会の拡大、作品等の発表の機会の確保、芸術上価値が高い作品の評価等、11の施策の方向性について定められている。 2.基本計画の改定に向けた検討の方向性(案)について ・箇条書きの項目その1 第1期基本計画の策定後、障害者による文化芸術活動は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響を受けたものの、東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催も追い風となり、多様な分野における鑑賞・創造・発表活動などの取組が着実に進みつつある。 ・箇条書きの項目その2 今般の基本計画の改定に当たっては、推進法に定められた基本理念を堅持しつつ、第1期基本計画期間における文化庁、厚生労働省をはじめとした関係省庁における施策の実施状況や各種調査等により明らかとなった成果や今後の課題※等を精査しつつ、障害者文化芸術活動推進有識者会議において第2期の基本計画に盛り込むべき具体的な事項について議論することとする。 ※ 具体的な課題例 文化施設等へのアクセス改善、創造・発表に係る取組の更なる推進、多様な価値・活動を考慮した作品等の評価に関する取組の推進、人材育成、文化と福祉の更なる連携促進、推進法及び基本的計画の認知度向上 等