01/07/05  第7回シックハウス問題に関する検討会議事録 シックハウス(室内空気汚染)問題に関する検討会 第7回議事録 厚生労働省医薬局審査管理課化学物質安全対策室 第7回シックハウス(室内空気汚染)問題に関する検討会議事次第 日時:平成13年7月5日 14:00〜16:10 場所:厚生労働省別館第23会議室 中央合同庁舎5号館別館8F 1.開 会 2.前回議事録の確認 3.議 題 (1)室内空気汚染に係るガイドライン(案)及び測定マニュアル(案)に対する パブリックコメントの結果につて、 (2)相談マニュアル作成の手引き(案)について (3)中間報告(案)−第6回及び第7回のまとめについて (4)その他 4.その他 5.閉 会 ○吉田補佐 それでは、定刻となりましたので、ただいまから第7回「シックハウス(室内空気汚 染)問題に関する検討会」を開催させていただきます。本日は、御多忙中の中お集りい ただきまして、ありがとうございます。 本日は、5名の委員が御欠席ということで、合計5名の委員の方々で検討会を進めさ せていただきます。まずは、開催に当たりまして、宮島医薬局長よりごあいさつ申し上 げます。 ○医薬局長 医薬局長の宮島でございます。本日は、大変お暑い中、各委員の先生方におかれまし ては、大変お忙しいところをお集りいただきまして、誠にありがとうございます。 前 回の会合では、新たな4物質の室内濃度指針値案、室内空気中化学物質の測定及び相談 マニュアル案について御議論いただきました。その後、事務局ではパブリックコメント の手続を踏みまして、数多くの意見が提出されたところでございます。本日の会合で は、その結果と対応について御審議いただくことになっております。 一方、最近の新たな動きといたしましては、国土交通省におきまして、昨年10月に開 始いたしました、日本住宅性能表示基準の項目の中に、厚生労働省が指針を策定いたし ました5つの物質につきましての室内濃度測定とその結果を表示する項目を、新たに追 加する検討が進められているということでございます。 このように本検討会で御審議いただきました成果は、関係省庁の政策とも連携して、 有効に利用されているというところでございます。厚生労働省といたしましては、今後 精力的にシックハウス対策を進めてまいる所存でございますので、委員の先生方には引 き続き御協力のほどお願い申し上げます。 どうぞよろしくお願いいたします。 ○吉田補佐 ありがとうございました。それでは、座長の林先生、どうぞよろしくお願いいたしま す。 ○林座長 どうもありがとうございました。では、ただいまから第7回の「シックハウス(室内 空気汚染)問題に関する検討会」を始めさせていただきます。まず、事務局から本日の 配布資料の確認をお願いいたします。 ○吉田補佐 それでは、配布資料の確認をいたします。お手元の「配布資料一覧」に沿って説明さ せていただきます。 まずは、本日の席次表でございます。 本日の議事次第でございます。 「資料1」これは、委員限りでございますが、第6回、前回の検討会の議事録案でご ざいます。 「資料2」「室内空気汚染に係るガイドライン(案)に対する意見の募集結果につい て」でございます。 「資料3」「室内空気汚染に係るガイドライン案について」でございます。 あと、資料番号は振っておりませんが、資料4に該当いたします「室内空気中化学物 質の測定マニュアル(案)」でございます。 これには、別添の1といたしまして「室内空気中化学物質の採取方法と測定方法」。 別添の2といたしまして、このA3横の測定機器リスト、 別添の3といたしまして 「クロルピリホスの測定方法」、。 別添の4といたしまして「フタル酸ジ-n-ブチルの測定方法」が添付されております。 以上が資料4でございます。 「資料5」ですが「室内空気中化学物質についての相談マニュアル作成の手引き (案)」でございます。 「資料6」ですが「中間報告書(案)−第6回及び第7回のまとめ」でございます。 また、参考資料といたしまして、委員限りでございますが、今回のパブリックコメン トに係るパブリックコメント集、このファイルで閉じてある分厚いものと、このA4の 1枚紙のもの2種類用意させていただいております。 資料は以上ですけれども、もし不備等ございましたら、挙手をお願いいたします。よ ろしいでしょうか。 それでは、よろしくお願いいたします。 ○林座長 どうもありがとうございました。続いて、前回の議事録の確認ですけれども、事務局 の方から御説明をお願いいたします。 ○吉田補佐 それでは、配布資料1をごらんください、配布資料1につきましては、これは前回の 議事録でございます。速記録を基にして、事前に委員の方々の了解を得たものでござい ます。特段の問題がなければ、この内容で確定した上で、公開の手続に入らせていただ ければと思っておりますが、いかがでしょうか。 ○林座長 委員の先生方、いかがでしょうか。一応、配布されてありますので、お目通しいただ いたと思いますけれども、もし特に問題がないようでしたら、この内容を前回の議事録 として確定させていただきたいと思いますけれども、よろしゅうございますでしょう か。 (「はい」と声あり) ○林座長 どうもありがとうございました。それでは、前回議事録については、この内容で確定 させていただきます。 ○吉田補佐 ありがとうございました。それでは、これにつきましては、厚生労働省のホームペー ジに掲載など、公開の手続に入らせていただきます。 ○林座長 では、議事に入らせていただきますけれども、前回の検討会では、新たな4物質の 「室内濃度指針値案」と「測定相談マニュアル案」について審議して、その後事務局で はパブリックコメントの募集を行いました。本日は、そのパブリックコメントの内容 と、事務局での検討結果が提示されることになっております。 そこで、まず議題1の室内空気に係るガイドライン案及び測定マニュアル案に対す る、パブリックコメントの結果について「資料2」が配布されておりますので、内容に ついて事務局から御説明お願いいたします。 ○平野主査 それでは「資料2」「室内空気汚染に係るガイドライン(案)に対する意見の募集結 果について」御説明いたします。 (「室内空気汚染に係るガイドライン(案)に対する意見の募集結果について朗読) ○林座長 どうもありがとうございました。それでは、各分野ごとの検討を進めたいと思います ので、まず指針値全般に関する部分について、御質問、御討論をお願いいたします。 今の資料の1ページから何かございませんでしょうか、まず「1」「2」が1つの質問 になっておりますし、「3」「4」「5」「6」「7」ということで、いかがでしょう か。 例えば「3」「4」「5」「6」の質問の回答のところで、上から4行目の、 「一方、シックハウス症候群と呼ばれる病態で・・」というところで、石川先生、これ でよろしゅうございますですか。この部分の回答、特に問題はないですか。 ○石川委員 はい。 ○林座長 よろしいですね。それから、そのほか何かございませんでしょうか。11番目の「動物 実験で発がん性が認められているのに、人には適用されないと評価されるのはどのよう な場合か」ということで、廣瀬先生、この回答でよろしいですか。 ○廣瀬委員 この回答ですけれども、ちょっと誤解を与えるところがあるんですが、1行目にある 動物種の特異的な高感受性の結果、epigeneticに誘発されたものというのが、これはお かしいんです。