01/03/12 第1回薬剤師の人員配置基準に関する検討会議事録 第1回「病院における薬剤師の人員配置基準に関する検討会」議事録 平成13年3月12日(月)10:00〜12:00 東海大学校友会館「阿蘇の間」 ○総務課長  ただいまから、病院における薬剤師の人員配置基準に関する検討会の第1回目の会合 を開催させていただきたいと思います。私は、医政局総務課長の大谷でございます。ど うぞよろしくお願いいたします。旧厚生省、この1月から新しく厚生労働省に改まりま して、健康政策局と言っておりましたものが現在の医政局に替わっております。そうい うことで、名前とかメンバーも新しい形になっておりますが、ご了承いただきたいと思 います。  委員の皆様方におかれましては、お忙しい中をご出席いただきまして、誠にありがと うございます。本日は初めての会合ですので、初めに医政局長の伊藤からご挨拶を申し 上げます。 ○局長  一言ご挨拶を申し上げます。病院における薬剤師の人員配置基準に関する検討会を設 置いたしましたところ、委員の皆様方におかれましては大変お忙しい中、この検討会へ のご就任をお引き受けいただきましたこと、まず御礼を申し上げたいと思います。  我が国におきましては、ご案内のように、病院における薬剤師の配置の考え方につき ましては調剤数を基準に長らくやってきたわけですが、初めて特定機能病院が制度化さ れたときに、その考え方に修正が加えられました。また、特定機能病院以外におきまし ては、平成8年に医療審議会におきまして、入院患者数等を考慮した考え方に改めるべ きだというご意見をいただきまして、平成10年10月に暫定的な見直しが行われて、その 際に3年後を目途に病院薬剤師の業務の内容、配置状況等の把握に努め、薬剤師の業務 の内容および薬剤師の需給の状況を踏まえて、この基準を見直すということになってい るわけです。  本検討会は、これらの経緯を踏まえまして、新基準施行3年後に当たる本年12月を目 途に、病院における薬剤師の適切な人員配置基準を検討するために設置したものでござ います。平成10年以降について考えましても、院内での患者の安全対策における薬剤師 の役割、また一方で医療保険制度においての大変な財政の逼迫状況、医療費の約5割が 人件費になっているという現状等を考えますと、それぞれのお立場によりまして、人員 配置基準に対する考え方も差があるのではないかと思います。  したがいまして、なかなか難しい検討課題でございますが、各委員の皆様方におかれ ましては、この点につきまして、今後の方向を十分ご議論いただきまして、そして後味 の悪くない結論をいただきまして、新たな人員配置基準について実施に移していただけ ればと考えておりますので、本検討会におきましては、それぞれ委員の高い見識に基づ く幅広い観点からのご意見を賜りますようお願い申し上げまして、ご挨拶に代えさせて いただきます。 ○総務課長  それでは、議事に入ります前に、私のほうから委員の先生方をご紹介させていただき ます。 日本薬剤師会副会長の伊賀立二委員、 日本医科大学常務理事の岩崎榮委員、 日本歯科医師会専務理事の梅田昭夫委員、 函館新都市病院医療次長の金子達也委員、 日本医師会常任理事の櫻井秀也委員、 全日本病院協会会長の佐々英達委員、 日本病院薬剤師会会長の全田浩委員、 日本精神病院協会会長の仙波恒雄委員、 日本医療法人協会会長の豊田堯委員、 日本病院会副会長の奈良昌治委員、 全国自治体病院協議会常務理事の邉見公雄委員、 福祉アドバイザーの山田美和子委員、 日本経済新聞社論説委員の渡辺俊介委員です。 なお、本日は、慶應義塾大学大学院経営管理研究科教授の田中滋委員はご欠席でござい ます。  続きまして、事務局を紹介させていただきます。ただいまご挨拶申し上げました、医 政局長の伊藤、医政・保険担当審議官の中村、医政局指導課長の石塚、医政局総務課企 画官の武田、医政局総務課保健医療技術調整官の青木でございます。局が変わりまし て、医薬局総務課長の霜鳥でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。  次に座長の選出についてですが、できましたら委員の皆様方の互選とさせていただき たく存じますが、いかがでしょうか。 (異議なし) ○総務課長  それでは、そういう進め方にさせていただきたいと思います。どなたかございます か。 ○奈良委員  ご経験とお人柄から見て、岩崎委員がいちばんよろしいかと思うのですが、いかがで ございましょうか。 (多数の拍手あり) ○総務課長  ただいま異議なしとみなさせていただきまして、ご賛同によりまして、岩崎委員に座 長をお願いいたしたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。 ○岩崎座長  ただいま座長に選任していただきまして、大変ありがとうございます。ありがたいと いうよりも、大変大役でございまして、身の引き締まる思いでございます。先ほど医政 局長が「後味の悪くない」という表現をなさいましたが、そういう結論になるのかどう か、私は大変心配しております。患者さんの安全管理といいますか、最も薬剤管理が注 目をされているところではないかと思いますし、良質の医療を提供するためにも薬剤師 のあり方、また今後の薬剤部の姿勢等を将来展望しながら、病院における適正な薬剤師 の人員配置について、是非検討をしたいと思っておりますので、最初に委員の皆様方の 絶大なるご協力をよろしくお願いしておきます。  早速ですが、本日の議事に従いまして、この検討会を始めたいと思います。これまで の病院における薬剤師の人員配置基準の検討の経緯というのがありますので、議論に入 る前に、事務局からこの点のご説明をお願いしたいと思います。 ○青木調整官  事務局のほうから、本日の資料に基づきまして、これまでの病院薬剤師の人員配置基 準に関する経緯について、ご説明をしていきたいと思います。本日の資料は、主たる資 料として1〜5まで、参考資料として1〜5まで添付されています。資料1につきまし ては、簡単な本検討会の内容と名簿です。資料2は、病院薬剤師の人員配置基準に関す るこれまでの経緯等について、簡単にまとめたものです。主にこの資料と後ろの詳細な 資料に基づいて、ご説明をしていきたいと思います。  資料2−1ですが、1は「経緯」として、先ほど局長のご挨拶の中にもございました ように、平成8年4月、医療審議会によりまとめられた、「今後の医療提供体制の在り 方について(意見具申)」、これは主に第3次医療法についての意見具申が中心でし た。その中の一部に、「入院患者数等を考慮した基準に見直すことが適当である」とい う薬剤師に関する基準についての言及もあります。  資料3に、その意見具申の際の関連部分について抜き出しをしてあります。場所とし ては、VIの「その他」の2、「薬剤師の配置」という所です。「薬剤師は調剤数80につ き1人配置することとされているが、調剤技術の進歩とともに、服薬指導や病歴管理等 の病棟業務の増大という状況を踏まえ、業務に応じて適切な数の薬剤師を配置する観点 から、病棟単位に薬剤師1人を配置するなど、入院患者数等を考慮した基準に見直すこ とが適当である」という意見を出されております。その後、数度にわたり医療審議会に おいてご議論をいただいております。  資料2の2つ目の・ですが、平成10年10月7日に、「薬剤師の人員配置基準の見直し について」ということで、諮問、答申が行われております。そこで現行の新基準が医療 審議会に了承されたということで、その後、平成10年11月30日に医療法施行規則の一部 を改正する省令として公布され、12月30日から施行されているというのが経緯です。  続きまして、11月30日に省令として公布された薬剤師の人員配置基準についての詳細 です。資料4に、平成10年10月7日に行われた諮問、答申の際の資料の抜粋が添付され ております。1枚目につきましては、その諮問、答申の際の意見書で、これは後ほどま たご説明をいたします。  資料4の3頁目に、「薬剤師の人員配置基準に関する見直し(案)」とあります。も ちろん、いまの段階では、この(案)というのは取れています。