7.関係資料 (1)一時金に関するリーフレット (表面) 旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ ○平成31年4月24日に、議員立法により「旧優生保護法一時金支給法(以下「法」という)」が成立し、公布・施行されました。 ○法の前文では、旧優生保護法の下、多くの方々が、生殖を不能にする手術・放射線の照射を受けることを強いられ、心身に多大な苦痛を受けてきたことに対して、我々は、それぞれの立場において、真摯に反省し、心から深くおわびする旨が述べられています。 ○法に基づき、優生手術などを受けた方に一時金を支給いたします。 1.一時金の対象となる方について 以下の@またはAに該当する方で、現在、生存されている方が対象となります。 @昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間に、旧優生保護法に基づき優生手術を受けた方(母体保護のみを理由として手術を受けた方は除きます) A@のほか、同じ期間に生殖を不能にする手術または放射線の照射を受けた方(母体保護や疾病の治療を目的とするなど、優生思想に基づくものでないことが明らかな手術などを受けた方を除きます)  2.一時金の請求手続きについて ・お住まいの都道府県の窓口に請求書を提出してください(郵送による提出も可能です)。    ・請求書や添付書類(診断書・領収書)の様式は、厚生労働省のホームページに掲載しているほか、都道府県のホームページや窓口などでも入手できます。 ・請求期限は、平成31年4月24日(法律の施行日)から5年以内です。 請求書の記載事項や添付書類について 請求書には、様式に沿って、優生手術などを受けた医療機関の名称及び所在地、手術などを受けた年月日(時期)、手術などを受けるに至った経緯などを記載してください。 請求書を提出する際には、以下の資料を添付してください。 ・住民票の写しなど請求者の氏名、住所又は居所を証明する書類 ・現在、優生手術などを受けた際の手術痕が残っているかどうかについての医師の診断書(特に優生手術などを実施した記録が残っていない場合には、一時金支給認定にあたっての重要な資料になりますので、可能な限り請求書とあわせて提出してください。)※心理的ストレスが大きいなど医療機関の受診が困難な場合には、添付を省略することが可能となりますので、都道府県の窓口にご相談ください。 ・上記の診断書の作成に要する費用が記載された領収書など(一時金の支給が認められた場合、診断書作成費用が支給されます) ・一時金の振込みを希望する金融機関の名称及び口座番号を明らかにすることができる書類(通帳やキャッシュカードの写しなど) ・その他請求に係る事実を証明する資料(例:障害者手帳、戸籍謄本、関係者の陳述書、都道府県や医療機関等から入手した優生手術等の実施に関する書類など) 3.一時金の金額 ・一時金の額は、320万円(一律)です。 ・支給決定後、ご指定の金融機関の口座に独立行政法人福祉医療機構から振り込まれます。 4.お問い合わせ先 ・具体的な一時金の請求や相談に関することは、お住まいの都道府県の窓口にお問い合わせください。各都道府県の窓口については、裏面をご覧ください。 ・また、厚生労働省にも一時金の制度全般に関する相談窓口を設置しています。裏面をご参照ください。 (裏面) ・都道府県の受付・相談窓口一覧及び厚生労働省旧優生保護法一時金相談窓口を掲載。(窓口の情報については、5.受付・相談窓口に掲載しているものと同様のものです) (2)旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律に基づく一時金の支給に関するQ&A ※令和2年12月25日更新(Q9の回答を更新。今後、随時更新を予定しています。) 目次 Q1 一時金の支給を受けることができるのはどのような人ですか。 Q2 一時金の額はいくらですか。 Q3 一時金の支給の請求はどこにすればよいのですか。また、現在居住している都道府県とは、異なる都道府県で優生手術等を受けたのですが、その場合はどこに一時金の支給の請求をすればよいのですか。 Q4 一時金の支給の請求をする場合には、どのような書類が必要ですか。 Q4-2 一時金の請求に係る診断書を作成してもらう場合に、医師や医療機関にどのように説明すればよいでしょうか。 Q5 一時金支給の請求書には、必ず医師の診断書を添付しなければならないのでしょうか。 Q6 医師の診断書は、どこの医療機関で作成してもらえばいいのでしょうか。当時、優生手術等を受けた医療機関で作成してもらう必要があるのでしょうか。 Q7 医師の診断書を取得する費用は自己負担しなければなりませんか。 Q8 優生手術等を受けた事実を証明するために、自分で優生手術などの実施に関する記録などを、医療機関等から入手しなければならないのでしょうか。 Q9 自分で請求書を記載することが難しいのですが、どうすればよいですか。 Q10 優生手術などを受けた当時の記録が見つからない場合はどうなりますか。 Q11 一時金を請求する前に亡くなってしまった場合には、一時金は受け取れなくなってしまうのですか。 