ある動物種の特異的な高感受性というのと、epigeneticというのは、ま た別のストーリーですので、これは例えばepigeneticで、かつある動物種の特異的な高 感受性の結果、誘発されたとか、そういう言葉遣いの方がいいかと思います。 ○林座長 なるほど、今のを具体的に言うと、動物だけに出るというのは、現時点では、epigene ticなものだけですね。 ○廣瀬委員 動物で出るものですか。 ○林座長 動物にだけ出て、人には出ないというものは、ほとんどすべてがepigeneticに限られ ていますね。 ○廣瀬委員 動物に出て、人に出ない場合ですね。恐らくそうでしょうね。 ○林座長 そうしますと、これは動物に特異的な高感受性というんでは、ちょっとおかしいです ね。 ある動物種において、特異的なepigeneticな反応によって、腫瘍性変化が誘発される ような例とした方がよろしいですか。あるいは、何か先生適切な文章を書いていただい て、後で事務局の方にお知らせいただけますか。 ○廣瀬委員 そうですね。後で。 ○林座長 では、後で廣瀬先生、書いていただけますか。 ○廣瀬委員 そのほかにいろいろ、これはあるんですね。例えばメカニズムが人に外挿できないよ うな場合だとか、人には動物に対応するような臓器がないとか、そういう。ここは、1 つの例ですから、これでいいと思いますけれども。 ○林座長 では、何か廣瀬先生に文書を書いていただいて。 ○廣瀬委員 わかりました。 ○林座長 その次の「安全係数が様々あるが」これはこれでよろしいですか。 例えば、1行目の「一般のヒトへ外挿する場合、」その次に「ヒトは実験動物より も」という、そのカンマの間に、通常はとか、標準的にはと入れた方がいいかなと思い ました。 あと何かございませんでしょうか。 では、次の2ページは「TDIとADIの違いは何か」これもこれでよろしいです か。 「14」の「15」の問題、これいかがでしょうか。 ○廣瀬委員 「15」の「食品への二次汚染」というのは、どういうことなのかわかりにくいんです が。 ○吉田補佐 これは恐らく、質問の趣旨として、空気中にある物質が食品を汚染して、食品を摂取 することによって、その物質において暴露されるというふうに考えました。したがっ て、基本的にはここで検討している指針値というものが、空気中にあるものと換算して 求めているものであることから、こういったほかの経路からの暴露も一応見ていること になるという回答としてまとめている次第です。 ○廣瀬委員 ただ、食品中に、例えばDEHPですと、食品中にもともとかなりありますね。です から、そういう場合には食品中にあるのとは、また別のストーリーというと言うことに なるかと思いますが。 ○吉田補佐 もともとあるものに関しましては、いわゆる特殊の発生源という位置づけになります ので、指針値の出来具合を考えたときに、その特殊な発生源がある場合には、ちょっと 別建てで考えるというふうにしておりますので、そこはまた別の切り口が必要になって くるんではないかと思います。 ○廣瀬委員 ただ、そこのところはかなり重要なポイントで、例えばDEHPですと、経口投与に よるTDIがもう設定されていまして、そこで設定されていて、更に新たにこういうと ころで設定されると、その倍の値を取ってもいいということになってしまうのではない かという矛盾点が、これはまた後で出る問題かもしれませんけれども、そういうことが 起こってくる可能性が往々にしてあるんではないかという危惧があるんですけれども。 ○吉田補佐 多分、それは御指摘のとおりでして、ただ今までそういうトータルの暴露という意味 での評価をしていなかったものですから、そういった問題が起きるのではないかと思い ます。ただこういう形で、いわゆる化学物質の暴露というのも、これから総量で考える というような考え方にのっとると、今言ったような複数の暴露から総量でどれぐらい暴 露されるのか、その場合、例えば空気からどれだけで、食べ物からどれだけでと、多分 そういう考え方が必要になってくるんではないかと思います。 ただ現時点では、あくまでも室内空気中のある物質に換算した指針値という位置づけ で、これを検討していますので、現時点ではそこまで踏み切って検討はできないんです けれども、今後そういったほかの分野も含めて、トータルで考えてそういったリスク評 価を行っていくということは、当然必要だと考えております。 ○林座長 次の「16」「17」これは対象物質の選択の問題ですけれども、これでよろしゅうござ いますでしょうか。これは、前の中間報告にこの基準が書いてありますので、それに沿 っているということですけれども。 それと、EPAのランクと比較していかがでしょうか。 それから「18」「19」何かございませんでしょうか。 ○廣瀬委員 「19」の一番最後の文章として「必ずしも吸入毒性試験のデータは必要ではありませ ん」ということが書いてあるんですけれども、経口投与だけのデータですと、やはり気 道への影響がわかりませんので、だからこの吸入毒性試験というのは、私は本来は必須 だ思うんです。けれども、ただ現時点ではそういう吸入毒性のデータがほとんど入手で きないということですので、経口毒性のデータを気道吸入暴露に仕方なく置き換えてい るわけですね。ですから、できればやはり吸入毒性のデータは必須というようにしない とおかしいんではないかなと思うんですけれども、いかがでしょうか。 ○石川委員 私もそう思います。経口毒性である値が決まった、だけどそれより低い値で、吸入毒 性試験を行うとと反応がでるという場合が結構ございます。例えば、最近世界で非常に 有名になってきたのは、カプサイシンを使って、カプサイシンは皆さん唐辛子として食 べているわけですけれども、あれを更に微量にいたしまして、0.4〜2.0μM/ccで吸入さ せるとシックハウスなどで非常に気管に過敏症がある人の喘息誘発に最適だという、こ れはミルキーストというスウェーデン人が最近(2000年)報告したことです。そういうこ ともあるので、データがあればそれは吸入毒性が一番いいんではないかと思っておりま すけれども。 ○林座長 全データを総合すると経口投与毒性で置き換えることもできる例もありますけれど も、一般論として短期間の投与試験は必要になります。ですから、長期間の吸入毒性試 験のデータは必要としない場合があるとは言えると思います。ただし、廣瀬先生が言わ れたように、気道への直接影響についての短期間、あるいは中期の吸入毒性試験は必要 ですし、それらの知見と、ほかの毒性試験を組み合わせて、長期間の吸入毒性試験が要 るか要らないかが判断されるわけで、このままの文章ですとすべての吸入毒性試験が要 らないということになってしまいますので、長期の吸入毒性試験のデータが必要でない 場合もある、ということぐらいにした方がよろしいかもしれませんね。 ○吉田補佐 これにつきましては、誤解のある表現だったと思います。一番最初のところに「吸入 毒性試験のデータは、指針値策定の際に考慮する重要なデータのひとつです」というふ うに言っておりますので、まずはこれで答えになっているのかなと思います。、一方で この「経口毒性のデータを置き換えて評価することができる場合」があるということで すので、後半部分を削除して、それで対応できればと思います。 ○林座長 では、次の「テトラデカン」はいかがでしょうか。1のなぜテトラデカンだけなのか ということ、他のパラフィンは安全なのかということ、この回答はこれで、安藤先生こ れいかがですか。 ○安藤委員 これは、存在量から来たものですので、現在の段階ではこういうことかなというふう に思っています。それと、トータルで評価するというのは、そのほかにも例えば有機リ ンとか、あるいは直鎖の脂肪族を単独化しろという議論がありますけれども、同じよう なお話で、当然トータルとして健康影響が評価できれば、それに越したことはないんで すが、現段階ではこういうことだと思います。 ○林座長 では、次の「3」「4」これはいかがでしょうか。「汚染実態を考慮して指針値を下 げるべき」であると、それから「TVOC400μg/m3との整合性はどうなのか」、4番目 の回答は非常によろしいと思うんですけれども、これいかがでしょうか。 それから、3番目の汚染実態を考慮して、これに対する回答。これは、特に問題ない ように思います。 では、次の「ノナナール」について、「1 情報量が不十分である」場合と、こうい う例はいかがでしょうか。 「2 吸入毒性に関する文献が少なく」ということがありますけれども、特に問題は ありませんか。 4番目の、ノナナールは恐らく人の性フェロモンであろうという報告があるけれど も、これはいかがですか。 5番目の、炭素数8〜12のアルデヒドとの合計、この問題いかがでしょうか。これは 特に問題ございませんね。 4ページの6番目、これも特によろしいですね。 その次の「フタル酸ジ-2- エチルヘキシル」はどうでしょうか。これは、まさに先ほ どの選択基準の問題ですけれども、この回答の対応と考え方は、特に問題ないですね。 「3」「4」の対応と考え方はいかがでしょうか、これは何か石川先生御意見ござい ますか。 ○石川委員 この物質に関しては、最近しかデータを測った事例がないんですけれども、実際はこ こに書いてある値よりも、はるかに低い値が検出されているというデータを自分で持っ ています。ですから、この程度だったらいいんではないかなと思った次第なんです。○ 林座長 わかりました。これは生殖発生毒性に関する評価に基ずいて評価されておりま して、通常エンドポイントはこれを使っておりますから、問題ないですね。 そうしますと、次の5番目の物理化学的性質からこうだというようなこと、これはど うでしょうか。田辺先生、いかがですか。「5」「6」「7」「8」に対する対応。 ○田辺委員 私は、ここに書かれているような回答でよろしいと思います。実際に東京都などで測 られたデータを見ると、こんなに高いことはないというのはわかるわけですけれども、 一方別の回答では、実態に合わせて低く濃度、指針値を設定しなさいというような意見 もあります。私どものこの検討会では、科学的なデータに基づいてきちっと指針値を出 していけば、今、現状広く使われているからとか、産業で非常に使われているからとい うことだけで、指針値を変えるようなことがあってはやはりいけないわけで、逆に広く 使用されているから、きちっと科学的な指針値が出てくれば、皆さんがそれで安心して 使えるということもあるわけですから、大変よい回答になっているのではないかという ふうに思います。 ○林座長 どうもありがとうございました。 そうしますと、次の「9」「10」ですね。これの対応はいかがでしょうか。 ○石川委員 パブリックコメントで出てきた、何年使われているから大丈夫だという、こういう理 論は絶対成り立たないと思うんです。ですから、今までそういう意見の為に我々は大変 苦労してしまったわけですから、きちんとデータがあれば、それによって調べていく必 要がある。 私たちも、ごく微量のものを使いながら、今回の物質のいろいろ、例えば14-3-3タン パク質キナーゼの遺伝子の発現とか、環境シグナル、いわゆる環境ホルモンの影響とい うものは、まだ研究が非常に少ない。ですから、やはりこのDEHPの問題は、その問 題がしっかり解決されていくまで、ある程度警戒はしておく必要は絶対あると思うんで す。ですから、ここに書かれているとおりでいいんではないかと思っています。 ○林座長 どうもありがとうございました。 そうしますと「11」「12」これも同じですね。それから「13」「14」についての問題 の対応。これもこのままで、特に問題ないと思いますけれども、どうでしょうか。 ○石川委員 これも、御質問「13」は、やはり運転手が高濃度暴露されても大丈夫だということ を、一体何でそれが大丈夫だということを見ているか、例えば精子の数を見るとか、そ の分裂がどうかとか排卵周期の変動とか、いろいろ検討したデータがないので、人間の 場合で調べるまでは要注意物質だということですね。環境ホルモンの1つの関連物質で もある可能性がありますから、この回答でいいと思います。 ○林座長 どうもありがとうございました。 「15」分析が難しいから、指針値設定は時期尚早ということですけれども、安藤先 生、いかがですか。 ○安藤委員 石川先生がおっしゃったと同じ話でして、別に分析が云々というよりも、リスクが高 いものは当然考えておくということと、もう一つ、先ほど申し上げませんでしたが、蒸 気圧のお話が出ていましたけれども、蒸気圧は気化には関係しますけれど、いわゆる パーティクルに粒子がくっ付いているということが結構ございました。つまり、高沸点 のものは、むしろパーティクルに吸着して、それが問題となるということがございます ので、この回答で問題はないだろうと思います。 ○林座長 そうですね、どうもありがとうございました。 そうすると「17」「18」これについてはもう既に石川先生の方からコメントいただい いておりますし、いかがでしょうか。後は「19」「20」「21」について、何か特にこの 回答について、コメントございますでしょうか。どうぞ。 ○安藤委員 「19」「20」ですが、ここが先ほど廣瀬先生がおっしゃったお話でして、つまりいろ いろな暴露データがそろってくれば、当然最終的にはトータル暴露評価ということをや っていかなければいけない、現段階ではそこまでいけないだろうというお話だろうとい うふうに思うんです。ですから、そういうトータル暴露評価の中で、例えば経口暴露の 量が多ければ、当然室内空気中のガイドラインというのは、もっと低く設定しなければ いけない、例えばトータルの10%だとか、あるいは5%というふうにせざるを得なくな るかもしれませんから、そういうことだと思います。 ○林座長 わかりました。吉田さんの方で何かありますか。 ○吉田補佐 特にございません。 ○林座長 そうすると「19」「20」「21」は、これでよろしいですね。 そうしましたら、次の6ページに移らせてい ただきますけれども「22」は「御指摘のとおり」ということで、それから「ダイアジノ ン」はいかがでしょうか。 ○石川委員 ここの1番「測定事例については把握しておりません」というのがありますね。『New Yorker』に、今から17、18年前に非常に優れた論文を米国の記者が書いているものがあ ります。この人はある患者さんの手記を基に書いています。お医者さんが中毒しまし て、ダーズバン(クロルピリホス)で最初中毒して、別荘に行くたびに発現したと。それ を自分でアトロピンを飲んですっかり直した。その後慢性毒性が出ました。