ここに平成10年に行わ れた改正の概要が記載されておりますので、これによりご説明していきたいと思いま す。趣旨は1のとおりですが、変更内容として2の「案」という所です。従来、薬剤師 につきましては、調剤数80調剤に薬剤師1人、またその端数は切り上げるということ で、ずっとやってきたわけですが、調剤業務につきましては、従来、薬剤師がいろいろ な薬剤を調合して、重さを測って薬包に包んで袋に詰めているという方法から、今はカ プセル等になっておりまして、そうした調剤業務にかかわる労力というのは大きく変化 をしているというのが1つあります。その一方で、患者さんに対する薬剤のさまざまな 指導、薬歴管理、または医薬品の管理といったような新しい業務が薬剤師に加わってき たということで、そうした業務の変化を人員配置に反映させるような数え方はないのか ということでまとまったのがこの内容です。  まず、外来につきましては、処方箋75枚に1人ということで、これはあくまで院内で 調剤をするのを前提として出された処方箋ということです。いわゆる院外処方箋という のは含まれないということです。  入院につきましては、患者さんに対する薬歴管理や薬剤に関する指導という業務を主 として考えております。そこで、例えば一般病床に入院する患者さんにつきましては70 名に1人という基準を設定し、また療養型病床群、特例許可老人病棟に入院する患者に つきましては150名に1人、精神病院、結核病院に入院する患者につきましては150名に 1人という基準を設定したわけです。ここまでがいわゆる本則で、そこから下、「ただ し」以下は、この変更に伴う経過措置として位置付けられております。  1つの経過措置としては、施行後3年間、正確に言いますと平成10年12月30日より平 成13年12月29日までですが、100床以下の一般病院につきましては、入院患者70名に1人 というのを100名に1人としたということです。なお、「施行後3年間は、施行時に開設 許可を受けている病院であって、現行基準」、これはその当時の現行基準ですので、 「(調剤数が80、または端数を増すごとに1人という基準)を満たしているものについ ては、上記の基準を満たさない場合においても、人員配置基準を満たしているものとす る」ということです。ここには「施行日」として、「公布後、1カ月を経過した日から 施行」となっておりますが、これは平成10年12月30日ということです。  参考資料1に、当時の医療審議会において、どのような考え方で現行の基準が決まっ ていったのかということについて、若干ご説明をしていきたいと思います。入院患者に ついてですが、現行の基準では、一般病床については患者さん70人に1人という基準に なっております。これについて、先ほど特定機能病院の話が出ておりましたが、入院患 者当たりで薬剤師の数を数えるということについては、平成5年より、既に特定機能病 院でその考え方が導入されておりました。ここにありますように、特定機能病院につい ては、ほかの病院に比べて、医師、看護婦、薬剤師ともにかなり手厚い人員配置になっ ております。医師数は、一般の病院では入院患者16人に1人という基準になっておりま すが、これが8人に1人という、2倍の基準になっております。看護婦、准看護婦につ いては、2.5と4という基準です。  薬剤師については、当初、入院患者35人に1人という基準が、平成5年4月1日から 平成10年3月31日まで、5年間の経過措置として設定されております。今回の基準の決 定に当たりましては、医師数の8と16という比率を、特定機能病院の既にあった入院患 者の基準35というものに当てはめて、一般病院につきましては35に対する2倍の基準と いうことで、70対1にしたということです。  老人・療養型、または精神病院等々についての基準ですが、これについて同じ考え方 をすると、医師数については、特定機能病院に対して6倍の違いになるわけです。そう すると、35×6の210という数字が出て、210人当たり1人という基準になってくるわけ です。その際に、薬剤師の業務を果たすうえで、210人に1人という基準はあまりにも数 として大きいのではないかということで、医師と看護婦、両方をにらんで、医師につい ては8に対して48で6倍ですが、看護婦、准看護婦については2.5と6ですので、約2.5 倍ぐらいの基準です。そこで、その中間を取って2.25倍ということです。これを正確に 計算すると157.5ということになるわけですが、切りのいいところで150対1という基準 を設定したということです。これが入院患者についての基準です。  一方、外来につきましては、従来から80調剤に1人という基準がありましたので、こ れを参考に処方箋75枚に1人という基準で設定されたわけです。そこで、入院患者70人 に1人、または外来については処方箋75枚に1人という基準について、当時の現行の基 準である調剤数80対1と比べて、どのように対象となる病院が変わってくるのかという ものについて、当時の日本民間病院連絡協議会、いわゆる民病協の調査データにより、 厚生省が作成したデータが2頁目です。  これは、いわゆる○と×で表していますが、○というのは当初の調剤数80対1という のを満たしているということです。それに矢印があり、その矢印の右側にまた○、×が ありますが、これは新しい基準、いわゆる現行の基準で見たときに、その基準を満たす かどうかということについて示したものです。いちばん上のIは○から○に移っておりま すが、これは旧の基準も新しい現行の基準も、ともに満たしている場合です。IIは×か ら○に移っておりますが、これは旧の基準は満たしていないけれども、新しい基準では 満たすことになる病院です。IIIの○から×については、古い基準は満たすけれども、新 しい基準では基準を満たさなくなってしまう病院の数です。×から×は、古い基準で も、現行の基準でも、ともに満たさないものです。  まず、単純に古い基準が新しい基準になったということを考えますと、Iの○から○に ついては61.8%、IIの×から○については18.5ですので、併せて80.3%、約8割の病院 が満たすことになるということです。IIIは、従来の基準では満たしていたけれども、新 しい基準では満たさないことになるということで、これが2%あります。当時の審議会 等での考え方によって、IとIIというのは当然ですが、旧の基準で既に基準を満たしてい たものが、規則の変更によって満たせなくなるというのは少し酷ではないかということ で、3年間の経過期間中は合法にしようということになっておりますので、現在ではIか らIIIまでについて、基準を満たしているということになっております。これを考えます と、大体83%ぐらいの病院が満たすということになっているということです。  もう1点の要素ですが、今度は縦に病床規模ごとに基準を満たしている病院の割合で すが、IVの×から×に変わるものです。これは旧基準でも現行の基準でも、ともに基準 を満たさない病院の割合です。やはり100床未満の中小病院において、22%の病院が基準 を満たさない。100床以上になりますと、15.5、14.0、6.8ということで、基準を満たす 病院の割合がかなり増えてまいります。  そこで、今回、基準の変更に当たりましては、3年間の特例的な経過措置として、100 床未満については1つの緩和措置を設けております。次の頁のように、暫定基準は、一 般原則としては入院患者70名に1人ということになっておりますが、100床以下について は、これを入院患者100名につき1人ということで基準を決定しております。そうするこ とにより、先ほどと同じように見るとわかるように、IVの100床以下の病院についても、 先ほどの22%から18.8%ということで、満たす率が増えております。現在は、この基準 に沿って運用がなされているということです。次は、当初、平成10年の段階で基準を決 定した際の基本的な考え方です。  医療法全般につきましては、昨年12月に第4次医療法改正が行われておりまして、薬 剤師のみならず、医師・看護婦等々の基準も、若干の変更をされております。今回の第 4次医療法改正に基づいて、薬剤師にかかる基準がどうなっているのか、簡単にご説明 していきたいと思います。