生活を支えるための支援のご案内 令和3年12月23日更新 (令和4年3月1日一部更新) ※更新内容は最終ページに記載 相談窓口一覧  5から6ページ 皆様お一人お一人のお悩みに寄り添えるよう、各種ご相談窓口をご用意しています。お気軽にご相談ください。 お金(生活費や事業資金)に困っているとき ・緊急小口資金・総合支援資金(生活費)、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金  7から8ページ 新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業等により、生活資金でお悩みの方に対し、必要な生活費用等の貸付を実施します。 また、総合支援資金の再貸付を終了した世帯や、再貸付について不承認とされた一定の世帯に対して支援金を支給します。※令和4年1月以降は、対象世帯に緊急小口資金及び総合支援資金(初回)の貸付が終了した世帯も含みます。 ・子育て世帯への臨時特別給付  9ページ 新型コロナウイルス感染症による影響が様々な人々に及ぶ中、我が国の子供たちを力強く支援し、その未来を拓く観点から、一定の条件を満たす子育て世帯へ子供たち1人当たり10万円相当を支給します。 ・住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金  10ページ 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円を支給します。 ・学生等の学びを継続するための緊急給付金  11ページ 新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい状況にある学生等の学びを継続するために、一定の条件を満たす学生等に対して、一律10万円を支給します。 ・事業復活支援金  12ページ 新型コロナウイルス感染症により大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者に対して、地域・業種を限定しない形で、事業規模に応じた事業復活支援金を給付します。 ・日本政策金融公庫(日本公庫)及び沖縄振興開発金融公庫(沖縄公庫)等による新型コロナウイルス感染症特別貸付等  13ページ 新型コロナウイルス感染症による影響により事業が悪化した事業性のあるフリーランスを含む個人事業主等に対し、実質無利子・無担保で融資を行います。 ・社会保険料等の猶予  14から17ページ 生活に不安を感じておられる方々への緊急対応策の1つとして、社会保険料のほか、国税や公共料金等の支払・納付猶予等が認められる場合があります。 ・厚生年金保険料等の標準報酬月額の特例改定  18ページ 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で報酬が著しく下がった場合に、厚生年金保険料等の標準報酬月額を、特例により翌月から改定することができます。 ・生活困窮者自立支援制度  19ページ 様々な課題を抱える生活に困窮する方に対して、一人ひとりの状況に合わせた包括的な支援を実施しております。 ・住居確保給付金(家賃)  20ページ 新型コロナウイルス感染症の影響による休業等に伴う収入減少等により、住居を失うおそれが生じている方等に対して、住居確保給付金を支給することにより、安定した住まいの確保を支援します。 ・償還免除付のひとり親家庭住宅支援資金貸付  21ページ 就労を通じた自立に向けて意欲的に取り組んでいるひとり親の方々に対し、住居の借上げに必要となる資金について、償還免除付の無利子貸付を実施します。 ・生活保護制度  22ページ 現に生活に困窮している方に、最低生活の保障と自立の助長を図ることを目的として、困窮の程度に応じて生活費、住居費等の必要な保護を実施しています。 新型コロナウイルスへの感染等により仕事が減少したとき ・傷病手当金  23ページ 健康保険等の被保険者が、病気やケガの療養のために仕事を休んだ場合、休業4日目以降の所得保障を行います。 ・休業手当  24ページ 会社に責任のある理由で労働者を休業させた場合、会社は、休業期間中に休業手当(平均賃金の6割以上)を支払う必要があります。 ・雇用調整助成金  25ページ 経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に対し、雇用の維持を図るため、休業手当に要した費用を助成します。 ・新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金  26ページ 新型コロナウイルス感染症の影響により休業させられ、休業手当の支払いを受けることができなかった労働者に対し、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を支給します。 ・新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇制度導入助成金、両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース)  27から28ページ 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業が必要とされた妊娠中の女性労働者のために有給の休暇制度を設けて取得させた事業主を助成します。 ・両立支援等助成金(介護離職防止支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例))  29ページ 新型コロナウイルス感染症への対応として、家族の介護を行う必要がある労働者が育児・介護休業法に基づく介護休業とは別に、有給休暇を取得して介護を行えるような取組を行う中小企業事業主を助成します。 ・産業雇用安定助成金  30ページ 新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合、出向元と出向先の双方の事業主に対して助成します。 ・トライアル雇用助成金(新型コロナウイルス感染症対応(短時間)トライアルコース)  31ページ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている離職者で、就労経験のない職業に就くことを希望する方の早期再就職支援を図るため、一定期間(原則3か月)試行雇用する事業主に対して、試行雇用期間中の賃金の一部を助成します。 お仕事をお探しの場合 ・雇用保険の基本手当(求職者給付)  32ページ 離職された方(求職者)が、安定した生活を送りつつ、1日も早く再就職できるよう求職活動を支援するための給付です。被保険者期間などの要件を満たす方について、離職前賃金の50%〜80%の給付を実施しています。 ※求職者ご本人が「求職の申込み」を行う必要がありますので、まずはハローワークにご相談ください。 ・公共職業訓練(離職者訓練)  33ページ 雇用保険を受給しながら、無料(テキスト代等実費のみ負担)で職業訓練を受講できます。 ・求職者支援訓練  34ページ 雇用保険を受給できない求職者の方は、無料(テキスト代等実費のみ負担)で職業訓練を受講しながら、要件を満たせば月額10万円の受講手当等の給付金を受け取ることができます。 ・高等職業訓練促進給付金  35ページ ひとり親の方々の安定就労に資する資格の取得等を促進するため、当該資格等に係る訓練の受講期間中、生活費として給付金を支給します。 小学校等の臨時休業等に伴い子どもの世話が必要なとき ・小学校休業等対応助成金(労働者を雇用する事業主の方向け)  36ページ 小学校等の臨時休業等に伴い、その小学校等に通う子どもの世話が必要な「労働者(保護者)」(正規雇用・非正規雇用を問いません。)に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く。)を取得させた事業主を助成します。 ・小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)  37ページ 小学校等の臨時休業等に伴い、その小学校等に通う子どもの世話が必要な「委託を受けて個人で仕事をする方(保護者)」に対し、就業できなかった日について支援金を支給します。 ・企業主導型ベビーシッター利用者支援事業  38から39ページ 新型コロナウイルス感染症によって、小学校等の臨時休業等になった場合に、保護者が仕事を休んだり放課後児童クラブ等も利用できず、ベビーシッターを利用した場合の利用料金を補助するものです。個人で就業されている方も利用可能です。 その他関連情報 コロナ関連の支援策などについて、関連ウェブページの掲載先をご案内しています。  40から41ページ 〈4ページ〉 相談窓口一覧 皆様お一人お一人のお悩みに寄り添えるよう、各種ご相談窓口をご用意しています。お気軽にご相談ください。 仕事について相談したいとき ・ハローワーク【TEL:最寄りのハローワークにおかけください】 仕事をお探しの方は、お近くのハローワーク(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/hellowork.html)にご相談ください。求人情報は、ハローワークインターネットサービス(https://www.hellowork.mhlw.go.jp/index.html)でも探すことができます。また、職業紹介等は電話で相談できます。 子育て中の女性の方などは、「マザーズハローワーク」「マザーズコーナー」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21046.html)をご利用ください。お子様連れで来所しやすい環境を整備しており、担当者制によるきめ細かな職業相談や職業紹介を実施しているほか、仕事と子育てが両立しやすい求人情報の提供等を行っています。 あわせて、来所した方で住居・生活に関する支援が必要な方には、支援制度のご案内など、必要な相談も受け付けます。コロナ対応ステップアップ相談窓口など各種専門窓口も設置しています。 労働問題(解雇・雇止め等)について相談したいとき ・特別労働相談窓口等【TEL:最寄りの窓口におかけください】 各都道府県労働局に「特別労働相談窓口(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/index_00004.html)」を設置しております。 新型コロナウイルスの影響に伴う解雇・雇止め・休業手当等の労働相談に対応しています。 また、内定取消しや入職時期繰下げにあわれた皆様のため、新卒応援ハローワークに「新卒者内定取消等特別相談窓口(https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000620644.pdf)」を設置しています。来所しなくても電話で相談できます。 心の健康について相談したいとき ・精神保健福祉センター(https://www.zmhwc.jp/centerlist.html)等【TEL:最寄りのセンターにおかけください】 保健師・精神保健福祉士等の専門職が、面接や電話等により、コロナのことが不安で眠れないといったお悩みの相談を受け付けます。 ・働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」(https://kokoro.mhlw.go.jp/) 職場のメンタルヘルスに関する情報提供をしています。また、産業カウンセラー等が、メール・電話・SNSにより、メンタルヘルス不調、過重労働により体調を崩したといった健康相談を受け付けます。 DVや子育ての悩みについて相談したいとき ・DV相談ナビ(https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/dv_navi/)【TEL:#〔シャープ〕8008〔はれれば〕】、DV相談+(プラス)(https://soudanplus.jp/)【TEL:0120-279-889〔つなぐ はやく〕】 配偶者等からの暴力(DV)の悩みについて相談できます。DV相談ナビは、最寄りの窓口につながります。DV相談+は、24時間の電話相談、SNS・メールでも対応しています。 ・児童相談所・児童相談所虐待対応ダイヤル(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/zisouichiran.html) 【TEL:最寄りの児童相談所か、児童相談所虐待対応ダイヤル「189」におかけください。】 子育ての悩み、虐待の相談等について、お電話にて相談を受け付けます。 住むところについて相談したいとき ・住まいの困りごと相談窓口すまこま。(https://sumakoma.jp/)【TEL:0120-050-593】 今日行くところがない、家賃が払えないなどの「住まいに関する困りごと」について、電話やWEBサイトで相談いただけます。 〈5ページ〉 生きづらさを感じるなどの様々な悩みについて相談したいとき ・よりそいホットライン(https://www.since2011.net/yorisoi/)(電話等による相談)【TEL:0120-279-338】 どんなひとの、どんな悩みにもよりそって、一緒に解決できる方法を探します。 (ご相談の例)暮らしの悩みごと・悩みを聞いて欲しい方、DV・性暴力などの相談をしたい方、外国語による相談をしたい方 など ・LINE, Twitter, FacebookなどのSNSや電話による相談(https://www.mhlw.go.jp/mamorouyokokoro/soudan/) 年齢や性別を問わず、「生きづらさを感じる」などのお悩みの相談を受け付けます。 性犯罪・性暴力について相談したいとき ・性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター全国共通短縮番号【TEL:#〔シャープ〕8891(はやくワンストップ)】(https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/seibouryoku/pdf/8891.pdf) 最寄りの性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターにつながります。 性犯罪・性暴力被害について相談できます。 ・Cure time(キュアタイム)(https://curetime.jp/) 性暴力の悩みについて、年齢・性別を問わず、匿名で相談を受け付けます。 (相談受付:月・水・土曜日の17時〜21時。) 不当な差別、偏見、いじめ等について相談したいとき ・人権相談窓口【TEL:0570-003-110】(http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken02_00022.html) 法務省の人権擁護機関では、新型コロナウイルス感染症に関連する不当な差別、偏見、いじめ等の被害に遭った方からの人権相談を受け付けています。 外国人が新型コロナウイルス感染症の影響で困って相談したいとき ・FRESCヘルプデスク【TEL:0120-76-2029】(http://www.moj.go.jp/isa/content/930006202.pdf) FRESCヘルプデスクは、新しいコロナウイルスの影響で仕事がなくなったなど、生活に困っている外国人の相談を電話で聞きます。 あなたを助けることができる仕組や,在留<=日本にいること>のために必要なことなどを教えることができます。困ったことがあるときは、電話をかけてください。18の言葉で相談できます。 ・外国人在留総合インフォメーションセンター【TEL:0570-013904(IP,海外:03-5796-7112)】(http://www.moj.go.jp/isa/consultation/center/index.html) 皆様からの入国手続や在留手続等に関する各種のお問い合わせに応じます。電話や窓口でのお問い合わせに日本語だけでなく、外国語(英語、韓国語、中国語、スペイン語等)でも対応しています。 どこに相談したらよいのか分からないとき ・行政相談の受付窓口【TEL:0570-090110】(https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan_n/soudan_uketuke.html) 総務省の行政相談は、行政への苦情や意見、要望を受け、その解決や実現を促進する仕組みです。新型コロナウイルス感染症に関する相談や、担当の行政機関が不明で誰に相談して良いか分からない問題、複数の行政機関にまたがる問題についても、相談を受け付けています。 ・新型コロナウイルス感染症に関する都道府県別相談窓口のご案内(https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan_n/covid19_uketuke.html) 総務省では、新型コロナウイルス感染症に関する各種支援措置や相談窓口などについて、全47都道府県ごとに情報をわかりやすくまとめたガイドブックを作成しています。 ・あなたはひとりじゃない(https://notalone-cas.go.jp/) いくつかのご質問に答えていただくことにより、約150の支援制度や窓口の中から、あなたの状況にあった支援を自動応答によるチャットボットで探すことができます。 〈6ページ〉 緊急小口資金・総合支援資金(生活費) 各都道府県社会福祉協議会では、新型コロナ感染症の影響による休業や失業等により生活資金でお悩みの方々へ特例貸付を実施しています。 (令和4年6月末まで申込受付) 緊急小口資金(一時的な資金が必要な方[主に休業された方]) 緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に少額の費用の貸付を行います。 対象者 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯 ※新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、休業状態になくても対象となります。 貸付上限額 20万円以内 据置期間 1年以内 償還期限 2年以内 貸付利子・保証人 無利子・不要 総合支援資金(生活の立て直しが必要な方[主に失業された方等]) 生活再建までの間に必要な生活費用の貸付を行います。 対象者 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯 ※新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、失業状態になくても対象となります。 貸付上限額 (2人以上)月20万円以内 (貸付期間:原則3か月以内) (単身)  月15万円以内 据置期間 1年以内 償還期限 10年以内 貸付利子・保証人 無利子・不要 ※1 今回の特例措置では新たに、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができることとしています。(緊急小口資金については、令和3年度又は令和4年度の住民税非課税を確認し一括免除を行います。総合支援資金については、@初回貸付分は緊急小口資金と同様に令和3年度又は令和4年度の住民税非課税を確認、A延長貸付分は令和5年度の住民税非課税を確認、B再貸付分は令和6年度の住民税非課税を確認し、それぞれ一括免除を行います。ただし、令和4年4月以降の申請分については、令和5年度の住民税非課税を確認し、それぞれ一括免除を行います。住民税非課税世帯を確認する対象は、借受人及び世帯主となります。) ※2 総合支援資金を新規に申請する場合には、申請の際に、償還開始までに自立相談支援機関からの支援を受けることに同意することをもって貸付を行います。 ※3 令和4年12月末以前に返済時期が到来する予定の貸付について、返済の開始時期を令和5年1月まで延長します。   令和4年4月以降の申請分については、返済の開始時期を令和6年1月まで延長します。 貸付手続きの流れ 申込みの方が市区町村社会福祉協議会へ申込み→市区町村社会福祉協議会が都道府県社会福祉協議会へ送付→都道府県社会福祉協議会が申し込みの方へ貸付決定・送金 インフォメーション ・一般的なお問合せは相談コールセンター  0120-46-1999 ※ 平日9:00〜17:00 ・生活支援特設ホームページ(特例貸付)はこちら(https://corona-support.mhlw.go.jp/) ・お申込みはお住まいの市区町村社会福祉協議会(https://www.shakyo.or.jp/network/kenshakyo/index.html)にお電話ください。 ※ 郵送でのお申込みもできます。 ※ 多くの都道府県・指定都市社協のHPでは、“リンク集”や“市町村・区社協一覧(名簿)”として市区町村社協HPを掲載しております。次のURL(https://www.shakyo.or.jp/network/kenshakyo/index.html)よりご確認下さい。掲載されていない場合は、インターネット上の検索サイトを利用して検索をお願いします。 〈7ページ〉 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 緊急小口資金等の特例貸付を利用できない一定の世帯に対して「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」を支給します。 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 対象者 緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯(※)で、以下の要件を満たすもの (※) ・総合支援資金の再貸付を借り終わった世帯/6月までに借り終わる世帯 ・総合支援資金の再貸付が不承認となった世帯 ・総合支援資金の再貸付の相談をしたものの、申し込みに至らなかった世帯 ・令和4年1月以降に新たに自立支援金を申請する世帯であって、緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付を借り終わった世帯/令和4年6月までに借り終わる世帯 (1) 収入要件 収入が@Aの合算額を超えないこと(月額) @市町村民税均等割非課税額の1/12 A生活保護の住宅扶助基準額 (2) 資産要件 預貯金が@の6倍以下であること(ただし100万円以下) (3) 求職活動等要件 以下のいずれかの要件を満たすこと ・ハローワークまたは地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口に求職の申込をし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと ・就労による自立が困難であり、本給付終了後の生活の維持が困難と見込まれる場合には、生活保護の申請を行うこと 支給額(月額) 単身世帯:6万円、2人世帯:8万円、3人以上世帯:10万円 ※ 住居確保給付金、ひとり親世帯臨時特別給付金、低所得子育て世帯生活支援特別給付金との併給が可能。 支給期間 申請月から3か月 ※新型コロナウイルス生活困窮者自立支援金の支給が終了した方に対し、3か月間の再支給を可能とする。(申請受付は令和4年6月末まで) 申請先・申請方法 申請の窓口や方法については、お住まいの自治体のホームページ等をご確認ください。 インフォメーション ・この支援金に関するお問合せは以下のコールセンターでお受けします  0120ー46ー8030 ※ 平日9:00〜17:00 ・生活支援特設ホームページはこちら(https://corona-support.mhlw.go.jp/) 〈8ページ〉 子育て世帯への臨時特別給付 新型コロナウイルス感染症による影響が様々な人々に及ぶ中、我が国の子供たちを力強く支援し、その未来を拓く観点から、一定の条件を満たす子育て世帯へ子供たち1人当たり10万円相当を支給します。 対象 児童を養育している者の年収が960万円以上(注1)の世帯を除き、0歳から高校3年生までの子供たち(注2) (注1)扶養親族等が児童2人と年収103 万円以下の配偶者の場合の目安。 (注2)平成15年4月2日から令和4年3月31日までの間に出生した児童。 支給内容 子供1人当たり10万円相当 概要 5万円の先行給付 ・子供1人当たり5万円の現金を迅速に支給。 追加の5万円相当の給付 自治体の判断により、 ・先行分の5万円の給付と追加分の5万円相当のクーポンの給付、 ・先行分の5万円の給付と追加分の5万円の給付の組み合わせのほか、 ・年内の先行分の5万円の給付とあわせて10万円の現金を一括で給付する場合がある。 給付時期 5万円の先行給付 ・中学生以下の子供については、年内の給付を目指す。高校生についても可能な限り速やかに支給開始。 追加の5万円相当の給付 ・市区町村ごとに準備が整い次第、給付。 実施主体 5万円の先行給付 ・市町村(特別区を含む) インフォメーション ・給付金の具体的な手続きは内閣府ホームページをご確認ください。 (https://www5.cao.go.jp/keizai1/kosodatesetaikyufu/index.html) ・お問合せについては、コールセンターを設置しています。  0120−526-145  受付時間:午前9時から午後8時(土日祝を含む、12/29〜1/3休) 〈9ページ〉 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円を支給します。 対象 @ 世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯 ※住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除く A @のほか、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、@の世帯と同様の事情にあると認められる世帯(家計急変世帯)。 支給額 1世帯当たり10万円 給付金時期 市区町村ごとに準備が整い次第、速やかに給付。 