それでクロ ルピリホスは規制になったからいいんですが、その人が今度すっかり治ってから、テニ スコートでダイアジノンに触れた。非常に微量の接触で、有機リンの急性中毒みたいに なったという事例の詳しい報告があります。個人測定、そういう例もないとは言わない し、ほかにも臨床例はたくさんあると思います。ですから、事例については報告がある としていただいて、いいんではないかと思います。私も、これ翻訳して日本に紹介して いるんです(神経眼科掲載)。 ○林座長 そうすると、先生の事例というのは、比較的大量暴露の急性毒性の事例ですね。○石 川委員 いえ、ダーズバンについては急性毒性なんですが、それが治って、ダイアジノ ンの場合は微量です。今度はテニスコートで散布された後に触れて発症ということで、 環境微量毒性の1つではないかなと思うんです。 ○林座長 そうすると、それは1回直った人がということですね。非常に複雑な経由ですね。 ○石川委員 アンチコリナージドラックで調整して、レセプターが正常化して、治ったという状態 で、新たに次の同じ系統の有機リンが非常に微量で入ってきたときに反応したという例 で、これがいわゆる非常にlow dose exposure つまり chemical sensitivity の典型例 ですね。 ○林座長 そうすると、本当に化学物質過敏症の典型例ですね。これは、石川先生、もうパブリ ッシュされているんですね。 ○石川委員 はい、日本語に訳しております。著者は『NewYorker』のブローワーだったと思いま す。 ○林座長 お読みになりましたか。 ○吉田補佐 それは読んでいませんので、差し支えなければ、後ほどコピーをいただければ、こち らの方で拝見して回答の方に反映させたいと思います。 ○林座長 先生の事例は、言うなれば化学物質過敏症の事例で、今回の事例とちょっと違います ね。その点はあると思いますけれども、やはり非常に参考として重要なもので、私にも コピーを一部送ってください。 ○吉田補佐 わかりました。 ○林座長 ほかにございませんでしょうか。空中散布とか、この問題はこれでよろしいですね。 もしなければ、その次の「測定マニュアルについて」ですけれども、これは安藤先 生、ずっと見ていかがでしょうか。この対応の回答は。 ○安藤委員 大体よろしいかなというふうに思っております。 ○林座長 まず、6ページはよろしいですね。その次の7ページもよろしいですか。 ○安藤委員 はい。 ○林座長 どうぞ。 ○田辺委員 測定マニュアルの意見の2番と9番についてなんですが、2番に「国土交通省の評価 法とは考え方が異なる印象があるが」ということがあります。これは国土交通省の性能 表示の告示改正の案のところで、一番違いが大きかったのは、測定時に家具とかドアの 開口部を閉鎖するというふうに国土交通省の性能表示の方では当初書いておりました。 これに関しては、先日のその委員会が開かれたときに、この点の指摘がございました。 その後の厚生労働省の本検討会のマニュアルに合うよう変更されています。今は、基本 的にすべて合うような形になっているはずでございます。検討中というのがありますけ れども、基本的な考え方が共通しておりますので、よろしいんではないかと思います。 それから、9番で、この質問者の方が換気量を測定しながら、濃度を測定すべきと、 これは当然ですが、換気量を1に統一して3時間で測りなさいということと、この測定 マニュアルの中に書いてある5時間以上というのは、少し考え方が異なっています。換 気システムを含めた評価を、厚生労働省のこの測定マニュアルの中で行っているわけで ありまして、24時間換気が行われた住宅では、それを運転してよいことになっている一 方、ない場合は閉鎖して測るということで、換気システムの評価が含まれています。換 気量を1に統一して測ることは、必ずしも換気システムの評価を、すなわち換気をきち っとやっている人の評価をしないことになってしまいますので、この点少し文章を変え ていただくといいかなというふうに思います。 以上です。 ○林座長 どういうふうに変えればいいんでしょうか。ちょっと先生、考えていただけますか。 ○田辺委員 わかりました。 ○林座長 よろしくお願いいたします。 そうしますと、7ページの「10」はよろしいですね。 そうすると「その他」の「意見の概要」「対応及び考え方」までいかがでしょうか。 これは、シックハウス症候群の定義は何かとかありますけれども、これは中間報告書の 1ないし3回のまとめでよろしいんですね。 ○石川委員 それでよろしいかと思うんですけれども、私、3週間前に米国に行って、化学物質関 係のディスカッションにちょっと出てまいりましたが、症状は各物質によって違うから 症状や徴候は違ってくる、これはもう当然のことです。これを一括して1つにまとめる ということは、もう絶対不可能である。世界中で努力して、この物質にはこれ、この物 質にはこれという、症状を決めていくのがこれからの作業だろうということでした。そ こでもあったんですけれども、ホルムアルデヒドだけではなくて、この委員会でも何回 も出ている、いろいろな物質について、やはり今後基準値を見つけながらガイドライン をつくって、比較・検討していく、この委員会はその努力を一生懸命やっているところ ですから、研究プロセスは途中であるということです。 ○林座長 では、この回答はこれでよろしいということですね。 ○石川委員 よろしいと思います。 ○林座長 2番目のこの対応も、よろしいですね。3番目、これも別の研究課題として認識して いますということで、これももうそのとおりで「1」「2」「3」は類似しています ね。 そうすると「4」「5」はいかがでしょうか。特に「5」のTVOC400μg/m3は低す ぎるのではないかということですけれども、これは安藤先生いかがですか。 ○安藤委員 よろしいんではないでしょうか。 ○林座長 回答は、これでよろしいですね。そういたしますと、もう一回見てみますと、指針値 全般から最後の7ページまでについて、もう一度何か考えなければいけないというよう なことございますでしょうか。 ○石川委員 1つだけ追加させていただけますか。私、昨日、一昨日でデカンのいろんな文献を読 んでいたんです。Indoor Air Quality に間もなく、デカンのたしか感覚器の障害で目の 症状が非常にひどいという論文が出ると思うんですが、論文検索ではウンデカンは毒性 がなかったんです。それから、ドデカンの場合には皮膚がんのプロモーターの可能性が あるという動物実験が1つありました。それから、テトラデカンは皮膚の刺激作用、湿 疹とかそういうものになり得る可能性がある。ヘキサデカンは、皮膚の角質増殖という 論文がある。 実は、私は外国の論文をときどきレビューするんですが、今デカンの論文というのが 出始めていますので、一応他のアナログ物質についてもやった方がいいのかなと思いま す。ノナナールも同じで、発育障害とミオグロビンの酸化問題にちょっと影響するとい う研究が出ました。以上が、去年から今年の新しい論文のサマリーです。 ○林座長 それと、テトラデカンとノナナールについての回答について、現時点ではこの回答で よろしいですけれども、更にだんだんともっと補足する「対応及び考え方」ができる研 究成果が得られつつあるということで、もしそれでパブリッシュされているものがあり ましたらお考えいただきたいと思います。 