参考資料2は、今回の医療法等の一部を改正する法律の概要 について、まとめたものです。この件につきましては、本日ご参加の委員のほとんどの 方がよくご了知をいただいている内容だと思います。特に薬剤師の部分についてのみご 説明いたしますが、4頁目の「病院の病床種別ごとの主な基準の一覧」の上から2番目 の行の「人員配置基準」は、医師、看護職員、薬剤師となっております。網掛け部分 は、今回の改正により、従来の基準と変わった部分です。この3つ目の薬剤師につきま しては、平成10年に変わった内容と今回は原則的に数字は変わっていないということ で、一般病床については70対1、療養病床については150対1、精神病床については、 いわゆる旧の総合病院と大学病院については70対1ですが、それ以外の病院については 150対1ということです。感染症病床については70対1、結核病床についても70対1と いうことになっております。  いちばん下に注が2つ付いてありますが、「薬剤師の人員配置について、平成13年12 月を目途に見直しを行う」ということになっておりまして、本日の検討会はその見直し を行うための検討会ということで位置付けられております。  先ほどまで説明したのが現行の基準についてです。そして、資料4の1頁目は、平成 10年10月に諮問、答申が行われた際に答申案に付けられた意見書です。今日の議論を始 めるに当たり、この答申に付けられた意見書がスタート地点であるということで、ご説 明していきたいと思います。平成10年の議論の際にはさまざまな意見が出たわけで、そ の段階で、いくつかの議論をさらに続けるべきと指摘をされたものがあります。それを まとめたものが「記」以下の部分です。1は、「今後、病院薬剤師の業務の内容及び配 置状況、医薬分業の進展状況、薬局薬剤師の充足状況等の把握に努め、3年後を目途に 病院薬剤師の業務の実態及び薬剤師の需給の状況を踏まえて、人員配置基準の見直しを 行うこと」という意見が出されております。2番目として、「今回、服薬指導など、病 院薬剤師が院内において果たす役割を考慮した基準に改められる趣旨を踏まえて、診療 報酬においても適切な配慮を行うよう努めること」。3番目として、「今回の改正は、 病院薬剤師の業務が大きく変化し、院内において果たすべき役割が今後とも重要になっ ていくことを考慮して行われるものであるので、医療の質を確保し、現在就業している 病院薬剤師の能力が十分発揮できるよう、改正の趣旨の周知徹底に配慮すること」。こ の3つの事項について、意見が付けられたわけです。本日以降、この秋ぐらいまでに予 定されている議論については、こうしたものを参考にしながら、ご意見をまとめていっ ていただければと考えております。  参考資料5ですが、今後の毎回の議論の中では、先ほどの意見書の中にも出ていたよ うな、さまざまな統計的な資料についても順次、事務局のほうで取りまとめて、ご説明 をしていきたいと思いますが、今日はその中で、既に公表されているものの中からいく つか統計的な資料について、簡単にご説明をしていきたいと思います。参考資料5の1 頁目は病院報告ですが、「病院の薬剤師数及び100床当たりの薬剤師数の年次推移」とい うことです。昭和50年から平成11年までの数字が載っております。昭和50年には、100床 当たりの薬剤師というのは1.4人だったわけですが、11年には2.5人になっております。 しかし、5年辺りからこの増加傾向が鈍くなり、8年、10年、11年というところはほと んど変わっていないという状況です。この薬剤師数については常勤換算を行っていない ということですので、ご留意いただきたいと思います。  参考資料5の2頁目ですが、先ほどの意見書の中にも薬剤師の需給という話が出てお りましたが、病院薬剤師に限らずに、薬剤師全体の状況をここにお示ししてあります。 医師・歯科医師・薬剤師調査からの資料です。ここに平成8年と10年の薬剤師数につい て、業務の分野ごとの増減の数が出ております。いちばん上の薬局に勤務している薬剤 師の数ですが、平成8年は6万9,870人、平成10年は8万1,220人と非常に大きく増加し て、増加数は1万1,350人、増加率は16.2ということです。  病院・診療所の従事者は、平成8年は4万8,984、平成10年は4万9,039で、ほとんど 変わっていないという状況です。特に病院・診療所で調剤業務に従事する者としまして は、101人の減少になっているわけです。しかし、今回、平成8年と10年を比べて、10年 については今回の新しい基準に移行する前の数字です。これは年度ではなく年ですの で、施行規則の改正の影響というのはここには含まれていないということです。  大学の従事者については、330人の増加ということです。医薬品等の従事者について は、4万5,000人プラスアルファということで、705人の増加ということです。そのほ か、衛生行政、その他ということです。  次の頁は、毎年度に行う医療監視のデータからのもので、これは年ではなく年度で す。医師と薬剤師と看護婦についての人員配置基準の遵守率の年次推移ですが、医師に ついては平成元年が43.3でしたが、平成11年には69.2まで改善してきています。薬剤師 については、52.4だったものが平成9年には57.1、平成10年には68.2、平成11年には82. 9と、非常に大幅に改善をしているということです。これは、先ほどご説明した平成10 年の議論の際に、民病協のデータによって、おおむね80数パーセントというところにな るだろうというご議論があったわけですが、それとほとんど同じ数字になっているとい うことです。看護婦につきましては、76.4%だったものが平成11年度には98.1と、ほぼ 100%に近い数字になっているということで、薬剤師については現在、医師と看護婦の 大体中間ぐらいの遵守率になっているということです。  以上が資料の説明で、最後に資料2の4の「今後の予定」ですが、本日が平成13年3 月12日、第1回目の検討会です。本日は、これまでの経緯の説明、また今後の検討の方 向についてご議論いただくということで、最終的にいつごろまでにご議論いただくかと いうことですが、3年の見直しの期日が平成13年12月30日です。それを考えて、おおむ ね10月をメドに、最終的にこの検討会の意見をまとめていっていただければと考えてお ります。  また、検討会の開催のペースにつきましては、当初、こちらのほうで資料等を用意し ていきたいと思いますし、また各委員の方々からの資料等もご紹介いただければと思い ます。その準備等もありますので、当初は1、2カ月に1度ということで進めさせてい ただければと考えております。 ○岩崎座長  どうもありがとうございました。私が理解するところは、今の説明によると、人員基 準の基本的な考え方というのは、かつては調剤数で基準が作られて、現在もそういうふ うになっているようです。その後、処方箋の毎数というのもあった。それが次第に入院 患者数によって定められてきている。それだけではなくて、調剤という薬剤師の先生方 の役割というのが、最近変わってきている。服薬指導、薬歴管理等によって、病院の病 棟業務という中に入ってきている可能性が大変高いわけです。私も特定機能病院におり まして、そのようなことをひしひしと感じております。そういう状況に鑑みて、今回3 年目に人員基準を検討し直すということが言われておりますので、このような会が設け られたわけです。ただいま縷々事務局のほうから、いろいろな資料をご説明いただきま したが、資料に関して何かご質問等がありましたらどうぞ。 ○渡辺委員  いま薬剤師、特に病院薬剤師の業務とか役割という話が出ていますが、それについて 私自身よくわからない。例えば仙台の北陵クリニックでああいった事件があったとき に、私もちょっと調べたのですが、薬剤、特に危険な薬剤の管理といったのは、薬剤師 および婦長がやるのが一般的な病院の形態だといった話を現場では随分聞きました。こ の資料の説明を伺っていますと、確かに最近、薬剤師の業務あるいは役割が変わってき たという話は随分聞くのですが、薬剤師、特に病院薬剤師の業務とか役割といったもの は何だといったような、法律はないでしょうか、政省令でも指導でもいいのですが、何 かそういったものがあるのかどうかということを伺っておかないと、病院薬剤師の役割 というのはいったい何なのだということが私自身よくわからないという点があります。  