Q12 一時金を請求してから支給されるまでどれくらいの期間がかかりますか。 Q13 一時金の請求はいつまでに行えばよいですか。 Q14 一時金には、税金がかかるのですか。 Q15 請求書内に、旧優生保護法に基づく優生手術等に関する調査のために、請求書の記載内容を提供することに同意するかどうか答える欄がありますが、同意しない場合どうなりますか。 12月25日時点版:今後、随時更新を予定しています。 Q1一時金の支給を受けることができるのはどのような人ですか。 A:以下の@又はAに該当する方です。 @昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間に、旧優生保護法に基づき優生手術を受けた方(母体保護のみを理由として手術を受けた方は除きます。) A@のほか、同じ期間に生殖を不能にする手術または放射線の照射を受けた方 ※母体保護や疾病の治療を目的とするなど、優生思想に基づくものでないことが明らかな手術を受けた方を除きます。例えば、子宮内膜症や卵巣のう腫、卵巣がんなどの婦人科疾患の治療、精巣がんなどの男性生殖器疾患の治療を目的として卵巣や精巣が摘出されることがあります。また、分娩に伴う大量出血などの救命処置、腹部・骨盤部などの手術の際に、やむなく又は偶発的に生殖機能が失われてしまうことがあります。このような場合は、一時金の支給の対象にはなりません。 Q2 一時金の額はいくらですか。 A:一時金の額は、320万円です。 Q3一時金の支給の請求はどこにすればよいのですか。また、現在居住している都道府県とは、異なる都道府県で優生手術等を受けたのですが、その場合はどこに一時金の支給の請求をすればよいのですか。 A:現在お住まいの都道府県の窓口に請求書を提出してください。郵送による提出も可能です。現在お住まいの都道府県とは別の都道府県で優生手術等を受けた場合でも、現在お住まいの都道府県に請求書を提出して下さい。(優生手術等の実施に関する当時の記録等の調査については、厚生労働省を経由して優生手術等を受けた都道府県に連絡し、実施します)(※)身近な窓口で円滑に相談・請求ができるよう、また、請求に係る優生手術の実施等に関する記録の確認は都道府県が行うこととされているため、まずは、都道府県に請求書を提出していただくことを想定しています。ただし、海外に居住している場合や、都道府県には相談しにくい特別な事情があるなどの場合には、厚生労働省でも請求書の受付は可能ですので、厚生労働省の相談窓口にご連絡ください(厚生労働省で受け付けた場合でも、優生手術等の実施に関する当時の記録の調査等のために、都道府県に連絡する場合があります)。 Q4一時金の支給の請求をする場合には、どのような書類が必要ですか。 A:請求には以下の書類が必要です。ただし、すぐに全ての書類がそろわない場合などは、後から提出することも可能ですので、お住まいの都道府県の受付・相談窓口にご相談ください。請求書や添付書類(診断書・領収書)の様式は、厚生労働省のホームページにも掲載している他、都道府県のホームページや窓口でも入手できます。 <@請求書>請求書には様式に沿って、優生手術などを受けた医療機関の名称及び所在地、手術などを受けた年月日(時期)、手術等を受けるに至った経緯などを可能な範囲で詳細に記載して下さい。一時金支給の認定に当たって重要な資料となります。 <A添付書類> ・住民票の写しなど請求者の氏名、住所又は居所を証明する書類 ・現在、優生手術等を受けた際の手術痕が残っているかどうかについての医師の診断書※特に優生手術などを実施した記録が残っていない場合には、一時金支給認定にあたっての重要な資料になりますので、可能な限り請求書とあわせて提出してください。 ・上記の診断書作成に要した費用の領収書(一時金の支給が認められた場合、診断書作成費用が支給されます) ・一時金の振込みを希望する金融機関の名称及び口座番号を明らかにすることができる書類(通帳やキャッシュカードの写しなど) ・その他請求に係る事実を証明する資料 (考えられる書類の例) -優生手術等の経緯についての関係者(親族等)からの証言 -戸籍謄(抄)本 -請求者が、都道府県や医療機関等から入手した優生手術等の実施に関する書類 -障害者手帳等の請求者が障害や疾病を有していたことが確認できる書類 Q4-2一時金の請求に係る診断書を作成してもらう場合に、医師や医療機関にどのように説明すればよいでしょうか。 A:厚生労働省において、「旧優生保護法一時金支給請求に係る診断書」の趣旨についての説明書(「医師のみなさまへのお願い〜旧優生保護法一時金支給請求に係る診断書の作成に当たって〜」)を作成し、医療関係団体を通じ、医師・医療機関に周知しています。厚生労働省ホームページに掲載しているほか、都道府県の窓口でも入手することができますので、請求者におかれても、受診される際に医師・医療機関にお渡しいただくなどご活用下さい。 Q5一時金支給の請求書には、必ず医師の診断書を添付しなければならないのでしょうか。 