そういたしますと、ここでおおむね意見が出尽くしたようでございますので、パブリ ックコメントに対する「対応及び考え方」について、検討会としての結論をまとめさせ ていただきたいと思います。 一部、事務局から提示された「資料2」につきまして、文面上かなり修正するところ があると思いますけれども、パブリックコメントに対する「対応及び考え方」として適 当と思われますけれども、いかがでしょうか。 (「異議なし」と声あり) ○林座長 どうもありがとうございました。では、パブリックコメントに対する「対応及び考え 方」に関しては、基本的に「資料2」示された案を本検討会では了承することとしたい と思います。 これに基づいて「資料3」及び「資料4」が、改訂版として配布されておりますの で、事務局から要点だけ一応説明してください。 改訂した部分の御説明をお願いいたします。 ○高江専門官 それでは「資料3」「室内空気汚染に係るガイドライン案について」について、改訂 した部分のみ簡便に御紹介させていただきます。 パブリックコメントを取ったときには、まず1ページ目でございますが「1」「2」 「3」「4」といたしまして、ノナナールも1つ特出しで書いていたわけであります が、ノナナールにつきましては、今回パブリックコメントでも御指摘がありましたよう に、情報量が乏しいということもございまして、事務局といたしましても暫定値扱いと いうことで、暫定値が41μg/m3 、それに係る説明書きを別途書いてございます。 パブリックコメントの回答「対応及び考え方」にもございますように「今回、情報量 が乏しいことから、新たな知見の募集も含めて意見募集を行ったところであるが、特段 の知見は追加されなかったことから、暫定値のまま継続して検討をすることとした」と させていただいてございます。 またその下、一番下の段落でございますが、先ほど来御議論いただているとおりでご ざいますが、テトラデカンとノナナールにつきましては、今回の検討に当たってそれぞ れ個別の炭素数、テトラデカンは14、ノナナールは9を念頭に知見を集積したものであ ることから、他の炭素数について今後引き続き新たな知見の集積及び検討を行った上 で、それぞれ脂肪族飽和直鎖炭素水素、また脂肪族飽和直鎖アルデヒドに対して、指針 値を設定できるかにつきまして、引き続き検討することとしたとまとめさせていただい てございます。 2ページ以降、個別の指針値に係るところにつきまして、テトラデカ ンのところにつきましては、5ページを開いていただけますでしょうか。パブリックコ メント時の案と変更した部分といたしましては、5ページの一番下でございますが、16 番といたしまして、先ほど1ページで御説明した内容について、改めてここにおきまし ても追加して記載の方をさせていただいてございます。脂肪族飽和直鎖炭化水素として の指針値設定について検討する予定と、付け加えさせていただいてございます。 それ以降、フタル酸ジ-2ー エチルヘキシルにつては、変更はございません。また、ダ イアジノンについても変更はしてございません。 16ページでございますが、ノナナールにつきましても、これまでパブリックコメント をを取った段階におきましては、「ノナナールの室内濃度に関する指針値」という題名 で、1つ項を立てていたところでございますが、今回その暫定値とするに当たりまし て、整理をするという形で、参考として暫定値についてという形でまとめの方をしてご ざいます。 なお、この(1)以降、実際これまでに得られた知見につきましては、パブリックコ メントのときに出させていただいた内容と、同じ毒性に係る知見を取りまとめたものを 記載させていただいてございます。 19ページでございますが、(22)のところに、ここも先ほどのテトラデカンと同様、 炭素数の幅を持って、脂肪族飽和直鎖アルデヒドの指針値の設定について別途検討する 旨、記載の方を追加してございます。 「資料3」につきまして、パブリックコメントを取った時点でのガイドライン案と変 更は今、御説明したところでございます。 ○林座長 どうもありがとうございました。その次は「資料4」ですか。 ○平野主査 それでは、引き続き「資料4」ちょっとこれは番号を振り損ねておりますが「室内空 気中化学物質の測定マニュアル(案)」が「資料4」になります。これには、別添が 1、2、3、4とございます。 前回のパブリックコメント時と内容的にはほとんど変わっておりませんが、変更した 部分が数カ所ですがございます。まず7ページの「ブランク試験について」というとこ ろでございます。ここの容器採取法の場合のブランク試験の記載について、一部誤りが ございましたので、訂正してございます。現在、旧環境庁の方で容器採取法を取り入れ た大気測定のマニュアルが出されておりますが、それとほぼ同一の記載内容となってお ります。 あと、変更部分といたしましては、先ほどパブリックコメントでいただいた部分につ いて、測定記録シートの方になりますけれども、一部追加をしております。 ○林座長 何ページですか。 ○平野主査 まず、1か所目が14ページの「測定記録シート」で、変更部分はFのところです「芳香 剤の使用状況」というところのみ書いてあったのですが、その下に括弧書きを追加しま して「(使用個数、位置もわかる範囲で記載)」を追加してございます。 あとちょっと前に戻りますが、9ページになります。これも「測定記録シート」です が、これの(5)です。ここの「築年数」のところ「竣工年月日」「引渡し年月日」 「入居年月日」と3つ併記になりました。従前は「竣工年月日」「引渡し年月日」のみ の項目がございましたが「入居年月日」を追加したということでございます。 最後に、16ページの「測定記録シート(入居者情報)」になりますが、これの一番下 の方「備考」の1つ上ですが「1週間の平均在室時間」という枠を追加しております。 以上が変更点になります。その他については、従前のものと変更がありません。ま た、「別添1」「別添2」「別添3」「別添4」についても、前回時と内容は変わって おりません。 以上でございます。 ○林座長 ただいまの事務局の御説明につきまして「資料3」「資料4」の修正箇所の御説明が ありましたけれども、何か御質問ございませんか。「資料3」について、いかがでしょ うか。特に問題はないと思いますけれども、それと「資料4」の測定マニュアルのこと ですけれども、何か「測定記録シート」のところに幾つか追加の欄がありましたけれど も、これ廣瀬先生よろしいですか。 ○廣瀬委員 はい。 ○林座長 そうしますと「資料3」及び「資料4」それから「別添1」「別添2」「別添3」 「別添4」これについて特に問題ございませんね。 それでは、一応「資料3」及び「資料4」については、検討会として事務局の案どお りに了承したいと思いますけれども、いかがでございますか。よろしゅうございます か。 (「はい」と声あり) ○林座長 どうもありがとうございました。では「資料2」「資料4」の今後の取り扱いにつき ましては、最後にまとめて事務局から御説明をお願いするということにします。 続いて議題の2に移らせていただきます。議題(2)「相談マニュアル作成の手引き (案)について」これは「資料5」が配布されておりますので、事務局から御説明をお 願いいたします。 ○平野主査 引き続き「資料5」について説明いたします。こちらにつきましては、その策定の趣 旨から、パブリックコメントという形での御意見募集は行わなかったのですが、内容に ついて御意見の募集を行いました。 