特に先ほどの参考資料5の2の表で、病院・診療所の従事者がありますが、「調剤業 務に従事する者」があって、「検査業務に従事する者」があって、「その他の業務に従 事する者」とあります。「その他」というのは数も1,500人余りで多いのですが、こうい ったことを含めて、病院薬剤師の業務というのは、いったいどういう決まりになってい るのか、あるいは何があるのか、どこまで縛られているのか。その辺も含めて、現状を お知らせ願えますか。 ○青木調整官  一般的に薬剤師の業務につきましては、これはどこに勤務しているかということを問 わず、薬剤師法という法律の中で決まっているわけです。特に医療法の中で、薬剤師、 特に病院に勤務する薬剤師について、明確に役割を期待されているというものについて は、現状ではないということがあります。ただ、従来から調剤数80ということで決まっ ていたわけですので、その決まり方から考えると、やはり従来は薬剤師というのは調剤 をする人ということがあって、その業務量に応じた数が設定されていたということでし ょう。平成8年の議論の際にも、先ほどからご説明しておりますように、従来の調剤を する人という位置付けだけではなくて、例えば患者さんへの薬剤の指導、医薬品の管 理、また近年では安全管理に関する寄与といったさまざまなことが出てきているという ことです。平成10年の際に、特に入院について、患者さん当たりということに算定数を 変えたということからしても、そうした新しい業務に、何とか対応した算定式はないも のかということで、現状に至っているということであろうと思います。  しかし、先ほどの医療審議会における意見書にもありましたように、50年ぶりの大き な改正でしたので、実際にその新しい決め方が現場の病院のニーズに合ったものになっ ているかどうかということについて、3年ぐらいの経過期間をおいて、もう一度議論し てみたらどうかということで、今回の検討会に至ったということです。そういうことを 踏まえますと、病院の薬剤師の業務については、むしろこの検討会でご議論をいただけ ればというふうには考えております。  三師会の調査については詳細は手元にありませんが、例えば部長であるとか、そうし たマネージメント業務にかかわる方のことを想定しているのではないかと思います。 ○岩崎座長  いまの渡辺委員のご質問ですが、全田委員、何かありますか。 ○全田委員  事務局からご説明がありましたが、あえて申し上げますと、薬剤師法の第1条に薬剤 師の任務が書かれております。「薬剤師は、調剤,医薬品の供給、その他薬事衛生を司 ることによって、公衆衛生の向上および増進に寄与し、以て国民の健康な生活を確保す るものとする」。実は薬剤師法が制定されたのはかなり前で、基本的には「調剤,医薬 品の供給、その他薬事衛生」ということを言っているわけですが、その内容は先ほど事 務局からご説明がありましたように、資料3および資料4のように、薬剤師、病院薬剤 師の業務内容がかなり変わってまいりましたので、ご検討をいただくということになっ ております。  薬剤師の業務については、例の仙台の事件にかかわりますと、例外もありますが、 「病院または医師が常時3人以上勤務する診療所にあっては、開設者は専属の薬剤師を 置かなければならない」と医療法で規定されているわけです。さらに、医療法施行規則 で、「病院または診療所の管理者は、その病院または診療所に存する医薬品運用につ き、薬事法の規定に違反しないよう、必要な注意をしなければいけない」ということ で、薬事法に薬剤師としての医薬品の管理まで規定されているということです。細かい ことは省略いたしますが、いわゆる薬剤師法では、「調剤,医薬品の供給、その他薬事 衛生」ということなのですが、その内容については非常に拡大されてきました。  例えば調剤自身は、昔はお医者さんが書いた処方箋に従って調剤すればいいのです が、今は薬剤師法24条で処方箋の内容について疑問があった場合には、それを問いただ す。もし、それを素通りさせてしまって、患者さんに何か事故が起こった場合には、当 然、医師・処方医と同時に薬剤師としての責任義務違反で問われるということで、内容 そのものがかなり変わってきております。ただ、定義としてはそういうことです。 ○岩崎座長  どうもありがとうございました。ただいまの役割論、業務論といいますか、そういう ことに関しましては、今後も審議をしていかなければいけないと思っていますが、先ほ ど渡辺委員の質問があったので、病院側から奈良先生、何かありますか。事務局の説明 による、今の薬剤師の業務の変遷といいますか、現場で現場感覚としてどのようにお持 ちでしょうか。 ○奈良委員  私どもの病院は、620ベッドに20人の薬剤師がおりまして、外来患者数が大体1,300人 ぐらい、そのうち本当に処方が必要な者が1,000名ぐらいということです。昔は、薬剤師 というのは、それこそ処方にかかわっていたのが、いわゆる薬品管理とか、服薬指導に 随分ウェイトがかかってまいりました。  それから、先ほどの「その他の業務の従事者」という所で、うちの病院の事務部長は 実は薬剤師です。というのは、事務部長というのは薬品の購入から何から、いろいろな ことをやらなければいけないので、大変優秀な薬剤師がいたものですから、それを抜擢 いたしまして、薬剤業務から外れて、客観的な立場で病院の管理をしよう。事務副部長 ですが、ゆくゆくは病院の事務長に育てようと思って、いま勉強してもらっているのが 薬剤師です。  実は私は一族郎党開業医に生まれ育ちまして、子供のころから父親の診療を見ていた のですが、昔は薬というと粉薬と水薬が主体で、錠剤というのは非常に珍しかったので す。ですから、戦前は父親の診療を見ていますと、乳鉢に測って薬を入れまして、それ をかき回す。もう時効になってよろしいかと思うのですが、私も子供のころ、父親のそ ばで薬をかき混ぜた経験があります。  戦後になりまして、薬剤が錠剤になってきました。何で錠剤になったかというと、私 の父親はもうとっくに亡くなりましたけれども、測り違いとか、測っているときにくし ゃみでもして劇薬が飛んでしまって、中が不均等になるといけないので、製薬会社が大 体大人は1回2錠か3錠ぐらいの割合で飲むように、錠剤というのを作ったのだと教わ ったのが、今でも頭の中に入っています。いま粉薬とか水薬というのはほとんど使われ なくなりまして、ほとんど錠剤です。薬剤師の調剤の仕事というのは、現実に見ていま すと、言うならば薬の錠剤を正確に勘定する。それから、薬の縁に薬剤名がちゃんと書 いてある。それを読み違いないようにするというのが主な仕事です。  私もいまでも現役で診療業務をやっておりますが、時々薬剤部から電話がかかってき て、「院長さん、この薬とこの薬を一緒に飲ませてはいけませんよ」とか、そういう指 導がくることがあります。大変ありがたく、そうかということで、私は改めるようにし ております。病院薬剤師の業務というのは、医師が処方した薬について、この組み合わ せとか、飲ませ方とか、飲ませる時間について疑問があった場合には、アドバイス、あ るいは指導をする。それから、薬品の管理、つまり在庫管理もきちんとしてある。  これもだいぶ変わってきたのですが、私どもは足利市という北関東の山縁の所にあり ますから、8月ぐらいになってくるとマムシが出るのです。マムシの咬傷というのがあ りまして、マムシの咬傷というのは、噛まれたらすぐマムシ血清を使わなければいけな い。今年はどのぐらいのマムシ咬傷が出るかということを考えて、そういう血清類を蓄 えるのも、やはり薬剤師の業務です。  もう1つ、血液の管理も、このごろ薬剤師がやるようになってきた。私どもは赤十字 ですから、赤十字が血液の供給をするのですが、その血液の管理というのは、やはり薬 剤師がやる。昔は薬剤師というのは乳鉢で薬を擦っていて、あるいはシリンダーで薬品 の量を測って混ぜ合わせていた。それから、保存方法を指導していたというのが、今は 薬剤の購入から管理から、医師の処方のチェックから、例えば血清なんていうのは期限 がありますから、そういうものを責任を持ってチェックするというのが薬剤師です。