実施主体 市町村(特別区を含む) インフォメーション ・給付金の具体的な手続きは内閣府ホームページをご確認ください。 (https://www5.cao.go.jp/keizai1/hikazei/index.html) ・お問合せについては、コールセンターを設置しています。  0120−526-145  受付時間:午前9時から午後8時(土日祝を含む、12/29〜1/3休) 〈10ページ〉 学生等の学びを継続するための緊急給付金 新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい状況にある学生等の学びを継続するために、一定の条件を満たす学生等に対して、一律10万円を支給します。 対象学生 国公私立大学(大学院を含む)・短大・高専・専修学校専門課程 法務省告示に指定される日本語教育機関の学生※留学生を含む 支援対象となる学生の要件 @ 「高等教育の修学支援新制度(給付型奨学金)」の利用者(申請不要) A 上記@のほか、次の要件を満たす者として、大学等が推薦する者 ・原則として自宅外で生活をしていること ・家庭から多額の仕送りを受けていないこと ・家庭の収入減少等により、家庭からの追加的支援が期待できないこと ・新型コロナウイルス感染症により、アルバイト収入に影響を受けていること ・第一種奨学金(無利子奨学金)等の既存の制度を利用していること又は利用を予定していること                                     B上記Aを考慮した上で、経済的理由により大学等での修学の継続が困難であると大学等が必要性を認め推薦する者 支給額 10万円 支給の流れ  対象学生が各大学等に申請→各大学等が審査し、日本学生支援機構(JASSO)にリストを提出→国が日本学生支援機構(JASSO)に補助金を支出→日本学生支援機構(JASSO)が対象学生に支給(振込)※「高等教育の修学支援新制度」の利用者は、推薦を待たずに支給。 インフォメーション ・給付金の具体的な手続きは文部科学省ホームページをご確認ください。 (https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/mext_00002.html) ・詳細については各大学等へ問い合わせをお願いします。 〈11ページ〉 事業復活支援金 新型コロナウイルス感染症により大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者に対して、2022年3月までの見通しを立てられるよう、地域・業種問わず、固定費負担の支援として、5か月分の売上高減少額を基準に算定した額を一括給付します。 対象者 下記の@とAをいずれも満たす中堅・中小法人、個人事業主等 @ 新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少又は供給の制約により大きな影響を受けていること A @の影響を受け、自らの事業判断によらずに対象月の売上が基準期間の同月と比べて50%以上又は30%以上50%未満減少していること 給付額 (基準期間 ※1 の売上高) − (対象月 ※2 の売上高)× 5 ※1 「 2018 年 11 月〜 2019 年 3 月」「 2019 年 11 月〜 2020 年 3 月」「 2020 年 11 月〜 2021 年 3 月」のいずれかの期間(対象月を判断するため、売上高の比較に用いた月(基準月)を含む期間であること) ※2 2021 年 11 月〜 2022 年 3 月のいずれかの月(基準期間の同月と比較して売上が50% 以上又は 30% 以上 50% 未満減少した月であること) 上限額 売上高 減少率 ▲〔マイナス〕50%以上 個人事業主 50万円 法人 年間売上高※1億円以下 100万円 年間売上高※1億円超〜5億円 150万円 年間売上高※5億円超 250万円 売上高 減少率 ▲〔マイナス〕30%〜50% 個人事業主 30万円 法人 年間売上高※1億円以下 60万円 年間売上高※1億円超〜5億円 90万円 年間売上高※5億円超 150万円 ※基準月( 2018 年 11 月〜 2021 年 3 月の間で売上高の比較に用いた月)を含む事業年度の年間売上高 申請期間 2022年1月31日〜2022年5月31日 インフォメーション ・給付金の具体的な手続きは事業復活支援金サイトをご確認ください。 (https://jigyou-fukkatsu.go.jp/) ・【申請者専用】0120-789-140(※IP電話から:03-6834-7593) (受付時間:土日祝日を含む全日8:30〜19:00) 〈12ページ〉 日本政策金融公庫(日本公庫)及び沖縄振興開発金融公庫(沖縄公庫)等による新型コロナウイルス感染症特別貸付等 新型コロナウイルス感染症による影響により業況が悪化した事業性のあるフリーランスを含む個人事業主等に対し、実質無利子・無担保で融資を行います。 「新型コロナウイルス感染症特別貸付」と「特別利子補給制度」を併用することで実質的な無利子化を実現し、事業資金の資金繰り支援を行っています。 新型コロナウイルス感染症特別貸付 新型コロナウイルス感染症による影響を受け、一時的な業績悪化(最近1ヵ月の売上高又は過去6ヶ月(最近1ヵ月を含む。)の平均売上高が前4年のいずれかの年の同期比5%以上減少した等)となった事業者(事業性のあるフリーランスを含む)に対し、信用力や担保に依らず一律金利とし、融資後の3年間まで0.9%の金利引き下げを実施します。 ※ 個人事業主(事業性のあるフリーランスを含み、小規模に限る)は、影響に対する定性的な説明でも柔軟に対応。 資金の使いみち|運転資金・設備資金  ※いずれも新型コロナウイルス感染症の影響により必要となる資金に限る 担保|無担保 貸付期間|設備20年以内、運転15年以内  うち据置期間|5年以内 融資限度額(別枠)|中小事業・商工中金6億円 国民事業8,000万円 金利|当初3年間 基準金利▲〔マイナス〕0.9%、4年目以降基準金利(利下げ限度額:中小事業・商工中金3億円 国民事業6,000万円 インフォメーション ・平日のご相談 日本公庫事業資金相談ダイヤル:0120-154-505 商工中金相談窓口:0120-542-711 沖縄公庫事業資金相談ダイヤル:0120-981-827 ・土曜日のご相談 日本公庫:0120-112476(国民生活事業)、0120-327790(中小企業事業) 沖縄公庫:0120-981-827 商工中金相談窓口:0120-542-711 ・その他資金繰り等に関するご相談 中小企業金融相談窓口:0570-783183(平日9:00〜17:00) 特別利子補給制度 日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」により借入を行った個人事業主(事業性のあるフリーランスを含む)等に対して、利子補給を行うことで資金繰り支援を実施します。 利子補給期間|借入後当初3年間 利子補給対象上限|中小事業・商工中金3億円、国民事業6,000万円 インフォメーション ・(独)中小企業基盤整備機構  新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度事務局  0570-060515(平日・休日9:00〜19:00) 〈13ページ〉 社会保険料等の猶予 厚生年金保険料等の猶予制度 納付猶予特例を受けていた事業主の方など、納付猶予特例終了後も、厚生年金保険料等の納付が困難な場合は、猶予制度を受けられることがあります。 ※ 納付猶予特例とは、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入に相当の減少があった場合に、無担保・延滞金なしで、1年間納付を猶予する仕組み。(令和2年1月分から令和2年12月分までの厚生年金保険料等が対象) 詳しくは最寄りの年金事務所までご相談ください。 ※ 健康保険料に係るお問合せ先は、協会けんぽ加入の場合は年金事務所、健康保険組合加入の場合は健康保険組合となります。 厚生年金保険料等の猶予制度を受けた場合、 〇 猶予期間中の各月に分割して納付いただけます。 〇 猶予期間中は、延滞金が年8.7%から0.9%に軽減されます。   ※令和4年1月1日以降、上記の割合に変更となっております。 〇 財産の差押や換価(売却等現金化)が猶予されます。 猶予を受けられる期間は、 〇 原則、1年以内となります。 〇 なお、1年の猶予期間での納付が困難な場合には、資力等の状況を確認の上、1年を超える期間を前提とした分割納付も認められることがあります。 〇 担保を提供できることが明らかな場合を除いて担保の提供は不要となります。 ※ 労働保険料についても、同様の仕組みが適用されます。(猶予制度を受けた場合、延滞金が免除)お問合せ先は、都道府県労働局となります。 ※ 国税、地方税又は労働保険料等に猶予申請をされた場合、その際の申請書や財産収支状況書等の写しを添付することで、一部の記載や書類の添付が省略できます。 インフォメーション ・お問合せ先 最寄りの年金事務所(以下URL) https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html 〈14ページ〉 国民健康保険、国民年金、後期高齢者医療制度及び介護保険の保険料(税)の減免等  新型コロナウイルス感染症の影響により一定程度収入が下がった方々等に対しては、国民健康保険、国民年金、後期高齢者医療制度及び介護保険の保険料(税)の減免や徴収猶予等が認められる場合があります。まずはお住まいの市区町村、年金事務所又は国民健康保険組合にお問い合わせください。 インフォメーション お問合せ先 ○ 国民健康保険料(税)について  ⇒お住まいの市区町村の国民健康保険担当課  (国民健康保険組合にご加入の方は、加入されている組合) ○ 後期高齢者医療制度の保険料について  ⇒お住まいの市区町村の後期高齢者医療担当課 ○ 介護保険料について  ⇒お住まいの市区町村の介護保険担当課 ○ 国民年金保険料について  ⇒お住まいの市区町村の国民年金担当課又は年金事務所 国民年金保険料免除の特例  今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した方について、国民年金保険料免除が可能となります。 【対象者】 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降に収入が減少し、所得が相当程度まで下がった方 【内容】 個人が納める国民年金保険料の全部・一部の免除や猶予。 【申請方法】 申請書類を市区町村の国民年金担当窓口に提出  ※申請書類は、日本年金機構のホームページからダウンロードができます。  ※新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から、郵送での提出を是非ご活用ください。 【受付開始】 令和2年5月1日 インフォメーション ●お問合せ先 ・日本年金機構「ねんきん加入者ダイヤル」をご利用ください  TEL:0570-003-004 ※050から始まる電話でおかけになる場合は03-6630-2525 ・市町村の国民年金担当課または年金事務所をご利用ください。 〈15ページ〉 国税の納付の猶予制度  新型コロナウイルス感染症の影響により国税を一時に納付することが困難な場合には、税務署に申請することにより、「換価の猶予」が認められることがあります。また、以下のような個別の事情がある場合には、「納税の猶予」が認められることがあります。  猶予に関するご相談等については、「所轄の税務署(徴収担当)」にお電話ください。 【個別の事情の例】  @災害により財産に相当な損失が生じた場合、Aご本人又はご家族が病気にかかった場合 B事業を廃止し、又は休止した場合、C事業に著しい損失を受けた場合 猶予が認められた場合 ◆原則、1年間猶予が認められます。 (状況に応じて更に1年間猶予される場合があります。) ◆猶予期間中の延滞税が軽減(注)又は免除されます。  (注)通常 年8.8% → 軽減後 年1.0%(令和3年中の割合) 通常 年8.7% → 軽減後 年0.9%(令和4年中の割合) ◆財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。 【リーフレットはこちら】 (https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan/pdf/0021001-141_04.pdf) インフォメーション ・お問合せ先 国税庁(以下のURL) https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm 地方税の猶予制度 1.徴収の猶予  新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む。)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合は、猶予制度が認められることがあります。 【個別の事情の例】 @災害により財産に相当な損失が生じた場合 Aご本人又はご家族が病気にかかった場合 B事業を廃止し、又は休止した場合 C事業に著しい損失を受けた場合 2.