A:現在、優生手術などを受けた際の手術痕が残っているかどうかについての医師の診断書は、特に優生手術などを実施した記録が残っていない場合には、一時金支給認定にあたっての重要な資料になるため、可能な限り一時金支給の請求書とあわせて提出をお願いしているものです。ただし、心理的ストレスが大きいなど医療機関の受診が困難な場合には、添付を省略することが可能となります。詳しくは、都道府県の受付・相談窓口にご相 談ください。なお、この診断書は、厚生労働省に設置される「旧優生保護法一時金認定審査会」が、一時金支給認定の判断をする際に参考とする資料であり、診断書に、手術痕が無い、又は、はっきりと確認できないと記載された場合でも、そのことだけをもって、不認定となるものではありません。 Q6医師の診断書は、どこの医療機関で作成してもらえばいいのでしょうか。当時、優生手術等を受けた医療機関で作成してもらう必要があるのでしょうか。 A:医師の診断書は現在手術痕が残っているか等を記載するものであり、当時、優生手術等を行った医療機関が記載することを想定しているものではありません。請求者にとって利便のよい医療機関で発行してもらってください。 Q7医師の診断書を取得する費用は自己負担しなければなりませんか。 A:一時金の支給が認められた場合には、医師の診断書の作成費用が一時金とあわせて支給されます。そのためには、一時金支給の請求書(様式1)とは別に、「旧優生保護法一時金支給請求に関する診断書作成料等支給申請書」(様式3)を提出いただく必要があります。 Q8優生手術等を受けた事実を証明するために、自分で優生手術などの実施に関する記録などを、医療機関等から入手しなければならないのでしょうか。 A:請求書に、手術を受けた場所・時期・経緯等を可能な範囲で記載して下さい。必要に応じて、優生手術等を受けた事実に関する関係者(親族等)からの証言・陳述を記載した文書などをご提出下さい。請求書に記載いただいた内容や、提出いただいた資料等を基に、都道府県において記録の確認や、関係機関への調査を行いますので、一時金の請求の際に、あらかじめ、医療機関等から記録を入手しておく必要はありません。 Q9自分で請求書を記載することが難しいのですが、どうすればよいですか。 A:請求者本人が請求書を作成することができない特別な事情がある場合には、請求者が口頭で述べられた内容に基づいて、都道府県の窓口の職員が請求書を作成することができます。この場合、職員が作成した請求書の内容を読み上げ、請求者の方に聞いていていただいた上で、窓口の職員が請求者とともに氏名を記載することとなります。 Q10優生手術などを受けた当時の記録が見つからない場合はどうなりますか。 A:優生手術等を受けた記録が見つからない場合であっても、厚生労働省に設置される審査会において審査し、支給対象者になるかどうかを認定します。具体的には、優生手術等を受けたことに関する陳述の内容等が、当時の社会状況や請求された方が置かれていた状況、収集した資料等を総合的に勘案し、「明らかに不合理ではなく、一応確からしいこと」が一時金の支給を認定する基準となります。 Q11一時金を請求する前に亡くなってしまった場合には、一時金は受け取れなくなってしまうのですか。 A:一時金の支給を受けることができる方が、その請求をせずにお亡くなりになった場合は、一時金を受け取ることができません。ただし、一時金の支給を受けることができる方が、一時金の請求をした後にお亡くなりになった場合には、生計が同一だったご遺族等が一時金を受け取ることができます。 Q12一時金を請求してから支給されるまでどれくらいの期間がかかりますか。 A:請求から一時金支給の認定までに要する期間については、調査や審査に要する期間や請求者の個別の事情により異なります。認定された後、一時金の支払いまでに要する期間については、基本的には支給認定が行われた月の翌月の15日(※15日が土・日・祝日の場合はその前営業日)に厚生労働省から一時金の支払い業務について委託を受けている独立行政法人福祉医療機構から請求者の金融機関の口座へお支払いします。 Q13一時金の請求はいつまでに行えばよいですか。 A:一時金については、平成31年4月24日(法律の施行日)から5年以内に請求していただくことが必要です。 Q14一時金には、税金がかかるのですか。 A:今回の一時金には、所得税等の税金はかからないこととされています。 Q15請求書内に、旧優生保護法に基づく優生手術等に関する調査のために、請求書の記載内容を提供することに同意するかどうか答える欄がありますが、同意しない場合どうなりますか。 A:旧優生保護法一時金支給法においては、共生社会の実現に資する観点から、国(国会)は、旧優生保護法に基づく優生手術等に関する調査を実施することとされています。この調査にあたって、請求者の方が記載された請求書の内容や医療機関、福祉施設などで確認された請求者の方の記録の内容が、重要な資料となることが考えられます。請求書内の確認欄は、調査を実施する国会から、請求書の記載内容等についての提供依頼があった際に、住所や氏名を特定されない形で提供することに同意していただけるかどうかを確認するものです。同意するかしないかは、一時金支給認定とは関係なく、同意しない場合でも、一時金支給認定の結果には影響しません。