で すから、病院全体の管理をする必要がありますので、私どもは将来、事務部長は薬剤師 の人がいいだろうということで、いま育てているような状況です。ちょっと脱線いたし ましたが、そんなところです。 ○岩崎座長  どうもありがとうございました。業務の変遷といいますか、ご説明がありました。 佐々委員、何かありますか。 ○佐々委員  業務については大体、いま出ていたことだと思うのですが、ほかのことでいいです か。 ○岩崎座長  できれば事務局から説明があった参考資料等の内容がいいと思います。 ○佐々委員  参考資料5の1頁ですが、平成8年ぐらいから100床当たりの薬剤師数が全然増えてい ないのではないか、というふうに読まれるようなデータです。2頁目の「病院・診療所 で調剤業務に従事する者」、これでも増えていない。3頁目の平成10年末の薬剤師の配 置基準の影響で、遵守率が高まったというようなことが医事新報とか、そういうところ にも載っているようです。例えばこの表で、確かに平成10年と11年では、遵守率が13.7 %上昇しております。しかし、その前の9年と10年を見ましても、ここでも11.1%、遵 守率が上がっているのです。こういうことは、1つには院外処方を出す病院というのが 非常に増えてきたということで、いわゆる注射薬は別としまして、内服外用の業務が非 常に減ってきているということがある。  もう1つには、いわゆる一般病床から療養型病床群に移っていく病院が非常に多かっ た。そういうことで、薬剤師の実際に必要な数が減っているということもあるかもしれ ない。その辺の資料があると議論しやすいのかなと思います。 ○岩崎座長  いわゆる病院病床の数が減ってきているのではないか、療養型病床群とか。そういう ものに移行するような病院も出てきている。その中で全数としてはそんなに増えていな いということは、そういうことによって起こってきているのかなというのが、いまの 佐々委員のご意見ですが、邉見委員は何かございますか。 ○邉見委員  奈良先生が言われたことにちょっと追加したいと思います。まず、外来業務が非常に 簡素化と言いますか、自動分包機が発達したので、昔、手作りでやっていたようなもの が、ベルトコンベアでできるというのと同じように、製剤技術と調剤技術の進歩によっ て、外来の業務は簡素化というか、あまり人が要らなくなった。その代わりに、経口薬 でなく点滴を主とした注射薬に移行している。特にいまは、がんの末期とか重症の手術 などで、口から薬物を入れられない方に、ワンパック方式という、中心静脈栄養を中心 とする栄養管理の面、そういうようなものも含めて、薬だけでなく食物の代わりとし て、エネルギー源としての栄養の投与とか、そういうようなことが非常に大きな役割、 特に大きな病院を中心に、非常に大きな役割となってきているということがあると思い ます。  リスクマネージメントのヒヤリ・ハット、あれでもほとんどが、特に重篤なものは経 口でなく、経静脈的な薬物の投与が多いと思いますので、その辺が薬剤師の業務という ことでは大きく変わってきた点だと思っております。 ○岩崎座長  ありがとうございました。豊田委員は何か。 ○豊田委員  薬剤師の病院における役割というのは、先生方からお話がすでに出ているのですが、 確かに以前は調剤が主であると。現在は病棟に入って服薬指導なり、薬品そのものの管 理だけではなく、安全の管理とか、そういったことで5年ごとに区切っても、病院の中 における薬剤師の仕事は、だんだん多岐にわたってきているということが現状だろうと 思います。  私は去年の夏、2週間ほど特定機能病院に入院して、患者としての経験をしてきたの です。そういったなかで特定機能の非常に複雑で、非常に高度なことがやられている状 況の中で、薬剤師さんの役割というのも簡単に想像できるわけですが、これから議論す るにあたって、すべてが特定機能病院と同じような形だということで、オール・オア・ ナッシングで議論するのは不毛の議論になると思うのです。先ほど言われた、いわゆる 後味の悪い結果にしかならないと思うので、その辺は今回、秋までゆっくりいろいろな 方面から。  つまり言いたいことは、一律ではないということ。例えば科によっても違います。薬 剤が主になる所と、例えば精神科なんていうのは、会長さんがおられるのであとでお話 があると思いますが、科によっては、療養型病床というのは、特定機能病院とはかなり 違う。だから、その辺の内容もここでしっかり議論して、然るべきところに落ち着けば よろしいかなと、そんなふうに思っております。 ○岩崎座長  いま精神病院の話がちょっと出ましたが、仙波委員いかがですか。 ○仙波委員  この委員になってすぐに気になったのは、1つは機能のことなのです。いまは医薬分 業で外来の分を出してしまうので、外来の調剤にかかわっていた職員が浮いてしまうわ けです。それから、機能が薬剤科にも重要ですね。いろいろな事故が起こるし、管理も ちゃんとしてもらわなくてはいけない。ましてや仙台のああいう事件もあって、どう管 理するのかということ。また、薬剤の品質管理、仕入れ等、かなり専門的なことをやっ てもらいたいということですが、1つ大きな精神科の流れとして、入院中の患者さんに 服薬指導を行うということが、薬剤師の講習会を開いても皆さんそれに非常に熱心なの です。ということはつまり、医療チームの一員として病棟の中に入っていただくよう な、むしろ、精神療法のグループの中に入るということが、いま始まりつつあるという ことですが、そこまで広げると、いま包括が24%あって、そのパーセンテージがだんだ ん上がる傾向にあるのですが、いま包括病棟においては、服薬指導は取ってはいけない という規則になっていることなのです。そうすると、そういう機能はとてもいいことな のだけど、診療報酬と結び付かないということで、ある程度‥‥。  それから精神科と特定機能、やはり多様性が、いま豊田委員がおっしゃったように、 かなり違うのではないか。だから基準も、もっと多様であっていいのではないか、二 段、三段でいいものかなということで。やはりダイバースというか、多様性ということ が、こういうところで考慮に入らないものかなという気がします。  また、精神科の場合、需要供給が常に問題になります。応募、十分に求められればい いのですが、その辺のところが非常に、看護基準とか医師基準、そういうところで苦労 しているので、やはり気になるところでございます。  そういうことで、今日は精神科に関するデータが1つもないのですが、そのデータ も、あるものは揃えていただきたいと思います。以上です。 ○岩崎座長  ありがとうございました。一巡していますので金子委員いかがでしょうか。 ○金子委員  私どもの施設は小さな200床以下の病院ですが、いま各先生方からお話があったような 変遷というか、業務について少し、過去を振り返りながら、実務というか、実態をお話 できればと思います。  私も薬剤師なのですが、当初私たちの業務というのは、あらゆる薬品を院内の各部署 に出してきたというのが主だった業務のような気がします。それが近年になって各部門 に出すのではなくて、直接患者さんとかかわってきた、直接患者さんに対して薬を提供 するという業務に変化してきたのではないか。それによって薬剤師の業務における責任 というのがずいぶん変わってきた。それと、実際に各部門に薬を出してから、その後の 患者さんまでの経路は非常に不透明だったのが、かなり透明化されてきた。そういうこ とで薬剤師の業務が、調剤ということから、医薬品の患者さんに対する投与、それから 代謝に至るまでというふうに、意識がずいぶん変化してきたのではないかという気がし ます。  その背景には、医薬品の種類が非常に多岐にわたってきたということと、最近は、医 療に対する患者さんの意識が非常に変わってきているということ。ですから、患者さん は医療に対して非常に関心が深いのですが、正しい知識を持たれていない。そこで医療 機関自体、あるいは私たちが、どこで患者さんとの間に信頼関係を持っていくのか。い ままではほとんどドクターがそこの壁になってくれていた。