申請による換価の猶予  新型コロナウイルス感染症の影響により、地方税を一時に納付することができない場合は、申請による換価の猶予制度が認められることがあります。 インフォメーション ・お問合せ先 徴収の猶予等に関する具体的なご相談・お問い合わせは、納付先の都道府県・市区町村にお願いいたします。 〈16ページ〉 電気・ガス・電話料金、NHK受信料等の支払猶予等  個人又は企業にかかわらず、新型コロナウイルス感染症の影響により、電気・ガス・電話料金・NHK受信料の支払いに困難な事情がある方に対しては、その置かれた状況に配慮し、料金の支払いの猶予や料金未払いによるサービス停止の猶予等について、柔軟な対応を行うことを事業者に要請しています(注)。 (注)このほか、水道・下水道及び公営住宅の家賃の支払いが困難な事情がある者に対しては、その置かれた状況に配慮し、支払の猶予等、迅速かつ柔軟に対応するよう、事業者へ要請が出されています。 インフォメーション ・お問合せ先 電気・ガス・電話料金・NHK受信料の支払いにお悩みの方は、まずは一度、御契約されている事業者に御相談をお願いいたします。 電気料金に関する対応事業者一覧(対応予定を含む) https://www.enecho.meti.go.jp/coronavirus/pdf/list_electric.pdf ガス料金に関する対応事業者一覧(対応予定を含む) https://www.enecho.meti.go.jp/coronavirus/pdf/list_gas.pdf NHK受信料に関する相談窓口 https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/corona_jushinryo.html    〈17ページ〉 厚生年金保険料等の標準報酬月額の特例改定  新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、令和3年4月から令和4年3月までの間に休業により報酬が著しく下がった方について、一定の条件に該当する場合は、事業主の届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能です。  また、既に特例改定を受けた方のうち、一定の条件に該当する場合は令和3年9月から適用される定時決定を特例により変更可能です。 【対象となる方@】(それぞれ(1)から(3)のすべてに該当する方が対象) 1 令和3年4月から7月までの間に休業により報酬が著しく低下した方の特例 (1) 新型コロナウイルス感染症の影響による休業(時間単位を含む)があったことにより、報酬が著しく低下した月が生じた方 (2) 著しく報酬が低下した月に支払われた報酬の総額(1か月分)に該当する標準報酬月額が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方  ※ 固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象となります。 (3) 本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している  ※ 被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要となります。(改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金及び年金の額が算出されることへの同意を含みます。) 詳細は、以下を検索しご確認ください。 年金機構 特例改定延長 検索 https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/tokureikaitei2.html 【対象となる方A】(それぞれ(1)から(3)のすべてに該当する方が対象) 2 令和3年8月から令和4年3月までの間に休業により報酬が著しく低下した方の特例  上記1と同様の条件となります。 3 令和2年6月から令和3年5月までに休業により著しく報酬が低下し特例改定を受けている方の特例 (1) 新型コロナウイルス感染症の影響による休業(時間単位を含む)があったことにより、令和2年6月から令和3年5月までに報酬が著しく低下し、特例改定を受けた方 (令和2年度において、定時決定における保険者算定の特例を受けた方を含む・休業が回復した者を除く) (2) 令和3年8月に支払われた報酬の総額に該当する標準報酬月額が、9月の定時決定で決定された標準報酬月額に比べて2等級以上低い方 (3) 本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している(上記1と同様です。) 詳細は、以下を検索しご確認ください。 年金機構 特例改定延長 検索 https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/tokureikaitei3.html 【対象となる保険料】 休業により報酬が急減した月(3の場合は令和3年8月)の翌月以降の保険料が対象となります。 ※ 上記1に該当する場合は、令和3年9月末までに届出があったものが対象となります。 ※ 上記2又は3に該当する場合は、令和3年8月から12月までを急減月とするものは令和4年2月末まで、令和4年1月から3月までを急減月とするものは令和4年5月末までに届出があったものが対象となります。 ※ いずれも、それまでの間は遡及して申請が可能ですが、給与事務の複雑化や年末調整等への影響を最小限とするため、改定をしようとする場合はできるだけ速やかに提出をお願いします。 【申請手続について】 月額変更届(特例改定用)に申立書を添付し管轄の年金事務所に申請してください。 ※ 管轄の年金事務所へ郵送してください。(窓口へのご提出も可能です。) ※ 届書及び申立書については日本年金機構ホームページからダウンロードできます。 ※ 本特例措置は、対象となる方@とAのそれぞれで1回ずつ申請を行うことができます。 ※ 健康保険組合に加入の場合は、健康保険料の標準報酬月額の特例改定の申請先は健康保険組合になります。 インフォメーション ねんきん加入者ダイヤル 0570−007−123(ナビダイヤル) 03−6837−2913(050から始まる電話でおかけになる場合) ・受付時間: 月〜金曜日:午前8時30分〜午後7時 第2土曜日:午前9時30分〜午後4時 〈18ページ〉 生活困窮者自立支援制度 様々な課題を抱える生活に困窮する方に対して、一人ひとりの状況に合わせた包括的な支援を実施しております。 相談の流れ(自立相談支援事業) 相談の受付→生活状況の課題を整理→支援プランの作成→支援メニューの提供→プランの見直し→困りごとの解決 支援メニューの例 就労支援・就労準備支援 ■就労に関する助言や個別の求人開拓等の支援を行います。 ■また、就労に対して不安を抱えていたり、コミュニケーションが苦手といった場合に、ワークショップや就労体験といった支援を行います。 家計改善支援 ■家計の状況を「見える化」することで、家計の状況を把握したり、貸付のあっせん等を行います。 ■また、家賃、税金、公共料金等の滞納や各種給付制度等の利用に向けた支援も行います。 住居確保給付金 ■離職等により経済的に困窮し、住居を失ってしまった方や、そのおそれのある方に対し、求職活動等を条件に、家賃費用を有期で給付します。 一時生活支援 ■住居を失ってしまった方に対し、一定期間、衣食住等の日常生活に必要な支援を行います。 インフォメーション ・ご相談はお住まいの市町村や自立相談支援事業を実施する機関の窓口へご連絡ください。 〈19ページ〉 住居確保給付金(家賃) 新型コロナウイルス感染症の影響による休業等に伴う収入減少等により、住居を失うおそれが生じている方等に対して、住居確保給付金を支給することにより、安定した住まいの確保を支援します。 住居確保給付金 支給対象者 @離職・廃業後2年以内の者 A給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由・当該個人の都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にある者 支給期間 原則3か月(求職活動等を誠実に行っている場合は3か月延長可能(最長9か月まで )) ※住居確保給付金の支給が終了した方に対し、令和4年6月末までの間、3か月間の再支給を可能とする予定(令和3年2月申請から) 支給額 家賃額(但し住宅扶助特別基準額を上限とする) (東京都特別区の上限額の例)単身世帯:53,700円、2人世帯:64,000円、3人世帯:69,800円 支給要件 ○ 収入要件:世帯収入合計額が、@とAの合計額を越えないこと  @市町村民税均等割が非課税となる収入額の12ぶんの1  A家賃額(住宅扶助特別基準額が上限) (東京都特別区の目安)単身世帯:13.8万円、2人世帯:19.4万円、3人世帯:24.1万円 ○ 資産要件:世帯の預貯金の合計額が、上記@の6月分を超えないこと(但し100万円を超えない額)  (東京都特別区の目安)単身世帯:50.4万円、2人世帯:78万円、3人世帯:100万円   ○ 求職活動等要件:ハローワークまたは地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口に求職の申込をし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと  ※支給対象者Aについては、ハローワーク等への求職の申し込みは求めない ※なお、令和4年6月末までに申請する方について、特例として、職業訓練受講給付金と住居確保給付金の併給を可能とする予定              等 インフォメーション ・一般的なお問合せは相談コールセンター  0120-23-5572 ※平日 9:00〜17:00 ・生活支援特設ホームページ(住居確保給付金)はこちら(https://corona-support.mhlw.go.jp/) ・お申込みはお住まいの市町村の自立相談支援機関まで 全国連絡先一覧 https://www.mhlw.go.jp/content/000614516.pdf 〈20ページ〉 償還免除付のひとり親家庭住宅支援資金貸付 就労を通じた自立に向けて意欲的に取り組んでいるひとり親の方々に対し、住居の借上げに必要となる資金について、償還免除付の無利子貸付を実施します。 対象者 次のいずれにも該当するひとり親の方 @児童扶養手当の支給を受けているか、同等の所得水準にある方 A母子・父子自立支援プログラム(注)の策定を受け、自立に向け意欲的に取り組む方 注 児童扶養手当受給者等に対し、個別に面接を実施し、本人の生活状況、就業への意欲、資格取得への取組等について状況把握を行い、個々のケースに応じた支援メニューを組み合わせて策定するプログラム。 貸付額 月上限4万円×12か月 償還免除 1年就労継続なら一括償還免除 インフォメーション ・お申込みはお住まいの都道府県までお問い合わせください。 (指定都市にお住まいの方は市役所まで) 〈21ページ〉 生活保護制度 生活保護は、最低生活の保障と自立の助長を図ることを目的として、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行う制度です。 また、生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずに自治体までご相談ください。 どのような方が生活保護を受けられるか ○ 生活保護は、資産、能力等あらゆるものを活用することを前提として必要な保護が行われます。(以下のような状態の方が対象となります。) ・不動産、自動車、預貯金等のうち、ただちに活用できる資産がない。  ※ 不動産、自動車は例外的に保有が認められる場合があります。 ・就労できない、又は就労していても必要な生活費を得られない。 ・年金、手当等の社会保障給付の活用をしても必要な生活費を得られない。 ・扶養義務者からの扶養は保護に優先されます。  ※ 保護の申請が行われた場合に、夫婦、中学3年生以下の子の親は重点的な調査の対象として、福祉事務所のケースワーカーが原則として実際に会って扶養できないか照会します。その他の扶養義務者については、書面での照会を行います。  ※ 必要な生活費は、年齢、世帯の人数等により定められており(最低生活費)、最低生活費以下の収入の場合に生活保護を受給できます。 最低生活費 年金・児童扶養手当等の収入→支給される保護費 ○ 生活保護を受けられるかの判断は、上記のほか細かな規定がありますので、詳しくは、お住まいの自治体の福祉事務所にご相談ください。 手続きの流れ ○ お住まいの自治体の福祉事務所(生活相談等の窓口)にご相談ください。 ○ 保護の申請を行った場合、福祉事務所は訪問調査、資産調査等を行い、保護を受けられるかどうかや、支給する保護費の決定のための審査を行います。 ○ 上記の審査を行い、福祉事務所は、保護の申請から原則14日以内に生活保護を受けられるか判断することとなっています。 