対応、考え方は、それぞれ個別にはお答えしておりませんが、ご意見をうけまして、 一部内容を変更しております。細かい語句の修正のところは除きまして、大きく変わっ た部分を説明させていただきます。まず2ページ目の「アドバイスの基本的スキーム」 のところですが、文章一部変更がございまして、「かかりつけの医師とじっくり相談し てもらう」というのが後段にきておりましたけれども、まずこれを一番上に持ってく る、「まずはかかりつけの医師とじっくり相談してもらう」のが、順序としてよいので はという御意見をうけまして、そちらに変更してございます。また、一部、もう少し細 かい「科」について書いた方がよろしいということがございましたので、そこの部分も 追加いたしました。 また、その次の3ページになりますけれども、こうした一連の診療を受ける中で、症 状が起きた経緯やきっかけ、これを正しく使えるように助言することが重要であるとい う一文を追加してございます。 4ページ目になりますが、これは注扱いになりますけれども、国土交通省の方で現在 進められております、室内空気対策検討会について記述を追加しております。さらに、 ホームページの紹介を加えました。 5ページ目の一部分は、ホルムアルデヒドについての茶殻や水による吸着というとこ ろがありましたが、ここの部分の記述については削除いたしました。 「業者との交渉を求めている場合のスキーム」について「弁護士会の公害に関する無 料電話相談の紹介」を一文付け加えてございます。 7ページになりますけれども、これも注を付け加えました。指針値の意味合いについ ての記述がございませんでしたので、「指針値は通常この濃度以下であればヒトが一生 涯にわたって暴露したとしても、有害な健康影響が表れないであろう値である。但し、 特殊な事情がある場合には、指針値以下であっても何らかの影響が見られる可能性はあ る」という、これを追加いたしました。 9ページ以降になりますが、各物質の説明の部分です。今まで、健康影響の中に現在 の指針値という形で盛り込んでおりましたが、それを現在の指針値という形で独立項目 で分けるようにいたしました。内容は変わってございません。 「トルエン」のところの「健康影響」の下に、一文追加がございまして、労働環境に おける許容濃度、これについての説明がございませんでしたので、労働環境における許 容濃度というものがどういうものかというのを、こちらに注として追加いたしました。 また、「スチレン」のところになりますが、ページでいくと12ページから13ページに 掛かっておりますけれども、12ページの一番下の方、「主な家庭内における用途と推定 される発生源」のところに、一部字句を追加しました。具体的に、ポリスチレン樹脂、 合成ゴム、不飽和ポリスチレン樹脂、ABS樹脂等の、今まで名前が入っていなかった 部分の追加です。断熱材、浴室ユニット、畳心材等のさまざまな家具、包装材等とい う、具体例も追加しております。 「クロルピリホス」、ページでいきますと14ページになりますが、ここのところの 「健康影響」のところに、今までの場合は、重症の場合の急性中毒のみ記述がございま したが、軽症時の急性中毒症状、倦怠感、違和感等を追加をいたしました。 その次になりますが、19ページになります。一部記述の変更がございます。下から3 段落目になりますけれども「また、シロアリ駆除が目的ではないが、上記のうち一部薬 剤は畳の防虫加工紙として使用されることもある」という一文が追加になっておりま す。また、その下の文章ですが、「ここには薬効が知られているものもあり、そういっ たものが適量であれば、人体にも意図した効果を示すものがあるであろう」という形に 記述が変更されております。以前の記述は、「むしろ好影響を与えるものがあるであろ う」という記載でしたが、記載の趣旨をより明確にいたしました。 また、一番最後の一文「さらに詳細な発生源等については、前出のユーザーズマニュ アルや健康住宅研究会の報告書に詳しいので参照していただきたい」という一文も追加 いたしました。 20ページの一番下の方になりますが、内容的にはほとんど変わっておりませんが、記 述の順序を入れ替えまして「『住宅の品質確保の促進等に関する法律』の住宅性能表示 制度」こちらを上に持ってきまして、住宅生産団体連合会の「住宅内の化学物質による 室内空気質に関する指針」を後に記述するようにいたしました。以前は、指針の方が上 に来ておりまして、品質確保の方がその次に来ておりましたが、これは入れ替えており ます。 主な変更点は、以上になります。 ○林座長 どうもありがとうございました。では、ただいいま相談マニュアル作成の手引きの修 正部分の御説明がありましたけれども、何か御質問ございませんでしょうか、随分あり ます。2ページ、特にございませんね。3ページでは、アドバイスのことがありますけ れども、これはこれでよろしいですね。何か石川先生、よろしいですか、この方が具体 性があっていいと思いますので、ほかにございませんでしょうか。これ実際お読みにな って、ほかの部分でも。 4ページは、何かかなり追加したというのがございましたね。 ○平野主査 4ページの追加は、下から3行目の注になります。「これらの改修技術について」の ところです。 ○林座長 田辺先生、これはやはりあった方がよろしいですね。 ○田辺委員 あった方がいいと思います。 ○林座長 これはよろしいですね。そうすると、その次の5ページは「業者との交渉を求めてい る場合のスキーム」のところで、幾つか追加されておりますけれども、これも、先生、 いかがですか。 ○田辺委員 前回の委員会のときに、やはり万が一トラブルがあったときのスキームということ で、こういうことが出るのは非常によろしいと思います。 それから、もし可能だったら、住宅性能表示のこともどこかに少し触れておくとよい のではないかと思います。 ○林座長 では、それ少し考慮に入れてください。その次は7ページになりますか、7ページは 指針値の追加ですね。これは、当然入れた方がよろしいと思いますけれども、そのほか に7ページで何かございませんでしょうか。 その次は9ページなりますか、現在の指針値というのを独立項目にしたということで すね。これの方が見やすいですね。ほかに何かございますか。 そうすると、その次は大分飛んで、10、11は、特に問題はないでしょうか。あとは12 から13に掛けて、何か具体例を追加されたということですけれども、これだけでよろし いかどうか、田辺先生何か、12の一番下から13の初めに掛けて、少し具体的な例を追加 されて。 ○田辺委員 スチレンの部分だと思いますけれども、断熱材等に関して、厚生科学研究費でこれま で行わせていただいた研究を発表しております。かなり出ているものがあるということ もはっきりわかっております。FRP系のものでスチレンを放散しているものがある。 それから、ここに示してある合成樹脂塗料で、UV系の塗料でやはり出てくるものがあ る。これも、つくり方によって非常に違います。出てきているものがあると明確に、具 体的に書かれたということで、大変よろしいんではないかと思います。 この梱包材等に関してです。実は断熱材をつくっていらっしゃる業者さんというの は、かなりの場合魚箱等をつくっている場合が多くて、実は結構この部分は心配をして おいた方がいいのではないかと思います。