ただ、これだけ多岐にわた った医療の中で、すべての責任をドクターに負わせることは、果たして可能なのだろう か。せめて医薬品、その他について薬剤師がなんとか、そこの部分で全責任を負うこと ができないだろうかという姿勢で、各院内の薬剤師が業務をしてきているのではないか なと思っております。  それが現状に至る状況で、薬剤師個々がいろいろな場面で故意にしている現状の背景 には、そういうような心情があるのではないかと私は察するのですが。 ○岩崎座長  ありがとうございました。櫻井委員、何かご意見を。 ○櫻井委員  追い追い、いろいろな意見を申し上げたいと思ったのですが、今日は資料の説明とい うことですから。  非常に漠然とした言い方ですが、薬剤師さんの話だけではなくて、医療法関連でいろ いろなことを決めるのに、理屈の上では、そういうふうに決めるとどういうふうになる ということがなければ。今日の薬剤師さんについての議論はこれからしていくことだか ら、そこの話ではなくて別のことで言えば、例えば、今回の医療法改正で看護婦さんの 基準、一般病床の基準は、4対1、3対1という議論が医療審議会でだいぶされてきた わけですが、理屈を言えば本当は、看護婦さんを4対1から3対1にすると、どういう ことが変わってどういうふうになるということがなければ。ただ、たくさんいたほうが いいという議論、それだけだと本来はおかしい。つまり、いまの看護婦さんの議論で3 対1、4対1と言うためには、私は、最小公倍数の12人の患者さんにと言うとわかりや すいので、そういう言い方をしているのですが、12人の患者さんに、看護婦さんが3人 配置されるのが4対1で、4人配置されるのが3対1。12人の患者さんに、看護婦さん が3人いるのと4人いるのとで、何が違うということが本来なら出ないと。そのほうが 楽になるからとかいうのでは議論にならないはずですよね。12人の患者さんに3人だっ た看護婦さんを4人にするということは、わかりやすく言えば、12人の患者さんで1人 分の看護婦さんの給料を負担しましょうということが、裏にあるわけです。そうはなら ないのだけど、わかりやすく言えばそういうことなので、そうするということは。医療 費も上げることだし、お金も要るのだから、それでどんな成果が得られるのか、どんな 良いことが得られるのかということがないと、本来の議論にならない。  なかなか難しいことなのですが、この薬剤師さんの基準を決めていく上でも、本来は そういうことをきちっと議論していかなければいけないかなと思っているということ で。具体的なことはこれからいろいろ議論になると思います。そこまで今日言うとあれ ですから、むしろ別のことでお話をしましたが、そういうことになるだろうと思ってい ます。 ○岩崎座長  ありがとうございました。梅田委員、歯科の立場で何か。 ○梅田委員  歯科の立場というのがあるのですが、最初に局長がお話になったように、医療費の約 半分は人件費だということです。いろいろなお話を聞いていると、昔は、いわゆる調剤 と言いましょうか、るつぼの中に入れて作った。いまはそういうことはなくなってき た、水薬もないわけですから、そういう点では非常に、その仕事はなくなった代わり に、また別の管理部門ができてきたということなのです。  私どもの病院は、いわゆる口腔外科専門だと、100床以下の病院に入るわけです。中に は、歯科大学の中にある病院でも、一般医科を併設している所もあるし、また、病院の 中に歯科口腔外科を持っている所もあります。その中で特に私どもとしては、やはり使 う薬というのはある程度定められていて、いわゆる鎮痛剤、あるいは消炎剤、または抗 生物質、解熱剤というようなものが主でございます。したがってそういう薬歴の管理と いうようなことも。その疾病だけで入院している場合はいいのですが、ほかに疾病があ る場合は、そういう所との連携を取っていただかなければならない、一般医科との連携 を取っていただかないといけないということですから、いま櫻井委員が言われたように 私もやはり、人件費というような問題もあるので、そういったようなことから考える と、どうしても、100床以下の病院がいまどういうふうになっているか。この10月の29 日とか30日に答申をまとめるということになると、現在の100床以上の病院は、この データで大変いいわけですが、100床以下の病院のところが、データではちょっと、数 字がよくない。だから、その現状がどうなっているかということも、お調べをいただけ れば大変ありがたいということでございます。 ○岩崎座長  ありがとうございました。伊賀委員。 ○伊賀委員  今日はまだ具体的なということではないので、ただいままでにいろんな先生方等から お話いただいた、かなり以前とは、私どもに対する理解は変わってきているように感じ ております。私自身はいま特定機能病院におりますが、一般病院も含めて、病院薬剤師 の業務、どこがいちばん変わったかと言いますと、従来の、お話もあったように、薬と いう物を扱った業務から、患者さんという人を対象とする業務に変わったということ が、いちばん大きな点かと思います。お話もありましたような服薬指導のみならず、も う1つは、お話に出なかったのですが、情報提供ということですね。これはリスクマ ネージメントに絡むのですが、昨今の、医薬品に関するさまざまな問題というのは、患 者さんのほうが早く知っているケースがあります。薬にかかわるいろいろなこと。そう いったものをリアルタイムで、ドクターのみならず、看護職員を含めてですが、そうい った業務というのは、非常に重要な業務になっている。もちろん外来患者さんともあり ますが、それと同時に、私どもは現在、1対30ということで。当時はニワトリとタマゴ の話があって、何をやるんだというお話があったのですが、現状ではそのおかげで大変 病棟活動に関しては、国立大学が中心ですが、かなりの展開ができるようになっており ます。  その中でいちばん大きなのはやはり、時間的にはなかなか苦しいのですが、実際には チーム医療の一員として、病棟でのカンファとか回診にも、科によっては入る。科によ って、内科と外科ではもちろん違いますし、それぞれの科の特徴に合わせて、それを担 当する薬剤師がそういう中に入って、実際にリアルタイムで、いまお話したような処方 にかかわる点の、先ほどチェックというお話もありましたが、いろいろな面でのチーム 医療に直接的にかかわることができる、また、ベッドサイドで患者さんに直接、いろい ろなことができるようになってきたということで、薬剤管理、指導業務の実施率も、国 立大学においてはかなりの上昇が見られているのも、一定の数の確保があったというこ とでございます。  今後の議論でどのようになるかはちょっと難しいのですが、とりあえず業務的には、 そのほか私どもですと、一般でも行われている、規模によりますが、血中濃度の測定等 による適正な医薬品、特に問題のある医薬品、そういった実際のリスクの回避と言いま すか、特に移植等、いま私どものそういった業務は、半分以上が移植にかかわるような ことですが、ともかく実際の業務内容は、規模にもよるけれど、人を対象とする、患者 さんを対象とする業務に変わった。これはなかなかお金に換算しにくいので、この議論 は今日はまだ出る段階ではありませんがフィーの問題とも絡んでまいります。  もう1つ業務的には、注射薬の調剤ということが議論になってくるかと思いますが、 現状ではフィーは付いておりません。しかしこれによって看護業務の大幅な軽減と、リ スクの回避は格段に上がった。一人ひとりの患者さんに対して薬剤部でセットしてい る。その前に処方監査がある。監査というのが実は、先ほど数を数えてというお話があ ったのですが、私どもは、処方監査と投薬監査と言いますか、その監査がいちばん重要 だと認識しております。これはそういった患者さんごとに行う、病棟においては、一人 ひとりの患者さんに対するセットということで、過去に比べたら格段に、看護業務の軽 減もあるし、質も高まり、安全性も非常に高まっているということでございます。た だ、フィーが付いていないという、その辺がありますので、今後の検討の中ではそうい ったことを絡めて、またよろしくお願いいたします。 ○岩崎座長  ありがとうございました。最後ですが山田委員、お願いします。 ○山田委員  私は、このところ患者としていろいろ体験させていただいております。病院によって 多少の差がありますが、患者としていちばんうれしかったのは、薬剤師の方から丁寧な 服薬指導があったことでございます。この薬はどういう薬で、どのように飲むとよろし いというようなこと。また、退院にあたっても大変丁寧な指導、薬の実物を貼り付け て、他の病院へ移るにも役立ちました。それに説明をきちっとしてくださった。「ここ まで服薬指導が進んでいるのか」ということで、大変感激したことがありますが、まだ まだ、病院によっては差がございます。だから、その辺はどの程度、どこに水準を置く のかということが、先ほど医師会の櫻井先生がおっしゃったように、負担の問題とどう 絡んでいくことですので、患者としても考えなければいけないことだと思っておりま す。その辺がなかなか難しい、コンセンサスを得ることが難しいなとは思います。水準 をどこまで求めていくのかということも、一応考えなければいけない。  一般的に患者は、素人ですから、入院しましても、病院の職員配置などの運営管理の 方針までは、よく見えないということですね。医師と看護婦と薬剤師の役割、分担とい うのは、本来どうあるべきなのかということについて、十分わかりませんので、現在の ところ、なんとも申し上げられないところでございます。  1つ質問ですが、今日の参考資料5の「人員配置基準の遵守率の年次推移」。これは 経過措置の条件も含めての遵守ということなのでしょうか。それとも、経過措置は省い て、新基準になったものなのでしょうか。 ○青木調整官  経過措置も含まれております。 ○山田委員  もう1点。これだけ薬剤師の数字が改善されたことによって、薬剤師さん自体が改善し なければいけなかった問題これがどのように改善されたのかということも、もしわかっ たら、いつかの時点で教えていただきたいと思います。以上です。 ○岩崎座長  おそらくこれから先、そういう議論が展開すると思います。一巡させていただきまし たが、何か特別に。 ○奈良委員  診療圏は大体20万ぐらい、周辺人口を入れると30万ぐらいの所に、私どもの、急性病 院に特化した600床の病院があって、そこに200床未満の病院が5つあるんです。それで お互いに病・診連携、病・病連携ということをやっているのですが、1つ困ったことが ある。というのは、看護婦さんや薬剤師さんが、私どもの病院に就職したがるのです。 それで、同じ診療圏では決してそれはしないのですが、例えばいろいろなつてを伝わっ て、私どもの病院に就職したい、あるいは、どこどこ病院に勤めているのだけど、そち らの病院に引っ越したいという若い人が多い。それから、私ども薬剤師の場合、定年が 62歳ですから、そうなってくると待ちかねたように、5つの病院の方々がそれをもらっ て来る。ただ、2〜3年前からそういうことが、ちょっとブレーキがかかったかなと思 っていたら、調剤薬局さんの監査があって、特に、ドラッグストアでいろいろ問題が起 こってから、病院の薬剤師を、定年前にスカウトしておこうという動きもありました。  それから、これは医療審議会で、看護婦さんのことで申し上げたのですが、私どもの 病院は、看護婦さんとか薬剤師さんに関しては、ほかの小さい病院の方々には加害者に なっている可能性がある。つまり、一応赤十字病院というと、ブランド病院の1つにな っているかもしれないし、比較的安定していると思い込んでいる人が、是非うちに入り たい。また、地元の有力者を通じて、こういう人を是非採用してほしいという要望があ ったりすることがある。実は看護婦さんに関しては完全に、開業していらっしゃる先生 の所から私どもの病院にどんどん移動するということがある。ところがその赤十字病院 もいまから8年前、日赤中央医療センターでは看護婦さんがいなくなって大変な騒ぎが あって、日赤中央医療センターのオダトシツグ院長が、我々の所に看護婦さんをもらい に来られた。なんのことかわからなかったのですが、それは、東京都内に超一流の、都 立病院とか、某私立の立派な病院が、なんとかタワーというのを建てて看護婦さんを募 集したら、みんなそっちに行ってしまったということがあって、日赤中央医療センター ですら看護婦さんが足りなくて困った。  薬剤師さんのことも考えてみると、私どもの所は600ベッドで1年間、大体100億ぐら いで動いている。もし、100ベッドぐらいで、1年間10億の病院があったとして、薬剤師 さんが1人大体500万ぐらい。そうするとどのくらい増えるかというと、10億円の所に 500万円だから0.5%。医療費はこのあいだ0.2%しか上がっていないので、これは基準 が厳しくなってくると、私どもはまだまだいいにしても、少しこぶりな病院になってく ると、その人件費がかなりの圧力になってくるのではないか。私ども、看護婦さんも数 がほしいし、薬剤師さんもほしいし、もっといろいろな資格者もどんどん増やしたい、 欧米の病院並みに従業員を増やしたいのですが、そうなると医療経済で病院経済はパン クしてしまう。人手を増やしたい、増やさなくてはいけないという面と、経費を増やし ては困るという面、この2つの相反する面の所を、私どもの病院としても綱渡りしてい るような状況なので、こぶりの病院になると結構大変かなと思う。  そうすると大きな病院と小さな病院で、これは何ベッドで仕切ったらいいかわかりま せんが、ある程度基準を、幅広く持っていただかないと、これはもう、私がよく知って いる近隣の病院の院長さんたちの苦渋の顔が、目に見えてくるような感じがしますの で、余分なことかもしれませんが一言。 ○岩崎座長  ありがとうございました。ずいぶん時間を取りましたが、最初ではありますし、いま 皆さんの意見をお聞きしたところでも、いろいろな問題をはらんでいるという感じがい たします。引き続き事務局から、今後、本検討会において審議する検討項目、及び、こ の検討にあたって考慮すべき事項について説明をお願いします。 ○青木調整官  それでは本日の資料の5。ここに「主要な検討項目及び考慮すべき事項」ということ で、事務局としてまとめた案がございます。  まず主要な検討項目ですが、これについては、前回の諮問答申のときの意見書を踏ま えてご議論いただくということですので、ここにある3つの事項についてご議論いただ くということでございます。  まず1としては、現在の処方箋75枚に1人というのが、外来における薬剤師の人員配 置基準として、ふさわしいかどうかということ。  2番目は、現行、入院患者数当たり、病床ごとに薬剤師さんの数が決まっているわけ ですが、そうした入院における薬剤師の人員配置基準がどうかということ。この中では 大きく2つの種類に分けられていて、1つは、一般病床、感染症病床にかかる人員配置 基準。これは入院患者70人に1人ということについてどうかということ。2つ目とし て、療養病床、精神病床、結核病床。結核病床は間違いで、上の70人に1人ですが、療 養病床、精神病床の150人に1人ということについてどうかということでございます。  3番目は、これは、施行後3年間とされていた経過措置についてですが、現行では、 3年たつとそのまま廃止されるということでございます。1つ目として、100床以下の一 般病にかかる経過措置。いわゆる100人に1人という基準についてどうか。旧基準、80調 剤に薬剤師1人について、これは3年間は引き続き有効とされているけれど、これにつ いて廃止ということでよろしいかどうか。  こうした検討項目を考えるにあたって、考慮すべき事項として下の4つの事項を、事 務局としては考えております。本日、これまですでに各委員からご議論いただいたもの ですが、1つ目として病院薬剤師の業務内容。これは非常に多岐にわたるわけですが、 主要なものとして4つの例示を挙げております。1つ目は調剤業務に関するもの、2つ 目が患者に対する服薬指導等の業務について、3つ目が医薬品の管理に関する業務、4 つ目が院内における医療安全管理に関する業務となっております。  2番目は、現行の、病院に配置されている薬剤師さんの配置状況がどうかということ で、1つ目として病床規模、また病床の種別、これは現在、一般、感染症、結核、療 養、精神病床と5つの病床があるわけですが、そうした種別による配置状況の違いをど う考えるか。