生活保護の受給開始後 ○ 生活保護の受給中は、ケースワーカーが年数回の訪問調査を行うほか、ケースワーカーによる生活に関する指導に従っていただく必要があります。 ○ 生活保護の受給中は、収入の状況を毎月申告していただく必要があります。 ○ 生活費のほか、家賃についても一定の基準額の範囲内で支給されます。 ○ また、必要な医療、介護についても給付対象となります。 ○ 家計相談の支援、子どもの学習・生活支援、就労支援などの支援を受けることもできます(一部の自治体を除く。)。 ※ 現下の状況を踏まえ、福祉事務所では、一時的な収入減の方の資産の保有など、弾力的な運用を行っています。詳しくは、厚生労働省HP(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatsuhogopage.html)をご確認ください。 インフォメーション ・ご相談はお住まいの自治体の福祉事務所(リンクはこちらhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/fukusijimusyo/index.html)までご連絡ください。 〈22ページ〉 傷病手当金 傷病手当金は、健康保険等の被保険者が、業務災害以外の理由による病気やケガの療養のため仕事を休んだ場合に、所得保障を行う制度です。新型コロナウイルス感染症に感染し、その療養のために働くことができない方も、利用することができます。 ・自覚症状は無いが、検査の結果「新型コロナウイルス陽性」と判定を受け入院している ・発熱などの自覚症状があり、療養のために仕事を休んでいる等の場合についても、傷病手当金の支給対象となりえます。 支給要件 次の条件をいずれも満たしたときに支給されます。 @ 業務災害以外の病気やケガの療養のために働くことができないこと  ※業務又は通勤に起因する病気やケガは労災保険給付の対象となります。 A 4日以上仕事を休んでいること  ※療養のために連続して3日間仕事を休んだ後(待期期間)、4日目以降の仕事を休んだ日について支給されます。  ※待期期間には有給休暇、土日祝等の公休日を含みます。 支給期間 支給を始めた日から通算して1年6か月の間  ※傷病手当金の支給要件を満たす日について支給されます。 1日あたりの支給額 傷病手当金の支給開始日の属する月以前の直近12月間の標準報酬月額を平均した額の30ぶんの1に相当する額の3ぶんの2に相当する額  ※支払われた給与の額が、傷病手当金の支給額を下回っている場合には、傷病手当金と支払われた給与の額の差額分が支給されます。 支給総額=〔イコール〕直近12月間の標準報酬月額の平均額の30ぶんの1×3ぶんの2×支給日数 インフォメーション ・支給要件の詳細や具体的な手続きについては、ご加入の健康保険の保険者にご確認ください。 (※)国民健康保険に加入されている方について 市区町村によっては、条例により、新型コロナウイルス感染症に感染するなどした被用者に傷病手当金を支給する場合があります。詳細については、お住まいの市区町村にお問い合わせください。 〈23ページ〉 休業手当(労働基準法第26条) 労働基準法第26条では、会社は、会社に責任のある理由で労働者を休業させた場合、労働者の最低限の生活の保障を図るため、休業期間中に休業手当を支払わなければならないとされています。 ・会社で労働者を休業させるときには、労働基準法の義務にかかわらず、雇用調整助成金を積極的に活用して、休業に対する手当を支払うなど、不利益を回避する努力をお願いします。 ※雇用調整助成金の詳細は次ページを御覧下さい。 会社が休業手当を支払わなければならない場合とは ▼会社は、会社の責に帰すべき事由による休業の場合には、休業期間中の休業手当を支払わなければなりません。 ▼不可抗力による休業の場合は、会社に休業手当の支払義務はありません。以下の2つの要素が両方とも認められた場合には、不可抗力による休業となります。  @ 原因が事業の外部より発生した事故であること  A 事業主が通常の経営者としての最大の注意を尽くしてもなお避けることができない事故であること  @に当たるのは、例えば緊急事態宣言に基づく要請などのような、事業の外部において発生した、事業運営を困難にする要因です。  Aを満たすためには、会社は、休業回避のための具体的努力を最大限尽くさなければなりません。具体的な努力を尽くしたと言えるかは、例えば、  ・自宅勤務などの方法により労働者を業務に従事させることが可能な場合において、これを十分に検討しているか  ・労働者に他に就かせることができる業務があるにもかかわらず休業させていないか  といった事情から、個別に判断されます。  そのため「新型コロナウイルス感染症の影響」だけを理由にして、一律に休業手当の支払義務がなくなるものではありません。 休業手当の額 平均賃金(休業した日以前3か月間にその労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した額 注)の100ぶんの60以上の額 注 賃金が時給制や日給制、出来高払い等の場合には、最低保障額の定めがあります。 インフォメーション ・個別の事案に関するご相談については、各都道府県労働局に設置している特別労働相談窓口(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/index_00004.html) 〈24ページ〉 雇用調整助成金(特例措置) 雇用調整助成金は、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、事業主の申請に基づき、事業主が労働者に支払った休業手当等の一部を助成する制度です。 対象者:新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主 ※売上等事業活動の状況を示す直近の生産指標が、比較対象月と比べ5%以上減少していること等の要件があります 特例措置 ○助成内容・対象  ※令和4年3月1日から令和4年6月30日まで(予定) @ 休業手当等に対する助成率 中小企業5ぶんの4、大企業3ぶんの2  解雇等を行わない場合【注】中小企業10ぶんの9、大企業4ぶんの3  ※助成額の上限 対象労働者1人1日当たり9,000円 A 教育訓練を実施した場合、中小企業2,400円、大企業1,800円を加算します B 新規学卒者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6か月未満の労働者も助成対象としています C 1年間に100日の支給限度日数とは別枠で利用可能です D 雇用保険被保険者でない労働者の休業も対象にしています ○以下に該当する場合、助成率・助成額を引き上げています  E 緊急事態措置を実施すべき区域、まん延防止等重点措置を実施すべき区域の知事による基本的対処方針に沿った要請を受けて営業時間の短縮等に協力する飲食店等について、助成率を最大10ぶんの10【注】に引き上げています   ※助成額の上限 対象労働者1人1日当たり15,000円 F 生産指標が前年又は前々年同期と比べ、最近3か月の月平均値で30%以上減少した全国の企業に関して、助成率を最大10ぶんの10【注】に引き上げています   ※助成額の上限 対象労働者1人1日当たり15,000円 【注】令和3年1月8日以降解雇等を行っていない場合 ○最低賃金引き上げを踏まえた雇用維持への支援 ※令和3年10月から令和4年6月まで(予定) G 業況特例等の対象となる中小企業が事業場内で最も低い時間給を一定以上引き上げる場合、地域別最低賃金が引き上がる本年10月から令和4年6月まで、休業規模要件を問わずに支給する。 インフォメーション ・支給要件の詳細や具体的な手続きは厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html)をご確認ください。 ・事業所の所在地を管轄する労働局またはハローワークにて申請を受け付けております(窓口、郵送またはオンライン)。 ・コールセンターで雇用調整助成金に関するお問い合わせに対応します。  0120-603-999(受付時間 9:00〜21:00(土日・祝日含む)) 〈25ページ〉 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金 新型コロナウイルス感染症の影響により休業させられた労働者のうち、休業手当の支払いを受けることができなかった労働者に対し、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を支給します。 対象者 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、 @令和3年4月1日から令和4年3月31日までに事業主が休業させた中小企業の労働者 A令和3年4月1日から令和4年3月31日までに事業主が休業させた大企業のシフト労働者等 のうち、休業期間中の賃金(休業手当)の支払いを受けることができなかった労働者(注) ※ 雇用保険被保険者でない方も対象となります。 ※ 令和4年4月〜6月の休業も対象とする予定です。 支給額 休業前賃金の80%(日額上限8,265円※令和4年4月〜6月も同額予定 ) ※ 令和3年4月は日額上限11,000円、令和3年5月から12月分までは日額上限9,900円 ※ 緊急事態措置又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域の知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力する新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第11条に定める施設(飲食店等)の労働者については、令和3年5月1日〜令和4年3月31日の期間において、1日あたりの支給上限額が11,000円 ※令和4年4月〜6月も同額予定 ※ 休業実績に応じて支給 ・1日8時間から3時間の勤務になるなど、時短営業等で勤務時間が減少した場合でも、1日4時間未満の就労であれば、2ぶんの1日休業したものとして対象となります。 ・週5回から週3回の勤務になるなど、月の一部分の休業も対象となります。(就労した日などを休業実績から除いた上で、対象となります。) 申請期限 対象者@・A 休業した期間 令和3年4月〜12月 申請期限(郵送の場合は必着) 令和4年3月31日(木) 対象者@・A 休業した期間 令和4年1月〜3月 申請期限(郵送の場合は必着) 令和4年6月30日(木) ○既申請分の支給(不支給)決定に時間がかかり、次回以降の申請が期限切れとなる方 →支給(不支給)決定が行われた日から1か月以内に申請いただければ受け付けます。 インフォメーション ・詳細な支給要件や手続きは厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html)をご確認ください。 ・コールセンター(0120-221-276)で新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金に関するお問合せに対応します。(受付時間 月〜金 8:30〜20:00/土日祝 8:30〜17:15) 〈26ページ〉 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇制度導入助成金(労働者を雇用する事業主の方向け) 令和3年度 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が、安心して休暇を取得して出産し、出産後も継続して活躍できる職場環境を整備するため、当該女性労働者のために有給の休暇制度を設けて取得させた事業主を助成します。 対象者(事業主) @〜Cの全ての条件を満たす事業主が対象です。 @新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る)を整備し、 A当該有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて労働者に周知した事業主であって、 B令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に、当該休暇を合計して5日以上取得させた事業主 C本助成金の申請までに、令和2年度・令和3年度の「両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース)」及び令和2年度の「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」を受給していないこと。 ※ 雇用保険被保険者でない方も対象となります。 支給額 1事業場につき1回限り 15万円  申請期間 対象労働者の有給休暇の延べ日数が合計5日に達した日の翌日から令和4年5月31日まで  ※事業場単位ごとの申請です。 インフォメーション ・対象労働者が雇用保険被保険者であった場合、「両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース)」も利用可能です。 ・支給要件の詳細や具体的な手続きは厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11686.html)をご確認ください。 ・ご相談・お問合せは、最寄りの都道府県労働局雇用環境・均等部(室)(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/index_00004.html)にお願いいたします。 受付時間:8:30〜17:15(土日・祝日・年末年始を除く) 〈27ページ〉 両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース)(労働者を雇用する事業主の方向け) 令和3年度 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が、安心して休暇を取得して出産し、出産後も継続して活躍できる職場環境を整備するため、当該女性労働者のために有給の休暇制度を設けて取得させた事業主を助成します。 ※この助成金は、令和3年度に取得した対象労働者の有給休暇取得分(令和3年4月1日〜令和4年3月31日)を申請する場合の要件を記載したものです。詳しくは、下記の厚生労働省ホームページをご参照ください。 対象者(事業主) @〜Bの全ての条件を満たす事業主が対象です。 令和2年5月7日から令和4年3月31日までの間に @新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る)を整備し、 A当該有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて労働者に周知した事業主であって、 B当該休暇を合計して20日以上取得させた事業主 支給額 対象労働者(雇用保険被保険者)1人当たり:28.5万円 ※ 1事業所当たり人数の上限:5人まで 申請期間 対象労働者の有給休暇の延べ日数が合計20日に達した日の翌日から令和4年5月31日まで  ※事業所単位ごとの申請です。 インフォメーション ・支給要件の詳細や具体的な手続きは厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11686.html)をご確認ください。 ・ご相談・お問合せは、最寄りの都道府県労働局雇用環境・均等部(室)(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/index_00004.html)にお願いいたします。 受付時間:8:30〜17:15(土日・祝日・年末年始を除く) 〈28ページ〉 両立支援等助成金 (介護離職防止支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例)) 新型コロナウイルス感染症への対応として、家族の介護を行う必要がある労働者が育児・介護休業法に基づく介護休業とは別に、特別な有給休暇を付与して、介護を行えるような取組を行う中小企業事業主に助成します。 対象者(事業主) @ 新型コロナウイルス感染症への対応として利用できる介護のための有給の休暇制度(注)を設け、当該制度を含めて仕事と介護の両立支援制度の内容を社内に周知すること 注 所定労働日の20日以上取得できる制度 注 法定の介護休業、介護休暇、年次有給休暇とは別の休暇制度であることが必要です。 A 新型コロナウイルス感染症の影響により対象家族の介護のために仕事を休まざるを得ない労働者が、@の休暇を合計5日以上取得すること 支給額 取得日数 合計5日以上10日未満 支給額 20万円 取得日数 合計10日以上 支給額 35万円 1中小事業主あたり5人まで申請可能です 対象となる労働者 @ 介護が必要な家族が通常利用している又は利用しようとしている介護サービスが、新型コロナウイルス感染症による休業等により利用できなくなった場合 A 家族が通常利用している又は利用しようとしている介護サービスについて、新型コロナウイルス感染症への対応のため利用を控える場合 B 家族を通常介護している者が、新型コロナウイルス感染症の影響により家族を介護することができなくなった場合 適用日 令和3年4月1日〜令和4年3月31日に取得した休暇 申請期間 支給要件を満たした翌日から起算して2か月以内 ・支給要件の詳細や具体的な手続きは厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html)をご確認ください。 ・お問合せについては、各都道府県労働局雇用環境・均等部(室) 受付時間:8:30〜17:15(土日祝日除く) 新型コロナ 介護支援 両立支援等助成金 検索 〈29ページ〉 産業雇用安定助成金 新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合に、出向元と出向先の双方の事業主に対して助成する制度です。 助成金の対象となる「出向」 ■対象:雇用調整を目的とする出向(新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図ることを目的に行う出向)が対象 ■前提:雇用維持を図るための助成のため、出向期間終了後は元の事業所に戻って働くことが前提 対象者(事業主) @ 新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされたため、労働者の雇用維持を目的として出向により労働者(雇用保険被保険者)を送り出す事業主(出向元事業主) A 当該労働者を受け入れる事業主(出向先事業主) 助成率・助成額 ○出向運営経費  出向元事業主および出向先事業主が負担する賃金、教育訓練および労務管理に関する調整経費など、出向中に要する経費の一部を助成します。 出向元が労働者の解雇などを行っていない場合 中小企業 10ぶんの9 中小企業以外 4ぶんの3 出向元が労働者の解雇などを行っている場合 中小企業 5ぶんの4 中小企業以外 3ぶんの2 上限額(出向元・先の計) 中小企業 中小企業以外 12,000円/日 ※独立性が認められない事業主間出向の場合の助成率:中小企業2/3、中小企業以外1/2 ○出向初期経費  就業規則や出向契約書の整備費用、出向元事業主が出向に際してあらかじめ行う教育訓練、出向先事業主が出向者を受け入れるための機器や備品などの出向の成立に要する措置を行った場合に助成します。 出向元と出向先に 助成額 各10万円/1人当たり(定額) 加算額(注) 各5万円/1人当たり(定額) 注 出向元事業主が雇用過剰業種の企業や生産性指標要件が一定程度悪化した企業である場合、出向先事業主が労働者を異業種から受け入れる場合について、助成額の加算を行います。 注 独立性が認められない事業主間出向は、対象とはなりません。 インフォメーション ・支給要件の詳細や具体的な手続きは厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082805_00008.html)をご確認ください。 ・事業所の所在地を管轄する労働局またはハローワークにて申請を受け付けております(窓口または郵送)。 ・コールセンターで産業雇用安定助成金に関するお問い合わせに対応します。  0120-603-999(受付時間 9:00〜21:00(土日・祝日含む)) 〈30ページ〉 トライアル雇用助成金(新型コロナウイルス感染症対応(短時間)トライアルコース) 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている離職者で、就労経験のない職業に就くことを希望する方の早期再就職支援を図るため、一定期間(原則3か月)試行雇用する事業主に対して、試行雇用期間中の賃金の一部を助成する制度です。 対象者(事業主) 紹介日において、以下全てを満たす方を一定期間(原則3か月)試行雇用する事業主 @離職している方(シフトの減少により実質的に離職と同様の状態にある方も含む) A就労経験のない職業に就くことを希望する方 助成内容等 本人の希望 常用雇用 所定労働時間 週30H以上 支給額 月額4万円 本人の希望 短時間労働 所定労働時間 週20H以上〜30H未満 支給額 月額2.5万円 助成のイメージ トライアル雇用開始 トライアル雇用有期雇用契約(原則3カ月) 賃金の一部を助成 本雇用契約 締結 期間の定めのない雇用(常用または短時間) <参考:トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)> ○職業経験の不足などから、安定した職業に就くことが困難な求職者(注)について、常用雇用への移行を目的に、一定期間(原則3か月)試行雇用する事業主に対して、月額4万円助成。(30時間未満は助成対象としない) 注 2年以内に2回以上離転職を繰り返している者、離職している期間が1年超の者、育児等で離職し安定した職業に就いていない期間が1年超の者、フリーターやニート等で55歳未満の者、特別の配慮を要する者(生活保護受給者等) インフォメーション ・支給要件の詳細や具体的な手続きは厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/newpage_16286.html)をご確認ください。 ・事業所の所在地を管轄する労働局またはハローワークにて申請を受け付けております(窓口または郵送)。 〈31ページ〉 雇用保険の基本手当(求職者給付) 離職された方(求職者)が、安定した生活を送りつつ、1日も早く再就職できるよう求職活動を支援するための給付です。被保険者期間などの要件を満たす方について、離職前賃金の50%〜80%の給付を実施しています。 ※求職者ご本人が「求職の申込み」を行う必要がありますので、まずはハローワークにご相談ください。 対象者:以下を満たす方。まずは、ハローワークにご相談ください。 ○ 離職し、「就職したいという積極的な意思といつでも就職できる能力(健康状態・家庭環境など)があり積極的に求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない状態」にある方。 ○ 原則として、離職の日以前2年間に12ヶ月以上被保険者期間がある方。 ○ 倒産・解雇等による離職の場合、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由による離職の場合は、離職の日以前1年間に6ヶ月以上被保険者期間がある方。 手続き ○ みなさまの住所を管轄するハローワークへ、ご自身で求職申し込みなどの手続きをしてください。 ※ 受給手続きには、事業主から交付された「離職票」が必要となります。事業主から離職票の交付を受けていない方であっても、ハローワークで受給資格を確認、受給手続きを行うことができますので、まずはハローワークに御相談ください。 給付額 【1日当たりの給付額(基本手当日額)】 ・ 原則として、離職の日以前の6ヶ月に毎月決まって支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額のおよそ5〜8割で、賃金の低い方ほど高い給付率となっています。また、基本手当日額には、上限額・下限額が定められています。 ★ およその計算式 180ぶんの離職以前の6ヶ月の賃金合計×給付率(50〜80%)〔注〕=基本手当日額 注 60〜64歳の方については45〜80% 【基本手当の給付日数(所定給付日数)】 ・ 定年、契約期間満了や、自己都合の方  90日〜150日 ・ 倒産・解雇等や、労働契約が更新されなかった方等  90日〜330日 ・ 障害者等の就職困難者の方  150日〜360日 【新型コロナウイルス感染症等の影響に対応した給付日数の延長に関する特例】 ・ 新型コロナウイルス感染症等の影響により離職を余儀なくされた方等に対しては、上記基本手当の給付日数を原則60日(一部30日)延長する措置を講じています。詳細はリーフレット(https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000655461.pdf)をご確認いただくか、最寄りのハローワークにてご相談ください。 インフォメーション ・詳細な要件や具体的な手続きは厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyushokusha_shien/index.html)をご確認ください。 QRコード https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/index_00003.html ・また、離職された方は、まずは最寄りのハローワークにてご相談ください。 〈32ページ〉 公共職業訓練(離職者訓練) 雇用保険を受給しながら、無料(テキスト代等実費のみ負担)で職業訓練を受講できます。 