アメリカのものは、発泡法が非常に違うの で、アメリカのものは出ないんですけれども、日本のものはブタン発泡している関係 で、可塑材代わりに、トルエン、キシレン、スチレン、モノマーを残して、未反応で残 すというような製法をしております。そうしないと強度が出ないということがありま す。アメリカから持ってくると、アメリカのものは出ないんですけれども、日本では出 るという。これなどはアメリカのデータだけを見たのでは、わからないことです。 ○林座長 どうもありがとうございました。そうしますと、12、13はいいとして、14ページです ね、14ページはクロルピリホスの健康影響で、軽症を追加したということで、これは先 生いかがですか。 ○石川委員 これは、米国でクロルピリホスを止めたというのは、3つの大きな理由があったんで す。1つが、小児の発育中にいろいろな問題を起こす可能性があるということ。第2 は、感覚器に障害を与える。第3番目に、化学物質の過敏反応が起きる。その3つが、 慢性毒性としてあって、これが規制の一番大きな理由になったわけです。ですから、や はりこれは急性中毒がほとんど書いてあるんで、亜急性、慢性のニュアンスをちょっと 入れておいた方がいいと思います。なぜかと申しますと、 有機リンは、クロルピリホ スもそうなんですが、インターミディエート・シンドローム、中間症候群というのがあ って、それがもう医学でよくわかっているわけですけれども、精神神経症状だけが出て くる時期がある。そういうのもあるわけですが、この資料はどちらかと言うと急性中毒 の症状の記載だけで、患者さんがむしろ悩んでいるのは、亜急性慢性毒性で悩んでいる ので、そのことのニュアンスを書いた方がいいんではないかと思います。 以上です。 ○林座長 どうもありがとうございました。それについて、何か適切な、最もスタンダードな文 献ございますか。 ○石川委員 一応資料は事務局へお送りします。 ○石川委員 では、よろしくお願いいたします。 ○林座長 そういたしますと、次は19ページの、これも先ほどの後半の方に少し追加が幾つか出 ておりますけれども、このほかに何かございますでしょうか。追加はこれで適切かどう かということも含めて。これは非常に親切に書いてあるということで、これはよろしい ですね。何か更に追加することございますか。 次は20ページの一番最後の文章の順序の変更ということですね。これは、何か私がす っと読んでみると、変更した後の方がわかりいい気がするんですけれども、これでよろ しいと思いますけれども、いかがでしょうか。 どうぞ。 ○安藤委員 ちょっとナンバリングがよくわからないんですが、20ページは規格についてAがJA S、BがJIS、その後はどこに行くんでしょうか。 ○林座長 JAS、JISの次は。 ○安藤委員 23ページがCになるんでしょうか。 ○林座長 Cはなくって、平成12年。 ○安藤委員 どういう順番になるんですか。 ○林座長 A、Bがあって、その後が出ていない。 ○平野主査 BCの後は「壁紙等の規格」のCに飛んでいますが、間に「参考」とかほかの説明文が入 っていますので、若干わかりにくいかもしれません。 ○安藤委員 その「参考」の「A集成材」とか、これは違うAなんですね。 ○平野主査 はい「参考」以降は、また別のナンバリングです。 ○安藤委員 23ページのCの「壁紙等の規格」というのは、これはあくまでメーカー規格ですね。つ まり、JASとJISとはちょっと違うんではないかという気がするんですが、いわゆ る環境影響を考えた上で、当然想定はしているんでしょうけれども、これでいいんだと いうふうに理解されると、ちょっと困るなという気がいたしました。 それは、その次 の「SV規格」というものそうだと思うんですが、いいのかもしれませんが、そういう ことをちゃんと評価したわけではないんでしょうから、と思いました。 ○田辺委員 もし、こういう順番で書かれるようであれば、木質系建材に関するJIS、JASが ありまして、壁紙に関しても、壁紙と壁紙用のでん粉系のりに関しては、ホルムアルデ ヒドの放散のJIS規格というのがありますので、それを載せた後に業界規格というこ とで「ISM規格」と「SV規格」を載せられるような形にされれば、バランスが取れ るかというふうに思いますが。 壁紙の方も、今、改訂作業をされていて、審議会に掛かっていると思います。壁紙と 壁紙のでん粉のりのデシケーター法というのがあります。 ○林座長 ほかに何かございますでしょうか。もしなければ、これで一応御意見をいただいたと いうことで「資料5」の相談マニュアル作成の手引き(案)については、この検討会と しては、少し修正がありましたけれども、内容は了承したいと思いますが、いかがでし ょうか。よろしいでしょうか。 (「異議なし」と声あり) ○林座長 どうもありがとうございました。この「資料5」の今後の取り扱いにつきましては、 また最後にまとめて事務局から御説明をいただくということにしたいと思います。 続 きまして、議題3に移らせていただきます。これは「中間報告(案)−第6回及び第7 回のまとめについて」ということで「資料6」が配布されておりますので、事務局から 御説明をお願いいたします。 ○吉田補佐 それでは、説明いたします。「資料6」の「シックハウス(室内空気汚染)問題に関 する検討会 中間報告書(案)−第6回及び第7回のまとめ」をごらんください。 過 去に、昨年の6月と12月、2回中間報告書を出しておりますけれども、今回またパブリ ックコメントを受けて、その結果の対応を御審議いただいて、指針値の最終化と、測定 マニュアル、相談マニュアルの最終化を行いますので、それに合わせまして3回目の中 間報告書を出すことにしたいと考えております。 (「資料6」「シックハウス(室内空気汚染)問題に関する検討会 中間報告書(案)−第6回及び第7回のまとめ」朗読) ○林座長 この「資料6」について、今の御説明を含めまして、御質疑、御討論ございましたら お願いいたします。 1ページから始めまして、ずっとよろしいんですけれども、何か私は一番最後のパラ グラフの「指針値を設定したことが、その物質が常に健康に有害な物質であるというこ とでは決してないという」、意味はよくわかるんですけれども、このままの文章を英語 に訳すと誤解を招く文章になるような気がします。例えばnot always のように訳します と、同じ物質がある場合には毒になったり、有効であったり、有害であったりすること になります。ですから、いかなる条件においても人に対して有害に働く物質ではないと いうような形に直していただいた方がいいと思います。よろしく。 ○吉田補佐 そのように修正いたします。 ○林座長 ほかはいかがでしょうか。1ページ、2ページはどうでしょうか。 これなんかは非常にわかりやすく書かれているんですけれども、この3ページの「表 2」のところの「揮発性有機化合物」「毒性指標」、「毒性指標」のところ、石川先生 これでよろしいですか。それから廣瀬先生、この3ページの「表2」の「毒性指標」の 文章のところは、これはよろしゅうございますでしょうか。「ヒト暴露における鼻咽頭 粘膜への刺激」とか、こういうふうにありますでしょう。 ○廣瀬委員 例えば、経口暴露だとか、吸入暴露だとか、その辺はいいんではないでしょうか。特 に書く必要はないでしょうか。 ○林座長 「ヒト暴露における鼻咽頭粘膜への刺激」、これは当然吸入になりますね。だから 「ヒト暴露における神経行動機能及び生殖発生への影響」「トルエン」これは勿論吸入 ですね。室内空気の問題ですから、実際吸入になるんでしょうけれども、ただ、次の 「パラジクロロベンゼン」は「ビーグル犬暴露における肝臓及び腎臓等への影響」。内 容は毒性指標としては、これをエンドポイントにしたということで、「クロルピリホ ス」は「母ラット暴露における新生児の神経発達への影響及び新生児脳への形態学的影 響」。これも新生児の神経発達ですから、中枢神経辺りは勿論、神経発達でよろしゅう ございますか、中枢は入れなくても、中枢だけではないと。 その次の「母ラット暴露における新生児の生殖器の構造異常等への影響」。 それから「揮発性有機化合物量」(TVOC)です。「国内の室内VOC実態調査の 結果から、合理的に達成可能な限り低い範囲で決定」これはよろしいですか。 「ノナナール」の毒性指標もこれでよろしいですか。こういう表というのは、かなり 目に付くし、何か非常に参考にされる方が多いものですから、このところだけは、はっ きり書かないで間違えると非常に何か誤解される方も多いと思いますので、表のところ の数字はよろしいですね。 最後の注も特にこれでよろしいですね。 その次の測定法はいかがでしょうか。これは、何か安藤先生「測定法について」とい うところで何かございますか。測定法マニュアル、特に問題はない。よろしいですね。 「相談マニュアル作成の手引きについて」ということで、これは田辺先生よろしいで すか。 ○田辺委員 はい。 ○林座長 そうしますと、ここで研究、5回目のこれは「アセトアルデヒド」「フェノブカル ブ」ということで、これはかなり資料は集まっているんですか。 ○吉田補佐 かなり資料があると認識しております。「アセトアルデヒド」につきましては、既に 先生方の方から、これまでの検討会でも指摘させているケースがありましたように、ホ ルムアルデヒドの代替位置づけでかなり汎用されているという点もございますし、「フ ェノブカルブ」は防蟻材として検出されるものでありますので、そういった意味では毒 性学的なデータも非常にあるものと思いますので、データ分析に関しては、特に困難で はないと思います。 ○林座長 ありがとうございました。そうすると、最後の別添のこれもよろしいですね。 そう しますと、これで中間報告の情報公開の第6回、第7回のまとめにつきましては、先ほ ど何人かの先生に修正点を御指摘いただきましたけれども、基本的には了承できるもの と思われますけれども、いかがでしょうか。 (「異議なし」と声あり) ○林座長 どうもありがとうございました。 では「中間報告(案)−第6回及び第7回のまとめについて」は、基本的に「資料 6」で示された内容を了承したいと思います。 次に事務局から、先ほどの「資料2」から「資料6」までの今後の取り扱いについて 御説明ください。 ○吉田補佐 本日、御審議いただきました資料の取り扱いですけれども、まず、本日指摘がありま した修正等につきましては、差し支えなければ座長と事務局の方で整理をいたしまし て、その必要があればほかの先生方にもお諮りをして最終化したいと思っております。 その後「資料2」のパブリックコメントの結果と「対応及び考え方」につきましては、 厚生労働省のホームページへの掲載をいたします。 また「資料6」の中間報告書、また「資料3」の指針値のガイドライン、「資料4」 の測定マニュアル、「資料5」の相談マニュアル作成の手引きにつきましては、各自治 体等関係方面に通知して、また厚生労働省のホームページにも掲載して周知と普及に努 めたいと思っております。 以上です。 ○林座長 どうもありがとうございました。ただいま、事務局から「資料2」「資料6」につい ての取り扱いの御説明がありましたけれども、それでよろしゅうございますでしょう か。 どうもありがとうございました。では、事務局では、その作業を進めてください。 次に議題4です「その他」ということですけれども、事務局から何かございますか。 ○吉田補佐 特にございません。 ○林座長 そういたしますと、本日のいただいた議題は以上で、どうぞ。 ○安藤委員 最後の「資料6」の別添で、測定方法について3つありますが、ノナナールはどうし ますか。 ○林座長 「資料6」の一番最後のページの別添で、ノナナールですね。 ○安藤委員 これは測定法は示さないんですか。継続審議ではあるけれども、濃度指針値の案と言 うか、暫定案と言うか、それは出ているわけですよね。ということは、測定法はどうや るのというお話は出しておいた方がいいのでは。 ○吉田補佐 指針値の方が暫定案ですので、測定法の方も一応科学的に見て同じように記載できる のであれば、それは記載していおいて構わないと思いますので、後で情報等をいただけ ればと思います。 ○田辺委員 指針値と直接関係ないかもしれないんですが、ヨーロッパにおいて、家電製品からの 化学物質の放散に関して、測定法基準ですとか基準をつくろうというような動きがかな りあります。実は建材を日本から海外に持っていっている例というのは少ないわけです けれども、家電製品、OA機器というのは大変多く輸出をしているわけでありまして、 その中にどうも、ちょっとこれも私はすべての情報を把握しているわけではないので、 例えば、VOCや難燃材ですとか、幾つかの物質がそういうところで検討をどうもされ そうだということです。製品そのものは多分、経済産業省等の関連のところになると思 いますが、そういったところで問題になりそうな化学物質に関して、こういう検討会、 あるいは関係する研究等で、多少スタディーをして、どういうことであれば、どういう 暴露になるかという資料だけでも集めておくとよいのではないかと思います。あるいは 日本国内でそういうことを率先して行っているということでも非常に意味があるんでは ないかというふうに思います。 インターネットでも議事録が公開されて、非常に読む方も多いので、ちょっとあえて 発言させていただきました。 ○林座長 どうも、ありがとうございました。いかがですか。 ○吉田補佐 大変重要な指摘だと思いますので、もし先生のお持ちの情報がありましたら、こちら の方にいただければと思います。適宜、こちらの方でも資料等を集めたいと思いますの でよろしくお願いいたします。 ○林座長 どうもありがとうございました。そのほか何か関連のことでもよろしいですけれど も、ございませんでしょうか。もしなければ、これで本日の議題は以上終了いたしまし たので、長時間にわたり御審議どうもありがとうございました。 最後に事務局から何かございますでしょうか。 ○化学物質安全対策室長 本日は長時間にわたりありがとうこました。事務局の方からといたしまして、次回で すけれども、次回はまた9月ないしは10月ごろと思っております。細かい日程調整につ きましては、また追って御連絡させていただきまして、改めて調整というふうにさせて いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 ○林座長 どうもありがとうございました。では、本日の検討会は、これで閉会させていただき ます。御多忙の中、御参加いただきましてありがとうございました。 照会先 厚生労働省医薬局審査管理課化学物質安全対策室 担当:吉田(2423),平野(2427)