2つ目として地域、都市部または離島、過疎地といったような地域差があ るわけですが、こうした地域差をどう考えるのか。3つ目は、本日も資料としてお出し したような、薬剤師さん全体の需給の状況がどうか。4つ目は、先ほどのお話にも出て いますような医薬分業、院外処方箋の数が増えていることについてどう考えるか。事務 局としては、この4つの事項について考えております。以上でございます。 ○岩崎座長  資料5、いまご説明いただいたものを、今後、秋ぐらいまでに検討して、なんとかま とめるということになるわけですが、いま事務局から示された主要な検討項目、また考 慮すべき事項、これに何かご意見、または、こんなこともやったほうがいいのではない かとか、そういう追加、発言等がありましたらどうぞ。 ○全田委員  いずれご検討いただくと思うのですが、1つだけ了解しておいていただきたいこと は、考慮すべき事項の「病院薬剤師の業務内容」の(1)の調剤業務。これは先ほどから 諸先生方からもお話がありましたように、従来の、いわゆる処方箋に従った内服、外用 だけの調剤ということではなくて、実際の注射薬を混合するとか、そういう、広い意味 で患者さんに医薬品を供給するということまで含めるというふうにお考えいただきた い。そうしないで従来の調剤だけということになると、ちょっと範囲が狭くなって、あ いだが抜けてしまって、注射剤などはどこでどういう管理をするか。そのあとで服薬指 導が当然入ってくる。その辺までを含むということ。ですから「調剤及び医薬品の供 給」、そのぐらいにしておいていただけると有難いのですが。 ○岩崎座長  事務局、いかがですか。 ○青木調整官  できるだけ、そういう趣旨に添った文言に改めたいと思いますが、あくまで、これは 議論を限定するという趣旨ではありませんので、ここに記載がなくても、当然ご議論い ただいてよろしゅうございます。 ○岩崎座長  おそらく私の理解でも、先ほどご議論がありましたように、注射栄養剤とか血液管理 とか、そういうものも入ってくるのではないかと思いますので、いま事務局が言ったよ うに、限定するものではないということでお考えいただければと思います。ほかにござ いませんか。どうぞ。 ○仙波委員  平成10年に変えて、今度3年目で見直すと。そのあいだに変わったわけで、そのアウ トカムはなにかのデータで出るのでしょうか。 ○青木調整官  今日、3つのデータについてご説明しましたが、これはあくまで総括表です。今後お そらく、病床規模とか病床種別ごとに、もう少し細かく議論をしていかなければならな いと思いますので、これを例えば医療監視データ、医療施設調査、病院報告とか、いろ いろありますので、各委員からのご要望にお応えして、できるだけ詳細に、資料として 提出していきたいと思います。ですから、もしこういうデータがほしいということであ れば、今後、事務局のほうにご相談いただければとは考えております。不可能なことは できませんが、可悩な範囲で、できるだけ幅広く作っていきたいと思います。 ○全田委員  平成10年から今年度まで2年間のあいだに、例えば我々のほうのいわゆる病棟活動の シンボルと言いますか、その1つの代表的な業務としての薬剤管理指導業務、当時40% しか、施設対象に対して認定されていなかったのが、2年間で63%まで伸ばしていただ いております。そういう具体的な業務についてご理解をいただけるような努力は、若干 なりともしてきましたので、その辺の資料もまた出させていただきたいと思います。そ れに伴う、要するに薬剤管理指導業務料というのも、少なくとも加算されてきて、少し は病院経営にコントリビュートしてきたかなという気がしますので、その辺もまた出さ せていただきたいと思います。 ○岩崎座長  ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。どうぞ。 ○豊田委員  薬剤師の業務の問題です。私も先ほどちょっとお話しましたが、特定機能病院とか、 要するに高次機能を持った病院における薬剤師の業務内容というのは、非常にわかりや すいですね、いろいろ説明されております。精神病床あるいは療養病床で、薬剤師さん たちが実際にどういう仕事をしてきたのかということについても、ある程度データをそ ろえていただきたいと思います。 ○青木調整官  客観的、数値的なものというのは、例えば医療監視とか病院施設報告等で可能だと思 います。また、個々の病院の実務的な話については、むしろ、ご出席の各委員の方か ら、専門の見地で、いろいろご意見をいただければと考えております。 ○全田委員  そういう反省から、一昨年から精神病床検討委員会と療養型病床検討委員会、それか ら、金子委員が主宰している中小病院検討委員会等で、いろいろなデータを揃えており ます。ただ、それは自分たちの病院薬剤師会、自分たちで作った資料ですから、それを どう評価いただくということをご検討いただきたいと思いますが、主として、活動状況 の変化などについてですが。それこそ、療養型については一昨日、土曜日にその委員会 をやって、かなりのデータが集まっています。また事務局のほうに、いずれ提出させて いただきます。 ○岩崎座長  委員の皆様、それぞれの立場で何か良いデータ、できるだけ客観性の高いものがベ ターだと思います。そういう資料がありましたら、事務局にお届けいただければ、今後 の検討資料として採用ということになるのではないかと思いますのでご協力のほどよろ しくお願いします。特に山田委員には、患者さんの立場というか、受ける側の立場で、 何か客観的なアンケート等があったら、そういうものを提出していただいても結構だと 思っていますが。 ○山田委員  それ、ちょっと伺ってみます。 ○岩崎座長  ほかに、全般的にいかがでしょうか。今日は第1回ですので、委員の皆様方のご意見 を全般的にお聞きしたわけですが、それでは、特になければ、よろしゅうございます か。  それでは時間もだいぶ迫ってまいりましたので、本日の審議はこれまでとしたいと思 います。今後は、ただいまたくさんのご議論をいただきました、そういう点を少し考慮 しながら、検討を進めてまいりたいと思います。なお、今後の検討にあたっては、各委 員の方々から、いま私が申しましたような必要な資料の提供を受けて、より充実した議 論を行っていきたいと考えていますので、ご用意のある委員の方々は、事前に事務局の ほうにご連絡いただければと思います。  では、次回の検討会の日程等について、事務局から連絡させたいと思いますどうぞ。 ○企画官  今後の予定としましては、本日ご議論いただいた検討事項とか、資料等、論点につい て、引き続きご議論を進めていただきたいと思います。また、準備できる資料は私ども も準備し、また、いただいたものを揃えて、その都度の会合にお諮りしたいと思ってお ります。  議事の進め方としまして、実は、本日もこのようにさせていただいておりますが、原 則、公開ということで進めさせていただいております。資料とか、その都度の議事にお いて、原則ですから、非公開が望ましいということであれば、その都度ご指示いただけ ればそういうふうにお諮りしますが、一応、原則公開ということでよろしいでしょう か。 ○岩崎座長  よろしゅうございますね。 (賛同の声あり) ○企画官  それから、先ほど、もうすでにご議論がありましたとおり、各委員あるいは各団体の ほうで資料等ありましたら、私どもにご相談いただいて、そのままいただく場合もあれ ば、ご相談して客観的に加工したり、いろいろなことでこの場に通させていただきます ので、どうぞよろしくご協力をお願い申し上げます。  次回の日程は、後ほど、皆様方のご都合を調整させていただいて、後日連絡させてい ただきたいと思います。1カ月から2カ月、その間ぐらいで次回を考えたいと思いま す。 ○岩崎座長  次回は1カ月ないし2カ月の間ぐらいということですので、4月か5月、5月となれ ば連休明けぐらいになるかと推定されますが。それでは、本日はこれで閉会にしたいと 思います。大変お忙しいところをご出席いただきましてありがとうございました。 照会先  医政局総務課  宮嵜、鯨井  内線 2513