対象者:求職中の方で、原則として以下の4つの条件を満たす方 @ ハローワークに求職の申込みをしていること A 雇用保険の失業給付を受給していること B 労働の意思と能力があること C 職業訓練などの支援が必要とハローワークが認めたこと  訓練の内容 @ 就職に必要な職業スキルや知識を習得するための訓練です A 訓練期間は概ね3ヶ月〜2年です(1・2ヶ月の短期間コースも随時創設) B 受講料は無料です(テキスト代等、1〜2万円程度の実費のみ必要です) C 国、都道府県、民間教育訓練機関等(都道府県からの委託)が訓練を実施します 受講の流れ・・・まずはハローワークにお越しください!  公共職業訓練(離職者訓練)及び求職者支援訓練を受講するには、ハローワークに求職申込みをした後、訓練を実施する施設等が行う面接等の選考に合格し、ハローワークにおいて受講あっせんを受ける必要があります。  なお、受講あっせんは、ハローワークでの職業相談を通じて @訓練を受講することが適職に就くために必要であると認められ、かつ、 A訓練を受けるために必要な能力等を有するとハローワークが判断した方 に対して行います。 ※各ハローワークに、新型コロナウイルスの影響で離職した方等を対象に、職業訓練の情報提供や受講あっせん等をワンストップで実施する「コロナ対応ステップアップ相談窓口」を設置 求職申込み・職業相談→受講申込み→面接等→選考結果通知→受講あっせん→訓練受講 ハローワークでの手続き 求職申込み・職業相談、受講申込み、受講あっせん 訓練実施施設での手続き 受講申込み、面接等、選考結果通知、訓練受講 インフォメーション ・具体的な手続きは厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/rishokusha.html)をご確認ください。 ・お住まいの地域で実施されている訓練については、ハローワークインターネットサービス(https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA150010.do?action=initDisp&screenId=GECA150010)で検索可能です。 ・訓練の相談については、住所地を管轄するハローワークにてご相談ください。 〈33ページ〉 求職者支援訓練 雇用保険を受給できない求職者の方は、無料(テキスト代等実費のみ負担)で職業訓練を受講しながら、要件を満たせば月額10万円の受講手当等の給付金を受け取ることができます。 対象者:求職中の方で、原則として以下の5つの条件を満たす方 @ ハローワークに求職の申込みをしていること A 雇用保険被保険者ではないこと B 雇用保険の失業給付を受給中ではないこと C 労働の意思と能力があること D 職業訓練などの支援が必要とハローワークが認めたこと ※ 給付金を受給するには、更に下に記載の「給付金の支給内容・要件」に記載の要件を満たす必要があります。 訓練の内容  @ 早期就職のための訓練です A 訓練期間は2〜6ヶ月です(シフト制で働く在職者などを対象とした訓練コースは2週間から(令和4年3月末までの特例)) B 受講料は無料です(テキスト代等、1〜2万円程度の実費のみ必要です) C 国からの認定を受けた訓練を、民間教育訓練機関等が訓練を実施します D 2種類のコースがあります ・「基礎コース」:社会人としての基礎的能力や、短時間で習得できる技能等を習得できます ・「実践コース」:就職希望職種における職務遂行のための実践的な技能等を習得できます 受講の流れ:33ページをご参照ください(公共職業訓練と同様です) 給付金の支給内容・要件  【支給額】 ・ 職業訓練受講手当:月額10万円 ・ 通所手当:訓練実施施設までの通所経路に応じた所定の額(上限額あり) ・ 寄宿手当:月額10,700円 ※「通所手当」「寄宿手当」の詳細は、ハローワークにお問い合わせください。 【主な支給要件】(以下のすべてを満たす方が対象) ・ 本人収入が月8万円以下(注) 注 シフト制で働く方、自営業、フリーランス、副業・兼業を行う方等で固定収入が月8万円以下の方等は、本人収入が月12万円以下(令和4年3月末までの特例) ・ 世帯全体の収入が月40万円以下(令和4年3月末までの特例) ・ 世帯全体の金融資産が300万円以下 インフォメーション ・手当の詳細な要件や具体的な手続きは厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyushokusha_shien/index.html)をご確認ください。 ・お住まいの地域で実施されている訓練については、ハローワークインターネットサービス(https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA150010.do?action=initDisp&screenId=GECA150010)で検索可能です。 ・訓練の相談については、住所地を管轄するハローワークにてご相談ください。 QRコード https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/rishokusha.html 〈34ページ〉 高等職業訓練促進給付金 ひとり親の方々の安定就労に資する資格の取得等を促進するため、当該資格等に係る訓練の受講期間中、生活費として給付金を支給します。 対象者 訓練開始日以降、次のいずれにも該当するひとり親の方 @児童扶養手当の支給を受けているか、同等の所得水準にある方 A養成機関において6月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得等が見込まれる方 対象訓練 就職の際に有利となる資格であって、養成機関において6月以上修業するもの (例)看護師、准看護師、保育士、介護福祉士、理学療法士、作業療法士、調理師、製菓衛生師等の国家資格や、デジタル分野等の民間資格 支給内容 訓練期間中、月額10万円 ※住民税課税世帯は月額70,500円 ※修学の最終年限1年間に限り支給額を4万円加算 インフォメーション ・お申込みはお住まいの都道府県・市区町村までお問い合わせください。 〈35ページ〉 小学校休業等対応助成金(労働者を雇用する事業主の方向け) 新型コロナウイルス感染症の影響により、小学校等が臨時休業等した場合等に、その小学校等に通う子どもの保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規・非正規問わず、有給の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く。)を取得させた事業主へ助成します。 対象者(事業主)  @又はAの子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主。  @新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドライン等に基づき、臨時休業等(※)した小学校等(※※)に通う子ども  ※小学校等全体の休業のみでなく、学年・学級単位の休業や、オンライン授業、分散登校の場合も対象  ※※小学校等:小学校、義務教育学校の前期課程、特別支援学校、放課後児童クラブ、放課後等デイサービス、幼稚園、保育所、認定こども園等  A新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校等を休む必要がある子ども 支給額 有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額 ×10/10 ※令和4年1月1日〜2月28日までの休暇取得分は日額上限額11,000円  令和4年3月1日〜3月31日までの休暇取得分は日額上限額9,000円 ※申請する休暇の期間中に緊急事態宣言の対象区域又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域に事業所のある企業については、支給上限は1日当たり15,000円 適用日 令和3年8月1日〜令和4年3月31日の間に取得した有給の休暇  ※春休み・夏休み・冬休み等、学校が開校する予定のなかった日等は除きます。 ※対象期間を令和4年6月末まで延長する予定です。詳細は決まり次第、HPにてお知らせします。 申請期間 ・令和4年1月1日〜3月31日までの休暇取得分  ⇒令和4年5月31日(必着) ※令和3年8月1日〜12月31日までの休暇取得分に係る申請受付は原則終了しています。 インフォメーション ・支給要件の詳細や具体的な手続きは厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html)をご確認ください。 新型コロナ 休暇支援 検索 ・都道府県労働局『小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口』では、「企業にこの助成金を利用してもらいたい」等、労働者の方からのご相談内容に応じて、企業への特別休暇制度導入・助成金の活用の働きかけ等を行っています。特別相談窓口や休業支援金・給付金の仕組みによる労働者からの直接申請については、こちら(https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000887944.pdf)をご参照ください。 ・一般的なお問合せについては、雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、小学校休業等対応助成金・支援金コールセンター 0120−603−999 受付時間:9:00〜21:00(土日・祝日含む)  〈36ページ〉 小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け) 新型コロナウイルス感染症の影響により、小学校等が臨時休業等した場合等に、子どもの世話を行うために、契約した仕事ができなくなった個人で仕事をする保護者へ支援金を支給します。 対象者(委託を受けて個人で仕事をする方) @又はAの子どもの世話を行うことが必要となった保護者であって、一定の要件を満たす方。 @新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドライン等に基づき、臨時休業等(※)した小学校等(※※)に通う子ども ※小学校等全体の休業のみでなく、学年・学級単位の休業や、オンライン授業、分散登校の場合も対象 ※※小学校等:小学校、義務教育学校の前期課程、特別支援学校、放課後児童クラブ、放課後等デイサービス、幼稚園、保育所、認定こども園等 A新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校等を休む必要がある子ども 一定の要件 ・個人で仕事をする予定であった場合 ・業務委託契約等に基づく業務遂行等に対して報酬が支払われており、発注者から業務内容、業務を行う場所・日時などについて一定の指定を受けているなどの場合 支給額 仕事ができなかった日が 令和4年1月1日〜2月28日⇒1日当たり5,500円(定額) 令和4年3月1日〜3月31日⇒1日当たり4,500円(定額) ※申請する仕事ができなかった期間中に緊急事態宣言の対象区域又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域に住所を有する方は1日当たり7,500円(定額) 適用日 令和4年1月1日〜令和4年3月31日 ※春休み・夏休み・冬休み等、学校が開校する予定のなかった日等は除きます。 ※対象期間を令和4年6月末まで延長する予定です。詳細は決まり次第、HPにてお知らせします。 申請期間 仕事ができなかった日が 令和4年 1月 1日〜 3月31日 ⇒ 令和4年5月31日まで(必着) インフォメーション ・支給要件の詳細や具体的な手続きは厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html)をご確認ください。 ・お問合せについては、雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、小学校休業等対応助成金・支援金コールセンター 0120−603−999 受付時間:9:00〜21:00(土日・祝日含む) 〈37ページ〉 企業主導型ベビーシッター利用者支援事業(特例措置:企業で働く方向け) 新型コロナウイルス感染症によって、小学校等の臨時休業等になった場合に、企業で働く保護者が仕事を休んだり放課後児童クラブ等も利用できず、ベビーシッターを利用した場合の利用料金を補助するものです。 対象者 下の@〜Bに当てはまる方が特例措置の対象になります。 @民間企業等に勤めている A配偶者が仕事をしていたり、ひとり親であったりして、ベビーシッターを利用しないと働き続けられない B新型コロナウイルス感染症の影響で子供の通う小学校や保育所等が休校・休園等になっている 特例措置の内容 小学校や保育所等が臨時休校・休園となった場合に使える割引券(2,200円/枚) を支給します。 ・1日の上限枚数:平常時 2枚/児童 ⇒特例措置 5枚/児童 ・1か月の上限枚数:平常時 24枚/家庭 ⇒特例措置 120枚/家庭 ・年間の上限枚数:平常時 280枚/家庭 ⇒特例措置 上限なし 申請手続 @利用者から勤めている会社等へ割引券の申し込み A勤めている会社等から利用者へ割引券の郵送 B利用者からベビーシッター事業者へシッターの利用申込 Cベビーシッター事業者から利用者へシッターサービスの提供 D利用者からベビーシッター事業者へ利用料金支払い・割引券手交 ※事由を記載した本券を渡します E利用者から勤めている会社等へ使用した割引券の半券を返送 インフォメーション ・詳細は全国保育サービス協会ホームページをご覧ください。 http://www.acsa.jp/ 〈38ページ〉 企業主導型ベビーシッター利用者支援事業(特例措置:個人で就業されている方向け) 新型コロナウイルス感染症によって、小学校等の臨時休業等になった場合に、個人で仕事をする保護者が仕事を休んだり放課後児童クラブ等も利用できず、ベビーシッターを利用した場合の利用料金を補助するものです。 対象者 下の@〜Bに当てはまる方が特例措置の対象になります。 @個人で仕事をしている(自営業、フリーランスなど) A配偶者が仕事をしていたり、ひとり親であったりして、ベビーシッターを利用しないと働き続けられない B新型コロナウイルス感染症の影響で子供の通う小学校や保育所等が休校・休園等になっている 特例措置の内容 小学校や保育所等が臨時休校・休園となった場合に使える割引券(2,200円/枚) を支給します。 ・1日の上限枚数:特例措置 5枚/児童 ・1か月の上限枚数:特例措置 120枚/家庭 ・年間の上限枚数:特例措置 上限なし 申請手続 @利用者(個人で就業している方)から一般社団法人プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会へ割引券の申し込み A一般社団法人プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会から利用者(個人で就業している方)へ割引券の郵送 B利用者(個人で就業している方)からベビーシッター事業者へシッターの利用申込 Cベビーシッター事業者から利用者(個人で就業している方)へシッターサービスの提供 D利用者(個人で就業している方)からベビーシッター事業者へ利用料金支払い・割引券手交 ※事由を記載した本券を渡します E利用者(個人で就業している方)は使用した割引券の半券を保管 インフォメーション ・詳細は全国保育サービス協会ホームページをご覧ください。 http://www.acsa.jp/ 〈39ページ〉 その他関連情報について コロナ関連の支援策などについて、ウェブページをご案内します。 省庁 新型コロナウイルス感染症関連ウェブページについて ・厚生労働省 新型コロナウイルス感染症情報特設ページ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html 国民の皆さま向けに、新型コロナウイルス感染症の感染状況や雇用調整助成金等の支援策等に関する情報を掲載しています。 ・内閣官房 新型コロナウイルス感染症対策 https://corona.go.jp/ 国民の皆さま向けに、新型コロナウイルス感染症への対応に関する情報を掲載しています。 ・公正取引委員会 新型コロナウイルス感染症関連ページ https://www.jftc.go.jp/oshirase/200227oshirase.html 新型コロナウイルス感染症に対応する事業者等の取組について参考となる独占禁止法及び下請法の考え方や、それらの取組についての相談窓口等を掲載しています。 ・警察庁 新型コロナウイルス感染症への対応について https://www.npa.go.jp/bureau/soumu/corona/index_corona_special.html 各種行政手続や新型コロナウイルス感染症の発生に乗じた犯罪等について情報を掲載しています。 ・金融庁 新型コロナウイルス感染症関連情報 https://www.fsa.go.jp/ordinary/coronavirus202001/press.html 資金繰り等でお困りの事業者・個人の皆様向けの情報等を掲載しています。 ・消費者庁 新型コロナ関連消費者向け情報 https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/notice/ 新型コロナウイルス感染症に便乗した不審な勧誘や悪質商法によるトラブル等、消費者としてご注意いただきたいことや、消費生活相談窓口について掲載しています。 ・法務省 新型コロナウイルス感染症情報特設ページ http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/0000000451.html 国民の皆さまや在留外国人の皆さま向けに新型コロナウイルス感染症に関する情報(法律問題,人権問題,在留申請・生活支援,海外からの入国等)を掲載しています。 ・出入国在留管理庁 新型コロナウイルス感染症関連情報 http://www.moj.go.jp/isa/covid-19_index.html 新型コロナウイルス感染症に関する日本への入国・在留情報等を掲載しています。 ・財務省 新型コロナウイルス感染症関連情報 https://www.mof.go.jp/public_relations/2020_coronavirus/index.html 国民の皆さま向けに、政策金融における資金繰り支援策や国税における納付の猶予制度等に関する情報を掲載しています。 ・農林水産省 新型コロナウイルス感染症について https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/index.html 国民の皆さまや農林漁業者・食品関連事業者の皆さま向けに、新型コロナウイルス感染症への対応に関する情報(食料供給情報、外食をするときのお願い、支援策など)を掲載しています。 ・経済産業省 新型コロナウイルス感染症関連の支援策 https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html 新型コロナウイルス(COVID-19)感染症による企業への影響を緩和し、企業を支援するための施策をご案内します。 ・国土交通省 新型コロナウイルス感染症に関する国土交通省の対応 https://www.mlit.go.jp/kikikanri/kikikanri_tk_000018.html 国民の皆さま向けの公共交通機関の利用に関する情報、公共交通機関における感染症対策等に関する情報、国土交通関係の事業者に対する支援メニューに関する情報を掲載しています。 ・環境省 新型コロナウイルス感染症情報特設ページ https://www.env.go.jp/saigai/novel_coronavirus_2020.html 新型コロナウイルス感染症拡大防止における環境省の施策に関する情報を掲載しています。 〈40ページ〉 その他関連情報について コロナ関連の支援策などについて、ウェブページをご案内します。 支援策一覧パンフレットやポータルサイトなどについて ・支援策パンフレット(新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ) https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf?20201117 新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様にご活用いただける支援策をパンフレットにまとめました。 ・農林漁業者・食品関連事業者への支援策 https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/support.html 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける農林漁業者・食品関連事業者の方々への支援策を分かりやすく取りまとめています。 ・文化芸術関係者に対する支援策 https://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/sonota_oshirase/pdf/20200731_04.pdf 文化芸術関係者への支援策について、分かりやすく取りまとめています。 ・新型コロナウイルス感染症の影響を受けた学生等への経済的支援一覧 https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/benefit/index.html 新型コロナウイルス感染症の影響で学びの継続が困難となっている学生・生徒の皆さまに関係する経済的支援制度をまとめています。 ・新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえたひとり親家庭等への支援 https://www.mhlw.go.jp/content/11920000/000673574.pdf 新型コロナウイルス感染症の感染拡大により影響を受けているひとり親家庭等の皆さま向けに、活用可能な国による支援策をまとめています。 ・新型コロナウイルス感染症の影響に対する外国人及び受入機関への支援策 http://www.moj.go.jp/isa/content/001322500.pdf 外国人の方や、外国人の方を雇用する雇用主、受入れ機関の方が受けることができる各種支援策について掲載しています。 ・外国人生活支援ポータルサイト http://www.moj.go.jp/isa/support/portal/index.html 新型コロナウイルス感染症関連情報や日本で生活する上で有用な情報等を言語ごとに掲載しています。 ・外務省 海外安全ホームページ https://www.anzen.mofa.go.jp/ 感染症危険情報の変更に伴う水際措置等の変更、各国に対する感染症危険情報の発出、新型コロナウイルス感染症に伴う運休等による出国困難に関する情報などを掲載しています。 ・海外渡航者新型コロナウイルス検査センター(TeCOT) https://www.tecot.go.jp/ 経済産業省では、厚生労働省との連携の下、渡航者が渡航先国の要求等に応じた検査証明の発行が可能な医療機関を検索・予約できるサービスを無償で提供しています。 ・日本司法支援センター(法テラス)新型コロナウイルス感染症に関する情報 https://www.houterasu.or.jp/saigaikanren/houterasu-korona.html 新型コロナウイルス感染症に関する法的トラブルの解決に必要な情報を掲載しています。 ・新型コロナウイルス感染症に伴う 各種支援のご案内 https://corona.go.jp/action/ 新型コロナウイルス感染症で生活や事業に影響を受ける方々への支援をまとめたパンフレット等を掲載しています。 ・新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/cocoa_00138.html 接触確認アプリは、新型コロナウイルス感染症の感染者と接触した可能性について、通知を受け取ることができる、スマートフォンのアプリです。 ・新型コロナワクチン接種証明書アプリ https://digital.go.jp/policies/posts/vaccinecert 日本政府が公式に提供する、新型コロナワクチン接種証明書を取得できるアプリです。 〈41ページ〉 本リーフレットの主な更新内容 2022/1/28更新 ・事業復活支援金の申請期間、問い合わせ先等を更新(12ページ) ・新型コロナウイルス感染症特別貸付等の融資対象について更新(13ページ) ・厚生年金保険料等の猶予制度の猶予期間中の延滞金の割合を更新(14ページ) ・厚生年金保険料等の標準報酬月額の特例改定の対象期間の延長等について更新(18ページ) ・傷病手当金の、支給開始日から最長1年6カ月の支給期間について、通算して1年6カ月とする法改正施行により更新(23ページ) ・新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇制度導入助成金の対象者及び申請期間について更新(27ページ) ・両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース)の申請期間について更新(28ページ) 2022/3/1更新 ・緊急小口資金等の特例貸付の申請期間等について更新(7ページ) ・新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の申請期間について更新(8ページ) ・住居確保給付金の再支給の申請期間について更新(20ページ) ・職業訓練受講給付金と住居確保給付金の併給を可能とする特例の申請期間について更新(20ページ) ・雇用調整助成金の4月から6月までの特例措置について更新(25ページ) ・新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の4月から6月までの特例措置について更新(26ページ) ・小学校休業等対応助成金、支援金の適用日等について更新(36、37ページ) 〈42ページ〉